部長(1)諏訪市
四賀ソーラー事業(仮称)は新基準に適用されるのか(2)適用される場合、されない場合市としてどう対応されるのか(3)県の林地開発許可の新基準についてどう精査されているのか10458番
木村明美5農業を守る施策と農地保全について市長
部長(1)農業用水路工事の地元負担金の現状について(2)青地と白地における農業用水路工事での地元負担金の差について(3)水路工事と農業用水路工事での地元負担金の違いについて(4)地元負担金のあり方について112617番
伊藤 勝6農業振興について市長
部長(1)湿田対策は充分にされているか、また農業者の意見は反映されているか(2)農用地区域からの除外の考え方について(3)農業委員会の役割をどう考えているか※各日、1名あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(2日目は2名)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。ページ発言
順序発言者氏名質問
番号件名発言を求める者127713番
伊藤正陽7
新型コロナウイルス感染症予防と、小中学校の休校等について市長
教育長
部長(1)万が一市職員が感染、もしくは感染の疑いが生じた場合の感染拡大防止について(2)保育園・学童クラブでの
新型コロナウイルス感染症予防対策について(3)諏訪保健所管内で新たな感染者が出た場合の、小中学校の対応について(4)茅野市の小中学校児童生徒、教職員で感染者が出た場合の休校等の対応について8JR茅野駅周辺の市営駐車場と市民館駐車場の管理について市長
教育長
部長(1)なぜ一元化、民営化なのかについて(2)
駐車場空きスペースの一体表示について(3)「パークアンドライド」の利便性向上について(4)一元化、民営化で市街地は賑わうかについて140811番
松山孝志9経済的危機下における市民の生活支援に寄与するための市の財政投入策について市長
部長(1)現在における投入額及び財源措置について(2)基金を財源とした現状の市独自の支援策について(3)現有する各基金の残額と使用出来る基金について(4)財政の危機管理への対応について(5)将来への基金補強の考えについて※各日、1名あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(2日目は2名)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。ページ発言
順序発言者氏名質問
番号件名発言を求める者148916番
望月克治10医療と介護の連携について市長
部長(1)窓口の活用は進んでいるか(2)医療と介護の連携は進んでいるか(3)今後の発展について11
スーパーシティ構想への茅野市の取組について市長
部長(1)提案の内容は何ですか(2)市民生活はどのように変わるのですか(3)市民への情報提供はどのようになされますか(4)住民の参加はどの段階からになりますか163102番
木村かほり12災害発生時等の「学びの保障」について市長
教育長
部長(1)学校やこどもに関することを話し合う場の設置について(2)話し合う場に市民、民間団体、企業等が参加することについて13障がいを持つ方などすべての市民に使いやすい公共施設のあり方について市長
部長(1)茅野市公共施設再編計画(仮称)の策定方法について(2)策定にあたり、市民の意見をどのように反映するか(3)パートナーシップの会議など市民活動団体からの意見集約について※各日、1名あたり持ち時間1時間以内。午前10時から開会し、午前は2名。午後は1時から再開し、4名(2日目は2名)とします。なお、後続者は前者に引き続きとなりますので、傍聴の際は、時間の余裕をもってお越しください。 令和2年 茅野市議会6月定例会会議録(第1号)
---------------------------------------令和2年6月4日(木曜日
)--------------------------------------- 議事日程 令和2年6月4日(木曜日)午後2時 開議日程第1 会期の決定について日程第2 会議録署名議員の指名について日程第3 議会招集の挨拶日程第4
先議案件上程--提案理由の
説明--質疑--討論--採決 議案第22号 茅野市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 議案第23号 茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 議案第24号 茅野市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 議案第25号 茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 議案第26号 茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 議案第27号 茅野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 議案第28号 茅野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 議案第29号 令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて 議案第30号 令和2年度茅野市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて 議案第35号 茅野市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについて日程第5
議案一括上程--提案理由の説明 議案第31号 字の区域の画定及び変更について 議案第32号 市道路線の認定について(豊平南大塩地籍) 議案第33号 市道路線の認定について(玉川神之原地籍) 議案第34号 市道路線の廃止について(湖東中村地籍) 議案第36号 茅野市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 議案第37号 茅野市民館条例及び
茅野市営駐車場条例の一部を改正する条例について 議案第38号 令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第2号)について日程第6 報告案件 報告第2号 令和元年度茅野市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 報告第3号 令和元年度茅野市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について 報告第4号 令和元年度茅野市水道事業会計予算の繰越について 報告第5号 令和元年度茅野市
下水道事業会計予算の繰越について 報告第6号 茅野市
総合サービス株式会社の経営状況について 報告第7号
株式会社地域文化創造の経営状況について
--------------------------------------- 本日の会議に付した事件議事日程と同じ
---------------------------------------◯出席議員(18名) 1番 両角実晃 2番 木村かほり 3番 吉田基之 4番 竹内 巧 5番 伊藤正博 6番 机 博文 7番 東城 源 8番 木村明美 9番 小尾一郎 10番 矢島正恒 11番 松山孝志 12番 長田近夫 13番 伊藤正陽 14番 伊藤玲子 15番 樋口敏之 16番 望月克治 17番 伊藤 勝 18番
野沢明夫---------------------------------------◯欠席議員(なし
)---------------------------------------◯説明のため出席した者の職氏名 市長 今井 敦 副市長 柿澤圭一 教育長 山田利幸 総務部長 伊藤弘通 企画部長 加賀美 積 市民環境部長 岩島善俊 健康福祉部長 両角直樹 産業経済部長 五味正忠 都市建設部長 篠原尚一 こども部長 有賀淳一 生涯学習部長 北沢政英 消防署長 渋澤 務 企画財政課長
小平雅文---------------------------------------◯事務局出席職員氏名 議会事務局長 北原邦利 議事係長 北澤 正 庶務係主査 牛山真由美 議事係主査 両角英彦 午後2時1分 開会
○議長(野沢明夫) 皆さん、こんにちは。 本日の会議を開会する前にお願いいたします。 5月18日よりクールビズ対応になっておりまして、ノーネクタイ並びに
縄文ポロシャツ着用を認めております。 本定例会は、
新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクの着用及びマスクを着用しての発言となりますので、御承知おきいただきたいと思います。 なお、議席につきましては、前後、左右、間隔を空けての配置となっております。したがいまして、質疑、討論につきましては、マイクの有無にかかわらず、全議員は質問席へ移動して行っていただきます。再質問を含め、3回までその席でお願いいたします。 また、換気につきましては、出入口は開放しております。なお、1時間を経過しましたら、10分程度休憩をとりまして換気を行う予定となっております。 市側出席者におきましては、理事者のほか、議案に関係する部課長の出席に限定をしておりますので、御承知おきいただきたいと思います。 会期中、報道機関から撮影及び録音の申出がありましたので、これを許可いたします。 それでは、ただいまから令和2年茅野市議会6月定例会を開会いたします。
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○議長(野沢明夫) 現在の出席議員は18名であります。定足数を超えておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会期の決定について
○議長(野沢明夫) 日程第1、会期の決定について、議会運営委員長から御報告願います。 議会運営委員長。 (議会運営委員長 伊藤正陽 登壇)
◆議会運営委員長(伊藤正陽) 本日より6月定例会を開催するに当たり、
議会運営委員長報告を行います。 去る6月1日、議会運営委員会を開催し、6月定例会の運営について審査を行いました。 日程と内容についての審査結果を説明いたしますので、配付されております会期案を御覧ください。 会期は、本日6月4日から6月25日までの22日間です。 本日6月4日は、先議案件10件の説明、質疑、討論、採決、議案8件の説明、報告6件の説明を行います。 本会議終了後、議会側の各常任委員会及び
議会側全員協議会を開催します。 6月5日から6月10日までは、休会となります。 6月11日は、議案質疑と委員会付託を行います。終了後、全員協議会を開催します。 6月12日から14日は、休会となります。 6月15日、16日は、一般質問を行います。 通告者数は10人で、1日目6人、2日目4人とします。通告一覧は、既に配付いたしましたとおりですので御確認ください。 なお、6月16日の一般質問終了後、補正予算についての予算決算委員会を行います。 6月17日は、
新型コロナウイルス感染症対策に関する全員協議会を開催します。 6月18日、19日は、常任委員会をお願いいたします。 6月20日から24日は、休会となります。 6月25日は、議会運営委員会を開催し、午後2時より開議、委員長報告と採決を行い閉会となります。 以上、6月定例会の会期案でありますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) ただいま議会運営委員長から報告のありましたとおり決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、会期は、本日から6月25日までの22日間と決定いたしました。 議会運営委員長、ありがとうございました。
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△日程第2 会議録署名議員の指名について
○議長(野沢明夫) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、
茅野市議会会議規則第81条の規定により、議長から15番、樋口敏之議員、16番、望月克治議員を指名いたします。
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△日程第3 議会招集の挨拶
○議長(野沢明夫) 日程第3、議会招集の挨拶をお願いいたします。 市長。 (市長 今井 敦 登壇)
◎市長(今井敦) 6月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 すがすがしい初夏を迎えました。田植が終わりまして、青く染まった田んぼを見ておりますと、
新型コロナウイルス感染症のことをふと忘れさせてくれる、そんな季節となりました。 さて、顧みますと、昨年5月7日に市長として初登庁して以来、1年余りが経過いたしました。この1年間を一言で申し上げますと、災害対応に追われながらも、無我夢中で駆け抜けた1年間でありました。 昨年10月には、大型で強い台風19号により、記録的な大雨と暴風に見舞われました。茅野市にも大雨特別警報が発令され、一部地域には避難指示発令をいたしました。幸いにして大きな被害には至らなかったものの、自然の脅威を身をもって感じた出来事でありました。年明けからは、今なお続く
新型コロナウイルス感染症との戦いにより、市民生活はもちろん、市長としての活動も一変いたしました。日々刻々と変わる状況に対応しながら、市民の安全と健康を守ることを第一に考えた対策を講じてきたつもりでございます。 一方で、第2次茅野市地域創生総合戦略の策定を通じまして、キャッシュレスと連動した地域ポイント制度の導入やIT技術を活用したまちづくり、リゾートテレワークの推進といった若者に選ばれるまち、人が集まるまち、暮らしやすいまちの実現に向けた仕込みを行ってまいりました。今年度は、今まで仕込んできたものを市民の皆さんに向けて御提示し、形にしていこうと、そんなふうに思っていた矢先の
新型コロナウイルス感染症騒動でありまして、市政経営の大きな修正を強いられたところであります。しかしながら、昨年以来取り組んできましたことは、これからつくり上げていく新しい生活様式に通じるものでありまして、この1年間に費やしてきたものは決して間違いではなかったと、改めて感じているところでもあります。 また、初登庁の際、「あらゆる可能性にチャレンジする、そんな気概を持って、市民の皆様と共に地域創造を進めていきたい」、そんなふうに語らせていただいたわけでありますけれども、現状で満足をしてしまったら、そこから衰退が始まる。そんな思いを持って、まちづくりに取り組んでまいりました。 今、市長に就任してからの1年間を振り返りますと、改めてその責任の大きさを痛感するとともに、市民の皆さんの生活を守るため、また、市民の皆さんから寄せられる期待に応えるため、渾身の努力を捧げていかなければならない、そんな思いを新たにするところであります。 政府は、5月14日、
新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について、長野県を含む39県の解除を決定いたしました。その後、各地域の感染状況や医療体制の改善状況等を総合的に判断し、5月25日、全都道府県で緊急事態宣言を解除いたしました。この緊急事態宣言の解除を受けまして、これからは
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎながら、経済活動や日常生活の再生を目指す新たなステージに入ったと考えております。 まずは、
新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波は必ず来るという認識のもと、地域の医療体制をしっかりと守っていかなければならないというふうに考えております。その上で、政府が示した「新しい生活様式」の定着に向け、様々な場面で市民の皆さんに呼びかけてまいりたいというふうに考えております。 茅野市内に限らず日本全国で、今回の
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済は深刻なダメージを受けました。内閣府が先月18日に発表をした今年1月から3月の実質国内総生産は、2四半期連続のマイナス成長となりました。
新型コロナウイルスの影響で個人消費や設備投資、輸出など、主要項目全てで前期比マイナスとなり、リーマンショックや東日本大震災の影響をはるかに上回り、GDPが元の水準に戻るまで数年はかかるだろうという話も聞かれます。 諏訪地域に目を向けますと、諏訪信用金庫が取りまとめた「諏訪地域の経済概況速報」では、
新型コロナウイルスの影響が観光や商業のみならず、製造業など幅広い分野に広がり、7割を超える企業が3か月後の状況悪化を予想するなど、非常に厳しい状況が続き、今後のさらなる落ち込みが懸念されております。また、
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた企業の倒産や雇用状況の悪化を受け、生活保護受給者が急速に増加をする兆しが出ているとの報道もあったところです。
新型コロナウイルスの影響を受けて、ずたずたになりつつある経済を立て直すために、また、市民生活を守るため必要な手を打っていかなければなりません。5月1日に専決処分させていただきました令和2年度一般会計第1号補正予算で打ち出した経済対策の効果を見極めながら、慎重な上にもタイミングを逃さないよう、さらなる一手を考えていきたいというふうに考えております。 近日中には、これは仮称でありますが、茅野市
withコロナくらし・経済対策会議を全庁に立ち上げ、
新型コロナウイルス感染症から「市民の命を守る」、「生活を守る」、「事業者の経営を守る」の三つの大きな視点から、総合的な対策を検討していきたいと考えているところであります。 茅野市の財政状況は、決して楽観できる状況ではありません。むしろ厳しさを増していると言っても過言ではありません。とはいえ、ここで経済再生に向けた財政出動を渋り、その結果、地域経済が再起不能なほどのダメージを負ってしまっては元も子もありません。国の財政支援を最大限活用することはもちろんのこと、必要であれば財政調整基金の取り崩しや今年度の当初予算に計上した事業の組替えなど、あらゆる手を尽くしてこの苦境を乗り越えていかなければならないと考えております。その結果、市民の皆様方には我慢をお願いする場面もあろうかと思いますが、御協力をお願いしたいというふうに考えております。 日常の平穏を取り戻すための道のりは、平たんなものではなく、長期戦が予想されます。市民の皆さんには、決して油断をすることなく、社会生活を取り戻すための取組を進めていただくことをお願いするとともに、私自身、市民の皆さんの頑張りに応えるため、相当の覚悟を持って市政のかじ取りを担ってまいりたいと、改めて決意したところであります。 さて、本日御提案申し上げます案件は、全部で23件であります。 その内訳は、専決処分案件9件、事件決議案件4件、人事案件1件、条例案件2件、予算案件1件、報告案件6件であります。 まず、専決処分案件ですが、議案第22号は、茅野市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認をお願いするものであります。 議案第23号は、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認をお願いするものであります。 議案第24号は、茅野市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認をお願いするものであります。 議案第25号は、茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認をお願いするものであります。 議案第26号は、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認をお願いするものであります。 議案第27号は、茅野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認をお願いするものであります。 議案第28号は、茅野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認をお願いするものであります。 議案第29号は、令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認をお願いするものであります。過日、全員協議会において御説明申し上げましたとおり、
新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、市内での感染拡大の防止、市民の健康と安全の確保及び社会機能の維持を図るために必要な事業費を追加したものでございます。 議案第30号は、令和2年度茅野市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認をお願いするものであります。こちらも全員協議会において御説明申し上げましたとおり、
新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、被用者に対し傷病手当金の支給を可能にするために必要な事業費を追加したものでございます。 次に、事件決議案件ですが、議案第31号は、字の区域の画定及び変更についてお願いするものであります。 議案第32号と議案第33号は、市道路線の認定についてお願いするものであります。 議案第34号は、市道路線の廃止についてお願いするものであります。 次に、人事案件ですが、議案第35号は、茅野市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてお願いするものであります。 次に、条例案件ですが、議案第36号は、茅野市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてお願いするものであります。 議案第37号は、茅野市民館条例及び
茅野市営駐車場条例の一部を改正する条例についてお願いするものであります。 次に、予算案件ですが、議案第38号は、令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第2号)についてであります。 歳出の主なものといたしましては、広域公共交通事業費では、中央道高速バス停駐車場拡幅に係る測量設計委託料、土地賃借料、工事請負費の補正増。 地域創生推進事業費では、茅野市からの若者の流出を防ぐとともに、都市部等からの若者の流入を促進することを目的とした若者に選ばれるまち推進委託料の補正増。 起業・創業等支援事業費では、茅野駅周辺の空間を活用し、都市部から市内へと新たな人の流れを創出することを目的としたワーケーション・オフサイトミーティング推進委託料の補正増。 駐車場管理費では、市民館第4、第5駐車場を市営駐車場とし、予約制の駐車場として運営していくことに伴う予約制駐車場運営委託料の補正増。 茅野駅西口駅前広場周辺整備事業費では、地方創生推進交付金の採択を受けたことに伴い、令和3年度に予定していた実施計画・設計、需要調査等を前倒しすることによる補正増。 そのほかに、区・自治会関係事業費、生活保護適正実施推進事業費、農業担い手育成事業費、観光施設整備事業費、消防団活動支援事業費、自主防災組織活動支援事業費、市民館費の補正増により、歳入歳出予算のそれぞれに6,949万4,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を316億203万7,000円とするものであります。 次に、報告案件ですが、報告第2号は、令和元年度茅野市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書について御報告をさせていただくものであります。 報告第3号は、令和元年度茅野市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について御報告をさせていただくものであります。 報告第4号は、令和元年度茅野市水道事業会計予算の繰越について御報告をさせていただくものであります。 報告第5号は、令和元年度茅野市
下水道事業会計予算の繰越について御報告をさせていただくものであります。 報告第6号及び報告第7号では、茅野市
総合サービス株式会社、
株式会社地域文化創造の経営状況につきまして、それぞれ御報告をさせていただくものであります。 以上、議案の概要を申し上げました。詳細につきましては、部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 最後に、市民の皆様、議員各位の御理解と御支援をお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
---------------------------------------
△日程第4
先議案件上程--提案理由の
説明--質疑--討論--採決
△議案第22号 茅野市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて~
△議案第30号 令和2年度茅野市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて
○議長(野沢明夫) 日程第4、議案第22号、茅野市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてから議案第30号、令和2年度茅野市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての9議案を一括議題といたします。 順次説明を求めます。 初めに、議案第22号及び議案第23号の2議案をお願いいたします。 総務部長。 (総務部長 伊藤弘通 登壇)
◎総務部長(伊藤弘通) それでは、議案第22号、茅野市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページの専決第2号、専決処分書を御覧ください。 令和2年3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決処分をした理由でございます。 地方税法等の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、茅野市税条例等の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。 若干説明をさせていただきます。 地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令が、令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行されたことに伴い、茅野市税条例における関係規定及び語句等の整備が必要となったものでございます。 それでは、令和2年度の税制改正のうち、今回の条例改正に関係する主な改正内容について説明をさせていただきます。 初めに、個人市民税関係の主な改正内容としましては、全てのひとり親に対する公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不平等、また、男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平、これらを同時に解消するための見直しが行われました。具体的には、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しにより、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、その者の前年の総所得金額等から30万円の控除を適用するとともに、女性の寡婦に男性の寡夫と同じ前年の合計所得金額500万円の所得制限が設けられました。 また、併せて、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親につきまして、現在、満18歳以下の児童の父または母である児童扶養手当受給者とされている者を、これに限定しないということにされました。 なお、これらの取扱いは、令和3年度分以降の課税分から適用となります。 次に、資産課税関係では、主な内容としましては2点ございます。 1点目は、所有者不明土地等に関わる固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から新たな措置を講じることとされました。所有者不明の土地とは、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされていないため相続人が多数となり、所在の検索が困難となっている土地などが該当いたしますが、相続登記がされるまでの間において、現に所有している相続人等に対し、氏名、住所等、必要な事項を申告させることができるということにされました。この扱いは、令和2年4月1日の市税条例の施行の日以後に、現に所有している者であることを知った者から適用されます。また、調査を尽くしても、なお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとされました。この取扱いは、令和3年度分以降の課税分から適用となります。 次に、2点目として、固定資産税等に係る課税標準の特例措置の創設及び適用期間の延長等の見直しが行われました。償却資産や土地等の固定資産税等の課税標準の特例措置が追加されるとともに、新築住宅に関わる固定資産税の減額措置の適用期限を2年間延長する等の改正が行われました。 次に、市たばこ税の関係では、軽量な葉巻たばこに関わる課税方法の見直しが行われました。1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法に見直し、最低税率が設定されます。この取扱いは、たばこ税率の引上げに併せて令和3年10月1日から適用となります。なお、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間は、経過措置として激変緩和の措置が設けられることとなっております。 以上が主な改正内容となります。 それでは、改正条例本文について説明をさせていただきますが、今回の改正は改正箇所が多く、改正条文も10ページに及ぶこと、また、改正条文を御覧いただいただけでは解釈が難しい部分もございますので、資料といたしまして茅野市税条例等の一部改正の概要を添付させていただいております。この資料により主な改正内容につきまして説明をさせていただきます。 なお、改元に伴う改正や法令の改正に伴う引用条文の改正につきましては、省略させていただきますのでお願いいたします。 また、本改正条例の施行期日は令和2年4月1日でございますが、施行期日の異なるものにつきましては、この後の改正内容の説明の中で随時説明を加えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 それでは、茅野市税条例等の一部改正の概要の1ページをお願いいたします。 初めに、第1条関係の改正について説明をさせていただきます。 1ページ上段の第24条から中段までの第48条までの改正は、市民税に関わる改正となります。第24条から第36条の2の改正は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う関係規定の整備を行うための改正となります。これらの改正は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 次に、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正は、個人市民税に関わる給与所得者及び公的年金等受給者の申告等に関する規定で、単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とするための改正となります。 次に、第54条から第75条までの改正は、固定資産税に関わる改正となります。中段の第54条と下段の第74条の3及び第75条の改正は、所有者不明土地等に関わる新たな措置に対応するための規定を整備するものでございます。 続きまして、2ページをお願いいたします。 2ページ上段の第94条から第98条までの改正は、市たばこ税に関わる改正となります。第94条の改正は、軽量な葉巻たばこに関わる紙巻きたばこの本数の換算方法の見直しに伴う規定の整備を行うものでございます。この改正は、令和2年10月1日から施行するものでございます。 次に、中段の附則第3条の2及び附則第4条の改正は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改定に伴う規定の整備を行うものとなります。これらの改正は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 次に、下段の附則第10条の2の改正は、固定資産税に関わる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定でございます。今回追加します再生可能エネルギー発電設備及び水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の追加や、その他特例措置の内容の見直しによる適用期限を延長する等の改正に伴い、項ずれや引用条文の整理を行うものでございます。 続きまして、3ページをお願いいたします。 3ページ上段の附則第17条の改正は、低未利用地等を譲渡した場合における個人市民税の長期譲渡所得に関わる課税の特例の創設に伴う規定の整備となります。 また、附則第17条の2の改正は、優良住宅地の造成等のための都市等を譲渡した場合における個人市民税の長期譲渡所得に関わる課税の特例について、適用期限を3年延長することに伴う規定の整備を行うものでございます。 なお、附則第17条及び附則第17条の2の改正は、土地基本法等の一部を改正する法律、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものでございます。 以上、第1条関係の改正内容につきまして説明をさせていただきました。 続きまして、一部改正の概要の4ページをお願いいたします。 第2条関係の改正について説明をさせていただきます。 初めに、中段の第31条から第52条までの改正は、法人市民税に関わる改正となります。企業グループ全体を一つの納税主体として課税する連結納税制度の見直しに伴い、企業グループの各法人が個別に申告等を行うグループ通算制度へ移行する等の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。 次に、下段の第94条の改正は、市たばこ税に関わる改正となります。さきに主な改正内容の中でも説明させていただきましたが、軽量な葉巻たばこに関わる紙巻きたばこの本数の換算方法の見直しに伴う経過措置として、激変緩和の観点から、令和2年10月1日からの1年間は、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限っては、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する方法としたものを、1本に換算するための規定を整備するために行うものでございます。この改正は、令和3年10月1日から施行するものでございます。 なお、第2条関係の改正の施行期日は、第94条の市たばこ税の改正を除き、令和4年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、一部改正の概要の5ページをお願いいたします。 第3条関係の改正について説明をさせていただきます。 第3条関係につきましては、茅野市税条例等の一部を改正する条例、平成31年茅野市条例第6号の一部改正を行うものでございます。 第3条のうち茅野市税条例第24条第1項第2号の改正は、第1条関係で御説明いたしました未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、単身児童扶養者を個人市民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削ることに伴う規定の整備を行うものでございます。 以上、改正内容の説明をさせていただきました。 最後に、改正条例附則の説明をさせていただきます。 改正条例本文の7ページ目を御覧いただきたいと思います。 第1条で、施行期日を令和2年4月1日とすること、ただし、第1号から第5号までに掲げる規定は、それぞれ各号に定める日から施行するものでございます。 第2条から第8条までは、それぞれ延滞金、市民税、固定資産税、市たばこ税、都市計画税に関する経過措置でございます。これらにつきましては、施行日を基準として適用すること、施行日前に関わるものについては従前の例によることとすること等を規定するものでございます。 また、第9条から第12条の改正は、それぞれ改元に伴う規定の整備を行うものでございます。 以上が議案第22号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第23号、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページの専決第3号、専決処分書を御覧ください。 令和2年3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決処分をした理由でございます。 地方税法等の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。 若干説明をさせていただきます。 今回の改正の主なものといたしましては、医療分基礎課税額と介護納付金課税額のそれぞれの限度額の引上げと、低所得世帯に対する負担軽減措置における軽減判定所得の見直しがございました。 なお、資料といたしまして、茅野市
国民健康保険税条例の一部改正の概要を添付させていただいておりますけれども、この資料につきましては併せて御覧いただければと思います。 それでは、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を説明させていただきます。 初めに、第2条関係の国民健康保険税の課税限度額についての改正でございます。 国民健康保険の税額は、医療分基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、この三つの税額で構成されております。今回の地方税法施行令の一部改正に伴い、第2項の医療分基礎課税額に関わる課税限度額を現行の61万円から63万円に引き上げ、また、第4項の介護納付金課税額に関わる課税限度額を現行の16万円から17万円に引き上げるものでございます。これらは、高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、被保険者の所得が伸びない状況において、中間所得層の被保険者の負担に配慮した税額設定を行うための改正でございます。 次に、第23条関係の国民健康保険税の減額についての改正でございます。 低所得世帯に対する国民健康保険税の負担軽減措置につきましては、応益割として算定する均等割と平等割の税額を7割、5割、2割分を軽減する制度を設けてございます。今回の地方税法施行令の一部改正では、負担軽減措置のうち5割軽減と2割軽減の対象となる軽減判定所得の算定基準の見直しが行われたところです。この改正により、負担軽減措置の対象となる世帯の拡大が図られるものでございます。 負担軽減措置の具体的な改正内容ですが、第2号の5割軽減につきましては、課税判定所得の算定において、被保険者等の数に乗ずる金額を28万円から28万5,000円に引き上げ、また、第3号の2割軽減につきましては、同じく51万円から52万円に引き上げるというものでございます。 次に、附則第4項及び第5項の改正は、長期譲渡所得に関わる国民健康保険税の課税の特例で、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴う規定の整備を行うものでございます。 改正内容の説明については以上となります。 最後に、改正条例の本文の附則をお願いいたします。 附則といたしまして、第5の施行期日でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものでございます。 第2項につきましては、適用区分について定めるものでございます。 以上が議案第23号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 次に、議案第24号をお願いいたします。 消防署長。 (消防署長 渋澤 務 登壇)
◎消防署長(渋澤務) 議案第24号、茅野市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページをお願いします。専決第4号、専決処分書を御覧ください。 令和2年3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 裏面をお願いします。 提案理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、茅野市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。 若干説明をさせていただきます。 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令は、非常勤消防団員や消防作業に従事した者等に対する損害補償の額や内容を定めており、具体的な内容については、一般職の職員の給与に関する法律に規定される俸給月額や一般職の地方公務員の補償制度等を参考に定められているものでございます。令和元年11月に給与法の一部が改正され、俸給月額が改定されたことから、損害補償の額の算定の基礎となる補償基礎額について改正が行われました。また、民法の一部を改正する法律により法定利率が改定されたことに伴い、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における傷病補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率についても、改正が行われたものでございます。 それでは、改正条例とともに資料として新旧対照表を添付いたしました。新旧対照表で説明をさせていただきますのでお願いいたします。 改正箇所は網かけをしてございます。 第5条第2項第1号中、「日に」を「日(以下「事故発生日」という。)に」改め、同項第2号中、「8,800円」を「8,900円」に改め、同条第3項中、「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改めます。 附則第3条の4第5項、第2号及び第6項並びに第4条第7項第2号及び第8項中、「100分の5」を「事故発生日における法定利率」に改めます。 別表中、「12,400円」を「12,440円」に、「13,300円」を「13,320円」に、「10,600円」を「10,670円」に、「11,500円」を「11,550円」に、「8,800円」を「8,900円」に、「9,700円」を「9,790円」に改め、同表備考第1号中、「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改めるものでございます。 条例本文にお戻りをお願いします。 下段に附則があります。 附則第1項は、施行期日の規定でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 次に、附則の第2項は、公務災害事由が生じた時点における適用関係について経過措置を設けたものでございます。 以上が議案第24号でございます。御審議をよろしくお願いします。
○議長(野沢明夫) 次に、議案第25号及び議案第26号の2議案をお願いいたします。 総務部長。 (総務部長 伊藤弘通 登壇)
◎総務部長(伊藤弘通) それでは、議案第25号、茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページの専決第6号、専決処分書を御覧ください。 令和2年4月30日に専決処分をさせていただいたものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決処分をした理由でございます。 地方税法等の一部が改正され、令和2年4月30日から施行されることに伴い、茅野市税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。 若干説明をさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令が、令和2年4月30日に公布され、同日から施行されたことに伴い、茅野市税条例における関係規定及び語句等の整備が必要となったものでございます。 それでは、今回の地方税法等の改正のうち条例改正に関係する主な内容について説明をさせていただきます。 初めに、市税全般に関わる徴収の猶予制度の特例措置が創設されました。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、収入が前年同期比でおおむね20%以上の大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例が設けられました。なお、対象となりますのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する全ての市税に適用されることになります。 次に、個人市民税関係の改正内容としましては、
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する文化芸術やスポーツ等のイベントが中止された場合において、入場料等の払戻しを請求しない場合、その放棄した金額を寄附金として控除する規定が設けられました。また、住宅建築の遅延等により入居が遅れた場合でも、期限内に入居した場合と同様に住宅ローン控除が受けられるよう適用要件の弾力化が図られました。 次に、資産課税関係の改正内容としては、厳しい経済環境の中にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に関わる固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする軽減措置が設けられました。 また、
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が加えられるとともに、適用期限が2年延長されました。 次に、軽自動車関係の改正内容としては、環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限が、令和3年3月31日まで6か月延長されたところです。 なお、これらの改正に伴う個人市民税における住宅ローン控除、また固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の減収額につきましては、その全額が国費で補填されるというものでございます。 以上が主な内容でございます。 それでは、改正条例本文について説明をさせていただきます。 改正内容を簡潔にまとめました茅野市税条例の一部改正の概要を添付させていただいております。この資料により主な改正内容について説明をさせていただきます。 それでは、茅野市税条例の一部改正の概要、1ページを御覧ください。 1ページ上段の第1条関係の改正について説明をさせていただきます。 附則第10条及び附則第10条の2の改正は、固定資産税に関わる改正となります。今回の地方税法の改正により、法の附則として第61条としまして、
新型コロナウイルス感染症等に関わる中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例が、また、法附則第62条として、生産性向上特別措置法に関わる先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例、これらがそれぞれ追加されたことに伴い、関係規定の整備を行うものでございます。 法附則第10条の2の改正は、法附則第62条で追加された先端設備等の、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定で、市町村の条例で定める割合はゼロとするものでございます。 次に、附則第15条の2の改正は、軽自動車税に関する改正となります。軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限を6か月間延長することに伴う規定の整備を行うものでございます。 次に、附則第30条の改正は、都市計画税に関わる改正となります。法附則で第61条の追加がございましたので、それに伴う規定の整備を行うものでございます。 次に、附則第33条の追加は、
新型コロナウイルス感染症に関わる市税の徴収猶予の特例に関わる手続等を定める改正となります。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、納税者等の事業につき相当な収入の減少がある場合における徴収猶予の特例制度が、法附則第59条に設けられたことに伴い、条例に委任している事項の細目を定めるものでございます。 第1条関係の改正内容については以上となります。 続きまして、下段の第2条関係の改正について説明をさせていただきます。 第2条関係の改正は、令和3年1月1日から施行する地方税法の改正に伴い、関係規定の整備を行うものでございます。 初めに、附則第34条の追加は、新たに法附則第60条として、
新型コロナウイルス感染症等に関わる寄附金税額控除の特例が追加されることに伴い、関係規定を整備するものでございます。 また、附則第35条の追加は、新たに法附則第61条として、
新型コロナウイルス感染症等に関わる住宅借入金等特別税額控除の特例が追加されることに伴い、関係規定の整備を行うものでございます。 次に、附則第10条、附則第10条の2及び附則第30条の改正は、ただいま申し上げました令和3年1月1日から施行する地方税法の改正に伴い、新たに法附則として第60条と第61条が追加されることに伴う条ずれに対応するための規定の整備を行うものでございます。 以上、改正内容の説明をさせていただきました。 最後に、改正条例附則の説明をさせていただきます。 改正条例本文の4ページ目を御覧いただきたいと思います。 この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 以上が議案第25号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第26号、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページの専決第7号、専決処分書を御覧ください。 令和2年4月30日に専決処分をさせていただいたものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決処分をした理由でございます。
新型コロナウイルス感染症に関わる国民健康保険税額の減免に関する規定を整備するため、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。 若干説明をさせていただきます。 現行の国民健康保険制度におきましては、特別な理由がある被保険者に対し、国民健康保険法第77条の規定に基づき、市町村はその判断により国民健康保険税の減免を行うことができるとされております。 当市におきましても、茅野市
国民健康保険税条例及び茅野市市税減免要綱によりまして国民健康保険税の減免規定を定め、一つとして、当該年度において所得が皆無になったため生活が著しく困難になった者またはこれに準ずると認められる者、二つとして、刑事施設等の被収容者、三つとして、災害、その他特別な事情がある者等、これら特別な理由がある者に対しては、それぞれの理由やその損害の状況に応じて国民健康保険税を減額または免除することとしております。 このたび
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置等に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対応するため、令和2年4月7日に閣議決定した
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった国民健康保険被保険者等に対して、市町村が条例に基づいて行った国民健康保険税の減免に対する国の財政支援措置が講じられたことから、当市におきましても国民健康保険税の減免の特例規定を定めたものでございます。 それでは、茅野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを説明させていただきます。 茅野市
国民健康保険税条例の附則に、
新型コロナウイルス感染症に関わる国民健康保険税の減免の規定を設けるため、次の2項を加える改正を行うものでございます。 初めに、第14項として、第25条の規定、これにつきましては国民健康保険税の減免規定、現在あるものでございますが、第25条の規定にかかわらず、市長は次の各号のいずれかに該当する世帯の納税義務者のうち必要と認める者に対し、国民健康保険税を減額し、または免除することができる。第1号として、
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。2号として、感染症の影響により主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯。 次に、第15項としまして、前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする書類を添付して市長に提出しなければならない。第1号として、年度、納期の別及び税額、第2号として、減免を受けようとする理由。 なお、今回の一部改正で追加する附則第14項第2号に規定する収入の減少が見込まれる世帯の減免基準につきましては、茅野市市税減免要綱の一部改正を行いまして、事業収入等の減少額、該当する前年の合計所得金額等の基準と減免の割合、それぞれを定めてございます。 改正内容の説明については以上となります。 最後に、改正条例の本文の附則でございます。 附則といたしまして、第1項の施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 第2項は、適用区分について定めるものでございます。令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、納期が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるものについて適用するものでございます。 以上が議案第26号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 次に、議案第27号及び議案第28号の2議案をお願いいたします。 健康福祉部長。 (健康福祉部長 両角直樹 登壇)
◎健康福祉部長(両角直樹) それでは、議案第27号、茅野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 次のページをお願いいたします。専決第10号、令和2年5月1日付の専決処分書でございます。 次のページをお願いいたします。 提案理由でございますが、
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規定を整備するために、茅野市
国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的な余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をするとさせていただいたものでございます。 若干説明をさせていただきます。 令和2年3月10日付で国から出されました
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応の趣旨に基づきまして、茅野市
国民健康保険条例の一部を改正し、当該保険に加入されている被用者が
新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われ、その療養のため仕事を休まざるを得なかった場合、傷病手当金を給付できるようにするというものでございます。 それでは、改正条例の本文でございますが、資料といたしまして新旧対照表を添付させていただいておりますので、これに基づいて説明をさせていただきます。 目次中、「第6条・第7条」を「第6条-第7条の4」に改める。第7条の次に次の3条を加えるとしています。 第7条の2に、
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する内容を規定しています。第1項で支給対象者及び支給要件を規定しています。第2項で支給額、第3項で支給期間を規定しています。 また、第7条の3、第7条の4で、
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整の内容を規定するものでございます。 改正条例本文にお戻りをいただきたいと思います。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の第7条の2から第7条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日以後の期間に属する場合から適用するとするものでございます。 以上が議案第27号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第28号、茅野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 次のページをお願いいたします。専決第5号、令和2年4月27日付の専決処分書でございます。 次のページをお願いいたします。 提案理由でございますが、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部が改正され、令和2年4月27日から施行することに伴い、茅野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をするとさせていただいたものでございます。 若干説明をさせていただきます。 改正の理由といたしましては、議案第27号と同じ内容となります。後期高齢者医療保険に加入されている被用者が
新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われ、その療養のため仕事を休まざるを得なかった場合、傷病手当金を給付できるようにするというものでございます。当該広域連合の条例改正に伴いまして、茅野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 それでは、改正条例の本文でございますが、資料として新旧対照表を添付させていただいておりますので、これに基づいて説明をさせていただきます。 第2条中、第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加えるとしています。市で行う事務を追加するものでございます。 第8号、「広域連合条例附則第5条の規定による傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付」という項目を加えるものでございます。 改正条例本文にお戻りをいただきたいと思います。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日以後からの期間に属する場合から適用するとするものでございます。 以上が議案第28号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 先ほど御案内のとおり、1時間以上が経過いたしました。 ここで、3時20分まで休憩といたします。 午後3時11分 休憩
--------------------------------------- 午後3時20分 開議
○議長(野沢明夫) 再開いたします。 休憩前に引き続き議案説明を行います。 議案第29号及び議案第30号の2議案をお願いいたします。 企画部長。 (企画部長 加賀美 積 登壇)
◎企画部長(加賀美積) 議案第29号、令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページを御覧ください。専決第8号、専決処分書でございます。 地方自治法の規定によりまして、令和2年5月1日に専決処分をしたものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決処分をした理由でございます。
新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、市内での感染拡大の防止、市民の健康と安全の確保及び社会機能の維持を図るため対策を早期に実施する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法の規定によりまして専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第1号)により説明をさせていただきます。 予算書の1ページを御覧ください。 第1条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60億7,254万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ315億3,254万3,000円とするものでございます。 2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。3ページの中央の列に款、項の補正額を記載してございます。 5ページからは、歳入歳出補正予算事項別明細書で、7ページまでが総括表です。8ページから明細となります。 初めに、歳出について説明をさせていただきます。 12ページをお願いいたします。 1款総務費で55億8,020万9,000円の補正増でございます。1項6目事業[8]特別定額給付金給付事業費で55億7,920万9,000円の補正増でございます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しつつ迅速に家計を支援するため、特別定額給付金を給付する経費を計上するものでございます。特別定額給付金の給付事務に係る経費といたしまして、会計年度任用職員の報酬、通知用通信運搬費、振込手数料、定額給付金システムの構築、給付事務の委託料などで3,000万9,000円、給付対象者5万5,492人に対し、1人当たり10万円の給付をする補助金としまして55億4,920万円を計上するものでございます。特定財源といたしまして、国の特別定額給付金事業費補助金及び特別定額給付金事務費補助金を全額充当するものでございます。 続いて、同項8目事業[8]インターネット動画番組制作事業費で100万円の補正増でございます。ビーナネットChinoを通じて感染防止行動などの啓発及び収束後の景気回復を支援する動画の作成のための委託料を計上するものでございます。 14ページをお願いいたします。 3款民生費で9,654万3,000円の補正増でございます。1項12目事業[2]住居確保給付金支給事業費で195万3,000円の補正増でございます。休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている生活困窮者に対し給付金を給付し、生活支援を行うための扶助費を計上するものでございます。特定財源といたしまして、住居確保給付金国庫負担金を146万4,000円充当するものでございます。 続いて、2項2目事業[2]保育所運営費で23万9,000円の補正増でございます。保育所の臨時休園等に係る通知用の通信運搬費を計上するものでございます。 続いて、同項3目事業[4]ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費で1,805万8,000円の補正増でございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯へ対象児童1人当たり3万円の臨時特別給付金を給付し、生活を支援するための経費を計上するものでございます。 続いて、同項4目事業[1]児童手当給付事業費で45万円の補正増でございます。児童手当現況届について、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による提出を推進するための経費を計上するものでございます。 続いて、同項同目事業[2]子育て世帯臨時特別給付金給付事業費で7,584万3,000円の補正増でございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯へ、対象児童1人当たり1万円の臨時特別給付金を給付し、生活を支援するための経費を計上するものでございます。特定財源といたしまして、国の子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金及び子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金を全額充当するものでございます。 16ページをお願いいたします。 4款衛生費で3,300万円の補正増でございます。1項2目事業[2]感染症予防対策事業費で同額の補正増でございます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、仮称でございますが、市内公共施設に発熱外来を設置するための経費として2,000万円、マスク、手指消毒液の確保のための消耗品1,000万円、市内企業の事業者等で感染が確認された際に、事業者または個人が消毒業務を委託する経費について、30万円を上限として支援するための補助金300万円を計上するものでございます。 次に、7款商工費3億5,813万2,000円の補正増でございます。1項1目事業[3]
新型コロナウイルス感染症対策支援事業費として1億709万9,000円の補正増でございます。 同事業には四つの事業がございまして、一つ目は、感染拡大防止のためソーシャルディスタンスを案内するための床に貼るステッカー、これの消耗品としまして9万9,000円を計上するものでございます。 二つ目は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県からの休業要請等に協力した事業者に対し1事業者当たり30万円、県と市が協調し市の負担額は1事業者当たり10万円となりますが、その協力金または支援金を支給するための負担金としまして6,000万円を計上するものでございます。 三つ目は、飲食店、事業者の当面の事業資金を確保するとともに、感染症収束後、より早い景気回復を図るためプレミアムつき先払いチケットを販売する事業、ちのエール!プロジェクトを行う実行委員会へ負担金及び貸付金として2,500万円を計上するものでございます。なお、10%のプレミアム分は市から実行委員会へ負担金として支出をしてまいります。また、貸付金の1,500万円は、事業を行うための運転資金となるため、事業終了後に実行委員会から返還いただくこととなります。 四つ目は、茅野商工会議所が行います飲食宅配・テイクアウトサービス支援事業に対しての補助金として2,200万円を計上するものでございます。 18ページをお願いします。 同項4目事業[2]制度融資あっせん等事業費で1億7,103万3,000円の補正増でございます。
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けている事業者に対し新設しました特別経営対策資金、特別経営対策借換資金により、資金繰りを支援するための中小企業制度融資保証料に対する補助金及び中小企業制度融資預託金として貸付金を計上するものでございます。特定財源としまして、市中小企業制度融資預託金返還金1億円を充当するものでございます。 続いて、同項5目事業[3]観光振興支援事業費で8,000万円の補正増でございます。業績が落ち込んでおります市内の観光・宿泊・飲食事業者に対しまして、事業継続を支援するための給付金として補助金を計上するものでございます。 次に、10款教育費で465万9,000円の補正増でございます。1項2目事業[3]学校教育総務事務費で328万8,000円の補正増でございます。臨時休業に係る通知や家庭用啓発チラシ等の印刷及び郵送料を計上するものでございます。 続いて、2項1目事業[6]小学校給食関連費88万2,000円の補正増でございます。小学校の臨時休業に伴う給食主食のキャンセル料として補償金を計上するものでございます。特定財源といたしまして、国の学校臨時休業対策費補助金66万1,000円を充当するものでございます。 続いて、3項1目事業[5]中学校給食関連費48万9,000円の補正増でございます。中学校の臨時休業に伴う給食主食のキャンセル料としまして補償金を計上するものでございます。特定財源といたしまして、国の学校臨時休業対策費補助金36万6,000円を充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、8ページにお戻りいただきまして、歳入について御説明をさせていただきます。 15款国庫支出金で56億5,754万3,000円の補正増。 17款繰入金で3億円の補正増。財政調整基金からの繰入れを行います。 21款諸収入で1億1,500万円の補正増でございます。 以上が歳入でございます。 最後に、22ページに補正予算給与費明細書を添付しておりますので、御覧いただきたいと思います。 以上が議案第29号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第30号、令和2年度茅野市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてをお願いいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページを御覧ください。専決第9号、専決処分書でございます。 地方自治法の規定によりまして、令和2年5月1日に専決処分をしたものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決処分をした理由でございます。
新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、被用者に対し傷病手当金の支給を可能にする
国民健康保険条例の改正に伴いまして、有事に備えて予算措置をする必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法の規定によりまして専決処分をさせていただくものでございます。 それでは、令和2年度茅野市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)により説明をさせていただきます。 予算書の1ページをお願いします。 第1条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万円を追加し、歳入歳出それぞれ53億3,800万7,000円とするものでございます。 2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。3ページの中央の列に款、項の補正額を記載してございます。 5ページからは、歳入歳出補正予算事項別明細書で、7ページまでが総括表です。8ページからは明細となります。 初めに、歳入についてお願いいたします。 4款県支出金で100万円の補正増でございます。 以上が歳入でございます。 10ページをお願いいたします。 歳出について説明をさせていただきます。 2款保険給付費で100万円の補正増でございます。6項1目事業[1]傷病手当金で同額の補正増でございます。
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給するための経費を計上するものでございます。特定財源といたしまして、県の特別調整交付金を全額充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 以上、議案第30号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) お諮りいたします。 ただいま説明のありました議案第22号から議案第30号の9議案は、委員会付託を省略し即決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第22号から議案第30号の9議案は、委員会付託を省略し即決することに決しました。 それでは、議案第22号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 伊藤正陽議員。質問席へどうぞ。
◆13番(伊藤正陽) 24条関係なのですけれども、該当者という数の問題です。およそ何人くらいいるのかを教えてください。
○議長(野沢明夫) 総務部長。
◎総務部長(伊藤弘通) 24条関係でございます。今までは未婚のひとり親という方たちについては控除が受けられなかったということで、今度、今回の改正によりまして、婚姻にかかわらず今までの言われる寡婦(寡夫)控除、そういったものが受けられるようになってきたわけですけれども、ひとり親ということで、今までの未婚のひとり親と言われている方が茅野市内に約30名いらっしゃるということです。その方たちが今度控除を受けられるようになって、またこの範囲に入ってきたということでございます。
○議長(野沢明夫) ほかに質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第22号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第23号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 望月克治議員。質問席へどうぞ。
◆16番(望月克治) 第2条の中で、この条例改正によって影響を受ける人数はどのくらいになるのか、教えてください。
○議長(野沢明夫) 総務部長。
◎総務部長(伊藤弘通) 第2条関係につきましては、医療分基礎課税額の課税限度額の引上げと介護納付金課税額の限度額の引上げということになります。 まず、医療分の基礎課税額の限度額の引上げでございますけれども、これにつきましては従前61万円が限度額でございました。その超過した世帯数は64世帯でございました。今年の課税がまだできていませんので、昨年の例によりますと、61万円が63万円に2万円引き上がったということで、その限度額を超過する世帯については61世帯ということで、3世帯が限度額以下にはなりますけれども、ただ61万円から63万円の間ということでございますので、何らかの限度額引上げによって影響はあるかと思います。 あと、介護納付金の限度額引上げの関係でございます。改正前は16万円の限度額でございました。超過世帯数は32世帯でございました。改正によりまして17万円ということで、超過世帯は25世帯に減るということでございますが、先ほど言いましたように、この間の7世帯の方については若干なりとも限度額が上がるわけですので、影響は受けるということかと思います。
○議長(野沢明夫) ほかに質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第23号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第24号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第24号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第25号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第25号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第26号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第26号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第27号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第27号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第28号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第28号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第29号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 伊藤 勝議員。
◆17番(伊藤勝) 特別定額給付金の件でお伺いしたいのですが、二つありまして、一つは、通常の日付より、給付する日より、たしか1週間ぐらい前倒しした、その延べ受付者数はどのくらいあったかということ。 それで今、給付している最中ですけれども、やっぱり独り暮らしの年配の方とか、なかなかこういうことの書き方が難しい方がいらっしゃったり、あるいは全然こういうことが分からない方がいらっしゃって、そういうところのフォローはどうするのか、その2点をお願いしたいと思います。
○議長(野沢明夫) 企画部長。
◎企画部長(加賀美積) 20日、21日の日に郵送で送るというのが通常の申請だったわけですけれども、それより前に手書きのもの、オンライン申請等も含めてございました。今でも郵送したものも分からないのでと言って窓口に持ってくる方もいるので、ちょっとそういう分けをしているので、そういう分けでお話しさせていただきたいと思うんですけれども、窓口に持ってきていただいている方、それは1,751件、1世帯です。オンラインの申請ということでしていただいた方が532名ということで、今のところ受け付けております。 それともう一つ、申請がしにくい方、そういう方につきましては、高齢者とか、字が書けない方とか、そういう方もいるかと思いますので、そういう方につきましてはこれからリストアップをしていきまして、今、地域福祉のほうと話をしているのですけれども、地域福祉課の職員が行ったりとか、サービスセンターの職員が行って申請の手伝いをさせていただく。書けない場合については代理で書かせていただいて、証明書についてもそこで確認をさせていただく。人の証明、通帳の番号とかもそこで見させていただいて書かせていただく。そんなふうな格好でだんだんつぶしていくというか、戻ってきていない方について、それに対して対応をしていきたいと考えております。
○議長(野沢明夫) 伊藤 勝議員。
◆17番(伊藤勝) 後段のほうは、要するにそういうことのフォローを考えているということなので、それはとてもありがたいなと。 前半のほうは、要するにそういうものを最初に、私は22日だと思ったのだけれども、それ以前のが分からないということかね。ちょっとそこがいまいちよく分かりづらかったのだけれども、もう一度お願いしたいんですけれども。後でもいいです。
○議長(野沢明夫) 企画部長。
◎企画部長(加賀美積) すみません、それでは後ほど答えさせていただきます。
○議長(野沢明夫) 伊藤 勝議員。
◆17番(伊藤勝) やっぱり少しでも早くということで、そういう方が、やっぱり大変だろうという方がいるということの現実が、そういうところに表れていると思っているもんで、どのくらいの方がいらっしゃるかなという思いがありましたのでお願いします。
○議長(野沢明夫) ほかに質疑はありませんか。 伊藤正陽議員。
◆13番(伊藤正陽) 今の定額給付金に関しての関連の質問ですけれども、家庭に送付された1人10万円のお金でありますけれども、これが給付された段階で家庭内でのいさかいが増えているということをお聞きしております。特に中学生とか高校生、それは僕のものだというように言う人もいるし、親はどのように考えているか分かりません。そういう問題についての対処ということについては、どのようにお考えなのかということでお尋ねします。
○議長(野沢明夫) 企画部長。
◎企画部長(加賀美積) 今回の定額給付金については、申請者は世帯主ということでなっておりますので、その家族全員の金額について世帯主が受け取る権利があるということ。今、議員がおっしゃったように、配るのは1人10万円ずつ配りますよといっているので、一人ずつ権利があるよと、そういう見解もあるということはお伺いしております。しかし、それは家庭内のことですので、我々がそこのところをどうしなさいとか、個人のものですよとか、世帯主のものですよという、そういう見解はうちのほうで言うべきではないと思っております。
○議長(野沢明夫) 伊藤正陽議員。
◆13番(伊藤正陽) 市のほうの見解というのは結構なのですが、そういういさかいが生じた場合に市は何らかの対応をしてほしいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうかということです。
○議長(野沢明夫) 企画部長。
◎企画部長(加賀美積) その辺は家庭内のことで、この定額給付金の事務としてそこをしろということは、ちょっとないのではないかと思いますので、そういうことはしないことだと思います。
○議長(野沢明夫) ほかに質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 企画部長。
◎企画部長(加賀美積) すみません。先ほどの伊藤 勝議員の御質問ですけれども、郵送の前の申請をいただいた件数ですけれども、窓口で1,002件の申請を受けております。申し訳ありませんでした。
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第29号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第30号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第30号は、原案のとおり承認されました。
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△議案第35号 茅野市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについて
○議長(野沢明夫) 次に、議案第35号、茅野市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。 説明を求めます。 市長。 (市長 今井 敦 登壇)
◎市長(今井敦) 議案第35号、茅野市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてであります。 現在、委員には3名の方をお願いしているわけでありますが、このうち柳澤源太郎さんの任期が7月29日をもって満了となります。そこで、引き続き柳澤さんを委員にお願いしたく、議会の同意を求めるものであります。 柳澤さんは、昭和22年生まれの73歳でありまして、平成15年から23年まで茅野市議会議員として2期8年にわたり御活躍され、その間、総務文教委員長、副議長などを歴任されました。平成26年7月から茅野市固定資産評価審査委員会委員をお願いしており、現在2期目であります。 なお、任期につきましては、7月30日から3年間ということであります。よろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) お諮りいたします。 ただいま説明のありました議案第35号は、委員会付託を省略して即決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第35号は、即決することに決しました。 本案は人事案件であります。質疑と討論を同時に行います。 質疑、討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり同意することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 御異議ないものと認め、議案第35号は、原案のとおり同意することに決しました。
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△日程第5
議案一括上程--提案理由の説明
△議案第31号 字の区域の画定及び変更について~
△議案第34号 市道路線の廃止について(湖東中村地籍)
△議案第36号 茅野市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について~
△議案第38号 令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第2号)について
○議長(野沢明夫) 日程第5、議案第31号、字の区域の画定及び変更についてから議案第34号、市道路線の廃止について(湖東中村地籍)及び議案第36号、茅野市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第38号、令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第2号)についてまでの7議案を一括議題といたします。 順次説明を求めます。 それでは、議案第31号をお願いいたします。 総務部長。 (総務部長 伊藤弘通 登壇)
◎総務部長(伊藤弘通) それでは、議案第31号、字の区域の画定及び変更についてをお願いいたします。 土地改良法による区画整理の実施に伴い、地方自治法第260条第1項の規定により、本市内の字の区域を別紙のとおり確定し、及び変更することをお願いするものでございます。 若干説明をさせていただきます。 県営中山間総合整備事業、縄文の里地区、神之原広田工区の土地改良事業の施工に伴いまして、施工区域内に係る従前地の字の区域を、工事施工後の区画の土地に新たに表示を設定することに不都合が生じましたので、字の区域を事業施工後の土地に合わせて、別紙、字の区域の画定及び変更調書のとおり変更するものでございます。 それでは、次のページの別紙、字の区域の画定及び変更調書を御覧いただきたいと思います。 初めに、神之原広田工区の土地改良事業の概要と、今回変更する字の区域の概略について説明をさせていただきます。 事業区域全体の面積は18.2ヘクタールでございます。そのうち従前の農地は筆数で170筆、面積で17.2ヘクタールでございました。今回の土地改良事業の施工により農道及び水路の整備や農地を集約化した結果、農地として区画整理を行った面積は14.4ヘクタールで、換地処分後の農地の筆数は87の筆に整備が行われました。これに伴い、今回変更する字の区域といたしましては、従前19あった字を一つの新しい字への画定と三つの既存の字の区域を変更し、合計で四つの字の区域へと変更するものでございます。 それでは、四つの字の区域ごとに説明をさせていただきますが、それぞれの字に画定及び変更する区域に、変更前の字と地番の区域にそれぞれ隣接または隣接介在等している道路、水路である公有地の全部または一部も含まれておりますが、説明の中では省略をさせていただきますのでお願いいたします。 1として、玉川字ツキノ木に変更する区域でございます。(1)玉川字アラ井から(4)玉川字ツキノキまでのそれぞれ各筆でございます。 次に、2として、玉川字御別当に変更する区域でございます。(1)玉川字アラ井から(9)の玉川字神手までの各筆でございます。 次に、3として、玉川字広田に画定する区域でございます。(1)玉川字ツキノ木から、次のページをお願いいたします。次のページの(14)玉川字広田南までの各筆でございます。 次に、4として、玉川字欠ノ下に変更する区域でございます。玉川字ソリ田の一部でございます。 字の区域の画定及び変更調書の説明は以上となります。 なお、資料を添付させていただいておりますので、御確認をお願いしたいと思います。 次のページですが、そちらには資料1としまして対象区域の位置図をつけさせていただいております。その次のページには、資料2といたしまして字の区域変更・画定図が、図面が大きい関係で2部に分かれてつけてございます。そして、その次のページに資料3といたしまして、字界変更・画定概要図を添付してございます。それぞれ御覧いただきたいと思います。 以上が議案第31号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 次に、議案第32号から議案第34号までの3議案をお願いいたします。 都市建設部長。 (都市建設部長 篠原尚一 登壇)
◎都市建設部長(篠原尚一) それでは、議案第32号、市道路線の認定についてお願いいたします。 道路法第8条第2項の規定により、次の市道路線を認定するものでございます。 路線名、ブロック番号3ブロック、路線番号4200号線、起点、豊平2468-5番地先から、終点、豊平2468-4番地先、延長23.8メートル、幅員6.0メートルから10.7メートルでございます。 恐れ入りますが、2枚目の位置図を御覧いただきたいと思います。 今回認定する場所は、位置図の中ほどに緑色の丸印がございますが、認定をお願いする箇所でございます。豊平小学校と豊平保育園の東側になります、民間で開発をいたしました住宅用地の造成地内でございます。 恐れ入りますが、次のページの市道路線認定図を御覧いただきたいと思います。 青色の実線で囲んでございますのが造成区域でございます。太く赤色で着色してございますのが、今回認定する路線でございます。丸印が起点、矢印が終点となっております。 以上、議案第32号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第33号、市道路線の認定についてお願いいたします。 道路法第8条第2項の規定により、次の市道路線を認定するものでございます。 路線名、ブロック番号4ブロック、路線番号3926号線、起点、玉川2378-21番地先から、終点、玉川2378-30番地先、延長49.3メートル、幅員4.1メートルから14.4メートルでございます。 恐れ入りますが、2枚目の位置図を御覧いただきたいと思います。 今回認定する場所は、位置図の中ほどに緑色の丸印がございますが、認定をお願いする箇所でございます。位置図の縦、南北に伸びる道路がグリーンラインでありますが、県道上槻木矢ヶ崎線との交差点、小泉山の信号の西側になります、民間で開発をいたしました住宅用地の造成地内でございます。 恐れ入りますが、次のページの市道路線認定図を御覧いただきたいと思います。 青色の実線で囲んでございますのが造成区域でございます。中央の太く赤色で着色してございますのが、今回認定する路線でございます。丸印が起点、矢印が終点となっております。 以上、議案第33号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第34号、市道路線の廃止についてお願いいたします。 道路法第10条第3項の規定により、次の市道路線を廃止するものでございます。 路線名、ブロック番号3ブロック、路線番号1166号線、起点と終点は、ともに湖東8081-2番地先であります。延長31.5メートル、幅員は未供用でございます。 恐れ入りますが、2枚目の位置図を御覧いただきたいと思います。 今回廃止する箇所は、位置図中ほどの緑色の丸印の箇所でございます。場所は湖東の中村で、国道152号と主要地方道茅野北杜韮崎線の交差点、尖石縄文交番の北西約500メートルの箇所になります。 次のページの市道路線廃止図を御覧いただきたいと思います。 赤色で着色してございますのが今回廃止する路線で、丸印が起点、矢印が終点となっております。 廃止をお願いします市道路線につきましては、その一部が農地の中に位置しておりまして、土地所有者から敷地の一体利用を目的に払下げの申出をいただいております。対象箇所の北側は、圃場整備事業により道路が整備されておりまして、今回廃止をお願いします市道路線につきましては、将来的に道路として使用する見込みがございませんので、今回廃止をお願いするものであります。 以上、議案第34号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 次に、議案第36号をお願いいたします。 市民環境部長。 (市民環境部長 岩島善俊 登壇)
◎市民環境部長(岩島善俊) 議案第36号、茅野市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 次のページをお願いいたします。 提案理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑の登録資格に関する規定を整備するため、本条例を提案させていただくものでございます。 若干説明をさせていただきます。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括整備法が令和元年6月14日に公布され、その一部が同年12月14日に施行されたところでございます。この改正は、成年被後見人等であるという理由で成年被後見人の権利を一律的に制限していた仕組みを改め、資格、職種、業務等に適した能力を個別的かつ実質的に審査し、判断する仕組みに移行されたものでございますが、現行の印鑑の登録及び証明に関する条例における登録の資格に関する規定においては、成年被後見人は印鑑の登録ができない者として規定しているところでございます。 ここで、一括整備法の公布を受けて、総務省から地方自治体が行う印鑑の登録及び証明事務の指針に当たる印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が示されたところでございますが、この改正趣旨といたしましては、成年被後見人であっても、一定の条件がそろうことで印鑑の登録を可能とする内容でございます。 これらの改正趣旨を踏まえまして、茅野市印鑑の登録及び証明に関する条例の登録の資格に関する規定につきましても、当該成年被後見人の印鑑登録資格を緩和する必要があるため、本条例を改正するものでございます。 具体的に、成年被後見人が印鑑の登録を申請する場合といたしましては、窓口に法定代理人が同行、来庁し、かつ当該成年被後見人本人が印鑑登録申請書に必要な事項である住所、氏名、生年月日の基本3情報を記入、または告げることができる場合に限り一定の条件がそろい、当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑の登録が可能となるものでございます。 それでは、改正条例本文の説明をさせていただきます。 資料といたしまして新旧対照表をおつけしてございますので、併せて御覧いただきたいと思います。新旧対照表の網かけの部分が今回改正をお願いする部分でございます。 最初に、第2条第2項第2号、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)」に改めるものでございます。 次に、今回の改正に当たって記載と記録の用語の整理を行っています。第6条第1項第6号中、「記録」を「記載」に改めるものでございます。 最後になりますが、改正条例の本文をお願いいたします。 附則でございます。附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上が議案第36号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 次に、議案第37号をお願いいたします。 都市建設部長。 (都市建設部長 篠原尚一 登壇)
◎都市建設部長(篠原尚一) 議案第37号、茅野市民館条例及び
茅野市営駐車場条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 茅野市民館条例及び
茅野市営駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 次のページを御覧いただきたいと思います。 提案理由でございます。 茅野市民館第4駐車場及び第5駐車場を茅野市営駐車場として設置するため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 茅野駅は、交通結節点であり、茅野駅周辺駐車場の御利用もいただいております。市営青空駐車場は、パーク・アンド・ライドの利用もあり満車状態が発生しております。こういった満車の対策については、以前から議員の皆様から貴重な御意見をいただいてきております。将来的には、茅野駅周辺にあります市営駐車場を一元的に捉える視点のもと、民間事業者の知恵もいただきながら管理、運営を行いたいと考えておりますけれども、茅野駅西口駅前広場リニューアルもこれから取組を進めてまいりますので、そういったことを考える中で民間事業者から情報をいただくなどもしてまいり、茅野駅周辺の市営駐車場を有効利用する手だてとして、46台の駐車が可能な茅野市民館第4、第5駐車場の活用を考えたものであります。 茅野市民館の催事がある日に影響がないように、約240日の催事がない日について、今後駐車場の運営をお願いすることになる会社のウェブ予約サービスによる予約制の駐車場として活用したいということでありまして、日貸しの予約制は、時間貸しに比べゲートバーなどの導入費が不要となるなど、低コスト、低リスクで事業実施できると考えられます。市営青空駐車場利用者からの移行も考えられるところでございますが、どのくらいあるかは分かっておりませんので、利用状況は活用する中で見てまいりたいと思っております。 駐車料金につきましては、予約制駐車場は予約日に確実に駐車できること、また、周辺駐車場の料金相場を参考にし、市営駐車場の収益も考慮しまして1日700円とするものであります。 それでは、条例本文を御覧いただきたいと思います。 茅野市民館条例及び
茅野市営駐車場条例の一部を改正する条例であります。 新旧対照表をおつけしてございますので、併せて御覧いただければと思います。 第1条関係は、茅野市民館条例の一部改正になります。 茅野市民館条例第12条の2第3項中、「、第4駐車場及び第5駐車場(第15条において「第2駐車場等」という。)」を削り、第15条第2項中、「第2駐車場等」を「第2駐車場」に改めるものであります。 第2条関係は、
茅野市営駐車場条例の一部改正であります。
茅野市営駐車場条例第2条の表に、茅野市営市民館第4駐車場、茅野市塚原一丁目4514番地、茅野市営市民館第5駐車場、茅野市塚原一丁目4511番地。第3条第1項の表中及び第4条第1項の表中に、茅野市営市民館第4駐車場、茅野市営市民館第5駐車場を加えるものであります。 また、第5条第2項中、「及び茅野市営青柳駅前駐車場」を「、茅野市営青柳駅前駐車場、茅野市営市民館第4駐車場及び茅野市営市民館第5駐車場」に改めるものであります。 次のページを御覧いただきたいと思います。 別表第1中に、「茅野市営市民館第4駐車場 1日につき700円」、「茅野市営市民館第5駐車場 1日につき700円」を加え、別表第1備考を次のように改めます。1としまして、「茅野市営茅野駅前駐車場及び茅野市営青柳駅前駐車場の料金については、月の中途から利用を開始し、又は月の中途で利用を終了した場合においても1箇月分の料金とする。」1の次に2としまして、「茅野市営市民館第4駐車場及び茅野市営市民館第5駐車場の料金については、1日を午前零時から午後12時までとし、1日の中途から利用を開始し、又は1日の中途で利用を終了した場合においても1日分の料金とする。」を加えるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和2年10月1日から施行するものでございます。 以上、議案第37号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 次に、議案第38号をお願いいたします。 企画部長。 (企画部長 加賀美 積 登壇)
◎企画部長(加賀美積) 議案第38号、令和2年度茅野市
一般会計補正予算(第2号)についてをお願いいたします。 予算書の1ページを御覧ください。 第1条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,949万4,000円を追加し、歳入歳出それぞれ316億203万7,000円とするものでございます。 第2条で債務負担行為の補正を、第3条で地方債の補正をするものでございます。 2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正で、款、項の補正額につきましては、3ページ及び5ページの中央の列に記載のとおりでございます。 6ページをお願いします。 第2表、債務負担行為補正でございます。これは後ほど説明をさせていただきます。 7ページをお願いします。 第3表、地方債補正でございます。これも後ほど説明をさせていただきます。 9ページからは歳入歳出補正予算事項別明細書で、11ページまでは総括表、12ページからは歳入の明細、16ページからは歳出の明細でございます。 初めに、歳出について説明をさせていただきますので、16ページをお願いいたします。 2款総務費で2,875万5,000円の補正増をお願いするものでございます。1項7目事業[2]広域公共交通事業費で1,422万5,000円の補正増でございます。これは中央道高速バス停利用者用駐車場の慢性的な不足を解消するため、拡幅工事を実施するものでございます。特定財源といたしまして、一般単独事業債を1,040万円充当するものでございます。 次に、同項同目事業[6]地域創生推進事業費で843万円の補正増でございます。これは、第2次茅野市総合戦略のテーマであります「若者に選ばれるまち」の実現に向け、茅野市からの若者の流出を防ぐとともに、都市部等からの若者の流入促進を図るための具体的な事業を実践するための委託料を計上するものでございます。当事業は一般財源で実施し、令和2年度及び令和3年度の2年間で実施するものであり、令和3年度の債務負担行為の設定をお願いするものでございます。なお、財源内訳にございます国県支出金は当初予算で計上させていただきました交流人口・関係人口創出事業が地方創生推進交付金の採択を受けたためで、500万円の財源振替を行うものでございます。 次に、同項9目事業[3]区・自治会関係事業費で610万円の補正増でございます。これは、区・自治会が整備する備品等に係る助成事業で、茅野町区の事業が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業に内定したこと、また、丸山区及び小堂見区の事業が長野県市町村振興協会の地域活動助成事業に内定したことから、補助金を補正予算計上するものでございます。市は、茅野町区に対し150万円、丸山区に対し240万円、小堂見区に対し220万円の助成をトンネル補助するものでございます。 次に、3款民生費で70万9,000円の補正増をお願いするものでございます。3項1目事業[3]生活保護適正実施推進事業費で70万9,000円の補正増でございます。生活保護法の改正に伴いまして、令和2年4月1日から貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への生活支援が実施されることとなり、新たに日常生活支援居住施設が創設されました。当該施設を利用するための保護決定の事務を行う生活保護基幹事務システムの改修が必要となるため、システム改修のための委託料を計上するものでございます。特定財源といたしまして、生活保護適正実施推進事業国庫補助金35万4,000円を充当するものでございます。 18ページをお願いします。 6款農林水産業費で226万2,000円の補正増をお願いするものでございます。1項3目事業[4]農業担い手育成事業費で同額の補正増でございます。 1件目の平成30年度から実施しております農業担い手育成支援事業につきましては、担い手農家への農業用機械、農業用施設の導入に対し支援するため、当初予算で1,000万円を補助金として予算化いたしましたが、担い手農家からの交付申請が当初予算を上回ったため、不足分の202万2,000円を計上するものでございます。 2件目の農業研修者育成事業につきましては、新規就農に向けて研修を受ける者に対し、農業従事前の研修期間に対する費用を助成するもので、年度当初で3名の予定をしておりましたが、4月から新たに1名が研修に入ったため、不足分24万円を計上するものでございます。 次に、7款商工費で223万5,000円の補正増をお願いするものでございます。1項4目事業[3]起業・創業等支援事業費で100万円の補正増でございます。これは、都市部のワーカー等が魅力を感じる茅野市の自然を生かしたワーケーションやオフサイトミーティングを、地元関係施設の連携により駅及び駅周辺の空間を活用してPRすることで、都市部から市内へと新たな人の流れを創出するための業務の委託料を計上するものでございます。特定財源といたしまして、国の地方創生推進交付金を50万円充当するものでございます。 続いて、同項5目事業[6]観光施設整備事業費で123万5,000円の補正増でございます。これは、蓼科観光案内所の汚水排水について合併浄化槽から下水道に切り替えるため、蓼科温泉旅館組合が下水道整備工事を実施することに対する補助金を計上するものでございます。特定財源といたしまして、蓼科観光施設建設基金繰入金を全額充当するものでございます。 次に、8款土木費で3,083万3,000円の補正増をお願いするものでございます。4項5目事業[2]駐車場管理費で72万8,000円の補正増でございます。これは、本定例会で条例改正について上程させていただいておりますが、茅野市民館の第4、第5駐車場の位置づけを市民館の駐車場から市営駐車場へ変更し、予約制の駐車場として貸し出すことにするもので、駐車場使用料の4割を委託業者に支払うための委託料を計上するものでございます。特定財源としまして、市営駐車場使用料を全額充当するものでございます。 続いて、同項同目事業[4]茅野駅西口駅前広場周辺整備事業費で3,010万5,000円の補正増でございます。これは、JR茅野駅を基点に都市部と地方を人が行き交う還流促進事業が地方創生推進交付金の採択を受けたため、計上させていただくものでございます。茅野駅西口駅前広場周辺整備事業は当初予算でも計上させていただいておりますけれども、令和元年度に策定いたしました基本計画を基に、最低限の実施計画、設計及び需要調査、分析を予定しておりましたけれども、地方創生推進交付金の採択を受けたことによりまして、令和3年度に実施を予定しておりました駅周辺商業施設に関する検討、交通処理の検討、自由通路改修等の予備設計などに関する経費を計上させていただきました。これによりまして、西口駅前広場周辺整備事業費を6,057万4,000円とさせていただき、特定財源として国の地方創生推進交付金3,010万5,000円を充当するものでございます。 20ページをお願いします。 9款消防費で200万円の補正増をお願いするものでございます。1項2目事業[4]消防団活動支援事業費は財源振替でございます。これは、当初予算に計上させていただきました消防団の
活動服の購入に係る経費が、長野県市町村振興協会の地域防災組織育成助成事業の内定を受けたため、
活動服の購入に係る経費561万円のうち、100万円を一般財源から特定財源の長野県市町村振興協会助成金に財源振替するものでございます。 続いて、同項5目事業[4]自主防災組織活動支援事業費で200万円の補正増でございます。これは、区・自治会等が整備する防災資機材の購入に係る助成事業で、長野県市町村振興協会の地域防災組織育成助成事業が内定いたしました宮川新井区自主防災組織への補助金を計上するものでございます。市は、宮川新井区自主防災組織に対し200万円の助成金をトンネル補助するものでございます。 次に、10款教育費で270万円の補正増でございます。5項2目事業[2]市民館費で270万円の補正増でございます。これは、仮称でございますが、
株式会社地域文化創造が茅野市美術館で行う企画展「ここにあるもの」が、一般財団法人自治総合センターの地域の芸術環境づくり助成事業に採択されましたので、補正予算計上するものでございます。市は、
株式会社地域文化創造に対し、270万円の助成金をトンネル補助するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、12ページに戻っていただきまして、歳入について説明をさせていただきます。 14款使用料及び手数料182万円の増。 15款国庫支出金3,595万9,000円の増。 19款繰入金123万5,000円の増。 20款繰越金828万円の増。 14ページをお願いします。 21款諸収入1,180万円の増。 22款市債1,040万円の増でございます。 以上が歳入でございます。 次に、6ページに戻っていただきまして、第2表、債務負担行為補正で追加が1事業でございます。若者に選ばれるまち推進業務委託事業で、令和3年度に限度額としまして1,075万円を設定させていただくものでございます。地域創生推進事業の若者に選ばれるまち推進業務委託事業につきましては、令和2年度及び令和3年度の2年間の事業として進めるため、委託料の債務負担行為をお願いするものでございます。 次に、7ページをお願いいたします。 第3表、地方債補正で追加が1件でございます。広域公共交通施設整備事業に係る地方債で限度額を1,040万円とするもので、中央道高速バス停駐車場拡幅工事の委託料及び工事請負費に財源充当するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、第3表の記載のとおりでございます。 議案第38号は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) ただいま説明のありました7議案の質疑は、6月11日に行いますので、それまで審査をお願いいたします。
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△日程第6 報告案件
△報告第2号 令和元年度茅野市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書について~
△報告第5号 令和元年度茅野市
下水道事業会計予算の繰越について
○議長(野沢明夫) 日程第6、報告第2号、令和元年度茅野市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてから報告第5号、令和元年度茅野市
下水道事業会計予算の繰越についてまでの4件を一括議題といたします。 説明を求めます。 それでは、報告第2号から報告第5号の4件をお願いいたします。 企画部長。 (企画部長 加賀美 積 登壇)
◎企画部長(加賀美積) 報告第2号、令和元年度茅野市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてをお願いいたします。 令和元年度茅野市
一般会計補正予算(第5号第2条)の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして報告するものでございます。 次のページを御覧ください。繰越明許費繰越計算書でございます。 14件の事業を令和2年度に繰り越したものですので御報告をさせていただきます。 事業名、繰越額、財源内訳、繰越理由、完了予定日等につきましては、記載のとおりでありますので御覧いただきたいと思います。 2ページの最下段をお願いしたいと思います。 14件の事業の繰越額の合計額ですけれども、5億3,850万6,000円で、このうち一般財源は1億829万1,000円でございます。 報告第2号は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 続いて、報告第3号、令和元年度茅野市一般会計予算事故繰越し繰越計算書についてをお願いいたします。 令和元年度茅野市一般会計予算の経費の金額のうち、別紙のとおり事故繰越しをしたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定によりまして報告をするものでございます。 次ページをお願いします。事故繰越し繰越計算書でございます。2件の事業を令和2年度に繰り越すものでございます。 まず、起業・創業等支援事業費で繰越額は237万8,000円でございます。繰越理由は、コワーキングスペース管理運営委託事業について、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業が完了しないためで、令和3年3月31日完了予定でございます。 次に、観光施設整備事業費で繰越額は195万8,000円でございます。繰越理由は、蓼科湖公衆トイレ駐車場整備工事について、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で資材の納入に遅れが生じ、年度内に工事が完了しないためで、令和2年6月30日に完了予定でございます。 なお、それぞれの事業の繰越財源につきましては、財源内訳の欄を御覧いただきたいと思います。2件の事業の繰越額の合計額は433万6,000円で、このうち一般財源は118万9,000円でございます。 報告第3号は以上でございます。 続きまして、報告第4号、令和元年度茅野市水道事業会計予算の繰越についてをお願いいたします。 地方公営企業法第26条第3項の規定により、茅野市水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画について、別紙のとおり報告するものでございます。 次のページを御覧ください。繰越計算書でございます。3件の事業を令和2年度に繰り越すものでございます。 まず、粟沢地区舗装復旧工事で、繰越額は446万6,000円でございます。繰越理由は、粟沢地区舗装復旧工事について、県が施行する県道改良工事に併せて工期を延長し、繰り越して施工することとなったためで、令和2年6月8日完了予定でございます。 次に、市道2級8号線配水管布設替工事で、繰越額は3,688万3,000円でございます。繰越理由は、市道2級8号線配水管布設工事について、市道改良工事に併せて工期を延長し、繰り越して施工することとなったためで、令和2年5月15日に完了いたしました。 次に、塚原地区配水管布設替工事で、繰越額は427万9,000円でございます。繰越理由は、塚原地区配水管布設替工事について、県が施工する電線類地中化工事に併せて工期を延長し、繰り越して施工することとなったためで、令和2年6月8日完了予定でございます。 なお、工事の繰越財源につきましては、財源内訳の欄を御覧いただきたいと思います。3件の事業の繰越額の合計額は4,562万8,000円でございます。 報告第4号は以上でございます。 報告第5号、令和元年度茅野市
下水道事業会計予算の繰越についてをお願いいたします。 地方公営企業法第26条第3項の規定により、茅野市
下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画について、別紙のとおり報告するものでございます。 次のページを御覧ください。繰越計算書でございます。4件の事業を令和2年度に繰り越すものでございます。 まず、国庫補助の上川右岸排水区管渠整備工事で、繰越額は1億5,225万1,000円でございます。繰越理由は、小江川浸水対策工事について、上川河川内の工事は渇水期での施工が条件となり、年度内に事業が完了しないためで、令和2年7月31日完了予定でございます。 次に、国庫補助管渠更生工事で、繰越額は8,556万9,000円でございます。繰越理由は、国道152号線(ビーナスライン)で行っております管渠更生工事について、交通規制の調整に不測の日数を要し、年度内に事業が完了しないためで、令和2年7月22日完了予定でございます。 次に、単独公共下水道布設工事で、繰越額は400万円でございます。繰越理由は、田沢地区の下水道布設工事について、家屋建築工事が年度末となりまして、年度内に事業が完了しないためで、令和2年5月29日に完了いたしました。 次に、純単独上川右岸排水区管渠整備工事で、繰越額は4,400万円でございます。繰越理由は、小江川浸水対策工事について、上川河川内の工事は渇水期での施工が条件となっておりまして、年度内に事業が完了しないためで、令和2年7月31日に完了予定でございます。 なお、工事の繰越財源につきましては、財源内訳の欄を御覧いただきたいと思います。4件の事業の繰越額の合計は2億8,582万円でございます。 報告第5号は以上でございます。 以上、御審議をよろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) それでは、報告第2号について質疑がありましたらお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 報告第2号については、以上のとおり御了承願います。 次に、報告第3号について質疑がありましたらお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 報告第3号については、以上のとおり御了承願います。 次に、報告第4号について質疑がありましたらお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 報告第4号については、以上のとおり御了承願います。 次に、報告第5号について質疑がありましたらお願いいたします。 竹内 巧議員。
◆4番(竹内巧) 一番上の上川右岸排水区管渠整備工事と、4本目に同様の4,400万円の工事がございます。いずれも執行額はゼロ、全額を翌年度に繰越しということになっておりまして、その理由を見ますと渇水期での施工が条件となったということが書いてございますが、これはこの期の途中で、工事が始まる直前でそういったことが分かったのか、従前から分かっていたことなのか、その辺をお伺いします。
○議長(野沢明夫) 都市建設部長。
◎都市建設部長(篠原尚一) 小江川の関係でございますけれども、どうしても河川ということで、ただいま言われるように上川の関係が関係するわけでございまして、一級河川ということで県のほうの御判断ということになるわけでございます。これも協議、また発注等も並行しながらやっている部分もございまして、その中で発注を年度内ということでございましたが、これは結構難しいのではないかということはありましたが、内容がなかなか非常に現地状況等もございまして年度内にはできないということもございますし、その中でも冬場、水が増える時期までにやらなくてはいけないということもございますし、その翌年に持ち越せないということもございますので、ここを翌年に繰り越して完了に導きたいというところでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(野沢明夫) 竹内 巧議員。
◆4番(竹内巧) 分かりました。工期が令和2年7月31日ということで、雨季にかかるということもあるのですが、そのあたりは治水関係に影響はないのでしょうか。
○議長(野沢明夫) 都市建設部長。
◎都市建設部長(篠原尚一) ここでございますけれども、本体的なことは梅雨までに終わるんですが、どうしても後、アフター、片づけとか、まだどうしても発注工事の発注した中身について終わらせることができませんので、そこの工事についてはもう長野県の条件の中でやっておりますので、危険性はないという時期に終わらせることで今進めております。
○議長(野沢明夫) ほかに。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(野沢明夫) 質疑を終結いたします。 報告第5号については、以上のとおり御了承願います。
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△報告第6号 茅野市
総合サービス株式会社の経営状況について
△報告第7号
株式会社地域文化創造の経営状況について
○議長(野沢明夫) 次に、報告第6号、茅野市
総合サービス株式会社の経営状況について及び報告第7号、
株式会社地域文化創造の経営状況についての2件につきましては、6月11日に予定されています全員協議会において説明及び質疑を行うことになっておりますので、御承知おきいただきたいと思います。 以上をもちまして本日の日程が終了いたしました。 これをもちまして散会といたします。 大変お疲れさまでございました。 午後4時41分 散会...