○議長(橋口定幸君) これより一括して討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。22番狩野保夫君の発言を許します。
◆22番(狩野保夫君) (登壇)私は、ただいま議題となっております議案のうち、議案第2号、3号、7号、8号、9号、13号、15号、そして26号から33号までの議案及び議案第36号、37号、51号の議案、以上18件については、その内容に賛成できないところがあります。よって、私は賛成できない主な理由と若干の意見を申し上げ討論を行いたいと思います。 それでは、議案順に討論を行います。 まず、議案第2号西都市
国民保護対策本部及び
西都市緊急対処事態対策本部条例の制定について、及び議案第3号西都市
国民保護協議会条例の制定についてであります。 本案に賛成できない基本的な理由は、
国民保護法に基づく条例制定は、自治体や公共機関、民間企業に
戦争協力計画づくりや実行を迫り、平時から戦争に備えさせる体制をつくり、国民を統制、管理、動員するものであるからであります。国民保護の中心にあるのは避難です。しかし、この法律は平時の時から戦時体制に備えて組織や体制を整え、訓練や教育をし、住民の避難経路や方法に至るまで、事細かく自治体にその策定を求めています。また、建前は国民の協力は、自発的な意思にゆだねられ強制はしないとなっていますが、協力しないと土地や建物が没収されたり、罰金を取られ懲罰を科されたりします。まさに有事を想定した一連の法体系の中に自治体と住民を組み込むもので、国民保護を掲げながら国民や自治体住民を戦争に協力する総動員態勢を図るためにつくられたものであります。こうした条例を制定することは、平和憲法と平和の国づくりを求める世界の流れに逆行するものであり、賛成できないのであります。 次に、議案第7
号西都市課設置条例の一部改正についてであります。本案は18年度組織改編に伴い所要の整備をしようとするものであります。 本案に賛成できない基本的な理由の第1は、今回の改正には、これまでの組織再編の経過とそのことに賛成してきた者として、納得いかないものがあるからであります。この5年間を振り返ってみますと、職員課、
商工観光課、管財課、下水道課、
教育委員会総務課等が廃止され、
活性化推進室や
企業誘致対策課、
学校教育課等が新たに設置されました。私は、平成13年3月の改正時に職員課、
商工観光課、管財課をなくすことについて問題点を指摘し見解を伺いました。特に行政機構の中から商工と観光という文字が消えることについて率直な意見を申し上げました。その上で、市民を主役にした西都市の活性化、市役所の活性化を推進するという基本方向には賛成できるとして、
商工観光課をなくし
活性化推進室を設置することに賛成をしました。ところが今回の提案では、その
活性化推進室がなくなり、廃止された
商工観光課が復活します。また、
企画調整課や
企業誘致対策課がなくなり、
総合政策課や
市民協働推進課、
上下水道課等が設置されます。
教育委員会関係では、市長から地方自治法第180条の4第1項の規定によって、
教育委員会の事務組織に関する勧告が行われ、文化課が廃止され
社会教育課に統合されます。私が疑問に思いますのは、なぜこのようにも目まぐるしく組織改編をしなければならないのかということ、これまでの議会の議論は一体何だったのかということであります。組織は人づくりだと言われます。しかし、その組織が発展するかどうかは、人の力を十分に発揮できる方針と体制が確立されているかだと思います。組織の名称は変わったとしても、行政が行う事業は基本的には変わらないはずであります。もしうまくいかない原因があるとしたら、それは人材を生かし切れず、その組織に魂を入れ切れなかったところにあると思います。 以上の立場から、組織を改編し名称を変えれば、それですべてがうまくということにはならないということを強く申し上げておきたいと思います。 第2の理由は、
市民協働推進課が設置されることによる組織と運営についての全体像が十分理解できないからであります。今回、
市民協働推進課が設置され、西都市では初めてとなる
地域コミュニティ組織づくりへのテストケースを三納地区で行い、課長級の職員を含め3人を配置するとの説明でした。これまで支所といえば行財政改革の対象とされ、機能と役割が縮小されてきた部署であります。そこを市長は、市民との協働によって
地域づくりの拠点にされようという考えだろうと思います。そういう立場から、関心をもって委員会での審査に臨ませていただきましたが、地域住民の皆さんが市の方針をどう受け止めているのか、本当にそうした
地域づくりを求めておられるのか、いま一つ理解と納得が私にはできませんでした。市長の市民協働の意気込みはわかりますが、今回の試みや行政も職員も住民も初めてのことであります。それだけに初めから独立した課での対応ではなくて、市民協働を進めていくための準備室などを総務課の直属機関としてつくり、関係する地域と住民との協議が整い全体像が明確になった段階で、自治組織への発展へとつなげていく、それぐらいの慎重な対応が求められたのではないかと思います。その是非は、多額の予算を伴うだけに市長の政治力と行政責任、議決した議会にも責任が問われる問題だと思います。もう少し慎重にすべきではなかったかと思うわけであります。また、今回の議案に関連して
教育委員会の組織についても市長は勧告を行われました。ところがそうしたことは、
総務委員会の審査では一言の説明もありませんでした。本案が決議されれば、規則の改正によって
教育委員会の文化課が
社会教育課に統合するわけですから、議会には関連することとして報告し、了承を得るべきだったと思います。今後はこうしたことがないよう指摘をしておきたいと思います。 次に、議案第8号
西都市職員の給与に関する条例の一部改正について、及び議案第9号西都市
職員退職手当支給条例の一部改正についてであります。 本案に賛成できない理由は、公務員の
労働基本権の代償措置を放棄した人事院勧告に基づく条例改正は問題であると考えるからであります。昨年行われた人事院勧告は、級の統廃合や新級の新設、勤務成績による昇給の区分の見直しなど大幅な給与構造の改革が行われるとともに、基本給の引き下げが行われました。公務員は、
労働基本権が制約されるかわりに、その代償措置として人事院による勧告が行われてきましたが、今回のような改正を行うことは、公務員の
労働基本権の代償措置の役割をみずから放棄するものであるといわなければなりません。経済が低迷し、所得格差が広がる中で公務員の給与に対して批判があることは理解していますが、そうした経済格差社会、経済危機を生み出した根本原因にメスを入れることなく放棄しながら、今日の経済危機の打開策を公務員に幾ら求めても何の解決にもならないことは明らかであり、労働者の暮らしと権利を守るという基本的な立場から、賛成できないのであります。 次に、議案第13号西都市
都市公園条例の一部改正についてであります。 本案に賛成できないのは、行財政改革の一環としてテニスコートや多目的広場の使用料を引き上げるという提案がされているからであります。行革大綱の実施計画書、素案を見ますと、受益者負担の適正化ということでテニスコート使用料の引き上げで113万5,000円、多目的広場使用料の引き上げで29万6,000円の使用料の増加が見込まれています。今回の提案に当たっては、他市の施設の調査をされたと言われましたが、私は、安い使用料はスポーツ振興にも市民の健康づくりにも役立つものであり、何も他市を比較にする必要はないと思います。市民の立場よりも他市を参考にするということは、市民が主役、市民協働を目指される市長の政治性が問われるのではないでしょうか。そういう点で、再検討を求めておきたいと思います。 次に、議案第15号西都市
敬老年金条例の廃止についてであります。 本案に賛成できないのは、この条例を廃止することは、長年、市政発展に御尽力をいただいた高齢者の皆さんへの感謝と敬意の心を切り捨てるものであると考えるからであります。この条例は、高齢者に対し敬老年金を給付して長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的として制定されたもので、この間幾らかの改正を経ていますが、昭和45年から35年間も継続して行われてきた西都市で唯一の敬老をお祝いする事業です。西都市の条例の中で、長寿を祝福し敬老の意を表すると規定された条例は、ほかにはありません。まさに西都市が誇るべき条例だと思います。ところが廃止に当たっては、高齢者団体の意見も聞かず他市を例にされての提案だということでしたが、これが市長の目指される市民が主役、市民協働なのかと思うと本当に残念に思います。敬老年金の廃止に伴って、節目のお祝い金に切りかえがされるとの考えが示されましたが、その対象となるのは、今年度の予定者は100歳以上が15名、白寿が10名、米寿が160名の合計185名です。75歳以上の対象者は4,942名という説明でしたから、4,757名が高齢事業から除外されることになります。また、節目のお祝い金へ切りかえによる185名に対する必要な予算は、わずか73万円です。75歳以上に5,000円を支給した場合の予算は2,471万円ということでしたから2,398万円の削減になります。市長は公平、公正な市政運営を進めていくと言われます。公平とは、えこひいきや片手落ちのないこと、公正とは、公正で正しいことという意味です。つまり片手落ちのない正しいことを公約されておられるわけであります。多数の高齢者を対象者から除外し、節目の年の高齢者のみに限定することは、公平、公正な行政とは言えないのではないでしょうか。そういう点でも、ぜひ再考されることを強く求めておきたいと思います。 次に、議案第26号平成18年度
西都市一般会計予算についてであります。本案は、橋田市長にとって2年目の予算です。予算全体を見てみますとその多くが理解できるわけです。しかし、市民が主役の市政実現の立場から、市長の政治姿勢とともに内容を検討した場合、どうしても賛成できないことがあります。そこで今回は次の6点について、賛成できない主な理由と若干の意見を申し上げておきたいと思います。 その第1は、市長の目指される改革と再生という市政運営の基本方針は、国民を犠牲にする小さな政府を目指す小泉構造改革の流れと同じものであると考えるからであります。今、大きな社会問題となっています所得格差の拡大や耐震偽装事件やライブドア事件は、小泉構造改革によって生じたものであります。また、行財政改革による地方自治体と住民を犠牲にする政治もまた同じであります。昨年の議会で市長は、国の示した構造改革指針について問われ、私の考えと共通する点も多く、再生プランと車の両輪として積極的に取り組んでまいりたいとの見解を示されました。そういう立場から18年度予算や行財政改革大綱の実施計画の素案とを検証してみますと、誕生記念アルバム交付の廃止、敬老年金支給の廃止、金婚式の式典の廃止、国際交流
招致事業の2年間の休止、中学校体育連盟活動補助金の見直し、モデル自治館公民館活動の見直し、青少年交流会の廃止などが計画され、18年度予算に反映しています。さらには保育所の民営化や給食センターの調理部門の民間委託をされる考えです。このような具体的な大綱や実施計画の内容を見てみますと、市長の掲げられる改革と再生の流れは、先ほど申し上げましたように、小泉構造改革の流れと同じであることを痛感させられるわけであります。市長は、私の質問に対して、自治体の役割は住民の福祉の増進であると認められました。しかしその一方では、市民の暮らしや福祉を犠牲にする市政運営をされるということは、考えと行動が違うということになります。以上の立場から、行財政改革と市政運営の基本姿勢に関わる問題として賛成できないことを申し上げておきたいと思います。 第2は、市民福祉とりわけ
高齢者福祉対策として、長年実施されてきた敬老年金や金婚式を廃止しながら、市長車の買いかえ予算として380万円が計上されているからであります。敬老年金は先に申し上げたとおりでありますので省略しますが、金婚式は平成4年から始まり、この14年間で約1,100組の御夫婦が出席されてきた事業です。しかも金婚式の式典費用は、出席数によっても異なりますが、平成17年度の実績ではわずか50万円です。そういう式典を廃止しながら、市長の車を買いかえるということには賛成できません。このことについても再検討されることを強く求めておきたいと思います。 第3は、歳入において使用料、手数料に消費税が転嫁されているからであります。今日でも多くの皆さんが消費税の減税、廃止を願い引き上げに強く反対されています。消費税の導入にも引き上げにも一貫して反対してきた党として、公共料金への消費税の転嫁については賛成できません。 第4は、西都市に逆差別、不公正な行政を持ち込み、その影響を今でも引きずっている同和関係の予算が計上されているからであります。一日も早い解決を図られることを強く求めておくものであります。 第5は、特定企業への優遇予算が計上されているからであります。東九州サングリーン企業団地に焼酎加工場が建設されることに伴って、西都市が開発公社の土地を取得し、同企業に売却するための予算が計上されています。これまでと同様の優遇措置が行われますので、西都市の税負担は5,493万4,000円にもなります。ほかには西都温泉の1,000万円や雇用奨励金900万円も予算が計上されています。これらを合わせると当初予算における優遇予算は7,393万4,000円にもなります。行革大綱によって18年度事務事業や補助金の見直しが行われることによって約9,000万円が削減されます。このうち市民に直接影響のある削減部分は、約6,000万円です。ということは、市民の福祉サービスを削った予算が、特定の企業への優遇措置として使われるということであります。優遇措置の全てがだめだという立場ではありませんけれども、企業は規模の大小にかかわらず自らの責任と努力によって経営をしていくのが基本であり、行き過ぎた優遇措置は問題であると思いますので、再検討を強く求めておきたいと思います。 第6は、5年前の議員等の報酬引き上げに伴う予算が計上され、市民の引き下げを求める声にこたえようとされていないからであります。ぜひ新年度においては、市長などの退職金の削減とともに、審議会に諮問されることを強く求めておきたいと思います。 次に、議案第27号平成18年度
西都市国民健康保険事業特別会計予算についてであります。 本案に賛成できないのは、市民の暮らしと健康、命を守る立場から、当初予算から高い税負担を求めている予算には賛成できないのであります。当初予算における医療分の一人当たり平均税額は8万7,911円で、平成17年度調定額に比べ1万8,759円も高い税額となっています。平成17年度国保税は、県内9市で比較してみますと、医療分は一人当たりでは3番目、世帯当たりでは1番です。介護分は、一人当たりも世帯当たりも2番目に高い税額です。このような高い税負担が、国保世帯の17%が滞納し、先月末現在においても259世帯に短期保険証が、118世帯に資格証明証が発行されています。市民の皆さんは税の引き下げを強く願っておられます。18年度の国保税を確定する6月議会では、保有している6,600万円の基金の繰り入れ、9,400万円の予備費や1,600万円の納税奨励金の見直し、さらには台風14号による3,500万円の減免分を18年度の税負担にならないよう対策を図るなど、減税対策を図られることを強く求めておきたいと思います。 次に、議案第28号平成18年度
西都市簡易水道事業特別会計予算について、及び議案第29号平成18年度
西都市下水道事業特別会計予算についてであります。 本案には簡易水道事業の使用料、加入金に319万7,000円、下水道事業の使用料に1,159万8,000円の消費税が転嫁されているので賛成できないのであります。 次に、議案第30号平成18年度
西都市営住宅事業特別会計予算についてであります。 本案に賛成できない主な理由は、使用料にふさわしい管理費が計上されていないと考えるからであります。新しい住宅と古い住宅とでは施設はもちろんですが、環境の上からも大きな格差が生じています。それだけに採算性にとらわれず思い切った管理費を計上して、古くなった住宅団地等の環境整備に努力をされること、またこれまでも申し上げてきておりましたように、すべての団地に集会所の建設を図られることを強く求めておきたいと思います。 次に、議案第31号平成18年度
西都市老人保健特別会計予算についてであります。 本案に賛成できないのは、ますます老人医療への対策が求められているのに、その財政的な対策が極めて不十分であるからであります。老人医療は1982年に医療費が有料化されたことを皮切りに、次々と改悪が行われ、ついには1割定率負担が導入され70歳以上の医療費負担がふえているのに、小泉改革はさらに高齢者全員を対象にした医療費制度の改悪に踏み出そうとしています。こうした改悪が行われれば高齢者と高齢者を抱える家族にとってますます大きな負担になることは明らかであります。それだけに国の方針に従うだけではなく、老人医療が高齢者と家族に安心を与えるものとして、自治体独自のより一層の対策を講じられることを強く求めるものであります。 次に、議案第32号平成18年度
西都市農業集落排水事業特別会計予算についてであります。 本案にも使用料に消費税が転嫁されているので賛成できません。 次に、議案第33号平成18年度
西都市介護保険事業特別会計予算についてであります。 本案に賛成できないのは、高い保険料負担を求めながら、低所得者に対して保険料や利用料の減免措置など独自の対策が十分図られていないからであります。介護保険料制度の見直しによって介護を受ける人もそれを支える家族も本当に大変な状況にあります。それだけに保険料や利用料の減免対策とともに、新たに介護医療金制度を取り入れるなど、安心して介護が受けられるよう十分な対策を講じられることを強く求めておきます。 次に、議案第36号平成18年度
西都市水道事業会計予算についてであります。 本案に賛成できない基本的な理由は、これまでの水道料金改定によって市民に負担をもたらしてきている問題もありますが、水道使用料などに2,000万円を超える消費税が転嫁されているからであります。 次に、議案第37号第三次
西都市総合計画基本構想についてであります。本案は、第三次西都市総合計画の基本構想について、変更する必要が生じたため議会の議決を得ようとするものであります。 本案に賛成できない第1の理由は、提案されている目標像については、特に変更する必要はないと考えるからであります。市町村の総合計画は、地方自治法第2条第4項で「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」と定められておりますように、まさに総合計画は自治体の総合的な計画でありすべての施策の基本となるものであります。私はそういう立場から、5年前の策定に当たっては、審議もし、議決に参加をいたしました。その中で私は、掲げる目標像については、「活き活き元気」だけではなく、西都市の文化や歴史、福祉や教育への取り組み、21世紀にあるべき西都市建設への息吹が感じられるようなものが求められたのではないかとの意見も申し上げました。しかし、当時の議会は「活き活きとした元気あふれるまち、さいと」という目標像を議決いたしました。ところが市長がかわると、その目標像がわずか5年で変更されるということは、当時の行政、議会はその程度の議論しかしなかったのかと言われているようでならないのであります。そういう点で、現在の基本計画の議決に加わった議員の一人として、どうしても納得いかないものがあるわけであります。今回提案されている目標像は、「元気な日本の
ふるさと西都」であります。「活き活きした西都」という目標も市民に元気がないということから定められたものでありますが、元気な西都をつくろうという点では共通点もあり、何も変える必要はないと私は思います。問題は目標像ではなく残り5年間ということを考えた計画の見直しにとどめておくべきだと思います。今回は7つの再生プランが提案され、それに基づいて計画が見直されていますが、それで十分だと思います。 第2の理由は、人権、教育、啓発の推進において、今なお同和問題が存在しているとしているからであります。私はこれこそ見直し、総合計画から同和問題について削除すべきだと思います。 第3の理由は、
国民保護法に基づいて体制の整備が掲げられているからであります。理由は条例制定で申し上げたとおりでありますので、省略させていただきます。いずれにしましても、この見直した総合計画が評価を受けるのは、残り期間の5年後であります。今後策定される実施計画等においては十分に検討され、市民の期待にこたえた計画を推進されることを強く要望しておきます。 最後に、議案第51号西都市
介護保険条例の一部改正についてであります。本案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い所要の整備をしようとするものであります。 本案に賛成できないのは、保険料の引き上げ提案がされているからであります。今回、第3期介護保険料の改正が行われました。その内容を見てみますと、これまで5段階の所得階層区分のうち、第2段階を第2段階と第3段階の2つに分け6段階としています。西都市の基準額は、年額3万9,947円から4万6,800円に6,853円、率にして17.2%の引き上げです。下がるのは第2段階の世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入が80万円以下等の階層が年額で6,561円下がるだけで、残りの階層はすべて上がります。今でも保険料が高いと言われているのに、さらなる引き上げは、高齢者の暮らしに大きな影響を与えると言わなければなりませんので、ぜひこの点についても再検討を求めておきたいと思います。 以上でありますが、討論を終わるに当たりまして、一言申し上げておきたいと思います。今議会は、我々議員にとって任期最後の議会でした。橋田市長とこの1年間是々非々の立場から言うべきことは言わせていただきました。これも市民を主人公とした西都市の発展を願うからのものであり、御理解をいただきたいと思います。また、市長の改革と再生の意気込みは、わからないではありません。市長がかわっても、行政はしかし継続していくわけであります。その経過の中には、市民の代表機関である議会という審議、議決を経ているわけであります。それらの点を十分考慮していただいて、市政運営を進めていただかれることを心から要望しておきたいと思います。 最後に、今期限りで勇退される議員の皆さんの御健勝を、心からお祈りして討論を終わります。 以上です。(降壇)
○議長(橋口定幸君) 以上で、通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。
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△採決
○議長(橋口定幸君) これより議案第1号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は適任であります。本案は委員長報告のとおり適任とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1
号人権擁護委員候補者の推薦については、適任と認めることに決しました。 これより議案第2号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 これより議案第3号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 これより議案第4号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 これより議案第5号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 これより議案第6号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 これより議案第7号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 これより議案第8号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 これより議案第9号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 これより議案第10号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 これより議案第11号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 これより議案第13号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 これより議案第14号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 これより議案第15号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 これより議案第26号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 これより議案第27号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 これより議案第28号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 これより議案第29号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 これより議案第30号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 これより議案第31号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 これより議案第32号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 これより議案第33号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 これより議案第34号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 これより議案第35号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 これより議案第36号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 これより議案第37号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 これより議案第38号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 これより議案第39号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 これより議案第40号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 これより議案第41号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 これより議案第42号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 これより議案第43号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 これより議案第44号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 これより議案第45号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 これより議案第46号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 これより議案第47号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 これより議案第48号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 これより議案第49号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 これより議案第50号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 これより議案第51号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 これより議案第52号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 これより議案第53号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 これより議案第54号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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△陳情(平成17年第3号)の継続について
○議長(橋口定幸君) 日程第44、陳情の継続の件を議題といたします。平成17年陳情第3号については、閉会中の継続審査に付されている事件であります。所管の常任委員会において目下審査中のため、委員長からさらに閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。 本件は委員長からの申し出のとおり、さらに閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議がありますので、起立により採決をいたします。 本件に賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(橋口定幸君) 起立多数であります。よって、平成17年陳情第3号については、さらに閉会中の継続審査に付することに決しました。
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△
特別委員会報告
○議長(橋口定幸君) 日程第45、
特別委員会の報告を行います。
新田原基地対策調査特別委員会委員長の報告を求めます。
◆11番(河野方州君) (登壇)平成17年度における
新田原基地対策調査特別委員会の調査活動の経過並びに結果について御報告いたします。 本委員会は、昨年11月8日に開かれました臨時会におきまして、「日米両政府が示した在日米軍の再編に関する合意内容に反対するとともに市民の騒音問題や飛行訓練中の事故の危険性に対する不安、また、在日米軍の常駐化への不安を解消できるよう調査活動すること」を目的に設置されたものであります。 当日の委員会では、設置目的に沿って、あわせて11月4日に1市4町で結成した在日米軍再編に係る米軍の新田原基地使用反対対策協議会との連携も図りつつ、当面は要望活動を中心に活動することを確認し、日程調整の結果、11月21日に県知事及び県議会議長へ、24日、25日に福岡防衛施設局、防衛庁、防衛施設庁への要望活動の実施を決定したところであります。 まず、県知事及び県議会議長への要望でありますが、今回の中間報告を見ると、1、普天間基地の返還に伴い有事や緊急時に新田原基地を使用すること。2点目に沖縄にある基地の負担軽減と日米間の防衛協力体制を推進するため、在日米軍嘉手納基地、岩国基地、三沢基地の移動訓練地として使用することの以上の2点が明らかになったことから、特に墜落の危険性や騒音の一層の拡大に対する不安、在日米軍の常駐化を懸念する声が高まっている点や、過去において、乗員2人が死傷、市民2人が重症を負ったT-2型練習機の墜落事故や補助燃料タンクの落下事故が本市で起こっている事実も伝え、今回の米軍の新田原基地使用について強く反対の意思を表明したところであります。 これに対し、安藤知事は「先日、防衛施設庁の施設部長が来庁し説明を受けたが、報道されている内容と変わらなかった。具体的な内容は何らなく、不安だけが先行するこのような国の県や地元に対する態度は問題であることを指摘した。要望の主旨は十分理解できるが、国からの説明が不十分な現段階では、具体的な回答は申し上げられない」とのことでありました。 県議会議長へも、国が地元への説明責任を果たしていないことが市民の間にさまざまな憶測を呼び、不安を増大させている点を指摘するとともに、知事への反対の態度を表明するよう働きかけの要望をしたところでありますが、これに対し県議会議長は、移動訓練に関し、「常識的に考えて実際の戦闘行為は夜間に行われるので、訓練も必然的に夜間になるであろうことは予想できる。この点だけでも受忍の限度を超える大きな問題だ」との認識を示すとともに、「県議会としても地元の意向を重視していきたい」との考え方を示されたところであります。 続いて11月24日に実施した福岡防衛施設局への要望(清水局長、桜井施設部長ほか4名が対応)においては、臨時会での全会一致で可決した決議文を提出し、委員長から要望の主旨を説明するとともに、今回の在日米軍の新田原基地使用について、反対の意思を表明したところであります。 また、議長も「本市はこれまで、基地を使用した日米共同訓練にも特に反対はしてこなかった。今回の問題は幾ら日米両国間で協議中とはいえ、情報開示をもう少し積極的にしてもらわないと住民の間に不安感が増幅するばかりである」ことを強く訴えたところであります。 これに対し、清水局長は、要望の主旨について一定の理解は示したものの、中間報告の概要説明にとどまり、「現時点では具体的な回答はできない」との内容に終始した。しかし、「今後どれくらいの訓練回数や訓練時間になるのか地元住民が不安感を抱いていることを米国側に伝えるとともに、その内容がわかり次第、地元説明に伺いたい」との回答があったところであります。 翌25日には防衛庁を訪れ、愛知政務官に対し要望を行っております。結果的には、施設局でのやりとりとほぼ同様の内容となりましたが、政務官は、その中で「憶測での報道がなされ遺憾な部分はある」としながらも「地元への説明の重要性から見て、今回の一連のプロセスについては不十分だった感は否めない」と認めた上で「今後の対応については地元の理解が得られるよう十分配慮していきたい」との回答がなされたところであります。 同25日夕方には、額賀防衛庁長官が本市を訪れ、市長、議長に対し中間報告の内容を説明し、理解と協力を求められましたが、従来の域を脱するような内容ではなく、改めて反対の意思を伝えたところであります。 また、報道では、同日、安藤知事は額賀防衛庁長官との会談の席上「現状では不安が払拭できず賛成しかねる」と初めて公式に反対の意向を表明されたところであります。 今回、日米両政府が合意した日米安全保障協議委員会の「在日米軍再編問題や自衛隊と米軍の役割に関する中間報告」に関し、全国のほとんどの関係自治体が反対の意思を表明している中で、今月末までに予定されている最終報告がどのような内容で出てくるのか、一方では、この中間報告がもう既に最終報告であるとの報道もあり、その成り行きをかたずをのんで見守っているというのが現状でありますが、本
特別委員会としても、過去における練習機の墜落事故や補助燃料タンクの落下事故に加え、我慢の限度を超える騒音に日々悩まされている市民感情にかんがみ、要望活動やいち早く基地使用反対の決議を提案するなど鋭意取り組んできましたが、今後ともこの問題を注視するとともに、引き続き議会及び当局挙げて強力に反対運動を展開されることを要望いたしまして報告を終わります。 以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。(降壇)
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△質疑
○議長(橋口定幸君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。
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△承認の決定
○議長(橋口定幸君) お諮りいたします。 ただいまの特別委員長の報告は、これを承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、
新田原基地対策調査特別委員会委員長の報告は、これを承認することに決しました。
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△
常任委員会報告
○議長(橋口定幸君) 日程第46、常任委員会の報告を行います。
産業建設常任委員長の報告を求めます。
◆10番(井上久昭君) (登壇)
産業建設常任委員会が、閉会中も継続して調査活動を行うこととして付託を受けております「新田原基地騒音防止及び安全運航対策、並びに防音施設整備促進」について、また、「国県道の総合的な整備促進、高速道及びアクセス道路の早期整備、並びに三市町村議会国道整備促進合同協議会の対応」について、その活動の経過及び結果について御報告を申し上げます。 初めに、「新田原基地騒音防止及び安全運航対策、並びに防音施設整備促進」について申し上げます。 まず、4月20日の委員会では、当局から新田原基地対策事業について概要説明を受けた後、防衛施設庁、福岡防衛施設局、県選出国会議員への要望活動について協議を行い、「①住宅防音工事の助成区域の拡大」「②防衛施設周辺整備調整交付金の増額」「③レスキュー道路採択範囲の拡大」の3項目を要望事項とすることに決したところであります。 また、7月7日の委員会では、要望事項に「住宅防音工事の助成区域における補助対象住宅の拡大」について追加する提案がなされ、協議の結果、計4項目について要望することに決したところであります。 次に、8月17日から18日にかけて実施いたしました防衛施設庁、福岡防衛施設局、宮崎県選出国会議員への要望活動について申し上げます。 防衛施設庁、福岡防衛施設局への要望活動では、第1の「住宅防音工事の助成区域の拡大」については、「現在は75W区域内の整備を優先的に取り組むべきであり、未実施区域の解消後に拡大を図る考え方はもっている。しかしながら、財源的にも厳しいため今後の検討課題である」、第2の「住宅防音工事の助成区域における補助対象住宅の拡大」については、「告示をした時点で建設されている建物について対象とする、と法律で定められており、現状では告示後の建物については対象とすることができない」、第3の「防衛施設周辺整備調整交付金の増額」については、「現在、全国の態様変更等について調査しており、また、運用の実態、周辺に及ぶ影響を勘案して適切に交付していきたい」、第4の「レスキュー道路採択範囲の拡大」については、「予算確保に苦慮しており、拡大については極めて厳しい」等の回答を得たところであります。 次に、在日米軍再編問題で、新田原基地を米軍嘉手納基地などの戦闘部隊移動訓練地とすることについて10月29日付で日米合意がなされたことに伴い、10月31日に委員会を開会いたしましたが、協議の結果、この日米合意については、全会一致で反対することに決したところであります。 また、新田原基地関連問題は、本委員会に年間付託されているところでありますが、この度の日米合意については付託されている範囲を大きく逸脱していると判断し、この際、
特別委員会を設置すべきとの結論に至ったところであります。 次に、「国県道の総合的な整備促進、高速道及びアクセス道路の早期整備、並びに三市町村議会国道整備促進合同協議会の対応」について御報告申し上げます。 まず、5月6日に本市において「三市町村議会国道整備促進合同協議会委員長会」を実施し、現地調査、提言活動等の年間計画について協議を行ったところであります。 次に、5月13日には、当委員会において年間活動計画等を協議した後、議長及び全委員をもって西都土木事務所へ表敬訪問を行ったところであります。 次に、6月2日には、球磨地域振興局及び西都土木事務所の案内により、熊本県湯前町から本市までの国道219号における主要事業箇所について調査を行ったところであります。 次に、7月12日には、宮崎、熊本両県に対し「一般国道219号の整備促進」及び「道路特定財源制度の堅持」に関する提言活動を三市町村議会国道整備促進合同協議会で行い、宮崎県より「国道219号は県の中央を走り、九州の東西を結ぶ重要な路線であると認識しており、現在も検討、継続して改良に取り組んでいる状況である。また、未改良区間の多い一ツ瀬発電所から西米良村間の整備については、今後も他の工区の進捗状況を勘案しながら検討していく。道路特定財源については、必要不可欠なものであり、その確保について積極的に国等に訴えていきたい」との回答を得たところであります。また、提言活動終了後、第38回定期総会を開催し、同協議会の予算、事業計画等の審議を行ったところであります。 次に、7月15日には、延岡市で行われた東九州自動車道・九州横断自動車道延岡線建設促進総決起大会に参加をいたしております。 次に、7月19日から21日にかけて、国土交通省、九州地方整備局、財務省、宮崎、熊本両県選出国会議員に対し、「一般国道219号の整備促進」及び「道路特定財源の堅持」に関する提言活動を三市町村議会国道整備促進合同協議会で行ったところであります。 これまで新田原基地関連問題について鋭意活動を展開してまいりましたが、基地に隣接している本市は、航空機滑走路の延長上にもあることから、広範囲に及ぶ騒音や事故への不安等、市民の生活環境に与える影響は極めて深刻となってきております。 また、国県道、高速道及びアクセス道路等の整備についても、鋭意活動を展開してまいりましたが、豊かな生活の実現と国土の均衡ある発展、さらには活力ある
地域づくりを図るため、これらの道路網の整備を一層推進する必要があります。 このような状況におかれた市民の抱いている不安等を軽減、解消し、また道路整備における住民の強い期待に応えていくためにも、今後も継続的に関係機関への要望活動を実施していく必要性を強く感じたところであります。 以上で報告を終わります。(降壇)
○議長(橋口定幸君) 以上で、
産業建設常任委員長の報告を終わります。
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△
特別委員会の
調査期限延長について
○議長(橋口定幸君) 日程第47、
特別委員会の
調査期限延長の件を議題といたします。 本年3月末を期限とする
新田原基地対策調査特別委員会については、委員長から会議規則第44条第1項の規定により4月26日までその期限を延長されたい旨の要望がありました。この要求のとおり期限を延長することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋口定幸君) 御異議なしと認めます。よって、お諮りいたしました
新田原基地対策調査特別委員会については、その期限を4月26日まで延長することに決しました。 以上で、
今期定例会の日程は全部終了いたしました。
今期定例会は、3月1日開会以来本日まで20日間にわたり、平成18年度各会計予算を初め、議案55件について熱心に御審議をいただき、本日ここに全議案を終了して閉会の運びとなりましたことに、議員及び理事者各位の御協力に対し、深く感謝の意をあらわすものであります。 私ども議員は、来るべき4月26日をもって任期が終了するものでありますが、特に今期を最後に御勇退される議員各位におかれましては、西都市の発展、市民福祉の向上のために尽力されてまいりました。この功績に対しまして、心から感謝するとともに敬意を表したいと思います。 今後ますます健康に留意され、本市の発展のため御指導、御協力あらんことをお願い申し上げます。 さらに、今回の市議選に際して、再出馬を予定の各位におかれましては、来る選挙において全員が当選の栄誉を得られ、再びこの議場で相まみえますことを、衷心より念願いたす次第でございます。 これをもって、平成18年第1回西都市議会定例会を閉会いたします。 午前11時22分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 西都市議会議長 橋口定幸 〃 議員 井上 司 〃 議員 浜砂一郎...