原村議会 2024-03-19
令和 6年第 1回定例会−03月19日-付録
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│議案第11号│
原村営住宅管理条例の一部を改正する条例につ
│ 可決 │
│ │いて
│ (全会一致) │
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│議案第12
号│原村水道事業及び下水道事業の設置等に関する
│ 可決 │
│ │条例の一部を改正する条例について
│ (全会一致) │
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│議案第13
号│原村給水条例の一部を改正する条例について
│ 可決 │
│ │ │ (全会一致) │
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│議案第14
号│原村水道布設工事監督者の配置基準及び
資格基│ 可決 │
│ │準並びに
水道技術管理者の資格基準に関する
条│ (全会一致) │
│ │例の一部を改正する条例について
│ │
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│議案第15
号│原村道路線の廃止及び認定について
│ 可決 │
│ │ │ (賛成多数) │
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│議案第17号│令和5年度
原村国民健康保険事業勘定特別会計│ 可決 │
│ │補正予算(第3号)について
│ (全会一致) │
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│議案第18号│令和5年度
原村国民健康保険直営診療施設勘定│ 可決 │
│ │特別会計補正予算(第4号)について
│ (全会一致) │
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│議案第20号│令和6年度
原村国民健康保険事業勘定特別会計│ 可決 │
│ │予算について │ (賛成多数) │
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│議案第21号│令和6年度
原村国民健康保険直営診療施設勘定│ 可決 │
│ │特別会計予算について
│ (全会一致) │
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│議案第23号│令和6年度
原村後期高齢者医療特別会計予算に
│ 可決 │
│ │ついて
│ (全会一致) │
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│議案第24号│令和6年度
原村水道事業会計予算について
│ 可決 │
│ │ │ (全会一致) │
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│議案第25号│令和6年度
原村下水道事業会計予算について
│ 可決 │
│ │ │ (全会一致) │
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│陳情第 2
号│八ヶ岳中央実践大学校(大学校)及び周辺域の
│ 採択 │
│ │景観、環境、歴史、文化を次世代に繋ぐ
施策推│ (賛成多数) │
│ │進の陳情について
│ │
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次に本委員会の審査の経過及び主な質疑について報告します。
〇議案第 8号
原村学童クラブ設置条例の一部を改正する条例について
説 明 :原っこ広場の終了に伴い、保育が必要な児童に対して学童クラブの需要が増える見込みのため、令和6年度から70人から95人に定員増とする。
〇議案第 9号 原村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
説 明 :令和5年9月15日公布の原村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準並びに
子ども子育て支援法施行規則の一部を改正する。内閣府令があったため、それに伴う改正と見直しを行い不備の修正。
〇議案第10号
原村国民保険税条例の一部を改正する条例について
質 疑 :改定による税収増の見込みは。
回 答 :来年度他の改定も予定があり、全体で43万円程度の増額。
質 疑 :協議会に諮問したと聞いたが、諮問の内容は白紙か、率の提示による諮問か。
回 答 :具体的な税率は示していない。
質 疑 :平均990円の値上げと聞いているが、最低値と最高値は。
回 答 :そこまでは算出していない。
質 疑 :算定の根拠となった世帯数は。
回 答 :2023年12月31日で1,341世帯 被保険者数2,160人。
質 疑 :平均990円値上げの理解を求める周知方法は。
回 答 :各種媒体を活用して周知していく。
質 疑 :どういった世帯で保険料が上がりやすいか、その部分を含めて住民により分かりやすく周知できるか。
回 答 :モデル世帯の試算では、影響を受けやすいのは所得や固定資産がある世帯、一部減額になる世帯もある。高齢者夫婦で固定資産があるような
世帯モデルケースを示しながら周知できるよう検討する。
質 疑 :令和6年度予算で、
特別会計繰出金として8,000万円も計上している。43万円程度であればここで対応すれば良いのでは。
回 答 :法定で決まった繰り出しがあり、その分の計上医療費指数による軽減措置が外されると大きな負担増になる。黒字部分の充当も枯渇するリスクがある。
質 疑 :国保の基金は今後どうなっていくのか、保険者が県だが村として残せるのか。
回 答 :県に確認はできていない。基金の目的は
保険給付費増減に備えるものであるため、村単独でやっていた時に比べ基金の意味は縮小している。今後基金からの繰り入れも検討していく。
質 疑 :基金の総額は。
回 答 :令和4年度末で1億1,140万円程。
討論
反対討論 :村の国保の財政を考えると住民としては理解しがたい。値上げしない方策をとるべき。
賛成討論 :今後基金の使い方を含めて十分検討していく必要はあるが、県の令和9年度の保険料率統一に対応すべく進める上では6年度はこの方向でご理解をいただくことが望ましいと考える。
採決内容
賛成:2名、反対:2名、委員長採決:原案の通り可決すべきものとする。
〇議案第11号
原村営住宅管理条例の一部を改正する条例について
説 明 :今回の改正の内、8号については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正によるもの、9号については犯罪被害者等も加える改正で、入所決定の際優遇をする。
補 足 :
原村営住宅管理条例の第5条第2項第8号については、DVに関する法律が改正されたものに合わせている。第9号については、議会で別に上程した
犯罪被害者等基本条例により、被害者についても住宅面で支援すると追加している。
〇議案第12号 原村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
説 明 :地方自治法の改正により、引用する部分の条項の修正。
議会の同意を要する賠償責任の免除の第5条中の第243条の2第4項を第243条の2の8第8項に改正を行う。
〇議案第13号 原村給水条例の一部を改正する条例について
説 明 :国が水道行政は厚生労働省が所管しており4月1日から技術的な部分は国土交通省、水質等衛生の分野は環境省で所管することになった、その所管替えに合わせての改正。
〇議案第14号
原村水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに
水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について
説 明 :国の所管替えにより所管の改正及び水道法の条項の改正。
〇議案第15号 原村道路線の廃止及び認定について
質 疑 :認定予定4路線の幅員と舗装状況は
回 答 :認定予定4路線について、1番は幅員2.7m。2番は幅員1.8m。3番は幅員0.8m。4番は幅員2.4m。いずれも未舗装。
質 疑 :地図を見ると袋小路に見える。通り抜け出来る道路か。
回 答 :1番は、南から入ると北の方は道に続いているように見えるが私有地となっている。2番は、通り抜け可能となっている。3番は、北から入ると南は私有地となっている。4番は、先へ行くと私有地となっており、通り抜け出来ない。
質 疑 :廃止する路線の中の私有地を除いた部分を再認定ということだが。再認定された場所は私有地でなく村の土地なので、村道にするということで良いか。
回 答 :今まで認定されていた路線の私有地を除くといった形の方が分りやすい。
質 疑 :原村道の認定基準に関する要綱には、道路幅員はおおむね4m以上あるものとあるが、どれも4mない。道路の区域が境界柱その他の工作物で確定されていることとある。これも恐らく確定してない。道路の路面は簡易舗装以上とし交通の安全に支障がないこととすることとある。どれも村の認定基準に該当しない。
回 答 :今の基準は要綱の2条ですが、本村以外の者が設置した道路を認定する場合に当てはまる。村が認定する場合は2項に当てはまり、本村が設置または所有する道路を認定するときとあり、これには細かい規定は設けていない。村が認定する道路は、昔からの経過的な部分もあって認定している部分もあるため、未舗装であったり、幅員が今時足りないものもある。
質 疑 :要綱のどれに該当するか。
回 答 :2項の4号です。見直しに合わせて策定したものになる。
質 疑 :見直しして、新たに認定する必要はあるのか。
回 答 :認定していたものを廃止する場合、今の要綱では関係者の同意が必要となる。廃止基準の第5号の交通事情に支障がないことや同意を貰うといった手続きを取らないと廃止にできないため、交通事情に支障がないなどの判断までしていると私有地を外してなどの対応が出来なくなってしまう。
質 疑 :元々あった村道を使わなくなった場合、払い下げをすると他に通行している方が困る。今回の認定するものは村道で無くなったとしても誰も困らないのでは。
回 答 :色々なケースを想定しているが、表現が足りない部分もあるかもしれない。説明した通りの意味合いで策定しており、私有地絡みだとしても、勝手に廃止できないと認識している。
討論
反対討論 :廃止については賛成するが、新たな認定については供用開始できる土地ではないので反対。
賛成討論 :現状多くの道路が誤って認定されている。出来るだけ早く是正しその後、道路の使い方を周辺の住民の方と協議をしていきながら、認定か廃止かの作業を進めるべき。
〇議案第17号 令和5年度
原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)について
質疑・討論無し。
〇議案第18号 令和5年度
原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第4号)について
質 疑 :この退職金は補填されるということか。
回 答 :引き続き公務員の身分で勤務したときは、前職分は最後に在職していたところで特別負担金として負担することになっているので、補填されることはない。
質 疑 :前職分の負担金は既に収められているか。
回 答 :個人の負担金として納めているのではなく、職場の全体分として納めているので、当時の勤務先からということにはなってない。
質 疑 :
医療機械器具費は、補助金ありきで購入したのか。更新が必要だったからか。
回 答 :更新が必要であった。
〇議案第20号 令和6年度
原村国民健康保険事業勘定特別会計予算について
健康づくり係
質 疑 :委託料について、あえて特定とついている意味があるか。
回 答 :法に基づいた生活習慣病に着目した健診で、制度上の名称。
質 疑 :特定健診の委託先は。
回 答 :集団健診は
富士見高原病院、個別健診は大槻医院、中新田診療所、
原村診療所諏訪中央病院、
富士見高原病院への委託を予定。
質 疑 :人間ドック補助は何人を予定していますか。
回 答 :宿泊30件、日帰り180件の予定。
医療費給付係
質 疑 :歳入は前年度より減るという説明があった。歳出の高額療養費について、前年度比1,700万円増を見込んだ理由は。
回 答 :今年度も補正をお願いしたが、1件当たり、1人当たりの医療費が高額となってきている。その分を見込んでの増額。
質 疑 :歳入の減額について、被保険者の減少という説明だが、被保険者数算定についてはどのようであったか。
回 答 :被保険者は、令和5年度予算1,380世帯2,300人、令和6年度予算は、1,360世帯2,300人で見込んでいる。
質 疑 :20世帯分でこの影響額ということか。
回 答 :20世帯分の減と、算定の基礎となる所得について、令和4年度予算では令和3年中の所得を基に、令和6年度予算では令和4年中の所得を基に計算しているので、所得の変動の影響もある。
討論
反対討論 :予算について反対。歳入に国保税の値上げを含んでおり、様々な事業もあるが、値上げには賛成できないので反対する。
賛成討論 :なし
〇議案第21号 令和6年度
原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算について
質 疑 :リハビリが週2回から週1回になることによって影響はないか。
回 答 :今リハビリに来所の方には、ご自宅でもできるようなトレーニングを指導していただき、週1回を月1回とかに提案を行い、できるだけ多くの方にリハビリを受けていただけるよう調整を行っている。
質 疑 :金額が上がるため2回から1回に減らさざるを得ないのか、中央病院から週1回しか来られないという話しがあったのか。
回 答 :中央病院からは金額の提示があっただけで、回数については、直診会計の運営と患者さんの今の状態を鑑みてこのように決めた。
質 疑 :消費税について、診療は非課税だが経費は税抜きで計上か。
回 答 :診療報酬は非課税だが、課税分があることがわかり計上している。
〇議案第23号 令和6年度
原村後期高齢者医療特別会計予算について
説 明 :2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金の増額について。
前年度比2,090万円増 前年度1,507人今年度約50人増の1,559人の見込み。
〇議案第24号 令和6年度
原村水道事業会計予算について
質 疑 :総係費の
水道メーター検針委託料が前年比、200万円ほどの増加理由は。
回 答 :現在の検針員の1件あたりの単価を県にあわせた単価にすることと、検針員が不足していることから外部に業務を委託することも踏まえて増額している。
質 疑 :総係費の委託料の
上下水道経営戦略見直し支援業務は業務内容とどのような成果品になるか。
回 答 :上下水道事業の健全経営を行っていくための長期的な計画となる。
今後の工事に関する修繕費等の予測及び人口減少を見据えた料金収入が推移していくのか将来的な予測を立て経営の健全化を図る。
質 疑 :委託料の3,850,000円の内、
下水道事業会計からの負担割合は。
回 答 :委託契約は水道事業会計で行い、
下水道事業会計から50%の負担となる。
質 疑 :経営戦略策定で長期的な見通しを持つことにより、現在の課題意識は。
回 答 :現在漏水があるため有収水量に影響が出てきている。また、水道管も老朽化してきているため、今後建設経費や耐震化の課題がある。十分に財源的な余裕があるわけではなく、村内にある水道管に対して年間の事業量が少ないため、事業量のペースを上げるためには人員や予算の確保等の課題がある。
質 疑 :
上下水道経営戦略見直し支援業務を策定が必要とのことで、
水道メーター検針に係る指摘はあったか。検針員が減少する中で検針業務も大変になってくる。
検針業務の負担を減らすために
スマートメーター導入の検討を。
回 答 :
スマートメーターの実証実験を今後行い検証していく。
〇議案第25号 令和6年度
原村下水道事業会計予算について
質 疑 :総係費の委託料の
ストックマネジメント計画策定の内容と国の補助率は。
回 答 :この事業は補助事業ではなく、施設の長寿命化を含め管理計画を策定することで国の補助事業の対象となる。下水道事業の今後を見据え必要な計画。
質 疑 :
流域下水道維持管理負担金について、毎年負担金額が増加してきている。事業内容と、富士見町への負担金の内容は。
回 答 :下水処理場の運営経費の負担金として、内容は燃料費の高騰がありやむを得ない状況である。富士見町の負担金の内容については、南原地区の汚水処理費と接続負担金になる。富士見町と協定を結んでおり、接続負担金は受益者負担金として1件の面積に対して納めている。
汚水処理負担金は、決められた単価に汚水量を乗じて納めている。
〇陳情第 2号 八ヶ岳中央実践大学校(大学校)及び周辺域の景観、環境、歴史、文化を次世代に繋ぐ施策推進の陳情について
質 疑 :陳情にある「記」原村の必要な施策を推進する組織、機関とは。
回 答 :大学校が破産すると大きな問題が出てくる。明らかにして何らかの対策をたてないと、住民と行政一緒になり周辺域どうするか
対策会議意見交換が必要でないかどうゆう組織にするかこれからの話し合いで必要な機関どうするか決めていく。大学校がこれからどうなって運営していくか、どういう地域に影響が出るのか民間行政が一体となり話し合いする機関を設けて欲しいということです。
質 疑 :官民一緒になった協議会等ということでよいか。
回 答 :ワンステップ上げてやりたいです。
質 疑 :協会への働きかけとは、土地の切り売りとかが大きい部分か。
回 答 :望んでいるのは70年実績ある大学校。有機農業のある農業を考えて欲しい。切り売りしなくて将来にわたり安全・安心な農業復旧して欲しい。未来を研究する中心となっていてほしい。原村として再生するように考えてほしい。
質 疑 :村に要望書出しているということですが茅野市へはないか。
回 答 :環境問題としては、共通テーマであり茅野市議員と2回程懇談会しましたが、今回の件ではまだしていない。
質 疑 :村長との懇談会延びたとのことですが1月の要望書からの回答は。
回 答 :要望書をお渡しした時、お話して100年先まで維持していきたい。あの地域全体村財産として100年引き継ぎたいと言っていた。
自由討議発言について
委員長報告に自由討議の発言を含めることは一般的に許容されている。
自由討議は議会(今回の場合は常任委員会)の重要な要素であり、議員が意見を交換し議案や、提案について議論する場である。したがって、委員長報告には自由討議の発言を記載することで、議会(常任委員会)の透明性と公正性を高めることが出来る。
A委員 :議員必携P290、右上請願箇所。陳情も同じ。採択に法律的な基準がないので自主的判断、願意が妥当であるか、実現の可能性あるか、村の権限議会の権限事項に属するかが判断基準。合理的なものを言い実現性、重要性及び財政状況で厳格に解釈しなければいけない。実現性ないもの町村行政議会に属さない事項にならないものは不採択にする他ないとある。委員さんに聞きたいが、農場の土地は茅野・原にまたがっている。土地の
陳情内容自然景観と環境は次世代に繋げさせる。これは村の事務と考えるか。
B議員 :農場用地は茅野・原にまたがっている。原の部分は少なくとも村が考えないといけない。両方にまたがるので1つの自治体では解決が難しいので連携してやる。そのため一部事務組合や定住自立圏など、いろんな市町村と連携しないといけない事務が近年あふれている。村に属する土地もあるので、村の事務ととらえることが妥当。
C議員 :次世代に繋ぐとは広い意味だと村である。大学校となると属さない判断になる。実現してというより検討等、努力を求める陳情と判断している。
村が出来うることを検討するのは事務として望ましいので、村の事務外ではない。
D議員 :茅野・原の行政区に分かれる。景観だと密接で不可分な問題。原村が事務執行できるなら積極的にかかわっていくことが妥当。
A議員 :陳情書読むと村にやって欲しいと書いてある。採択すると執行部はとても困る。特定法人に出す規制出せないがどのように考えるか。
B議員 :村全体の事務ととらえると考えている。全体に対する事務執行されるべき、景観は特定場所にならない。見ること出来るから景観となる。村の自然資源になるので問題ない。
C議員 :村へ努力・検討していることを求めている。村が関与しないところは求めていない。令和6年度予算に一部温泉源泉に関するところを計上している。景観環境を維持することはいいし、必要な組織の設置、新たな組織を検討している中で機能をはたして連携していくことは、執行部がやっていくこと。
D議員 :行政が出来るところ出来ないこと法的に区切られている。出来ないことは当然ある。1項目努力、2項目検討を求めるとなっている。今回に関しては問題ないと考える。
B議員 :景観の捉え方自治体ごと分けて考えられるかどうかのご意見は。
A議員 :市町村の境に景観は、入らないと文献に書かれている。
C議員 :境は無い。
A議員 :議員必携P292には採択した以上議会は、その実現に最善の努力をすべき政治的・道義的責任を負うと記してある。採択したら議会は何をすべきと考えるか。
B議員 :決議するようにとなっているので執行部へ働きかけをする。そこからどうするかは村の考え方になる。
C議員 :執行部の取り組みを注視していく。確認していく。近隣とはどういう話し合いをしているか、学校が連携したらどう話もっていくか議会として注視する。
設立機関がどう機能していくか注視していくか監視機能をしていく。
D議員 :質問でとりあげた議員としては取り上げて発言していく。地域の方と協力し、働きかけ行動可能な活動をしていく。
A議員 :国民の方が請願するかどうするかは自由と思う。所有者として考えてください。土地を名指しで書かれて次世代に引き継げといったところ自由裁量権を侵すのではないか、抗議することを考えないか。
B議員 :個人・企業財産権は犯せれない、綺麗にしろ、守れといわれたら捉え方で見直さないと思います。糞害とか心配してくれていると。一体的にとらえていますので、名は出ているがそこをどうのこうのとなっていない。
D議員 :個人と法人法的位置づけがかわる。法人は法的に許された範囲内で人格が認められるのが法人の存在ですから、法人が景観を壊すことを考えて作ること考えられませんので、法人理念に関わる問題とは切り離して考えるべき。
A議員 :懸念されていることは、切り売りされて景観損ねることを一番恐れているように思えた。執行部の立場でどういうこと考えたか。
C議員 :切り売りされたら止めるのはむずかしい。何するかは環境保全審とかに係る。環境保全条例見直しとか検討している。出来うることを模索することはあると思う。環境保全条例どうするか、なんらか手がないか出来ることを模索していく。
B議員 :八ヶ岳の眺望を大切にした自然資源をどうとらえるか今考えることを言われていると思う。茅野・原・冨士見と共同宣言している。北杜市議員と定住自立圏で意見一致したことある。景観大事と捉えている、どう考えているか協議する場を設置することが大事。これからしっかりと取り組んでいくことだと思っている。
D議員 :行政は法的に出来ることをする。計画盛り込むアクション出来ること出すべきものだと考える。
A議員 :協議計画盛り込み守れるか。冨土見・原の景観は長野県が担っている。県道の東側は県下4か所の八ヶ岳景観地域。厳しい景観条例やればいいと思っている。
B議員 :村から県への働きかけは出来る。景観団体になっています。景観法に基づき茅野と一緒に協議したり、県と、八ヶ岳というキーワードで協議できる。
A議員 :条例等規制でやらないと守れなく実効性ない。
B議員 :自治体が複数でつくることも出来る。その辺どう考えるか。
A議員 :自然環境村に既にあると思う。環境保全条例第3条村の責務、第5条に住民の責務。環境ですが。環境保全は住民の責務ある。景観についてはっきり書いてない。そこに景観を追加してもいいのではないか。
B議員 :その辺の内容がない、進んでないと考えられる。
C議員 :協議なしで条例が進まない。協議が必要と思う。協議を段階として持つこと必要と思う。しっかりと村へ議会として伝えて行くことが必要だ。
動議
A委員 :本件については趣旨採択がもっとも良いと思う。趣旨採択で諮って頂きたい。
委員長 :動議意見・趣旨採択を取り扱うことに賛成する方の挙手を(2名)
賛成者2名のため趣旨採択を取り扱うべきものとすることにいたしました。
趣旨採択にするべき意見をもとめる。
A委員 :特定の法人の敷地要望が述べられている。村の事務に直接的に関わらないので趣旨採択を1つの選択肢として提案する。
動議意見に対する質疑
B委員 :景観について進めないといけない。趣旨採択は気持ちならわかるという程度でそれでいいか。
A委員 :そういうものでない。趣旨採択は議会としては重いもの。
C委員 :特定の法人、敷地だから村の事務でないということだが周辺域についても趣旨採択か。
A委員 :その通りと思うが、特定の事業者のことがあるので私の中では趣旨になる。
討論
委員長 :原案に賛成の方。
原案賛成 :八ヶ岳に広がる景観資源は、村において大きい責務であるので機関設置してどのような景観にするか協議するべきである。今まで協議する機関がなかった。協議することは大事であるので陳情原案に賛成。
委員長 :原案反対の方:なし。
委員長 :趣旨採択賛成の方。
趣旨採択賛成:趣旨採択について、賛成討論をいたします。
本陳情書では、茅野・原にまたがる、特定の法人の敷地についても、「自然景観と環境を次世代に繋ぐよう」、村に求めています。しかし、このことは当村の事務といえるでしょうか。この場所については、一にも二にも、当該土地所有者である、この法人の責任においてすべきことだと考えます。
ご承知のとおり、特定の民間所有地の自然景観と環境とを次世代に繋げさせることは、村の事務としては出来ません。これは、景観行政は長野県が荷っており、憲法29条にも定められている、「財産権は、これを侵してはならない。」、にも関係してくるからです。
しかしながら、村内の自然環境を守ることは、村環境保全条例でも謳われており、この陳情書に書かれている場所の景観は、住民の心の拠り所となっています。このことから、当村議会としては、この陳情の意をくみ取り、趣旨採択とすることが最も適切な判断と考えます。
以上で賛成討論を終わります。
委員長 :原案に賛成の方。
原案賛成 :村が直接関与できないが周辺域を考えるときりはなして考えられない。温泉源泉の敷地に関する予算計上もしている。村として周辺域も含めて協議していくことはできる。審議会等機能を果たし連携していくことが望ましい。検討することは村の事務であるので陳情に賛成。
委員長 :原案に反対の方いらっしゃいますか。なし
趣旨採択に賛成の方いますか。 なし
原案に賛成の方。
原案賛成 :公益財団法人特殊で法人ということで並列に考えられない。大学校事業と八ヶ岳山麓景観維持が密接不可分で共感している。説明等の情報から景観から失われるのではないかと思っている。景観を守るため協議会等
設立設置するという陳情に賛成する。
討論終結 採択
委員長 :趣旨採択について賛成の方の挙手を求めます。(1名)
委員長 :趣旨採択について反対の方の挙手を求めます。(3名)
委員長 :原案に対しての採決を行います。
委員長 :(中村委員)から退室の申し入れがありましたので許可しました。
委員長 :この採決は挙手にて行います。本案は原案のとおり採択することに賛成の方は挙手願います。
挙手多数により陳情第2号は原案の通り採択すべきものと決定いたしました。
所管事務調査
【日 時】令和6年3月4日16時00分〜16時40分
【場 所】小学校体育館南の学習室
【目 的】学童クラブ新設箇所や状況の確認
【説明者】百瀬こども課長
【質問事項】
質 問 :対象児童はどのように分けるのか。
答 :日中は中間教室として使用されている(15時50分まで使用されている)ので、ここを使う児童は高学年児童のみを想定。
質 問 :児童の受付はどこでするのか。
答 :受付は、既存棟で行う。
質 問 :児童のロッカーはどこに置くのか。
答 :新設の廊下に設置予定。
質 問 :現在の椅子と机では宿題以外の様々な活動がしにくいがどうするのか。
答 :マットと長机を置く想定はあるが、その分の予算は確保していないため、今後の状況をみながら判断していく。学校側とも相談していく。
質 問 :活動に使う物品などはどうするのか。
答 :既存棟から持ち込むことになる。
質 問 :スタッフは4人増員だが、この部屋には何人指導員が入るのか。
答 :児童25名に対し2名は必ずここに入る。人員は時間を組んで調整していく。
質 問 :既存棟との連絡手段はあるのか。
答 :学校の回線を使う。今使えないので修繕する。
質 問 :出欠はどのようにとっているのか。以前は紙ベースだった。その日の出席児童数で部屋の開放を決めるのであれば職員負担の軽減のため簡単に把握できる方法を導入すべきでは。
答 :今も紙ベースだという認識。Logoフォームの活用など今後検討する。
まとめ
委員会から担当課へ
4月以降の状況を注視し、安定面の管理と質の向上に引き続き努めて欲しい。
以上
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令和6年3月19日
原村議会議長 松下 浩史 様
総務産業常任委員長 百瀬 嘉徳
令和6年第1回
原村議会定例会委員会審査報告書
本委員会に付託された案件につき、審査の結果下記のとおり決定したので、
原村議会会議規則第77条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────┬────────┐
│ 事件番号 │ 件 名 │ 審査の結果 │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│議案第 4号│原村犯罪被害者等支援条例について
│ 可決 │
│ │ │ (全会一致) │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│議案第 5号│内部組織の改編に伴う関係条例の整理に関する
│ 可決 │
│ │条例について
│ (全会一致) │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│議案第 6号│原村職員定数条例の一部を改正する条例につい
│ 可決 │
│ │て
│ (全会一致) │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│議案第 7号│督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関す
│ 可決 │
│ │る条例について
│ (全会一致) │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│議案第22号│令和6年度原村農業者労働災害共済事業特別会
│ 可決 │
│ │計予算について
│ (全会一致) │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│陳情第 1号│国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の
│ 採択 │
│ │改正を求める意見書」の提出を求める陳情
│ (全会一致) │
└──────┴─────────────────────┴────────┘
次に本委員会の審査の経過及び主な質疑について報告します。
〇議案第4号 原村犯罪被害者等支援条例について
質 疑 :支援金は、国や県がやっているのに村もやるのか。
回 答 :村も国・県に合わせて手厚く補助したい。
質 疑 :助成の額や日数の制限などの根拠はあるか。村独自のものか。
回 答 :日常生活の助成は国県にはないので村で決めた。金額の根拠は近隣市町に部分的に合わせた。
質 疑 :犯罪被害者全てへの支援金になるのか。
回 答 :死亡または重症病の場合が支援金の対象になる。
〇議案第5号 内部組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例について
質 疑 :改正のメリット、デメリットは。
回 答 :メリットは一つの課で政策立案と財政措置が一体的に行えることで業務の効率化が図られ、スピード感をもって対応できる。
デメリットは課の新設に伴う配置作業等に手間がかかること。
質 疑 :会計管理者は独立性、中立性が必要と思うが。
回 答 :住民係と税務係を所管する住民税務課長が会計管理者(会計室長)を兼ねるが、会計室自体は存続するので独立性は保たれる。
質 疑 :新設後の係の配置は。
回 答 :それぞれ2係ずつの配置になる。
〇議案第6号 原村職員定数条例の一部を改正する条例について
質 疑 :改正する内容は。
回 答 :職員定数を127人から138人に増やす改正で、現在も引き続き職員採用試験を行っている。保育士は年齢要件を40歳から54歳に引き上げて能力検査を省略するなど試験内容も一部変更して人物重視にした。
質 疑 :予定した人数は確保されているか。
回 答 :応募がなく不足する部分については会計年度任用職員での代用を予定する。
〇議案第7号 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例について
質 疑 :督促手数料廃止により徴収漏れは発生しないか。
回 答 :今までどおり督促状は送付する。郵送料等経費がかかるので、これまで以上に期限内の納付を呼びかける。
質 疑 :督促手数料はいくらか。
回 答 :1件100円を徴収していた。
〇議案第22号 令和6年度原村農業者労働災害共済事業特別会計予算について
質 疑 :条例改正で補償を手厚くした。加入者にどのように周知するか。
回 答 :加入者にはチラシを送付する。加入者以外は広報等で情報を提供し、加入促進をする。
〇陳情第1号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める陳情
質 疑 :再審に対して大きな壁の一つが、検察が捜査を始めた証拠書類を隠蔽してきたことだが、再審法改正が認められればそれらは解決するか。
回 答 :今は、再審請求の裁判に関して、検察官の持っている証拠を開示する義務がない。そのため冤罪で無罪を勝ち取るのが非常に難しい。法を改正して再審請求時には、弁護側が裁判所に検察が持っている証拠品の一覧を作るように請求し、それを見ながら弁護人側が証拠品の開示を要求する仕組みを求めている。冤罪で無実を求めるためには、法律の改正が必要になる。
質 疑 :検察官の不服申し立ての禁止とあるが具体的にどういう事か。
回 答 :再審請求を認めた裁判に対して、検察官が裁判所に抗告を行い、その再審請求の取り消しを求めることにより、何十年も再審が出来ない。検察は再審開始決定が不満であっても、再審公判で意見主張が出来るので再審開始決定に抗告(不服申し立て)をしないのが、要望の一つである。検察が、抗告をするとそれを審議するため何十年もかかる。
質 疑 :今回の陳情書の中に「再審における手続きの整備」が入っていないが。
回 答 :日弁連の改正要求の中に再審における手続きの整備があるが、その中に「証拠開示の制度化」と「検察官の不服申し立て禁止」がある。今回は冤罪の裁判が長引いている要因であるこの2つをお願いする。
質 疑 :全国的な陳情採択の統計も出しているが国での動きはあるか。
回 答 :内閣では改正に前向きでないので、議員立法から法改正をする動きを進めていくよう考えている。本年議員連盟が発足した。
以上
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令和6年3月19日
原村議会議長 松下 浩史 様
一般会計予算特別委員長 小松 志穂
令和6年第1回
原村議会定例会委員会審査報告書
本委員会に付託された案件につき、審査の結果下記のとおり決定したので、
原村議会会議規則第77条の規定により報告します。
記
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│ 事件番号 │ 件 名 │ 審査の結果 │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│議案第16号│令和5年度原村一般会計補正予算(第13号)
│ 可決 │
│ │について
│ (全会一致) │
├──────┼─────────────────────┼────────┤
│議案第19号│令和6年度原村一般会計予算について
│ 可決 │
│ │ │(賛成9反対1)│
└──────┴─────────────────────┴────────┘
次に本委員会の審査の経過及び主な質疑について報告します。
〇議案第16号 令和5年度原村一般会計補正予算(第13号)について
歳入
14款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目総務費国庫補助金
質 疑 :コロナウイルス感染症の臨時交付金は今後も続くのか。
回 答 :今後は形が変わり、今回は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金になった。
歳出
2款 総務費
1項 総務管理費 12目 街づくり・人づくり事業費 0014 公共交通推進事業
質 疑 :システム開発費1,210千円が今回補正になっている理由は。
回 答 :本運行では実証運行より乗降場所を増やしたため、その分開発費が増えた。
3款 民生費
2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費 0011 児童福祉 委託料
質 疑 :子どもが増えたから金額が増えたわけではないのか。
回 答 :公定価格の変動によるもの。
4款 衛生費
1項 保健衛生費 2目 予防費 0013 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 一般委託料 医療廃棄物処理
質 疑 :コロナワクチン廃棄分は、有効期限切れか。他の医療機関での使用は可能か。廃棄は何人分か。
回 答 :ワクチンの使用期限前ではあるが、臨時接種用ワクチンとして国から配分されており、他の医療機関で使用することは出来ない。臨時接種終了で廃棄となる。
713名分から3月末までに使用した分の残りを廃棄予定。
8款 消防費
1項 消防費 2目 非常備消防費 0003 消防団員人件費
質 疑 :当初予算に対して963千円増えた理由は。
回 答 :当初予算には全分団が出動する予算を盛ってなかったが、今回菖蒲沢で住宅火災があるなど、全分団出動が多く出動報酬が不足になったため。
〇議案第19号 令和6年度原村一般会計予算
歳出
2款 総務費
1項 総務管理費 8目 企画費 0019 提案型フリーミッション活動費
質 疑 :これまで地域おこし協力隊の導入には明確なミッションが必要としていたが、フリーミッション型を採用する理由は。どのような活動を想定または希望しているか。採用は誰がどのように判断するのか。
回 答 :決まった事業は今のところないが、提案型で他課や各課をまたいだものや、想定や希望のものを受ける。採用は書類、面接で担当課の企画振興係と、理事者で協議して決定する。
1項 総務管理費 8目 企画費 0020 集落支援事業費
質 疑 :空き家対策のみが任務か。人数など内訳や詳細は。
回 答 :移住も含めた空き家対策。2名で費用は一人40万円で計80万円。
1項 総務管理費 11目 街づくり・人づくり事業費 0014 公共交通推進事業費
質 疑 :待合所は庁舎の一部になっているが、管理はどのようにしていくのか。セキュリティ対策は。
回 答 :役場の庁務員が戸締りの管理を行う。庁内から待合所への扉は設けるが、利用者が庁内側へ入れないようにする。朝6時から夜8時まで使えるような形で考えている。
質 疑 :公共交通補助金の予定交付先と金額の内訳は。
回 答 :2,200万円の内、穴山原村線(茅野バス観光)400万円。のらざあ(諏訪交通)1,800万円。
3款 民生費
1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費 0020 地域福祉推進事業費
質 疑 :重層的支援体制整備事業委託料600万の委託先は。
回 答 :原村社会福祉協議会。
質 疑 :委託する業務内容は。
回 答 :地域住民の福祉推進として委託しており、具体的には、各自治会、区の関係で支え合いマップの作成の他、ボランティア活動の支援を通じて地域で民間のグループの連携、住民参加の機会を広げるための活動を推進していただくというのがメインになる。
2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費 0013 子育てフォローアップ事業費
質 疑 :公共施設児童入退出システムの令和5年度の実績や費用対効果は。
回 答 :現在登録者数164名。読み取り利用数は集計中であり、引き続き令和6年度も9月まで試行をし、利用している保護者、利用していない保護者等の声を聞きながら10月までに検討をしたいと考えている。
質 疑 :令和6年度の児童入退出システムの対象施設は。
回 答 :想定しているのは学童クラブ、社会体育館、中央公民館、原村図書館、子ども・子育て支援センターはらっぱの5か所。
質 疑 :児童入退出システムはいつから利用料を徴収するのか。
回 答 :令和6年度10月に本格導入が決まった段階から利用料(月190円)を徴収する予定。利用料を負担しても必要なシステムかどうかも検証したい。
質 疑 :子ども食堂等への補助金を計上しなかった理由は。
回 答 :令和5年度は寄附金を財源にした。6年度は財源確保ができなかったため。
質 疑 :集落支援員について児童福祉費で予算化しているが、子どものためだけに働くことになり、活動が狭まってしまうのでは。
回 答 :国から示されている集落支援員の活動の中に子育て支援に関する業務も含まれているので、子育て支援に特化した集落支援員という形を考えている。拠点ははらっぱとして、地域でどんなニーズがあるかを掘り起こし、施設運営を含めて子育て支援策を考えていただきたい。自由な活動をしていただきたいので、委託型とした。
質 疑 :ファミリーサポートセンター事業が令和6年度も予算化されていないのは具体的な検討に入れていないのか。
回 答 :現時点では他市町村の状況調査などしている状況。
2項 児童福祉費 3目 児童福祉総務費 0010 保育所施設管理費
質 疑 :あやめ園改造計画の詳細は。
回 答 :赤松が多く、折れて危険なため、県のやまほいくの補助金で松の木を伐採するその他危険箇所改修として、村民憲章をタイムカプセル側に移動し広く使えるようにし、阿久川の階段に手摺りをつける。
5款
1項 農業費 3目 農業振興費 0010 収入保険加入促進事業補助金
質 疑 :補助金の予定交付先や補助期間等詳細は。
回 答 :収入保険に保険料と事務費負担金があり事務費負担金を全額補助する。交付先は農業共済組合。加入者が増える予定で350万円予算化。現在は69名加入で、事務負担金は317万円。収入保険制度と農協の安値対策事業と内容が重なるところがあり、現在は同時加入が認められている期間だが、間もなく終わるのでどちらかを選ぶ状況になる。期間はなく1経営体2回まで。
1項 農業費 3目 農業振興費 0013 農作物防除推進事業費 補助金
質 疑 :セルリー疫病対策推進事業の詳細は。疫病対策の何をどのように推進するのか。
回 答 :セルリー農家が亜リン酸の肥料を使用した場合に補助する。補助率50%(村が25%、農協が25%)。セルリーの株を強くする。令和7年度以降登録農薬が使用できるようになる。補助は令和6年度の単年で実施。
1項 農業費 3目 農業振興費 0017 市民農園事業費
質 疑 :市民農園が拡大されるのか。どの程度か。
回 答 :2カ所から3カ所に増やす。御射山信号機の近くで畑かん完備地に9区画。1区画8,000円で貸し出す。
1項 農業費 5目 農地費 0012 農地耕作条件改善事業費
質 疑 :深山地区とあるが、具体的にどのエリアか。
回 答 :ズームライン深山信号機南側を上がった畑地帯内の道路内、畑かん256mを石綿菅から塩ビ管へ布設替えする。
6款 商工費
1項 商工費 3目 観光費 0012 原村キャンペーン事業 委託料
質 疑 :ラッピングポスト制作の委託先や場所等詳細は。
回 答 :150周年記念事業の一つとして実施するので、その要素や村のイメージを入れたデザインを考えている。入札で業者を決める。郵便ポスト2カ所で、役場前と自由農園原村店を予定している。郵便局前は今後検討する。景観に配慮したデザインにする。
質 疑 :Wi−Fi設置は屋外の全エリアをカバーするのか。避難所のWi−Fi環境整備が目的であれば屋外エリアは必要か。
回 答 :文化園の屋内外に設置しすべてをカバーする。指定避難場所のため避難所の環境整備に取り組む。
質 疑 :八ヶ岳クラフト市での電子決済のため、と説明があったが、クラフト市以外のイベント主催者からも要請があったのか。
回 答 :クラフト市以外からの要望は確認していない。イベントで使用するのは副産物だと考える。
7款 土木費
1項 道路橋梁費 2目 道路維持費 0010 道路維持費
質 疑 :議会より支障木の伐採を提言したが予算額で増大したところは。
回 答 :村道維持管理業務を委託で160万円、支障木の伐採だけではないが対応する。支障木伐採委託料も100万円ほど増額している。
質 疑 :村道維持管理巡回は5年度会計年度2名計上が委託に変わるものか、職員負担軽減のためか。
回 答 :会計年度の募集をかけても応募がなく、職員が対応していたので業者に委託してしっかり対応していく。
質 疑 :維持補修工事費が大幅増だが、令和7年度以降の見通しは。
回 答 :令和7年まで起債が可能な緊急自然災害事業債があるので令和6年と7年で多く実施する予定。
1項 道路橋梁費 3目 道路新設改良費 0012 社会資本整備総合交付金事業費
質 疑 :2012号線拡幅工事の村道は村で作ったものか。この路線を改良することに至った経緯は。
回 答 :現状の道路は村が対応している(公団はタッチしていない)。未改良部分があり茅野市からも要望が続いていた懸念箇所だった。旧所有者の意向で改良に至らなかったが、所有者が変わったため土地の取得に至ったもの。
10款 教育費
1項 教育総務費 2目 事務局費 0011 児童・生徒補助事業費
質 疑 :特別栽培米の購入補助について通常経費との差額は。
回 答 :農協の販売価格で計上している。学校給食会で一括買い上げする。価格が現時点で決定していないが、60キロ1,000円程度の差額があると聞いている。
4項 社会教育費 2目 公民館費 0010 公民館施設管理費
質 疑 :公民館や各地区館のWi−Fi整備状況は。
回 答 :中央公民館は整備済み。地区館は各地区による。
4項 社会教育費 4目 文化財調査保護費 0011 文化財保護費
質 疑 :縄文の深呼吸イベントの実績など村単で継続することにした経緯は。
回 答 :5年度まで元気づくり支援金を活用し1回あたり300〜400人の来場実績があった。阿久の周知などにも有効だと考えている。阿久の整備計画も進めていく。
4項 社会教育費 6目 民俗資料館費 0010 運営管理費
質 疑 :冬季の開館について費用対効果を含め検討されていたが、冬季の企画展も入れることにした経緯は。
回 答 :協議会でも検討しているが、冬季も暖房を完全に切れないことや職員の冬季の雇用の問題なども含め、企画展を入れることで集客につなげることを検討したい。
5項 保健体育費 1目 保健体育総務費 0010 スポーツ普及事業費
質 疑 :中学校部活指導員の対象者や金額など詳細は。
回 答 :富士見町と共同で12名予定。うち8名が富士見町、4名が当村。時給1,600円×52週×4名分。まずは先生方にお願いをし、その先はまた検討していく。
質 疑 :年度初めからスタートする訳ではないのか。
回 答 :年度初めからではない。先生方の異動の関係もあり現段階では不透明。
国の委託事業に手を挙げるために予算化しておく必要があり、事業採択は8月。
討論
反 対 :反対の理由は加齢性難聴者の補聴器購入補助に対して何ら前進が見られない点です。一般質問で取り上げましたが、執行部の答弁は住民要求が汲み取れないということでした。この補助の要求は私も住民の声を聞いて選挙公約と掲げたもので、要求がないということは認められません。諏訪6市町村でも、来期諏訪市が実施となれば、半分の自治体が実施することになります。予算の給食費の値上げに対する補助は他市町村より手厚いとも思われますが、補聴器購入補助に対して原村は遅れていると思われても仕方ない実態です。補聴器の重要性の認識を高め、補助の早期実現を促進するために予算案に反対いたします。
賛 成 :補聴器の補助など一部抜けているかもしれませんが、予算全体で村の発展に寄与する予算と思っていますので予算が1日も早く決まり村の発展に寄与することを期待して賛成いたします。
以上
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令和6年第1回原村議会定例会
陳 情 一 覧 表
┌──┬─────────────┬────────────┬─────┬──────┐
│番号│ 陳 情 者 │ 件 名 │付託委員会│ 摘 要 │
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│ 1 │ 特急あずさ窃盗冤罪事件の│国に対し、「刑事訴訟法の│総務産業 │採択 │
│ │無実を勝ち取る会 │再審規定(再審法)の改正│
│ │
│ │ 会長 藤澤 仙芳 │を求める意見書」の提出を│
│ │
│ │ 国民救援会諏訪地方支部 │求める陳情 │
│ │
│ │ 支部長 毛利 正道 │ │
│ │
├──┼─────────────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 2 │八ヶ岳の美しい環境を │八ヶ岳中央農業実践大学校│社会文教 │趣旨採択 │
│ │継承する会(継承する会) │(大学校)及び周辺域の景│
│ │
│ │ 会長 滝田 栄 │観、環境、歴史、文化を次│
│ │
│ │ │世代に繋ぐ施策推進の陳情│
│ │
└──┴─────────────┴────────────┴─────┴──────┘...