須坂市議会 2017-09-05 09月05日-02号
次に、法的課題検討委員会の報告書にある損害賠償請求につきましては、財務会計職員については、地方自治法第243条の2第1項に基づき、故意または重大な過失により当該行為をしたことにより、県に損害を与えたとき、これによって生じた損害を賠償しなければならないものであり、非財務会計職員につきましては、民法第709条に基づく不法行為に対する損害賠償請求であります。
次に、法的課題検討委員会の報告書にある損害賠償請求につきましては、財務会計職員については、地方自治法第243条の2第1項に基づき、故意または重大な過失により当該行為をしたことにより、県に損害を与えたとき、これによって生じた損害を賠償しなければならないものであり、非財務会計職員につきましては、民法第709条に基づく不法行為に対する損害賠償請求であります。
ただし、運転上の故意の操作ミスや、それに伴う施設の破損、こういった場合には、ちょっと原因者になることもあると思われます。 被害が出たときの責任については明確に地元の方には説明をしておりません。市内には多くのポンプが設置されておりまして、大雨によるポンプの運転は市内同時に行われる場合が多くあります。
しかしながら、万が一にも故意に作品を傷つけられたり、壊される危険性も想定しておくことは必要であり、特に屋外の作品につきましてはスタッフによる巡回や点検を行い、作品の状態を常に把握するよう努めることとしております。 また、万が一にもそのような事案が起こった場合は、犯罪として警察へ通報するなど、迅速かつ厳正に対応してまいります。 以上でございます。 ○議長(勝野富男君) 再質問はありますか。
これらを踏まえますと、市職員が故意に書類を抜き取るということは到底考えられませんし、想定もしておりません。万が一そのような行為があったとすれば、服務規定違反としてしかるべき厳正な処置を行うべきものと考えております。 私からは、以上であります。 ○副議長(岡秀子君) 総務部参事。
それはどういうことかというと、例えば当該生徒への教員の適切な指導に対して、不適正な指導ということで、故意に負傷させられたとか、そういうことが起こったときに、その支援チームとしてどのようにかかわったかということでありますが、私たちが参考になったのは、例えば学校関係者ではなくて、この支援チームもそうですが、専門委員の皆さんに学校訪問をしていただきながら保護者との面接を実施していただいて、そしていろいろ聞
これに関して、先ほどの部長の説明では、事務手続上問題があったと、完了検査を行わなかったというようなことで問題があったというふうに答弁ありましたけれども、こういった経過を見ると、これは単なる事務処理ミスなのか、それだったら過失ということですけれども、そうではなくて、このケースでは今の流れを見ていただくと故意でミスをしたのではないかと思われても仕方がない経過があると思います。
◆4番(小尾一郎) 公の施設の管理をしている指定管理者制度をとって管理をしている場合、指定管理者が故意、あるいは過失でもって利用客に対して損害を与えた場合には、そこの自治体が賠償責任を負うということが判例であるわけなんですよ。となりますと、当然そういうのは市の責任と。
介護事業所に利用者の番号が蓄積される問題を巡っては、番号の管理は求めるが、万一流出しても、故意に漏らしたのでない限り罰則はない。自治体の対応や事業者での番号の取扱いなどについては、11月中に具体的な中身を示す事務連絡を出すとしました。介護サービスの申請、給付に本来必要のない番号の記載を義務付ける矛盾が露呈をしていますが、どのような対応をしていくのか伺います。
故意にマイナンバーつきの個人情報ファイルを提供した場合などには、厳しい罰則も適用をされます。また、成り済ましにつきましても、マイナンバーを使って社会保障や税などの手続を行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真つきの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが、法律でそれぞれ関係機関に義務づけられております。
さらに、国土交通省の住宅局が出している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、退去に当たって借り主の故意の過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用等についてのみ、借り主が負担すべき費用としています。
故に、憲法を改正すべきだとなるはずが、故意なのか、論理的思考能力に欠けるのか、2つの議論を混同しているのが合憲論の論拠であり、論外でしかありません。この間、6月25日には自民党若手議員の勉強会において、言論封殺発言が飛び交ったとのこと。 侵略戦争推進、言論封殺、正に戦前の日本を取り戻す安倍自民の面目躍如といったところでしょうか。
責任としては、取締役がその任務を怠ったり、違法行為により会社に損害を与えた場合の損害賠償責任、取締役が故意または重過失があったときは、第三者に対し損害賠償の責任を負う場合があり、さらには貸借対照表、損益計算書など、報告書に虚偽の記載したとき、同様に第三者に対する損害賠償責任などが発生するおそれがあるわけですよ。
◆7番(勝家尊君) 状況は私直接聞いたわけではございませんので、わかりませんけれども、これはボランティアは決して故意にされたことじゃないと思うんですよね。さきに申し上げましたとおり、ボランティアさんは協働の精神で運営に携わっておられる方々であります。善意でされている方にですね、弁償を要求するというのはちょっともうらしいんじゃないかと、こんなふうに思うんですけれども、いかがでありますかね。
原案に反対の意見としまして、損害賠償規定について、故意であるならまだしも、過失であっても損害を賠償しなければいけないとすることは、市民の活動を委縮させてしまい、これらの施設にはふさわしくないので反対する。 原案に賛成の意見。 故意であれ過失であれ、個々の事象により、状況に応じ判断されていくものである。この規定は、包括的な意味で必要なものだと判断するので賛成する。 審査結果。
また、もう一つの要件の不統一は、「故意又は過失」という表現と、「故意又は重大な過失」などとする表現の違いがございました。これらを整備いたしまして統一をする改正でございます。「故意又は過失により施設、設備、備品その他の物件を損傷し又は滅失した者は」と、このように文言を統一する改正でございます。 また、そのほかに、損害賠償規定の整備に伴いまして、条例中に用語解釈を統一する改正を行います。
現在同じ時期に発生した園芸高校での事件との関連性も含めて須坂警察署において捜査中でありますが、市民の財産を故意に傷つけた許しがたい犯罪行為でございますので、教育委員会といたしましても今後も情報収集を続けるなど、警察の捜査に協力して、加害者が特定された段階で損害を求償してまいりたいというふうに思っております。
故意や改ざんの意思がある場合は図書館の運営に及ぼす影響が非常に強い、大きいので、そういうものが出たときには指導を徹底しております。
工事の遅れに対する損害金については、契約約款の規定で受注者の責めに期すべき場合には請求できますが、損害賠償は民法で故意又は過失のあることが請求の要件とされており、今回のような予見のできない不測の事態においては、損害金の請求はできないと判断したものでございます。
まず、議案第41号 工事請負契約について、委員より、責任問題について契約書ではどのような内容になっているかとの質疑があり、瑕疵担保については、契約約款の中に規定があり、通常の瑕疵の補修または損害賠償の請求等については、引き渡しを受けてから2年間の請求期間があり、瑕疵が受注者の故意や重大な過失によって生じた場合は請求期間が10年間となっているとのことでありました。
法定外公共物を損傷することとは、法定外公共物の損傷を目的とする故意の行為とともに、法定外公共物を損傷する結果を招来するおそれがある損傷の原因となる行為も禁止されていると解しています。大型車両の通行などは、法定外公共物である堤防を損傷する原因となる行為、損傷のおそれがある行為として、条例3条1号の違反行為に当たり得ると判断しました、このように答えています。