松川村議会 2020-06-09 令和 2年第 2回定例会−06月09日-01号
別表の第5条関係でございますが、補償基礎額表の最高額1万4,200円は据え置きまして、それ以外の基礎額を階級、勤務年数に応じましてそれぞれ引き上げるものでございます。 また、備考中の第1項につきましても、略称規定の事故発生日の記載に変更をかけておるものでございます。 附則といたしまして、第1項、施行期日は、令和2年4月1日に施行する。
別表の第5条関係でございますが、補償基礎額表の最高額1万4,200円は据え置きまして、それ以外の基礎額を階級、勤務年数に応じましてそれぞれ引き上げるものでございます。 また、備考中の第1項につきましても、略称規定の事故発生日の記載に変更をかけておるものでございます。 附則といたしまして、第1項、施行期日は、令和2年4月1日に施行する。
これは一定期間経てば解消されると思いますが、できるだけ早期にすべてとは言いませんが、箕輪の出身の方に消防署に来ていただくような人事配置をしていだきたいという、人事配置ですので階級もありますし、いろんな課題があるようですけども、そんなことをお願いをしております。
6ページになりますが、別表の補償基礎額では、階級及び勤続年数に応じて定めております基礎額をそれぞれ改正しております。 議案書に戻りまして、1ページ下段の改正附則を御覧ください。 第1項は施行期日についての規定で、本年4月1日から施行するものであります。 第2項は経過措置に関する規定となっております。 以上、御説明申し上げましたが、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
別表につきましては、第5条第1項に規定する非常勤消防団員及び非常勤水防団員に係る補償基礎額を定めるもので、階級及び勤務年数の区分に応じ、それぞれ20円から100円までの範囲で引き上げるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。附則第2項は、所要の経過措置等を規定するものであります。 以上で議案第37号の説明を終わります。
階級、勤務年数により規定されている非常勤消防団員の補償基礎額の引上げ及び消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を引き上げる改正をするものです。 また、民法の一部を改正する法律により法定利率が改正されることに伴い、損害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率が改正されたものです。
階級と勤務年数によりまして補償基準額が定められておりますが、今回の改正によりましてそれぞれ増額をされております。資料の説明が前後して申し訳ありませんが、3ページにお戻りいただきたいと思います。第5条 第2項 第2号につきましては、消防作業従事者等の損害基準額を8,800円から8,900円とするものでございます。それでは4ページをお願いいたします。
おめくりをいただきまして、15ページの下段から16ページにかけまして第5条関係の別表になりますが、補償基礎額につきまして8,900円を基準に階級及び勤続年数に応じて改定するものでございます。 議案書の16ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。
第5条に規定します各補償の計算の基礎となる補償基礎額を8,900円に改め、階級、勤務年数ごとに補償基礎額を定める別表を改めるものでございます。 また、附則第3条及び第4条に規定する法定利率は、民法の改正により変動制となったことから、100分の5を法定利率に改めます。そのほか用語についての改正を行うものであります。 附則でございます。
はじめに、階級別に支給する年間の報酬額でございますが、団長が19万5000円、副団長が13万500円、方面隊長及び分団長が9万2400円、副分団長が5万6000円、部長が4万4300円、班長が2万6600円、団員が1万7900円、機能別団員が8,000円となっております。
一般階級にはフルタイムの職員はいないと思いますけれども、病院事業では、現在、常勤の嘱託医という言い方をしている職が、そのまま来年度はフルタイム会計年度任用職員となりますが、いわゆる常勤の医師となりますので、正規職員35人、事業管理者が1人、フルタイムの会計年度任用職員が5人、トータル41人になりまして、これは令和元年度と同数になってまいりますのでよろしくお願いします。
日本の震度階級では、震度7を最大計測地震と位置づけており、この上限を超える地震はないとされておりますが、最大の震度7の地震が発生した場合の被害は、建物被害で全壊及び焼失が2,230棟、半壊3,260棟、人的被害では死者80人、負傷者800人、うち重傷者が350人、最大避難者数は被災2日後で7,370人、1か月後でも4,890人が避難生活を強いられると想定しております。
団本部長の新設につきましては、関係条例の改正を本議会の議案第12号でお諮りしておりますけれども、階級は分団長といたしまして、分団長経験者の中から選出することとしております。また、副本部長は置かずに、部長1名、班長2名、団員4名の編成といたしまして、部長以下7名は輪番制で選出することとしております。
そういうわけで、今年度から取り組んでおります今の自主防災組織の活動支援事業について、防災士の資格を取得された方々への助成金ということで、当然小泉議員にも助成金を出すことになろうかと思っておりますが、ことしは松本大学で防災士の養成研修講座を受講され、資格取得をされた方が現状では1名、それから消防団の分団長以上の階級にあった方で2名の方が申し込みをされておりまして、以上3名の方が防災士の資格取得をされておりまして
◎消防長(田村忠男) 具体的な内容につきましては、このあり方検討会につきましては正副団長、分団長階級の16名と消防本部の5名の21名で構成しております。毎月定例の団幹部会議がございますので、団幹部会議の終了後に開催してございます。 検討内容につきましては、1つ目として、団長等の任期について、これは1期2年でございますが、慣例で2期務めておりましたが、これを慣例をなくしたこと。
今回、分団長クラスの階級を一つふやしました。現在、団本部の関係はラッパ班が兼任をしております。その本部長的な役割をラッパ長が担っておりますけれども、やはり兼務というところで負担がかなり大きい部分がありますので、災害地で指揮隊という中で活躍するに当たって、団本部の機能を確立したいということで、今回、本部長、分団長職をふやしたということであります。
なお、団員を確保するための対策として、部長などの役職を退いた消防団員について、その経験や知識を生かしての団員の階級に戻り活躍していただくなど、地域の実情に応じた対応をいただいております。 そのような背景の中、団員をはじめ、地域の皆様のご努力によりまして、消防団員の充足率は99%以上に達しており、ご尽力をいただいている皆様には感謝を申し上げる次第でございます。
◎消防部長(三井浩一君) 消防団員の防災士取得要件でございますけれども、分団長以上の階級にあった者、また、ある者につきましては防災士の養成研修講座、それと防災士資格取得試験、3つ目に救急救命講習、これが免除されております。 以上でございます。 ○議長(原澤年秋君) 18番 町田博文議員。
平成27年4月から各階級一律2,000円を引き上げましたが、国の基準3万6,500円とはまだ差があります。今後の引上げの見通しについて伺います。 ○議長(小林治晴) 島田消防局長 (消防局長 島田 斉 登壇) ◎消防局長(島田斉) 最初に、個人装備品の貸与についてお答えします。
本市におきましては、答弁をいたしましたとおり、平成18年に要綱を制定し、運用を開始したところではございますけれども、内容といたしましては、まず1に、特定の活動のみ従事すること、2といたしまして、分団のOBとして班長の経験者以上の者、そして、身分は消防団員として、階級は団員に限定するというもの、4といたしまして、報酬、手当、退職手当等は基本団員と同様とする、そして、機能別消防団員の比率は定数の30%を
私は逆に特権階級、びんびんのエリートみたいに感じるんですが、その辺職場との兼ね合いといいますか、もう数年経つわけですから、その辺はどんなふうに感じておられるのかをお答えください。 ○議長(中島義浩) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤正直) 自己アピール枠でありますけれども、仕事もそうでありますが、スポーツですとか、それから地域の活動とか。