石巻市議会 2020-02-26 02月26日-議案説明・質疑・委員会付託-04号
初めに、附則第4項及び第5項は、附則第6項及び第7項に特例規定を加えることに伴い、文言を改めるものであります。 次に、附則第6項は、本条例の施行日以降、令和2年度の入学者のうち、令和元年台風第19号による災害により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料及び入学金の徴収期限を変更して徴収することができるよう定めるものであります。
初めに、附則第4項及び第5項は、附則第6項及び第7項に特例規定を加えることに伴い、文言を改めるものであります。 次に、附則第6項は、本条例の施行日以降、令和2年度の入学者のうち、令和元年台風第19号による災害により被害を受けた者に係る入学者選抜手数料及び入学金の徴収期限を変更して徴収することができるよう定めるものであります。
附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。 附則第2項の経過措置でありますが、この条例の施行の日の前日において林野看守人である者の任期は、改正前の第15条第2項の規定にかかわらず、同日に満了するとするものであります。 説明は以上であります。
次に、附則でありますが、附則第1条第1項は本条例を公布の日から施行するものとし、ただし第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行するものであります。
附則第4項は、住居手当に係る改正に関し、令和3年3月31日までの1年間に限り、経過措置を規定するものであります。 附則第5項及び第6項は、規則への委任規定であります。
次に、附則でありますが、附則第1項は、本条例の施行期日を令和2年4月1日とするものであります。 附則第2項は、経過措置を規定するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。
その第2条第2項に定めている適用の条文が、第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで及び附則というふうになってございますので、その管理者の設置の条文は今回の財務適用の場合は範囲から除かれますので、その部分については管理者を置くという形ではなくて、現状の市長が管理者というふうになります。特別管理者を置くという形は今回の法適用の形では求められないという形になります。
9月18日付で配付いたしております議案第43号に係る差しかえ資料でありますけれども、議案書(その2)の38ページ、議案第43号資料、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例の一部を改正する条例、新旧対照表の改正案の欄、附則第4項中の年号の記載につきまして、「令和」とすべきところを「令和成」、平成の成が残っていた形ですが、「令和成」としていたものでございます。
それで、附則の4番目のところに、わくわくランドの条例のほうの言及があるわけですけれども、わくわくランドというそのことは、もうそのまま条例を残して、単純にそれをここの拠点施設の中でやるよというふうに書きかえるということのようですけれども、わくわくランドは、こんなやわらかい名前でよかったのですね、このときは、多分。
最後に、附則でありますが、附則第1項は施行期日について、附則第2項は施設を供用するための準備行為については条例の施行日前にできると定めるものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。1番。
附則の規定でありますが、附則第1項は施行期日で、この条例は令和元年8月9日から施行するものであります。 附則第2項は、気仙沼市国民宿舎条例を廃止する条例の制定に伴い、関連する気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部を改正するもので、同条例の別表に規定している公の施設の一覧から、気仙沼市国民宿舎条例の項を削り、別表を改正する順番を調整するものであります。
それと、あと附則の部分の5年から10年に改める理由ということになりますが、こちらは先ほど議員からも御指摘いただいていました、令和2年3月31日で時限の5年が経過すると。ただ、事業所はまだまだ整備ができていないということで、さらに5年延長して円滑に移行させていくために、経過措置として5年間を設定しているということになってございます。 ○議長(佐藤和好君) 佐藤講英議員。
附則の内容でありますので、附則の第15条というところ、15条の2が略となっていて、その後に15条の2の2に以下をつけ加えるというような議案であります。 ちなみに、この15条の2というのを見ると、土地に関する内容がこの15条の2では書かれているわけなのですが、宅地評価、土地の取得のうち云々ということがあります。
附則では、社会環境の変化や条例の施行状況に応じ、必要があると認めるときは、その条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うこととしています。議員提案の条例でありますことから、この文言を附則としてつけさせていただきました。
次に、附則第7条の4、附則第9条及び附則第9条の2は、第34条の7と同様にふるさと納税制度の改正に伴い、文言の整理を行うものであります。 次に、附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例でありますが、法改正に伴い、引用条項を改めるものであります。
34: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、次の16ページなんですが、4番目に、「新条例附則第9条第1項から第3項までの規定は」とありますが、するとこの部分は別に変更にならないということなんですか。
次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日を平成31年4月1日とするものであります。附則第2項は、経過措置について規定したものであり、今回の改正を本条例の施行の日以後に生じた災害に対する災害援護資金の貸し付けについて適用するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。29番。
議案第94号の気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例の一部を改正する条例制定については、当該建物の工期を延長することに伴い、附則に規定する施行日を改めるなど、所要の改正を行うものであります。