岡谷市議会 1992-06-08 06月08日-01号
予備委員は、選挙された委員に欠員を生じた場合、委員として補充される委員で、宅地の所有者、借地権者の委員それぞれに予備委員を置くことといたしまして、2項では、その数をおのおの選挙すべき委員の数の半数以内としますもので、3項は予備委員を定める方法を、4項は予備委員の公告及び通知、効力の発生の準用規定、5項は、委員の当選に関し異議の申し出、訴訟の結果、再選挙を行わないで予備委員から当選人を定めた場合、3項
予備委員は、選挙された委員に欠員を生じた場合、委員として補充される委員で、宅地の所有者、借地権者の委員それぞれに予備委員を置くことといたしまして、2項では、その数をおのおの選挙すべき委員の数の半数以内としますもので、3項は予備委員を定める方法を、4項は予備委員の公告及び通知、効力の発生の準用規定、5項は、委員の当選に関し異議の申し出、訴訟の結果、再選挙を行わないで予備委員から当選人を定めた場合、3項
そうしてそのためには、あらゆる手段・方法をもって、すなわち大衆運動・違憲訴訟・解散総選挙、あるいは電報電話戦術等々にて、本来は護憲論者であったはずの宮沢総理の変節に強く抗議しつつ、PKO法の発動凍結を求めていくべきと考えます。
二つ目にはそういうことからの投票の効力判定に係る選挙訴訟というような事案の減少が予想されること。三つとしては、開票事務の簡素化、スピードアップが図られる、また無効投票の減少についても期待されること。四つ目としては、有権者の方が短時間で投票を済まされることができること。さらに五つ目としては、投票の秘密保持の面でも自書式よりもまさっていること等が挙げられております。
訴訟費用は市の負担とする。」とし、原告住民の請求を認容するものでありました。 これを受け、市長より、市の主張が認められず、税務行政のみならず市政全般に及ぼす影響が大であるため、上級審の判断を求めたいとし、「原判決を取り消す。被控訴人らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用については第一審、第二審とも被控訴人らの負担とする。」との内容の本議案が提出された次第であります。
特に昨年はさまざまな訴訟問題が出てきております。1990年5月には、町長、歴代水道部長を相手にした水道法違反の告発問題がございました。また、同じ年の8月には、町を相手にしたところの公共下水道の差し止め訴訟がなされました。また、12月には、町長個人に対しての損害賠償請求が出されております。これは処理場の土地の価格とアイスアリーナの土地の価格の格差を2億 5,000万円余返還という訴訟であります。
また、東北、上越新幹線では、大宮駅手前で埼玉県の住民が訴訟を起こしております。過去こうした裁判が起きているという事実が何よりも新幹線の騒音問題が無視できないということの証明であるというふうに私は考えるわけです。さらに、環境庁では新幹線に関しまして環境基準を定めております。これは線路から25メートル離れたところで住宅地では70ホン以下に音を抑えるようにと。
31 軽井沢町議会懲罰処分取消し訴訟事件の第1回口頭弁論が行われ議長ほかが傍聴した。11. 1 県町村議会議長会総会が開催され議長が出席した。 〃 北佐久郡町村議会議長会懇談会が開催され議長が出席した。 2 高速交通対策特別委員会を開催した。 〃 経済建設委員会協議会を開催した。 〃 戦没者合同慰霊祭に議長ほかが参列した。
主なものといたしましては、5節の報償費29万2,775円、これは断水事故にかかわります訴訟弁護費用でございますし、8節の退職給与金につきましては、1人分の退隠料と退職給与引当金でございます。 次に、3目の減価償却費につきましては、2億159万4,768円で、施設整備の増加により前年比9.7%の増となっているものでございます。
◆1番(岩田薫君) 私は、下水道計画につきましては見直しの立場で訴訟原告として参加しております。という立場ですので、反対の立場で討論させていただきます。 以上であります。 ○議長(小川太郎君) 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川太郎君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。
共同訴訟参加人側から長野市側に対して、公序良俗違反について長野市側の主張が足りないのではないかと、口頭での意見がありましたが、一審の判決の中でも裁判所があえてそこまで判断する必要がなかったのではないかということで、予備的には主張する旨を伝えました。 続いて、平成三年一月二十二日の第五回公判では、長野市側、市川氏側両者からそれぞれ準備書面が提出されました。
それからもう1つは、この下水道問題に関しましては、私自身も原告という立場で下水道事業の見直しを求める行政訴訟を起こしているわけですが、その立場から、この終末処理場周辺用地を取得するという議決に対しては賛成という立場には立てないということでございます。
また、現在この下水道問題については、長野地方裁判所で住民訴訟が起きておりますが、訴訟の中で町側の陳述を見ますと、耐用年数50年間の経営分析は行っていないと、はっきり陳述しております。耐用年数50年間の経営分析を行わないで下水道計画を進めていると。企業であれば、50年後の経営指針を出さないで企業を運営しているという、非常に危ない運営であると考えざるを得ないわけです。
それから次に、職務執行命令訴訟制度、これが一番自治法の改正では長い間議論をされておりまして、今回自社公民四党の合意によりましてこの制度の改正が行われたわけでございまして、今まで二段階の裁判を一段階にするというものでございます。 それから、これは地方公共団体でありますので知事もそうでありますし、市長ももちろん規定を準用されて行われるわけでございます。
次に、供託金の返還についてでございますが、供託金の返還請求につきましては、公職選挙法施行令第93条に規定されておりますが、この規定では、直ちに返還請求できる場合と、選挙及び当選の効力が確定した後、返還請求することができる場合との規定がありますが、今度の市議会議員選挙では、候補者の得票数が没収点を超える場合の返還規定による場合でありますが、返還事務につきましては、選挙訴訟及び当選訴訟の提起の出訴期間が
次に、プライバシー保護条例への取組と地附山訴訟の文書公開請求について伺います。 私は過去三回にわたりプライバシー保護条例への対応について本議会で質問をし、国、県の動向を見るべきだと主張してきました。県は、昭和六十三年度から大きく動き出し、平成三年度から都道府県ではプライバシー保護条例を持つ三番目の県としてスタートすることになりました。
最近、離婚訴訟の問題もありましたが、全面的に外国人の女性の方が勝利をしたわけですけれども、しかしその一方で殺人事件だとか、窃盗だとかいろいろな意味で悲しい事件が起きているわけで、外国人労働者の差別だとか、あるいは人権無視、そういった事態が大変増発をしているわけです。これはこのまま決して放置することはできない状況になっています。
最初に、議第11号 法務局の職員体制充実に関する意見書 法務局は登記を初め、戸籍、供託、行政訴訟、人権擁護等国民の権利と財産を守る重要な業務を取り扱っており、地域住民の日常生活と深くかかわりをもっています。
今回、損害賠償の額については、また弁護士料、訴訟の費用などなどについても説明を受け、一般会計よりの繰入金ではなく、全額全国自治体病院協議会で扱っている病院賠償責任保険から支払いされると説明を受け、今後市立病院としてこのようなことのないよう委員会として要請をしたところであります。これが1点でございます。
特に、言っておりまするところの訴訟、いわゆる提訴したということは、これはまた大変な問題であろうかと思うんですが、しかし、言われておりますところは、会員権の利用制限は無効であると、こういうふうに言っておるわけでありまして、確かに聞いただけではわかりませんけれども、年間に30枚に入場制限をするということはどうかと思いまするけれども、いずれにしても、私がこれから申し上げることは、11月22日に出ました朝日新聞
この死亡原因に関しまして、夫、尚史氏外2名の訴えによりまして訴訟にまで発展した件でございます。 遺族との話し合いについてでございますが、死亡後4月15日でございますが、担当医根岸医師が、夫、実父、親戚の方に、経過、病態について数時間かけて説明をいたしました。この当時院長立ち会いのもとでございます。