安曇野市議会 > 2019-11-18 >
11月26日-01号

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  1. 安曇野市議会 2019-11-18
    11月26日-01号


    取得元: 安曇野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    令和 1年 12月 定例会安曇野市告示第223号令和元年安曇野市議会12月定例会を、次のとおり招集する。   令和元年11月18日                      安曇野市長 宮澤宗弘1 期日  令和元年11月26日(火)2 場所  安曇野市議場          ◯応招・不応招議員応招議員(21名)  1番  小林陽子       2番  臼井泰彦  3番  遠藤武文       4番  林 孝彦  5番  坂内不二男      6番  井出勝正  8番  一志信一郎      9番  松枝 功 10番  増田望三郎     11番  中村今朝子 12番  竹内秀太郎     13番  平林 明 14番  藤原陽子      15番  猪狩久美子 16番  宮下明博      17番  平林德子 18番  小林純子      19番  内川集雄 20番  小松洋一郎     21番  小松芳樹 22番  召田義人不応招議員(なし)          令和元年安曇野市議会12月定例会議事日程(第1号)                 令和元年11月26日(火曜日)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告第4 報告第27号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(水路敷内赤松の幹折損事故)   報告第28号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(生活保護法第63条に基づく返還金に係る訴えの提起)   報告第29号 債権放棄の報告について(配食サービス利用料に係る債権)第5 議案第48号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例   議案第49号 安曇野市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例   議案第50号 安曇野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例   議案第51号 安曇野市税条例の一部を改正する条例   議案第52号 安曇野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例   議案第53号 安曇野市ひめこぶしの家条例の一部を改正する条例   議案第54号 安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例   議案第55号 安曇野市新規就農者住宅条例の一部を改正する条例   議案第56号 安曇野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例   議案第57号 安曇野市水道事業給水条例の一部を改正する条例   議案第58号 安曇野市公共下水道条例の一部を改正する条例第6 議案第59号 令和元年度安曇野市一般会計補正予算(第3号)   議案第60号 令和元年度安曇野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   議案第61号 令和元年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第62号 令和元年度安曇野市産業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)第7 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科安曇野の里自然活用村施設(ビレッジ安曇野プラザ安曇野1階東・2階・わさび田広場))   議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科安曇野の里自然活用村施設(あづみ野ガラス工房・あづみ野第2ガラス工房))   議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科農産物加工交流センター)   議案第66号 市道の認定について---------------------------------------出席議員(21名)   1番  小林陽子       2番  臼井泰彦   3番  遠藤武文       4番  林 孝彦   5番  坂内不二男      6番  井出勝正   8番  一志信一郎      9番  松枝 功  10番  増田望三郎     11番  中村今朝子  12番  竹内秀太郎     13番  平林 明  14番  藤原陽子      15番  猪狩久美子  16番  宮下明博      17番  平林德子  18番  小林純子      19番  内川集雄  20番  小松洋一郎     21番  小松芳樹  22番  召田義人欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市長     宮澤宗弘     副市長    中山栄樹  教育長    橋渡勝也     総務部長   金井恒人  政策部長   上條芳敬     財政部長   百瀬秀樹  市民生活         宮澤万茂留    福祉部長   野本岳洋  部長  保健医療         髙橋正子     農林部長   高嶋雅俊  部長  商工観光            都市建設         鎌﨑孝善            西沢 剛  部長              部長  上下水道         久保田剛生    教育部長   西村康正  部長                  政策経営  総務課長   関 欣一            野口武史                  課長---------------------------------------事務局職員出席者  事務局長   望月利彦     次長     細田昌伸  次長補佐兼         青木規素  議事係長--------------------------------------- △開会及び開議の宣告 ○議長(召田義人) これより令和元年安曇野市議会12月定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員数は21名で、定足数に達しております。 よって、直ちに本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(召田義人) 最初に、議事日程の報告を申し上げます。 本日は、市長より報告3件、議案19件が提出されております。あらかじめ皆様に御配付申し上げてあるとおりでございます。 本日の議事は、お手元の議事日程第1号により進めてまいります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(召田義人) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員には、会議規則第81条の規定により、18番、小林純子議員、19番、内川集雄議員、20番、小松洋一郎議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(召田義人) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日11月26日から12月20日までの25日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(召田義人) 御異議なしと認めます。 よって、会期は本日11月26日から12月20日までの25日間と決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(召田義人) 日程第3、諸般の報告をいたします。 諸般の報告については、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査報告書が議会に提出されております。 なお、議長の諸会議等の出席状況は、お手元に御配付申し上げてあるとおりでございます。御承知お願いします。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(召田義人) ここで、市長から発言を求められております。これを許します。 宮澤市長。     (市長 宮澤宗弘 登壇) ◎市長(宮澤宗弘) 皆様、おはようございます。 本定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 本日、令和元年安曇野市議会12月定例会を招集させていただきましたところ、議員各位におかれましては、お忙しい中御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 なお、冒頭、私事で恐縮でございますが、11月半ば、風邪をこじらせまして、大事をとりまして病院に入院をいたしました。この後も、数日間、通院ということになりますが、議員の皆さんや市民の皆さんを初め、関係皆様方には、私の健康管理不十分から、大変な御心配と御迷惑をおかけをいたしましたこと、おわびを申し上げる次第でございます。 おかげさまで体調も順調に回復し、本定例会も会期日程のとおり、公務に務めてまいります。これまでいただきました多くの激励やお見舞いに心から感謝申し上げますとともに、もとより、元気高齢者を自負しておりますので、今後も精力的に市政に取り組んでまいります。引き続きの御支援、御協力のほどお願いを申し上げる次第でございます。 さて、朝夕の冷え込みや常念岳の冠雪に、本格的な冬の訪れを感じておりますが、これから厳しい寒さを迎える中、さきの台風19号の被害に遭われました皆様には、お体や生活への影響が懸念されます。 改めて被災地域の皆様へのお見舞いとともに、一刻も早い災害復旧・復興を心からお祈り申し上げる次第でございます。 当市では、長野県市町村災害時相互応援協定に基づきまして、10月18日から28日まで、千曲市へ罹災証明発行の基礎調査となる家屋被害認定調査のため、延べ14人の職員を派遣いたしました。 また、10月21日から25日は、長野市へ指定避難所となっております長野運動公園の避難所運営に、延べ20人の職員を、同じく長野市の古里支所へ、11月2日から17日までの土曜、日曜日に限り、被災者生活再建支援制度の受付業務に、延べ7人の職員を派遣したところであります。 現在は、長野市豊野支所へ、同じく被災者生活再建支援制度の受付業務に、10月29日から11月30日まで、延べ58人の職員の派遣を予定しております。 また、飯山市へは自主的な支援行動として、災害廃棄物の運搬のために、10月19日から24日まで、延べ45名の職員をそれぞれ派遣いたしました。 今後の予定といたしましては、長野県市町村課からの中長期職員の派遣要請に基づきまして、12月から令和2年3月31日までの間、被災地へ、特に要請のあった土木技師の職員1名の派遣を検討しております。 加えまして、台風19号被害で発生した災害ごみの受け入れについてでありますが、既に報道のとおり、こちらも長野県市町村災害時相互応援協定に基づき、県を通じて長野市などからの要請によりまして、穂高広域施設組合では、11月から1日10トン、週に40トンの災害ごみの受け入れ準備を済ませております。 現在、ごみの搬入は行われておりませんが、排出先市町村との事前協議を経て、今後受け入れを行ってまいります。受け入れに対しましては、狐島地区など、地元の皆様に快諾をいただいておりますので、被災市町村が一日も早い復興ができますよう支援をしてまいります。 また、台風19号の被害として、穂高広域施設組合し尿処理施設の屋根が破損し、トタンと防水シートの一部が剥がれ、現在、改修工事を行っております。修繕工事費は1,397万円で、予備費で対応をいたします。 また、9月の台風15号により甚大な被害のあった千葉県南房総市へは、友好都市武蔵野市を中心とする武蔵野市交流市町村協議会として、見舞金50万円をお贈りいたしました。同じく千葉県東金市へは、安曇野市として物資のほか、新たに見舞金100万円をお贈りいたしました。11月17日の東金市産業祭出席の折に、私から鹿間市長へ目録をお届けしたところでございます。 今回の台風による大規模災害の現状から、改めて、日ごろからの備えの重要性を再確認しております。特に行政と区が連携をしながら、地域のきずなを深め、自主防災組織など、地域防災の体制強化を図ることが重要であります。 市といたしましては、出前講座や研修会などを継続的かつ定期的に実施し、地域防災・減災体制の整備に努めてまいります。加えて、災害時の情報伝達のあり方についても、防災行政無線FMラジオ放送のほか、新メール配信システムの周知徹底を図り、的確な情報伝達の普及とともに、市民の防災意識の高揚に努めてまいります。 それでは、12月定例会に際しまして、市政に関する取り組み状況について報告をさせていただきます。 初めに、健康づくりの推進でございます。 生活習慣病の発症予防、重症化予防に向けて、糖尿病性腎症による人工透析を予防するため、保健指導の実施に努めているところでございます。このほど、平成30年度の特定健診受診者のうち、生活習慣の改善が必要とされた方への特定保健指導の実施率が、速報値で52.3%となりました。平成29年度に比べて、6ポイントと、大幅に増加をしており、多くの皆様に対して、生活習慣の改善に向けた支援を進めることができました。 続いて、自転車活用の推進です。 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会の活動の一環として、しまなみ・ゆめしまサイクリングフェス2019に合わせて、全国シクロサミットが10月19日・20日に愛媛県今治市で開催され、参加してまいりました。全国的にも有名なしまなみ海道を視察し、改めて広域連携の重要性を再認識したところであります。 また、自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会令和元年度総会が11月14日に東京都衆議院第一議員会館で開催されました。全国9ブロック、358自治体で構成をしており、関係機関などに対する要望活動やイベントの開催、ホームページによる情報発信などの事業を推進しています。今後、県や近隣自治体との広域連携を図りながら、自転車を活用したまちづくりに取り組んでまいります。 次に、移住・定住の促進です。 しごと創出事業UIJターン就業移住事業ですが、このほど、1件の申請があり、交付決定の運びとなりました。この事業は、県内55の自治体と長野県が共同で策定した地域再生計画に基づき、首都圏や中京圏から、就職を機に移住された方に対して助成をするもので、当市に移住された方が県内第1号の交付決定となりました。 今後も、本事業の周知に努め、関係人口の促進に取り組んでまいります。 次に、学校教育の充実であります。 ことしで7回目を数える中学生議会を、11月4日、本議場で開催いたしました。市内中学校の代表21名の皆さんが、学校ごとに7つのグループに分かれ、市の課題について、生徒や保護者への意識調査、関係者への聞き取り調査の結果から、提言型の質問をいただいたところであります。発表された提言は、自由で柔軟な発想から生み出されたものであり、今後、庁内で検討させていただき、市政の参考にしてまいりたいと考えております。 中学生議会をきっかけに、より多くの中学生が安曇野への思いをめぐらし、ふるさとへの愛着を持っていただき、積極的に市政にかかわっていただくことで、将来のまちづくりの担い手として成長していくことを願っております。 11月15日には、市と連携協力に関する協定を結ぶ南安曇農業高校において、生徒と市長の意見交換会、ふれあいミーティングを開催いたしました。この取り組みは、昨年度の穂高商業高校に次いで開催するもので、若者たちとともに市政を考え、その視点や活動を生かすことを狙いとするものであります。 当日は、農産物のブランド化や高校の地域での役割などについて、14名の生徒たちと意見交換をいたしました。いただいた意見や提案は、広報紙などにより、広く市民の皆様方に紹介をし、施策に反映できるものについては、取り入れるよう検討を進めてまいります。 次に、スポーツ活動の充実であります。 東京2020オリンピックの聖火が、来年4月3日、安曇野市を通過いたします。またとない機会に、全市を挙げて歓迎し、大勢の皆さんと感動を共有するとともに、心に残る一日にしたいと考えております。 当日は、沿道で多くの市民の皆さん、特に未来を担う子供たちに聖火リレーを観覧、応援をいただきたいと考えております。 今後、聖火リレーの実施につきましては、議員の皆様を初め、市実行委員会オリンピック組織委員会、県の実行委員会、警察、周辺住民の方々などと十分調整を図りながら進めてまいりますので、大勢の皆様の御協力をお願い申し上げる次第でございます。 次に、交流活動の推進です。 安曇野パラスポーツフェスタ2019を、11月24日に堀金総合体育館において開催し、400名の皆さんが来場されました。 パラアスリートの馬島 誠さんの講演や、松本山雅のホームタウン担当、片山さんらによる体操、パラリンピック競技であるブラインドサッカーなどの体験を通じて、障がいや障がい者に対する理解を深めていただく機会となりました。 このイベントでは、来年、東京オリンピックパラリンピックホストタウン事業として、カヌー競技を映像で疑似体験していただき、カヌー競技に関心を持っていただくよう、PRコーナーを設けました。来場の皆様方には大変好評をいただいたと報告を受けております。 また、11月16日は、安曇野クラムザッハ友好会が友好協定30周年を記念して、豊科公民館で日本・オーストリア友好150周年記念コンサートを開催いたしました。市も共催者として展示コーナーを設ける中、市民など約550名の皆さんが来場し、大変好評でありました。 今後も、姉妹都市クラムザッハとの親善交流の推進とともに、ホストタウン事業の成功に向けて、情報の発信に努めてまいります。 なお、重点化施策とする交流活動の推進については、11月30日に豊科公民館ホールにおいて、「安曇野市戦没者追悼式並びに平和と人権のつどい」を開催いたします。昨年まで別々に開催をしておりました「平和のつどい並びに戦没者追悼式」と「人権のつどい」を統合いたしました。「平和と人権のつどい」では、元高校教諭で作家の宮本延春さんを講師にお招きし、『オール1の落ちこぼれ、教師になる』と題した基調講演のほか、広島平和記念式典へ参加をした中学生による作文発表、また、全国中学生人権作文コンテスト松本支局管内入選作品の表彰、発表、さらに穂高東中学校三郷中学校合唱部による歌声の披露、市内小中学校及び高等学校の児童生徒による作品などの展示発表などを行う予定となっております。 平和と人権・命の大切さについて学び、考える、大変貴重な機会でありますので、議員の皆様方におかれましては、第1部の戦没者追悼式に続き、御参加を賜りますようお願い申し上げます。 次に、農林業の振興についてであります。 友好都市千葉県東金市にある城西国際大学の留学生26名の皆さんが、10月26日・27日に当市を訪れ、農家民宿を体験いたしました。 受け入れ農家では、リンゴやブドウの収穫を体験し、一緒に食卓を囲み交流を深めるなど、楽しい時間を過ごし、留学生から大変好評でありました。 安曇野市の農家民宿事業は、これまで主に日本の中学生、高校生を受け入れてきましたが、今後、外国人の受け入れも推進していきたいと考えております。 また、農業振興では、安曇野の農産物の輸出と外国人旅行者の誘致を連携させることにより、地域経済の活性化及び雇用を創出する取り組みとして、国の地方創生推進交付金を活用した海外輸出プロモーション事業を平成28年度から展開しております。昨年度行った日本酒の輸出に向けた取り組みの中で、関係を深めたマレーシアの輸入関連事業者の皆様方を10月28日にお招きし、30日まで当市で滞在していただきました。日本酒だけでなく、ワサビやお米など、安曇野市の特産品を実際に見ていただき、その食材の魅力をPRいたしました。 今後、新しい販路の開拓を目指してまいります。 続きまして、豚コレラについてでありますが、現在、市内では野生イノシシ及び市内農場での飼育豚の感染は確認されておりませんが、国が豚コレラウイルスの拡散防止のため推進をしているワクチンベルトを形成するため、野生イノシシへの経口ワクチンを10月7日に散布いたしました。また、飼育豚に対する予防的ワクチン接種が国から認められたことに伴い、当市でも10月26日から11月3日まで、市内全ての農場でワクチン接種を実施いたしました。 広報あづみのお知らせ版の10月号及びホームページに防疫への協力依頼記事を掲載し、市民の皆様方へ周知を図ったところであります。 続きまして、11月9日・10日に穂高神社において、第7回新そばと食の感謝祭・農林業まつりを開催し、好天にも恵まれまして、2日間で4万2,000人の皆さんに御来場をいただいたところでございます。 南神苑の農林業まつりの会場では、市内農業関連の生産者や加工業者、高校生や友好都市の皆さんにも出店をいただき、大変なにぎわいでありました。また、農林部では恒例となっております農作物の収穫に感謝し、「豊穣宝船」を制作し、奉納させていただいたところであります。 今後も、商工会など、関係部署と連携を図りながら、地域農産物の紹介や農林業への理解を深めてもらう場として、魅力的なイベントとなるよう工夫をしてまいりたいと考えております。 続きまして、地域における木材利用を推進するため、木質チップボイラーなどへの熱利用の可能性を検討する再生可能エネルギー電気熱自立的普及促進事業の実施についてであります。 本事業につきましては、去る9月定例会で承認をいただいたところでありますが、森林の資源量や森林整備による木材搬出方法及び搬出量、さらにチップの流通や加工体制を調査し、具体的にどのような施設で熱利用が実現できるのかを検討するために、プロポーザル方式で入札を実施し、5社の企画提案の中から1社の提案を採用いたしました。 現在、市内の施設における熱利用の状況を確認するため、エネルギー利用実態調査を実施し、この中から有効な施設を5施設程度に絞り、具体的に木質チップボイラーが導入可能かどうか検討していきます。調査内容は、木質チップボイラー導入事業化検討協議会で協議をしながら、来年の2月末には報告書としてまとめる予定となっております。 次に、観光の振興についてです。 初めてのロングランイベントとして開催しました信州安曇野田んぼアートは、106日間で6万人を超える皆様に御来場をいただき、シーズンを終了することができました。10月20日には収穫祭を開催し、おにぎり・キノコ汁セットの振る舞いや「コシヒカリ」、「風さやか」を販売し、多くの皆さんでにぎわいました。 改善点につきましては、今後、実行委員会で検証を行い、来シーズンにつなげてまいります。 また、自転車を活用した滞在型の周遊観光を目指すシェアサイクル実証実験は2年目となり、電動アシスト自転車50台、サイクルポート16カ所を設置し、11月末まで運用をいたしております。一日の平均利用台数は4.7台、これは4月から10月のシーズンでございますが、昨年の1.8台から大幅に伸びており、利用台数1,000台中の約7割が乗降場所が異なる乗り捨て型のシェア的利用となっており、成果としてあらわれてきております。 今後、利用者動向の分析を行い、次年度に向けて運営方法など、実施主体である観光協会と検討してまいります。 続きまして、県政の重要課題について報告申し上げます。 地域高規格道路松本糸魚川連絡道路」は、本年度に入り、新設区間の市民説明会を3回開催し、地域の皆様方からさまざまな御意見をいただきましたが、必要性につきましては御理解をいただけたものと判断をし、12月1日に予定しております説明会では、県より複数のルート帯案を提示する段階となっております。 今後は、年度内にルート帯の決定まで進められますよう、引き続き県と協力しながら、市民の皆様に丁寧な説明を心がけてまいります。 また、かねてから県へ要望しておりました梓橋の3車線化工事は、今月から工事着手となっております。これは、梓橋の渋滞緩和を目的とするもので、県から、本年度は橋脚の拡幅工事を実施する計画だと伺っております。 その他、文書館の設置を目指す市町村が全国に広がることや、安曇野市文書館事業の一層の充実、市民の利用拡大につながっていくことを期待をいたしているものでございますが、これにつきましては、また教育委員会のほうからも委員会等で説明があろうかと思います。全国の皆さん二百数十名が安曇野市へ訪れていただいて、そして文書館のあり方について、その普及活動も含めて会議が持たれたということでございます。 以上、市政等の取り組み状況について報告をさせていただきました。 現在、新年度に向けまして実施計画の策定と予算編成に取り組んでいるところでございます。 実施計画につきましては、行政評価結果を踏まえ、第2次総合計画の基本施策の中から、積極的に強化すべき12施策と最適化に向け見直すべき3施策を重点化施策と定め、各部局から提案された重点事業とともに査定を行っているところでございます。 一方、予算編成については、限られた財源の効果的・効率的な配分と、本年3月に見直しました財政計画が想定する事業規模の達成を基本に、一般財源の枠配分の方式による抑制とともに、行財政のスリム化や事業の選択と集中など、8項目を基本方針として掲げております。 引き続き、職員一人一人のコスト意識の高揚と貴重な財源の有効活用により、持続可能な財政基盤が確立できますよう、全庁挙げて取り組んでまいりたいと思います。 なお、明科南認定こども園建設事業建築主体工事の請負事業者であります株式会社イトウから、残念ながら工事続行不能届が提出されました。明科南認定こども園につきましては、令和元年12月20日までの工期で工事が進められていたところでございます。詳細につきましては、本日の議会全員協議会で御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 本定例会に付議を予定しています案件は、報告事項3件、議案は、条例の制定1件、改正10件、補正予算4件、その他4件の合計22件となります。 一般会計補正予算(第3号)につきましては、5,200万円を増額し、歳入歳出の予算総額をそれぞれ422億1,600万円とするものであります。 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。--------------------------------------- △報告第27号から報告第29号の一括上程、説明、質疑 ○議長(召田義人) 直ちに議事に入ります。 日程第4、報告第27号から報告第29号までの以上3件を一括議題といたします。 最初に、報告第27号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(水路敷内赤松の幹折損事故)について、所管の部長より説明を求めます。 西沢都市建設部長。 ◎都市建設部長(西沢剛) 報告第27号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について。 本日提出、市長名でございます。 別紙をお願いいたします。 専決処分書 安曇野市穂高有明2145番地43先で発生した事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 令和元年10月24日付です。 1 損害賠償の相手方 安曇野市在住者であります。 2 事故の概要 令和元年9月23日、水路敷内に自生し枯れた赤松の発見及び伐採処理がおくれたことで、台風17号の強風で幹が折れ、隣接する住宅の屋根に倒れた。これにより、屋根の一部が破損したものである。 3 損害賠償の内容 本事故の原因は、水路敷管理者の安全管理不備によるところの安曇野市の過失を100%とし、安曇野市は相手方に対し、本件事故に関する損害金25万8,472円を支払うものとする。 なお、本件事故に関し、安曇野市と相手方との間には、損害賠償金以外の一切の債権債務がないことを相互に確認する。 以上でございます。 ○議長(召田義人) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(召田義人) 質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。 次に、報告第28号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(生活保護法第63条に基づく返還金に係る訴えの提起)、報告第29号 債権放棄の報告について(配食サービス利用料に係る債権)の以上2件について、一括して所管の部長より説明を求めます。 野本福祉部長。
    ◎福祉部長(野本岳洋) 報告第28号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について。 本日提出、市長名であります。 別紙をお願いいたします。 専決処分書 訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分とする。 令和元年9月30日付であります。 1 被告となるべき者 県外在住者。 2 請求の要旨 生活保護受給期間中に発生した生活保護法第63条に基づく返還金3件、合計37万1,297円の返還を求める。 3 訴訟提起の経緯 これまでに被告に対し、督促状及び再三催告書により返還金の納入を促すが、全く応答しなかった。請求すべき生活保護返還金は、非強制徴収公債権であるため、地方自治法施行令第171条の2により少額訴訟を行うもの。 以上であります。 続きまして、報告第29号をお願いいたします。 報告第29号 債権放棄の報告について。 安曇野市債権管理条例第6条第1項第4号の規定により、配食サービス利用料に係る債権を放棄したので、同条例第7条の規定により報告する。 本日提出、市長名であります。 それでは、内容について御説明を申し上げます。次ページの別記様式をごらんください。 1 放棄した債権の名称 配食サービス利用料 2 債権を放棄した日 令和元年11月6日 3 債権を放棄した事由、件数、額等。放棄する事由、条例第6条第1項第4号に該当。発生年度、平成30年度。件数1件、債権額400円です。 これは、債務者が死亡し、相続人全てが相続放棄をしたため、徴収の見込みがないため、債権を放棄するものでございます。 以上であります。 ○議長(召田義人) これより2件一括して質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(召田義人) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第48号から議案第58号の一括上程、説明 ○議長(召田義人) 日程第5、議案第48号から議案第58号までの以上11件の条例議案を一括議題といたします。 これより順次、所管部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第48号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例、議案第49号 安曇野市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、議案第50号 安曇野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の以上3件について、一括して提案理由の説明を求めます。 金井総務部長。 ◎総務部長(金井恒人) それでは、3件の議案について御説明申し上げます。 議案第48号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明いたします。 本議案は、令和2年4月の会計年度任用職員の給料等及び費用弁償に関する条例の施行に伴い、関係する条例の整備を行うものであります。 第1条でございます。安曇野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正であります。 その第2条第2項で、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、同項第2号に掲げる者となるフルタイムの会計年度任用職員を人事行政の運営の報告対象に加えるための改正であります。 第2条でございます。安曇野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正であります。 現条例第5条第1項では、地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職期間は、3年を超えない範囲において任命権者が定めるとしておりますが、会計年度任用職員は、会計年度ごとの任用となることから、第4項として、休職期間の適用は、任命権者が定める任期の範囲内の読みかえ規定を加えるものであります。 第3条でございます。安曇野市職員の懲戒の手続及び効果にする条例の一部改正であります。 会計年度任用職員は、地方公務員法の服務に関する規定が適用されることになります。第3条で、会計年度任用職員の第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員が減給等の懲戒処分の対象となった場合の減給は、予算支出の科目となります報酬の額への読みかえを定めるものであります。 第4条は、安曇野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正であります。 その第7条では、育児休業をしている職員の期末手当の支給についてを規定しておりますが、その第1項中に、会計年度任用職員を除く旨を加え、育児休業中の会計年度任用職員への期末手当等の支給は行わないことを定めます。また、第8条でも同様の除外規定を加えることで、会計年度任用職員の職務復帰後における号級の調整を行わないと定めるものであります。 附則でございます。 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 本日提出、市長名であります。 続きまして、議案第49号 安曇野市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本改正は、国家公務員の防疫等作業手当の支給職員の範囲等を定めた人事院規則の改正に伴い、条例中の別表を改めるものであります。 別表中、感染症等防疫作業手当の支給対象職員で、第2号として家畜伝染病予防法第2条第1項に定める家畜伝染病のうち、口蹄疫、豚コレラなどの蔓延を防止するために行う家畜の屠殺等、また消毒の作業に従事した職員を加えるものであります。 続きまして、行旅死病人等取扱手当では、行旅死病人の次に、その他の死亡人の遺体を加えるもので、身寄りがいない者などの遺体の取り扱いに職員が従事した場合に支給対象とするものであります。また、法律に規定する資格名称との整合、字句の整理をあわせて行うものであります。 附則でございます。 施行は、令和2年4月1日から。また、第2項としまして、経過措置を設けるものであります。 本日提出、市長名であります。 続きまして、議案第50号 安曇野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に関する法律の施行に伴い、人権が尊重され、不当な差別に至らないよう、消防団員の欠格事由を改めることが主な内容でございます。 条例では、欠格事項を規定する第4条第1項の成年被後見人または被保佐人の部分を削りまして、第2項以下を繰り上げるとともに、字句及び条ずれを改める内容であります。 また、第5条、第6条では、字句表記の整理を行うものであります。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行する。 本日提出、市長名であります。 以上です。 ○議長(召田義人) 次に、議案第51号 安曇野市税条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。 百瀬財政部長。 ◎財政部長(百瀬秀樹) 議案第51号 安曇野市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 今回の条例改正は、以前、議会でも御指摘をいただきました入湯税の免除規定をわかりやすくするとともに、減免要件をあわせて見直すものでございます。 改正の内容ですが、まず、第141条と第142条の共通見出しを、それぞれの条ごとの見出しに改めます。 次に、第142条に定めております免除規定ですが、学校教育法、社会福祉法を引用いたしまして、免除となる学校及び社会福祉施設を明確に定義いたします。また、現在、免除対象として該当がない規定につきましては、条例から削り、新たに温泉施設が震災・災害などに遭われた方を無料で招待した場合は、入湯税を免除する規定を追加いたします。 次に、附則でございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行することといたしております。 本日提出、市長名でございます。 以上です。 ○議長(召田義人) 次に、議案第52号 安曇野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、議案第53号 安曇野市ひめこぶしの家条例の一部を改正する条例、議案第54号 安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例の以上3件について、一括して提案理由の説明を求めます。 野本福祉部長。 ◎福祉部長(野本岳洋) それでは、議案第52号 安曇野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 本条例の改正点は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、努力義務とされた災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する協議機関の設置について、所要の規定を設けるものでございます。 改正の内容ですが、第19条は、償還期間や償還免除などの災害援助資金の取り扱いについて、法律改正に伴う新たな該当条項を記載したものであります。 第20条は、この条例により支給する災害弔慰金及び災害障害見舞金に関する事項を調査審議するための災害弔慰金等支給審査委員会を置くことができると新たに定めるものであります。 第2項では、審査委員会の委員の構成及び人員について定め、弁護士などの学識経験者、保健及び医療関係団体の代表者などからの構成で、5人以内とし、市長が委嘱をするものといたしました。 第3項では、審査委員会委員の任期について定め、災害発生時から調査審議が終了するまでとしたものでございます。 附則でございます。 本条例は、公布の日から施行することとし、2として、本条例で設置することとなる審査委員会委員の報酬について、安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例第8条関係の別表第2に、報酬として日額6,700円、4時間未満は3,500円として加えるものであります。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第53号 安曇野市ひめこぶしの家条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正点としては、定員の増員と遵守事項を明記するものでございます。 改正の内容でございます。 本施設の定員は現在9名でありますが、その後の人員配置や効率的な運営を図ることで、受け入れ可能人員をふやすことができることとなったことから、第2条に定める定員を10名に改めるものであります。 なお、現在、同施設利用登録者は40人で、25人程度が交代で利用していることから、弾力的に運営できるよう、一時的に定員を超えての利用を可能とするため、第2項を加えるものでございます。 また、今まで規則で規定していた遵守事項について、義務づけであることを明確にするため、第8条を加えるものであります。 附則でございます。 この条例は公布の日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第54号 安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例の内容について御説明をいたします。 本条例の改正点は、現在建設中の明科南認定こども園の位置が、現在地から移転することとなるため、別表にある住所を、「安曇野市明科中川手2924番地2」に改正し、あわせて別表の「住所」という表記を「位置」に改正するものでございます。 附則です。 この条例の施行日ですが、新施設の開園日については現在、未定となっていることから、令和2年3月31日までの間において、規則に委任し、施行するものでございます。 本日付提出、市長名でございます。 説明については以上であります。 ○議長(召田義人) 次に、議案第55号 安曇野市新規就農者住宅条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。 高嶋農林部長。 ◎農林部長(高嶋雅俊) 議案第55号 安曇野市新規就農者住宅条例の一部を改正する条例。 安曇野市新規就農者住宅条例の一部を次のように改正する。 本日提出、市長名でございます。 改正の理由及び主な内容を御説明いたします。 老朽化により、使用継続が困難となった三郷及木住宅2棟2戸を廃止するとともに、入居の募集から入居、退去までの手続を条例に規定し、入居に対する公平性、入居者の責務等を明確にするものです。あわせて、適正な字句等への改正も行っています。 第1条の改正は、設置の根拠となる地方自治法の引用条文を明確にし、あわせて設置の目的を端的に規定するよう改正するものです。 第2条の改正は、及木住宅を廃止し、新規就農者住宅三郷東小倉の3戸とするものでございます。 第3条から第7条までの改正は、入居の条件や入居までの手続等を、現在行っている事務に合わせて条例に規定し、入居者への公平性をより明確にするものです。 第8条から第18条までの改正は、入居から退去までの手続等を、現在行っている事務に合わせて条例に規定し、入居者の責務等をより明確にするものとなっております。 現在既に及木住宅については募集をやめ、利用しておりませんので、附則として、当条例は公布の日から施行するとしております。 なお、新規就農者住宅につきましては、新規就農者支援事業補助金の中で、賃貸住宅への家賃補助制度を設けておりますので、建てかえ等は予定をしておりません。 及木住宅廃止後は、建物、土地を含めて普通財産とし、今後活用を検討する予定です。 以上です。 ○議長(召田義人) 次に、議案第56号 安曇野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、議案第57号 安曇野市水道事業給水条例の一部を改正する条例、議案第58号 安曇野市公共下水道条例の一部を改正する条例の以上3件について、一括して提案理由の説明を求めます。 久保田上下水道部長。 ◎上下水道部長(久保田剛生) それでは、3件の議案につきまして、一括御説明いたします。 議案第56号 安曇野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本条例の提案趣旨は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、地方公営企業法の規定により、条例で規定することが必要となる給与の種類及び基準を定めるものであり、安曇野市会計年度任用職員の給料等及び費用弁償に関する条例に内容を合わせるものであります。 まず、第2条の規定は、従来、常勤職員の給与の種類は、給料及び手当とすることを定めた規定を、フルタイム会計年度任用職員にも適用することを定め、同条第4項で、フルタイム会計年度任用職員の手当の種類を定めるものであります。 次に、第2条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員の給与の種類を、報酬及び期末手当とすることを定め、同条第2項では、この報酬は期末手当を除いた全額とすることを定めるものであります。 第8条通勤手当、第9条特殊勤務手当、第11条時間外勤務手当、第12条休日勤務手当、第19条退職手当について、フルタイム会計年度任用職員に適用することを定めたものであり、第16条の期末手当については、フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員にも適用することを定めたものであります。 また、第19条第2項は、字句の整理をするとともに、同項第2号中、「同法第16条第1項に該当する場合を除く」を削除したのは、地方公務員法の改正により、第16条第1項の成年被後見人または被保佐人にかかわる箇所が削除されたため、合わせるものであります。 第20条の給与の減額については、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員にも適用することを定めたものであります。 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続いて、議案第57号 安曇野市水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本条例の改正の趣旨は、水道法の一部を改正する法律において、指定給水装置工事事業者の指定に5年ごとの更新制が導入されたため、更新申請にかかわる事務が発生することから、これにかかわる更新申請手数料を設定しようとするものです。また、更新申請手数料を新たに設定することにより、新規申請手数料について、適正な額に改めようとするものです。 この指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正を受け、全国一律の指定基準により、平成10年度から制度化されましたが、現行制度は新規の指定のみであるため、事業者からの廃止、休止等の届け出がない限り、実態の把握ができず、所在不明などの事業者といった課題があり、このことから、給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実態との乖離の防止を図るため水道法が改正され、更新制が導入されました。 改正条例を御説明いたします。 手数料第30条の改正でございます。 第30条本文、第1号、第2号本文、第3号から第5号につきましては、字句の体裁を整えたものであります。 また、第2号のアでございますが、新規の指定給水装置工事事業者指定申請につきましては、従来は新規の申請のみであったため、手数料1件につき3万円の設定でありましたが、更新制度導入に伴い、改めて新規事務手続にかかわる費用を算出し、1万円に金額を改めるものです。 また、イでございますが、こちらが更新申請手数料であります。アと同じくかかわる費用を算出し、1万円と設定いたしました。 第34条は、省令改正による条ずれでございます。 附則でございます。 施行期日は、令和2年4月1日でございます。なお、第34条第1項の改正規定は、公布の日から施行となります。 なお、既に水道事業者の指定を受けている給水装置工事事業者の初回の更新までの有効期間につきましては、法及び政令で経過措置が定められており、安曇野市の既存指定工事事業者において一番早く有効期限が切れる事業者は、令和4年9月30日となります。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第58号 安曇野市公共下水道条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本条例改正の趣旨でありますが、安曇野市では排水設備の施工に関して一定の要件を備えた工事事業者を排水設備工事の指定工事店として指定し、排水設備の新設等の工事はこれらの指定工事店でなければ行ってはならないことを定めており、そして、指定工事者申請者は成年被後見人もしくは被保佐人でないことを指定要件の一つとして定めています。平成28年に施行された成年後見制度の利用促進に関する法律において、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利にかかわる制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことと定められ、同法に基づく措置として、令和元年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、地方自治体の条例等においても、その趣旨を反映した適切な対応が求められたことにより、指定工事店の指定の基準に係る欠格要件から、「成年被後見人若しくは被保佐人」を削除するものであります。 改正条例を御説明いたします。 第10条第1項第4号ア中、「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改めるものであります。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行となります。 本日提出、市長名でございます。 以上であります。--------------------------------------- △議案第59号から議案第62号の一括上程、説明 ○議長(召田義人) 続いて、日程第6、議案第59号から議案第62号までの以上4件の補正予算議案を一括議題といたします。 これより順次、所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第59号 令和元年度安曇野市一般会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明を求めます。 百瀬財政部長。 ◎財政部長(百瀬秀樹) 議案第59号 令和元年度安曇野市一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。 今回の補正は、予算執行状況から、予算に過不足が見込まれる場合や、国の交付金内示に伴う事業費の補正などについて、補正予算を編成したものであります。 それでは、議案書により御説明いたします。 令和元年度安曇野市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,200万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ422億1,600万円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 第3条 債務負担行為の追加、変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 それでは、2ページをお願いいたします。 予算額の増減につきまして、その主な内容を、第1表 歳入歳出予算補正で御説明いたします。 事項別明細書は12ページからであります。 それではまず、歳入であります。 1款市税、補正額は3億1,500万円の増額であります。調定の状況から、市民税、固定資産税、軽自動車税を増額補正するものであります。 15款国庫支出金、補正額は381万6,000円の減額であります。主な項目としては、2項国庫補助金で、補正額747万3,000円の減額。道路改良費補助金の交付額確定による減額が主なものであります。 事項別明細書は14ページからとなります。 16款県支出金、補正額は1,919万6,000円の増額であります。主な項目としては、2項県補助金で、補正額1,448万9,000円の増額。対象事業の追加による産地パワーアップ事業の増額が主なものであります。 18款1項寄附金は、補正額2,000円の増額であります。指定寄附1件による増額であります。 19款繰入金2項基金繰入金は、補正額2億2,211万8,000円の減額であります。財源調整による財政調整基金繰入金の減額が主なものであります。 事項別明細書は16ページからとなります。 21款諸収入、補正額は1,146万4,000円の減額であります。主な項目としては、5項雑入で、補正額1,253万1,000円の減額。消防団員退職報償金の支給対象者確定による減額が主なものであります。 22款1項市債は、補正額4,480万円の減額。たつみ認定こども園の周辺整備について、一部設計を再検討した結果、工期に変更が生じたことによる減額であります。 以上が歳入の概要であります。 続きまして、3ページをお願いいたします。 歳出であります。 事項別明細書は18ページからであります。 主なものに限り、御説明いたします。 2款総務費、補正額は6,312万9,000円の増額であります。主な項目としては、1項総務管理費で、補正額6,270万7,000円の増額。そのうち主な事業としては、1目一般管理費中、寄附採納事務のふるさと寄附金の増に伴うお礼品代などの増額が主なものとなります。 事項別明細書は22ページからとなります。 3款民生費、補正額は1,184万8,000円の減額であります。主な項目としては、2項児童福祉費で、補正額5,462万9,000円の減額。そのうち主な事業としては、事項別明細書が変わりまして、26ページとなりますが、3目保育所費中、公立認定こども園整備費で、たつみ認定こども園の周辺整備費の減額が主なものであります。 事項別明細書は32ページからとなります。 4款衛生費、補正額は384万6,000円の減額であります。主な項目としては、1項保健衛生費で、補正額423万6,000円の減額。そのうち主な事業としては、2目予防費中、予防接種事業で、風疹抗体検査委託費の見込み額が確定したことによる減額が主なものであります。 事項別明細書は34ページからとなります。 6款農林水産業費、補正額は1,542万1,000円の増額であります。主な項目としては、1項農業費で、補正額1,023万5,000円の増額。そのうち主な事業としては、3目農業振興費中、農業生産振興費で、産地パワーアップ事業補助金の対象事業の追加などによる増額が主なものであります。 事項別明細書は40ページからとなります。 7款1項商工費は、補正額172万8,000円の減額であります。主な項目としては、3目観光費中、観光イベント事業において、安曇野ハーフマラソン大会に係るグラウンド復旧経費が不要となったことによる減額などであります。 事項別明細書は42ページからとなります。 8款土木費、補正額は605万円の減額であります。主な項目としては、4項都市計画費で、補正額780万円の減額。10月の人事異動に伴う人件費の減額であります。 事項別明細書は44ページからとなります。 9款1項消防費は、補正額866万4,000円の減額であります。主な項目としては、消防団員退職者の退職報償金などの確定による2目非常備消防費の減額によるものであります。 事項別明細書は46ページからとなります。 10款教育費、補正額は558万6,000円の増額であります。主な項目としては、5項社会教育費で、補正額324万2,000円の増額。主な事業としては、事項別明細書がページが変わりまして50ページからとなりますが、1目社会教育総務費中、交流学習センター等管理費で、三郷交流学習センターの光熱水費などの増額でございます。 また、事項別明細書は52ページとなりますが、6項保健体育費で、補正額111万9,000円の増額。主な事業としては、1目保健体育総務費中、来年4月3日に予定されている東京2020オリンピック聖火リレーの事前準備経費として、89万8,000円の増額となっております。 以上が歳出の概要でございます。 それでは、議案書の4ページの第2表をごらんください。 繰越明許費でございます。 1事業を設定するものであります。 本年度、国の補助対象となった凍結防止剤散布車購入事業について、国の予算繰越承認を得て繰り越すこととなったことから、補正するものでございます。 続きまして、5ページの第3表をごらんください。 債務負担行為補正であります。 8事業の追加設定と1事業の変更設定をするものであります。 まず、追加となる8事業のうち、指定管理による管理業務に係るものが3事業、そのほか、工事等に係るものが5事業で、いずれも複数年度にわたる事業であり、今年度中に契約等を締結する事業であります。また、2の変更につきましては、認定こども園給食調理業務について、契約内容の見直しに伴い、債務負担行為の設定期間及び限度額に変更が生じたことによるものであります。 続きまして、6ページの第4表をごらんください。 地方債補正であります。 市債の借り入れ限度額の変更をお願いするものであります。 旧合併特例事業債、民生債は、公立認定こども園整備費の事業計画の見直しに伴う減により、限度額を4,480万円減額し、4億4,090万円とするものであります。 以上により、市債の補正額は4,480万円の減額となり、補正後の発行予定額は50億9,889万1,000円となります。 説明は以上でございます。 ○議長(召田義人) 次に、議案第60号 令和元年度安曇野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第61号 令和元年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)の以上2件について、一括して提案理由の説明を求めます。 髙橋保健医療部長。 ◎保健医療部長(髙橋正子) 議案第60号 令和元年度安曇野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。 令和元年度安曇野市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、「令和」に統一するものとする。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,022万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ105億9,774万9,000円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 本日提出、市長名であります。 2ページをごらんください。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入から御説明をいたします。 事項別明細書は10ページからとなります。 3款県支出金、1項の県補助金は40万円の増で、保険給付費の増額補正に伴うものであります。 続きまして、5款繰入金、1項の他会計繰入金は450万円の増で、出産育児一時金の増額補正に伴うものであります。 6款1項の繰越金は2,275万2,000円の増で、平成30年度決算による前年度繰越金であります。 7款諸収入、6項の雑入は6,257万1,000円の増で、前年度精算による療養給付費等返還金であります。 続きまして、3ページの歳出をごらんください。 事項別明細書は12ページからとなります。 2款保険給付費、2項の高額療養費は40万円の増で、不足見込み分を補正するものであります。 4項の出産育児諸費は630万4,000円の増で、15人分の給付額増を見込むものであります。 6項の精神諸費は30万円の増で、不足見込み分を補正するものであります。 事項別明細書、14ページをお願いいたします。 5款1項の積立金は1,200万円の増、基金への積立金であります。前年度繰越金の2分の1以上を基金に積み立てるもので、現行予算との差額の増であります。 7款諸支出金、1項の償還金利子及び還付加算金は6,939万1,000円の増で、平成30年度に県から概算で支払いを受けました保険給付費等交付金につきまして、実績報告に基づき、超過交付となった額を返還するものでございます。 8款1項の予備費は182万8,000円の増で、予算調整によるものであります。 議案第60号は以上であります。 続きまして、議案第61号 令和元年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明をいたします。 令和元年度安曇野市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ151万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億7,041万7,000円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 本日提出、市長名であります。 2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入から御説明をいたします。 事項別明細書は10ページからであります。 3款国庫支出金、2項国庫補助金は13万6,000円の増で、地域支援事業総合事業費の増額と任意事業費増額による地域支援事業交付金の増であります。 4款1項支払基金交付金は13万9,000円の増で、支払基金の地域支援事業支援交付金の増であります。 5款県支出金、2項県補助金は6万9,000円の増で、同じく県の地域支援事業交付金の増であります。 6款サービス収入、1項介護予防給付費収入は84万4,000円の増額で、要支援1、2の認定者に対する介護予防サービス計画費、いわゆるケアプランの作成費用の収入を見込むものでございます。 8款繰入金、1項一般会計繰入金は20万1,000円の増、事務用備品購入に伴う事務費繰入金と地域支援事業繰入金の増額であります。 12ページをお願いいたします。 同じく2項基金繰入金は12万5,000円の増で、介護サービス等諸費に充当するためでございます。 続きまして、3ページをお願いいたします。 歳出であります。 事項別明細書は14ページからとなります。 1款総務費、1項の総務管理費は13万2,000円の増。国民健康保険団体連合会へのデータ送信用に使用するパソコンの購入費用であります。 2款保健給付費、1項介護サービス等諸費は、財源の変更です。 3款地域支援事業、1項の介護予防事業は8万7,000円の増。介護予防教室参加者がふえたことにより、従事する臨時職員賃金の増額であります。 16ページをお願いいたします。 4項その他諸費は43万円の増。高額介護予防サービス費等の増額であります。これは、総合事業を利用した際に、所得区分による自己負担額の上限額を超えた場合に、利用者に払い戻される費用でございます。 4款介護サービス事業費、1項介護予防支援事業は84万4,000円の増。要支援者のケアプランの作成委託料を見込むものであります。 続きまして、議案書4ページをお願いいたします。 第2表 債務負担行為を御説明いたします。 これは、安曇野市南部地域包括支援センターの業務委託につきまして、期間を令和2年度から6年度までの5年間、限度額は1億500万円で債務負担行為を設定し、準備をするものでございます。 議案第60号、61号の説明は以上でございます。 ○議長(召田義人) 次に、議案第62号 令和元年度安曇野市産業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明を求めます。 鎌﨑商工観光部長。 ◎商工観光部長(鎌﨑孝善) 議案第62号 令和元年度安曇野市産業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。 令和元年度安曇野市の産業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,321万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,353万円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 本日提出、市長名でございます。 本補正は、あづみ野産業団地拡張事業の実施設計に必要となります土質調査箇所等の増加などにより、一定の期間が必要になり、年度内に業務が終了しない見込みであることから、実施設計に係る経費を令和2年度までの債務負担行為としてお願いするものであります。 事項別明細書12、13ページをごらんください。 歳入であります。 8万8,000円を一般会計から繰り入れ、地方債1,330万円を減額するものであります。 事項別明細書14、15ページをごらんください。 歳出であります。 産業団地建設事業費委託料でありますが、用地測量ほか173万8,000円を増額し、実施設計業務1,495万円を減額するものであります。 以上であります。--------------------------------------- △議案第63号から議案第66号の一括上程、説明 ○議長(召田義人) 続いて、日程第7、議案第63号から議案第66号までの以上4件のその他議案を一括議題といたします。 これより順次、所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科安曇野の里自然活用村施設(ビレッジ安曇野プラザ安曇野1階東・2階・わさび田広場))、議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科安曇野の里自然活用村施設(あづみ野ガラス工房・あづみ野第2ガラス工房))、議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科農産物加工交流センター)の以上3件について、一括して提案理由の説明を求めます。 高嶋農林部長。 ◎農林部長(高嶋雅俊) 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称    安曇野市豊科安曇野の里自然活用村施設    (ビレッジ安曇野プラザ安曇野1階東・2階・わさび田広場) 2 指定管理者の住所及び名称    安曇野市豊科南穂高6780番地    一般社団法人 豊科開発公社    代表理事 大久保 誠 3 指定の期間    令和2年4月1日から令和5年3月31日まで 本日提出、市長名です。 当該施設について、本年度末をもって指定管理期間が終了いたしますが、施設を今後も管理運営していくため、非公募により、引き続き豊科開発公社を指定管理者として指定するものです。 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称    安曇野市豊科安曇野の里自然活用村施設    (あづみ野ガラス工房・あづみ野第2ガラス工房) 2 指定管理者の住所及び名称    安曇野市豊科南穂高6780番地    一般社団法人 豊科開発公社    代表理事 大久保 誠 3 指定の期間    令和2年4月1日から令和5年3月31日まで 本日提出、市長名です。 当該施設について、本年度末をもって指定管理期間が終了しますが、施設を今後も管理運営していくため、非公募により、引き続き豊科開発公社を指定管理者として指定するものです。 なお、ガラス工房については、非収益施設として、ビレッジ安曇野等と別に指定管理者を指定することにいたしました。 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称    安曇野市豊科農産物加工交流センター 2 指定管理者の住所及び名称    安曇野市豊科4690番地2    安曇野市豊科農産物加工交流センター管理運営委員会    会長 小穴仁美 3 指定の期間    令和2年4月1日から令和7年3月31日まで 本日提出、市長名です。 当該施設についても、本年度末をもって指定管理期間が終了いたしますが、施設を今後も管理運営していくため、非公募により、引き続き豊科農産物加工交流センター管理運営委員会を指定管理者として指定するものです。 以上です。 ○議長(召田義人) 次に、議案第66号 市道の認定について、提案理由の説明を求めます。 西沢都市建設部長。 ◎都市建設部長(西沢剛) 議案第66号 市道の認定について御説明いたします。 道路法第8条第2項の規定により、下記のとおり市道路線を認定したいので、議会の議決を求める。 本日提出、市長名でございます。 別紙市道認定路線調書をごらんいただきたいと思います。 今回の認定路線は1路線でございます。整理番号1の豊科3615号線につきましては、宅地造成により築造された道路でございまして、市道として管理すべき道路でありますので、市道認定するものであります。 位置につきましては、2ページの認定路線位置図をごらんいただきたいと思います。 以上であります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(召田義人) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 ここで、今後の日程につきまして御報告申し上げます。 あす11月27日から12月5日まで議案調査等のため、本会議を休会といたします。 12月6日代表質問、12月9日から一般質問を行います。午前10時までに御参集ください。 なお、代表質問、一般質問される方は所定の通告書に記載の上、あす11月27日正午まで、また、議案質疑をされる方は所定の通告書に記載の上、11月28日午後5時までに提出をお願いいたします。 本日はこれをもって散会といたします。 大変御苦労さまでございました。                             (午前11時32分)...