東松島市議会 2020-02-13 02月13日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
また、漁港の占用を行おうとする者について、暴力団員等の排除を規定するほか、文言の整理を行うものであります。 詳細については、議案参考資料35ページの資料11―1から39ページの11―2までをご参照願います。 以上、議案第13号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
また、漁港の占用を行おうとする者について、暴力団員等の排除を規定するほか、文言の整理を行うものであります。 詳細については、議案参考資料35ページの資料11―1から39ページの11―2までをご参照願います。 以上、議案第13号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
それから、第6条に市長の許可の関係があるのですが、いわゆる暴力団の排除条例の関係です。これは判断を誰がするのか。それで基準はどうなっているのか。11条に、市長は所轄の警察署長の意見を聞くとしているのですが、こういった関係の6条との関係についてちょっと説明をしてください。 それから、第13条以下の指定管理への移行の様子でありますが、契約締結はいつやるのか。
委員会の設置については、議案参考資料にありますとおり、1、東松島市生徒指導支援(いじめ、不登校等)委員会は20名以内で、2、東松島市いじめ問題対策調査委員会、3、東松島市いじめ問題再調査委員会はそれぞれ8名の異なった有識者で構成されております。
本市の条例制定の基本的な考え方といたしましては、従うべき基準につきましては独自基準を定める特段の事情や地域性が認められませんので国の省令どおりと定めることとし、参酌すべき基準については市の独自基準として事業者の資格、運営の基準における暴力団の排除及び記録の保存期間について、議案第6号において独自基準を設けることとしております。 3番目としまして、議案第6号の概要についてご説明を申し上げます。
なお、市独自の基準といたしまして暴力団排除に係る内容を盛り込んでおりまして、今回上程の3つの条例に共通して規定しております。 それでは、お配りしました資料に基づき説明を申し上げます。初めに、議案第76号 東松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例でございますが、議案書につきましては4ページから26ページまでとなっております。
◆17番(佐藤富夫) 今委員長の報告で対策を講じるというような話でした。それで、今委員長の報告のように執行部に申し入れているわけですけれども、執行部はどういういわゆる返答したのか、その辺の状況を教えてください。医療費抑制について委員会のほうで、いわゆる執行部のほうに申し上げたわけですね。ですから、その返答はどういうふうな返答だったのですか。 ○議長(滝健一) 委員長熱海 重徳さん。
審査の中で、条例の新旧対照を行い、情報プラザの補助期間10年の補助金適正化の枠が外れること、安易に一つにしたものではないとの説明でありましたが、条例分の横滑り感が否めず、第6条、利用許可においての許可しないものについての(4)、暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるときについては、特に確認を求めました。
独自基準でありますが、議案第39号関係では暴力団排除規定を追加し、暴力団排除条例の趣旨に沿い、暴力団を排除することで安心して介護サービスを利用できるとしています。記録の保存期間については、介護報酬の返還請求の時効が5年間となっており、支障が生じないよう、国の2年間に対して5年間保存としたものであります。
1つ目は、暴力団等の排除規定であります。条例のほうでは第4条になりますが、(1)のとおり指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができるものは法人と規定をいたしておりますが、その法人の中から東松島市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている法人を除く規定といたしております。
△日程第2 議案第106号 東松島市暴力団排除条例の制定について ○議長(五野井敏夫) 日程第2、議案第106号 東松島市暴力団排除条例の制定についてを議題とします。 本案については、総務常任委員会にその議案審査を付託しておりましたが、同委員長より議案審査報告書が提出されておりますので、早速報告を求めます。総務常任委員会委員長。
△日程第5 議案第106号 東松島市暴力団排除条例の制定について ○議長(五野井敏夫) 日程第5、議案第106号 東松島市暴力団排除条例の制定についてを議題とします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第106号 東松島市暴力団排除条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。
暴力団の利益となる公の施設の使用を許可しないとの行政側の判断に際しては、必要に応じて警察署長の意見を聞く定めが行われており、暴力団の排除に効果的だと考えられました。本案は、県内市町村で4月1日施行に向け統一的な取り組みであるとの提案説明であり、これらも納得、理解できるものでありました。
〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第85号 暴力団の利益となる公の施設の使用を制限するための関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。 今回の提案につきましては、公の施設において暴力団による各種興行、義理がけ行事が開催されることを阻止し、暴力団の資金獲得活動を排除することを目的とし、関係条例の必要な条項の整備を行うものでございます。
ことし4月の東京都町田市公営住宅への暴力団員立てこもり事件や長崎市長の射殺事件などを受けて、6月に国から公営住宅への暴力団員排除の方針が示されたところでございます。