松本市議会 2019-09-11 09月11日-04号
現在のビーナスラインは、昭和35年の着手以来昭和56年に全線供用開始となるまでの間、自然公園法に基づき、国や県を含む関係団体と議論を重ね建設に至った経過があります。昭和45年には長野県議会で霧ヶ峰有料道路美ケ原線の実施の議決がされ、その後県自然保護の会などが建設中止を陳情し、国が動き、昭和46年10月に、当時の大石環境庁長官が長野県知事にルート変更を要望した経緯があります。
現在のビーナスラインは、昭和35年の着手以来昭和56年に全線供用開始となるまでの間、自然公園法に基づき、国や県を含む関係団体と議論を重ね建設に至った経過があります。昭和45年には長野県議会で霧ヶ峰有料道路美ケ原線の実施の議決がされ、その後県自然保護の会などが建設中止を陳情し、国が動き、昭和46年10月に、当時の大石環境庁長官が長野県知事にルート変更を要望した経緯があります。
また、民間活力の導入についても平成29年6月に都市公園法の一部が改正され、公園内に民間便益施設の設置がしやすくなりましたので、参入意欲のあるコンビニなど民間施設の設置を目指し、公園全体のにぎわいの創出を図ってまいります。
○伊藤浩平 議長 建設部長 ◎小松弘明 建設部長 公園設置の基準につきましては、昨日答弁をさせていただいたとおり、都市公園法及び諏訪市都市公園条例で規定しております。しかし、その設置場所につきましては具体的場所の規定はなく、それぞれの公園についてさまざまな経緯により整備をしてきております。主なところを紹介させていただきます。
○伊藤浩平 議長 経済部長 ◎大舘道彦 経済部長 かわまちづくり計画が国に登録されましても、河川空間を自由に利用できるものではなく、諏訪湖畔におきましては、河川法や都市公園法による法の規制がございますので、河川管理者や公園管理者、さらには中門川・衣の渡川改修期成同盟会など、関係者との協議の上、ハードの整備を進めていかなければならないと考えております。
二つ目が、諏訪市の河川内の公園の中でバーベキューができる場所がないが、河川法と都市公園法の優先度などの関係性は。三つ目として、協議会の運営は民間主導という話だが、立ち上げも民間か行政が行うのかについて質問が出されました。 回答といたしましては、一つ目の問題については、打ち上げ台については活用案として示したもので、実施するとすれば地域の合意形成が大前提であり、検討が必要となる。
ちなみに管理マニュアル、部長は御存じだと思いますが、もう10年来、いわゆる国定公園法の中の高ボッチ高原は国定公園で県が管理しているので、市は1種エリアの貴重な動植物を抜いた人に誰かが注意する権限がないんですが、注意したり、中に入らないように防止柵等をつくって、アドバイスとかできるような権限をマニュアルをつくればできるじゃないかということで、作成をお願いして、たしか計画にも入っていると思うんですが、つくれそうですか
昨年、都市公園法が改正され、Park-PFIが創設されました。Park-PFIも、事業の不透明さはPFIと変わるものではないと考えています。 加えて、都市公園内に収益を目的にした施設を造るわけですから、一層の住民意見の反映が求められます。また、建蔽率12パーセントなど、かなりの規模の工作物が建設可能ともなります。
したがいまして、農地法、森林法、河川法、自然公園法、その他個別の法律に基づいて、それぞれ所管する官庁、役所が指導するという形になっております。 今、責任云々という話がございました。私たち市役所だから責任ないということではなくて、当然そういうことで困っている方がいらっしゃれば、我々、私のところの部署であれば生活環境課が公害あるいは苦情の担当でございます。
つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例において、筑波山、宝篋山から成る自然公園法に基づき指定された水郷筑波国定公園の特別地域と土砂災害警戒区域を加え、その間に連なる区域も一体的な区域として事業禁止区域を定め、事業禁止区域では太陽光発電及び風力の再生可能エネルギー発電設備は設置することができないとしております。
議案第32号 松川村都市公園条例の一部を改正する条例は、国の都市公園法施行令改正に伴い、公園内の運動施設の割合を定めるものであります。 議案第33号から35号の固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、委員の任期満了に伴う人事案件であります。
で、南アルプス国立公園においては、クリンソウこれは自然公園法における指定植物に指定されておりますので、採取をしたり、また抜き取るということについては環境大臣の許可が必要であるということのようであります。ただ、もともとないものがもしかしたら人的に持ち込まれたとすれば、これはやはり元に戻すべきじゃないかなというのが私の考えであります。 言って見れば、あそこの風景の中には、異質な植物だと。
◎市長(白鳥孝君) 現在市内には、都市公園法に基づいて設置をしている都市公園、御指摘のとおり14カ所であります。また、小公園、ポケットパークについては33カ所あります。市民の憩いあるいは運動の場として提供しているわけでありますが、そのほかに公民館等敷地に地元地区などが遊具等の設置をしたり、管理をしている児童遊園地というものが55カ所あります。
太陽光発電設備の設置に関しましては、現行法令では、一般的な土地利用規制であります農地法や森林法、自然公園法などが適用されております。しかしながら、これらの法令は、開発事業者が他の開発行為と同様に太陽光発電設備を適正に設置するための制度でございます。
本案については、都市緑地法等の一部を改正する法律及び同法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、都市公園法及び同施行令の一部が改正されたことに伴い、1つの公園に設ける運動施設の敷地面積の割合を都市公園法施行令に定める基準を参酌して、上田市の基準を100分の50に定めること等に伴う所要の改正を行い、公布の日から施行するものである。
本案は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、今まで運動施設率について基準となっていた都市公園法施行令第8条が参酌基準となったため、市条例において基準を定める必要が生じたことから、条例を改正するものでございます。なお、運動施設率とは、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合をいいます。 附則で本条例は、公布の日から施行するものであります。
本案は、都市公園法施行令の一部改正により、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合に関する制限について、その制限割合を条例で定めることとされたことから、都市公園法施行令に定める基準を参酌し、運動施設の面積の制限割合を100分の50を上限として定めるものでございます。 改正の内容につきまして、ページ56-2の新旧対照表によりご説明申し上げます。
また、現行法令では太陽光発電設備の立地に関して、一般的な土地利用規制である農地法や森林法、自然公園法などが適用されますが、これらは事業者が他の開発行為と同様に太陽光発電設備を適正に設置するための制度であります。したがいまして、経済産業省によって事業計画認定された太陽光発電設備がそれぞれの許可基準において適正と判断された場合、建設計画を差しとめることはできないのが現状であります。
これは、都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園の運動施設敷地面積の当該都市公園の敷地面積に対する割合を定めるためのものです。 質疑では、割合についてなぜ100分の50としているのか、もう少し緩やかでもよかったのでは。
都市公園法の一部改正を含む都市緑地法等の一部を改正する法律が公布され、その一部が平成29年6月15日に施行されたことに伴い、関係する条例に所要の改正が行われるもので、民間事業者が公募により都市公園に公園施設を設置し管理することができる制度が創設されたことに伴い、この制度に基づき設置する公園施設の建蔽率の特例が規定されるとともに、同法施行令の改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合が規定されるものであります
次に、議案第21号 松本市都市公園条例の一部を改正する条例については、都市公園法施行令の改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積にかかわる規定を追加するものであり、異議なく可決すべきものと決しました。 次に、議案第57号 市道の認定について申し上げます。