長野市議会 1988-09-01 09月02日-02号
主な税の滞納額につきましては、個人の市民税が五億円となっており、固定資産税と都市計画税を合わせまして五億四千万円という状況でございます。 これらの今後の対応策でございますが、年間徴収計画に基づいた計画的な滞納整理を基本といたしまして、大口滞納者と長期にわたる悪質滞納者について、整理状況を常時把握しながら粘り強い滞納整理をしてまいる所存でございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。
主な税の滞納額につきましては、個人の市民税が五億円となっており、固定資産税と都市計画税を合わせまして五億四千万円という状況でございます。 これらの今後の対応策でございますが、年間徴収計画に基づいた計画的な滞納整理を基本といたしまして、大口滞納者と長期にわたる悪質滞納者について、整理状況を常時把握しながら粘り強い滞納整理をしてまいる所存でございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。
次に、承認第十号長野市都市計画税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 これは、地方税法等の一部が改正されたことに伴いまして条例の一部を改正し、本年四月一日から施行するめ専決処分をいたしたものであります。 この主な内容は、土地の評価替えに伴う措置として宅地等及び農地に係る本年度から昭和六十五年度までの税額について、負担調整率を定めるものであります。
内容的には、昭和六十二年の税制改正によりまして、昭和六十三年から市民税個人分の減税による影響、その補てん処置として、県民税利子割の市町村への交付金制度の創設、土地の評価替えに伴う固定資産税、都市計画税の負担調整処置、たばこ消費税の税率の特例の適用期限の延長等により、税目ごとには若干の差異はありますが、総じて堅調に推移できる見通しであります。