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  1. 長崎市議会 2021-03-04
    2021-03-04 長崎市:令和3年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時58分= ◯木森俊也委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。  本日は12時30分から議会運営委員会が開催されますので、審査途中でありましても12時には休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  議案審査に入ります。  まず、第33号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 2 ◯山口福祉部長 それでは、第33号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。議案書は27ページから28ページでございます。  議案書の28ページ下段の理由欄をご覧いただきたいと思います。まず、1についてですが、介護保険制度においては、3年ごとに介護保険事業計画を見直すこととなっており、今回、令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画を策定する中、介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、第1号被保険者に係る介護保険料の段階の判定に係る基準所得金額を見直そうとするものでございます。次に、2についてですが、介護保険法施行令の一部が改正され、第1号被保険者に係る介護保険料の段階の判定に係る合計所得金額及びその計算方法を見直す必要があるため、それに対応する改正を行うものでございます。なお、後ほど担当課長からご説明させていただきますが、令和3年から令和5年度までの介護保険料については現行のまま据え置くこととしております。  それでは、詳細につきましてそれぞれの担当課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 3 ◯岡福祉総務課長 第33号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、福祉部提出の委員会資料に基づきご説明いたします。  恐れ入りますが、委員会提出資料の表紙に記載しております目次をご覧ください。今回の条例改正は第8期介護保険事業計画の策定に伴い一部内容を見直すものでございますので、初めに目次3.長崎市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画【概要版】につきましてご説明させていただき、その後に1の条例改正の概要の説明をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、第33号別冊とインデックスで表示しております長崎市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画【概要版】の主な内容をご説明させていただきます。  概要版の資料3ページをご覧ください。1.高齢者保健福祉計画介護保険事業計画とはでございますが、この計画は介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を計画的に実現するための介護保険事業計画と、介護保険の対象外サービスを含めた高齢者に対する保健福祉施策全般の方向性を定めるための高齢者保健福祉計画を一体のものとして3年ごとに策定することとしており、介護保険事業計画につきましては今回が第8期となります。  資料の5ページをご覧ください。3.介護保険事業の運営に当たっての基本方針でございますが、記載しておりますとおり、(1)から6ページの(6)までの6項目を今回の計画の基本方針としております。5ページに戻っていただきまして、その中の(2)自立支援・重度化防止に向けた介護予防の推進におきましては、地域との連携により高齢者が自ら介護予防や健康づくりに努め、生きがいを持って地域の担い手として活躍していただき、また要支援・要介護状態になってもその有する能力に応じて自立した日常生活を継続できるよう個々の状態に応じた切れ目のない支援に取り組むとともに、第8期におきましては新たに高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に取り組むこととしております。  資料の6ページをご覧ください。(4)権利擁護の推進でございますが、成年後見制度の利用の促進に関する法律及び認知症施策推進大綱に基づき、制度の普及啓発と活用により日常生活に困難が生じた場合でも地域連携ネットワークにより高齢者の尊厳を支える取組を進めることとしております。次に、(6)災害・感染症に対する備えでございますが、介護事業所等と連携し、訓練の実施、防災活動及び感染拡大防止策の周知など、平時から災害・感染症発生時に備えること、また災害・感染症発生時においても介護事業所等がサービスを継続して提供できるよう関係機関と連携した支援・応援体制を整備することとしております。  資料の7ページをご覧ください。4.長崎版地域包括ケアシステムの推進でございますが、団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年には長崎市の高齢者人口はピークを迎え、高齢者数は約13万8,000人、高齢化率は約35%となることが推計されます。また、2035年には後期高齢者人口がピークとなることが見込まれており、さらに総人口、現役世代人口が減少していく中で、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据えた超高齢社会への対応が求められております。そのような中で、第8期におきましてもこれまでの取組を継続しながら誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域ごとに必要な医療や介護、介護予防の提供体制を整備し、住まいや日常生活の支援を一体的に提供する長崎版地域包括ケアシステムの推進に向けて取組を進めることとしております。  資料の8ページをご覧ください。長崎版地域包括ケアシステムの推進に当たりましては、長崎県主導の下、県内全域で実施しております地域包括ケアシステムの自己評価において、地域包括支援センターの圏域ごとに構築の現状評価を実施し、2025年に向けた地域包括ケアシステムロードマップによる進捗管理を行う中で、構築は着実に進んでおりますが、医療、介護、福祉、法律、地域関係者で構成されます地域包括ケア推進協議会においてもその進捗を協議・検討しながら分野ごとに、また分野横断的に取組を進めていくこととしております。次に、長崎市の現状及び今後の推計についてご説明いたします。  資料の10ページをご覧ください。7.人口と高齢化率の推移でございますが、中段の表をご覧ください。令和2年度の欄を見ていただきますと、長崎市の高齢者人口は13万人を超えており、下段のグラフになりますが、高齢化率は33.1%で、全国平均の28.7%と比べ高くなっております。  資料の11ページをご覧ください。8.要支援・要介護認定者数の状況でございますが、中段の表の第1号被保険者に係る要支援・要介護認定者数は、高齢者数が増えているにもかかわらず、平成30年が2万9,679名であったのに対し、令和2年度は2万8,975名と、徐々に減少しております。これは、介護予防・日常生活支援総合事業の実施等により元気な高齢者が増えてきていると考えられます。  資料の12ページをご覧ください。10.人口と高齢化率の推計でございますが、表をご覧いただきますと65歳以上の高齢者が若干増加していきますが、その内訳の中で令和3年と令和5年を比較した場合、65歳から74歳の前期高齢者人口は3,000人ほど減少していくのに対しまして、75歳以上の後期高齢者人口は4,000人ほど増えることが推計されます。今後、後期高齢者が増えることで介護サービスの利用の増が見込まれます。
     資料の13ページをご覧ください。13.在宅医療と介護の連携推進につきましては、医療機関とケアマネジャー等の連携促進や在宅医療周知リーフレット「笑顔で!在宅療養」及び「元気なうちから手帳」の普及啓発等について記載しております。  次に、資料14ページには自立支援・重度化防止に向けた介護予防の推進や生活支援体制整備について、資料の15ページには認知症高齢者へ支援について記載しております。  資料16ページをご覧ください。17.地域共生社会の構築につきましては、住民の支援ニーズの複雑化、複合化に対応するため多機関型地域包括支援センターを中心とした地域共生社会の実現に向けた取組などについて記載しております。  次に、資料17ページから20ページには地域支援事業の推進について、また、21ページから23ページには高齢者の生活環境の充実について記載しております。  資料の24ページをご覧ください。20.介護保険の事業費等の見込みでございますが、表の中段に記載しておりますとおり、第8期の最終年度である令和5年度の総給付費は合計で約503億円となる見込みでございます。  なお、25ページの21.第1号被保険者保険料につきましては後ほどご説明させていただきます。  次に、22.介護サービスの基盤整備でございますが、委員会資料の2ページ及び3ページにも記載しておりますので併せてご覧いただきますようお願いいたします。第8期におきましても第7期と同様に、できる限り住み慣れた地域で住み続けていただけるよう地域密着型サービスを中心に整備を進めることとしております。まず、アの小規模多機能型居宅介護は利用者の状況に応じて通い、訪問、泊まりの3つのサービスを組み合わせたものでございますが、看護小規模多機能型居宅介護を含めて6事業所整備いたします。次に、イ.認知症対応型共同生活介護でございますが、今後も認知症高齢者の増加が見込まれることから、3事業所を整備することとし、既存の小規模な事業所で1ユニット当たりの定員が9人に満たない場合は9人までの増員を認めることとしております。  次に、26ページのウ.特定施設入居者生活介護でございますが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などにおいて、介護保険の指定を受け、職員が介護のお世話を行うサービスでございますが、この特定施設入居者生活介護を125人分整備いたします。次に、エ.介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームでございますが、第7期におきましては整備を凍結しておりましたが、特別養護老人ホームの待機者数の増加などを勘案し、第8期におきましては70人分を新たに整備することとします。次に、(2)通所介護・地域密着型通所介護の制限解除でございますが、第7期におきましては特別養護老人ホームと同様に整備を凍結しておりましたが、高齢者人口の増加に伴い今後もニーズが増えることが予想されるため、第8期におきましては制限を解除し、これまでどおり新規指定を行うこととしております。  次に、資料の30ページには介護人材の確保や災害・感染症対策に係る体制整備について記載しております。  以上、計画の主な項目につきましてご説明させていただきましたが、前段でもご説明いたしましたとおり、長崎市における高齢化は全国と比べても急速に進んでおり、各種取組も早期に実施する必要があると考えております。そのような中で、長崎市の特色ある取組といたしましては、医療、介護の地域資源が他都市と比較して豊富であり、長崎在宅Dr.ネットなど専門職団体の活動も活発な状況の中で、在宅医療と介護の連携推進の取組や、終末期における本人が希望する医療や介護などについて事前に家族等と繰り返し話し合うきっかけづくりとする「元気なうちから手帳」の活用、認知症高齢者への支援としまして認知症地域支援推進員を全ての地域包括支援センターへ配置していることや、地域共生社会の構築のための多機関型地域包括支援センターの設置など、全国に先駆けて実施している事業もございます。今後も高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう各事業に積極的に取り組んでいきたいと考えております。  長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。 4 ◯古賀介護保険課長 それでは、委員会資料の1ページをご覧ください。1.条例改正の概要についてご説明いたします。初めに、(1)介護保険法等改正の概要についてでございますが、ア.第1号事業の対象者の弾力化につきましては、第1号事業である介護予防・日常生活支援総合事業の対象者が要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受けるようになった場合におきましても、市町村の補助により実施される第1号事業サービスを継続的に利用することができるようにするものでございます。イ.食費居住費の助成の見直しにつきましては、所得の低い方が介護保険施設に入所した場合等に所得に応じて食費と居住費を助成しているものについて見直しを行うもので、これは助成を受けていない施設入所者や在宅で介護を受けている方との公平性の観点から能力に応じた負担になるように支出額について所得段階間の均衡を図るためのものでございます。ウ.高額介護サービス費の見直しにつきましては、医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、現行の現役並みの所得者の区分を細分化し、新たな上限額を設定する見直しを行うものでございます。  資料の2ページから3ページの内容につきましては、先ほど福祉総務課長からご説明させていただきましたので、私からの説明は省略させていただきます。  資料の4ページをご覧ください。(3)第8期(令和3年度から令和5年度)介護保険料の設定についてご説明いたします。まず、ア.改正理由についてでございますが、市町村は介護保険法第117条に基づき3年ごとに介護保険事業計画を策定することとなっており、第8期事業計画の策定に伴い、事業計画において見込んだ保険給付費等を基に令和3年度から令和5年度までの3か年の保険料基準額及び所得段階を設定するものでございます。次に、イ.保険給付費の財源構成についてでございますが、棒グラフでお示ししておりますとおり、保険給付費等の半分を国、県及び市の税金で負担し、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料に相当する支払基金交付金で27%を負担し、残りの23%を65歳以上の第1号被保険者が保険料として負担するということになっております。なお、第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合につきましては計画期間ごとに全国ベースの人口比率で定められることになっており、第7期の第1号被保険者の負担割合は23%でございましたが、第8期においても引き続き23%となっております。次に、ウ.介護保険料基準額の計算式についてでございますが、記載のとおり計算式をお示ししておりますのでご参照ください。  それでは、資料の5ページをご覧ください。エ.介護保険料基準額の増減に関する内訳についてご説明いたします。第7期事業計画の保険料基準額は月額6,800円と設定しておりました。第8期の基準額につきましては、計画期間内に必要な介護サービス量を見込んだ結果、205円の増ということで月額7,005円と試算いたしました。205円の増の内訳は下のほうに棒グラフでお示ししておりますが、介護報酬の改定による増が39円、施設整備による増が90円及び給付費の増が76円となっております。この増加分205円を軽減するために、介護保険財政調整基金約30億700万円のうち3年間で9億3,000万円を取り崩すことにより205円を軽減し、現行の月額6,800円を維持しようとするものでございます。  資料の6ページをご覧ください。オ.介護保険財政調整基金残高の推移(第1期末から第7期末見込み)についてでございますが、先ほど介護保険料を軽減するために基金を取り崩すことをご説明させていただきました。第7期末の残高見込みは約30億700万円となり、このうち9億3,000万円を取り崩す予定でございます。  資料の7ページをご覧ください。カ.保険給付費等の伸びと見込みについてでございますが、平成27年度から令和5年度までの保険給付費等、第1号被保険者数、要介護認定者数の実績と見込みをグラフと表でお示しいたしております。第8期の保険給付費等の総額は下の表の右側、第8期の計にありますとおり約1,477億円となっており、第7期と比較いたしまして約157億円の増、増加率は11.9%となっております。その主なものは地域密着型サービスが15.6%の増、居宅サービスが14.3%の増となっております。  資料は8ページをご覧ください。キ.改正内容について、現行の第7期保険料と新たな第8期保険料を対比してお示しいたしております。先ほども一部ご説明いたしましたが、表の中央に記載している保険料の基準額である第5段階、年額8万1,600円をはじめ、先ほど部長も説明させていただきましたとおり、全ての段階を同額で据え置くこととしております。今回改正いたしますのは第6段階から第9段階の網かけ部分で、所得段階の対象者を区分する要件につきまして厚生労働省から第8期計画期間における第1号保険料の基準所得金額(全国値)の改正が示され、第6段階から第9段階を区分する基準所得金額を表に記載のとおり、それぞれ120万円、210万円及び320万円として設定するものでございます。なお、参考といたしまして資料8ページの右下のほうに第1段階から第10段階までの所得段階別の対象者の構成率を棒グラフでお示ししておりますのでご参照ください。  続きまして、資料の9ページをご覧ください。ク.第8期介護保険料の中核市等の状況についてでございますが、保険料につきましては現在、各都市で議会審議中でございますので、これを勘案し、記号による表記にさせていただいておりますのでご了承ください。長崎市の保険料月額は第7期では60市中2番目に高い金額でございましたが、第8期では暫定ながら4番目に高い金額となっております。  それでは、資料の10ページをご覧ください。九州、沖縄の県庁所在地等及び長崎県内各市町の状況をお示ししておりますのでご参照ください。  資料の11ページをご覧ください。(4)所得指標である合計所得金額等の見直しについてご説明いたします。ア.低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除についての見直しについて、(ア)改正理由及び(イ)改正内容についてでございますが、第1号被保険者の介護保険料の段階判定に関する基準につきましては、現行の所得指標である合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いておりますが、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布により介護保険法施行令の一部改正が行われ、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除した額を所得指標に用いることとなったものでございます。これに伴い保険料率を規定している長崎市介護保険条例第5条の規定の一部を改正しようとするものでございます。  資料の12ページをご覧ください。イ.税制改正における意図しない影響や不利益が生じないための見直しについてでございます。(ア)改正理由でございますが、平成30年度税制改正において給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことに伴い、介護保険料を区分する所得段階において意図せざる影響や不利益が生じないよう介護保険法施行令の規定についての所要の見直しが行われることとなったため、長崎市介護保険条例第5条を一部改正するものでございます。(イ)改正の内容ですが、記載のとおりそれぞれの合計所得金額の状況に応じて10万円を控除することにより、介護保険料を区分する所得段階において税制改正が行われる前と同じ金額となるように調整しようとするものでございます。  資料は13ページをご覧ください。ウ.基準所得金額の見直しについてでございますが、先ほどもご説明いたしましたとおり、厚生労働省から第8期計画期間における第1号保険料の基準所得金額の改正が示されたことから、記載のとおり各段階を区分する基準所得金額を改正するものでございます。次に、(5)条例の施行期日等についてでございますが、この条例の施行期日は令和3年4月1日といたしております。  最後に、資料14ページから15ページについてでございますが、2.新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  介護保険課からの説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 5 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯佐藤正洋委員 10ページ、介護保険料の件ですけど、さっき説明があったとおり、言葉では6,800円で据え置くということで非常に耳障りのいい言葉なんですけど、結果的には県下では1位は変わらんと。また、九州でも上位にあるということで、ここら辺はどうにか特別の控除とか、あるいは基金を考えて、減額されるような方向にはできないんでしょうか。 7 ◯古賀介護保険課長 先ほど佐藤委員からもご指摘のとおり、前回第7期から中核市で第2位という高い介護保険料を設定させていただいております。私ども日常いろいろと市民からのご意見等もお伺いするんですけれども、その中で、例えば介護保険を使われていない方は介護保険料だけ何で高いのかというようなお電話も正直多数いただいております。ただ、こういった中で将来のことを考えますと、部長が先般お話させていただいたとおり、2040年ぐらいまでは給付が増えていくという見込みがございます。ですので、これに対しましても一定の備えと申しますか、そういったことも考えていかなくちゃいけないと考えております。そういうところで、市町村によっては下げるところもございますが、将来に対して一定の備えも必要であるという考えから、まずは現状のまま抑えさせていただいて、今回この金額でのご提案を差し上げております。  以上でございます。 8 ◯佐藤正洋委員 安定的な会計の運営をするためにはこういうことだということも含めての今の説明だったと思っておるんですけれども、現実はやはりかなり厳しい状況にあるということだけは、分かってはおられると思いますけど、分かっておるならそれに対する何か対応をしてほしいなということを思っております。もちろん所得とかなんとか、また違えばかなり違ってくるんでしょうけど、そっちのほうはそっちのほうで。本当に高いということを私も聞くんですよ、ある程度所得のある人からはこんなに納めんばとやろうかというような話を聞いているもんですから、こういうお尋ねをしよるわけです。ですから、先ほどから言いますように、今、収入はちゃんと預金通帳とか年金とか全部チェックできるようになっていますから、それはいろいろ言うわけじゃないんですけれども、ぜひ高齢者の方が大変なご苦労をされておるということを知って、対応していただきたいと思いますけど、どうしても今のところは何かいいアイデアはございませんでしょうか。 9 ◯山口福祉部長 先ほど5ページでもご説明しましたように、今回もし基金を取り崩さなかったら7,000円になっていたというところで、そこら辺は非常に負担が重いということで、基金を取り崩して6,800円に据え置いたというところでございます。先ほど福祉総務課長からもご説明しましたように、今後75歳以上が伸びていきますので、給付費が今までよりもまた伸びていくだろうと推計されます。それと、先ほど年間の総給付費でご説明しましたけど、約500億円の給付費になります。その中で、介護サービスをその年間でどれだけ使うかというのはなかなか見込みが立てにくい中で、4%から5%増減があるだろうと見込めば、やはり24億円から25億円は基金を持っておかんばいかんという形になりますので、我々としては今回据え置いた中で介護予防を推進して、介護を受ける方が少なくなれば当然保険料が低くなりますので、そこら辺に力を入れていきたいとは思います。  以上です。 10 ◯佐藤正洋委員 いろいろ努力しておられることは理解できますけど、そういう状況にあるということはまたご理解いただきたいと思います。  それから、概要版にしても委員会資料の2ページにしても一緒ですけど、施設の整備の件ですけど、いろいろ状況を見ながら第7期から第8期において整備されるということですけれども、例えば特別養護老人ホームなんかは70人分やったですかね。これというのは、新しい施設だけでという考え方になるんでしょうか。例えば、今ある施設が増設、増床するというふうなことも含めてのことでしょうか。区分けがあるのかどうかお尋ねしたいと思います。 11 ◯岡福祉総務課長 70床を整備するという部分は介護保険料との兼ね合いから決めておるんですが、どのような施設というところまでまだ検討しておりませんので、新しい施設であるとか増床も含めてであるとかは今後検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 12 ◯佐藤正洋委員 大体そういうのが出るのはいつぐらいになるんですか。目標があれば教えてほしいと思いますし、なければないで、そのようにお知らせ願えればと思います。 13 ◯岡福祉総務課長 今回の部分で施設の整備につきましては、実は補助金もございますので、審査会を開きながらしております。その中で募集期間というのがございまして、今年6月から9月ぐらいにかけて募集してまいりたいと考えておりますので、まずはそこまでには検討しまして、どのような募集のかけ方をするのかというのは決めていきたいと考えております。  以上でございます。 14 ◯佐藤正洋委員 6月から9月にということですけど、そうしますと、具体的なことになってくればまたいろいろあるんでしょうけれども、例えばこういった施設の充足率というか、地域によって違うわけじゃないですか。そういったものは最終的に考慮した上で計画を上げるということになるんでしょうか。そこら辺教えてほしいと思います。 15 ◯山口福祉部長 この2ページ、3ページでお話ししますと、ア、イは地域密着型サービスということになっていますので、地域性を判断した上で整備を考えるという形になります。ウとエについては市内全域を対象としておりますので、そういった地域性は多分考慮しないで判断するということになろうかと思います。  以上です。 16 ◯佐藤正洋委員 大体分かりました。いろいろありますけれども、高齢化率もグラフでちゃんと出とるんですから、これについていろいろ言うわけじゃないんですけど、分母の人口減少が予想よりももっと大きいんじゃないかなという気がしてならんのですよ。これが下がるということは上がるということですから、そこら辺も出されると。これはいろんなデータを基にしてありますから、これにいろいろ言うわけじゃないんですけれども、現状はどうなのかということも把握しながら、今後公表する場合に注意して、現状はこうと思いますとか、データからいけばこうだと思いますとか、そういったことも併せてしていただいたほうがみんな分かりやすいんじゃないかと思いますので、要望しておきたいと思います。 17 ◯浅田五郎委員 資料の10ページ、九州県庁所在地、あと県内とあるけど、長崎市以外ローマ字なんだけれども、これは国がこういう指導をしているの。 18 ◯古賀介護保険課長 国のほうでこういった表示を指示しているのかというご質問でございますけれども、先ほどご説明させていただいたとおり、これ自体が確定的な数字じゃございませんで、なおかつ、他都市での議会の審査がいつ行われるかということも加味して、うちのほうで公表した場合に他都市の議会での審査に支障があるということの考えでこういった表示をさせていただいております。  以上でございます。 19 ◯浅田五郎委員 関係ないでしょう。長崎県内だったら長崎市であるとか佐世保市であるとか島原市であるとか、いろいろあるんだろうけどね。私はそれは関係ないと思うよ。我々に見せている数字の安いところが仮に佐世保市とするならば、佐世保市の数字を見たからって、向こうの人がどう思うか知らんけど、我々はそんなの考えていないと思うけどね。こういうものこそ大っぴらに出して結構じゃないのかと思うよ。これ早い話が、あまり要らんことを考え過ぎているんじゃないのかな。例えばOやったら大村市なんかなとか、Mやったら松浦市なんだろうかとか、こっちは勝手に考えてみたりするけど、やはりそこいらは隠す必要ないんじゃないかと。全く君たち説明ならんから私は改めて聞いているんだけどね。 20 ◯山口福祉部長 10ページでお話をすれば、やはり議会の日程が都市によっては3月下旬にあったりする場合もあろうかと思います。そういう中で、公表してしまえばマスコミとかで出た場合にそこの市町村に支障があるんじゃないかというところの配慮をさせていただいているというところでございます。 21 ◯浅田五郎委員 他都市のことまで考えてこういうふうにしとると思うけど、私はそれはないと思うんですよ。我々が長崎市議会で、数字をあなたたちが出したと。そういう理由で出したけれども、正しいか正しくないかはそのときにその議会で、長崎市にこうやって出とるじゃないかと、それはこのときの数字でしょうと言えばいいことであってさ。よその都市のことがここに出ているんだ、全然架空ならいいけど、やはりそれなりの根拠があるから出ておる。何月何日現在であるとか、あるはずなんですよ、ここに数字が出ている以上は。逆に言うと他都市のを上げているわけで、ならば、今ここで議論するような問題じゃないけど、堂々としとってそうやってきちんと言えば問題ないことであって、こっちが要らん忖度する必要ないんじゃないかということだけ言っておきます。一生懸命それぞれの各市町でやっているわけだから、数字を出してみて何か問題があったら、いや実はこうこうでした、ああそうでしたかと、それで済むことだもん。根拠のない数字はないはずだから。どうぞひとつ、そういう堂々とするべきものはしていただきたいということだけ言っておきます。 22 ◯池田章子委員 財政調整基金からも取り崩して介護保険料の6,800円を据え置きますということで、ああよかったなと思ったんですけど、何かよく見るとそうでもなさそうだなと思って、要するに8ページの保険料の所得段階を見ていると、1段階から5段階と10段階はそのまま変わらないんですけど、この6段階ですよね。6段階が今までは125万円未満だったのが、120万円未満になって、随分と、ここの第6段階でよかった人とかが第7段階に移行しないといけないと。要するに121万円の所得のある人は保険料が上がるんですよね。第8段階、第9段階は若干今度下の段階に下がる人たちが出てくると。ただ、下に書いてある人数の割合からすると、結構幅広い段階の人たちの保険料が上がると。ということは、全体的に見たらそんな下がりませんよというか、据置きですよと言っているけれども、結構厳しくなる人たち、特に低所得とは言わないですけど、中所得層の人たちの保険料が厳しくなると理解していいわけですか。 23 ◯古賀介護保険課長 これにつきましては2月17日に国のほうで政令等が公布されまして、これに基づいた金額で私どもここのところを修正させていただいておりますけれども、やはり委員ご指摘のとおり、125万円から120万円に下げることによって影響が出る方が1,115名ほどいらっしゃいます。逆に210万円になることによって恩恵を受ける方が1,154名、その上の段階の320万円になることによって恩恵を受ける方が662名でございます。単純に差引きさせていただくのはあれでございますけれども、この上昇と下降を差引きしますと、701人が下がるような形にはなってきます。  以上でございます。 24 ◯池田章子委員 どこも厳しいところなので、例えば第7段階は125万円から200万円、ここも決して楽じゃない世帯だし、年金で生活するとなればどこもそうですよね。そうなんですけど、特に中所得世帯の中の一番厳しいところがまたさらに厳しくなるという改正ですよね。今、政令でそうなりましたっておっしゃるわけなんですけど、この区分とか金額とかは、先ほど言われたように本当だったら6,800円が7,000幾らになるんだけど、基金を取り崩すことによって据え置きましたということができるわけですよね。ということは、例えばこれを現行のまんま、特に第6段階から第7段階に移らなければいけない、今よりも負担が重くなる方々の分をその財政調整基金で補填するというようなことはできないんですか。 25 ◯山口福祉部長 この8ページの表で言いますと、池田委員言われるように、第7期のときは第6段階は125万円未満ですから、125万円未満で120万円を超えている方たちというのは、年間でいうと7,400円金額が上がるということになります。ただ、その方たちだけを基金を取り崩してとなると、計算の算定が非常に難しくなるので、もしするなら8ページの中に6段階の掛け率が1.16とありますけど、ここを少しいじれば全体として下がるというような、そういった調整は我々としても聞きはしますけれども、全体を考えたときに、120万円から125万円というのは所得に直しての金額で、年金の控除はおおよそ140万円ぐらいありますから260万円から250万円ぐらいの年金収入の方ですから、そこら辺の部分で年間7,400円上がることが適当かどうかというところを判断したときにそこは適切じゃないかと、上がることでも構わないんじゃないかという判断でございます。  以上です。 26 ◯池田章子委員 皆さん方、二百何十万円あるからとおっしゃるんですけど、本当年金の所得というか、どういう所得によるか分かりませんけど、年額でそれだけって決して生活は楽ではなくて、この6、7、8、9段階の中で、高所得のほうに行く部分を少し重くしましたというのならまだ理解できるんですよ。でも、今回は8段階、9段階の境の人たちは少し減額されます、保険料が下がります。でも、この中所得の中の一番低いところが上がりますというのは厳しいなと正直思うんですよ。ただでさえ、10段階にあってもそうだと思うんですけど、どの段階であってもこの介護保険料って厳しいですよ、高いです。それはもう本当私もつくづく感じています。よく市民の方からもどうにかしてもらえませんかってお声はいただくんですけど、特にこの6段階だけが上がる、負担が増えるという、そういう人たちがいると。恩恵を受ける上の階層の人たちがいる、それはそれでいいけれども、やはり6段階のところが上がるのはちょっと冷たいなと私は思うんですよね。これ何とかならんのかなって。 27 ◯古賀介護保険課長 池田委員から保険料の関係のご意見でございますけれども、今年度コロナ禍におきまして保険料を減免するということをさせていただいております。その中で、全体で230名ほど、金額としては1,900万円ぐらいの減免をさせていただいております。特に今回のコロナ減免で一番多い段階が、今ご指摘されている第6段階でございますので、保険料自体はこういう形にさせていただいておりまして、コロナ減免とか、こういった予測できない事象の対応として減免とかで対応させていただければと考えております。  以上でございます。 28 ◯池田章子委員 私としては、負担が今後増えていくであろうということは分かりますが、ほかのところは据置きなんだけど、ここだけ負担が増えるというのはやはりちょっと公平性を欠くなと思いますので、これからの見直しとか、ずっと3年ごとにありますけど、こういうふうな公平性を欠くことはやめていただきたいなと思っています。  それと、その高い介護保険料に見合った介護が整えられているかということで、ずっとこういうことを今回やりますと言われたんですね。じゃ地域密着型というので、本当に住み慣れたところで生活していくというのが非常に大事だということは私も思います。それについてたくさんの制度を拡充しますよというのも分かるんですが、ただ、施設型よりも地域密着型というふうな流れになっているんですけど、私も自分の母の認知症を見ていると地域密着型の限界っていうのをすごく感じるように、感じる人も多いんだなと。私も自分自身は地域で過ごしていきたいと思うけれども、認知症がひどくなったときの地域密着型の限界ってすごくあって、じゃ今施設が十分かというと、なかなか厳しいなと思っているんですが、今その施設の待機ってどれぐらいあるんでしょうか。把握されていますか。 29 ◯山口福祉部長 特別養護老人ホームの待機者は、我々のほうで数字は持っているんですけど、後で正確な数字はお話しします。 30 ◯古賀介護保険課長 特別養護老人ホームの待機者でございますけれども、平成31年4月現在で在宅で待機しているのが617名でございます。これ以外に医療機関とか施設とかで待機されている方もいらっしゃいますけど、在宅ということで、一番関係があるというか、一番心配なところは617名でございます。  以上でございます。 31 ◯池田章子委員 病院とか施設とかも把握されているんですか。 32 ◯古賀介護保険課長 医療機関におきましては438人、施設におきましては488人、トータル1,543人となっております。  以上でございます。 33 ◯池田章子委員 国の介護計画の流れが施設型よりも地域密着型ということで、本人の気持ちを考えればそれは重々分かるんですけど、本当にそういうことができないで、いわゆるこの待機者でしょうから、その1,500人の重さというのを、ちゃんとこれだけの介護保険料を皆さんに負担していただいているのだから、この待機をなくす努力というのはぜひしていただきたいと思います。 34 ◯久 八寸志委員 1つだけお聞かせいただきたいのが、先ほど説明があった中で、今20の包括支援センターがあるのが現状でございまして、その人員体制を教えていただけませんでしょうか。 35 ◯田中高齢者すこやか支援課長 包括支援センターにつきましては、専門職3職種を配置するというのが条例で定まっておりますので、ベースの保健師、社会福祉士、ケアマネジャーの3職種は必ずおります。そして圏域を定めておりますので、その圏域の人口規模に応じて増員ができるような状態になっております。  以上でございます。 36 ◯久 八寸志委員 考え方は分かるんですけれども、実際の人員体制を分かれば教えていただきたい。 37 ◯田中高齢者すこやか支援課長 全体の配置の人数、20包括支援センターで、常勤ですと78名、非常勤ですと7名、これを全部合計いたしまして85名の配置をしております。そして、これに加えまして事務職も各包括支援センターに1人ずつ配置しておりますので20名ということで、全体で105名ということで今のところ予定しております。  以上です。 38 ◯久 八寸志委員 私の飲み込みが悪くて申し訳ない、基本的にその20の地域包括支援センターを105名で支えているという理解でよろしいんですか。  そうしたら、例えば9ページに包括支援センターが地域別に載っていて、例えば1番の橘、東長崎、日見の包括支援センターの体制としては何名とか、そういった考え方はどう取ればよろしいんでしょう。 39 ◯田中高齢者すこやか支援課長 日見・橘地域包括支援センターにつきましては3職種の専門職が4名で事務職が1名、そして先ほど1つ足りなかったんですけれども、認知症の体制の関係で、これに加えて認知症地域支援推進員を1人ずつ20包括支援センター全てに配置しておりますので、105人に加えて20人ということで、スタッフとしては全ての包括支援センターで125人いるという状況でございます。  今おっしゃられた日見・橘地域包括支援センターですと、高齢者人口の人口規模が今6,200人ということで、条例に基づきまして専門職は4名、事務職1名、認知症地域支援推進員1名で、合計6名のスタッフがおります。  以上です。 40 ◯久 八寸志委員 分かりました。多分、人口規模に応じてそれぞれ違うと思うんですね。ですから、規定があって、それに伴って配置されているという考え方だと思うんですけど、やはり先ほどから聞いている、今から認知症であったり、在宅型であったり、様々状況が激変していくのではないかということを考えると、やはりスタッフの育成、そこら辺が鍵になってくるのかと。当然つながりもあって、非常に大事なつながりをしていただいているので、変化に応じて個々に全部ケアマネジャーを中心として様々ご苦労されていると思うんですが、そういう体制において今後の見通しじゃないんですけど、要するに守る体制として人は育っていて足りているのかなというのは、そこら辺はどうでしょうか。 41 ◯田中高齢者すこやか支援課長 スタッフとして包括支援センターに配属する専門職につきましては、当然私ども行政のほうでしっかりと育成等させていただいているところでございます。ただ、例えば包括支援センターだけで地域の高齢者全てを支える、見守るということは当然不可能なことでございます。ですから、今まさに介護、医療、福祉が連携をすると。地域でまず専門職がつながり合う、あるいは地域の自治会であったり、住んでいらっしゃる地域の皆様方とも一緒に高齢者、少し弱っておられる方、認知症の方を見守っていくための体制づくり、そういったところをしっかりやっていくというところで取り組んでおります。ですから、包括支援センターは個別の事案、困難な事案は当然関わっていくんですけれども、逆に言いますと、そういった見守りの体制づくり、そういったところのコーディネートも総合事務所の保健師なども一緒に関わりながら地域の中でやっていく。その中で、高齢者が住み慣れた地域にできるだけ長く元気で住んでいけるようにまちづくりに取り組んでいくと。そういったことでやっておりますので、今後とも包括支援センターだけではなくて、当然地域を見守っている地区の担当の保健師、関係機関、地域の皆様と連携してしっかりやっていくように取り組んでまいりたいと思っております。  以上です。 42 ◯久 八寸志委員 考え方と見守り方というのはよく分かるんですけれども、要するに人員の体制とか、連携も当然あって成り立っているので、心配するのは今からだんだんウエートが重くなっていく、多機関型地域包括支援センターももしかすると将来的には増えていくかもしれないと、いろんなことでふくそうしてきますので、そこにおけるスタッフの在り方って非常にキーになるのかなと思っていますので、20も包括支援センターがあるから、そこの内容が特に地域によって格差がとかいうことに、そういった意味での、何と言うかな、全体を見ていく力というんでしょうか、調整していく力というか、それはやはり要るのではないかなと思いますので、今後そういったところを。昨日も話が出ていましたけれども、多機関型地域包括支援センターも今2か所しかないという現状ですね。先ほど言ったように、ニーズに全部対応するとなったら、当然最低でも行政サテライト機能から考えると4か所は必要ではないかなというのが正直な私の考えです。ですから、そういった意味合いでの人材育成の在り方をぜひともお願いしたいと思います。  以上です。 43 ◯西田実伸委員 財政調整基金のことでお尋ねしたいんですが、今回6,800円を堅持するということで9億3,000万円取り崩したということです。これは、現在30億700万円の中からということですが、どうなんですかね、この財政調整基金。全部取り崩せばという意見も過去にあったような、ないような気もするんですけれども、そうしたら安くなるんだというような話もあるんですが、それはもう別論議として。この財政調整基金を幾らぐらいまで堅持したほうがいいのかなという考え方です。後で予算の議案もあるんですが、予算の話では話にならないので、ここでお聞きしたかとですけれどもね。 44 ◯山口福祉部長 この基金をどう活用していくのかというのは非常に難しいところで、先ほどお話ししたんですけど、介護保険の年間の総給付費が約500億円あります。ただ、介護給付費は医療費と同じように4%から5%は変動する可能性があるということを考えると、やはり500億円の5%、25億円ぐらいは必要じゃないかということで考えておりますので、今回切り崩したら20億円ぐらいしかないので、これはこのまま20億円残して、今回その200円分、9億円だけ切り崩したというところでございます。 45 ◯西田実伸委員 20億円と言うけれども、財政調整基金って、今から高齢化が進めば、3年後の話になったときに、どれだけたまってくるかという話になってくるわけですよね。これに頼ればこのように保険料が維持できる、下がるかどうかは別として。ですが、このままでは財政調整基金が難しいんじゃないかなと思うわけですよ。なぜという根拠を言えば、令和2年度は8億6,000万円か8億7,000万円が財政調整基金に入っているんですかね、11月の定例会で出ているでしょう。そうなったときに、その積立てと取崩しとの差がどんどん出てくれば将来的に難しいし、コロナ禍の中でまだまだいろんな形で減免する方々も出てくるという先ほどの話なんですが、さっきの話でちょっと言いにくいのもあるんですけれども、今後、先ほども言いましたけど20億円取るんだと言ってでも、取れなくなってきた場合をどうするかという考え方だけ教えてください。 46 ◯山口福祉部長 例えば基金の考え方もそうですし、先ほど別冊の資料12ページでもお話ししましたように、今後75歳以上の方が令和3年度から令和5年までで4,000人ぐらい増えるということになると、西田委員言われるように、第8期計画の中でも基金を取り崩す可能性は十分あろうかと思います。だから一応20億円残しておって、その基金を使いつつ、やはり介護予防ですね。要介護の認定率が7期では少し下がっているんですよ。これを今回8期は少し上がると見込んでいますけど、そこをなるべく現状の認定率に収まるようにすれば取崩しが少なくなるというところがありますので、我々としては高齢者ふれあいサロンとか、元気な高齢者をどんどん増やしていく策を増やしていって、なるべく基金を取り崩さないような形で進みたいと思います。  ただ、おっしゃるように、今後75歳以上がどんどん増えていけば、やはり必然的に基金がなくなって介護保険料を上げるという段階にはどうしてもなっていくんじゃないかと思います。  以上です。 47 ◯西田実伸委員 分かりました。皆さんはいつも元気な高齢者をつくるんだと言われていますよね。予算の中でも質問したと思うんですけれども、元気な高齢者をつくるときに老人クラブの話もちょこっとさせていただいたけれども、この別冊資料の31ページなんか高齢者の積極的な社会参加と書いているけど、何か知らんけど、少しも変わらないような内容であるわけですよね。先ほど高齢者ふれあいサロンも増やさんばいかんとかなんとかということなんですが、そういうものの具体的な施策というのはどういう段階で考えられているんですか。要するに議会に出される感じで、こうする、ああするという形ですよ、この31ページだけじゃどうもその意欲が見えてこないんですが、いかがなものですかね。 48 ◯山口福祉部長 31ページで老人クラブのこともありますけど、老人クラブは今15人未満でも補助を出すという制度に変えたりとか、そういった形にすることで積極的な社会参加を進めようということと、あと地区の保健師等も含めて高齢者ふれあいサロンの開設にも力を入れるというところもあります。それと、長崎市では在宅支援リハビリセンターということで8か所の医療法人を指定して高齢者ふれあいサロンとかに専門職が入っていって地域リハビリを進めるというふうなこともしていますので、そういったいろんな形で介護予防、それと元気な高齢者を増やすという取組を進めたいと思います。  以上です。 49 ◯西田実伸委員 分かりました。この論議は別に避けて、今部長がおっしゃられたような施策が今後どう変わっていくかを見ていきたいと思います。  それから、先ほどの介護保険料が高いというところ、第6段階から第9段階までをいろんな形で今回は対象にしたというか、第10段階の話も出てこなかったんですけど、いつもこれどうなんだと、減らせばいいんじゃないのかと、いや対象に、と言ってくるんですけれども、全体的に第6段階、第7段階の一番きついところだけが今回の対象になっていると。第10段階の考え方はどうなんですか。 50 ◯古賀介護保険課長 第10段階の考え方につきましては、国のほうで基本的に定めているところは第9段階までが基本でございまして、各都市によりまして10段階以降を設定するとなっております。ですので、国のほうでこちらのほうがどうかということはありませんで、各市町での検討になってこうようかと思います。  以上でございます。 51 ◯西田実伸委員 私、今の理解できない。地方では手をつけられないという理解でいいんですね。 52 ◯山口福祉部長 8ページでご説明しますと、国が定めているのが第9段階までで、320万円以上が一番上の段階ということになっています。長崎市はその320万円以上のところもまた分割して、320万円以上400万円未満、400万円以上と2つに分けているということでございます。国の施行令が変わったのは第6段階から第9段階までの所得区分の段階、第6段階が125万円未満だったが120万円未満、第7段階が200万円未満だったのが210万円未満、第8段階が300万円未満だったのが320万円未満と。ここは国の施行令が変わったので、今回我々も変えさせていただいたということで、国のほうは第9段階はもともと320万円以上しかないという判断をしているというところでございます。 53 ◯西田実伸委員 分かりました。第10段階は市の方針だということで理解していいんですね。そうなったときに、第10段階の扱いはどうなのかという話に戻るんですか。 54 ◯山口福祉部長 その320万円以上を第10段階とすれば、320万円以上から400万円未満の方が少し負担が重くなったりするので、そこを分けて、400万円以上の方が高所得だから少し余計に取ろうということで、今、算定をしております。そういう中で、8ページの下の表にありますように、第10段階の方というのは3.1%しかいらっしゃらないというところなので、ここをまた細分化するとか、額を落とすとかいうところまでは今のところ考えていないというところでございます。
    55 ◯西田実伸委員 分かりました。いつものことだと思いますが、そういう声もあったということだけ認識していただければ結構なので。いろいろ大変でしょうけど、よろしくお願いします。  以上です。 56 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第33号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 57 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時14分=           =再開 午前11時18分= 58 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第19号議案「令和3年度長崎市介護保険事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 59 ◯山口福祉部長 第19号議案「令和3年度長崎市介護保険事業特別会計予算」についてご説明いたします。  議案書の2ページ及び3ページをお開きください。歳入歳出予算の総額は下段にあります485億844万3,000円で、前年度当初予算に比べ4.8%の増となっております。  議案書の3ページをご覧ください。歳出の主なものといたしまして歳出総額の93.1%を占める第2款保険給付費は451億4,896万8,000円を計上いたしております。次に、第4款地域支援事業費は29億2,230万3,000円を計上いたしております。  一方、この財源といたしまして、2ページにお戻りいただきまして、記載しております歳入の主なものとして第1款保険料97億4,236万4,000円、第4款国庫支出金121億1,747万9,000円、第5款支払基金交付金127億839万4,000円を計上いたしております。  なお、事業の詳細につきましては福祉部提出の委員会資料に基づき各担当課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 60 ◯古賀介護保険課長 それでは、福祉部提出の委員会資料に基づき介護保険課所管分につきましてご説明させていただきます。  予算説明書は議案書の7ページから51ページまででございますが、歳出予算につきましては委員会資料の各項目に予算説明書のページを記載しておりますので併せてご参照ください。  それでは、委員会資料の3ページをご覧ください。2.介護保険運営状況でございますが、長崎市の介護保険事業に関する運営状況をお示ししております。(1)長崎市の高齢者人口等の推移では総人口、高齢者人口及び高齢化率を、(2)長崎市の要支援・要介護認定者数の推移では介護度別の認定者数の推移を、また(3)長崎市の保険給付費等の推移では平成28年度から令和3年度までの保険給付費等の計画額及び決算額を、次の資料の4ページには(4)要介護度別に受けることができる介護保険サービスの種類について図でお示ししておりますのでご参照ください。  次に、5ページから6ページには各歳出に対する国、県、市保険料等の負担をお示ししておりますのでご参照ください。次は、歳入予算の主な内容につきましてご説明させていただきます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りいただけますでしょうか。第1款第1項第1目の第1号被保険者保険料は97億4,236万4,000円を計上しており、前年度当初予算と比較いたしますと7億4,313万8,000円の増となっております。第4款国庫支出金は第1項国庫負担金、第2項国庫補助金合計で121億1,747万9,000円を計上しております。第5款支払基金交付金は介護保険の第2号被保険者であります40歳以上65歳未満の医療保険からの介護納付金127億839万4,000円となっております。第6款県支出金は第1項県負担金、第2項県補助金合計で66億5,308万8,000円を計上しております。第8款繰入金につきましては72億8,200万3,000円を計上しております。次に、歳出の主なものをご説明いたします。  資料は、恐れ入りますが、7ページをお開きください。(1)総務費4億2,225万円のうち、ア.総務管理費の(ア)一般管理費につきましては6,627万7,000円を計上しております。その主な内容は介護保険システムの保守、改修委託料などでございます。次に、イ.徴収費といたしましては3,630万円を計上いたしております。このうち(ア)賦課徴収費につきましては2,556万4,000円を計上しており、これは令和3年度における第1号被保険者へ送付する納入通知書の印刷費及び郵送料等の経費でございます。  次に、資料の8ページ及び9ページの上段にかけてのウ.介護認定審査会費につきましては後ほど高齢者すこやか支援課長からご説明させていただきます。  続きまして、資料の10ページをご覧ください。(2)保険給付費451億4,896万8,000円のうち、ア.介護サービス等諸費415億166万9,000円及びイ.介護予防サービス等諸費12億3,922万8,000円についてご説明いたします。保険給付費につきましては第8期介護保険事業計画の計画値を基に予算計上しております。10ページの表ではサービスの種類ごとに介護サービスと介護予防サービスの件数及び給付費を令和2年度当初予算と比較しており、表の右側の欄(1)-2))で増減が大きい主なものにつきましてご説明いたします。まず、居宅サービス費につきましては過去の実績からサービス利用が増加しており、その中でも、上から3番目でございます、訪問看護の給付費につきましては、表右側の対前年度比較において2億7,904万3,000円増の14億1,291万円と見込んでおります。なお、令和2年度決算見込みは表中央の令和2年度当初予算11億3,386万7,000円から2.4%増を見込んでいるところでございます。令和3年度の給付費増の要因といたしましては、利用回数が伸びていることによるものでございます。同じく5つ下で8番目の短期入所生活介護の給付費につきましては対前年度比較で3億7,261万1,000円増の34億1,647万4,000円と見込んでおります。なお、令和2年度決算見込みは令和2年度当初予算の30億4,386万3,000円から4.3%減を見込んでいるところです。令和3年度の給付費増の要因といたしましては、令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響の鎮静化を想定し、短期入所生活介護の利用日数の延びを見込んだことによるものでございます。次に、中ほどの地域密着型サービスでございますが、サービス利用が増加しているものとして、上から4番目の小規模多機能型居宅介護の給付費につきましては対前年度比較で3億5,789万3,000円増の18億7,291万9,000円と見込んでおります。なお、令和2年度決算見込みは令和2年度当初予算の15億1,502万6,000円から6.7%増を見込んでいるところでございます。令和3年度の給付費増の要因といたしましては利用人数の伸びを見込んだことによるものでございます。次に、施設サービス費でございますが、一番上の介護老人福祉施設の給付費につきましては対前年度比較で1億7,321万5,000円増の52億761万7,000円と見込んでおります。なお、令和2年度決算見込みは令和2年度当初予算の50億3,440万2,000円から0.3%減を見込んでいるところです。令和3年度の給付費増の要因といたしましては他市町村の施設へ住所地特例対象者として入所していらっしゃる方もおられることと、入所者の重度化を想定いたしまして給付費の増加を見込んでおります。以上により表の一番下の合計欄に記載のとおり、網かけの右から4つ目の21億9,249万8,000円の増、増加率は5.4%となっております。  次に、資料は11ページをご覧ください。ウ.その他諸費といたしまして5,367万6,000円を計上しており、これは長崎県国民健康保険団体連合会で行う介護給付費請求書の審査、支払いに伴う手数料でございます。次に、エ.高額介護サービス等費といたしまして6億9,803万1,000円を計上しており、これは同じ月内に受けた介護サービスの自己負担額が下表の利用者の負担上限額を超えた場合に支給するものでございます。なお、先ほど介護保険条例の一部を改正する条例のところでもご説明いたしましたが、記載のとおり令和3年8月から医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、現行の現役並みの所得者の区分を細分化し、新たな上限額を設定する見直しを行う予定となっております。  次に、資料の12ページをご覧ください。オ.高額医療合算介護サービス等費といたしまして1億1,137万9,000円を計上しており、これは世帯内で医療保険と介護保険の1年間の自己負担合計額が下表の自己負担限度額を超えた場合に支給するものでございます。次に、カ.市町村特別給付費といたしまして2億243万6,000円を計上しており、これは長崎市が独自に行っております斜面地や車が横づけできない地域などにお住まいの要支援・要介護認定者の外出支援を行う移送支援サービスに係る給付費でございます。これにつきましては、以前本委員会より回数を増してほしい旨の要望があり、例えば人工透析で週3回の方に対しましては往復で週6回の4週で24回となることから、令和3年度から通院、買物など日常的な社会参加の支援の場合、現行の16回から24回まで利用できるように回数を増やしたいと考えております。  次に、資料の13ページをご覧ください。キ.特定入所者介護サービス等費といたしまして13億4,254万9,000円を計上しており、これは介護保険施設への入所及び短期入所生活介護の利用に係る食費及び居住費につきまして低所得者の負担軽減のために下表のとおり負担限度額を設定し、国が定める基準費用額との差額を給付するものでございます。こちらも先ほど介護保険条例の一部を改正する条例のところでご説明いたしましたが、所得に応じて食費と居住費を助成しているものについて、助成を受けていない施設入所者や在宅で介護を受けている方との公平性の観点から見直しが行われることとなっており、14ページに記載のとおり令和3年8月から能力に応じた負担となるよう支出額について所得段階間の均衡を図る予定となっております。  ここまでが保険給付費でございますが、資料は23ページから24ページにかけまして各サービスの概要を掲載しておりますのでご参照いただければと思います。  誠に恐れ入りますが、議案書の1ページをご覧ください。第2条で地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を保険給付費の各項間の経費と定めておりますのでよろしくお願いしたいと思います。  介護保険課所管部につきましては以上でございます。 61 ◯田中高齢者すこやか支援課長 高齢者すこやか支援課所管分についてご説明させていただきます。  提出資料の8ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。ウ.介護認定審査会費3億1,513万5,000円でございます。令和3年度における認定申請件数を2万2,000件と見込んでおります。これは、介護保険法施行規則の改正により更新申請に係る認定有効期間の上限が平成29年度に12か月から24か月へ、平成30年9月からは36か月へと段階的に見直されたため、令和3年度は更新申請の減を見込んでおります。次に、(ア)介護認定審査会費6,833万9,000円でございますが、介護認定審査会は現在129人の委員により31の合議体で審査を行っており、審査会運営に係る経費を計上しております。次に、(イ)認定調査等費2億4,679万6,000円でございますが、介護認定審査会における審査判定のため認定調査票及び主治医意見書作成に係る経費でございます。審査件数の減に伴い調査件数や主治医意見書の作成件数が減少することから、前年度と比べまして2,618万円の減となっております。なお、最下段に記載の訪問調査システム導入費につきましては調査票作成に係る業務の効率化などを目的としましてタブレットを活用した調査票作成システムを導入するための経費として374万2,000円を計上しております。  続きまして、資料の16ページをお開きください。(4)地域支援事業費についてご説明させていただきます。地域支援事業費29億2,230万3,000円でございます。これは前年度比約20万5,000円の増で、ほぼ横ばいとなっております。  それでは予算の説明に入ります前に、恐れ入りますが、資料の4ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。(4)要介護度別に受けることができる介護保険サービスの種類をご覧ください。介護保険には保険給付として実施している要介護1から5の方向けの介護サービス、要支援1から2の方向けの介護予防サービスと、地域支援事業として実施する事業対象者や要支援1から2の方向けの介護予防・生活支援サービス事業、65歳以上の全ての方向けの一般介護予防事業がございます。介護予防・生活支援サービス事業については、平成29年度からの制度改正によりそれまで要支援1から要支援2の方向けの保険給付であった訪問型、通所型サービスなどが地域支援事業へ移行していることから、新しい総合事業と言うこともございます。  それでは、恐れ入りますが、予算内容に戻りまして、資料の16ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。まず、ア.介護予防・日常生活支援総合事業費としまして21億2,159万3,000円を計上しております。そのうち(ア)介護予防・生活支援サービス事業費20億2,854万9,000円でございます。これは、事業対象者や要支援者に対して介護予防自立支援の観点から訪問、通所の介護予防サービスを提供するものでございます。このうち、番号1の介護予防訪問介護相当サービス及び2の生活援助サービスの訪問型のサービスにつきましては新型コロナウイルス感染症拡大の影響により通所型サービスからの利用の移行が見込まれるため事業費を増加しております。  次に、資料の17ページをご覧ください。(イ)一般介護予防事業費7,857万5,000円でございます。これは、全ての高齢者を対象とした自立支援に資する介護予防を推進するための経費でございます。  資料の18ページをご覧ください。主な予算内容の4.生涯元気事業費は、ふれあいセンターなど市内46か所の会場において月に2回程度運動教室を実施していくほか、より多くの高齢者に介護予防の機会を提供するために老人クラブなどへの出前講座を積極的に行っており、運動教室の実施委託料として4,647万3,000円を計上しております。8の地域リハビリテーション活動支援事業費1,024万8,000円につきましては、高齢者ふれあいサロンなどへリハビリテーション専門職の派遣を行う事業として164万3,000円を、また在宅支援リハビリセンターの運営等に係る経費として860万5,000円を計上しております。在宅支援リハビリセンターにおいては、選定された市内8か所の医療機関などのリハビリ専門職が地域の関係職種と連携、協力しながら地域リハビリテーションを推進しております。次に、イ.包括的支援事業・任意事業費8億71万円でございます。このうち(ア)包括的支援事業費6億8,179万2,000円でございますが、高齢者や家族などに対する総合相談、権利擁護並びに包括的・継続的マネジメントの支援や認知症高齢者の早期発見、早期対応への取組のほか、病気になった高齢者が適切な医療を受け、回復後にスムーズに在宅生活に復帰できるなど、医療と介護、福祉との連携のための経費などを計上しております。この包括的支援事業費でございますが、地域包括ケアシステム構築に向けた関連事業費として、aで地域包括ケア推進協議会費399万2,000円を計上しております。医療、介護、福祉、地域関係者で構成する地域包括ケア推進協議会に係る協議、運営をするための経費でございます。b.包括的支援事業費5億2,858万6,000円を計上しております。高齢者や家族等に対する総合相談、権利擁護並びに包括的・継続的マネジメントの支援など、地域包括支援センターの運営に係る経費を計上しております。  19ページの上段の表に記載のとおり、長崎市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例に基づいて配置人員の増員を行うこととしておりまして予算額が増加しております。c.在宅医療・介護連携推進事業費3,367万7,000円を計上しております。医療と介護の連携拠点として長崎市医師会へ委託し、包括ケアまちんなかラウンジを設置、運営するための経費等でございます。また、d.生活支援体制整備事業費1,248万円を計上しております。この事業は、地域課題や生活支援のニーズを把握し、地域住民やNPO、ボランティアなどの多様な主体と協働した地域の支え合い体制を推進する事業であり、令和3年10月から地域住民相互の支え合い活動の推進役として介護予防・地域づくりの専門的視点を持った生活支援コーディネーターを新たに4人配置し、地域主体の支え合い活動を支援するための経費等でございます。  資料20ページの図をご覧ください。生活支援コーディネーターは地域の話合いの場や集いの場へ参加し、高齢者の生活支援ニーズの把握や必要な担い手の発掘、育成、多様な主体が行う地域活動などの社会資源の把握を行い、ニーズと支援のマッチングを行うことで、地域づくりの醸成に併せて地域での連携づくりによるネットワークの構築を行いながら地域住民と一緒に地域主体の支え合いの基盤整備を支援していくものでございます。  21ページをご覧ください。e.認知症総合支援事業費1億97万4,000円を計上しております。全ての地域包括支援センター認知症地域支援推進員を配置し、地域の支援機関との連携を図り、認知症の人やその家族の相談業務などを行うとともに、必要な医療やサービスにつなげるための早期支援を行う認知症初期集中支援チームを配置するための経費でございます。また、f.地域ケア会議推進事業費208万3,000円を計上しております。包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のための地域ケア個別会議や地域課題を検討する地域ケア推進会議の開催経費などでございます。(イ)任意事業費1億1,891万8,000円でございます。市の独自事業で、高齢者が自立した生活を送るための経費であり、表に記載の10項目の事業費でございます。  資料22のページをご覧ください。主な予算内容の4としまして成年後見制度利用支援事業費1,258万4,000円でございます。これは、身寄りがなく判断能力が十分でない認知症高齢者を保護し、適切なサービスにつなぐため、市長が親族に代わり家庭裁判所へ成年後見人の選任の申立てを行い、これに係る費用負担が困難な場合に支援を行うための経費でございます。本事業は地域支援事業の任意事業に位置づけられておりまして、地域の実情に応じて実施することができる事業でございます。令和3年度は事業の拡大分として564万円を計上しております。これは、障害者の場合と同様に主張申立て以外の場合においても、被後見人が低所得であるために家庭裁判所が決定する後見人の報酬額が活動する上で交通費にも満たないような場合があることから、新たに主張申立て以外の専門職後見人の活動に必要となる費用を助成しようとするものでございます。対象と助成の内容はアとイに記載のとおりでございます。最下段の(4)に中核市における適用対象の拡大状況をお示ししておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 62 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 63 ◯岩永敏博委員 いろいろあるんでしょうけど、1点教えてください。19ページの包括的支援事業費の中の生活支援体制整備事業費、新たに生活支援コーディネーターを4名配置するという説明で、予算もその分で増額しております。人件費の分かなと思っておりますが、この4名は具体的にどこに配属されて、地域も広いですからどのように具体的な活動をしていくのか、お願いします。 64 ◯渋谷地域包括ケアシステム推進室長 19ページ、生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーターでございますが、これにつきましては超高齢社会の対応ということで、介護や医療サービスだけではなかなか難しい、限界もある、カバーできない部分、そういうところを地域のそれぞれの取組の中でも一緒にやっていこう、地域の支え合いに取り組んでいこうということで組んでいるんですが、今度生活支援コーディネーターということで、これは業務委託で考えておりまして、委託の中で10月を予定して配置をしていきたいと。やはり住民同士で地域コミュニティのしくみづくりも動いていく中で、住民同士、主体的な地域づくりというのは進んできております。そういう中で住民主体の地域づくりを介護予防であったり、地域づくりの専門的な視点からサポートしていこうということで、今回この配置を考えておりますが、4人が市内全域をある程度、社会福祉協議会が4つのエリアで動いていますので、そういう動きの中で動いていければと考えているものでございます。  以上でございます。 65 ◯岩永敏博委員 業務委託で4人専門員を配置するというイメージ、市内の圏域を社協のあれで4つに分けて配置するということですね。その中で、地域にある地域コミュニティ連絡協議会との連携という形になってくると、具体的に地域での活動があっている中で、情報をもらったところに行って、いろいろ指導、支援をやっていくということでしょうか。地域との情報の在り方というのは当然行政が関わっていかないかんのでしょうけれども、通常、地域連絡協議会には地域コミュニティ推進室のスタッフとか、地域センターの人が入ったりしますけれども、そのあたりのパイプ役というか、そのあたりはどうなのでしょうか。 66 ◯渋谷地域包括ケアシステム推進室長 地域に入っていくときのパイプ役、つながりなんですけれども、先ほど岩永委員が言われたように、地域の中にまちづくりの支援を担当する職員であったり、地域コミュニティ推進室も入っていっております。そういう中で、現在地域コミュニティ連絡協議会は18地区できています。準備委員会も現在19できているというところで、そういう連絡協議会ができているところについては、設立までの間にいろいろ課題とかを吸い上げてこられる中で事業展開をされているということで、このコーディネーターについては福祉の専門的な視点を持って、その活動に対するバックアップをサポートしていきたいと。地域コミュニティ連絡協議会等をまだ検討中のところもございますので、そういうところについては社協の支部であったり、地域包括支援センターが運営しております地域ケア推進会議、そういう話合いの場で課題等を拾い上げながら解決に向けたサポートをしていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 67 ◯岩永敏博委員 地域には社協、そして包括支援センターがありますので、そことの連携もできると思うんですけれども、この4人の配置というのは今後の考え方として増やそうとしているのか。いわゆる地域は自助、共助の理念の下に今から自分たちでできることをやっていこうとするわけですけれども、そこにモデル的に4人を配置してやろうとしているのか、今後まだ人員を増やそうと考えているのか、今後の課題検証もあると思うんですけれども、そのあたりの方向性まで教えてください。 68 ◯山口福祉部長 ここの部分については、地域の中に地域住民とか社協とか包括支援センターが入っていっていますけれども、その中で社会福祉士の資格を持った専門職が入っていくというのが非常に有意義だろうということで、今回4名配置させていただきます。国が基準として設けているのは日常生活圏域に1人ずつぐらい置いたほうがいいだろうというのがありますので、そうなってくると長崎市は今、日常生活圏域を20圏域定めていますから、将来的にはそこに1人ずつぐらい置くようなイメージで考えていますけれども、まずは地域コミュニティ連絡協議会ができているところにこの4人にそれぞれ入っていっていただいて、その部分を検証した上で今後の増員については検討したいと思います。  以上です。 69 ◯向山宗子委員 8ページの認定調査等費の件で少しだけ教えてください。認定調査員の報酬等、意見書の作成費も含めて2億5,000万円弱ついていますけれども、今この認定調査にかけておられる時間はどれくらいになっていますでしょうか。 70 ◯田中高齢者すこやか支援課長 認定調査が法律の中では30日というルールがございます。主治医意見書を書いていただく先生方にも随分ご協力していただいて、調査員もとにかく調査の日程調整を頑張っているところですけれども、今、新規とか区分変更あたりは40日を切って、37日とか38日ぐらいで行けているんですけれども、更新申請は2か月前から申請をすることができます。こちらについてはまだ42日とか、それぐらいの期間を要しているという状況でございます。何よりやはり調査に入るときに申請をされた方あるいはご家族、そういった方との日程調整にも随分とお時間がかかっております。そして、審査会を開催するに当たっての書類がきちっと間違いなく入力されているか、手入力でどうしてもしないといけない部分もございますので、そういったところで少し時間を要している状況でございます。  以上です。 71 ◯向山宗子委員 30日はなかなか守られていない状況ということですので、これは少しでも、こちら側の体制の不備でそういうことが起きているのか、やり取りの中で起きているのかというところもしっかり見極めて予算をしっかり取ってやっていただければと思います。  1つ教えていただきたいんですけれども、会計年度任用職員の認定調査員の82人のうち、在宅で認定調査に従事する調査員が78人でほぼほぼなんですけれども、これはどういう意味なのでしょうか。 72 ◯田中高齢者すこやか支援課長 この78人という方は、ご自宅にいていただいて、申請が来ますと、ご自宅から比較的近い圏域のところに直接調査に行っていただくというようなやり方をしております。ですから、この78人につきましてはその地域でちょうどご自分の移動圏域で行けますよというところに割り振って調査していただくというやり方をしていただいている方です。それ以外の正規の職員3人と一般職というのがいるんですけれども、こちらは本庁にいながらにして、地域にいっぱい調査員はいるんですけれども、やはりどうしても手薄な部分はございます。そういったところに本庁から直接調査に入っていくというような手法でやっております。  以上です。 73 ◯向山宗子委員 予算もあることと思いますけれども、例えばこの調査員の数が増えれば、また規定の30日に近づくということは可能なんですか。 74 ◯田中高齢者すこやか支援課長 認定調査員の方が増えていただけるのは、かなり効果としてはあろうかと思います。ですから、常に募集をかけているような状態ではございます。ただ、調査員も誰でもいいということではなくて、やはり看護の資格を持っておられて、そしてなおかつ従事していただくということになりますと半年ぐらいかけて調査を適切にやっていただくような研修を受けて、しっかり関わっていただくことになっております。なかなか公募しましても手が挙がらないので、年に1人とか2人とかに何とか手を挙げていただいて、研修を受けていただいているような状態ですが、今後も積極的に増やすような努力をしていきたいと思っております。  以上です。 75 ◯向山宗子委員 分かりました。長崎市は本当に他都市に比べてしっかり厳密に看護師の資格を持っていらっしゃる方ということでやっていただいているのも承知しています。業務内容に対して報酬が低いというところもやはり応募が少ないというところにも通じてくるかと思いますので、大変厳しい状況かとは思いますが、そこら辺の鋭意努力も続けていただければと思いますので要望といたします。 76 ◯木森俊也委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時57分=           =再開 午前11時57分= 77 ◯木森俊也委員長 委員会を再開します。  ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  それでは討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第19号議案「令和3年度長崎市介護保険事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 78 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時58分=           =再開 午後0時58分= 79 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第55号議案「長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 80 ◯山口福祉部長 それでは、第55号議案「長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。追加議案書の1ページから45ページまででございます。  最終ページの45ページの下段の理由欄をご覧いただきたいと思います。この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、本市における指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を整備する必要があるのと、その他所要の整備のため、関係条例を一部改正しようとするものでございます。なお、今回、国の基準省令は令和3年1月25日付で公布されましたが、令和3年1月29日付で官報正誤による本省令の修正を行うとの通知があり、2月15日に官報正誤が交付されたことに伴い、追加議案として提出させていただいたものでございます。なお、今回、福祉部、こども部合同で提出しております委員会資料の一部に修正がございますので、おわびと訂正をさせていただきたいと思います。  福祉部、こども部が提出しております委員会資料の表紙をご覧ください。3.今後改正が予定されている条例としております。  この委員会資料の最終ページの90ページをご覧いただきたいと思います。これは、3月下旬に予定されている厚生労働省令の改正に伴い、専決処分による条例改正を予定し、3月1日に開催された議会運営委員会においてもその旨をご説明させていただいておりましたが、当該厚生労働省令の改正内容は長崎市の基準条例には規定されていない内容であったため、専決処分による条例改正は不要であり、資料に掲載する必要はございませんでした。資料の提出に当たり今後このようなことがないように努めてまいります。大変申し訳ございませんでした。  それでは、詳細につきましては委員会提出資料に基づき障害福祉課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 81 ◯朝長障害福祉課長 それでは、福祉部、こども部合同の委員会資料に基づいてご説明させていただきます。  まず、資料の1ページをお開きください。1.条例改正の概要のうち、(1)改正理由につきましては先ほど福祉部長からの説明のとおりでございます。次の(2)改正方針でございますが、厚生労働省が定める従うべき基準については必ず適合しなければならない基準であるため省令の基準のとおりとし、参酌すべき基準については十分に参照しなければならない基準とされていますが、本市においても必要な内容であるため、省令の基準の改正内容のとおり改正するものでございます。次に、(3)改正する条例をご覧ください。今回改正する条例は1)から9)に示しているとおり9つでございます。これは、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、指定通所支援事業所等が給付費の対象となるサービスを提供するために必要な人員、設備、運営に関する指定基準や、事業運営を行うために満たさないといけない最低限度の基準などを定めた条例でございます。  なお、改正するこの9本の条例につきましては2ページから6ページにおいて略称と丸数字の番号で記載しておりますのでご了承をお願いいたします。  資料の2ページをお開きください。(4)障害福祉サービス等の体系につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスの種類ごとに表の左からサービス名、サービス内容、各サービスの基準を規定している条例を丸い数字で、1ページの1の(3)の条例の番号ですが、それで表示をさせていただいております。表の一番右端ですが、令和3年3月1日時点の事業所数を記載しております。また、四角で囲った「者」は大人の障害者、「児」は障害児で、サービスの対象者を表しております。その主な内容についてご説明いたします。障害者総合支援法に基づくサービスは、2ページの上のほうから、訪問系と記載しておりますが、ホームヘルパー等が障害者の居宅を訪問して介護や家事援助等の必要な支援を行う居宅介護等のサービス、その下、日中活動系として日中において通所等により必要な介護等を行う生活介護、その下、施設系として施設に入所する人に介護等の支援を行う施設入所支援、そしてその下、居住系として共同生活を行う住居で必要な支援を行う共同生活援助(グループホーム)等のサービス、その下に訓練系・就労系として日中において通所等により必要な訓練等を行う自立訓練や、そして3ページをご覧ください。一番上でございますが、上段の就労継続支援A型、その下、B型のサービスがございます。さらにその下の地域活動支援センターは障害者等を通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行う施設であり、長崎市において委託等により事業を実施しており、市内に7施設あります。その下の福祉ホームは住居を求めている障害者を対象に居室等の利用や日常生活に必要な支援の提供等を行う施設であり、長崎市において福祉ホームを運営している事業所は現在ございません。次に、3ページ下段に記載している児童福祉法に基づくサービスは、障害児通所系として障害児等の日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上の訓練等を行う児童発達支援、放課後等デイサービス、そしてさらに一番下に母子生活支援施設がございます。  次に、資料の4ページをお開きください。今回の条例改正の(5)主な改正点についてご説明いたします。表の左側に改正内容、右側に今回改正する略称で記載した基準条例の該当条文を記載しております。初めに、(ア)全体的に共通する内容でございますが、1.ハラスメント対策につきましては参酌すべき基準であり、従業者の適正な就業環境を確保するため、事業者等に対し適切なハラスメント対策の実施を義務づけるための基準を新たに追加しようとするものです。2.業務継続に向けた取組につきましては、従うべき基準であり、感染症や災害が発生した場合、事業者等が必要なサービスを継続的に提供するため、業務継続に向けた計画等の策定、研修、訓練の実施等を義務づけるための基準を新たに追加しようとするものです。3.非常災害対策につきましては、参酌すべき基準であり、災害対応は地域との連携が不可欠なため、事業者等は訓練の実施に当たり地域住民との連携に努めるための基準を新たに追加しようとするものです。4.感染症対策につきましては、従うべき基準であり、感染症の発生や蔓延の予防等を徹底するため、事業者等は委員会の開催、指針の整備、研修、訓練の実施を義務づけるための基準を新たに追加しようとするものです。  次に、5ページをご覧ください。5.虐待防止対策につきましては、従うべき基準であり、利用者の虐待防止等のため、事業者等は担当者及び委員会を設置し、従業者に対する研修の実施を義務づける基準を新たに追加しようとするものです。次に、(イ)は条例ごとで異なる固有の内容を定めた基準を記載しております。1.身体拘束等の禁止につきましては、従うべき基準であり、身体拘束等の適正化を図るため、3点、身体拘束等の適正化のためにその対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備、従業者への研修を実施することを義務づける基準を新たに追加しようとするものです。一番下の表の1.就労定着支援体制につきましては、参酌すべき基準であり、利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整に努め、また利用者に対する相談等の支援についてテレビ電話の利用等により行うことも可能とする基準を新たに追加しようとするものです。  恐れ入りますが、6ページをお開きください。1.就労継続支援A型事業所における自己評価及び公表に関する事項につきましては、参酌すべき基準であり、事業者等は自己評価を行い、結果の公表を義務づける基準を新たに追加しようとするものです。次に、1.従業者及び職員の要件につきましては、表の上段、柔軟な福祉人材の確保を可能とするため就労移行支援事業所に配置される就労支援員の常勤要件を削除すること、表の真ん中、障害児への支援強化のため従業者の資格要件を見直し、医療的ケアを必要とする障害児を受け入れる場合、看護職員の配置を義務づけること、表の下段、母子生活支援施設の心理療法担当職員の資格要件に係る規定を基準に合わせて見直すこととしております。(6)施行日でございますが、令和3年4月1日でございます。
     次に、7ページをご覧ください。2.新旧対照表ですが、今回の改正につきましては国が定めた基準の分類として従うべき基準、参酌すべき基準の2つの類型に分けられております。  資料の7ページから89ページまでは条例の新旧対照表を掲載しており、そのうち従うべき基準につきましては条文に網かけをしておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 82 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 83 ◯佐藤正洋委員 今、説明がありましたので分かります。国の基準が変わったとか、それに基づくものだと思います。9本の条例ということですけれども、ざっくり言って、この9本の条例で手厚くなったのか、マイナスになったのか、いろいろあると思いますけれども、そこら辺を。マイナスになったことはないと思うとですけれども、9本全部で方向性としてどうですか。 84 ◯山口福祉部長 この9本の条例の中で、ざっくり申しますと、感染症対策とか災害対策の部分を徹底させようという部分、あとはハラスメント防止の研修とかをさせようという部分、それと身体拘束等の禁止の適正化、そういったところはこれまでよりも手厚く、厳しくしているというところでございます。それと、ほかに幾つかありましたけれども、人材の有効活用のために管理者の配置基準を少し緩和して人材不足を解消しようというところもあったり、あと会議においてICTを活用して会議を実施してもいいと認めるというようなことで、今のコロナ禍においての部分と災害が頻発しているという部分、そういったものを総合的に勘案してその障害の事業所の部分を改正しようというものでございます。  以上でございます。 85 ◯佐藤正洋委員 分かりました。1本1本聞く必要もないし、私はそういうふうに思って今お尋ねしたわけです。このことは予算にはもう反映されているんですか。 86 ◯朝長障害福祉課長 今回報酬改定も含めて、こういった条例を踏まえた中で予算を見込んで組んでおります。  以上でございます。 87 ◯佐藤正洋委員 分かりました。 88 ◯浅田五郎委員 福祉の関係で、これだけの条例が関わってくるわけなんだけれども、これを見るとスタートが初めてのことでの法律ができたから、障害者に対する完璧なものを出されないから、やりながら一つ一つそれに合った、時代に合った改正の仕方をしてきているんだろうと思うから、これだけの膨大な改正になったと思うんだけれども、長崎市は国の省令に沿ってやっているわけだけれども、やはり長崎市としてこれはこうあるべきだとか、そういった問題提起なんていうのは国との連携の中でやっているのかな。ただもう言われるのをそのまま、当然法律だから、中央から来たものをそのまま受けるけれども、長崎市として長崎市独自というのか、そういう条例というもの、これは長崎市の独自のものですというような特殊な条例というのはあるのかどうか、その辺がもしもあれば、実は長崎市はこういうことで障害者に対して取り組んでいるんだとか、国等よりもっと進んでいるんだとか、何かそういうものがあれば教えていただきたい。 89 ◯山口福祉部長 今回の条例の中では、従うべき基準はもう絶対従わんばいかんというところで、あと参酌すべき基準のところはこれが本当に参酌すべきかどうかというのは市町村の判断でいいということなんですけれども、ただこの部分については障害者総合支援法の中で全国一律にやっているようなサービスの中で、参酌すべき基準も国の省令どおりすべきだと考えて、今回改正を上げさせていただいています。ただ、我々の独自性で判断している部分というところは、介護とか障害とかの基準の中で1つ挙げれば、暴力団員との関係とか、そういった国の基準にはない分を入れたりしている分はございます。すみません、それぐらいです。 90 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第55議案「長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 91 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時17分=           =再開 午後1時18分= 92 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第56号議案「長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 93 ◯山口福祉部長 それでは、第56号議案「長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  これは、先ほどご審議いただきました第55号議案と同様の流れで、この部分については介護サービス事業の人員、設備、運営に関する改正ということになります。追加の第56号議案の議案書は47ページから165ページまででございます。  追加の議案書の最終ページの165ページの理由欄をご覧ください。この条例は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本市における指定居宅サービスや特別養護老人ホーム等の人員、設備及び運営に関する基準等を整備する必要があることから、関係条例の一部を改正しようとするものでございます。なお、国の基準省令は令和3年1月25日付で公布されましたが、令和3年1月29日付で官報正誤による本省令の修正を行うとの通知があり、2月17日に官報正誤が交付されたことに伴い、今回追加議案として提出したものでございます。  詳細につきましては委員会提出資料に基づき福祉総務課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 94 ◯岡福祉総務課長 それでは、長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。  恐れ入りますが、委員会提出資料の1ページをご覧ください。1.条例改正の概要の(1)改正理由でございますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴いまして、(3)の改正する条例に記載しておりますアからスまでの13本の各基準条例につきまして見直しを行うものでございます。なお、見直しを行うに当たりましては、厚生労働省令に定める基準に従い、省令で定める基準を標準として、または省令で定める基準を参酌して定めるものとされております。(2)の改正方針でございますが、今回の改正におきましては、従うべき基準及び標準の基準につきましては省令の基準のとおりに改正することとし、また、参酌すべき基準につきましても内容を精査した結果、本市におきましても必要な内容であることから省令の基準の改正内容のとおりの改正を行うこととしております。  続きまして、2ページをご覧ください。(4)主な改正内容でございますが、アには全サービス共通の改正内容と条例案の条文の該当箇所を、3ページ下段のイから12ページ上段のテには介護サービスの種別ごとに改正内容と条例案の条文の該当箇所をお示ししております。  それでは、2ページのほうに戻っていただきまして、改正内容のうち主なものをご説明いたします。まず、アの全サービスに共通する項目では、先ほどの障害福祉サービスの条例改正の内容と同様でございますが、1の感染症対策の強化、従うべき基準でございますが、感染症の発生及び蔓延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催や指針の整備、研修及び訓練の実施を義務づけることとしております。これにつきましては3年の経過措置期間を設けており、3年間は努力義務とすることとしております。次に、2の業務継続に向けた取組の強化、従うべき基準でございますが、感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施及び訓練の実施等を義務づけることとしております。これにつきましても3年の経過措置期間を設けております。次に、3のハラスメント対策の強化、参酌すべき基準でございますが、適切なハラスメント対策を強化する観点から、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント防止のための必要な措置を講じなければならないことを規定しております。次に、4の会議や多職種連携におけるICTの活用、これも参酌すべき基準でございますが、運営基準において実施が求められる各種会議等において感染防止や多職種連携を促進する観点から、テレビ電話等の活用を認めるものでございます。  続きまして、3ページをご覧ください。5の記録の保存等に係る見直しから7の運営規程等の掲示に係る見直し、全て参酌すべき基準でございますが、利用者の利便性の向上や事業者の業務負担軽減を図る観点から見直しを行うものでございます。次に、8の高齢者虐待防止の推進、従うべき基準でございますが、利用者の人権の擁護及び虐待防止等の観点から、虐待防止に係る委員会の開催や指針の整備などを義務づけるものでございます。次に、9のCHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進、参酌すべき基準でございますが、科学的介護を推進していく観点から介護サービス利用者の状態やケアの内容等のデータベースであるCHASE及びリハビリテーション計画書等のフィードバックが受けられる仕組みであるVISITの活用を推奨するものでございます。次に、各サービス種別ごと改正内容につきまして、主なものをご説明いたします。  資料5ページをご覧ください。カの通所介護でございますが、1の認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、参酌すべき基準でございます。介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、事業者に介護に直接携わる職員のうち、医療、福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけることとしています。これにつきましては3年の経過措置期間を設けており、ほかに短期入所系、多機能系、居住系、施設系、訪問入浴介護サービスにおきましても同様の内容を規定しております。同じく通所介護の2.災害への地域と連携した対応の強化、参酌すべき基準でございますが、災害への対応におきましては地域との連携が不可欠であることを踏まえ、避難等訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととしております。  資料9ページをご覧ください。セの居宅介護支援につきましては、1.質の高いケアマネジメントの推進、従うべき基準でございますが、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者に前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合と同一事業者によって提供されたものの割合について利用者に説明を行うことを新たに求めることとしております。また、2.生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応、従うべき基準でございますが、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する事業所について、市町村に訪問介護が必要な理由等を記載したケアプランを届け出ることとしております。  以上が今回の条例改正の主な内容でございます。  資料の13ページをご覧ください。(5)の施行期日につきましては令和3年4月1日としておりますが、先ほどご説明いたしました居宅介護支援の基準のうち市町村に訪問介護が必要な理由等を記載したケアプランの届出に関する基準につきましては、周知期間を取る必要があるため令和3年10月1日の施行となっております。  資料14ページから188ページには各基準条例の現行と改正案の条文の新旧対照表をお示ししております。従うべき基準と標準の基準を網かけし、網かけがないものは参酌すべき基準となっておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 95 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 96 ◯佐藤正洋委員 これは実際にやるのは民間施設ですから、それぞれ通知、通達、指導、そういったところの計画というか、考え方をお願いします。 97 ◯岡福祉総務課長 まず、この内容につきましては市のホームページ上に貼り付けるということと、あと3月下旬に集団指導というのを行います。ただ、今回はコロナ禍でございますので、なかなか皆さん集まってということができません。その中で今回の改正であるとか、いろんな通常やっている部分につきましては、音声で聞けるようにしたりとか、分かりやすい工夫をするような内容でホームページ上に貼り付けて、通知、指導等を行っていきたいと考えております。  以上でございます。 98 ◯佐藤正洋委員 ぜひ確実に指導ができる、伝わるように、確認を取ってもらいたいと思うんですよ。そうしないと、施設のほうでこれが見逃されたら結局何もならんわけですから、ぜひそこら辺を確実にやってほしいということを要望しておきます。 99 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第56号議案「長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 100 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時31分=           =再開 午後1時31分= 101 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第13号議案「令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 102 ◯田邊市民健康部長 それでは、第13号議案「令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」についてご説明いたします。  国民健康保険事業特別会計には、保険者としての国民健康保険の運営に係る事業勘定と、直営診療施設の運営に係る直営診療施設勘定の2つの勘定区分がございます。このうち、まず事業勘定につきましてご説明いたします。議案書につきましては5ページから7ページ、そして説明書では19ページから59ページのほうに記載いたしておりますが、市民健康部提出の委員会資料、事業勘定と記載された部分でございますが、そちらのほうで説明させていただきたいと思います。  事業勘定の資料の8ページ及び9ページをお開きいただきたいと思います。8ページに歳入を、9ページに歳出を記載しておりますが、一番下の合計欄に記載のとおり、令和3年度歳入歳出予算の総額はそれぞれ536億59万5,000円で、前年度と比較しますと11億650万5,000円、率にして2.0%の減となっております。続きまして、直営診療施設勘定につきましてご説明いたします。議案書は10ページから13ページ、説明書は63ページから84ページに記載させていただいておりますが、同じく市民健康部より提出しております委員会資料、今度は恐れ入ります、直営診療施設勘定と記載している部分でございます。  直営診療施設勘定と記載しております資料の1ページをお開きいただきたいと思います。直営診療施設勘定の総括表でございますが、直営診療施設勘定につきましては伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所の2か所の診療所がございます。両診療所合わせました歳入歳出予算の総額は、一番下の合計欄に記載のとおり、それぞれ1億4,928万6,000円で、前年度と比較しますと2,904万2,000円、率にして16.3%の減となります。  詳細につきましてはそれぞれ勘定ごとに提出資料に基づきまして担当課長から説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 103 ◯茨木国民健康保険課長 私からは事業勘定と記載しているほうの委員会資料に基づきましてご説明させていただきます。  資料の1ページをご覧ください。1.令和3年度における財政運営についてですが、平成30年度からの国民健康保険都道府県単位化につきまして改めてご説明させていただきたいと思います。上段の図をご覧ください。国民健康保険事業特別会計における財政運営の仕組みについて、左側が改革前、右側が平成30年度からの改革後を示しています。改革前は保険者である市町村が国保特別会計を設置し、支出すべき保険給付費に対し、歳入として受け入れる国や県の負担金などの公費を充当し、残りを保険料で賄うという仕組みでありました。改革後は図の右側に記載のとおり、都道府県にも国保特別会計が設置され、市町村の国民健康保険事業特別会計と連動した形で財政運営が行われております。また、右側の支出部分をご覧ください。都道府県から市町村へ向かう矢印に交付金と記載しておりますが、これは市町村が支出する保険給付費に対し、その必要となる額全てを都道府県が保険給付費等交付金として市町村に交付するものでございます。また、左側の収入ですが、都道府県はその交付金の財源に充てるため市町村から納付金を徴収します。そして、市町村は都道府県に収める納付金の財源として被保険者から保険料を徴収するという仕組みに変わったということでございます。下段の四角囲みの図をご覧ください。改革後における長崎市の納付金及び保険税の算定方法を図示したものでございます。まず、左下の小さな枠、従来の長崎市の保険税ですが、これまでの保険税算定については、歳出の保険給付費等から国・県等支出金などの収入を控除した残りの部分を当該年度の保険税で確保するというものでございました。制度改革後は、大きな囲みに記載しているとおり、歳出歳入とも県全体の額により算定することとなり、県全体の保険給付費等から県全体の国・県等支出金を差し引いた残りの網かけ部分が当該年度の県全体の保険税必要総額となり、県内の全市町が県に納めるべき納付金となります。白抜きの下向き矢印の下のほう、左側の網かけ部分、長崎市の本来の納付金約139億円とあります。本来というのは、さらに下向き矢印の下の図の右側に激変緩和措置約7億円と記載しておりますが、制度改革における新たな納付金制度による保険税算定方法の見直しにより、長崎市は国の激変緩和措置を受けることとなり、約7億円の激変緩和措置である公費補填がなされております。また、激変緩和措置額を控除した額がその下の図の網かけ部分、長崎市が長崎県に支出すべき令和3年度の納付金となりまして、約132億円でございます。そして、その左向き矢印の先の図ですが、原爆等の特別事情に係る交付金や一般会計からの繰入金等の長崎市独自の財源を控除した残りの部分が制度改革後の長崎市が確保すべき保険税となります。  2ページをお開きください。(2)令和3年度国民健康保険事業費納付金ですが、先ほど申し上げた長崎県から提示された約132億円の納付金の内訳となります。次に、(3)令和3年度長崎市国民健康保険税の税率等についてですが、新制度において県は市町が納付すべき納付金と併せてその納付金を被保険者から集めるために必要と考えられる標準保険税率を試算し、市町に提示いたします。市町は標準保険税率を参考に独自の保険税率を決定することとなります。アの(ア)の表は長崎県が提示した標準保険税率、(イ)の表は長崎市の現行税率、(ウ)はその比較であり、県が示す標準保険税率が現行税率よりもいずれの区分でも高い結果となっております。一番下の表には令和3年度における1人当たり税負担額等について、現行税率1)と県が提示した標準保険税率2)で賦課した場合の試算結果を示しておりますのでご参照ください。  次に、3ページをご覧ください。イの国保の現状でございますが、(ア)被保険者数について、上段のグラフに記載のとおり、人口減少や高齢化に伴う後期高齢者医療制度への移行などの影響で年々減少しております。一方で、下のグラフに記載のとおり、70歳から74歳以上の被保険者数は団塊の世代の影響により年々増加しておりますが、令和4年度以降、団塊の世代が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ移行することにより減少することが見込まれます。  次に、4ページをお開きください。(イ)国保税の状況ですが、国保税の課税額は平成28年度の税率改定により一旦は増加したものの、その後、被保険者数の減少などにより年々減少傾向にあります。一方で、1人当たり課税額は9万円前後で推移しております。次に、(ウ)保険給付費の状況でございますが、保険給付費総額は被保険者数の減少に伴い年々減少していますが、1人当たり保険給付費は高齢者数の増加や医療の高度化により年々増加傾向にあります。今後は1人当たり保険給付費の高い70歳から74歳の被保険者のピークを令和3年度と見込んでおり、令和4年度からは団塊の世代が後期高齢者医療制度へ移行し、70歳から74歳の保険給付費が大きく減少することにより保険給付費総額の減少幅が大きくなると見込まれます。  次に、5ページをご覧ください。(エ)国保事業費納付金の状況でございますが、国保事業費納付金は、先ほどご説明したとおり、県が全ての市町から集約した被保険者数や医療費等の情報により算定を行い、市町に通知を行うものでございます。ページ上段のグラフには国保事業費納付金の推移を示しております。納付金は国庫補助金等の精算行為等により各年において増減があり、令和2年度、令和3年度はいずれも減少しております。次に、ウ.国保の財政状況でございます。ページ中ほどの表に記載のとおり、平成28年度に税率改定を行いましたが、4)の単年度収支は平成30年度以降赤字に転じ、令和2年度も赤字が見込まれておりますが、これまでは収支不足を基金で補填し税率を据え置いてきております。令和3年度において、先ほどご説明した県が示した納付金の額により現行税率で予算編成を行ったところ、令和2年度末の基金残高の約2.3億円を全て投入し補填しても約3.1億円の収支不足が見込まれております。  次に、6ページをご覧ください。エ.収支不足の対応策でございますが、この令和3年度の約3.1億円の収支不足について、税率は現行のまま据え置き、一般会計から借り入れることにより補填し、令和4年度以降の改定を検討することとしたいと考えております。その主な理由としましては、現在のコロナ禍の状況の下で、1)被保険者には低所得者が多く、コロナ禍での税率引上げは生活状況の悪化が懸念されること、2)国もコロナ禍を踏まえ、上位所得者に係る課税限度額を令和3年度は据え置くこと、3)固定資産税もコロナ禍により全ての土地を対象に令和3年度税額の負担が増えないような対応がなされること、4)中核市の現在の検討状況では引上げが少数であることなどを理由としております。また、令和4年度からの団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行に伴い保険給付費の減少幅が大きくなり、財政状況の改善が見込まれる要素がございます。そういったことも勘案しまして、令和3年度は収支不足を一般会計から借り入れることにより補填し、税率は現行のまま据え置きたいと考えております。  それでは、当初予算の具体的な内容の説明について入らせていただきたいと思いますので、8ページ、9ページをお開きください。こちらが総括表でございます。8ページが歳入、9ページが歳出であり、予算の総額は表の一番下の令和3年度の合計欄に記載のとおり、歳入歳出それぞれ536億59万5,000円で、前年度比で11億650万5,000円、率にして2%の減となっております。  次に、10ページをお開きください。当初予算を円グラフにしたものでございます。まず上段の歳入ですが、グラフの右上部に国民健康保険税81億3,666万8,000円で歳入全体の15.2%、その下で、大きく占めるのが県支出金405億9,585万4,000円で歳入全体の75.7%となっております。次に、下段の歳出でございますが、歳出の約4分の3を占めておりますのが保険者である長崎市が負担する保険給付費396億7,493万4,000円で歳出全体の74.0%、そのほかは制度改革により新設された国保事業費納付金など、制度運営上必要な経費が主な歳出となっております。  11ページをご覧ください。4.国民健康保険事業における補助金等の流れでございます。国民健康保険事業には、国、県や市から様々な補助金等の公費が投入されておりますが、上段にはイメージ図を、下段には流れに応じた補助金の名称や予算額を記載しておりますので、こちらはご参照いただければと思います。  次に、12ページをお開きください。5.国民健康保険の諸状況についてですが、まず(1)国保の加入状況でございますが、表の2段目に記載の被保険者数は年々減少傾向にあり、令和3年度は9万2,186人を見込んでおり、前年度比で1.73%の減となっております。  次に、13ページをご覧ください。(2)医療費の動向でございますが、令和3年度の医療費総額は453億7,255万4,000円、1人当たり医療費は49万2,185円で、前年度比で1.92%の増を見込んでおります。ページ中ほどのグラフをご覧ください。棒グラフは医療費総額を、折れ線グラフは1人当たり医療費を表しております。医療費総額は近年、被保険者数の減少に伴い減少してきておりますが、1人当たり医療費は高齢化や医療の高度化などの要因から増加傾向にあり、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う受診控えの影響などにより減少する見込みであるものの、令和3年度においては1人当たり医療費は増加するものと見込んでおります。次に、下段の(3)税率等の状況でございます。課税限度額につきましては平成29年度より毎年引上げが行われてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、国から令和3年度は据置きの方針が示されております。  続きまして、14ページをお開きください。上段に(4)課税の状況を、下段に(5)収納率の動向を掲載しておりますのでご参照いただければと思います。  次に、15ページ、横向きの表になりますが、6として予算説明資料を掲載しております。なお、令和2年度当初予算との比較で表しております。まず、歳入の第1款国民健康保険税でございますが、令和3年度は81億3,666万8,000円で、前年度比で3億4,740万4,000円の減となっております。これは、被保険者数の減少に伴い保険税収入も年々減少していることによるものでございます。  続きまして、16ページをお開きください。第4款県支出金ですが、令和3年度は405億9,585万4,000円で、前年度比で7億9,382万1,000円の減となっております。減の主な理由は、説明の欄の中ほどの県補助金の内訳と記載している表の上から3段目、普通交付金が保険給付費の減に伴い、前年度比で8億4,201万7,000円の減となっております。  次に、17ページをご覧ください。第6款繰入金ですが、これは一般会計から国民健康保険事業特別会計事業勘定に繰入れを行っているもの及び国民健康保険財政調整基金繰入れに係るもので、合わせて43億8,634万5,000円、前年度比で2億6,983万8,000円の減となっております。詳細でございますが、説明欄の表の一番下から3段目の1)一般会計繰入金計41億5,943万5,000円は、国から交付税措置がなされております保険基盤安定費の増などにより前年度比で6,752万8,000円の増となっております。また、次の段の2)国民健康保険財政調整基金繰入金につきましては、先ほどご説明しましたとおり、令和3年度予算編成において収支不足が見込まれることから、収支の均衡を図るため基金残高全額である2億2,691万円の基金繰入れを行う予定でございます。  18ページをお開きください。第8款諸収入でございますが、先ほどご説明しましたとおり、令和3年度の収支不足額を補填するための一般会計からの借入金3億803万1,000円を計上したことにより全体で3億1,146万1,000円の増となっております。  次に19ページをご覧ください。こちらは歳出でございます。まず、第2款保険給付費でございますが、令和3年度は396億7,493万4,000円で、前年度比で8億4,945万6,000円の減となっております。これは被保険者数の減によるものでございます。次に、第3款国民健康保険事業費納付金ですが、令和3年度は131億5,464万5,000円で、前年度比で3億30万7,000円の減となっております。これは、先ほどご説明したとおり、制度改革により新設された各市町が県に納付する納付金で、県全体の保険給付費等の支出額から県が受け入れる国・県等支出金を差し引いた額により算定されますが、この県が受け入れる国・県等支出金のうち、保険者間の費用負担の調整のために交付される前期高齢者交付金が前年度より増となること、また県全体の保険給付費見込みが減となることに伴い、納付金額が減となるものでございます。  次に、22ページから最後の29ページにかけては令和3年度の主な取組を掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  事業勘定については以上でございます。引き続き直営診療施設勘定につきまして地域保健課長よりご説明いたします。 104 ◯濱口地域保健課長 引き続きまして、直営診療施設勘定につきましてご説明いたします。  お手元の委員会資料の直営診療施設勘定の部分の2ページをお開きください。まず、伊王島国民健康保険診療所でございます。(1)歳入でございますが、第1款診療収入は診察や薬による収入でございまして、3,474万4,000円を計上いたしております。令和2年度と比較しますと189万3,000円の減となっており、その主な理由は患者数及び患者1人当たりの単価の減によるものでございます。右側の摘要欄2.外来収入をご覧ください。令和3年度予算の欄に記載のとおり、1日の平均患者数を20.7人、患者1人当たりの平均単価を6,891円と見込んでおります。次に、第4款繰入金2,893万1,000円でございますが、第1項の他会計繰入金は赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。次に、第5款諸収入157万1,000円につきましては、予防接種、各種検診等の受託事業収入などでございます。第6款市債につきましては、診療所施設整備及び医療機器整備に伴う市債の借入れでございますが、令和3年度は施設整備や医療機器整備など市債を充当する事業の実施予定がないことから皆減となったものでございます。歳入予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、6,526万5,000円でございます。  続きまして、資料3ページをご覧ください。(2)歳出でございます。第1款総務費4,242万6,000円につきましては、医師及び看護師の職員給与費や施設の維持管理等に要する経費でございます。令和2年度と比較しますと1,889万4,000円の減となっておりますが、この主な理由といたしましては、令和2年度は診療所及び医師住宅の外壁改修工事や診療所の空調取替修繕を実施しておりますが、令和3年度は大規模改修の予定がないことから診療所施設整備事業費が皆減となったことなどによるものでございます。続きまして、第2款医業費2,197万4,000円でございますが、診療所で使用する医療用の器具、消耗器材及び医薬品等の経費でございます。このうち第1項医業費第1目医療用機械器具費につきましては、令和2年度は歯科ユニットの附帯設備の修繕を実施しておりますが、令和3年度は医療機器の修繕や更新予定がないことから57万円の減となっております。また、医業費の第3目医薬品衛生材料費については、患者数の減に伴い医療用薬品費等も減りますことから令和2年度と比較して84万4,000円の減となっております。歳出予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、6,526万5,000円でございます。  4ページをお開きください。診療所事業債の内訳を記載いたしております。これは、伊王島診療所の施設整備と医療機器整備に係る診療所施設等整備事業債でございます。令和2年度末までの借入額の総額見込みは2,850万円となっており、令和2年度末現在の未償還残高見込みは2,721万5,204円となっております。  資料5ページには伊王島診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照ください。  それでは、続きまして6ページをお開きください。高島国民健康保険診療所の予算でございます。(1)歳入でございますが、第1款診療収入は1,438万7,000円でございます。令和2年度と比較しますと290万6,000円の増となっておりますが、主な理由としましては患者数及び患者1人当たりの単価の増によるものでございます。右側の摘要欄2.外来収入をご覧ください。令和3年度予算の欄に記載のとおり、1日の平均患者数を6.8人、患者1人当たりの平均単価を8,559円と見込んでおります。次に、第3款県支出金90万円につきましては長崎県離島医師確保補助金でございますが、令和2年度と比較しますと81万円の減となっております。その理由としましては、医師の変更などに伴い補助対象経費が減となったことによるものでございます。次に、第4款繰入金でございますが、一般会計からの繰入金であります第1項他会計繰入金2,958万1,000円と、国からの特別調整交付金を繰り入れる第2項事業勘定繰入金3,736万7,000円を計上いたしております。次に、第5款諸収入209万5,000円につきましては、予防接種、各種検診等の受託事業収入でございます。第6款市債につきましては、診療所施設整備及び医療機器整備に伴う市債の借入れによるものでございますが、令和3年度は施設整備の予定がないことなどにより1,210万円の減となったものでございます。歳入予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、8,402万1,000円となっております。  続きまして、資料は7ページでございます。(2)歳出でございますが、第1款総務費7,145万9,000円につきましては、医師及び看護師の職員給与費や施設を維持管理するための必要経費でございます。令和2年度と比較しまして1,087万円の減となっておりますが、これは令和2年度に診療所の外壁改修工事を実施しておりますが、令和3年度には大規模改修工事の予定がないことから診療所施設整備事業費が皆減となったことなどによるものでございます。次に、第2款医業費1,137万5,000円でございますが、このうち第1項医業費第1目医療用機械器具費については、右側の摘要欄の2.医療機器整備に記載のとおり分包機を整備予定で、令和2年度と比較して33万9,000円の減となっております。また、医業費の第3目医薬品衛生材料費については、患者数の増に伴い医療用薬品費等も増えますことから令和2年度と比較して234万8,000円の増となっております。歳出予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、8,402万1,000円でございます。  8ページをお開きください。診療所事業債の内訳を記載いたしております。これは、高島診療所の施設整備と医療機器整備に係る診療所施設等整備事業債でございます。令和2年度末までの借入額の総額は2,640万円となっており、令和2年度末現在の未償還残高見込みは2,173万5,270円となっております。  資料9ページには高島診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 105 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 106 ◯佐藤正洋委員 5ページ、国保の財政状況は令和2年度は赤字ということで一般会計から一時的に借り入れると。それで収支を抑えるということで、こういうふうに本来なら赤字になるということは、国民健康保険税の率の改正で少なくともとんとんにしなくてはならないんじゃないかなと思うんですけれども、これは新型コロナウイルスの関係で据え置くということで国からの指示もあっとるということですから、それはそれとして了としますけれども、そういうふうな考え方でよろしいんですか。この赤字になった部分は借りて、それを年次計画で償還していくと。こういうことでよろしいんですか。
    107 ◯茨木国民健康保険課長 確かに実際赤字ということであれば、それぞれその会計を年度ごとに収支を均衡するというのが原則でございます。6ページに記載しておりますとおり、新型コロナウイルスの影響によりまして特に1番の低所得者への影響が大きいということで、国保では所得が200万円以下の方がもう8割方を占めていらっしゃいます。そういった影響もありまして今回見送っているということと、2番目に書いてあります上位所得者に係る課税限度額を令和3年度は据え置くと、99万円という課税の限度額がございますが、ここがもう国によって上げないという方針が出ております。もし改定があった場合に、所得が低い方は改定になるんですけれども、一番上の方は改定にならないという状況もございます。そういった中で今回据置きをさせていただいているところです。あと、3ページをご覧いただきまして、下のほうに70歳から74歳の被保険者数の推移を掲載しております。こちらの70歳から74歳の方は保険給付が8割ということで、医療費負担が大きい方々になっております。そこのピークが令和3年度になりまして団塊の世代が抜けていくことによって医療費の高い方が減少していくというふうな減少が今後予測されます。そういった中で、今も令和3年度に医療費としてのピークが来るんじゃないかということで見込んでおりますので、今後そういった状況で医療費自体がピークになりまして、だんだん下がっていくという中で、また税率を来年度以降見直していかなくちゃいけないかなと思っております。令和2年度は新型コロナウイルスの影響で受診控えというのが見られております。今、県への納付金というのが新型コロナウイルスを見込まない状況で令和2年度に算定がなされております。その剰余金が恐らく県のほうでもたくさん出ると思います。市だけでも令和2年度は大体8億円ぐらい不用額が出る見込みでございます。その上にある県はもっと剰余金が出ると見込まれておりますので、そういった剰余金を来年度以降の財源に活用できるような国の法案も今回提出がなされておりますので、そういった状況の中で、また来年度もしそういった納付金の減額が見られれば、もう少し税の負担が減ったりとか、そういった部分が検討できますので、そういった中での今回の見送りというふうなことで考えております。  以上でございます。 108 ◯佐藤正洋委員 いろいろ制度が変わったりしてから、先ほどの介護保険事業特別会計ではああいうことで負担が大きい、そして基金もそういうふうにあるわけですけれども、こっちのほうは要するにそっちのほうにシフトした感じですね。国保の被保険者については税の負担も据え置かれている、率も据え置いておるわけですから、やはりこの会計自体から考えると、国保被保険者のほうがこうなって、返すわけですからいいわけでしょうけれども、単年度で考えれば社会保険加入者が国保のほうも負担する時期ってあるわけですね、二重負担になってくると。こういうことが不公平だということでずっと国保のほうでは話が出てきておりましたので、実情がこうですからいろいろ申し上げることはありませんけれども、そういった先のことも考えて運営をしていく必要があるんじゃないかなということを申し上げたいと思います。 109 ◯西田実伸委員 平成30年度から改正されましたよね。要するに市の独立採算じゃないけど、それから県が全県を見るというようになったじゃないですか。たしかそのときは基金がまだ5億円か6億円か知らんけどあったような気がするんですけれども、そのときに今後の見通しとしてはいろいろ改善していくんだよと当時の担当者が言ったような記憶があるとですよね。久しぶりにこちらの委員会に入ってきたときに、もう基金がゼロになったという話になってしまっているんです。挙げ句の果てには借金までせんばいかんという。新型コロナウイルスでいろいろと先ほど激変緩和措置があるというけれども、もし新型コロナウイルスがなかったらどういうふうな計画をされていたんですか。そこが私は分かんない。 110 ◯茨木国民健康保険課長 先ほど資料でご説明したとおり、大体3億1,000万円ぐらいの赤字が見込まれております。もし新型コロナウイルスの影響がなかった場合ということになりますけれども、もしその時点で新型コロナウイルスの影響がなく、改定を行うとすれば、プラス4%の増の改定が考えられました。年額で1人当たり3,640円の増というところで私どもは試算しております。  以上でございます。 111 ◯西田実伸委員 その額ではなくて、前に改定したときに値上げしないように頑張りますというようなことを言ったと私は思っているんです。だから、たしか5年計画とかあったような気がするとけど、ところが今、蓋を開けてみたら、こういうふうな状況というのはもう分かっていたじゃないですか。毎年赤字になって、県のほうになったときに、県からいろんな、要するに国保税が全然各都市で違うんだということで、平準化するかもしれないよとか、そういう話をされたと私は記憶しているんです。ところが、よその国保税はどうなったのか分かりませんけれども、長崎市はひどく赤字体制に行っているなという、はっきり言えば改善されていないというか、それと5年前の話と違うんじゃないかということを言いたいわけですよ。何をしていたのかなという話になるんですが、時間は取らせたくないので、どういうことをやってきたんですか。この5年見直しとかなんとかの中で、あのときの制度改正をした後の話です。 112 ◯茨木国民健康保険課長 確かに委員おっしゃいますとおり、平成30年度に改正がなされた時点では基金も6億円程度ございました。そういった中で、だんだん単年度収支のほうが赤字になってきて、今回借入れという形になっております。まず、私どものほうの取組としては、医療費の適正化ということでレセプトの点検であったりとか、あとジェネリック医薬品とかの保健事業、そういった取組なども行って、保健事業では特に主な部分は特定検診になりますけれども、そういった病気の予備軍といいますか、生活習慣病の予備軍の方に対してのケアを行ったりしまして、医療費の削減に努めているところでございますけれども、今回の部分につきましてはそこの部分がまだ赤字を解消するまでには至らなかったということで考えております。  以上でございます。 113 ◯西田実伸委員 茨木課長が当時の担当じゃないけんが、なんのかんのとは言いませんけれども、苦しいところは理解はしていますよ、本当に。絞ったら絞ったで今度はまた国保を使えない人とか、病気がひどくなったらいけないということもありますしね。あの当時は高額療養費が高いんだという答弁をされたと記憶しているんです。それがどんどん高くなっているので赤字が大変なんだということを分析されていました。そのことも今、分析されていると思いますけれども、たださっきの激変緩和措置があるからどうにかなるんだよというような言い方は、あれがなかったら何もならないので、やはり長期的な計画というか、値上げの分はどがんなるとかという、するなとかなんとかいうようなことは言い切れませんからありませんが、先がそういうふうに見えているなら、ある程度、少しでも負担が減るようないろんな施策をしていただきたいということで、これは要望に代えますけれども、何かあったらよろしくお願いします。 114 ◯田邊市民健康部長 本当にご指摘ありがとうございます。やはり国保の財政を見るときに単年度だけの勝負ではなかなか難しい部分がございます。そういう中で、ある中長期的な、例えば被保険者数の状況ですとか、医療費の状況、そのあたりをもっとしっかり見つめてといいますか、しっかり分析しまして、国保財政の健全化ってなかなか難しいと思いますけれども、1つでも取り組めるよう今後も努力してまいります。  以上でございます。 115 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第13号議案「令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 116 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時16分=           =再開 午後2時17分= 117 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第21号議案「令和3年度長崎市診療所事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 118 ◯田邊市民健康部長 第21号議案「令和3年度長崎市診療所事業特別会計予算」につきましてご説明いたします。  診療所事業特別会計につきましては、外海地区の池島診療所、琴海地区の小口診療所、野母崎地区の野母崎診療所の3つの診療所の運営に係る予算として計上するものでございます。議案書の2ページから5ページと、予算説明書の9ページから30ページに記載させていただいておりますが、市民健康部より提出しております委員会資料に基づきご説明させていただきたいと思います。  提出資料の1ページをお開きください。診療所事業特別会計総括表でございますが、歳入歳出予算の総額はそれぞれ3億5,885万円で、令和2年度と比較しますと582万7,000円の減、率にして1.6%の減となっております。  詳細につきましては引き続き提出資料に基づき地域保健課長から説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 119 ◯濱口地域保健課長兼野母崎診療所事務長 それでは、市民健康部提出資料に基づきましてご説明いたします。  資料は2ページをお開きください。まず、池島診療所でございます。(1)歳入でございますが、第1款診療収入は診察や薬による収入でございまして、481万5,000円を計上し、令和2年度と比較して115万8,000円の減となっております。その主な理由は患者1人当たりの平均単価の減などによるものであります。右側の摘要欄、外来収入の令和3年度予算の欄に記載のとおり、1日の平均患者数を3.8人、患者1人当たりの平均単価を5,173円と見込んでおります。次に、第3款県支出金1,348万3,000円でございます。これは、へき地医療対策費補助金でございます。令和2年度と比較しますと51万5,000円の増となっております。その理由といたしましては診療収入が減となったことなどによるものでございます。次に、第4款繰入金2,529万4,000円につきましては、赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。第5款諸収入84万1,000円につきましては、予防接種などの受託事業収入でございます。第6款市債につきましては、令和3年度は市債を充当する医療機器の購入予定がないことから皆減となっております。歳入予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、4,449万8,000円でございます。  続きまして、3ページをご覧ください。(2)歳出でございます。第1款総務費4,017万4,000円でございますが、診療所の看護師の職員給与費や施設の維持管理等に要する経費でございます。令和2年度と比較しますと162万円の減となっております。これは、令和2年度に実施した電子カルテの更新費用の皆減などによる施設管理運営費の減などによるものであります。次に、第2款医業費405万6,000円でございますが、前年度と比較しますと206万9,000円の減になっておりますが、これは令和3年度には医療機器の整備予定がないということによるものでございます。歳出予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、4,449万8,000円でございます。  続きまして、4ページをお開きください。診療所事業債の内訳を記載いたしております。これは、医療機器整備に係る診療所施設等整備事業債でございます。表一番下の合計欄に記載のとおり、令和2年度末までの借入額の総額見込みは420万円となっておりまして、令和2年度末現在の未償還残高見込みは387万5,096円となっております。  5ページには池島診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照ください。  続きまして、6ページをお願いいたします。小口診療所でございます。小口診療所につきましては、ニュー琴海病院を運営する医療法人社団大同会ニュー琴海病院に委託しまして、月曜日と木曜日の午後1時30分から午後3時30分までの診療を行っているところです。まず(1)歳入です。第1款診療収入につきましては、144万4,000円を計上いたしております。令和2年度と比較しますと19万7,000円の減となっているところです。その主な理由としましては延べ患者数の減に伴う外来収入の減などによるものでございます。右側の摘要欄の2.外来収入をご覧ください。令和3年度予算欄に記載のとおり、1日平均患者数を5.4人、患者1人当たりの平均単価を2,829円と見込んでおります。次に、第3款県支出金360万9,000円につきましては、へき地医療対策費補助金でございます。第4款繰入金209万4,000円につきましては、赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。第5款諸収入8万円につきましては、予防接種などの受託事業収入です。歳入予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、722万7,000円でございます。  続きまして、7ページをお開きください。(2)歳出でございます。第1款総務費706万3,000円につきましては、ニュー琴海病院から派遣される医師、看護師に係る委託料及び施設の維持管理費等に要する経費でございます。令和2年度と比較しますと17万9,000円の増になっており、その主な理由は積算単価の見直しによる診療業務委託料等の増によるものでございます。歳出予算の合計につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、722万7,000円となっております。  8ページには小口診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照願います。  続きまして、9ページでございます。野母崎診療所でございます。(1)歳入でございますが、第1款診療収入につきましては9,244万7,000円を計上いたしております。令和2年度と比較しまして242万3,000円の減となっております。これは、患者1人当たりの平均単価は増を見込んでいるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により患者の受診控えなど患者数の減に伴う外来収入の減などによるものでございます。右側の摘要欄2.外来収入をご覧ください。令和3年度予算欄に記載のとおり、1日の平均患者数を71.1人、患者1人当たりの平均単価を5,330円と見込んでおります。次に、第4款繰入金1億9,483万円につきましては、赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。令和2年度と比較しまして1,392万3,000円の増となっておりますが、これは歳入において外来収入の減及び諸収入の減、歳出におきましては職員給与費及び施設管理運営費が増となったことなどによるものでございます。第5款諸収入1,600万5,000円につきましては、予防接種、健康診断などの受託事業収入と、施設を貸し付けている社会福祉法人からの電気料金の負担金収入などでございます。令和2年度と比較して145万円の減となっておりますが、これは予防接種、健診などの受診者の減、貸付部分の空調設備に係る電気料金の負担金が使用実績から減となったということでございます。それから第6款市債350万円につきましては、医療機器購入に伴う市債の借入れによるものでございます。歳入予算の合計につきましては、1番下の合計欄に記載のとおり、3億712万5,000円でございます。  続きまして、10ページでございます。(2)歳出でございます。まず、第1款総務費1億6,742万5,000円でございますが、診療所の医師及び看護師などの職員給与費や施設の維持管理等に要する経費でございます。令和2年度と比較して89万4,000円の減になっておりますけれども、これは職員の給与及び諸手当等に伴います職員給与費の増並びに施設管理委託料等に伴います施設管理運営費の増があるものの、令和2年度は医師住宅改修工事を実施しておりますが、令和3年度はその施設整備の予定がないことから診療所施設等整備事業費が皆減となったことなどにより減となっております。次に、第2款医業費3,840万1,000円でございますが、第1目の医療用機械器具費1,865万6,000円につきましては、医療機械に係る修繕、保守委託料などの経費及び医療機器の整備に係る経費でございます。令和2年度と比較しますと383万9,000円の減となっております。右側の摘要欄2.医療機器整備のところに記載のとおり、機器整備を行う予定にしております。また、第3目の医薬品衛生材料費1,600万円につきましては、令和2年度と比較して200万円の増になっておりますが、その主な理由は医療用薬品費の増というところでございます。それから、第3款公債費1億109万8,000円につきましては、診療所の建設事業債などの償還金でございます。令和2年度と比較して41万2,000円の増となっておりますが、これは平成29年度に借り入れた医療機器整備事業費270万円の償還が開始することなどによるものでございます。歳出予算の合計につきましては、1番下の合計欄に記載のとおり、3億712万5,000円でございます。  11ページをお開きください。診療所事業債の内訳を記載いたしております。これは、旧野母崎病院建設に係る企業債と医療機器整備などに係る診療所施設整備事業債でございます。表一番下の合計欄に記載のとおり、これまでの借入額の総額は18億2,050万円となっており、令和2年度末現在の未償還残高は8億9,031万7,828円となっております。  資料12ページには野母崎診療所の患者数の推移などを記載いたしておりますのでご参照いただければと思います。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 120 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第21号議案「令和3年度長崎市診療所事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 121 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時30分=           =再開 午後2時31分= 122 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第22号議案「令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 123 ◯田邊市民健康部長 第22号議案「令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」についてご説明させていただきます。  議案書の2ページ及び3ページが歳入及び歳出の総括となっておりますが、恐れ入ります、市民健康部提出の委員会資料にてご説明させていただきたいと思います。  委員会資料の1ページをお開きいただきたいと思います。表の左側に歳入を、右側に歳出を記載しておりますが、一番下の合計欄に記載のとおり、令和3年度歳入歳出予算の総額は60億1,499万8,000円で、前年度と比較いたしますと1億8,722万9,000円、率にして3.2%の増となっております。  詳細については後期高齢者医療室長から資料に基づき説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。 124 ◯勝本後期高齢者医療室長 それでは、市民健康部より提出しております資料に基づきましてご説明させていただきます。  まず、お開きいただいている資料の1ページ、令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計の予算総括表で、歳入と歳出の主なものについてご説明をいたします。左側の歳入の主なものは、第1款の後期高齢者医療保険料及び第3款の繰入金で、歳入全体の99.8%を占めております。右側の歳出の主なものは、第2款の後期高齢者医療広域連合納付金で、歳出全体の98%を占めています。なお、これらの詳細につきましては後ほどご説明させていただきます。  次に、2ページをご覧いただきたいと思います。これは、長崎市後期高齢者医療事業に係る会計の仕組みを表したものでございます。表の左側が長崎市の一般会計、右側が特別会計、一番下が長崎県後期高齢者医療広域連合の一般会計及び特別会計となっております。ご参照いただければと思います。  次に、3ページでございます。3.令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算のポイントについてご説明いたします。歳入の(1)第1款第1項後期高齢者医療保険料は、被保険者が納付する保険料でございますが、納付方法は年金から天引きとなる特別徴収と納付書または口座振替による普通徴収の2種類となっております。予算総額44億8,503万4,000円で、前年と比べて1億9,034万3,000円の増となっております。増の理由でございますが、保険料総額は県の広域連合が試算し、市町が予算化しているところでございますが、先日ご審議いただきました令和2年度の予算、第8号議案「令和2年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」において説明しましたとおり、当初の見込みを上回って増額補正といたしております。そういった理由もありまして、令和3年度予算についてもその状況を考慮して県の広域連合が試算していることから増となったものでございます。次に、(2)第3款第1項一般会計繰入金のうち、ア.第1目保険基盤安定繰入金は、所得の低い方などの保険料軽減金額の県及び市の負担金額合計を一般会計から繰り入れるものでございます。予算総額は13億715万6,000円で、対象者数が前年度より331人の増えたことにより、前年に比べて593万6,000円の増となっております。また、イ.第2目事務費繰入金は、広域連合の事務費などのうち本市負担分と本市の事務費を執行するための経費でございます。予算総額2億1,207万7,000円で、本市事務費がシステム再構築の終了に伴い減となったことなどにより、前年に比べて944万9,000円の減となっております。  続きまして、資料の4ページをお開きいただきたいと思います。歳出の(1)第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料、延滞金、保険基盤安定繰入金及び広域連合事務費繰入金を合わせたものになります。予算総額は59億5,407万8,000円で、保険料において先ほどご説明しました令和2年度の賦課総額、保険料総額が当初予算計上の見込額を上回ったことによる増などにより、前年度と比べて2億825万7,000円の増となっております。  続きまして、5ページをご覧いただきたいと思います。4.令和2・3年度保険料についてでございますが、令和2年度、令和3年度の保険料につきましては、保険料の算定は2年ごとに見直すことになっており、資料記載のとおり見直しが行われ、均等割額は4万7,200円、所得割額の率は8.98%、賦課限度額は64万円となっております。次に、5.保険料に係る見直しについての(1)保険料均等割額の軽減特例措置の見直しでございますが、平成28年12月22日の見直しに伴いまして、保険料均等割9割軽減、8.5割軽減の特例措置につきましては、介護保険料の軽減拡充及び年金生活者支援給付金の支給と併せて、資料下段の表のとおり、令和元年度から段階的に一律7割の軽減とする見直しが行われております。9割軽減対象者は令和2年度から、また8.5割軽減対象者は令和3年度に7割軽減となっております。  次に、資料6ページをお開きいただきたいと思います。(2)平成30年度税制改正に伴う広域連合条例の改正でございますが、令和3年1月からの個人所得課税が見直されまして、給与所得控除及び公的年金等控除の額が10万円引き下げられ、同額が基礎控除額に振り替えられることに伴い、広域連合条例の一部が改正されております。基本的な内容に変更はございませんが、低所得者の保険料に係る軽減判定所得の算定方法が資料記載の表のとおり見直しになっております。  続きまして、7ページの6.本市の後期高齢者医療の概要ですが、本市の後期高齢者医療の平成30年度から令和3年度にかけての概要でございます。平均被保険者数、医療費総額、1人当たり医療費、保険料率、1人当たり保険料額は資料記載のとおりでございます。また、ページの一番下に令和3年1月末における所得階層別の被保険者数を記載しております。  最後に8ページ、7.後期高齢者医療制度における医療費の流れ等につきましては、後期高齢者医療制度における医療費等の流れ図と後期高齢者医療費負担割合を掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 125 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第22号議案「令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 126 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時40分=           =再開 午後2時40分= 127 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第23号議案「令和3年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 128 ◯田邊市民健康部長 第23号議案「令和3年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算」につきましてご説明いたします。この特別会計につきましては、地方独立行政法人長崎市立病院機構に係る病院事業債を管理するものでございます。  恐れ入ります、議案書の2ページ及び3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算でございますが、一番下の合計欄に記載のとおり、令和3年度当初予算の歳入歳出総額につきましては9億9,724万2,000円となっております。  詳細につきましては市民健康部提出資料に基づき地域医療室長から説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 129 ◯石丸地域医療室長 それでは、市民健康部提出資料に基づきご説明いたします。  資料1ページをご覧ください。まず、この長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計の仕組みについてご説明いたします。(1)設置の目的ですが、この特別会計は地方独立行政法人長崎市立病院機構に係る病院事業債に関する収入及び支出を管理する特別会計でございます。(2)根拠法令等のアに記載のとおり、地方独立行政法人は直接、銀行などから長期借入金の借入れや債券の発行を行うことができず、設立団体である長崎市からのみ長期借入を行うことが可能となっております。イに総務省の要綱の規定を記載しておりますが、長崎市が法人に長期貸付けを行うに当たり、病院事業債を借り入れる場合には特別会計を設けることとされていることから、本特別会計を設置しております。(3)には病院事業債の流れを図に示しております。中央の太枠の特別会計、これが長崎市でございますが、その右側、1)で長崎市が借り入れた病院事業債借入金と同額を、左側の2)長期貸付金として法人へ貸し付けることとなります。償還する場合も同様に、3)の法人からの償還金を長崎市が特別会計で受け入れ、これと同額を4)借入先へ償還するという流れになっております。  資料2ページをご覧ください。横になっておりますが、予算の総括表を載せております。まず、右のほうの歳出、第1款公債費をご覧ください。令和3年度の当初予算額は7億7,724万2,000円を計上しており、これは病院の建設や医療機器整備等に係るもので、元金7億1,344万7,000円及び利子6,379万5,000円を借入先に償還するものでございます。この公債費の財源につきましては病院機構が全額負担するもので、左側の歳入の第1款分担金及び負担金の1億1,179万1,000円及び第2款諸収入の6億6,545万1,000円の合計額7億7,724万2,000円、これは歳出の第1款公債費と同額になりますが、この額について病院機構から受け入れることになります。なお、収入が2つの款にまたがっておりますのは、第1款分担金及び負担金が地方独立行政法人に移行する前の病院事業債に係る償還分で、第2款諸収入が法人移行後に係る償還分でございます。次に、右側の歳出、第2款長崎市立病院機構貸付金をご説明いたします。予算額は2億2,000万円を計上しております。これは、法人が実施する医療機器等の整備に係る財源として長崎市が貸付けを行うものでございます。この貸付金の財源につきましては病院事業債を借り入れることとしており、左側の歳入、第3款市債になりますが、予算額は貸付金と同額の2億2,000万円を計上しております。この結果、歳入歳出予算の合計額につきましては、一番下の合計欄に記載のとおり、それぞれ同額の9億9,724万2,000円を計上いたしております。  資料3ページでございますが、こちらには3.病院事業債の内訳を表にしております。令和2年度中の新たな起債と元金の償還分の増減がございますので、令和3年度末の現在高見込額は合計で100億5,101万3,880円と見込んでおります。  資料の4ページをご覧ください。こちらには長崎市立病院機構貸付金に係る主な施設整備といたしまして、先ほどご説明いたしました長崎市立病院機構貸付金を用いて病院機構が整備する予定の主な医療機器などを掲載しております。  また、資料5ページには(1)企業債の推移として平成29年度以降の状況と未償還残高の推移や、(2)借入先ごとの最高・最低利率、また(3)償還のピークを掲載しております。それぞれご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 130 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 131 ◯西田実伸委員 勉強会になってくる可能性がありますが、すみません、今回の新型コロナウイルスで病院機構にいろいろとお金を貸さんやったですかね。ああいうのはどういうふうに上がってくるんですか。
    132 ◯石丸地域医療室長 補正予算を計上させていただいて議決いただきました。10億円を貸し付けておりますけれども、これは一般会計のほうで運営資金の貸付金として計上いたしております。9月補正でございました。〔「違いは」と言う者あり〕違いは、10億円の貸付金というのは当面の資金運営を円滑にするための運営資金の貸付金といたしまして、〔発言する者あり〕そうでございます。すみません、説明がたどたどしくて。こちらのほうは起債を起こして病院で使う医療機器、あるいは施設の改修に使用する費用でございます。  以上でございます。 133 ◯西田実伸委員 そういう設備のための今回の予算は分かります。昨年の話なんだけど、その10億円の貸付けは病院は返さなくていいわけ。一般会計には返さんばいかんとかな。 134 ◯石丸地域医療室長 貸付金でございますので、償還していただくことになっております。今は新型コロナウイルスの収束が見通せないものですから、一定償還の猶予をさせていただいて、令和5年度から10年間で返していただくという計画を立てております。  以上でございます。 135 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第23号議案「令和3年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 136 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時49分=           =再開 午後2時50分= 137 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第46号議案「地方独立行政法人長崎市立病院機構第3期中期計画の変更の認可について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 138 ◯田邊市民健康部長 第46号議案「地方独立行政法人長崎市立病院機構第3期中期計画の変更の認可について」ご説明いたします。  議案書は93ページから95ページまででございます。中期計画変更の理由でございますが、93ページの理由欄に記載のとおり、長崎市立病院機構の新病院整備等事業において物価変動に伴うサービス対価の改定をすること等に伴い第3期中期計画を変更しようとするものでございます。この中期計画の変更の認可に当たっては地方独立行政法人法第83条第3項の規定によりあらかじめ議会の議決を経る必要がありますので、本議案を提出させていただいております。  詳細につきましては市民健康部提出資料に基づき地域医療室長から説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 139 ◯石丸地域医療室長 それでは、第46号議案「地方独立行政法人長崎市立病院機構第3期中期計画の変更の認可について」、市民健康部提出の委員会資料に基づきご説明いたします。  提出資料の1ページをご覧ください。まず、1.地方独立行政法人の中期計画についてご説明いたします。(1)中期計画の意義でございます。中期計画は設立団体の長である市長が指示した業務運営の目標である中期目標を達成するための具体的な計画であり、地方独立行政法人はその計画に従い業務を実施いたします。(2)中期計画の記載事項でございますが、アからケまでの9つの事項を記載することとなっております。今回は、このうち、ケ.その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項の(イ)中期目標の期間を超える債務負担についての変更でございます。次に、(3)中期計画の認可に係る手続でございますが、図に示しておりますように、法人から変更の認可申請があり、市長がその変更を認可するに当たり、あらかじめ議会の議決を経る必要がございます。  資料2ページをご覧ください。2.地方独立行政法人長崎市立病院機構第3期中期計画の変更についてご説明します。(1)概要でございます。病院機構はPFI事業の委託先である長崎ホスピタルパートナーズ株式会社との事業契約において、物価変動に伴うサービス対価の改定により契約変更を行う必要があるため、中期計画の第11の2.中期目標の期間を超える債務負担のうち、ウ.新病院整備等事業に定める額を変更するものでございます。  ここで、資料5ページをご覧ください。資料5ページ以降に現在の第3期中期計画を添付しております。今回変更しようとしておりますのは資料21ページ、最後のページでございます。太枠で囲っておりますけれども、ウの新病院整備等事業の事業費につきましてサービス対価の改定がありましたことから、これを増額したいと考えております。  このサービス対価につきましては、恐れ入りますが、資料3ページにお戻りください。こちらには契約書の抜粋を載せております。表にしておりますが、サービス対価を構成する項目でございます。今回は、この表の中のうち、下線を引いております建築物等保守管理業務費相当額、駐車場等保守管理業務費相当額、保安警備業務費相当額の3項目が改定の対象となっております。表の下の米印に記載のとおり、改定に当たりましてはそれぞれの費用相当額ごとに算定いたしまして変動割合が前々年度比で3%を超える場合にのみ改定を行う契約となってございます。  資料は2ページにお戻りください。(3)中期計画の変更内容ですが、ア.物価変動に伴うサービス対価の改定による事業費の増額でございますが、先ほどご説明いたしましたように、対価を構成する各費用相当額の物価変動割合が3%を超えた場合に改定することとなっておりますので、今回の改定は建築物等保守管理業務費相当額及び駐車場等保守管理業務費相当額が3.2%増、保安警備業務費相当額が4.1%増の変動となっておりましたので、当該相当額を増額するものでございます。また、イ.所要の整備でございますが、今回変更いたします新病院整備等事業につきましては、これまでは建設工事に係る契約変更が主でありましたので、その都度、中期計画の変更についてご審議いただいておりましたが、今後は施設の運営費などサービスの提供に係る分が主となりますので、変更の理由が今回のように物価の変動に伴うものであれば、これは契約書に規定された改定でございますので、その都度、中期計画を変更することなく契約変更できるように事業費の金額に続けまして、物価等変動額を反映させた額という文言をつけ加えるものでございます。なお、物価変動によるものでなければ、これまでどおり中期計画変更の手続を行います。下のほうに変更前と変更後を表にしております。事業期間及び事業費というのは、第3期中期目標期間、令和2年度以降の分を記載することとしており、既に完了した建設工事費などは含んでおりません。変更前の表の中期目標期間の事業費14億9,600万円、それ以降の事業費27億3,800万円、総事業費42億3,400万円が、変更後では下の表に記載のように中期目標期間の事業費が15億100万円、それ以降の事業費が27億5,100万円、その合計の総事業費は42億5,200万円となります。それぞれの金額の後に物価等変動額を反映させた額と記載し、今後の物価変動のみによる事業費の増額分を反映できるようにしたいと考えております。  資料は3ページが契約書の抜粋、4ページには根拠条文を掲載しておりますのでそれぞれご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 140 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 141 ◯池田章子委員 この中期目標に追記するという、そこでやっと私も理解できたんですけど、参考までに聞かせてください。要するにサービスの対価って人件費とかが上がるというインフレスライド分をそういうふうにしますよということを追記するということだと思うんですけど、例えば建築物等保守管理とか、要するに建築なんかだとそれぞれの職種で労務単価が決まっていますよね。この人たちもそういう労働単価みたいなものがあって、それが上がる場合と認識していいんですか。 142 ◯石丸地域医療室長 おっしゃるように人件費、それと物の価格が値上がりするというか、インフレスライドのように物価上昇した場合が該当するということでございます。 143 ◯池田章子委員 資材関係はもちろん分かりますよ。だけど、労賃関係といいますか、そういう基準があって、それが公定価格みたいなのが上がったから上がるというのに基づいて、こういうふうに上げていきますよという規定なんですかということです。 144 ◯石丸地域医療室長 説明が足りず申し訳ございません。おっしゃるとおりでございます。この表を参照しますよという、それぞれで決めたものがあります。それが前々年度比で3%上がった場合に改定いたします。  以上でございます。 145 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第46号議案「地方独立行政法人長崎市立病院機構第3期中期計画の変更の認可について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 146 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時0分=           =再開 午後3時0分= 147 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第36号議案「長崎市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 148 ◯田邊市民健康部長 第36号議案「長崎市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  恐れ入ります、議案書の33ページをお開きいただきたいと思います。条例改正の理由の欄に記載のとおり、公衆浴場における衛生等管理要領の一部改正に伴い、一般公衆浴場の営業者が講ずべき措置の基準の見直しを行うため、条例の一部改正を行おうとするものでございます。  内容につきましては委員会提出資料に基づきまして生活衛生課長より説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 149 ◯東郷生活衛生課長 それでは、第36号議案「長崎市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  市民健康部提出資料の1ページをお開きください。1.条例改正の概要についてご説明いたします。(1)改正する条例は長崎市公衆浴場法施行条例でございます。(2)改正理由でございますが、厚生労働省は公衆浴場における男女の混浴年齢制限の見直しを行う目的で実施した厚生労働科学特別研究事業の研究成果やパブリックコメントの結果等を踏まえ、令和2年12月10日付で公衆浴場における衛生等管理要領の一部を改正し、混浴制限年齢の目安について10歳以上から7歳以上に見直しがなされました。この要領の改正に伴い、公衆浴場法第3条第2項により保健所を設置する市が条例で定めることとされている営業者が講ずべき措置の基準について見直しを行うものでございます。2.条例改正の内容についてご説明いたします。営業者の講ずべき措置は公衆浴場法第3条第1項に基づき、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を公衆浴場条例に規定しておりますが、そのうち男女の混浴に係る対象の年齢についての規定をおおむね10歳以上からおおむね7歳以上に引き下げるものでございます。3.施行日でございますが、営業者への周知を考慮し、令和3年7月1日としております。  資料の2ページをお開きください。長崎市公衆浴場法施行条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  また、3ページに参考として厚生労働省の研究成果の抜粋について掲載しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 150 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 151 ◯池田章子委員 たしかこの厚生労働省から来た改正というのは、公衆浴場法と、あと旅館業法と2つ来ていると思うんです。それで、公衆浴場のほうはこういうふうに定めます。一方で旅館業というか、温泉施設ですね、そういうところは別の所管でこういうのを扱っているんですか。ぱっと見た感じはあまりなさそうですけど。 152 ◯東郷生活衛生課長 旅館業法につきましても生活衛生課が所管しておりまして、今回、旅館業法につきましては風紀についての必要な措置を講じなければならない旨の規定がございませんので、改正はしないというところでございます。  以上でございます。 153 ◯堀田生活衛生課環境衛生係長 旅館業法については旅館業法施行条例のほうで定められておりますが、旅館業法施行条例では年齢制限には触れておりません。それはなぜかと言いますと、先ほど課長のほうから説明がありましたとおり、混浴に対する制限は風紀という形でされておりますが、旅館業法自体に風紀のことが明記されておりませんので、混浴年齢制限については定めておりません。これは各県でも同じような形で、旅館業法には定められておりませんので、それに倣っているという形になっております。 154 ◯池田章子委員 どこの条例にもそういうものはないのでと言うのであれば、厚生労働省から旅館業における衛生等管理要領においてこういうふうに改めてくださいというのが何で地方に下りてくるんですか。 155 ◯堀田生活衛生課環境衛生係長 先ほどのご指摘のとおり、衛生等管理要領には年齢のことがありますので、その指導事項としてはさせていただいているという状況でございます。 156 ◯池田章子委員 そうしたら、こっち側の、これは条例にあるからこういうふうに条例は変えますよと。ただし、旅館業に関わっては条例ではないので議会には出てこないけれども、要領の改定をして、それを旅館業のほうには周知すると理解していいですか。 157 ◯堀田生活衛生課環境衛生係長 そのようにいたします。 158 ◯西田実伸委員 公衆浴場というのが出ていますけど、この定義は何ですか。例えば旅館は分かった。でも、いろいろスパとかなんとかあるでしょう。そういうところを教えてください。 159 ◯東郷生活衛生課長 公衆浴場の定義でございますけれども、温湯、潮湯または温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設という形で定義しておりまして、長崎市におきましては一般公衆浴場という定義とその他の公衆浴場という定義がございます。一般公衆浴場につきましては、2ページの新旧対照表の第1条のところに一般公衆浴場と記載しているところでございますが、戦後の物価の高騰を抑制するために昭和21年に制定されました物価統制令の規定に基づき入浴料金が定められた浴場のことを一般公衆浴場と言いまして、その他の公衆浴場につきましては、それ以外の、例えばスーパー銭湯であるとかサウナであるとか酵素風呂であるとか岩盤浴であるとか、そういったものをその他の公衆浴場と言います。今回、この一般公衆浴場についての措置の基準を見直すわけでございますけれども、その他の公衆浴場につきましても準じて見直すという形にしております。  以上でございます。 160 ◯西田実伸委員 詳しい説明だったんですが、簡単に言えば、今おっしゃったこと全部がそうだと、旅館以外はと、そういうことでよろしいんですね。 161 ◯東郷生活衛生課長 委員おっしゃるとおりでございます。  以上でございます。 162 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第36号議案「長崎市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 163 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時10分=           =再開 午後3時22分= 164 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第18号議案「令和3年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 165 ◯藤田こども部長 第18号議案「令和3年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」についてご説明させていただきます。  初めに、母子父子寡婦福祉資金貸付事業につきましては、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭等の父母及びその子どもに対して修学や技能習得などに係る資金の貸付けを行うものでございます。貸付けの原資といたしましては国からの借入れ及び一般会計からの繰入れによるものでございますが、最近は貸付額の減少に伴い繰越金を財源として貸付けを行っております。  それでは、議案書の2ページ及び3ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は1億3,681万3,000円で、前年度当初予算と比較しますと5,654万2,000円、70.4%の増となっております。次に、歳入歳出予算の内訳につきましてはこども部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきます。  こども部提出の委員会資料の1ページをご覧いただきますようお願いいたします。まず、歳入でございますが、上段の表をご覧ください。内訳といたしましては、第1款繰入金455万8,000円で、前年度と比較しますと77万円、20.3%の増、第2款繰越金1億1,613万8,000円で、前年度と比較しますと6,580万2,000円、130.7%の増、第3款諸収入1,611万7,000円で、前年度と比較しますと1,003万円、38.4%の減でございます。次に、歳出でございますが、下段の表をご覧ください。内訳といたしましては、第1款母子父子寡婦福祉資金貸付事業費2,067万5,000円で、前年度と比較しますと926万円、30.9%の減、第2款公債費7,284万7,000円で、前年度と比較しますと4,127万2,000円、130.7%の増、第3款繰出金4,329万1,000円で、前年度と比較しますと2,453万円、130.7%の増でございます。  私からの説明は以上でございますが、引き続き子育て支援課長からご説明させていただきます。 166 ◯井上子育て支援課長 引き続きご説明させていただきます。  2ページをお開きいただきたいと思います。2.母子父子寡婦福祉資金貸付金資金別内訳でございますが、この表は資金別に年度ごとの貸付状況を示したものでございます。令和3年度の貸付予算額といたしましては、表の右下の合計の欄になりますが、過去の貸付実績から合計で26件の1,427万2,000円を見込んでおります。  次に、3ページをお開きいただきたいと思います。3.母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金収納状況でございますが、現在の貸付事業総額及び償還金の収納状況の年度推移を示したものでございます。(1)貸付事業総額についてでございますが、令和3年1月31日現在の貸付人員は524人で、債権総額は5億2,808万1,000円となっております。そのうち令和3年度以降の調定予定額5)は3億6,792万2,000円でございます。また、償還期間中のものは令和2年度調定額1)が2億3,106万8,000円となっておりまして、そのうち収入済額2)が7,090万9,000円、納期未到来分3)が165万4,000円、収入未済額4)が1億5,850万5,000円となっております。次に、(2)年度推移表についてご説明いたします。これは、平成23年度から令和元年度までと、令和2年度の実績といたしまして、令和3年1月31日現在の各年度における現年度分と過年度分の収入状況の推移をお示ししたものでございます。  次に、4ページをお開きいただきたいと思います。4.調定年度別累積収納状況でございますが、これは、収入の調定を行った年度ごとにその調定した債権がこれまでにどれだけ償還されたのか、令和3年1月31日現在の累積の収納状況を示したものでございます。これまでの累計額が一番下の合計欄になりまして、調定額1)30億3,903万6,649円に対しまして令和3年1月31日時点の収入累計額4)のとおり、28億7,660万9,060円の収入があっており、これまでのトータルの償還率は一番下の合計欄に記載のとおり、94.7%となっております。  次に、5ページには貸付事務の流れを、6ページから8ページには貸付金の種類別に貸付条件などを一覧にしておりますので併せてご参照いただきたいと思います。
     次に、9ページをお開きいただきたいと思います。7.未収金対策への取組でございますが、表に記載のとおり、文書による催告、電話による催告、訪問による催告を行っております。また、滞納者に対しての法的手続につきましては平成27年度までに16件の和解が成立しており、うち9件が完納となっております。そのほか、滞納予防対策といたしまして、その他の欄の(1)新規貸付者には原則として口座振替での償還として、(2)貸付けの申請の際などに借受人だけでなく、連帯借受人、連帯保証人に対しても制度の説明などを十分に行い、償還の意識づけを行っております。今後も滞納が著しい方につきましては、早期に連帯借受人または連帯保証人からの徴収も検討するとともに、滞納分を一括して払えない方につきましては生活状況に応じた分割納付の約束を進めるなど、収入未済額の解消に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 167 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第18号議案「令和3年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 168 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩します。           =休憩 午後3時30分=           =再開 午後3時31分= 169 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第30号議案「長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 170 ◯前田教育総務部長 第30号議案「長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は13ページでございます。理由に記載のとおり、教育委員会の事務局等に勤務する管理職の学校職員に係る人事評価の結果を人事管理の基礎として活用することに伴い、当該学校職員に係る勤勉手当の取扱いを見直したいことから、本議案を提出するものでございます。  詳細につきましては総務課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 171 ◯小川教育委員会総務課長 それでは、教育委員会提出の委員会資料に基づきましてご説明いたします。  資料1ページをお願いいたします。1.条例改正の概要の(1)改正の趣旨でございますが、今回の改正は教育委員会の事務局等に勤務する管理職の学校職員に係る人事評価の結果を人事管理の基礎として活用することに伴い、当該学校職員に係る勤勉手当の取扱いを見直そうとするものでございます。(2)改正の内容のア.対象者等は、表の太枠の線で囲っております所属に割愛により任用されている学校職員の管理職でございます。令和2年4月1日現在で、上段から順番に、市長部局2名、教育委員会事務局9名、教育研究所2名、合計13名の管理職の学校職員が今回の条例改正の対象者となります。なお、参考といたしまして、管理職以外も含めた全ての学校職員の人数を括弧書きで記載しております。これまで、いわゆるボーナスのうちの勤勉手当につきましては、勤勉手当の取扱いの改正前の欄にありますように市町村立学校県費負担教職員、これは学校現場に勤務する市町村立学校の職員という意味合いでございますが、それと同様の取扱いとし、県が定める率により支給しておりました。このような中、長崎市において今年度から人事評価を導入したこと、人事評価の導入に伴い、令和4年度からまずは管理職の勤勉手当について人事評価結果を活用する方針であることから、教育委員会事務局等に勤務する管理職の学校職員につきましても長崎市職員と同様の取扱いに見直すものでございます。見直しをする理由といたしましては、教育委員会事務局等に勤務する学校職員につきましてはその職務内容が市職員と同様に行政事務であることを踏まえたものでございます。一方、表の下段に記載しております高島幼稚園と長崎商業高校に勤務する学校職員につきましては、既に県教育委員会が定める学校に勤務する教職員を対象とした人事評価が実施されており、その人事評価の内容が学校現場での業務を対象としたものとなっていることから今回の条例改正の対象外とし、これまでどおり県の制度を適用していくこととしております。  次に、資料2ページをお願いいたします。イ.勤勉手当についてでございますが、勤勉手当の算出方法を記載しております。勤勉手当につきましては給料の月額、地域手当及び課長や部長といった役職に応じた加算率を基礎として算出した勤勉手当基礎額に、成績率と在職期間に応じた期間率を乗じた額となります。今回の改正はこのうち成績率に影響するもので、これまでは県が定める率を採用してきましたが、今後は人事評価の結果に応じて長崎市が定める率を採用する方法に改めます。次に、(3)本市における人事評価の実施についてのア.人事評価についてでございます。人事評価は任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び業績を把握した上で行われる勤務成績の評価と地方公務員法において定義されており、人事評価の種類、各評価の定義及び評価方法については記載のとおりでございます。次に、イ.実施(活用)時期(予定)でございますが、昨年9月から市の人事評価制度の試行的運用が開始されております。管理職につきましては、先ほどご説明しましたとおり、令和3年度に本格実施、令和4年度に評価結果の勤勉手当への活用を開始する予定でございます。一方、一般職につきましては、令和4年度から本格実施、令和5年度以降に活用を開始する予定でございますが、教育委員会事務局等で勤務する管理職以外の学校職員につきましてもこれと合わせて見直しを行っていきたいと考えております。次に、(4)施行日でございますが、市職員の管理職と同様に勤勉手当への人事評価の結果の活用が開始される令和4年4月1日施行としております。  資料3ページ及び4ページには条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照いただきますようにお願いいたします。  説明は以上でございます。 172 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 173 ◯池田章子委員 事前に説明を受けたときにはぴんとこなかったんですけど、この対象となる人は学校職員として勤務しているときには校長格とか教頭格とか、そういう位置づけにある人で、管理職は教頭以上でよかったんですか。 174 ◯小川教育委員会総務課長 今回の対象者としましては管理職という位置づけになっておりますが、具体的に役職名で言いますと、部長、課長、それから教育管理官という役職を持った先生方になります。ですので、一般的に言われる学校現場での教頭は対象外ということになっております。  以上でございます。 175 ◯池田章子委員 要するに、学校にいらしたときに校長である、教頭であるは全然無関係で、市の職員としての管理職で判断すると理解すればいいわけですね。 176 ◯小川教育委員会総務課長 基本的にはそういう考え方でよろしいかと思いますが、ただ現実としましては、先ほど申し上げた役職については校長職の立場にある先生方が一般的に就いておりますので、基本的には校長職にある方が対象になろうかと思います。  以上でございます。 177 ◯池田章子委員 分かりました。学校現場だと校長職、市職員として市教育委員会とかで勤めるときには部長職、課長職、教育管理官、そこまで。  それでもう1つ、分からないので教えてほしいんですが、学校に勤めているときは県費採用ですから県費負担教職員と言われるんですが、市のほうに来られたときに、すみません、全然そういうことを知らなくて、賃金は市費の負担になるんですか。 178 ◯小川教育委員会総務課長 教育委員会等の事務局に先生方が来られる場合には、一旦割愛で退職を学校でしていただいて、言わば採用する形で市職員になっていただいております。ですので、給料の負担も市が行っております。今度、学校現場に帰るときは、また割愛で退職をしていただいて、学校現場のほうに採用いただくと、基本的にはそういうことになっております。  以上でございます。 179 ◯池田章子委員 分かりました。市費負担ということで、やっと納得がいきました。県費負担のまま何で人事評価ができるのかなと思ったので。それを今後は管理職だけではなくて広げていくということになるんですね。要するに校長先生だけではなくて、全ての方々が人事評価の対象になるんですね。 180 ◯小川教育委員会総務課長 おっしゃるとおり、行く行くはそのようになろうかと思います。ただ、長崎市の職員とその時期について合わせたいと思っておりますので、長崎市職員がそういった適用を受けるタイミングに合わせて、また必要な改正等を行ってまいりたいと思っております。  以上でございます。 181 ◯池田章子委員 人事評価の基準は全く市職員と同じ評価でやっていくということでいいですか。 182 ◯小川教育委員会総務課長 人事評価の中身につきましては市職員と全く同じ評価ということになります。  以上でございます。 183 ◯池田章子委員 今回は、学校現場の教育職ではなくて、行政職という立場での人事評価ということで伺いましたけど、学校現場の教育職ということを、今、校長先生が人事評価されていますけど、教育職の人事評価となればまた難しいことがいろいろあると思うので、これでどんどんずるずると行くようなことがないようにしていただきたいということは求めておきたいと思います。 184 ◯浅田五郎委員 これに対しては直接反対するものではないわけだけど、人事評価という場合、今、例えばセクハラ教員が3年たったら復活するなんてことは話題になっていますね。それが、例えば憲法で言えば職業の選択であるとか、人権の問題とかいろいろ出てくるけれども、長崎市でセクハラで復活して戻ってきている先生がいるのか、いないのか、それが1点。  それからもう1つは、今日の新聞だったと思うんだけれども、県立高校が例えば長期の夏休みなら夏休みに補習なんかを止めるというようなことが取り沙汰されておった。これは働き方改革等につながってくるだろうし、人事の行動に入ってくるわけなんだけれども、要するに長崎県と同じように長崎商業高校もそういうことに準じるということになっているから、私はこれは何も必ずしも高等学校だけじゃなくて、中学校だって補習のためにどうするかといういろいろな問題が出てくると思う。ここに書いているように勤務時間等の問題、手当の問題等々があるんだけれども、そういった問題について子どもたちを中心にして考えるならば、先生方は大変だろうけれども、ぜひ協力していただきたいという思いはあると思うんですよね、父兄にとっても、子どもはもちろんのこと。だから、そういった面についての、今度のこの条例改正とは直接的には関係ないと思うけれども、関わりが全くないということでもないんだけれども、その辺についてのご意見があれば聞かせてもらいたい。 185 ◯修行学校教育課長 まず1点目の、セクハラ等で懲戒免職になって、さらに教壇に立っているという教員についてはいないものと認識しております。  ご指摘のように、本日の新聞に県立学校で1週間の宿泊学習会を止めるような方針という記事が載っておりましたけれども、働き方改革の1つだと伺っております。小中学校においては、宿泊を伴う学習というのは、体験学習は行っていますけれども、いわゆる進学に向けての学習会というのは実施しておりません。  以上でございます。 186 ◯浅田五郎委員 1学級の生徒が随分減ってきて、35人学級だとかいろいろ言っているけれども、現実に長崎県、あるいはもちろん長崎市はそうなんだけれども、35人学級なんてほとんどないんじゃないかと。小学校2年、3年とかいうのはあるような気がするけれども、大体41人になったら2学級になるわけですから、そういう現実を見ると、私は働き方改革は何を基準にしてやるかというのも注目して見ているわけです、どういうふうにするのかなということで。  セクハラの方は採用されていないということで、これは当たり前のことで、これをしとったら大変だなと思ったけど、やはり長崎市の教員の皆さん方はしっかりしているなと思って安心いたしました。  それから補習の問題も含めて、やはり随分変わってきているなと思うんですよね、学校現場、生徒の意識、親の意識も。どういう方向になっていくのか。高校だって既に前期、後期の採用試験というので、もう今年ぐらいから変わってきているわけで、想像を絶するような形の中で教育改革が行われているなと思うので、それに準じて市教育委員会なりの、やはり県庁所在地として他の市教育委員会をリードしていく責任もあるでしょうから、ぜひこういった問題については注目していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 187 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第30号議案「長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 188 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時47分=           =再開 午後3時48分= 189 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第44号議案「財産の取得について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 190 ◯前田教育総務部長 第44号議案「財産の取得について」ご説明いたします。  議案書は、87ページ及び88ページでございます。本議案は長崎商業高等学校におけるICT機器の活用による授業等の充実を図るため、タブレット型パソコン及び周辺機器を購入しようとするものでございますが、この財産の購入につきましては予定価格が2,000万円以上で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして議会の議決を要しますので、本議案を提出し審査をお願いするものであります。  詳細につきましては提出させていただいております委員会資料に基づきまして総務課長よりご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 191 ◯小川教育委員会総務課長 それでは、教育委員会提出の委員会資料に基づきましてご説明いたします。  1ページをお願いいたします。1.財産の取得理由でございますが、長崎商業高等学校におけるICT機器の活用による授業等の充実を図るため、タブレット型パソコン及び周辺機器を購入しようとするものでございます。2.購入機器の概要は記載のとおりでございます。参考といたしまして購入するパソコンのイメージを掲載しておりますのでご参照いただきますようにお願いいたします。  2ページをお願いいたします。3.契約についてでございますが、制限付一般競争入札により扇精光ソリューションズ株式会社と仮契約を締結しております。4.入札結果でございますが、表に記載のとおり入札金額4,732万7,400円で落札しており、下の米印2のとおり仮契約金額は5,206万140円でございます。  3ページをご覧ください。参考といたしまして長崎市が進めているGIGAスクール構想の実施状況について掲載しております。GIGAスクール構想は、国主導で進めております学校におけるICT化を促進させる施策でございますが、子どもたちへの1人1台の端末整備や学校内の通信ネットワークの環境を整備することなどがその主な内容でございます。記載のとおり、令和2年度において随時補正予算のご承認をいただきながら端末やネットワーク等の整備を進めてきたところでございますが、本議案に関連するものとしましては一番下に記載の5.長崎商業高校における学習者用端末等の整備が該当いたします。GIGAスクール構想におきましては、ハードに係る整備はこれをもって一定完了する見込みでございますが、今後はICT機器を学習の中で活用していくために、教職員の先生方の研修やマニュアルの整備等、それからソフト面の充実が必要と考えておりますので、今後とも連携を図りながらしっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 192 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 193 ◯岩永敏博委員 これは予算が可決された後の報告なので異論はないんですけれども、少し教えてほしいのが、この端末はメモリが違う、ストレージが違う。これは生徒と教職員の違いと理解しておりますが、その点が1点と、あと、この端末自体は小中学校の分はGoogle Chromeでしたけれども、同じ機種を入れているんでしょうか。そこを教えてください。 194 ◯小川教育委員会総務課長 まず1点目でございますが、メモリ、それからストレージの違いにつきましては、岩永委員がおっしゃられるとおり、まずメモリでいけば4ギガバイト、720台は生徒用でございます。残りの50台が教師用でございます。メモリの違いにつきましては、授業等で活用するときに先生方のほうがやはりメモリを多く使用することが想定されますので、違う機種を選定させていただいております。  それから、2点目でございますが、おっしゃられるとおり、小中学校におきましてはGoogle Chromeを導入しておりますが、高校におきましてはWindowsのパソコンを導入することとしております。  以上でございます。 195 ◯岩永敏博委員 分かりました。新しいのを全部入れることによって、これまでもパソコンを使っていたと思うんですけれども、その現在の機器はどうするんですか。  あと、アプリはこれからということですけれども、小中学校に関しては学習用アプリを入れましたね。この長崎商業高校に対して4月から生徒が使うに当たっての学習支援についてはどう考えているんですか。 196 ◯小川教育委員会総務課長 まず1点目につきまして、現在のパソコンでございますが、パソコン室が5室ございまして、そこにパソコンがそれぞれ整備されている状況でございます。今回導入しますパソコンにつきましては、ご覧のとおりタブレット型のノートPCになっております。キーボードは一応ついておりますが、長崎商業高校におきましては、特に情報系について資格検定等を受けておりますが、そのためのパソコンはやはりデスクトップ型でしっかりしたキーボードが必要ということですので、パソコン室については引き続きパソコンの整備を行いながら、そういう資格が取得できるような体制を整えていきたいと考えております。 197 ◯小柳長崎商業高等学校長 補足も説明させていただきながら、今、岩永委員の質問にありました、うちは商業高校ですので、パソコン室が5部屋ありまして、あとLL教室もございます。そこは今、課長がおっしゃったように、情報処理の検定、簿記の検定等々で、やはりタブレットの音が出ないようなあれだと検定には向かないといいますか、なので商業高校として情報処理検定にタブレットは対応していない。今まではプログラミングの検定とかビジネス文書検定、あるいは検定校になって、うちの学校の中でよその学校も入れながら検定をしている。これは引き続き行わなきゃいけないということになっております。  今回入れていただきます1人1台のタブレットパソコンにつきましては非常にありがたいと思っております。実際に本校の生徒は700名を超えておりまして、非常に広範囲から来ております。一番遠いところは大村から朝6時の列車、それからあと大瀬戸のほうからという形で、8.5割ぐらいはその後バスで来ているわけですけれども、そういうこれが入る流れの中で、環境がちゃんと整っているかどうかというところがあったものですから、昨年、市教育委員会からのアンケートでWi-Fi環境にない家庭が約4%ありました、30名弱ですけれども、これについてはモバイルルーターを貸し出してするような形でやろうと考えているところです。ただ学校の中で、この前1日に卒業式をしたわけですけれども、そのときも新型コロナウイルスの関係で県の指示等々で基本的に大きな学校、うちも大きな学校に入るものですから、3学年が一緒に入らないように努力してくださいという通知が来ていましたもんですから、卒業生と、あと一家族1名という形で実施させていただきました。その後、おじいちゃん、おばあちゃんたちは自宅で見ていただこうということで、ユーチューブで配信して見ていただくようにしました。一、二年生はクラスでその配信を見るという形でしたわけですけれども、そのためには事前にちゃんとなるかどうか実験しなきゃいけなかったんです。そのときに業者の方に来ていただいたときに、どうしても無線アクセスポイントがなかなかうまくつながらない、それからハブが途中途中にあるんですけれども、それが容量を超えていていかない、老朽化してうまくいかないということがあったもんですから、3週間に分けてまたいろいろ工事をしていただいて、何とかうまくいくようになりました。先ほどありましたように、県立高校の校長会でも実際に使ってフリーズしないだろうかということが、今、一番懸念されているところです。  また、次の新型コロナウイルスの第4波とか来たときに、基本的には個人が家に持って帰って、充電してという形になるんですけれども、昨日でしたか、池田委員から話がありましたモラルの問題とかいろいろなことがあります。うちも50代の教員と40代の教員しかいませんので、やはり生徒のほうが高い能力をお持ちですから、それと同時に、やはりモラルの姿勢というか、そういったことを使っちゃいけないという指導は計画的にやっていかなきゃいけないと思っているところです。  ただ、先ほどありましたように、1人1台になるものですから、いろんな形で本校の特徴が多く出るような形で、基本的にはICTを使えればいいということではなくて、我々も便利になると思うんですけれども、物理的に例えば漢字を繰り返し書くとか、あるいはスペルを繰り返したくさん書くとかという形でしないと覚えないんですよね。ですから、そういったものもかみ合わせながら、結果的には教員がその教科の教育活動の中でそれを使いながら、生徒のどのような資質、能力を伸ばそうとしているかということを、授業をデザインしていくことが目標かと思って考えているところです。  以上です。 198 ◯西田教育委員会総務課長補佐 導入するアプリの件でございます。このハードを購入するのに併せまして、マイクロソフトオフィス365というソフトを導入するようにしております。オフィスなのでワード、エクセル、パワーポイントなども当然含まれるんですけれども、それと同時に、例えば小テストをしたりであるとか、グループワークをしたりということで、通信したりとか、動画の編集をしたりとかということも可能になるようなソフトになってございます。  以上でございます。 199 ◯岩永敏博委員 分かりました。校長先生から具体的な今の学校の動向の話もいただきました。ぜひ教職員一体となって、今回のこの端末が整備されたことによってのまた授業の改善が図られるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。  ハードの点で、要するにこれは全小中学校、そして高校、これは県立高校も入っているわけで、CPUも含めて県立高校と同等の機種と理解していいですか、そこだけ。 200 ◯小川教育委員会総務課長 県立高校につきましては県教育委員会のほうで別途整備を進めているところでございますが、確認をしましたところ、県立高校でも同等の機種を整備する予定ということで確認しています。  以上でございます。 201 ◯岩永敏博委員 アプリについては基本的なオフィスソフトということでしたけど、私が昨日の審査でびっくりしたのが、国からはハードの導入の支援だけだったですね。ですから、小中学校の分も含めてですけれども、今後各自治体において学習ソフト対しては温度差が出てくると思います。ですから、当然、国には今後ソフト、そしてセキュリティーも含めて、学習支援、教職員の研修等々も含めた形の支援についても要望していかないといけないかなと思いますけれども、どうぞこれについても今後の課題として市教育委員会としても十分な対応をお願いして終わります。 202 ◯池田章子委員 もっと別のところで聞くべきだったのかと思うんですけど、タブレットの寿命って皆さん方どれぐらいと思っていらっしゃるんですか。 203 ◯小川教育委員会総務課長 一番消耗するのがバッテリーだと考えております。例えば小中学校で導入を図りますタブレット型のPCにつきましては、一般的にバッテリーが5年程度で消耗してしまうということが言われております。ですので、一度バッテリーの交換もすることで、我々の希望としましては8年程度は同じPCを使うようにしていきたいと考えておりますが、ただ、そこは状況を見ながら、今後更新を図っていく必要があると思っておりますし、財源が今回は国のほうで手当をしていただいておりますが、10億円を超えるような整備費用が必要になる中では、やはり長寿命化をいかに図るのかというのは非常に大事な部分でもありますので、そこら辺はしっかりと今後授業に支障が出ないように努めていきたいと考えております。  以上でございます。 204 ◯池田章子委員 8年と聞いて、それだけもったら私も楽なのになと、私のタブレットも8年もってもらいたいなとつくづく思いましたけど、私も使って思うのが、もって3年。ちょっと調子が悪いと思って持っていくと、大体3年で寿命ですという答えが返ってくるので、8年というのはどうかなと。それと、高校生は大分大人にはなるでしょうけど、子どもが持つわけですから、子どもの使い方で8年もつかというのは非常に問題で、私はもちろんこういうのをどんどん整備していくというのは別に反対するものではないんですけど、これをずっと続けていくとなれば、もうちょっと頻繁に予算立てしていくということは考えられることで、普通に考えて皆さん方のスマホも8年はもたんと思うんですよね。やはりその辺の予算の保障というのは国にしっかり求めていかないと、本当に長続きしないというか、せっかくこういうことをやっても長続きしないんじゃないかなと思うんですけど、その辺、国はずっと保障してくれるという感じなんでしょうか。 205 ◯小川教育委員会総務課長 今のところ、国の見解としましては明確に更新の費用を見るような話は出ていない状況でございます。ですので、我々としましては、非常に財源的に多大な費用を要しますので、市長会、それから教育長の会議等も含めていろんな場面で要望してまいりたいと思いますし、そのことは佐藤委員のほうからもご意見としていただいておりますので、しっかりと対応していきたいと考えております。 206 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。
     それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第44号議案「財産の取得について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 207 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩します。           =休憩 午後4時6分=           =再開 午後4時7分= 208 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議を行った。その結果は次 のとおりであった。 1 明日予定している教育委員会の所管事項調査  以降の審査を繰り上げることに決定した。 2 市民健康部の所管事項調査の項目に「新型コ  ロナウイルスワクチン接種について」を追加す  ることに決定した。〕 209 ◯木森俊也委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後4時8分=           =再開 午後4時8分= 210 ◯木森俊也委員長 委員会を再開します。  次に、教育委員会の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 211 ◯大塚学校教育部長 所管事項調査「長崎市立長崎商業高等学校学科改編審議会の審議結果」につきましてご報告させていただきます。  資料は令和3年2月市議会教育厚生委員会資料、長崎市立長崎商業高等学校学科改編についてと、別冊になりますが、長崎市立長崎商業高等学校の学科改編について意見とりまとめとなります。  詳細につきましては学校教育課長より説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 212 ◯修行学校教育課長 令和3年2月市議会教育厚生委員会資料1ページをご覧ください。(1)審議会日程及び議題に示しておりますとおり、令和2年9月から12月にかけて5回の審議が行われました。令和3年1月28日木曜日に審議会の平岡会長から教育長に審議会の意見取りまとめが提出され、審議結果の報告が行われました。5回の審議を経て提出されたものが別冊の長崎市立長崎商業高等学校の学科改編について意見とりまとめとなります。この別冊資料を使って説明させていただきます。  別冊資料の1ページをお開きください。まず、1.初めにに審議の2つの視点が示されております。1つ目、学習指導要領改訂に関する視点は令和4年度から年次進行で実施される新しい学習指導要領において重視されている経済のグローバル化、ICTの進歩、観光立国の流れなどを踏まえ、ビジネスを通して、地域産業をはじめ、経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人の育成を目指すという視点です。2つ目、長崎市の未来を担う人材育成の視点は若い世代の転出超過や新たな産業の創出の必要性などの長崎市の課題を踏まえ、長崎市の地域振興や新しい産業の創出など、長崎の未来を担う人材の育成を目指すという視点です。続いて、2.長崎商業高校の学科改編について説明します。こちらに学科改編について審議した内容がまとめられております。最初に、(1)長崎商業高校及び長崎市の現状と課題についてです。長崎商業高校の現状ですが、学科編成は情報国際ビジネス科1学科で、1年次は全員が基礎的科目を共通に履修し、2年次から4つの分野と進学コースの5つの中から選択する仕組みになっています。このように主体的に選択した分野・コースで多くの生徒が資格取得に励んでおり、令和元年度の全国商業高等学校協会主催検定3種目以上1級合格者が114名と、全国1,389校の商業高校の中で22位と高い成果を収めています。令和元年度の卒業生の進路につきましては約52%が進学、48%が就職となっており、就職者全体の73%が長崎市内の企業等に就職しており、長崎市に多くの人材を輩出している現状があります。公立高校入試においては、ここ3か年の志願倍率は平均1.2倍と安定しています。また、部活動においても県内の公立高校の中でもトップクラスの成績を収めています。次に、長崎市の現状とこれからの長崎商業高校に求められるものについてです。長崎市においては、若い世代の転出超過や新たな産業の創出の必要性などの課題があり、長崎商業高校にはその課題を解決する人材を輩出する役割がこれまで以上に求められています。令和4年度の入学生から年次進行となる学習指導要領商業編では、経済のグローバル化、ICTの進歩、観光立国の流れなどを踏まえた職業人の育成を目指した改善が図られています。これは、長崎市が地域経済の活性化を目指して交流の産業化という目標を設定し、IT企業の誘致などを進めていること、民間企業が長崎スタジアムシティプロジェクトを立ち上げ、スポーツビジネス分野の可能性を広げようとしていることなど、長崎市の現状とも重なる部分が大いにあります。こうした学習指導要領の改訂に関する視点や、長崎市の未来を担う人材の育成の視点を踏まえた教育が長崎商業高校に求められていると示されております。  3ページをお開きください。審議会ではまず2つの視点と長崎商業高校や長崎市の現状を踏まえ、長崎商業高校の生徒に身につけさせたい資質・能力と、その資質・能力を身につけるために行うべき教育について意見が出されました。このことが学科改編について考えるベースになるとして、この審議に最も時間がかけられました。多くの意見が出ていましたが、特に重要なものがその表にまとめられております。表の左側が身につけさせたい資質・能力で、それに対応した教育が表の右側に示されております。審議会が最も重要であるとした資質・能力はこれからの郷土長崎を支える力。その力を身につけるために行うべき教育として、生徒自身が社会的・職業的な自立を目指し、自らの学びや適性を自覚し、自己の個性を生かしながらキャリアを形成していく教育、長崎市の魅力を知り発信する活動を含めた教育、地域産業の健全で持続的な発展を踏まえながら長崎市の現状や課題の改善策を主体的に探究する学びの場がある教育、長崎市ではIT分野やスポーツビジネスの可能性を広げようとしている現状がある、その現状に対応した教育、長崎商業高校の魅力の1つに部活動があり、部活動で様々な力を身につけようとしている生徒も多い、そういう個性を伸ばす教育などが挙げられています。2つ目の資質・能力が資格取得など商業の基本となる知識、技能です。その力を身につけるために行う教育として、資格を多くの生徒が取得しているところは長崎商業高校の大切にしたい伝統、こうした長崎商業高校の伝統を大切にする教育、簿記など商業の基本となるものが身につく教育が挙げられています。3つ目の資質・能力が英語力やコミュニケーション能力です。その力を身につけるために行う教育として、観光都市として必要となる英語力が身につく教育、生徒会や部活動など様々な活動を通してコミュニケーション力や社会性を育成する教育、以上のように整理されています。このようなことを踏まえながら、具体的な学科改編についての審議が行われました。3ページの下に記述されているように、長崎市がIT企業の誘致を進めていることや、民間企業がスポーツビジネス分野の可能性を広げようとしている現状を踏まえ、スポーツマネジメント科を既に設置している横浜市立横浜商業高校や高知市立高知商業高校と、情報科を既に設置している長崎県立諫早商業高校の学習内容や進路先などの情報を参考に審議が行われました。その審議の結果が4ページになります。  4ページの審議の結果のすぐ下のところをご覧ください。伝統ある商業科としての学びを継承しつつ、その上で、商業科に加えスポーツビジネスに関する学科と情報分野に関する学科を設置することについて検討していただきたいという審議の結果が示されております。そちらにはそれぞれの新しい学科を設置した場合の利点も続けて述べられています。最後に、この学科改編に関連したその他の意見についてご説明します。  4ページの下のほうから5ページにかけて7つの意見が記載されています。初めの3つは特に審議会が強調した意見です。1つ目、現在の学科編成において、生徒が入学後に主体的に希望する分野・コースを選ぶことができるところは長崎商業高校の魅力の1つである。そうした現在のよさは継承してほしい。2つ目、中学生や保護者に対して、新しい学科の狙いや進路先などについての広報をしっかりと行うこと。中学生が主体的に自分の進路を選択し、明確な目的を持って高校3年間を過ごすことができるようにしてほしい。3つ目、新しい学科を設置する上で、専門科目を担当する人材の確保が厳しい状況がある。現場の教職員に無理な負担がかからないように十分な準備期間を設け、人材を確保することができた段階で新学科の設置をするなど柔軟な対応をしてほしい。以上のようなご意見を審議会からいただきました。  資料の11ページをお開きください。この資料は第1回の審議会で事務局から提示させていただいた資料ですが、この資料の右下に令和2年度のスケジュールとして、令和3年3月を新学科の決定と予定しておりましたが、審議会からご意見をいただいたように、専門科目を担当する人材、特に情報分野の人材の確保が厳しい現状がありますので、県教育委員会との協議をしながら、市独自の採用も視野に入れながら人材の確保に努め、人材の見通しが立った上で、新学科の設置を決定したいと考えております。こうした場合、令和3年3月に新学科を設立し、令和4年度に新学科をスタートさせるのは非常に厳しいと考えております。  6ページから9ページには5回の審議の流れを、10ページには審議会の委員名簿、それから12ページには諫早商業、横浜商業、高知商業と長崎商業高校の教育課程を比較した表などの会議資料を添付しております。  報告は以上でございます。 213 ◯木森俊也委員長 ただいまの説明に対しご質問等はございませんか。 214 ◯池田章子委員 新学科の設置に向けた話合いの経過は詳しく説明していただいて分かったんですが、今の長崎商業高校の半数は進学というのが現状のようで、もっと本当は就職が多いかなと思ったんですが、多いなと。進学に関わってもそうなんですけど、特に就職に関わって、新たな学科の設置によって、その子たちが卒業して、勉強したことを生かして、その先にどういう仕事があるのかという、そこが例えば中学校で進路指導をするに当たっても、じゃその学科に行ったらどんなことができるのかという、そこのところが今の説明じゃ見えないかなと思ったんですが、例えばスポーツマネジメント学科の先に一体どんな仕事があるんですか。 215 ◯川本学校教育課教育管理官 これまでも長崎県内には普通科におけるスポーツコースが存在しておりました。国見高校と五島高校です。こちらの高校に比べて、長崎商業高校につきましてはビジネスに関する学科、大学科は商業科とかになりますので、これからスポーツビジネスが発展していく中で、スポーツに関わっての例えばホテルであったり、また商業的な販売であったり、いろんな商業に関する学科で、スポーツのことを知りながら、その知識を生かしながら、活躍できるような、スポーツビジネス分野の活躍が期待できるような就職もできるんじゃないかなと考えております。 216 ◯池田章子委員 これから新学科を設置するというのは今からもずっと話が続いていくと思うんですけれども、やはりそこのところはすごく大事で、子どもたちの夢を実現するというか、進路を開いていく中で、既に先行しているところがあって、そういうところを卒業した子たちがどういうところに行っているのかというのは当然、調べられるとは思いますけど、現在、国見高校にもあります、五島高校にもありますと今もご説明があったんですが、中学生がそこを希望するときって、必ずしもその先を見て選んでいる場合ばかりではないと現場にいて私は思うんですね。例えば高校でそのスポーツがしたいからスポーツ学科に行くみたいな、そういう進路の選択というのがあって、その後が、それで本人がよければいいんですけど、それだけじゃ本当はいけないと私は思っていて、やはり将来を見通した、どういう道を進んでいくかということまで見据えた教育というのでなければいけないと思うので、スポーツビジネスに関する学科はほかのところにもあってというのは分かるんですけど、横浜のスポーツビジネスの量と、長崎の地元のスポーツビジネスの量とはやはり大分環境も違うと思いますし、そういう長崎の高校で、長崎に残ってほしいと思っている子どもたちの進路まで考えた上での学科設置というのを十分検討していただきたいなと思います。  結構新しい学科ができて、本当に進路指導で戸惑うんですよね。そこに行くと言っているけど、子どもたちが何を思ってそこに行きたいのかが分からないし、学校現場の職員の指導にもかなり響いてくると思いますし、何より大事な子どもたちの人生ですから、そこのところは将来を見据えた学科設置、それから説明には力を入れていただきたいなと思います。 217 ◯大塚学校教育部長 確かにそこはとても大事な視点じゃないかなと思っています。審議会の中でも、中学生だけじゃなくて、小学生にも、それから保護者のほうにもしっかり周知する必要があるのではないかというご意見もいただいております。スポーツという言葉は結構ポピュラーな言葉なんですが、マネジメントとなると、なかなか耳慣れない、あまり支持されていない部分もございます。あくまでも商業高校の中でのスポーツマネジメントいう部分ですので、それがどういうふうに将来につながっていくのかという部分について、しっかり商業高校とも連携しながら、どういう出口があるのかという部分も探っていく必要があると思います。同時に、この先、どういうふうな社会、世界になるか分からない、先行き不透明な部分もございますので、どういう時代になってもしっかりと生き抜いていける人材の育成という部分についてもとても大事な視点じゃないかなと思いますので、そのあたりを併せ持ちながら、しっかり教育課程、子どもたちに豊かな学びを保障できるような学校づくりを進めていきたいと思っています。  以上でございます。 218 ◯池田章子委員 子どもたちがたくましく生きていくことのできるという、すごく大事なんですよね。大事なんですけど、やはり公教育というか、公立学校で、それこそこのパソコン、タブレットも含めて、一定税金を使って子どもたちを育てているわけですよね。その身につけたスキルを社会に生かしてほしいという思いがあって、公立の学校というのは一定そういう安い授業料で整った環境をということなので、やはりその辺も、せっかく学んだのにそれが全然生かされないというのは、それはその子の人生ですけど、その方向で私たちはこうやって予算づけをしているわけですから、ぜひその思いも酌んでいただきたいと思います。 219 ◯小柳長崎商業高等学校長 本校のことなので、今おっしゃったこと、出口のことは非常に大事なことだと思っております。市教育委員会と相談はまだしておりませんが、うちの学校の中でイメージとして考えているところについてお話しさせていただければと思うんですけれども、私も体育の専門で、体育保健科にいたものですから、どうしても中学生は目先のその部に入りたい、競技したいということが先に来ると思うんですけれども、親御さんはその先を見据えて、じゃどうするのかということにやはり興味があられると思うんですよね。ですから、私たちも本校に入ってきたならば、本校で充実した生活をして、目標のところに行かせてやりたいと。それについては、今も本校の生徒は基本的に長崎市内で働きたいという希望の生徒が多ございます。ただ、能力の高い子はやはり大学のほうから誘われてとかで、でも最終的には大学を卒業すると就職するわけですよね。そういった形で、長崎市内にもスポーツ関係の企業誘致をしていただいて、今、資料にもあったように、民間の企業が令和何年度からそういった体育館とか、あるいはそういう施設を造ってもらえるような状況があるときですので、第3回の審議会のときに、そのところに来ていただいて説明もしていただきました。それに結びつけるような、ご存じのように大学科は商業ですので、商業を学びながら、幾つかの資格を取りながら、スポーツもきちんとやっている、あるいは礼儀正しい姿勢だったり、いろんなことがやはり就職にプラスになると思っていますので、そういった流れでは、本校での大学科、商業としての体育コースはありかなと思っているところです。そういった流れの中で、学科を立ち上げるに当たっては、そのときだけぽんと花火を上げるようになってはいけないし、きちんとした出口、そして中身の指導、例えばスポーツ1とか2とか3とかありますけれども、もちろん経験をさせる中で、例えばテントの立て方だったり、いろんな方がいろいろ勉強するわけですね。それが逆に言うと長崎市役所の中にどこかに当てはまるところがあるとか、あるいは、そういったところの長崎市の民間、あるいは市の希望のところに行けるとか、そういった形で、大学へ行った後に帰ってきたときも長崎市に就職できるようなシステムづくりをやっていきたいと思いますし、大学以外のところも含めて、例えば消防署だったりあるいは公務員だったり、いろいろなところにも就職しているところですので、そういったところも含めながら、関係課と協力して進めていけたらなと思っているところです。  以上です。 220 ◯浅田五郎委員 校長のお話を聞きました。私は、ここに書いてある240名の情報国際ビジネス科だけでは、この学校は生徒募集に大変苦労するだろうと思うんですね。スポーツ科という名称の科をつくっても、それこそこの審議会の皆さん方が全国のアスリートを集めてでも、そしてその子どもたちを育てて大学にも行かせる、長崎県の体育の先生は我々の学校の卒業生から出すというぐらいの構想もあるのかなと思いながら、これで行くと、要するに3年間スポーツビジネスの勉強でもさせて、会社に勤めさせればそれでいいというようなことでは、長崎は人口が減っておりますから、長崎5校もありますし、いろんな問題点を見ると、生徒募集で大変苦労すると思う。やはりここは長崎商業高校の寮ぐらいを造って、全国から集めるぐらいの、そして長崎の人材を豊富にするとか、他県と交流をして、長崎県自身が交流人口のまちですよ、観光なんかはまさにそのとおりでしょう。これで行くならば、長崎市の子どもたちだけを対象にしているようなことでは生徒募集で本当に苦労しますよ。これだけの生徒なんか集まってこない。だけど、やはり全国のアスリートを集めて、特殊な方向性を見いだすなら、可能性はあるんではないかなと私は見ていたんです。ただ、ここまで決まっていたのに、またいろんなこと言っても駄目だなと思ったけれども、私みたいな意見もあるということだけは知っとってもらいたいと思って、本当にスポーツ科として50人でも100人でも集めて、その中で大学の体育科にやらせると、そして人材を育てるというぐらいの構想なら面白いなと思っていたけれども、これなら生徒募集でまず苦労しますよ。240人なんかは到底集まってこないですよ。今、女性が半分ぐらいおるでしょう。半分以上おるかな、7割ぐらいおると思うね。そうすると、女子高校になるんじゃないかと心配しとったけれども、それは排除できるか分からないけど、やはり長崎商業高校が歴史と伝統のある学校であって、県都の都市として長崎市が経営する学校ですから、長崎市で多くの人材が、かつての明治時代、江戸時代みたいにどんどんどんどん全国の若者が集まってくると。その起点が長崎商業高校なんだと言うなら夢があるけれども、3年間ビジネスの子どもたちを育てるぐらいのことではどうかなと思っております。意見として述べさせていただきますから、ぜひひとつスポーツ科ぐらいをつくり、学生寮ぐらい造って、市に金を出させて、大きな長崎商業高校の構想を打ち出してやってもらいということだけ意見として述べておきます。何か意見があれば、ここに学校教育部長もおるし、校長先生もおるから、どうぞよろしくお願いいたします。 221 ◯幸 大助副委員長 1つだけ、先ほどの説明で、最終ページの令和2年度のスケジュールの最後に、令和3年3月の新学科の設立は無理でしたという報告がありましたが、これはいつをめどに具体的にやっていくのかという期限を明確に決定しないと、いつまでもだらだらだらだら行って、なかなか新学科が始まらないような気がします。あえて高校で唯一の長崎市立の商業高校ということは、県立高校に負けないように、この審議会から出た新学科というのをいち早く決定して、募集してスタートするべきだと思うんですけど、さっきの説明ではその辺が全然聞けなかったんですね。だから、例えば来年の3月にも決定して、4月からスタートします、そのために先生をすぐにでも募集して集めますとか、そういうところはないんですか。意見が出ないんでしょうか。 222 ◯修行学校教育課長 先ほどご説明しましたように、当初は新しい学習指導要領が令和4年度の入学生から始まることから、その1年前に学科を決定してと。やはり1年前には決定して、広報、周知する必要がありますので、そういうスケジュールをイメージしておりました。しかしながら、この審議会からの意見にもありましたように、人材確保がなかなか現在厳しい状況にあります。県の教育委員会ともいろんな協議をさせていただいている中でも、特に情報科については教員の確保が厳しい状況にあるというふうな情報も少しいただいているところです。したがいまして、いつからと明確には申し上げられないんですけれども、令和4年度は厳しいと。しかし、できるだけ早い時期に人材確保の見通しが立った上で新学科の設置をしていきたいということしか、今現在では申し上げられません。  以上でございます。 223 ◯幸 大助副委員長 先ほどの小柳校長の話にもありましたけれども、株式会社ジャパネットホールディングスのサッカースタジアムも完成します。長崎商業高校に入学して3年後に卒業ということは、できれば株式会社リージョナルクリエーション長崎のスタジアム、バスケットの長崎ヴェルカがスタートのときに、最初の卒業生が入るのが一番理想的だなと思います。できるだけ早く努力して頑張っていただきたいと思います。要望しておきます。 224 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  以上で、教育委員会の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後4時38分=           =再開 午後4時40分= 225 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、原爆被爆対策部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 226 ◯中川原爆被爆対策部長 原爆被爆対策部の所管事項調査ですが、今回は訴訟の現況についてのみでございます。現在、原爆被爆対策部においては係争中の事件2件と昨年12月に判決があった事件、計3件について今回報告するものでございます。  詳細につきましては援護課長から説明させていただきます。 227 ◯光武援護課長 それでは、訴訟の現況についてご説明させていただきます。  原爆被爆対策部所管の訴訟については、第一審、長崎地方裁判所で係争中の2件と昨年12月に判決のあった1件の計3件でございます。  委員会資料の1ページをご覧ください。被爆者健康手帳交付等請求事件でございます。この事件は、いわゆる被爆体験者訴訟第1陣において平成29年12月の最高裁判決で請求が棄却された方の一部の方々が平成30年6月21日に再度提訴しているものでございます。一番下の段の事件の概要欄をご覧ください。原告の方々は平成29年12月18日最高裁判決において請求が棄却されましたが、その後、上告人のうち長崎市24名、長崎県4名の計28名の方が平成30年2月27日付で再度、被爆者健康手帳交付申請を行うとともに、併せて第一種健康診断受診者証の交付を申請されました。この第一種健康診断受診者証は昭和49年と昭和51年の法令改正により、被爆地域に隣接する政令で定める区域(長与村、時津村のほか、福田、式見、三重、矢上、日見村、茂木町の一部)にあった方は、健康診断において被爆者とみなし、特定の障害があると判断された場合、被爆者健康手帳の交付を受けることができるものでございます。今回の提訴において、原告の方々は放射能の影響を受けるような事情にあったとして原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条第3号に規定する被爆者であり、また、同法附則第17条に規定する健康診断の特例区域内にあった者でもある、いわゆる第一種健康診断受診者証に該当するとして、請求の趣旨の欄に記載のとおり、1、2では被爆者健康手帳、3、4では第一種健康診断受診者証の交付を求めているものです。これまで長崎地方裁判所において、口頭弁論が8回、弁論準備手続が3回行われておりますが、次回は3月15日に第4回弁論準備手続が行われる予定となっております。  次に、2ページをご覧ください。被爆者健康手帳交付等請求事件でございますが、この事件は、いわゆる被爆体験者訴訟第2陣において令和元年11月の最高裁決定で請求が棄却された方の一部の方々が令和2年11月13日に再度提訴しているものでございます。一番下の段の事件の概要欄をご覧ください。原告の方々は令和元年11月21日最高裁決定において請求が棄却されましたが、その後、上告人のうち長崎市7名、長崎県9名の計16名の方が令和2年7月9日付で再度、被爆者健康手帳交付申請を行うとともに、併せて第一種健康診断受診者証の交付申請を行い、これらの申請が却下となったことから提訴したものでございます。請求の趣旨につきましては、先ほどご説明いたしました被爆体験者訴訟第1陣の再提訴と同じでございます。長崎地方裁判所において、令和3年1月12日に第1回口頭弁論が行われ、次回は3月15日に第1回弁論準備手続が行われる予定となっております。  次に、3ページをご覧ください。被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件でございますが、この事件については令和2年12月14日に長崎地方裁判所において判決があり、長崎市敗訴となっております。事件の概要欄に記載のとおり、原告は入市被爆に該当するとして平成31年3月に被爆者健康手帳の交付申請及び健康管理手当の認定申請を行っておりますが、それぞれの申請に対し長崎市が却下処分としたことから、その取消しを求めるとともに、手帳審査において長崎市の職員が漫然と当該却下処分を行い、国家賠償法上の違法行為があったとして、併せて損害賠償を求め、令和元年6月6日に提訴したものでございます。判決内容につきましては、一番下の欄に記載のとおり、被爆者健康手帳交付申請却下処分及び健康管理手当認定申請却下処分を取り消し、被爆者健康手帳の交付を命じるものであり、原告側の主張を認める一方、原告の長崎市への損害賠償請求については棄却されております。同欄の米印、下線部分でございますが、この判決に対し、長崎市は原告が入市被爆に該当するかどうかを裁判所が個々に判断した個別事案であることから判決を受け入れ、また原告も控訴しなかったことから、令和2年12月28日の控訴期限の経過により判決が確定したものでございます。判決確定を受け、令和3年1月5日に被爆者健康手帳をお渡ししたところでございます。  説明は以上でございます。 228 ◯木森俊也委員長 ただいまの説明に対しご質問等はございませんか。 229 ◯池田章子委員 この1つ目と2つ目の被爆体験者訴訟の方々の一部の訴訟のことなんですけれども、多分、黒い雨裁判のほうの控訴審の判決が出てくると思って、それ次第でとかもあるかもしれないです。それはいつでしたっけ、控訴審判決はいつ頃になるか分かりませんか。 230 ◯中川原爆被爆対策部長 広島の判決は多分7月14日だったと思います。 231 ◯池田章子委員 今回の訴訟はこの黒い雨裁判と非常によく似たものなので、その判断次第というところもあるとは思うんですけど、もうこの方々の言い分を、第一種健康診断受診者証と第二種健康診断受診者証の地域を見たって距離的にも何ら遜色ないわけで、黒い雨ももちろんこの地域、第二種健康診断受診者証というか、被爆体験者の地域にも黒い雨も降っている事実があるわけですから、仮にこの原告が勝訴した場合に、もう長崎市も控訴をしないで受け入れるという、そういう考え方はないですか。 232 ◯光武援護課長 原告が勝訴した場合ということなんですけれども、裁判の判決内容によっては今の法定受託事務のところにも係ってくる案件になってくるかと思いますので、そのときに慎重に判断させていただきたいなと考えているところです。 233 ◯池田章子委員 分かります。そういうふうに言わざるを得ないというのは分かるんだけど、ただ、皆さん方も何とかこの人たちも救いたいと思っているわけで、国との関わりもあるけど、国のほうを説得してくださいよ。国にもう控訴しないでおきましょうと、もう認めましょうと、国のほうを積極的に説得して認めさせる方向に力を入れてもらいたいと思っているんですが、どうでしょう。 234 ◯光武援護課長 確かにその判決の内容によって、当然ながら国との協議というところも出てくるかと思います。その中で、長崎市としての主張するべきところは主張していくというところをやっていくという形で進めていきたいと考えております。  以上です。 235 ◯池田章子委員 そういうふうなお答えしかできないというのも分かるんですが、これだけもう75年過ぎてしまって、何とかして解決していかないと、戦争終わらないとまだこの人たち言われている状態じゃないですか。だから、仮定の話になるけれども、原告勝訴だった場合は長崎市が国を説得して、何とかこの人たちに第一種健康診断受診者証を取らせるように努力をしたいという言葉が、ぜひ最後に部長、ないでしょうか。 236 ◯中川原爆被爆対策部長 今、池田委員のほうから裁判の結果についての話がありましたけれども、今はまだ特に第2陣のほうは提訴されたばかりでございます。まずは広島の黒い雨の判断が先に示されるということがありますので、また、国のほうの検討会が拡大を視野に入れた検討会ということで、今2回開催されております。その中でいろんな調査が行われておりますので、それを広島でやるなら長崎も必ず同様の調査をやってくれということは強くこれまでも申してきておりますし、議会が終わったら、私、最後にまた厚生労働省に行って、その辺を強く訴えてきたいと思っておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 237 ◯木森俊也委員長 ほかにございませんか。  それでは、以上で原爆被爆対策部の所管事項調査を終了いたします。  ここで、3月末をもちまして勇退される部長級の職員の方がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。        〔退職者挨拶〕 238 ◯木森俊也委員長 これをもちまして、本委員会を散会いたします。  次回の委員会は明日午前10時から当委員会室で開会いたします。           =散会 午後4時57分= 長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。         教育厚生委員長 木森 俊也 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...