気仙沼市議会 2011-03-03 平成23年第35回定例会(第4日) 本文 開催日: 2011年03月03日
その自治会連絡協議会のその個人情報保護法の情報のあり方ですけれども、民生委員の方々にはその法にのっとって提供しているということであります。それはそれでいいのでありますけれども。自治会連絡協議会あるいはその他の団体には、これはあくまでも任意団体であって、法に抵触するからちょっと無理があるということのようでありますけれども。
その自治会連絡協議会のその個人情報保護法の情報のあり方ですけれども、民生委員の方々にはその法にのっとって提供しているということであります。それはそれでいいのでありますけれども。自治会連絡協議会あるいはその他の団体には、これはあくまでも任意団体であって、法に抵触するからちょっと無理があるということのようでありますけれども。
2005年に個人情報保護法が施行されてから保護の側面ばかりがひとり歩きし、名簿をつくるということについて萎縮してきている。個人情報保護法の対象となるのは5,000人を超える個人データを持った個人情報取り扱い事業者とあるので、遠慮なく名簿をつくり活用すべきだと。念のために法律に詳しい人に聞いてみると、掲載される人の同意を得ることがあれば大丈夫という答えなのです。
個人情報保護法が制定、施行されて以来、ほとんどの名簿が消えてしまったと、私としては、敬老会のみならず、消えてしまったのではないかと思っております。敬老会での名簿は行政区と名前のみの記載であり、もちろん電話番号や住所の記載もありません。それでも個人情報保護法に抵触するのでしょうか。この名簿の復活を望むものでありますが、市の考え方としてお伺いしたいと思います。
それから個人情報保護法が施行されて保護者の電話番号を安易に配布ができなくなった。実際、私もクラスの名簿を見ますけれども、連絡網の全員ではなく1列分、4人、5人の連絡網しか電話番号がないということもありまして、どうしましょうということになってこの携帯連絡メールを導入した。ただ、携帯電話を持っていない父兄もいますので従来の紙ベースの連絡網、それから連絡網も全部対応してやっております。
二〇〇五年の個人情報保護法の施行により、これまで以上に社会全体に個人情報保護の意識が高まっている中で、どのように市民に協力を求めていこうと考えているのか、あわせてお伺いいたします。 今回調査員となられた方の御苦労も大きいものと思います。地域においても、調査員の担当世帯の多少はあるものの、平均一人が何世帯ぐらいの調査を受け持っているのでしょうか。
そういった意味で、今も部長の答弁がありましたように、この自殺というのはやはり地域によっても特色があるし、複合作用で起きることでもありますので、そういった意味では今までは個人情報保護法とかいろんな上位法が絡み合って調査できない状況にありましたが、この基本法の施行により、その地域地域で独自の現状に見合った手を打つために、それにつながる調査をしなければならないのです。
そのことについて後で答弁をいただきたいと思いますし、この情報、どうしても個人情報保護法だとか、あるいは保護条例があって、その担当課だけで、ほかでいろいろ関連する部署であってもなかなか利用できないということがあって、いろいろな面で実態的には困っております。ですから、今回その情報をまとめる、基礎になる調査をやるということでありますけれども、そのことをどういうふうに考えているのでしょうか。
それは何かと言うと、個人情報保護法の中で、自分がもしそういう自分の居どころ、あるいは財産の状況とか、いろいろ知り得たくないこともたくさんあります。ですから、地域の消防団、こういうふうにひとり暮らしの老人、あるいは体が不自由で、いざ火災あるいは災害が起きたときには一人で行動できない、こういう方々も中にはたくさんおられます。
個人情報保護法下において、市民社会、地域社会の協力連携推進の支援と助言をする行政対応と適切なる情報提供及び利用調整が図れる指導性について伺います。 地域社会も、時代の中で多様な面を伴って次の新しい社会に移っていくのは言うまでもありません。
しかし、個人情報保護法の観点から、災害時における要援護者への支援の方策が進んでいないように見えますが、市長の考えを伺います。 ○議長(佐藤富夫) 市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) それでは、通告第5位、佐藤 筐子議員の質問に答弁させていただきます。 まず、災害発生時の初動活動においては、何より自助、共助の活動が最も大切であります。
3点目は、最近自治体病院では個人情報保護法の重視を守るためか、病室の個人名の表札が掲示されていない病院があります。市立病院では表札の掲示をどのように考えておられるのかお伺いいたします。 以上5カ件、11点について質問し終わります。
次に、電子化される健診データの保護についてでございますが、健診データは極めて慎重な取り扱いが求められる個人情報でありますことから、個人情報保護法及び同法に基づくガイドライン等を遵守して適切な管理を行うとともに、他の医療保険者とのデータ授受に当たりましては、国から示されている取扱指針に従いまして、本人同意を得た上で安全な媒体により取り扱うなど、十分な配慮をしてまいりたいと考えております。
IT社会の進展による個人情報の保護意識の変化、個人情報を利用した犯罪の増加などが背景にございますけれども、加えまして個人情報保護法を理由に調査に協力いただけない事例といったものもふえてございます。しかしながら、統計法に基づきます国勢調査を代表とする調査におきましては、個人情報保護法の規定の適用は除外されておりますし、申告義務が各個人にもかかってございます。
さらに、もうプライバシーの問題、個人情報保護法が出た問題がありまして、民生委員の方が個別訪問することがなかなか難しくなっている、こういうような現実を見たときに、この民生委員児童委員の活動というのはかなり今の現実においては難しさが増しているんではないかと思うんですけれども、仙台市としてはこのような現状をどのようにとらえておられるんでしょうか。
特に、2005年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、戸籍の公開制度を悪用して、他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次いでおり、戸籍法に対する国民の不満や不安が高まっている。 そうした現状を背景に、戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会(法務大臣の諮問機関)の戸籍法部会は昨年12月、戸籍法改正の要綱案をまとめた。
1) 公助として行政が果たす役割について 2) 共助として地域コミュニティーが果たす役割について 3) 情報共有化と個人情報保護について 4) 行政と地域の諸団体等との連携について 5) 避難支援のための環境整備について 特に大きな課題として、災害時における要援護者の安否確認のため、その対象者の把握がありますが、個人情報保護法との関連で、壁が大きく立ちはだかっており、本市においてもなかなか
安否確認の対応については、個人情報保護法が壁として大きく立ちはだかり、その把握をする上で大変難しい状況になっております。命が大事か、プライバシーが大事かという選択がありますが、お招きした有識者の方々から、障害者等の方々の多くは災害時における救援を望んでいるというお話を伺い、積極的にその把握を進めていくべきであると感じました。
市として個人情報保護法の観点から、行政委員に提供する情報を制限することは、私も承知し、理解はできますが、こうした制限は地域コミュニティー活動のマイナスとなることもあるやに聞いております。行政委員に対して、個人情報保護法に配慮しつつも、必要な地域住民、世帯情報を提供していくべきではないでしょうか。お考えをお伺いいたします。 表題の三つ目として、環境問題についてお伺いいたします。
それから、個人情報保護法の関係で、今はほとんど郵送というシステムをとっておられるわけでございますけれども、いろいろと市民の皆さんに聞きますと、こういうところを何とか削っていただいて、老人クラブのお茶代ぐらいは何とかならないのかと、片やで一生懸命補助金を削って、こういうところは全然手をつけないで、一体昔といいますか、そして今度は地域との協働というようなことを言っておいて、何がどうなっているのかねというふうなお
特に、平成17年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、戸籍の公開制度を悪用して、他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次いでおり、戸籍法に対する国民の不満や不安が高まっております。 そうした現状を背景に、戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は、平成18年12月、戸籍法改正の要綱案をまとめました。