下諏訪町議会 > 2015-12-08 >
平成27年12月定例会−12月08日-02号

ツイート シェア
  1. 下諏訪町議会 2015-12-08
    平成27年12月定例会−12月08日-02号


    取得元: 下諏訪町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    平成27年12月定例会−12月08日-02号平成27年12月定例会  平成27年12月下諏訪町議会定例会会議録                                      (第2日) 議員の席次並びに出欠   1番 中 村 奎 司  出          8番 森   安 夫  出   2番 津 金 裕 美  出          9番 中 村 直 亮  出   3番 宮 坂   徹  出         10番 金 井 敬 子  出   4番 田 嶋   彰  出         11番 中 村 光 良  出   5番 林   元 夫  出         12番 藤 森 スマエ  出   6番 青 木 利 子  出         13番 小 池 忠 弘  出   7番 河 西   猛  出 出席議会事務局職員             出席総務課職員   議会事務局長   高 木 秀 幸      庶務人事係長   中 澤   務   庶務議事係長   樫 尾 光 洋 説明のために出席した者   町長       青 木   悟      健康福祉課長   増 澤 功 生   副町長      小 林 繁 人      産業振興課長   伊 藤 俊 幸
      教育長      小 沢 貞 義      建設水道課長   山 田 順 一   総務課長     山 田 英 明      消防課長     北 澤 浩 司   税務課長     林   賢 一      会計管理者兼会計課長                                  吉 澤 計 一   住民環境課長   高 橋 孝 一      教育こども課長  高 橋 良 司 本日の会議日程 平成27年12月8日(火)午前10時00分   1.本日の議員の出欠並びに会議成立宣告   1.議案質疑、委員会付託   1.陳情の取り扱い 本日の会議に付した事件   議事日程のとおり            開  議  午前10時00分 △<本日の議員の出欠並びに会議成立宣告> ○議長 おはようございます。大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午前10時でございます。本日は平成27年12月下諏訪町議会定例会第2日目であります。  本日の議員の出欠を御報告いたします。ただいま出席している議員は13人であります。よって、本会議は成立いたしました。  本日の日程は、お手元に御配付してあります議事日程表のとおり、各議案について質疑を行い、これを各委員会に付託するものであります。次に、陳情につきまして、その所管と目される委員会に付託いたします。  以上の日程でございますので、よろしくお願いいたします。  ただいまから会議を開きます。 △<議案質疑、委員会付託> ○議長 日程第1 議案第63号 下諏訪町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 63号についてお尋ねをしたいというふうに思うんですが、今回、マイナンバーの導入に伴って法定事務にかかわる部分で直接、今度町の責務やら、それから個人番号の利用範囲、これを定めるという内容であります。  そこで1月1日からそれが施行されるわけでありますし、私どもの町独自の地方公共団体が行うようなものについては29年7月ということで、取っかかりになる中身だと思うんです。先般、いろんな形でこの条例の制定に基づいて具体的な申請にかかわる様式がほとんど、相当の種類、個人番号を明記しなさいということになるわけです。もともと、私は行政手続が簡単になると利用者にとって大変便利な制度だというふうなことを振れ込んできたわけですが、これ、利用者にとってみれば、町へ来て申請する場合のほとんど、番号を書かなければいけないという内容ですね。これは大変なことで、高齢者や忙しい人たちにとってこの個人番号を書くことそのものも大変なことになるし、紛失するおそれもあるというようなことを懸念をするわけでありますが、一つお伺いしたい部分は、個人番号かなりの桁数ということですから、書くということは面倒だけでなくて、必ずしもみんなカードや番号、そのものを持ってくるわけでもないと。その場合に、それを書かなくてもいいのかどうか。書かなければ罰則規定があるとかということではないと思うんですが、町は実務的にどういうふうにするのか、そういうことが多分混乱を招いてくるし、実際には職員にとっても大変な、その本人に対する対応の問題等もあるわけです。そこのところと、それから、それらの漏えいの対応については十分な体制がとれているかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えをいたします。最初に、個人番号が記載されていない申請等が無効になるかどうかという御質問だと思いますけれども、個人番号が記載されていないことをもって無効とすることは適当ではないという判断が示されておりまして、申請者に個人番号を提供してもらわなくても手続を進めて構わないというふうな指導があることから、申請書は受理をし手続を進めていくということになってまいります。  それから漏えい等、成り済まし等の問題でございますけれども、そちらについても本人確認を重視するということで、住民の皆様には負担増になる部分が出てまいります。新しい制度が浸透するまでには、どうしてもとかくそういうことが起きやすいわけですけれども、一定程度の時間をかけて運用をしていくということで、制度本来の目的であります国民の利便性の向上に寄与できるというふうに考えておりまして、住民の皆様への丁寧な説明をさせていただき、間違いのない事務を行っていきたいというふうに考えておるところでございます。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 そうすると、書いていない申請書類あるいはそれで書かなくてもそれは受理されて、当然申請は効力を発するということだというふうに思うんですが、実際の場面で行政側とすれば、これは書きなさいよということをかなり指導するのか。町民にとって町の職員という位置づけはね、かなりおっかない存在でもあるんですよね。  そういう点からいうと、本人が書かない部分については、それはそれで容認をするという考えなのか、それともそれは書きなさいよという形をとるのか、微妙なところでありますが、町民にとってみると、そういうことは来る方、さまざまですよね、育児に忙しい主婦の皆さんやら、それから特に高齢者などでは、それもあたふたしちゃうということもあるので、その点については、十分に町民の本人の意向に沿ってそのまま受理するという理解をしてよろしいでしょうか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えをいたします。基本的に、個人番号の記載が求められる書類については、お願いをするというのが前提でございます。各制度の法令の規定がございまして、個人番号の記載が義務とされている書類もございます。こちらについては、個人番号を記入していただく必要がありますので、丁寧な御説明をさせていただきまして、理解を求めることに努めてまいるということが前提になっております。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 もう1点ですけれども、第4条の個人番号の利用範囲の中で、後段に「法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実務者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。」と書いてあるんですが、これは具体的にどういうことを指しているのか、お聞きしたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えいたします。前段部分につきましては、法の別表第2に規定されている事務につきましては、この条文により庁内で連携をするための根拠ということになってまいります。  後段、ただし書きにつきましては、庁内連携により情報のやりとりはできますが、情報提供ネットワークシステムを使用できる状況においては、そのシステムを利用して、最新の情報を取得した上で事務を行うということが基本となっておりまして、この情報提供ネットワークシステムを使用すると、ログというもので、ここから照会があって閲覧をしましたよという、そういう経過が残るような仕組みになっております。そういうログを残すことを要請する意味でのただし書きということになっておりまして、マイナポータル等で使用の履歴を閲覧できたりというふうなことも想定されていますので、そこに経過を残すという意味でのただし書きということでございます。 ○議長 ほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第2 議案第64号 下諏訪町被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 藤森スマエ議員。 ◆藤森議員 まことに基本的なことで申しわけないんですが、24年8月に施行された共済年金厚生年金の一元化という内容について、もう一度詳しくお知らせをいただきたいのと。  この一元化によって、職員の再任用に関する条例と公務災害補償条例をここで変えていくということですので、どのように影響してくるのかという部分の関連をお願いいたします。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えいたします。被用者年金制度の一元化の内容ということでございますけれども、これにつきましては、公務員等厚生年金に加入し、共済年金厚生年金に統一をされるということ。  それから両年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金にそろえていくということ。それから保険料率等につきましては、段階的に厚生年金に統一をしていくということ。それから保険料、掛金や年金額の算定基準が標準報酬を用いての計算になってくるというあたりが主な内容でございます。  それから、今回、条立てで再任用に関する条例と消防団員等公務災害補償条例をお願いをしているわけでございますけれども、それぞれまず第1条の関係については、私のほうからでございますけれども、根拠法令が今まで地方公務員等共済組合法の附則に書かれておりまして、それを根拠としておりましたが、今回のこの一元化によりまして、厚生年金保険法の附則ということに変えさせていただくという内容でございます。 ○議長 消防課長。 ◎消防課長(北澤) それでは、第2条にかかわる消防団員等公務災害補償条例の改正についての根拠法令についてお答えいたします。  消防団員は、準地方公務員扱いとされているため、地方公務員法組合法施行令の一部改正に伴って、非常勤消防団員にかかわる損害補償の基準を定める政令が改正となっております。これに伴いまして、消防団員の扱いも厚生年金から受給されるというのが基本的な考えでもあります。  そういった中で、特に今回の改正の中では、その見直しを図る中で特殊災害等にかかわる公務災害にかかわった消防団員については、それに伴う不公平性を解除するために引き上げとなっているのがもとになっております。以上です。 ○議長 ほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第3 議案第65号 下諏訪町勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、生活文教常任委員会に付託いたします。 ○議長 日程第4 議案第66号 下諏訪町議会の議決に付すべき事件に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 日程第5 議案第67号 下諏訪町税条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 青木利子議員。 ◆青木議員 それではお聞きしたいと思います。今回の改正の主なものは、猶予制度、看過制度だと思いますけれども、この制度はまず、どのような観点からこのような改正になったかというところを一つお聞きしたいと思います。  次にですね、中に入りますけれども、第10条で「条例で定める方法は、分割納付又は分割納入とする。」としていますが、これは既に当町では個別に納税相談を実施していると思われますが、この辺との関係をお聞きしたいと思います。以上まず2点お願いいたします。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(林) お答えをさせていただきます。初めにこの条例につきましては、平成26年に国の税制が改正されております。その改正を受けてこの27年に地方税法が改正された内容を受けてこの27年に町の税条例を改正するという3段階の内容でここにたどり着いております。  まず国のほうの税制改正につきましては、税制の中に税の徴収についての緩和制度というものがありまして、その中に徴収の猶予と看過の猶予という二つの内容を含んでおります。国の税制の中では、猶予というものについて明文化されていなかったものを明文化して、細かく手続を踏んだ内容、そして看過の猶予については、改めて職権以外に申請をもってできる看過の猶予というものが取り入れられております。それを地方税法が受けて地方税法の中で市町村に裁量を持って、裁量というのは金額でありますとか、期間というものを町村で裁量して税制に盛り込みなさいという内容をもっての税制が改正され、それを受けて町でこの条例を制定させていただくものでございます。ですので、税制そのものについては、納税者の皆様に緩和を広く行き渡らせるための内容というふうに捉えております。  金額、担保やなんかの期間につきまして、これまで50万円だったものが100万円まで引き上げられておりますので、ある程度緩やかなものになってきているというふうに思っております。  さらに、そのほか今まで職権による看過の猶予というものをしておりましたが、今回、申請という、納税者の申請によるものも取り入れられておりますので、その点についても緩やかになってきております。  それで、2番目の御質問の分納の話になりますけれども、これまで町のほうでありましても細かく交渉をする中で、御本人のお話を聞く中、必要なものについては納税の分納というものは、これまでも行っておりますので、この税制の改革によって改めてどうこうということでなくて、中身についてはこれまで同様、それぞれの納税者の内容に沿って納税をお願いしていくというものであります。以上です。 ○議長 青木利子議員。 ◆青木議員 わかってきたんですけれども、次にですね、この条例の改正により町の滞納者の軽減と的確な納税につながるということでお聞きしていましたが、実際に滞納者が減っていくというように、まずお考えかどうか。  それからですね、徴収猶予は具体的にどのような場合を想定しているのか、どのような場合に申請できるかお聞きしたいと思います。また、今回の改正で徴収猶予看過猶予の制度に改正しますが、滞納された方は看過猶予に該当すると考えてよいのでしょうか、お聞きします。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(林) お答えをさせていただきます。初めに、納税猶予の中の徴収猶予看過猶予の二つの内容について御説明させていただきますと、最初の御質問になろうかと思いますが、徴収猶予につきましては、滞納整理を前提としたものではありません。実際に病気になられたとか、事業について損益が多大に出たとか、そういう内容について徴収を猶予する、時間的に猶予していく、そういう内容を含んでおります。  看過猶予ということになりますと、これは滞納を前提とした猶予でありまして、滞納の中に差し押さえ、それからまたは差し押さえ可能なもの、こういったものを前提に猶予していくという、二つの内容に分かれております。でありまして、徴収猶予の中の普通の内容の猶予につきましては、一般の方が納税に困ったときに使うものでありまして、滞納の方の内容についてはその担保について猶予していくというような内容に捉えております。  滞納者は減るのかというお話になろうかと思いますが、こちらのほうにつきましては、この内容によって減るということではありません。出た事案についての内容になりますので、このことによって滞納者が減るということではございません。以上であります。 ○議長 青木利子議員。 ◆青木議員 それでは、今回の改正の中で、第8条の2で、文字の中で「町長は」として、改正されていますが、この「町長は」というところでは、先ほど説明があった現行は地方税法の規定により50万円以下は無担保、不要とされていたのを、市町村において条例で規定することになったことからというふうに理解してよいのかということと。  それから、今回の我々議員に対してとてもわかりやすい資料を出していただいて、比較資料がとてもよくわかりやすかったんです。こんなふうになかなか条例の改正というのは、一般町民にはわかりにくいところがあるんですけれども、例えば、重要な条例が改正になったときには、わかりやすいこういった見やすい資料で町民の皆さんに提供していただければありがたいなというふうに思ったわけですけれども、その2点をお聞きしたいと思います。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(林) 最初の御質問でありますが、50万円が100万円の担保ということになりますけれども、こちらのほうにつきましては、最初のお話の国税のほうの関係につきまして50万円であったものが100万円という担保の徴する内容に引き上げられた内容であります。町がこれを採用するに当たりまして、特別に緩やかにまたは特別に厳しくするという内容を特に持ちませんので、国税の内容をもって町の条例を制定させていただいたものであります。  次の条例で定める事項ということで、議員の皆様の委員会等に出させていただいた資料になるんですが、こちらのほうにつきましては、わかりやすく条例の内容について説明させていただくときに利用させていただくということになりますが、これをもって広く町民にお知らせするという内容までにはいかないかなというふうに考えております。以上であります。 ○議長 そのほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第6 議案第68号 下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、生活文教常任委員会に付託いたします。 ○議長 日程第7 議案第69号 下諏訪町観光施設に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 この69号については、日本電産サンキョーさんのほうに、奏鳴館を事実上賃貸でというふうになる中での変更だというふうに認識しているわけですが、今まで町は基本的に、湯の里浪漫整備事業を軸にして大社の門前を広く観光に寄与していくということで、かなり大きいお金をかけて、儀象堂、奏鳴館を建設した経過があります。その後の中で、御承知のようにいずれも管理、運営は委託方式を基本にしながら、あるいは指定管理によって運営をされてきたわけですから、全体として私は遜色なく、またそのことがむしろ町にとってということであれば、当然それは是認してよりよい方向を探っていくことだというふうに思うんですが、いずれにしても今回は賃貸という新たな方式にこの拠点の一つが変わっていくわけであります。今までの説明の中では、基本的に変わらずに町との連携ということでありますが、この際、町長のほうにお聞きしたいんですが、そういう大きい流れの変遷の中で、今回大きな転換を迎えたということであります。その点で、そういう賃貸との関連で、町のいろんな観光行政、そしてまた方向性について、大きく変化はないんだろうというふうに思うんですが、この点についての今までの経緯との関連で町長の考え方、改めてお聞きをしたいと思います。 ○議長 町長。 ◎町長 まず、今回の日本電産サンキョーさんの申し入れにつきましては、非常に町としても歓迎をさせていただいているところであります。  今、御指摘をいただいたとおりに、湯の里浪漫整備事業から始まりまして、秋宮周辺の開発にかなり町は積極的に取り組んできた経過がございます。そういった中で、儀象堂、奏鳴館ともになかなかいっとき予想した以上に厳しい状況が続いたのも事実でありまして、そんな中で、奏鳴館につきましてはエム・アイ企画さんに指定管理としてお願いをさせていただき、かなり業績も上げていただいたことは事実でございまして、そういった意味では、指定管理をお願いしたエム・アイ企画さんには非常に感謝をしているところであります。  今回、日本電産サンキョーさんからの申し入れにつきましては、いわゆるあそこで保管、保存、そしてまた展示をさせていただいているオルゴールが非常に老朽化してきている。またその維持、管理についても非常に会社としても心配をしていただいているといった経過もございますし、また日本電産サンキョーとしてブランド、自社のブランドというものを非常に大切にする中で、今回、オルゴール記念館としてしっかりと、そのオルゴールの歴史についてもPRをしていきたいということがございました。そういった日本電産サンキョーさんの思いと町の観光施策として、今後も引き続き町の観光施設として中核を担う奏鳴館をしっかりと維持・管理していただくということは、ある意味では町と日本電産サンキョーさんの思いが一致をしたという経過の中での今回の契約だというように思っています。
     そういった意味では、今後も今、議員さん御心配をいただいている観光施策については、何ら変わりのない形で御協力もいただくようになりますし、町で整備をするといっても多額な金額を出すこともなかなか難しいわけですけれども、今回日本電産サンキョーさんのほうで積極的にそういった改修もしていただけるということで、より一層リニューアルした形で多くの観光客の皆さんに喜んでいただける、そしてまた教育にも寄与していただける施設として整備をしていただくということでありますので、町としては非常に歓迎をさせていただいているということで御理解いただければと思います。 ○議長 ほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第8 議案第70号 下諏訪町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 ちょっと1点お伺いをしたいんですが、今回、この条例の一部改正については、新たに武居入にかかわる紫外線処理方式を変えていくということで御提案されているわけでありますが、1万1,550立方メートルを1万2,000立方メートルへということで少し上げるわけですね。この点については、将来の人口の推定とか、それから関連するのはやっぱり有収率がどうなるかということに関連をすると思うんですが、一般的に考えると将来人口的には減っていくだろうということでありますし、また現状から言うと、それほどもう町はかなり余裕を持っていると思うんですね。  そういう点で上げたのは、有収率はむしろ総体的には低いんですよね。だからそれを上げるということをすることによって、こういうように現行のまま、もしくはむしろ有効に利用する施策をもっと進めればいいんじゃないかというように一般論としては考えるんですが、その点について考え方をお伺いしたいと思います。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(山田順) お答えをいたします。今、議員のほうから御指摘のありました有収率の向上というものについては、当然、これから漏水対策等を行っていきながら上げていかなくてはなりません。現在、70%少し超えるくらいの有収率ですので、国のほうも90%くらいの有収率にするような、そんな指導もあります。  今回、この計画を策定する中では、向こう10年くらいのスパンの中で、いろいろと推計もしておりますが、その中では、今後そういった漏水対策等々行う中で、有収率も上げていくという、そんな計画は当然考えているところです。しかしながら、今回、この上水方法を変更することについて、国へ計画を上げる段階においては、そのスパンの中でも一番大きく水量がかかるその数字を設定をして報告、計画をすることになりますので、この27年度の数値というのが一番高くなると。漏水の関係、無効水量もここ2年間においては少しふえている状況もありますので、そんなことが今回の数値の増に影響しているということになります。したがって、確かに給水人口のほうは若干の減少はするものの、漏水による影響が大きいということで、その最大となる数値を設定をさせていただいたものです。 ○議長 ほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第9 議案第71号 町道路線の一部廃止についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 林 元夫議員。 ◆林議員 町道路線の一部廃止の起因、目的は、日亜化学工業の下諏訪町進出による土地の有効活用、利便性及びセキュリティー問題を解決するものと容易に推察されるものです。特に研究施設においてセキュリティー問題は重要で、分断された土地における管理は煩雑以外何物でもありませんし、理解できます。  さて、このほど上程された町道路線の一部廃止によってどのような影響が考えられるのでしょう。三つの方向性が考えられると思います。  一つは払い下げによる日亜化学工業への売却、二つ目は賃貸借による管理、そして占用区間による管理です。いずれにしても既存道路における排水路が問題になると思います。払い下げによる水路はどのように扱うのか、また賃貸借による排水路の位置づけ、そして占用区間による管理では排水路の修理等をどうするのかというようなことが問題になると思います。道路占用と水路占用では、道路の一部廃止は必要ないのではないか。使用する人は地元住民も賛成していることから可能で、日亜化学工業の負担も少ないかもしれません。  さて、町道廃止後における町の方向性と排水路をどのように扱うのかをお聞きしたいと思います。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(山田順) お答えをいたします。まず、路線の一部を廃止せずに町道、それから水路の一部占用で対応するという部分につきましては、あくまでも町道として残る以上、一般交通の用に供する道として一般の通行を可能にするということになりますので、一体利用の難しさがあると思われます。また、自治法におきましても、行政財産の用途、それから目的を妨げる状況になる場合は、貸し付けや売り払いはできないということにもなっております。したがいまして、一部廃止後の町有地の利用に関しましては、普通財産としての扱いで、貸し付けになるか払い下げになるかは、今後の協議になるだろうというふうに思っております。  それから、水路の関係でございますけれども、廃止する部分の道路、両側には側溝がございますが、常時水は流れてはおりません。雨のときに道路から流れてくる水がほとんどということでございます。それから町道として残る部分では、両側とも上流からの流れがありまして、常に水が流れている状況ですけれども、途中で東側の水路に集まりまして、そして若干下流へ流れ、その後エプソン跡地内の水路へ入って、構内を経由して下流へと流れていく形になっております。今まで、エプソンとは協定書によりまして、工場敷地内の水路については、会社の費用負担により適切に維持管理を行い、安全に下流へ放流することとされておりまして、上流部からの水路が安全に確保されておりました。  日亜化学におきましても、これを継承していただくことで協議をしてまいりたいと思います。また、一部廃止する道路につきましても、今後一体利用をする段階においては、既存の側溝の機能が損なわれることのないよう、また管理面におきましても支障が生じないよう、間違いのない対応をすべく協議をしてまいりたいと考えております。以上です。 ○議長 林 元夫議員。 ◆林議員 今のでいくと、払い下げなのか賃貸借になるだろうというふうな形の中で、まだこれから交渉していくんだろうとは思いますが、いずれにしろ排水路の管理運営というのは非常に、あそこの水量、私も見てきましたけれども、すごく量が多くて、今工事して潰れたところはもう水浸しになっているような状態ですが、その辺の交渉過程をどのようにして持っていくのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(山田順) 交渉過程ということですが、前例としてもセイコーエプソンと協定をしながら安全に水路の管理をしていただいていたという状況がございますので、その辺のことについては、日亜化学のほうでも承知をしている部分です。したがって、そういったことを継承して安全な維持管理をしていくということは、ある程度日亜化学のほうでも承知をしている部分ですので、多分そんなにいろいろと問題を起こすことなくいい形での協議が進められるというふうには思っております。 ○議長 林 元夫議員。 ◆林議員 せっかくですので、日亜化学さんの意向に沿ってやっていくことは大切であるとは思います。その辺で、町の施策と合致するように交渉していただきたいということで、最後締めさせていただき終わりにしたいと思います。 ○議長 そのほかに。小池忠弘議員。 ◆小池議員 2点ほどお伺いしたいんですが、今回、一部廃止ということであります。正式にそういうふうに聞いていなかったわけですが、つまり今回の一部廃止の目的は、進出される日亜化学工業さんへの道路にかかわる整備、そういうふうに受けとめていいのかどうか。説明の中では、そういうことも何か含みは持たせたけれども明確ではなかったので、これからの交渉事にもかかわることなので追及するわけですが、その点についてはちょっと方向性についてあれば、お伺いをしたいんですが。  まず最初に、廃止ですから最初に町道に認定された経緯があると思うんですね。ここのところをきちんと私は確認をしておきたいというふうに思うんです。廃止のときは簡単でありますし、認定もそれなりの条件のもとになされるわけでありますから、もともとここが町道にどういう経過で認定をされてきたのか、この点についてと。  それから、今回の一部廃止ということですから、当然周辺住民の皆さんの合意形成というのが必要になろうかと思います。その点については、どのようになされているのか。  それからあとは、先ほど言った今後、いわゆる普通財産になるわけですから、一般的に普通財産になった場合の管理、私たちは通常だと町道に認定されて、その管理をきちんとしておいてもらったほうがいいというふうに通常は思いますよね。それをあえて廃止をするというのは、先ほどの今後の活用等々の絡みでそういうふうになったんだろうと思うんですが、その辺も含めて町としての基本的な姿勢をお伺いをしたいと思います。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(山田順) お答えをいたします。まず、今回、日亜化学のほうからエプソンの跡地を日亜のほうで取得をしたということになります。そんな中で一体的な利用を目的に取得した土地に挟まれている町道の南端から78メートルほどの部分について、地元区の同意も得て、同意書も一緒に添付をしてありました。そういったものもつけて一部廃止の申し入れがあったということで、地域の同意は得られているものというふうに理解をしております。  それから、町道の認定の経過につきましては、昔は多分諏訪湖まで続いているような道であったかと思います。その後、明治38年ころには鉄道が開通になりましたので、その段階で多分鉄道で行きどまりというような状況になっていることかと思われますが、大正9年の3月30日に認定をされている路線でございます。その後、道路台帳の整備に伴いまして昭和62年の1月5日に町道の一括廃止、一部認定がされ、基終点、変更された形で現道が存在をしているという状況でございます。  あと、普通財産としてお貸しをするか、あるいは払い下げになるかは今後の協議の中にはなりますけれども、そういった中で現在ある水路等につきましては、その機能がきちんと持続できるような形で維持管理をするということで、エプソンとの協定の中身を検証していただくならば、当然日亜化学のほうで借りている部分なり、払い下げしてもらうなり、その部分についての水路については、日亜のほうできちんと維持管理をしていただくというようなことになろうかと思います。以上です。 ○議長 そのほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第10 議案第72号 下諏訪町星ヶ塔遺跡管理道の認定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、生活文教常任委員会に付託いたします。 ○議長 日程第11 議案第73号 下諏訪町老人福祉センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 中村直亮議員。 ◆中村[直]議員 基本的な質問なんですけれども、今回社会福祉協議会さんに指定管理をお願いするということなんですが、ほかでやってみたいと思っている団体が仮にあったかもしれませんけれども、今回公募しなかった理由について、先日の委員会でも御説明いただいたんですが、この場で改めてその理由をもう一度お聞かせいただきたいと思います。 ○議長 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(増澤) 社会福祉協議会に指定管理をお願いするに当たりましては、過日、御説明いたしましたが、昭和63年から社会福祉協議会が業務委託を受けて、平成18年4月1日から現在まで指定管理者として施設の管理運営を行っております。したがって、施設の内容及び管理運営については熟知をしているということです。また、社会福祉協議会が持っている人的資源あるいは物的資源を活用して健康の増進、介護予防の推進という面でも老人福祉センターを拠点に活動ができるということもあります。また、社会福祉協議会の中には、地域包括支援センターの事業部門もありますので、老人福祉センターを活用した活動により効率的な運営が可能と考えています。  実際に老人福祉センターの経費の面なんですが、町からの一般会計の持ち出しもありますが、年間1,500万円程度かかっております。光熱費等の需用費あるいは維持に伴う委託、使用料等も含めてであります。収入の面では、部屋の使用料あるいは公衆浴場の収入だけとなりますので、実際に収益的事業でもありません。したがって、社会福祉協議会が活動の一つとして老人福祉センターを拠点に活動できるという意味では、的確な法人として指定できるものと考えております。 ○議長 中村直亮議員。 ◆中村[直]議員 これは5年ごとの契約更改だと思うんですけれども、今後もその公募ということは特に考えず、この指定管理を社会福祉協議会さんのほうに継続していくような方針なんでしょうか。 ○議長 町長。 ◎町長 5年ごとの見直しをさせていただいているわけで、その都度に今、課長が答弁させていただいたように、その目的に合致した、そしてまた間違いない運営をしていただいてきたかどうかを判断をさせていただいて、そのときに決定をさせていただくということになろうかと思います。 ○議長 そのほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては、生活文教常任委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第12 議案第74号 諏訪湖時の科学館儀象堂の指定管理者の指定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 日程第13 議案第75号 八島ビジターセンターあざみ館の指定管理者の指定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会に付託いたします。 ○議長 日程第14 議案第76号 第7次下諏訪町総合計画基本構想の策定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、下諏訪町基本構想審査特別委員会に付託いたします。 ○議長 次に進みます。日程第15 議案第77号 平成27年度下諏訪町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 河西 猛議員。 ◆河西議員 商工費についてお伺いをいたします。観光宣伝事業で印刷製本費が100万円、外国語対応施設案内パネル製作委託料が50万円、観光協会ホームページ英語版製作補助金が50万円となっておりますが、この3点についてお伺いいたします。まずこの内容についてはどんな内容か、それから外国語については何カ国語になるのかについてお聞きします。政府も今、インバウンドの目標を3,000万人としております。今後、海外からのお客様が下諏訪町に多く来られます。特に来年につきましては御柱があります。また海外の方は文化、風習が違います。海外よりの観光対応と考え、外国人ガイドについてはどのようにお考えか、それについてお伺いいたします。 ○議長 産業振興課長。 ◎産業振興課長(伊藤) お答えいたします。まず、事業の内容でございますが、当事業につきましては、地方創生先行型の上乗せ交付金を活用しまして、信州シルクロードを核とした広域観光連携事業として外国人観光客をターゲットにしまして、信州への誘客を図るための連携した事業となっております。  まず、観光宣伝事業費における事業費100万円につきましては、外国人観光客対応に再編した英語版の観光パンフレットを作成する予定でございます。委託料の50万円は、外国語の観光施設観光案内パネルの看板作成委託料として、本陣を予定しております。負担金補助及び交付金の50万円につきましては、観光協会のホームページの外国人向けの記事を主体としまして英語版にするための作成補助金として計上させていただいておるものでございます。  それから、外国語は何カ国語かということにつきましては、外国人観光客が増加する中で、多言語対応する中で、万国共通の英語版を作成する予定でございます。外国人のガイドということでございますが、現在、下諏訪観光ガイドの方の中で、英語でガイドできる方が2名いらっしゃいます。需要は大変多くはありませんけれども、来た方にはその方々が対応していただいておりますので、今後そのような需要がふえていく場合には、ガイドの養成等も検討していかなければならないと考えております。以上です。 ○議長 河西 猛議員。 ◆河西議員 今、お聞きしますと、英語版ということですけれども、今、日本に来られる中国関係の方、全国で爆買いとか、いろんなことで中国、また台湾の方も来られますので、英語版のみではなく韓国、中国語等のほかの外国語については対応を考えられますか。 ○議長 産業振興課長。 ◎産業振興課長(伊藤) 現在、訪日する多くの、例えば中国、台湾の方々、ほとんどがやはり英語が堪能な方が多く見られます。今後、そういう方たちの対応ということでは、基本的には英語版で対応ということで進めさせていただいております。 ○議長 そのほかに質疑ございますか。 ○議長 林 元夫議員。 ◆林議員 地方交付税の約2億700万円、減債基金繰入金6,900万円、臨時対策債の確定額約5,000万円や繰越金補正により交付金措置のない公債費の繰上償還3億8,600万円について、質問させていただきます。  繰上償還できる財務体質があるということは、町にとってすばらしいこととは思いますが、この時期にこの金額で実行する意義と、繰上償還による次年度からの交付税等の影響があるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えいたします。まず、この時期に行う理由でありますけれども、起債の借り入れをしております相手方の金融機関であります。今回は長野県市町村振興協会との協議が必要になること及び償還金の繰上償還というのは、いつでもできるということではございませんで、定時償還、3月または9月ということで、そのタイミングに合わせて償還をするということが必要になることから、この時期にお願いをし、3月の定時償還にあわせて繰上償還をしたいというふうに考えておるものでございます。  次に、次年度以降の交付税等への影響でございますが、今回の繰上償還につきましては、交付税措置のない起債に対して行うものでございますので、後年度の交付税等に影響を及ぼすことはございません。以上でございます。 ○議長 林 元夫議員。 ◆林議員 この3億8,600万円、この金額的な根拠というのは何かあるんでしょうか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) 今回繰上償還させていただきますのは、なかなか縁故債で繰上償還可能なものというのは限られております。またしかも交付税措置のない起債というのは、比較的使ってきておりませんので、数が少ないわけですが、平成26年に南小学校の改築と教室棟で借り入れをしました3億8,600万円、元金はまだ返済も始まっておりませんで、利息だけの支払いが1年間あったわけですけれども、15年の元利均等の3年間据え置きの部分、これについてまとめて償還をさせていただくというものでございます。 ○議長 林 元夫議員。 ◆林議員 交付金措置のない公債費というジャンルでいくとですね、まだ南小じゃなくてほかにどのくらいあるんでしょうか。最後にお聞きしたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えをさせていただきますが、交付税、できるだけ町のほうでは、有利な起債を使っていこうということで、交付税措置が決まっている起債を活用しております。ただ、ここで残っている大きなものとしましては、南小の改築が一般単独の起債を利用しましたので、こちらについてが交付税措置のないものの主なものになってまいります。したがいまして、今回はその中から金額的に今回の財源、余剰分に適用する部分ということで、これを選定をさせていただきました。残る部分についてはちょっと手元に集計がございませんが、南小の大規模改修事業の分というふうに御理解をいただきたいと思います。 ○議長 青木利子議員。 ◆青木議員 先ほどの答弁の中でお聞きしたいんですけれども、観光の関係でですね、外国語対応設置案内パネルについて、本陣というふうにお聞きしたんですけれども、これで間違いないかどうかお聞きしたいと思います。 ○議長 産業振興課長。 ◎産業振興課長(伊藤) はい、間違いございません。 ○議長 青木利子議員。 ◆青木議員 私はこれはたくさんの看板をつくって、町中とは言いませんけれども、数多く設置するパネルかなと思ったんですけれども、そういう意味では、本陣がターゲットになった背景をお聞きしたいと思います。 ○議長 産業振興課長
    産業振興課長(伊藤) お答えいたします。本陣に特化したパネルということでございますけれども、今回の上乗せ交付金を信州シルクロード連携協議会、これは27年4月に設立したわけですけれども、そういった製糸の関係の連携協議会の中で、本陣が明治初期に製糸業を営んでおり、諏訪地方の製糸業を牽引してきた、そんなような経過がある中で、そういうものにターゲットを絞った連携事業の中で進めていくということが目的でありましたので、本陣を選定させていただきました。 ○議長 青木利子議員。 ◆青木議員 信州シルクロードということで、ちょっと違うのかなと思いますけれども、今回、町長のほうで歴史的体験館を考えていますけれども、ここも近いんじゃないかと思うんですけれども、そういう意味ではそこも構想の枠に入るかどうか、構想としてあるかどうかお聞きしたいと思います。 ○議長 産業振興課長。 ◎産業振興課長(伊藤) 今回の事業の中では、そこについては含まれておりません。以上でございます。 ○議長 そのほかに質疑ございますか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。本案につきましては、総務経済常任委員会生活文教常任委員会に分割付託いたします。 △<陳情の取り扱い> ○議長 次の日程第16は、陳情の取り扱いであります。陳情の内容につきましては、お手元に御配付してありますとおりでございます。  ただいまから事務局長にタイトルのみ朗読をさせます。 ○議長 事務局長。 ◎議会事務局長(高木)   陳情第12号 介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の改善を求める陳情  以上です。 ○議長 ただいま事務局長が朗読いたしました陳情第12号は、生活文教常任委員会に付託いたします。 ○議長 以上をもちまして、本日の日程に定められた議事は終了いたしました。  ただいま午前11時でございます。本日はこれにて散会といたします。大変御苦労さまでした。            散  会  午前11時00分...