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令和 4年第 2回定例会−06月13日-付録
令和 4年第 2回定例会−06月13日-05号

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  1. 原村議会 2022-06-13
    令和 4年第 2回定例会−06月13日-05号


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    令和 4年第 2回定例会−06月13日-05号令和 4年第 2回定例会         令和4年第2回原村議会定例会第5日目会議録 1 日  時  令和4年6月13日(月) 2 場  所  原村議会議場 3 出席議員  1番  半 田   裕     2番  中 村 浩 平         3番  宮 坂 早 苗     4番  佐 宗 利 江         5番  森 山 岩 光     6番  松 下 浩 史         7番  平 出 敏 廣     8番  北 原 貴 穂         9番  宮 坂 紀 博    10番  百 瀬 嘉 徳        11番  芳 澤 清 人 4 欠席議員  なし 5 地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりである。   副村長      宮 坂 道 彦    教育長      清 水 幸 次   総務課長     清 水 秀 敏    会計管理者    平 出 甲 貴   住民財務課長   小 池 典 正    農林課長     牛 山 輝 明   商工観光課長   小 池 恒 典    保健福祉課長   伊 藤 宏 文   建設水道課長   清 水 英 夫    消防室長     小 松 昌 雄   子ども課長    伊 藤   証    生涯学習課長   五 味 武 彦
    6 職務のため出席した事務局職員   事務局長     秋 山 雄 飛    書記       小 松 昌 人 7 本日の日程        1)会議録署名議員の指名        2)議案審議          議案第20号から議案第22号及び陳情第3号から陳情第7号            「委員長報告・質疑・討論・採決」        3)追加議案審議          議案第23号、議案第24号、発委第3号から発委第5号          発委第6号、発議第4号及び発議第5号           「上程・説明・質疑・討論・採決」        4)諸般の報告        5)委員会の閉会中の継続調査 8 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、長から提出された議案は次のとおりである。  1.議案第23号 令和3年度子ども子育て支援センター建設工事請負契約の締結について 9 地方自治法第149条第1項の規定により、長から提出された議案は次のとおりである。  1.議案第24号 令和4年度原村一般会計補正予算(第3号)について 10 原村議会会議規則第14条第3項の規定により、委員会から提出された議案は次のとおりである。  1.発委第 3号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書案の提出について  2.発委第 4号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を求める意見書案の提出について  3.発委第 5号 諏訪湖生態系回復を強力に推進することを求める意見書案の提出について  4.発委第 6号 児童福祉施設認可申請の手続きが円滑に進められることを求める決議案の提出について 11 原村議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、議員から提出された議案は次のとおりである。  1.発議第 4号 少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書案の提出について  2.発議第 5号 児童福祉施設に関する決議案の提出について                            午後 2時00分 開議 ○議長(芳澤清人) 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は11人であります。定足数に達しておりますので、これより令和4年第2回原村議会定例会第5日目の会議を開きます。  ここで御報告申し上げます。本日、五味村長から欠席の届けが出ておりますので、ここに御報告いたします。 △1 会議録署名議員の指名 ○議長(芳澤清人) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、3番宮坂早苗議員、4番佐宗利江議員、5番森山岩光議員を指名します。 △2 議案審議 ○議長(芳澤清人) 日程第2 議案審議を行います。  議案第20号から議案第22号まで及び陳情第3号から陳情第7号までを議題とします。  付託案件について、委員長の報告を求めます。  まず、一般会計予算特別委員長の報告を求めます。百瀬委員長。 ◎一般会計予算特別委員長(百瀬嘉徳) それでは、お願いします。令和4年6月13日、原村議会議長、芳澤清人様。一般会計予算特別委員長、百瀬嘉徳。令和4年第2回原村議会定例会委員会審査報告書。本委員会に付託された案件につき、審査の結果下記のとおり決定したので、原村議会会議規則第77条の規定により報告します。  (以下委員長報告朗読) ○議長(芳澤清人) 議案第20号 令和4年度原村一般会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。  初めに、歳入についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 次に、歳出2款総務費から4款衛生費までの質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 次に、5款農林業費から9款教育費までの質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより議案第20号 令和4年度原村一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、議案第20号 令和4年度原村一般会計補正予算(第2号)については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 令和4年6月13日、原村議会議長、芳澤清人様。社会文教常任委員長、宮坂紀博。令和4年第2回原村議会定例会委員会審査報告書。本委員会に付託された案件につき、審査の結果下記のとおり決定したので、原村議会会議規則第77条の規定により報告します。  (以下委員長報告朗読) ○議長(芳澤清人) 議案第21号 令和4年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより議案第21号 令和4年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、議案第21号 令和4年度原村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第22号 令和4年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより議案第22号 令和4年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、議案第22号 令和4年度原村国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)については、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、陳情第3号 「八ヶ岳風の子保育園」の早期認可を求める陳情書についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。まず、この陳情を採択することに反対者の発言を許します。北原議員。 ◆8番(北原貴穂) それでは、反対の討論をいたします。この件については、私も合計4回お話を聞きましたでしょうか。陳情の趣旨というものは自分なりによく理解したつもりでもおりますし、また頂いた資料等にもつぶさに目を通し、また、陳情書も熟読をいたしました。そういった中で、陳情者の熱意を感じるところもありますけれども、ただ、議員としての判断はそういった私情に左右されてはなりません。公平であるべきです。  さて、本陳情の委員会での審査を私は傍聴いたしました。中で、これは陳情者の説明が終わり、質疑の段階ですけれども、非常に驚くべき発言がありました。ある議員から、議会として力を貸すことができると。こういう発言があって大変驚いたわけであります。その表現を借りれば、力を貸すことがそもそもできるのかできないのか、力を貸すべきなのかそうでないのか、それをまさに今から議論しようとしているわけでありまして、委員会での質疑の段階でそのような発言があったということに非常に驚きを覚えたわけであります。  さて、本件については、認可の主体は村であって、認可を求めているのは陳情者でありますけれども、本来はその当事者間でしかるべき方向に決着するのが望ましいわけでありますが、これについて、第三者が介入するのが妥当かどうかということもよく考えたほうがいいと思います。  私の聞いているところでは、いつどこで誰が誰からということは伏せさせていただきますけれども、当事者でない第三者が介入することで、言わばまとまる話もまとまらないようになっていると。こういうことも聞いております。したがって、できる限り第三者による介入というのは、ないほうが望ましいというふうに私は思うわけです。  それから、議会としてそういったことに介入していいかどうか、これはまた別の問題でありますけれども、多くの市町村で、倫理規程等の明文化された形で行政の許認可に議会や議員が介入することは禁じられております。  さて、「議員必携」の請願・陳情のところをめくりますと、例えばこんなようなことが書いてあります。採択した以上、議会はその実現について最善の努力をすべき政治的・道義的責任を負うことになるものである。それから、請願者自体も採択の通知を受けると、直ちに問題が解決し実現するものと誤解することがあり、結果的には相当期間経過しても実現せず、かえって議会の責任を追及されて不信を買うことにもなる。また、そのすぐ後ですけれども、実現まで相当の期間を要し、困難と認められるものについては、不採択と割り切り、総花式に採択することのないよう慎重であることが最終的には住民の信頼を得ることになることをよく理解すべきである。このような記述があります。つまり、住民に対してしてはいけない約束や、すべきではない約束は最初からしないほうが誠実な対応だというふうに私は考えています。  それから、村側も意地悪で認可を下ろさないとか、嫌がらせで認可を遅らせているというようなことはありません。決められたルールにのっとって、手続や手順を踏んで仕事を進めていくということは、公務員でなくても重要なことです。  それから、行政事務においても、予算の面においても、特定の案件を特別扱いしたり優先したりすることは、必ずそれ以外のところで後回しになるものが出てきます。これが果たして公平と言えるでしょうか。  四、五年前になると思いますけれども、当時の安倍首相のモリカケ問題というのがありました。一部の政党やマスコミが追及をし、また大いに批判をしたわけですけれども、あの問題の争点は政治が許認可に介入したのではないかということだったと思います。当時と同様に、当村においても政治が許認可に介入をしようとするならば、そういった政党やマスコミは大いに追及し、また批判をすべきだとも思いますし、また、そのように介入を行おうとする議員がもしいるならば、それは批判や追及を受けてしかるべきだと思います。  以上、申し上げたように、本陳情を採択するには諸所問題がございますので、本陳情の採択には反対いたします。以上です。 ○議長(芳澤清人) 次に、この陳情を採択することに賛成者の発言を許します。中村議員。 ◆2番(中村浩平) 議員の皆さん、許可と認可の違いが十分分かっていますか。許可というのは、法律で一般に禁止されている行為を解除することを許可といいます。今回の認可ですね。認可というのは、行政庁の同意を得なければ成立しない、国の補助金が出ないわけです。この行政庁の同意によって法律上の効力を完成させることを認可というわけです。  今のは余談でしたが。保育園は村がやっている公営、そしてほかでは普通あるんですけれども、民間を問わず公共的側面が非常に強いため、公費で運営ができるように、国では公定価格が定められています。村においても、もう大分たちますが平成26年に家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定める条例を制定し、村内において家庭的保育事業ができる環境を整えました。  これら国、県、村の制度の要請によって運営し始めた八ヶ岳風の子保育園、一日でも早く認可し公費助成を行うべきです。それが利用者の安心につながり、今後の事業継続につながっていくのです。  村の公設の保育園なら公費助成を受けられるが、民間保育園の場合は公費助成が受けられない、そんなことがあってはなりません。村内において、格差なき公的な保育を保障するため、本陳情は採択すべきと考えます。 ○議長(芳澤清人) 次に、この陳情を採択することに反対者の発言を許します。百瀬議員。 ◆10番(百瀬嘉徳) 私も何回か説明会に出て、風の子保育園の皆さんの熱意はよく分かっているつもりでおります。説明の中で聞きますと、ゼロ歳児、1歳児、2歳児の保育をやるということで、熱意はよく聞き取れました。  それでなんですけれども、今、1歳児、2歳児というのは保育がなされて、民間でもかなり認可されてやっているとは思うんですけれども、このゼロ歳児は、生後57日から10か月未満のいわゆる乳飲み子を預かるという部分であります。この乳飲み子を預かるという部分については、ちょっと私もほかのところへ聞いたんですけれども、村内的に、ぜひやってくれという部分まで、まだ住民の要望の形成がなされていないという部分がありまして、私が思うには、まだもう少し村内で説明をしてから、住民の合意形成をしてからでも遅くはないというように思っておりますので、そう慌てて採択するということではなくて、もう少し検討なり研究なり、住民の合意形成を目指して、その後認可してやっていくというような形に持っていったほうがいいと思いますので、拙速な採択というのにはちょっと引っかかりますので、私は反対ということでおります。以上です。
    ○議長(芳澤清人) 次に、この陳情を採択することに賛成者の発言を許します。半田議員。 ◆1番(半田裕) 賛成の立場で討論をいたします。ただいま、ニーズ等についての御意見がありましたが、ニーズ調査、委員会の中でも村に確認をしているかどうかの質問もしたわけではありますけれども、そもそも村としては、57日目から10か月の間までの子供を預かることになっていないので、現時点でそこに対してのニーズ調査をそもそも村として行う業務でもないため、行われていないということもありました。という中で、それをもってニーズがないということではなくて、現にこの八ヶ岳風の子保育園が開園をして、預かっているお子さんがいらっしゃる、ニーズがどの程度あったら開園にふさわしいのかということではなくて、現時点でニーズがあるというところは1点抑えておかなければならないところかというふうに思います。  また、保育園についてですけれども、ゼロ歳児のみではなくて、村の子ども・子育て支援事業計画等のほうでニーズ調査がされているわけですけれども、その中で未満児について、ゼロ歳から1、2歳までのところですけれども、こちらの計画等の中の状況というところでも、2歳児及び1歳児は年度当初の4月から定員となり、年度途中の入所は受け入れられない状況ですというふうに報告があります。現時点で、村の保育園では、1歳、2歳の子供は年度当初に既に定員に達してしまっていて、その後に預けたいとしても、入所を受けられない状況になっているという状況ですと。ということであれば、今回、村に保育園が認可をされるということであれば、現在預けることのできていない1歳児、2歳児に関しても受け入れる場所ができるということになります。  そういった際に、認可を受けている園のお子さんたちはしっかりと国等の補助が受けられる。しかし、同じ状況でたまたま申込みの順番だったり、家庭の状況等もあるかと思いますけれども、認可外に預けられたお子さんは負担が大きいというようなことはあってはならないというふうに思います。  委員会の質問の中でも、現在、風の子保育園に預けられているお子さんは、村に入所する条件を満たしているお子さんかどうかというところをお聞きしたところ、就労の状況だったり財政上の状況という点であっても、村でも入ることができるお子さんだというようなお答えがありました。  よって、先ほどと重なりますけれども、村の保育園に預けられている子、認可外の保育園に入っている子というところで差ができるのではなく、早期に認可されることによって、村内にいるお子さんたちを無事預けていただくことができ、保護者の方も安心な中で就労等につながるというふうに考えますので、こちらの陳情に賛成したいと思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論ありますか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより陳情第3号 「八ヶ岳風の子保育園」の早期認可を求める陳情書についてを採決します。  この採決は起立によって行います。なお、起立されない方は採択することに反対とみなします。この陳情に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、陳情第3号 「八ヶ岳風の子保育園」の早期認可を求める陳情書は、採択することに決定しました。  次に、陳情第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書の質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) お願いします。今回、社文のほうで陳情者を委員会審査に呼んで説明をさせたと聞いております。そこで教えてください。義務教育費国庫負担制度は国庫負担金になるんでしょうか。これは先ほどの説明の中で教職員の給与と手当に充てるものだという説明がたしかあったんですけれども、陳情書にある負担率3分の1を2分の1にすれば、本村にとってどんな公益があるのですか。お願いします。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) ちょっと最後の部分がよく聞き取れなかったので、もう1回。最後の部分。 ○議長(芳澤清人) 中村議員、もう一度。 ◆2番(中村浩平) すみませんでした。この陳情書にある負担率3分の1を2分の1にすれば、本村、村にとってどんな公益があるのですか。お願いします。 ○議長(芳澤清人) 公益ですね。本村にとってどのような公益があるか。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) そのようなことを陳情者に確認した記憶がありませんので、公益があるかはちょっと確認しておりません。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより陳情第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書を採決します。  お諮りします。この陳情に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、陳情第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。  次に、陳情第5号 さらなる少人数学級推進と,教育予算の増額を求める陳情書の質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。まず、この陳情を採択することに反対者の発言を許します。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 次に、この陳情を採択することに賛成者の発言を許します。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより陳情第5号 さらなる少人数学級推進と,教育予算の増額を求める陳情書を採決します。  お諮りします。この陳情に対する委員長の報告は不採択ですが、採決は原案に対して行います。  お諮りします。本案は原案のとおり採択することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。  暫時休憩します。                            午後 2時45分 休憩                            午後 2時50分 再開 ○議長(芳澤清人) 大変失礼しました。休憩前に引き続き、会議を開きます。  もう一度。これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。まず、この陳情を採択することに反対者の発言を許します。半田議員。 ◆1番(半田裕) 陳情に反対の立場で討論をいたします。今回の陳情は、さらなる少人数学級の推進という内容と教育予算の増額を求める意見書という件の大きく2点についての陳情となっております。教育予算の増額につきましては、陳情第4号の面でも触れている部分でもありますけれども、こちらの予算の増額については賛同できるんですけれども、こちらのさらなる少人数学級の推進というところで、現在35人学級という形になっているんですけれども、それでは不十分であるため30人学級等をということでありますけれども、こちらはこれまで説明を聞く中で、なぜ少人数学級を推進したいかという中で、大きく2点ありました。一つが子供たちに行き届いた教育を行うため。もう1点が教員の負担を軽減するためという説明がありました。  教員の負担軽減についてですが、これは確かに学級の人数が5人減ることで軽減される面もあるかもしれないですけれども、結局、学級が増えることによって担任の先生は自分のクラスを見ていかなければならない。また、例えば専科であれば、2学級で済んでいたものが3学級になった場合に、専科の先生は週の授業を2こまと想定したときに2こまで済んでいたものが3こま授業をしなければいけないというところで、少人数学級になることによって、先生方の負担軽減にはあまりつながらないのではないかというふうに考えます。  反対に、行き届いた教育をするためにという部分でいくと、これは子供一人一人に先生の目がより行き届くようになればという趣旨であったんですけれども、こちらに関しても私自身は一学級に担任の先生を1人置いて、そこに生徒の子たちがいるという状況でなくて、各学級に担任、副担任、先生が2人関わることによって行き届いた教育、また、先生方の負担軽減を図っていくべきだというふうに考えています。なので、学級人数を少なくして学級数が増えてしまうのではなく、1学級に先生をより手厚くかけていくべき。  原村、本村の例でいきますと、例えば生徒の数がもし30人学級になった場合に、生徒が61名になったときには2クラス編制でなくて3クラス編制になるかと思うんですけれども、そうすると1学級当たり20人、20人、21人というかなり少ない人数になってしまうと思います。そうなったときに、授業に関しては確かに手厚くできるかと思うんですけれども、学校の行事、クラスマッチしかり文化祭しかり、そういった行事を行う際に、あまりにも学級の生徒数が少ないと教科学習以外の面で支障が出てくるのではないかというふうに考えます。  なので、これ以上学級定員を下げることではなく、それ以外の方法で先生方の負担軽減、また、子供たちに行き届いた教育をするべきだというふうに考えますので、本陳情いついては反対させていただきます。以上です。 ○議長(芳澤清人) 次に、この陳情を採択することに賛成者の発言を許します。宮坂早苗議員。 ◆3番(宮坂早苗) この陳情に賛成の立場で討論をいたします。長野県は先進的な取組を行っていて、全国に先んじて30人規模学級、また上限を35人とするようなクラス編制に今はなっております。これを令和7年3月31日までに全国規模で広げていくということで、もう既に国では30人規模学級というものがスタートしております。  中学生においては、まだまだ40人規模というところで、まだまだ先になるというようなことであります。中学校では副担任ということで、担任の先生と副担任ということで2人の先生が常にクラスにはついているということで、子供たちの教育にきめ細かく対応しているというようなことです。  また、中学校においても、それを支援する先生たちも入っております。既に何人も先生たちがクラスに関わっているわけですけれども、今、長野県はそれを県費で行っている状況です。ここに国費が投入されれば、長野県の財政負担というのは少なくなるということです。長野県の財政負担が少なくなるということは、長野県に所属する自治体の負担も少なくなるということになろうかと思います。  既に担任や支援員を含め、複数の方がクラスには入っている、この取組を全国規模で展開して、子供たちにきめ細やかな教育を推進していくということは必要であると思いますので、中学校も35人というような30人規模の人数の学級が成立するように陳情を出していくべきだと思っております。  また、近年の出生数ですけれども、原村の村内の中でも既に40人から50人しか出生数はいません。子供たちはそのくらいしか1年に生まれていないわけです。そして、小学校から30人規模の学級をそのまま中学校まで続けていくわけですけれども、そうしたときに今の中学校が40人という定数だとどうなっていくのか。1クラスになる可能性も出てくるのではないかと思います。今後の出生率であったりとか人口の変異を見ていく必要はあると思いますけれども、今現在ではこの規模が適正な規模ではないかと考えますので、この陳情に賛成をいたします。 ○議長(芳澤清人) 次に、この陳情を採択することに反対者の発言を許します。森山議員。 ◆5番(森山岩光) 私はこの陳情について反対をいたします。先ほど半田議員のほうからも話のあった内容ではございますけれども、そのほかに単なる学級人数を減らして、果たして諸課題が解決できるのかというものに私は非常に疑問を持っております。  近年、各学校によっては全員担任制といいますか、例えば3学級あれば3学級、学年担任制にして、ローテーションを組んでそれぞれの学級を見て回る、お子さんたちを見て回るというような制度を取り入れて、工夫をしてやっておる学校も出始めております。  先ほど言った、小学生については35人学級になったということの中で、じゃあ、中学生は40人のままでいいのかという疑問はありますけれども、ここで一度その成果といいますか、果たして小学校が35人になって、その成果が果たして見えてくるのか。やはり、教職員の皆さんの立場だけでこういった学級人数を考えるのはいかがなものかと。地域の状況もございますし、それぞれの生徒さん、そしてまた父兄の皆さんといま一度ここで懇談なり協議をする中で、意識調査等も一度してみてはどうかと、こんなふうに考えます。  よって、本陳情については、私は反対を表明いたします。 ○議長(芳澤清人) 次に、この陳情を採択することに賛成者の発言を許します。平出議員。 ◆7番(平出敏廣) 賛成の立場で発言いたします。この陳情理由の中にも入っております。新しい生活様式における身体的距離の十分な確保のためにも、少人数学級は必要だと言われております。教室の広さがもう決められている以上、この様式に沿っていくならば、クラスの定員数は減らすことしかできないというふうに思っております。  また、もともと文部科学省は1クラス30人学級を目指しております。実際には様々な問題があり、結果として35人に落ち着いている現状ではありますけれども、これははっきり申し上げると、文部科学省と財務省との問題であるというふうなことも言われておりますけれども。先ほどの森山議員の部分にもありますけれども、学級編制は、通常、年度初めの都道府県が定める基準日における児童・生徒数に基づいて行われ、個別の学校ごとの実情に応じて、児童・生徒に対する教育的配慮の観点から、市町村別の教職員定数等の範囲内で学級編制の弾力的な運用が可能としている等、また、そこの地域の実情に合わせ、最低人数25人、最高35人程度という意見も教育長会議等、全国の都道府県教育委員長会議等で出されているという実情を見れば、このままこの陳情は採択としてよろしいということで、賛成いたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はございませんか。宮坂紀博議員。 ◆9番(宮坂紀博) 私は、さらなる少人数学級推進ということに対しては、同意できないということで意見を述べさせていただきます。少人数学級が35人規模学級ということで、全国でこれを統一して行っていく、今はその過渡期でありまして、それを5年後に向けて行っているということ。先ほども意見がありましたけれども、それの結果が見えていない中で、またそれに輪をかけてさらに人数が減らしていってくださいということに関しては、まだ結果も見えていない状態、少人数になってきた効果が見えてきていない中で、またさらに要望してくるというのはいかがなものかということであります。  あと、私の感覚ではありますけれども、やっぱりクラスにはたくさん友達がいたほうがいいなというようなことがありまして、20人の学級というのはちょっと少ないのかなというふうに感じます。  子供たちが望んでいるのかどうかというのは、教職員の方々にもしっかり調べていただいて、さらなる少人数学級を推進するということには賛同できません。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより陳情第5号 さらなる少人数学級推進と,教育予算の増額を求める陳情書を採決します。  この採決は起立によって行います。この陳情に対する委員長の報告は不採択ですが、採決は原案に対して行います。なお、本案について起立をされない議員については、原案に反対するものとみなします。  陳情第5号 さらなる少人数学級推進と,教育予算の増額を求める陳情書を採択することに賛成の方は起立願います。  (同数起立) ○議長(芳澤清人) 賛成、反対が同数です。したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、議長がこの陳情に対して裁決します。  陳情第5号 さらなる少人数学級推進と,教育予算の増額を求める陳情書は、議長は採択と裁決します。  よって、陳情第5号 さらなる少人数学級推進と,教育予算の増額を求める陳情書は採択することに決定しました。  次に、陳情第6号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を長野県知事に求める陳情書の質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) お願いします。こちらの陳情書においても、陳情者を社文に呼んで内容を説明させたと聞いております。そこでお聞きします。ちょっと私が全然分からないところがあるので教えていただきたいんですけれども、陳情書の下から5行目、よろしいですか。ちょっと読みますね。「諏訪地域においては、へき地校に該当する学校はないものの、今後大きな影響が生じることが懸念されます。」  この後段の文章なんですけれども、「今後大きな影響が生じる」、これは何に対してどんな影響があるんですか。教えてください。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 陳情書のほうには、「諏訪地域においては、へき地校に該当する学校はないものの、今後大きな影響が生じることが懸念されます。」と書いてあります。特に陳情者に対して、どのような影響があるかという確認はしておりません。以上です。 ○議長(芳澤清人) 中村議員。 ◆2番(中村浩平) 今回の陳情は、県職員、教員ですよね。教員の給与や手当、その処遇に関するものだと思います。主は手当ですよね。こういったものは、該当者が長野県人事委員会に申立てをして是正を図ることができます。当村議会から県職員の手当について、長野県知事に意見することですか。お願いします。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 村議会が長野県知事に意見をすることができるかということかと思いますが、今回の陳情者の陳情内容につき、同意するとかそういう意見をすることはできると考えます。以上です。 ○議長(芳澤清人) 中村議員。 ◆2番(中村浩平) 3回目ですので最後とします。今回の陳情書は、意見書を出してくださいと書いてあります。地方自治法第99条に意見書の提出の根拠条文があります。一部読んでみます。  第99条「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」こう書いてあります。なので、村の公益に関する事件につき意見書を提出することができるわけです。何で教員の手当の増減が村の公益になるのですか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 陳情に対する委員会の中では、そのような内容の話はなかったと記憶しております。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。
     これより討論を行います。討論はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) 採択に反対討論をします。本件は、先ほども言ったとおり、地方自治法第99条に抵触しますので、採択することはできません。以上です。 ○議長(芳澤清人) 次に、賛成者の討論を許します。半田議員。 ◆1番(半田裕) 賛成の立場で討論をいたします。今、反対討論にありました公益についてという部分についてかと思うんですけれども、こちらは陳情内容にもありますが、本県のへき地手当が国の基準に比べて非常に低い額になっている、また近隣の県と比べても低い状況になっているという中で、説明の中で近隣から長野に来た先生が長野の低さに驚かれるというような説明もありました。  へき地に赴任が決まった先生が、手当が非常に低いことによって、場合によっては業務を離れる。昨今の教員不足と言われる中で、こういった点も長野県が教員を確保していく上では非常にデメリットになっているのではないかというふうに考えます。  そういった点に鑑みると、長野県自体が教員の確保に苦心をされる場合に、本村に来る先生方の確保も難しくなってくる。また、教員の倍率の低下の問題も出ていますけれども、やはりより多くの方たちの中から選ばれることは、教育の質の向上にもつながるというふうに考えます。よって、この陳情は採択すべきものといたします。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより陳情第6号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を長野県知事に求める陳情書を採決します。  この採決は起立によって行います。この陳情に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、陳情第6号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を長野県知事に求める陳情書は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。  次に、陳情第7号 諏訪湖生態系回復を強力に推進することを求める陳情の質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) お願いします。湖などの水質汚濁を防止する水質汚濁防止法の第14条の5第2項において、「都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。」これは努力義務ですね。同じく、その次に出てくる第15条第1項では、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。」とあります。本陳情内容にある対策を講ずる、連合長に対して対策を講じてほしいとあるわけなんですけれども、この業務は長野県が担っている事務ではありませんか。  それと、今回、法に照らし合わせて審議したのですか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) まず最初に、法に照らして審議をしたかということでありますけれども、そちらのほうは特に法に照らして審議してはおりません。陳情者の陳情内容についての意見をまとめました。  また、長野県の浄化対策などの水質汚濁対策は長野県が行うべきではないかということでありますけれども、これについては陳情者のほうから説明がありました。どこが行うかということについては説明がありませんでしたが、広域が行うべき諏訪湖の浄化対策としては、水質改善、水辺環境の整備、生態系の回復という三つの三本柱であるということがうたわれていまして、その中で生態系の回復だけが進んでいない。対策は長野県が行うべきでありますけれども、それに対する調査・研究などは対策として含まれるのではないかというふうに判断しました。以上です。 ○議長(芳澤清人) 中村議員。 ◆2番(中村浩平) 今度は、地方自治法第2条のほうです。第6項において、「都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。」とあります。  例えば、幾ら本村が村内にある県道をきれいにしようと思っても、県の所管事務だからこれは法的にできないわけです。これまで長野県では、諏訪湖の水質浄化のため、下水道処理施設の建設をはじめ、湖底や上川のしゅんせつ、あとヒシなどの水草を除去したり様々な対策をしてきております。なのに、その浄化対策などを広域連合に求めて法的に問題はないのですか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 浄化対策を広域連合に求めることが法的に問題ないかということでありますけれども、いずれにしても、浄化対策が長野県の事業としても、実際にこの地域にある諏訪湖のことになりますので、対策自体は地元のほうがやらなければならないのかなと思われます。  よって、この陳情内容については、そのような法的な問題に関わることかどうかということは確認はしませんでした。以上です。 ○議長(芳澤清人) 中村議員。 ◆2番(中村浩平) ごめんなさい、私の感想なんですけれども、社文はいつも感情論で議論をしているような感じを受けてしまいます。それは誰だって諏訪湖に天然魚がいっぱいいればうれしいに決まっています。  本筋に入りますけれども、諏訪広域連合はどんな事務をしなければならないか、連合規約で決まっております。少し読みます。第4条第1項で「広域連合は、次に掲げる事務を処理する。」とあります。その14号で「次に掲げる広域的課題の調査研究に関する事務」とあり、その一つに「諏訪湖浄化の推進に関すること。」とあります。  今説明したとおり、諏訪湖浄化の推進は調査研究までにとどめてあります。対策を講じるまでは連合規約に定めていません。この理由を広域連合に確認しましたか。対策を行うのは長野県の所管事務だから、規約に入れられなかったのではないですか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) まず最初に、この陳情に対して、諏訪広域連合に所管事務の内容などを確認したかということでありますけれども、この陳情に対する審査の過程で諏訪広域連合に事務内容を確認していることはありません。  また、陳情書を採択するに当たり、全ての項目について文言、一言一句に同意するということは委員会のほうでは確認しておりません。  ただ、陳情者がどのように考えているか、それをもって判断といたしました。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。松下議員。 ◆6番(松下浩史) お願いします。私も今、中村議員が言った点が非常に気になるところです。陳情の記以下の1番目の項目ですね。趣旨は明らかに分かるものなんですけれども、対策を講じること、これはいろいろ飾りがついているんですけれども、すごくシンプルな文にすると、諏訪湖の漁獲量激減対策と流入河川のさらなる環境改善を早急に研究し対策を講じることとあります。これは調査研究など対策を行うことという文であれば、調査研究というようなことで対策をしてくれということで、調査研究をし対策を講じることとすると、これは並列で漁獲量激減対策と環境改善対策を講じることとなるので、やはり中村議員が言うように、諏訪湖に関する業務、実際に対策を行うことを諏訪広域連合に求めているような文に思えます。  ですので、ここで委員長に確認したいことは、説明者のお話の中で、対策を講じることというのが、具体的に今言っていた環境改善と諏訪湖に対する事業を行ってくれというお話があったのかどうか。なかった、もしくはそうでないというような発言があったのか、もう一度この辺をクリアにしたいので、答弁をいただきたいと思います。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 陳情者の説明では、現在起こっている事実、あと諏訪湖の水質汚染の現状だとかそういうものの調査が行われている、また漁獲量が少なくなっているということでありまして、とにかく調査をしたいんだというような話でありました。  説明者の方の話では、少しでも予算をつけて調査をしてほしい、大至急というか、もうとにかく調査をしてほしいということでありましたので、こういう対策をしてほしいとか、そういう具体的な話はなかったというふうに認識しております。  ただ、その調査研究というのが対策の中に含まれるということであれば、それは対策に当てはまると思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。松下議員。 ◆6番(松下浩史) 動議です。今、社文の委員長からも三つの項目について、一つ一つを精査したわけではないというお話がありました。私は、陳情等の採択というのは、まず趣旨が正しいかどうかが条件の一つ、そして実現可能かどうかということが一つ、これがそろって陳情が採択されるべきだと思っています。  先ほども申し上げましたけれども、私は趣旨に関しては賛同できるものですけれども、書いてある対策を講じるということが、中村議員がおっしゃっていた違法に当たるのではないかという部分を私もすごく懸念しておりまして、この部分さえなければ賛同ができるのですが、間違ったこと、これ仮に事務が二重になって、諏訪広域連合ではこれができないということであれば、趣旨はいいけれども実現不可能であるというと不採択にしなければならなくなります。  そういったところで言うと、3項目並んでいますので、一部採択というような形でそれぞれの項目について採択すべきか不採択にすべきかというような感じて、一部採択ということを議論のテーブルにのせていただきたいと思いますので、提案をしたいと思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) 暫時休憩します。3時45分に再開いたします。                            午後 3時30分 休憩                            午後 3時45分 再開 ○議長(芳澤清人) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  ただいま、松下議員から一部採択に対する動議の発言がありました。原村議会会議規則第16条に、この動議は1人以上の賛同者が必要となっております。まず、松下浩史議員の動議の発言に賛同される方は挙手願います。  (賛成者あり) ○議長(芳澤清人) よって、松下議員の一部採択に対する動議は成立いたしました。  この動議の案に対して、賛成または反対の採決をしたいと思います。  まず、松下議員の発言に対して質疑はございませんか。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 動議があったということで、発言に対しての質疑はないというか、詳しい内容がしっかり分からないので、説明がないと動議に対しての賛成、反対もできないので、これはどうすればよろしいですか。 ○議長(芳澤清人) 暫時休憩します。                            午後 3時46分 休憩                            午後 3時47分 再開 ○議長(芳澤清人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。ただいまの宮坂紀博議員の質疑に対して、松下議員の説明を求めます。  暫時休憩します。                            午後 3時47分 休憩                            午後 3時47分 再開 ○議長(芳澤清人) 大変失礼しました。  まず質疑の前に、一部採択の動議の説明を求めます。松下議員。 ◆6番(松下浩史) お願いします。先ほど委員長報告に対する質疑にもありましたけれども、こちらの陳情内容、意見書提出の陳情ですけれども、記以下に三つの項目があります。そのうちの1番目に「諏訪湖などの魚介類の生態を踏まえた漁獲量激減対策と流入河川の更なる環境改善を、諏訪圏域6市町村の共通課題として認識して、早急に調査研究し対策を講ずること。」と一番最初にありますが、ここの最後の「対策を講ずると」ころという部分が、やはり広域連合では実現不可能なことが書いてあるように読み取れます。そういったところで言うと、「対策を講ずること」の一文がなければ全ての項目でよしとするんですけれども、一文が書いてあることで……。この一番最初の部分を抜かし、下の二つについては賛同できるのかなと思っていますので、それぞれ一つ一つ、どれを採択していくのかという決を採っていただければと思い、一部採択の動議を出しました。以上でございます。 ○議長(芳澤清人) ただいま、松下議員から一部採択に対する説明がありました。よろしいでしょうか、ここまで。  まず、松下議員の一部採択に対する動議に対しての質疑はございませんか。宮坂早苗議員。 ◆3番(宮坂早苗) お願いします。今、最初に委員長のほうで松下議員、あと中村議員の質問に対して足りていない部分もあったかと思います。  委員会の中では、1番の早急に研究し対策を講ずることというところについて、やはり議論を行いました。広域連合の規約の確認、広域的課題の調査研究に関する事務であったりとか諏訪湖浄化の推進に関すること、これが広域連合でできることだというような確認も行いました。また、具体的な対策については、県が行うことということも委員会の中では確認をしております。  ですので、対策を講じることということが具体的な対策を講ずることというふうに松下議員は捉えていると思うんですけれども、それについて委員会の中では、予防であったりとか方法についても共通的な課題として、一緒に連携して解決する方法を見いだすということも対策を講ずることに当たるのではないかということで認識をしています。  その辺について、委員会の認識と議員の言っているここが具体的な対策を講じることになるということで、それはできないことを広域連合に求めているということで、これについては反対だということだと思いますけれども、その辺について、再度この辺の内容が委員会の内容と松下議員の考えている対策を講ずることということの違いについて、ありましたらお聞きしたいと思います。 ○議長(芳澤清人) 松下議員。 ◆6番(松下浩史) 先ほど委員長の報告に対する質疑の中で、中村議員が法的な根拠に基づいてというようなことで審査をされたかということに対して、それはなかったということ、それと、再度私が対策を講じるということはこういうことではないですよねということを確認したんですけれども、はっきりとした否定はされなかったということは、この文章を読んでどう捉えるかという、まんま、文章のとおり捉えるしかないのかなというふうに思っておりますので、そういった対策を講じるということが、それぞれの受け取り方では違法になる可能性が含まれているということを中村議員がおっしゃっていたので、そこが払拭できないということはまずいのかなというふうなことで、一部採択はどうかという提案をさせていただいたと思っていただければと思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) 少し疑問があるので教えてください。一部採択、一つ一つ諮るのがいいのか、それとももう1を削って2を1に繰り上げ、3を2に繰り上げ、そういう形の案で一部採択として議論すればいいのか、そこをちょっと教えていただければと思います。 ○議長(芳澤清人) 松下議員。 ◆6番(松下浩史) 一部を採択するということで、どの一部を採るかということをそれぞれやっていくことが間違いがないのかなというふうに思っております。今のところ、私が一部採択をと提案した理由としては、1番目の部分が引っかかるというところで、私はさせていただきましたけれども、それぞれ見ていく中で、これは採択すべきかすべきじゃないかということをしていったほうがいいのかなと。  ただし、議案としては陳情第7号としてそれぞれ採択、どれを決するべきかということを一つずつ行って、陳情全体は一部採択とするというようなそういう流れをイメージして一部採択というふうに提案をしましたけれども、手順が間違っていれば事務局のほうで教えていただきたいと思いますけれども、お願いします。 ○議長(芳澤清人) 暫時休憩します。                            午後 3時55分 休憩                            午後 3時56分 再開 ○議長(芳澤清人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ただいまの松下議員の一部採択についてのことなんですが、記の下に1、2、3とあります。1について採択するか不採択か、2について採択するか不採択か、3について採択するか不採択するか事務局に確認したところ、松下議員の1について、2について、3についてそれぞれ採択不採択でよいと、そういうことが確認できました。  そのほか、質疑ございませんか。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) まず最初に、この動議を取り扱うか取り扱わないかの決を採るべきだと思うんですけれども。 ○議長(芳澤清人) そのための質疑。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) では、すみません。まず動議に一部採択という手法を私はあまり使わないほうがいいのではないかと。全ての陳情について全ての項目が当てはまるから採択だではなくて、この一つが気になるから不採択だ、ここがおかしいから一部採択だというような方法であれば、議会としての意思があまり表現できないのではないかというふうに感じていまして、おおよそ陳情者の意見が合っていれば、ここは間違っているけれども採択にするべきだよなとか、そういう考えがあってもいいと思うので。  例えば1項目の対策が間違っているからとか、対策ということに対しても、それぞれの個人で受け方が違って、私は先ほど申しましたけれども、調査研究をすること、これがもう対策であって、例えば具体的な事業を行うとかそういうことが対策、事業、予算を伴う何かの工事だったり、作業だったりが対策ということとは限らないと思いますけれども、その辺についてはいかがですか。 ○議長(芳澤清人) 松下議員。 ◆6番(松下浩史) おっしゃるとおり、陳情に関しては採択か不採択か白黒をつけることが望ましいとされています。ただし、採択・不採択をどういう基準で行うべきかということをちらっとお話ししましたけれども、採択するからには、まず趣旨、おっしゃっているこういう気持ちは大体分かるよねという趣旨が合っているかどうか。ここをクリアした上で、それが実現可能かどうかということ、これがセットになってイエス、イエスならば採択だと思っています。  不採択の場合は、趣旨は分かるけれども実現不可能だよねという場合も不採択になりますし、趣旨がまるでなっていない、実現不可能というようなもの、もしくは実現可能だけれども趣旨がよく分からないというものも、もしかしたら不採択になるかもしれない。採択となるためには、イエス、イエスでなければいけないということを考えると、先ほどの疑念が晴らされなかったということで、ここ1点において、では、私が不採択にするかというと、ほかの2点についてはイエスなわけですから、なので一部採択にしてくれませんかという動議を今出しました。  ほかの皆さんが私と違う感じで、いや、大体こういうことなら採択でいいではないかという話であれば、一部採択という私の動議を否決していただければいい。  ただ、今まで委員会の中で対策を講じるということが明らかになるまで議論されていなくて、今私が動議を出したことで、そうかもしれないねという方がいるのであれば、私の動議に賛同していただいて、正しく処理を行っていただければなという思いで動議を出しています。  ですので、私はこれはおおむねよしとしているものですから、不採択としたくないという思いで、採択できる分はしっかり上げていきたい、そういう思いで一部採択はどうかというふうに言っています。  一部採択と似たような趣旨で趣旨採択という方法がありますけれども、趣旨採択は趣旨は分かるけれども、それは実現ができにくいよね、実現不可能だよね、実現できないとされているものについては、気持ちは分かりますということで趣旨採択をすることがありますけれども、そういう類いのものではないので、しっかりとどれを採択してということできれいにやりたいという思いで一部採択の提案をしております。以上でございます。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これで質疑を終結します。
     それでは、一部採択に対する動議に対して、次に討論を行います。まず、反対の立場からの討論を許します。宮坂早苗議員。 ◆3番(宮坂早苗) 私は委員会で採択と決したとおり採択とするべきだと思っております。ですので、一部採択ということには反対をいたします。 ○議長(芳澤清人) 賛成討論を許します。半田議員。 ◆1番(半田裕) 賛成の立場で討論いたします。私も社文の委員会の中で陳情者の説明を受けているので、陳情者の思いの部分では、こちらの対策というところは、そこまで具体的な対策を求めるということではないというふうに理解はしていますけれども、あくまでもこれは委員会で説明を受けた議員のみが理解をしている状況で、これが外に出ていった際に、この対策という部分について様々な捉え方をする方がいる、これは住民も含めてですけれども、いるという中で、これが指摘があったように違法であるということがあってはならないというふうに思っています。  また、先ほどの質問の中で一部採択の件がありましたけれども、こちらは町村議会の運営に関する基準の中の第126条というところの中に、「請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる。」というふうに定められていますので、こちらにのっとって一部採択を行うべきではないかというふうに考えますので、賛成といたします。以上です。 ○議長(芳澤清人) 次に、反対の立場からの討論を許します。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 先ほどから一部採択ということで、1番目の項目が同感できないということでありますけれども、「諏訪湖などの魚介類の生態を踏まえた漁獲量激減対策と流入河川の更なる環境改善を、諏訪圏域6市町村の共通課題と認識して、早急に調査研究し対策を講ずること。」ということでありますけれども、私は調査研究という対策はするべきだと思いますので、一部採択ということに関しては反対をします。 ○議長(芳澤清人) 次に、一部採択に対して賛成者の討論を許します。森山議員。 ◆5番(森山岩光) 私も社文の委員ということで討論、協議等をしてまいりました。この内容については十分説明者のほうからも説明があり、私どももその説明をよく聞いた中ではありますけれども、そういったことの中で、今出ております早急に調査研究し、その後の対策を講ずるという部分については、これは説明者のほうは生態系に関する事柄が中心のようでありますけれども、「調査研究し」というのは項目の2にも載っております。これも調査研究に関する事務ということで、諏訪広域の規約に載っておるわけであります。  そういったことの中で、先ほども賛成討論の中で出ましたけれども、こういった陳情の文面を委員会の中では十分議論をし理解をして、その対策の中にも具体的に金をかけて何かつくるとか、そういうものではないということは理解をしておりますけれども、対外的に説明をする場合に、人によっては、先ほどから出ている具体的な対策のものじゃないのかというふうに解釈する皆さんも出てこようかと思いますので、一つ一つ確実に採択・不採択するのが私は賢明ではないかと思います。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はありますか。北原議員。 ◆8番(北原貴穂) 先ほど、陳情の内容を項目別に分けて採決をするというような説明がありましたけれども、そのようなやり方は、陳情者の意図するところ、また望むところではないだろうというふうに推察しますので、本動議には反対いたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論ございますか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) 賛成討論をいたします。今回の陳情内容は3項目あります。陳情者にとっては、これを不採択されるよりも一つでも採択されればありがたいはずです。ですので、せっかく一部採択という制度がありますので、一つ一つ確認をして取り上げられるものは取り上げてあげる、そういうのが私はいいと思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論ございますか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 以上で討論を終結します。  それでは、一部採択に対する動議に対する採決をしたいと思います。この採決方法は起立によって行います。一部採択に対する動議に対して賛成する方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、この一部採択に対する動議は採択されました。  それでは、先ほど事務局にも確認したとおり、一つずつ採択か不採択か、これについて採決したいと思います。これに御異議ございませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) それでは、1番、項目1、記の1です。「諏訪湖などの魚介類の生態を踏まえた漁獲量激減対策と流入河川の更なる環境改善を、諏訪圏域6市町村の共通課題と認識して、早急に調査研究し対策を講ずること。」。  暫時休憩します。                            午後 4時10分 休憩                            午後 4時11分 再開 ○議長(芳澤清人) 休憩前に引き、続き会議を開きます。  この陳情1、2、3に対して、一つずつ質疑、討論を行いません。このまま採択か不採択かで決を採っていきたいと思います。これに御異議ございませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) それでは、私が今申し上げた1番のものを起立によってお諮りします。  1番に賛成する方は起立願います。  (少数起立) ○議長(芳澤清人) 起立少数です。よって、1番の項目に対しては不採択と決定しました。  次に、二つ目の項目、2番。「上記を諏訪広域連合で規定する「広域的課題の調査研究に関する事務」として取り上げ、調査研究事務を推進すること。」、これを起立によって求めます。2番の項目に賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、二つ目の項目は採択することに決しました。  次に、3番目の項目。「その結果を踏まえ、諏訪広域連合および諏訪湖浄化対策連絡協議会から長野県・国に強力に提言・要望をすること。」、この項目を起立によって求めます。この項目に賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、3番目の項目は採択することに決しました。  村長及び委員会から議案が提出されましたので、お手元に配付してあります。  提出議案は、村長提出2件及び委員会提出3件です。  ここで、6月9日議会運営委員会を開催し、追加議案の取扱いについて協議していますので、議会運営委員長の報告を求めます。北原委員長。 ◎議会運営委員長(北原貴穂) 去る6月9日、議会運営委員会を開催し、本日の追加議案の取扱いについて協議しましたので報告します。  本日の追加議案は、村長提出2件、委員会提出3件合計5件です。委員会付託を省略し、本日直ちに本会議で審議を行いたいと思います。以上です。 △3 追加議案審議 ○議長(芳澤清人) 追加議案については、議会運営委員長報告のとおり、これを日程に追加し、議題にしたいと思います。御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。追加議案を日程に追加し、議題とすることに決定しました。  日程第3 これより追加議案を議題にします。  議案第23号 令和3年度子ども子育て支援センター建設工事請負契約の締結についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。宮坂副村長。 ◎副村長(宮坂道彦) それでは、お願いします。議案第23号 令和3年度子ども子育て支援センター建設工事請負契約の締結について。  (以下提案理由説明) ○議長(芳澤清人) これより質疑を行います。質疑はありませんか。宮坂紀博議員。 ◆9番(宮坂紀博) それでは、質問させていただきます。今回の一般質問のときにも申しましたが、今回の契約において、追加工事は発生しないような内容であったと思います。今まで工事を行ってきた中に雨水排水というような問題がありまして、例えば樅の木荘だとか中学校の駐車場の工事を行って、雨水排水に対して問題が起きたことがありました。この設計図を見ますと、十何台か止められる大きな駐車場を整備しますけれども、そのときの雨水の排水、雨水対策はどのような内容になっているか、道路に水があふれないような内容になっているかお願いします。 ○議長(芳澤清人) 伊藤子ども課長。 ◎子ども課長(伊藤証) すみません、お答えさせていただきます。雨水排水につきましては、特にどのようにというふうには私のほうも把握しておりませんが、その辺も含めて設計していただいていると思いますので、対策は取られているというふうに認識しております。 ○議長(芳澤清人) 宮坂紀博議員。 ◆9番(宮坂紀博) 雨水排水対策については、支障がないということで確認ができました。  それでは、2点目でありますけれども、前回の全員協議会の中において、建築確認をされているかということでありました。説明の中では、業者に確認をして建築確認は要らない、工事届だけで工事ができるというような話、説明があったかと思いますけれども、特殊建築物で児童福祉施設で200平米を超えるものは建築確認が必要というふうに認識をしているんですが、その確認をされた業者というのは、基本設計をやった業者なのか、それとも今度工事を施工する業者なのか、それとも今回の契約に当たって参考とする図面を作った業者なのか、どこに確認をしたかということがまず1点。  あと、もし原村で特殊建築物の200平米を超えるものが計画されたときに、まず相談に行くのは建設水道課の環境係だと思うんですけれども、そこでも同じような指導がされるのか。お願いします。 ○議長(芳澤清人) 最初に伊藤子ども課長。 ◎子ども課長(伊藤証) この件につきましては、確認をしましたところ、設計を行った業者を通しまして、当初建築確認申請が必要ではないかというふうに私どものほうでは考えておりまして、そういった手続を踏もうとしたわけですが、設計を行った業者のほうと、それから県の諏訪建設事務所の建築課のほうで協議を行いました。  諏訪建設事務所の建築課のほうの返答といたしまして、この建物につきましては、児童福祉施設または集会所は該当しない、行政機関の出先支所等というふうな回答をいただいております。いろいろな人が使う建物ということになるということで、特殊建築物ではないということを確認しております。  また、構造が木造平屋建てで床面積が500平米以下ということですので、確認申請が不要で、工事届を提出する建物というふうに確認を取っております。以上です。 ○議長(芳澤清人) 清水建設水道課長。 ◎建設水道課長(清水英夫) お答えします。村のほうに建築主事がいませんので、いずれにしても特殊建築物等の該当がありそうでしたら、建築課のほうに確認という形は取っておりますので、そのように対応しております。 ○議長(芳澤清人) 宮坂紀博議員。 ◆9番(宮坂紀博) 建築基準法では、特殊建築物というのは一般建築物と大きく分けられていますけれども、一般建築物というのは家庭だとか会社が運営する、使用する人が分かる事務所だとかが一般建築物となって、それ以外の不特定多数の人が利用する建物であれば、もう特殊建築物ということになります。  今回計画されているものは、最初の基本設計で城取設計が設計したときには、使用用途は児童福祉施設、特殊建築物というふうにうたわれておりまして、諏訪建設事務所の確認が本当に正しいのか、再度確認していただきたいと思います。  3番目の質問をします。まず、今回の契約内容で工期が議決後となっております。私の認識の中では、今回は建築確認が必要でありまして、そのようなものが建築確認が必要なのにもかかわらず、議決後、工事ができるという認識でよいかどうか。お願いします。 ○議長(芳澤清人) 伊藤子ども課長。 ◎子ども課長(伊藤証) 私どものほうでは、県の諏訪建設事務所のほうと確認をしたところ、工事届でオーケーというふうにいただいておりますので、議決後工事ができるというふうに考えております。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんでしょうか。半田議員。 ◆1番(半田裕) すみません、ちょっと今の宮坂紀博議員の質問に関連してお聞きするんですけれども、先ほど課長のほうから諏訪建設事務所のほうで子ども子育て支援センターは児童福祉施設に当たらないというようなお答えがあったというふうにお聞きしたんですけれども、児童福祉法等の中にいろいろ設定されているわけではあるんですけれども、例えば児童家庭支援センターというような形で、子ども子育て支援センターですね、といった事業内容は、児童福祉法に基づいて行うのではないかというふうに認識しているんですけれども、というのは、この施設が児童福祉施設でないという認識になると、今後、村や県等の様々な補助等を受ける際にも、児童福祉施設であるので受けられる補助等もいろいろあるかと思うんですけれども。その点は大丈夫なのでしょうか。 ○議長(芳澤清人) 伊藤子ども課長。 ◎子ども課長(伊藤証) この件につきましては、建築基準法のほうの建物の区分の区分けの上で児童福祉施設ではないという、いつも同じ決まった児童が利用する場合には児童福祉施設に当たるわけですが、日によって利用する児童が違いますので、建築基準法の区分けの上では児童福祉施設ではないというような判断というふうに認識しております。 ○議長(芳澤清人) 百瀬議員。 ◆10番(百瀬嘉徳) 一つ確認ですけれども、先ほど、今後工事変更契約はないというような趣旨の質問をして、答えていたと思うんですけれども、いろいろ工事をやっていくうちには、それぞれの条件とかああいうものが出てくると思うんですけれども、これの見解は変更契約もあるということでいいわけですね。そこら辺の見解をお願いします。 ○議長(芳澤清人) 宮坂副村長。 ◎副村長(宮坂道彦) お答えします。先ほど、宮坂紀博議員さんのほうからその質問が出て、どうしようかなと思って考えていたんですけれども、今現在、意図する契約変更は一切ございません。  ただ、今後、例えば基礎を掘るようなときに巨石が出てきて、それを除去しなきゃいけないとか、突発的な事象が発生した場合は、また増工等をお願いする場合は、1割以上ですと議会の議決が必要になりますので、またそのときにはお願いするようになると思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑ございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。宮坂紀博議員。 ◆9番(宮坂紀博) 私の認識では、この建物自体は児童福祉施設である特殊建築物であります。建築確認の確認申請が必要な建物を、その確認も行わずに、議決後、契約ができて工事が着手されるということがあってはならないことであります。この契約に対しては、工期等のことを含めると反対せざるを得ないということになります。以上です。 ○議長(芳澤清人) 賛成者の討論ありますか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) この条例は、契約が適正なものか、議会の皆さん見てください、よければ契約して建物を造りますという、これは議会のお墨つきをもらいたいという条例です。だから、建物の構造がどうのこうの、あの部屋がない、シャワーがない、そういうことではなくて、この契約が有効なものか、私たちが判断する必要がありますので、適法と判断して私は賛成いたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより議案第23号 令和3年度子ども子育て支援センター建設工事請負契約の締結についてを採決します。  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、議案第23号 令和3年度子ども子育て支援センター建設工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。  次に、議案第24号 令和4年度原村一般会計補正予算(第3号)についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。宮坂副村長。 ◎副村長(宮坂道彦) それでは、お願いします。議案第24号 令和4年度原村一般会計補正予算(第3号)について。  (以下提案理由説明) ○議長(芳澤清人) これより質疑を行います。初めに、歳入についての質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり)
    ○議長(芳澤清人) 次に歳出、2款総務費から4款衛生費までの質疑を行います。質疑はありませんか。半田議員。 ◆1番(半田裕) 15ページ、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業についてお聞きします。こちらは4回目の接種ということで、これまで3回目の接種は、国民のほうは全員が対象であったため、国のほうでもかなりPRであったりですとか、ワクチンについての情報等が多く出てきたというふうに感じているんですけれども、4回目の接種は対象が限られるという中で、PR等をどのように行っていくのか。  細かいところではあるんですが、例えばワクチンを接種することによる重症化予防が主な目的という御説明がありましたけれども、重症化予防の効果が6週間は継続されるというような結果が出ているというお話もありました。そうすると、接種時期も例えば接種される方御自身が、例えば感染リスクが少し高いところに行くということを想定して、この時期にワクチン接種を受けようかなということであったりですとか、接種報道について、またそもそもワクチンを接種するかしないかというところも含めてなんですけれども、それぞれの方が判断ができるように情報を正確に伝える、PRをしていく必要があるかというふうに思っています。  そのためのPRの体制だったりですとか、こちらの予算の中に例えば通知を同封するのであればそういったことが可能な予算等もしっかりと含まれているのか等、お答えいただければというふうに思います。 ○議長(芳澤清人) 伊藤保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(伊藤宏文) お答えいたします。ただいま議員がおっしゃられたPRの関係です。おっしゃるとおり、今回の4回目の接種につきましては、重症化予防というところに焦点が当たっております。ですので、3回目とは異なり、対象となる幅も狭まってきたというところで、その方々、多くの方に接種の機会、接種をしていただくためのPRというのは、特に4回目は重視していかなければならないかなと考えております。  実は本日から対象となる5か月経過の3週間程度前の皆様に、接種券の発送を開始させていただいております。その中にもそのようなところ、目的とぜひ接種をということはチラシの説明書きで入れておるところでございますが、今後の住民の皆さんからの反応等、従来から広報、有線放送、ホームページ等ではワクチンについては周知させておりますけれども、それプラスどういった形の、今後の予約状況の動向も踏まえながら、この予算枠、印刷消耗費も増額させていただいておりますので、そのようなものを活用しながらさらなるPRの在り方ということを検討してまいりたいと思います。以上になります。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 次に、5款農林業費から9款教育費までの質疑を行います。質疑はありませんか。半田議員。 ◆1番(半田裕) 2点お願いいたします。一つ目が17ページ商工費のチラーユニット交換工事ですけれども、こちらの工事内容は熱交換だと思うんですけれども、どこにどのように使用されている器具の交換かというところを教えていただければと思います。  2点目が19ページの9款教育費の緊急経済対策なんですけれども、学校の給食費補助ということで、材料の価格高騰に対応するためというふうにありますけれども、こちらは保育園の給食費については補助がないのでしょうか。御検討されているのか、また別のところで対応していくのか、そこについてのお考えをお聞きできればと思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) それでは、最初にチラーユニットの件について、小池商工観光課長。 ◎商工観光課長(小池恒典) チラーユニットの交換工事の関係についてお答えします。自然文化園の講堂と、あとレストランの空調設備のユニット工事の交換になります。もうユニット自体をクレーンでつって、新しいものと古いものと取り替えて配管工事をするというような内容です。以上です。 ○議長(芳澤清人) 伊藤子ども課長。 ◎子ども課長(伊藤証) 給食費の補助金についてお答えさせていただきます。小中学校の給食費、1食につき20円ずつ補助するものになりますが、保育園につきましては、給食費の無償化がされておりますので、そういったことで今回は対象にしないというふうに考えております。 ○議長(芳澤清人) 半田議員。 ◆1番(半田裕) すみません、私の認識不足で。保育園も給食費は頂いていなかったでしたっけ、無償化になっているということでよろしかったでしょうか。保育費は無償化されているんですけれども、給食費についてはもらっていたのかと思っていた。認識違いだったら申し訳ありません。 ○議長(芳澤清人) 伊藤子ども課長。 ◎子ども課長(伊藤証) 保育費は頂いておりますが、給食費という形では頂いてないということです。(同日「保育園に関しましては、給食費は頂いておりませんが、主食以外の食費ということで副食費を頂いております。無償化をさせていただいている方々もいらっしゃいますが、一定以上の収入の方からは頂いているような状況です。ただ、収入がある程度一定以上の収入の方々が対象ということで、今回の物価高騰の影響は小さいということで判断をいたしておりまして、そのため今回の給食費の補助金からは対象から外させていただいたというようなそういったいきさつがあります。」の訂正あり) ○議長(芳澤清人) そのほか質疑ございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより議案第24号 令和4年度原村一般会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、議案第24号 令和4年度原村一般会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  次に、発委第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書案の提出についてを議題とします。趣旨説明を求めます。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) (発委第3号朗読) ○議長(芳澤清人) これより質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより発委第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書案の提出についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、発委第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書案の提出については、原案のとおり可決されました。  次に、発委第4号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を求める意見書の提出についてを議題とします。趣旨説明を求めます。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) (発委第4号朗読) ○議長(芳澤清人) 途中ですが、ここでお諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により、この際あらかじめこれを延長したいと思います。これに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決しました。  本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  ここで暫時休憩します。                            午後 4時59分 休憩                            午後 5時10分 再開 ○議長(芳澤清人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより発委第4号の質疑を行います。質疑はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) 反対討論いたします。先ほども言ったように、県職員の給与や手当、その他処遇の改善については、該当者が長野県人事委員会に申立てをして是正を図ることができます。また、本件は本村の公益に関する事件には該当しないため、長野県知事に対し意見書を出すことは不適切と考えます。以上、反対討論とさせていただきます。 ○議長(芳澤清人) 賛成討論を許します。宮坂早苗議員。 ◆3番(宮坂早苗) 賛成討論いたします。県の職員、特にこれは教職員です。教職員の処遇改善を行うことは当村にも関係することだと思います。当然、当村にも影響することだと考えますので、この意見書案に賛成をいたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論ございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、発委第4号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。  次に、発委第5号 諏訪湖生態系回復を強力に推進することを求める意見書案の提出についてを議題とします。趣旨説明を求めます。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) (発委第5号朗読) ○議長(芳澤清人) これより質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) お願いします。この意見書案は、さきの陳情を受けて作ったものと思われます。1番のところで、陳情のほうには最後のところ、「調査研究し対策を講ずること。」とあったんですけれども、これを見ると「対策を講ずること。」が抜けております。なぜでしょうか。お願いします。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) ほぼほぼ陳情者の持ってきた意見書の案のほうを採用して作成をいたしました。一つ目の項目に対して、「諏訪湖などの魚介類の生態を踏まえた漁獲量激減対策と河川流入の更なる環境改善を6市町村の共通課題として、早急に調査研究をすること。」といたしました。その内容につきましては、社会文教常任委員会の意見の中で、対策ということは消したほうがよいのではないかという意見がありましたので、そこは外したものを作成いたしました。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより発委第5号 諏訪湖生態系回復を強力に推進することを求める意見書案の提出についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、発委第5号 諏訪湖生態系回復を強力に推進することを求める意見書案の提出については、原案のとおり可決されました。  伊藤子ども課長より議案第24号の答弁の訂正がありましたので、これを許可いたします。伊藤子ども課長。 ◎子ども課長(伊藤証) 先ほど半田議員さんのほうから御質問がありました学校給食の補助金の交付要綱の関係の答弁に関しまして、私のほうの答弁で不適切な部分がありましたので、ここで訂正させていただきたいと思います。  保育園に関しましては、給食費は頂いておりませんが、主食以外の食費ということで副食費を頂いております。無償化をさせていただいている方々もいらっしゃいますが、一定以上の収入の方からは頂いているような状況です。  ただ、収入がある程度、一定以上の収入の方々が対象ということで、今回の物価高騰の影響は小さいということで判断いたしておりまして、そのため今回の給食費の補助金の対象から外させていただいたというような、そういったいきさつがあります。訂正をさせていただきます。 ○議長(芳澤清人) この際、暫時休憩します。                            午後 5時22分 休憩                            午後 5時37分 再開 ○議長(芳澤清人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議員から議案が提出されましたので、お手元に配付してあります。  提出議案は、委員会提出1件及び議員提出2件です。  ただいま、議会運営委員会を開催し、追加議案の取扱いについて協議していますので、議会運営委員長の報告を求めます。北原委員長。 ◎議会運営委員長(北原貴穂) ただいま、臨時の議会運営委員会を開催し、本日提出された追加議案の取扱いについて協議しましたので報告します。  本日提出された追加議案は、委員会提出1件、議員提出2件の計3件です。委員会付託を省略し、本日直ちに本会議で審議を行いたいと思います。以上です。 ○議長(芳澤清人) 追加議案については、議会運営委員長報告のとおり、これを議題にしたいと思います。追加議案を議題とすることに御異議はございませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、追加議案を議題とすることに決定しました。  これより追加議案を議題にします。  発委第6号 児童福祉施設認可申請の手続きが円滑に進められることを求める決議案の提出についてを議題とします。趣旨説明を求めます。宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 趣旨説明に入る前にまず訂正をお願いします。
     本文のほうの1段目でありますけれども、「八ヶ岳風の子保育園は、本村の制度にない」というところの「制度にない」は「実施していない」ということを確認いたしましたので、「制度にない」を「実施していない」ということで訂正をお願いします。  (発委第6号朗読) ○議長(芳澤清人) これより質疑を行います。質疑はありませんか。北原議員。 ◆8番(北原貴穂) それでは、お聞きします。2段落目ですか、「これまでの間、本村で整備されていない申請書を、他の自治体の申請様式を使用して申請するよう指導され、」とありますけれども、申請書を申請するというふうに日本語がつながっていまして、これが全く意味が分からない。整備されていない申請書を申請するというのはどういうことでしょうか。  その後ですね、「職員7名の採用、資格証明、賃金、嘱託医契約、本村との連携施設協定を結ぶなど、他の自治体の申請様式を使用した書類作成に苦慮されてきた」とありますけれども、職員の採用から始まって協定に至るまでのところは書類作成に当たるんでしょうか、ここも意味が分かりませんので、ちょっと説明をいただきたいと思います。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) まず最初に、児童福祉施設の許可申請の手続において、必要な申請書が村内には要綱はあるんですけれども、申請書の様式がないということで、申請書を村のほうの窓口に求めたが、それは準備されていなかったということです。  また、申請様式を使用した書類作成に苦慮されたということで、その中の内容で、本村との連携施設協定が必要書類に含まれるということでありました。以上です。 ○議長(芳澤清人) 北原議員。 ◆8番(北原貴穂) そうすると、本村では申請書を整備しておらずという、他の自治体の申請様式を使用してというふうに理解をいたしました。それから、他の自治体の申請様式に合わせて採用云々を行ったというふうに理解をいたしました。  二つ目ですが、表題にもありますとおり、手続が円滑にというふうに述べられておりますけれども、その円滑というのがなかなか抽象的でありまして、具体的には円滑にというのは何を指し示すのか。また、それについて委員会内で議論があったかどうか、これについてお尋ねします。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 何を円滑にということでありますけれども、本来、村のほうで整備されているべき申請様式などが、あらかじめ整備されていれば円滑に進められたのかということと、あと、申請者のほうが手続がよく止められるとか、そのような話があったと説明は受けております。手続が円滑に進められることが申請者が求めていることであります。以上です。 ○議長(芳澤清人) 北原議員。 ◆8番(北原貴穂) 一つは、様式を整備しろということが言いたいというのは今の説明で分かりました。  それから、手続が止まるというのはちょっと分かりませんでしたけれども、早期に進めてくださいという意味合いを含むんだろうなというふうに解釈いたしました。  三つ目ですけれども、このような決議をすることで、行政の許認可案件に対する介入や圧力になりはしないかととても心配していますけれども、それについてのお考えと、それから委員会の中でそのような議論があったかどうかについてお尋ねします。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) そのようなことはなかったかと思われます。以上です。 ○議長(芳澤清人) 北原委員、よろしいでしょうか。 ◆8番(北原貴穂) はい。3回目になりました。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) 先ほど八ヶ岳風の子保育園の関係の陳情書は、議会としては非常に公益性があるから直ちに認可して公費助成をというような趣旨で採択になったと私は認識していますが、これを読むと直接的にはそういうことを言っていないと。要は、八ヶ岳風の子保育園さんが大変苦労されたので、今後の手続が円滑に進めることを強く求める、そういうことを言っているとしか思えないんですけれども、それでよろしいんですか。 ○議長(芳澤清人) 宮坂委員長。 ◎社会文教常任委員長(宮坂紀博) 公益性があるからということに対しては、委員会内では話はありませんでした。その手続を円滑に進めることを早期にというような形の陳情者の陳情内容に沿う形で、委員会内では話し合われたということです。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。北原議員。 ◆8番(北原貴穂) 反対討論いたします。まず、先ほど指摘した日本語がおかしい部分ですね。これを訂正しないままで公文書として残すのは非常に私としては恥ずかしいと思っています。  それから、委員長にお尋ねしたところ、行政の許認可事項に対して、介入したり圧力をかけることの是非について議論がされていないということでありましたので、これは逆に言えば介入したり圧力することありきで議論が進められたのではないか、このような懐疑も抱かざるを得ませんので、本決議案には反対いたします。 ○議長(芳澤清人) この決議案に賛成者の討論を求めます。宮坂早苗議員。 ◆3番(宮坂早苗) 賛成討論をいたします。今回、委員長の答弁では、そういうことは話されていないということですけれども、実際、委員会の中では話もありましたし、陳情者のほうからも説明がありました。当村の条例、要綱の中には、申請の様式がないということで、当初から申請ができなかったというような実情を聞いております。  それで、近隣の市町村にたまたま申請の様式があったので、それを使用して申請を書いてみたと。ただ、当村の実情と合わないところが多々あったため、苦慮したということは、委員会の中では説明者からお聞きしております。それを基にこの決議書が作成されたということです。  それは、もともと要綱、条例がつくられたときには村のほうでは想定していなかったというようなこともあると思います。しかし、第2期子ども・子育て支援事業計画の中では、はっきりと未満児は当初の4月から定員に達して年度途中の入所を受け入れられないという事実と、あと実際私は一般質問で一時保育について何度も質問をしております。  例えば、基幹産業の農業者の方からでは、やはり働きに来てくれる方、また実際個人事業主として農業を経営している方、例えばそういうときに、村のほうの保育園では受入れがされなかったり、また短期間で預けたりすることがなかなかできないと。生後10か月未満の子供というところを見るのは、一日中ついていなくてはとても危ないです。例えば仕事をしながら子供を見るとか、そういうことは不可能なことで、とても困っているという話を何度も聞いております。また、預けて働きたいけれども働けないというような話を何度もしてきました。そういう中で一時保育の拡充をしたほうがいいのではないかとか、受入れについて検討したらどうかというよう一般質問もしております。  そういう中で乳児保育園の開設ということがありました。これは当村では、乳児保育の分野では、子供を育てる親のためにとてもなるものだと思っております。  今回の決議は、一つのどこかの保育園、どこかの民間の事業者、個人事業者に対して手続が円滑に進められることを求める決議ではなく、今後そのような手続や申請があったときに円滑に進めることができるように、村のほうでそういう様式を整備するべきではないかという決議書になっております。この決議案に賛成をいたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はございませんか。百瀬議員。 ◆10番(百瀬嘉徳) 反対の討論をいたします。先ほどもゼロ歳児、生後57日から10か月未満の子供を預かるという話をしましたけれども、今、原村内ではこれを実施していないわけであります。それで、新しい事業をやるということになれば、かなりの村内の意見の集約というか、そういうものがないと私は前へ進めないと思います。  今は手続のことをいろいろ皆さん言っていると思いますけれども、こういう制度にして、本当にこれで村の制度として生かしていけるのかどうかという部分も踏み込んで検討していく部分があると思いますので、私はこれに反対していきます。 ○議長(芳澤清人) 賛成者の討論はございませんか。半田議員。 ◆1番(半田裕) 賛成の立場で討論をいたします。ただいま反対討論で御指摘があった手続等ということでありますけれども、この決議自体が手続のことに関する決議でありますので、手続のことについて議論がなされるべきだというふうに思います。  認可のことについて、住民の意見をというところに強いてお答えするのであれば、これは我々議員が必要でないと判断するべき部分ではなく、住民の方も入った子ども・子育て会議の中で必要性は議論をされ、そこで必要性が認められれば設置をされる。また、同じく総合教育会議のほうでも議論をされ決定をされていく。住民の声等も反映された中で審議がされて、認可につながるものだと思います。  今回、この決議で求めるものは、そういった手続が円滑に進められることを求めるというものになっていますので、これは当然この手続が滞ることなく進められるべきだと思いますので、賛成といたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより発委第6号 児童福祉施設認可申請の手続きが円滑に進められることを求める決議案の提出についてを採決します。  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (多数起立) ○議長(芳澤清人) 起立多数です。よって、発委第6号 児童福祉施設認可申請の手続きが円滑に進められることを求める決議案の提出については、原案のとおり決議されました。  次に、発議第4号 少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書案の提出についてを議題とします。趣旨説明を求めます。平出議員。 ◎7番(平出敏廣) (発議第4号朗読) ○議長(芳澤清人) これより質疑を行います。質疑はありませんか。北原議員。 ◆8番(北原貴穂) ちょっとまた意味が分からないところがあるので教えていただきたいと思います。6行目、「あり、」から始まって「正規採用の教員数を制御し、」というふうにあります。電気制御とか機械制御とかという制御だと思うんですけれども、コントロールするというような意味だと思うんですが、ちょっとこの教員数を制御しというのがいまいちよく分からないのと、もし制御という言葉をどうしてもここで使わなくてはならないとすれば、制御している主体というか主語はどこになるんでしょうか。 ○議長(芳澤清人) 平出議員。 ◎7番(平出敏廣) 正規採用の教員数が非常に減少してきている中におきながら、採用を制御しているということです。そして、そこに当てはまらない講師である臨時的任用職員の割合が高くなっているというところに結びついております。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。原案に反対者の発言を許します。北原議員。 ◆8番(北原貴穂) 表題を見ますと、少人数学級の推進を求めているわけです。そういう意見を申し述べているわけですけれども、基になった陳情書も見ましたけれども、少人数学級というのは、取組が現在進行形で進んでいる事柄でありまして、今現在進められていることを、さらに加速して進めなさいとか直ちにやめなさいということなら意見としてあり得るんでしょうけれども、今やっていることを進めてくださいと言われても、今やっているじゃないですかとしか答えようがなくて、これはそもそも推進を求める意見を言うということは、今やっているじゃないですかで終わる話なので、そもそも意見を提出する必要があるかどうかというところに疑いを持ちますので、この意見書については反対したいと思います。 ○議長(芳澤清人) 次に原案に賛成者の発言を許します。宮坂早苗議員。 ◆3番(宮坂早苗) 賛成の立場で討論をいたします。現在、進められているのに、なぜ意見書を出すのかということですけれども、小学校については令和7年の3月31日までに小学校6年生までは実現するというような方向で進んでおります。  ただ、まだまだ中学校に対しては進んでいないというところで、さらなる意見書を提出し進めることが必要であるということを思います。ですので、意見書の提出によって中学校のほうまで少人数学級の推進を図る必要があるということで、実現するまで提出をする必要があると思いますので、意見書の提出に賛成をいたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論ございますか。半田議員。 ◆1番(半田裕) 反対の立場で討論いたします。私自身もこれまで学校の負担であったりですとか、クラスの編制等について、先生方も含め聞き取りであったりですとかいろいろ勉強してくる中で、学級における諸課題を解決するためには、学級の担任が2人いるべきではないかというふうに考えています。学級の担任が1人であるためにいろいろな問題が行っている。教室内のいじめであったり、本当は考えたくないことでありますけれども、教員の体罰等においても、クラスに大人が1人しかいないということによって様々な問題が行っているというふうに考えています。  鑑みますと、学級の担任を2人以上配置していくべきという中で、現在の教員不足の中でクラスを増やすという方向でこの教育問題に対して対応していくのではなく、むしろ1学級当たり何人配置するかという基礎定数というものがありますけれども、1学級当たりの基礎定数の引上げをしていくようなことで対応していくべきではないかというふうに考えています。  よって、少人数学級を進めることにより学級数が増えるということは、必ずしもこの問題の解決につながるわけではないというふうに考えていますので、この意見書には反対をいたします。 ○議長(芳澤清人) 次に賛成者の発言を許します。中村議員。 ◆2番(中村浩平) 皆さん、ここにいる中にも大勢の子供たちをコーチングされた方があると思うんですけれども、やはり少ないほうが目が行き届きますよ。それはもう明らかです。  それで、今回のこの趣旨、少人数学級をすると村の住民、特に子供たちにとってこれは公益性があるんです。高いんです。ですので、本案は採択すべきと考えます。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論ございますか。宮坂紀博議員。 ◆9番(宮坂紀博) 少人数学級を推進するということでありますけれども、先ほどの陳情の中でも申し上げましたが、やはりあまりにも少人数というのは、子供たちのためになるかということはちょっと疑問をするところであります。今、子供たちはとても多様性があるということで、それに追われて人数が多いと担任が対応できないというような説明もありました。  しかし、実際には学校では学校のあるべき姿というものがあって、そこには黙ってじっと座っている子供たちばかりではないと思うんだけれども、やはりあまりにも全ての人に向けた教育というのが学校現場に求められて、それに対応するためにも少人数学級を進めてほしいというような話もありました。理想の教育とは一体何かとか考えることも大事だと思いますし、また全ての子供に教育を行き渡らせるということもあると思います。  ただ、それの両立というのは、今の子供たちの様子を見るとちょっと厳しいのかな。できればもう専門的なところに出してしまって、学校のあるべき姿というのがどのようなものなのか考えていく必要があるのかなと思います。  この少人数学級の推進は、やはりそこに充てたいというような予算まで取られてしまうような気がしますので、この意見書には反対します。 ○議長(芳澤清人) この原案に賛成者の発言を許します。佐宗議員。 ◆4番(佐宗利江) さらなる少人数学級推進という形で、少しでも多くの目を1人の生徒に、児童に注ぐというのは、教育の中でこれまでも重視してきたことで、これからさらに多様な子供が増える中、それを広い視野でもって支えていくということは大切だと思っていて、ですので、この意見書については賛成をいたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論ございますか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  これより発議第4号 少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書案の提出についてを採決します。  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (同数起立) ○議長(芳澤清人) 賛成、反対同数です。したがって、議長はこれを採択と決定します。  よって、発議第4号 少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書案の提出については、原案のとおり可決されました。  次に、発議第5号 児童福祉施設に関する決議案の提出についてを議題とします。趣旨説明を求めます。宮坂紀博議員。 ◎9番(宮坂紀博) (発議第5号朗読) ○議長(芳澤清人) これより質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) ちょっと文面の中に大変問題がある記載があると感じております。これは大きく分けて四つの文章があるわけですよね。その一番最初の文章の中に、下のほうですね、「自治体が認可した施設が(中略)園児が集まらないなどの理由によって閉園することは、あってはならない。」ということは、これは永遠に運営し続けないといけないんですか。こんなことを村議会が決議していいんですか。お願いします。 ○議長(芳澤清人) 宮坂紀博議員。 ◎9番(宮坂紀博) 永遠に閉園してはならないということは、通常は考えられないと思います。ただ、自治体が認可した施設があります。具体的なことを申しますと、風の子保育園さんを来年の4月に認可する、だけれどもそれと同時に子ども子育て支援センターができて、乳幼児の施設が同じときに村では開設する、乳幼児は村に来てくださいね。だけれども、本来だったら風の子さんが自分のところで預かろうと思う子供たちを、村と施設で取り合いになるようなことはあってはならないというふうに今は感じております。  自治体が認可するに当たっては、ちゃんとそういうことも対応として考えておかなければならないのではないかというふうに感じます。 ○議長(芳澤清人) 北原議員。 ◆8番(北原貴穂) 傍聴者に注意してください。 ○議長(芳澤清人) 傍聴者は私語を慎んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。  そのほか質疑はございませんか。森山議員。 ◆5番(森山岩光) ちょっと1点だけ確認の意味で伺いますけれども、この文面の内容は、具体的に私は言いますけれども、今、宮坂紀博議員のほうから説明がございました。風の子保育園とそれから子ども子育て支援センター、このことに関する内容の決議ということでよろしいでしょうか。
    ○議長(芳澤清人) 宮坂紀博議員。 ◎9番(宮坂紀博) 実際にはそう、具体的に言うとそういうことなんですけれども、これはあくまでも児童福祉施設に関する決議ということであります。先ほど、子ども子育て支援センターは児童福祉施設ではないという説明もありましたし、具体的にこの施設という話ではございません。以上です。 ○議長(芳澤清人) 半田議員。 ◆1番(半田裕) ちょっと確認をしたいんですけれども、この決議はどこに対してというか、何に対してというところをちょっと御説明いただければと思います。  例えば、第1段落で言えば、議会は認可業務に便宜を図るように要請することはできないよということを議会に求めている決議であるのか、運営をしようとしている、児童福祉施設を新たに立ち上げようとしている人たちに対して、しっかりと準備をすることを求めているのか。または認可をする行政に対して遵守をしてほしいということを言っているのか。どこに対して何を求めているのかというところを、もう少し分かりやすく説明していただければと思います。 ○議長(芳澤清人) 宮坂紀博議員。 ◎9番(宮坂紀博) これは、議会にも求めているわけではありませんし、許認可業務を行う行政に求めているわけでもありませんし、施設を開設しようとしている人たちだけに求めているわけでもありませんし、原村として児童福祉施設がどのような形で運営されていくべきかということは、どのような施設を整備するかというのは、やはり地域全員で考えていく必要があるというふうに述べるものであります。以上です。 ○議長(芳澤清人) 半田議員。 ◆1番(半田裕) これは村内の住民も含め、地域全体に対して議会としてこれを決議してほしいというふうにお考えということでよろしいですか。 ○議長(芳澤清人) 宮坂紀博議員。 ◎9番(宮坂紀博) そうです。そのとおりです。 ○議長(芳澤清人) 松下議員。 ◆6番(松下浩史) 質問させていただきます。この文章自体を読んでいて、結局のところ何を訴えているのかが分からないというのがもう第一です。これはタイトルからして児童福祉施設に関する決議ってちょっと抽象的過ぎて、児童福祉施設はどうなのかということを言いますということが、まずここに書かれていなきゃいけない。  いろんな前提、文章の作り方はいろいろあるんでしょうけれども、これを見ると何となくこういうことがあるよね、こういうことがあるよね、こういうことがあるよね、これを前提として、最後の「未来の子供たちに何を残すことができるか。更に考える必要がある。」これが議会の意見として載っているようにしか読み取れないんです。  もし、これ以上に要望することがあって、この中に例えば「便宜を図るように要請することはできない。」ということがある、これが主張であるのであれば、その主張がちゃんと分かるように書いていただかないと、はっきり言って何を求めているのか、何を僕らが決議しようとしているのか、全く分からない。  その辺、今、半田議員の質問のところで何を言いたいのかというところを明らかにしたように見えるんだけど、僕には分からなかった。僕が読み取っているのは、原村議会が「未来の子供たちに何を残すことができるか。更に考える必要がある。」これが言いたいことなんでしょうか。再度お尋ねします。  それ以上に言いたいことがあるのであれば、分かるように示していただきたいです。 ○議長(芳澤清人) 宮坂紀博議員。 ◎9番(宮坂紀博) まず、表題のことについて説明をします。実はこれは、先週なんですけれども、週末に私がこの内容で出そうと思っていたのは、前回の、この前の前に発委第6号で出したものと、ほぼ題名は発委第6号のことについての決議案の提出をしようと思って、作っておりました。  しかし、発委第6号のほうが、もともとの社会文教委員会が出した別な内容のものが題名が変わってしまいまして、急遽じゃあ何を題目にしようか、何を議案名にしようかというときに、当てはまるものがないということで、このような曖昧なものになってしまいました。  それから、あとこの決議書で何を求めているのかよく分からないというふうに、はっきり言って自分でもよく分かっていないです。だから、以上決議するとか、よってどこどこに決議するという文章も書けずに、このような形になってしまいました。  だけど、実際にはもっと。だから、さらに考える必要があるということです。以上です。 ○議長(芳澤清人) そのほか質疑はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。  これより討論を行います。まず原案に反対者の発言を許します。松下議員。 ◆6番(松下浩史) 提案者に対する質疑の中でありました。もう提案者自身が御自身で何を目的にこれを決議するという決議案を出したか分からないとはっきりおっしゃっていたので、これ以上議論する必要がないと思います。反対でございます。 ○議長(芳澤清人) 次に、原案に賛成者の発言を許します。北原議員。 ◆8番(北原貴穂) まず、常任委員長として、また分科会長として多くの責務に追われて、毎日徹夜を繰り返しながら、一方で一議員としてこのような意見表明を行う宮坂紀博議員に敬意を表するわけであります。特にもろ手を挙げて賛成したいところは2か所ございまして、一段落目の最後のところ、「議会は行政機関の許認可業務に便宜を図るように要請することはできない。」これについては本日、再三申し上げてまいりました。  それから、結びの部分が2点目になるわけですけれども、「未来の子供たちに何を残すことができるか。更に考える必要がある。」と。私も大事なことこそ拙速を避けて時間をかけてじっくりと考えていく必要があるというふうに思っておりますので、この2点については特に賛意を示したいと思います。以上の理由で本決議案には賛成をいたします。 ○議長(芳澤清人) そのほか討論はございませんか。  (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。  発議第5号 児童福祉施設に関する決議案の提出についてを採決します。  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (少数起立) ○議長(芳澤清人) 起立少数です。よって、発議第5号 児童福祉施設に関する決議案の提出については否決されました。 △4 諸般の報告 ○議長(芳澤清人) 日程第4 諸般の報告を行います。総務産業常任委員長から令和4年第2回原村議会定例会委員会審査報告書の提出がありましたので、お手元に配付しておきました。 △5 委員会の閉会中の継続調査 ○議長(芳澤清人) 日程第5 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。  総務産業常任委員長、社会文教常任委員長、議会運営委員長、議会広報・広聴特別委員長から、会議規則第75条によってお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。  お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 異議なしと認めます。よって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  ここで、副村長から発言の申出があります。宮坂副村長。 ◎副村長(宮坂道彦) 本日ですけれども、五味村長は都合により本会議に出席することができませんでした。令和4年第2回定例議会閉会の挨拶をお預かりしておりますので、代読させていただきます。  令和4年第2回定例議会の閉会に当たりまして一言挨拶申し上げます。  本定例会に議案申し上げました同意案件、承認案件、条例の一部を改正する条例議案、令和4年度一般会計補正予算、特別会計補正予算など、各議案につきまして慎重審議をいただき、それぞれ同意、承認及び議決をいただき議了できましたことを心からお礼申し上げます。  さて、追加議案でお願いしました子ども子育て支援センター建設工事の請負契約締結をお認めいただき、拠点整備交付金が確定しました。子育て支援センターの建設が新年度供用開始に向けて大きく前進できますこと、また、新型コロナウイルス蔓延が3年目を迎え、村民の皆様の社会及び経済活動の活性化に向け、一般会計補正予算による施策を強力に推進し、村内経済の回復に努めてまいります。  本定例会での一般質問や議案審査を通じていただきました貴重な御意見等につきましては、今後さらに検討を深め、課題の解決に取り組んでまいりたいと考えております。  結びとなりますが、議員各位のなお一層の御活躍と御健勝を祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。  原村長、五味武雄。代読。ありがとうございました。 ○議長(芳澤清人) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  村から提出された議案、追加議案、陳情、意見書、議員の皆様の真剣な議論がありました。議長にとって大変うれしいことであります。大分長い時間がかかりましたが、大変ありがとうございました。  これにて令和4年第2回原村議会定例会を閉会といたします。大変お疲れさまでした。                            午後 6時38分 閉会 以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。         令和4年6月13日              原村議会議長  芳 澤 清 人              原村議会議員  宮 坂 早 苗              原村議会議員  佐 宗 利 江              原村議会議員  森 山 岩 光...