安曇野市議会 > 2018-12-21 >
12月21日-06号

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  1. 安曇野市議会 2018-12-21
    12月21日-06号


    取得元: 安曇野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    平成30年 12月 定例会          平成30年安曇野市議会12月定例会議事日程(第6号)                平成30年12月21日(金曜日)午前10時開議第1 委員会審査報告並びに中間報告第2 追加議案等の説明    報告第30号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(訴えの提起)    報告第31号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(車両事故に関すること)    議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例    議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例    議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例    議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)第3 委員会審査報告の審議    議案第104号 安曇野市公告式条例の一部を改正する条例    議案第105号 安曇野市有明会館条例を廃止する条例    議案第106号 安曇野市西穂高会館条例を廃止する条例    議案第107号 安曇野市西穂高会館維持運営基金条例を廃止する条例    議案第108号 安曇野市離山会館条例を廃止する条例    議案第109号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例    議案第110号 安曇野市勤労者福祉センター条例を廃止する条例    議案第111号 安曇野市観光宿泊施設条例の一部を改正する条例    議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)    議案第113号 平成30年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)    議案第114号 平成30年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)    議案第115号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科ささえあいセンター)    議案第116号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷デイサービスセンター)    議案第117号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金デイサービスセンター)    議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科デイサービスセンター)    議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷福祉センター及び安曇野市三郷屋内ゲートボール場)    議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者活動支援センター)    議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市ひめこぶしの家)    議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター豊科たんぽぽ)    議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター穂高わたぼうし)    議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター三郷すみれの郷)    議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター堀金かえでの家)    議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター明科ふきぼこの家)    議案第127号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科身体障害者会館)    議案第128号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農村景観活用交流施設)    議案第129号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷総合営農センター)    議案第130号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷小倉多目的研修集会施設)    議案第131号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農業活性化施設)    議案第132号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷産地形成促進施設)    議案第133号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷畜産活性化施設)    議案第134号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金物産センター及び安曇野市堀金農産物処理加工施設)    議案第135号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科農産物加工交流施設)    議案第136号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷農村環境改善センター)    議案第137号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金農業活性化施設)    議案第138号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市長峰山森林体験交流センター)    議案第139号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市南小倉林業研修センター)    議案第140号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市天蚕センター)    議案第141号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市温泉健康交流施設湯多里山の神)    議案第142号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市道の駅アルプス安曇野ほりがねの里)    議案第143号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科近代美術館)    議案第144号 公の施設の指定管理者の指定について(田淵行男記念館)    議案第145号 公の施設の指定管理者の指定について(飯沼飛行士記念館)    議案第146号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高陶芸会館)    議案第147号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野高橋節郎記念美術館)    議案第148号 市道の認定について    議案第149号 地区土地利用計画について    陳情第6号 安曇野市唯一の市営穂高プールの継続を希望する陳情    陳情第7号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情    陳情第8号 精神障がい者の福祉医療給付費制度の対象範囲の見直しについての陳情    陳情第9号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択について    陳情第10号 りんご耐性菌黒星病の発生に関する陳情書    中間報告 陳情第3号 長野県池田工業高校への支援に関する陳情書第4 追加議案の審議    議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例    議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例    議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例    議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)第5 委員会審査報告    議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例    議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例    議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例    議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)第6 委員会審査報告の審議    議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例    議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例    議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例    議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)第7 議員の派遣について---------------------------------------出席議員(21名)   1番  小林陽子       2番  臼井泰彦   3番  遠藤武文       4番  林 孝彦   5番  坂内不二男      6番  井出勝正   8番  一志信一郎      9番  松枝 功  10番  増田望三郎     11番  中村今朝子  12番  竹内秀太郎     13番  平林 明  14番  藤原陽子      15番  猪狩久美子  16番  小松芳樹      17番  召田義人  18番  宮下明博      19番  平林德子  20番  小林純子      21番  内川集雄  22番  小松洋一郎欠席議員(1名)   7番  山田幸与---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市長     宮澤宗弘     副市長    中山栄樹  教育長    橋渡勝也     総務部長   堀内猛志  政策部長   上條芳敬     財政部長   百瀬秀樹  市民生活         宮澤万茂留    福祉部長   花村 潔  部長  保健医療         髙橋正子     農林部長   大向弘明  部長  商工観光            都市建設         鎌﨑孝善            横山 正  部長              部長  上下水道         金井恒人     教育部長   西村康正  部長                  政策経営  総務課長   関 欣一            高嶋雅俊                  課長---------------------------------------事務局職員出席者  事務局長   望月利彦     次長     細田昌伸  次長補佐兼         青木規素  議事係長--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(小松洋一郎) この際、申し上げます。山田幸与議員より、本日の会議を欠席する旨の届け出がありましたので、ご報告いたします。 ただいまの出席議員数は21名で、定足数に達しております。 よって、直ちに本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)--------------------------------------- ○議長(小松洋一郎) 最初に、報告事項を申し上げます。 本日は、議案46件、陳情6件、追加議案等6件、また議員の派遣についての審議を行います。 本日の議事はお手元の議事日程第6号により進めてまいります。--------------------------------------- △議案第104号から議案第149号、陳情第3号及び陳情第6号から陳情第10号の委員長報告並びに中間報告 ○議長(小松洋一郎) 日程第1、議案第104号から議案第149号まで、陳情第3号及び陳情第6号から陳情第10号までの、以上52件を一括議題といたします。 ただいま一括議題といたしました52件につきましては、常任委員会に付託してあります。 よって、各委員会の委員長より審査結果の報告を求めます。 なお、総務環境委員会については、委員会及び本日の本会議を欠席のため、委員会条例第12条の規定により、副委員長に報告を求めます。 最初に、総務環境副委員長、小松芳樹議員。 小松議員。     (総務環境副委員長 小松芳樹 登壇) ◆総務環境副委員長(小松芳樹) それでは、総務環境委員会の報告をいたします。 安曇野市議会議長、小松洋一郎様。 総務環境副委員長、小松芳樹。 委員会審査報告書でございます。 平成30年12月13日、本委員会に付託された事件は、12月14日、審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。 別紙お願いします。 総務環境委員会審査報告。 議案第104号 安曇野市公告式条例の一部を改正する条例、審査内容。 質疑では、1カ所に集約することで市民に不都合が生じることもないと思うが、例えばホームページ等で広く周知する方法はあるかとの意見に対し、2020年度のホームページのリニューアルに向けて検討していく旨の答弁がありました。また、1カ所に集約した判断理由に対して、市民には周知をしてきたが、特に意見はなかったとの答弁がありました。 審査結果です。 上記のような意見を踏まえ、採決を行った結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 議案第105号 安曇野市有明会館条例を廃止する条例、議案第106号 安曇野市西穂高会館条例を廃止する条例、審査結果です。 特に異議はなく、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第107号 安曇野市西穂高会館維持運営基金条例を廃止する条例です。 審査結果。質疑がございました。基金の概要と残高についての意見があり、基金残高は277万円であること、旧西穂高財産区の処分金を建設費に充て、その残額を基金として積み上げたものがあること。消防設備の関係、それから水道の関係の工事等で約50万円ほど使用した実績がある旨の答弁がありました。 審査結果です。上記のような意見を踏まえ採決を行った結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 続いて、議案第108号 安曇野市離山会館条例を廃止する条例です。 審査結果。特に異議はなく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)、総務環境委員会所管事項です。 質疑がございました。市民税の増加理由である納税義務者の増加数、市民意識調査の実施内容、地域おこし協力隊員の活動状況、県議会議員選挙費の年度ごと金額の確認等がありました。 審査結果です。上記のような意見を踏まえ採決を行った結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、総務環境委員会の審査報告です。よろしくお願いします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、福祉教育委員長、竹内秀太郎議員。 竹内議員。     (福祉教育委員長 竹内秀太郎 登壇) ◆福祉教育委員長(竹内秀太郎) それでは、福祉教育委員会の審査報告を申し上げます。 安曇野市議会議長、小松洋一郎様。 福祉教育委員長、竹内秀太郎。 委員会審査報告書。 平成30年9月19日及び平成30年12月13日に本委員会に付託された事件は、12月17日審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。 それでは別紙をお願いします。 審査の内容を申し上げます。 議案第109号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の審査内容を申し上げます。 原案に反対の意見として、資産税がなくなるということについては、よいことだと思うが、その一方で、そのことによって所得税の課税増となっています。一部の世帯を除けば負担増になるということから、このことについては反対です。 それと、資産税と同じく自治体の判断でなくすことができる平等税もあわせてなくしていくべきではなかったかと思う。また、家族がふえるごとに上がっている均等税というものの見直しは、子育て支援ということでも欠かせない。全国で均等税、平等税として徴収されている保険税はおよそ1兆円で、これに公費を投入すれば均等割も平等割もなくすことができる。市としても均等割をなくす意見を上げ、国の公費負担増を強く打ち出していくべきではないかと思うので、反対する。 原案に賛成の意見として、平成30年度から国民健康保険事業の運営が広域化され、長野県が財政の母体になり、財布が大きくなったということで財政が安定する。また、市は今まで保険料の上限があった中で医療費を抑制したため、保険料が安くなっている。国民健康保険事業が広域化されることで少し負担がふえることは、持続可能な財政運営を考えたときには仕方がないと思う。また、基金もあったことから、保険料が激変に高くなることを抑え、引き上げ率も5.3%に抑えていただいた。何年後かには、基金はなくなってしまうかもしれないが、それでも、そのおかげで少しずつ体制をつくっていけると思うので賛成する。 審査結果です。上記のような意見を踏まえ採決を行った結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)(福祉教育委員会所管事項)、議案第113号 平成30年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第115号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科ささえあいセンター)、議案第116号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷デイサービスセンター)、議案第117号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金デイサービスセンター)、議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科デイサービスセンター)、議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷福祉センター及び安曇野市三郷屋内ゲートボール場)、議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者活動支援センター)、議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市ひめこぶしの家)、議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター豊科たんぽぽ)、議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター穂高わたぼうし)、議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター三郷すみれの郷)、議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター堀金かえでの家)、議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター明科ふきぼこの家)、議案第127号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科身体障害者会館)、議案第143号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科近代美術館)、議案第144号 公の施設の指定管理者の指定について(田淵行男記念館)、議案第145号 公の施設の指定管理者の指定について(飯沼飛行士記念館)、議案第146号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高陶芸会館)、議案第147号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野高橋節郎記念美術館)、審査結果です。 以上の議案については、特に異議はなく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第6号 安曇野市唯一の市営穂高プールの継続を希望する陳情の審査内容を申し上げます。 執行に当たっての意見、要望がありました。 子供たちのためにどうしてあげたらよいのだろうと考えたとき、この3年間は代替案を含めて市だけに任せるのではなく、議員もどんな形が一番よいのかを模索し考えながら進めていければと思う。市民説明会の中では、財政問題が大きくウエートを占めていた。どの施設であっても経年劣化はあり、修繕が必要になってくると思う。市民にとってどれだけ大事な施設かに重きを置いて考えていく必要があると思う。また、3年後の議論もしていく必要もあるが、この陳情は現時点での陳情だと思うので、それについて考える必要があると思う。市の財政と穂高プールの存続とが両立するような解決策はないのか、市民とともに検討していきたい。隣接する公園の管理や騒音、照明対策など、地域住民への対応についても考えてほしい。この場では3年後の姿を議論するのではなくて、提出された陳情をどうするかという議論をしているので、先の話は別のところですべきである。これから3年間でいろいろな議論の場が生じてくるかもしれない。そのときは、真摯な議論をそれぞれの立場でしていくということが本来の筋ではないかと思う。 審査結果です。以上のような意見を踏まえ、採決を行った結果、全員が願意妥当と認め採択すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第8号 精神障がい者の福祉医療給付費制度の対象範囲の見直しについての陳情の審査内容を申し上げます。 執行に当たっての意見、要望がありました。国全体を見ると、歴史的に身体障がい者や知的障がい者の支援というものが先行し尽くされてきたが、精神障がい者への支援等が一番おくれてきている。日本は世界の水準を参考にしながら、身体障がい、知的障がいのみならず、精神障がいも同じように水準を高めていくべきだろうと思う。松本市と同じように、精神障害者保健福祉手帳の2級所持者の通院に対する福祉医療の対象範囲から拡充してはどうかと思う。精神障がい者の方は、精神科への通院だけでなく一般診療にかかることも多いため、一般診療も対象になるように見直すことも必要だと思う。その辺から少し考えていくべきではないかと思う。福祉医療費制度の支援の対象範囲の検討を一度してほしい。家族の経済負担もある。市としても支援の拡充を検討していくことは大事。できることからの取り組みが大事だと思う。 審査結果です。上記のような意見を踏まえ採決を行った結果、全員が願意妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第9号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択について、審査内容を申し上げます。 採択に反対の意見として、後期高齢者の負担もそうだが、ゼロ歳から74歳までの負担を考えると、国の状況を見守りたい。みんながバランスよく公平な負担が持続可能な制度を守ることだと思うので、この陳情には反対する。 高齢者が安心して暮らすには、医療制度で支えることは大事だが、現役時代も4割を負担している中で収入もふえない状況からも、支える側としても厳しい状況である。今後、75歳以上の方がますますふえる中で、国の動向がわからないことから、このことについて慎重に対応したほうがいいと思うので、反対する。 採択に賛成の意見として、現役時代の負担につながるという意見だが、これは国の責任で行わないといけない。高齢者における病気へのリスクは高まるので、医療機関にかかる率も高くなる。この制度が始まってから、保険料負担に対する激変緩和措置を行ってきているが、それだけで高齢者の状況が大変と捉えての軽減措置だと思う。年金が減ってきている状況や介護保険料も上がってきている。さらには来年10月には消費税が増税されるなど、高齢者の暮らしぶりが大変になっていくことがよくわかる。経済的に苦しい方ほど医療機関にかかるのがおくれてしまい、重症化してしまうことも考えられる。窓口での2割負担は非常に大きな負担になる。陳情内容に納得することから、賛成する。 審査の結果です。上記のような意見を踏まえ採決を行った結果、願意を認められないとする意見多数で不採択とすべきものと決定いたしました。 以上です。 続きまして、中間報告を申し上げます。本日付です。 安曇野市議会議長、小松洋一郎様。 福祉教育委員長、竹内秀太郎。 委員会中間報告書。 平成30年6月18日、本委員会に付託された陳情第3号について、会議規則第45条第2項の規定により、中間報告を行います。 別紙をごらんください。 福祉教育委員会中間報告 陳情第3号 長野県池田工業高校への支援に関する陳情書です。 審査内容として、審査を継続したいとする意見がありました。本日も陳情者が説明においでくださらないということで、陳情文書だけでは何の支援を求めているのか内容がわからず、どういう趣旨のものか判断に苦しんでいる。陳情の趣旨等について理解が深まらないという現実があるわけで、判断は今の状況ではできないのではないかと思う。今回は十分な審査ができなかったということで、引き続き継続にしていただきたい。 審査結果です。上記のような審査を継続したいという意見が出され、諮ったところ全員賛成により継続審査となったため、本件については審査未了となりました。 以上で報告を終わります。 ○議長(小松洋一郎) 竹内委員長に申し上げます。 冒頭の国民健康保険税条例の一部を改正する条例で、資産割、それから平等割を、それぞれ税という表現をいたしましたので、訂正をしていただければと思いますが、ご理解いただけますか。 ◆福祉教育委員長(竹内秀太郎) わかりました。すみません。 今、原稿で私は、平等割、資産割というつもりでお話ししたんですが、ちょっと税という言葉が入ってしまったということですので、訂正させていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(小松洋一郎) ですから、資産割と平等割ということでよろしいですね。 ◆福祉教育委員長(竹内秀太郎) そういうことです。失礼いたしました。よろしくお願いします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、経済建設委員長、召田義人議員。 召田委員長。     (経済建設委員長 召田義人 登壇) ◆経済建設委員長(召田義人) それでは、経済建設委員会から審査報告を申し上げます。 平成30年12月21日、本日でございます。 安曇野市議会議長、小松洋一郎様。 審査報告を申し上げます。 平成30年9月19日及び平成30年12月13日、本委員会に付託された事件は、12月18日、審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告いたします。 別紙をお願いいたします。 議案第110号 安曇野市勤労者福祉センター条例を廃止する条例、議案第111号 安曇野市観光宿泊施設条例の一部を改正する条例、議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)(経済建設委員会所管事項)、議案第114号 平成30年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)、議案第128号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農村景観活用交流施設)、議案第129号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷総合営農センター)、議案第130号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷小倉多目的研修集会施設)、議案第131号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農業活性化施設)、議案第132号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷産地形成促進施設)、議案第133号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷畜産活性化施設)、議案第134号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金物産センター及び安曇野市堀金農産物処理加工施設)、議案第135号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科農産物加工交流施設)、議案第136号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷農村環境改善センター)、議案第137号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金農業活性化施設)、議案第138号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市長峰山森林体験交流センター)、議案第139号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市南小倉林業研修センター)、議案第140号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市天蚕センター)、議案第141号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市温泉健康交流施設湯多里山の神)、議案第142号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市道の駅アルプス安曇野ほりがねの里)、議案第148号 市道の認定について、議案第149号 地区土地利用計画について、審査結果を申し上げます。 以上の議案については、特に異議なく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 別紙をお願いいたします。 陳情2件につきまして報告いたします。 陳情第7号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情でございます。 採択に反対の意見でございます。県は来年6月定例会に種子条例案提出の方針を明らかにしており、県らしい条例になるよう農業者、種子製作者、農業団体などさまざまな立場の人から意見を聞き、条例をつくると説明している。よって、国の法の復活を求める必要がないと判断し、陳情の採択には反対する。6月の国会で種子法の復活法案が出され、現在農林水産委員会で継続になっている。このようなタイミングであることを考えれば、今この市議会で意見書を出すということには意味がないと考えるので、採択には反対する。 地域地域でいろいろの種子があり、この種子を大事にしていこうということになると、国で一括してやっていること自体が間違いであって、それぞれ地域ごとに県単位でこの条例をつくり、地域の種子を大事にするということだと思う。また、この法律の審議の中で、国は法律の廃止に対し4つの附帯決議をしている。この附帯決議を国はちゃんとしていただくということで、種子法は廃止してよいと判断するので、陳情の採択には反対する。 続きまして、賛成の意見がございました。 地域固有の種子も行く行くは奪われてしまうという状況は目に見えているので、何としても国の種子法復活を求め、県が条例を制定するなら、それを支援するためにも陳情を採択して応援していくことが必要だと考えるので、採択に賛成する。 続いて、県が条例制定に向け動いているということで、より充実した条例をつくろうとしているということで、より県に頑張っていただくという気持ちである。また、国でも委員会の継続審査の中で検討しているということであれば、それに検討材料として意見書を出していくということは、逆に必要ではないかと思う。国でやっているから意見を出さないということではなく、議論しているなら、こちらの意見を国にも出していかなければならないと思うので、陳情の採択には賛成する。 審査結果を申し上げます。上記のような議論を踏まえ採決を行った結果、願意は認められないとする意見多数で不採択とすべきものと決定いたしました。 続いて、陳情第10号 りんご耐性菌黒星病の発生に関する陳情書。 審査結果を申し上げます。陳情者の願意については、特に異議なく、全員妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 以上で委員長及び副委員長の審査結果の報告が終わりました。--------------------------------------- △報告第30号、報告第31号及び議案第151号から議案第154号の一括上程、説明、質疑 ○議長(小松洋一郎) 日程第2、報告第30号、報告第31号及び議案第151号から議案第154号までの、以上6件の追加議案等を一括議題といたします。 最初に、報告第30号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(訴えの提起)について、所管の部長より説明を求めます。 福祉部長。 ◎福祉部長(花村潔) それでは、報告第30号をお願いいたします。 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について、別紙をお願いいたします。 専決処分書。 訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成30年10月30日、市長名でございます。 1、被告となるべき者、安曇野市在住者。 2、請求の要旨、平成27年1月30日付けで生活保護廃止となったことに伴う、平成27年1月分の日割り返還分2,624円と口座へ支給済みの平成27年2月分の生活保護費7万7,480円の計8万104円と、平成26年12月未入金分の給与収入反映による平成27年1月支給済みの保護費の返還分3万6,800円の2件、合計11万6,904円の返還を求める。 3、訴訟提起の経緯。 これまでに被告に対し督促状及び催告書により返還金の納入を促したり、電話連絡をするが何ら応答しなかった。請求すべき返還金は非強制徴収公債権であり、徴収努力の観点から少額訴訟を行うもの。 説明は以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり)
    ○議長(小松洋一郎) 御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 次に、報告第31号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(車両事故に関すること)について、所管の部長より説明を求めます。 農林部長。 ◎農林部長(大向弘明) それでは、報告第31号をお願いいたします。 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について。 別紙をお願いいたします。 専決処分書。 安曇野市明科七貴5110番地27の明科農道102号線における車両事故に係る和解について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成30年11月16日付、市長名でございます。 1、事故の内容。 平成30年10月21日午後6時30分ごろ、損害賠償請求者の運転する車が、明科農道102号線を走行中に舗装の劣化により生じたくぼみに車輪を落としたことにより右側の前輪と後輪のタイヤを損傷したものである。 2、和解の相手方、北安曇郡池田町在住者。 3、和解の内容。 本事故の原因は、農道管理者(市)の安全管理不備と通行者(損害賠償請求者)の前方不注意によるため、安曇野市の過失を70%、損害賠償請求者の過失を30%とする。 よって、安曇野市は損害賠償請求者に対し、損害の解決金として1万4,213円を賠償するものとする。 なお、本事故に関し、安曇野市及び相手方との間には、損害賠償金以外に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 今後、このような事故が起きないよう十分気をつけてまいります。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 次に、議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の、以上2件について、提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(堀内猛志) 議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。 改正内容は、平成30年8月の人事院勧告に基づく特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の改正に準じて、特別職の職員の期末手当の支給割合を引き上げるものであります。具体的には、平成30年12月に支給する常勤の特別職及び議員の期末手当の支給割合を0.05月分引き上げるものであります。 それでは、改正文の説明をさせていただきます。 第1条は、平成30年12月に支給する常勤の特別職及び議員の期末手当の支給割合を0.05月引き上げ、1.775月に改正するものであります。 第2条では、平成31年度以降に支給する常勤の特別職及び議員の期末手当の支給割合について、6月と12月の支給割合を2等分する内容であります。 この改正により、平成30年度、31年度以降の年間支給割合はいずれも3.35月分となります。 続きまして、附則について御説明いたします。 附則第1項及び第2項につきましては、施行日及び適用日についての規定でございます。 本改正案の第1条に掲げる平成30年12月の期末手当の支給割合については、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用となります。 また、第2条に掲げる平成31年度以降の期末手当の支給割合については、平成31年4月1日から適用するものであります。 附則第3項につきましては、改正前に支払われた給与は改正後に支払われる給与の内払いとみなすという内容でございます。 本日提出、市長名であります。 続きまして、議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 平成30年8月の人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律等の改正に準じて、一般職の職員及び任期付採用職員の給与を平成30年4月1日にさかのぼって引き上げるものであります。 改正となる給料、手当は次のとおりであります。 まず、宿日直手当になります。宿日直勤務を命ぜられた勤務の1回につき200円増額するものであります。 次に、勤勉手当になります。12月に支給する勤勉手当の支給割合を0.05月分引き上げるものであります。 次に、給料表の改正になります。給料表を平均改定率0.2%、400円を基本とし、初任給については1,500円、若年層については1,000円程度引き上げるものであります。 それでは、改正文の説明をいたします。 第1条は、平成30年12月に支給する一般職員、特定幹部職員及び任用職員の勤勉手当の支給割合の改正並びに宿日直手当及び給料表を改正するものであります。 第2条は、平成31年度以降に支給する一般職員、特定幹部職員及び任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合を6月と12月で2等分する内容であります。この改正により、平成30年度、31年度以降の期末手当及び勤勉手当の年間支給割合は一般職員及び特定幹部職員は4.45月分、任用職員は2.35月分となります。 第3条は、安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の第4条第1項に掲げる給料月額を改正し、1,000円の引き上げを行うものであります。現在、任期付職員はおりませんが、人事院勧告に準じた内容で改正するものであります。 続きまして、附則についてであります。 附則第1項につきましては、施行日についての規定でございます。本改正案は公布の日から施行するものでありますが、第2条で掲げる平成31年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合に係る施行日については、平成31年4月1日とするものであります。 附則第2項につきましては、適用日についての規定でございます。本改正案の第1条に掲げる勤勉手当の支給割合の改正、宿日直手当及び給料表の改正について、また第3条に掲げる任期付職員の給料月額についての改正に係る適用日を平成30年4月1日とするものであります。 附則第3項につきましては、改正前に支払われた給与は改正後に支払われる給与の内払とみなすという内容であります。 本日提出、市長名であります。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 提案理由でございます。 安曇野市穂高プールは、大勢の市民の皆様に、夏の暑い時期の水に親しむ場として、レクリエーションやスポーツに利用されてまいりましたが、耐用年数を迎え、施設の老朽化等を考慮する中、平成33年9月30日をもって公の施設としての位置づけを廃止し、同施設の業務を終了するため所要の改正を行うものでございます。 改正内容でございます。 第3条第1項の表中、第5条第1項中及び別表第1中、それぞれ安曇野市穂高プールに関連する文言を削除するもの。別表第2の6、安曇野市穂高プールの表を削除し、別表第2の7、その他の体育施設の表を別表第2の6へ繰り上げをするものでございます。 附則、この条例は、平成33年10月1日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)について、提案理由の説明を求めます。 財政部長。 ◎財政部長(百瀬秀樹) 議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。 今回の補正は、8月の人事院勧告に基づく法改正を受け、安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例及び安曇野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部が改正することに伴い補正予算を編成するものであります。 あわせて国交付金の内示を受けた小学校冷房設備等整備事業について、繰越明許費の設定を行うものであります。 それでは、議案書により御説明いたします。 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ419億7,900万円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 それでは、2ページをお願いいたします。 予算額の増減につきまして、その主な内容を「第1表 歳入歳出予算補正」で御説明いたします。事項別明細書は10ページからであります。 それでは、まず、歳入であります。 18款繰入金、2項基金繰入金は、補正額1,500万円の増額であります。財源調整のための財政調整基金繰入金を増額するものであります。 続きまして、歳出であります。3ページをお願いします。事項別明細書は12ページからであります。 今回の歳出予算の補正は、条例改正に伴う人件費の増額補正のみとなります。款別の補正額は、1款議会費は80万3,000円の増額、おめくりをいただきまして2款総務費は812万円の増額、3款民生費は200万円の増額、4款衛生費は75万円の増額、6款農林水産業費は65万円の増額、8款土木費は90万円の増額、10款教育費は177万7,000円の増額、合計で1,500万円の増額であります。 補正額の詳細につきましては、26ページからの給与費明細書をごらんください。 まず、特別職分の補正額は76万円の増額であります。こちらは議員、市長、副市長、教育長の期末手当及び共済費の増額であります。 続きまして、27ページの一般職分の補正額は1,424万円の増額であります。こちらは一般職に係る給料、各種職員手当及び共済費の増額であります。 以上が歳出の概要であります。 それでは、お戻りをいただきまして4ページの第2表をごらんください。 繰越明許費であります。1事業を設定するものであります。 小学校冷房設備等整備事業について、国の補正予算により創設されたブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の内示を受け、繰越明許費を設定するものであります。 説明は以上であります。 ○議長(小松洋一郎) 以上で説明は終わりました。 これより委員会審査報告並びに中間報告、追加議案に対する質疑の通告について確認させていただきます。 どなたか質疑の通告をされますか。     (発言する声あり) ○議長(小松洋一郎) ここで暫時休憩いたします。 質疑の通告をされる方は、所定の通告書に記載の上、本日11時5分までに提出をお願いしたいと思います。 会議の再開時間は、追って連絡をいたします。                             (午前10時50分)--------------------------------------- ○議長(小松洋一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。                             (午前11時35分)--------------------------------------- △議案第104号から議案第149号、陳情第3号及び陳情第6号から陳情第10号の一括上程、質疑、討論、採決 ○議長(小松洋一郎) 日程第3、議案第104号から議案第149号まで、陳情第3号及び陳情第6号から陳情第10号までの、以上52件を一括議題といたします。 最初に、議題のうち議案第104号から議案第111号までの以上8件の条例議案については、一括して審議します。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに委員会審査報告に対する質疑の通告がありません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決いたします。 初めに、議題のうち議案第109号に反対討論の通告がありますので、発言を許します。 2番、臼井泰彦議員。     (2番 臼井泰彦 登壇) ◆2番(臼井泰彦) 2番、臼井泰彦です。 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。 今回の国民健康保険税条例の改正がされれば、保険税の引き上げ率は平均5.3%となります。反対する理由の一つは、国民健康保険加入世帯の所得が低いのに、保険税を値上げすることは、加入者の暮らしと健康を守れないことになるからです。安曇野市の国保加入者の今年度の所得階層別世帯数を見ると、200万円以下の世帯は約74%で全体の4分の3になります。1世帯当たりの平均所得は約122万円、1世帯当たりの平均国保税額は約13万200円ですから、この改正で保険税は平均約6,900円値上げされ、13万7,100円になります。今年度の1世帯当たりの平均所得の11.2%となります。数字だけ見ても、加入者の暮らしと健康を一層圧迫することは明らかです。 受診抑制がさらに重なれば、重症化と医療の増額を招くことにもなります。国保税を引き上げることで加入者の暮らしを圧迫し、重症化と医療費の増額の悪循環を招く方向が国民健康保険制度の持続性を揺るがすものであること、持続性に逆行するものであることは余りにも明らかです。 さらに、国保加入者の保険税が他の医療保険と比べて高いことから、保険税のさらなる値上げは不公平を拡大する問題であります。国保加入者の平均保険税は、政府の試算でも中小企業の労働者が加入する協会けんぽの1.3倍、大企業の労働者が加入する組合健保の1.7倍です。安曇野市民の5人に1人以上が加入する国民皆保険制度の重要な柱を担うべき国保が、他の医療保険制度に比べて著しく不公平で、大変重い負担を強いる制度になっているのです。 高過ぎる保険税問題を解決することは、市民の暮らしと健康を守るためにも、国保制度の持続可能性にとっても、社会の公平、公正を確保する上でも重要です。この問題を解決する方向は、全国知事会、全国市長会、全国町村会などが求めているように、この問題を国保の構造問題と捉え、国保を持続可能とするために抜本的な財政基盤の強化が必要として、全国知事会は1兆円の公費負担増を求めています。この方向にこそ、この問題を解決する方向があると考えます。 今後、時代錯誤の人頭税とも言われる均等割や世帯に係る平等割を廃止し、所得に応じた国民健康保険税への改革を進めていくべきであると考えます。さらに、厚生労働省は都道府県化実施後も、一般会計の自治体判断で繰り入れはできる、生活困窮者への自治体独自の軽減は問題ないとしています。今年度少なくない市町村が国保税引き下げを実施し、子供の均等割の独自軽減に足を踏み出した自治体もあります。市民の立場で、国保税の値下げの努力をしてほしいと思います。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(小松洋一郎) 次に、原案に賛成の討論はありませんか。 一志議員。     (8番 一志信一郎 登壇) ◆8番(一志信一郎) 8番、一志信一郎です。 私は、安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論いたします。 国保は、誰もが安心して医療にかかれる国民皆保険制度の最後のとりでです。少子高齢化が進む社会情勢においては、医療を初めとした社会保障費の伸びを抑えることが重要であることは言うまでもありません。 私は、特に強調したいのは、市の国民健康保険特別会計の経理状況は、平成25年度以降、単年度収支決算が赤字の状況が継続しております。基金を活用しながら財政運営を行ってきました。平成30年度からは、国保の財政運営の主体が県となりましたが、高齢化や医療の高度化により医療費が伸び、さらに基金を取り崩すことが想定されています。 平成21年度に国保税率を改正してから10年目を迎えており、このまま税率を据え置きますと、2年後には基金が底をつく可能性が高くなってきており、基金を使い果たしてしまえば10%を超える大きな国保税の引き上げが必要となります。幸いにも当市は基金残高が一定程度確保されていることから、この基金を活用した激変緩和措置により、基金残高を一定程度に保ちながら必要最小限の税率改正を行うことによって、次の税率改正時の急激な負担増を回避することができると思います。 また、今回の改正では、納付回数を現在の9回から12回にふやすことで、1回当たりの納付額を軽減するという配慮もされております。 よって、私はこの条例改正に賛成いたします。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 井出議員。     (6番 井出勝正 登壇) ◆6番(井出勝正) 6番、井出です。 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対する立場から発言いたします。 私は、一般質問でも、均等税等引き下げて、あるいは廃止して国保税を引き下げるべきだ、こういう質問を行いました。それに対し、市長のほうから、私見ではあるけれども、国がもっとしっかりした制度をきちんと確立してほしい、こういう意見を述べられました。これについては、議員の皆さん、市の執行部の皆さんも同一の意見だろうというふうに思います。 既に2014年、全国知事会は、先ほど紹介もありましたように一般会計から繰り入れている資金が3,800億円もある。本当に国保税を引き下げて、この構造的な危機、つまり国保会計では高齢者の皆さんが加入している、しかも低所得賃金、あるいは所得が安い、こういう方々が依拠するのが国民健康保険制度だ。だから国が1兆円を投入して、まず財政基盤を安定させるべきだ、こういう提言を行っております。 この方向を考えるならば、今回の税条例改正で資産割が減額になりました。3方式でやっていく。しかし、質問の中でも平等割やそれから生まれた子供、子供がふえれば均等割ということで税が負担増になっていく、このようなことにまだ検討が十分されていない。地方税条例のもとだから、均等税、均等割は廃止する考えはない、こういう答弁もありました。 しかし、その中で、保健医療部長のところからも、各自治体において均等割の部分、これについて減免等を考えることもできる。こういう方向も答弁の中にありました。だとするならば、ここは安曇野市国民健康保険税条例の一部改正ではなく、本当に持続可能な医療制度、保険制度を確立するために考えていくべきではないかと考え、この条例に反対するものです。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより議案第109号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立多数) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小松洋一郎) 次に、ただいま議題となっております議案第104号から議案第108号まで、また議案第110号、議案第111号の以上7件については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これにて討論を終結いたします。 次に、議案のうち、議案第104号 安曇野市公告式条例の一部を改正する条例、議案第105号 安曇野市有明会館条例を廃止する条例、議案第106号 安曇野市西穂高会館条例を廃止する条例、議案第107号 安曇野市西穂高会館維持運営基金条例を廃止する条例、議案第108号 安曇野市離山会館条例を廃止する条例、議案第110号 安曇野市勤労者福祉センター条例を廃止する条例、議案第111号 安曇野市観光宿泊施設条例の一部を改正する条例の以上7件の議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、議案第104号、議案第105号、議案第106号、議案第107号、議案第108号、議案第110号、議案第111号は原案のとおり可決されました。 次に、議題のうち議案第112号から議案第114号までの以上3件の補正予算議案については、一括して審議します。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに委員会審査報告に対する質疑の通告がありません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決いたします。 ただいま議題となっております議案第112号から議案第114号までの以上3件については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これにて討論を終結いたします。 次に、議題のうち議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)、議案第113号 平成30年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第114号 平成30年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)の以上3件の議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、議案第112号、議案第113号、議案第114号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第115号から議案第149号までの以上35件のその他議案を一括して審議します。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに委員会審査報告に対する質疑の通告がありません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決をいたします。 次に、ただいま議題となっております議案第115号から議案第149号までの以上35件については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これにて討論を終結いたします。 次に、議題のうち、議案第115号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科ささえあいセンター)、議案第116号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷デイサービスセンター)、議案第117号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金デイサービスセンター)、議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科デイサービスセンター)、議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷福祉センター及び安曇野市三郷屋内ゲートボール場)、議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者活動支援センター)、議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市ひめこぶしの家)、議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター豊科たんぽぽ)、議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター穂高わたぼうし)、議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター三郷すみれの郷)、議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター堀金かえでの家)、議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター明科ふきぼこの家)、議案第127号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科身体障害者会館)、議案第128号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農村景観活用交流施設)、議案第129号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷総合営農センター)、議案第130号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷小倉多目的研修集会施設)、案第131号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農業活性化施設)、議案第132号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷産地形成促進施設)、議案第133号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷畜産活性化施設)、議案第134号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金物産センター及び安曇野市堀金農産物処理加工施設)、議案第135号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科農産物加工交流施設)、議案第136号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷農村環境改善センター)、議案第137号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金農業活性化施設)、議案第138号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市長峰山森林体験交流センター)、議案第139号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市南小倉林業研修センター)、議案第140号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市天蚕センター)、議案第141号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市温泉健康交流施設湯多里山の神)、議案第142号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市道の駅アルプス安曇野ほりがねの里)、議案第143号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科近代美術館)、議案第144号 公の施設の指定管理者の指定について(田淵行男記念館)、議案第145号 公の施設の指定管理者の指定について(飯沼飛行士記念館)、議案第146号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高陶芸会館)、議案第147号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野高橋節郎記念美術館)、議案第148号 市道の認定について、議案第149号 地区土地利用計画について、以上35件の議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、議案第115号、議案第116号、議案第117号、議案第118号、議案第119号、議案第120号、議案第121号、議案第122号、議案第123号、議案第124号、議案第125号、議案第126号、議案第127号、議案第128号、議案第129号、議案第130号、議案第131号、議案第132号、議案第133号、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第137号、議案第138号、議案第139号、議案第140号、議案第141号、議案第142号、議案第143号、議案第144号、議案第145号、議案第146号、議案第147号、議案第148号、議案第149号は原案のとおり可決されました。 ここで昼食のため暫時休憩いたします。 再開時間は午後1時からといたします。                              (午後零時02分)--------------------------------------- ○議長(小松洋一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後1時00分)--------------------------------------- △陳情第3号の質疑、陳情第6号から陳情第10号の質疑、討論、採決 ○議長(小松洋一郎) 次に、議題のうち陳情第6号から陳情第10号までの以上5件について一括して審議します。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに委員会審査報告に対する質疑の通告がありません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決いたします。 次に、議題のうち陳情第7号に賛成討論の通告者は2名でございます。 初めに、20番、小林純子議員、発言を許します。 小林議員。     (20番 小林純子 登壇) ◆20番(小林純子) 20番、小林純子です。 陳情第7号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情の採択に賛成の立場で討論をいたします。 種子法廃止という政府方針のポイントは、1つに生産技術の向上で種の品質を安定し、都道府県への義務づけの必要性が薄れたこと。2つとして、都道府県が選ぶ奨励品種は高価格の家庭用米が中心で、コンビニのおにぎりやファミレスのライスなど、外食・中食用の業務米開発は民間企業の力を借りる方が効率的であること。3つとして、種子法で都道府県の品種開発を進めると、民間企業の品種開発への意欲を阻害するので、もっと民間の技術力を活用して、品種について農家の選択肢を広げるべきだという3点に集約できます。 これだけを見れば、民間の開発を奨励すること自体はよいことのように思われるかもしれませんが、種子の供給の仕組みを知れば、そんな単純な問題ではないことがわかります。種子法の対象ではない野菜においてさえ、かつて100%国産だったのが今や9割が外国産で、しかもその大半がF1種といわれるもの、農家は毎年このF1種を買い続けなければならず、農業試験場といった公的機関を離れた純民間の種子の値段は数倍になるのではないかと言われています。種子市場を席巻するグローバル企業の存在は、種子の価格の高騰のほか、遺伝子組みかえ作物の栽培に道を開くことにつながる心配もあります。また、種子とそれに合う農薬、肥料がセットで使わされるようになる、つまり、農薬の拡大にも通ずるのではないかと不安は尽きません。 地域の資源ともいえる少量の銘柄は流通量が少なく、効率に合致しないため切り捨てられてしまったり、農家が代々受け継いできた種子が使えなくなるという問題も指摘されています。種子の知的財産権の保護といえば聞こえはいいですが、知的財産権を押さえられない一般農家の種子が、巨大企業の知的財産権を侵すものだとして使えなくなるといった、そんなとんでもないことがラテンアメリカなどでは既に起きています。このように、種子法廃止は日本の農業、ひいては日本の食とその食が育む命にどれほどの悪影響を及ぼすか、はかり知れません。 種子法廃止を受けて、地方自治体がそれを肩がわりする条例をつくるから大丈夫ということで済む問題ではありません。国会では種子法復活法案の議論が今も続いております。この機を捉えて、ぜひ地方自治体からも主要農作物種子法の復活を求めるべきだと考えますので、本陳情の採択に賛成をいたします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、原案に反対の討論はありませんか。 竹内議員。     (12番 竹内秀太郎 登壇) ◆12番(竹内秀太郎) 12番、竹内秀太郎です。 私は、主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情に対して反対の立場で討論をいたします。 主要農作物種子法は、昭和27年に戦後の食料増産という国家的要請を背景に、国・都道府県が主導して優良な種子の生産、普及を進める必要があるとの観点から制定されたものであります。主要農作物種子法は米・麦・大豆の3種類の種子を対象に、都道府県による自都道府県内に普及すべき優良品種の指定、原種及び原原種の生産、種子生産圃場の指定、種子の審査制度等を規定した法律です。 現在は種子生産者の技術水準の向上等により、種子の品質は安定してきています。農業の戦略物資である種子は、多様なニーズに対応するために民間ノウハウも活用して品種開発を進める必要があり、都道府県による種子開発供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により種子を開発、供給することが必要だといわれております。 主要農作物種子法廃止に伴い、長野県はことし10月2日の県議会代表質問で、来年6月定例会に農作物種子に関する条例を提出して、従来どおり種子事業を続ける方針を明らかにしました。知事は、農業者、種子製作者、農業団体など、さまざまな立場の人から意見を聞き、骨子案をつくると説明しております。また、パブリックコメントで意見を申し出る機会もあります。 したがって、今は長野県知事を信頼して、このタイミングで国への意見の提出は控えるべきであると考え、反対いたします。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) では、次に、賛成討論の通告者は、15番、猪狩久美子議員です。発言を許します。 猪狩議員。     (15番 猪狩久美子 登壇) ◆15番(猪狩久美子) 15番、猪狩久美子です。 陳情第7号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情に賛成の立場で討論を行います。 主要農作物種子法、以下、種子法と言います。種子法は、先ほども同僚議員がおっしゃっていましたように、1952年、戦後の食料増産として米や麦、大豆という3大主要農作物がどんなときにも安定供給されるように、それらの種子の生産、普及を進める必要があるというそういった観点から制定をされています。 種子の生産と開発は手間も時間もコストもかかります。現代でよく言われている、スピード感をもって効率よくなどということとは、大変ほど遠いものがあります。例えば、お米の種子は農家に届くまで最低4年はかかるということです。長野県においても、県から委託を受けた原種センターで種もみのもとになる原種をつくるための原原種を生産し、種子栽培農家のもとに届けられます。自治体の厳しいチェックを受け、種子農家はかなりの労力をかけ、種子を完成させます。その種子を農協が安定価格で買い取り、それを売るときも公共種子として安く売られ、一般の農家は安定した価格で買うことができます。こうしたことは、全て種子法のおかげによるものです。 また、種子法に基づいて農業試験場で新品種の開発研究をし、長野県なら長野県の気候や風土、需要に合った品種を奨励品種に選び、優良な種子を農家に提供をしてきています。こういったことで、全国のお米の奨励品種だけでも300種以上にも上ると言われています。農作物の多様性というのはとても大事なことです。万が一、災害や疫病などでお米がだめになったとしても、ほかの地域に別の品種が生き残っていれば、食料が手に入らないということを防ぐことができます。種子法が廃止され、地域の共有財産である種子が民間に委ねられたら、外資系事業者に種子開発が独占され、単一化がされ、農家は高い特許料の支払いを求められることになります。300種以上もあるお米の銘柄も、採算のとれないものは淘汰され、災害時に必要な多様性も失ってしまいます。 先ほどからも言われています、長野県でも条例の制定に向けて準備を進めているので、種子法の復活を求めなくてもいいのではないかという意見もあります。しかし、予算措置の法的根拠のある種子法がないと、条例だけでは将来に向けて十分な保証は得られないと考えます。 こうしたことから、種子法の復活を求める陳情内容はもっともな内容だと考え、賛同するものです。 以上、賛成討論といたします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、原案に反対の討論はありませんか。 遠藤議員。     (3番 遠藤武文 登壇) ◆3番(遠藤武文) 3番、遠藤です。 陳情7号に反対します。 陳情書は、外資系事業の独占には一言も触れていません。陳情書の外にまで話を広めて賛成だと言うのは反則ではないでしょうか。しかし、この際、まとめて反論させていただきます。 種子法は外国企業が日本市場に参入することを禁じていませんでした。外国企業が進出してこなかったのは日本市場に魅力がないからです。健全な経営者は、人口減少が続く一方で米が余って生産調整をしている国にビジネスチャンスがあるとは考えません。あまつさえ、我が国の米需要は毎年8万トンのペースで減っています。米国の通商代表部の外国貿易障壁リストに種子法がリストアップされたことは一度もありません。どんな夢物語をもとにして海外企業に我が国の市場が魅力に映っていると勘違いしているのかわかりませんが、現実を直視していただきたいと存じます。世界には生産力が低下したり、物流が遮断されて食料が不足している地域が幾らでもあります。まともな株主は日本なんか相手にしないで食料不足の国に進出してくれと願うでしょう。 特許について述べます。特許料を払わなければ種子が使えなくなるとはどういうことでしょう。種子に関して認められる特許は遺伝子組みかえです。日本は遺伝子組みかえ作物の大量輸入国ですが、未だ国内での栽培は始まっていません。農業者や消費者の自由な選択の結果であり、海外企業が遺伝子組み換え作物の種子を日本で販売しようとしても、日本国民は受け入れません。それにもかかわらず、特許料と言い出すのは一体どういうことでしょう。遺伝子組み換え作物をどうしても栽培したいということでしょうか。種子法があれば特許料を支払わずに遺伝子組みかえ作物を栽培できるのでしょうか。土壌にどんな影響があるのか未知数なので、陳情者らにはそんな願望を持たずにいていただきたいと思います。 なお、新品種を開発したら知的財産権が発生するのは当然のことです。これを無視するのは、人類の創造的価値を否定することで決して許されません。新品種の種子を登録して取得できる権利は育成者権です。特許ではありません。都道府県が開発した品種も種苗法によってその権利は守られており、これを侵害することができないのは当然のことです。育成者権が存続している間は、種子の権利は開発者のものであって、決して地域の共有財産ではありません。地域の共有財産を安定的に供給できるという主張は、開発者の権利を侵害し続けると言っていることに等しいです。 種子法によって地域に合った優良銘柄を開発できたという主張について、現在全国各地の米の作付面積の8割をコシヒカリなど、わずか10銘柄が占めています。多くの県が、他県で開発されたものを奨励品種にしており、開発された品種のほとんどが実際には生産されていません。にもかかわらず、地域に合った優良銘柄が安定供給されてきたというのは、もはや詭弁にしか聞こえません。 種子法廃止後も道府県がこれまでどおり自分たちの意思で開発を続けられるのは当然のことで、実際、46道府県がこれまでどおりの予算措置をしています。ちなみに、東京都は種子法が現行だった数年前から種子の生産から撤退しています。種子法があってもやめる自治体はやめる、続ける自治体は続ける、それだけのことです。 陳情者が経済建設委員会で言及したみつひかりについて、三井化学アグロが開発した品種で、種もみは高価で、奨励品種の10倍の値で売られています。これを例に引いて、民間に種子を委ねたら米の値段が10倍になると不安をあおる人たちがいます。しかし、全ての品種が高単価品種に置きかえられることは決してありません。高い種子を選ぶのか、安い種子を選ぶのか、選択権は農業者にあり、誰もこの種もみを使えと強制することはできません。強制したいのなら、国が法で縛るしかありません。しかし、国は逆に規制緩和を進めたいのであり、それゆえに種子法を廃止したのです。 実は、みつひかりは収量が多いので、その米は安く売られています。コシヒカリの3分の2の値段です。種もみが高くなれば米の値段も高くなるというのは全くでたらめな話で、みつひかりの米は安いので、大手牛丼チェーン店が仕入れています。今需要があるのは、このような業務用に向く安い米です。ところが、道府県は家庭用の高い米だけに目を向けてきました。自分たちが開発した品種を奨励品種にする傾向が強く、民間の開発意欲をそいできました。 食管法や減反などの国策によって日本の農業は弱体化し、国際競争力を失いました。米の関税率は実に800%です。農業の魅力が薄れ、農業を継続していく人がいなくなる事態にもなっています。負の構造が温存され、問題が先送りされてきたのです。各農家が国の支配を免れて自分の裁量で経営を考えるようにならなければ、我が国の農業に未来はありません。今こそ農業を成長産業に育て、農業者の所得向上を図るときです。種子法廃止は、日本の農業を新たなスタートラインに立たせるよい機会です。 ということで、私は陳情に反対します。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論ございますか。 増田議員。     (10番 増田望三郎 登壇) ◆10番(増田望三郎) 10番、増田です。 賛成討論をします。 今、遠藤議員のほうから、るる反対討論があったわけですけれども、種子法のその歴史を捉えてみたときに、事実、日本の主食である米の自給率が、食料自給率4割を切っている中で米については100%の自給率を維持してこられたと、これは、その種子法が果たしてきた役割が大いにあると思います。 種子法を廃止したときに、海外資本が入ってくるのか、こないのかというような議論があるわけですけれども、それは遠藤議員が言っているようなことも一つはあるのかなとも思いますが、自国の食料を自国でちゃんと供給をしていくという食料自給の観点からも、種子法の中身は必須でした。今回、その観点でまず私は種子法を復活させるべきだと思います。 県においては、条例制定に向けて動いており、主要3品目のみならず、そばやアワ、きび、小豆等の品目も組み込むということで、種子法よりも充実した内容が制定されるというような意見もございます。ただし、この食料自給の問題は、国がやればいいとか、また、県がやっているから大丈夫だということではなく、それぞれの自治体レベル、国、県、そして市でも、それぞれの立場でこの中身を果たしていく役割が求められると思います。 例えば、安曇野市にある、牧にある牧大根、こういった種子についても、在来種についてもどう守っていくのかということを、市は市として議論していかなければならないと思います。種子法が果たしてきた意義、役割をもう一度捉えなおし、県は県で条例化、国は国で復活法案の継続審議も今されています。まさにその審議の渦中にあるわけで、その中で必要な提言を出していくことは大事なことだと思いますので、この陳情には賛成いたします。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論ございますか。 小松議員。     (16番 小松芳樹 登壇) ◆16番(小松芳樹) 16番、小松芳樹です。 陳情第7号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情に反対の立場で討論いたします。 先ほど、遠藤議員からも話がございましたが、そもそもこの種子法は戦後の食料増産という国家的要請に始まりました。この話は竹内議員からもありました。その後、多様なニーズに対応するために民間の力も活用し、種子を開発、供給するために今回の廃止となったもの、これをまず確認したいと思います。違った観点から私は討論します。 まず、食の安全の観点でございますが、これは食の安全の観点が欠かせなかった種子の品質についてでございますが、種苗法と農産物検査で担保できております。 また、財源に関しましてですけれども、これは、種子法に関する補助金は既に平成10年から一般財源化しております。必要な財源は地方交付税として今後も確保できるので、種子法廃止によって財源がなくなるということはありません。 最後に、遺伝子組みかえの話がございました。遺伝子組みかえ食品に関しては、種子法でその安全が担保されていたわけではありません。食品衛生法、食品安全基本法、飼料安全法及びカルタヘナ法により守られております。国において廃止するときには、各地方公共団体において条例制定するように附帯決議されておりますし、それを受けた長野県の今後の対応でございますが、知事も既にこれまでどおり優良な種子を安定して供給する姿勢を表明されております。そして、県議会においては、竹内議員が紹介しましたが、6月条例制定される見込みでありますので、よって、本陳情は不採択が妥当と考え、反対するものです。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 井出議員。     (6番 井出勝正 登壇) ◆6番(井出勝正) 私は、陳情第7号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情に賛成するものです。 反対討論の中で、県が条例を来年6月議会でつくって、県が優良品種をきちんと保証しているからいいのだという御意見がございました。この種子法、同僚議員が述べていますように、戦後の食料危機、これを乗り切るためにつくられたものです。お米でいうならば、私たちは3,000年の歴史をもって今ようやくここに到達しているのではないでしょうか。戦後初めてお米が100%自給できる、では、ほかの作物、どうでしょうか。今食料自給率が42%、あるいは、カロリーベースでいけば38%しか自給できない。この長野県、農産国と言われておりますが、そこでも計算しても53%です。 南海トラフ大地震、これは来るべき災害ということで、もうその対策は始まっております。既に3年ほど前の大雪で道路交通が遮断されたとき、コンビニなどからも食料品が消えたことがあったのではないでしょうか。そういうことを考えるならば、私たちが安全・安心な農作物を手に入れていくためにも種子法はどうしても必要なものです。 農は国の基です。この根幹をなす種子、これを私たちは守っていくべきだというふうに考え、この陳情に全面的に賛成するものです。 ○議長(小松洋一郎) ほかにまだ討論ございますか。     (発言する声なし) ○議長(小松洋一郎) 討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより陳情第7号 主要農作物種子法の復活等をもとめる陳情を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は不採択であります。 よって、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立少数) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立少数であります。 よって、陳情第7号は不採択と決しました。 次に、議題のうち陳情第9号に賛成討論の通告者は2名でございます。 初めに、20番、小林純子議員、発言を許します。 小林議員。     (20番 小林純子 登壇) ◆20番(小林純子) 20番、小林純子です。 陳情第9号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択について、賛成の立場で討論をいたします。 今回の負担増案は、後期高齢者医療制度でも1割負担とされていた75歳以上の高齢者の医療費の窓口負担を1割から2割とするというものです。政府はその理由について、高齢者と現役世代で医療費窓口負担が異なるのは不公平と言うのですけれども、現役世代の若い人もいずれ高齢者になり、立場を変えながら医療制度を維持しているということを考えれば、それは不公平と言えるものでしょうか。単に一度の受診における窓口負担の差だけを取り出して不公平と言うのは目先のことだと思います。 厚生労働省の推計によれば、15歳から64歳までの医療費自己負担額の平均は、年額3万6,000円余り、これに対し、それ以上の世代では8万円を超えております。つまり、既に高齢者は加齢とともに健康リスクが高まるなどの中で、現役世代よりも医療費の自己負担は既に相当重いものとなっております。今でも重い負担をさらにふやせば、経済的な理由で医療機関を受診できなくなる高齢者が増加してしまうでしょう。 高齢化が進む中で医療給付は年々膨らみ、今後も増加が予想されます。財源の確保には税金の投入や保険料の増額、患者の自己負担の見直しが考えられます。これまでは、税金や自己負担の増加を避け、主に保険料の引き上げで対応してきたわけですが、そのことが世代間の不公平感を強めていたのではないでしょうか。不公平ではなくて、不公平と感じさせてしまう仕組みに問題があると思います。後期高齢者の自己負担引き上げの是非は、世代間の公平性、制度の維持可能性や単なる財源論だけでは語れないというのは、そういうことを言いたいわけです。 自己負担引き上げは、高齢者の命や健康、暮らしに大きく影響します。高齢者は、高齢者として今そこにいる人だけではありません。あすのあなた、将来のあなたと考えれば、原則1割負担は維持することを前提に制度設計を検討するのが筋だと思います。 以上、本陳情に賛成の立場での討論といたします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、原案に反対の討論はありませんか。 小林陽子議員。     (1番 小林陽子 登壇) ◆1番(小林陽子) 1番、小林陽子です。 陳情第9号に反対の立場で討論いたします。 高齢者の暮らし向きと言われれば心は痛みますが、支えている現役世代の負担は限界に来ています。75歳以上の後期高齢者医療制度は、公費から5割、ゼロ歳から74歳が加入している健保組合や協会健保、国民健康保険の支援金から4割で構成されています。現在の医療保険制度は国民皆保険制度の考え方で設計されていて、現役世代が支える相互扶助の仕組みで成り立っているので、現在、後期高齢者の方の自己負担は1割、現役並み所得者は3割ですけれども、急速な少子高齢化により、この医療保険制度を続けていくのが困難になることが予想されます。 現在日本の高齢化率は27.3%で、75歳以上は13.3%、8人に1人が75歳以上です。あと数年後の2025年に団塊の世代の方が75歳以上になると、高齢化率が30.3%、75歳以上は18.1%と6人に1人になります。さらに30年後、2055年には高齢化率39.4%、75歳以上は26.1%で4人に1人が75歳と、高齢化がますます進む見込みです。 人生100年時代と言われて平均寿命も延びており、医療費や介護費の激増により現役世代の負担も激増します。バブル崩壊後の平成の時代、所得が上がらない中で社会保険料や税金の負担はふえており、現役世代には生活が苦しく貯蓄もできない、結婚できない、子供も持てないという方もとても多く、また、ふえている状況にあります。現役世代にさらに負担を強いたり、国が借金をして負担を先送りしていくのではなく、後期高齢者の方にも負担できる方には負担していただき、痛みをみんなで分かち合わないといけない段階に来ていると認識をしております。 なお、医療や介護の自己負担額が高額になった場合には、高額療養費制度や高額介護合算療養費制度で一定額までで抑える仕組みがありますし、検診で早期発見、重症化を防ぐこと、また、健康維持や介護予防の取り組みが行政や地域でもされていますので、ほかの施策ともあわせて今後も努力を続けながら、高齢者が安心して暮らしていける地域をつくっていけるものと考えます。 以上の理由から、本陳情に求められた意見書採択は慎重にすべきと考え、本陳情の採択に反対をいたします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、賛成討論の通告者は、6番、井出勝正議員です。発言を許します。 井出議員。     (6番 井出勝正 登壇) ◆6番(井出勝正) 陳情第9号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択について、賛成の立場で討論に参加します。 本来なら、社会的貢献、これをされてきた高齢者の皆さんに医療負担をしてもらうのではなく、窓口無料、こういう制度で行うべきだというふうに私は考えます。現に、老人医療無料ということで、福祉元年、こういうふうに呼ばれた時期がありました。しかし、その後、福祉のばらまきに当たるということで、国民皆保険のところから、さらに、75歳以上は後期高齢者、こういう形で分断されて今日に至っています。 陳情の窓口1割負担を継続してほしい、これは本当にささやかな要求、願いではないでしょうか。陳情者が次の4点をもって明快にこの問題について訴えられました。それを紹介いたします。 1つ目は、何といっても高齢者夫妻無職世帯、職業、仕事を持っていない、これは総務省の家計統計調査でも月5.5万円の生活費が不足している、こういう指摘をされました。さらに、また、後期高齢者の中で貯蓄をしているものがあると、平均すれば1世帯当たり1,000万円を超える貯蓄がある、だから2割負担も大丈夫、こういう政府の発表がありました。しかし、それを厚生省がきちんと年齢別に分けて調べても、貯蓄が全くないお宅が15%、これがあるわけです。皆さん単純に考えてみてください。貯蓄が全くない人と、3,000万円の貯蓄がある人、平均すれば1,500万円の貯金があるということになるじゃないですか。とするならば、こういう点からも1割負担、当然維持していくべきではないでしょうか。 さらに、また、先ほどの反対討論の中にもありました。受診率を上げて重症化を防ぐというような指摘もありました。どうでしょうか、2割負担、3割負担になっていけば受診抑制が自然と働くのは当然ではないでしょうか。全国の保険医業界の調査でも、開業医のお医者さん方が、こういうことが制度改悪になったら、7割のお医者さんたちが、7割を超えて、医療抑制が働くとこういうことをアンケートでも答えております。 さらに、窓口で負担がふえて、重症化、これは裏を返せば、先ほどの反対討論の中にもありました、健康保険教室とかそういうところで介護予防をしていくと、だったら、そこで健康を維持していくことができればいいじゃないかというような御意見もありましたけれども、診療抑制になれば重症化が目に見えているのではないでしょうか。かえって医療費負担増、これが自治体等にかかってくるというふうに思います。 最後に、若い世代の負担と、こういう意見もございます。若い世代が負担していくから、これが重くなるからいけないんだ、高齢者も応分の負担をしていくべきだ。最初の賛成討論の中にもありました、医療費、既に加齢とともに若い世代よりも負担は大きくなっていますよと。窓口負担は少ないかもしれません。私も加齢とともに医療機関に通う回数がふえてきましたし、医療費もふえています。そういうことを考えるならば、若い世代と高齢者、これを分断するのではなく、この医療保険制度、こういうものは社会保障制度であり国民の権利であると、こういう立場からも少なくともこの原則1割負担を継続させていくと、ささやかな陳情趣旨です。 議員の皆さんにもこの点を酌んでいただいて、ぜひとも陳情、願意が採択されるようお願いして、私の賛成討論といたします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、原案に反対の討論はありませんか。 中村議員。     (11番 中村今朝子 登壇) ◆11番(中村今朝子) 11番、中村今朝子でございます。 陳情第9号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択について、反対の立場で討論をさせていただきます。 テレビや新聞でよく耳にする2025年問題、日本で人口が一番多い団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、国民の5人に1人が75歳以上という、人類が今まで経験したことのない超高齢社会を迎える2025年以降は、国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれています。 厚生労働省の推計によりますと、2025年の医療保険給付は総額54兆円と、現在より12兆円以上ふえる見込みだそうです。現在の後期高齢者医療制度の財源として、先ほども同僚議員が話されておりましたが、後期高齢者医療に係る費用は患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料が1割、ゼロ歳から74歳までの現役世代は後期高齢者支援金として約4割を負担しています。残りの5割を国・県・市の公費で賄われています。 少子化が進む中にあっては、後期高齢者を支え切れない事態が起きる可能性もあります。現役世代との負担を公平にするための検討、そして持続可能な体制づくりの検討を国は現在しております。国の動向を見守っていくことが私は必要と考え、よって、この陳情にある意見書を採択することに反対をいたします。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 猪狩議員。     (15番 猪狩久美子 登壇) ◆15番(猪狩久美子) 15番、猪狩久美子です。 陳情第9号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択について、賛成の立場で討論をいたします。 先ほどからも同僚議員が言われていますが、高齢者は加齢とともに病気へのリスクが大変高まってきます。そのことによって、医療機関へかかる率も当然比例して高くなってまいります。平成20年から制度が始まって以来、保険料負担に対する激変緩和措置として、保険料の軽減措置を行ってきています。安曇野市も平成29年度の決算によりますと、被保険者1万5,170人のうち、9割軽減の方が2,516人で16.59%、7割軽減、この方が3,771人で24.86%、そして、さらに5割軽減の方が2,005人、13.22%、2割軽減の方が15.66%、合計1万667人、この割合が70.32%となっています。こうした7割以上の方々が軽減の対象になっている、こうした高齢者の現実があります。 具体的な国のデータも先ほど示されまして、高齢者の実態がわかってまいりました。ただでさえ、75歳以上の方は年金が削られ、介護保険料も値上げがされました。さらには、来年10月から消費税増税が待ち構えています。高齢者の方たちは非常に我慢強いですけれども、経済的に苦しい人ほど我慢をして、医療機関にかかるのがおくれ、かえって重症化してしまうことが考えられます。高齢者の生活と健康に大きな影響を及ぼすこの窓口2割負担、これには反対をいたします。 以上、この1割負担の継続を求める意見書採択について、賛成の立場で討論をいたしました。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。     (発言する声なし) ○議長(小松洋一郎) 討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより陳情第9号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は不採択であります。 よって、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立少数) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立少数であります。 よって、陳情第9号は不採択と決しました。 次に、ただいま議題となっております陳情第6号については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これにて討論を終結いたします。 これより陳情第6号 安曇野市唯一の市営穂高プールの継続を希望する陳情を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、陳情第6号は採択されました。 次に、ただいま議題となっております陳情第8号については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これにて討論を終結いたします。 これより陳情第8号 精神障がい者の福祉医療給付費制度の対象範囲の見直しについての陳情を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、陳情第8号は採択されました。 次に、ただいま議題となっております陳情第10号については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これにて討論を終結いたします。 これより陳情第10号 りんご耐性菌黒星病の発生に関する陳情書を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、陳情第10号は採択されました。 これより中間報告、陳情第3号 長野県池田工業高校への支援に関する陳情書について審議します。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに中間報告に対する質疑の通告がありません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第151号から議案第154号の質疑、委員会付託 ○議長(小松洋一郎) 日程第4、議案第151号から議案第154号までの以上4件の追加議案を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 議案第153号に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 議案第153号についての質疑の通告者は4名です。 初めに、5番、坂内不二男議員、発言を許します。 坂内議員。 ◆5番(坂内不二男) それでは、提案をされました安曇野市体育施設条例の一部改正でありますけれども、この改正は安曇野市穂高プールの廃止に係るものであるというように認識をしております。このことについて、市議会としましては、安曇野市唯一の市営穂高プールの継続を希望する陳情、これを受理いたしまして、福祉教育委員会で慎重に審査を重ねて採択するものと判断をしたので、本日、本会議で市議会としての採決をする運びであったというように思います。先ほど、採択をされましたけれども、この議案の提案段階ではまだ常任委員会判断の段階であり、安曇野市議会としての判断がなされていなかったということであります。 なされる前になぜこの関連法案を提案したか、そのことについてお聞きをしたいわけでありますが、私は地方行政というのは二元代表制の原則があるというように思っております。皆さん御存じのとおり、この二元代表制、市長は提案をします。提案権があります。そしてその提案権によって提案されたことを、議会が議決権をもって議決をいたします。そして、その議決されたことを、市長が今度執行権をもって誠実にそれを執行するわけです。そして、その執行している状況がどうなのかを議会が監視をするという、このように市長には提案権と執行権、議会には議決権と監視権があるというように私は理解をしているところであります。 そうしたときに、議会で議決するということは、これは相当な議会として我々は重責を担うわけでありまして、重たく受けとめて私も今まで議員活動をしてきたわけであります。議決をするということはそのぐらい重要なことだという認識をしております。その議決前に次の段階に入っていくことがどうなのかということがひとつあるわけであります。 そして、議決するには、市民の皆さんの影響に大きくなるようなそんな緊急事態の場合は別として、ある程度のやはり慎重審議をする時間は必要ではないかというように思っております。その時間があったかということについても疑問を申すわけであります。 そして、今回は議案でなくて陳情でありましたけれども、やはり同じ考え方でいかなければならないだろうということで、この二元代表制の原則をしていくには、市長と議会の関係というのはやはり緊張感と節度を保たなければならないだろうとこういうふうに思いますし、この緊張感と節度を保つことがお互いの信頼性につながり、それが市民福祉の向上につながっていくものだというように考えておりますので、今回早めに出された理由をぜひお聞かせをいただきたいというように思います。 そして、2つ目は、陳情第6号、このことにつきまして、この陳情、安曇野市唯一の市営穂高プールの継続を希望する陳情、この趣旨をぜひ尊重していただきたい。この趣旨には2つありまして、1つは市の唯一の市営プールの営業を継続してほしいという中身になります。そして、もう1つは、子供からお年寄りまでの多くの人にとって、最善のプールというもののあり方について、市民との対話をもって決めていってほしいですよとこういう趣旨であります。この趣旨をぜひ尊重していただけるかどうか、この2点についてお聞きをいたします。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 福祉教育委員会でのプール存続を求める継続中の陳情の3回目となる審査に対しまして、市としても大変注視をしておりました。穂高プール廃止は、長峰荘同様に配置計画の方針に基づくものであり、委員会で陳情が採択されたことを踏まえ、配置計画の推進を図る行政としての責任、継続性を明確にすること、また、指定管理も9月末までと年度末では条件が変わることも踏まえ、慎重に判断をしてまいりました。 また、指定管理については、年明け3月定例会で指定管理者指定等の議案を提出する予定でおります。今定例会において、穂高プールの公の施設としての機能を廃止する時期を明確にすることで、指定管理期間や指定管理料も明確になり、指定管理をお願いする上で指定管理者との信頼関係を崩さないためにも必要だと考えたところでございます。 このようなことから、陳情については本議会で議決前ではありますが、今定例会に安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例案を提出させていただきました。 また、2つ目の件でございますけれども、陳情の趣旨はもとより、市民説明会での御意見、利用者アンケート等を十分重く受けとめ、そうした中で穂高プールの営業を3シーズン継続して、その後、公の施設としての位置づけを廃止するというものでございます。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 坂内議員。 ◆5番(坂内不二男) 1つ確認だけさせてください。 市民との対話を通して、これからいろいろな方が使えるプールについて、市民との対話の中でこれから決めていくんだと、今こうだと決めてしまうんではなくて、まだまだこれから市民との対話があるかどうか。そのことについてお聞きをいたします。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 今議会で方向が決まれば、また市民の皆様へこの結果を御説明していくことを考えております。その後につきましては、市民の皆様の御要望等をお聞きする中で、どんな形になるかはわかりません、現在考えておりませんけれども、また何らかの形でそんな機会を考えてまいりたいとは考えております。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) よろしいですか。 次に、20番、小林純子議員、発言を許します。 小林議員。 ◆20番(小林純子) 20番、小林純子です。 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例について、質疑をいたします。 今回の条例改正により、公の施設、体育施設として位置づけている穂高プールがその位置づけをなくすことになります。これから3年間弱、現実には体育施設として、公の施設として、指定管理のもとプールの利用を続けることになっているのに、今の段階でその位置づけをわざわざなくす必要があるのか、その理由は何かということでお聞きします。 これまでの説明の中では、西村部長は一般質問における市長答弁を担保するためというような御説明もありましたが、具体的によくわかりませんので、そこら辺も含めてお答えをいただきたいです。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 12日の一般質問におきまして、市長からは、廃止の方針に変わりはないとした上で、市民説明会で出された存続を望む意見などを踏まえ、3年程度延長し、平成34年3月末日をもって終了する方向で考えている旨の答弁をいたしたところでございます。公共施設配置計画は、本市の持続可能な行政運営を図る上で必要不可欠なものであり、穂高プールの廃止について、庁内等で熟慮に熟慮を重ねる中、廃止時期を明確にしておくことが必要と考えたものでございます。 一方、市民の皆様から寄せられた声を真摯に受けとめさせていただき、激変緩和の観点から、3年間営業を延長するということをあわせて早急に担保し、営業を延長するために指定管理者との協議調整をできるだけ早く始めていくことが必要であると考え、今般所要の条例改正案を提出させていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 小林議員。 ◆20番(小林純子) であれば、先ほど坂内議員の質疑にもありましたけれども、この市長答弁を担保する形で明確にしておきたいというのであれば、きちんと議会の議決を待って、次の3月定例会でも遅くはないですし、そのほかのさまざまな法的措置において、この3年間の利用というのは幾らでも決めていけることですので、なぜこのタイミングで出してきたのかということについては、今の部長の答弁では納得がいきません。 そして、公の施設の条例が存続している間は施設を存続させる義務があるわけです。それをなくすわけです、この条例によって。ここで廃止の時期を区切る、では、その区切られたこの3年の中でこの施設存続が困難になった場合、状況になれば、この3年を待たずに廃止できるというそういう意味での担保するというふうに私には受けとめられるんですけれども、そうではないんですか。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 穂高プールの廃止は、長峰荘同様に配置計画の方針に基づくもので、委員会が陳情採択されたことを踏まえ、配置計画の推進を図る行政としての責任、継続性を明確にすること、また、指定管理も9月末までと年度末では条件が変わることも踏まえる中で、慎重に判断をしたというものでございます。当然ながら、34年末、それと、33年9月であれば、指定管理料も変わりますし、当然期間も変わります。この後、3月定例会には指定管理関係の議案を出す予定でおりますので、そういう中では今議会において終期を、この体育施設条例を御判断いただく中で終わりの期間というものがしっかりなると考えております。 議員の言われている、私ども33年9月で公の施設を廃止すると言っているので、なぜそれを、それまでの期間を公の施設ではないと言われているのか、私どもは33年9月までは公の施設として管理をしていくということをお伝えしているつもりでございます。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 小林議員。 ◆20番(小林純子) 通常、良識的に考えれば、今部長のおっしゃったように、このことによって3年後まできちっと公の施設として管理していくということを言っているとそういうふうに理解したいわけです。 であれば、もう一回言いますよ、ここで安曇野市議会の議決を待って、次の議会でも十分間に合います。それをわざわざこの時点で出してくるということについては、この法の趣旨というか、この公の施設の条例でこの使用目的を規定している、そして、その中で市が責任を持って管理していくというその条例の趣旨を逸脱して、何か違った意味に利用しようとする意図をどうしても感じてしまいます。 それは、この3年間の中で、もう廃止条例が成立しているのであるから、何か事件があった場合、委員会で議論された中では、修繕に思いのほか費用がかかって、とても続けられる状況にないというような場合に、3年を待たずに廃止しなければならないこともあり得るというそういう答弁もありました。そういった中では、逆に3年間続けるという担保ではなくて、3年間の中では廃止もあり得るという逆の担保とも受けとめられるのですが、それは絶対にないのでしょうか。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 今、議員が最初に言われたその議決を待ってというその議決が何なのか、私にはちょっとわかりませんでした。 当然ながら、穂高プールについては3年間というか、3シーズンですね、指定管理というものを考えてございます。指定管理者との信頼関係等を考える中でも、その間に何か、議員が思っているようなことは考えてはいないつもりではございます。ただ、多額の修繕料がかかった場合というのは、これはどの施設でも当てはまることだとは思います。特にこの終期が決まっている施設であって多額の修繕がかかれば、そこではそういう判断をするかというのは、また立ちどまって考えるというのが通常ではないかと考えております。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 次に、10番、増田望三郎議員、発言を許します。 増田議員。 ◆10番(増田望三郎) 10番、増田です。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例についての質疑をいたします。 なぜ本議案を閉会日前日に提出しなければならないのかということについて、4点お聞きします。質問もしますので、申しわけありませんが、一つ一つゆっくり御答弁をお願いします。 まず、ちょっとその入る前に、議決というのは何かというような先ほどの質疑のやりとりですけれども、当然陳情の本会議での採択ということです。 まず、1つ目です。本議案を提出しなくても3月定例会にも出せますね。3月定例会にも出せますし、3月定例会には議案提出予定の指定管理者の指定で期間設定もできるわけで、こういったことで市長発言の3年間延長の言質は担保できるというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょう。 2つ目は、ここまで本当に市は丁寧に市民と対話を重ねてきていただいたと思っています。しかし、閉会日前日での提出は唐突感が否めません。市民からの信頼を損ねることにならないか。また、これからの3年間、陳情の中にもありますように、市民の皆さんは市側と建設的な意見をやりとりをしましょうというふうに陳情の中でも述べているわけで、そういった市民の意欲を失わせることにならないでしょうか。 3つ目です。教育部長の答弁でこれまで、陳情結果を見ての提出というような表現をされていました。この場合の陳情結果というのは委員会での採択ということだと思うんですけれども、委員会では全員一致で、全員賛成で採択しましたけれども、その結果をどういうふうに受けとめられてこの提出に至ったのかと、そのことを、ここが大分、大事なところなので言葉を尽くして答弁をお願いします。 4つ目、この課題、市民も行政も丁寧に議論を重ねてきたということは先ほど言ったんですけれども、当然それに呼応するように我々議員、議会も慎重に丁寧に議論を重ねてきたつもりです。それは、市民の民意に寄り添いたいという我々市民の代表である議員、議会としての立場ですし、また、そのように取り組んできていただいた市行政に対してもリスペクトする思いも私は持っておりました。車の両輪、二元代表制としての議会機能を果たすということを我々やってきたわけです。 しかし、この前日提出では一般質問、ここの質疑の中では委員会審査ということも書いているんですけれども、これは後、委員会はありますので、一般質問等を、しっかりと熟慮をし、議会の中でも質問をして行政の真意を聞き出して、その上で採択に臨みたいわけです、我々として。しかし、その時間的な余裕、機会を与えずして、それでも議案を提出してきて採択を求めるということは、二元代表制の議会の機能を信用していないんでしょうか。 以上、お願いします。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) それでは、お答えさせていただきます。 まず、最初の御質問でございますけれども、指定管理につきましては、年明け3月定例会へ指定管理者の指定等の関連する議案を提出する予定でございます。指定管理期間が変われば指定管理料も当然変わってくると、今定例会において廃止時期を決めないと指定管理期間等が決まらないということでございます。そういうことがございまして、今定例会へ条例の一部改正案を提出させていただいたというものでございます。 2つ目でございます。 陳情も十分考慮する中、考慮して重く受けとめ、3シーズンの延長とさせていただいたところでございます。福祉教育委員会でのプールの存続を求める継続中の陳情の3回目となる審査を、市としても大変注視をしておりました。穂高プール廃止は、長峰荘同様に配置計画の方針に基づくものであり、委員会で陳情が採択されたことを踏まえ、配置計画の推進を図る行政としての責任、継続性を明確にすること、また、今言いました指定管理についても、9月末までと年度末では条件が変わることも踏まえまして、慎重に判断をした結果、上程をさせていただいたものでございます。 今申し上げましたとおり、今定例会において廃止時期を決めないと、指定管理期間等を決められないということで、今定例会へ出させていただいたものでございます。 3つ目でございます。 本条例の改正は、穂高プールの営業を3シーズン継続し、その後、公の施設としての位置づけを廃止するもので、陳情を尊重したものと考えております。ちょっと重複になりますけれども、穂高プール廃止、長峰荘同様の配置計画の方針に基づくものであり、営業が終わった段階で廃止を確定することにより、指定管理料の削減、また、土地は借地のため、営業終了後に施設を取り壊し、その後の返還となりますが、廃止時期を早めることで借地を早く返すことができ、借地料の減額につなげたいとの考えによるものでございます。 4つ目の質問でございますが、議員から今、民意という言葉が出されました。穂高プール存続に反対する市民の皆さんの御意見というのは、議会ではどう受けとめていただいたのかなと。説明会でプールの廃止に疑問を呈する御意見の方もいらっしゃいましたが、説明会の場にいらっしゃった議員がそういう方の御意見を説明会終了後お聞きしていた場面は見た記憶はございませんでした。 市といたしましては、説明会の御意見、陳情を深く受けとめ、3シーズンの延長を決めさせていただきました。ただし、重複いたしますが、公共施設配置計画推進の立場を明確にし、行政としての継続性を担保するため、また、指定管理期間も9月末と年度末では条件が変わることも含めて、慎重に判断をしたところでございます。 あわせまして、プールの存続に反対される市民の御意見もしっかりと受けとめ、反映したものだと考えております。 以上でございます。 ◆10番(増田望三郎) 2番、答えていただいていないんですけれども。 ○議長(小松洋一郎) 挙手をしてお願いします。 増田議員。 ◆10番(増田望三郎) ここで廃止を決めておかないと指定管理期間が決まらないというような内容、お答えだったと思うんですけれども、これは3月の定例会で同時に出されてきてもいけることなのではないかなと思うんですけれども、それは、いわゆるマストなんですか。ここでやっておかないとできないということではないと思うんですけれども、同時に3月で廃止の内容を出してきてもいいんではないかなと思うんですけれども。それがまず1つですね。 あと、先ほどの2問目で、市民の信頼を損ねることにならないかとか、これからの3年間の市側との市民、住民の話し合っていこうという意欲をそぐことにならないかということについては、ちょっと私聞き逃したかもしれませんけれども、その部分もお願いします。 あとは、部長がおっしゃった市民の民意に寄り添うということがどういうことなのかと、その説明会の中では、穂高プールをもう廃止してしまっていいよという市民もいたはずだと、それについて議員がそういうところに耳を寄せた姿を見ていないというそういう発言だったんですけれども、そうですよね。では、我々の民意は何かと、我々個人の議員、議会の民意、それはきょう答えが出ていますよね、この陳情内容です。 配置計画というのは本当に大きな大事な方針で、そのことを我々議員も行政とともにしっかりと見きわめていかなければならないという自覚はあるつもりです。一方で、全て行政が完璧なわけではないわけですから、こういう体育館の話をまたちょっと持ち出してしまいますけれども、プールが廃止に対しての民意の高まりというのは、この1年、民意がここまで存続を望むという、1万以上の署名にあらわれたものを、やっぱり我々としては重く受けとめて、そういう中で自分の議員としての考えを変えていった面も実際にあります。配置計画というのはもちろんあるんだけれども、一つ一つについてはやっぱり丁寧に、計画がこうだからといってそうですということを議員がやっていては意味がないわけですから、そこはわかっていただきたいと思います。 以上ですけれども、答弁をお願いします。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) まず、指定管理の関係でございます。 3月定例会で一緒にでもいいんではないかという御意見がございましたが、3月定例会に上程するときに、今議会へ、私どもは今33年の9月末ということで考えております。それがただ決まっていないと、3月定例会に出すときに果たして、廃止条例を33年9月30日で出しました、指定管理のほうも同じで出しました、でも、廃止条例が否決されたら残りの半年の指定管理はどうするんだと。逆のケースもございますよね。年度末まで指定管理で出して、条例を9月30日ということはまずあり得ないと思いますので、どうしてもそこの整合性を担保するためには今定例会ということを考えたということでございます。 2つ目の質問への答弁は、ちょっと議員のお聞き内容と違っているかもしれないんですが、すみません、また繰り返しになって申しわけございません。市民からの信頼を損ねることにならないかという御質問でございますけれども、陳情も十分考慮して重く受けとめる中で、3シーズンの延長とさせていただいたところでございます。ただ、委員会での継続中の陳情の審査に対して、市としても大変注目をしておりました。配置計画の推進を図る行政として責任、継続性というのを明確にすること、今言いましたその指定管理についても、9月末と年度末では条件が変わること等も踏まえまして、慎重に判断をした結果、体育施設一部改正案を提出させていただいたというものでございます。 しつこいようになりますが、その廃止時期が決まらないと、指定管理期間、当然指定管理期間が変われば指定管理料も当然変わってまいります。そういうものをしっかり確定した上で指定管理に出したいという中、そういう思いも含めて今回提出をさせていただいたというものでございます。 お答えはしているかどうかちょっとわかりませんが、民意につきましては、私先ほど申し上げましたが、存続に反対されている市民の皆さんもおいでになりますので、そういうものも踏まえて、そういう御意見も反映したものというのは考えているというところでございますが、答弁漏れはいいでしょうか。 すみません、以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 増田議員。 ◆10番(増田望三郎) 議決を見て、今回に間に合うように出してきたということなんですけれども、市議会、委員会制をとっていますので委員会重視なんですけれども、委員会でのその採択というのは、先ほどの報告にもありましたように、採択すべきものという位置づけなんですよね。それを受けて、もう一度この本会議で賛成討論、反対討論を議員が交わして、最終的に採択されればそれが採択という最終的な議会の意思をあらわしたことになると思うんです。その前にそうやって出してきてしまうということは、やっぱり拙速なのではないかなと思うんですけれども、そこはもう委員会で採択されたから本会議でも大丈夫だというふうに思ったわけですか。拙速だと思いませんか。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 委員会で民意を尊重して採択をされたと、そのことを十分踏まえる上で、私どもも方向性としては3シーズン営業を続けますということをお示しさせていただきました。ただ、もともと根っこは配置計画でございます、長峰荘と同じように。そういう中では、行政としてしっかり、いつまで、逆にいつやめるのか、そういうことも明確にさせていただくということで出させていただいたというものでございます。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 次に、2番、臼井泰彦議員、発言を許します。 臼井議員。 ◆2番(臼井泰彦) 2番、臼井泰彦です。 安曇野市の体育施設条例の一部を改正する条例の質問ですけれども、市長は3年間廃止の時期を延ばすと発言しました。であるならば、3シーズンは必要な修繕をして使用できるようにすべきであると思いますが、部長からの説明等では、多額の修繕費がかかれば途中で運営を停止する場合もあるというように、先ほどの答弁でもそれが当然だというような言われ方をされましたが、ここはやはり市長の発言と矛盾するのではないかと思うんですが、その点をお答えいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 先ほどの小林議員の答弁でも申し上げましたが、どんな施設であっても、大きな修繕等が発生すれば営業停止にすることはあるわけで、3シーズン後に廃止を予定している施設で大きな修繕があった場合、逆に多額の修繕をかけることは市民理解を得ることは難しいのではないかと考えております。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 臼井議員。 ◆2番(臼井泰彦) 2番、臼井です。 ここで多額の修繕費がというところが問題になると思うんですが、ここは部長の説明では、指定管理者と協議の上でどうするかを判断するということですが、ここはこれ以上追及しませんが、曖昧な部分はあるということでよろしいですね。
    ○議長(小松洋一郎) 臼井議員、もう一度よろしいですか。 ◆2番(臼井泰彦) 2番、臼井です。 ここのところは、多額の修繕費というように言っているその多額というところは、協議をして運営を停止するかどうかを決めるということなので、しっかりここのところが金額が決まっているということではないということでよろしいですね。 ○議長(小松洋一郎) 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) そうです。具体的にでは幾らかというのは、すみません、決めてはおりません。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 臼井議員、よろしいですね。 以上で通告による質疑を終結いたします。 ここで、総務環境委員会、福祉教育委員会に付託し、委員会を開催するため、暫時休憩といたします。 再開時間は、追って連絡いたします。                              (午後2時28分)--------------------------------------- ○議長(小松洋一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後4時55分)--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(小松洋一郎) この際、申し上げます。 本日の会議時間は、議事の都合により午後5時までに終了しない見込みのため、あらかじめこれを延長いたします。--------------------------------------- △議案第151号から議案第154号の委員長報告 ○議長(小松洋一郎) 日程第5、議案第151号から議案第154号までの以上4件を一括議題といたします。 ただいま議題といたしました議案4件につきましては、総務環境委員会及び福祉教育委員会に付託してあります。 よって、委員長及び副委員長より審査結果の報告を求めます。 最初に、総務環境副委員長、小松芳樹議員。 小松副委員長。     (総務環境副委員長 小松芳樹 登壇) ◆総務環境副委員長(小松芳樹) 本日付、安曇野市議会議長、小松洋一郎様、総務環境副委員長名でございます。 委員会審査報告を申し上げます。 平成30年12月21日、本委員会に付託された事件は、同日、審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。 総務環境委員会、審査報告。 議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例、議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)(総務環境委員会所管事項)。 審査結果です。以上の議案については、特に異議はなく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上です。よろしくお願いします。 ○議長(小松洋一郎) 次に、福祉教育委員長、竹内秀太郎議員。 竹内委員長。     (福祉教育委員長 竹内秀太郎 登壇) ◆福祉教育委員長(竹内秀太郎) 福祉教育委員会の審査報告を申し上げます。 安曇野市議会議長、小松洋一郎様。 福祉教育委員長、竹内秀太郎。 委員会審査報告書。 平成30年12月21日、本委員会に付託された事件は、同日、審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。 別紙をお願いします。 審査内容を申し上げます。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例の審査内容を申し上げます。 原案に反対の意見として、このタイミングで穂高プールの廃止の条例を出してきていることは、二元代表制の一方である議会で慎重審議ができないという問題もあり、市民に対する説明もきちんとできないという問題もある。市民との信頼関係、議会との信頼関係を損なうことにもなる問題だと思う。そして、このタイミングでの提出は必須ではないと思うので、この条例に反対をする。この時期の提案は議会軽視だと思う。市民への十分な周知もなく、この議案は強引だと思う。市民説明会も市民の意向に寄り添った説明かではなく、行政の一方的な印象とも受け取れる。指定管理には一定程度の期間は決めないといけないことはわかるが、もう少し後でもいいのではと思う。陳情に対して誠意ある対応を市側はしていないと思った。不誠実な態度は、行政側への不信感を与えてしまうのではないかと思う。時間をかけて精査すべき内容だと思うので反対する。 原案に賛成の意見としまして、どうしてこの時期なのかということについてはわかりました。陳情に関しては、3シーズン継続をしていただいた。使えるだけ使っていただくということはありがたいと思っている。ただ、委員会でも現場を視察し、30年経過し、何とか子供たちのためにこの施設を残してあげたいという思いはすごくあるが、施設の老朽化の現状を見たときに、このプールを存続させていくとしたら、もう建てかえしかないと思った。穂高プールを持ち続けることに限界ができていると思うので、代替施設をしっかりと考えていきたいと思う。限りある財政の中では仕方がないと判断し賛成する。市民の皆様の声を受けて、1年延長してきて、また3年間延長になると、営業の観点から見るといろいろな修繕はあると思う。今までのことから指定管理を受けてもらっていることからも、新しい業者を探すということになれば、恐らくなかなか難しいのではないかとも思う。市民の声を聞いての3年間延長だった。施設も限界以上だということで、この条例案には賛成する。 審査の結果です。 上記のような意見があり、採決を行った結果、賛否同数となり、委員会条例第17条第1項の規定により委員長が裁決し、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次、議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)(福祉教育委員会所管事項)。 審査結果です。 以上の議案については、特に異議はなく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 以上で、委員長及び副委員長の審査結果の報告が終わりました。 ここで、委員長報告に対する質疑及び討論の通告について確認させていただきます。 どなたか質疑及び討論を通告されますか。     (「あります」の声あり) ○議長(小松洋一郎) これより、委員会審査報告に対する質疑及び討論の通告を行うため、暫時休憩いたします。 質疑及び討論の通告をされる方は、午後5時20分までに提出願います。 会議の再開時間は追って連絡いたします。                              (午後5時03分)--------------------------------------- ○議長(小松洋一郎) 休憩前に引き続き会議を再開します。                              (午後6時05分)--------------------------------------- △議案第151号から議案第154号の質疑、討論、採決 ○議長(小松洋一郎) 日程第6、議案第151号から議案第154号までの以上4件を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 委員会審査報告に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 議案第153号についての質疑の通告者は、20番、小林純子議員です。 発言を許します。 小林議員。 ◆20番(小林純子) 20番、小林純子です。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例の審査について、委員長にお聞きをいたします。 賛成、反対が同数で、委員長裁決となりました。非常に充実した議論の内容でありましたが、採決においては同数になりました。 そこで、委員長の裁決の賛成の理由についてお聞きしておきたいと思います。 ○議長(小松洋一郎) 竹内委員長。 ◆福祉教育委員長(竹内秀太郎) 12番、竹内です。 今の御質問にお答えさせていただきます。 現在の穂高プールは、築30年たち、老朽化が進んでおり、当初の廃止予定から市民の要望もあり、1年間延長しました。そして、今回は、1万1,400人の署名によるプールの継続を求める陳情を受けて、市民に寄り添い、配慮の結果、3年間の延長をすることにしました。 その上で、今回、穂高プールを廃止する条例を提出されたのは、公共施設の配置計画に基づく市の強い廃止方針を感じました。質疑の中で、行政は、大きな修理が必要となったときには、途中でも運営を停止する場合があるとも言っておりました。市が修理に必要な予算を提案しないとプールは休止状態になってしまいます。したがって、ここでは一旦、行政の提案を受け入れて、穂高プール廃止後どうするかは、今後2年半の間に別途議会においても真摯に検討する必要性を感じたことを申し上げて、私の委員長としての裁決に当たっての回答とさせていただきます。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 以上で、通告による質疑を終結いたします。 これより、順次討論を行い、採決いたします。 議題のうち、議案第153号に反対討論の通告者は、2番、臼井泰彦議員です。 発言を許します。 臼井議員。     (2番 臼井泰彦 登壇) ◆2番(臼井泰彦) 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。 2番、臼井泰彦です。 この条例は、穂高プールを来年度以降3シーズン継続し、2021年9月30日をもって廃止する条例です。 市は、今年度、穂高プールの指定管理期間を1年間延長し、5月末に穂高プールの現状説明会を開催した後も、7回の市民説明会を開き、説明会ではさまざまな意見がありました。市民の声を聞く機会を設けました。 そして、今回、来年度以降、3シーズン継続するという判断をしたことは、穂高プールを守る会が中心となって集めた安曇野市唯一の屋外プール、穂高プールを残してほしいという市内外の署名1万1,400筆余の署名や陳情を初めとした多くの市民の声に応えたものとして評価したいと思いますし、声を上げ、署名を集めた市民の方々に敬意を表したいと思います。 また、市が行った利用者アンケートにおける、ウオータースライダーがなくても6割以上の方が穂高プールを利用するという声や、料金が上がっても利用するという8割近い人の声、そのうち200円以上料金が上がっても利用すると答えた7割近くの方、アンケート回収枚数3,074枚の2割の方が意見を記載し、そのうち8割の491枚に廃止しないでほしい、存続してほしい等と書かれ、その他の記述もプールに来られた方だったからでしょうが、継続を肯定する内容であり、それらの声にも市が応えたものとして、3年間継続の判断をされたことは評価したいと思います。 しかし、だからといって、この条例改正の提出は必要ありません。私が心配するのは、廃止の期限を定める本条例を今決めることにより、市民からの意見や提案を検討することを市としてしなくなる、このことが心配なことです。今年度のように、1日当たりの利用者をふやすことや、お金を集めたりして施設を継続させる、そういうことに多くの市民の知恵やアイデアを集めれば相当なことができると考えます。要は、市民の声を受けて、また、穂高プールの継続を希望する陳情の議会採択を重く受けとめ、穂高プールを継続させる決断をすることです。 署名だけを見ても、近年、これだけ市民の声が上がったことはあったでしょうか。やはり、市民の安曇野市唯一の屋外プールを残してほしいという強く大きい願いがあることをしっかり受けとめ、市民とともに継続の方向を探っていくべきことを訴え、この条例に反対の討論を終わります。 ○議長(小松洋一郎) 次に、原案に賛成の討論はありませんか。 松枝議員。     (9番 松枝 功 登壇) ◆9番(松枝功) 9番、松枝です。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の討論を申し上げます。 まず、なぜ、この最終日での提案か、一般質問等のきちんとした議会の議論が担保できない状況での提案はいかがなものかという議論はわかります。このようなことがこれからも続くのではないかという不安も実はあるはあるんです。やはり、これは議会と行政の信頼関係を損なうものと私も思いますが、やはりこれは、また、別のところできちんと議論させていただきたいとは思います。 やはり、法律的なこと、それを申し上げますと、会期中に行政より提案された議案につきましては、私たちは審議せざるを得ない現実があります。今、ここで門前払いするという選択肢もあるかもしれませんが、私としましては、残念な思いはあるものの、この議案について、市民の皆様のためにきちんとその内容を議論し、判断すべきとの考えに至っています。 次は、まさに議案の是非ですが、平成33年9月末日をもって、この市営穂高プールを廃止するという議案が妥当かということですけれども、私たち福祉教育委員会ではプールの現場も確認させていただいています。どうでしょうか、このプールの状況を見ますと、外観や設備の状況からして、それはある程度修繕は行ったとしても、子供たちが夏に思い切って発散できる場、そういったものが担保できる状態が継続できるのは、やはりそう長くはない。私はこの3年程度が限界ではないかとも思っています。 そこで、私は、市から今回の提案を受けて、一時は頭に血が上ったことも事実ではございますが、今はプールに対する取り組み方を少し変えていこうと考えております。 あの場所にある、あの市営穂高プールについては、3年後の廃止はやむを得ないものと私は考えたい。そして、本日、私たちは、プールを守る会の皆さんから出された陳情を採択いたしました。この陳情の趣旨は尊重されるものと、実は先ほどの委員会でも部長に確認をしてあります。この陳情の中にはこういう文面があります。子供からお年寄りまで、多くの人にとって、最善のプールのあり方を決めてほしい。つまり、子供たちが夏に思い切って発散できる場所、市民の健康づくりの場を市民とともに考え、確保してほしいという、私は趣旨があると思っています。 そして、この趣旨に沿うと、陳情の中でも取り上げられていますが、代替案の議論こそ大いにすべきものではないかと、今、考えています。今回の条例改正においても、代替施設等の議論に終止符が打たれるというわけでは決してありません。今のプールについての何か堂々めぐりの議論はこの辺で締めくくって、この条例改正を機に、代替施設、じゃぶじゃぶ池程度のものでいいはずがありません。代替施設の検討に大きくかじを切るという方向で動き出しませんかと、皆さんに呼びかけたい。これを契機にしませんかと、したいと私は思っています。 その契機とするために、そのような意味で、趣旨は少し変化球的なところはあるかもしれませんが、私はこの条例改正に賛成いたします。 終わります。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 林議員。     (4番 林 孝彦 登壇) ◆4番(林孝彦) 4番、林 孝彦です。 私は、議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。 このタイミングで穂高プールの廃止の条例を出してきていることは、二元代表制の一方である議会で慎重審議できないという問題もあり、市民に対する説明もきちんとできないという問題もあります。市民との信頼関係、そして、議会との信頼関係も損なうことになり、問題であると思います。 そして、このタイミングでの条例の提出は必須ではありません。先のことを真摯に検討していく中で、もっと慎重に進めていくべきだと考えますので、この条例には反対いたします。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 一志議員。     (8番 一志信一郎 登壇) ◆8番(一志信一郎) 8番、一志信一郎です。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論いたします。 穂高プールの今後の方向性については、同僚議員の一般質問、12月12日の答弁で、市長は穂高プールについては、公共施設配置計画10年計画案に基づき、廃止の方針を示しているが、説明会での意見も踏まえ、現状の施設を活用して、より安全を確保する中で、引き続き3年間程度営業を延長し、平成34年3月31日をもって終了する方向で考えていると答えています。 また、昨日の全協では、教育部から陳情の審議等の結果を主として慎重に判断した結果、穂高プールの廃止時期を早め、平成33年9月30日をもって穂高プールの公の施設としての機能を廃止するため、体育施設条例の一部改正をしたいとの説明がありました。 したがいまして、本条例の改正は、公共施設配置計画を進める行政の継続性を示すものであり、廃止時期を早めることにより、指定管理料の削減、借地料の減額で経費節減につながると考えられます。 また、穂高プールの廃止時期を決めることにより、プールがいつからなくなるかという状況が明確化され、今後の方針について具体的な議論ができ、また、地権者に対しても、跡地利用について明確な話ができると考えられます。 なお、プールにかわる施設の問題は、今回の条例の一部改正案の提出とは全く別のものと考えられます。 よって、安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例に賛成するものであります。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論ございますか。 猪狩議員。     (15番 猪狩久美子 登壇) ◆15番(猪狩久美子) 15番、猪狩です。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をいたします。 まず、この条例の提出の仕方に納得がいかないということです。福祉教育委員会での陳情の採択を待ち、市長の答弁を担保するためにこの時期に提出をしたという説明がありました。 安曇野市穂高プールをこの条例から除して、平成33年10月1日以降に施行するのであれば、何もこの12月議会に出すことはないのではないでしょうか。しかも、最終日直前に唐突に出すという強引なやり方でした。こうしたやり方はちょうど1年前にも同じような例があったなということを今思い出していますが、この間、行政側は市民説明会で丁寧な説明をしてきたということを繰り返し言っています。しかし、中身は行政側が一方的に方針を押しつけてきたという印象を拭えないものです。 今回の条例改正においても、なぜ3年延長としたのか、なぜこの時期の条例改正なのかを一方的な説明ではない、市民との対話の場を設けるべきではなかったでしょうか。議会への提示も丁寧さに欠けるものでした。特に、署名を1万1,400筆集めた穂高プールを守る会の方たちには、誠意ある対応で臨んでほしかったと思います。 市長に面会したい、市長の都合に合わせるから、ぜひお会いしたいという再三の要望に応えない姿勢は、行政側への不信感を募らせてしまったのではないかと感じています。子供たちのプールを残してほしいという切実な声にも耳を傾けたのでしょうか。日本一の子育てを目指すという公約も、なぜか白々しく、冷たく聞こえるのは私だけでしょうか。 この間の不誠実なやり方、今回の最終日直前の条例改正の提出のやり方には納得できるものではありません。よって、この条例改正には反対といたします。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 藤原議員。     (14番 藤原陽子 登壇) ◆14番(藤原陽子) 14番、藤原陽子でございます。 議案第153号に対しまして、原案に賛成の立場で討論をさせていただきます。 本来ですと、穂高プールは配置計画にのっとりまして、この時点で終了ということになっておりました。ここで3シーズン継続するということは、まずは大変よかったことではないでしょうか。 平成元年に建てられました穂高プールでございますので、耐用年数が30年とされております。そんな中、運営を継続するのには当然、安全面に考慮しなければ使用はできません。災害等何かあれば、行政の責任が問われますが、そのリスクを考え、また、署名された方々への配慮も考え、出された結論であると私は受けとめました。 条例改正が早いと言われておりますけれども、あくまでも廃止から3シーズン延ばすという中での改正でございますので、私は理解できます。そして、子供たちの安全のためにそれ以上は持ちこたえられないという中で、財政も考慮すれば、これ以上の延長はどう考えても困難であり、使用できるであろう最大のラインではないかと思います。 そのため、意思決定も早く伝えなくてはならなかったと、私はそのように思っています。そしてまた、シーズン終了後の平成33年9月30日をもって廃止することになりますと、指定管理料や借地料の節約ができるということは大変重要なポイントです。借地料は金額にして、年間約872万円お支払いをしているわけですが、半年短縮できるとなれば、その半分で約436万円で済みます。指定管理料は30年度実績で約1,178万円です。これも少しでも減額できることになります。さらに、借地をもとに戻して返還をしなければなりませんので、農地にしてお返ししなければなりません。ということになりますと、造成する期間はどうしても必要になります。昨日の教育部長の御説明では、指定管理者の側も期間が必要になるのではないかということでございました。 今後、なるべくお金がかからないように、先ほど否定をされた方もいらっしゃいますが、幼児が水に親しめることも考えたいとしていますし、切りなく延長を求めても、耐用年数が過ぎてしまう施設に対して要望するということは、建てかえと莫大な予算を要望するということになります。修繕費が多額になっても同様です。 アンケート結果によりますと、利用者の半分は市外の方です。あと半分が市内の方でございますが、その半分が穂高地域ということです。穂高プールを利用していない子供たちは大勢いるとは思いますが、少しでも延長することにより、陳情書に寄り添った形になるよう配慮した結果であると認識をしておりますので、原案に賛成の立場で討論させていただきました。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 増田議員。     (10番 増田望三郎 登壇) ◆10番(増田望三郎) 10番、増田です。 穂高プール存続そのものについての討論は少し一旦置きまして、私はやはりこの議案を議会最終日の前日になって出してくる行政のあり方について、再度一言申し上げたいと思います。 これまでも議会としては、穂高プールについて、市民からの陳情の審査や一般質問、委員会の場で議論を重ねてきました。市民の思いや要望に寄り添い、丁寧、かつ慎重に審議をしてきた経過があります。それはまた、市行政の本課題に対しての姿勢でもありました。 ところが、今回のような閉会日前日の議案提出になると、一般質問等、時間をかけた議論ができないわけです。本日、議案質疑はさせていただきました。また、その後の委員会も傍聴しましたが、一生懸命、教育部長は答えていただきましたけれども、まだそれを自分の腹に落ちるような理解、納得するには時間と議論が足りませんでした。議会閉会の最後の局面、この段になって、こういうしわざと言っていいのか、行政に対してはその意図がはかりかねます。 しかし、今、市民の皆さんに注目してほしいのは、そういった行政のあり方ではありません。そういった行政が出してきた議案に対して、我々議員がどのような判断をするか、そのことについてです。議員に対し、十分な審議、議論ができない環境に置かせておきながら、これで議案を通してくれという行政は、議員や議会を軽視しているのではないでしょうか。 議会は反対して、不採択する気概、これがないのではないかと、私は捉えました。この問題を単に手続上の問題だという捉え方をして、内容については理解できる。内容については必要だから、これは認めなきゃいけないという意見もありましたが、これを単に手続上の問題ということでおさめてはいけないと思います。 きのうの議運でしたか、同僚の議員の発言にも、議会として毅然とするという発言もありました。これは、絶対否決しなければならない議案だと考えます。議会がただの追認する議員の集まりなのか、それとも、二元代表制の一元を担う議会人としての矜持を持った議員なのか、それがこの議案の議決だと、私は捉えています。 最後に、この意思決定を伝える手段、市長の発言、これを伝える手段として、本当にこの議案の出し方しかなかったのか。市としてもぎりぎりのところで延長してありがたい、うれしい、そういう市長の一般質問の答弁だったと思います。陳情者もそういう発言をされていました。 そして、じゃ、これからの3年間で、代替案の検討も含めて、対応を重ねて、何とか次の手を生み出していこうというときに、今回の議案提出は冷や水をかけてしまったんじゃないかと私は思い、それが残念でなりません。 以上、反対討論といたします。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 小林純子議員。     (20番 小林純子 登壇) ◆20番(小林純子) 20番、小林純子です。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例について、反対の討論をいたします。 先ほどの質疑の中で、今回の条例改正により、公の施設、体育施設として位置づけている穂高プールが、その位置づけをなくすことになる、これから3年間、現実には体育施設として、また、公の施設として、指定管理のもと、プールの利用を続けることになっているのに、今の段階でなぜその位置づけをなくす必要があるのかということでお聞きしたところ、納得のいく答弁はありませんでした。 何人もの議員が質疑を行いましたけれども、やはり同様のお答えで、今でも納得はできません。あくまでも行政側のこうであったら都合がよいという実務レベルでの理由だけであって、現時点での一部改正が本当に必須のことなのかということでは、非常に疑問です。必須ではないというふうに私は理解しております。 次の3月定例会で、指定管理者の指定を行い、そこで指定管理の最終期日を定めれば、プール存続には何の支障もありませんし、法的制約も受けることはありません。穂高プールの廃止のための条例改正は、その後、最も適切なタイミングを見て行えばよいと考えます。 市は、しきりに指定管理者の業者の立場を心配しております。私は、このプール存続について、多くの市民の方々が注目し、関心を持って、強い願いを持って臨んでおられる姿を見て、行政はこの指定管理の業者の心配ばかりしているのが非常に違和感を持ちました。 しかし、この業者側の都合も当然考えなければならないわけですが、市長の一般質問における答弁、それから、この穂高プールの存続を願って陳情された方々、その陳情の採択という2点ももって、このプールの存続は担保されていると思います。業者さんが安心してこの3年、指定管理していけるだけの環境が整ったと思います。それだけ、議会での発言、そして、議会の議決というものは重いものです。これを十分な根拠として、指定管理の指定を行えば、今、慌てて廃止条例といいますか、この条例改正をする必要は全くないということで、私の反対討論といたします。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論ありますか。 井出議員。     (6番 井出勝正 登壇) ◆6番(井出勝正) 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例に反対する立場で討論いたします。 これまで反対、賛成、議員の方々るる述べられました。私はこの中で、先ほど、全議員の賛成で採択されました陳情書、これに基づいて発言したいと思います。 穂高プールを守る会から出されました陳情は、安曇野市唯一の市営穂高プールの継続を希望する陳情です。陳情の趣旨の冒頭にはこう書かれております。先ほども同僚議員のほうからここの紹介がありました。まず1点目は、唯一の市営穂高プールの営業を続けること、これを希望する。そして、市民との対話を通じて、子供からお年寄りまで、多くの人にとって最善のプールのあり方を決定していただくようお願いするものです。希望しますと、こうあります。 ですから、繰り返して述べられているように、今ここで公の施設を外す必要は全くなく、3年延長するということの中で、指定管理の方も安心して運営ができ、その期間に、市民の皆さんとどうすることが最善のプールのあり方になるのか、それをきちんと話し合って決めていくことこそ必要なのではないでしょうか。 委員会の質疑、それから、そのほかのところの本会議の質疑でも、今後、じゃ、この3年間で検討委員会を持ってやっていくんですかという質問に対しては、明確な回答は得られませんでした。丁寧な説明を行いますと部長のほうからありましたが、その部長の言っていることは、決まったことを丁寧に伝えるのであって、この陳情の趣旨の冒頭、最善のプールのあり方について検討する、それについて丁寧に話し合っていく、こういうことが全く見えないわけです。 最終日前日にこのような議案を提出されました。陳情の動向を見て判断するんだということを言っておられましたが、前々から準備しているからこそ、このような議案が提案されたのではないでしょうか。前々から準備されているとすれば、それこそ議会に対する背信行為ではありませんか。むしろここは、この議案を取り下げて、もう一度組み直す、こういう姿勢こそ大切ではないかと思い、この153号条例に反対するものです。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 坂内議員。     (5番 坂内不二男 登壇) ◆5番(坂内不二男) 5番、坂内不二男です。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で発言をいたします。 この改正条例は、安曇野市穂高プールの廃止に伴います改定でありますので、法規の内容はもちろんでありますが、特にはやはり、穂高プールの今後について理解できるものなのか、判断しなければならないというように考えていました。 そこで、先ほど、私はこの条例の手続関係と市議会が採択をしました安曇野市唯一の市営穂高プールの継続を希望する陳情の趣旨を尊重されるかについて、質疑をさせていただいたところであります。 手続関係では、市議会の議決前の提案は地方行政の二元代表制からして、議会の議決したことによる責任は大変大きいので、慎重な審議が必要であることを行政の皆さんにわかってほしいという思いからでありまして、提案されたときに、私だけかとは思いますが、行政側の議会軽視と受けとめられたことにあったわけであります。 そして、次の穂高プールの継続を希望する陳情については、3シーズン延長されることとあわせて、子供からお年寄りにとって最善のプールのあり方を市民の皆さんと対話して決めていくことについて、説明会の開催や方法はともかくとして、それについては行っていきたいというお答えをいただきました。これは教育部長からのお答えであります。これからは市民と対話してやっていくんだと、そういう確固たるお答えをいただきましたので、陳情の趣旨が尊重されることが私として確認ができましたので、本改正案に賛成するものであります。 以上であります。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論ございますか。 宮下議員。     (18番 宮下明博 登壇) ◆18番(宮下明博) 18番、宮下でございます。 議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論をいたします。 この体育施設条例の一部を改正する条例は、公共施設配置計画の試金石になると思っております。条例改正は必要だと思いますが、この12月定例会に追加議案として提出したのは、少し違和感を感じるわけでありますけれども、条例の改正はやむを得ないと思います。 現在の穂高プールは3年後に廃止ということでありますが、私は継続を求める陳情に1万1,400人の署名を重く受けとめなければいけないと思います。条例改正をして、代替案を考えるべきであります。 私は一般質問でも提案をいたしましたけれども、老朽化した穂高プール代替案で、あづみ野ランドの増改築を提案いたします。あづみ野ランド合併特例債を活用して、増改築をして、プール、スポーツジム、子供のスポーツ教室、入浴のできる複合施設に対して、電気とお湯を供給すれば、赤字どころか、かなりのプラスになると思います。この提案は一石二鳥以上の一石三鳥ぐらいの施策だと、私は考えております。財政面で莫大な赤字を黒字に変える要素が多々あります。 2つ目は、子供たちの健やかな成長のため、安曇野市に1カ所はプールが必要だと思います。子供さんを初め、先ほども申し上げましたが、約1万1,400人の署名を添えた穂高プール存続を願う陳情ですが、二、三年先延ばしをして廃止ですというわけにはなかなかいかないと思います。延長するからには、やはり代替案を考えなければいけないと思います。 私は、穂高プールは1年に45日前後の営業でありますけれども、代替としてのあづみ野ランドは1年中プールができるわけであります。また、あづみ野ランドで足腰を鍛え、健康長寿につなげれば、医療費の削減にもなり、間接的に健全な財政にもつながります。 以上の代替案を提案いたします。 この条例案を反対いたしましても、一歩も前に進めないと思います。先ほどの松枝議員の討論にもありましたが、本当に皆さん、よく考えてください。この議員の皆さんで、この条例案は採択をして、これを機に議会が一致団結をして、代替案を提案していこうではありませんか、賛同いただけますか。私はそうするべきだというふうに思います。そういったことがやはり最終的には一番重要なことと考えております。 この条例案採択を機に、皆さんでこの代替案を検討していただけることを頭に思いながら、この条例案に賛成といたします。皆さん方、一致団結して、議会として提案をしてまいりましょう。お願いします。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 内川議員。     (21番 内川集雄 登壇) ◆21番(内川集雄) 21番、内川集雄です。 私は、議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例について、賛成の討論をします。 先ほど、反対が続きましたが、今回、賛成が続きます。 私は、皆さんもう既にわかっていると思いますが、あえて言います。期間53日です。そして、使用する、営業する期間、日数、直近の平均で、5年間の平均45日、そして、利用者数、これも5年間の平均1万9,982人。そして、この30年度の維持費見込みが2,230万円ほど、これを頭に置いてください。実質的に1年、そして、4年延びたんです。私としては1年でという気持ちもありました。 私が議場に入るというきょう、何回か、穂高プールを守る会の皆さんから、賛否のお願いをいただきました。この大勢の皆さんがおりましたけれども、今の時間になると、子供たちが帰ってくる、家庭のことがある、この賛否を聞きたかったんでしょう。聞けなかったんですね。この原因はどこにあるんでしょう。 それはさておいて、私として、お金が今、なぜ経費を削減しなきゃいけないかというのは、るる今まで賛成、反対の議員の中で大勢ありました。あえて言いません。安曇野市には打ち出の小づちなんてないんです。あれば、百瀬財政部長は喜んでいます。ないでしょう。ですから、私は財政から見て、この維持費にしても税金なんです。本当にきょう、お母さん方が聞いたら、きょうは休んでいるんです。収入にも影響するんですという答えをいただいたんです。きょう、税金、このお金についても、51%が市外から来ています。1万9,982名のうちの51%は市外ですが、市外でも働く人がいるんです。安曇野市が今、待機児童3歳未満の子供たちの、保育園に入れないという事情もあるんです。これは、お父さん、お母さん、働かなきゃ食っていけないんです。これが、安曇野市外にも真面目に働く人たちがいるんです。子供なんか3歳までは自分の手で育てたいんです。それができないじゃないですか。かなわないんですよ。 ですから、皆さん、これから悩んで、これつくろうよ、あれつくろうよ、あるんです。それで、PTAの皆さんとか、保護者の皆さんから、子供たちのグリーンベルトをつくってくださいね。子供たちの通学路の安全を確保してくださいねと来ているんです。そこで、通学路というのは、グリーンベルト、平成23年から安曇野市はスタートしているんです。平成29年、昨年度です、43路線、32キロ整備されています。本年5キロやりました。ですから37キロ。しかし、平成23年、7年前です。整備したグリーンベルト、子供たちの安全のためにつくろうよ。つくったものがもう塗装が剥げたりして、更新しなきゃいけない時期に来ているんです。子供たちの安全がどっちが大切か。53日のうちの45日。子供たちの本当のことを、安全の通学を考えたり、いろいろするには、安曇野市がお金がない中では、しっかりこの4年間延ばしたということは、8,920万円ほどになります。これだけあったら25キロ整備できるんです。もっと子供たちの通学路の整備とか、そういうのができるんです。 ですから、私は、そういう子供たちの安全、プールも子供たち、残してくださいという、お母さんたちのそういう切望があるんだったら、やっぱりそちらのほうにお金をかけるべきであって、大きな箱物とか、そういうのはやっぱり慎重に考えるべきだと思います。 私は、この議案第153号、賛成の討論をさせていただきます。 以上であります。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありますか。     (発言する声なし) ○議長(小松洋一郎) 討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより議案第153号 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立多数) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第153号は可決されました。 次に、議案第151号、議案第152号、議案第154号については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これをもって討論を終結いたします。 これより議案第151号 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第152号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例、議案第154号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第5号)の以上3件を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、議案第151号、議案第152号、議案154号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議員の派遣について ○議長(小松洋一郎) 日程第7、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び安曇野市議会会議規則第160条の規定により、お手元に御配付のとおり議員を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 御異議なしと認めます。 よって、議員派遣書のとおり議員を派遣することに決しました。--------------------------------------- △発言の取り消し ○議長(小松洋一郎) ここで、小松芳樹議員から、発言の取り消しの申し出がありました。これを許します。 小松芳樹議員。 ◆16番(小松芳樹) 16番、小松芳樹です。 議長の許可をいただきました。発言の取り消しをお願いします。 去る12月13日の一般質問最終日、林議員の一般質問終了後の発言の中で、誤った発言がありましたので、取り消しの許可をお願いいたします。 私の文言全てにおいて取り消しをお願いします。 突発的な一般質問の中においての発言であったことを鑑み、後ほど精査しますとは数回は言っておりましたけれども、数点の事実確認をお認めしましたので、取り消しの許可をお願いします。 貴重な時間をいただきまして、大変御迷惑をおかけしました。取り消しの許可をお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 説明が終わりました。 この際、お諮りいたします。 この取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 御異議なしと認めます。 よって、小松芳樹議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決しました。 小松芳樹議員の発言取り消しが承認されたことにより、私の関連する発言も取り消しします。 御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 私の発言も取り消しいたします。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(小松洋一郎) 以上をもって、今定例会に提出されました事件の審議等は全て終了いたしました。 市長より発言を求められております。これを許します。 市長。     (市長 宮澤宗弘 登壇) ◎市長(宮澤宗弘) 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 11月28日に開会をさせていただきました今定例会でございますが、本日まで24日間の長きにわたり、議員各位には各案件について慎重に御審議を賜りました。追加議案を含め51議案全てにおいて原案のとおり可決、承認を賜りましたことに改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。 この1年を振り返ってみますと、大きな自然災害が相次いだ年でありました。6月には大阪北部地震、9月には北海道胆振東部地震が発生し、7月には西日本を中心に甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨が発生をしました。犠牲となられた皆様方の御冥福を心からお祈りを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧、復興を心から願うものでございます。 さて、本年度より、今後10年間の基本的なまちづくりの指針となる第2次安曇野市総合計画がスタートしました。第1次総合計画にさらに磨きをかけることとし、将来都市像の「北アルプスに育まれ 共に響き合う 田園産業都市 安曇野」を継承いたしました。安曇野の田園と伝統文化、豊かな自然環境と景観を守りつつ、安曇野らしい産業振興を図り、住む人、来る人に楽しく、やさしい町、安曇野の実現を目指してまいります。 なお、新たな年の始まりとともに、1月1日から、中山栄樹副市長が就任をいたしました。豊富な行政経験と高い見識に基づき、市の行政事務の執行、監督、さらに職員指導に力を発揮していただいているところであります。 本年度、主要な施策への取り組みとして、子育て支援では、三郷北部認定こども園が3月に完成し、4月から新園舎を利用した保育を開始いたしました。また、近年注目をされておる信州やまほいく、信州型自然保育をテーマとして、子育てと教育を考える首長の会第10回記念研究会を開催させていただき、本市が取り組んでいる自然保育の魅力を全国に発信することができました。なお、10月1日時点で、待機児童10人を確認いたしましたが、民間小規模保育施設の新設や、市立認定こども園の受け入れ体制の充実により、来年4月には待機児童は解消される見込みであります。 6月には、好天に恵まれ、第4回信州安曇野ハーフマラソンを開催するとともに、有森裕子さんに安曇野市スポーツ大使を委嘱させていただきました。新年1月14日には、有森裕子ランニング教室の開催に御協力をいただき、子供たちに走るコツや練習方法、ランニングの楽しさなどをコーチしていただく予定であります。 新総合体育館建設事業では、市民ワークショップの検討を参考に基本設計を決定いたしました。その後、地権者の皆様方や議員各位の御理解、御協力をいただき、建設用地を取得いたしました。また、市民の皆様方の学習の場として、3月の三郷交流学習センターゆりのきの開館に続き、10月には旧堀金公民館の建物を活用した安曇野市文書館を開館いたしました。市民の共有財産である公文書を後世へつなげてまいります。 豊かな自然の魅力を生かした新たなビジネスにつながる取り組みとして、構造改革特区、北アルプス・安曇野ワインバレー特区の認定、安曇野産ホップを活用した地ビールの販売、さらに、安曇野市、池田町、松川村が連携をして取り組んでいる日本酒の海外販路開拓が実現をいたしました。雇用の創出、経済活性化と安曇野ブランドの発信につなげてまいります。 水道料金については、統一に向けて、安曇野市上下水道事業経営審議会より合併前の旧5町村でばらつきのある水道料金を統一するよう答申をいただきました。料金の統一は私の公約の一つでもありますので、今回の答申を重く受けとめ、今後、市民の皆様に丁寧に説明をしてまいります。 友好都市との交流では、通年にわたり、各自治体の式典、祭典、協議会等において、一層のきずなを深めるとともに、8月には友好都市である千葉県東金市の鹿間市長を初めとする皆さんにおいでをいただき、市役所敷地内に友好都市締結を記念したヤマボウシの記念植樹をいたしたところであります。 ホストタウン事業では、駐日オーストリア大使との懇談や、オーストリアカヌー連盟よりお二人の選手に本市へおいでをいただき、明南小学校と穂高東中学校での児童生徒との交流や、カヌー講習会へ参加をいただきました。2020年東京オリンピック・パラリンピックでの事業の成功に向けて、大きな一歩となりました。 また、本市がホームタウンとして応援をする松本山雅FCがJ2で優勝し、J1昇格を決めるという大活躍がありました。地域に根差したクラブを応援する熱気が市の活力につながり、地域のにぎわいやスポーツ振興につながることを期待するところであります。 県政の動きについては、随時御報告をしてまいりました地域高規格道路、松本糸魚川連絡道路についてでありますが、Aルートの実現性を含め、地域の理解が得られるルートの調査、検討をいただくよう、長野県に要望書を提出し、県から事業の進め方について再考する考えを示していただきました。市といたしましても、県とともに地域の皆様初め関係者との協議、打ち合わせを行い、事業の前進に向けて連携を密にしてまいります。 さて、今定例会におきましても、代表質問や一般質問等を通じ、行政に対するさまざまな御意見をいただいてまいりました。建設的な御意見、御提言は真摯に受けとめ、庁内で慎重に検討をさせていただきます。 公共施設の配置につきましては、今定例会に有明会館、西穂高会館、離山会館及び勤労者福祉センターを廃止する条例並びに観光宿泊施設条例及び体育施設条例の一部を改正する条例を上程させていただき、いずれも可決をいただきました。公共施設配置の必要性は、平成25年の公共施設白書作成の折から、その節目節目において議会及び市民の皆様方には丁寧に説明をしてまいったところでございます。これらの施設につきましては、今後、廃止、または譲渡に向けて事務を進めてまいりますので、議員各位には一層の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 現在、平成31年度の当初予算編成に取り組んでおりますが、厳しい財政状況を踏まえて、平成31年度当初予算編成では、重点施策に沿った年間予算の編成、事業の選択と集中といった経費抑制に向けた取り組みを進めてまいります。 新事業では、公約として掲げさせていただきました、自転車を活用したまちづくりを進めてまいりますが、来年度は、サイクリングコースを設定し、まずは市民の皆様方が自転車に親しむきっかけづくり、自転車を楽しむ市民の機運を醸成しながら、第2ステップとして、サイクルツーリズムへとつなげることで、健康増進、環境負荷軽減、観光振興、経済振興に結びつけていきたいと考えております。 加えて、御案内のとおり、来年4月25日から6月16日には、第36回全国都市緑化信州フェアが開催をされます。市民の皆様方や園芸愛好者のボランティアの皆様に御参加をいただき、国道147号バイパス拡張用地、拾ケ堰自転車広場西の管理用道路、三郷文化公園円形花壇に苗や球根を植えていただきました。市民の皆様とともに、春の暖かな日差しに映える色とりどりの花々で、全国の皆様方をお迎えいたします。 いよいよ年の瀬が近づいてまいりました。年明けの1月4日には、功労者表彰式と新年祝賀会を開催いたします。その後、1月13日には、消防団の出初め式と成人式が予定をされております。議員各位には既に御案内を差し上げてございますが、御臨席を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げます。 結びに、市民の皆様方にとって、来る年が平穏な年となることを願いますとともに、議員各位におかれましては、健康に十分御留意をいただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。長時間にわたり、大変ありがとうございました。--------------------------------------- △議長挨拶 ○議長(小松洋一郎) ここで、私からも一言御挨拶を申し上げます。 11月28日に開会いたしました12月定例会も、昨年の改選以来、はや2年目を迎えました。開会以来、本日まで24日間にわたり、追加議案を含め補正予算4件、条例11件、その他議案36件、陳情6件の合計57件について慎重審議の上、議決いただき、最終日を迎えることができました。また、12月10日の代表質問には4会派より、12月11日から13日までの3日間では、16名の議員から一般質問が行われ、多くの分野にまたがり、理にかなう質問や提言がなされ、議員各位の力強さを感じたところであります。 これらの代表質問、一般質問を初め、常任委員会での提言、要望などは執行機関で十分検討され、前向きに検討され、市政に反映されることを切望いたします。 また、本議会中は、執行部の皆様には、常に真摯な態度で懇切丁寧な対応をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。一方、議員の自主性を尊重する、余りにも不適切とも言える失礼な発言も見受けられ、議会としても前向きに受けとめ、対応しなければならないと反省しているところであります。 以前にも申し上げましたが、代表質問や一般質問は、市の発展につながるような建設的な発言や提言及び執行部側の所信をただすことが求められております。議員の発言や言葉遣いには十分注意されるよう切望いたします。 さて、本年度の議会を振り返ってみますと、公共施設配置計画に基づく市営穂高プールと市営長峰荘の存続問題でありました。住民福祉の観点から多くのエネルギーを注がれ、住民の立場に立って一般質問や常任委員会に反映され、議論を深めていただいたことは大変高く評価するところであります。 しかし、私としては、議員全員による議員間討議ができず、議会としての考え方がまとまらなかったことを残念に思っております。このような重要案件は議員の広い見識のもと、地域の利害関係に染まらず、安曇野市の将来を見据え、よりよいまちづくりのために客観的な視点で論議を重ね、議会としての考え方を確立し、市民に説明し、説得していく勇気や行動も大切ではないでしょうか。このことが議会力の姿と捉えております。 また、公共施設配置計画のあり方や進め方に対し、議会として執行部に要望することがないか、総務環境委員会に諮問しているところであります。今後、このような教訓を踏まえながら、前進していきたいと考えております。 最後になりますが、本年10月20日に発行された日経グローバル特集号ナンバー350号に、議会活力度ランキングで安曇野市が全国815市区中上位に番付されていることは大変喜ばしいニュースでありました。先輩議員や皆様の議会活動が評価されたものでありますが、これらも議会改革や議会の魅力度、住民の関心度を高め、さらなる前進につながるよう、皆様とともに頑張りたいと思っております。 ことしも残すところわずかとなりました。健康には十分留意され、健やかで希望に満ちた新年を迎えられることを御祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(小松洋一郎) これにて平成30年安曇野市議会12月定例会を閉会いたします。 長期間、大変御苦労さまでございました。                              (午後7時19分)以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。  平成  年  月  日         安曇野市議会議長  小松洋一郎         安曇野市議会議員  臼井泰彦         安曇野市議会議員  遠藤武文         安曇野市議会議員  林 孝彦...