えびの市議会 2012-12-18
平成24年12月定例会(第 6号12月18日) 閉会
次に、
予算説明資料一十一ページ、款、衛生費、項、
保健衛生費、目、
保健衛生費、節、委託料の
ドクターヘリ場外離着陸場看板設置委託料についてであります。ここでは
ドクターヘリが離着陸できる場所と看板の設置場所について質疑が出されました。
担当課によれば、現在県が指定しているえびの市内の場所は、京町王子原運動公園、
文化センター、
美化センター、
真幸中学校、王子原野球場、
加久藤中学校、
上江中学校、
飯野中学校、
白鳥温泉下湯、えびの消防署の一十カ所であり、このほか追加で申請中であるのが、水辺の楽校と
永山運動公園であるとの答弁でありました。
また看板設置については、この一十カ所のうち、王子原野球場とえびの消防署を除く八カ所とのことでありました。
最後に、
予算説明資料一十九ページのえびの市
交流物産館管理業務にかかる
債務負担行為についてであります。このことにつきましては、議案第七十七号と関連して、
交流物産館の公共部門の
管理運営にかかる五年間の委託料を
債務負担としているものでありました。
内容としては、主にトイレ等の電気代、水道料、消耗品、清掃業務などの
維持管理にかかる経費として年間三百五十万円として計上されております。この質疑においては、
指定管理候補者が年間三百五十万円で足りるのかという懸念を持っておられるとのことから、万が一、三百五十万円で予算が不足する場合は、行政としてどのように対応するのかとの質疑が出されました。
担当課としては、三百五十万円の内訳では、公共部門で使用する電気代や水道料を最大の使用量で見積もって算定しているとしながらも、大きく試算を上回る状況が出てくれば見直しを行うが、今回
債務負担の中で限度額を決めて算定しているので、別の形での支援を考えなければならないとの答弁がありました。
以上を主な質疑として報告いたします。
本議案の採決の結果は、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第八十六号平成二十四年度えびの市
国民健康保険特別会計予算の補正(第三号)について、議案第八十七号平成二十四年度えびの市
後期高齢者医療特別会計予算の補正(第二号)について、議案第八十八号平成二十四年度えびの市
介護保険特別会計予算の補正(第三号)について、議案第八十九号平成二十四年度えびの市
観光特別会計予算の補正(第三号)についてであります。
これらの四議案につきましては、特段報告する質疑はありませんでした。
採決の結果は、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上が
今期定例会で付託されました議案九件の審査報告であります。
続きまして、陳情第十五
号えびの市
大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書であります。
本件について、九
月定例会中の
委員会審査では、陳情の土地が
農業振興地域であることや、
ほ場整備が既に完了していることから、
当該土地を宅地化するには厳しいのではとの意見が出されました。
しかしながら、陳情者が長期間この問題を抱えて悩んでおられることは事実であり、陳情の趣旨が実現できる可能性があるのか、全くないのかを十分に調査し、結論を出していくべきとの考えのもとで、
継続審査とされたものであります。
なお、陳情者が
ほ場整備事業の事務手続上で施行部や
関係機関と見解の相違が生じていることは、陳情者からの情報提供により、委員会として十分認識し、また、陳情者からはその部分の調査を陳情書とは別に申し入れもされておられました。
しかしながら、委員会としては、両者の見解の相違については、その解決が
陳情趣旨にある土地の有効活用や正常化につながるとは限らず、また議会審議の範疇に含まれないものであると判断いたしました。
よって、本陳情の審査に当たっては、
陳情趣旨に基づき現行の法律や制度から
当該土地の宅地転用の可能性を模索していく立場で審査していくことを委員会で確認いたしたところであります。
そういったことを踏まえ、十一月十三日に委員会を開催し、これまで陳情の土地に
ほ場整備等でかかわった
執行部職員に対し、当時実施された
ほ場整備の経緯や
当該土地の宅地化について、制度的な見解を求め、また陳情者に対しても陳情を提出するに至った背景等を御説明いただき、それぞれに質疑を行いました。
陳情者と執行部へ質疑を行う中で、
ほ場整備事業において、事業の同意を得て換地作業を進めていく過程で、「異種目の設定」に対する両者の認識が相違していることが明らかになりました。
具体的に執行部によれば、異種目とは将来的に農地としてではなく、営農目的の施設用地などとして利用する土地のことを意味し、これを陳情者は
ほ場整備事業の参加に同意する時点から現在に至るまで、異種目を宅地としてとらえておられるということであります。
このことから、委員会としては、当時
ほ場整備事業を進める上で、陳情者に対する説明が不十分であったのでないかとの印象を受けましたが、執行部側に対しては、県などの
関係機関と再度陳情者の土地について、宅地転用がどうにかして実現できないか協議をしていただくことを求め、この日の審査を終結いたしました。
そして、
今期定例会において執行部が
関係機関との協議を終えたとのことで、
陳情審査を行い、その中で協議結果の報告を求め、質疑を行いました。報告では、まず土地改良事業としては、既に法的な手続として完了しており、この部分ではどうしようもないことを確認したこと、また、農業振興法上においても、当該地域が一種農地であり、土地については、四面青地とのことから、さまざまな手段等も検討したが、現段階で農振除外することにはならないと判断されたとのことでありました。
この報告後に、前回での審査において、市や換地委員会の対応でいろいろと問題となったことが質疑で出されたが、協議の場ではそこは問題にならなかったのかとの質疑が出されました。これに対して、最終的には御本人が畑で換地することで書類に押印されたことが事業完了に至る一つのきっかけとなっているので、土地改良事業は、既に完了したとの判断をしているとの答弁でありました。
委員会では、執行部の報告後、本陳情の取り扱いについて、委員に意見を求め、かすかな可能性を探るために
継続審査とすべきとの意見も出されましたが、執行部の報告で、包括的にも現段階では宅地化できないことがわかり、これ以上調査しても結論が変わらないこと、審査を通して陳情者が長年心を痛めておられることは十分理解できたが、本人によれば、本陳情の願意である土地の宅地化を議会に求められており、議会の権限としてそれはなし得ないことであるとの意見が出されました。
これらの意見等により、今回の審査において採択することとし、挙手による採決を行った結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
なお、本陳情の審査において、執行部が事務事業を行う際に、特に
ほ場整備や用地交渉など、市民の財産にかかわるものについては、市民と行政との十分な共通認識、相互理解のもとで進めていただくよう、今後なお一層の慎重かつ配慮ある対応をお願いしたいとの意見が出されておりますので、あわせて御報告いたします。
以上で
今期定例会の審査についての報告を終わります。
発言の訂正をさせていただきます。
陳情第十五号の後半の部分でございますけれども、「これらの意見等により今回の審査において採択」と申したそうでございますけれども「採決することとし」というふうに訂正をお願いいたします。
○議長(
蔵園晴美君) 以上で各
常任委員長の報告は終わりました。
各
常任委員長の報告に対する質疑通告のため、そのまま休憩いたします。
休憩 午前 十時四十一分
開議 午前 十時四十一分
○議長(
蔵園晴美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑の通告はありません。以上で質疑を終結いたします。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
討論通告のため、そのまま休憩いたします。
休憩 午前 十時四十二分
開議 午前 十時四十三分
○議長(
蔵園晴美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
討論の通告がありますので、発言を許します。
陳情第十五号に対して賛成、九番
西原政文議員の発言を許します。
西原政文議員。
○九番(西原政文君) 九月議会に提出されましたえびの市
大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書、この陳情に対して賛成の思いを込めて討論を行いたいと思います。
九月議会に提出された陳情は、県営事業として進められた小岡丸地区の
ほ場整備事業にかかわるものです。現場は、今日えびの市にふさわしくない現状となっています。
これまでも力を尽くされたことと思いますが、さらに県もえびの市も正常化に最大の努力をするべきであります。陳情者はこの事業に参加される条件として、宅地として希望され、それぞれの関係者も当初は、これに合意されたことが現存する書類などを見たときに伺われます。陳情者のもとの土地は、小岡丸地区
ほ場整備事業のほぼ中央に位置し、この協力なしには遂行できなかったのではと考えられます。
ところが、事業の期間が長く、この間に当初の合意が法的問題や事務手続の関係などで進まなかったと考えられます。現存する地図を見るならば、当初は異種目地として記載され、関係者の押印がされています。現実は、畑として登記をされています。調査をし、審議をする中で、明らかになった問題点は、関係する県、県の事業に協力したえびの市、土地換地委員会、権利者など、決して本人の責任だけではないと考えられます。
よって、早期に陳情者の当初の願いがかなうようにすべきと考えます。
以上の理由でこの陳情に対し、賛成の討論を終わります。
○議長(
蔵園晴美君) ほかに討論の通告はありません。
以上で討論を終結いたします。
これより、採決に入ります。
議案第七十七号 公の施設の
指定管理者の指定について
議案第七十八号 えびの市
コミュニティセンター条例の制定について
議案第七十九号 えびの市
指定地域密着型サービス事業者及び指定
地域密着型
介護予防
サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について
議案第 八十号 えびの市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める条例の制定について
議案第八十一号 えびの市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運
営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について
議案第八十二号 えびの市
水道事業布設工事監督者の
配置基準及び
資格基準並びに水道
技術管理者の
資格基準に関する条例の制定について
議案第八十三号 えびの市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について
議案第八十四号 えびの市
行政事務連絡の組織の
見直し等に伴う
関係条例の整理につい
て
議案第八十五号 平成二十四年度えびの市
一般会計予算の補正(第七号)について
議案第八十六号 平成二十四年度えびの市
国民健康保険特別会計予算の補正(第三号)
について
議案第八十七号 平成二十四年度えびの市
後期高齢者医療特別会計予算の補正(第二号)
について
議案第八十八号 平成二十四年度えびの市
介護保険特別会計予算の補正(第三号)につ
いて
議案第八十九号 平成二十四年度えびの市
観光特別会計予算の補正(第三号)について
議案第 九十号 平成二十四年度えびの市
水道事業会計予算の補正(第二号)について
以上、一括採決いたします。
本案に対する各
常任委員長の報告はいずれも可決であります。本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、陳情第十五
号えびの市
大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書を採決いたします。この採決については、起立によって行います。
本案に対する
産業厚生常任委員長の報告は不採択であります。
陳情第十五
号えびの市
大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
蔵園晴美君) 起立少数であります。よって、陳情第十五号は不採択とすることに決定いたしました。
日程第二、
委員会提出議案第二
号えびの市議会基本条例の一部改正について、日程第三、
委員会提出議案第三
号えびの市議会委員会条例の一部改正について、日程第四、
委員会提出議案第四
号えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について、日程第五、
委員会提出議案第五
号えびの市議会会議規則の一部改正について、以上、一括議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。上原康雄議会運営委員長。
○議会運営委員長(上原康雄君)
委員会提出議案第二
号えびの市議会基本条例の一部改正について、
委員会提出議案第三
号えびの市議会委員会条例の一部改正について、
委員会提出議案第四
号えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について及び
委員会提出議案第五
号えびの市議会会議規則の一部改正について、以上をえびの
市議会会議規則第十三条第二項の規定により提出し、一括して提案理由を説明をいたします。
提案理由といたしまして、いずれの改正条例、規則は、九月五日に
地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴うもので、
委員会提出議案第二号につきましては、「政務調査費」が「政務活動費」に名称変更され、交付目的が「調査研究に資するため」から、「調査研究その他の活動に資するため」に規定されましたので、追加するものであります。
委員会提出議案第三号につきましては、議会運営について、委員会の委員の選任方法、在任期間等が条例に委任させることになり、改正するものであります
委員会提出議案第四号につきましては、「政務調査費」が「政務活動費」に名称変更され、交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」と規定され、経費の範囲の条例で定めることになりましたので、改正するものであります。
委員会提出議案第五号につきましては、本会議においても、参考人招致、公聴会の開催等もできることになりましたので、改正するものであります。
どうぞよろしく御審議の上、御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
蔵園晴美君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 質疑なしと認めます。
以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております
委員会提出議案第二号、
委員会提出議案第三号、
委員会提出議案第四号及び
委員会提出議案第五号につきましては、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 討論なしと認めます。
以上で討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
委員会提出議案第二
号えびの市議会基本条例の一部改正について、
委員会提出議案第三
号えびの市議会委員会条例の一部改正について、
委員会提出議案第四
号えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について、
委員会提出議案第五
号えびの市議会会議規則の一部改正について、以上、一括採決いたします。
本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。
日程第六、議員提出意見書(案)第二号
地球温暖化対策を推進するための
森林整備等に係る財源の確保を求める意見書(案)を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。本石長永議員。
○七番(本石長永君) 議員提出意見書(案)第二号について説明を申し上げます。
なお、提案理由の説明につきましては、この意見書案を朗読することによって提案理由の説明にかえさせていただきます。
地球温暖化対策を推進するための
森林整備等に係る財源の確保を求める意見書(案)
森林には、木材を供給するという役割のみならず、地球温暖化の防止や国土の保全など、国民生活に欠かせない多くの役割があり、特に地球温暖化の防止に関しては、森林整備そのものが二酸化炭素吸収源対策として大きな役割を担っている。
このような中、国は税制による
地球温暖化対策を強化する観点から「
地球温暖化対策のための税」を今年十月から導入したところであるが、その使い道は、
地球温暖化対策の一つであるエネルギー起源二酸化炭素排出抑制施策に限定され、もう一つの大きな柱である森林吸収源対策には全く充てることができない仕組みとなっている。
地域経済が疲弊している中、必要な財源を確保した上で、森林と路網の整備を適切に実施するとともに、木材の利用、さらには木質バイオマスなど、再生可能エネルギーの利用を促進することにより、森林・林業が再生し、これにより地域経済の活性化と雇用の確保が図られることとなることから、国全体で地球温暖化問題を真剣に取り上げ、森林吸収源対策を強力に推進していく必要がある。
よって国においては、平成二十五年度の政府予算編成において、下記事項について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
記
一、
地球温暖化対策を着実に進める観点から「
地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を位置づけ、森林・林業・林産業における
地球温暖化対策の実行に必要な財源を確保するための措置を講ずること。
二、確保した財源によって、森林と路網の整備を進めるとともに、再生可能エネルギー源としての木質バイオマスの利用促進や二酸化炭素排出抑制対策にもつながる住宅分野における建築用材など、木材の利用への支援を充実すること。
以上、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十四年十二月十八日。
宮崎県えびの市議会。
どうぞ皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
蔵園晴美君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出意見書(案)第二号につきましては、会議規則第三十六条第三項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出意見書(案)第二号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 討論なしと認めます。
以上で討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
議員提出意見書(案)第二号
地球温暖化対策を推進するための
森林整備等に係る財源の確保を求める意見書(案)を採決いたします。
本案は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、各委員会の
継続審査及び所管事務調査の申し出についてお諮りいたします。
各委員会の委員長から、それぞれ議席に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。
各委員長から申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、許可することに決定いたしました。
ただいま議決されました各委員長から申し出の日程に基づく承認以外の委員の派遣の承認については、議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり、決定いたします。
お諮りいたします。
今期定例会において議決されました議決案件等の字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第四十一条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
蔵園晴美君) 御異議なしと認めます。よって、議決案件等の字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
これで、本日の日程は全部終了いたしました。
以上で、
今期定例会に付議された案件の審議は、全て議了いたしました。
これをもって、平成二十四年十二月えびの市議会定例会を閉会いたします。
閉会 午前十一時 三分...