○議長(二條孝夫君) 以上で、通告による討論は終わりました。 本議案について、他に討論はありませんか。 〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 議案第35号 令和6年度大町市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、
社会文教委員長報告どおり原案を可決することに御賛成の方の挙手を求めます。 〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
△日程第2
常任委員会委員長請願・
陳情審査報告、質疑、討論、採決
○議長(二條孝夫君) 日程第2
常任委員会委員長請願・
陳情審査報告、質疑、討論、採決を行います。
総務産業委員会付託の陳情第5号及び陳情第9号について、
総務産業委員長の報告を求めます。
総務産業委員長。 〔
総務産業委員長(
大竹真千子君)登壇〕
◆
総務産業委員長(
大竹真千子君) 当委員会に付託されました陳情につきまして、順次御報告いたします。 陳情第5号
北アルプス民主商工会会長から提出された、
地方自治体を国の
下部組織へ変容させることにつながる
地方自治法の一部を改正する法律案の廃案を求める意見書の提出についての審査では、行政側から、本陳情にある
改正地方自治法は、本年6月19日に既に成立したものであり、本陳情の法律案の廃案を求める意見書の提出については効果を得ないものである。また、大規模な災害、感染症の流行など、想定外の事態に対しては既存の法律では対応ができない。非常事態に国が調整役を担う場面があること、また、1つの自治体では対応できない状況等で広範囲な意思決定ができるのは国だけであることから、
地方自治の本旨を考える上では、
必要最小限の行為にとどめる必要はあるものの、法改正については一定の理解をしているとの説明がありました。 委員から、指揮に関する個別の法律が既に幾つかある中で、改正する必要はないのではないか、また、最終的に、そのほかでまとめられているため、非常に危険な法律だと思われるとの質疑があり、行政側から、
新型コロナウイルスがまん延した際、
市町村単独では何もできなかった。
地方自治体には、技術、ノウハウ、経験、財源が不足しているため、
地方分権といえども市町村でできる範囲には限界がある。国から明確な指示が出なければ、
新型コロナウイルス蔓延時のように感染者が出るだけではなく、感染者に対する様々な攻撃等、市民の健康、安全、名誉を守るためにも必要な改正であると考えるとの答弁がありました。 以上、
審査概要について御報告いたしましたが、
慎重審査の結果、
地方自治体を国の
下部組織へ変容させることにつながる
地方自治法の一部を改正する法律案の廃案を求める意見書の提出については、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第9号 青具を元気にする会代表から提出された、美麻地区の活性化に向けた地域おこし協力隊制度の活用に関する陳情の審査では、行政側から、高齢化及び人口減少に伴う美麻地域の振興に課題があることを認識している。令和4年度には美麻地域の住民組織が、一般社団法人を立ち上げ、移動や買物支援、草刈り等の集落活動支援といった地域課題の解決に向けた活動を進めているが、活動人員の確保について苦慮していると聞いている。また、市としても地域の実情等において周知している方を地域振興支援員として雇用しており、住民と密接に関わりを持ち、地域課題の把握、特産品の栽培指導、鳥獣害対策等の環境整備など、集落機能と活力維持のために活躍いただいている。地域おこし協力隊制度の活用については、現在活動している地域振興支援員の役割等の兼ね合いや活用する場合における具体的な地域課題の解決に向けた目的や活動内容について検討する必要があるとの説明がありました。 委員から、地域おこし協力隊を活用した場合には、地域振興支援員との活動内容が重複する部分があるが、どのような課題があるのかとの質疑があり、行政側から、地域振興支援員については地域の実情等を把握しており、地域に密接な関わりを持って地域課題の解決に向けた活動をしている。一方、地域おこし協力隊員については新たな活動となることから、導入検討に当たってはその業務内容等について地域づくり会議等地域の意見を伺いながら進めていきたいとの説明がありました。また、他の委員から、まずは美麻地区の皆様に地域振興支援員の実情、活動内容をしっかりと周知、理解をいただいた上で、地域おこし協力隊員が必要であるならば、美麻地区の総意として要望をいただくことがよいのではないかとの意見がありました。 以上、
審査概要について御報告いたしましたが、
慎重審査の結果、美麻地区の活性化に向けた地域おこし協力隊制度の活用に関する陳情は、賛成多数で採択し市長へ送付すべきものと決定をいたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(二條孝夫君)
総務産業委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。
総務産業委員長に対し御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 陳情第5号及び陳情第9号は、それぞれ討論の通告があります。 初めに、陳情第5号について順次発言を許します。最初に、
西澤和保議員。 〔8番(
西澤和保君)登壇〕
◆8番(
西澤和保君) 陳情第5号
地方自治法の一部改正案の廃案を求める意見書の提出を求める陳情につきまして、原案に反対し不採択とする立場での討論をいたします。
改正地方自治法につきましては、都道府県や市町村の判断が非常に困難を極める事態に対して、国がその指示権において混乱を防ぐ目的で指示権を拡大することとしており、過去にはコロナ対策において全国の
小中学校の休校に関する判断においては、全国の自治体がその対応に非常に混乱した事実があること、また、外交や国防、大災害時や感染症対策など、1つの自治体では判断できない状況下においては、その意思決定を行えるのは国だけであり、政府の諮問機関である地方制度審査会においても、想定外の事態に対して住民の生命、財産、健康を守る上では法改正が必要であると答申をされております。 なお、
改正地方自治法につきましては、6月19日の参議院本会議で既に成立しており、9月26日より施行されることが明らかになっております。廃案を求めるといった旨の願意が失われたものと判断されることからも、採択と判断するには至らないものとし、よって不採択が妥当であるということから不採択とする議員の皆様の御賛同をお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 次に、
宮田一男議員。 〔10番(
宮田一男君)登壇〕
◆10番(
宮田一男君) 陳情第5号
地方自治体を国の
下部組織へ変容させることにつながる
地方自治法の一部を改正する法律案の廃案を求める意見書提出について、賛成の討論を行います。
地方自治法改定案は6月19日に可決、成立しました。今回の
地方自治法改定は、自治体に対する国の指示権を拡大する改定です。これまで国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など個別の法律に定めがある場合にのみ認められていました。改定により、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し閣議決定すれば指示権発動が可能となります。衆議院採決時の法案修正で、国の指示権行使が適切だったかを検証するため、国会への事後報告を義務づける規定が入りました。しかし、国会による事前や事後の承認という、より厳格な手続は盛り込まれていません。
改正地方自治法に基づき、非常時に国が自治体に対する指示権を行使できるようになります。状況が刻一刻と変わり地域ごとに事情の異なる非常時に、国が的確な指示を出せるか疑問です。 指示権が発動できるのは大規模災害や感染症の蔓延といった国民の安全に重大な影響を及ぼす事態ですが、この中には、その他の事態も含まれます。解釈次第ではどのような事態にも当てはまる抽象的な要件で、自治体にとっては白紙委任になりかねません。乱用の懸念に対する歯止めも用意されていません。指示権発動をめぐり政府を監視する役割がある国会に事前事後の承認は不要です。2016年の熊本地震の折、熊本県益城町役場は屋外の避難者を屋内に収容せよという国の指示に従いませんでした。結果、後に起こった避難所の天井崩壊に巻き込まれず、多くの命を救いました。また、新型
コロナ禍での全国一斉休校やアベノマスクの全戸配布は大きな混乱を招きました。非常時における国の判断がいつも正しいとは限りません。国民の命を守るためには何が最良の道なのか、国は自治体と十分に意思疎通する必要があります。安易に指示権を行使してはなりません。 よって、本陳情を採択し国に意見書を提出することを求めて、賛成討論とします。
議員各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 次に、
太田昭司議員。 〔6番(
太田昭司君)登壇〕
◆6番(
太田昭司君) 陳情第5号
地方自治法の一部改正案の廃案を求める意見書の提出を求める陳情について、原案に反対の立場から討論をいたします。 日本中を震撼させた、あの2020年1月に発生したクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号のコロナウイルス集団感染のことは、今もって忘れることができません。当時、全くの未知のウイルスであったコロナウイルスによる集団感染は、船内の患者の搬送をめぐって大きな混乱を生じさせました。当時、国には対策を指示できる権限がなかったため、自治体との調整に時間がかかってしまったのであります。結果として、ダイヤモンド・プリンセス号の船内では、3,711名の乗客のうち712人が感染し、そのうち13名が亡くなりました。また、初めての緊急事態宣言を発令する前の2020年の春、国と一部の都道府県との間において、休業要請の内容などをめぐり意見が対立し、当時の個別法では、宣言発令前に国の指示権は発動できず、調整が難航しました。このように
コロナ禍において全く想定していなかった状況が次々と発生したのであります。 こうしたことを教訓として、首相の諮問機関である地方制度調査会は、昨年末、新型コロナの流行などを踏まえて国と自治との在り方を検討し、指示権拡充に向けた答申を行いました。その地方制度調査会における議論の内容を拝見いたしますと、予測不可能な事態にいかに対処するか、この苦渋の決断を強いられた、その思考の軌跡がうかがわれるのであります。 国が地方公共団体に対して指示権を発動するという重大事に関わる議論ですから、必然的に慎重な議論にならざるを得ません。その結論の重要な点を要約しますと、1つ目に、個別法では対応できない事態とはどのような事態を指すのかということでありますが、これは、極めて限定的、例外的な事態であるということであり、その指示権の範囲につきましても
必要最小限であるべきであるということでございます。2つ目に、指示権の発動に当たっては、国は自治体からの意見聴取に努めることとしていることであります。そして3つ目に、指示権の発動に当たっては全閣僚の同意が必要な閣議決定を経なければならないとしていることであります。 特に1つ目にありました指示権の範囲については、
必要最小限であるべきということについてでございますが、これは全国知事会が強く要望してきたものであります。今月19日には、この
改正地方自治法は参院本会議で可決成立したわけでございますが、これを受け、全国知事会の村井会長は、
必要最小限との文言が附帯決議に盛り込まれたことを高く評価するとコメントいたしました。地方議会の議員としての立場から見ましても、想定外の事態また過去に経験のない事態が発生した場合には、その対応に当たり高度な知識と技術、経験からの判断が必要であるところであります。しかしながら、特に小規模の
地方自治体においては、そのような知識や技術を持ち合わせていない場合が多く、速やかに効果的な判断や施策を講じることは困難と考えます。先ほど挙げましたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の集団感染、そして
コロナ禍において、国と自治体との間に生じた混乱等を考えますと、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際には、国から地方への指示を可能とするルールが必要であると考えます。 以上、陳情第5号
地方自治法の一部改正案の廃案を求める意見書の提出を求める陳情に対する
反対討論といたします。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 次に、
栗林陽一議員。 〔9番(
栗林陽一君)登壇〕
◆9番(
栗林陽一君) 陳情第5号
地方自治体を国の
下部組織へ変容させることにつながる
地方自治法の一部を改正する法律案の廃案を求める意見書提出について、賛成の立場から討論を行います。 政府は、
地方自治法の一部を改正する法律案を閣議決定し国会に提出し、6月19日に、改定
地方自治法が成立しました。しかし、この改定
地方自治法には、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態という曖昧な規定で、各大臣が閣議決定により普通地方公共団体に対して、事務処理について必要な指示をすることができることなどが定められています。 これは、国と地方の関係を対等、協力から上下、主従の関係に転換する可能性があります。また、重大な事態として国は、感染症の蔓延や、大規模な災害、その他としていますが、感染症や大規模災害などは、新型コロナや能登半島地震などの対策を検証し、個別法を検討すればよいことです。しかし、その他はどのような事態を指すのか示していません。しかも、発生した場合のみではなく、発生するおそれがある場合でも指示権の行使を可能としています。 また、全国知事会会長の村井宮城県知事も、拡大解釈をすればあらゆることを国が指示できることになり、
地方自治に対する真逆の法案と警戒感を示しています。 よって、本陳情を採択し、国に意見書を提出することを求めて、賛成討論とします。
議員各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 次に、
大和幸久議員。 〔16番(
大和幸久君)登壇〕
◆16番(
大和幸久君) 陳情第5号
地方自治体を国の
下部組織へ変容させることにつながる
地方自治法の一部を改正する法律案の廃案を求める意見書提出について、原案に賛成の立場から討論をいたします。
地方自治法改正案が6月19日国会で可決されました。自治法を改正する法律とありますが、まさに中身は改悪法そのものであります。 そこで、問題点の一つとして、
地方自治法という一般法に国の指示を入れようとするものであり、国が自治体に対して指示できることを書き込むもので、この指示は
地方自治法第245条の3第6項に示されているように「従わなければならない」ものであり、国と自治体は対等という関係が主従関係に変わるものになってしまうことであります。 2つ目の問題点は、戦時体制づくりにつながる改悪であることであります。国が指示を出すには、大規模な災害、感染の蔓延、その他において国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生または発生するおそれがある場合です。問題は、このその他で、地方制度調査会では、途中までこれを非平時という呼び方を使いましたが、非平時には自然災害、感染症、武力攻撃の3種類を想定しております。これが
地方自治法改正では、非平時を国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に変更し、武力攻撃を削除してその他にしてしまいました。その他にすると、どのような事態にでも運用ができ、そのこと自体が大きな問題ですが、その他の中心は武力攻撃であることが明白であるからであります。 3つ目の問題点は、規制がかからないことです。この改悪法では、閣議決定を経れば指示が出せます。このため、外部のチェックが働きません。感染症予防法に基づいて指示を出す場合には、厚生科学審議会の意見を聞かなければなりませんし、その余裕がなかった場合には事後に厚生科学審議会に報告しなければなりません。ところが、
地方自治法に基づいた指示にもかかわらず、閣議決定だけで可能にできるのであれば、内閣の思惑どおりに何でもできてしまうものであり、さらに指示が妥当であったかどうかを検証する仕組みもないものであります。 このような内容のため、全国知事会は、今年3月1日付で
地方自治法改正案の閣議決定を受けてを発表し、知事が
地方自治法の本旨に反しないよう求めています。さらに、日本弁護士連合会は、3月11日に
地方自治法改正に反対する会長声明を発表しています。このほか、多くの主要な団体が強い懸念を示しているのはこういったところにあると考えております。 そもそも天皇制という国家体制の下、何百万人という犠牲者を出して終結した悲惨な第二次世界大戦の教訓から、二度とこのような事態を引き起こさないように民主主義の基本となる国と地方が対等、協力であることが重要であり、地方の自立、自治が基本的に位置づけられたものが
地方自治法であります。これを再び戦前のような、国を主体とする国家体制に逆戻りさせることは許されるものではありません。また、不十分でありながら、この間進められてきた
地方分権の流れにも逆行するものであり、戦争できる国づくりにつながる今回の改悪法は廃案にする以外ないと思います。 以上述べまして、原案に賛成の立場の討論を終わります。
○議長(二條孝夫君) 以上で、通告による討論は終わりました。 陳情第5号について、他に討論はありませんか。 〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で陳情第5号の討論を終結いたします。 会議の途中でありますけれども、ここで11時10分まで休憩といたします。
△休憩 午前10時55分
△再開 午前11時10分
○議長(二條孝夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続します。 それでは次に、陳情第9号について順次発言を許します。 最初に、堀堅一議員。 〔5番(堀 堅一君)登壇〕
◆5番(堀堅一君) 青具を元気にする会から提出された陳情第9号について、美麻地区の活性化に向けた地域おこし協力隊制度の活用に関する陳情に反対の立場で討論をいたします。 陳情の内容は、美麻地区として、全国的な人口減少の波に逆らうことは難しいため、住民一体となったさらなる行動が必要だとして、既に配置されている集落支援員よりも地域おこし協力隊に移住者として新しい価値観を地域に吹き込んでもらいたいとの陳情であります。 ちなみに、陳情には集落支援員と書かれておりましたが、大町市では集落支援員ではなく、地域振興支援員と定義をされているところであります。 今現在、地域振興支援員として美麻をよく知っておられる方が既に頑張って活動していただいているにもかかわらず、今回の陳情は、その方よりも地域おこし協力隊を望む陳情であります。地域振興支援員と地域おこし協力隊員の仕事の内容は重複するところも多く、両者で活動を進めるのは大変無理で、無駄なことであると考えます。 したがって、支援員よりも協力隊を望む陳情者の思いを具体的に検討しようとすれば、既に活動してくれている地域振興支援員との契約を解除せざるを得なくなってまいります。この方は会計年度任用職員となります。職員人事については市長の専権事項であり、この職員の職務について云々言うことは、議員、議会による人事介入にもつながることから、今回の陳情は、私としては認めるわけにはいかないと思うところであります。 全国でも、地域起こし協力隊員と地域の住民との願いにそごが生じたり、途中で辞めてしまうなど、ミスマッチ事案も散見される中、この協力隊員が美麻、青具の皆様にとって本当に役立ってくれればとは思いますが、私の調査では、美麻地区の別の団体からは、この陳情はもっともっと美麻地区内で議論を尽くすべきじゃないかとの意見も伺っているところであります。また、美麻地区だけが人口減少しているわけではありません。連合自治会でも各自治会で人口減少や高齢化、さらには世帯減少、自治会費の減少、役員の成り手不足など、抱える課題は山積みでございます。 全ての皆さんが協力隊を望まれても対応は不可能なのであります。 青具を元気にする会の会員数は18名であるとお聞きしているところです。美麻の皆様の願いが、僅かな人数の願いではなく、大きなうねりとなって、地域振興支援員との関係を美麻地区の皆様とさらにしっかりと話合いをされて、その上で、再度陳情いただくことをお勧めいたします。 なお、議員の皆様に申し上げます。陳情者の願意であるところの地域振興支援員よりも地域おこし協力隊員の採用について検討してほしいという今回の陳情は、大町市職員の人事に関する陳情であります。会計年度任用職員である支援員をなくして地域おこし協力隊員を配備するように市長に送付するということにほかなりません。賛成をしたらですけれども。繰り返しますが、職員人事については市長の専権事項でございます。今回の陳情に賛成するということは、まさに、先ほども言いましたけれども、議員による人事介入、地位利用にもつながりかねません。その点をしっかりと御留意いただき、採決に臨んでいただきたいと思います。 以上をもちまして、私の
反対討論といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 次に、
植松悠一郎議員。 〔1番(
植松悠一郎君)登壇〕
◆1番(
植松悠一郎君) 陳情第9号 美麻地区の活性化に向けた地域おこし協力隊の活用に関する陳情に賛成の立場で討論いたします。 いろいろ考えて台本を作ってきましたけれども、ちょっとこれを読むのはやめます。 皆さんにちょっと考えていただきたいんですけれども、今回の陳情がどういうものか、本質的な部分で判断していただきたい、私はそう思っています。 この陳情はというよりも、全国的な話ですけれども、人が減って困っている、皆さん必死になっていると思うんですよ。それが顕在化、いろいろな問題が顕在化して、自治会をやめたり、隣組ごと抜けられたりとかいうのもいろんなところで聞こえてきたりしますけれども、とにかく、皆さん人材不足で必死に困っていると思うんです。そんな中で、この美麻の方たちは、そういう後ろ向きな選択肢を採らずに、自分らで何とか必死に考えて、いろいろなものを調べて、この制度を見つけて、こんなすごい制度があるんやったら何とか今の現状を変えるかもしらんと思って、それを検討してほしいと言っているだけなんですよ、必死になって。これに対して反対の意味が分からないです、僕は。一般の人が考えた文章に言葉じりをつかんで、ああやこうや言うて、それ何の意味があるんですか。この議論の本質で、皆さん判断してください。 もし、これが人事案件に当たるんやったら、全国の議会で地域おこし協力隊の議論をやめるように、議長に全国知事会に申し入れてもらうように、僕は強くお願いします。 以上です。
○議長(二條孝夫君) 以上で、通告による討論は終わりました。 陳情第9号について、他に討論はありませんか。
中村直人議員。 〔7番(
中村直人君)登壇〕
◆7番(
中村直人君) 青具を元気にする会から提出された陳情第9号について、地域おこし協力隊の制度の活用に関する陳情に対して、反対の立場で討論したいと思います。 というのは、私、委員会の時点では賛成いたしましたので、なぜ、私、これで反対するかということを、説明責任を果たしたいと思いまして討論に立っております。 第一は、やはりそのとき討論したときから、私も美麻の地区から話をお聞きしたんですが、数名からお話をお聞きしたんですが、そういった地域おこし協力隊、陳情に書いてあるような地域おこし協力隊の運用について、必ずしも私たちは賛成ではないというお話もいただきました。また、やはり地域で運用するということで、堀議員もおっしゃっておりましたが、集落支援員、地域振興支援員の就労というのを取りやめにすると、出された陳情の本旨に沿って運用すれば、そういった形になるという答弁も委員会でありました。そうしますと、先ほど賛成討論であったような、人員がプラスになるということではないですよね。そういったことも含めて、やはりもうちょっと地域の中での合意というものがなされ、本当に必要な形での運用というのはどういったものかということがきちんと議論され、それが陳情として届けられるべきだと、私は思っております。 また、先ほど賛成討論で、書いてあることではなく本旨を酌んでくれというお話がありましたが、もちろん、こういった陳情におきまして、提出者の心情を酌むということは大事なことだと思います。それに配慮して、それを今後、部分的にだとか、あるいは場合によっては全面的に採択するということも重要ではあります。ただし、やはり私たち、言論の府であり、ちゃんと言葉で議論し、それを詰めていくあるいは条例化する、法令化するということにかかわっているわけですから、気持ちがあれば全ていいということではやはりないと思うんですね。 以上をもちまして、私の
反対討論とさせていただきます。
○議長(二條孝夫君) 他に討論はありませんか。 〔発言する者なし〕 討論なしと認めます。 以上で陳情第9号の討論を終結いたします。 これより順次採決を行います。 初めに、陳情第5号に対する
総務産業委員長の報告は不採択です。したがって、原案について採決いたします。本陳情を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。 〔少数挙手〕 挙手少数であります。よって、陳情第5号は不採択とすることに決しました。 次に、陳情第9号について、
総務産業委員長報告どおり採択することに御賛成の方の挙手を求めます。 本陳情を賛成の方、賛成している人の挙手を求めます。すみません、もう一度お願いします。 〔多数挙手〕 挙手多数であります。よって、陳情第9号は採択することに決しました。 続いて、請願第6号、請願第7号及び請願第8号について、
社会文教委員長の報告を求めます。
社会文教委員長。 〔
社会文教委員長(
山本みゆき君)登壇〕
◆
社会文教委員長(
山本みゆき君) 当委員会に付託されました請願の審査につきまして、順次御報告いたします。 初めに、請願第6号 大町市公立学校教職員組合執行委員長から提出された「
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準に戻すこと」を
長野県知事に求める意見書提出についての審査では、行政側から、現在、教員不足や教員採用試験志願者数の減少が大きな課題となっている。地方における教育機会均等の確保、教育水準の向上に向けた条件整備を図っていくことは必要であると考えているため、本請願の願意は妥当であると考えるとの説明がありました。 当委員会では、
慎重審査の結果、願意は妥当と認め、
全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 次に、請願第7号 大町市公立学校教職員組合執行委員長から提出された「さらなる少
人数学級推進と教員増のための
教育予算確保」・「
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充」を求める意見書提出についての審査では、行政側から、請願事項1について、児童生徒一人一人に応じたきめ細やかな指導を行うことによって学習習慣、生活習慣の確立と基礎学力の定着を図るためにはさらなる少
人数学級推進などの請願の願意は妥当であると考える。また、請願事項2について、義務教育は国の責任において行われるべきとの観点からも、負担率の復元、拡充など請願の願意は妥当であると考えるとの説明がありました。 当委員会では、
慎重審査の結果、願意は妥当と認め、
全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 次に、請願第8号 大町市立大町中学校PTA会長から提出された、子どもの安全に関する請願の審査では、陳述者による意見陳述の申出があり、陳述者からは、大町中学校の昇降口からバス停までの道のりには外灯がないため、冬期になると非常に暗く、子どもたちや保護者から不安の声が上がっている。また、職員が駐車する体育館南側も同様に暗く、車が見えない。防犯上の観点からも外灯が必要である。学校側と保護者の意見をまとめたところ、南校舎の南側に3か所、体育館南側に2か所、外灯を設置してほしい旨の陳述がありました。 行政側から、スクールバスやふれあいバスの昇降口までの通路は、もともと外灯の設置がなく、日没が早い冬期の下校時間帯には足元が暗く、防犯上のリスクも懸念される。そのため、現在実施中の照明LED化事業の一環として、LED照明機器の設置により改善を図りたい。設置場所等については、今後学校側と協議するとの説明がありました。 委員から、設置工事の実施時期及び設置場所について質疑があり、行政側から、7月9日の業者との工程会議の際に設置場所を確定し、できるだけ早急に設置工事を行いたい。今回、要望があった場所にはできるだけ設置したいとの答弁がありました。 以上、
審査概要を御報告いたしましたが、
慎重審査の結果、願意は妥当と認め、
全会一致で採択し、市長に送付すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(二條孝夫君)
社会文教委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。
社会文教委員長に対し、御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 以上で討論を終結いたします。 これより順次採決を行います。 最初に、請願第6号について、
社会文教委員長報告どおり採択することに御賛成の方の挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
挙手全員であります。よって、請願第6号は採択することに決しました。 次に、請願第7号について、
社会文教委員長報告どおり採択することに御賛成の方の挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
挙手全員であります。よって、請願第7号は採択することに決しました。 次に、請願第8号について、
社会文教委員長報告どおり採択することに御賛成の方の挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
挙手全員であります。よって、請願第8号は採択することに決しました。
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△日程第3 閉会中の
継続審査及び調査申出
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○議長(二條孝夫君) 日程第3 閉会中の
継続審査及び調査申出を議題といたします。 議会運営委員会委員長及び各常任委員会委員長から、目下各委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第112条の規定により、お手元に配付のとおり
継続審査及び調査の申出があります。 お諮りいたします。各委員長からの申出について、閉会中の
継続審査及び調査を認めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の
継続審査及び調査を認めることに決しました。
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△日程第4 議案の上程、説明、質疑、
委員会付託又は討論、
採決---------------------------------------
○議長(二條孝夫君) 日程第4 議案の上程、説明、質疑、
委員会付託または討論、採決を行います。 議事第3号及び議事第4号の2件は、いずれも議員提出の意見書案件でありますので、これを一括議題としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、そのように取り扱います。 最初に、議事第3号 「
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準に戻すこと」を
長野県知事に求める意見書を議題とし、
宮田一男議員に提案理由の説明を求めます。
宮田一男議員。 〔10番(
宮田一男君)登壇〕
◆10番(
宮田一男君) 議事第3号 「
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準に戻すこと」を
長野県知事に求める意見書につきまして、案文を朗読し、提案理由の説明に代えさせていただきます。 この議案を
地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出します。 次のページが案文です。 「
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準に戻すこと」を
長野県知事に求める意見書(案)。 「
へき地教育振興法」は、都道府県の任務として、特殊事情に適した学習指導、教材、教具等についての調査、研究及び資料整備、教員の養成施設設置、市町村への指導、助言又は援助等、教員及び職員の定員の決定への特別の配慮、教員に十分な研修の機会と必要な経費の確保を規定しています。また、へき地手当の月額は「文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。」としています。 へき地手当の原資は、上記の基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、文部科学省令で定める率に準拠して支給しています。しかしながら、本県では2006年度より、1級地のへき地手当率を同省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。現在では、地域手当の一律1.7%分を加えると、基準の3分の1程度まで回復していますが、依然として本県と近隣県との手当支給率には大きな差があります。 その結果、本県のへき地教育に様々な歪みが生じています。へき地学校等に勤務する教職員は、生活物資の購入が困難になり、現在の原油価格高騰などによって経済的負担はさらに増しています。家計支出の多い中堅層がへき地校勤務を躊躇することから、教職員の年齢構成のバランスへの影響も深刻です。へき地校を取り巻く生活環境、交通事情等は改善されてきた部分もありますが、都市部の社会的・経済的・文化的諸条件はそれ以上に向上しており、相対的格差は拡大しているのが実情です。 近年、本県においても教員不足や教員採用試験志願者倍率の低下が大きな課題となっていますが、県境近くでは賃金格差から隣県への人材流出が既に起きています。へき地手当支給率が全国最低水準にあることは、人材確保の面で大きなマイナス要因であり、へき地校を抱える自治体にとどまらず、全県的な課題と言えます。
へき地手当等支給率の改善が行われなければ、本県の教育水準の維持及び
地方自治体の将来の担い手の育成に対し、大きな影響を与えることにもなりかねません。このような状況の中で、県人事委員会は「職員の給与等に関する報告」において、「現在、近隣県と比較して低い水準にあるへき地手当や、へき地手当と同様に低い水準にある特殊勤務手当の支給率について、近隣県との均衡を考慮して検討することが必要」と2年続けて言及しました。 よって、県におかれては、教職員の人材確保、児童生徒の教育の機会均等、教育条件整備等の諸観点から、2025年度の予算編成において、下記事項について実現されますよう要請致します。 記 1 教育の機会均等と中山間地域における教育水準の向上を図るため、へき地手当及びへき地手当に準じる手当ての支給率について、都市部との格差(相対的へき地性)が一層拡大している実情を十分把握しつつ、近隣県との均衡を勘案し、2005年度以前の水準に戻すこと。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 なお、提出者は表記のとおり、提出先は案文の最後に記載のとおりです。 御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 次に、議事第4号 「さらなる少
人数学級推進と教員増のための
教育予算確保」・「
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充」を求める意見書を議題として、
西澤和保議員に提案理由の説明を求めます。
西澤和保議員。 〔8番(
西澤和保君)登壇〕
◆8番(
西澤和保君) 議事第4号 「さらなる少
人数学級推進と教員増のための
教育予算確保」・「
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充」を求める意見書につきまして、案文を朗読し、提案理由の説明に代えさせていただきます。 この議案を
地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出いたします。 次のページが案文です。 「さらなる少
人数学級推進と教員増のための
教育予算確保」・「
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充」を求める意見書(案) 2025年度から小学校の学級定員は全学年で35人となります。しかし、多様化し、複雑化する教育への要請に応えるためには、中学校を含め、さらなる学級定員の引き下げが望まれます。 長野県では、2013年度に
小中学校全学年で35人学級が実現しました。また、複式学級の定員についても独自に
小中学校とも8人としています。しかし、義務標準法の裏付けがないため、財政的負担が大きく、学級増による教員増の多くを臨時的任用で対応している状況です。また、小学校の専科教員は国基準で配置され、県基準の学級数と連動していないという課題もあります。 学校現場は、膨大な業務量に加え、一人ひとりの子どもに寄り添った対応が求められ、深刻な
人手不足の状況です。教員は多忙を極め、教材研究や授業準備を勤務時間内に行うことは極めて困難になっています。豊かな学びを実現するためには、さらなる少
人数学級推進と教員の持ち授業数軽減のための抜本的な教員定数の改善が不可欠です。
義務教育費国庫負担制度については、2006年に国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。厳しい財政状況の中、独自財源により教員配置を行っている自治体もありますが、公教育において自治体間の格差が生じることは大きな問題です。国の責任で十分な教員配置のための財源保障をし、全国どこに住んでいても、子どもたちが一定水準の教育を受けられるようにすることは憲法上の要請です。 よって、国におかれましては、地方教育行政の実情を十分に認識され、
地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるよう、2025年度の予算編成において、下記の措置を講じられるよう要請します。 記 1 どの子にも行き届いた教育をするため、国の責任で以下の3点を検討し、必要な教育予算を確保すること。 (1)さらなる少人数学級の推進。 (2)複式学級の学級定員の引き下げ。 (3)教員基礎定数算出に用いる「係数」の改善。 2 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な、
義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を2分の1に復元するなど拡充すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 なお、提出者は表記のとおり、提出先は案文の最後に記載のとおりです。 御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 提案者に対し、御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議事第3号及び議事第4号については、
委員会付託並びに討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、これより採決を行います。 初めに、議事第3号を原案のとおり可決することに御賛成の方の挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
挙手全員であります。よって、議事第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議事第4号を原案のとおり可決することに御賛成の方の挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
挙手全員であります。よって、議事第4号は原案のとおり可決されました。 ただいま可決されました意見書は、議長において整理の上、関係行政庁に提出いたします。 以上で、今定例会に付議された案件は全て終了いたしました。 ここで、市長より挨拶を受けることといたします。市長。 〔市長(牛越 徹君)登壇〕
◎市長(牛越徹君) 6月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 本定例会におきましては、専決処分の御報告を申し上げますとともに、御提案申し上げました条例案件、予算案件、人事案件につきまして、追加提案の案件を含め、いずれも慎重かつ御熱心な御審議をいただき、全て原案どおり御議決いただきました。ここに厚く御礼申し上げます。 本会議並びに常任委員会における御審議の過程でいただきました貴重な御意見や御提言につきましては、今後の市政運営に十分反映させてまいる所存でございます。 さて、地域高規格道路松本糸魚川連絡道路につきましては、ルート帯からルート線を決定するための事業準備段階へ移行し、これまでは市民の皆様の関心事にとどまっていたものが、徐々に期待へと変化し、この事業の進捗とともにまちづくりへの期待にも広がってきております。現在、県におきましては、秋に予定される現地測量に向け、業者選定を進めており、測量作業に係るルート帯沿線住民の皆様を対象に説明会を9月以降予定しております。また、県からは、年度内にルート線とおおむねの道路構造の設計を進め、来年度には実際のルートの位置やおおむねの道路の構造などについて説明し、意見交換を行うとお聞きしております。市といたしましては、今後も引き続き、より具体的に進む事業の進捗に歩調を合わせ、県とともに丁寧な説明に努め、早期に事業が進みますよう力を尽くしてまいります。 また、次のステップとなります事業実施段階に向け、地域振興策としての道の駅設置につきましても、計画的に検討を進めてまいります。 コンパクトシティーの形成につきましては、持続可能で暮らしやすい町を目指し、都市計画マスタープランを基本方針に位置づけるとともに、都市構造の広域都市連携軸を担う松本糸魚川連絡道路の事業進捗に合わせ、土地利用やまちづくりの整備方針に沿い、取組を進めております。 景観計画の策定と仮称景観条例の制定につきましては、この基本方針を主体として、自然景観や田園風景等と調和した住宅地や集落景観の形成を図るとともに、松糸道路の沿線につきましては、県と連携して、この地域固有の風景になじむ景観の形成に努めてまいります。 いよいよ2か月半後に迫りました北アルプス国際芸術祭2024につきましては、現代アートを媒介として、国内外に市の魅力を発信し、市民の皆様の参画と観光誘客により、人々の流動、交流を巻き起こし、地域消費の拡大に結びつけ、地域を元気にする手がかりとすること、そして、殊に
コロナ禍により疲弊した地域の活力再生と持続可能な地域づくりを目指すことを目的に鋭意準備を進めております。 来月からは、多くの子どもたちに無料でアートを鑑賞いただくキッズパスポートの作成を進めるとともに、芸術祭をより楽しんでいただくためのキッズガイドを新たに制作することとし、必要な資金の調達に向け、来月1日から9月28日までを募集期間として、ガバメント・クラウドファンディングにより、多くの寄附をお寄せいただきますよう努めてまいります。 芸術文化に直接触れることは、子どもたちの健やかな成長において、創造性やコミュニケーション能力などを育む上で極めて有効であり、市内
小中学校でアートスタディツアーなどの体験を通じて、周囲の仲間と協調し、他を思いやる、共感する心など、豊かな人間性を育て、子どもたちの生きる力を高めるために大いに寄与するものと考えております。芸術祭におけるこれらの取組を通じて、普段体験することのない貴重な体験を、経験を積み重ね、感受性や表現力、思考力などを育むことにより、より豊かな創造性を養うことができますようキッズプロジェクトとして積極的な展開に力を尽くしてまいります。 芸術祭開催まで残り僅かとなり、受入体制の準備に向け、ギアをさらに一段引き上げて加速し、あらゆるメディアや広報媒体を活用した情報発信に努め、多くの皆様に御来訪いただき、当市の魅力を最大限に体感いただきますよう、全力で取り組んでまいります。 結びに、今年の関東甲信地方は、例年より遅めの梅雨入りとなりましたが、今後、梅雨前線の活発な動きにより集中豪雨が懸念されることに加え、この時期は、日中晴れて暑い日も、朝夕は肌寒くなるなど、昼夜の気温差も大きく、体に疲れが蓄積し、体調を崩しやすい季節であり、
議員各位におかれましては、くれぐれも御健康に御留意いただき、市の限りない発展と市民福祉の向上のため、ますますご活躍いただきますことを御祈念申し上げ、閉会に当たりましての御挨拶といたします。誠にありがとうございました。
○議長(二條孝夫君) 私からも一言御挨拶を申し上げます。 本6月定例会は、今月4日に開会し、本日までの会期25日間にわたり、報告案件、人事案件、事件案件、条例案件、
補正予算等につきまして慎重かつ精力的に御審議をいただきました。 市政に対する一般質問では、14名の議員が質問に立ち、市政全般に関わる様々な課題等についてあらゆる角度から熱心かつ闊達な議論をいただきました。ここに、皆様の御協力により無事閉会できますことに感謝申し上げます。 今年は、例年より2週間近く梅雨入りが遅れ、天候不順が心配される中、本格的な暑い夏も間近であります。
議員各位、理事者、部長の皆様におかれましては、健康には十二分御留意の上、今後も市政発展のため、ますますの御活躍と御多幸を御祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 以上をもちまして、令和6年
大町市議会6月定例会を閉会といたします。 大変御苦労さまでした。
△閉会 午前11時51分 以上会議のてん末を記載し、
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和6年6月28日
大町市議会議長 二條孝夫 署名議員14番
山本みゆき 署名議員15番 高橋 正...