松本市議会 1990-12-11 12月11日-03号
今議会に上程されています松本市基本構想の中においても、この構想は日本国憲法が掲げる平和・民主主義・基本的人権の尊重を根底に据え策定します、とあり、21世紀へ向けての松本市の進むべき道について、その根底に平和があると、きちんと明確に書かれているわけであります。また、本市は平和都市宣言も行っているところであります。
今議会に上程されています松本市基本構想の中においても、この構想は日本国憲法が掲げる平和・民主主義・基本的人権の尊重を根底に据え策定します、とあり、21世紀へ向けての松本市の進むべき道について、その根底に平和があると、きちんと明確に書かれているわけであります。また、本市は平和都市宣言も行っているところであります。
第1に、区推薦による区ぐるみの選挙、また、締めつけ選挙は主権者の基本的人権を奪う違法行為と考えるものであります。とりわけ、区の行政の執行者が選対の幹部になることは区行政を混乱させると思いますが、お考えをお伺いいたします。 第2に、商品券や物品による選挙運動がかつてなく行われたとも言われておりますが、この実態や、市民からの警告はどのようになってるかお伺いいたします。
今12月1日より10日まで人権擁護週間として、法のもとで保障された基本的人権擁護の取り組みがされております。政治の使命は、生きとし生ける者、生きとし生ける人間が人間らしく生きる権利、つまり人権の保障と拡大のためにこそあるのであります。1人の人間の生存権、生活権を守り、尊重する。1人に光を当てる。そこから政治は出発するのであります。
これを読んでみますと、第二次のときは、基本構想の施策の大綱の第1章に健康で安定した生活と思いやりのあるまちづくりとして、社会的に恵まれない弱い立場の人々の心のかよう福祉の増進を図り、また、市民の健康を守るため健康管理を初め、予防と医療体制の充実を図るとともに、市民の基本的人権を守り、さらに消費生活の安定と地域の連帯意識の高揚に努め、思いやりのあるまちづくりを推進する、とうたっております。
日本国憲法によって保障された基本的人権に関する国民的課題でもあります。佐久市では昭和44年の旧同和対策特別措置法以来、今日まで21年間にわたりまして、関係機関、関係団体と協力して法の目的を達成するために鋭意努力をしてきておるところでございます。 特に、佐久市では部落差別の解消は市民すべての課題であり、この部落差別がある限り、佐久市民に本当の幸せは望めず、また佐久市の真の民主化もあり得ない。
まず、策定の目的でございますが、この基本構想は日本国憲法が掲げる平和、民主主義、基本的人権尊重の精神を根底に据え、地方自治の確立に努め、市勢の発展と市民福祉の向上を目的として策定するものでございます。さて、策定に当たって21世紀を展望しますと、第1に国際社会における我が国の責任と役割が一層増大するとともに、国土の均衡ある発展を進める上で、地方の役割と重要性がさらに高まるものと予想されています。
二つとして、知る自由と、基本的人権を対立させる判断であってはならないとの見解の中で、最終的な取扱い、つまり、いたずらに子供たちに与えるのではなく、人権差別を確認するための図書として管理していくことが必要であり、正しい判断と評価するものであります。検討の経過についてお尋ねをいたします。
付託前にも、この点で条例上の問題で、プライバシー保護をする立場ですから、今、委員会審査の中で委員長さんが言われているように、全国で初めてだし、やってみてというふうな言い方だと、この条例は市民の基本的人権の擁護及び市政の適正かつ円滑な運用の確保に寄与することを目的とする、この一番の目的がそれでは果たされないんではないかと思いますけれども、その辺の審査と、委員会の見解を求めたいと思います。
次に、4の同和行政についてお答えを申し上げますが、部落差別は人間の基本的人権に関する問題でありまして、この解決のために当市では、心理面あるいは実態面についてあらゆる機会を設けて鋭意努力してまいったところであります。
また、憲法には厳格な政教分離規定が定められて、国民の基本的人権も、戦前とは違ってはっきりとうたわれたわけであります。したがって、天皇の地位が大きく変化し、憲法の原理、国家社会の仕組みが戦前と戦後とで大きく変わった以上、そのあり方は当然国民主権や政教分離、基本的人権の確立といった理念のもとに、戦前のものとは基本的に違ったものであるべきだというふうに思うわけであります。
学習権利宣言という世界的な宣言の中で、基本的人権として生涯にわたって全世界の皆さんが学習する権利を持つのだ、それを保障するのだということが高らかにうたわれているわけでありますが、学習の時間の保障、学習できる施設の充実というものを特に求めたいと思います。そこに、(1)、(2)というふうに分けて質問を通告してありますが、一緒にお願いをしたいと思います。
裏面の理由にありますように、電子計算機によって処理する個人情報の取り扱いに関して、必要な事項を定めることによって、市民の基本的人権を擁護し、市政の適正かつ円滑な運営を確保するに当たり、条例を制定するものであります。
同和問題は、日本国憲法によって保障されている基本的人権に係る重大な問題であり、その解決は国並びに地方公共団体の責務であるとともに国民的課題とされております。
憲法にございます基本的人権の擁護と民主主義を支えているものに、プライバシーの保護と国民の知る権利の問題がございます。昭和62年11月、市長より議長に、市が検討をしている情報公開が制度化された場合、市議会も実施機関に加わるか否かの検討を依頼をされまして、市議会情報公開研究会を設置をして、8回にわたって調査、研究、論議を深めてまいりまして、平成元年2月結論を出したのであります。
先ほど議員さんの質問の中にもございましたように、人権擁護委員の使命は国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、その救済のため速やかに適切な処理をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもってその使命とすると定められておりまして、現在、須坂市に6名おいでになり、人権擁護委員法の規定によりまして法務大臣から委嘱されておるところであります。
リハビリテーションの進展に伴いまして、基本的人権が尊重され、人間として社会において自立をして、社会活動の主体となり得るという考え方が主流になってきたわけでございます。 昭和45年の心身障害者対策基本法の制定に始まりまして、続いて昭和50年の障害者の権利宣言というのがございました。昭和56年の国際障害者年行動計画、こういうものによりまして、次々と障害者対策が確立してきたわけでございます。
これは議会制民主主義の根本を崩すものであり、小選挙区制による大量の死票は主権者国民の基本的人権を抑えることにもなってしまうわけであります。
今日の部落問題の解決を目指す運動は、憲法の基本的人権の実質化を目指すものであり、自由と民主主義を確立する戦いの一環を成すものであります。現在、部落内外の格差は中野市内でも縮小し、部落の閉鎖性も弱まり、社会的交流も発展し、部落解放への展望も明かるくしております。部落差別は基本的に解消の過程にあると言えるものであります。
◎民生部長(浦野良平君) 再三ご説明申し上げておりますとおり、基本的人権を阻害される人々に市民的権利と自由を保障することが国民的な課題として、諸施策に取り組んできてまいっておるわけでございます。行政と教育と民間の方々の取り組みが大事なわけであります。特に、同和地区の人々が部落差別階層に果たす役割というものは大きいものがあるわけでございます。
須坂市としても障害者の基本的人権が尊重され、一般市民と同様に社会参加が保障されることを基本的理念におき、60年3月完全参加と平等に関する長期行動計画が策定され、ちょうど5年間が終わろうとしております。