須坂市議会 2020-12-16 12月16日-08号
「敵基地攻撃能力」保有は、巡航ミサイルや戦闘機で相手のミサイル拠点を先に破壊する装備を持つことを指し、憲法上の観点から専守防衛を逸脱するものとして1956年鳩山内閣以来今日まで歴代政権はその保有を否定してきました。安倍首相も安保関連法案の国会審議のなかで、敵基地攻撃能力について「安倍政権が続く限り、持つことは考えていない」と言明しています。
「敵基地攻撃能力」保有は、巡航ミサイルや戦闘機で相手のミサイル拠点を先に破壊する装備を持つことを指し、憲法上の観点から専守防衛を逸脱するものとして1956年鳩山内閣以来今日まで歴代政権はその保有を否定してきました。安倍首相も安保関連法案の国会審議のなかで、敵基地攻撃能力について「安倍政権が続く限り、持つことは考えていない」と言明しています。
歴代政権が憲法違反だとしてきた集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈と安保法制で、世界のどこへでも自衛隊が行くことのできる仕組みをつくりました。また、思想統制にも手をつけています。特定秘密保護法、共謀罪は国民の自由を縛るものです。 そして、安倍総理自身の疑惑である森友、加計、桜を見る会は、まさに政治の私物化です。さらに公文書の改ざんでは、強要された近畿財務局の職員が自殺をしています。
ところが、歴代政権の社会保障削減のもと、国庫負担削減が繰り返されました。一方、国保加入者は以前のような農林漁業者や自営業者が激減し、無職や非正規雇用の労働者が8割近くに達するなど低所得傾向が進んでいます。国の責任後退とともに加入者の貧困化の進行によって引き起こされた国保の構造的危機を打開するには、国庫負担をふやす以外にはありません。
このように、歴代政権が違憲としてきた敵基地攻撃能力を保有する動きが加速しています。憲法9条が改悪されたら、こうした兵器の保有は無条件で合憲となり、無制限の軍事拡大が進むことになり、海外での武力行使が、法制上も、能力面でも可能となります。このように日本がこれまでの平和国家から戦争する国日本へと、国のありようを変える9条改憲は許せるものではありません。
戦後の歴代政権と文部科学省は、教育勅語を教材として使うことを否定してきましたが、安倍政権はことし3月に憲法や教育基本法などに反しない形で、教育勅語を教材として用いることまでは否定されるものではないとすると答弁書を閣議決定いたしました。この決定をどうとらえているのかうかがいます。 ○副議長(石田克男) 長瀬教育長。
戦後の歴代政権と文部省は、これを教材として扱うことを否定してきました。これをここに来て安倍政権になって、いわば政治主導で急転換してきたというのが今の状況です。前川喜平さん、皆さん想像しているあの前川喜平さんです。この方が、当時、文部科学省初等中等教育局の局長として国会で何と答えたかと。
国保財政は、確かに薄氷の運営ですが、その原因は歴代政権による国庫負担の削減であり、本来の責任を果たす責任があります。住民への犠牲転嫁はむしろ財政難を加速させます。当然のことながら、公費の投入がされなければ国保を維持できません。 地方自治体はそもそも何のためにあるのか。住民の福祉の増進を図ることが本来の役割であります。国の悪政に対して住民の立場からストップをかける。
歴代政権は、ヘルパーの利用時間や派遣回数を制限したり、もとは保険給付だった介護施設の食事、住居費を自己負担にするなど、給付削減に向けた制度改悪を繰り返してきましたが、安倍政権の場合はそうしたここの給付の切り下げにとどまらず、160万人を超える要支援者を保険給付の外枠に追い出し、要介護1・2を特別養護老人ホーム入所の対象外とするなど大量の被保険者を丸ごと保険サービスから除外するという重大な制度の変質を
歴代政権は、戦後半世紀にわたって、憲法9条のもと集団的自衛権行使はできないとしてきました。日本においては、集団的自衛権の行使は、憲法9条に違反するという見解であります。 昨年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定を法案化した後、歴代の内閣法制局長官、元最高裁判所長官、それから判事、9割を超える憲法学者が、法曹界を挙げて憲法違反であるということを表明をいたしました。
また、戦後半世紀にもわたって歴代政権が、憲法9条の下では集団的自衛権は行使できないとしてきた憲法解釈を、一内閣が独断で覆してしまったことに対しては、圧倒的多数の憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁判事までもが、憲法違反であるとの指摘をしています。どれだけ国会で数の多数を得ていたとしても、憲法違反の法律を作ることは、許されることではありません。
戦後70年、平和国家を掲げてきた日本、歴代政権が認めてこなかった集団的自衛権の行使が可能となる法律が成立をいたしました。 国権の最高機関である国会において、平和外交とは何かについて熟議されることを切に望んでおりましたが、憲法違反であり、到底認められないという国民世論に反し、混乱の中で採決が行われたことはまことに残念であります。
歴代政権は専守防衛を国是としてきており、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきたが、安倍政権は安全保障環境の悪化を理由に、集団的自衛権の行使を容認するとしていますが、その具体例として北朝鮮のミサイルや核開発、中国の軍備増強と領海侵犯や海洋進出、そしてテロの頻発などを挙げています。
さて、そもそも歴代政権は、長年の国会論議を通して憲法第9条の下において許容される自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、我が国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない。こうした憲法解釈を確定し、これを貫いてきました。
ところで、歴代政権が呼称こそ異なりますが、地方の活性化を重点施策に位置づけて、対処してまいったことは御承知のとおりであります。 しかしながら、いずれもさしたる成果を上げず、今日に至っております。特に、人口減少対策は全くの掛け声倒れに終始しているのが実態であります。
2段落目ですが、これまで歴代政権は、憲法第9条のもとにおいて許容できる自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない。この表現を要約すると、集団的自衛権行使は憲法上許されないということをかぎ括弧つきで違憲としてきました。
自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国の戦争に参加する集団的自衛権の行使は、歴代政権がこれまで憲法上許されないとしてきたものです。このような憲法解釈の変更は、我が国の平和主義を根底から覆すものであり認めることはできません。また、十分な国民的な議論もなく、このような重大な決定を一内閣で行うことは、立憲主義の原則を破壊するものと考えます。 よって、本請願に賛成いたします。
ですから、この憲法第9条の精神にのっとり、歴代政権は、我が国が攻撃されていないのに、同盟国と一緒になって武力を行使する集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと繰り返し表明をしてきました。 安倍内閣は、今回、武力の行使の新3要件という名目のもとで閣議決定を行いました。
説明者から説明を受け、委員より、採択して意見書を出すべきだ、市民からも塩尻市議会はなぜ出さないのかという意見をいただいているという意見、また委員から、閣議決定の内容をきちんと把握すべき、武力行使に至るまで二重三重に厳格な歯どめがかかる閣議決定であると理解しているとの意見があり、説明者から、歴代政権の見解では集団的自衛権は憲法9条に反するとしており、どんな歯どめがあっても、どのような事態に巻き込まれるかわからないとの
その後、安倍首相は、みずからの私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使を認める憲法解釈変更を検討していくことを明確にし、きょうにも閣議決定をしようとしています。
審査の中で、請願に賛成し、採択として歴代政権は憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって憲法上許されないとする見解を確立し、この憲法解釈が定着していった。