○議長(濵昭次) 御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 次に、報告第24号
債権放棄の報告について(
児童扶養手当過年度返還金に係る債権)について、所管の部長より説明を求めます。
福祉部長。
◎
福祉部長(花村潔) 報告第24号
債権放棄の報告について(
児童扶養手当過年度返還金に係る債権)。
安曇野市債権管理条例第6条第1項第3号の規定により、
児童扶養手当過年度返還金に係る債権を放棄したので、同条例第7条の規定により報告する。 本日提出、市長名でございます。 次ページ、別記様式をお願いいたします。 1、放棄した債権の名称。
児童扶養手当過年度返還金。 2、債権を放棄した日。平成29年3月23日。 3、債権を放棄した事由、件数、額等。放棄した事由でございます。条例第6条第1項第3号に該当。発生年度、平成25年度、1件、57万1,940円。平成26年度、1件、16万4,560円。合計2件、73万6,500円。
児童扶養手当過年度返還金の債務を有する者が平成28年5月12日破産手続を開始、同時に
破産廃止決定がされ、平成28年7月13日、
免責許可決定の判決が下され、破産法第253条第1項の規定により、破産債権についてその責任を免れることとなりました。判決により、免責が確定したため、平成29年3月23日付で、
債権管理条例第6条第1項第3号の規定により
債権放棄をしたものでございます。 説明は以上でございます。
○議長(濵昭次) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。 小林議員。
◆21番(小林純子) 21番、小林です。 報告第24号
債権放棄の報告について質疑をいたします。 この案件については全協で説明をいただきました。その中で気になったことがありますので、質疑をいたします。 この放棄に至った方は
児童扶養手当を受給しており、その中で、
障害年金の受給も可能になったために、その2つの保護を受けるということができなくなって、どの時点かというのはわかりませんけれども、これまで受給していた
児童扶養手当を、
障害年金が受給になったところまでさかのぼって返還しなければならなくなったという事情とお伺いしました。 それについては、市のほうで
障害年金なり
児童扶養手当の手続をするに当たって、それが相互に連絡をとり合って、返還金が生じないような手続ができなかったのかどうか。できない事情がどうしてもあったとすれば、そこら辺の御説明と、今後こういうことがありますと、もともと生活に困窮している家庭と思われるところで、返還をできないので自己破産までしなければならない事態になるようなことがあるとすれば、非常に残念なことなので、そのあたりの事情をもう少し詳しくお聞かせいただき、こういった事態にならないような対策が可能かどうかということもあわせてお聞きします。
○議長(濵昭次)
福祉部長。
◎
福祉部長(花村潔) 全協で御説明したとおりの経過でございます。
児童扶養手当につきましては、毎年現況届を御本人さんから出していただいております。その現況届の際にそういった事情がわかれば、その時点でということもあったのでしょうけれども、現況届にはそういった記載もなくきてしまったと。 26年にこの方が精神的な悩みですとか、債務があってという悩みでもって市のほうへ相談に参った際に、こちらのほうで聞き取りをしている際に、
障害者手帳を取得していると、
障害者年金ももらっているというような事実が判明したということで、事実が判明しましたので、当然、2つの給付は受けられないといいますか、そういうことがありますので、それによって調べたところ、
児童扶養手当の月額、
受給限度額が
障害者年金の年金額を上回っていたということで、年金額のほうが上回っていたということで、給付の対象にならないということになりました。
障害者年金の受給が24年からということでありますので、さかのぼっての返還を要求したところであります。 さかのぼっての返還を要求して、当初は、それぞれの自分の収入の中からやりくりをしながら3回、3カ月ですかね、返還をいただいております。それがほかの借金、債務がたくさんありまして、その債務のほうに取られるようになっていって、市への返還はできなくなってきたということであります。 市のほうといたしましても、相談に乗りながら返還を求めていったわけですが、どうしても返還ができないというような状態になったということで、御本人さんから直接破産手続をしているということを聞いたわけではなくて、裁判所からの通知があって、私どもも初めて28年5月に知ったというような状態であります。 破産手続をして、同時に廃止決定をされていますので、2カ月間ぐらい、免責にならないような条件がなければ、もう全て免責になるというような状態でありましたので、実際には7月13日に免責の決定が下されたということであります。 確かに庁内でもって共有している情報であれば、例えば
児童扶養手当の該当者が
障害者年金をもらっているとか、
障害者手帳を取得したというような情報が共有できる情報であれば、それはもちろんそういったものは使っていかなければいけないと思いますが、その情報が共有できない情報である、個人のプライバシーの関係もありますので、
幾ら児童扶養手当を支給しているからといって、
障害者手帳を持っているのか、
障害者年金をもらっているのかというところまでは調査できないというのが現状であります。 ですから、現況届を出していただいて、届け出もそのまま受け取るのではなくて、相対でもって面接もしますので、そういったところで相談も受けながら、これからもそういう重複がないような指導をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(濵昭次) よろしいですか。 ほかに質疑ございますか。 (「なし」の声あり)
○議長(濵昭次) ないようですので、御質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、議案第52号 平成29年度
安曇野市一般会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明を求めます。
財政部長。
◎
財政部長(千国充弘) 議案第52号 平成29年度
安曇野市一般会計補正予算(第2号)について御説明をいたします。 今回の一般会計においての追加補正をお願いしますのは、あ
づみ野産業団地用地売却に伴う
土地開発公社への支払いにかかわります
産業団地造成事業特別会計への繰り出しについてでございます。 それでは、議案書により御説明をいたします。 平成29年度
安曇野市の
一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の補正) 第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,300万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ414億2,300万円とする。 2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 本日提出、市長名でございます。 それでは、2ページをお願いいたします。 予算額の増減につきまして、その内容を御説明をいたします。 事項別明細書は10ページからでございますので、お願いいたします。 18款繰入金、補正額は5,300万円の増額であります。1項基金繰入金、1目基金繰入金として、財政調整基金繰入金を補正予算の財源とするものであります。 続きまして、3ページをお願いいたします。 歳出であります。 事項別明細書12ページからとなります。 7款商工費、補正額は5,300万円の増額であります。1項商工費、2目商工振興費中の工業振興事業について、あ
づみ野産業団地用地売却に伴う
土地開発公社への支払いにかかわる所要の経費について、5,300万円を
産業団地造成事業特別会計に繰り出すものでございます。 以上であります。
○議長(濵昭次) 次に、議案第53号 平成29年度
安曇野市産業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由の説明を求めます。 商工観光部長。
◎商工観光部長(
曽根原悦二) それでは、説明をさせていただきます。 議案第53号 平成29年度
安曇野市の
産業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,457万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,487万1,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 本日、市長名ございます。 今回の追加提案につきましては、あづみ野産業団地の未分譲区画の売却の合意に伴い、補正予算を上程させていただくものでございます。 補正内容につきましては、事項別明細10、11ページをごらんをいただきたいと思います。 歳入として、1款1項1目不動産売払収入でございますが、1,843万円の補正減をお願いするものでございます。 産業団地につきましては、簿価での売買は土地の下落状況の中では厳しく、固定資産評価による近傍宅地の評価額の下落率を反映し、従前においても価格交渉を行ってまいりました。今回についても同様の考えで交渉を行ってきましたが、企業からは、傾斜地については有効に活用するのは難しいことから、この部分については分筆して購入対象から外してほしいとの要請を受けました。しかし、最終的には、当該傾斜部分を価格算定の計算上から除くこととして合意に至り、1,843万円を減額するものであります。 次に、2款1項1目一般会計繰入金につきましては、
土地開発公社への清算のために、不足分となります5,300万円を繰り入れるものでございます。 次に、12、13ページの歳出をお願いをいたします。 1款1項1目産業団地事業費でございます。17節公有財産購入費につきましては、先ほど歳入の不動産収入で説明した理由から、同額の1,843万円を減額し、19節につきましては、
土地開発公社への清算のため、
土地開発公社の簿価と実際の販売額の差額及び事務費を補助金として補正増をお願いするものでございます。 以上でございます。
○議長(濵昭次) 次に、議案第54号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてについて、提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(宮澤宗弘) 議案第54号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 下記の者を
人権擁護委員として推薦したいから、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。 1、住所、
安曇野市堀金烏川2171番地8。 氏名、三澤一子。 次に、住所、
安曇野市明科中川手4265番地。 氏名。望月静美。 本日提出。市長名であります。 どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(濵昭次) 以上で説明は終わりました。 ここでお諮りをいたします。議案第54号は人事案件でございます。先例及び議会運営委員会の決定により質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 御異議なしと認めます。 よって、議案第54号は質疑を省略することに決しました。
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△議員提出第1号及び
議員提出第2号の一括上程、説明
○議長(濵昭次) 日程第3、
議員提出第1号、
議員提出第2号の以上2件の議案を一括議題といたします。
議員提出第1号
安曇野市議会委員会条例の一部を改正する条例、
議員提出第2号
安曇野市議会会議規則の一部を改正する規則について、提案理由の説明を求めます。 松澤議員。 (20番 松澤好哲 登壇)
◆20番(松澤好哲) それでは、
議員提出第1号について説明をいたします。 平成29年6月26日。
安曇野市議会委員会条例の一部を改正する条例について。
地方自治法第109条及び
安曇野市議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出いたします。
安曇野市議会議長、濵 昭次様。 提出者。
安曇野市議会議会運営委員長、松澤好哲。 別紙をごらんいただきたいと思います。
安曇野市議会委員会条例の一部を改正する条例。
安曇野市議会委員会条例の一部を次のように改正するというものでございます。 これは、昨年の12月議会において、議員定数が25人から22人に改正されたことにより、
常任委員会の委員定数をそれぞれ変更するものであります。 また、第6条第3項中「委員は、」の次に「特別」を加える。特別委員ですね、に字句を訂正するものであります。 施行日は平成29年10月23日であります。 以上でございます。 次に、
議員提出第2号について説明をいたします。 平成29年6月26日。
安曇野市議会会議規則の一部を改正する規則について。
地方自治法第109条及び
安曇野市議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出する。
安曇野市議会議長、濵 昭次様。 提出者。
安曇野市議会議会運営委員長、松澤好哲。 別紙をごらんください。 こちらも議員定数の改正に伴い、
地方自治法第112条の第2項及び同法第115条の3の規定により、会議規則の関連する条項の人数の変更であります。 第14条、第16条、第17条におきまして、「2人以上」を「1人以上」に、また、第18条、第25条、第57条、第70条、第71条、第76条、第77条第2項におきまして、「3人以上」を「2人以上」に改めるものであります。 第142条ですが、これは第2項を第3項に改めるものであります。 これは、参照先の条項を訂正するものであります。 この規則は、平成29年10月23日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(濵昭次) 以上で説明は終わりました。 ここで、
委員会審査報告並びに
中間報告、追加議案及び
議員提出議案に対する質疑の通告について確認をさせていただきます。どなたか質疑を通告されますか。 (「あります」の声あり)
○議長(濵昭次) ありますの声をいただきましたので、暫時休憩をいたします。 質疑の通告をされる方は、所定の通告書に記載の上、本日11時までに提出をお願いいたします 会議の再開時間は午後1時といたします。 (午前10時38分)
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○議長(濵昭次) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 (午後1時00分)
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△発言の取り消し
○議長(濵昭次) ここで、松澤好哲議員から、6月14日の本会議における発言について、
安曇野市議会会議規則第65条の規定により発言の取り消しの申し出がございました。これを許します。 松澤議員。
◆20番(松澤好哲) 20番、松澤です。 機会を設けていただきまして、ありがとうございます。 6月14日の私の一般質問の発言の中で、不適切な発言をしてしまいましたので、大変申しわけなく思っております。御迷惑をおかけしました。 そこで、お手元に配付資料としてお渡ししました四角で囲った部分につきまして、発言を取り消しさせていただきます。何とぞよろしくお願いいたします。
○議長(濵昭次) ただいま発言取り消しの理由説明が終わりました。 お諮りいたします。この取り消しの申し出を許可することに御異議ございませんか。 (「異議あり」の声あり)
○議長(濵昭次) 小林議員。
◆21番(小林純子) 21番、小林です。 ただいま御本人より、不適切な発言があったので取り消しますと、軽くおわびの言葉がありました。私は、これは個人の発言取り消しという問題ではなくて、そもそも6月14日の本会議の一般質問において、きょう議事録の抜粋が出ておりますけれども、こういった議長を侮辱し、議会を冒涜するような発言があったということについては、本来ならば、当事者である議長が松澤議員に対して、これはもう懲罰に値する、同等の処分をすべきだったと考えます。しかし、議長御本人ですので、なかなかそれができなかったのではないかと思われます。 そうしますと、当事者ではありませんけれども、この議場にいた議会議員の一員としては、きちんとこういった発言、不穏当発言というより本当に侮辱発言、こういった発言をしたことについて、懲罰に値する内容ですから、それに本来であれば懲罰の動議を出し、議会としてきちんとした対応をしていただくのが最もよいかと思いますが、御本人がこういった形で申し出たということであれば、少なくともそれでよしではなくて、懲罰に値する発言であったということを議長からしっかりと言っていただき、きちんとした形で松澤議員には陳謝をしていただきたいと思います。
○議長(濵昭次) ただいま小林議員から異議を申し立てられました。しかし、議長としての立場として申し上げます。 私本人は、松澤議員本人から発言の申し出を受け、私と相対して話し合いをさせていただいた中で、松澤議員がここでこういうふうに謝罪をしながら取り消しを願いたいということでございましたので、私はこういう機会を与えました。 ですが、ただいま御異議がございましたので、この松澤議員の発言の取り消しを認めるかどうかということについて、起立によって採決はしたいと思います。 小松議員。
◆18番(
小松芳樹) 18番、小松です。 では、起立採決ということになるということで、今議長が発言されましたけれども、この小林議員の今、出た中で、要するに異議があるかどうかということで、異議の動議は出るのかどうか、その辺を確認したかったんですが、要するに、懲罰動議という形ではどうなんですか。
○議長(濵昭次) 小林議員、発言ございますか。 小林議員。
◆21番(小林純子) 私は、こういった形で発言の取り消しが出るということは事前に耳に入っておりましたけれども、実際に御本人のただいまの取り消しの発言を聞いた中では、これでは異議なしというわけにはいかないということで、本来であれば懲罰動議を出すべきだと考えておりますが、いかんせん、ここですぐに懲罰動議を出すという、その手続的なこともありますし、実際にここまで、議会の最終日までそれに関して何の動きもなかったというこの議会の内情も考えたときに、ここで懲罰動議を出すというところまでは決断ができておりませんので、懲罰動議を出すということは、私自身はいたしません。
○議長(濵昭次) 小松議員、わかりましたですか。 それでは、私の立場として申し上げます。 やはり異議があった以上は、起立によってこの件を採決したいと思います。その暁に申し上げます。松澤議員、もう一度謝罪の言葉を述べていただけますか。 それでは、松澤議員からの発言取り消しの申し出を許可することに賛成の方の起立を求めます。 (起立多数)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 もう一度、すみません。もう一度意思の表示をお願いします。 今、決をとっている最中ですから、要するに、松澤議員の発言の取り消しを認める方は起立してください。 (起立多数)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立多数であります。 よって、発言の取り消しは可決されました。 それでは、松澤議員、もう一度発言をお願いします。 松澤議員。
◆20番(松澤好哲) 20番、松澤です。 大変議会の、権威ある議会に対して、私の一般質問ですね、皆さんに大変御迷惑をおかけしました。そして、不適切な発言があったことについて深くおわびをいたします。どうぞよろしくお願いします。
○議長(濵昭次) 増田議員。
◆8番(
増田望三郎) 8番、増田です。 先ほどの採決の際に、当事者である松澤議員が起立をされていましたけれども、除斥をすべきではないんでしょうか。もしそうだとしましたら、改めて起立、着席の採決の再度の実施をお願いします。
○議長(濵昭次) 申し上げます。 これは本会議における議事とは関係のない部分ですので、本人の意思も確認させていただいたということで、正当であると思います。 それでは、申し上げます。 ただいま松澤議員の発言の取り消しとなった部分に対する私の発言についても、お手元の配付資料のとおり、下線の部分について、議長の議事整理権に基づき発言を取り消させていただきます。 以上であります。
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△議案第45号から議案第51号、陳情第1号及び陳情第2号の質疑、討論、採決
○議長(濵昭次) 次に、日程第4、議案第45号から議案第51号まで、陳情第1号及び陳情第2号の以上9件を一括議題といたします。 最初に、議題のうち、議案第45号から議案第51号までの以上7件の条例、予算、その他関係議案については一括審議いたします。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに議案の
委員長報告に対する質疑の通告はございません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決いたします。 初めに、議題のうち、議案第47号に反対討論の通告がありますので、発言を許します。 21番、小林純子議員。 小林議員。
◆21番(小林純子) 21番、小林純子です。
安曇野市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例に対する反対討論を行います。 公職選挙法施行令の改正に伴い、選挙運動諸費用に関する金額を改めるものであるとのことですが、これまでの
安曇野市の選挙公営において、各立候補者にとって著しく金額が不足しているという実態はないと思われます。 特に、ポスター制作に関しては、これまでも実勢価格よりかなり高い限度額を設定しています。一例として、私の場合を申し上げますと、前回の選挙で、ポスター1枚の印刷単価は284円で、457枚印刷し、公費負担は12万9,788円でしたので、限度額上限の半分以下でできました。同じ選挙で限度額上限まで使った候補者は29人中10人でした。この金額の差が各候補の選挙ポスターにあらわれているかどうかは、有権者の皆さんの判断にお任せするしかないですが、今回、さらにその限度額が上がるとなれば、コスト意識を持たずに印刷業者に丸投げで、限度額いっぱい選挙公営を使う候補者が出てこないとも限りません。 また、もっと深刻な状況として、ここ10年ぐらいの全国の選挙で、公費負担のポスター代やガソリン代の水増し請求が表面化し、住民監査請求を受けて返還したり、詐欺容疑で書類送検されたりする事例が相次いでいます。 選挙公営の最大の狙いは、個人の財力などによって立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、金のかからない選挙を実現させることにあります。そもそも国の基準自体が過剰なため、コスト意識を失わせたり、水増し請求等の不正を誘発しかねない状況にあります。 したがって、国の基準に追随するのではなく、
安曇野市の地域性や実勢価格から、市独自の基準で条例改正することが必要と考え、本条例改正案には反対をいたします。
○議長(濵昭次) 次に、原案に賛成の討論はありませんか。 松枝議員。
◆1番(松枝功) 1番、松枝です。 議案第47号に賛成の立場で討論申し上げます。 今お話がありましたですけれども、公職選挙法におきましては、お金がかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等等を図る手段として選挙公営制度を採用されております。この公選法の趣旨、規定に基づき、
安曇野市におきましても、
安曇野市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例が定められております。今回の一部改正の条例は、この公営の金額を見直すという改正案であります。 私も、今の討論にありましたですけれども、公営の原資は税金ですので、貴重な税金を大切に使わなければならない。ポスター等の作成につきましても、候補者それぞれがきちんとコスト意識を持って臨む必要があるという、こういう意見については、私も大賛成するところであります。 ただ、こと選挙ですので、選挙にかかわる費用に対して規定する、そういう条例であります。そうした場合、この地域、私どもが関係する、住んでいる一つのエリアを考えますと、ある程度の統一されたもの、尺度というものの設定が私は望ましいのではないかと思います。お聞きしますと、3月議会で長野市、松本市で、また先ごろ大町市においても、この
安曇野市の改正案と同額、同等の改定がなされたとお聞きをしております。そういう見地から考えますと、今回の改正案は妥当なものと私は捉えたいと思っております。 ただ、この額がここまで使ってよいとか、上限だからといった認識ではなく、先ほど来お話がありますように、全ての候補者がコスト意識を持って選挙公営を活用するという立場は明確になされなければならないと思っております。そして、選挙事務をつかさどる選挙管理委員会が、このような趣旨を各選挙においても終始徹底されることを望み、条例改正の議案第47号の賛成討論といたします。 以上です。
○議長(濵昭次) ほかに討論はございますか。 (「なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより、議案第47号
安曇野市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 (起立多数)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 次に、ただいま議題となっております議案第45号及び議案第46号、議案第48号から議案第51号までの以上6件については、期限までに討論の通告がございません。 よって、これにて討論を終結いたします。 次に、議題のうち議案第45号
安曇野市廃棄物の
適正処理等及び
生活環境の保全に関する条例、議案第46号
安曇野市廃棄物の
適正処理等及び
生活環境の保全に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、議案第48号
安曇野市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、議案第49号 平成29年度
安曇野市一般会計補正予算(第1号)、議案第50号 市道の廃止について、議案第51号 市道の認定について、以上6件の議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 (起立多数)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第45号、議案第46号、議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号は原案のとおり可決されました。 次に、議題のうち、陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書について審議いたします。 これより質疑に入ります。
委員長報告に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書についての質疑の通告者は、6番、宮澤豊次議員です。発言を許します。 宮澤議員。
◆6番(宮澤豊次) 6番、宮澤豊次です。 陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書について、午前中
総務環境委員長から報告いただきました。
総務環境委員長にお伺いします。 既にこの共謀罪は6月15日に国会で成立しております。その成立しているのにもかかわらず、廃案を求める意見書の提出ということで、趣旨が違っているわけですが、これについて、午前中の
委員長報告に少し報告が、もう少し明細に報告いただきたいと、このように思います。 私は6月16日の
総務環境委員会を傍聴させていただきました。この折には、陳情者の方が、きのう成立しているけれども、ぜひこの
総務環境委員会で議論してほしいというお話がございました。同僚議員からは、先日もう成立しておりますので、この廃案を求める意見書の提出については取り下げたらいかがですかという話をされました。ところが、陳情者の方は、取り下げはせずに、皆さんで議論していただきたいということで再三のお願いがございました。 そこで、
総務環境委員会では、その陳情の趣旨が違うのにもかかわらず議論をされ、そしてなおかつ採択までされたということについて、
総務環境委員長にその経過を説明願いたいと思います。 以上です。
○議長(濵昭次)
総務環境委員長。
◆
総務環境委員長(
小松芳樹) 18番、
小松芳樹です。 今、宮澤議員から質疑ありました。採択ではなく採決をしたということでございますので、お間違いないようにお願いしたいと思います。 おっしゃるとおりでございまして、前日の6月15日にこの法律は可決されて、国においてやっています。それを受けて委員会でしたので、委員会の前にも、私たち事務局にも確認をしました。これを果たして議題に載せるべきかどうか、大変悩ましいことであるので相談をしましたところ、本人のほうから取り消すということであれば、これは直前まで取り消しは受け付けられる事案でございますので、それはそれで待とうということになりました。ただし、ない場合においては、あくまでも陳情者の意見を尊重するという立場をとろうということで、先ほど宮澤議員が説明していただいたように、まずは陳情者が来ていただきましたので、陳情者に対しての意見陳述といいますか、意見をお聞きしました。その中において、陳情者は、議事録があるんですけれども、本日法案は可決されましたが、国民、市民の中で議論が必要であり、
安曇野市議会としても積極的に議論していただくようにお願いしたいと思いますということでお願いをされました。 そこで、私、委員長としても、果たしてそれが趣旨に合っているかどうかは別にして、出たことに関しては、一通りのことで
安曇野市議会としても審査をしていかなければいけない、また、委員会付託をされていますので、委員長の責任として、これは最後まで議論をするべきだという判断をしたために、最終的まで議論を尽くした次第でございます。答えになっていますでしょうか。 以上です。
○議長(濵昭次) 宮澤議員、再質問ございますか。 宮澤議員。
◆6番(宮澤豊次) 6番、宮澤です。 内容はわかりました。 先ほど私の質問の中で、採択という発言があったと思いますが、訂正します。採決まで至った経緯をということに訂正していただき、今わかりましたので結構でございます。 以上です。
○議長(濵昭次) 以上で通告による質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決いたします 初めに、陳情第2号に賛成討論の通告がありますので、発言を許します。 16番、
猪狩久美子議員。 猪狩議員。
◆16番(
猪狩久美子) 16番、
猪狩久美子です。 陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書、この原案に賛成の立場で討論をいたします。 この陳情書が
安曇野市議会事務局に提出され、受理されたのは、国会で共謀罪法案として審議されている最中でした。しかし、16日の
総務環境委員会で審査される前日、15日に参議院の法務委員会で、採決を省く
中間報告という禁じ手で採決が図られ、可決されてしまいました。
安曇野市においては、
総務環境委員会でも審査されましたので、この陳情と陳情趣旨に沿った意見書を出すことに賛成し、討論をするものです。 陳情の趣旨というのを改めて確認したいと思います。政府は、「共謀罪(
テロ等準備罪)」を今国会で成立を図ろうとしています。被害がないのに、犯罪について話し合い、合意したことを処罰の対象にするという共謀罪は、これまで3度にわたり国会に提出され、いずれも廃案になったものです。 日本弁護士連合会は、
テロ等準備罪は共謀罪です。名前を変えてもその危険性は変わりませんとして、長野県弁護士会を初め、全国52全ての弁護士会で反対の意思表明をしています。反対の理由として、①組織犯罪やテロ犯罪と無縁の犯罪が対象にされている。2番目に、一般市民も対象になる。3番目として準備行為は歯どめにならない。4番目に市民の人権に影響を及ぼしかねない監視社会になることを挙げています。 これまでの国会審議を通して、テロ対策のための国際組織犯罪防止条約の締結が必要という政府の論拠が事実でないことが明らかになりました。この条約は、マフィアなどの資金洗浄など経済犯罪対策が目的で、テロ対策の条約ではありません。 一般人が対象にならないといっても、一般人かどうかは捜査機関が決めることになり、文字どおり一般の人が対象になる危険性があります。最近でも、岐阜県での風力発電所建設をめぐって、住民が警察に監視される事件、大分県では、警察が労働組合の事務所に隠しカメラを設置して監視していた事件など、明らかになりました。共謀罪が創設されれば、こうしたことが日常的に行われることになりかねません。 また、憲法19条の内心の自由を侵す危険性も指摘されています。既遂の処罰という刑法の原則を覆し、犯罪が起こる前、2人以上が犯罪の合意をしたと捜査機関がみなしたら捜査の手が伸びることになります。共謀罪により、心の中だけで思うことは処罰の対象にされないという大原則を崩して、処罰の対象にすれば、日常のあらゆる行為はもちろん、電話やメールの盗聴など、捜査によって内心を探られ、市民相互の監視や密告など、監視社会をつくり出しかねません。 日本はテロ対策のために既に13の国際条約を締結し、57の重大犯罪について、未遂より前の段階で処罰できる法律を整備しています。これらの法整備によってテロ対策は可能です。共謀罪は全く必要なく、その創設に強く反対します。 以上が陳情の趣旨となっています。こうした法案の段階であっても、法となっても、法が成立したとしても、こうした内容には変わりありません。 さて、さっき、16日の
総務環境委員会では、オリンピックや
ラグビーワールドカップを控えたテロ対策のための法は必要だという討論がありました。政府も国際組織犯罪防止条約、TOC条約と言っていますが、これの批准を持ち出してきていますけれども、TOC条約は、先ほどもありましたマフィアの麻薬や拳銃を取り締まるための条約というのが国際社会の認識となっています。国連本部で開かれたTOC条約の起草委員会では、この条約はマフィア対策であって、テロリストを対象とすべきではないと、日本政府自身も主張をしていたことが外務省の資料でも明らかになっています。 政府は、
東京オリンピック・パラリンピック推進本部を立ち上げた際、2016年度までに必要な施策の工程表をつくっていますけれども、テロ対策に必要な法整備としては入国管理法の改正だけだそうです。
東京オリンピックを口実にしたテロ対策としての共謀罪は必要だというのは、国民を欺くものではないでしょうか。 共謀罪は法律となっても国民の納得を得られていませんし、新聞各社も16日の社説で一斉に強い懸念を示しています。また、日弁連や市民連合、日本ペンクラブ、また自治労連、平和団体なども次々に抗議声明を出しています。日本国憲法を守り、
安曇野市政に生かしていこうという立場の議会人として、憲法違反の共謀罪法に何も言わないでいることはできないと思います。この陳情趣旨に沿った内容で意見書を出すべきと考え、この陳情書に賛成するものです。 以上、賛成討論といたします。
○議長(濵昭次) 次に、原案に反対の討論はありませんか。 宮下議員。
◆23番(宮下明博) 23番、宮下でございます。 私は
総務環境委員会の所管でございますので、討論をするのはどうかと思いましたが、あえて、陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書を反対の立場で討論をいたします。 この法律は、正式には
テロ等準備罪を新設をして、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律であります。この法律は、
総務環境委員会の前日、6月15日に国会において可決、成立がされました。したがいまして、6月16日の
総務環境委員会で、先ほど質疑にもありましたが、陳情人で説明者の河井さんに、既に可決、成立をした法律を廃案というのは筋が違いますので、今回は取り下げていただけませんかとお話をしたところ、とにかく、前日の成立ということで、取り下げはいたしませんが、議論だけはしていただきたいということで、
総務環境委員会では陳情人の河井さんの意向により十分議論をいたしました。 しかし、本日は本会議でございます。冷静に考えていただきたいと思います。
テロ等準備罪を新設し、これは簡略をいたしまして組織的犯罪処罰法と言っておりますけれども、これについては当然賛否が、先ほど
委員長報告がされたように、賛否両論があります。絶対に必要だという方もおりますし、必要ないという方もおりますが、成立をした法案を廃案ということはあり得ないわけでありまして、猪狩議員から提出をされた賛成討論の通告書にも、共謀罪法の廃止に既にすりかわっております。陳情は廃案でございますが、ここで既にそういった廃止ということにすりかわっておりますが、こういったことが通るのかどうだかわかりませんけれども、そこで、これは議長にお願いしたいわけですけれども、この法律が必要か必要でないかというような討論は筋が違うと思いますので、この後の討論で、法律の内容や必要、不必要というような討論は控えていただくようにお願いしたいと思います。そして、あくまでも陳情項目の法案の廃案を求める意見書の提出について、賛成か反対か審議をしていただきたいと思います。 今の時点で、廃案の意見書を提出をするということになれば、
安曇野市議会のレベルが疑われると思います。賛成というのはあり得ませんので、陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書には当然反対であります。 以上です。
○議長(濵昭次) 議長として一言申し上げます。 確かにこの陳情項目、このことを見失わずに討論はいただきたいと思います。 それでは、ほかに討論ございますか。 井出議員。
◆4番(井出勝正) 4番、井出です。 今回の「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書、これについて、賛成の立場から発言いたします。 今、宮下議員のほうから、議案の趣旨、それに沿った討論をするようにということでした。最近の流行語で言うならば、提案者の気持ちに沿って、それこそそんたくして、私たち議会人として、廃止を求めるような意見書にまとめて提出するのが本来の筋ではないかと思います。 これまでも議会の中で、陳情者に対して陳情書の趣旨、願意について賛成すると、そういう形で、具体的な陳情の中身、項目については議会として整理して提出する、こういうことがたびたび行われてきたのではないでしょうか。そういう立場から賛成するものです。 さて、私は、国会の議会の中でいろいろなことが問題になりました。それについて、この議場におられる皆さん方はどのように考えているのか、そういうことをそれこそ冷静に判断していただければというふうに思います。 私の一般質問に対しまして、市長も、3月議会から市長がおっしゃっていることですが、市民の基本的な人権がないがしろにされないように、十分な説明責任と慎重審議を求めると、こう答弁されてこられました。果たしてそれはどうだったでしょうか。そしてまた、基本的人権がないがしろにされ、物言えぬ社会になったら、これは困るということもたびたびおっしゃってこられました。この法案、どうでしょうか。そういうこと一つ一つ確かめていただければ、今度の共謀罪が目指すもの、大変な問題だということが、お一人お一人の議員の皆さんの考えにつながっていくのではないでしょうか。 そういう立場で、それこそ冷静に判断していただいて、この陳情者の気持ち、そんたくされることを強く願って、賛成討論といたします。
○議長(濵昭次) ほかに討論ございますか。 増田議員。
◆8番(
増田望三郎) 8番、増田です。 陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書、この陳情に賛成の立場で発言いたします。 共謀罪法成立に当たり、政治学者の姜尚中氏が信濃毎日新聞に次のようにコメントを載せています。共謀罪は心を裁くことだ。戦後民主主義が堅持してきた国家は内心に介入してはならないという原則が破られた。監視社会が到来するとの懸念も示されたが、国民に広く浸透しなかった。これまでは、監視社会と聞けば息が詰まるような印象を受けたものだが、今はむしろ国による監視や庇護を望む風潮を感じる。日本では、自分たちが国の主人公との考え方がいつになっても定着しない。この先に何があるかは歴史から容易に想像できる。お上に全てお任せという考え方を捨て、みずからが国の育成に責任を持つ姿勢が求められるというふうにコメントをしております。 今回の共謀罪の成立により、政治権力によって異論や抵抗が抑え込まれていくことが懸念されているわけですが、私は権力からの抑圧だけでなく、姜尚中氏が言われるように、我々自身が監視や庇護を望み、権力に迎合、そんたくする、そんな思考停止状態に陥ってしまうことを恐れています。 人間の精神は弱く、楽なほう、無難なほう、大多数のほうを無自覚に選んでしまいます。戦前、反戦を唱える人はごくわずかでした。思想統制されるとともに、みずからもその思考停止のおりの中にはまり込んでいったのではないでしょうか。小林多喜二のような例はまれであったと思われます。その反省から、日本国憲法で、思想及び良心の自由は、これを侵してはならないと。精神の自由、内心の自由を最高法規の中で保障したわけです。 しかし、今回の共謀罪法はその自由を脅かしかねません。国家からの監視が強化されるにもかかわらず、一方で、内心の自由をどのように保障していくのかが明確にされていないのです。精神の自由を脅かす共謀罪法は廃止すべきです。 よって、この陳情の願意に賛成いたします。 なお、私自身もそんたく議員になっていないかを常に省み、内省し、市政、国政について真に内心からの発言をしていくことを一言つけ加えさせていただきます。 以上です。
○議長(濵昭次) ほかに討論はございますか。 小林議員。
◆21番(小林純子) 21番、小林純子です。 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書の原案に賛成の立場で討論いたします。 まず、この法案が成立した後に委員会審査があり、法案の廃案なのか法律の廃止なのかというところで、宮下議員の先ほどの討論の中での御指摘がありましたが、私はこの陳情書を審査するその本来の議会の役目として、陳情書の趣旨を酌み取る、血の通った審査をするということでは、法律の廃案を求めることも、成立してしまった委員会のそのときにおいて、これは廃案ではなくて法律の廃止を求めるのだという、そういう言葉の違いではなく、陳情者も説明しておりましたが、全く陳情の趣旨は変わらないとおっしゃっておりましたので、廃案であっても法律の廃止であっても、これを
安曇野市議会が意見書としてきちんと文言を整理し、提出することに、何ら問題はないと感じておりますので、討論をさせていただきます。 私の討論は1点です。 政府は、共謀罪は一般人とは無関係だという説明をしております。これが事実に反するということで意見を述べます。 忘れもしません。今からちょうど10年前、2007年6月のことです。自衛隊内部文書を入手した日本共産党が、自衛隊の情報保全隊というこの活動を国会で取り上げ、一般市民の活動まで監視していることを告発して明るみに出ました。166ページにも及ぶ自衛隊内部資料の中には、私が所属している反戦平和の小さな市民団体の名前までありました。同時期にイラクで人道支援活動に当たっているNGO関係者の人たちもこの監視の対象になっていました。私自身が防衛省から、つまり国から監視対象となっていたことを知り、驚くとともに、強い憤りと恐怖を感じました。 この事件について、防衛省側は非を認めるどころか、その後、自衛隊情報保全隊ということで再編強化されてきました。このように、共謀罪法の成立以前に、既に国民監視体制はもう完成していると言えるような状態にあります。かつて、軍内部の規律違反を取り締まる憲兵が、やがて国民を監視し、弾圧する存在となっていったことを、私たちは忘れるべきではありません。捜査当局による監視強化は、市民同士による相互監視社会を導き出し、物言えぬ独裁国家への道を開くものです。 共謀罪法が成立した今、まさに廃案を求めて意見書を提出すべきと考え、この陳情に賛成の立場で討論とさせていただきます。
○議長(濵昭次) ほかに討論ございますか。 林議員。
◆3番(林孝彦) 3番、林 孝彦です。 私は、陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書の原案に賛成の立場で討論いたします。 法案は、いわゆる共謀罪の法律として成立していますが、陳情の願意、趣旨に何ら問題はありませんので、議論の入り口論ではねつけるべきではありません。 この共謀罪法は、日本国憲法が保障する思想、良心の自由や言論、表現の自由などを侵す違憲立法です。 違憲の問題点、その1としては、共謀罪で対象とされる組織的犯罪集団という規定は、合憲と判断される範囲が明確でなく、実質的に制限がないこと。また、捜査機関が市民団体や労働組合を組織的犯罪集団だと認定することで、簡単に社会から排除できてしまうため、濫用が危惧されます。 次に、問題点、その2としては、室内盗聴、潜入捜査等の新たな捜査手法が導入される可能性がある共謀罪は、準備行為の段階で処罰の対象となり得ます。これを処罰するためには、現在では違法である新しい捜査を必要とし、その捜査で個人のプライバシーが侵害されるおそれがあります。 次に、問題点、その3としては、準備行為の定義が曖昧であることです。簡単に線引きできないために定義が曖昧で、範囲が無制限であるところが問題点です。 いずれにしましても、議会制民主主義を破壊しかねないやり方で成立した共謀罪法は、内心の自由や表現の自由を脅かし、民主主義の土台を揺るがす立法であり、個人の尊厳と人権を重んじる憲法と相入れません。 このようなことから、私は陳情第2号の原案に賛成いたします。
○議長(濵昭次) ほかに討論ございますか。 松澤議員。
◆20番(松澤好哲) 20番、松澤です。
総務環境委員会で質疑していますので、簡単にこの陳情の趣旨は何か、そういう意味で賛成の討論をするわけであります。 今も読み上げられた方がいらっしゃいましたけれども、信毎の社説ですわね。内心の自由や表現の自由を脅かし、民主主義の土台を揺るがす立法、個人の尊厳と人権を重んずる憲法と相入れないと。そして、これは戦時下、思想言論を弾圧した治安維持法に通ずる危なさをはらんでいるというぐあいに、6月16日の信毎の社説は、大きな見出しで民主主義の土台が崩れるというぐあいにしているわけです。まさにその前後した信毎を見ましても、もしこのことが、サリンの河野さんが言っていますね。共謀罪があったら処罰されていたかもしれないという記事になっているわけです。 それから、もう一つは、この信毎ですけれども、こういうことがもう起きた段階で、これ16日ですね。委縮する、既に国会で法案が決まったら委縮する。県内の出版業界、自主規制懸念、自由な姿勢貫く、大変だというぐあいに明確にしています。もうこの法案が通った翌日というか、その日ですね、16日ですから、いうことになってくるわけです。 私はこの問題が憲法の、私、この議会でも憲法の問題から議会での討論をしてきましたけれども、私はこの憲法の19条だけではなくして、憲法の3章、主に11条、基本的人権を侵すことはできない。これは永久の権利なんだということを明確にしているわけです。これにも抵触してきます。12条の自由の権利。不断の努力によって自由の権利をつくっていくんだという、これにも抵触します。そして13条、個人としての尊厳が尊重され、生命、自由及び幸福を追求する権利の最大の尊重をしていくんだという憲法、ここにも抵触します。そして14条、人種、信条、性別、身分、門地、政治的、経済的、社会的関係、差別されない。そして16条の、先ほど陳情もありましたけれども、請願権にかかってくる。何よりも19条、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。今度は侵してもいいんだということですね、内心の自由を。重大な問題をはらんでいるわけです。 そしてまた、20条は、信教の自由、何人に対してもこれを保障すると。戦前ですら、創価学会の創立者の人もブタ箱に入れられたという状況も明確になっているわけであります。それから、それは治安維持法に発展していくからです。そして、クリスチャンの人たちもそういうぐあいになった。そして、21条は、集会、結社の自由、言論、出版の自由、表現の自由も保障されると。検閲してはならないという、あるいは通信の秘密は侵してはならないと。この共謀罪の中身はこういうところまで発展する可能性があります。 そして、手続上も、31条、法律の定めの手続で、生命、自由を奪われる。この刑法の問題はまさに内心の自由ではなく、ちゃんとした事実に基づきながら対応しなければならない。憲法31条になっているわけですね。 こういう点から言っても、日本国の憲法の基本的なところから言っても、大変問題があるし、そして信毎が書かれているように、戦時下の思想、言論弾圧、治安維持法への発展する可能性があると。1925年にできた治安維持法が3年たったときに、もう死刑法まで行ってしまう。入り口でこれを開くならば、そういう傾向になっていくだろうということでありまして、私はこの陳情がそのとおり、このとおりにならないように、まさにここで歯どめをかけていく必要があるということで、趣旨に賛成するものであります。
○議長(濵昭次) ほかに討論ございますか。 宮澤議員。
◆6番(宮澤豊次) 6番、宮澤豊次です。 私は、陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書に反対の立場で討論します。 本来ならば、私もその廃案を求める意見書というのは、先ほども質問させていただきましたが、やっぱり趣旨が違うという中で考えている一人でございますので、廃止を求める意見書に反対の答弁をしたいんですが、今、賛成の方々ばかりがやっていますので、私も反対の立場で意見を言わせていただきます。 この共謀罪は、いわゆる
テロ等準備罪の対象となる団体は、テロ集団、また麻薬密売組織などの組織的犯罪集団に限られております。賛成討論で述べられているような個人の尊厳や人権を重んじる憲法に背くという、そういった意見には該当しないと考えている一人です。 この法律は、犯罪の計画や実行に向けた準備行為を取り締まるもので、内心の自由や表現の自由を処罰するものではありません。この法律により日本が監視社会になるといったことではなく、テロ等から国民の生命、財産を守る法律であります。組織的犯罪を未然に防ぐ観点から、私は必要と判断しております。 世界各地では、今、テロ等の組織犯罪を未然に防ぐため、国際協力が必要であります。この捜査共助や犯罪情報共有などの国際協力を積極的に進めるには、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の締結を急がねばなりません。我が国の現在の法律ではこのTOC条約の求める義務が果たせないため、今回の国内法が必要とされております。御存じのように、TOC条約は世界で187の国あるいは地域が締結しております。国連加盟国の193カ国のうち、未締結の国は、我が国、日本を初め11カ国のみと聞いております。 今回の法律で対象となる犯罪は、テロ、薬物、人身売買、組織犯罪資金、司法妨害などに関連した277項目の犯罪が対象とされています。すなわち、重大な犯罪のうち、組織的犯罪集団の関与が想定されるもののみに限定されております。また、政府では、この法律に対して修正すべき点は修正し、議論を重ねてきておりますが、国民の理解が十分でないという点につきましては、今後さらに説明責任を果たしていく必要があると考えております。 2019年の
ラグビーワールドカップを目前に控え、また2020年の東京後はパラリンピック、そして、これから多くの外国人観光客を迎えようとしている現在、国民と外国の方々を守るための法整備を行うことは、国家として当然の責務であると考えております。 テロは起きてから処罰しても意味はありません。世界がテロと闘おうとしている今日、テロを未然に防ぐには、テロの計画段階を犯罪の一部と捉え、処罰対象としていくこの法律は、至急我が国でも必要と考え、本件の共謀罪の廃案を求める意見書の提出を求める陳情には反対するものであります。 以上です。
○議長(濵昭次) ほかに討論ございますか。 荻原議員。
◆15番(荻原勝昭) 15番、荻原勝昭です。 陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書、これに賛成の立場から討論をいたします。 今まで賛成者の中で言ってきたことが非常にすぐれていますが、私はさらにつけ加えたいことを発言させていただきます。 全て政治の関係、こうした法律の関係も判断する、その基準は憲法にあります。私たちが政治をやる、その基準も憲法にあります。国民、市民を幸せにする、そういった政治をするというのが憲法13条に定められているわけです。そしてまた法律も、そうした国民を弾圧したり抑圧したり、自由を奪うような、そうしたことはやってはいけないということも、これも13条にあるわけです。 したがって、私は今回のこの関係は、自由の関係では、私は刑法の関係について申し上げます。刑法は、憲法では31条から40条まで決められております。31条の法定手続に始まってあります。そして、今回賛成者の議員の方が言っておりますけれども、本当にテロ等の関係で必要なのかどうか、あるいは犯罪集団だけに限られているのかということは、国会論議の中で、一般人にも及ぶよと、そして、今まである法律でこの関係は取り締まることができる、そうしたことが明らかになっているわけです。 この一般人とかそうした関係が判断する、組織犯罪集団とか、そうしたことを判断するのが、現場の警察官に任されているというのですね。ですから、林議員も言っておりますが、準備行為の関係も曖昧だと。本来刑法は犯罪行為をきちんと決め、そして、それに対する刑罰はこうだというように決める、
罪刑法定主義というのはそうしたことを決める、そういうようになっております。さらに、類推解釈ができるような状態にしてはならないというのも、これも刑法の原則です。 今回、準備行為について法務大臣の答弁にありました。そうした法務大臣が、持っていくものによって花見なのか何なのか違うと、そうしたことがありました。お酒を持ったり、ござを持っていけば、これは花見だし、地図、双眼鏡等を持っていけば、これは準備行為になると。このようなことが曖昧な、そうした答弁のまま、そしてまた一般人についても及ぶということが明らかになってきました。 ですので、この法律について、賛成あるいは、していても、いつ賛成した人はそうした捜査の対象にはなりませんよという保証はありません。これは、その法律自身がそうした範囲をしっかり決めていないことによって、類推解釈によって犯罪者に仕立て上げられることができるという、そうしたことを含んでいるわけです。 ですので、私は、きちんとした刑法は人権保障をするように体系としてあるわけです。そしてまた、基本的人権を実現するように政治を進め、立法を進め、やっていくというのが、これが政治を担当する者の務めであります。そうした観点から、こうした刑法の積み上げてきた刑法の大原則、人権保障を守る、そうした刑法の体系に対して、それを否定するようなそうした法律というのは、やっぱり廃案するしかないというように思います。 ですので、私はこの願意に賛成するものです。 以上です。
○議長(濵昭次) ほかに討論はありますか。 藤原議員。
◆24番(藤原陽子) 24番、藤原です。 陳情第2号に反対の立場で討論させていただきます。 テロの未然防止には、国際的な情報交換、そして捜査協力が欠かせないわけでございます。それに必要なのが今回の国際組織犯罪防止条約、TOC条約への加盟ということでございます。G7では、加盟していないのは今、日本だけであります。加盟の条件としては、重大犯罪の合意段階で処罰する法律の整備を求めているわけです。そのための今回の成立でございました。TOC条約がテロ対策に有効であることは、国連総会、安全保障理事会も認めているところでございます。
テロ等準備罪は、内心の思想、良心を処罰するものではありません。
テロ等準備罪は、テロ組織など組織的犯罪集団の構成員が2人以上で組織的な重大犯罪を具体的、現実的に計画をし、さらに計画実行のための下見や凶器購入などの具体的な実行準備行為があって初めて処罰されます。計画を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違うわけであります。ゆえに、上司を殴ろうと居酒屋で話しただけで犯罪になるといったことは起こり得ません。人権の尊重とテロの未然防止とのバランスがとれた法律というふうに思っております。 国連のグテーレス事務総長、TOC条約の事務局を担う国連薬物犯罪事務所のフェドートフ事務局長は、
テロ等準備罪を今回歓迎をしているところであります。
テロ等準備罪の犯罪主体は、テロ組織や暴力団、そして薬物密売組織など、重大な犯罪を目的とする組織的犯罪集団に限定をされました。一般人は当然として、民間団体や労働組合が
テロ等準備罪の対象になることはありません。
テロ等準備罪の捜査は、通信傍受の対象犯罪ではないことから、メールやLINEが傍受されることもありません。しかも、逮捕など強制捜査に必要な令状を出すのは裁判所です。警察が嫌疑もなしに令状を請求しても、裁判所は絶対に認めないです。
テロ等準備罪を戦前の治安維持法の現代版などと言うのは、ためにする批判であり、真面目な議論から逃げるためのレッテル張りだというふうに思っています。牧口先生を出して、松澤議員に言われたくもありません。治安維持法は、天皇制反対などの思想を処罰することが目的です。
テロ等準備罪法は、組織的犯罪集団が計画する重大犯罪を実行前に処罰することが目的です。しかも、
テロ等準備罪は、間違っても内心の処罰にならないように、犯罪の計画に加えて、具体的な実行準備行為を処罰の条件にしています。 以上をもちまして、陳情第2号、反対の討論とさせていただきます。
○議長(濵昭次) ほかに討論はありますか。 (「なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより、陳情第2号 「共謀罪(
テロ等準備罪)」の廃案を求める意見書の提出を求める陳情書を採決いたします。 (「議長」の声あり)
○議長(濵昭次) 何ですか。
◆17番(内川集雄) 私、この採決には加わるつもりはございません。ですから、中にいて、議場内にいて棄権をするということは先例に以前ありましたが、私としてはそれはできないと。ですから、退席をさせてください。
○議長(濵昭次) 退席ください。 (17番 内川集雄 退場) (「議長」の声あり)
○議長(濵昭次) 何でしょう。 竹内議員。
◆9番(
竹内秀太郎) 9番、竹内です。 議長への質問といいますか、説明をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか、採決について。
○議長(濵昭次) だめです。採決についての質問はお受けできません。棄権されるのであれば、今の議員のように退席は認めます。
◆9番(
竹内秀太郎) 棄権はしません。
○議長(濵昭次) 改めまして、本案に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。 原案について採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。 中においでの方は意思表示をしてください。 (起立少数)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立少数であります。 よって、陳情第2号は不採択と決しました。 議員は入場してください。 しばらくお待ちください。 (17番 内川集雄 復席)
○議長(濵昭次) 再開をいたします。 これより
中間報告について審議いたします。 これより質疑に入ります。
中間報告に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 陳情第1号 長峰荘の存続と整備についての質疑の通告者は、21番、小林純子議員です。 発言を許します。 小林議員。
◆21番(小林純子) 21番、小林純子です。 陳情第1号 長峰荘の存続と整備についてに関しまして、今回、3回目の継続審査で審議未了となりました。1回目の審査については報告いただいておりますが、この3月と6月の定例会の間に行われた2回目の委員会での審査については報告がありませんので、この場でぜひ、2回目の継続審査に至った委員会の経過について御報告をお願いしたいと思います。
○議長(濵昭次)
経済建設委員長。
◆
経済建設委員長(平林明) 13番、平林 明です。 2回目の報告をしなかったことについては、まことに申しわけありませんでした。おわび申し上げます。 第2回目は、5月9日火曜日に、長峰荘の現場へ視察を行いました。指定管理者であります株式会社塚原緑地研究所の塚原社長、押見総支配人、現場で働く横山様から説明を受けたり、館内の部屋、風呂、宴会場、それからボイラー室等々を視察しました。また、外の長峰荘が管理しております駐車場、あずまや、その一帯を委員全員と議長、職員を含めて説明を受けながら視察をしまして、その後、会議を開きました。 質疑で、指定管理者の3人に質問したり、説明を受けました。その中で、塚原社長からは、3年間という期間内はどんなことがあっても歯を食いしばって守り抜くと。途中で投げ出すことは絶対にしないと。また、お風呂と宿泊と宴会、この三本柱をやらない限りは収支が合わない。この3つでないと商売できないというふうに考えて、それでやってきたと。残りの期間、任務を全うして頑張るとの説明をお聞きしました。 3人退席後に、委員間の意見では、先ほどの
中間報告の内容と同じような意見が全委員から出まして、もう少し時間が欲しいということで、そのとき、2回目も継続審査ということになりました。 以上でございます。
○議長(濵昭次) 小林議員。
◆21番(小林純子) 小林です。 ただいま2回目の審査の様子をお聞きしました。 ここで、一つさらに疑問があるんですけれども、私はこの2回目の継続審査に至った委員会の議事録を読んでみました。といいますのは、今回、3回目の継続審査で審議未了となってしまったということで、では、3月定例会から6月定例会までの間にどのような審査が行われ、結果として審査未了、それも審査未了と言えば聞こえはいいですけれども、結局、委員会として結論を出さずに流してしまったというのが実情ですから、2回目の継続審査について、ただいまお伺いしたわけです。 そして、議事録を確認した中では、この審査の中で、本陳情の当事者と言っていい
安曇野市の所管の部局の職員がいないところで、これを審査と言っていいのかわかりませんけれども、審査をしておりまして、意見も、その施設の視察に関する意見はありましたが、この陳情に対する内容に対する意見は1名しか出ておりませんでした。 その中で、簡単に継続審査にしてしまったという点が非常に疑問に感じておりますので、そのあたりをもう少し詳しくお伝えいただき、継続審査にした事情が正当な事情であるならば、もう一回しっかりとそこら辺、御説明をお願いいたします。
○議長(濵昭次)
経済建設委員長。
◆
経済建設委員長(平林明) 13番、平林 明でございます。 先ほど、職員も一緒にと申しましたのは、曽根原商工観光部長、それから望月観光交流促進課長、それから小川係長と、3人職員は出ております。 それから、そのときに塚原社長のほうから、ほかにも、たまたまそういうふうに、きょうは委員会のほうで来ていただいて、もう一回きょうは原点に返ったと。市民のための施設か、あるいは観光のための施設かと考えてみて、今はこの2つのウサギを追っているんだと。その後、市民のための施設だということになった場合、その中でどうやってこれからそれを、経営を成り立つようにやっていくかと。本当に民間としての役割ができるのか、そういうことも原点に返って、市の援助が要るのか、そういった議論だと思うので、これからまた塚原社長は勉強して、この期間やっていきたいというようなことがありました。 そういうことで、私どもとしては、まだまだそういうような期待はしているものの、結論を出すには至らないということで、継続審査という意見になりましたので、以上でございます。
○議長(濵昭次) よろしいですか。 小林議員。
◆21番(小林純子) これ以上については、質疑ですので意見を差し挟まないという中では、また議会運営委員会なりで、この継続審査のあり方というものについては検討が必要ではないかと思いますので、つけ加えて終わりといたします。
○議長(濵昭次) 以上で通告による質疑を終結いたします。
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△議案第54号の採決
○議長(濵昭次) 日程第5、議案第54号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号は人事案件でございます。先例により、委員会付託及び討論を省略して採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 次に、議案第54号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、原案の者を適任とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。 (起立全員)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、議案第54号は原案の者を適任と決定いたしました。
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△
議員提出第1号及び
議員提出第2号の質疑、討論、採決
○議長(濵昭次) 日程第6、
議員提出第1号及び
議員提出第2号の以上2件の
議員提出議案を一括議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに質疑の通告がありません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決いたします。 この際、お諮りいたします。議会運営委員会の決定のとおり、会議規則第37条第3項の規定により、議員提出第1号及び議員提出第2号については、一括して委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 御異議なしと認めます。 よって、
議員提出第1号及び
議員提出第2号については委員会付託を省略することに決しました。 次に、
議員提出第1号について討論に入ります。 まず、原案に反対の方の発言を許します。ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより、
議員提出第1号
安曇野市議会委員会条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、
議員提出第1号は原案のとおり可決されました。 次に、
議員提出第2号について討論に入ります。 まず、原案に反対の方の発言を許します。ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより、
議員提出第2号
安曇野市議会会議規則の一部を改正する規則を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、
議員提出第2号は原案のとおり可決されました。
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△議案第52号及び議案第53号の質疑、委員会付託
○議長(濵昭次) 日程第7、議案第52号及び議案第53号の以上2件の議案を一括議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに質疑の通告がありません。 よって、これをもって通告による質疑を終結いたします。 次に、委員会付託を行います。 ただいま議題となっております議案2件につきましては、お手元の議案付託表のとおり
経済建設委員会に付託したいと思います。 この際、お諮りいたします。ただいま付託いたしました議案につきましては、会議規則第44条第1項の規定により、本日、午後2時50分までに委員会審査を終わるよう期限をつけることにしたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(濵昭次) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま委員会付託いたしました議案2件については、本日、午後2時50分までに委員会審査を終わるよう期限をつけることに決しました。 ここで、
経済建設委員会を開催するため、暫時休憩といたします。 再開時間は追って御連絡いたします。 (午後2時20分)
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○議長(濵昭次) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 (午後3時00分)
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△議案第52号及び議案第53号の
委員長報告
○議長(濵昭次) 日程第8、議案第52号及び議案第53号の以上2件の議案を一括議題といたします。 ただいま一括議題といたしました2件につきましては、
経済建設委員会に付託してあります。 よって、委員長より審査結果の報告を求めます。
経済建設委員長、平林 明議員。 平林議員。 (
経済建設委員長 平林 明 登壇)
◆
経済建設委員長(平林明)
経済建設委員会の
審査報告をいたします。
安曇野市議会議長、濵 昭次様。
経済建設委員長、平林 明。
委員会審査報告書。 平成29年6月26日、本委員会に付託された事件は、同日、審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。
経済建設委員会審査報告。 議案第52号 平成29年度
安曇野市一般会計補正予算(第2号)。 議案第53号 平成29年度
安曇野市産業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)。 審査結果です。 以上の議案については、特に異議はなく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上でございます。
○議長(濵昭次) 以上で委員長の審査結果の報告が終わりました。 ここで、
委員長報告に対する質疑及び討論の通告について確認をさせていただきます。 どなたか質疑及び討論を通告されますか。 (「ありません」の声あり)
○議長(濵昭次) ありませんの声がございました。
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△議案第52号及び議案第53号の質疑、討論、採決
○議長(濵昭次) 日程第9、議案第52号及び議案第53号の以上2件の議案を一括議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、期限までに
委員会審査報告に対する質疑の通告がございません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 これより順次討論を行い、採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております議案第52号については、期限までに討論の通告がありません。 よって、これにて討論を終結いたします。 これより、議案第52号 平成29年度
安曇野市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 (起立全員)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 次に、ただいま議題となっております議案第53号についても、期限までに討論の通告がございません。 よって、これにて討論を終結いたします。 これより、議案第53号 平成29年度
安曇野市産業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 (起立全員)
○議長(濵昭次) 御着席ください。 起立全員であります。 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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△市長挨拶
○議長(濵昭次) 以上をもって、今定例会に提出されました事件の審議等は全て終了いたしました。 市長より発言を求められております。これを許します。 市長。 (市長 宮澤宗弘 登壇)
◎市長(宮澤宗弘) 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 冒頭、去る5月31日夜の雷雨により降雹被害に遭われました農家の皆様方にお見舞いを申し上げさせていただきます。 市内では、三郷温を中心に、堀金三田工業団地付近にかけまして、60ヘクタールの広い範囲で、日本梨やリンゴに打痕や裂傷などの被害が出ており、場所によっては大きな被害が発生したと報告を受けております。最終的な被害につきましては今後明らかになるものと思われますが、市といたしましては、自然災害などへの備えのため、果樹共済への加入奨励とともに、引き続き掛け金の3分の1支援を行ってまいります。 改めまして、6月1日に開会をさせていただきました今定例会でありますが、本日までの26日間の長きにわたり、議員各位には各議案について慎重審議を賜りました。追加上程をさせていただきました議案も含め、10議案の全てにおいて原案のとおり承認を賜りましたことに感謝を申し上げます。ありがとうございました。 さて、第193回国会が先週18日に閉会をいたしました。150日間の会期の中で、幾つかの重要法案が可決、成立をいたしましたが、最後は共謀罪法の徹夜に及ぶ強行採決で幕を閉じました。共謀罪につきましては、一般質問においても既に答弁をさせていただいておりますので、多くは申し上げませんが、数の力の前に、参議院法務委員会において十分な議論もなされず、
中間報告の形で採決をされ、議会制民主主義の本質とは何かを改めて考えさせられる残念な
幕引きとなりました。 法の施行は7月11日との報道でありますが、国民の理解と納得のいく説明と、今後の運用を注視をしていくことが大切であり、一般市民に不安をもたらさないよう、良識ある運用を切に要望するものであります。 続いて、今国会において、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案並びに、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案、いわゆる企業立地促進法と農工法の2つの改正法案が可決、成立いたしました。ともに農地転用や農振除外の特例要件を整備、拡大したものであり、地方自治体にとっては歓迎するところではありますが、去る6月6日に開催をされました第87回全国市長会議の第4分科会、国土交通、農林水産等において、私も公共事業導入後の8年要件にかかわる規制緩和について、国の動向を質問をいたしたところであります。 農林水産省からは、まだ方針がはっきり決まったわけではないが、現実問題として、8年要件の緩和は難しいとの回答であり、逆に国会審議の中では、国会議員の方々から、もっと転用できないように農地を守れとの議論もあったようであります。 日本の基幹産業である農業において、優良農地の保全は当然あるべき姿ではありますが、農業と連動した商・工・官の振興こそ、田園産業都市を掲げる当市において必要な政策と考えます。 農地転用につきましては、これまでにも規制緩和が進んできたところでありますが、今後も国の動向を注視しながら、県、北信越、全国市長会などを通じて、引き続き提起をしてまいります。 なお、先ほど追加議案として議決をいただきましたあづみ野産業団地の未分譲区画、最後の1区画について、山梨県に本社がある企業から購入希望があり、商談の結果、このたび売買の合意に至りました。企業からは、操業に向けた準備や人材確保なども含めて、早期の売買契約締結を求められておりましたので、本日、補正予算の追加提案をさせていただきました。今後、早急に契約締結を行い、操業に向けた支援を行ってまいります。 今回の売買により、市が保有をする産業団地には分譲する区画がなくなります。当面は民間の空き工場や空き用地の活用など、民間不動産の情報提供に努めてまいりますが、新たな産業団地について検討を進めるなど、一層産業振興に取り組んでまいります。 次に、今定例会一般質問におきまして、議員各位より市政に対しさまざまな意見をいただきました。建設的な御意見、御提言は真摯に受けとめ、庁内で慎重に検討をさせていただきます。 まず、ふるさと納税に係る返礼品につきましては、平成30年3月までに見直しを行うとの回答をいたしてございますが、私の思いといたしましては、一律に電化製品はだめということではなくして、地方の実情を、また地方創生の観点から国は考えていただく必要があるだろうと思っております。問題提起をさせていただきながら、他自治体の動向も注視をし、さらに返礼品に対して、市としての新たな発想力も投じながら対応してまいりたいと考えております。 次に、長峰荘の問題でありますが、明科地域区長会の皆さんから要望書をいただき、市議会に対しましても陳情書が提出をされておりました。地元の皆さん方の存続への思いは十分に理解をするところであります。 一方、市では公共施設再配置計画の中で、議論の土台として、長峰荘については譲渡、または廃止とする方針をお示しをさせていただいているところであります。確かに、これまで地元の皆さんへの配慮に欠けていた点につきましては率直に反省をさせていただき、今後、説明会や意見交換会を行いながら、あらゆる可能性を研究する中で、一定の方向性を見出していきたいと考えておりますので、御理解を賜りたく存じます。 なお、説明会等の日程でありますが、7月6日木曜日には、明科地域の区長会の皆さんと明科支所において意見交換を行わせていただく予定であります。またその後、7月31日月曜日には、市民の皆さんとの意見交換会を明科公民館で予定をしてございます。時間はいずれも午後7時からであります。 次に、新総合体育館建設事業についてでありますが、現在、基本設計者を公募型プロポーザル方式により選定をしています。プロポーザルへの参加表明者は2者であり、既に6月21日に第一次審査を行い、2者ともに二次審査へ進んでおります。今後、7月末に第二次審査を行い、設計者の候補者を選定し、8月には基本設計者との契約、その後、平成30年3月までの工期の中で、新総合体育館建設基本設計を実施をしてまいります。基本設計に当たりましては、利用者の皆さんの御意見を伺うとともに、スポーツだけでなく、市民交流、健康長寿、防災など、多角的な利活用の面から進めてまいりたいと考えております。 さて、すがすがしい好天に恵まれ、6月4日には第3回信州安曇野ハーフマラソンを実施をいたしました。当日はハーフマラソンの部に5,182名、ファミリーランの部に282組、627名の選手の皆さんが参加をし、安曇野の自然を満喫いただきました。ハーフマラソンの優勝者は、見事3連覇を飾った茅野市の牛山選手でありますが、好条件の中、タイムは昨年を34秒も上回る1時間5分53秒と、ベスト記録が生まれました。 また、大会役員を初め御協賛、御声援をいただきました皆様、600名を超えるボランティアの皆様、そして市議会議員の皆様方に改めて感謝を申し上げます。ゲストランナーの有森裕子さんの人気にも後押しをされ、既に全国区の大会として高い評価をいただく信州安曇野ハーフマラソンですが、さらに今年の反省点を生かし、来年も全国の皆様方からお越しいただけますよう、日本一のハーフマラソンを目指してまいります。 また、先週24日土曜日には、第36回全国都市緑化信州フェアの実行委員会が設立をされ、平成31年の春、4月25日から6月16日までの53日間、松本平広域公園をメーン会場に、当市の国営公園並びに県営烏川渓谷緑地をサブ会場として開催することが決まりました。私も松本、塩尻、大町の各市長とともに実行委員会の副会長に就任をさせていただき、濵議長は顧問に就任をいただきました。フェアを契機に、緑化意識の高揚と、そして信州安曇野へ、全国はもとより世界の皆さんをお迎えをする準備を進めてまいります。 さらに、来月以降、安曇野の発信に関する事業として、7月2日日曜日に、松本消防協会のポンプ操法・ラッパ吹奏大会が当市の防災広場において開催をされます。
安曇野市消防団からはポンプ車操法、小型ポンプ操法の部にそれぞれ2チームと、音楽ラッパ隊が出場いたします。議会の皆さん初め大勢の市民の皆さんの応援をお願いをいたします。 7月7日金曜日は、県市長会の主要会議であります副市長・総務担当部長会議を市役所で開催をいたします。昨年の北信越市長会総会、長野県市長会総会に続き、市長会関係の大きな会議の一つをことしも当市で受け持つことになりました。市長会のより一層の連携に努めてまいります。 次に、7月27日木曜日から28日金曜日の両日、全国自治体で構成をする普及促進協議会の主催によりますラウンドアバウトサミットin安曇野が開催をされます。27日は午後1時から豊科公民館ホールで講演会や各自治体における実践事例等の報告会が行われますので、この機会に環状交差点、いわゆるラウンドアバウトへの知識を深めていただければと思います。 翌28日は、拾ケ堰の世界かんがい施設遺産登録にかかわる記念行事が開催をされます。定例会開会の挨拶でも触れさせていただきましたが、議員各位には、ぜひ式典及び各催事に御出席を賜りますよう、お願いを申し上げます。 続いて、7月下旬から8月上旬にかけましては、恒例の夏のイベントが各地で計画をされております。7月29日土曜日はあづみ野祭りが、8月5日土曜日は三郷ふるさと夏祭りとわさび祭り納涼祭が、8月6日日曜日にはYOSAKOI安曇野がそれぞれの地域で開催をされます。その後、8月14日月曜日には安曇野花火大会が、また、8月19日土曜日には能楽鑑賞会と、夏の風物詩が繰り広げられる予定になっておりますので、御参加をいただきますよう御案内を申し上げます。 そのほか、市内では、5月27日から6月4日までにかけまして、豊科近代美術館の第17回バラ祭りが開催をされました。美術館の入館者も、バラ祭りの開催期間中は約4,000人に上り、大勢の皆さんでにぎわいを見せておりました。 6月9日から19日には、明科龍門渕公園及びあやめ公園において、第33回あやめまつりが開催をされ、こちらも期間中4万人の皆さんが訪れたと伺っております。期間中の6月10日には、龍門渕公園の前川において、カヌースラローム大会にじますカップが行われ、県内外から170人を超える選手の皆さんが参加をされました。 ことしはホストタウン事業として、オーストリアカヌー連盟の役員の皆さんとの交流も計画をされており、現在、具体的な日程調整のお願いをしているところですが、ホストタウン事業の実現とともに、水郷の里を広く発信するため、カヌーによるまちづくりへの機運の醸成を図ってまいりたいと考えております。 また、市内美術館、博物館では現在企画展を開催中です。高橋節郎記念美術館では、6月17日から8月20日まで、高橋節郎没後10周年展「わたしのうるし」が、豊科郷土博物館では6月24日から8月20日まで「結婚式は誰のため?」と題した展覧会が開催中です。豊科近代美術館では、来月7月8日から9月1日まで、夏の特別展「美術館ワンダーランド2017」が開催をされます。ぜひ多くの皆さん方にお声をかけていただき、美術館、博物館にも足をお運びいただきますよう、あわせて御案内を申し上げさせていただきます。 本年は、私も議員各位も任期総仕上げの年を迎えております。平林市政から引き継ぎました5つの流れを1つの流れにの目標に向かって、
安曇野市になってよかったと思われる市政運営と、確かな大河の流れにしていかなければなりません。 繰り返しで恐縮でございますが、市長選への出馬につきましては、後援会、支持者の皆様、御期待を寄せていただいている皆様など、多くの市民の皆様の声を真摯に受けとめ、できる限り早期に慎重に結論を出してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 結びに、ことしは平年より1日早く、昨年より2日ほど遅い6月7日に梅雨入りしました。ここへきてようやく梅雨空に覆われる日々が続いておりますが、例年のごとく、大雨による河川の増水や土砂災害等が心配をされるところであります。 あわせて、昨日は朝7時2分に県南部を震源とする地震が発生をし、木曽町と王滝村で震度5強を観測、その後も余震が続いております。被害に遭われました皆様には心からお見舞いを申し上げますとともに、余震への御心痛をお察し申し上げます。当市では震度2を観測し、その後も余震が続きましたが、幸いにも大きな被害の報告は受けておりません。平素から災害への備えが喫緊の課題であることは十分に認識するところではありますが、県内での地震発生を受け、改めて防災対策の強化と大雨等に対する警戒を強めてまいります。 梅雨が明ければ暑さが厳しい夏を迎えますが、安曇野にとりまして、実り多き秋の収穫へとつながる水と緑が光る季節でもあります。議員各位におかれましては、どうぞ健康に御留意の上、あすを呼ぶ恵みの里づくりのために、ますますの御活躍をいただきますことを祈念し、閉会の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。
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△議長挨拶
○議長(濵昭次) 私からも一言御挨拶を申し上げます。 6月1日に開会いたしました今定例会も、議案7件、陳情2件、報告19件、追加議案3件、
議員提出議案2件について慎重審議をいただき、本日の最終日を迎えることができました。
安曇野市議会3期目、私たちの任期も余すところ4カ月を切りましたが、今定例会において、議長以外の全議員が一般質問に立つという、市議会始まって以来の事実が記されました。このことは、合併して12年が経過する中で、さらなる市の発展を願う議員各位の熱意のあらわれと捉え、将来的に
安曇野市議会が果たすべき役割が、自身選出区の地域性にとどまらず、対等合併を果たした
安曇野市全体の未来を熟慮する議会力、議員力が期待されるところであります。ぜひそれに応え得る市議会でありたいと思います。今定例会にもありました合併前の各地域にあった福祉的施設の統廃合の件はその象徴だと思います。議論に議論を重ね、熟慮に熟慮をあわせてやり抜く力を、今後ますます求められるはずです。 梅雨の真っ最中でございますが、一日の気温の変化は大変大きく、体調管理には十分お気をつけられて夏場を乗り切ってください。そして、8月22日開会予定の9月定例会は、3期目の議会としては最後の議会でもあります。全員が元気なお顔で迎えられることを願ってやみません。 これをもって私の御挨拶といたします。
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△閉会の宣告
○議長(濵昭次) 平成29年
安曇野市議会6月定例会をこれにて閉会いたします。 長期間、大変御苦労さまでございました。 (午後3時26分)以上会議のてん末を記載し、
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成29年 月 日
安曇野市議会議長 濵 昭次
安曇野市議会議員
竹内秀太郎 安曇野市議会議員 藤原正三
安曇野市議会議員 中村今朝子...