平成28年 6月 定例会(第2回)岡谷市告示第57号 平成28年第2回
岡谷市議会定例会を次のとおり招集する。 平成28年5月26日 岡谷市長 今井竜五 1 期日 平成28年6月2日 2 場所
岡谷市役所議場 ◯応招・不
応招議員応招議員(18名) 1番
竹村安弘議員 2番
今井義信議員 3番 早出一真議員 4番
渡辺雅浩議員 5番
今井秀実議員 6番
笠原征三郎議員 7番
中島保明議員 8番
藤森博文議員 9番
遠藤真弓議員 10番
笠原順子議員 11番 共田武史議員 12番
今井康善議員 13番
大塚秀樹議員 14番 小松 壮議員 15番
八木敏郎議員 16番
武井富美男議員 17番 浜 幸平議員 18番
渡辺太郎議員不応招議員(なし) 平成28年第2回
岡谷市議会定例会会議録議事日程(第1号) 平成28年6月2日(木)午前9時30分開会 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 市長挨拶 日程第4 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(岡谷市市税条例等の一部を改正する条例) 日程第5 報告第3号 専決処分の承認を求めることについて(岡谷市
都市計画税条例の一部を改正する条例) 日程第6 報告第4号 専決処分の承認を求めることについて(岡谷市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 日程第7 報告第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成27年度岡谷市
一般会計補正予算(第14号)) 日程第8 報告第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度岡谷市
一般会計補正予算(第1号)) 日程第9 報告第7号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額の決定について) 日程第10 報告第8号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額の決定について) 日程第11 報告第9号 平成27年度岡谷市
一般会計繰越明許費繰越計算書について 日程第12 報告第10号 平成27年度岡谷市
地域開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 日程第13 報告第11号 平成27年度岡谷市水道事業会計
予算繰越計算書について 日程第14 報告第12号 平成27年度岡谷市
下水道事業会計予算繰越計算書について 日程第15 議案第44号 岡谷市湊財産区管理委員の選任について 日程第16 議案第45号 岡谷市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第46号 岡谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第47号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例及び岡谷市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第48号 岡谷市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第49号 岡谷市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第50号 市道路線の認定について 日程第22 議案第51号 平成28年度岡谷市
一般会計補正予算(第2号)
---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり
---------------------------------------出席議員(18名) 1番
竹村安弘議員 2番
今井義信議員 3番 早出一真議員 4番
渡辺雅浩議員 5番
今井秀実議員 6番
笠原征三郎議員 7番
中島保明議員 8番
藤森博文議員 9番
遠藤真弓議員 10番
笠原順子議員 11番 共田武史議員 12番
今井康善議員 13番
大塚秀樹議員 14番 小松 壮議員 15番
八木敏郎議員 16番
武井富美男議員 17番 浜 幸平議員 18番
渡辺太郎議員欠席議員(なし
)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長 今井竜五君 副市長 小口明則君 教育長 岩本博行君
企画政策部長 岩垂俊男君 総務部長 小口道生君
市民環境部長 山岸 徹君
健康福祉部長 宮澤 順君 産業振興部長 赤沼喜市君
建設水道部長 河西 稔君 教育部長 吉澤洋人君 教育担当参事 橋爪哲也君
病院事業管理者 平山二郎君 事務部長 酒井吉之君 会計管理者 中原淳一君
選挙管理委員会 兼監査委員 浜 活秀君 企画課長 岡本典幸君 事務局長 秘書広報課長 百瀬邦彦君 総務課長 藤澤 正君 財政課長 小口浩史君
---------------------------------------事務局職員出席者 局長 武井千尋 次長 伊藤 恵 統括主幹 兼議事主幹 小松隆広 庶務主幹 小口明彦 事務取扱
△開会 午前9時30分
△開会の宣告
○議長(
竹村安弘議員) おはようございます。 これより平成28年第2回
岡谷市議会定例会を開会いたします。
---------------------------------------
△開議の宣告
○議長(
竹村安弘議員) 直ちに本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(
竹村安弘議員) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、議長において、7番
中島保明議員、16番
武井富美男議員を指名いたします。
---------------------------------------
△会期の決定
○議長(
竹村安弘議員) 日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から6月21日までの20日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、今定例会の会期は20日間と決定いたしました。
---------------------------------------
△市長挨拶
○議長(
竹村安弘議員) 日程第3 市長より御挨拶をお願いいたします。 市長。 〔市長 今井竜五君 登壇〕
◎市長(今井竜五君) おはようございます。 平成28年第2回
岡谷市議会定例会の開会に当たりまして、一言挨拶を申し上げます。 議員各位におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 この4月に行われました市制施行80周年記念式典では、多くの市民、また、議員の皆様にも御出席をいただき、厳粛なうちにも盛大な式典が挙行できましたことを心から厚く御礼を申し上げます。次の90周年、100周年に向け、産業の振興や岡谷ブランドの発信、子育て支援、教育の充実など、創意と工夫を凝らした施策を展開し、岡谷市の持続的な発展と市民福祉の向上に全力で取り組んでまいります。 今月5日日曜日に、全国植樹祭が52年ぶりに長野県で開催をされます。この開催に合わせまして、県内10地区の県民参加の植樹祭が行われますが、諏訪地区では、5月28日土曜日に、森林づくりの集いとしまして、平成18年7月豪雨災害の災害現場となりました
湊地区本沢川上流を県民植樹会場として開催されました。ことしは豪雨災害から10年の節目を迎え、今までの災害復旧への取り組みや森林整備の状況を現地で振り返ることができましたが、これを契機に、引き続き災害に強い森林づくりを一層進めてまいりたいと思いを新たにいたしました。そして、災害の記憶を風化させることなく、災害の経験から得られた教訓及び知識を後世に継承していくことも私たちの大切な責務であります。本年度は、7月9日土曜日に、防災に関する講演会や
パネルディスカッションなどの伝承事業を実施し、災害の経験と教訓を後世に伝え、地域防災力の一層の充実と強化につなげてまいります。 今定例会に市側から提出申し上げます案件は、報告案件11件、人事案件1件、条例議案5件、単行議案1件、補正予算1件の合わせて19件であります。 議員各位には、それぞれの議案につきましてよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 どうかよろしくお願いを申し上げます。
---------------------------------------
△報告第2号及び報告第3号の一括上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
竹村安弘議員) 日程第4 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(岡谷市市税条例等の一部を改正する条例)及び日程第5 報告第3号 専決処分の承認を求めることについて(岡谷市
都市計画税条例の一部を改正する条例)の2件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 小口道生君 登壇〕
◎総務部長(小口道生君) おはようございます。 それでは、報告第2号及び第3号を一括して御説明申し上げます。 最初に、報告第2号 専決処分の承認を求めることについて、専決第2号 岡谷市市税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正の理由につきましては、裏面にありますとおり、地方税法等の一部を改正する等の法律、
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令、
地方税法施行規則等の一部を改正する省令及び
地方税法施行規則の一部を改正する等の省令が公布、施行となったことに伴い、改正したものであります。 これらの法令は平成28年3月31日に公布され、原則として平成28年4月1日から施行となったものでありますが、条例改正につきましては、議会で御審議いただく猶予がなく、平成28年3月31日付で、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものであります。 また、この専決処分につきましては、3月議会開会中の総務委員会におきまして、法律等の成立を前提として専決することについて御了承をいただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以下、議案書及び報告第2号資料によりまして御説明をさせていただきますので、ごらんいただきたいと思います。 主な改正の内容につきましては、個人市民税、法人市民税に係る延滞金の対象となる金額、算出期間の改正、個人市民税におきましては、一定の条件を満たした場合における
特定一般用医薬品の購入費用に係る医療費控除の特例の新設、法人市民税では、税割の税率を引き下げる改正、軽自動車税におきましては、軽自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境性能割を新設し、現行の軽自動車税を種別割として用語を整備する改正、固定資産税につきましては、
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の導入に関する改正を行ったものであります。 以下、逐条により御説明申し上げます。 第1条の岡谷市市税条例の一部改正について御説明申し上げます。 第11条は、職権による換価の猶予の手続等についての規定、第12条は、申請による換価の猶予の申請手続等について規定したもので、条文の整備を行ったものであります。 第18条の2は、災害等による期限の延長について規定したもので、
行政不服審査制度の改正によりまして、不服申し立てを審査請求に改めるため、所要の改正を行ったものであります。 第18条の3は、納税証明事項について規定したもので、条文中にあります軽自動車税を種別割に改めるため、所要の改正を行ったものであります。軽自動車税につきましては、現在の軽自動車税に当たる種別割と、軽自動車の取得時に環境性能により課税される環境性能割が課税されることとなります。これによりまして、改正前の軽自動車税の呼称を種別割に改めるものであります。 第19条は、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金について規定したもので、軽自動車税の環境性能割の条文を加える改正を行ったほか、国税において延滞金の
計算期間の見直しに準じて、個人市民税及び法人市民税について同様の改正をし、条文の整備を行ったものであります。 第34条の4は、法人税割の税率について規定したもので、法人市民税の法人税割の税率を9.7%から6.0%に引き下げるため、所要の改正を行ったものであります。 第42条の2は、普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収についての規定、第47条は、法人の市民税の申告納付についての規定、第47条の3は、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続について規定したもので、国税における延滞金の対象金額及び
計算期間の見直しに準じて、個人市民税及び法人市民税に係る延滞金の対象金額及び
計算期間の改正を行ったものであります。 第53条及び第55条は、固定資産税の非課税の適用について規定したもので、固定資産税に係る非課税措置の追加に伴い、条文の整備を行ったものであります。 第77条は、軽自動車税の
納税義務者等について規定したもので、3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割を課税し、また、3輪以上の軽自動車の所有者に現行の軽自動車税に当たる種別割を課税することについて、条文の整備を行ったものであります。 第77条の2は、軽自動車税のみなす課税について規定したもので、環境性能割の新設に伴い、条文の新設、整備をしたものであります。 第77条の3から第77条の8までは、軽自動車税の取得時に課税されます環境性能割が創設されたことに伴い、条文を新設したものであります。 まず、第77条の3は、環境性能割の課税標準について規定したもので、その課税標準は法の施行規則によるものとしたものであります。 第77条の4は、環境性能割の税率について規定したもので、排出ガスや
エネルギー消費効率等の区分により、その税率を1%、2%、3%とすることとしたものであります。 第77条の5は、環境性能割の徴収の方法について規定したもので、その徴収は申告納付の方法によることとしたものであります。 第77条の6は、環境性能割の申告納付について規定したもので、環境性能割の納税義務者は、法律に規定される3輪以上の軽自動車の区分に応じて、それぞれ定められた期日までに申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る
環境性能割額を納付することとしたものであります。 第77条の7は、環境性能割に係る不申告等に関する過料について規定したものであります。 第77条の8は、環境性能割の減免について規定したもので、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車等のうち、必要と認められるものについて減免することとしたものであります。 第78条から第85条までは、軽自動車税に環境性能割が創設されたことにより、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴い、条文等の整備を行ったものであります。 まず、第78条は軽自動車税の課税免除についての規定、第79条は軽自動車税の税率についての規定、第80条は軽自動車税の賦課期日及び納期についての規定、第80条の3は軽自動車税の徴収方法についての規定、第82条は軽自動車税に関する申告又は報告についての規定、第83条は軽自動車税に係る不申告等に関する過料についての規定、第84条は軽自動車税の減免についての規定、第85条は
身体障害者等に対する軽自動車税の減免について規定したもので、各条の見出し及び条文中の軽自動車税を種別割に改めるなど、所要の改正を行ったものであります。 附則第6条は、
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例についての規定であります。この特例は、医療用から転用された医薬品を健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして個人が購入した場合に、従前の医療費控除にかえて適用できることとするものであります。 附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合については、
地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例による固定資産税の課税標準の特例について規定したもので、地方税法で定められた特例の割合が新たに6件条例に委任されたことに伴い、条文の追加等を行ったものであります。 附則第10条の2第14項は、
都市再生特別措置法に基づき認定事業者が整備した公共施設等に係る課税標準の特例で、条例に定める割合を5分の4とするものであります。 同条第6項は
太陽光発電設備、第7項は
風力発電設備に係る特例措置で、条例に定める割合をそれぞれ3分の2とするものであります。同条第8項は
水力発電設備、第9項は
地熱発電設備、第10項は
バイオマス発電設備に係る特例措置で、条例に定める割合をそれぞれ2分の1とするものであります。 附則第10条の3は、新築住宅等に係る固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定したもので、地方税法の一部改正に伴い、条文の整備等を行ったものであります。 附則第15条の2から附則第15条の6までの規定は、軽自動車税の環境性能割に係る特例について規定したものであります。 まず、附則第15条の2は軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例についての規定、附則第15条の3は軽自動車税の環境性能割の減免の特例についての規定、附則第15条の4は軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例について規定したもので、それぞれの手続におきまして、当分の間、市長が行うこととするところを、長野県知事が行うものとする特例を新設するものであります。 附則第15条の5は、軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付について規定したもので、環境性能割の事務の取扱費を県に交付することとするものであります。 附則第15条の6は、軽自動車税の環境性能割の税率の特例について規定したもので、第77条の4で規定しております環境性能割の税率を当分の間引き下げることとするものであります。 附則第16条は、軽自動車税の税率の特例について規定したもので、種別割の
グリーン化特例の適用期間を1年間延長することに伴い、条文を整備したほか、税額の変更は生じないものの、第1項から第4項までの表について、用語の整備など所要の改正を行ったものであります。 第2条は、岡谷市市税条例等の一部を改正する条例(平成26年岡谷市条例第7号)の一部を改正するものであります。 この条例の附則第6条は、平成27年4月1日以前に取得した軽自動車の税率を規定したもので、税率の改正はございませんが、軽自動車税を種別割に名称を改めるなど、条文の整備を行ったものであります。 第3条は、岡谷市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年岡谷市条例第14号)の一部を改正するものであります。 附則第1条は施行期日、附則第2条は徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置、附則第3条は市民税に関する経過措置、附則第4条は固定資産税に関する経過措置について規定したもので、いずれも条文の整備などを行ったものであります。 附則第6条は、市たばこ税に関する経過措置について規定したもので、地方税法の改正に伴い、用語及び条文の整備など、所要の改正を行ったものであります。 次に、附則について御説明申し上げます。 附則第1条は、この条例の施行期日を規定したもので、一部を除き、平成28年4月1日から施行するものとしたものであります。 附則第2条は市民税に関する経過措置、附則第3条は固定資産税に関する経過措置、附則第4条は軽自動車に関する経過措置をそれぞれ規定したものであります。 報告第2号につきましては以上でございます。 続きまして、報告第3号 専決処分の承認を求めることについて、専決第3号 岡谷市
都市計画税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正の理由につきましては、裏面にありますとおり、地方税法等の一部を改正する等の法律の公布、施行に伴い改正したものであり、これも報告第2号で御説明申し上げました理由によりまして専決処分をさせていただいたものでありますので、よろしくお願い申し上げます。 主な改正の内容につきましては、先ほど御説明いたしました市税条例等の一部を改正する条例の固定資産税に係る部分とほぼ同様の改正であり、都市計画税に係る
地域決定型地方税制特例措置の新設及び地方税法の改正に伴う条ずれ等に伴う条文の整備を行ったものであります。 それでは、以下、議案書及び報告第3号資料により、改正の内容について、逐条により御説明をさせていただきます。 第2条第2項は、
納税義務者等について規定したもので、地方税法の改正に伴い、条文中に項ずれが生じたため、条文の整備を行ったものであります。 附則第15条及び附則第14条は、都市計画税の課税の特例について規定したもので、附則第3条の次に1条を追加したことに伴い、条ずれが生じたことから、これらの条をそれぞれ1条ずつ繰り下げるものであります。 附則第13条は、都市計画税の課税標準の特例について規定したもので、地方税法の一部改正に伴い、項ずれが生じたことから、条文の整備を行うとともに、この条を1条繰り下げ、附則第14条としたものであります。 附則第12条、附則第11条及び附則第10条は、土地に係る都市計画税の特例について規定したもので、地方税法の一部改正に伴い、条ずれが生じたことから、条文の整備を行うとともに、これらの条をそれぞれ1条ずつ繰り下げるものであります。 附則第9条は、農地に係る都市計画税の特例について規定したもので、地方税法の一部改正に伴い、項ずれが生じたことから、条文の整備を行うとともに、この条を1条繰り下げ、附則第10条としたものであります。 附則第8条から附則第4条までは、宅地等に係る都市計画税の特例について規定したもので、地方税法の一部改正に伴い、項ずれが生じたことから、条文の整備を行うとともに、それぞれ1条ずつ繰り下げ、附則第9条から附則第5条としたものであります。 次に、附則第3条の次に1条を追加する改正規定でありますが、新たに追加する附則第4条は、法附則第15条第42項の条例で定める割合について規定したもので、市税条例と同様、わがまち特例の新設等に伴い、
都市再生特別措置法に基づく
認定誘導事業者が整備した公共施設等の課税標準の特例の割合について、地方税法で定められた軽減の割合が条例に委任されたことにより、新たに規定したものであります。 次に、附則でありますが、第1項は、この条例の施行期日を平成28年4月1日からとするものであり、第2項及び第3項は、都市計画税に係る所要の経過措置を規定したものであります。 以上で報告第2号及び報告第3号の説明を終わりにさせていただきますが、それぞれ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) お諮りいたします。ただいま説明のありました報告案件2件については、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑に入ります。 まず、報告第2号について質疑はありませんか。
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 5番 今井秀実です。 数点質問させていただきたいと思います。 一つは、専決で対応するということですが、地方税法が例年3月ごろ国で可決したりして、その直後の4月1日からもう内容が動き出すというような部分があるということで、議会を開くいとまがないので専決というような対応をずっとこの間とってきていますが、そもそも地方自治の精神からすると、市民にどんな税負担をしていくかということは十分議会で議論をし、決定していくべきという原則などを考えると、今のようなあり方というのが何かもう通例になってしまっているということに問題点を感じますが、その辺どんな認識でおられるか、お聞きしたいと思います。 それから、今回の税制の改定はいろいろあって、医療費控除の特例とか、法人市民税の税率の引き下げとか、軽自動車税のいろいろな規定などあるようですが、一番気になる市民の税負担の増というような部分で、どんな現状になっているか、お聞かせいただきたいと思います。 それから、ちょっと細かいことになるかもしれませんが、法人市民税が現在の9.7%から6.0%に引き下げられるということですが、お聞きすると、その引き下がった部分が地方法人税とかという形になりながら、地方交付税の原資になっていくというようなつくりになっているために、実際の企業の法人市民税を含んだ税負担というのは変わりがないというふうにお聞きしていますが、そういう認識でよいか、お聞きしたいと思います。 もう一つ、軽自動車税について、いわゆる取得税みたいな、自動車を取得したときに県税としてという部分が、「環境性能割」という言葉になりながら、市税になっていくということと理解しているんですが、その徴収とか、市にその分が入ってくるというような流れではないかと思うんですが、その辺どんなルールになっているか、お聞きしておきたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員) 総務部長。
◎総務部長(小口道生君) 何点か御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 まず最初の今回の専決処分の考え方でございます。 例年同じような形の中で専決処分をさせていただいているところでありますけれども、そもそもこの市税条例という条例につきましては、上位法であります地方税法、こういった部分の改正という部分、これが非常に大きいわけでございます。その部分を受けての形の条例改正という形になるものですから、どうしてもこういった部分での地方税法の改正が行われたそのタイミング、それに合わせて行わざるを得ない、これにつきましては施行期日が4月1日でありますので、その部分、法律、今回につきましても3月31日が地方税法の公布日であったということで、いとまがなかった、こういった部分であります。 この税制という部分、そもそもの考え方といたしましては、条例という部分が当然あるわけですけれども、その上位法であります地方税法、そしてもっと大きく言うならば国の国税、今回のは県税も含めてですが、そういった部分全体の税制の中で、非常にこう複雑に絡み合っているといいますか、全てに影響を及ぼすというような法律の部分であります。したがいまして、国のほうの税制の部分の改正があれば、それに準じて市税のほうの条例改正も行わないと、これはある意味また市民の方に影響を与える、こういった部分があります。 したがいまして、上位法であります地方税法の改正が行われた場合には、速やかに条例の改正を行い、必要に応じて市民の方にもそういった部分の周知をしていく、こういった部分があろうかと思っております。 先ほど壇上でもお答えさせていただきましたが、私どものほうでもできるだけ早くそういった情報をつかむ中で、所管の委員会であります総務委員会にもその段階でわかる情報をなるべくわかりやすく、早くお伝えしているという部分がございますので、そういった部分で御理解をいただきたいというふうに思っております。 続きまして、2番目でありますが、市民の税負担という部分でございますけれども、今回、改正、幾つか今、議員さんからもお話ありましたように、医療費控除の関係または法人税、法人市民税の関係、軽自動車の関係、いろいろありましたけれども、直接市民の方に税の負担がふえるという部分の改正ではないというふうに考えております。 名称等が変わる部分で、軽自動車税の関係がございますけれども、この部分も、今まで御負担いただいた部分が、この後の御質問もありましたけれども、県税から市税に変わるという部分でありますので、御負担自体は直接変わらない、もし言うとするならば、今回は、医療費控除等の部分の特例ということで一定の拡大がされている部分からいいますと、市民の方のある意味負担が軽くなるような部分の税制の部分もあろうかというふうに考えているところであります。 3つ目の御質問をいただきました法人市民税の関係でございますが、今現在9.7%の税率が、今度の改正に伴いまして、6.0%になるわけでございます。 市のほうにつきましては、3.7%の税の分が減ってしまうという部分ではありますが、納める企業さんのほうにつきましては、この減額する部分を、お話がありましたように、地方法人税ということで、国税ということで、そちらのほうに納めるような形になります。今回、その地方法人税、今までもそうですが、地方法人税につきましては、地方交付税の原資になるという形でありますので、ある意味回り回って各市町村のほうにその分が来るというような、そういったような税の仕組みになっているというふうに御理解いただければと思っております。 そして4つ目でございますけれども、軽自動車税につきましては、お話をさせていただきましたように、取得税ということで、今まで県税であったものが、今度は環境性能割ということで、市税のほうに税が移ってくるということであります。 先ほどもお話ししましたように、お納めいただく市民の方は、税目が変わるということであって、その税率等の変更はございませんので、御負担についての変更はないというふうに理解しているところでありますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
竹村安弘議員)
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) おおむねそれぞれわかりました。市民に新たな負担増は基本的にないというような部分では安心している部分でもあるんですが、ただ、先ほどの専決のことについてもう一度ちょっとお聞きしておきたいんですが、今回は市民負担増というのはほとんどないということかもしれませんが、年によっては、かなりの市民負担増を含んだ市税条例改定というのが今回と同じような流れでいってしまう。つまり、国で法律を決めて、直後にふたをあけたら、もう市民の負担増とかというのが、今回ではないにしても、もう自動的に決まってくるみたいなあり方というのは、やっぱりちょっとおかしい、その是正を国に求めていくというようなことも一方でしないと、今の流れでいけば、やむを得ないというような答弁だけでなく、もう一歩踏み込んだ対応というのも必要ではないかと思うんですが、その点、もう一度お願いしたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員) 総務部長。
◎総務部長(小口道生君) 先ほど御答弁させていただきましたように、国税というか、含めて税全体の中での形の中で動いていく部分かというふうに考えております。そういった点では、その施行の時期という部分というのも、今お話ありましたように、すぐにということではなくて、ある程度猶予を持った形の中で施行期日が定められているのではないかなというところも考えるところでもありますし、私どもといたしましても、そういった部分を含めて、なるべく市民の方に早目にわかりやすく説明をしていくという部分も必要だというふうには考えております。 国税絡めて、特に今回の医療費控除等の拡大については、これは個人市民税だけではなく、個人県民税、俗に住民税ですが、それと所得税にも、全てに影響する部分でありますので、こういった部分含めて、税務署、県と連携図りながら、市民の方に周知をしていきたいというふうに考えております。 市といたしましても、時期的なことでありますけれども、2月から3月の申告をいただく時期、こういった時期にも、ある程度わかっている状況、そういった部分については市民の方にもお話ししているような状況でありますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員) そのほかに質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって討論を終結いたします。 これより報告第2号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、報告第2号は報告のとおり承認されました。 次に、報告第3号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって討論を終結いたします。 これより報告第3号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、報告第3号は報告のとおり承認されました。
---------------------------------------
△報告第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
竹村安弘議員) 日程第6 報告第4号 専決処分の承認を求めることについて(岡谷市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
市民環境部長。 〔
市民環境部長 山岸 徹君 登壇〕
◎
市民環境部長(山岸徹君) おはようございます。 報告第4号 専決処分の承認を求めることについて、専決第4号 岡谷市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正の理由につきましては、裏面にありますとおり、
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令が公布、施行となったことに伴い、条例の改正を行ったものであります。 この政令は平成28年3月31日に公布され、原則として平成28年4月1日から施行となったもので、条例改正について議会で御審議いただく猶予がなく、平成28年3月31日付で、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものであります。 専決処分につきましては、3月議会開会中の社会委員会におきまして、法律等の成立を前提として専決することについて御了承をいただいておりますので、その旨よろしくお願い申し上げます。 以下、議案書及び報告第4号資料によりまして御説明させていただきますので、ごらんいただきたいと思います。 今回の改正は、
地方税法施行令等の改正をもとに調整、整備を行ったものであります。 改正の内容は、国民健康保険税の課税限度額の引き上げと、低所得者に対する軽減措置の拡充であります。 第3条は、課税額についての規定で、第2項で定める基礎課税額に係る課税限度額52万円を54万円に、第3項で定める後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額17万円を19万円にそれぞれ改定するものであります。 第22条は、国民健康保険税の減額についての規定で、第3条と同様に、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額をそれぞれ改定するものであります。 同条第2号は、5割軽減の規定で、軽減対象となる世帯の所得基準額について、納税義務者である世帯主を含めた被保険者数に26万円を乗じて33万円を加算した額としているものを、納税義務者である世帯主を含めた被保険者数に26万5,000円を乗じて33万円を加算した額に引き上げるものであります。 第3号は、2割軽減の規定で、軽減対象となる世帯の所得基準額について、47万円に被保険者数を乗じて33万円を加算した額としているものを、48万円に被保険者数を乗じて33万円を加算した額に引き上げるものであります。 いずれも、軽減対象世帯の判定所得について、経済動向を踏まえ、見直しを図るための改正であります。 附則第1項は、施行期日を規定したもので、施行日を平成28年4月1日からとするものであります。 附則第2項は、改正に伴う所要の経過措置等を規定したものであります。 以上で報告第4号の説明を終わらせていただきますが、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) お諮りいたします。ただいま説明のありました報告第4号については、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑に入ります。 質疑はありませんか。
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 5番 今井秀実です。 数点質問させていただきたいと思います。 一つは、課税限度額の引き上げについてですが、今回、医療給付費分2万円アップ、後期高齢者支援金等分2万円アップということですが、特に変化がない部分として介護納付金等分があるかと思うんですが、現状たしか16万円で、それら全部をひっくるめると、限度額というのは85万円という現状ではなかったかと思います。それが2万円、2万円で合計4万円引き上げられるので、そういう介護納付金等分も含めた該当者については限度額が年間89万円になっていくという内容ではないかと思うんですが、その確認が一つです。 それと、この間、毎年のようにというか、数年に1回というべきか、かなり短期間にこの限度額がどんどん引き上がってきているという印象を持っているんですが、ここ数年間、この部分についてどんな変化があるのか、お聞きしておきたいと思います。 そのこととあわせて、国民健康保険加入者は全体として低所得者が多く、生活が苦しいというやりとりはずっとしてきて、その認識は市側と同じものを持っているなという感じはしているんですが、中堅どころ以上も結構大変というふうに、低所得者はもちろんですが、例えば岡谷市のモデルケースと呼ばれている4人家族で、夫の所得が230万円というようなモデルケースでも、年間37万5,000円というような納税額ではなかったかと思うんですが、そのことも含めて、そのあたりから85万円とか、今回、いや、89万円、1年間に。一つの医療保険というか、社会保障であるこの国民皆保険を支えているここの部分の掛金というか保険税が、こんなに高額になっていくのは非常な重税状況であるというふうに自分は思っているんですが、その辺どんなふうに把握しているか、お聞きしておきたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員)
市民環境部長。
◎
市民環境部長(山岸徹君) それでは、限度額引き上げの状況について御説明させていただきます。 議員さんおっしゃいましたように、平成27年度までは医療給付費分の限度額が52万円、後期高齢者支援金等分で17万円、介護納付金等分で16万円で、85万円でございました。今回の限度額引き上げで、医療給付費分で2万円、後期高齢者支援金等分で2万円引き上げということによりまして、介護納付金等分は据え置きということでございまして、89万円になったということでございます。 引き上げの状況がどうかということでございますが、平成20年度の限度額は、最高で68万円でございました。平成21年度で69万円、平成22年度で73万円、平成23年度で77万円で、平成26年度、81万円、平成27年度、85万円、そして今回、89万円、そんなような流れになっております。 もう一点、中堅どころの生活実態というようなところも含めまして、今回の限度額の引き上げというものは、平成25年度に国におきまして社会保障制度改革国民会議の取りまとめの報告を受けて制定されました持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の規定に基づいて行われているものでございます。この中では、国民健康保険におきまして、相当の高額の所得のある方であっても、保険料の各限度額までしか、それ以上の負担がないという実態に鑑みて、これを改めるようにという意見が出されたことから行われております。 これらのことによりまして、できるだけ所得の低い、あるいは中程度の所得の方の負担を減らす方向に持っていきたいという流れで行っているものでありますので、御理解をいただきたい、そんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
竹村安弘議員)
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 答弁の内容はわかりました。 それで、平成20年度、限度額68万円が、本当にここもう8年間ぐらいのうちに20万円も引き上がっているという現実がある。今の国の考え方として、いわゆる所得が比較的高い方々に保険料負担、税負担をしてもらおうという考え方というのは一定の理解はできる、所得の高い人がそれにふさわしい税負担をというのは理解はできるんですが、そうはいっても、医療保険を国の責任で社会保障として支えていくんだという立場から考えると、国庫負担をふやして各保険者の会計の安定を図っていくという対応こそすべきであって、それをしないで、どの市町村の国民健康保険会計も赤字とかというのを、ただ単にその各市町村の加入者の比較的所得の高い方々にどんどん重税を押しつけていくというのは、実際に、確かに岡谷市の国民健康保険加入者の中で限度額まで達しているという方は、比較の問題として、かなり所得があっていいなという感じはあるかもしれませんが、そうはいっても、いろいろな営業の中で、それ以外の税負担とか、いろいろな各種負担で苦しい状況というのが一方である中で、10年もたたないうちに、1年間に支払う国民健康保険税の額が20万円も引き上がるというのは、この10年に満たない経済状況から見ても、問題というふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(
竹村安弘議員)
市民環境部長。
◎
市民環境部長(山岸徹君) 限度額の引き上げの考え方の中には、他の被用者保険とのバランスというものも含まれております。これらの点も含めまして、さらに今後の引き上げに当たっては、国においても各市町村の意見や対応状況等を踏まえて進めていきたいという考えも示されておりますので、そんな状況を私どもとしても十分注視しながら考えていきたいな、そんなふうに思っております。 また、根本的な国民健康保険への財政支援というような問題につきましては、これまでもその構造的な問題の解決を国に求めるということはずっと継続してまいっております。市長会を通して、そこら辺の要望を通じてやっておりますので、さらにそこら辺を継続してやっていきたい、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
竹村安弘議員)
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 今の答弁の中に含まれていた、国の財政支援措置みたいなフレーズのように感じたんですが、たしか国全体で1,700億円とかというのを充てて、加入者1人当たりにすると5,000円だかの、何というか財政支援措置みたいな言い方ですが、実際には国民健康保険税が1人5,000円引き下がりましたというようなことには直結していないかと思うんですが、そこら辺の矛盾というか、課題というのを抱えて、国はもっと財政支援をこの国民健康保険会計にすべきだというふうに改めて思うんですが、そこをお聞きしたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員)
市民環境部長。
◎
市民環境部長(山岸徹君) 市町村国民健康保険というものは、高齢者の加入者が多いというようなこと、また、低所得者が多いという、他の保険に入れない方が入っているというような構造的な問題を含んでおりまして、その中で、国民健康保険につきましては、公費負担が5割があります。また、先ほどお話に出ました保険者支援制度ということで、1,700億円が交付されてくるというような、ただ、これ自体も保険料を安くするということではなくて、その保険制度を維持していくために必要な制度ということで交付があるものですから、そのような理解をしているところでございます。
○議長(
竹村安弘議員) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 5番 今井秀実です。 報告第4号 岡谷市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分について、反対の立場から意見を述べます。 5割、2割軽減の拡充は、低所得者の加入者支援として大切なことと考えます。しかし、課税限度額を医療給付費分2万円、後期高齢者支援金等分2万円、それぞれ引き上げることは問題と考えます。据え置きの介護納付金等分も含めた限度額合計では、現在の年間85万円を4万円引き上げて89万円とするものですが、国民健康保険加入者は全体として苦しい生活、営業を強いられており、限度額に達している方は比較的所得の高い方であるとはいえ、社会保障制度としての医療保険の掛金が年間89万円というのは余りに高額であると言わざるを得ません。 国庫負担を増額して、加入者の国民健康保険税負担を軽減していくことこそ必要であり、限度額を毎年のように引き上げていくことは問題であります。 よって、本条例の専決処分の承認については反対をいたします。
○議長(
竹村安弘議員) そのほかに御発言はありませんか。
武井富美男議員。
◆16番(
武井富美男議員) 16番 武井富美男です。 報告第4号、専決第4号 岡谷市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令の公布でございまして、やむを得ないものとして認めます。 よって、この専決処分につきましては承認いたします。
○議長(
竹村安弘議員) これをもって討論を終結いたします。 これより報告第4号を採決いたします。 本件は賛否両論がありますので、起立によって採決いたします。 お諮りいたします。本件は報告のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
竹村安弘議員) 起立多数であります。 よって、本件は報告のとおり承認されました。
---------------------------------------
△報告第5号及び報告第6号の一括上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
竹村安弘議員) 日程第7 報告第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成27年度岡谷市
一般会計補正予算(第14号))及び日程第8 報告第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度岡谷市
一般会計補正予算(第1号))の2件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 小口道生君 登壇〕
◎総務部長(小口道生君) 報告第5号及び報告第6号を一括して御説明申し上げます。 最初に、報告第5号 専決処分の承認を求めることについて、専決第5号 平成27年度岡谷市
一般会計補正予算(第14号)について御説明申し上げます。 今回の補正予算は、指定寄附金に伴う基金積立金の補正を行うもので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成28年3月31日付で専決処分を行ったものであります。 初めに、10ページをお開きください。 3歳出から御説明申し上げます。 第2款総務費1項9目財産管理費25節積立金1,122万5,000円は、指定寄附金として、育英基金へ27件の232万円、社会教育施設整備基金へ1件の2万円、社会福祉施設整備基金へ2件の5万円、公園施設等整備基金へ1件の15万円、工業技術振興基金へ4件の103万円、ふるさとまちづくり基金へ77件の591万5,000円、文化会館事業基金へ1件の1万円、みどりを愛する基金へ9件の38万円、病院建設基金へ11件の135万円を積み立てたものであります。 各基金の補正後の年度末残高の見込み額を申し上げます。 育英基金、約3億7,950万円、社会教育施設整備基金、約600万円、社会福祉施設整備基金、約9,830万円、公園施設等整備基金、約1,250万円、工業技術振興基金、約2,240万円、ふるさとまちづくり基金、約3億640万円、文化会館事業基金、約1億2,170万円、みどりを愛する基金、約5,540万円、病院建設基金、約240万円となるものであります。 以上で歳出を終わりまして、8ページへお戻りください。 2歳入について申し上げます。 第17款寄附金1項1目総務費寄附金1節指定寄附金1,122万5,000円は、説明欄に記載の方々から御寄附をいただいたものであります。 以上で歳入を終わりまして、2ページへお戻りください。 第1表歳入歳出予算補正、1歳入及び次のページの2歳出は、それぞれ所定の書式によってお示ししてあります。 1ページへお戻りください。 平成27年度岡谷市
一般会計補正予算(第14号)。 第1条で歳入歳出それぞれ1,122万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ218億5,767万2,000円といたしたものであります。 以下につきましては、説明を省略させていただきます。 報告第5号につきましては以上でございます。 続きまして、報告第6号 専決処分の承認を求めることについて、専決第6号 平成28年度岡谷市
一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正予算は、4月14日に発生した平成28年熊本地震に対する支援活動及び支援物資に必要な経費を追加したもので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成28年4月14日付で専決処分を行ったものであります。 初めに、10ページをお開きください。 3歳出から御説明申し上げます。 第2款総務費1項1目一般管理費9節旅費から14節使用料及び賃借料までの合わせて460万円は、地震発生の翌日となる4月15日に熊本県知事より長野県知事へ災害救助法に基づく応援要請があり、4月17日に長野県や市長会等が支援決定をしたことを受け、熊本県への水や食料等の支援物資の提供及び被災建物等の応急危険度判定を行うために応急危険度判定士の資格を有する職員の派遣に必要な経費を追加いたしたものであります。 以上で歳出を終わりまして、8ページへお戻りください。 2歳入について申し上げます。 第19款繰越金1項1目繰越金460万円は、財源を繰越金といたしたものであります。 それでは、2ページへお戻りください。 第1表歳入歳出予算補正、1歳入及び次のページの2歳出は、それぞれ所定の書式によってお示ししてあります。 1ページへお戻りください。 平成28年度岡谷市
一般会計補正予算(第1号)。 第1条で歳入歳出それぞれ460万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ211億5,260万円といたしたものであります。 以下につきましては、説明を省略させていただきます。 以上で報告第5号及び報告第6号の説明を終わりますが、それぞれ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) お諮りいたします。ただいま説明のありました報告案件2件については、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑に入ります。 まず、報告第5号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって討論を終結いたします。 これより報告第5号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、報告第5号は報告のとおり承認されました。 次に、報告第6号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 何か御発言はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって討論を終結いたします。 これより報告第6号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、報告第6号は報告のとおり承認されました。
---------------------------------------
△報告第7号及び報告第8号の一括説明、質疑
○議長(
竹村安弘議員) 日程第9 報告第7号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額の決定について)及び日程第10 報告第8号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額の決定について)の2件について一括説明を求めます。
建設水道部長。 〔
建設水道部長 河西 稔君 登壇〕
◎
建設水道部長(河西稔君) それでは、報告第7号及び報告第8号を一括して御説明申し上げます。 初めに、報告第7号 専決処分の報告について、専決第7号 和解及び損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。 この内容は、岡谷駅前の市道岡谷276号線の歩道において歩行者が転倒し、負傷したことによります和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び市長専決処分指定事項第1項の規定により、平成28年4月22日に専決処分を行ったものであります。 それでは、和解の内容をごらんください。 事故の概要でありますが、平成27年9月28日午前9時5分ころ、市道岡谷276号線の歩道を駅方面から通行していた歩行者が、歩道のインターロッキングの破損箇所につまずいて転倒し、右膝の打撲及び擦過傷並びに左手手首の打撲と診断され、損害を与えたものであります。 この事故につきましては、相手方と示談交渉を行い、治療に要した費用等の3万8,670円のうち、道路管理者としての市の過失割合を40%、相手方の過失割合を60%と認定いたしまして、過失割合に基づく損害賠償金として、市が相手方に1万5,468円を支払うことで平成28年4月22日に示談が成立いたしました。 なお、事故の箇所につきましては、歩道の補修を行っております。 続きまして、報告第8号 専決処分の報告について、専決第8号 和解及び損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。 この内容は、天竜川右岸の市道舗装面の一部のくぼみにより車両に損害を与えたことによります和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び市長専決処分指定事項第1項の規定により、平成28年5月11日に専決処分を行ったものであります。 それでは、和解の内容をごらんください。 事故の概要でありますが、平成28年3月14日午前7時45分ころ、市道川岸82号線を辰野方面から岡谷方面に向かって走行していた自動車が、道路上の一部のくぼみを走行したことにより、自動車右前輪のタイヤに損害を与えたものであります。 この事故につきましては、相手方と示談交渉を行い、損害額5,000円のうち、道路管理者として市の過失割合を30%、相手方の過失割合を70%と認定いたしまして、過失割合に基づく損害賠償金として、市が相手方に1,500円を支払うことで平成28年5月11日に示談が成立いたしました。 事故箇所につきましては、舗装の修理を行っております。また、今後、道路、水路等の安全管理には一層意を配してまいりたいというふうに考えております。 以上で報告第7号及び報告第8号の説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) これより質疑に入ります。 まず、報告第7号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) 報告第7号については終結いたします。 次に、報告第8号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) 報告第8号については終結いたします。
---------------------------------------
△報告第9号の説明、質疑
○議長(
竹村安弘議員) 日程第11 報告第9号 平成27年度岡谷市
一般会計繰越明許費繰越計算書について説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 小口道生君 登壇〕
◎総務部長(小口道生君) 報告第9号 平成27年度岡谷市
一般会計繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 ごらんいただきますように、11件の事業がございますが、平成27年第6回及び平成28年第1回市議会定例会におきまして、それぞれ繰越明許費の御議決をいただいたものであります。 裏面に参照としてお示ししてありますように、地方自治法施行令の規定によりまして御報告を申し上げるものであります。 次のページの平成27年度岡谷市
一般会計繰越明許費繰越計算書をごらんください。 事業名及び翌年度繰越額について申し上げます。 財源につきましては、各事業の財源内訳欄に記載のとおりでありますので、あわせてごらんください。 第2款総務費1項総務管理費の庁舎北側連絡通路改修事業は、市役所庁舎と立体駐車場を結ぶ北側連絡通路について、経年劣化による外壁等の改修に必要な工事請負費として、2,970万円を繰り越したものであります。 次の情報セキュリティ強化対策事業は、社会保障・税番号制度の推進に向けて実施する自治体情報セキュリティ強化対策に必要な委託料について、1,830万円を繰り越したものであります。 第3款民生費1項社会福祉費の年金生活者等支援臨時福祉給付事業は、低所得の高齢者を対象とした年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業が実施されることから、給付事業に必要な経費について、260万円を繰り越したものであります。 2項児童福祉費の保育料電算システム改修事業は、国における多子世帯及びひとり親世帯への保育料等負担軽減措置の拡大に伴い、保育料電算システムの改修に必要な委託料について、69万6,000円を繰り越したものであります。 第6款農林水産業費2項林業費の林業振興管理事業は、雨氷被害による倒木の伐採等に必要な委託料について、59万円を繰り越したものであります。 第7款商工費1項商工費の地方創生推進事業(地方創生加速化交付金)は、SUWAブランドの創造に向けた委託料のほか、UIJターン、移住交流の推進に係る経費、信州シルクロード連携推進に向けた経費、ビーナスライン及び御柱祭を生かした広域連携事業負担金、シルク、ウナギを生かした岡谷ブランドの発信・展開戦略事業の実施などに必要な経費について、合わせて1億4,028万2,000円を繰り越したものであります。 次の岡谷駅前広場改修事業は、JR東日本が実施する駅前広場の歩道改修工事に対する負担金とともに、市が管理する歩道改修及びタクシー乗り場の雨よけ改修に必要な経費について、1,931万2,000円を繰り越したものであります。 第8款土木費2項道路橋梁費の橋梁維持補修事業は、橋原区に設置されております跨線人道橋2カ所の点検に必要な委託料について、1,574万6,000円を繰り越したものであります。 4項都市計画費の湖畔若宮地区整備事業は、地区計画により進めている岡谷113号線の整備に必要な工事請負費について、472万5,000円を繰り越したものであります。 次の都市公園管理事業は、雨氷被害による倒木の伐採等に必要な委託料について、237万6,000円を繰り越したものであります。 第10款教育費4項社会教育費の塩嶺野外活動センター管理事業は、雨氷被害による倒木の伐採等に必要な委託料について、86万4,000円を繰り越したものであります。 以上で報告第9号の説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) 報告第9号については、これをもって終結いたします。
---------------------------------------
△報告第10号~報告第12号の一括説明、質疑
○議長(
竹村安弘議員) 日程第12 報告第10号 平成27年度岡谷市
地域開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第14 報告第12号 平成27年度岡谷市
下水道事業会計予算繰越計算書についてまでの3件について一括説明を求めます。
建設水道部長。 〔
建設水道部長 河西 稔君 登壇〕
◎
建設水道部長(河西稔君) それでは、3件につきまして一括説明をさせていただきます。 初めに、報告第10号 平成27年度岡谷市
地域開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 平成27年度岡谷市
地域開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書をごらんいただきたいと思います。 第1款地域開発事業費1項地域開発事業費の土地取得及び造成事業は、新東堀保育園建設予定地の用地造成に伴う開発行為、調査設計に必要な委託料について、499万円を繰り越ししたものであります。 以上で報告第10号の説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、報告第11号 平成27年度岡谷市水道事業会計
予算繰越計算書について御説明申し上げます。 この報告は、水道事業会計における建設改良費の配水管布設工事にかかわる平成27年度の予算を翌年度へ繰り越したものであり、裏面に参照としてお示ししてございますように、地方公営企業法の規定により報告いたすものでございます。 続いて、次のページの平成27年度岡谷市水道事業会計
予算繰越計算書をごらんいただきたいと思います。 資本的支出、建設改良費の配水管布設工事にかかわるものといたしまして、予算計上額1,400万円でありますが、全額の1,400万円を予算繰り越ししたものであります。 繰り越しの理由は、右の説明欄にありますように、雨水渠整備工事及び道路新設工事に伴い実施する水道管布設工事において、関連する工事の工期延長などにより工程調整の結果、年度内に工事が完了しなくなったことによるものであります。 また、翌年度繰越額の財源は、損益勘定留保資金で充当されるものでございます。 続きまして、報告第12号 平成27年度岡谷市
下水道事業会計予算繰越計算書について御説明申し上げます。 ただいま説明いたしました報告第11号と同様に、下水道事業会計における建設改良費の公共下水道工事にかかわる平成27年度予算を翌年度へ繰り越したものであり、こちらも裏面に参照としてお示ししてございますように、地方公営企業法の規定により報告いたすものでございます。 それでは、次のページの平成27年度岡谷市
下水道事業会計予算繰越計算書をごらんいただきたいと思います。 資本的支出、建設改良費の公共下水道工事にかかわるものといたしまして、予算計上額7,898万3,000円でありますが、全額の7,898万3,000円を予算繰り越ししたものであります。 繰り越しの理由は、右の説明欄にありますように、雨水渠整備工事及び道路新設工事に伴う下水道管布設工事などで、関連する工事の工期延長などにより工程調整の結果、年度内に工事が完了しなくなったこと、また、総合地震対策事業である耐震化工事において、国の計画受理に時間を要したことにより、年度内に工事が完了しなくなったことによるものであります。 翌年度繰越額の財源は、国県補助金、企業債、損益勘定留保資金で充当されるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) これより質疑に入ります。 まず、報告第10号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) 報告第10号について、これをもって終結いたします。 次に、報告第11号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) 報告第11号については、これをもって終結いたします。 次に、報告第12号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) 報告第12号については、これをもって終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時44分
△再開 午前11時10分
○議長(
竹村安弘議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△議案第44号の上程、説明、採決
○議長(
竹村安弘議員) 日程第15 議案第44号 岡谷市湊財産区管理委員の選任についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 市長。 〔市長 今井竜五君 登壇〕
◎市長(今井竜五君) 議案第44号 岡谷市湊財産区管理委員の選任について御提案申し上げます。 岡谷市湊財産区管理委員として御尽力いただきました濱 友秀氏及び小坂健二氏は、5月31日をもって退職されましたので、その後任の選任について御同意をいただきたくお願いを申し上げるものでございます。 選任につきましては、新たに山岡晴男氏及び小坂英文氏を選任いたしたいと存じます。 略歴はお手元に差し上げてございますので、説明は省略させていただきますが、いずれも花岡、小坂両地区から推薦された方々であり、選任するに適任であると存じ、御提案いたすものでありますので、よろしくお願いを申し上げます。 御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) お諮りいたします。本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
竹村安弘議員) 御異議なしと認めます。 よって、議案第44号は同意されました。
---------------------------------------
△議案第45号~議案第47号の一括上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
竹村安弘議員) 日程第16 議案第45号 岡谷市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例から日程第18 議案第47号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例及び岡谷市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例までの3件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 小口道生君 登壇〕
◎総務部長(小口道生君) それでは、議案第45号から議案第47号までを一括して御説明申し上げます。 最初に、議案第45号 岡谷市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正の理由は、裏面にありますように、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律及び学校教育法等の一部を改正する法律の公布、施行に伴い改正いたしたいものであります。 それでは、条文について御説明申し上げます。 第1条は、地方公務員法第24条第6項を引用し、この条例の目的を規定したものでありますが、地方公務員法の改正により第24条第2項が削除されたことに伴い、条文に項ずれが生じたため、所要の改正を行うものであります。 第5条の2第1項は、育児または介護を行う職員の早出、遅出勤務について規定しておりますが、学校教育法の改正により、小中一貫校が義務教育学校として定義、追加されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 続きまして、議案第46号 岡谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正の理由は、裏面にありますように、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の公布、施行に伴い改正いたしたいものであります。 それでは、条文について御説明申し上げます。 第1条は、地方公務員法第24条第6項を引用し、この条例の目的及び効力を規定したものでありますけれども、議案第45号の改正と同様に、地方公務員法の改正により第24条第2項が削除されたことに伴い、条文に項ずれが生じたため、所要の改正を行うものであります。 附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 続きまして、議案第47号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例及び岡谷市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正の理由は、裏面にありますように、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の公布、施行に伴い改正いたしたいものであります。 改正の概要でありますが、地方公務員災害補償法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、地方公務員災害補償法による傷病補償年金及び休業補償と同一の事由により障害厚生年金等が併給される場合の調整率が改正されたため、関係する条例について所要の改正を行うものであります。 それでは、改正の内容について御説明申し上げます。 第1条は、議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正であります。 附則第5条は、他の法令による給付との調整を規定したもので、同条第1項及び第2項の表の改正は、この条例による傷病補償年金等及び休業補償の受給権者が他の法令、旧年金制度による障害年金等を併給される場合において、この条例による傷病補償年金等及び休業補償が減額されるよう調整率を定める措置を講じておりますが、この調整率を「0.86」から「0.88」に引き上げを行うものであります。 第2条は、岡谷市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正であります。 附則第6条は、他の法令による給付との調整を規定したもので、同条第2項の表の改正は、第1条で御説明した内容と同様、障害年金等の併給に係る調整率の改定を行うもので、通常の公務災害の調整率を「0.86」から「0.88」に、特殊の公務災害の調整率を障害等級に応じて「0.91」から「0.92」、「0.90」から「0.91」にそれぞれ引き上げを行うものであります。 また、第6条第5項の表の改正も同様でありますが、この条例による休業補償の受給者が、他の法令による障害年金等を併給する場合における調整率を「0.86」から「0.88」に引き上げを行うものであります。 次に、附則でありますが、第1項は、この条例の施行期日を公布の日からとし、平成28年4月1日から適用するものであります。 第2項及び第3項は、第1条の条例改正に伴う所要の経過措置を規定するものであります。 第4項及び第5項は、第2条の条例改正に伴う所要の経過措置を規定するものであります。 以上で、議案第45号から議案第47号までの説明を終わらせていただきますが、それぞれよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) これより質疑に入ります。 まず、議案第45号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、議案第46号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 次に、議案第47号について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第45号から議案第47号までは、総務委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第48号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
竹村安弘議員) 日程第19 議案第48号 岡谷市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 教育部長。 〔教育部長 吉澤洋人君 登壇〕
◎教育部長(吉澤洋人君) 議案第48号 岡谷市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正の理由につきましては、裏面にありますように、学校教育法等の一部を改正する法律及び学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布、施行に伴い改正いたしたいものであります。 改正の概要でありますが、学校教育法等の一部を改正する法律において学校教育法が一部改正され、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たな学校の種類として定義、追加されたことに伴い、
放課後児童健全育成事業、岡谷市では学童クラブのことでございますが、そこに勤務する職員の資格要件について所要の改正を行うものであります。 改正の内容について御説明申し上げます。 第10条は、
放課後児童健全育成事業に従事する職員であります放課後児童支援員の配置基準及び資格要件について規定したもので、放課後児童支援員の資格要件に義務教育学校の教諭となる資格を有する者を加えるため、所要の改正を行うものであります。 次に、附則でありますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第48号は、総務委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第49号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
竹村安弘議員) 日程第20 議案第49号 岡谷市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
健康福祉部長。 〔
健康福祉部長 宮澤 順君 登壇〕
◎
健康福祉部長(宮澤順君) 議案第49号 岡谷市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 改正の理由につきましては、裏面にありますように、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令等の公布、施行に伴い改正いたしたいものであります。 最初に、改正の概要について御説明いたします。 子ども・子育て支援新制度により創設をされた
家庭的保育事業等でありますが、保育の担い手確保に向けた取り組みとして、保育士とみなすことができる職員に准看護師が追加されたこと、また、当分の間、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置基準が一部緩和され、保育士と同等の知識、経験を有する実務経験者及び幼稚園教諭などの有資格者を保育士とみなすことができる特例が設けられたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、改正の内容について御説明いたします。 第30条第3項、第32条第3項、第45条第3項及び第48条第3項の改正は、保育士の数の算定について、保健師、看護師のほか、准看護師も保育士とみなすことができるようにするため、所要の改正を行うものであります。 次に、附則の改正でありますが、
家庭的保育事業等のうち、保育士の配置を基本とする小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例について規定するものであります。 附則第6項は、朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士の配置に係る特例であります。児童が少数となる場合における保育士の配置について、当分の間、保育士のほかに、保育士と同等の知識及び経験を有する者を配置できることとするものであります。 附則第7項は、当分の間、幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭を保育士とみなすことができるものとするものであります。 附則第8項は、保育の実施に当たり必要となる保育士配置の特例であります。当分の間、開所時間に応じて追加的に確保しなければならない保育士の数の範囲内で、保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を保育士とみなすことができるものとするものであります。 附則第9項は、附則第7項及び附則第8項を適用する場合における保育士の必要数についての規定であります。 最後に、附則でありますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
竹村安弘議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 5番 今井秀実です。 数点質問させていただきます。 今回の改正の理由が、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、それから
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布、施行に伴いということですが、岡谷市の現状とかというようなことを考えると、多分、この省令の改正というのは国全体の動向などを見て一定の対応がされているのかなという推測がされるんですが、都市部のいわゆる待機児童みたいな問題が非常にクローズアップされているところと岡谷市の現状とは違うわけで、保育士とみなす者に准看護師を加えるとか、保育士と同等の知識、経験を有するという方々も保育士とみなすという、枠を広げるとかというような対応を岡谷市の条例改正で対応していく必要性をほとんど感じないんですが、そのことについて、まずお聞きしたいと思います。 そのことと関連するんですが、現実に保育士の資格のある方が保育に当たっていく、この基本原則を崩してはならないというのが私の考えなんですが、今までもかなり緩くされていて、この規定などに問題を感じて、そのような意見表明もしていますが、さらに准看護師でもよいという対応とか、当分の間、保育士と同等の知識及び経験を有すると認められている者を今までよりも多く充てていいというような対応というのは、子供たちの安全とかということ一つとってみても、非常に重要な深刻な問題をはらんでいると思うんですが、その点どんなふうに考えているかということをお聞きしたいと思います。 もう一点、この附則に次の4項を加えるという部分の第6項も第7項も第8項も、「当分の間」という表現が入っていて、これは法律というか、条例の文章として非常に曖昧で、おかしなことを感じるんですが、この辺についてもちょっと見解をお聞きしたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(宮澤順君) 3点御質問いただきました。順次お答えをしたいと思います。 今回のこの改正でございますが、具体的には岡谷市が認可しなければならないという部分でございまして、地域型保育事業、これはいわゆる家庭的保育事業、また、小規模の保育事業、居宅訪問型保育事業、また、事業所内保育事業を言っているわけですが、これが新しい制度により新たな認可事業となったわけでございます。 この部分として、具体的には、岡谷市においては小規模型の保育事業のA型、これは、きらり岡谷市民病院園が該当になるところでございます。こうした部分に対しまして、保育の裾野を広げるというような意味での改正をしてきたものでございます。 国におきましては、議員さんおっしゃいますように、待機児童の解消というような部分で、保育の担い手確保のための取り組みというものを打ち出してきております。こうしたルールの中で、准看護師ですとか保育経験者を保育士とみなして配置できる環境になったということで、一定の保育がこれによって確実にできるように改正がされたものでございますので、岡谷市といたしましても、県等でも規則の改正等してきておりますので、それに合わせまして、ここで改正をするものでございます。 それから、現実を緩くするというようなお話がございましたけれども、これについても、保育士と実態が近接をしている職種、また、幼稚園の教諭ですとか小中学校の教諭、そんなようなことで規定がされているわけでございますが、そうした部分でも、事業主の責任として保育等に必要となる研修を講ずるというようなことが求められてきている部分でございますので、お願いをいたします。 それから、「当分の間」というような見解でございますが、これは、国においても、原則として保育所等における保育は専門的な知識を持つ、技術を持つ保育士が行うものというような認識でございます。そうした中から、この措置はあくまでも待機児童を解消し、受け皿の拡大が一段落するまでというような考え方のもとに、あくまでも緊急的、時限的な対応としているものでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
竹村安弘議員)
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 言っている内容はわかるんですが、国が待機児童の解消を図るために、保育士でなくてもいいんだというような感じで考えたので、岡谷市もそれに合わせた規定に変えていくということですが、子供の安全、岡谷市のこの家庭的保育とか小規模保育事業所等に通っている子供たちの安全というようなことを考えれば、今までの規定のままにしておいて、条例改正をしないほうが、原則保育士を充てていく、今そのベースそのものも実は基準で崩されているので、保育士と同等の知識及び経験を有する者もいいというふうにされていること自体が自分は問題とは思っていますが、でも、今回のこの条例改正をあえて岡谷市としてしていかないほうが、岡谷市の子供たちの安全確保一つとってもいいというふうに、自分なんかはちょっと思うんですが、改めてその点お聞きしたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(宮澤順君) 保育の質を落とさないで、この保育士が行う業務をしていくというような部分のいわゆる柔軟化というようなことがあるかと思いますけれども、今回については、保育士の裾野、担い手の裾野を広げるというようなことで、勤務環境の改善を図るというようなことに目を向けまして、改正をされてきたものでございます。 保育が必要な児童に逆に影響が及ばないように、そういう裾野を広げて基準を緩和をする中で、法で定められた基準の中で適正な運営がされていくということが大切かと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
竹村安弘議員)
今井秀実議員。
◆5番(
今井秀実議員) 既にやりとりは平行線になっているという感じがするので、委員会において、ぜひ、保育士でない者も保育士とみなすことができるということを拡大するこの内容が、子供たちの安全等にとって必要な改正であるのかという部分について、十分審査を深めていただきたいと思います。
○議長(
竹村安弘議員) そのほかに質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
竹村安弘議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第49号は、社会委員会に付託いたします。
---------------------------------------