○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第46号 岡谷市
福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第46号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第47号 岡谷市
病院使用料及び
手数料条例の一部を改正する条例について、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第47号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
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△議案第48号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(
今井康善議員) 日程第6 議案第48号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案は、総務、社会、
産業建設の各委員会に審査付託となっておりますので、各委員長の報告を求めます。 総務、社会、
産業建設の順でお願いいたします。 まず、
総務委員長。 〔
総務委員長 吉田 浩議員 登壇〕
◆
総務委員長(
吉田浩議員) 15番 吉田 浩です。 議案第48号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第2号)中、
総務委員会に審査付託された部分につきましては、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
今井康善議員) 次に、
社会委員長。 〔
社会委員長 山崎 仁議員 登壇〕
◆
社会委員長(
山崎仁議員) 5番 山崎 仁です。 議案第48号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第2号)中、
社会委員会に審査付託された部分につきまして、審査の主な点及び審査の結果を御報告いたします。 3款民生費2項
児童福祉費3目
保育所費について、委員より、園での
使用済みおむつ処理の内容について質疑があり、従来は園で夕方まで保管し、保護者に持ち帰っていただいていたが、国より自園での処理が推奨されたことを受け、保護者の負担軽減を図るため自園処理とした。おむつを取り替えた後、臭いが漏れないよう蓋つきの
大型ごみ箱にて保管し、ごみの収集日に合わせて処分をするとのことであり、委員からは臭い対策や
感染症対策などしっかりやっていただきたいとの要望がありました。 3項
生活保護費1目
生活保護総務費について、委員より、
システム改修の要因となった
生活保護算定基準の改定内容について質疑があり、物価高騰など
社会経済情勢を勘案し、1人
当たり月額1,000円を特例的に加算されたことなどによるものであるとのことでありました。 以上、審査の結果、議案第48号中、
社会委員会に審査付託された部分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
今井康善議員) 次に、
産業建設委員長。 〔
産業建設委員長 渡辺太郎議員 登壇〕
◆
産業建設委員長(
渡辺太郎議員) 14番
渡辺太郎です。 議案第48号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第2号)中、
産業建設委員会に審査付託された部分については、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
今井康善議員) ただいまの
委員長報告に対し、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第48号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は各
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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△議案第49号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(
今井康善議員) 日程第7 議案第49号 令和5年度岡谷市
下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案は、
産業建設委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。
産業建設委員長。 〔
産業建設委員長 渡辺太郎議員 登壇〕
◆
産業建設委員長(
渡辺太郎議員) 14番
渡辺太郎です。 議案第49号 令和5年度岡谷市
下水道事業会計補正予算(第1号)については、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
今井康善議員) ただいまの
委員長報告に対し、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第49号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は各
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
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△議案第50号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(
今井康善議員) 日程第8 議案第50号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本案は、総務、社会、
産業建設の各委員会に審査付託となっておりますので、各委員長の報告を求めます。 総務、社会、
産業建設の順でお願いいたします。 まず、
総務委員長。 〔
総務委員長 吉田 浩議員 登壇〕
◆
総務委員長(
吉田浩議員) 15番 吉田 浩です。 議案第50号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第3号)中、
総務委員会に審査付託された部分につきまして、審査の主な点及び審査の結果を御報告いたします。 3歳出10款教育費2項1目
学校教育費について、委員より、
学校整備事業費の
岡谷田中小学校の
エレベーター設置について、児童数の推移と設置の効果について質疑があり、
岡谷田中小学校は300人規模の学校であるが町の中心部にあり、今後も急激な児童数の減少は見込んでいない。また、
市内小学校では初めての
エレベーターの設置となるため、学校の
バリアフリー化、
インクルーシブ教育の観点からも重要視しているとのことでありました。 さらに、委員より、追加費用の内訳について質疑があり、
エレベーター増築工事に760万円、
多目的トイレ整備工事に40万円とのことでありました。 以上、審査の結果、議案第50号中、
総務委員会に審査付託された部分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
今井康善議員) 次に、
社会委員長。 〔
社会委員長 山崎 仁議員 登壇〕
◆
社会委員長(
山崎仁議員) 5番 山崎 仁です。 議案第50号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第3号)につきまして、審査の主な点及び審査の結果を御報告いたします。 3款民生費2項
児童福祉費3目
保育所費について、委員より、改修工事の内容についての質疑があり、
みなと保育園に設置されている
テント屋根について、経年劣化によるシートの破損が生じたため、雪害などに対し耐久性のある継ぎ目のないシートへ張り替え工事を
運動会開催前の9月中旬までに完了を目指したいとのことでありました。 以上、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
今井康善議員) 次に、
産業建設委員長。 〔
産業建設委員長 渡辺太郎議員 登壇〕
◆
産業建設委員長(
渡辺太郎議員) 14番
渡辺太郎です。 議案第50号 令和5年度岡谷市
一般会計補正予算(第3号)中、
産業建設委員会に審査付託された部分について、審査における主な経過及び結果を御報告いたします。 7款商工費1項2目
商工業振興費について、委員より、事業者の
キャッシュフローへの影響について質疑があり、商品券はおおむね2週間に1度、オカヤペイ・ギフトカードについては月末締めの翌月払いで現金化するため、事業者の
キャッシュフローへの大きな影響はないとのことでありました。 また、委員より、
購入引換券を簡易書留で郵送することについて質疑があり、確実に全ての市民に引換券が行き渡り、多くの市民の方に購入していただくため簡易書留とし、郵送代として前回の約300万円と比較して1,200万円増の約1,500万円を予算計上しているとのことでありました。 以上、審査の結果、議案第50号中、
産業建設委員会に審査付託された部分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
今井康善議員) ただいまの各
委員長報告に対し、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第50号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は各
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
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△議案第51号~議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
今井康善議員) 日程第9 議案第51号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書、日程第10 議案第52号 さらなる少
人数学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書及び日程第11 議案第53号
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書の3件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。
総務委員長。 〔
総務委員長 吉田 浩議員 登壇〕
◆
総務委員長(
吉田浩議員) 15番 吉田 浩です。 議案第51号
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書、議案第52号 さらなる少
人数学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書及び議案第53号
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書につきまして、提出者である
総務委員会を代表して、案文の朗読をもって提案に代えさせていただきます。
義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書。
義務教育費国庫負担制度については、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきております。 しかし、1980年代から国は財政状況を理由として、次々と国庫負担から対象項目を外し、一般財源化してきました。さらに、平成18年には三位一体の改革の中で、制度は堅持したものの、国庫の負担率が2分の1から3分の1に引き下げられたため、地方では厳しい財政状況の中、独自財源により
人的措置等を行っている自治体もありますが、自治体間で教育格差が生じることが懸念されます。国の施策として定数改善に向けた財源を保障し、
子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。また、ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠であります。 よって、国におかれましては、
地方教育行政の実情を十分に認識され、
地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、次
年度予算編成において下記の措置を講じられるよう強く要望します。 記 1 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な
義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を2分の1に復元するなど拡充すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和5年6月22日。 次に、議案第52号 さらなる少
人数学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書につきまして。 さらなる少
人数学級推進と、
教育予算の増額を求める意見書。 少
人数学級の推進については、令和3年4月1日施行の「
公立義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律」により、施行年度から5年計画で小学校の35人学級が実現することになり、一定の前進が図られたものの、依然として中学校は40人学級のままであることなどから、さらなる改善が求められています。 また、複式学級の編制基準についても実情と乖離していることなど課題も多く、さらなる改善が必要です。 学校現場では、新
学習指導要領や
GIGAスクール構想への対応、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積し、全ての
子どもたちにゆたかな学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。さらには深刻な教員不足により欠員が常態化し、
子どもたちの学びを保障できない状況が生じています。 ゆたかな
学びや学校の働き方改革を実現するためには、早急に30人学級を実現するなど、さらなる少
人数学級の推進と抜本的な
定数改善計画に基づく
教職員定数の改善が不可欠です。 よって、国におかれましては、
地方教育行政の実情を十分に認識され、
地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、次
年度予算編成において下記の措置を講じられるよう強く要望します。 記 1 どの子にもゆきとどいた教育をするために、さらなる少
人数学級の推進と
教育予算の増額を行うこと。また、複式学級の学級定員を引き下げること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和5年6月22日。 次に、議案第53号
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書につきまして。
へき地教育振興法に鑑み、
へき地手当等支給率を
近隣県並みの水準戻すことを求める意見書。 「
へき地教育振興法」は、都道府県の任務として、特殊事情に適した学習指導、教材、教具等についての調査、研究及び資料整備、教員の
養成施設設置、市町村への指導、助言または援助等、教員及び職員の定員の決定への特別の配慮、教員に十分な研修の機会と必要な経費の確保を規定しています。また、
へき地手当の月額は、
文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める、としています。 しかしながら、長野県は2006年度より、1級地の
へき地手当率を
文部科学省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。現在では地域手当の一律1.7%分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、
へき地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、同省令で定める率に準拠し支給しています。 その結果、本県のへき地教育に様々な歪みが生じています。原油の高騰なども相まってへき地校に勤務する教職員の経済的負担が増しており、家計支出の多い中堅層がへき地校勤務を躊躇することから、教職員の構成年齢バランスへも影響が出ております。 へき地校等を取り巻く生活環境・交通事情等は改善されてきていますが、一方、都市部の地域の社会的・経済的・文化的諸条件はそれ以上に向上しており、相対的な格差は一層拡大しているのが実情です。 近年、本県においても教員不足や志願者倍率の低下が大きな課題となっていますが、
へき地手当率が全国最低水準であることは、人材確保の面で大きなマイナス要因であり、このまま
へき地手当率の改善が行われなければ、本県の教育水準の維持および
地方自治体の将来の担い手の育成にも大きな影響を与えることにもなりかねません。 以上の理由により、教職員の人材確保、児童生徒の教育の機会均等、教育条件整備等の観点からも、
近隣県並みに回復する必要があります。 よって、県におかれましては、下記の措置を講じられるよう強く要望いたします。 記 1 教育の機会均等と中山間地域における教育水準の向上を図るため、
へき地手当及び
へき地手当に準じる手当の支給率について、都市部との格差が一層拡大している実情を十分把握しつつ、近隣県との均衡を勘案し、2005年度以前の水準に戻すこと。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和5年6月22日。 以上、3件でありますが、全会一致をもって、御議決賜りますようお願いいたします。
○議長(
今井康善議員) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第51号、議案第52号及び議案第53号の3件につきましては、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 本案は各
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑に入ります。 まず、議案第51号について質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第51号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 議案第52号について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第52号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第53号について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第53号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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△議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
今井康善議員) 日程第12 議案第54号 改悪された
出入国管理及び
難民認定法の施行中止と撤回を求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 笠原征三郎議員。 〔17番 笠原征三郎議員 登壇〕
◆17番(笠原征三郎議員) 17番 笠原征三郎です。 議案第54号 改悪された
出入国管理及び
難民認定法の施行中止と撤回を求める意見書につきまして、提出者を代表し、案文の朗読をもって提案に代えさせていただきます。 改悪された
出入国管理及び
難民認定法の施行中止と撤回を求める意見書。 2023年(令和5年)6月9日参議院本会議で、
出入国管理及び
難民認定法の一部を改正する法律(以下入管法)が強行採決によって可決成立しました。 改悪された入管法は、従来の入管法が抱える根本的問題の解決には背を向け、入管行政の人権侵害の構造を温存し、一層強化するものとなっています。例えば、改悪法は難民認定を申請中は送還が停止されていた前入管法に例外を設け、3回目以降は申請中の送還を可能にするとしています。これは迫害を受けるおそれがある国への追放、送還を禁じた難民条約のノン・ルフールマン原則に反するもので、国際法違反の危険性を生じるものであり、我が国がそうした迫害に加担しかねないものであります。この入管法の審議中にも、幾つもの問題点が浮き彫りになりました。 難民を保護すべき難民認定審査のずさんな実態もその一つです。入管庁の1次審査の不認定処分を正す役の難民審査参与員の一部は、年1,000件を超える審査を行うなど送還ありきで、審査数をこなすベルトコンベヤーに組み込まれていました。収容に代わる管理措置制度は、支援者に外国人を監視させる非人道的なもので、外国人の保護とは程遠いものであります。 また、大阪入管で常勤の医師が酩酊し、外国人を診療していた問題が発覚しました。名古屋入管で死亡したスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんのような犠牲者は二度と出さないとして、「医療体制の改善に取り組む」と国会での斎藤健法相の答弁に全く反するもので重大な事態であります。 また、審議以前からも入管は、毎年のように被収容者から死者を出したり、地方裁判所に難民不認定取り消しの訴訟を提起した途端に、原告の被収容者を他の地方の入管に移送して出廷を妨害するなど、入管の問題は枚挙にいとまがありません。これらの行政上の問題を根本的に解決しないまま、入管の権限を強化するような法改正や施行はすべきではありません。 よって、国におかれましては、改悪された
出入国管理及び
難民認定法の2024年からの施行中止とともに撤回することを求めます。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 令和5年6月22日。 以上でありますが、全会一致をもちまして、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
今井康善議員) お諮りいたします。本案については、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 宇野香二議員。
◆8番(宇野香二議員) 8番 宇野香二です。 議案第54号こちらの意見書に対して、おかや未来研究室の会派を代表して反対の意見を述べさせていただきます。 反対理由の1番目として、この改正法は1つには人道上、真に保護すべき者を確実に保護する。2つ目には在留が認められない者は迅速に送還する。3つ目には長期収容問題を改善するということを目指すものであります。特に、1つ目の人道上、真に保護すべき者を確実に保護する観点では、ウクライナやシリアの難民を念頭に難民条約上の難民に当たらない場合でも、準難民として保護できる制度となっております。したがって、意見書三、四行目にございます人権侵害を一層強化するという指摘は当たらないと思います。 反対理由の2番目として、意見書の4行目、5行目にあります難民認定を申請中は、送還を停止する規定に例外を設け、3回目以降は申請中の送還を可能にするということについては、送還を逃れるために申立てを繰り返す悪質なケースに対応をするものです。その上で、3回目以降であっても、難民認定をすべき相当の理由がある資料が提出されれば、送還は停止される制度にもなっております。したがって、意見書七、八行目にあります国際法違反の危険を生じる。また、我が国がそうした迫害に加担しかねないという指摘も当たらないと思います。 理由の3番目、意見書の13行目にあります収容に代わる管理措置制度については、親族や支援者ら管理人をつけることを条件に、施設外でも生活ができるようにしたものであって、意見書13行目、14行目にあります、ちょうど中程です、非人道的で外国人の保護とは程遠いという意見も違うと思います。 理由の4番目としましては、改正法では入管施設でスリランカ人女性が亡くなった事件を踏まえた対応も盛り込まれています。健康を害した場合、一時的に収容を解く措置として仮放免というものがありますが、この判断の際、医師の意見を聞いて健康状態に十分配慮することとなっています。さらに、医療体制の充実のため、常勤医師の兼業要件を緩和し、医師の確保を促すなどとしております。したがって、意見書17行目にありますように、医療体制の改善に取り組むとの法務大臣の答弁に全く反するという指摘は当たらないと思います。 以上の理由により、ルールにのっとり外国人を受け入れるとともに、ルールに違反した外国人には適切に対処する目的で成立したこの改正法は、これまで以上に外国人の人権に配慮したものと言えます。 したがって、議案第54号のこの改正法を施行中止と撤回を求める意見書に対しては、反対をいたします。 以上です。
○議長(
今井康善議員) ほかに、御発言はありませんか。
早出すみ子議員。
◆12番(
早出すみ子議員) 12番 早出すみ子です。 議案第54号 改悪された
出入国管理及び
難民認定法の施行中止と撤回を求める意見書について、日本共産党議員団を代表して、賛成の立場から討論を行います。 この法案は、難民申請中でも強制送還を可能にし、数千人単位の外国人の命を危険にさらします。送還されたら、命を失ったり、家族がばらばらにされたりします。入管収容施設では、人権無視の暴行や病気になっても治療が受けられない処遇です。 現在4,000人以上いる強制送還の対象になる送還忌避者は、在留資格がないがゆえに就労を禁止され、収入を断たれ、十数年全てを他人の支援に依存する生活が続いている人もいます。日本で生まれ育った子供200人以上も含まれます。 難民審査参与員による難民はほとんどいないとの発言が政府法案の根拠になっています。難民申請の大量処理の問題も明らかです。参与員は110人いますが、一部の参与員が年数百件受け持ち、1件当たり6分で審査を済ませた状況です。審査には出身国の状況把握は重要ですが、詳しく検討されていません。本来、保護すべき人を見落とすことにつながります。 先日の6月20日は世界難民の日です。子供や家族の権利保障が入管行政に反映されなくてはなりません。2024年からの施行中止とともに撤回を求めます。 以上を述べまして、意見書に賛成をいたします。
○議長(
今井康善議員) ほかに御発言はありませんか。
酒井和彦議員。
◆10番(
酒井和彦議員) 10番 酒井和彦です。 議案第54号 改悪された
出入国管理及び
難民認定法の施行中止と撤回を求める意見書について、賛成の意見を述べます。 今回の入管法の改定について、まず大きく3つの問題点を指摘します。 第1は、立法事実の存在についてです。意見書や
早出すみ子議員の賛成討論にもあったとおり、難民認定はごく一部の参与員に異常なほどに偏っていましたが、一方で、中央大学の北村泰三名誉教授が毎日新聞の取材に答えた記事によれば、難民認定を三、四割程度出した参与員には、入管は翌年以降の審査の割当てを半分以下に減らしており、入管が難民とされる人を少なくするよう操作していた疑いが非常に強くなっています。この結果をもって、日本に来て難民申請をする人の中に難民はほとんどいないという結論を立法事実とするのは問題があります。ちなみに三、四割程度と言えば、他の多くの先進国が難民の申請に対して認定している率とほぼ同程度です。 そして、やはり意見書でも触れていましたが、2021には難民認定を求めて、大阪地方裁判所に訴訟を起こした被収容者を大阪入管から茨城県の東日本入国管理センターに移送したという例もあり、これは明らかに裁判への妨害で、恥ずべき人権侵害であると同時に、公正さについての入管の自信のなさを裏づけるものではないでしょうか。この被収容者が難民ではないという確信が入管にあるならば、堂々と裁判を闘い、その判断を仰げばよかったのではないでしょうか。こうまでして難民認定を阻んでおいて、日本に来て難民申請をする人の中に、難民はほとんどいないなどという言葉を信じることはできません。それに、そもそもの話ですが、仮に難民が少ないとしても、だから難民申請できる回数を制限するという考え方は誤っています。 例えば、刑事裁判の被告人であれば、「疑わしきは被告人の利益に」と言われております。例えば、生活保護であれば不正受給を疑うばかりに、申請を拒絶したり、みだりに却下することがあってはなりません。難民の扱いにおいても同様であるべきではないでしょうか。仮に、申請者1,000人のうち999人が実は難民でなかったとしても、残りの1人が難民である可能性を排除してはなりません。そして、これまでも入管が強制送還した難民申請者の中には、その後の裁判で難民と認定された人もいるのです。 先ほど、反対討論に、難民として認められる方を間違いなく難民と認められるようにという発言がありましたが、入管に判断を任せたままでは、真に救うべき難民を救うことはできません。 次いで、第2には、国際条約との整合性です。難民申請を繰り返すことで送還を逃れようとする者があるので、今回の法改正は賛成だ、必要だという声もありますが、例えば、刑事事件の捜査をするに当たって、自白しない容疑者が多いから拷問できるようにしたいといっても憲法がそれを許さないのと同様に、難民申請中の外国人を強制送還することも国際条約が認めていません。そもそもさきに述べたような入管の恣意的な態勢によってなされた難民審査の結果は信用できるものではなく、早急に第三者機関による審査を行うよう権限を移すべきです。国連人権委員会も、実に1%未満という日本の難民認定率の異常な低さに、認定の正当性が疑わしいとたびたび懸念を示しています。 第3は、現状の入管における被収容者に対する人権侵害の多さです。私が個人的に最も多くその情報に触れる人権侵害としては、被収容者が体調不良を訴えても痛み止めを出すだけで、標準的な治療を受けさせないという医療ネグレクトで、2021年3月の名古屋入管で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんの前にも、2013年10月にミャンマー人被収容者、2014年3月にイラン人とカメルーン人、同年11月にスリランカ人、2017年3月にベトナム人がそれぞれ入管の医療放置により死亡しています。死亡に至らないまでも、治療が受けられなかったことにより障害が残ったり、一部の臓器を失ったりという事案も把握しております。 また、2019年3月には、被収容者が電話で日本人の家族に依頼して救急車を呼んでも、入管がそれを2度にもわたって追い返したという事件も起きています。 健康な被収容者に対しても、制圧と称した暴行が常態化しています。入管自身が公開した動画には、被収容者に言うことを聞かせるために、関節をねじったり、喉の痛点を刺激するといった苦痛を与える行為が写っていました。…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………これは医療体制を充実させる依然の問題であります。 トランスジェンダー女性の被収容者に対しては、他の被収容者に拒絶されているわけでもないのに、ほとんどの時間を独房で過ごさせ、他者と交流できる時間を極端に少なくするといった差別待遇も問題になりました。 人権侵害と言うほどではないと言われるかもしれませんが、被収容者が収容施設から外部に電話をかけるには、相手が日本国内の家族や支援者であっても通話料の高い国際公衆電話しか使えません。以前はKDDIの国際公衆電話でしたが、2年ほど前からブラステルという業者に変更になり、さらに使い勝手が悪くなったと支援者から聞いております。こんなつまらないいじめを国民の税金を使ってやっているのが、入管という組織なのです。大分長くなってしまいましたが、このような人権感覚の入管に難民の命の関わる送還を決めさせてよいのでしょうか。法律を替える前に、こうした入管の体質を改善、解決すべきです。 以上、大きく3つの問題を提示しましたが、どれか1つだけでも今回の入管法改定を撤回するのに十分な理由となるものです。不法入国者や不法滞在者を強制送還して何が悪いのかという人もいますが、迫害されていた国から逃れるのに正規の手続を取れないことは当然あることですし、身を守るために、とにかく最も早くビザが取れることを優先して行き先の国を選んだら、そこが日本で、在留期限まで選べなかったということも大いにあり得ることです。そして、難民条約に加盟している国であれば、難民を保護してもらえると考えるのが当然のことですし、我が国には保護する義務があります。 そして、今私は不法入国者や不法滞在者という言葉を引用の形で使いましたが、国連では「不法な」という言葉は移民に罪があるような印象を与えるため「非正規」「イレギュラー」または「証明書を持たない」「アンドキュメンテッド」という用語を使うように、1975年に決議されています。決議では、移民ですが、より状況の深刻な難民においては、なおさらでしょう。 ここで憲法の前文を少し引用して、最後の意見を述べます。 「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」これは、まさに難民の方々を救うために書かれたものではないでしょうか。日本は、難民条約に加盟する前から、憲法の理念において難民を救う決意を示していたのではないでしょうか。 私たちは、憲法第99条により、憲法を尊重し、擁護する義務を負うとされていますが、今はまさにこの前文を尊重し、擁護する義務を果たすときではないでしょうか。国際社会において、名誉ある地位を占めるために、今何をすべきか、もう明らかなのではないでしょうか。 以上の理由により、議案第54号に賛成いたします。
○議長(
今井康善議員) ほかに御発言はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第54号を採決いたします。 本案は賛否両論ありますので、起立によって採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立少数〕
○議長(
今井康善議員) 起立少数であります。 よって、議案第54号は否決されました。 なお、可決されました意見書の提出先については、議長に御一任願います。 お諮りいたします。この際、岡谷市
基本構想特別委員会の設置についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、岡谷市
基本構想特別委員会の設置についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。
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△岡谷市
基本構想特別委員会の設置について
○議長(
今井康善議員) 岡谷市
基本構想特別委員会の設置についてを議題といたします。 お諮りいたします。基本構想に関わる調査、研究、検討及び本会議から付託される当該議案の審査に関する件については、正副議長を除く全議員をもって構成する岡谷市
基本構想特別委員会を設置し、これに付託の上、基本構想の策定終了まで、閉会中の継続審査をすることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、基本構想に関わる調査、研究、検討及び本会議から付託される当該議案の審査に関する件については、正副議長を除く全議員をもって構成する岡谷市
基本構想特別委員会を設置し、これに付託の上、基本構想の策定終了まで、閉会中の継続審査をすることに決しました。 この際、正副委員長の互選を行うため、暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時25分
△再開 午前10時45分
○議長(
今井康善議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時45分
△再開 午前11時00分
○議長(
今井康善議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△発言の取り消し
○議長(
今井康善議員) この際、
酒井和彦議員から発言の申出がありますので、これを許可いたします。
酒井和彦議員。
◆10番(
酒井和彦議員) 10番 酒井和彦です。 先ほどの議案第54号への賛成討論の中で、不適切であるという指摘を受けた部分について、議長、副議長、事務局と協議の上、撤回する部分がありますので申し上げます。 撤回する部分を朗読いたします。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………以上の部分を議事録からの削除お願いいたします。
○議長(
今井康善議員) お諮りいたします。ただいまの
酒井和彦議員からの発言取消しの申出について、これを許可することに御異議ありませんか。 笠原征三郎議員。
◆17番(笠原征三郎議員) 私は取消しということに対して、それは酒井議員の考えだと思いますので、どうこう言うことはいたしませんが、しかし、全員協議会から本会議の間に休憩があったはずなんですね。その休憩中に酒井議員に対して、議長なり副議長あるいは事務局で話をする機会は十分にあったと思うので、それを再開しておいて、暫時このまま休憩と言われても、私どもは何の休憩だか分からないわけですね。それで、私はこの間のどうしてこうなったかということについては、議会運営委員会を開いて明らかにする必要があるのではないかと思いますので、議会運営委員会を開くように求めます。 〔「賛成です」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) この際、暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時02分
△再開 午前11時09分
○議長(
今井康善議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま笠原征三郎議員から、議会運営委員会を開催するとの動議が提出されました。この動議を議題とすることに賛成の議員は、おられますでしょうか。 ありがとうございました。 所定の賛成者がありましたので、動議は成立いたしました。 直ちに、本動議を議題といたします。 お諮りいたします。本動議のとおり、議会運営委員会を開催することに御異議ありませんか。
中島秀明議員。
◆16番(
中島秀明議員) 笠原議員のほうから、議会運営委員会を開くという動議が出されましたけれども、今回の話については、休憩時間が議会運営委員会後、非常に短かった経緯もあって、そのいろいろな発言の内容あるいは本人との確認等、議長、副議長、議会事務局含めて調整する時間がなかったという状況を鑑みると、特に議会運営委員会を開いて新たにする必要はないと思いますので、ただいまの動議に対しては反対いたします。
○議長(
今井康善議員) そのほか御意見はございますか。
早出すみ子議員。
◆12番(
早出すみ子議員) 12番 早出すみ子です。 議会進行上、暫時休憩の意味が分からずに待っているような状況でしたので、進行上の問題は議会運営委員会で話し合って決めていることなので、議会運営委員会を再度開いていただきたいと思います。
○議長(
今井康善議員) この件につきましては、賛否両論ありますので、起立によって採決いたします。 お諮りいたします。本案は賛成の議員の起立を求めます。 〔起立少数〕
○議長(
今井康善議員) 起立少数であります。 よって、ただいまの動議につきましては否決されました。 それでは、先ほどの
酒井和彦議員の発言に対しまして、お諮りいたします。ただいまの
酒井和彦議員からの発言取消しの申出について、これを許可することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
今井康善議員) 御異議なしと認めます。 よって、発言取消しについては、これを許可することに決定いたしました。
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○議長(
今井康善議員) 進行いたします。 休憩中に、岡谷市
基本構想特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行いました結果、委員長に宇野香二議員、副委員長に
上田澄子議員が選出されましたので御報告いたします。 この際、正副委員長に御挨拶をお願いいたします。 正副委員長は御一緒に御登壇をお願いいたします。 岡谷市
基本構想特別委員会委員長、宇野香二議員。副委員長、
上田澄子議員。 〔岡谷市
基本構想特別委員会委員長 宇野香二議員 登壇〕
◆8番(宇野香二議員) 8番 宇野香二です。 このたび、岡谷市
基本構想特別委員会の委員長の選出をいただきました。岡谷市の今後のよりよい方向性を決める大事な委員会との自覚で、副委員長また委員の方々共々に、全力で誠心誠意努めてまいりますのでどうぞよろしくお願いします。 〔岡谷市
基本構想特別委員会副委員長
上田澄子議員 登壇〕
◆11番(
上田澄子議員) 11番 上田澄子です。 岡谷市
基本構想特別委員会の副委員長に選任されました。これからの岡谷市の方向を決める基本構想について考えていく委員会ということで、大変重責だと思っております。宇野委員長さんを支えて、また委員の皆さんと共にスムーズに運営していけますように頑張っていきたいと思いますので、どうか皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
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△市長挨拶
○議長(
今井康善議員) 以上で、今定例会の議事の全部を議了いたしました。 閉会前に市長の御挨拶をお願いいたします。 今井市長。 〔市長 今井竜五君 登壇〕
◎市長(今井竜五君) 令和5年第3回岡谷市議会定例会の閉会に当たりまして、挨拶を申し上げます。 今定例会に市側から提案申し上げました議案につきましては、それぞれ慎重な御審議をいただき、いずれも原案のとおり御議決等を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。 先週6月14日には、イルフ童画館の開館25周年記念式典を開催をいたしました。イルフ童画館は平成10年4月18日の開館以来、武井武雄先生の研究、作品の収集を行うとともに収蔵作品の展示やワークショップの開催などを通じ、その魅力の発信に努めてまいりました。 現在では、武井作品の魅力と世界観、そして先生の功績とともにイルフ童画館の活動内容が広く認知され、先生のファンはもとより全国から多くの皆様に訪れていただける施設となっております。 来年は、武井武雄生誕130周年の大きな節目の年となります。この開館25周年を契機に、イルフ童画館を拠点として、武井武雄先生の魅力あふれる作品を未来へ届けるため、関係者一丸となり努力を続けてまいります。 17日土曜日には、蚕糸博物館マルベリー広場におきまして、本年度1回目となるオープンエアマーケットを開催いたしました。ブロッコリー、キャベツ、アスパラなどの旬の野菜や、おやき、甘酒焼き芋、桑の実ジャム等の販売のほか、ショベルカー乗車体験なども実施をし、多くの皆様に御来場をいただきました。オープンエアマーケットは7月、8月、10月の第3土曜日に開催するほか、9月には岡谷農業フェスティバル、11月には岡谷市収穫祭も予定をしておりますので、多くの市民の皆様に足を運んでいただきたいと思います。 18日日曜日には、第65回岡谷市消防操法大会並びに第38回岡谷市消防ラッパ吹奏大会が4年ぶりに開催されました。天候にも恵まれ、参加した市内9個分団のチームは、この大会に向け早朝、夜間を問わず訓練を重ね、技術の研さんに努めてきた成果を十分に発揮し、緊張感ある競技が展開をされました。 各部門で優勝したチームは、来月2日に開催されます諏訪地区大会で岡谷市の代表として出場します。 県大会出場を目指す団員の皆様の活躍と健闘を心より期待をしております。 一般質問の際にも答弁をさせていただきましたが、岡谷市は人口減少、少子高齢化という自治体にとって正面から取り組まなければならない課題に加え、昨年からの物価高騰への対応、激甚化・頻発化する自然災害に備えた防災・減災対策、そして2050年カーボンニュートラルの実現などにも力を入れていかなければなりません。 私にとりまして、最後となる定例会でありましたが、任期は9月28日まであります。残された期間、最後の最後まで全身全霊かけ、市政運営に当たってまいりたいと考えているところでございます。 これから暑い季節に向かいます。議員各位におかれましては、御自愛の上、一層の御活躍されますよう心から御祈念申し上げまして、御礼の挨拶とさせていただきます。 どうもありがとうございました。
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△閉会の宣告
○議長(
今井康善議員) これにて令和5年第3回岡谷市議会定例会を閉会いたします。
△閉会 午前11時20分
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和 年 月 日 岡谷市議会議長 今井康善 岡谷市議会副議長 小松 壮 岡谷市議会議員 土橋 学 岡谷市議会議員 上田澄子...