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原村議会
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2024-06-04
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令和 6年第 2回定例会-06月04日-02号
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令和 6年第 2回定例会−06月25日-付録
平成16年第 2回定例会−06月14日-02号
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原村議会 2024-06-04
令和 6年第 2回定例会-06月04日-02号
取得元:
原村議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-15
令和
6年第 2回
定例会-
06月04日-02
号令和
6年第 2回
定例会
令和
6年第2回
原村議会定例会
第2日
目会議録
1 日 時
令和
6年6月4日(火) 2 場 所
原村議会議場
3
出席議員
1番 芳 澤 清
人
2番 半 田 裕 3番 平 出 敏 廣 4番 森 山 岩 光 5番 村 田 俊 広 6番 小 松 志 穂 7番 宮 坂 早 苗 8番 百 瀬 嘉 徳 9番 佐 宗 利 江 10番 中 村 浩 平 11番 松 下 浩 史 4
欠席議員
なし
5
地方自治法
第121条の
規定
により、
会議事件説明
のため出席を求めた者は次のとおりである。
村長
牛
山 貴 広 副
村長
清
水 秀 敏
教育長
古清水 巌
総務課長
秋 山 雄 飛
住民税務課長
兼
会計管理者
企画財政課長
鎌 倉 丈 典 平 出 甲 貴
農林課長
小 池 恒 典
商工観光課長
小 池 典 正
保健福祉課長
伊 藤 宏 文
建設水道課長
清 水 英 夫
消防室長
小 林 伸 司
子ども課長
百 瀬 則 夫 生涯
学習課長
五 味 武 彦 6 職務のため出席した
事務局職員
事務局長
清 水 晃 書記 小 松 昌 人 7 本日の
日程
1)
会議録署名議員
の
指名
2)
議案審議
議案
第29号から
議案
第34号まで 「
質疑
」・「
委員会付託
」 午前 9時00分 開議 ○
議長
(
松下浩史
)
皆さん
、おはようございます。ただいまの
出席議員数
は11
人であり
ます。定足数に達しておりますので、これより本日の
会議
を開きます。 △1
会議録署名議員
の
指名
○
議長
(
松下浩史
)
日程
第1
会議録署名議員
の
指名
を行います。
会議録署名議員
は
会議規則
第127条の
規定
により、9番
佐宗利江議員
、10番
中村浩平議員
、1番
芳澤清人議員
を
指名
します。 △2
議案審議
○
議長
(
松下浩史
)
日程
第2
議案審議
を行います。 これより
提出議案
に対する
質疑
を行います。
議案
第29号
原村行政手続
における
特定
の個
人を識別
するための
番号
の
利用等
に関する法律に基づく
個人番号
の
利用
に関する
条例
についての
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
) 教えてください。この
条例案
の裏面のほうをお願いします。一番
最初
に
個人番号
の
利用範囲
が書いてあります。よろしいですか。これを見ると、なぜ
村長
と
教育委員会
に限定しているのか。広く使えばいいと思うんですけれども、その
限定理由
を教えてください。 ○
議長
(
松下浩史
)
暫時休憩
します。 午前 9時01分
休憩
午前 9時04分
再開
○
議長
(
松下浩史
)
会議
を
再開
します。
秋山総務課長
。 ◎
総務課長
(
秋山雄飛
) それでは、お答えいたします。
利用
の
範囲
の件でありますけれども、現在、村のほうで想定しているものが
村長
部局と
教育委員会
というところでありますので、そのように
範囲
を定めさせていただきました。以上です。 ○
議長
(
松下浩史
)
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
) ありがとうございました。では、選挙とかではきっと使えないということですね。 もう1個教えてください。同じく第4条の第2項のほうで、一番下のところです。「他の
個人番号利用事務実施者
から
当該利用特定個人情報
の提供を受けることができる」とあるんですけれども、具体的にどのようなところを想定されているのか、教えてください。 ○
議長
(
松下浩史
)
秋山総務課長
。 ◎
総務課長
(
秋山雄飛
) ただいまの
質問
の件でありますけれども、想定しているものにつきましては、他の自治体ということになります。以上です。 ○
議長
(
松下浩史
) その他、
質疑
はありませんか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) 次に、
議案
第30号
原村企業版ふるさと納税基金条例
についての
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) 次に、
議案
第31号
原村レストハウス樅
の
木荘条例
の一部を
改正
する
条例
についての
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
) 樅の
木荘
の関係でお願いします。ちょっと長くなりますので、お願いします。長野県
企業局
が建設した
別荘開発
における
還元施設
。村は、
企業局
から譲渡後、樅の
木荘
と銘打って運用を始めました。その目的は、主に二つありました。
一つ
は、村の収入を増やすこと、もう
一つ
は、
公共
の宿として
宿泊料
を比較的安価に
設定
し、広く
一般庶民
が泊まれるようにしたことです。 ところが、今年からは、村が
指定管理者
にお金800万円を支払って運営してもらうことになりました。さらに、ここで大幅な
宿泊料
の改定をしてしまうと、そもそも
公共
の宿としての樅の
木荘
の
存続意義
がなくなってしまいます。そうなると、もう村が運営する
必要性
がなくなってしまいますが、それでいいのですか。答弁願います。 ○
議長
(
松下浩史
)
小池商工観光課長
。 ◎
商工観光課長
(
小池典正
) お答えいたします。
公共
の宿としての樅の
木荘
を存続させる意味というところの御
質問
かと思うんですけれども、御存じのとおり、樅の
木荘
の
経営
は赤字が続いておる状況というのは御理解いただいているかと思います。新しく
指定管理者
が4月から替わりまして、やはり
経営
を存続させていくというのは、収益を上げていかなければ存続できない、
施設
として維持できていかないというふうに考えておりますので、様々な取組を行っていきたいと考えております。以上です。 ○
議長
(
松下浩史
) その他、
質疑
はありませんか。
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
)
皆さん
は、
例規審査委員
だからこの案を何回も何回も読み直したと思いますが、私の意見を言ってはいけないんですけれども、ちょっと致命的な瑕疵があると考えています。 ふれあい
センター条例
を
皆さん
お持ちですか。ちょっと開いていただいていいですか。
議長
さん、ちょっと
暫時休憩
をお願いします。 ○
議長
(
松下浩史
)
暫時休憩
します。 午前 9時09分
休憩
午前 9時10分
再開
○
議長
(
松下浩史
) それでは、
休憩
前に引き続き、
会議
を開きます。
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
) お願いします。もみの湯の
条例
のほうなんですけれども、やはり同じような
別表
があります。この
別表
の中に、
大人幾ら
、
子供幾ら
、
小学生未満
は無料と
区分
が書かれています。ほかにも、村内に住んでいる方、
村外
に住んでいる方、こういうふうに
議会
が議決して決めてあるんです。この村内、
村外
は、私は反対したんですけれども、それは置いておきます。 このように、
村長
及び
指定管理者
は、
区分
を分ける
権限
がそもそもないんです。分かりますか。
条例
で委任されている
金額
しか徴収できないということです。そこは分かっていただけましたよね。 今回、樅の
木荘
のほうの案を見ますと、わざわざその
区分
をなくしている。もう1泊幾ら、こういう概念しかなくなってしまうんです。だから、これを議決してしまうと、
村長
及び
指定管理者
が
区分
をする
権限
がないんです。その辺どう考えていますか。もし私が誤解しているようだったら、その
旨説明
をお願いします。 ○
議長
(
松下浩史
)
小池商工観光課長
。 ◎
商工観光課長
(
小池典正
) お答えいたします。大
人、子供
の
区分
という考え方だと思うんですけれども、この樅の
木荘
の
条例
ですけれども、他の
施設
の
条例
とちょっと違っておりまして、第8条の
利用料金等
第2項では、「
別表
に定める
金額
の
範囲
内において、
指定管理者
が、あらかじめ
村長
の承認を受けて定める」という
条例
になっています。 他の
施設
の
使用料等
は、
条例
で
金額
を定めております。樅の
木荘条例
につきましては、
上限
を定める
規定
になっております。ですから、大
人、子供
という分けにつきましても、
村長
の承認を受けて定めていけば、その
範囲
内で定めていくことで決定できるという認識であります。以上です。 ○
議長
(
松下浩史
)
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
)
質問
に対して答弁が全然かみ合っていないので、ちょっとお聞きしますけれども、今言われたように、
村長
が承認できるのは
金額
だけです。分かりますね。
指定管理者
が3万円にしたいということで案を出してくれば、
村長
はそれを承認することは可能です。でも、
指定管理者
が
子供
と大
人と区分
をしたい、
村外
と
村内の人
の
料金
を分けたい。例えば、女性はちょっと割引したい、そういう
区分
の
権限
はないんです。だから、私が心配して
質問
しているんですけれども、いかがですか。そういう
区分
なり、全ての
権限
を与えるということをこの
条例
に書いてないんです。そこの
説明
をお願いします。 ○
議長
(
松下浩史
)
小池商工観光課長
。 ◎
商工観光課長
(
小池典正
) お答えいたします。ちょっと
新旧対照表
のほうを御覧いただきたいと思います。
別表
の
改正
です。
別表
の
改正
で、
①宿泊料金
の備考、こちらは、1項、2項ありますけれども、2項に、「大
人は中学
生以上、
子供
は
小学生
」というふうな
規定
があります。ですから、この
条例
はこれまで大
人という
取扱い
を
中学生
以上、
子供
という
取扱い
を
小学生
というふうに
規定
してまいりました。 今回この備考は削っております。要するに、大
人と子供
の対象の
範囲
というところも削っております。ですから、
料金設定
としましては、大
人、子供
の
料金
、これまでどおり
中学生
以上、
小学生
というふうに分けて
設定
することもできますし、プランによっては様々な
取扱い
をすることができる、柔軟な対応ができるという
設定
になると考えております。以上です。 ○
議長
(
松下浩史
)
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
) ごめんなさい。4回目になって。
皆さん
、本当に申し訳ないと思っているんですけれども、そういうことをやれる
権限
を
村長
及び
指定管理者
に与えるならば、それは
条例
で委任しないとできないんです。そのことを
最初
から聞いているんです。かみ合っていないので、ちゃんと答弁をお願いします。 ○
議長
(
松下浩史
)
小池商工観光課長
。 ◎
商工観光課長
(
小池典正
) ちょっとかみ合わないというところで申し訳ありません。大
人と子供
の
料金
の差を取っ払っていますので、
改正案
につきましては、大
人であっ
ても
子供
であっても、
上限
が同一というふうに御覧いただきたいと思います。ですから、あくまで
上限
の
設定
になっておりますので、その辺を御了解いただきたいと思います。以上です。 ○
議長
(
松下浩史
) そのほか
質疑
はありますか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) 次に、
議案
第32号
令和
6年度
原村一般会計補正予算
(第3号)についての
質疑
を行います。 初めに、歳入についての
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) 次に、歳出、2
款総務費
から6
款商工費
までの
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) 次に、7
款土木費
から9
款教育費
及び
債務負担行為
までの
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。
中村議員
。 ◆10番(
中村浩平
) 21ページでお願いします。
説明欄
の一番下、この辺は第1
分科会
の
所管
になります。今後しっかり聞いていただけると思うんですけれども、
中央高原防災倉庫基本実施設計業務委託料
です。これは各地区に、大きいところもそうですけれども、
防災倉庫
があって、銀のメタリックの
コンテナハウス
みたいなものがありますよね。ちょっとそういうイメージをしてしまうんですけれども、まずこれの
場所
。どんな仕様にする予定か。これは
中央高原
だから景観に配慮するのかなと思うんですけれども、この辺を含めて教えてください。 ○
議長
(
松下浩史
)
秋山総務課長
。 ◎
総務課長
(
秋山雄飛
) お答えいたします。こちらにつきましては、
場所
につきましては、樅の
木荘
の南側、道を挟んで南側になるんですけれども、以前
まき置場
だった
場所
、そこの
場所
になります。こちらは、以前全協のほうで図面と写真をお示ししたところから変更はありません。 おおむね今は、去年作りました払沢にある
防災倉庫
より若干小さめのものを想定しております。詳細は、これからの
基本設計
、また
実施設計
の中で詰めていきますけれども、環境に配慮したようなところは考えていきたいと思っております。以上です。 ○
議長
(
松下浩史
) そのほか
質疑
はありますか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) 次に、
議案
第33号
令和
6年度
原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
(第1号)についての
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) 次に、
議案
第34号
令和
6年度
原村水道事業会計補正予算
(第1号)についての
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 (
なし
の声あり) ○
議長
(
松下浩史
) これにて
質疑
を終結します。 ただいま議題となっております
議案
第29号から
議案
第34号までは、お手元に配りました
議案付託表
のとおり、それぞれ
所管
の
常任委員会
及び
特別委員会
に付託します。 請願・陳情につきましては、
会議規則
第95条の
規定
により、
所管
の
常任委員会
に
請願一覧表
及び
陳情一覧表
のとおり付託します。 以上で本日の
日程
は全部終了しました。 明日5日は午前9時から本
会議
を開き、行政に対する
一般質問
を行います。 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 午前 9時22分 散会 以上
会議
のてん末を記載し、
地方自治法
第123条第2項の
規定
により署名する。
令和
6年6月4日
原村議会議長
松 下 浩 史
原村議会議員
佐 宗 利 江
原村議会議員
中 村 浩 平
原村議会議員
芳 澤 清
人...
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