安曇野市議会 2018-03-06 03月06日-06号
北アルプスパノラマ銀座におきましては、自然公園法において中部山岳国立公園南部地域のいわゆる特別保護地区に指定をされており、携帯電話基地局の建設には、自然環境の保全、景観への配慮などさまざまな条件をクリアすることが必要であります。
北アルプスパノラマ銀座におきましては、自然公園法において中部山岳国立公園南部地域のいわゆる特別保護地区に指定をされており、携帯電話基地局の建設には、自然環境の保全、景観への配慮などさまざまな条件をクリアすることが必要であります。
市民要望のドッグラン運用開始は大変喜ばれるところではありますが、一方の都市公園法改正に伴うカフェ等の公募対象公園施設を建蔽率12パーセントまで認める特例項目に追加する点では、十分な注意が求められるところです。
初めに、改正の趣旨でございますけれども、平成29年に施行令を含む都市公園法の一部が改正され、地方公共団体における1つの都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合、すなわち運動施設率が参酌基準化されました。
次に、都市公園法の改正で活用が拡大されましたが、都市公園の有効活用の取組の考えについて伺います。 私は、かつて、公園の利用で、篠ノ井中央公園に子育て支援の施設を造ったらということを申し上げてまいりましたが、再度申し上げてみたいと思います。
改正理由といたしまして、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)が一部改正され、都市公園全体の敷地面積に対する運動施設の敷地面積の割合の上限について、同令に規定する割合を参酌すべき基準として地方公共団体が定める条例に委任されたことから、本条例において当該割合の上限を定めるものでございます。 76ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行いたします。
なお、高ボッチ高原は八ヶ岳中信高原国定公園に位置し、自然公園法に基づき特定地域の指定を受け、景観及び風致の維持のため、各種行為に制限が課せられております。特に特別地域内においては、植物の採取及び工作物の建築や木の伐採等の行為が規制されており、このような行為を行う場合には、県知事への許可申請が必要となります。 私からは以上です。
「都市公園法施行令」の改正により、都市公園に設ける運動施設の敷地面積割合の基準を市町村が条例で定めることとされたことから、本条例において当該基準を定めるため、所要の改正を行うものとする。 以上、21件を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議をお願いいたします。
○金子喜彦 議長 経済部長 ◎大舘道彦 経済部長 諏訪湖間欠泉センターですが、都市公園である諏訪市湖畔公園の公園施設に位置づけられておりまして、都市公園法の規制を受ける施設となっております。都市公園法及び同法施行令におきまして、都市公園内に設置可能な施設が定められておりますが、観光協会事務所は公園施設として規定をされていないため、設置ができないといった状況でございます。
本案につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、都市公園法施行令が一部改正され、都市公園の運動施設率について、政令を参酌して条例で定めることとされたため、市条例の一部改正を行うものであります。 次に、議案第16号 千曲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について、説明をいたします。
議案第37号 飯山市都市公園条例の一部を改正する条例は、都市公園法施行令の改正により、都市公園内の運動施設の敷地面積割合を条例で定める必要が生じたため、当市においては100分の50とする旨の改正を行うものであります。
下段に参考として記載いたしましたが、都市公園法施行令第8条が改正されたことに伴い、運動施設の当該都市公園の敷地面積に対する割合を、市内都市公園の状況を鑑み100分の60と規定するものでございます。 上段にお戻りいただき、第28条は法改正による条ずれに対応するもの、次の別表は「高遠花の丘公園」を新たに加えるもので、位置は「伊那市高遠町東高遠973番地1」でございます。
議案第14号は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、茅野市都市公園条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 議案第15号は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、茅野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてお願いするものでございます。 次に、予算案件でございます。
議案第48号長野市都市公園条例の一部を改正する条例は、都市公園法等の改正によりまして、運動公園における運動施設の敷地面積の基準を100分の50とするとともに、公園施設の建蔽率の基準2パーセントに10パーセントを上乗せできる特例項目にカフェ等の公募対象公園施設を追加するものでございます。
議案第17号 塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、「都市公園法施行令」の一部が平成29年6月15日に改正されたことなどに伴い、都市公園の敷地面積に対する運動施設の割合の限度を、100分の50に定めるなど、必要な改正をするものであります。
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において、都市公園法施行令の一部改正が行われ、都市公園に設けられる運動施設の敷地面積の合計の当該都市公園の敷地面積に対する割合の上限については、100分の50という基準を参酌して、地域の実情に応じて条例で定めることとされたため、この割合についての規定を加えるとともに、鳥居平やまびこ公園ローラースケート場を廃止することに伴い、所要
都市公園法の改正によって、民間事業者が公募によって都市公園に公園施設を設置し、管理することができる制度が創設されたことに伴い、この制度に基づき設置する公園施設の建蔽率の特例を規定するとともに、同法施行令の改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合を規定するものであります。 次に、議案第21号は、諏訪市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてであります。
今回の改正につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の公布に伴い都市公園法及び都市公園法施行令の一部が改正され、都市公園における運動施設の敷地面積の総計が当該都市公園の全体敷地面積に対する割合である運動施設率について100分の50を超えてはならないとしてきたところですが、地域の実情に応じて運動施設整備を可能とするため、地方公共団体が従来の基準である100分の50を参酌して条例に制定することとされたことから
本条例案は、都市公園法等の改正に伴いまして、公募設置管理制度を活用して都市公園に設ける公募対象公園施設の建蔽率に対する特例措置及び都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、地方公共団体の条例で定めることとなったため公園条例の一部を改正し、それぞれ必要な事項を定めようとするものでございます。
本条例案は、都市公園法施行令の改正により、これまで国が一律に定めていた都市公園における運動施設の敷地面積の率の上限について、地方公共団体の条例で定める率とされたために改正するもので、公布の日から施行するものであります。 続きまして、議案第33号 須坂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。
都市公園法が改正された現在、同スペースに、例えばでありますが、有料の遊園地等を建設して、公園との一体的な管理など、将来の夢を描ける場所でありますから、現時点で、国の補助金を入れないでいただきたいと思っていますが、御所見を賜りたいと存じます。 なお、公園内には、抽象的ですが、お年寄りの皆さんが憩えるスペースが欲しいとの要望を頂いておりますので、併せてお聞かせください。