えびの市議会 > 2012-12-18 >
平成24年12月定例会(第 6号12月18日) 閉会

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  1. えびの市議会 2012-12-18
    平成24年12月定例会(第 6号12月18日) 閉会


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    平成24年12月定例会(第 6号12月18日) 閉会                        平成二十四年十二月十八日 午前十時開議 第  一 議案第七十七号〜議案第九十号      陳情第 十五号 第  二 委員会提出議案第  二号 えびの市議会基本条例の一部改正について 第  三 委員会提出議案第  三号 えびの市議会委員会条例の一部改正について 第  四 委員会提出議案第  四号 えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一                   部改正について 第  五 委員会提出議案第  五号 えびの市議会会議規則の一部改正について 第  六 議員提出意見書案第 二号 地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係                   る財源の確保を求める意見書(案)           本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件    一 議案第七十七号〜議案第九十号      陳情第 十五号    二 委員会提出議案第  二号 えびの市議会基本条例の一部改正について    三 委員会提出議案第  三号 えびの市議会委員会条例の一部改正について    四 委員会提出議案第  四号 えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一
                      部改正について    五 委員会提出議案第  五号 えびの市議会会議規則の一部改正について    六 議員提出意見書案第 二号 地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係                   る財源の確保を求める意見書(案) 出 席 議 員(十五名)     一番   蔵 園 晴 美  君     一〇番   井川原 志庫男  君     二番   松 窪 ミツエ  君     一一番   溝 辺 一 男  君     三番   北 園 一 正  君     一二番   高牟禮 宏 邦  君     四番   上 原 康 雄  君     一三番   宮 崎 和 宏  君     五番   池 田 孝 一  君     一四番   外 園 三千男  君     六番   竹 中 雪 宏  君     一五番   栗 下 政 雄  君     七番   本 石 長 永  君     八番   西 原 義 文  君     九番   西 原 政 文  君 欠 席 議 員(なし) 議会事務局職員出席者   事務局長    杉 元 真 一 君    議事運営係   木 下 哲 美 君   事務局次長   萩 原 博 幸 君   議事運営係長  下牟田 一 仁 君 地方自治法第一二一条による説明のための出席を求められた者   市長      村 岡 隆 明 君    福祉事務所長  徳 重 順 子 君   副市長     酒 匂 重 久 君    市民協働課長  上加世田たず子 君   教育長     萩 原 和 範 君    健康保険課長  木 村 政 一 君   総務課長    野 間 教 昭 君    長寿介護課   平 野 浩 二 君   企画課長    馬 越 脇 浩 君    観光商工課長  坂 本 謙太郎 君   財政課長    原 田 和 紀 君    税務課長    竹 下 京 一 君   建設課長    森     賢 君    環境業務課長  福 田 孝 正 君   畜産農林課長  吉 留 伸 也 君    危機管理対策監 米 倉 健 一 君   学校教育課長  坂 本 健一郎 君    会計管理者   上加世田 章人 君   社会教育課長  木 村 哲 也 君                     開議 午前 十時  〇分 ○議長(蔵園晴美君)  おはようございます。  ただいまの出席議員は、全員であります。よって、直ちに本日の会議を開きます。  この際、西原政文議員より、発言取り消しの申し出がありますので、発言を許します。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  おはようございます。  私の一般質問の中で、介護認定にかかわる障害者控除の欄で質疑をした項目についての一部削除をお願いをしたいと思います。  削除の部分についてでありますが、担当課長から介護認定を受けている方が即障害者控除の対象になるということではございませんと答弁を受け、私は「―――――――――。介護認定一から五まで、一から三までが障害者控除」と、あと続きますが、この冒頭で申しました。「―――――――――。」という点のみを削除を御許可をいただきたいと思います。 ○議長(蔵園晴美君)  お諮りいたします。ただいま西原政文議員から発言のとおり、発言の取り消しを許可することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり許可することに決定いたしました。  本日の会議は、議席に配付いたしております議事日程第六号によって進めます。  これより本日の日程に入ります。  日程第一、議案第七十七号公の施設の指定管理者の指定についてから、議案第九十号平成二十四年度えびの市水道事業会計予算の補正(第二号)についてまで、陳情第十五号えびの大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書、以上、一括議題といたします。  この際、各常任委員長の報告を求めます。  まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。北園一正総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長(北園一正君)  おはようございます。  それでは、今期定例会において総務教育常任委員会に付託されました議案について、その審議内容と審議結果を報告します。  本委員会に付託されました案件は、議案第七十八号えびのコミュニティセンター条例の制定について、議案第八十二号えびの水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の制定について、議案第八十三号えびの市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、議案第八十四号えびの行政事務連絡の組織の見直し等に伴う関係条例の整理について、議案第八十五号平成二十四年度えびの市一般会計予算の補正(第七号)についての付託分、議案第九十号平成二十四年度えびの市水道事業会計予算の補正(第二号)について、以上、議案六件であります。  議案第七十八号えびのコミュニティセンター条例の制定について。  この条例の制定の目的は、地域コミュニティセンターの活動を促進していくために、その拠点となる施設を社会教育施設から自治活動等への施設へ移行することに伴う条例制定であるとの説明。関連質疑として、質疑一、自治公民館事業社会教育事業の区分についての質疑がございました。  説明として、公民館事業は、自治公民館連絡協議会、各市民団体等に関する業務、社会教育事業は、現在教育委員会社会教育課の業務として自治公民館奨励事業世代間交流事業地域学園事業を行っているが、来年四月以降は、この業務を市民協働課が委任を受け、地域の自治活動と協働して実施するとの説明がございました。  議案第八十二号えびの水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の制定について、議案第八十三号えびの市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正については、特段報告すべき説明、質疑等はございません。  議案第八十四号えびの行政事務連絡の組織の見直し等に伴う関係条例の整理について、この条例は、行政事務連絡を行う組織である区と、自治組織である自治公民館を合わせて自治会とし、地域コミュニティの確立及び協働のまちづくりを進めるため、行政事務連絡組織見直し等に伴う関係条例の整理を行うため制定するものであるとの説明でございました。  改正の要点については、一、えびの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、従来の区長手当行政事務連絡員の報酬とするとの説明でございます。なお、従来の分区長の報酬等は、行政事務協力報償金支給要綱を定め、各自治会に支給するとの説明でございました。二、えびの市区長、分区長の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止、三、他の関連する条例の改正は、議案書のとおり条例中にあるこの名称を自治会に改めるもの及びその特定行政事務審議会条例を廃止するものであります。  主な質疑に対する説明のまとめとして、一、区及び分区の呼称をそれぞれ自治会及び班とする。二、従来の区長手当は、条例改正により行政事務連絡員報酬として、区長手当相当額を支払う。三、従来の分区長手当ては、行政事務協力報償金として分区長手当相当額を各自治会に支給する。四、従来の区長会は、行政事務連絡会として当分の間、月一回開催、自治会長の意見や会議の状況を見て設定していく。五、地域運営協議会を真幸地区にモデル的に設立する予定で、各地区には、段階的に協議会を設立し、協働のまちづくりを推進する。以上のような説明でございました。  議案第八十五号平成二十四年度えびの市一般会計予算の補正(第七号)についての付託分。  財政課分、予算書一十一ページ、説明資料一ページでございます。款、地方交付税、項、目、節とも同じでございます。三億三千一百四十九万一千円は、平成二十四年度普通交付税の交付決定に伴う増額で、交付決定額は三十七億六千二十七万三千円との説明でございます。  予算書一十七ページ、説明資料四ページ、款、財産収入、項、財産売払収入、目、不動産売払収入、節、不動産売払収入、四百二十七万一千円は、法定外財産苧畑団地西側広場の敷地、物産館敷地の一部、国道用地としてでございます。それを売却したとの説明でございます。  予算書一十七ページ、説明資料五ページ、款、繰入金、項、基金繰入金、目、財政調整基金繰入金、節、財政調整基金繰入金、減額の一億二千五百四十一万円は、補正の差額を繰り戻すものとの説明でございました。基金繰入金累計は、五億四千三百九十一万一千円、基金残高は三十二億四千三十七万円になるとの説明でございます。  予算書二十一ページ、説明資料六ページ、款、総務費、項、総務管理費、目、市有財産管理費、節、工事請負費七百三十八万四千円は、旧飯野葉たばこ収納場、住宅用地として売却するための解体工事費で六区画の分譲を計画している。ただし、うち二区画は市立病院医師住宅予定地として確保するとの説明でございます。  次に、企画課分、予算書一十七ページ、説明資料四ページ、款、寄附金、項、寄附金、目、民生費寄附金、節、社会福祉費寄附金一億円は、老人福祉施設等整備に対する指定寄附金である。また、施設の建設等の使途については、高齢者の交流施設として協議中であり、当分の間は、公共施設等整備基金として積み立てるとの説明でございます。  総務課分、予算書二十一ページ、説明資料六ページ、款、総務費、項、総務管理費、目、一般管理費、節、職員手当等について、退職手当てでございます。一億五千五百六十八万九千円は、定年退職者七名、勧奨退職者六名、普通退職者一名、予備軍の退職手当であるとの説明でございます。  社会教育課分、予算書一十九ページ、説明資料五ページ、款、諸収入、項、雑入、目、雑入、節、教育費雑入二十四万四千円は、文化センター常用発電設備損害賠償金で、電気保安業務委託会社からの賠償金でございます。設備費の残存価格が一〇%で、その過失割合七〇%の額であるとの説明でございます。以上については、特段報告すべき質疑はございませんでした。  市民協働課分、予算書二十一ページから二十三ページ、説明資料では七ページです。款、総務費、項、総務管理費地域活性化事業費、節、旅費四十一万八千円、需用費九万二千円、負担金、補助及び交付金二十五万九千円については、平成二十五年度の地域おこし協力隊四名の募集に関する経費で、鹿革製品開発、ジオパークを活用した観光開発、市内の温泉を活用した観光開発及び市内の各行事を発信するための協力隊の募集を計画しているとの説明でございます。  質疑としまして、一、地域おこし協力隊五名の中でえびの市に定住希望の隊員がいるかとの質疑がございまして、説明として協力隊員五名のうち、来年度三年目になる三名がその希望意向があるとの説明でございました。  議案第九十号平成二十四年度えびの市水道事業会計の補正(第二号)について。  資本的支出の歳出、款、資本的支出、項、建設改良費四百六十七万七千円の排水管布設費は、物産館進入路永山地区道路改良に伴う排水管布設替工事との説明で、特段報告すべき質疑はございませんでした。  議案六件の審査の結果でありますが、議案第七十八号、議案第八十二号、議案第八十三号、議案第八十四号、議案第八十五号付託分、議案第九十号、以上、議案六件は、いずれの採決にも討論もなく、原案のとおり、可決すべきもの決しました。  以上で総務教育常任委員会の報告を終わります。 ○議長(蔵園晴美君)  次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。竹中雪宏産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長(竹中雪宏君)  おはようございます。  それでは、産業厚生常任委員会の御報告をいたします。  今期定例会において、当常任委員会に付託されました議案九件につきまして、去る十一日及び十二日の二日間で審査を行いました。また、議案審査終了後に九月定例会におきまして継続審査としておりました陳情第十五号についても審査を行い、採決に至りましたので、その分も含め審査の経過と結果について案件ごとに御報告申し上げます。  まず、議案第七十七号公の施設の指定管理者の指定についてでございます。  この案件は、えびの市交流物産館指定管理者として、えびの市農業協同組合指定管理者とする内容であります。九月定例会でえびの市交流物産館の設置及び管理に関する条例の制定を受け、外部有識者を含む五名の委員により指定管理者選考委員会が行われたとのことであります。この選考委員会では、事前に審査要項の確認と得点の選定ラインを六十点に設定し、指定管理者候補者に対する選定作業を行ったとの説明でありました。  また、選定に当たっては、判断材料として一つ目に、一百八十名を超える出荷者協議会が既に立ち上がっており、安定した農産物の出荷が見込めること。二つ目に、施設の設置目的や関係機関との連携を十分に理解していること。三つ目に、経験を生かした適切な施設管理が提案されていること。四つ目に、組織力を生かした応援体制に期待できることなどであったとのことであります。  審査においては、ほかに指定管理にかかわる申請書等も資料として提出していただき、質疑を行いました。本議案に対する質疑として、特に選考委員会における評価の点数と、市の物産館計画とJAの事業計画の相違点について、御報告いたします。  まず、選考委員会における評価点数について、選考委員会の評価が七十二・八点とのことであったが、八十点以下の点数になった一番の原因は何かとの質問があり、担当課からは、選考委員会の中では、体制についてはできつつあるものの、特産品等の準備といった部分が不十分といった意見があったとのことであります。  なお、総合的な評価について、全体的に普通という判断がなされた場合に五十八点になるということで、六十点を採点ラインにしたが、選定委員会では普通よりはよいとの判断をされたと考えているとの説明もありました。  また、市とJAの計画の相違点について、集客数と収益の見込みに大きな開きがあることの質疑がありました。このことについては、市が計画をつくった段階では、非常に辛めで集客数を見込んでいたが、JAと事業計画作成に携った支配人候補者によれば、実質的にはそれ以上の集客は見込めると判断されているとのことでありました。  採決の結果につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第七十九号えびの指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について、議案第八十号えびの指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について及び議案第八十一号えびの指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてであります。  これらの案件につきましては、第二次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)に基づく介護保険法の一部改正により、条例に規定することになったものであります。  議案第七十九号においては、地域密着型のサービス事業介護予防サービス事業の入所定員や申請者の法人格について、従前の介護保険法のとおり基準を定めるものであります。  また、議案第八十号及び第八十一号については、地域密着型サービス及び介護予防サービス事業それぞれの施設運営等に当たり、えびの市に特別な地域実情がないことから、従前の国の基準どおり条例に定めるものであります。  審査におきましては、今まで国の基準を準用して運用されていたということだが、今後それを各自治体の条例で定めることにより、サービスの内容等に地域間の格差が生じないかとの質疑が出されました。  これに対して担当課からは、今回の条例制定は、事業の運営と設備の関係であるので、特段介護予防サービスの内容が変わることや地域間の差が生じることはないとの答弁でありました。  採決の結果につきましては、三議案全て全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第八十五号平成二十四年度えびの市一般会計予算の補正(第七号)についての付託分であります。  本案件につきましては、当委員会で所管する課のうち、農業委員会を除く八課の審査を行いました。審査の中での質疑等について、特に三点を御報告いたします。  一点目として、予算説明資料九ページ、款、民生費、項、社会福祉費、目、社会福祉総務費、細目、障害者福祉事業費、節、扶助費の中の障害者福祉サービス事業費についてであります。ここでは、えびの市内に今月の三日に開設された障害者児えび支援センター「びーだま」で実施される事業等についての質疑がありました。  担当課によれば、この施設においては、日中一時支援事業児童発達支援事業放課後デイサービス事業就労支援事業B型の事業に取り組まれる予定であるが、現在県からの認可が下りているのは、児童発達支援放課後デイサービスの二事業であるとの答弁でありました。  また、開設者については、株式会社祐脩(ゆうし)という宮崎市に本社のある事業所であり、施設は坂元区の市営住宅の裏にある土地を市から買い受けて設立されたとのことでありました。
     次に、予算説明資料一十一ページ、款、衛生費、項、保健衛生費、目、保健衛生費、節、委託料のドクターヘリ場外離着陸場看板設置委託料についてであります。ここではドクターヘリが離着陸できる場所と看板の設置場所について質疑が出されました。  担当課によれば、現在県が指定しているえびの市内の場所は、京町王子原運動公園、文化センター美化センター真幸中学校、王子原野球場、加久藤中学校上江中学校飯野中学校白鳥温泉下湯、えびの消防署の一十カ所であり、このほか追加で申請中であるのが、水辺の楽校と永山運動公園であるとの答弁でありました。  また看板設置については、この一十カ所のうち、王子原野球場とえびの消防署を除く八カ所とのことでありました。  最後に、予算説明資料一十九ページのえびの市交流物産館管理業務にかかる債務負担行為についてであります。このことにつきましては、議案第七十七号と関連して、交流物産館の公共部門の管理運営にかかる五年間の委託料を債務負担としているものでありました。  内容としては、主にトイレ等の電気代、水道料、消耗品、清掃業務などの維持管理にかかる経費として年間三百五十万円として計上されております。この質疑においては、指定管理候補者が年間三百五十万円で足りるのかという懸念を持っておられるとのことから、万が一、三百五十万円で予算が不足する場合は、行政としてどのように対応するのかとの質疑が出されました。  担当課としては、三百五十万円の内訳では、公共部門で使用する電気代や水道料を最大の使用量で見積もって算定しているとしながらも、大きく試算を上回る状況が出てくれば見直しを行うが、今回債務負担の中で限度額を決めて算定しているので、別の形での支援を考えなければならないとの答弁がありました。  以上を主な質疑として報告いたします。  本議案の採決の結果は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第八十六号平成二十四年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正(第三号)について、議案第八十七号平成二十四年度えびの市後期高齢者医療特別会計予算の補正(第二号)について、議案第八十八号平成二十四年度えびの市介護保険特別会計予算の補正(第三号)について、議案第八十九号平成二十四年度えびの市観光特別会計予算の補正(第三号)についてであります。  これらの四議案につきましては、特段報告する質疑はありませんでした。  採決の結果は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が今期定例会で付託されました議案九件の審査報告であります。  続きまして、陳情第十五号えびの大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書であります。  本件について、九月定例会中の委員会審査では、陳情の土地が農業振興地域であることや、ほ場整備が既に完了していることから、当該土地を宅地化するには厳しいのではとの意見が出されました。  しかしながら、陳情者が長期間この問題を抱えて悩んでおられることは事実であり、陳情の趣旨が実現できる可能性があるのか、全くないのかを十分に調査し、結論を出していくべきとの考えのもとで、継続審査とされたものであります。  なお、陳情者がほ場整備事業の事務手続上で施行部や関係機関と見解の相違が生じていることは、陳情者からの情報提供により、委員会として十分認識し、また、陳情者からはその部分の調査を陳情書とは別に申し入れもされておられました。  しかしながら、委員会としては、両者の見解の相違については、その解決が陳情趣旨にある土地の有効活用や正常化につながるとは限らず、また議会審議の範疇に含まれないものであると判断いたしました。  よって、本陳情の審査に当たっては、陳情趣旨に基づき現行の法律や制度から当該土地の宅地転用の可能性を模索していく立場で審査していくことを委員会で確認いたしたところであります。  そういったことを踏まえ、十一月十三日に委員会を開催し、これまで陳情の土地にほ場整備等でかかわった執行部職員に対し、当時実施されたほ場整備の経緯や当該土地の宅地化について、制度的な見解を求め、また陳情者に対しても陳情を提出するに至った背景等を御説明いただき、それぞれに質疑を行いました。  陳情者と執行部へ質疑を行う中で、ほ場整備事業において、事業の同意を得て換地作業を進めていく過程で、「異種目の設定」に対する両者の認識が相違していることが明らかになりました。  具体的に執行部によれば、異種目とは将来的に農地としてではなく、営農目的の施設用地などとして利用する土地のことを意味し、これを陳情者はほ場整備事業の参加に同意する時点から現在に至るまで、異種目を宅地としてとらえておられるということであります。  このことから、委員会としては、当時ほ場整備事業を進める上で、陳情者に対する説明が不十分であったのでないかとの印象を受けましたが、執行部側に対しては、県などの関係機関と再度陳情者の土地について、宅地転用がどうにかして実現できないか協議をしていただくことを求め、この日の審査を終結いたしました。  そして、今期定例会において執行部が関係機関との協議を終えたとのことで、陳情審査を行い、その中で協議結果の報告を求め、質疑を行いました。報告では、まず土地改良事業としては、既に法的な手続として完了しており、この部分ではどうしようもないことを確認したこと、また、農業振興法上においても、当該地域が一種農地であり、土地については、四面青地とのことから、さまざまな手段等も検討したが、現段階で農振除外することにはならないと判断されたとのことでありました。  この報告後に、前回での審査において、市や換地委員会の対応でいろいろと問題となったことが質疑で出されたが、協議の場ではそこは問題にならなかったのかとの質疑が出されました。これに対して、最終的には御本人が畑で換地することで書類に押印されたことが事業完了に至る一つのきっかけとなっているので、土地改良事業は、既に完了したとの判断をしているとの答弁でありました。  委員会では、執行部の報告後、本陳情の取り扱いについて、委員に意見を求め、かすかな可能性を探るために継続審査とすべきとの意見も出されましたが、執行部の報告で、包括的にも現段階では宅地化できないことがわかり、これ以上調査しても結論が変わらないこと、審査を通して陳情者が長年心を痛めておられることは十分理解できたが、本人によれば、本陳情の願意である土地の宅地化を議会に求められており、議会の権限としてそれはなし得ないことであるとの意見が出されました。  これらの意見等により、今回の審査において採択することとし、挙手による採決を行った結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  なお、本陳情の審査において、執行部が事務事業を行う際に、特にほ場整備や用地交渉など、市民の財産にかかわるものについては、市民と行政との十分な共通認識、相互理解のもとで進めていただくよう、今後なお一層の慎重かつ配慮ある対応をお願いしたいとの意見が出されておりますので、あわせて御報告いたします。  以上で今期定例会の審査についての報告を終わります。  発言の訂正をさせていただきます。  陳情第十五号の後半の部分でございますけれども、「これらの意見等により今回の審査において採択」と申したそうでございますけれども「採決することとし」というふうに訂正をお願いいたします。 ○議長(蔵園晴美君)  以上で各常任委員長の報告は終わりました。  各常任委員長の報告に対する質疑通告のため、そのまま休憩いたします。                     休憩 午前 十時四十一分                     開議 午前 十時四十一分 ○議長(蔵園晴美君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑の通告はありません。以上で質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。  討論通告のため、そのまま休憩いたします。                     休憩 午前 十時四十二分                     開議 午前 十時四十三分 ○議長(蔵園晴美君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  討論の通告がありますので、発言を許します。  陳情第十五号に対して賛成、九番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  九月議会に提出されましたえびの市大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書、この陳情に対して賛成の思いを込めて討論を行いたいと思います。  九月議会に提出された陳情は、県営事業として進められた小岡丸地区のほ場整備事業にかかわるものです。現場は、今日えびの市にふさわしくない現状となっています。  これまでも力を尽くされたことと思いますが、さらに県もえびの市も正常化に最大の努力をするべきであります。陳情者はこの事業に参加される条件として、宅地として希望され、それぞれの関係者も当初は、これに合意されたことが現存する書類などを見たときに伺われます。陳情者のもとの土地は、小岡丸地区ほ場整備事業のほぼ中央に位置し、この協力なしには遂行できなかったのではと考えられます。  ところが、事業の期間が長く、この間に当初の合意が法的問題や事務手続の関係などで進まなかったと考えられます。現存する地図を見るならば、当初は異種目地として記載され、関係者の押印がされています。現実は、畑として登記をされています。調査をし、審議をする中で、明らかになった問題点は、関係する県、県の事業に協力したえびの市、土地換地委員会、権利者など、決して本人の責任だけではないと考えられます。  よって、早期に陳情者の当初の願いがかなうようにすべきと考えます。  以上の理由でこの陳情に対し、賛成の討論を終わります。 ○議長(蔵園晴美君)  ほかに討論の通告はありません。  以上で討論を終結いたします。  これより、採決に入ります。  議案第七十七号 公の施設の指定管理者の指定について  議案第七十八号 えびの市コミュニティセンター条例の制定について  議案第七十九号 えびの市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着介護予防          サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について  議案第 八十号 えびの市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す          る基準を定める条例の制定について  議案第八十一号 えびの市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運          営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効          果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について  議案第八十二号 えびの市水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道          技術管理者の資格基準に関する条例の制定について  議案第八十三号 えびの市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について  議案第八十四号 えびの市行政事務連絡の組織の見直し等に伴う関係条例の整理につい          て  議案第八十五号 平成二十四年度えびの市一般会計予算の補正(第七号)について  議案第八十六号 平成二十四年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正(第三号)          について  議案第八十七号 平成二十四年度えびの市後期高齢者医療特別会計予算の補正(第二号)          について  議案第八十八号 平成二十四年度えびの市介護保険特別会計予算の補正(第三号)につ          いて  議案第八十九号 平成二十四年度えびの市観光特別会計予算の補正(第三号)について  議案第 九十号 平成二十四年度えびの市水道事業会計予算の補正(第二号)について  以上、一括採決いたします。  本案に対する各常任委員長の報告はいずれも可決であります。本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。  次に、陳情第十五号えびの大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書を採決いたします。この採決については、起立によって行います。  本案に対する産業厚生常任委員長の報告は不採択であります。  陳情第十五号えびの大字前田字楢木三十八の二番地の土地に関する陳情書を採択することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(蔵園晴美君)  起立少数であります。よって、陳情第十五号は不採択とすることに決定いたしました。  日程第二、委員会提出議案第二号えびの市議会基本条例の一部改正について、日程第三、委員会提出議案第三号えびの市議会委員会条例の一部改正について、日程第四、委員会提出議案第四号えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について、日程第五、委員会提出議案第五号えびの市議会会議規則の一部改正について、以上、一括議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。上原康雄議会運営委員長。 ○議会運営委員長(上原康雄君)  委員会提出議案第二号えびの市議会基本条例の一部改正について、委員会提出議案第三号えびの市議会委員会条例の一部改正について、委員会提出議案第四号えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について及び委員会提出議案第五号えびの市議会会議規則の一部改正について、以上をえびの市議会会議規則第十三条第二項の規定により提出し、一括して提案理由を説明をいたします。  提案理由といたしまして、いずれの改正条例、規則は、九月五日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴うもので、委員会提出議案第二号につきましては、「政務調査費」が「政務活動費」に名称変更され、交付目的が「調査研究に資するため」から、「調査研究その他の活動に資するため」に規定されましたので、追加するものであります。  委員会提出議案第三号につきましては、議会運営について、委員会の委員の選任方法、在任期間等が条例に委任させることになり、改正するものであります  委員会提出議案第四号につきましては、「政務調査費」が「政務活動費」に名称変更され、交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」と規定され、経費の範囲の条例で定めることになりましたので、改正するものであります。  委員会提出議案第五号につきましては、本会議においても、参考人招致、公聴会の開催等もできることになりましたので、改正するものであります。  どうぞよろしく御審議の上、御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(蔵園晴美君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております委員会提出議案第二号、委員会提出議案第三号、委員会提出議案第四号及び委員会提出議案第五号につきましては、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  討論なしと認めます。
     以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  委員会提出議案第二号えびの市議会基本条例の一部改正について、委員会提出議案第三号えびの市議会委員会条例の一部改正について、委員会提出議案第四号えびの市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について、委員会提出議案第五号えびの市議会会議規則の一部改正について、以上、一括採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。  日程第六、議員提出意見書(案)第二号地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書(案)を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。本石長永議員。 ○七番(本石長永君)  議員提出意見書(案)第二号について説明を申し上げます。  なお、提案理由の説明につきましては、この意見書案を朗読することによって提案理由の説明にかえさせていただきます。  地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書(案)  森林には、木材を供給するという役割のみならず、地球温暖化の防止や国土の保全など、国民生活に欠かせない多くの役割があり、特に地球温暖化の防止に関しては、森林整備そのものが二酸化炭素吸収源対策として大きな役割を担っている。  このような中、国は税制による地球温暖化対策を強化する観点から「地球温暖化対策のための税」を今年十月から導入したところであるが、その使い道は、地球温暖化対策の一つであるエネルギー起源二酸化炭素排出抑制施策に限定され、もう一つの大きな柱である森林吸収源対策には全く充てることができない仕組みとなっている。  地域経済が疲弊している中、必要な財源を確保した上で、森林と路網の整備を適切に実施するとともに、木材の利用、さらには木質バイオマスなど、再生可能エネルギーの利用を促進することにより、森林・林業が再生し、これにより地域経済の活性化と雇用の確保が図られることとなることから、国全体で地球温暖化問題を真剣に取り上げ、森林吸収源対策を強力に推進していく必要がある。  よって国においては、平成二十五年度の政府予算編成において、下記事項について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。                    記  一、地球温暖化対策を着実に進める観点から「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を位置づけ、森林・林業・林産業における地球温暖化対策の実行に必要な財源を確保するための措置を講ずること。  二、確保した財源によって、森林と路網の整備を進めるとともに、再生可能エネルギー源としての木質バイオマスの利用促進や二酸化炭素排出抑制対策にもつながる住宅分野における建築用材など、木材の利用への支援を充実すること。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。  平成二十四年十二月十八日。  宮崎県えびの市議会。  どうぞ皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(蔵園晴美君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出意見書(案)第二号につきましては、会議規則第三十六条第三項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、議員提出意見書(案)第二号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  討論なしと認めます。  以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議員提出意見書(案)第二号地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書(案)を採決いたします。  本案は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、各委員会の継続審査及び所管事務調査の申し出についてお諮りいたします。  各委員会の委員長から、それぞれ議席に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。  各委員長から申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、許可することに決定いたしました。  ただいま議決されました各委員長から申し出の日程に基づく承認以外の委員の派遣の承認については、議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり、決定いたします。  お諮りいたします。今期定例会において議決されました議決案件等の字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第四十一条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。  これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蔵園晴美君)  御異議なしと認めます。よって、議決案件等の字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。  これで、本日の日程は全部終了いたしました。  以上で、今期定例会に付議された案件の審議は、全て議了いたしました。  これをもって、平成二十四年十二月えびの市議会定例会を閉会いたします。                     閉会 午前十一時  三分...