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令和 5年第 4回定例会−12月18日-06号
令和 5年第 4回定例会−12月18日-付録

  • "百瀬嘉徳議員   │"(/)
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  1. 原村議会 2023-12-18
    令和 5年第 4回定例会−12月18日-06号


    取得元: 原村議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-15
    令和 5年第 4回定例会−12月18日-06号令和 5年第 4回定例会          令和5年第4回原村議会定例会第6日目会議録 1 日  時  令和5年12月18日(月) 2 場  所  原村議会議場 3 出席議員  1番  芳 澤 清 人     2番  半 田   裕         3番  平 出 敏 廣     4番  森 山 岩 光         5番  村 田 俊 広     6番  小 松 志 穂         7番  宮 坂 早 苗     8番  百 瀬 嘉 徳         9番  佐 宗 利 江    10番  中 村 浩 平        11番  松 下 浩 史 4 欠席議員  なし 5 地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりである。   村長       牛 山 貴 広    副村長      清 水 秀 敏   教育長      古清水   巌    総務課長     秋 山 雄 飛   住民財務課長   鎌 倉 丈 典    農林課長     小 池 恒 典   商工観光課長   小 池 典 正    保健福祉課長   伊 藤 宏 文   建設水道課長   清 水 英 夫    子ども課長    百 瀬 則 夫   生涯学習課長   五 味 武 彦
    6 職務のため出席した事務局職員   事務局長     清 水   晃    書記       小 松 昌 人 7 本日の日程        1)会議録署名議員の指名        2)議案審議          議案第48号及び議案第50号から議案第57号まで            「委員長報告・質疑・討論・採決」        3)追加議案審議          議案第58号から議案第66号            「上程・説明・質疑・討論・採決」        4)諸般の報告        5)委員会の閉会中の継続調査 8 地方自治法第149条第1項の規定により、長から提出された議案は次のとおりである。  1.議案第58号 原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について  2.議案第59号 原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例について  3.議案第60号 原村一般職の職員の給与に関する条例及び原村一般職任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について  4.議案第61号 原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  5.議案第62号 令和5年度原村一般会計補正予算(第11号)について  6.議案第63号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)について  7.議案第64号 令和5年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第3号)について  8.議案第65号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第4号)について  9.議案第66号 令和5年度原村下水道事業会計補正予算(第2号)について                            午後 2時00分 開議 ○議長(松下浩史) 皆さんこんにちは。ただいまの出席議員は11人であります。定足数に達しておりますので、これより令和5年第4回原村議会定例会第6日目の会議を開きます。 △1 会議録署名議員の指名 ○議長(松下浩史) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員会議規則第127条の規定により、8番百瀬嘉徳議員9番佐宗利江議員、10番中村浩平議員を指名します。 △2 議案審議 ○議長(松下浩史) 日程第2 議案審議を行います。  議案第48号及び議案第50号から議案第57号までを議題とします。  付託案件について、委員長の報告を求めます。  まず、社会文教常任委員長の報告を求めます。平出委員長。 ◎社会文教常任委員長平出敏廣) お願いいたします。令和5年12月18日、原村議会議長松下浩史様。社会文教常任委員会委員長平出敏廣。令和5年第4回原村議会定例会委員会審査報告書。本委員会に付託された案件を審査し、下記のとおり決定したので、原村議会会議規則第77条の規定により報告します。  (以下委員長報告朗読) ○議長(松下浩史) 議案第50号 原村墓地基金条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第50号 原村墓地基金条例についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第50号 原村墓地基金条例については、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長(松下浩史) 次に、議案第51号 原村墓地条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。中村議員。 ◆10番(中村浩平) あえて賛成討論いたします。ちょっと聞いてください。皆さん御存じのとおり、国の法律は国内において適用されます。なので当然ですが、法律の題名の頭に日本国なんてわざわざつけません。条例も同じです。条例は村内において適用されるので、題名に原村なんてつける必要はないのです。かえってつけることで、原村の部分が建物の固有名詞なのかさえ分からなくなります。  さきの税条例、原村村税条例ってあれは何ですか。課長さん方は例規審査委員ですので、この赤本、長野県が出している条例、規則の立案図書を定期的に読んでいると思います。条例の題名に自治体名をつけろなんてありますか。正直、本当にもういいかげん目を覚ましてください。条例を外にアピールする必要なんてないのです。  そこで本題に戻りますが、先ほどの赤本にこうあります。条例の題名のつくり方、三つのことが書いてあります。まずは簡素にすること、内容を的確に表現すること、最後が紛らわしくないことです。この三つです。あと補足しますが、題名も議会の審議等の対象となると書いてあります。  さて、今回の条例の題名は、原村墓地条例となっていますが、これでは村内にある墓地に関する条例なのか、それとも村が経営している墓地のことなのか、どちらのことなのか全く分かりません。なので、平出議員がおっしゃったとおり、村営墓地条例が正解なのです。しかし、運用開始も迫っており、墓地を利用したい方もいると思いますので、今回は賛成しますが、次期改正の折には必ず直していただけますようお願いして、賛成討論といたします。 ○議長(松下浩史) ほかに討論はありますか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第51号 原村墓地条例についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第51号 原村墓地条例については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第56号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第56号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第56号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第57号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第3号)についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第57号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第57号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第3号)については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、総務産業常任委員長の報告を求めます。百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) 令和5年12月18日、原村議会議長松下浩史様。総務産業常任委員長百瀬嘉徳。令和5年第4回原村議会定例会委員会審査報告書。本委員会に付託された案件のうち、審査の結果下記のとおり決定したので、原村議会会議規則第77条の規定により報告します。  (以下委員長報告朗読) ○議長(松下浩史) 議案第48号 原村レストハウス樅の木荘他3施設の指定管理者の指定についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第48号 原村レストハウス樅の木荘他3施設の指定管理者の指定についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第48号 原村レストハウス樅の木荘他3施設の指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第52号 原村農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。
     これより議案第52号 原村農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第52号 原村農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第53号 原村中小企業振興資金斡旋に関する条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第53号 原村中小企業振興資金斡旋に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第53号 原村中小企業振興資金斡旋に関する条例の一部を改正する条例については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第54号 原村中央高原保健休養地管理条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。平出議員。 ◆3番(平出敏廣) 最初の回答のところに、「土地のみの場合と土地及び建物を所有している場合でも、低い方を選択が出来た。通常は土地と建物の管理料26,400円に対して、永住すると8,800円にしていた。慣例的な扱いではっきりとしていない。」という回答ですが、この管理料の2万6,400円という数字、それから永住すると8,800円、この数字ってどこに載っているのか。条例または規則の中にはこの金額というのは載ってこないんですが、どういった金額なのか教えてください。 ○議長(松下浩史) 百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) この2万6,400円と8,800円でありますが、これは前の条例でいきますと、税抜きの2万幾ら、それで税抜きで8,000円という金額が載っているわけでありますが、議事の説明上、今回は税込みの2万6,400円、また、8,800円ということで説明を受けました。 ○議長(松下浩史) ほかに質疑はありますか。村田議員。 ◆5番(村田俊広) この提案が突然、唐突というふうに感じられるわけですけれども、執行部におかれましては、いつからどのぐらいの時間をかけて論議されたのか教えていただけますか。 ○議長(松下浩史) 村田議員、委員長に対する質疑となっておりますので、そのような趣旨でお願いしたいので、今の質問に関しては執行部からの答えは得られないということでよろしいでしょうか。 ◆5番(村田俊広) はい。 ○議長(松下浩史) 質問をし直しますか。村田議員。 ◆5番(村田俊広) 委員会の質疑の中では、そのような協議の経過は確認できましたか。 ○議長(松下浩史) 百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) 説明を受ける中では、慣例的な扱いで、事務局といいますか商工観光課のほうでも内容的には定かではないということで、そういう説明を受けました。 ○議長(松下浩史) ほかに質疑はありますか。小松議員。 ◆6番(小松志穂) 質疑の最後の部分、「今回のミスは業務委託者契約業務上の問題と考えるが、そもそも契約業務委託契約の中に含まれているのか。」ということに関連して、回答は「一切の業務」に含まれているという回答だったということですが、あくまで維持管理という業務というのは、村長との契約がなされた上で維持管理が発生するものではないかと思います。果たしてこの一切の業務に本当に含まれているということにできるのかという部分と、また、今回の改正に至る経緯の問題の一因が、やはりここにあるのではないかなというふうに思うんですが、今後もこの契約業務業務委託者に任せていくのかという部分については、議論がありましたでしょうか。 ○議長(松下浩史) 百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) 審議の過程では、村の振興公社との契約の関係で、維持管理に関するものは全て載っているという説明を受けてあります。 ○議長(松下浩史) 小松議員。 ◆6番(小松志穂) 今後については。同じような問題の一因となったと思われるんですが、今後も同じ方法を取っていくのか、契約に関しては村がしっかり関与するような形になるのかという部分に関してはどうでしょうか。 ○議長(松下浩史) 暫時休憩します。                            午後 2時36分 休憩                            午後 2時36分 再開 ○議長(松下浩史) 会議を再開します。  百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) 説明では、委託契約の中に全て網羅されているという説明でありまして、今後新たに契約しなくてもいけるという説明を受けてあります。以上です。 ○議長(松下浩史) ほかに質疑ありますか。中村議員。 ◆10番(中村浩平) お願いします。まず一つ目ですが、管理に係る契約を土地と建物所有者に義務づけるのはいいんですが、これ拒否した場合はどうなるんですか。お願いします。 ○議長(松下浩史) 百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) 説明の段階では、強制的なことはできないということで、あくまでも別荘主に丁寧な説明をしてお願いするということでいきたいという説明がありました。 ○議長(松下浩史) 中村議員。 ◆10番(中村浩平) 拒否した場合にはお願いをしていくということですね。  次の質問お願いします。今回の条例の一番の改正の理由は管理料問題ですよね。さきに執行部から資料を提出いただきましたが、周辺の別荘地の管理料とかなりの差があります。今回は管理料自体の見直しはありませんでした。この金額を適正と判断した理由は何ですか。 ○議長(松下浩史) 百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) 今回の条例改正につきましては、料金のことは全然出てこなくて、説明がなかったということであります。以上です。 ○議長(松下浩史) 暫時休憩します。                            午後 2時39分 休憩                            午後 2時42分 再開 ○議長(松下浩史) 会議を再開します。  百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) ただいまの質問について、半田委員にちょっと答弁を指名しますので、お願いします。 ○議長(松下浩史) 半田議員。 ◆2番(半田裕) ただいま、中村議員からいただいた質問の管理料の根拠の部分ですけれども、こちらは根拠があってこの金額ということではなく、管理料がある中で、頂いた管理料内でできる業務を行っているという報告がありました。  また、管理料の見直し等については、必要があれば随時行っていくという説明がありました。以上です。 ○議長(松下浩史) 中村議員。 ◆10番(中村浩平) ちょっとそれだと執行部のほうに事実誤認があるかなと私は思います。もともとの条例、改正する前の条例を読むと、管理料金のところに、「次の各号に定める委託料を、村長が発行する納付書により納入しなければならない。」。だから、この金額の範囲内とかそういう概念はもともとないんですよね。  三つ目の最後の質問になりますので、もうこれ以上はそこは追及しませんが、今回、条例改正に合わせて規則を制定する旨の報告がありました。私は非常に驚いたのですが、契約書の様式の中に、管理料の金額の記載がありました。8,000円と2万4,000円です。本来であれば、この金額は条例でうたわれているので、契約書のほうには管理料は条例で定める額とするとするのが普通です。  そこでお聞きしますが、管理料の条例改正があるたびに、全員と契約を結び直すんですか。お願いします。 ○議長(松下浩史) 暫時休憩します。                            午後 2時44分 休憩                            午後 2時45分 再開 ○議長(松下浩史) 会議を再開します。  百瀬委員長。 ◎総務産業常任委員長百瀬嘉徳) 金額のほうですけれども、この契約はし直さないということで、そのままいくということであります。そういう説明を受けました。 ○議長(松下浩史) ほかに質疑はありますか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。半田議員。 ◆2番(半田裕) 修正の動議を出させていただきたいので、よろしくお願いいたします。 ○議長(松下浩史) この際、暫時休憩します。                            午後 2時45分 休憩                            午後 2時55分 再開 ○議長(松下浩史) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ただいま、半田裕議員より、議案第54号 原村中央高原保健休養地管理条例の一部を改正する条例に対する修正案の提出がありました。  お諮りいたします。修正案について、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第54号 原村中央高原保健休養地管理条例の一部を改正する条例に対する修正案の提出についてを議題とすることに決定しました。  これより議案第54号 原村中央高原保健休養地管理条例の一部を改正する条例に対する修正案の提出についてを議題とします。  趣旨説明を求めます。半田議員。 ◆2番(半田裕) (修正動議朗読)  おめくりいただいて、新旧対照表を見ていただきたいんですけれども、今回修正案を提出する理由の部分になりますが、第6条の第2項、改めてになりますが、前項の契約内容に変更が生じた場合は、変更後の維持管理契約を村長と締結しなければならないというものを追加するものになります。  提案の理由ですけれども、今回、別荘管理料の取扱いについて問題が生じたため、この条例改正がなされるというふうに理解をしていますけれども、この問題は、契約時に説明、また条例の確認不足が一つの原因になったというふうに思っています。また、契約を一度結んだら、その後、契約は変更等があっても更新されることなく、ずっと契約されたものが継続していて、何か変更があった場合には、条例を参照して契約書を読み返さなければいけないような形になっております。そういった状況の中で、長年、期間がたつ中で、それぞれの考えの相違等が生じて問題が発生しているというふうに捉えています。  契約が行われる際には、やはり両者がしっかりと納得をした上で契約がなされるということが、その後のトラブルを防ぐ上でも重要というふうに考えます。今回の条例改正では、管理業務の内容の変更であったり、管理料金支払い内容等の変更があります。維持管理契約は、この土地建物を所有されている方は必ず村長と契約を結ばなければならないともされています。  しかし、原案では、この条例が改正をされ契約内容が変更されたとしても、新たに契約を結び直す必要がない形となっております。私が原案に反対をする点はここでありまして、やはり内容が改正されたのであれば、しっかりと両者が納得する形で契約を再度結び直す、これが必要だというふうに考えております。  執行部からは、住民の方にしっかりと説明をして理解を得ていくというような御説明もありましたが、先日、16、17日に住民の説明会があったというふうにお聞きしておりますが、参加された方のお話では、とても理解を得られるような内容ではなかったというふうにお聞きしています。住民の方も決して変更に反対というわけではなくて、しっかりと説明がなされた上で、変更に同意をし契約をしたいという御意見をお聞きしています。  正直なところで言えば、しっかりと住民の方が納得した後にこの条例改正をするべきだというふうには思うんですけれども、来年度以降のことを考えると、この時点でこの条例が変更される必要はあるというふうに考えております。なので、せめて契約時に双方が納得して契約できるように、契約が変更された際に両者がしっかりと説明をお互いにし、意見を出した上で、新たな最新の契約書が常に手元に残るような形の条例の修正を求めます。  これによって、今回のような問題が今後起きることがなくなることにつながるというふうに私は考えますので、この修正案を提出いたします。以上です。 ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆10番(中村浩平) この修正案を読むと、軽微な変更でも全員と契約を結び直さないといけなくなりますが、それでいいんでしょうか。お願いします。 ○議長(松下浩史) 半田議員。 ◆2番(半田裕) 私自身、この条例が変更されるということはかなり大きなことだと思っておりますので、軽微なというところがどのぐらい軽微かを想定するのがちょっと分からないんですけれども、僕は軽微であろうが大きな変更であろうが、しっかりと契約を結び直すことが必要かというふうに考えています。やはり、お互いの手元に残る契約書は最新の契約内容が残るべきだと思いますので、たとえ軽微なものであったとしても、変更をお願いしたいというふうに思います。 ○議長(松下浩史) 中村議員。 ◆10番(中村浩平) では、実際の事務を想定しますね。当然、土地建物所有者が自ら契約書を作るとは思えませんので、これは執行部が作らないといけないですね。先ほど、何名でしたっけ、556件。だから、この倍の契約書をまず作る。倍というのは2部作るということです。村の控えと本人の控え。その2部をまず土地建物所有者に郵送して、両方署名、捺印してもらって返してもらう。そうすると、今度、村側は村長の公印を両方に押して、1部をまた郵送しなきゃいけない。これは相当な事務ですよね。そのことは想定していますか。お願いします。 ○議長(松下浩史) 半田議員。 ◆2番(半田裕) その事務については、僕は必要な事務だというふうに思っております。確かに、この変更によって事務量は増えますし、実際には契約の部分は委託契約を結んだ先にお願いしていますので、そちらが担うことになるのではないかというふうには思うんですけれども、現状、こういったことをしっかりやってこなかったことによって、管理料の納め間違いというんですか、等が発生をしている中で、説明の中でもありましたが、およそ約400万円ほど本来納めていただくべきものを納めていただけていなかったという状況があります。これが何年続いていたかというところも正直分かっていないという状況です。  こういったことをしっかり行っていれば、こういった大きな額の間違いが起きなかったというふうに思いますので、その点は確かに負担になる部分はあるんですけれども、やはり正しく行われていくべき事務かというふうに思います。以上です。 ○議長(松下浩史) 中村議員。 ◆10番(中村浩平) 契約をしっかりすべきだという考えは、確かに一理あるんです。民間別荘だったら、これは当然のことだと思います。でも、今回大きく違うのは、村には条例及び規則があるんです。それにもかかわらず、別途、僅かな変更でも必ず変更契約しなければいけない。そこはどのように考えていますか。
    ○議長(松下浩史) 半田議員。 ◆2番(半田裕) 村には条例、規則があるというところは非常に大きいことだと思っています。それは、条例、規則等は住民の方が同意をしようがしなかろうが、執行部または我々議員にて決定することができます。それによって、契約内容が左右されてしまうということになります。  なので、僕は条例にあるので、なおさらその条例に納得した形で住民の方が契約できるということが重要だと思いますので、条例の変更があった場合には、再契約がしっかりと双方でなされていくべきかというふうに考えています。以上です。 ○議長(松下浩史) 佐宗議員。 ◆9番(佐宗利江) 契約ができなかった場合、改めて契約が住民の方の理解を得られずできなかった場合はどのようになると想定していらっしゃいますか。これは賃貸ではなく永住者です。 ○議長(松下浩史) 半田議員。 ◆2番(半田裕) それは先ほどの委員長報告の中での質問にもありましたけれども、契約に賛同されない方がいたらどうするかというところでしたが、そこは執行部の回答にもありましたとおり、理解をいただくように十分説明をしていくというお答えがありましたので、執行部の方は理解をいただくように十分説明をしていってくださるものだというふうに考えています。 ○議長(松下浩史) 佐宗議員。 ◆9番(佐宗利江) 先ほどの質問、委員長報告にあったものは、金額の変更について理解を求めていくということでありまして、新たに契約をするということとはまた違うと思うんです。契約がもし新たにできなかった場合、では、そこを退居していただくのか。そういった考えが進んでいくように思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(松下浩史) 半田議員。 ◆2番(半田裕) すみません、正直僕の立場では、退居をしていただくとか、そういったところはお答えできかねる部分ではあるんですけれども、金額の変更だからとか、何か軽微な変更だからといった変更内容に関係なく、我々は住民の方にしっかりと理解をしていただくように説明をしていかなければいけないというふうに思いますので、そこは説明をしていくべきだというふうに思います。  簡単に言いますと、これは今回再契約を結ぶということをうたっているので、その場で説明をして理解をしていっていただかなければいけないことになるかと思うんですけれども、これがない場合に、住民の方は、場合によっては知らない間に変更がなされていく。後々、何かそこで疑義が生じたときに話し合う場が持たれるということで、どちらにせよ、納得されない方がいらっしゃるとすれば、先だろうが後だろうが、話し合う場が生じるところには変更ないというふうに思います。質問にお答えするという意味で言えば、やはりしっかりと説明をしていくということになるかと思います。以上です。 ○議長(松下浩史) ほかに質疑はありますか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。本案に対する委員長報告は原案可決ですが、修正案の報告がありました。  討論の順序について、あらかじめ申し上げます。最初に原案に賛成の方の発言を、次に、原案及び修正案に反対の方の発言を、3番目に原案に賛成の方の発言を、4番目に修正案に賛成の方の発言を、以下、最初に戻りまして原案に賛成の方から順次繰り返します。  それでは、最初に原案に賛成の方の発言を許します。ありませんか。芳澤議員。 ◆1番(芳澤清人) そもそもこれは契約云々ということよりも、別荘管理料において従来の土地のみ、土地及び建物のどちらかを選択できるものとしたことからのそもそもの間違いで、土地のみの8,800円とした、あるいは建物がある場合には2万6,400円、消費税を入れて。そこで土地のみとした方は、うちを建てて永住した場合でも8,800円だったと。そもそもこれが問題であって、この辺の不透明さを村ではいわゆる利用者に徹底できておらず、公平性を欠く、いわゆる慣例的な扱いだったと。これを今回は利用者が理解しやすい管理料として、公平性と透明性も確保されるように十分に説明していくだという、そういうことでした。  契約書にも、いわゆる8,000円あるいは2万4,000円はしっかり書いてありますし、変更された場合、いわゆる料金の変更は3か月前に利用者に通知するものである。もし変更された場合には、速やかに管理者に申し出て、利用者は状況に変更があった場合には速やかに申し出ると。そういうことで原案にしっかりそれをうたっている。その辺、そもそも間違いであった土地及び建物、土地のみだけ、あるいは建物のその辺が今まで不透明だったことをきちんとここで改めるということですので、これは原案で十分だと思います。以上です。 ○議長(松下浩史) 次に、原案及び修正案に反対の方の発言を許します。村田議員。 ◆5番(村田俊広) 十分な説明をして納得を得るという答弁でありますが、今回の提案につきましては、住民の説明会はこの土日にありましたが、改正案の提出はその一月前ということで、説明より先に改正が提案されているということで、やはり住民にとっては突然、唐突であるということが否めません。  金額も8,000円が2万4,000円ということで、いきなり3倍ということでは、なかなか理解を得るのは難しいのではないかと思います。そういう住民の立場に立ちますと、この改正案、修正案は共に私は反対いたします。 ○議長(松下浩史) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありますか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 次に、修正案に賛成の方の発言を許します。森山議員。 ◆4番(森山岩光) 先ほど来、随分といろいろな討論がなされています。また同じような討論になりますけれども、今回の発生の原因は、条例内容が様々に解釈された内容である、誤解されるような内容であるということの中で修正案を出す。利用される方の苦情によって発覚したといっても過言ではないと、こんなふうに思います。  やはり、きちんと説明をして、両者が本当に納得を得る中で、納得をするため、理解されましたねということの中で、署名とそれからそれぞれの押印をいただくということできちんとなされなければならないと私は思っておりますので、修正案に賛成をいたします。 ○議長(松下浩史) それでは、最初に戻ります。原案に賛成の方の発言を許します。討論はありますか。佐宗議員。 ◆9番(佐宗利江) では、原案に賛成の立場で討論いたします。問題点を洗い出し、それを網羅した新しい条例であり、この内容については問題ないと考えます。  また、修正案については、今後の保健休養地の管理運営に支障を来すと感じられ、修正案には反対し、原案について賛成いたします。 ○議長(松下浩史) 次に、原案及び修正案に反対の方の発言を許します。ありますか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。平出議員。 ◆3番(平出敏廣) 先ほど修正案に賛成の意見がありましたけれども、説明及び利用者に納得していただくということは、原案においてもしっかりやっていただければ、そのことは解決するんじゃないかというふうに思いますので、原案に賛成といたします。 ○議長(松下浩史) 次に、修正案に賛成の方の発言を許します。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 最初に戻ります。ほかに討論はありますか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第54号 原村中央高原保健休養地管理条例の一部を改正する条例についてを採決します。  この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決すべきものです。  まず、提出の修正案について採決します。提出の修正案に賛成の方は起立願います。  (少数起立) ○議長(松下浩史) 起立少数です。よって、提出の修正案は否決されました。  次に、原案を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(松下浩史) 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。                            午後 3時19分 休憩                            午後 3時26分 再開 ○議長(松下浩史) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、一般会計予算特別委員長の報告を求めます。宮坂委員長。 ◎一般会計予算特別委員長(宮坂早苗) それでは、お願いいたします。まず、報告する前に修正がありました。修正については多々ありますので、この報告の中ではここで読み上げることとします。訂正した報告書については、後日、皆さんのほうに資料として配付したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、お願いいたします。令和5年12月18日、原村議会議長松下浩史様。一般会計予算特別委員長、宮坂早苗。令和5年第4回原村議会定例会委員会審査報告書。本委員会に付託された案件につき、審査の結果下記のとおり決定したので、原村議会会議規則第77条の規定により報告します。  (以下委員長報告朗読) ○議長(松下浩史) 議案第55号 令和5年度原村一般会計補正予算(第10号)についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第55号 令和5年度原村一般会計補正予算(第10号)についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第55号 令和5年度原村一般会計補正予算(第10号)については、委員長の報告のとおり可決されました。  この際、暫時休憩します。午後3時45分に再開します。                            午後 3時34分 休憩                            午後 3時45分 再開 ○議長(松下浩史) 休憩前に引き続き、会議を再開します。  村長から議案が提出されましたので、お手元に配付してあります。  提出議案は、村長提出9件です。  ここで、12月13日議会運営委員会を開催し、追加議案の取扱いについて協議していますので、議会運営委員長の報告を求めます。半田委員長。 ◎議会運営委員長(半田裕) 報告いたします。12月13日に議会運営委員会を開催し、本日の追加議案について協議しましたので報告します。  本日の追加議案は、村長提出議案9件です。委員会付託を省略し、本日直ちに本会議で審議を行いたいと思います。以上です。 △3 追加議案審議 ○議長(松下浩史) 追加議案については、議会運営委員長報告のとおり、これを日程に追加し、議題としたいと思います。御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。追加議案を日程に追加し、議題とすることに決定しました。  日程第3 これより追加議案を議題にします。  議案第58号 原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水副村長。 ◎副村長(清水秀敏) 議案第58号 原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第58号 原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第58号 原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 ○議長(松下浩史) 次に、議案第59号 原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水副村長。 ◎副村長(清水秀敏) 議案第59号 原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例について。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり)
    ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第59号 原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第59号 原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 ○議長(松下浩史) 次に、議案第60号 原村一般職の職員の給与に関する条例及び原村一般職任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水副村長。 ◎副村長(清水秀敏) お願いいたします。議案第60号 原村一般職の職員の給与に関する条例及び原村一般職任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第60号 原村一般職の職員の給与に関する条例及び原村一般職任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第60号 原村一般職の職員の給与に関する条例及び原村一般職任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 ○議長(松下浩史) 次に、議案第61号 原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水副村長。 ◎副村長(清水秀敏) 議案第61号 原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第61号 原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第61号 原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 ○議長(松下浩史) 次に、議案第62号 令和5年度原村一般会計補正予算(第11号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水副村長。 ◎副村長(清水秀敏) 議案第62号 令和5年度原村一般会計補正予算(第11号)について。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。  初めに、歳入についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 次に、歳出、1款議会費から4款衛生費までの質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 次に、5款農林業費から9款教育費までの質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆10番(中村浩平) 29ページをお願いします。29ページの一番下のところです。第7弾地域応援商品券、これは今回で7回目ということなんですけれども、これまで過去に何度もやっていて、ちょっと問題点が明らかになっています。商品券の使われ方を見ますと、特定の事業所に半分くらい使われてしまう現実があります。本来、地域応援というのは、地域の個人事業主さんなんかを応援するためだと思うんですけれども、そういう人のためにちょっとなっていないという事実があるんですけれども、その辺は制度設計を見直されてやっていただけるのでしょうか。お願いします。 ○議長(松下浩史) 小池商工観光課長。 ◎商工観光課長(小池典正) お答えいたします。今回、補正予算計上させていただいております重点支援地方交付金になりますけれども、こちらにつきましては、国の推奨される事業の中の生活者支援の部分で該当するものとして事業を計画いたしました。その中の生活者支援の中の消費下支え等を通じた生活者支援ということで行うのが目的であります。これまでも第6弾までやってきております。生活者支援とはいえ、ひいては事業者の支援にもなるというところであります。  また、商品券のほとんど、多くが特定の事業者に行かれているというところが問題点というのは、これまでの事業でもそこは把握しておるところでありますが、主な目的としましては、消費下支えを通じた生活者支援を目的に事業を行いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(松下浩史) ほかに質疑はありますか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) これにて討論を終結します。  これより議案第62号 令和5年度原村一般会計補正予算(第11号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第62号 令和5年度原村一般会計補正予算(第11号)については、原案のとおり可決されました。 ○議長(松下浩史) 次に、議案第63号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水副村長。 ◎副村長(清水秀敏) それでは、お願いいたします。議案第63号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)について。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第63号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第63号 令和5年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  次に、議案第64号 令和5年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水副村長。 ◎副村長(清水秀敏) それでは、お願いいたします。議案第64号 令和5年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第3号)について。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第64号 令和5年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第64号 令和5年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  次に、議案第65号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水建設水道課長。 ◎建設水道課長(清水英夫) それでは、議案第65号よろしくお願いいたします。議案第65号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第4号)についてでございます。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第65号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第4号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
     (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第65号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。  次に、議案第66号 令和5年度原村下水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。清水建設水道課長。 ◎建設水道課長(清水英夫) それでは、議案第66号をお願いいたします。議案第66号 令和5年度原村水道事業会計補正予算(第2号)についてでございます。  (以下提案理由説明) ○議長(松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(松下浩史) 討論を終結します。  これより議案第66号 令和5年度原村下水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第66号 令和5年度原村下水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 △4 諸般の報告 ○議長(松下浩史) 日程第4 諸般の報告を行います。  社会文教常任委員会事務調査報告書の提出がありましたので、お手元に配付しておきました。 △5 委員会の閉会中の継続調査 ○議長(松下浩史) 日程第5 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。  総務産業常任委員長社会文教常任委員長、広報広聴常任委員長、議会運営委員長、議会改革特別委員長から、会議規則第75条によってお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。  お諮りします。委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(松下浩史) 異議なしと認めます。よって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  ここで、村長から挨拶があります。牛山村長。 ◎村長(牛山貴広) 令和5年第4回定例議会の閉会に際しまして、皆様に一言、心からの感謝の言葉を申し上げます。  本議会においては、数々の重要な議案が提出され、議員の皆様にはそれぞれの案件に対し、深い洞察と熱心な討議をもって審議を賜りました。御議決いただいた全ての議案が原案どおりに承認されたことに対し、心よりお礼を申し上げます。  私たち原村は、常に変革と進歩の道を歩んでおります。これからも村の発展と住民の皆様の福祉向上のため、調和の取れた魅力ある村づくりを目指し精進してまいります。この目標の達成には、議員の皆様の持ち前の知恵と御協力が不可欠です。今後とも変わらぬ御支援と御協力をお願い申し上げます。  最後に、議員の皆様方には、引き続きの御活躍と御健康を心からお祈り申し上げます。本日の閉会に際し、私からの挨拶とさせていただきます。皆様の御尽力に深く感謝申し上げるとともに、今後の原村のために共に努力してまいりましょう。誠にありがとうございました。 ○議長(松下浩史) 以上で、本日の日程は全部終了しました。  これにて令和5年第4回原村議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。                            午後 4時52分 閉会 以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          令和5年12月18日              原村議会議長  松 下 浩 史              原村議会議員  百 瀬 嘉 徳              原村議会議員  佐 宗 利 江              原村議会議員  中 村 浩 平...