須坂市議会 2011-11-30 11月30日-03号
国家賠償法では、職員に対し求償権を行使できる場合は、故意または重大な過失、これが職員にあった場合に限定され、通常の過失による場合には求償はできません。この重大な過失といいますものは、公務上の飲酒運転ですとか無免許の運転、こういうようなものが該当します。須坂市において、こうした重大な過失の事例がないことから、職員に対して損害を求償したことはありません。
国家賠償法では、職員に対し求償権を行使できる場合は、故意または重大な過失、これが職員にあった場合に限定され、通常の過失による場合には求償はできません。この重大な過失といいますものは、公務上の飲酒運転ですとか無免許の運転、こういうようなものが該当します。須坂市において、こうした重大な過失の事例がないことから、職員に対して損害を求償したことはありません。
その他として、市税にかかわる故意の不申告に関する過料の上限額を3万円から10万円に引き上げることや、入湯税の帳簿記載義務違反等に対する罰則について、3万円以下の罰金から5万円以下の過料に改めるものとの説明を受け、これを了承しました。
損害賠償と水道料金の減免という趣旨が違いますが、日本水道協会の業務マニュアルによりますと、断水、濁り水等に関する損害賠償につきましては、水道事業体の故意、過失または水道施設の瑕疵に起因する場合でなければ、損害賠償の責務はないというふうにされております。 一方、水道料金の減免ですが、近隣市町村の事例ですと、この同じ日に南黒沢を源流とします松本市でも、やはり同じように事故がございました。
生活困窮者等や、やむを得ないこともあるかもしれないが、故意に支払わず、何年後かに再び水道を利用することを繰り返すといった悪質なケース事例があるのか」との質問に対し、「基本的に滞納したまま転出し、再転入した場合には過去の滞納状況を調査し、開栓しないよう対策を行っている」旨の答弁がありました。 「生活も困窮していない、比較的裕福と思われる家庭でも下水道に接続していない事例が見受けられる。
大変苦しんで、土地を売れないと申し出てきたと、その事実を言っただけでありまして、私が何か故意的に使ったことはございませんので、その辺は誤解ないようにご理解いただきたいと思います。
また、瑕疵が受注者の故意または重大な過失により生じた場合には10年間、木造にあっては5年間請求することができるとしております。この契約書にのっとり、工事目的物に瑕疵が発見された場合には、担当課の指示で手直しを行っております。
今回、過料を3倍以上の10万円に引き上げたということは、そういったことは許しませんよという法の強い意思があるのではないかと思うんですが、そういたしますと、故意に申告をしていないような人も、何らかの手だてでそれを調べ、申告してもらうということも考えていかなければならないのではないかと思いますが、そういう前提で、今後の取り組みについて何らかの施策があればお伺いしたいと。
私は、職員に故意、重大な過失でない限り、仕事上での1回のミスは検証してほかに生かすことが大切である、最終的な責任は私が負うということを日ごろ話しております。直接職員から意見をできるだけ聞くようにしております。また、そのために市役所内を自分自身で歩き、直接担当者から話を聞くようにしております。 また、庁内のパソコンのグループウェアを利用して部課長以外の職員に対しても直接意見を聞いたりしております。
あそこのいつも人がついているトイレでさえ、かなり1年間のうちにはあっちを傷めたりこっちを傷められたり、故意に破損されることが多々ございます。その都度、町のほうからその費用をいただいたり、観光協会の中での会計で修繕したりというようなことを繰り返しておるわけです。 先ほど課長もお答えしましたように旧軽井沢ロータリー周辺でのトイレ、公衆トイレというものもめどがまだついておりません。
それをもってしてもなお故意にその申告をしない場合等については過料を科する処分ができるというもので、その上限が今まで法律で3万円となっていたものが10万円に改正をされ、それに合わせて市も上限を10万円に改正するというもので、税の滞納等とは関係がないといいますか、別のものでございます。 以上です。 ○議長(大厩富義君) 平林議員。 ◆3番(平林英市君) よくわかりました。
議案第15号 塩尻市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部が平成23年6月30日に改正されたことに伴い、肉用牛の売却による事業所得にかかわる課税の特例の見直しを行った上、その適用期限を3年延長すること、国民健康保険税及び入湯税を除く市税にかかわる故意の不申告に関する過料の上限額を、3万円から10万円に引き上げることなど、必要な改正をするものであります。
それでこれが故意あるいは無知によってさまざまなルートを迂回して、出どころが不明になったまま我が市の例えば産廃業者に搬入されて、それでその人たちも知らないと。それが出荷されてあるいは焼却処分されるということも十分考えられます。このことについてはどういう対策を考えるか、その2点についてお伺いいたします。 ○議長(藤原廣德) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(小倉勝彦) お答えをいたします。
ところが、今回の場合は、業者はわかっていて入れている、こういったいわゆる故意が認められるわけです。こういった点でも、しらかば保育園の事件とは内容が全く違う、今回のほうが犯した違法性というのははるかに重いというふうに私は理解しております。それがどうして口頭注意で終わるのでしょうか。ここが市民からも大きな疑問が寄せられているところであります。
フェンスを設置した20年前に比べますとごみ量自体は大きく減ってきておりますが、依然として空き缶やペットボトルなどのほか、故意であるとは断定できませんが、あぜ草刈りの草木類や野菜くずなども流れてきており、まだ相当量のごみが回収される残念な状況が続いております。
第14条第2項、前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
そのことが実は、賦課漏れについては、全く私もですね、びっくりしちゃって、どうなっているんだという話をしたんですが、これにちょっと問題がもしあるとすれば、これを故意にやったかどうかという問題が一番実は私は気になったんですが、それも正直言うと分からない、はっきり言うと分からないということなんですね。
故意の違反には罰金が科せられることになっており、実施されるのは1974年の第1次オイルショック以来のことだそうです。県においても、県省エネルギー自然エネルギー推進本部が夏に向けて行う県民運動、さわやか信州省エネ大作戦で、消費電力が大きい平日の午後1時から4時に5%程度の節電を呼びかけ、安定供給の確保に向け、家庭や企業に協力を求めていくと報道されております。
地方自治法243条の2では、収入役も故意、または過失により生じた損害は、賠償しなければならないことを伝えています。市長の見解を伺います。 ○議長(伊藤泰雄君) 白鳥市長。 ◎市長(白鳥孝君) 伊那市の財政再建プログラム、それから土地開発公社のこともありますし、下水道の健全化のプログラムもあります。
4点目の質問の他事記載の無効有効の判断につきましては、国や県から示された実例範例に従って判断しておりますが、故意によるものか、不注意によるものか、判断が難しいものについては開票立会人の意見を参考にしながら、有権者の意思をできるだけ反映できるようにとの観点で判断をしております。