一括議題として審査を行うことに決定した。
3 請願第6号及び陳情第10号については、文
書により審査を行うことに決定した。
4 市民健康部の
所管事項調査については、委
員会条例第27条の規定により、地方独立行政
法人長崎市立病院機構の職員を参考人として
出席を求めることに決定した。〕
2 ◯久 八寸志委員長 それでは、議案審査に入ります。
まず、第106号議案「令和元年度長崎市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
3
◯山口福祉部長 第106号議案「令和元年度長崎市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、その概要をご説明いたします。
議案書の2ページ及び3ページをごらんいただきたいと思います。まず、申しわけございませんが、3ページの歳出の第5款諸支出金でございますが、補正額1億4,380万7,000円で、これは平成30年度の
介護給付費交付金を精算した結果、返還金が生じることによるものでございます。これに係る財源といたしましては2ページにお戻りごらんください。2ページの歳入の第9款繰越金を1億4,380万7,000円増額し、この結果、
介護保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額を458億9,789万3,000円にしようとするものでございます。
それでは、詳細につきまして、福祉部提出の委員会資料でご説明させていただきます。予算説明書につきましては、この議案書の7ページから13ページでございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。
福祉部提出資料の1ページをごらんいただきたいと思います。1ページは先ほど議案書でご説明しましたとおり、1億4,380万7,000円の補正により総額を458億9,789万3,000円に歳入・歳出予算をしようとするものでございます。
次に、2ページをごらんいただきたいと思います。2ページの補正理由で書いてありますけれども、平成30年度の
支払基金交付金について、介護給付費及び
地域支援事業費の実績額が確定したため、受入額のうち余剰金を返還するものと記載しておりますが、この内容について3ページのほうでご説明させていただきたいと思います。
3ページの3の財源構成というところを、上段のほうごらんいただきたいと思います。これに(1)介護給付費、(2)に
地域支援事業費ということで載せておりますけど、介護給付費というのが要介護者に係る全国一律の
介護サービスの費用でございます。これは
特別養護老人ホームに入所したりとか、あるいはデイサービスに係る費用、こういったのを自己負担の1割相当を除いた部分が介護保険の介護給付費ということになります。 2番目の
地域支援事業費というのが、一般的に軽い方の要支援者とかのデイサービス、訪問介護、あるいは高齢者全般の介護予防に係る費用、これが
地域支援事業費ということになります。上のほうの介護給付費の財源構成でございますけれども、基本的に国、県、市の負担というのが50%で半分の残りの50%が40歳以上の保険料ということになっております。ただ、40歳以上の保険料も、40歳から65歳未満がここの第2号被
保険者保険料の27%、実際、直接関係のある65歳以上というのが、第1号被
保険者保険料ですので、その分が23%ということになっております。これは、下の
地域支援事業も同じような割合で、
支払基金交付金が27%で、第1号が23%ということで、今回の補正は、この27%に係る分の補正という形になります。この27%の分は、40歳から65歳までの方の医療保険料に加算されて、介護保険のほうに支援をしていただいている分ということでございます。それぞれやはり平成30年度の1年間の介護給付費の27%ということになりますので、当然、平成30年度にもらっている交付金というのは、概算でいただいています。それが今回確定したため、この27%相当分がきちんと確定したので、返還金が生じるというものでございます。
すみません。2ページにお戻りいただきたいと思います。2ページの補正理由は、先ほど申しましたとおりでございますけれども、2の内訳のほうに記載しておりますけれども、第1目の
介護給付費交付金が概算で交付されていたのが、109億222万3,000円、
地域支援事業も同じく5億9,371万8,000円、概算で交付されとったのが、今回Bの確定額にあります
介護給付費交付金は、107億8,578万2,080円、
地域支援事業交付金の確定額が、5億6,635万1,584円ということで、きっちり確定いたしましたので、概算で交付されとった分と確定した額の差額分、合計で申し上げますけれども、1億4,380万7,336円を今回支払基金のほうに返還しようというものでございます。
3ページに、先ほど財源構成にありますけど、今回27%分を返還いたしましたけれども、国、県の分も当然確定していますので、返還する必要があるんですけれども、この分は11月の補正で上げさせていただきたいと。今回上げているのが、支払基金の返還期限が9月末ということになっておりますので、支払基金の分だけ上げさせていただいているということでございます。
2ページのほうに少しお戻りいただいて、下のほうに米印でありますけど、細かい根拠を載せておりますけれども、それぞれ給付費総額から、市が独自でしている
移送支援サービスの分の
市町村特別給付は除かれるということになりますし、交通事故等で加害者が負担せんばいかん部分も当然除かれますので、その分を除いて、確定額がなっております。
地域支援事業のほうは、雇用保険者の
個人負担収入額というのがございますので、その分も除いて、介護給付費の確定額を計算しているということでございます。
次に、飛びますけれども、4ページ、5ページに、それぞれ4ページには介護給付費の平成30年度の予算額と決算見込額、平成29年度の決算額を一番右に記載しております。5ページには、
地域支援事業、比較的軽い方の介護予防の部分を同じように、平成30年度の予算額、決算見込額、平成29年度の決算額ということで記載をしております。
4ページを少しごらんいただきたいと思いますけれども、平成30年度の予算額と平成30年度の決算見込額を見ていただくと、平成30年度の予算額の総計が420億5,346万円で、平成30年度の決算見込が401億2,900万1,593円ということで、かなり19億円ぐらい余剰金が生じているということになっていますけれども、この分は、介護保険というのが3カ年の事業計画で保険料を決めております。3カ年の事業計画の最初の年度が平成30年度であって、平成30年度から令和2年度までの3カ年度で
介護保険事業計画を組んで、保険料も決めております。そういう中で、初年度は、どうしてもやはり余剰金ができるというような形にはなろうかと思います。あと、この部分の4ページの中で、ちょっと特徴的なところを少しご説明させていただきたいと思いますけれども、中段のところにあります
介護予防サービス等の
介護予防サービスというのが、平成30年度の予算額が9億4,439万8,000円、決算見込額が8億127万8,753円ということで、平成29年度の決算額が16億6,207万7,954円ですから、半減しているというところがございますけれども、この部分については、平成29年度から、要支援者に係るデイサービス、訪問介護が、5ページのほうの介護予防・
日常生活支援総合事業のほうに移ってきているという関係で、完全に平成30年度に移行されたというところで、こっちの4ページのほうは、半減しておりますけど、5ページのほうの
介護予防訪問介護相当サービス、
生活援助サービス、
介護予防通所介護相当サービス、
ミニデイサービスが、それぞれ平成29年度決算額と見ていただければ、急激に増加しているのがわかると思いますけれども、先ほどの4ページの部分が、こちらの総合事業のほうに移ってきたというところでございます。
この部分については、詳細については、また決算の委員会のほうでご説明させていただきたいと思いますけれども、説明としては以上でございます。
4 ◯久 八寸志委員長 それでは、これより質疑に入ります。
質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
それでは、討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第106号議案「令和元年度長崎市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
5 ◯久 八寸志委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時25分=
=再開 午前10時26分=
6 ◯久 八寸志委員長 委員会を再開いたします。
〔請願第6号については12日午前10時から、陳情
第10号の審査については12日午後1時から、市民
健康部の
所管事項調査については17日の午前10時
から行うことに決定した。〕
7 ◯久 八寸志委員長 次に、第104号議案「令和元年度長崎市
一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。
〔審査方法について協議した結果、各項ごとに理
事者から説明を受け、質疑を行った後、討論・採
決を行うことに決定した。なお、審査順序につい
ては、別添の「
歳出審査早見表」のとおり進める
ことに決定した。〕
8 ◯久 八寸志委員長 それでは、第3款民生費第1項社会福祉費の審査に入ります。
理事者の説明を求めます。
9
◯山口福祉部長 第104号議案「令和元年度長崎市
一般会計補正予算(第3号)」のうち、
福祉部所管分についてご説明いたします。
予算説明書の22ページ及び23ページをごらんいただきたいと思います。今回、計上しております補正予算のうち、
福祉部所管分は、第3款民生費第1項社会福祉費の第2目
障害者福祉費及び第3目
高齢者福祉費の全部でございます。まず、第2目
障害者福祉費の補正額8億7,361万5,000円でございますが、これは、
児童福祉法施行令の改正等による就学前障害児の発達支援に係る利用料の無償化や、消費税改定に伴う報酬改定等に対応するための
福祉系システムの改修に要する費用のほか、
障害者支援施設等において利用者の安全安心やサービスの向上を図るため、施設整備に要する経費の一部を助成するものでございます。次に、第3目
高齢者福祉費の補正額1,208万円でございますが、これは、
高齢者施設等における防災・減災対策の改修等に対する補助として、ブロック塀の改修及び非
常用自家発電設備の整備に要する経費の一部を助成するものでございます。
詳細につきましては、福祉部提出の委員会資料に基づきまして、担当課長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
10
◯朝長障害福祉課長 福祉部提出資料の1ページをお開きください。
障害者福祉費事務費837万1,000円でございます。1.概要でございますが、令和元年10月施行の
児童福祉法施行令の改正等により、就学前障害児の発達支援に係る利用料が無償化されること、また、消費税改定に伴う報酬改定等が実施されることに対応するため、
障害者総合支援事業費補助金を活用し、
障害児通所支援及び
障害福祉サービスの
支給決定事務等を行う
福祉系システムを改修しようとするものでございます。2.
福祉系システムの主な改修内容でございますが、(1)就学前の障害児の発達支援の無償化への対応として、アの区分コードの新設及び無償化期間の管理、イの受給者証及び通知書への印字、ウの発達支援の基本報酬請求に係る国保連との情報連携、(2)消費税改定に伴う報酬改定及び処遇改善への対応として、アの
障害福祉サービス等基本報酬改定に伴う単価の変更、イの
処遇改善用請求コードの追加などの改修でございます。3の
児童福祉法施行令改正等の内容でございますが、(1)就学前障害児の発達支援の無償化については、アの対象者は3歳から5歳の就学前の障害児であり、イの対象範囲として、食費や医療費等を除く就学前障害児の発達支援に係るサービスの利用料となります。ウの無償化の対象となるサービスでございますが、1)の
児童発達支援から6)の
医療型障害児入所支援で、5)と6)については、長崎県が支給決定を行っております。(2)消費税改定に伴う報酬改定及び処遇改善については、アの消費税率10%への引き上げに伴う
障害福祉サービス等の
基本報酬改定、イの
障害福祉人材の処遇改善(新たな加算の設定等)でございます。
2ページをお開きください。4.事業費内訳について、事業費837万1,000円でございますが、米印(1)の障害児の通所サービスの無償化に伴う改修については、補助率は10分の10、(2)消費税改定に伴う報酬改定、処遇改善への対応等に伴う改修の補助率は2分の1であり、その合計額756万2,000円を国庫支出金として充当し、残りの80万9,000円は一般財源となります。
次に、資料3ページをごらんください。【補助】
障害者福祉施設整備事業費補助金の
障害者支援施設5億2,692万円でございます。まず、1の概要でございますが、
障害者支援施設において利用者の安全安心の確保やサービスの向上を図るため、老朽化等に伴い施設の移転整備を進める
社会福祉法人に対して助成を行うものでございます。2.補助率及び基準額でございますが、(1)補助率は国2分の1、長崎市4分の1、事業者4分の1負担となります。(2)の
国庫補助基本額は
補助対象経費に4分の3を乗じて得た額と国が定める施設の種類ごとに算出した基準額を比較していずれか少ないほうの額となります。後でご説明します
就労継続支援事業所、
共同生活援助事業所も同様となっております。3.事業内容について、
障害者支援施設の建て替えとなりますが、(1)
対象施設概要につきましては、アの法人名が
社会福祉法人ゆうわ会で、施設名がサンビレッジでございます。次に、施設種別ですが、入所する障害者に対して入浴、排せつ及び食事等の介護などの日常生活上の支援や創作的活動、生産活動の機会の提供などを行う
障害者支援施設に加え、介護者が病気の場合など、短期間、障害者を受け入れ、介護等を行う短期入所を併設するものでございます。設置場所は田中町279番地44、定員は
障害者支援施設が80名、短期入所6名、合計86名でございます。整備概要は記載のとおりで令和2年4月1日の開所を予定しております。
次に、4ページをお開きください。(2)
既存施設概要でございますが、アの所在地は西山4丁目597番地1、建設年月日は昭和63年3月1日で平成8年4月1日にも増築しております。ウの施設の現況でございますが、建物に無数のひび割れが生じており、雨漏り、給排水設備の不具合及び床板の腐食等が発生し、施設の運営に支障が生じている状況です。4の財源内訳でございますが、1)総事業費の12億1,951万円のうち、2)予算計上額(
国庫補助基本額)に記載の5億2,692万円が補助額となり、表の1番右に記載のとおり、残り6億9,259万円を事業者が負担することとなります。なお、2)予算計上額の算定方法ですが、1)総事業費のうち、その下の括弧内に記載している
補助対象経費4分の3に相当する額と国が定める施設の種類ごとに算出した基準額とを比較して、いずれか少ないほうの額を選定するものとなっており、今回は国が定めた基準額である5億2,692万円を予算計上額としております。太線で囲んでおります予算計上額の合計額の財源内訳としましては、予算計上額の3分の2に相当する3億5,128万円が国庫支出金となり、残る3分の1に相当する額を市が負担することとなります。このうち1億4,050万円については地方債を充当し、残りの3,514万円が一般財源となっております。
資料の5ページから7ページにかけてでございますが、順に役員名簿、そして位置図、そして建設地写真、さらに既存施設の写真を掲載しております。
次に、資料の8ページをお開きください。【補助】
障害者福祉施設整備事業費補助金の
就労継続支援事業所の2億7,483万4,000円でございます。1の概要でございますが、
就労継続支援事業所において利用者の安全安心の確保やサービスの向上を図るため、老朽化等に伴い施設整備を進める
社会福祉法人等に対して国の補助制度を活用し、助成を行うものでございます。3の事業内容ですが、(1)
対象施設概要のアの施設名称等ですが、上から、
社会福祉法人恵風会の(仮称)
ココ・マルシェそよかぜ、こちらが
就労継続支援A型、創設、定員は20人でございます。その下が、
社会福祉法人福陽会の(仮称)小浦の里新事業所、
就労継続支援B型、建て替えで定員は60人でございます。次に一番下が、特定非
営利活動法人ポニーランド長崎の
ポニーランド長崎、
就労継続支援B型、建て替えで定員は20人でございます。なお、建て替えにつきましては、建て替えの前後で施設の定員数に変更はございません。イの施設種別でございますが、(ア)の
就労継続支援A型は雇用契約等に基づく就労が可能な者に対して、(イ)の
就労継続支援B型は雇用契約等に基づく就労が困難な者に対して就労や生産活動等の機会の提供や就労に必要な訓練等の支援を行うものでございます。
資料の9ページをごらんください。ウ.設置場所でございますが、(仮称)
ココ・マルシェそよかぜが深堀町2丁目175番地1、(仮称)小浦の里新事業所が小江町2734番地108ほか、
ポニーランド長崎が田中町3450番地1の一部となっております。エの整備概要は記載のとおりで、いずれも令和2年4月1日の開所を予定しております。(2)
既存施設概要(建替)ですが、小浦の里でございますが、(ア)所在地は小江町86番地1、建設年月日が昭和62年3月15日、事業内容は、今現在、農作物の生産及び販売、木工製品、
コンクリート製品の製造及び販売、箱折り等軽作業などで、平成30年度
予算事業収入は2,280万円です。施設の現況でございますが、各所で壁のひび割れや雨漏りによる天井の一部破損等が発生しており、施設の運営に支障が生じている状況です。次に、イ.
ポニーランド長崎でございますが、所在地は田中町3439番地1、建設年月日は平成3年3月1日、事業内容は鶏卵の生産及び販売、馬の飼育及び乗馬療育の提供、清掃・除草作業などで、平成30年度
予算事業収入は420万円です。施設の現況でございますが、雨漏りが各所で発生し天井及び床板の一部破損が発生しており、汲み取り式便所に雨水が流入し、便槽があふれるなど、施設の運営に支障が生じている状況です。
資料の10ページをお開きください。4.全体事業費内訳(事業所別)でございます。表の一番下段に合計額を記載しております。1)総事業費の4億221万3,000円のうち、2)予算計上額に記載の2億7,483万4,000円が補助額となり、表の1番右に記載のとおり、残り1億2,737万9,000円を事業者が負担となります。なお、2)予算計上額の算定方法ですが、1)総事業費のうち、括弧内に記載している
補助対象経費の4分の3に相当する額と国が定める施設の種類ごとに算出した基準額とを比較して、いずれか少ない方の額を選定するものとなっており、(仮称)
ココ・マルシェそよかぜの7,583万円、(仮称)小浦の里新事業所の1億4,620万4,000円は
補助対象経費の4分の3に相当する額、
ポニーランド長崎の5,280万円は、国が定めた基準額をそれぞれ予算計上額としております。5.財源内訳でございますが、太線で囲んでおります予算計上額の合計額の財源内訳として、予算計上額の3分の2に相当する1億8,322万2,000円が国庫支出金となり、残る3分の1に相当する額を市が負担することになります。このうち7,310万円について地方債を充当し、残りの1,851万2,000円が一般財源となります。
資料の11ページから12ページは、(仮称)
ココ・マルシェそよかぜの役員名簿、そしてその下が位置図、さらに建設地の写真を掲載しております。そして、資料の13ページから15ページでございますが、(仮称)小浦の里新事業所の、こちらも役員名簿、位置図、そして建設地写真、さらに既存施設の写真を掲載しております。
資料の16ページから18ページにつきましては、
ポニーランド長崎について、役員名簿、位置図、建設地の写真、さらに既存施設の写真を掲載しておりますのでご参照ください。
それでは、19ページをお開きください。【補助】
障害者福祉施設整備事業費補助金の
共同生活援助事業所6,349万円でございます。まず、1.概要でございますが、障害者の地域生活への移行を促進している中、その受け皿となる
共同生活援助事業所(グループホーム)の充実を図るため、
社会福祉法人が行う施設整備に対して助成を行うものでございます。3.事業内容について、
共同生活援助事業所の創設でございますが、(1)
対象施設概要につきましては、アの法人名、施設名ですが、(ア)が
社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会の(仮称)第二グループホーム太陽、(イ)が
社会福祉法人琴の海いやしの会の(仮称)グループホームつくも2号棟でございます。イ.施設種別ですが、いずれも共同生活援助に加え介護者が病気の場合など短期間障害者を受け入れ、介護等を行う短期入所を併設するものでございます。設置場所は(仮称)第二グループホーム太陽が古賀町1464番地1、(仮称)グループホームつくも2号棟が畝刈町400番地ほかとなっております。
資料の20ページをお開きください。定員は、(仮称)第二グループホーム太陽が共同生活援助7人、短期入所1人、合計8人、(仮称)グループホームつくも2号棟が、共同生活援助4人、短期入所1人、合計5人でございます。オの整備概要は記載のとおりで、いずれも令和2年4月1日の開所を予定しております。4.全体事業費内訳(事業所別)でございますが、一番下段に合計額を記載しておりますが、1)総事業費の1億1,990万円のうち、2)予算計上額に記載の6,349万円が補助額となり、表の1番右に記載のとおり、残り5,641万円を事業者が負担することとなります。なお、2)予算計上額の算定方法でございますが、1)総事業費のうち括弧内に記載している
補助対象経費の4分の3に相当する額と、国が定める施設の種類ごとに算出した基準額とを比較して、いずれか少ないほうの額を選定するものとなっており、(仮称)第二グループホーム太陽の3,274万円、(仮称)グループホーム2号棟の3,075万円はいずれも国が定めた基準額を予算計上しております。5.財源内訳でございますが、太線で囲んでおります予算計上額の合計額の財源内訳としましては、補助額の3分の2に相当する4,232万6,000円が国庫支出金となり、残る3分の1に相当する額を市が負担することとなります。このうち1,690万円について地方債を充当し、残りの426万4,000円が一般財源となっております。
資料の21ページから22ページにかけてでございますが、(仮称)第二グループホーム太陽の役員名簿、位置図、そして建設地写真を掲載しております。
そして、資料の23ページから24ページにかけましては、(仮称)グループホームつくも2号棟の役員名簿、位置図、そして建設地写真を掲載しておりますので、ご参照ください。
長くなりましたが、説明は以上でございます。
11 ◯朝川福祉総務課長 次に、福祉総務課が所管しております第3目
高齢者福祉費についてご説明させていただきます。
委員会資料の25ページをごらんいただきたいと思います。事業名、【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金、
高齢者施設等防災改修1,208万円でございます。1.概要ですが、これは、災害発生時に自力で避難することが困難な方が多く利用する
高齢者施設等において、防災・減災対策を推進し、利用者の安全安心を確保するため、ブロック塀の改修及び非
常用自家発電設備の整備を行う事業者に対しまして、国の交付金を活用して補助を行うものでございます。2.事業内容でございますが、(1)ブロック塀改修につきましては、劣化や損傷があるものや、高さ、控え壁等に問題があり、倒壊のおそれがある既存ブロック塀を撤去し、新たにブロック塀やフェンスを新設するものでございます。(2)非
常用自家発電設備整備につきましては、人工呼吸器などの医療機器が必要な方が入所している施設において、大規模停電時でも入所者に対し、医療・介護・日常生活の支援に支障が生じないよう非
常用自家発電設備を設置するものでございます。なお、各施設ごとの事業内容につきましては、後ほどご説明をさせていただきます。3.補助対象施設の種別、補助率及び補助基準額について、下の表に記載しております。上の段のブロック塀につきましては、補助率は、国が2分の1、自治体、長崎市が4分の1で、残る4分の1が事業者負担となります。補助の上限額の設定はありません。下段の非
常用自家発電設備につきましては、補助率は国が2分の1、事業者負担が残り2分の1で自治体、長崎市の負担はございません。補助の上限額は459万円となっております。
資料の26ページをお開きください。4.補助対象施設及び補助額でございます。補助対象となる市内の全施設に照会を行いました結果、ブロック塀、非
常用自家発電設備それぞれ2つの事業者から改修を行いたいとの回答があっております。まずブロック塀の1件目、蚊焼にあります有料老人ホームで介護支援ハウス晴海の丘、総事業費は275万円で補助額は国が2分の1、自治体が4分の1、残る4分の1の68万8,000円が事業者負担となっております。2件目は、小菅町にありますデイサービス小菅、総事業費113万5,000円で、事業者負担は28万5,000円となっております。次に、非
常用自家発電設備につきましては、牧野町にあります
特別養護老人ホームいこいの園、総事業費915万7,000円、事業者負担が457万9,000円、三原町にあります介護老人保健施設三原の園が総事業費935万円、事業者負担が476万円となっております。この三原の園は、総事業費の2分の1が補助上限額を超えているため、補助額は上限額の459万円で、残りが事業者負担となっております。5の財源内訳でございますが、先ほどご説明しましたとおり、国の補助率が2分の1で1,111万円、市の補助率がブロック塀のみ4分の1で、一般財源97万円となっており、残りが事業者の負担となります。
続きまして、27ページをごらんください。6.法人及び施設の概要ですが、4件それぞれについて施設概要と地図と写真を掲載しております。まず、ブロック塀改修に係るもので、有限会社クレイン・ケアの介護支援ハウス晴海の丘、施設の種別は有料老人ホームでございます。当該ブロック塀は、高さが120センチメートルから190センチメートル、長さが22.9メートル、厚さが12センチメートルで15年ほど前に設置したものでございますが、左下の写真にあるようなクラックがブロック塀全体で8カ所生じておりまして、こちら控え壁もなく、建築基準法令上の要件を満たしておらず倒壊の危険がございます。また、今回の改修工事は、既存のブロック塀を全て撤去しまして、新たに二、三段の基礎のブロック塀を設置し、その上にフェンスを設置しようとするものでございます。
次に、28ページをお開きください。株式会社倫風館のデイサービス小菅でございますが、ブロック塀の高さが40センチメートルから110センチメートル、長さが19メートル、厚さが14センチメートル、昭和38年以前に設置されたもので、左下の写真にありますとおりブロック塀の基礎の部分に劣化や損傷が生じており、法的な要件は満たしているんですけれども倒壊の危険がございます。今回の改修工事は、既存のブロック塀を全て撤去し、新たに2段の基礎のブロック塀を設置し、その上にフェンスを設置するものでございます。
続きまして、29ページをごらんください。非
常用自家発電設備に係るもので、まず、
社会福祉法人神楽会の
特別養護老人ホームいこいの園の概要と位置図を掲載しております。この施設は定員50名で、現在非
常用自家発電設備は設置されておりません。今回の非
常用自家発電設備が設置されれば、医療機器、エレベーター、空調の使用など、停電時でも必要な電力が一定確保できることとなります。
次に、30ページをお開きください。こちらは、医療法人稲仁会の介護老人保健施設三原の園の概要と位置図でございます。ここで、恐れ入りますが、大変申しわけありません。オの設置機器というところに記載をしております燃料がガスと記載しておりますが、昨日、事業者に再度調査確認いたしましたところ、正しくは軽油の誤りであったことが判明いたしました。確認不足で大変申しわけございません。おわびして訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。この施設は定員が100名の介護老人保健施設で、現在非
常用自家発電設備が設置されているものの、非常用照明と数カ所のコンセントのみしか対応していないという状況でございます。こちらも同様に、今回非常用発電設備の増設によりまして、医療機器、エレベーター、空調の使用など、停電時でも必要な電力が一定確保できることとなります。
最後に、資料31ページには、参考としてブロック塀等の安全点検に関する国の通知の概要を掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。
説明は以上でございます。
12 ◯久 八寸志委員長 これより質疑に入ります。
13 ◯梅原和喜委員 3ページをまず見てください。これ老朽化に伴って新しくする。これ新しく建てるのは建て替えと言うの。新設とは言わないんだ。そういった定義ってあるんですか。
14
◯朝長障害福祉課長 今回建て替えと表現しておりますが、既存の施設がある場合は、建て替えと定義でしておりまして、あと創設は、もともと何もなくて、新たに本当の新設といいますか、加えるものを創設と、そういった表現で使い分けをしております。
以上でございます。
15 ◯梅原和喜委員 それで、この田中町のゆうわ会のサンビレッジのところで4ページの現況というのがありますよね。先ほど朝長課長のほうから説明していただいて、施設の運営に支障が生じているということで、これは実際、福祉部の方が見に行かれて現況は見られたということですか。
16
◯朝長障害福祉課長 すみません。ちょっとわかりづらいところもあろうかと思いますが、7ページの写真です。これ現況の写真でございますが、こういった現場を見て、こういう老朽化の状況は確認させていただいております。
以上でございます。
17 ◯梅原和喜委員 この写真の中で、例えば7ページに既存の施設の部分的な写真とかあるんですけれども、実際その施設の大きな、いわゆる外観とか建物全体の写真とかは何で載せなかったのかなと。
18
◯朝長障害福祉課長 今回、特に全体の部分は認識をしておりませんで、事業所の方に実際お会いしまして、困っている場所等、今不便に感じているというところをお聞きした状態の部分をまず優先してつけさせていただきました。全体がなくて申しわけございませんでした。
19 ◯梅原和喜委員 6ページに、建設地写真とありますが、結構広いエリアだと思うんですけれども、今の施設がこうで、こういった施設をつくりたいというビフォーアフターじゃないんだけれども、やはり今の施設はこうなんだよと、古くなったらこうなんだよという全体的に見きわめができるような、そういった写真を載せていただければいいかなと思います。これは要望にさせていただきたいと思います。
それから11ページ、(仮称)
ココ・マルシェそよかぜ、これ深堀町の県道につくるということで、具体的にこの就労支援、どういったことをなされるのかなと思いまして。その点だけちょっと質問いたします。
20
◯朝長障害福祉課長 (仮称)
ココ・マルシェそよかぜ、こちらは創設ということで、予定としましては、よく、はあと屋などでもお菓子とかいろいろな食べ物つくってされているんですが、ここでも、主に予定として上がっているのは、パンとかそういう食品関係をおつくりいただいて販売をされる、そういうご予定ということでお伺いしております。
21 ◯梅原和喜委員 この深堀町に新しく創設するということで地元のほうにもそれぞれ説明されると思います。それで、深堀町にもいわゆる昔からあるパン屋もありますので、そのあたりの商品のすみ分け、こちらもやはり就労支援ということで販売しながら運営をしていかんといかんので、そのあたり、パンの種類のすみ分け、そのあたりもちょっと地元の皆さんとよく協議をしていただければいいかなと思います。
それから要望なんです。ここは県道、いわゆる三菱重工業に行く大きな道路なんですけれども、特にここ事故が結構多発しているんですよ。結構急カーブで、新しくここに入られる方とかを特に交通安全を含めて、大きなトラックもありますし、前には鉄工所とか大きな2つの工場もありますし、車も出入りが結構多いので、ここも県道に面しているところなので施設の方の交通の利便性がいいんでしょうけれども、事故に遭わないように、そういった交通安全対策もぜひ実施してほしいと思います。
それでは、最後になりますけれども、先ほど朝川課長から説明がありました。ブロック塀の件です。先ほど倒壊の危険性がありますという説明があったんですけれども、近くに開成学園もありますし、そこの道路、通勤時にはいわゆる野母崎とか蚊焼とか晴海台から通る車両も多いので、倒壊の危険性があるところを通っている方もいらっしゃいますので、そのあたり自治会のほうに、例えばこういう時期にこういった工事をしますよということで事前に説明をしていただいて、いわゆる地域の方たちが、その工事の件で事故とか遭わないように丁寧な説明をしていただいて、理解を得られた上で工事を進めていただきたいと思います。
以上です。
22 ◯池田章子委員 1ページの
障害者福祉費事務費のところで、
福祉系システムを改修するというのはわかるんですけど、それに付随してこういうふうに無償化されるんですよっていうことが書いてあるんですが、その無償化の対象となるサービスで、この予算とはちょっと外れるんですけど、
児童発達支援が無償化されます。それから保育所等訪問支援も無償化されますと書いてあるんですが、無償化されることによってその需要がふえるとか、そういうことってあるんですか。
23
◯朝長障害福祉課長 私どものほうで、障害者の場合、障害者の認定区分1から6とあるんですが、そういった区分に応じて、サービス、この方はどのレベルまで必要かというのを一つ一つ決めさせていただいております。今回そういった中で、3歳から5歳までの方が、所得制限の関係で今までは負担になっていた方が、今度の10月以降から無償化になると、そういった流れで、特にこのことをもって需要が飛躍的に伸びるといいますか、そういった部分はないんではないかなと見込んでおります。
以上でございます。
24 ◯池田章子委員 私がその需要云々ということについて気にしているのは、
児童発達支援を受ける際に、その専門医の方を受診する際に、すごく今待ちが長いというのが問題になっているわけですよね。一方で、保育所等の訪問支援のほうは利用実績が少ないというのが皆さん方が上げている課題になっているわけですね。ですから、その需要が、保育所のほうは需要がふえたらいいわけだし、それから、
児童発達支援の医師の待ち時間ですよね。これがどうにか、こういうシステム改修とかいうのももちろん大事なんだけれども、そこのところがちょっと予算案とは離れるんですが、今少し解消はされているのかなというのがちょっと気になっているので、教えてほしい。
25
◯山口福祉部長 発達支援の保育所につながる前の段階の診療と診療の後の少し療育、ここの部分については、今現在4カ月待ちということで、昔は半年待ちとかあって少しずつは短くはなってきていますけれども、非常に保護者の方にはご負担というか、待っていただいている状況でございます。
この分については、今ハートセンターの診療所だけじゃなくて、民間でも診療、療育というのを光風台病院のほうとか、長崎記念病院のほうでもしている。そういった民間の輪を広げるというところもあるし、やはり育成ですね。小児科の中で発達障害を診れるドクターを育成するということで、やはり長崎大学の医学部とも連携をとっていく必要があろうかと思います。ただ、池田委員がご指摘のとおり、解決されているのかと言えば、まだ今のところ解決には至っていないという判断をしております。
26 ◯池田章子委員 今回の予算と直結するわけではないというのは私はわかっているんですが、ずっとこれ言われている課題なんですよね。保護者とかの不安とか、それから子どもたちって、本当に日に日に成長していくものなので、子どもたち、その保護者にとってのやはり4カ月待ちってすごく大きいと思うので、努力はされているということなんですけれども、申し込んで予約がとれるまでに2週間とかいうぐらいだったら、待ちの我慢もできるとは思うんですけど、やはり4カ月っていうのは子どもたちにとっては重い、長過ぎるので、ここのところの抜本的な解決に向けての努力もぜひしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
27
◯朝長障害福祉課長 先ほど池田委員への答弁の中で、私、障害区分1から6までと申し上げましたが、あれは実は、大人障害者の場合は区分を設けておりまして、すみません、18歳未満はそういう区分は設けずに、ただ、一人ひとりのそういったサービスは決定しているところは同じでございます。申しわけございません。
28 ◯中西敦信委員 4ページのところで、
障害者支援施設この総事業費と、この
国庫補助基本額比べたら倍ぐらいあるんですが、これは多分この施設の種類ごとに算出した基準額のほうが低かったから、こっちを採用していると思うんですが、るる同じというか基本的な考え方で、この施設の種類ごとに算出した基準額が採用されているほかの施設もあるんですが、要はこのサンビレッジの計画だと施設種類の基準額に照らして総事業費が大きいと。そうなっているのはなぜか。これ土地の取得代とかも関係しているのか、そういう要因ですね。4分の3よりも半分ぐらいになっていますので、結構差額があるのかなと思って。要はこの想定された施設よりも、つくられる施設っていうのが大きいのかなと思うんですが、そのあたりお尋ねしたいと思います。
29
◯朝長障害福祉課長 まず、土地の件につきましては、実はこの土地の取得分につきましては、総事業費、
補助対象経費の中には含まれておりません。
あとは、それぞれの各部門ごとに
補助対象経費と、国のほうで、その部分に対する上限額は幾らっていう一つ一つが設定してあって、そこの一つ一つがどういう理由でもともと申請されている補助申請というのは、細かいところはないんですが、結果的には、そういう国が定めた各項目ごとの基準額が低い場合はそちらのほうを充てていると、そういった状態でございます。
以上でございます。
30 ◯中西敦信委員 ここの予算に上がってくる前に、多分これも社会福祉審議会の障害者施設整備分科会等にかけられて上がってきているから、要はつくられようって、施設の部分と、今用意されている補助メニューのことだと思うんですが、事業者の負担がかなり大きくなっているので、わかった上で整備されているとは思うんですが、議論という議論もなかったんですかね。そのあたり、専門分科会等で出された意見等なかったのかどうかお尋ねしたいと思います。
31
◯山口福祉部長 専門分科会の中では、具体的にこの補助基準額が幾らになるかとかそこまではいかなくて、必要かどうかとか、修繕とかそういったのでやっています。
ただ、国の補助金の考え方として、基本的には今グループホームとか地域移行については補助基準額も同程度にしている。入所施設っていうのは、減らしていこうという方向性はありますので、そこら辺で入所施設の基準額というのが下がってきているのかなというぐらいしかちょっとわからないです。ただ、この分については今回5カ所補助金で上げさせていただいていますけれども、例年は、1カ所、2カ所ぐらいしかなくて、今回、去年の
教育厚生委員会の上京陳情でこの施設整備についてお願いしますということでさせていただいた内容でございます。今回ちょっと我々としても驚くほど、5つついたというところは非常に効果があったのかなと思っております。
以上でございます。
32 ◯中西敦信委員 国のほうの政策に誘導的なところもあって、実際の施設整備と国の補助メニューというか、考え方の差額で、大体事業主負担って4分の1なのかなって思うのが、半分以上負担されているので、それだけ利用したいという方がいるから整備されようとされていると思うので、そのあたり部長からは、補助がついてこれまでの取り組みが実を結んだみたいな感じの評価でしたが、やはりその中身についても、状況を踏まえて、国に意見をしていただきたいと思っております。
それと、8ページのところで、
就労継続支援A型が20人定員で新しく創設されるということですが、市内の状況を見たときに、なかなか長崎では、
就労継続支援A型の整備が進んでこなかった経過があると思うんですが、ただ、この間毎年何カ所かつくられていると思うんですが、そのあたり、運営は順調なのかどうかとか等、そういう(仮称)
ココ・マルシェそよかぜ、今後の事業計画等をちゃんとされていると思うんですが、市としても、ちゃんとモニタリングというんですか、チェックされているとは思うんですけれども、そのあたり市内の
就労継続支援A型の状況等、把握されていれば、ちょっとお示ししていただければと思います。
33 ◯洲崎障害福祉課総務企画係長 今の質問に対して、答えさせていただきます。
就労継続支援A型につきましては、障害者の就労する場合に最低賃金が適用されるということで雇用契約を結びました。そういったサービスの内容になります。
そういった中で、
就労継続支援A型については、そういった事業所の運営状況というのは、毎年1回実績報告などを出していただいた上で、事業者の方の運営状況というのを確認させていただいております。ただ、事業所の中でなかなか経営が難しいということで提出されるところもありまして、そういったところについては、市のほうとしても、今後の経営状況とか含めて、そこで確認をするわけですけれども、やはり
就労継続支援A型の事業所というのが、ここ最近の状況でいけば、例えば、平成30年4月、43カ所で定員1,037人というのが、1年たっても定員状況は変わらない状況ということで、ほかの施設に比べたらやはり新規で新たに参入をするというような事業所が少ないような状況はございます。ただ、この就労継続がやはり一般就労というのを障害者が目指すという上では、こういった雇用契約を結んだサービスというのは、非常に重要なサービスであると認識しておりますので、今後もこういったサービスが参入できるような形で、市のほうとしても、そういうサービスの整備計画、
就労継続支援A型の整備については今後も検討していきたいと考えております。
以上でございます。
34 ◯中西敦信委員 障害者の方のそういう障害の度合いによって、やはり
就労継続支援A型で働きたいという方も多くいらっしゃると思います。民間も地方自治体、国のほうでも、そういう障害者の採用のところでまずかった点で、また募集をしたら、すごい倍率の応募があるというところでは、やはりそういう最低賃金が適用される職場を望まれている方って結構おられる、比較的多いと思いますので、市としても、そういう経営の難しさもあると思うんですけれども、今後もそういう相談があった際には、親身になってそういう場所がふえていくように取り組んでいただきたいと要望しておきたいと思います。
以上です。
35 ◯林 広文委員 4ページに今回のゆうわ会の施設を新しく田中町のほうに来るということでされて、先ほど少し意見もあったんですけれども、昭和63年に前の施設ができています。そして、平成8年に増築という形になっておりますけれども、恐らくですけれども、この昭和63年のときにも、一定のいろんなこういう障害者のための入所施設ですので、補助なり、市の公金支出があっていると思います。もしかしたら、平成8年の増築のときも、そういう施設で提供するサービスに応じた増築だと思いますので、そういう形で一定の公費が入っているんじゃないかなと思いますが、まずもって、昭和63年ですから、大体30年ぐらいたっているんですけれども、施設の耐用年数ですね。そして、減価償却が終わっているのか。昭和63年、平成8年のときの公費の支出はどうだったのかを教えてください。
36
◯朝長障害福祉課長 まず、古い建物が昭和63年でございますが、こちら確かにまだ三十数年という状況でございますが、国のほうに、こういった建物の今の現状等を報告しまして、一つ一つ老朽度のチェックシートといいますか、国のほうでそういったチェックをして、その結果、ここについては、老朽化による建て替えが認められるということで今回の老朽化による建て替えということで至っております。
もう1つ、増築の部分につきましては、こちらの予定では建て替えですけど、そちらにつきましては、西山の既存の増築部分につきましては、今後も引き続き、壊さずに障害者の福祉サービス等で使う予定ということで事業者のほうからご説明いただいておりまして、国のほうにもそういった活用である分については、返還等は求めないということで、そこは確認をしているところでございます。
以上でございます。
37 ◯林 広文委員 それはいいんですけれども、耐用年数は何年なのか、それと入っているお金について出ますか。
38 ◯洲崎障害福祉課総務企画係長 まず、1点目の耐用年数につきましては、サンビレッジ、
障害者支援施設につきましては、処分制限期間ということで国が基準を定めておりまして、それについては47年というのがございます。ただ、こちらの47年というのはございますけれども、先ほどもこちらのほうからも話があったように、その中で10年以上たった場合に、老朽化などによって取り壊す場合、またはほかの
障害福祉サービスの事業に転用する場合、そういった場合には国庫補助を支出している場合であっても、そういった施設の整備を進めていいということで、国に確認しているところです。
今回、施設を以前建てたとき、そして増築をしたときの補助金の状況になりますけれども、まず、ゆうわ会のサンビレッジは、昭和62年度に施設のほう建てておりますが、このときにはまだ県の補助金の額になりますけれども、県の補助額を、また増築のときにも補助金というのが入っている状況です。すみません。今ちょっとこちらで確認できるのが、昭和62年度の当初のときに、県の補助額が幾ら入っているかというところですが、約8,000万円、こちらが県の補助額として、サンビレッジを建てるときに補助金が交付され、それで施設整備を進めたという状況でございます。
以上でございます。
39 ◯林 広文委員 もちろん、国のほうが今回建て替えについては一定認めているわけですが、ただ、やはり耐用年数が47年なんですよね。例えば、ハートセンターなんかも、大体同じぐらいで、平成2年ぐらいですけど、別に今後建て替えするような予定はありませんし、果たしてそれでいいのかという問題ですよね。47年の耐用年数があるのに、30年たったときにもう1回施設整備をしますと。当然、半分は12億円のうち7億円ぐらいですか、事業者出しますのであれなんですけど、今回30年ぐらいで建て替えをして、さらに長崎市は地方債ですから、借金をして支援するということですよね。地方債が1億4,000万円かかりますよね。その辺の見きわめというか、しかもこれがゆうわ会のものなので、長崎市で補助金出しても、長崎市の資産にはならないんですよね。あくまでも、これは
社会福祉法人の資産でありますので、そこはちょっと疑問が残ります。この地方債が1億4,000万円ぐらいの起債になっていますけれども、社会福祉施設整備事業債ということで、それぞれ目的によって債権が変わってくると思いますが、この分は何年ぐらいで償還するのか、交付税の措置率はマイナスになっていますけれども、当然償還するときに、後年度に元金と利息を合わせて、交付金で負担するんでしょうけれども、交付税というのはないんですか。
40
◯朝長障害福祉課長 4ページ、交付税措置、今ハイフンと表示しておりますが、こちらの起債のメニューにつきましては、交付税の措置はございません。ちょっと何年償還までは、今確認できておりません。申しわけございません。
41 ◯林 広文委員 後で教えてください。やはり1億4,000万円という地方債を起債するというのは、決して小さくないと思うんですよね。何年でするのか。当然これ昭和63年の補助と、これ県ですけどね。平成8年は、これは長崎市はお金出していないんですかね。これのまだ償還が終わっていないということはないとは思うんですけれども、こういう後年度負担が生じるような地方債をするっていうときには、やはり鉄筋コンクリートの建物が、大体私は50年ぐらいかなと思っていたんですけど、47年ということなんですけれども、よくよく判断をしていく。確かに入所の支援施設っていうのは、どちらかというと、今は地域で見ていこうということで、今後少なくなっていくのかなとは思うんですけれども、こういう耐用年数、後年度負担という部分は、しっかりと算定をしてほしいなと思います。
それと、先ほどありました今度は
就労継続支援事業所ですね。一応ここについても、小浦の里が建設が昭和62年ということですね。
ポニーランド長崎は平成3年ということで、建物の形態によって耐用年数変わってくると思うんですけれども、この小浦の里の既存の施設がどのぐらいの建物で、耐用年数はどのぐらいだったのか。
ポニーランド長崎の分は、もしかしたら簡易な施設かなという感じはするんですけど、どういう形態の建物で、もともとのあった耐用年数はどのぐらいなのか教えてください。
42
◯朝長障害福祉課長 小浦の里につきましては、資料の9ページのところに記載しておりますが、(2)の
既存施設概要のところの建設年月日で、やはり昭和62年から建設しておりまして、もう30年以上たっております。それと小浦の里は鉄筋コンクリートとかそういった建物です。そして、
ポニーランド長崎につきましては、こちらも9ページのその下のほうで建設年月日平成3年3月なんですけど、ここのつくりは、よく建設現場でプレハブのような仮事務所、ああいう外装を含めて、見かけはそういったつくりのものでございます。〔「耐用年数」という者あり〕鉄筋コンクリート造につきましては、先ほど係長が申し上げましたとおり、同様に47年ですが、
ポニーランド長崎、そういった部分については、具体的に何年かというのは、ちょっと今資料がなくて申しわけございません。
43 ◯林 広文委員
就労継続支援事業所でありますが、一応施設ができるということであれば、既存の施設がどういう建物で、どのぐらいの耐用年数があってというのは、もう当然抑えておかないといけないことだと思うんですよね。今後、市の補助金が入って建てたものが、新しく建てても、今後どのぐらい使ってどのぐらいたったら、また次の更新が来るっていうのは当然考えておかないと、もう補助をしたら終わりじゃないんですよね。ここにも地方債が入っていますので、償還年数は今わからんということですけれども、少なくとも7年とか10年とかいう期間をかけて後年度負担、税金で穴埋めをしていく。しかも交付税の措置もないということは、純粋に一般財源で、市民の税金で償還をしていくということですので、そこはやはり補助が終わって、それで終わりじゃないですので、しっかりそこまで考えていただきたい。しかも、長崎市の財産にはならないというところなんですよね。当然、補助を入れて、事業所の主体はそれぞれの
社会福祉法人なので、
社会福祉法人としても、しっかり資産を守っていくというのはなさるでしょうけれども、今後、さらに長崎市としては、就労継続にしても、先ほどのゆうわ会にしても、さらに運営についても、今後ずっと毎年福祉サービスとして公金支出が出てくるんですよね。ということは、建設のときにお金を出して利子払いをずっと一定期間していく、またさらに、その新しくできたからには、そこにまたお金が入っていくということは、やはりそこをしっかり見ていく。私この障害者の事業、就労継続支援も非常に大事な事業だと思いますし、これはぜひやるべきだと思うんですけれども、ただ、そこに公金が入っているという意識をしっかり持って、やはり事業所の方にも、しっかりとそういう指導をしていく、よかったらやはりその施設を大事に使ってもらって、できたら耐用年数までは頑張って使ってもらうというようなところまでやはりやらないと、もう壊れたんで、また建て替えてくださいという形で、いや、国が言っているから、じゃ建て替えましょうと。国が全部出すならいいですよ。長崎市も当然公金を出して、しかも地方債まで借りてやるということを考えると、そこは本当にきっちり見ていくというのをやっていただきたいと思うんですけれども、部長どうでしょうか。
44
◯山口福祉部長 この部分で、今回我々もその補助金がついたというので非常に喜んでいるところではあるんですけど、当然、市の負担というのもございますので、きっちり老朽化の度合いとかいうのは確認させていただきたいと思います。
ただ、15ページには、小浦の里の既存写真、18ページには
ポニーランド長崎の部分ということで、我々も現地を確認して、やはり障害者が作業するには、非常に難しいというところが、安全性が確保できないというところがあったので、こういうふうに上げさせていただきました。ただ、林委員が言われるように、耐用年数とか、本当に大事に使っているのかどうかというのは、公金を出しているわけですから、我々もきちんとチェックをさせていただきたいと思います。
以上でございます。
45 ◯柿田 正委員 基本的に最初に聞きたかったのは、林委員とほぼほぼ変わらなかったんですけれども、まず最初のゆうわ会の、もともとのところが西山なんですね。そこから田中町に大きな移転で、それで残られるところをどう使われるのかなというのをちょっとお聞きしようかなと思っていたんですが、改めてですけれども、そのまま施設を残して、どういう目的で使われるという話をなさっているんでしょうか。
46
◯朝長障害福祉課長 ゆうわ会につきましては、昭和63年に建てた分は、もう一部の基礎部分を残して解体でございます。平成に入って増築した部分につきましては、そこは解体せずに、施設としては皆さんそこの利用者は退所されるんですが、そのほかの障害福祉に関する事業を、そこの建物は、平成に入ってからの建物ですんで、そこは活用して、引き続き利用されると、そういうふうに事業所から説明を受けているところでございます。
以上です。
47 ◯柿田 正委員 同じくですけど、その小浦の里も鉄筋コンクリート造47年で、ここも移転だと思うんですけれども、もともとあるところはどういう使用目的というか、どういうふうになさるつもりなのかなと思って。
48
◯朝長障害福祉課長 こちら、現行の施設は山間部のところでございますが、こちらの建物につきましては、鉄筋コンクリート造が中心でございまして、ここも解体であるとか、あるいは解体後別の作業場として活用すると。あと農場としても一部あるんですが、そこは引き続き、そういう農場としてお使いになられるということで説明を聞いております。
以上でございます。
49 ◯柿田 正委員 1点目のゆうわ会のところなんですけれども、西山と田中町といえばかなり離れたところで施設整備をなされるということで、その利用者自身に対しての不利益とか、そういうことは全くないんでしょうか。
50
◯朝長障害福祉課長 そちらの不利益になるということはないと思います。あと、利用については、例えば、今複数人で入居しているのが、いわゆるシングルといいますか、個室対応がふえたりとか、そういう配慮も新しい施設ではされるということで聞いております。
以上でございます。
51 ◯柿田 正委員 ありがとうございます。多分資産として残る話になると思いますので、それを新たな形で福祉のほうに使っていただけるような形で、ぜひとも話をしていただければと思います。
以上です。
52 ◯林 広文委員 19ページに、グループホームの充実ということで2つ、古賀町のほうと、あと畝刈の豊洋台の近くにグループホームができるということで、当然地域でグループホームでという形で、今後こういったのがふえていくのかなと思うんですけれども、1つちょっと気になっていることがございまして、特に障害者の福祉施設ということで、高齢者の場合は、いろいろ地元の皆さんのご意見あったりするんですけど、そんなにもめることはないんですけれども、障害者のグループホームのときに、どうしても地域の中でいろんなご意見がある。そして、つくろうとする法人が地元の説明なりを進めていく中で、当然地元説明会をすれば、いろんなご意見が出るんです。私の住んでいる地域にも今もうグループホームがありますけれども、やはり最初の段階では、いろんなご意見が出ました。やはり建てようとする、特に障害者のグループホームをつくろうという法人の皆さん、地域で障害者の皆さんが地域生活できるようにということで、一生懸命されているとは思うんですけれども、なかなか、そういったところでご苦労されているところもあると思うんですよね。
ぜひ市役所の立場としては、どうしてもこの地域の中で地元の了解をとってくださいよという形で、どちらかというと、法人にそういうことはないと思うんですけれども、とってくださいという形で終わってしまっているところがあるんじゃないかなという気がいたします。今この2つ出ていますけれども、そういう地元での理解を深める活動とか、そういう状況はどうだったのか、もうこれ予算が上がっていますから、ある程度もう地元の了解というのは得ていると思うんですけれども、それに対してどういうサポートをされたのかちょっと教えてください。
53
◯朝長障害福祉課長 ご指摘のとおり、地元につきましては、事業所が中心でご説明を十分されて、そして、やはりいろいろなご意見もいただきながら、結果的には問題ありません。ただし、今後地元と良好な関係構築に努めてください、附帯の意見としてそういったご意見がやはり出ております。そういった部分につきましては、地元の声も含めて、そういった意見書の中にございますので、私どもも単に意見書1枚とればいいということじゃなくて、ちゃんとそういった今後の状況であるとか、今後の運営に当たっても、地元との関係がどうなのかというのは、よく抑えていきたいと思っております。
以上でございます。
54 ◯林 広文委員 当然、グループホームを地域の皆さんでという施策の大もとから言えば、自治体、国、県、市の中で進めている事業でありますので、そこは、事業所がグループホームを建設しようというときには、やはり行政のほうも寄り添って、いろんな悩みを実は抱えているところがあって、私も、現実に今まだ進めているところですけれども、地元でいろんなご意見が出ているって困っているようなご意見をよく聞きますので、そこでぜひ突き放すんじゃなくて、やはりいろんなアドバイスをして、地元での説明がスムーズにいくような形、こういう事例を紹介したり、そういう寄り添いというのを法人にグループホームをつくられるところは、大きいところも小さいところもあると思うんですけれども、特にNPOとか、小さいところでグループホームをしようというところ。そういうところは非常に苦労されているみたいですので、ぜひお願いしたいと思います。
それと、もう1点、小さいところで申しわけないですけれども、ブロック塀です。高齢者施設のブロック塀を早目に改修しないといけないと思うんですけれども、そもそも、このクレイン・ケアがしていたのは、控え壁がなくて、高さもかなり高いですけれども、説明の中で違反状態とありましたけれども、そもそも何でこの違反状態のものができてしまったのか、何かそういう経過というのはご存じなんでしょうか。
55 ◯朝川福祉総務課長 このブロック塀、創設の時点では、これが法令には違反していなかったということですけれども、その後に、現在の法令に照らせば違反状態になっているということで、非常にクラックが多く入っていて、実は今写真の27ページの左下のところに、穴をあけている部分とかありますけれども、こういうデザイン性を重視したことで、結果として、全体の強度が不足して、どうしても、それほど年数がたっていないにもかかわらず、いろんなひずみとかが出てひび割れ等が生じて危険度が増したというような状況だと伺っております。もちろん現地も確認してまいりまして、やはりそういう状況で改修は必要という判断に至った次第でございます。
以上でございます。
56 ◯林 広文委員 わかりました。塀は必要なんでしょうけれども、今長崎大学のブロック塀なんかも全部撤去されてきれいになって、ある程度中が見えるようになって、非常に雰囲気は明るくなったりしましたけど、これブロック塀はまたつくるんでしょうけれども、どのような形態になるのか、ある程度耐震性というのも考えるんでしょうけれども、どういう形を想定されているんでしょうか。
57 ◯朝川福祉総務課長 この2件とも、ブロック塀自体はもう下のほうの2段ないし3段の低いところに限って、基礎の部分ということで使用して、その上は、軽いアルミ製とかのフェンスをそこの上に設置をするという形で、倒壊で人がけがをするとか、そういったようなことにならない今の基準に沿った安全なフェンスの設置ということで予定をされていると伺っています。
以上でございます。
58 ◯浅田五郎委員 障害者施設が幾つかできてきているわけね。私、待機児童じゃないけれども、長崎市に大人とか、子どもたちの障害者がどれぐらい施設にまだ入ろうとしているのか、そういったデータというのは出しているの。要するに施設がどんどんできてくるけれども、やはり障害者が本当に入りたいとか、こういうのを求めているとか、そういう中で、福祉の関係というよりも、子どもたちの保育園とかなんかでも待機児童みたいなのがあるでしょう。本当にまだあれば入りたいんだとか、地域的にいろいろデータがあると思うんで。それも障害者の方々がどのぐらい待機しているのか。年配の人でも子どもも含めて教えてください。
59
◯山口福祉部長 障害者の部分の入所施設がどうかというところですけど、障害者も高齢、65歳以上になれば介護保険が優先的に適用されます。介護保険の入所の部分というのは、現在、待機者数ということで介護保険は一定調査はしております。その部分で言えば、市内全体で約1,000人ぐらいが待機で、ただ待機の中でも今入院しているとか、違う施設に入所しているとか、そういった方たちも含んで、大体1,000人ぐらいというところで、ただ、障害者については、我々としては、先ほども言いましたけど、その方たちが入所する施設がどうかとかいうんじゃなくて、地域に移行していこうというような高齢者も一緒ですけれども、そういう流れになってきていますので、現在は、入所施設が足りないとかいうことじゃございませんけど、待っているというような部分では基本的にはないと思います。
以上です。
60 ◯浅田五郎委員 ある施設の方から私も相談を受けたんだけど、結局障害施設をつくっても、例えば、障害者というのは自分でトイレに行こうと思えば行けるし、頭脳的にもいいわけですから、何も1人で本当のご病気じゃなくて、ずっとそこに寝ているとかなんとかであれば、施設とかそういうのが必要なんだろうけどね。
それから、やはり障害者っていうのは補助が出るじゃないですか、援助というのがね。施設に入ると、そういうものが全部そこに向かれるけれども、家でそういうものを見ておると。それが家で使えるということで、なかなか障害者施設つくっても、そういった特に若い方々の入居っていうのはなかなか難しいんですよと。だから、長崎県は意外と調べてみると障害者施設というのは他県に比べて少ないですよ。それやはりそういう人たちが多くいるんじゃないのかなということを言われて、私も1回聞いてみたんだけど、やはりそういう面では障害者は待機してでも、障害施設が欲しいんだということはほとんどないなということがあって、これ10年ぐらいそういう意識が余り変わっていないんじゃないかと思うんです。それであえてこういう質問をしたんだけど、高齢者の場合は、年金とかいろんな問題とか補助とかがあるんだけれども、特別に若い障害者に対して、それぞれの補助金はあったにしても、それがそれぞれ家で面倒を見れるから、施設まで入らなくてもいいというそういう補助が使えるかというようなこともありましたんで、どうかなと思って尋ねたんですけど。要するに、老人のほうは聞いたけれども、若い人は調査していないということね。
61
◯山口福祉部長 高齢者の部分は、今後も団塊の世代が75歳以上になってきて、ずっと高齢者数はふえていきます。だからやはり介護施設というのは必要かなということで調査をしています。
ただ、障害者数というのは微減傾向にあって、ふえていっていません。3万人程度でずっと推移している。そういう中で、浅田委員がおっしゃるように総合支援法ができて、障害者の在宅でのサービスっていうと、充実していっていますので、今回のゆうわ会のほうも入所施設は定員を減らす部分で認めているだけですので。だから、入所施設というのは、今現在不足しているという状況じゃ全くないという認識でございます。
62 ◯久 八寸志委員長 ほかにございませんでしょうか。
それでは、質疑を終結いたします。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時48分=
=再開 午前11時49分=
63 ◯久 八寸志委員長 委員会を再開いたします。
午後1時から再開したいと思いますので、よろしくお願いします。
暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時49分=
=再開 午後0時58分=
64 ◯久 八寸志委員長 委員会を再開いたします。
次に、第3款民生費第2項児童福祉費の審査に入ります。
理事者の説明を求めます。
65 ◯藤田こども部長 議案の説明の前に、8月1日付で人事異動がありましたので、課長級以上の職員を紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
66 ◯藤田こども部長 それでは、第104号議案「令和元年度長崎市
一般会計補正予算(第3号)」、第3款民生費第2項児童福祉費についてご説明いたします。
予算説明書は22ページから25ページでございます。補正額マイナス1,170万3,000円は全てこども部所管でございます。
それでは、予算説明書の23ページをごらんください。第1目児童福祉総務費の説明欄の1.子育て支援環境整備費の1.認可外保育施設等利用給付費387万8,000円でございますが、これは、本年10月から新たに実施される幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行していない私学助成の幼稚園の利用料や認可外保育施設等の利用料につきましても、子育てのための施設等利用給付制度により、一定の上限額まで支給されることから、その支給事務を行うに当たりまして、定型的な請求書等の整理・データ入力等を民間事業者に委託することで無償化により増大する事務の効率化を図ろうとするものでございます。次に、2.放課後対策推進費の1.放課後児童健全育成費マイナス1,558万1,000円でございますが、これは、国の放課後児童クラブの運営費等に係る補助基準額が増額改定されたことに伴い、補助額を増額するものでございますが、また、あわせまして、放課後児童クラブからの障害児受入費などの補助申請額が見込みを下回ったことにより生じる不用額相当を減額するものでございます。
それでは、詳細につきましては、こども部提出の委員会資料に基づき、それぞれ所管課長から説明させていただきます。
67 ◯町田幼児課長 こども部提出の委員会資料1ページをごらんください。第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費、認可外保育施設等利用給付費、補正額は387万8,000円です。1.概要でございますが、令和元年10月から実施される幼児教育・保育の無償化において、3歳から5歳までの全ての子どもとゼロ歳から2歳までの非課税世帯を対象として、幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料が無料となります。また、子ども・子育て支援新制度に移行していない、いわゆる私学助成の幼稚園の利用料や認可外保育施設等の利用料についても、新たに子育てのための施設等利用給付制度により、一定の上限額まで支給されることになりました。この施設等利用給付費の支給事務を行うに当たって、請求書等の整理やデータ入力等を民間事業者に委託することで事務の効率化を図るものです。事業内容をご説明する前に、無償化前後を比較してどのように手続が変わるのか対象者別の新旧対照フロー図を用いまして説明いたします。
3ページの参考資料をごらんください。幼稚園新制度未移行3歳から5歳児の例でございます。上段に現行、下段に令和元年10月以降の無償化後の流れを記載しております。新制度未移行の幼稚園におきましては、現在、利用者は施設に対して、1)保育料を納付するとともに、2)副食費の支払いを行います。一方、3)、4)になりますが、市から施設を通じて利用者に対し、国が3分の1、市が3分の2の負担割合で就園奨励費補助金の交付を行っております。下段の令和元年10月以降ですが、現行のように利用者が保育料を一旦負担せずに済むよう法定代理受領(現物給付)方式により行いたいと考えております。利用者は、上限額2万5,700円までの保育料が無料となります。3)副食費は引き続き施設に支払います。1)施設は、今まで利用者から支払われていた保育料相当分の施設等利用給付費を市に申請します。2)市は、施設に対して施設等利用給付費を支払います。なお、幼稚園の保育料と預かり保育については、6月議会における無償化関連の予算説明の際、償還払いにより対応することと説明しておりましたが、保育料と預かり保育利用料については、それぞれの上限額に達していない場合でも残額を他の施設利用料に充てることができないため、複数施設の利用実績を合算する必要がなく、それぞれ上限の管理ができることから現物給付といたしました。
4ページをごらんください。認可外保育施設等における3歳から5歳児の例です。現行では、認可外保育施設、ベビーシッター、ファミリー・サポート・センター、保育所等における一時預かり事業、病児保育事業、幼稚園における預かり保育におきましては、1)利用者は、施設や事業者に対して、利用料を納付しています。下段の令和元年10月以降についても、利用者は現行と同様に施設や事業者に対して、1)利用料を納付し、2)領収証の発行を受けます。その後、3)市に対して施設等利用給付費を申請します。この際、複数のサービスを利用した場合は、領収証の金額を合算することができます。最後に4)3万7,000円までを上限額として、市から利用者に対し施設等利用給付費を支給します。なお、4ページの右下に記載しているとおり、幼稚園の利用と預かり保育を併用する場合は保育料は上限額2万5,700円まで、預かり保育の利用料は上限額1万1,300円まで、現物給付により施設に対し施設等利用給付費が支給されます。このように、認可外保育施設等の利用については、複数のサービスを利用した場合、それぞれの利用料の合算額をもとに上限額を考慮し、市が給付額を決定する必要がありますので、償還払いとすることとしております。
次に、5ページをごらんください。認可外保育施設等におけるゼロ歳から2歳児の住民税非課税世帯の例です。手続については、先ほどご説明した3歳から5歳までの利用と同じですが、上限額が4万2,000円までとなっております。フローの説明は以上でございます。
恐れ入りますが、資料の1ページにお戻りください。2.事業内容の(1)支給対象となる利用料については、先ほどご説明したフローの内容を支払い方法別に表にまとめたものです。一番左の列、利用料の種類のうち保育料及び入園料と預かり保育については、施設による法定代理受領いわゆる現物給付として、また施設の運営に支障がないように給付費の支払いは年2回、4月と10月に半年分を概算払いといたします。3段目のその他については複数の施設を利用した額を合算する必要があり、それぞれの利用頻度が一定とは限らないことから償還払いとし、利用費の支払いは利用者からの請求があった翌月に利用者に支払うこととしております。(2)業務委託の概要ですが、提出書類の整理及び管理、提出書類の内容確認、提出書類のデータ入力作業、償還払いにおける複数利用の上限額管理、支出書類の作成を委託するものです。
2ページをごらんください。(3)支払事務のフロー、ア.現物給付ですが、記載しているフロー図は現物給付の全体のイメージを記載しております。現物給付ですので利用者は利用費の支払いをする必要はありません。1)施設は提供証明書の発行を行います。2)施設が代理受領として、市に対し利用料の請求を行います。その際、請求書、内訳表、提供証明書を添付します。3)長崎市は提出された書類を審査し、請求書等の整理、データ入力を行います。今回この部分を業務委託するものです。4)事業者が作成した支出書類に基づき、市から施設へ利用費の支払いを行います。5)施設は利用者に対し、代理受領した額の通知を行います。これが現物給付の全体イメージですが、実際の経理事務につきましては、先ほどご説明したとおり概算払いを行いますので、4月に、4月から9月の利用見込みの概算で施設から市に請求があります。これらを受け、半年分の概算額を市から施設に支出します。施設は毎月提供書証明書、内訳表を市に提出します。10月に、10月から3月までの利用見込みを上半期の実績も考慮して概算額を施設から市に請求があります。3月に、4月から3月の利用実績を確定させ精査を行います。以上が現物給付のフローです。イ.償還払いについてですが、1)施設は利用者に請求を行い、2)利用者が施設に利用料を支払います。3)施設は領収証と提供証明書を利用者に発行します。4)利用者は利用した全ての施設の領収証と提供証明書、請求書を合わせて、市に提出します。5)長崎市は提出された書類を審査し、データ入力を行います。この部分を業者委託いたします。6)市から利用者へ利用費を支払います。実際の経理事務につきましては、利用した翌月以降に請求を受け、請求をされた月の翌月に給付の支出を行います。3.事業費内訳ですが、委託料として387万8,000円を計上しております。4.財源内訳については、令和2年度まで国が全額負担を行い、令和3年度以降は全額一般財源となる予定です。
説明は以上です。
68 ◯谷内こどもみらい課長 それでは、こどもみらい課所管分につきましてご説明いたします。
委員会提出資料の6ページをお開きください。事業名放課後児童健全育成費1,558万1,000円の減額補正でございます。1.概要ですが、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後や土曜日、長期休業期間等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るため国の子ども・子育て支援交付金を活用し、放課後児童クラブの運営に対して補助を行っておりますが、今回の補正は、運営費等に係る国の補助基準額が増額改定されたことに伴い補助額を増額するものと放課後児童クラブからの障害児受入費等の補助申請額が見込みを下回ったことにより生じる不用見込み額を減額するものでございます。これらの差し引きにより、全体としては1,558万1,000円の減額の補正を行おうとするものです。2の事業内容ですが、(1)には補助基準額の増額改定に伴う各補助メニューごとの補正額を記載しており、増額の補正額合計は4,285万6,000円となっております。なお、補正額の内訳の表の区分1)から9)のそれぞれの該当クラブ数につきましては、補助基準額の増額改定により増額申請の可能性がある既に上限額まで補助金の交付決定を受けているクラブを計上しております。(2)には、不用額が見込まれる各補助メニューごとの不用見込み額を記載しております。こちらは、当初予算計上時点での申請見込み額と実際の申請に伴う交付決定額の差を示しております。差が生じた主な理由としましては、障害児受入費につきましては、補助対象となる障害児の受け入れに伴う加配職員が確保できず申請に至らなかったクラブが多かったこと、また、処遇改善事業につきましては、補助対象となる常勤職員の新規配置ができず申請に至らなかったことなどにより不用額となっており、減額の補正額合計は5,843万7,000円となっております。(3)には、(1)の国の補助基準額増額に伴う運営費増額分と(2)の不用額が見込まれることによる減額分の差し引きを記載しておりますが、結果、今回の補正額としましては1,558万1,000円の減となっております。3.財源内訳につきましては、国県の補助金及び一般財源となっております。なお、参考として、下段に令和元年5月1日現在の放課後児童クラブの状況を記載しております。
また、8ページに別紙として今回の増額補正に係る国の補助基準額改正の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。
説明は以上です。
69 ◯久 八寸志委員長 これより質疑に入ります。
70 ◯浅田五郎委員 説明していただいたんだけど、最初の方にちょっとお尋ねしたいんだけど、3ページ、負担率が3分の2だったのが、要するに10月以降は4分の1になったわけだけれども、これでどのぐらい長崎市は浮くというのかな、お金が残ったかということが1つ。
それから、長崎市の例えば無償化に対して、事務費については、国が10割負担すると言うけれども、これは各保育園じゃなくて、市の事務費だろうと思うんだけど、その辺もお尋ねします。
それから、最初に1ページなんだけれども、住民税非課税世帯の子どもについてということだけど、その非課税の子どもと、あるいはこれにお金を出す子どもはどの程度おるのか、それをちょっと教えていただきたいし、大体3歳から5歳児というのはどの程度掌握しているのか、その数字も教えていただきたい。
以上、3点についてお尋ねいたします。
71 ◯町田幼児課長 今回の幼児教育・保育の無償化に伴いまして、まず保育料等の部分で、市がこれまで独自に減免した部分で減する財源と、また新たに今回これまで負担していなかった認可外等と保育料の部分等が出ますので、その部分の市の財源負担を差し引いたところ、一応3,800万円程度の予算が生じると算出をいたしました。
これより採決いたします。
第105号議案「令和元年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
179 ◯久 八寸志委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午後3時9分=
=再開 午後3時13分=
180 ◯久 八寸志委員長 委員会を再開いたします。
次に、第113号議案「長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び第114号議案「長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の以上2件を一括議題といたします。
理事者の一括説明を求めます。
181 ◯藤田こども部長 第113号議案「長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び第114号議案「長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」については、関連がありますのでまとめてご説明させていただきます。
議案書は27ページ及び29ページから30ページまででございます。それでは、今回の条例改正につきましては、建築基準法の改正に伴い階数が3階で延べ面積が200平方メートル未満の建築物については耐火建築物であることが求められなくなったため、厚生省令である児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、内閣府・文部科学省・厚生労働省令である幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準におきましては、乳児室、ほふく室または保育室等を3階以上に設ける保育所及び幼保連携型認定こども園におきましては、耐火建築物とするよう定められたことから条例の一部を改正するものでございます。
詳細につきましては、こども部提出の委員会資料に基づき幼児課長から説明させていただきます。
182 ◯町田幼児課長 第113号議案「長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び第114号議案「長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、こども部提出の委員会資料に基づきご説明いたします。
資料1ページをごらんください。1.改正条例でございますが、長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例でございます。2.改正理由でございますが、建築基準法において階数が3階以上の建築物については、耐火建築物であることが求められておりましたが、同法の一部改正により階数が3階で延べ面積が200平方メートル未満の建築物については、耐火建築物であることが求められなくなりました。しかしながら、厚生省令の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において、乳児室、ほふく室または保育室等、以下保育室等と言いますが、保育室等を3階以上に設ける保育所については、耐火建築物とするよう改正されたことに伴い、本市においても子どもの安全確保のため、省令と同様の内容に改正するものでございます。また、内閣府・文部科学省・厚生労働省令である幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準においても、保育室等を3階以上に設ける幼保連携型認定こども園については、耐火建築物とするよう改正されたことから、府令と同様の内容に改正するものでございます。3.改正案の内容及び施行期日でございますが、(1)長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例におきましては、ア.耐火性能に関する基準について、保育室等を3階以上に設ける建物について耐火建築物とするように定めるものでございます。イ.施行期日は公布の日でございます。また、(2)長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例におきましても、ア.耐火性能に関する基準について、保育室等を3階以上に設ける建物について耐火建築物とするよう定めることとし、また、イ.その他所要の整備を行うものでございます。ウ.施行期日は公布の日でございます。4.法令の関係性でございますが、建築物に係る耐火性能につきましては建築基準法に規定されておりますが、保育所及び幼保連携型認定こども園の用に供する建築物に求められる耐火性能については、避難に時間を要する子どもの安全を確保するために、建築基準法による基準に加えて省令及び府令において上乗せ基準を設けております。
資料の2ページをごらんください。参考資料として建築基準法等の改正による保育所等の耐火性能について、表を掲載しております。この表の内容につきましては、(1)の保育所の表でご説明しますと、左の欄には施設規模、その横の欄は延べ面積、建築基準法の改正前と改正後の耐火性能の内容を記載しております。また、建築基準法に上乗せされる基準が省令になりますが、省令の改正前と改正後の内容を中ほどに記載しております。建築基準法と省令の基準を合わせた結果、保育所の施設規模ごとの耐火性能を一番右の欄に記載しております。(1)の保育所の表で具体的にご説明しますと、3階建ての建築物については、建築基準法改正前は延べ面積にかかわらず耐火建築物とされておりました。このため、上乗せ基準である省令においては、建築基準法改正前には3階建ての建築物の耐火構造に係る規定そのものを設ける必要がなく、保育所においては建築基準法の規定がそのまま適用され、耐火建築物であることが必要でした。しかしながら、今回の建築基準法改正において、200平方メートル未満の建築物についてのみ耐火性能に係る規制がなくなり、耐火建築物であることが求められなくなりました。これを受け、省令においてこれまでと同様に子どもの安全を確保するため、今回の改正にて保育室等を3階以上に設置する場合には耐火建築物とする規定が新たに設けられたことから、保育所については、これまでと同様、耐火建築物であることが必要となります。(2)の幼保連携型認定こども園においても、保育所と同様、建築基準法と省令のそれぞれの改正に合わせて、保育室等を3階以上に設置する場合には、耐火建築物であることが求められます。
資料3ページ以降は、条例の新旧対照表となっておりますのでご参照ください。
説明は以上でございます。
183 ◯久 八寸志委員長 これより一括質疑に入ります。
それでは、一括質疑を終結いたします。
次に、討論に入りますが、討論・採決については議案ごとに行います。
まず、第113号議案「長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第113号議案「長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
184 ◯久 八寸志委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第114号議案「長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」についての討論に入ります。何かご意見はありませんか。
それでは、討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第114号議案「長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
185 ◯久 八寸志委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第128号議案「長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
186 ◯藤田こども部長 第128号議案「長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。
議案書は、昨日追加配付されました分の1ページ及び2ページをお願いいたします。今回の条例改正につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準において、原稿誤りについて改正されたことに伴い、関係条文を整理する必要があることから条例案を提出するものでございます。
詳細につきましては、こども部提出の委員会資料に基づき幼児課長から説明させていただきます。
187 ◯町田幼児課長 第128号議案「長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」について、こども部提出の委員会資料に基づきご説明いたします。
資料1ページをごらんください。1.改正条例でございますが、長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。2.改正理由でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたことに伴い、関係条文を整理する必要があることから、条例の一部を改正するものでございます。3.改正案の内容及び施行期日の(1)改正案の内容でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に係る規定については、府令により条例で定めており、令和元年5月31日に府令の一部を改正する府令が公布されたことに伴い、本市においても特定教育・保育施設における利用者負担額等に係る規定等の一部改正を6月市議会で行っておりましたが、8月30日に当該府令の原稿誤りが官報に掲載され、誤りがあった箇所は誤字や表現の訂正等であることから、府令の条文整理に伴い同様に基準を改正するものでございます。
なお、資料の2ページに、府令における誤り箇所について正誤表を掲載しておりますのでご参照ください。
資料1ページにお戻りください。次に、(2)施行期日は公布の日でございます。
資料3ページ以降は、条例の新旧対照表となっておりますのでご参照ください。
説明は以上です。
188 ◯久 八寸志委員長 これより質疑に入ります。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第128号議案「長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
189 ◯久 八寸志委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者退席のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午後3時27分=
=再開 午後3時28分=
190 ◯久 八寸志委員長 委員会を再開いたします。
〔閉会中の決算審査の日程について協議を行った
結果、10月28日、29日の2日間とすることに決定
した。〕
191 ◯久 八寸志委員長 これをもちまして本日の委員会を散会いたします。
次回の委員会は、明日の午前10時から当委員会室で開会いたします。
=散会 午後3時29分=
長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。
教育厚生委員長 久 八寸志
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