気仙沼市議会 2020-12-18 令和2年第115回定例会(第6日) 本文 開催日: 2020年12月18日
2ページからまたがった記載となっておりますが、附則の規定であります。この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。
2ページからまたがった記載となっておりますが、附則の規定であります。この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。
附則の規定でありますが、附則第1項は、施行期日であり、この条例は、令和3年4月1日から施行するものであります。 附則第2項は、利用料金の取扱いに係る経過措置であります。 附則第3項は、関連する気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部を改正するものであり、別表に規定している公の施設の一覧から気仙沼市老人福祉センター条例の項を削るものであります。
第96号議案・白石市道路占用料条例の一部を改正する条例及び第97号議案・白石市公共下水道受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の2議案は、令和2年度税制改正に伴い、租税特別措置法が改正されたことにより文言の変更が必要となったことから、条例の附則を改正いたそうとするものでございます。 第98号議案は、白石市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
次に、附則でありますが、附則第1項は、本条例の施行期日を令和3年4月1日とするものであります。 附則第2項は、この条例の規定による手続等の必要な準備行為を施行日前に行うことができるとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大森秀一議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものとし、令和3年度以降の支給割合に係る条文である第2条及び第4条については、令和3年4月1日から施行するものであります。 議案第2号の説明は以上であります。 続きまして、議案書の9ページをお開きいただきたいと思います。
附則を次のように改める。 附則 この条例は、令和4年4月1日から施行する。--------------------------------------- ○議長(相澤孝弘君) 議案第121号大崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議について、提出者から提案理由の説明を求めます。 28番佐藤勝議員。
まず、学校の設置条例の一部を改正する条例の附則、来年の4月1日から施行すると。あと半年ありますけれども、この9月に上程をしなければならない理由をお聞かせいただきます。 ○副議長(後藤錦信君) 安藤教育部参事。
次に、附則でありますが、本条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大森秀一議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森秀一議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。
附則として、小学校2年生以降も順次改定の検討を実施すると定められ、現在は小学2年生と中学1年生が加配で35人学級になっております。しかし、平成26年の財政制度審議会で40人学級に戻すよう求める方針が出され、その後は少人数学級の推進は止まったままであります。 我が大崎市議会では、平成26年12月議会で、40人学級再検討に反対する意見書を全会一致で関係機関に提出いたしました。
改正の骨子を申し上げますと、市長、副市長及び教育長の給与月額について、7月から10月までの4か月間、市長にあっては10%、副市長及び教育長においては5%を減額するよう条例の附則に支給の特例を規定いたそうとするものです。
次に、附則でございますが、第1項は本条例の施行期日を公布の日からとし、令和2年6月1日から適用するものであります。 第2項は、本条例の失効を令和2年6月30日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大森秀一議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森秀一議員) 質疑なしと認めます。
附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加 える。 (政務活動費の額の特例) 2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「1万円」とあるのは、「5,000円」とする。
初めに、第1条関係でありますが、附則第10条は読替規定において感染症等の影響に起因し、厳しい経営環境にある中小事業者等の事業用家屋及び償却資産並びに先端設備等に該当する事業用家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例についての引用条文を追加するものであります。 次に、附則第10条の2は、先端設備等に該当する事業用家屋及び構築物の課税標準の特例割合をゼロとする条文を追加するものであります。
附則は、施行期日の規定であり、宮城県知事の開設許可のあった日から施行するものとし、診療所の開設日は5月25日を予定しているものであります。
議案書の10ページにお戻りいただきますが、附則であります。本条例は公布の日から施行するものであります。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行するものであります。 議案第2号及び議案第3号の説明は以上であります。
附則でありますけれども、第1条は施行期日についてであります。この条例は令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであります。 11ページの附則第2条から13ページの第6条までは、それぞれの規定に関する経過措置となってございます。
附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。 恐れ入りますが、別紙でお配りしております議案第123号参考資料「令和2年4月1日付け組織改編の概要について」をごらんいただきたいと思います。 本議案に関連する令和2年度の組織改編の概要について御説明申し上げます。
車も通れるのだってよと、基本は歩道橋なのだけれども、その後の附則がすごく大きくて、この車両は通れる、あれは通れる、何でも通れるみたいになってしまうと、市民が理解しなくなってしまうので、そこのところだけ、基本的には歩道橋なのですよということ。括弧書きのほうは小さくわあっと書いてもらっていいと思うのですが、基本的には歩道橋ですというような説明をおいおいしていってくださいということです。