〔
審査日程について協議した結果、
審査日程
(案)のとおり審査することに決定した。〕
2
◯山崎 猛
委員長 それでは、
議案審査に入ります。
まず、第73号議案「令和2年度長崎市
一般会計補正予算(第5号)」のうち、本
委員会に付託された部分を議題といたします。
〔
審査方法について協議した結果、
各項ごとに理
事者からの説明、質疑を行った後、討論・採決を
行うことに決定した。なお、
審査順序については、
「
歳出審査早見表」のとおり進めることに決定し
た。〕
3
◯山崎 猛
委員長 それでは、第3
款民生費第1項
社会福祉費の審査に入ります。
理事者の説明を求めます。
4
◯山口福祉部長 第3
款民生費第1項
社会福祉費についてご説明いたします。
議案の
予算説明書の14ページ及び15ページをごらんください。14ページ上段の第2目
障害者福祉費として、
補正額3,497万円を計上しております。これは、15ページ上段の説明欄1.
障害児通所等給付費の1.
障害児通所給付費1,827万円、2.
障害者生活支援対策費の1.
衛生用品等緊急調達費1,240万円、3.
障害者福祉費補助金の1.
テレワーク等導入支援費補助金430万円でございます。
詳細につきましては、
福祉部提出の資料に基づき
障害福祉課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
5
◯朝長障害福祉課長 福祉部提出の
委員会資料に基づきご説明いたします。
1ページをお開きください。
障害児通所給付費1,827万円でございます。まず、1.概要の(1)背景についてでございますが、国から令和2年2月27日に示された小・中・
高等学校・
特別支援学校への一斉
臨時休業の要請に伴い、
長崎市内の学校において
臨時休業が実施され、保護者が仕事を休めない場合等に
放課後等デイサービスの利用が増加しており、その増加分への給付を行うものです。(2)
臨時休業の期間につきましては、記載のとおりでございます。(3)
放課後等デイサービスの概要でございますが、いずれも令和2年4月1日現在で、ア.
事業所数は65カ所、イ.
利用者数(
支給決定者数)は1,048人で、その内訳は記載のとおりでございます。2.
給付費の対象となる期間につきましては、令和2年3月2日から春休みの前日の24日まででございます。3.
事業内容の(1)
報酬制度概要でございますが、
放課後等デイサービスに係る報酬額は、平日、
授業終了後の利用は1日830単位、休業日、
土日祝日及び
春休み等の
長期休業の利用は961単位、長崎市の1
単位当たりの単価は10.18円になります。
次に、2ページをお開きください。(2)
利用増加の主な内容についてご説明します。ア.
新規利用者の
受け入れ分についてですが、これは、
臨時休業に伴い新規に
放課後等デイサービスを利用したことに伴い増加した
給付費でございます。
新規利用者は2人で、
利用日数は10日であり、これに伴い増加した金額は約19万6,000円となります。次に、イ.従来
利用者の利用量の増加分についてですが、これは、
臨時休業に伴い従来から利用していた児童等の
利用日数が増加したことによる
給付費増加になります。増加した
延べ利用日数210日、
利用者は54人であり、これに伴い増加する金額は約205万4,000円になります。次にウ.ア及びイに係る
各種加算分についてですが、これに伴い増加する金額は約592万4,000円になります。加算の例として、1)
送迎加算や2)
強度行動障害児支援加算などがございます。次に、エ.
臨時休業期間中の
休業日単価との差額分についてですが、これは
臨時休業に伴う
利用回数の変更はありませんが、平日利用から
休業日利用に切りかわることによる
報酬単価の差額分の
給付費増加になります。延べ日数7,321日に差額分131単位及び1単位の単価を乗じ、約976万円3,000円の
給付費の増加になります。
次に、3ページをごらんください。オ.
対象期間に増加した
利用者負担額についてですが、本来であれば、報酬額の1割を
利用者が負担するものですが、
臨時休業に伴い増加した報酬額に対する
利用者負担額については、国が補助することとなります。これに伴う増額は
利用者191人分の33万1,956円になります。以上、アからオの合計額は1,827万円でございます。4.
財源内訳でございますが、欄外の米印に記載のとおり、全て
国庫支出金となっております。次に、5.その他(
財源内訳イメージ図)になります。
臨時休業に伴い、報酬額が月額2万円増額となった場合ですが、
利用者負担額、県及び市の負担額についても国が補助することとなり、
臨時休業に伴う増加分2万円は全て国の負担となります。
委員会資料の4ページをお開きください。
衛生用品等緊急調達費1,240万円でございます。まず、1.概要でございますが、国の
緊急経済対策の
国庫補助金を活用し、
新型コロナウイルスの
感染拡大を防止する観点から、
手指消毒薬や
障害児用マスクの
衛生管理用品を購入し、
障害福祉サービス等事業所へ配付を行うものでございます。2.
事業内容でございますが、
障害福祉サービス等事業所等における
手指消毒用薬の不足が生じている状況などから、国において
当該施設等へ優先的に供給を行うスキームが構築されており、これに基づき市で
手指消毒薬の
一括購入を行い、全
事業所へ配付しようとするものでございます。あわせて、
障害児用マスクについて、
放課後等デイサービス事業所及び
児童発達支援事業所に通所している
利用者を対象として配付を行うものでございます。3.
事業費内訳でございますが、(1)需用費として、ア.
手指消毒薬の1,100万円を計上しております。1)
必要数量でございますが、1カ月
分当たりの必要な数量でございまして、
事業所の職員数、
利用者及び1日当たりの利用量から1リットルが2,509個必要であると算定しており、2)金額に記載しているとおり1個当たりの単価に
必要数量を乗じて金額を算定しております。イ.
障害児用マスク購入費として140万円を計上しております。これは、
放課後等デイサービス及び
児童発達支援事業所の
利用者1,400人に2枚ずつの
マスクを配付することとしており、1枚当たりの単価500円を乗じて、金額を算定しております。なお、
障害児用マスクについては
障害者優先調達推進法及び
地方自治法に基づき、はあと屋に
随意契約で購入する予定でございます。4.
財源内訳でございますが、欄外の米印に記載のとおり、
国庫支出金として
事業費の3分の2に
障害者総合支援費補助金、残りの3分の1に
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をそれぞれ充当しております。
委員会資料の5ページをお開きください。
テレワーク等導入支援費補助金430万円でございます。まず、1.概要でございますが、国の
緊急経済対策の
補正予算に伴う
国庫補助金を活用し、
新型コロナウイルスの
感染拡大を防止する観点から、
就労系障害福祉サービス事業所において
在宅就労を導入するための経費の補助を行うものでございます。2.
事業内容でございますが、
就労系サービス事業所において、
在宅就労を実施するために必要な
パソコン、
タブレット端末の
購入費用等の補助を行うものでございます。3.
事業費内訳でございますが、
テレワーク等導入支援費補助金として430万円を計上します。ア.
対象事業所については、5
事業所で法人名、
事業所名については記載のとおりでございます。
サービスの種類は
就労継続支援B型で、定員、
在宅就労利用者数、金額については記載のとおりでございます。イ.
実施内容については、
パソコンや
タブレット端末を活用し、
事業所の
支援員等が
在宅就労を行う
利用者に対し、必要に応じて指示等を行いながら、データの
入力作業や軽作業等を行ってもらうものです。また、
事業所によっては、
遠隔操作ができるソフトを導入し、必要に応じて
遠隔操作で指導を行うなどの支援を行うこととしております。なお、各
事業所の金額につきましてはそれぞれ聞き取りをした上で積算しておりますが、
パソコン、その附属品、
導入費用等を見込んでいるものでございます。4.
財源内訳でございますが、欄外の米印に記載のとおり、
国庫支出金として
事業費の2分の1に
障害者総合支援費補助金、残りの2分の1に
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をそれぞれ充当しております。なお、この事業に関しましては事業者の
費用負担はございません。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
6
◯山崎 猛
委員長 これより質疑に入ります。
7
◯梅原和喜委員 まず、4ページの
衛生用品等緊急調達費の件について、少し質問させていただきたいと思います。
説明の中で、
事業費の内訳がそれぞれ1,100万円と
障害児用の
マスク購入費140万円と記載されておりますけれども、
事業内容の説明の中で、
利用者を対象として配付を行うということで、これの
タイムスケジュール等々につきましては関係先には話はされているんでしょうか。
8
◯朝長障害福祉課長 まず、
障害児用マスクでございますが、こちらは先ほど、はあと屋の話をさせてもらいましたが、そこと非公式でそういうご相談をさせてもらいまして、今、はあと屋も既に新聞等でも取り上げられたんですが、
マスク等の販売をされている実績がございます。そういった中で今回、1,400人分ということで材料が全部そろっていたら大体の日程が短くて2週間程度、あるいはもう少しといったお話をされておりますので、今回議決いただければ、その後、国の内示と
あと要項等もよく踏まえて制度を精査した上で、速やかに進めてまいりたいと思っております。あと、
消毒液に関しましては、今回、市で
一括購入ということを想定しているんですが、もし今回、議決いただければ、もう5月20日前後くらいには県を通して国に申し込んで配分量が確定した上で、順調に行けば、これも6月20日前後に配付されるといった段取りで考えております。
以上でございます。
9
◯梅原和喜委員 この事業名が
衛生用品等緊急調達費ということで記載をされておりますので、2週間ほどかかるということでしょうけれども、早く入ったら、人の命にかかわることですから早急な対応をお願いしたいと思います。
以上です。
10 ◯林
広文委員 障害児通所給付費の3ページなんですけれども、一応、今回の分は3月の実績ということでされております。国の財源の補填がありますので、これは全く問題ないと思っているんですけれども、4月、5月、また、
緊急事態宣言下において休業がふえていると思うんですけれども、この分の手当ては当然既定の予算では足りない部分もあるのかなと思うんですけれども、今後はどのような
スケジュールで、どのような形を考えていらっしゃるんですか。
11
◯朝長障害福祉課長 今のご質問なんですが、確かにまた4月22日から
臨時休業という形に入りました。これが5月10日まででございまして、平日ベースで9日間ございます。新聞等にも出たんですが、長崎市
教育委員会も夏休みの短縮等も逆に今度検討されておられるということも確認しておりまして、そういった部分も含めて
不足額等については一定見込まれる分は今後もまた流用になるのか、
予算措置をちゃんとするのかというのはあると思いますが、ちゃんと対応してまいりたいと思っております。
12 ◯林
広文委員 わかりました。よろしくお願いいたします。
それと、5ページの
テレワーク等導入支援費補助金なんですけれども、この
テレワークについてはいわゆる在宅で
就労支援ができないかということで、私も前から質問をしたりしてきたんですけど、今回、
新型コロナウイルス感染症が広がったことによって全国的に
テレワークが広がって、そして
障害者の
テレワークという部分も今回、これができたというのは、すごく私はある
意味きっかけとしてはよかったなと思っています。なかなか
障害者の
在宅就労の
テレワークという部分では題目としてはあったんですけれども、なかなか現実どのように進めるのかという課題があって、今回こうやってお金をつけていただいて、いろいろな
パソコン、
タブレット等を各
事業所にしていただくというのは非常によかったな思います。
問題は、やはりこれをしっかり定着させていくということが非常に重要だと私は思っております。やはり
障害者の方、これは
就労継続支援B型ですけれども、なかなか人が集まる場所はもともと苦手、そして人づき合いも苦手ということで、今回、この
テレワークをすることによって作業所への来所が不要になりますので、しっかり定着をしていただきたいと思うのですが、1点だけ、ここに
在宅就労の
利用者数でそれぞれ各
事業所の定員のうち5人とか3人とかありますが、この部分は各
事業所からこれだけの
テレワーク、在宅でできる人がいますよという形なのか、それとも大体の想定という形なのか、その辺のところを教えてください。
13
◯山口福祉部長 まず、
テレワークを広げるというのが、今回は
新型コロナウイルスを恐れて通所しない方用ということですけど、委員がおっしゃるとおり、ひきこもりがちでもともと通うのが苦手な方がこういった形で
テレワークを
データ入力作業とかをして報酬をもらう、それがまたその方の生きがいとかにつながっていくということがあるので、
在宅就労の
テレワークについては我々はものすごく広げていこうという意識でおります。
ただいまのご質問については、定員が20名で
在宅就労が5人とかありますけど、これはもともとそこの
事業所が
在宅就労ができるだろうという人たちがこれだけだということです。やはり来てから指導をしながらしないと作業ができないという人はいますので、そういったところで
事業所からの数で計算しているところです。
14 ◯林
広文委員 わかりました。今回、これを
きっかけに
テレワークということで始まりますので、もちろんB型ですので
報酬自体はそんなに高くはないんですけれども、これはおさまってからでいいんですが、実際に
テレワークをしてみてどのような効果があったのか、そしてまたせっかくこれだけのものを、430万円ですけれども導入していただく訳でありますので、その後のフォローも今後ぜひお願いしたいと思います。
15
◯大石史生委員 1点だけ。先ほど
梅原委員からのご指摘もあったと思うのですが、6月20日前後に
消毒液が行き届くだろうということだったんですが、6月20日といったらあと1カ月後の状態が今後どう変化していくかということで、実際今、
消毒液があるのであれば県を通じて国を通じてという手続を経なくてもいいんじゃないかなと単純に思ったんですけど、国の経費が出ているからどうかなと思うんですが、その辺はどうなんですか。
16
◯朝長障害福祉課長 そもそもこの事業の
きっかけがやはり
消毒液の需給が逼迫しているということで、一括して県とりまとめ、そして国から発注して、うちが今考えられる限りで一番確実に早く取得できる方法ということでこの事業をやらせていただきました。また、参考までに県で言えば
障害福祉課所管ですが、こちらもやはり
長崎市外の
事業所にこういった方式で事業をされているということで聞いております。
以上でございます。
17
◯山崎 猛
委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時49分=
=再開 午前10時52分=
18
◯山崎 猛
委員長 委員会を再開いたします。
次に、第3
款民生費第2項
児童福祉費の審査に入ります。
理事者の説明を求めます。
19
◯藤田こども部長 それでは、第73号議案「令和2年度長崎市
一般会計補正予算(第5号)」第3
款民生費第2項
児童福祉費についてご説明いたします。
予算説明書は14ページと15ページでございます。
補正額4,557万2,000円は全て
こども部所管分で、これは第1目
児童福祉総務費の説明欄1.
子育て支援環境整備費の1.
民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策費4,557万2,000円でございます。
詳細につきましては、予算が複数の所属にまたがりますので、
こども部提出の
委員会資料に基づき、私のほうから引き続きご説明させていただきます。
それでは、恐れ入りますが
こども部提出の資料の1ページをお願いいたします。
民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策費4,557万2,000円でございます。初めに、1.概要でございますが、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策としまして、病児・病後
児保育施設において、
マスク、体温計、
消毒液、
空気清浄機などの
感染防止用の備品等を購入するものと、
民間保育所等に対しまして、同様の消耗品や備品等の
購入費用を補助するものでございます。次に、2.
事業内容でございますが、まず、(1)
対象施設は、ア.
委託事業として実施する病児・病後
児保育施設とイ.
補助事業として実施する保育所、
幼保連携型、保育所型の
認定こども園、
小規模保育事業所、
認可外保育施設、
子育て支援センター、
放課後児童クラブでございます。次に、(2)
補正額は4,557万2,000円で、1
施設当たりの上限額が令和元年度の執行分と合算しまして50万円でございます。ただし、
放課後児童クラブにつきましては1
支援当たりの上限額となります。なお、上限額及び
対象経費は国の
基準どおりとしております。
補正額の内訳としましては、表に記載のとおり合計で220施設、4,557万2,000円でございます。
次に2ページをごらんください。3.
財源内訳でございますが、
事業費4,557万2,000円は全て
国庫補助金となっております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
20
◯山崎 猛
委員長 これより質疑に入ります。
21
◯梅原和喜委員 先ほども福祉部のほうで
マスクの話もあったんですけれども、今回この
補正額の中で
マスク、体温計を購入するのに補助するということですけれども、市中にまだ体温計もドラッグストアでもなかなか見当たらないという状況なんですね。
マスクは今のところインターネットとかで安く手に入れることはできますけれども、ここの
補助事業の中で220施設とありますけれども、
マスクがどれくらい、体温計がどれくらいというのは
こども部のほうで把握されていますか。
22 ◯町田幼児課長
マスクの数につきましては国の布
マスクの配付等もございますので、各施設等のほうから必要数をいただきまして、布
マスク等の配付につきましては、各保育所等には配付しているというような状況になっております。
23
◯梅原和喜委員 特に子どもを対象にした案件でございますので、特に小さいお子様を持つ家族の方も心配されていると思いますので、全部集まってやるのではなくて都度都度、来た時点で配付をするような、やはりリクエストに応じた、先ほど福祉部にも要求をしましたけれども、期限を待たずに早目の対応をぜひお願いしたいということで強く要請をしておきたいと思います。
24
◯大石史生委員 さっきの福祉部のほうでも少しあったんですが、手指の
消毒液とかは一定優先供給のスキームが国においてあるということで、先ほど、体温計の話も出ましたけれども、やはり物がないというのは各ところから聞くんですね。こういうことで優先供給のスキームというのはこの部分に関してはないのかなと思って、まずそれを確認させてください。
25 ◯町田幼児課長 今、委員のほうからもご指摘がございましたけれども、エタノール
消毒液等につきましては今、国のほうが使用量調査をしまして、その分は届けるような対応をしているところです。一応
マスクにつきましては先ほどご説明したとおり布
マスクとなりますけれども、それは職員分になりますけど、必要数についてはもう既に配付をしているというところでございます。
26
◯大石史生委員 これもやはり急いでいただきたいというのがありますので、ぜひ国のそういう優先的な部分のほうが早いとなれば、施設においても市のほうが調達してやっていくとか、そういう部分も考えられないのかなと思うので、検討をよろしくお願いしたいなと思います。
27 ◯林
広文委員 確認ですけれども、保育所等については
補助事業ということなので当然民間の皆さんでそれぞれ購入した分でそれについての補助という形になると思うんですけれども、令和元年分と合わせて50万円ということで、よくある
補助事業というのは、例えば100万円分買ったら半分50万円補助しましょうと。この場合は、例えば50万円分購入したらもう50万円全額補助という形でいいのかどうか。これが1点。
それと、あと
放課後児童クラブなんですが、令和2年度予算ベースで言うと96クラブあります。これは予算ベースで言うと補助対象外のものも含んで96クラブなのですが、今回は77クラブという形になっていますが、これは残りはどのような形なのか、少しそこを教えてください。
28 ◯町田幼児課長 保育所等につきましては、所要額調査をさせていただきまして、各施設のほうからまず申請額をいただいているところです。そしてまた国のほうも昨年、申請額に対して1%交付決定額が少なかったりもいたしました。最終的には国の交付決定額等も見ながら、各事業者には補助金のほうを決定させていただくというふうに考えております。
29
◯藤田こども部長 補足になりますが、補助は100%で50万円全額
国庫補助金ということで、購入分を補助することとしております。
30 ◯谷内こどもみらい課長
放課後児童クラブにおきましても、全
放課後児童クラブに所要額調査をいたしまして、希望があったところが77クラブということで補助をしているところでございます。
31
◯山崎 猛
委員長 1つよろしいですか。ここに書いてありますけれども、全部出すと言われましたけれども、令和元年度との合算ででしょう。残りを出すということでしょう。そこをちゃんと言っておかないと。
32
◯藤田こども部長 答弁が言葉足らずで申しわけございませんでした。令和元年度分との合算額の50万円は全て国費として補助をするということでございます。
33 ◯向山宗子委員
事業内容で
補助事業の対象が今6件出ていますけれども、これは国から下りてきたことだろうとは思いますが、1つ教えていただきたいのが、幼稚園はどのような扱いになっているんでしょうか。
34 ◯町田幼児課長 幼稚園につきましては県が事業をするようになっております。
35 ◯向山宗子委員 わかりました。そうしたら、それはもう直接、県から補助は行くということですね。了解しました。
36
◯山崎 猛
委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
討論に入ります前に、
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時2分=
=再開 午前11時5分=
37
◯山崎 猛
委員長 それでは、
委員会を再開いたします。
第73号議案「令和2年度長崎市
一般会計補正予算(第5号)」のうち、本
委員会に付託された部分に対する討論に入ります。ご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。第73号議案「令和2年度長崎市
一般会計補正予算(第5号)」のうち、本
委員会に付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
38
◯山崎 猛
委員長 ご異議ないと認めます。
よって本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時5分=
=再開 午前11時13分=
39
◯山崎 猛
委員長 委員会を再開いたします。
次に、第75号議案「長崎市立保育所条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
40
◯藤田こども部長 第75号議案「長崎市立保育所条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。
議案書は、3ページから5ページでございます。今回の条例改正でございますが、
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が及ぼす影響の緩和等を図るため、市立保育所の保育料等に係る納入を猶予すること等について必要な事項を定めるため、条例案を提出するものでございます。
詳細につきましては、
こども部及び
教育委員会提出の
委員会資料に基づきまして幼児課長から説明させていただきます。
41 ◯町田幼児課長 第75号議案「長崎市立保育所条例等の一部を改正する条例」について、
こども部及び
教育委員会提出の
委員会資料に基づきご説明いたします。
それでは、資料1ページをごらんください。今回の条例改正のもととなった市の基本方針についてご説明いたします。
新型コロナウイルスの影響による納付の猶予に係る基本方針ですが、考え方としましては、
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、
新型コロナウイルスの影響により納付が困難な市民等に対し、納付を猶予するものでございます。なお、市民税、国民健康保険税、水道料金等については、令和2年3月27日から既に納付の猶予を行っているところですが、この取り扱いに準じて、今回、納付猶予の対象を拡大するものでございます。1.対象者は、令和2年2月以降において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること、また、一時に納付し、または納入を行うことが困難であることのいずれも満たす市民等です。2.対象項目は、資料に記載のとおりですが、保育料や高校授業料等につきましては猶予する規定がないため今回、条例を改正させていただくものでございます。なお、公の施設の使用料など
利用者の選択により支払い義務が発生するものや、即時の支払いが必要なもの等は対象外としています。
資料2ページをごらんください。3.
対象期間は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの1年間に納期限が到来するものとしております。その後につきましては、
新型コロナウイルスの感染状況などを見ながら必要に応じて検討していくこととしています。なお、既に納期限が過ぎているものにつきましても、令和2年6月30日までに申請があったものにつきましては、さかのぼって納付を猶予することとしています。4.猶予内容は、無担保かつ延滞金なしで、納期限から1年間猶予することとしており、猶予期間内における分割納付など実情に応じた納付も可能としています。5.受付事務は、各歳入担当課で対応することとしておりますが、
利用者の利便性を今後とも検討してまいりたいと考えております。6.施行日は、関連条例の施行日としています。
市の基本方針に関する説明は以上でございます。
続きまして、条例改正の内容等について説明いたします。資料3ページをごらんください。1.改正条例は、資料に記載の4つの条例でございます。2.改正理由は、先ほどご説明しました市の基本方針に基づき市立の保育料及び授業料等に係る納入の猶予を行うに当たり、延納または分納ができるよう規定を定めるものでございます。3.改正案の内容につきましては、(1)長崎市立保育所条例では、市長が特別の理由があると認めるときは、保育料、延長保育料、または食事の提供に要する費用や授業料を延納させ、または分納させることができる規定を定めるものでございます。以下、長崎市立高島幼稚園条例、長崎市立長崎商業
高等学校条例、長崎市立
認定こども園長崎幼稚園条例につきましても同様に規定を定めるものでございます。4.施行期日は、公布の日になります。ただし、今回の納入の延納または分納の規定につきましては、令和2年2月1日以後に納期限が到来する保育料等について適用することとしています。
資料4ページ以降は、各条例の新旧対照表となっておりますのでご参照ください。
説明は以上でございます。
42
◯山崎 猛
委員長 これより質疑に入ります。
43
◯大石史生委員 まず、猶予に関する条例、これはこれでいいんですが、減免というのが入れられなかったのかなと、そのあたり少し説明していただけませんでしょうか。
44 ◯町田幼児課長 保育料等につきましては、減免の規定はもう既に規定されているところでございます。
45
◯大石史生委員 20%落ち込めば減免になるという規定ですか。
46 ◯町田幼児課長 減免につきましては、もう既に規定としてありまして、それはいろいろ個別個別の事情等に鑑みて減免するということで、今回の延納、分納の件とは少し切り離して私どもは整理しているところでございます。
47
◯大石史生委員 20%以上落ちているというのが下線で引かれていますけれども、これが今回の猶予の規定になってくると思うのですが、
新型コロナウイルス関係でやはり離職した人とかも保護者の中でもいらっしゃいます。そういう人たちが猶予を受けるということになるよりも、猶予というのはまた何年か後に、例えば、1年間猶予して、それからまた払っていかなければならないという制度なので、そこら辺は減免の規定というのは一定、今ある規定よりも少し考慮するべきじゃないのかなと思いますので、そこはぜひ検討していただきたいです。
あともう1つは、考え方には困難な市民等と書いていますけれども、下の対象者には事業等に係る収入がと書いていますよね。これは事業をしている人限定なのか、それとも収入が減った市民は幅広く使える制度になっているのか、そこを少しお聞かせいただけますか。
48 ◯町田幼児課長 一応対象者のところに書いてありますとおり、個人法人も別に規模は問わないというような形で対象者についてはされているところでございます。
49
◯大石史生委員 では、これは働く人、雇用されている方は使えない制度ということになるんですか。
50
◯藤田こども部長 こちらに書いている市民等というのは、今言うように
事業所も含んだ形なので市民、
事業所ということで市民等になります。事業等に係る収入の中には市民の方の給与収入も入りますので、給与収入が落ち込んだ方も対象になります。
51 ◯林
広文委員 まとめて簡潔に行きます。今回の改正条例に限って言えば、保育所、幼稚園、商業高校、また
認定こども園ということで、実際には保育所ももう無償化されていますし、あと
高等学校の授業料なんかもほぼ今授業料自体はかからないような形になっていると思いますので、実際、どのくらいの猶予の想定をされているのか、難しいかもしれませんけれども、その辺のところの状況をまず教えていただきたいと思います。
それと、あと今回、これが決まったときに、周知をどのようにされるのか。こういう猶予ができますよということを市民にしっかりお知らせするということが非常に大事だと思いますので、お願いしたいと思います。
それと3点目ですけれども、この1ページに対象者でおおむね20%以上減少ということなんですが、これはその猶予を申請した人が証明をする必要があるんでしょうか。その証明はどのような形でするのか。例えば、給与明細を持ってきてするのか、どのような手続が必要なのか、以上3点を教えてください。
52 ◯町田幼児課長 まず、保育料等の対象者につきましては約2,700人、延長保育料につきましては100人弱、あと副食費等につきましては170人、預かり保育料については5人程度、預かり保育副食費については13名ほどと考えております。
そして次に、先ほど、ご質問がありました制度の周知等につきましては、市のホームページや広報ながさきなどで市民に広く周知をしてまいりたいと考えております。
申請に際しての書類につきましては、1カ月の売上高が前年同期比20%以上減少していることを証するに足りる書類の例といたしましては、本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿。そして、納付が困難であることを証するものといたしましては現金出納帳や預金通帳と考えております。
53
◯藤田こども部長 これが今回、地方税の減免に準じた形になりまして、本規定が20%以上減少としておりますので、この部分につきましては理財部収納課のほうでここについての判定の作業をしていただけるように、市民の方の申請の利便性が向上できるよう、そこの部分については今、検討しているところでございます。
54 ◯林
広文委員 減免という話も出たんですけれども、まずは今回、こういった特別な事情がありますので、猶予をするという方針はあってしかるべきだと思っています。ただ、その中で、1年間猶予をしたときに、当然、1年間猶予をした後は、今度、猶予が解けた場合に支払いがまた始まるというときには、現実に実際、まだ続いていれば、お子さんがいらっしゃれば、さらにその1年後の通常の支払いとプラスして1年前の支払いが同時にスタートするといういわゆる二重払いというのは解消されないわけでありますので、分割納付とかいうもので見ていかんといかんわけですけれども、当然、この返済計画というかこういったものはきちんとシミュレーションをして1年後に猶予が解けていざ支払いとなったときに、またここで破綻をするというようなことも十分考えられますので、実際、私はそんなに今回の改正条例の分についてはそこまで大きな猶予の金額にはなっていかないだろうとは想定はしているんですけれども、もしこの猶予が出た場合の1年後の返済の計画、こういったものに十分配慮をして、そこでまた1年猶予が解けたときに破綻するようなことがないように取り組みをぜひお願いしたいと思います。これは要望としておきます。
55 ◯吉原 孝委員 表現が非常に難しいといいますか、これは国が全面的に制度設計をして、そしてそのまま反映されるというものではないかと思うんですが、この中で
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため云々と書いてありますよね。私としては、対象者が1に書いてありますけれども、結果としては経済的な要因が中心で、それで今回いろいろな猶予をしていくのではないかと思うんですが、その考え方で言うと、まだほかにも何かありそうなニュアンスを受けるのですが、このあたりはどうなんですか。よくわからないので、教えていただければと思います。
56
◯藤田こども部長 この部分につきましては、今おっしゃるとおり納付の猶予ですので、所得に係る部分の、要するに収入のない方、預金等もない方、そういう経済的負担の大きい方の影響の緩和を図るための施策でございますので、おっしゃるとおり
新型コロナウイルス等によって所得が落ちた方を対象者としているというのが趣旨でございます。
57 ◯向山宗子委員 先ほどの林委員の質問に関連するんですけれども、私の理解が不十分なのかもしれませんが、
対象期間と猶予内容をもう少し教えていただきたいんですけれども。2ページの4番の猶予内容の米印の部分、「猶予期間内における途中での納付や分割納付など、実情に応じた計画的な納付も可能とする」の「猶予期間内における途中での」というのは、どこまでにかかるのか。先ほど林委員が言われたように、1年間猶予して、その後に分割納付が認められるのか、期間内だけに認められるのか、そこら辺、どんなふうに想定してこれは言ってあるのかが、少し私は読み取ることができなかったんですけど、教えていただけますか。
58 ◯町田幼児課長 まず、猶予対象とする期間が令和2年2月1日から令和3年の1月31日までになりますよと。納期限が令和3年1月31日のものであったら、それから納期限を1年間猶予しますということですので、令和4年1月31日までは納期限がありますよということになります。
そして、猶予期間内における途中でのという部分につきましては、今、
新型コロナウイルスの影響がどこまで続くかわからないというような中で、1年間猶予期間を設けていますけれども、その経済状況がよくなったら、今までの分をその時点で分割計画をつくったりとか、そういうことを当然、対応できますよということで米印の部分を書かせていただいているところでございます。だから分割納付の考え方等については、いろいろと対象者の方とお話ししながら、その返済が無理なくできるような形のお話をやっていきますよということで記載させていただいておるということでご理解いただければと思います。
59 ◯向山宗子委員 わかりました。そうしたら、例えば、一番最後の令和3年1月31日に待ってくださいと言った場合に、あと1年間、猶予されて、令和4年1月31日まで猶予されるということでおっしゃいましたよね。そういうことですか。
60 ◯町田幼児課長 例えば、保育料が4月分の保育料とか5月分の保育料とかありますけど、それぞれ納期限がありますね。それぞれ1年間納付を猶予しますよということですので、例えば5月分の保育料で令和2年6月30日という納付書ですよとしたならば、次の令和3年6月30日まで猶予しますと。だから個別個別で債権が違いますので、それの1年間ということでご理解いただければと思います。
61 ◯向山宗子委員 わかりました。そうしたら、その猶予が切れたときから支払いが発生すると。先ほど、言われていましたけれども、それぞれ個別個別にきちんとご相談をしながらやっていくというお話をいただきましたので安心をしましたけれども、丁寧にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
62
◯山崎 猛
委員長 ほかにありませんか。
質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第75号議案「長崎市立保育所条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
63
◯山崎 猛
委員長 ご異議ないと認めます。
よって本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、本
委員会の審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、
教育厚生委員会を散会いたします。
=散会 午前11時35分=
長崎市議会
委員会条例第28条第1項の規定により署名する。
教育厚生
委員長 山崎 猛
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