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  1. 下諏訪町議会 2020-06-02
    令和 2年 6月定例会−06月02日-01号


    取得元: 下諏訪町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    令和 2年 6月定例会−06月02日-01号令和 2年 6月定例会            令和2年6月下諏訪町議会定例会会議録                                    (第1日) 議員の席次並びに出欠   1番 宮 坂   徹  出          8番 増 沢 昌 明  出   2番 岩 村 清 司  出          9番 松 井 節 夫  出   3番 中 村 光 良  出         10番 林   元 夫  出   4番 森   安 夫  出         11番 大 橋 和 子  出   5番 青 木 利 子  出         12番 野 沢 弘 子  出   6番 中 山   透  出         13番 金 井 敬 子  出   7番 樽 川 信 仁  出 出席議会事務局職員             出席総務課職員   議会事務局長   田 中 美 幸      庶務人事係長   岩 波 美 雪   庶務議事係長   山 田 英 憲 説明のために出席した者   町長       青 木   悟      健康福祉課長   小 松 信 彦   副町長      山 田 英 明      産業振興課長   増 澤 和 義
      教育長      松 崎   泉      建設水道課長   北 澤 勝 己   総務課長     河 西 喜 広      消防課長     小 野 裕 之   税務課長     堀 内 憲 隆      会計管理者兼会計課長                                  吉 池 泰 宜   住民環境課長   中 澤   務      教育こども課長  本 山 祥 弘 本日の会議日程 令和2年6月2日(火)午前10時00分   1.本日の議員の出欠並びに会議成立宣告   1.開会に当たっての町長挨拶   1.会議録署名議員の指名   1.会期日程及び議案の取り扱いの決定   1.議案の上程、説明、一部即決、一部委員会付託   1.付託議案の委員長審査報告、質疑、討論、採決   1.議案の上程、説明 本日の会議に付した事件   議事日程のとおり            開  会  午前10時00分 △<本日の議員の出欠並びに会議成立宣告> ○議長 おはようございます。大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午前10時でございます。  開会に先立ちまして、一言申し上げます。今定例会におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策としまして、マスクの着用、手指の消毒、また体温測定などを行っているところでございますが、1時間を目安に換気のために休憩を取らせていただきますので、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。  ただいまから令和2年6月下諏訪町議会定例会を開会いたします。  本日の議員の出欠を御報告いたします。ただいま出席している議員は13人であります。よって、本会議は成立をいたしました。  ただいまから会議を開きます。 △<開会に当たっての町長挨拶> ○議長 町長から招集の御挨拶があります。 ○議長 町長。 ◎町長 おはようございます。開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本日は議会の招集をお願い申し上げましたところ、議員の皆様方におかれましては、何かとお忙しい中、御出席を賜り、ここに開会できますこと、心から御礼を申し上げます。  住民生活や地域経済に甚大な影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症でありますが、緊急事態宣言の解除を受け、当町におきましても感染対策に万全を期しながら、公共施設について段階的に再開をしているところでございます。また、学校も昨日より授業を再開し、子供たちの元気な登校の姿を見ることができました。  しかしながら、いまだ新型コロナウイルス感染症の収束は見極めがつかない状況でもございますので、町といたしましては気を緩めることなく新しい生活様式への対応を確実に進めているところでもございます。  また、臨時経営安定資金のあっせんや、しもすわテイクアウト応援キャンペーンなど、町内企業への各種支援につきましても途切れることなく執行をしてまいる所存でございます。  本定例会は通例の6月議会定例会の議案に加えまして、新型コロナウイルス感染症への対応や影響を受けておられる方々への支援策、町内の経済活動を支援する施策などについてもお諮りをいただく議会となります。  さて、本定例会で御審議をお願いいたします案件でございますが、専決処分事項が9件、契約の締結が1件、条例の一部改正が5件、そのほか1件、補正予算が2件、報告事項が2件の合わせて20件であります。議案の内容につきましては後ほどそれぞれ説明をさせますが、概略について申し上げます。  議案第34号から議案第42号は専決処分事項で、議案第34号 令和元年度下諏訪町一般会計補正予算(第11号)、議案第35号令和元年度下諏訪町温泉事業特別会計補正予算(第1号)の2件は3月30日、また議案第36号 下諏訪町税条例等の一部を改正する条例、議案第37号 下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例、議案第38号 下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第39号 下諏訪町国民健康保険条例の一部を改正する条例の4件は3月31日に、議案第40号 下諏訪町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、議案第41号 令和2年度下諏訪町一般会計補正予算(第2号)、議案第42号 令和2年度下諏訪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の3件は5月1日にそれぞれ専決処分をしたものでございます。  議案第43号は健康ステーション整備工事請負の契約締結で、円滑な事業推進を図るため、直ちに準備が進められるよう初日の御議決をお願いするものであります。  議案第44号は下諏訪町税条例の一部改正、議案第45号は下諏訪町都市計画税条例の一部改正、議案第46号は下諏訪町国民健康保険税条例の一部改正、議案第47号は下諏訪町手数料徴収条例の一部改正、議案第48号は下諏訪町消防団員等公務災害補償条例の一部改正であります。  議案第49号は長野県町村公平委員会共同設置規約の変更について。  議案第50号及び第51号は令和2年度の補正予算で、一般会計、駐車場事業特別会計をお願いするものであります。  報告第1号及び第2号は、令和元年度一般会計予算の繰越明許費繰越計算書並び駐車場事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書をお示しするものでございます。  以上、議案の概略を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 △<会議録署名議員の指名> ○議長 日程第1 本定例会の会期中における会議録署名議員を議長から指名いたします。11番大橋和子議員、12番野沢弘子議員、13番金井敬子議員、以上の3議員にお願いいたします。 △<会期日程及び議案の取り扱いの決定> ○議長 次に日程第2、第3 本定例会の会期、日程及び議案の取り扱いについて、議会運営委員長から御報告願います。森 安夫委員長、登壇の上、御報告願います。 ○議長 森 安夫委員長。 ◎議会運営委員長(森) 大変御苦労さまでございます。議会運営委員会から御報告いたします。  本定例会に当たり、去る5月29日、午前9時から議会運営委員会を開催し、会期及び議事日程につきまして協議いたしましたので、その結果について御報告いたします。  会期は、6月2日火曜日から6月17日水曜日までの16日間といたしました。  会期、日程につきましては、皆さんのお手元に御配付してあります会期日程表に示されているとおりでございます。  本日は、議案第34号から議案第42号につきましては専決議案でありますので、議案の上程、説明、質疑、討論を経て即決といたします。  次に、議案第43号につきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により資材等の納品に遅れが生じる可能性があり、事業を年度内に完了させるためにできるだけ早期に工事着手する必要があるため、早急に議決すべき議案と判断し、議案の上程、説明、質疑を行い、所管の生活文教常任委員会へ付託いたします。  そこで本会議を一旦休憩し、直ちに生活文教常任委員会を開き、議案の審査をお願いいたします。委員会が終了した時点で本会議を再開し、委員長から審査報告を願い、それに対する質疑、討論、採決を行います。  続いて、議案第44号から議案番号に従い、議案の上程、説明を行い、本日の日程を終了といたします。  なお、本会議終了後、広報特別委員会の審査をお願いいたします。  2日目の3日、3日目の4日、4日目の5日は、議案調査日として休会といたします。  5日目の6日と6日目の7日は、土曜日及び日曜日のため休会といたします。  7日目の8日は、午前10時から本会議を開会し、議案第44号から議案第51号までの議案に対する質疑を行い、所管と目される委員会に付託いたします。議案の付託先につきましては、お手元に御配付してあります付託表に示されているとおりでございます。  続いて、報告事項2件が提出されておりますので、質疑を行い、7日目の日程を終了といたします。  8日目の9日と9日目の10日は午前9時から本会議を開会し、一般質問を番号順に行います。一般質問は2日間といたしました。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、一般質問の質問時間を答弁を含め1人50分とし、1人の質問終了後その都度休憩し、換気の時間を取らせていただきたいと思います。  10日目の11日と11日目の12日は、午前10時から各常任委員会の審査をお願いいたします。  12日目の13日と13日目の14日は、土曜日及び日曜日のため休会といたします。  14日目の15日は、午前10時からバイパス対策特別委員会、午前11時から砥川治水・赤砂崎防災公園化等対策特別委員会の審査をお願いいたし、午後は委員長報告書の作成日といたします。  15日目の16日は、委員長報告書の作成日といたします。  16日目の17日は、午前9時から議会運営委員会を開催し、予定されます追加議案等の取扱いについて協議いたします。続いて、午前10時30分から全員協議会を行い、午後1時30分から本会議を開会いたします。まず、各委員会の議案審査報告を委員長にお願いし、それに対する質疑、討論を経て採決を行います。  なお、人事案件に関する議案が今会期中に追加提案される予定でありますので、提案のありましたところでお願いし、6月定例会の全日程を終了することといたしました。  以上、議会運営委員会の協議の結果について御報告いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長 ただいま議会運営委員長から御報告がありました会期、日程及び議案の取扱いについて、御質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 御質疑ありませんので、会期、日程及び議案の取扱いにつきましては、ただいまの委員長報告どおり決定することに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議ないものと認めます。よって、会期、日程及び議案の取扱いにつきましては、ただいまの議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。 △<議案の上程、説明、一部即決、一部委員会付託> ○議長 次に進みます。日程第4 議案第34号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第2号)令和元年度下諏訪町一般会計補正予算(第11号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) 御説明申し上げます。令和元年度下諏訪町一般会計補正予算(第11号)につきましては、令和2年3月30日付をもって専決処分させていただいたものであります。  歳入歳出予算では、歳入歳出からそれぞれ9,843万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ86億6,746万円としたものでございます。  また、事業費の確定に伴い、起債額が確定したことによる地方債の変更は、3ページの第2表、地方債補正のとおりであります。  それでは主な内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明申し上げます。 まず歳出の8ページをお願いいたします。2款1項4目財産管理費25節積立金の246万5,000円は、一般寄附金として賜りました2件、130万円を財政調整基金に、また、ふるさとまちづくり寄附金として賜りました15件、116万5,000千円を、ふるさとまちづくり基金に積立てをしたものです。令和元年度末における財政調整基金の残高は10億4,335万6,049円、ふるさとまちづくり基金の残高は1,831万2,071円となります。  5目車両管理費18節備品購入費24万8,000円の減額は、車両購入費に入札差金が生じたことから事業費を減額し、財源となる起債を整理いたしました。  3款2項3目母子福祉費では、指定寄附として賜った児童福祉寄附金10万円を、ひとり親世帯等児童激励金給付事業費へ充当し、財源振替させていただくものです。  4款2項2目塵芥処理費19節負担金補助及び交付金1,968万6,000円の減額は、湖周行政事務組合において、最終処分場整備の事前調査業務を見合わせたことなどの理由から、関連する建設費負担金分を減額したものです。  7款1項2目商工業振興費730万円の増額は、制度融資信用保証料補給金について、新型コロナウイルス感染症の中小企業対策として、従来の融資あっせん制度に臨時経営安定資金のメニューを緊急に追加して支援を実施してきたことに伴い、申請件数が大幅に増加したことにより当初予算に不足が生じることから、増額補正をさせていただきました。  3目観光費6万4,000円の減額は、事業費の確定に伴い、八島高原木道改修工事費で3万1,000円、四ツ角駐車場トイレ建設工事設計監理委託料で3万3,000円を減額し、財源となる起債を整理させていただきました。  5目移住定住促進費177万9,000円の減額は、しごと創生拠点施設ホシスメバリノベーション事業費の確定により事業費を減額し、財源となる国庫補助金、起債を整理いたしました。  8款2項2目道路維持費121万3,000円の減額は、町道7路線の道路維持補修工事費の確定に伴い事業費を減額し、財源となる起債を整理いたしました。  10ページの3目道路新設改良費では、町道湖岸通り線等街路灯整備工事費の確定に伴う工事請負費93万1,000円の減額と、財源となる基金繰入金及び起債を整理させていただきました。  また、社会資本整備総合交付金事業では、町道砥川湖岸線ジョギングロード新設に係る工事費及び町道東山田東町線改良に係る道路用地購入費の確定により、各事業費及び財源となる国庫補助金、起債を整理するとともに、国庫補助率の内示率が低調であったことから、基金繰入金を増額し財源振替をいたしました。  さらに、町道東山田東町線改良工事において、国が実施します国道20号交差点改良工事と歩調を合わせて施工が行えるよう調整ができたことから、令和元年度に予定をしていた工事を次年度へ見送って、現計予算の全額を減額いたしました。  4項4目赤砂崎公園整備費17節公有財産購入費64万円の減額は、赤砂崎公園用地購入費の確定に伴うもので、事業費及び財源となる国庫補助金、基金繰入金、起債を整理させていただきました。  6目都市開発整備費13節委託料116万6,000円の減額と15節工事請負費4,219万8,000円の減額は、街なみ環境整備事業費の確定に伴うもので、事業費及び財源となる国庫補助金、基金繰入金、起債を整理させていただきました。  11ページの9款1項3目消防施設費18節備品購入費80万5,000円の減額は、消防ポンプ自動車の購入において入札差金が生じたことから、事業費を減額し財源となる起債を整理いたしました。  10款1項3目基金活用事業費25節積立金の20万円は、ふるさとまちづくり寄附金として1件、20万円を賜りましたので、こども未来基金へ積立てをいたしました。なお令和元年度末における、こども未来基金の残高は1,829万3,584円となります。  5項5目体育施設整備事業費13節委託料17万4,000円の減額、15節工事請負費2,366万円の減額、18節備品購入費83万円の減額は、水上防災拠点施設整備事業費の確定に伴うもので、財源となる起債を減額するとともに、附帯工事費や備品購入費等の起債対象外経費につきましては基金繰入金を増額し財源調整を行いました。  次に、お戻りをいただきまして歳入の6ページをお願いいたします。  13款2項4目商工費国庫補助金1節商工費補助金101万5,000円の減額は、しごと創生推進事業に係る地方創生推進交付金の確定によるものでございます。  5目土木費国庫補助金1節道路橋りょう費補助金2,024万円の減額は、町道東山田東町線改良事業、町道砥川湖岸線ジョギングロード新設改良事業に係る社会資本整備総合交付金の確定によるものであり、2節都市計画費補助金2,544万3,000円の減額は、街なみ環境整備事業に係る社会資本整備総合交付金と赤砂崎公園整備事業に係る防災・安全社会資本整備交付金の確定によるものです。  16款1項1目一般寄附金の130万円は、匿名のお二人の方から130万円を賜ったものであり、財政調整基金へ積立ていたしました。
     2目ふるさとまちづくり寄附金の136万5,000円は、16件の御寄附によるもので、水野美穂子様から20万円、一ノ瀬義広様から2万円のほか、以下、匿名の方14人から合わせて114万5,000円を賜ったもので、ふるさとまちづくり基金に116万5,000円、こども未来基金に20万円をそれぞれ積み立て、今後、活用御希望事業に充当してまいります。  8目民生費寄附金の10万円は、匿名のお一人から母子福祉事業に対する指定寄附を賜ったもので、ひとり親世帯等児童激励給付事業費に充当いたします。  17款2項1目公共施設整備基金繰入金361万8,000円の増額は、水上防災拠点施設整備事業費において、起債対象外経費の増額分について調整をしたものです。  2目地域開発整備基金繰入金1,216万円の増額は、町道湖岸通り線等街路灯整備事業赤砂崎公園公園整備事業費、街なみ環境整備事業の確定に伴う減額と、町道砥川湖岸線ジョギングロード新設事業に係る国庫補助金の低調に伴う財源振替による増額を整理したものです。  18款1項1目繰越金の4,186万7,000円は、今回の補正に必要となる一般財源の不足分を前年度繰越金に求めたものであり、補正後における留保財源は2,197万8,603円となります。  7ページの20款1項町債の関係では、1目総務債から6目臨時財政対策債について、それぞれ起債額の確定に伴い整理をさせていただいたものでございます。  以上、御説明申し上げましたが、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 今回の3ページのところに地方債補正があるわけですけれども、道路改良事業債は当初予算より約22%しか入っていないと。歳入にしかなっていないというような部分になっています。また、その部分を、先ほどの説明だと地域開発整備基金の繰入れによって賄っているというような御説明でありますが、それでよいのかもう1回確認のためにお伺いしたいのと、この起債に対する補助はどれぐらいあったのか、まずお伺いをしたいと思います。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(北澤) お答えいたします。町道湖岸通り線ジョギングロード新設改良事業につきましては、当初、予算で事業費3,000万円を見込み、その内訳として国庫補助金1,500万円、起債1,350万円、地域開発整備基金150万円と見込んでおりましたが、国から内示された国庫補助金が334万円と、要望額である1,500万円の約22%と低調であり、補助裏となる起債は起債充当率が90%であることから、300万円となります。事業費の財源不足1,781万6,000円を地域開発整備基金に求めたものであります。  なお先ほどの、この起債の元となる国庫補助金は334万円でございました。以上になります。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 これは補助に採択された、起債にならなかった、この主な要因とですね、これは国の補助金ですから、町は国とどのように対応をして当初予算計上したのか。その点についてお伺いをしたいと思います。 ○議長 町長。 ◎町長 この事業につきましては、残念ながら今御指摘のとおりに22%しか国庫補助金が充当されなかったわけでありますけれども、まず基本的にですね、赤砂崎の公園開発に歩調を合わせてこの事業を推進するべきだという基本的な考え方が私にはございました。  また、このジョギングロードの事業につきましては、非常に町民の皆さんからも一日も早くこの事業を進めてもらいたいということがございましたので、そういったことの判断の中で、基金を活用しての事業推進をさせていただいたところであります。  場合によってはこういう交付金が少ないと年度を分けてやるという方法もありますけれども、今言ったような状況もございましたので、そういう判断をさせていただいたということで、まず御理解いただきたいと思います。  また交付金につきましては、今防災がかなり、災害が多発をしておりまして、そういったほうに優先的に配分される傾向がございます。そういったことで、こういった公園事業ですとか環境整備事業は充当率が非常に低くなってきているというのが現実でございますので、今後も国や県に対しまして交付率のアップ、特にこういった湖畔環境の整備につきましては県も一緒に対応していきましょうということで進められている事業でありますので、先日も県に対しましてこういった交付金の分配率をしっかりと取ってもらいたい、そんな要望をさせていただいたというところでございます。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 条件的には分かりました。住民要望が多かったということは分かるわけですが、これはつかなかったことにより、10ページの補正予算上では基金を入れたというような形になっているわけでありますが、これは事業が若干小さくなっているようにも思うわけですが、そうすると住民要望や造るときの規定ですね、そういうものが沿った事業となったのか、お伺いをしたいと思います。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(北澤) お答えいたします。本事業は砥川赤砂崎右岸の砥川橋から十四瀬川区間、約273メートルのジョギングロード整備であり、配分率は低かったものの、このような状況はしばらく続くという判断の下に行った入札では、一部仕様の見直しをしたものもありますが、事業については規模を縮小せず当初の計画どおり完了し、令和2年4月1日より供用を開始しております。  ジョギングロードの路面構成については、長野県土木設計基準に示されているゴムチップ舗装1センチメートルを確保するなど、基準を満たした整備を行っているところでございます。 ○議長 ほかに質疑ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第5 議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第3号)令和元年度下諏訪町温泉事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(北澤) 御説明申し上げます。議案第35号 令和元年度下諏訪町温泉事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、令和2年3月30日付をもって専決処分させていただいたものでございます。  歳入歳出予算では、歳入歳出それぞれ73万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,357万円としたものでございます。  次に、地方債の変更は、3ページの第2表、地方債補正のとおりで、事業費の確定に伴い起債額が確定したことによる補正でございます。  それでは、歳入歳出予算の主な内容を事項別明細書で御説明いたします。まず、7ページの歳出をお願いいたします。  1款1項1目温泉管理費15節工事請負費73万円の減額は、高木第2源湯場自家電気工作物改修工事及び高木4号井孔内洗浄工事の事業費が確定したことにより、減額となったものでございます。  次に、お戻りいただきまして6ページの歳入をお願いいたします。  3款1項1目繰越金の7万円は、今回の補正に必要となる一般財源の不足分を前年度繰越金に求めたものでございます。  5款1項1目温泉事業債80万円の減額は、温泉施設整備事業債の確定に伴い、整理させていただいたものになります。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第6 議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第4号)下諏訪町税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(堀内) 御説明申し上げます。下諏訪町税条例等の一部を改正する条例につきましては、令和2年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、下諏訪町税条例等を一部改正するもので、3月31日付で専決処分させていただいたものでございます。  別記の改め文では、地方税法などの一部改正に伴う改元対応や条項ずれ等の所要の整備も行っておりますが、主な内容につきまして御説明いたします。  まず、1ページの第1条による税条例の改正ですが、第24条第1項第2号から第48条第2項までは、個人町民税に関する改正となります。  第24条第1項第2号及び第34条の2は、婚姻歴の有無による不公平解消のため、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び男性と女性の独り親の間の不公平を解消する寡婦(寡夫)控除の見直し等の改正に伴う規定の整備。  第36条の3の2は、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする等の整備。  第36条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする等の整備です。  次に、1ページ中段の第54条第2項から2ページ中段の第75条第1項までは、固定資産税に関する改正です。  第54条第5項は、調査を尽くしても所有者が1人も明らかとならない資産については、使用者がいる場合には、使用者を所有者とみなすことができる規定の新設。  2ページの第74条の3では、登記または補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合、現所有者に対し賦課徴収に必要な申告をさせることができる規定の新設です。  続いて、2ページ中段の第94条第2項から第98条第1項までは、たばこ税に関する改正です。  第94条第2項は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、令和2年10月と令和3年10月の2段階で見直すための改正で、0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻きたばこの0.7本に換算するものです。  第96条は、たばこ税の課税免除の適用に当たって必要な手続を簡素化できる規定の整備です。  次に、2ページ中段の附則第3条の2は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正により一部引下げのための整備。  3ページの附則第8条第1項は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の期間を3年間延長するものです。  3ページ中段の附則第10条の2は、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)に関する規定の改正により、第2項の指定物質排出抑制施設、第7項の特定水力発電設備及び第15項の都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業の施設が期限到来により削除となり、新たに追加された第10項につきましては、法附則第15条第30項第2号ハ、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備5,000キロワット以上に係る課税標準の特例を定めるものです。  特例措置は、価格の4分の3を参酌して12分の7以上12分の11以下の範囲内において市町村の条例で割合を定めるもので、その対象資産の取得期限は令和4年3月31日までとなっています。  また、3ページ下段の第17項につきましては、法附則第15条第47項の浸水被害軽減地区に対する軽減に係る課税標準の特例割合を定めるものです。  特例措置は、価格の3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で割合を定めるもので、賦課期日とする年度から3年度分について適用されます。  現在、当町に該当はありませんが、将来的な可能性を踏まえて改正を行うこととし、国の参酌基準に合わせ、第10項の割合につきましては4分の3、第17項の割合につきましては3分の2とさせていただくものでございます。  次に、4ページ中段の附則第17条第1項は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の新設に伴う追加。  附則第17条の2第1項及び第2項は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期間を3年間延長するものです。  附則第17条第3項は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例における所要の措置についての改正です。  次に、4ページ中段の第2条による改正ですが、第19条及び第20条は延滞金に関する改正で、地方税法などの一部改正に伴う所要の整備。  4ページ下段の第23条第3項から5ページの第52条第6項までは、個人町民税に関する改正です。  第31条第2項及び第3項並びに第48条から第52条にかけては、法人税法における通算法人ごとに申告等を行うこととする連結納税の廃止などに伴う整備です。  6ページの第94条第2項はたばこ税に関する改正で、軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法についての改正で、令和3年10月から第1条で改正した0.7本を1本に改めるものです。  次に、6ページの第3条は、平成31年3月に専決処分させていただいた下諏訪町税条例第10号の一部改正条例を再度改正するものです。  主な内容は、令和3年1月1日から単身児童扶養者を個人の町民税の非課税措置の対象とする規定が、第1条の改正により不要となるため削除する等の改正です。  6ページ下段の附則では、第1条に施行期日を、7ページの第2条から8ページの第7条までに、それぞれの税目における経過措置を定めております。  また、9ページの第8条では平成27年下諏訪町条例第11号、第9条では平成28年下諏訪町条例第22号、第10条では平成29年下諏訪町条例第12号、第11条では平成30年下諏訪町条例第11号の一部改正条例について、改元に伴う改正を行ったものです。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 ちょっと何点かお伺いしたいんですが、メインは固定資産税の部分についてお伺いをしたいわけでありますが、今回の改正により固定資産税における所有者不明土地対策として現所有者、相続人等の届出の義務化、使用者を所有者とみなす改正というような形で理解するわけでありますが、近年、所有者不明土地等が全国的に増えており、固定資産税の課税の局面においても所有者情報を円滑に把握することが容易にできることでの改正という形になりますが、この改正では最終的には根本的な問題解決にはならずにですね、問題の先延ばしのようにも思えるわけでありますが、町はこの改正によって所有者不明土地対策になり得ると考えているのかお伺いをしたいのが1点。  続いてですね、今回の改正によって所有者不明土地が全国で合わせると九州の本土よりも広い面積と言われているわけでありますが、現行法ではですね、所有者不明土地に住むなどして使っており、固定資産税を払わずに土地が使用できる不公平な状況になっているところが町内ではあるのかどうなのかお伺いをしたいと思います。  続いてですね、町では地方税法9条の2第4項の、これは一部の例外を除いて本来無効である死亡者課税を取り扱っているものを、今回の改正により、より土地の所有者の明確化が求められると思いますが、これの死亡者課税について今後どのように対応していくのかお伺いをしていきたいと思います。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(堀内) お答えいたします。まず第1点の、この改正が抜本的な所有者不明土地の対策になり得るかという件ですけれども、今回新設された第54条第5項の規定により、所有者不明土地等で使用者がいる場合には使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができるようになりますが、必ずしも所有者不明土地対策の抜本的な解決につながるものではないものと考えております。  次に、下諏訪町ではこのような状況があるかというような件ですけれども、現在、税務課が把握している限りでは、所有者不明土地に該当する物件はございません。  また、3点目の件ですけれども、現在、固定資産税の所有者が死亡した場合には相続人代表者や納税管理人が設定されているものについては、住民票や戸籍等を請求し、相続人の調査を行っております。今後の調査に当たっては、現地確認や周辺住民への聞き取りを行い、相続人の適切な把握に努めてまいります。以上でございます。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 今回の改正により所有者不明土地の課税はですね、使用者に課税ができるというようになるわけであります。これにより今後の土地開発などにより売買が生じるときには、使用者を所有者不明土地の課税者と認めていることにより、使用者が所有者不明土地の売買ができるということにもなるのかどうなのか。その点についてお伺いしたいというように思います。  また先ほどですね、下諏訪町では不公平な状況にはなっていないというような形でお答えをいただいたわけでありますが、少ないケースであるわけですが、戦後の混乱時期にですね、もともと所有者の断りなく勝手に住んでしまっている場合や、本来の不動産登記の場所と違っているところに住んでいるような事案は町内にはないのか。その点についてお伺いをしたいと思います。  この改正によってですね、課税標準額が一定以下の場合は固定資産税を徴収しない免税点での対応はどのように行っていくのか。今後の変化はあるのかどうなのか。その点についてお伺いをしたいと思います。
    ○議長 税務課長。 ◎税務課長(堀内) お答えいたします。まず売買が可能かという点ですけれども、使用者はあくまで課税台帳上の所有者として納税義務が生じますが、登記簿上の所有者ではないですので、所有者不明土地を売買することはできません。  また2点目ですけれども、このような事案はあるかという件ですけれども、御質問のケースとして税務課が把握している事案はございません。  それから3点目の免税点についての対応ですけれども、免税点未満で課税されていなかった土地、家屋については、所有者不明土地の使用者が当町にほかの土地または家屋を所有することにより、合算により課税対象となる場合も考えられます。以上です。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 最後にお伺いしたいわけでありますが、先ほど使用者が所有者不明土地の売買はできないという形になるわけでありますが、そうすると、この部分は確認になりますが、今回の改正で所有者不明土地の現使用者は相続等の課税ですね、要するに使用者が固定資産税を払っているわけですから、それに対しての、その方が今度は相続になった場合、使用者のほうですね、不明土地じゃなくて、そういうふうになった場合には課税にもこれが影響が出てくるのかどうなのかお伺いをしたいというように思います。  あとですね、今回の改正により担当課の技術力が試される法改正になっている状況になっています。経験を積むことによって所有者不明土地の解消と課税客体への公平性からも、研修などで職員が知識を持つことが必要だと思いますが、町の考えはどのようにやっていくのかお伺いをしたいと思います。  それと、この改正で町への固定資産税の影響額はどれぐらいあるのか。今後、所有者不明土地に関しての公有化、町有化になることも予想されますが、その点についてはどのようにお考えなのかお伺いをしたいと思います。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(堀内) お答えいたします。まず第1点目の相続等の課税にも影響が出るかという点ですけれども、あくまでこの点につきましては先ほど申しましたとおり、登記簿上は変更がなされないため、相続税は発生しないものと考えております。  また2点目の、これからの研修等に関する町の考えとなりますけれども、これまでも機会があれば県が行う説明会や全国的に行われる研修会に参加しているところですが、引き続き説明会や研修会には積極的に参加し、知識の習得に努めたいと思っております。  続いて、3点目の固定資産税の影響額ですが、現時点で所有者不明土地に該当する物件はないため、今回の改正による町の固定資産税の影響はありません。また、所有者不明土地が公有化、町有化されることは想定しておりません。以上でございます。 ○議長 ほかに御質疑ありませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。 ○議長 中山議員。 ◆中山議員 賛成の討論をさせていただきます。  今回の固定資産税の部分におけるところは質疑をさせていただきまして、十分に理解をしたところであります。これについてはですね、所有者不明土地が明確になってくるというような形ではなく、税金の不公平感を解消という形がメインであります。これについてはですね、調べていくのには町の費用でやっていかなければならないという形でありますので、その部分については費用の面を対応していかなければなりませんが、これについてはですね、ぜひとも国にも現場の声を上げていただくというのは私、大切なことだというように思います。  これは結構大変なことだと思うんですね。先ほども言いましたように、知識のある人がやっていかないと、なかなか続いていかないという状況でもありますので、しっかりとその部分を知識のある、研修とかをしていただいて、しっかりとした対応を取っていただいて公平感のある課税客体をつくっていただければというふうに思います。  賛成の討論といたします。 ○議長 ほかに討論ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第7 議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第5号)下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(堀内) 御説明申し上げます。下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、税条例と同様、3月31日付で専決処分させていただいたものでございます。  まず、第2条第2項の改正は、課税標準等の特例から「変電又は送電施設等」が削除されたことに伴う、項ずれの改正に伴う整備です。  附則第3項から第5項までは、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)のうち、認定誘導施設等整備事業の公共施設等における課税の特例措置の期限が到来し、削除されたことに伴う項ずれの対応を行ったものです。  新たに追加された附則第5項は、わがまち特例に、法附則第15条第47項の浸水被害軽減地区に対する軽減に係る都市計画税の課税標準の特例を定めるものです。  特例措置は、価格の3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で割合を定めることとされ、賦課期日とする年度から3年間分の都市計画税について適用されます。  現在、当町に該当する地区はありませんが、将来的な可能性を踏まえて改正することとし、例規措置を行うもので、国の参酌基準に合わせ3分の2とさせていただくものでございます。  次の附則第7項以下につきましては、地方税法の一部が改正されたことに伴う項ずれの改正及び改元に伴う規定の整備です。  附則では、施行期日を令和2年4月1日とするとともに、所要の経過措置を定めております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第8 議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第6号)下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 御説明申し上げます。下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行されたことに伴い、令和2年3月31日付で専決処分をさせていただいたものであります。  改正の内容としましては、令和2年度税制改正の大綱に基づき、国保税における負担の公平性を図るため、基礎課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額の見直しと、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る軽減判定所得の見直しでございます。  第2条第2項につきましては、基礎課税額に係る課税限度額「61万円」を「63万円」に、同条第4項につきましては、介護納付金課税額に係る課税限度額「16万円」を「17万円」に改めるものです。  第21条につきましては、第2条同様、基礎課税額に係る課税限度額「61万円」を「63万円」に、また介護納付金課税額に係る課税限度額「16万円」を「17万円」にそれぞれ改めるものです。  同条第1項第2号減額の基準につきましては、5割減額の対象となる所得の算定において、世帯の被保険者数に乗ずべき金額「28万円」を「28万5,000円」に、同条第3号につきましては、2割減額の対象となる所得の算定において、世帯の被保険者数に乗ずべき金額「51万円」を「52万円」にそれぞれ改めるものです。  なお附則により、施行期日は令和2年4月1日となります。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 それでは伺います。この件の改正は、ほぼ毎年この時期に専決として上がってくるものであります。地方税法の改正に伴うものであり、課税限度額の引上げと低所得者に対する保険税の軽減判定所得の見直しである旨はよく理解するところであります。  それでは、具体的に当町における影響をお聞きしたいと思います。それぞれに何世帯、何人ずつが影響を受け、町にとってはそれがどのような影響額として見えてくるのかお聞きしたいと思います。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) お答えいたします。今回の改正については、令和2年度税制改正大綱が定められ、その中に国保税における負担の公平性を図るため、軽減措置の拡充と課税限度額の引上げが盛り込まれました。直近では平成30年度及び令和元年度に同様の改正がございました。  今回の見直しによる影響額につきましては、増収分と減税分がありますが、合算しますと国保税は約75万円の増収見込みとなります。  それぞれの影響額の内訳ですが、現時点での算出で課税限度額の引上げ対象は61世帯、約102万円の増収です。内訳ですが、医療分の引上げは41世帯、約82万円の増収、介護納付金分の引上げは20世帯、約20万円の増収です。  軽減措置の対象範囲の拡充としましては、新たに2割軽減になる対象が15世帯、20人で、約10万円の軽減。2割軽減から5割軽減への変更となる対象は7世帯、14人で、約17万円の軽減。合わせますと22世帯、34人、約27万円の軽減となります。以上です。 ○議長 ほかに質疑ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 ここでお諮りをいたします。暫時休憩にしたいと思いますが、御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 御異議ございませんので、暫時休憩といたします。ただいま午前11時です。再開は午前11時10分を予定いたします。暫時休憩といたします。            休  憩  午前11時00分            再  開  午前11時10分 ○議長 ただいま午前11時10分です。休憩前に引き続き本会議を再開いたします。  日程第9 議案第39号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第7号)下諏訪町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 御説明申し上げます。下諏訪町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、5月1日に開催された全員協議会で報告をさせていただいた条例の一部改正になります。  国における新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策により、国民健康保険の被保険者への傷病手当金支給に関し、国が特例的な財政支援を行う内容の対策が示されたことから、当該条例の一部改正を行いましたが、対象者に一日でも早く支給ができるように、令和2年5月1日付で専決処分をさせていただいたものです。  改正の内容については、国から示された基準を参考に、附則に傷病手当金支給に関する項目を追加しております。  第3項につきましては、支給する対象者について、国保の被保険者で会社などに雇用されている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者または発熱等の症状があり感染が疑われた者とし、支給の対象となる期間を規定しております。  第4項につきましては、1日当たりの支給額の算出方法、上限額を規定。  第5項につきましては、支給期間を最長1年6月とすることを規定しております。  第6項から第8項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは疑いのある被保険者が、給与の全部または一部を受けた場合の傷病手当金の調整などについて規定しております。  なお、附則により施行期日は公布の日とし、適用期間を令和2年1月1日から規則で定める日までの間としております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 最初に伺いたいのは、この国保の傷病手当の支給対象となる範囲であります。第3項において、労務に就いている被保険者と表現されており、先ほどの説明の中でも会社などに勤めて給与を受けている方との説明がございましたが、本条例改正により手当の支給対象となる範囲を明確に示していただければと思います。そして、その対象となる方たちは、当町の国保被保険者のうちどのくらいいらっしゃるのか分かれば教えていただきたいと思います。  それから、この条例の対象が期限付ということで、1月1日から規則に定めた9月末日までということになっておりますが、新型コロナウイルスの感染がこの9月末までに収束されるとは限りません。この期日については国の定めに従ったものであるのかをお聞かせいただければと思います。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) お答えいたします。このたびの新型コロナウイルス感染症対策に伴う国保制度の傷病手当金は、被保険者のうち会社や事業所等に雇用され給与等の支払いを受けている被用者に限られており、対象者や支給額について国が示した基準を超えての支給も可能とされておりますけれども、その超えた部分については財政支援の対象とならず町の負担となることから、財政的に大変難しい状況でございます。  傷病手当金につきましては、社会保険などの扱いと同様に、雇用されている方に支給される制度でございまして、手当金の算出基礎となる日額についても所得が一定でなければ算出することができません。なお、個人事業主の御家族のうち専従者給与をいただいている方につきましては支給の対象になりますので、御理解をいただきたいと思います。  御質問のありました当町の国保被保険者のうち被用者の人数については、住民環境課で持ち得ているデータからは算出することができませんが、全被保険者に対する割合については、おおむね5割弱程度であるものと推測されます。  また、適用期間の延長につきましては、今後の国内の感染状況等を注視していくとの、国がそういう見解を出しておりますので、町としてもその内容により判断をしてまいりたいと考えております。
    ○議長 金井議員。 ◆金井議員 今の答弁の中でも財政的な縛りというか、ことからも当町独自での上乗せはできないという内容が含まれていたと思われますが、例えば事業者本人やフリーランスの方たちをこの傷病手当の対象として定めること、あるいはこの手当の支給の期日を町単独で9月末以降まで定めておくことなど、市町村に委ねられている裁量はどこまでの範囲なのかもお示しいただければありがたいです。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 市町村に委ねられている裁量につきましては、下諏訪町においては国の基準に示した内容の中で対応させていただきたいと考えております。近隣自治体等にもお聞きする中で、基準を超えての支給はしないとのことでありますので、国に示されている基準の中で実施させていただくことを御理解いただければと思います。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 すみません、では町独自で上乗せ分を考えて条例を改正することは可能ではあるという理解でよろしいでしょうか。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 先ほど適用範囲の件もお話ししましたけれども、今後の国内の感染状況等を注視していくという国の見解でございますので、その内容を判断して検討ができればしてまいりたいと考えております。 ○議長 ほかに質疑ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 賛成の立場から討論申し上げます。  大変特例的なものであり、新型コロナウイルス感染症に伴う条例の改正であります。被保険者限定で、かつ期限が9月末と定められたものである点は大変残念であり、課題と捉えておりますが、この条例改正によって、これまで皆無でありました国民健康保険被保険者に対する傷病手当が支給されるということは大変大きな前進と捉え、賛成したいと思います。 ○議長 ほかに討論のあります方はいらっしゃいますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第10 議案第40号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第8号)下諏訪町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 御説明申し上げます。下諏訪町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましては、5月1日に開催した全員協議会で報告をさせていただいた条例の─部改正になります。  国における新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策により、後期高齢者医療の被保険者への傷病手当金支給に関し、国が特例的な財政支援を行う内容の対策が示され、県の広域連合において条例改正が行われたことから、それを受けて町条例の一部改正を行いましたが、対象者に一日でも早く支給ができるように令和2年5月1日付で専決処分をさせていただいたものです。  改正の内容ですが、第2条、下諏訪町において行う事務に、傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付についての規定を加える改正となります。  附則により、施行期日は公布の日としています。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 1点お聞かせください。この条例の改正も大変特例的なものでありますが、先ほどの国保の傷病手当と同様、後期高齢者の被保険者にも傷病手当が支給されるようになるものであります。説明の中にも県の広域連合で既に条例改正が行われたと説明されておりますが、この条例改正に町の裁量権は発生しているのか、その点、1点のみお聞かせください。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) お答えいたします。後期高齢者医療制度につきましては、長野県後期高齢者医療広域連合において改正された条例の内容に基づき傷病手当金の支給がされます。町と同様に、対象者、適用期間などは国に示された基準により改正が行われております。後期高齢者医療制度の傷病手当金につきましては、町は提出された申請を受け付ける事務を行うのみでありますので、その制度の内容等に対しての裁量権等はございません。 ○議長 ほかに質疑ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第11 議案第41号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第9号)令和2年度下諏訪町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) 御説明申し上げます。令和2年度下諏訪町一般会計補正予算(第2号)につきましては、令和2年5月1日付をもって専決処分させていただいたものでございます。  歳入歳出予算では、歳入歳出からそれぞれ20億9,635万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ101億4,865万9,000円としたものでございます。  それでは内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書で説明をいたします。まず、歳出の6ページをお願いいたします。  2款1項1目一般管理費の1節報酬から18節負担金補助及び交付金までの合計20億1,00l万円は、特別定額給付金給付事業の所要経費で、4月27日の基準日において住民基本台帳に記録されている方などに一律10万円を給付するものでございます。  内訳といたしまして、1節報酬の305万1,000円は事務補助員として雇用する会計年度任用職員4人分の報酬、3節職員手当等の340万6,000円は職員の時間外勤務手当、4節共済費の46万2,000円は会計年度任用職員の社会保険料など、10節需用費の50万円は事務用消耗品費など、11節役務費の407万6,000円は申請書等の送付に伴う郵便料や新聞等への広告料及び口座振込手数料などでございます。  12節委託料の770万円はシステム改修に伴う情報センタへの委託料、13節使用料及び賃借料の81万5,000円はプリンターやコピー機などの事務機器借り上げ料、18節負担金補助及び交付金の19億9,000万円は、基準日、4月27日ですが、基準日における町人口1万9,773人及び児童施設入所者やDV等の特殊事情による対象者を考慮いたしまして、1万9,900人を見込んだ特別定額給付金です。  10目防災諸費の325万1,000円は、感染拡大防止対策として医療機関や高齢者施設へマスク及び消毒液を配布し、公共施設に滅菌噴霧超音波加湿器を配備することにより感染リスクを低減させるための経費として。10節需用費の130万6,000円は、2万枚のマスクと消毒液の購入費。13節使用料及び賃借料の194万5,000円は、滅菌噴霧超音波加湿器170台分の借り上げ料でございます。  7ページをお願いいたします。12目情報管理費17節備品購入費の53万8,000円は、遠隔会議や遠隔面接等に対応するためテレワーク環境を整備するもので、専用のパソコン3台の購入費です。  3款2項5目子育て支援費の5,955万8,000円は、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童1人当たり1万円を上乗せする子育て世帯臨時特別給付金給付事業と、ゼロ歳から高校生までを対象に1人当たり1万円の商品券を配布する子育て応援商品券発行事業に要する経費でございます。  内訳といたしましては、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費では、3節職員手当等の30万4,000円は職員の時間外勤務手当、10節需用費は消耗品費として2万円、11節役務費の23万2,000円はお知らせ通知等の郵便料、12節委託料の100万2,000円はシステム改修に伴う情報センタへの委託料、18節負担金補助及び交付金の2,300万円は対象者2,300人を見込んだ子育て世帯への臨時子育て特別給付金です。  子育て応援商品券発行事業費では、3節職員手当等の34万4,000円は職員の時間外勤務手当、10節需用費の10万円は商品券発送用の封筒印刷代など、11節役務費105万6,000円は商品券の発送等にかかる郵便料、12節委託料は情報センタ委託料及び下諏訪商工会議所への業務委託料になります。  8ページの19節扶助費2,800万円は、子育て応援商品券購入助成金について、ゼロ歳から高校生までの対象者2,800人を見込んでいるものでございます。  7款1項2目商工業振興費の2,300万円は、緊急的な経済対策事業として行う事業で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げ等に甚大な影響を被っている飲食事業者の支援として、3密を避ける生活の取組の一つであるテークアウトを賛同店舗で利用された消費者へ下諏訪商連商品券またはクオカードを特典として付与することにより消費喚起を行う、しもすわテイクアウト応援キャンペーン事業と、県と連携して行う新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業で、県から休業要請を受け休業等に御協力をいただいた事業者に対し、県が20万円、町が10万円を負担し、計30万円を給付するものです。  内訳といたしましては、7節報償費の515万円は下諏訪商連商品券及びクオカードの特典品代、10節需用費の35万円はテイクアウトキャンペーンに伴うPRチラシ等の印刷代、11節役務費の90万円は新聞等への広告料、12節委託料の60万円は下諏訪商工会議所への特典引換え事務委託料、18節負担金補助及び交付金の1,600万円は新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業に対する町の負担金で、食事提供施設や遊興施設等を対象とした県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金に1,340万円、宿泊施設や美術館等を対象とした県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止支援金に260万円となります。  次に、お戻りをいただきまして、歳入の5ページをお願いいたします。  14款2項1目総務費国庫補助金1節総務管理費補助金の20億1,378万9,000円は、特別定額給付金給付に対する事業費補助金が19億9,000万円、事務費補助金が2,000万円。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の378万9,000円は、マスクや消毒液の配布、殺菌噴霧超音波加湿器設置等の感染防止対策事業に対する補助金です。  2目民生費国庫補助金2節児童福祉費補助金の5,955万8,000円は、子育て世帯への臨時子育て特別給付金給付に対する事業費補助金で2,300万円、事務費補助金で155万8,000円。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の3,500万円は、子育て応援商品券発行事業に対する補助金でございます。  4目商工費国庫補助金1節商工費補助金の2,300万円は、しもすわテイクアウト応援キャンペーン事業及び県と連携した新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業に対する補助金です。  以上の国庫補助金につきましては、全て事業費に対し10分の10の補助率でございます。  20款5項1目雑入5節雑入の1万円は、特別定額給付金給付事務に伴う会計年度任用職員に係る雇用保険料個人負担分でございます。  ページは飛びますが、9ページ、10ページには補正予算給与費明細書を添付してございます。  以上、御説明申し上げましたが、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 1点お願いします。財源となっている新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について伺いたいと思うのですが、この交付金、全国で総額1兆円に当たる国の第1次補正予算分に当たるものと理解をしているところですが、当町に交付されるこの交付金の上限額が幾らだったのか、そしてこの専決で使われた、使われたというか、この補正で受けた交付金が、その上限額とイコールという理解をしてよろしいのかお聞きします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) 下諏訪町の交付額、限度額につきましては、現在のところ9,241万5,000円の内示を得てございます。これにつきましては今後若干の変動があろうかと思いますが、現在のところはこの額の内示をいただいております。  それから、上限に達しているかというお尋ねでございますが、必要な経費についてこの補正予算に盛り込んでございます。このことによりまして、国から示されている額よりも多く(同日「少なめ」の訂正あり)の予算組みをさせていただいているところでございます。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 すみません、5ページの歳入のところの新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金として計上されている額をトータルしますと、6,178万9,000円という額が出てくるかと思います。先ほど示していただいた下諏訪が内示を受けている交付上限額9,241万5,000円との差は、今後の新型コロナウイルス対策のほうに持ち越されるという理解でよろしいでしょうか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) お答えします。先ほど多めにと言いましたが、少なめにということで訂正をさせていただきます。  それから、今後につきましても随時、状況によりまして必要な施策をしてまいりたいと考えておりますので、先般、全協でも町長からお話しを申し上げましたが、7月の臨時会等、お願いしながら補正予算で対応をしてまいりたいというふうに考えております。 ○議長 ほかに質疑ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第12 議案第42号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第10号)令和2年度下諏訪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 御説明申し上げます。令和2年度下諏訪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、令和2年5月1日付をもって専決処分させていただいたものであります。  歳入歳出予算では、歳入歳出それぞれに100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億4,850万円としたものでございます。  それでは、主な内容につきまして歳入歳出予算事項別明細書で御説明いたします。まず、歳出の6ページをお願いいたします。  2款6項1目傷病手当金18節負担金補助及び交付金の100万円は、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者に対する傷病手当金になります。  傷病手当金の支給額は、直近3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した額の3分の2の額に療養のために休んだ日数を掛けて算出しますが、対象者1人当たり10万円で見込み、10人分の予算を計上いたしました。  次に、お戻りいただき、歳入の5ページをお願いいたします。  4款1項1目保険給付費等交付金2節特別交付金の100万円は、今回の傷病手当金の支給に要した費用については国の財政支援が行われることから、特別調整交付金として歳出と同額を計上しております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
                  (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第13 議案第43号 下諏訪町健康ステーション整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) 議案第43号 下諏訪町健康ステーション整備工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、下諏訪町健康ステーション整備工事請負契約の締結について、予定価格が5,000万円以上の工事となるため、議会の議決をお願いするものでございます。  工事の概要でございますが、まず旧艇庫と錬成の家が同一建物としてくっついておりますので、これを切り離し、旧艇庫を独立した建物として耐震補強を行います。その後、健康スポーツ施設として利用できるよう、外壁、床、内部壁、天井をリフォームし、事務スペース及びトイレや更衣室などを設置します。このほか、旧艇庫南側の老朽化した二つの倉庫の更新、錬成の家のトイレ、シャワー室の改修などを行います。  5月15日に事後審査型一般競争入札を実施したところ、下諏訪町5259番地、株式会社六協が1億1,715万円で落札し、5月25日に仮契約を締結いたしました。  工期につきましては、議決をいただいた日から令和3年2月26日までを予定しております。また、地方自治法に規定する契約の保証の確保については、財務規則に基づく金銭的保証により行います。  現在、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、資材や製品の納入に遅れが生じる可能性があるため、できるだけ早期に着手し、調達期間を可能な限り長く確保したいと考えております。  国の地方創生拠点整備交付金を活用する事業であり、年度内での完成が必須であることから、本議案につきましては即日採決をお願いするものであります。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  本案につきましては、生活文教常任委員会に付託いたします。  ここでお諮りいたします。暫時休憩にしたいと思いますが、御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議なしと認めます。ただいま午前11時42分でございます。暫時休憩といたしますが、生活文教常任委員会の皆さんは直ちに委員会を行いますので、第4委員会室へ御参集ください。再開は生活文教常任委員会終了後といたします。それでは暫時休憩といたします。            休  憩  午前11時42分            再  開  午後 2時50分 ○議長 ただいま午後2時50分でございます。休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 △<付託議案の委員長審査報告、質疑、討論、採決> ○議長 それでは、休憩中に御審議いただきました議案について、生活文教常任委員会の審査報告をお願いいたします。樽川信仁常任委員長、登壇の上、御報告願います。 ○議長 樽川信仁委員長。 ◎生活文教常任委員長(樽川) それでは、生活文教常任委員会より報告いたします。  議案第43号 下諏訪町健康ステーション整備工事請負契約の締結について  本委員会は、本日、令和2年6月2日に付託された上記議案について審査した結果、原案どおり可決したから、会議規則第73条の規定により報告します。  質疑では、予定価格は1億1,759万円であり、入札参加企業は10者、備品購入については今後11月中旬から下旬にプロポーザル方式の入札を行い、議決案件となる見込みであることから、12月議会に上程予定。現在、国の補助金については新型コロナウイルスによる要綱変更が来ていないために、事業の縮小や新型コロナウイルスによる事故繰越は考えられない。工期内に資材不足などでの延長があったときは速やかに国と協議をしていくことになっている。国の補助率は2分の1で、工事に対して5,346万9,000円で、充当率100%の有利な起債を活用するとのことです。  今回の改修は室内履きを使用する施設になる。これに合わせて倉庫2戸を新設、デッキボートやコース設定のためのブイなど、日頃使わないものをしまっておくものとする。北側プレハブ倉庫は雨漏りの修繕が主なものである。錬成の家のトイレに関しては、旧艇庫と錬成の家の切離しをした通路を使って使用できるようにしていく。  入札に関しては、10者のうち9者は予定価格を超え、1者のみが落札率99.6%で落札。アスベストの除去工事も含まれているために、予算超えの入札になったものと考えられるとのこと。  討論では、予算で事業については決定していることであるが、新型コロナの影響のある中での住民の声は理解できない。新型コロナウイルス対策中であり、とどまることも大切だと思うので反対。予算内の契約であり、国の交付金もついた中で問題ないので早期に進めてほしい。高齢者対応で感じるものがないので、高齢者が造ってもらってよかったものとなるようにしてもらい、賛成との討論があり、採決の結果、挙手多数で可決いたしました。  以上、生活文教常任委員会からの報告といたします。 ○議長 次に進みます。議案第43号 下諏訪町健康ステーション整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。これより生活文教常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 松井議員。 ◆松井議員 質疑の中で、町民感情ということがありましたけれど、それについての町民感情について、町としてどのように考えているか説明がありましたでしょうか。 ○議長 樽川信仁委員長。 ◎生活文教常任委員長(樽川) そのような答えはございませんでした。 ○議長 ほかに質疑ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。 ○議長 松井議員。 ◆松井議員 反対の立場で討論いたします。  この案件については、3月の議会で予算として承認されているわけですけれども、このコロナの対応の時期に果たして健康ステーションということで、こういう建物を造るのが早く造らなければいけないと、そういうことが妥当なのかどうか。この点が問題になると思っております。  というのは、町民感情で特に町のほうとしては何も考えていないということでしたけれど、やはり多額の金をこの時期に使う、こういうことに対してやはり町民的な感情としてはどうかなというのが、そういう声を何人か聞いております。そういう点では、やはり今回この時期にどうしても急いでやるということではなく、もう少し待ってコロナ対策をもっとしっかりやって、ああなるほど、健康というならそちらが最重点で、コロナのために健康施設を少し犠牲にしてやってくれている、そういうところが町民に映ったほうがよいのではないかと、このように思うわけです。  そういった点で本件に対して反対します。以上です。 ○議長 ほかに討論ございませんか。 ○議長 野沢議員。 ◆野沢議員 賛成の立場で討論します。  新型コロナウイルスの対応としての6月定例会初日の即決案件だと理解します。契約については適正に行われていると理解しています。契約後の工期に当たっては、新型コロナウイルス感染予防の対策をしっかりと行いながら、町民が健康を維持し使いやすい施設となることをお願いして、賛成の討論といたします。 ○議長 ほかに討論ございませんか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手多数 〕 ○議長 挙手多数。よって、本案は原案どおり可決いたしました。 △<議案の上程、説明> ○議長 次に進みます。日程第14 議案第44号 下諏訪町税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(堀内) 御説明申し上げます。下諏訪町税条例の一部を改正する条例につきましては、令和2年度の税制改正を受けて地方税法の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、同日から施行されたことに伴うものでございます。  まず、第1条の第10条から2ページ上段の第17条は、準則との条ずれを改めるために整備させていただくものです。  附則第10条は、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業所等の固定資産税の課税標準の特例及び先端設備等に該当する固定資産税の課税標準の特例の規定が新設されたことに伴う、条文の整備です。  附則第10条の2第19項は、わがまち特例に関するものであり、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する固定資産税の課税標準の特例の新設により、生産性向上特別措置法の規定による市町村の導入促進基本計画に定める業種に属する事業の用に供する家屋及び構築物に対して、固定資産税の課税標準額をゼロから2分の1の範囲内で軽減することが可能となりました。  軽減割合については市町村の条例で定める必要がありますが、この特例措置については国の参酌基準が示されておりません。  町といたしましては、生産性向上の実現に向けて、中小企業の設備投資が促進されるよう支援を行うことが必要であることや、国のものづくり・商業・サービス補助金等を優先的に受けられる条件の一つであることから、固定資産税の課税標準額をゼロに軽減いたしたくお願いするものでございます。  附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限を6月延長する改正。  附則第22条は、準則との条ずれを改めるために整備させていただくものです。  附則第24条は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の新設です。  次に、第2条の改正ですが、附則第10条は、令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除及び住宅借入金等特別税額控除の特例規定が新設されたことに伴う条ずれを定めるものです。  附則第25条は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の新設で、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する指定行事の中止等により生じた入場料金等を寄附金、上限20万円とみなして税額控除するものです。  附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の新設で、住宅借入金等を有する個人等が、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための措置の影響により居住の用に供することができなかった場合の控除を1年延長するものです。  なお、下段の附則により、第1条は条例の公布の日から施行し、令和2年4月30日から適用。第2条は令和3年1月1日から施行することとしております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第15 議案第45号 下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(堀内) 御説明申し上げます。下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、税条例と同様に、令和2年度の税制改正を受けて地方税法の─部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、同日から施行されることに伴うものでございます。  第1条及び第2条ともに、わがまち特例に関するものであり、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する都市計画税の課税標準の特例の規定が新設されたこと及び条ずれに伴う条文の整備です。  なお、附則により、第1条は条例の公布の日から施行し、令和2年4月30日から適用。第2条は令和3年1月1日から施行することとしております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第16 議案第46号 下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 御説明申し上げます。下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対して国民健康保険税の免除等を行うこと、また、国民健康保険税の減免を行った市町村等に対する財政支援を行う内容が示されたことから、関連する条例の一部改正を行うものです。  改正の内容につきましては、第24条第2項中、前段のただし書に「町長が特に必要と認める場合」を追加し、減免申請期間の特例を定めるための─部改正を行います。  このたびの減免になる国民健康保険税は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが対象になり、遡及して減免申請を行う場合も発生することから、納期限後でも申請ができるようにするものです。  なお、減免の対象については、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡や重篤な傷病を負った場合、もしくは事業収入等の減少が見込まれ、一定の要件に該当する場合が対象になります。  附則により、施行期日は公布の日とし、令和2年2月1日から適用としています。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第17 議案第47号 下諏訪町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(中澤) 御説明申し上げます。下諏訪町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、デジタル手続法の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正、施行され、行政のデジタル化を推進するための施策として通知カードの再交付等が廃止されたことから、関連する条例の一部改正を行うものです。  改正の内容につきましては、第2条第1項中、第28号で規定している「通知カードの再交付」について削除する改正を行います。  通知カードの取扱いについては、これまで紛失等の際は手数料を徴収して再交付、また記載内容に変更があった場合は書換えの手続をしてまいりましたが、今後、手続は廃止となり、必要に応じてマイナンバーカードを申請いただくか、マイナンバー入りの住民票の写しを取得いただくことになります。  また、今後、新たに出生された方などへのマイナンバーの通知方法については、番号や氏名等が記載された個人番号通知書が通知されることになります。  なお経過措置として、これまでに発行されている通知カードについては、住所、氏名等の記載内容が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としての使用が可能です。  附則により、施行期日は公布の日としています。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
    ○議長 次に進みます。日程第18 議案第48号 下諏訪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 消防課長。 ◎消防課長(小野) 議案第48号 下諏訪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について説明いたします。  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令は、非常勤消防団員や消防作業に従事した者に対する損害補償の額や内容を定めております。消防組織法第24条で非常勤消防団員等に対する損害補償は条例で定めるものとされております。  階級、勤務年数により規定されている非常勤消防団員の補償基礎額の引上げ及び消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を引き上げる改正をするものです。  また、民法の一部を改正する法律により法定利率が改正されることに伴い、損害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率が改正されたものです。  附則としまして、この条例による改正後の災害補償の規定は令和2年4月1日以降に支給適用し、同日前に生じた損害補償等については経過措置によるものとなっております。  以上、御説明を申し上げましたが、御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長 次に進みます。日程第19 議案第49号 長野県町村公平委員会共同設置規約の変更についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) 御説明申し上げます。長野県町村公平委員会共同設置規約の変更につきましては、長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体のうち東筑摩郡筑北保健衛生施設組合が脱退することに伴い、公平委員会の規約を変更するため、地方自治法第252条の7第2項の規定による協議及び同条第3項の規定のよる議会の議決を必要とするもので、別表中「東筑摩郡筑北保健衛生施設組合」を削るものです。  なお、附則において施行日を令和2年7月1日からとしております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第20 議案第50号 令和2年度下諏訪町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) 御説明申し上げます。令和2年度下諏訪町一般会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,163万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ102億3,028万9,000円とするものでございます。  それでは、主な内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書で説明をいたします。まず、歳出の7ページをお願いいたします。  2款1項1目一般管理費18節負担金補助及び交付金の610万円は、下諏訪町補助金等交付規則の規定により、それぞれのコミュニティ組織の活動等に対し間接補助をするものでございます。  助成の内訳でございますが、一般財団法人自治総合センターの一般コミユニティ助成金の採択を受け、赤砂町内会へ250万円、また、公益財団法人長野県市町村振興協会の関係では、一般コミュニティ助成金として清水町町内会へ230万円、地域防災組織育成助成金として、第4区自主防災会へ130万円となります。  具体的な内容としましては、赤砂町内会では、一本柳「ふれあいの里」において簡易トイレ、テントを整備するほか、公会所にプリンター複合機を購入するもので、清水町町内会では、公会所にテーブル、椅子、ホワイトボード、掃除機などの備品を整備するほか、厨房設備を更新するものです。第4区自主防災会では、デジタル簡易無線機、発電機などの防災資機材の整備が主なものとなります。  4目財産管理費14節工事請負費の190万3,000円及び16節公有財産購入費の341万1,000円につきましては、駐車場事業特別会計において、町営四ツ角駐車場整備事業の一環として駐車場に隣接する土地購入を計画しているところですが、当該土地に建てられている建物のうち一部については古民家の再生による活用が想定されることから、この建物の敷地分については一般会計で町の財産として取得しようとするものです。  24節積立金550万円のうち510万円は、一般寄附金として2件510万円を賜りましたので財政調整基金へ、また、ふるさとまちづくり寄附金として7件40万円を賜りましたので、ふるさとまちづくり基金へそれぞれ積立てさせていただくものです。補正後の財政調整基金の残高は10億4,866万2,049円、ふるさとまちづくり基金の残高は197万7,071円の見込みとなっております。  10目防災諸費では、避難所における新型コロナウイルス感染症対策として、マスク、消毒液を配備するとともに、間仕切りパーティションを整備し、避難所の衛生環境の保持及び感染拡大防止を図るものでございます。  内容につきましては、10節需用費の86万4,000円は、避難所への備蓄用のマスク、消毒液など、17節備品購入費の125万8,000円は、45か所の避難所に間仕切りパーティションを整備するものになります。  8ページの3款2項5目子育て支援費19節扶助費の500万円は、新型コロナウイルス感染症により、臨時休校や保育所の登園自粛に係る子育て世帯の経済的負担を支援するため、所得を問わず、独り親世帯の児童1人につき2万円の子育て応援商品券を支給するものです。  4款1項1目保健衛生総務費18節負担金補助及び交付金の50万円は、新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波の感染拡大に備え、地域住民の命を守るための発熱外来について、岡谷市民病院を拠点に岡谷市、岡谷市医師会、下諏訪町内の医療機関と連携・協力して設置することを想定しており、設置準備のためにマスク、フェースシールド、防護服、手袋などの消耗品を用意する経費に対する町負担金となります。  7款1項2目商工業振興費12節委託料の3,700万円は、町内の消費喚起を図るため、プレミアム付商品券購入助成事業として1万3,000円の商品券を1万円で販売するもので、下諏訪商工会議所への業務委託料です。  18節負担金補助及び交付金1,200万円のうち1,000万円は制度融資信用保証料給付金で、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者が町や県の融資を受けた際に、町が信用保証料を負担する事業になりますが、融資件数が増えたことにより保証料補給金に不足が生じるため補正をするものです。また、商工会議所新型コロナウイルス地域経済対策支援事業補助金の200万円は、下諏訪商工会議所で実施する飲食店応援事業、下諏訪商連売り出しキャンペーン、旅館宿泊応援事業、個別相談などの地域経済支援事業に補助をするものでございます。  3目観光費の赤砂崎水辺空間活用事業費では、昨年から実施しています、みずべテラスを主軸にした住民参加型のイベントの開催に対し、県の地域発元気づくり支援金として289万4,000円の採択を受けることができましたので、財源振替をいたします。  9ページをお願いいたします。5目移住定住促進費は、しごと創生拠点施設ホシスメバが起業創業の拠点として、より広く認知されるためのブランドづくりや、地域住民とともに企画をするワークショップやイベントの開催に対し、県の地域発元気づくり支援金として128万1,000円の採択を受けることができましたので、財源振替をいたすものです。  7目文化財保護活用費は、星ヶ塔遺跡発見100周年記念事業として、地域住民とともに星ヶ塔遺跡のストーリーを磨き上げ、地域の歴史・文化を生かした暮らしの環境づくりや観光振興へつなげていく取組に対し、県の地域発元気づくり支援金として195万1,000円の採択を受けることができましたので、財源振替をいたすものです。  9款1項2目非常備消防費は、消防団用の被服費(防火衣、防火手袋)に対し、地域コミュニティ助成金100万円の採択を受けることができましたので、財源振替をするものです。  10款1項2目事務局費の補正額118万2,000円は、教育総務係在籍の正規職員1人が療養休暇となったことから、住民サービスの低下を生じさせないよう、代替補充の会計年度任用職員を雇用するものです。  内訳につきましては、1節報酬の86万2,000円は会計年度任用職員1人6か月分の報酬、3節職員手当等の14万2,000円は期末手当等、4節共済費の16万6,000円は社会保険料及び労働保険料、8節旅費の1万2,000円は通勤費となります。  10ページの10款2項1目学校管理費18節負担金補助及び交付金の129万1,000円は、新型コロナウイルス感染症により、小学校の臨時休業期間中の登校日に提供する学校給食に係る食材等の経費を支援するものでございます。  2目教育振興費19節扶助費の292万6,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し生活に困窮している児童を持つ家庭に対し、就学援助金を支給するものです。  3項1目学校管理費18節負担金補助及び交付金の75万9,000円は、新型コロナウイルス感染症により、中学校の臨時休業期間中の登校日に提供する学校給食に係る食材等の経費を支援するものです。  2目教育振興費19節扶助費の193万6,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し生活に困窮している生徒を持つ家庭に対し、就学援助金を支給するものです。  次に、お戻りをいただきまして、歳入の5ページをお願いいたします。  14款2項1目総務費国庫補助金1節総務管理費補助金の212万2,000円は、避難所の感染防止対策事業に対する補助金です。  2目民生費2節児童福祉費補助金の500万円は、独り親世帯の子育て応援商品券発行事業に対する補助金です。  3目衛生費1節保健衛生費補助金の50万円は、発熱外来設置準備経費負担金に対する補助金です。  4目商工費国庫補助金1節商工費補助金の4,900万円は、制度融資信用保証料補給金、商工会議所新型コロナウイルス地域経済対策支援事業、プレミアム付商品券購入助成事業に対する補助金です。  6目教育費国庫補助金1節小学校費補助金の421万7,000円と2節中学校費補助金の269万5,000円は、小中学校給食提供事業支援金、小中学校就学援助金に対する補助金です。  以上の国庫補助金につきましては、全て事業費に対し10分の10の補助率になります。  15款2項5目商工費県補助金の612万6,000円は、赤砂崎水辺空間活用事業、しごと創生推進事業、星ヶ塔遺跡発見100周年記念事業に対する地域発元気づくり支援金に採択された補助金で、補助率は5分の4となります。  17款1項1目一般寄附金の510万円は、塩尻鉄工株式会社様から500万円、故濱章吉様から10万円を賜ったもので、財政調整基金へ積立てをさせていただきます。  2目ふるさとまちづくり寄附金の40万円は、匿名の方7人から御寄附を賜ったもので、ふるさとまちづくり基金に40万円を積み立て、今後、活用希望事業に充当してまいります。  18款2項1目公共施設整備基金繰入金の531万4,000円は、御田町用地購入費及び御田町用地整備工事費における補正財源を基金に求めたものでございます。  6ページの19款1項1目繰越金594万7,000円の減額は、今回の補正で歳入超過となる一般財源を調整させていただいたものであります。  20款5項1目雑入の710万3,000円は、一般財団法人自治総合センターから250万円、また公益財団法人長野県市町村振興協会から460万円のコミュニティ事業助成金で、3,000円は会計年度任用職員1人の雇用保険料個人負担分となります。  ページが飛びますが、11ページ、12ページには補正予算給与費明細書を添付してございます。  以上、御説明申し上げましたが、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第21 議案第51号 令和2年度下諏訪町駐車場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(河西) 御説明申し上げます。令和2年度下諏訪町駐車場事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,080万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,080万円とするものでございます。  それでは、内容につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書で説明をいたします。まず、歳出の7ページをお願いいたします。  1款1項の駐車場事業費1目14節工事請負費の223万3,000円及び16節公有財産購入費の856万7,000円につきましては、町営四ツ角駐車場整備事業において、駐車場に隣接する土地を購入して駐車場の一部として整備を進めるため、この土地の購入に係る費用及び既存建物の撤去費用等の整備費でございます。  お戻りをいただき、6ページの歳入をお願いいたします。  歳入の5款1項1目駐車場事業債は、今回の補正に必要となる財源を駐車場整備事業債に求めたものでございます。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いをいたします。 ○議長 以上をもちまして、本日の日程に定められた議事は終了いたしました。ただいま午後3時29分です。本日はこれにて散会といたします。大変御苦労さまでした。            散  会  午後 3時29分...