東松島市議会 > 2015-02-12 >
02月12日-議案説明、質疑、討論、採決-01号

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  1. 東松島市議会 2015-02-12
    02月12日-議案説明、質疑、討論、採決-01号


    取得元: 東松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成27年  2月定例会(第1回)         平成27年 第1回東松島市議会定例会会議録(第1号)                                          平成27年2月12日(木曜日)                                                 出席議員(18名)    1番  菅 原 節 郎            2番  小 野 惠 章    3番  小 野 幸 男            4番  木 村 清 一    5番  阿 部 としゑ            6番  多 田 龍 吉    7番  上 田   勉            8番  大 橋 博 之    9番  熱 海 重 徳           10番  阿 部 勝 德   11番  熊 谷 昌 崇           12番  長谷川   博   13番  古 川 泰 広           14番  五野井 敏 夫   15番  五ノ井 惣一郎           16番  佐 藤 筐 子   17番  佐 藤 富 夫           18番  滝   健 一                                                 欠席議員(なし)                                                 説明のために出席した者   《市 長 部 局》      市         長    阿  部  秀  保      副    市    長    古  山  守  夫      総   務  部   長    松  谷  善  雄      復 興 政 策 部 長    小  林  典  明      移 転 対 策 部 長    内  海  茂  之      市 民 生 活 部 長    小  岩  政  義      保 健 福 祉 部 長    村  上     修      兼 社 会 福 祉事務所長      建   設  部   長    佐 々 木  哲  也      産   業  部   長    涌  澤     晃      会 計 管理者兼会計課長    大  江  賢  良      総 務 部参事兼総務課長    川  田  幸  一      併選挙管理委員会事務局長      総 務 部 行 政経営課長    小  山  哲  哉      総 務 部 防 災 課 長    小  林     勇      復興政策部復興政策課長    高  橋  宗  也      兼環境未来都市推進室長      復  興  政  策  部    五 野 井  盛  夫      復 興 都 市 計 画 課長      市 民 生 活 部市民課長    齋  藤  礼 一 郎      市 民 生 活 部税務課長    千  葉  重  正      市 民 生 活 部 参 事    堀  越  栄  治      兼  環  境  課  長      保 健 福 祉 部福祉課長    木  村  寿  人      兼社会福祉事務所副所長      保  健  福  祉  部    大  丸  美 恵 子      子 育 て 支 援 課 長      保健福祉部健康推進課長    佐  藤  利  彦      建設部参事兼下水道課長    伊  藤  克  弥      産 業 部 農 林水産課長    小  野  英  治   《教育委員会部局》      教    育    長    工  藤  昌  明      教   育  次   長    小  山     修      教育委員会教育総務課長    吉  田  悦  郎      教 育 委 員 会 参 事    山  野  和  好      兼 学 校 教 育 課 長      教育委員会生涯学習課長    鈴  木  和  則      兼 社 会 教 育 主 事      教 育 委 員 会 付 課長    高  山  孝  志   《監査委員部局》      代 表 監 査 委 員    土  井  一  朗      監 査 委 員 事 務 局長    伊  藤  正  幸   《農業委員会部局》      農 業 委 員 会事務局長    本  田  恭 一 郎                                             《議会事務局》      議 会 事 務 局 長    三  浦     薫      議 会 事 務 局 主 任    渥  美  勝  夫      議 会 事 務 局 主 事    菅  原  寛  之        議事日程 第1号 平成27年2月12日(木曜日)午前10時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定について 第 3 諸般の報告 第 4 市長の行政報告 第 5 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 6 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 7 議案第 4号 東松島市職員の配偶者同行休業に関する条例について 第 8 議案第 5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例について 第 9 議案第 6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予            防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を            定める条例について 第10 議案第 7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について 第11 議案第 8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例について 第12 議案第 9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条            例について 第13 議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について 第14 議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について 第15 議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例について 第16 議案第13号 東松島市行政手続条例の一部を改正する条例について 第17 議案第14号 東松島市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 第18 議案第15号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 第19 議案第16号 東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する            条例について 第20 議案第17号 東松島市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 第21 議案第18号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施            行に伴う関係条例の整備等に関する条例について 第22 議案第19号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条            例の一部を改正する条例について 第23 議案第20号 東松島市市税条例の一部を改正する条例について 第24 議案第21号 東松島市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について 第25 議案第22号 東松島市保育所条例の一部を改正する条例について 第26 議案第23号 東松島市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ            いて 第27 議案第24号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 第28 議案第25号 東松島市介護保険条例の一部を改正する条例について 第29 議案第26号 東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部            を改正する条例について 第30 議案第27号 東松島市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について 第31 議案第28号 東松島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について 第32 議案第29号 東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例につ            いて 第33 議案第30号 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正す            る条例について 第34 議案第31号 平成26年度西矢本地区農業復興総合支援事業農業施設等新築工事            (債務負担行為)請負契約の締結について 第35 議案第32号 平成26年度西矢本地区穀類乾燥調製施設プラント新設工事(債務負            担行為)請負契約の締結について 第36 議案第33号 財産の取得(矢本庁舎電話交換機)について 第37 議案第34号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地)について 第38 議案第35号 平成26年度東松島市一般会計補正予算(第10号)について 第39 平成27年度市政執行についての所信 第40 議案第36号 平成27年度東松島市一般会計予算について 第41 議案第37号 平成27年度東松島市国民健康保険特別会計予算について 第42 議案第38号 平成27年度東松島市後期高齢者医療特別会計予算について 第43 議案第39号 平成27年度東松島市介護保険特別会計予算について 第44 議案第40号 平成27年度東松島市農業集落排水事業特別会計予算について 第45 議案第41号 平成27年度東松島市漁業集落排水事業特別会計予算について 第46 議案第42号 平成27年度東松島市下水道事業特別会計予算について 第47 議案第43号 平成27年度東松島市野蒜北部丘陵地区土地区画整理事業特別会計予            算について 第48 議案第44号 平成27年度東松島市東矢本駅北地区土地区画整理事業特別会計予算            について 第49 議案第45号 平成27年度東松島市大曲浜地区土地区画整理事業特別会計予算につ            いて                                                  本日の会議に付した事件 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定について 第 3 諸般の報告 第 4 市長の行政報告 第 5 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 6 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 7 議案第 4号 東松島市職員の配偶者同行休業に関する条例について 第 8 議案第 5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例について 第 9 議案第 6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予            防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を            定める条例について 第10 議案第 7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について 第11 議案第 8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例について 第12 議案第 9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条            例について 第13 議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について 第14 議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について 第15 議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例について 第16 議案第13号 東松島市行政手続条例の一部を改正する条例について 第17 議案第14号 東松島市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 第18 議案第15号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 第19 議案第16号 東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する            条例について 第20 議案第17号 東松島市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 第21 議案第18号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施            行に伴う関係条例の整備等に関する条例について 第22 議案第19号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条            例の一部を改正する条例について 第23 議案第20号 東松島市市税条例の一部を改正する条例について 第24 議案第21号 東松島市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について 第25 議案第22号 東松島市保育所条例の一部を改正する条例について 第26 議案第23号 東松島市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ            いて 第27 議案第24号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 第28 議案第25号 東松島市介護保険条例の一部を改正する条例について 第29 議案第26号 東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部            を改正する条例について 第30 議案第27号 東松島市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について 第31 議案第28号 東松島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について 第32 議案第29号 東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例につ            いて 第33 議案第30号 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正す            る条例について 第34 議案第31号 平成26年度西矢本地区農業復興総合支援事業農業施設等新築工事            (債務負担行為)請負契約の締結について 第35 議案第32号 平成26年度西矢本地区穀類乾燥調製施設プラント新設工事(債務負            担行為)請負契約の締結について 第36 議案第33号 財産の取得(矢本庁舎電話交換機)について 第37 議案第34号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地)について 第38 議案第35号 平成26年度東松島市一般会計補正予算(第10号)について 入退場一覧  17時29分   8番  大 橋 博 之議員  退場  17時31分   8番  大 橋 博 之議員  入場  17時44分   9番  熱 海 重 徳議員  退場  17時48分   9番  熱 海 重 徳議員  入場    午前10時00分 開会 ○議長(滝健一) ただいまから平成27年第1回東松島市議会定例会を開会します。  ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してある議事日程第1号をもって進めます。  今定例会には、説明及び答弁のため、市長を初め関係行政機関の長等の出席を求めております。  報道機関より今定例会中撮影の申し入れがありますので、これを許可いたします。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(滝健一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において15番五ノ井 惣一郎さん、16番佐藤 筐子さん、以上の2人を指名します。 △日程第2 会期の決定について ○議長(滝健一) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。  お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月9日までの26日間にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、会期は本日から3月9日までの26日間に決定しました。  お諮りします。2月19日、2月23日から27日、3月2日から3日及び3月5日は議案等精査及び委員会審査のため休会といたします。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、2月19日、2月23日から27日、3月2日から3日及び3月5日は休会と決定しました。 △日程第3 諸般の報告 ○議長(滝健一) 日程第3、諸般の報告。  報告書をお手元に配付しております。  事務局長より概要を説明いたさせます。議会事務局長、説明。 ◎議会事務局長(三浦薫) それでは、私のほうから議長の諸般の報告を報告させていただきます。  お手元の資料に沿って報告をさせていただきます。平成26年第4回12月の定例会以後の議会の主な動向でございます。監査、検査と、それから専決処分の報告につきましては、既にその写しを配付してございます。請願の受理、処理てんまつについてでございますが、ございませんでした。陳情、要望の受理と処理てんまつでございます。本日お手元に配付させていただいております陳情が届いてございます。12月1日、平成28年度公立中学校使用「歴史・公民教科書」の採択に関する陳情書、それから1月29日、人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定を求める陳情書、そして2月3日、地方教育行政法の改正に伴う教育委員会制度改革に関する陳情書、3件について写しを配付いたしました。  それから、総務常任委員会については5回開会をしておりまして、視察を1回となっております。民生教育常任委員会については1回、産業建設常任委員会については1回でございます。財務常任委員会については、9月定例会後でございますけれども、1月27日に今年度の平成27年度予算審査について、運営についてを協議してございます。広報常任委員会は、先ほど差しかえをさせていただきましたが、第17回、それから平成27年第1回、第2回、合計3回開会してございます。議会運営委員会については、第28回から第2回、そして2月6日の今回の議運について第3回、合わせて5回を開会しております。議員定数と報酬等並びに政治倫理のあり方に関する調査特別委員会でございますが、3回、4回と合計2回でございます。  視察来庁関係につきましては、先月でございます1月22日、宮城県議会大震災・復旧復興対策調査特別委員会が来庁していただきまして、15名でございましたが、東日本大震災からの復旧、復興の進捗状況について意見交換を行っております。  次のページ、全国市議会議長会基地協議会、それから東北部会、全国市議会議長会、東北市議会議長会、宮城県市議会議長会、それぞれ会合が開かれております。1月30日、宮城県市議会議長会につきましては28件、国、県等への要望について決定、採択してございます。  その他の動向でございます。議員全員協議会でございますけれども、12月10日、議員全員説明会は東松島市第2次総合計画について、そのほかでございました。順序逆になっておりますけれども、議員全員説明会、1月9日、301で災害公営住宅の屋根貸し事業について説明を受けた後、議員全員協議会を開いてございます。議員報酬、費用弁償、期末手当に関する条例についてご協議をいただきました。会派代表者会議は、次のページになりますが、ございませんでした。  それから、議員の派遣でございます。1月27日、宮城県女川町、東北電力株式会社女川原子力発電所において、現場視察を全議員ご出席のもとで実施してございます。議会懇談会はございませんでした。  それから、議長の出張等でございます。ごらんのとおり全部で48件がございました。さきに報告をしました件については除かれております。その他といたしまして、1月16日、姉妹市、友好市でございます東根市議会全議員から表敬訪問していただきました。  以上でございます。 ○議長(滝健一) これで諸般の報告を終了します。 △日程第4 市長の行政報告 ○議長(滝健一) 日程第4、市長の行政報告。  市長より行政報告の申し入れがありますので、これを許可します。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 皆さん、おはようございます。きょうから3月9日まで第1回東松島市議会定例会、よろしくお願いいたします。  それでは、平成27年第1回東松島市議会定例会に当たり、行政報告を申し上げます。  東日本大震災による犠牲者数等についてご報告申し上げます。東松島市民の震災による犠牲者数は、2月11日現在で1,109人となっております。内訳としましては、震災によりお亡くなりになられた方が1,043人、震災による関連死の方が66人でございます。また、身元不明の2人の遺骨は大塩の遺体安置所に保管いたしております。  なお、行方不明者につきましては、関係機関の懸命な捜索活動においてもいまだ25人の方が行方不明となっており、警察では捜索活動とあわせてDNA鑑定や似顔絵を公表し、身元判明に努めております。  次に、東松島市地域振興商品券事業の状況についてご報告申し上げます。今年度のプレミアム付ひがしまつしま割増商品券につきましては、平成26年10月20日から平成27年1月31日までの期間で、市商工会が発行総額1億1,200万円、合計1万セットにて販売いたしておりました。そのうち2,000セットにつきましては2割増しとなり、追加割り増し分となります200万円分につきましては参加加盟店の換金手数料から成る市内各事業所の自助努力によるものです。商品券の販売期間につきましては、市民各位よりご購入いただき、昨年同等期間の平成26年12月4日をもって完売いたしております。これは、本事業が6年目ということもあり、市民の皆様に浸透したことと、地方での広報活動の強化にあわせまして商品券の販売箇所が昨年度の29カ所から商工会本所と鳴瀬支所の2販売店をプラスした31カ所、同じく使用可能店舗が163カ所からプラス15カ所の178カ所の取り扱い加盟店となったことによるものと考えられます。  また、換金状況につきましては、2月3日現在で換金総額1億579万9,000円、換金率は94.46%、そのうち大型店以外の取り扱いは74.06%、3店舗の大型店の取り扱いは20.4%の利用となっております。  なお、商品券の最終報告は現在取りまとめ中となっておりますが、170カ所の取り扱い加盟店の地域貢献により、市内での消費拡大やにぎわい創出とあわせて市内各事業所の売り上げ向上を図る事業として地域経済の活性化に貢献したものと考えております。  以上、行政報告とさせていただきます。 ○議長(滝健一) 以上で市長の行政報告を終了します。 △日程第5 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて △日程第6 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(滝健一) 日程第5、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、日程第6、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、以上2件は一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 諮問第1号及び諮問第2号の人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、一括して提案理由の説明を申し上げます。  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づき、本市から委員9人を推薦しているところであります。このたび現委員の宮里 若枝氏及び相澤 重司氏は、平成27年6月30日に任期満了となります。今回種々検討してまいりましたが、人格が高潔で、広く教育的立場に関し卓越した識見を有しておりますお二人に再任をお願い申し上げ、同法第6条第3項の規定により議会に対し推薦についての意見を求めるものでございます。  以上、提案理由の説明といたします。
    ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  この際、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて及び諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての議事を中止します。 △日程第7 議案第4号 東松島市職員の配偶者同行休業に関する条例について ○議長(滝健一) 日程第7、議案第4号 東松島市職員の配偶者同行休業に関する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第4号 東松島市職員の配偶者同行休業に関する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の提案は、平成26年2月21日施行の地方公務員法の一部を改正する法律において配偶者同行休業が創設されたことから、その運用に関し必要な事項を条例で定めるものであります。  配偶者同行休業は、公務において活躍することが期待される有能な職員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をともにする場合、職員の身分を保有しつつ職務に従事しないことができる制度でございます。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(松谷善雄) 議案第4号について、市長の補足説明をいたします。  議案書は6ページからですが、議案参考資料により説明をさせていただきます。議案参考資料3ページ、資料2をお開きください。初めに、改正に至る経緯としましては、平成26年6月14日、閣議決定されました日本再興戦略において、女性の採用、登用の促進及び子育て支援の具体策の一つとして、配偶者の転勤に伴う離職への対応が掲げられ、人事院の意見もございまして、国家公務員について本制度がまず創設されております。このことから、地方公務員についても国との均衡を図るため、地方公務員法の一部改正が行われたものでございます。  本制度の趣旨については、提案理由にもありましたとおり、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をともにするために職員の身分を保有しつつ休業することができる制度で、有能な職員の継続的な勤務を促進することを目的といたします。  制度の概要、ポイントといたしましては、まず1点目として休業の承認、これは第2条関係でございますけれども、職員が配偶者同行休業を申請した場合、任命権者は公務の運営に支障がないと認め、かつ勤務成績、その他の事情を考慮した上で休業を承認することができるという規定になってございます。  2点目として、休業の期間、第3条関係ですが、3年以内となります。  3点目としましては、対象となる配偶者が外国に滞在する事由としましては、第4条関係ですけれども、外国での勤務をする場合、それから事業の経営、その他なりわいとして活動を外国で行うもの、外国に所在する大学に就学する場合等が対象となります。  次に、4点目として休業承認の取り消し事由としましては、第7条関係でございます。配偶者と生活をともにしなくなった場合、配偶者が外国に滞在しない、あるいは滞在事由に該当しなくなった場合、休業をしている職員が産前、産後休暇、または育児休業を承認することとなった場合、これらが取り消しの事由となります。  次に、休業の法的効果といたしましては、身分は保有するものの職務に従事しないことから、給与については支給をいたしません。  それから、復帰後の給与等の取り扱いでございますが、号俸は復帰時に調整を行うこととなります。退職手当に係る在職期間については、休業期間を全て差し引くという内容になってございます。  施行日については、本年4月1日とするものです。  次に、資料4ページをお開きください。本条例制定に当たりまして関連する条例といたしまして、附則第2項におきましては東松島市職員の育児休業等に関する条例、同じく附則第3項では東松島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について、それぞれ条文の整理を行っておるものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 配偶者同行休業に関する条例については、地公法の26条の中に規定されているわけなのですが、この中でいわゆる自己啓発に関することについては条例で定めるということになっているのですが、今具体的に事例を挙げてここに記載してあるのですが、いわゆる国際的な協力の機会を提供することを目的にするというふうになっているのです。ですから、いわゆる個々の事例を挙げた以外にいろんなケースが出てくると思うのですが、それを規則で定めるということになっているのです。ところが、この規則がよくわからないのです、これ。我々議会の及ぶところもないようですので、その辺のケース・バイ・ケースのいわゆる自己啓発に関する範疇が、全部というわけにはこれはいきませんので、例を挙げて説明をお願いしたい。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 提案して、東松島市の場合、これに想定して今すぐあるのかということで、正直なところどうなのかなというような感じ。ただ、将来的には国際的になりますので、こういった法の整備というのは必要なのだろうということでは、国の法改正、そういった理解は示しながら、担当のほうでどの辺までこれらについて精査しているか、担当のほうから答弁させてください。 ○議長(滝健一) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(川田幸一) それでは、私のほうから市長の補足の説明を申し上げます。  今佐藤議員のほうからおっしゃられた内容、配偶者同行休業のほかに、実は平成20年に市職員の自己啓発等休業に関する条例というものを制定いたしております。この条例におきましては、自己啓発のために、例えば国際貢献のために海外に行く場合、それから大学院に就学する場合、そういったものにつきましては自己啓発ということで休業制度があるということで、これも3年、もしくは2年という規定がございます。今回の配偶者同行休業につきましては、あくまでも配偶者の方々が海外のほうで勤務をされる場合に同行できるという内容でございまして、休業の対象となる海外に滞在する事由につきましては、条例第4条の中で3項目を規定いたしておりますが、この3項目に限定するという内容になっております。  以上でございます。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 今おおむねわかりましたが、震災後、東松島市も国際的ないろんな関係ができております。ですから、民間の人、それから公務員を問わず、これからそういったケースが出てこないとも限らないということですから、その辺余り曖昧な規定ですとがんじがらめになってしまいますので、その辺はどのように考えているのかなというふうに、規則で決めればいいという一言に尽きるのですが、その辺のどうなのですか、考え方。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 現時点で配偶者に同行という、職員からすれば配偶者に同行という形になりますので、そういった事態というのはゼロではなくて、今議員からのご質問の中で国際的に、あるいは東松島市、自治体として震災以後、デンマークだったり、あるいはマレーシアだったりということでの交流もございますので、そういった中で進展していけばというふうに願いながらの交流もございますので、それらも視野に入れて、今後議員のご提言ということで法整備のほうは考えていきたいと思いますが、基本的には国の一部改正についてはそういったことを想定した今回の改正でありますので、それらについては当然市の職員が対象になるわけでありますので、市の職員の希望というのは当然かなえられるべきだというふうに私としては考えておりますので、そういったかなえられるような法整備にはしていきたいというふうには考えております。  担当のほうから若干補足させてください。 ○議長(滝健一) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(川田幸一) 今後の詳細等につきましては、職員のほうからこのような申し出がございまして、総合的に判断をさせていただくということになりますが、休業の承認に際しましては公務の運営に支障がないという前提条件、それから勤務成績の事情を考慮するという2つの条件がございますので、これらを総合的に勘案させていただきまして、あとその職員が人材的にどうしても有能で、海外でも役に立つといった判断ができるものであれば、このようなことで決定をさせていただきたいというふうに考えております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 公務員の場合は、兼業の禁止というのがあるわけでございますが、外国に行った場合については、もちろんビザのいろんな制限等も出てくるのだろうと思うのですけれども、そういった意味でなかなか目が届かないということと、それからそういった兼業のという取り扱いが明文化されていませんので、その辺の取り扱いはどのようになるのかお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(滝健一) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(川田幸一) 木村議員の質問にお答えを申し上げます。  職員の身分の関係でございますけれども、身分を保有するままという形で外国のほうに行かれるということでございますので、職員の身分上につきましては、現在勤務している地方公務員としての身分をそのまま有しますので、それらの権限の中で、例えば懲戒に当たるとか分限に当たるとか、そういった行為が発生した場合につきましては厳正に対応していかなければならないということでもございますし、報告義務につきましてはまだ詳細が、我々、まだ法的な整備がされたという段階でございますので、今後個別の案件につきましてはもう少し検討してまいりたいなというふうに思ってございます。  あと兼業の関係は、兼業は禁止ということが原則になっておりますので、兼業禁止ということでもございますので、そこはご理解していただきたいというふうに思います。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 非常に微妙な部分があるのだろうと思うのです。例えば日本語が堪能で有能な職員ですから、行った場合に、例えばアルバイトでちょっと日本語学校のようなものを手伝ってとかいろんなケースがあるのだろうと思うので、なかなかその辺というのは非常に、さっきも言いましたが、微妙だなと思って質問させていただきました。その辺は、多分規則で十分詰められるのだろうというふうに思うのですけれども、そういったものも規則では含まれるというふうに解釈してよろしいですか。 ○議長(滝健一) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(川田幸一) それらの内容も含みまして規則のほうで規定したいというふうに考えております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) ここに休業の対象となる配偶者が外国で滞在する事由というのがありますけれども、ここの中にボランティア事業というのは入ってこないのですが、これはどのような扱いになりますか。 ○議長(滝健一) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(川田幸一) それでは、今のご質問にお答えを申し上げます。  今ボランティアでというお話がございましたけれども、あくまでも休業の対象となる場合につきましては、条例第4条で規定をしている内容でございますので、ボランティアについては該当しないという理解をいたしております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第4号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第4号 東松島市職員の配偶者同行休業に関する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第8 議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例について ○議長(滝健一) 日程第8、議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例制定につきましては、平成25年9月28日施行のいじめ防止対策推進法に基づき、附属機関を設置するものでございます。いじめ防止対策推進法では、地方自治体にいじめの防止等に関する機関、団体での連携を図るための組織、いじめにおける重大な事態に際して事実関係を調査する組織及び同調査結果に対し再調査を行う組織の設置が求められており、これらの組織に関する必要な事項を定めるものでございます。  詳細につきましては、教育委員会教育次長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 教育委員会教育次長、補足説明。 ◎教育次長(小山修) それでは、議案第5号について市長の補足説明を申し上げます。  議案書10ページ、お開き願います。市長がただいま申し上げました平成25年のいじめ防止対策推進法、また本市といたしましては平成26年3月に策定いたしております東松島市いじめ防止基本方針に基づき、いじめといじめが原因となった不登校等のために対応する委員会もございますので、その3つの附属機関を設置するものでございます。3つの組織とも関連がありますので、今回一括条例といたしまして制定するものでございまして、項立て的には4章の項立てとさせていただいております。  まず、第1章には、ただいま申し上げました趣旨を規定いたしております。それぞれの章には、各委員会としての所掌事務、組織構成や会議開催等の一般的、基本的事項を定めております。  それでは、内容と各組織の役割等々につきまして、議案参考資料の3、5ページからご説明したいと思います。お開き願いたいと思います。現在東松島市と教育委員会といたしましては、さきの本市のいじめ防止方針に基づき、各学校単位でのいじめ防止等対策委員会などを設置いたしておりまして、情報の共有化、問題対処に当たっておりますが、今般の法の趣旨、制度改正に合わせ、これまでの市独自の取り組みを生かしつつ、かつ課題に対応する組織の充実を図ることといたしております。  中段、①、ごらんいただきたいと思います。東松島市生徒指導支援(いじめ、不登校等)委員会でございますが、これまでは市の任意設置といたしておりまして、15名の委員構成で、今回条例規定によりまして20名以内とするということで、情報と課題の検証、検討をふやすことといたしております。委員構成等については、記載のとおりでございます。  次に、②、東松島市いじめ問題対策調査委員会でございます。この委員会につきましては、いじめによる児童生徒の生命や身体、心身、財産に重大な被害が生じた疑いが起きた場合に設置が義務づけられている調査組織とし、いじめ防止等のための対策を審議する市教育委員会の附属機関も兼ね備えた組織とするものでございます。委員といたしましては、これまでも相談に取り組んでいただいた一般の市内在住の関係者の方に加え、大学の教授、弁護士、医師、臨床心理士などといった専門的知見をお持ちの方8名以内を委嘱するものでございます。  次に、6ページをごらんいただきたいと思います。③の東松島市いじめ問題再調査委員会のほうでございます。この委員会につきましては、先ほど述べました②の委員会調査結果が市教育委員会から市長に報告された場合に、その対処の仕方や事態への防止等の対策、さらに必要と認める場合に市長が調査を行う組織でございます。委員構成といたしましては、②同様の識見者8名以内といたしておりますが、当然②の調査委員会の調査結果を再調査、検証する組織でございますので、②の委員さん方とは別の方を委嘱することと考えております。参考までに今回の条例、規定をしているいじめ防止対策推進法の関係条項、いじめ問題対策推進委員会といじめ問題再調査委員会の開催から報告までに至るフローといたしまして、7ページ、8ページに記載させていただいております。8ページについては、相互のこの3つの委員会の関係図といたしましてお示しさせていただいております。今回の条例、制度の制定に当たりましては、教育委員会として条例規則規定どおり調査委員会の報告を待つまでもなく、市長、議員の皆様については、これまでどおり必要な情報は速やかにお知らせする姿勢というのは変わらないものでございますことを申し添えまして、何とぞよろしくご審議賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げまして補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。本案は、民生教育常任委員会に付託したいと思いますので、ここでは総括的な事項に限り、質疑を認めます。質疑ありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 前回、私の一般質問で条例を制定したらいかがかということで、検討いたしますという明快な答えをいただきまして、今回それに至ったということ、本当にありがたいなというふうに思います。  しかし、例えばいじめ問題があって重大事態の発生の疑いがある場合と今次長がおっしゃいましたが、そうするというと、この①の東松島市生徒指導支援(いじめ、不登校等)委員会については、これメンバーを見ますと、いじめ、不登校は各小中学校の現場で発生するものですよね。ですから、例えばPTA連合会の代表者だけ、いわゆる現場の代表、それから小中学校の会長と、こういった人だけでは現場の情報がダイレクトで入ってこないおそれがあると思います。私の杞憂だけであればいいのですが、そういったいわゆる組織つくって機能しないというふうなことにならないか、その中身の考え方について説明をいただければと思います。 ○議長(滝健一) 教育長。 ◎教育長(工藤昌明) 佐藤 富夫議員の前回の一般質問、大変ありがとうございました。後押しをいただいて条例化ということでここまで進めてまいりましたが、前回佐藤議員からご示唆をいただきました条例の形とはちょっと違っておりまして、委員会設置だけについて条例化させていただきました。今ご指摘の1つ目の委員会、生徒指導支援委員会は、これ常設の委員会でございまして、問題が出たときに設置をするのではなくて、1年の中で2回ないし3回ぐらいの会を開いて情報の共有、いじめ対策についての検討を行う委員会でございます。今ご指摘のような各学校で起きた問題等についての対応は、各学校におけるいじめ防止等の組織がございますので、そこでまず対応いたしまして、さらに教育委員会におけるいじめ対策チームというふうなものが動きまして対応していくことになります。その動き等につきましては、説明にありましたが、各学校及び教育委員会でつくっておりますいじめ防止基本方針というのがございます。教育委員会で承認いただいたものですが、これが議員、前回お示しいただいた他自治体での条例とほぼ同じような内容になってございまして、そういうことで当面の対応につきましては、この①番の委員会ではなくて、いじめ防止基本方針に定められた各学校における組織並びに教育委員会の組織がすぐに動くという形になってございまして、そういうことないようにしたいのですが、ご懸念のようなことにならないように対応していきたいというふうに考えてございます。 ◆17番(佐藤富夫) 期待しております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) ただいま教育長の回答の中に、いじめが起きた後にやるのではなくてという、前の対応だということですけれども、そうしましたときにいじめ防止対策推進法の第16条にはいじめの早期発見のための措置というのがございまして、そこのところに地方公共団体はいじめに関する通報及び相談を受けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとしてありますが、その辺の体制はどう考えればいいのですか。 ○議長(滝健一) 教育長。 ◎教育長(工藤昌明) 詳細、あと学校教育課長に補足させますが、ご心配のその部分がいわゆるいじめ防止基本方針というところに明確に説明しているところなのですが、済みません、それを資料としてお示しすれば一番よろしいのですが、その対応についてはいじめ防止基本方針の中にある組織で対応するということでございます。あと課長から補足させます。 ○議長(滝健一) 学校教育課長。 ◎教育委員会参事兼学校教育課長(山野和好) それでは、現在各学校で行われていることについてお話をさせていただきます。  各学校では、先ほど次長あるいは教育長からもお話しさせていただいたように、毎月生徒指導委員会、あるいはいじめ対策委員会という形で会議を行っておりまして、その中で学校内での情報の共有をさせていただいております。その結果については、月ごとに教育委員会のほうに数も含めて当該児童の状況についても報告を上げていただくという形をとっております。また、過去において年間複数回、いじめアンケートを行っておりまして、その結果についても教育委員会に上げてもらった段階で、先ほどお話をさせていただきました対策チームの中で対策等々、各校への支援等についてお話をさせていただいているところであります。その中で、こちらとして支援が必要だなと思うものに関しては個別対応ということで、生徒指導担当の副参事、あるいは私のほうで各校をお邪魔する、あるいはいじめ相談員の石田先生にお願いをして早期解決に向けての助言等を行っていくという形にしております。今のところその対応で解決の方向に向かっている、あるいは継続指導中ということで進めさせていただいている状況です。  以上です。 ○議長(滝健一) 1番菅原 節郎さん。 ◆1番(菅原節郎) 2点お伺いします。  後日委員会のほうで詳しくまたお聞かせいただくことになろうかと思いますけれども、簡略的に言いますと2つ目の委員会で市の教育委員会から市長に報告すると。それに対して3つ目の委員会で、市長のほうで何かふぐあい等、何かご不満な点があれば再調査させるよというふうな構成になっておりますけれども、この4月から市長は教育委員会の会議に入って総合教育会議というふうなことになって教育委員会と一体化するような感じになるわけですよね。そうすると、この組織は、言い方は悪いですけれども、なれ合い、もしくはもたれ合いというふうなそしりを免れなくなってくるのではないのかなという心配が1つ。  それから、3つ目の委員会の結果を市長が市議会に報告することになっているのですけれども、これはあくまでも再調査の結果だ。2つ目の委員会で報告されたことは、市議会には報告されないことになっていますよね、これは。これはどうしてなのかなという、この2点についてお聞かせいただきたい。 ○議長(滝健一) 教育長。 ◎教育長(工藤昌明) お答え申し上げます。  まず、1点目の2つ目の委員会、これは教育委員会でのいじめ問題対策調査委員会でございまして、おっしゃるとおり、ここで解決すれば3つ目の委員会での調査ということはないということになります。2つ目で解決できなかった場合に、3つ目の市長による再調査委員会が動くということになります。ご懸念の新しい会議ができた中で、それでは市長と教育委員会、なれ合いになるのではないかというお話ですが、私の認識では一緒の会議にはなりますけれども、この決定はそれぞれの独立機関ということで、教育委員会は独立して決定いたしますので、なれ合いということではないというふうに認識をしております。  それから、2点目の2つ目の委員会での報告でございますが、先ほど次長、答弁申し上げましたように、随時その状況についてはこれまでどおり大きな問題があれば、議会にもきちっと報告を申し上げながら進めたいというふうに考えてございます。 ○議長(滝健一) 1番菅原 節郎さん。 ◆1番(菅原節郎) わかりました。2つ目の問題で市議会のほうにというふうなことなのですけれども、これは明文化されていますよね、調査結果については市長が市議会に報告するという部分については。でも、今教育長がおっしゃったことは明文化されていないことなので、あくまでもそれは市の教育委員会の善意と言えば善意に頼るしかないというふうなことになりますけれども、教育長がここでおっしゃったことをずっと永年、永続的に教育委員会が守るという保障があれば、それはそれでいいのですけれども、そうではない。教育長がかわったりだとか教育委員会の体制が変わったりだとかすれば、もしかすると雲散霧消してしまうかもしれない。一文入れておいたほうが後々いいのではないのかなと私は思うのですけれども、もう一回お願いします。 ○議長(滝健一) 教育長。 ◎教育長(工藤昌明) 教育委員会の位置づけですが、教育委員会と議会の関係ということになるのだと思いますけれども、私の認識では教育委員も議会の承認をいただいての教育委員でございますので、当然議会への説明というのは必要があればすべきものだというふうに思ってございます。法的なことについては、ちょっと後で補足してもらいたいと思うのですが、明文化されない、この部分に明文化されなければ報告しなくてもよろしいということになると、報告しなくてもいいことがいっぱいになってしまいますので、そうではなくて、そもそも教育委員会の位置づけは議会、すなわち市民への説明責任はあるものというふうに思っておりますので、強いて明文化しなくても私はその部分は保障されているのではないかと思うのですが、済みません、あと法的なことについて補足があればお願いしたいと思います。 ○議長(滝健一) 高山課長。 ◎教育委員会付課長(高山孝志) それでは、法的なお話ということでありましたので、まずこの中でただいま申し上げました市議会への報告というのは、推進法の中でこれは義務づけられておる、必ずしなければならないというところですので、これはこの中に明文化をさせていただきました。ただ、今申し上げました重大事態が発生した場合には、教育委員会から市長には報告しなければならないということになりますので、その辺の判断につきましては必要に応じて報告されるものかなというふうに思いますので、一応法的なものとしてはそういう形でございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) 今ここでいじめ問題についての条例が出てきましたけれども、確認したいのですけれども、現在いじめ問題再調査委員会まで行くようないじめ問題が発生しておるのかどうか。これ必要に迫られて設置したのかどうか、その辺の確認をしたいと。あるいは、長い目で見たときにここまで必要だということだったから今回提案したのか、その辺確認したいと。 ○議長(滝健一) 教育長。 ◎教育長(工藤昌明) 現在いじめにおける重大事態の発生というのは起きてございません。ということで、今後起こり得るということを想定しての条例の制定のお願いということでございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 問題対策調査委員会の性格なのですけれども、説明では市教委の附属機関としてというふうに位置づけもしますというふうになっております。ということは、調査委員会の結論が対外的な法的拘束力どうのこうのではなくて、要は諮問機関ですので、最終的には教育委員会が決定するということだろうと思います。そういった考え方からいくと、さっき説明ありました③の部分に、報告に基づいてということになるわけですが、それは正式に教育委員会がきちっと結論を下した状況を見て市長が判断というふうに解釈するしかないと思うのですが、それでいいのかどうか、まずお尋ねをいたします。 ○議長(滝健一) 教育長。 ◎教育長(工藤昌明) 木村議員おっしゃるとおりだというふうに思います。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) その部分は理解いたしました。当然それらの調査委員会を行っている最中、もしくは最終的に教育委員会が結論として出した際に、当然関係者からその処分等に関して不服申し立て等々が出てくる可能性もいっぱいあるわけでございまして、それらの取り扱い等に関しては通常の他の法律との関連においてどのように対処するというふうに考えておけばよいのか、ご説明をいただきたいと思います。 ○議長(滝健一) 教育次長。 ◎教育次長(小山修) 今回の法の趣旨に基づく制定の条例でございますが、条例の中には知見を要するということで弁護士も入っております。当然不利益処分を受けるもの、処分に関する、そうした手続も含めて弁護士の中で今後検討していきたいと。いわゆる別な制度での対応にもなろうかなと思いますので、考えていきたいと思っております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。2番小野 惠章さん。 ◆2番(小野惠章) ①の委員会についてお聞きしたいのですけれども、先ほど説明の中ではこれまでどおり各小中学校で同じような組織があって、そこの中でいじめ問題等のお話をしているということでした。それで、私自身もそういう会議には出席したことあります。言うなればいじめに関しては、そこの学校の中で起きることが多いので、そこの中でしっかりと議論なり防止策を講ずれば、わざわざこうやって大もとの大きな組織までつくる必要が何であるのかなということが疑問なのです。その意味をまず教えていただきたいのと、あと各学校で行われているときに警察関係という形で交番からお見えになってお話を聞くのですけれども、その中では犯罪事例だったり補導事例だったりというお話が出ます。では、それが逆段、会議の中での雰囲気ですけれども、かたくするわけです。やはり父兄が集まった中で、警察の方が自転車泥棒が幾つあったとか、万引きが幾らぐらいですとかという話を聞けば。やはり雰囲気的にちょっと方向性が違うような形になってくるようなお話も出てくるので、そこの警察との兼ね合いだったりするのが、逆段警察とのお話というのは教育委員会自身が聞き取り等を行ってそこの会議に持ってきたほうが雰囲気的にはいいのかなという感じはするのですけれども、その2点についてお話しいただければと思いますけれども。 ○議長(滝健一) 教育長。 ◎教育長(工藤昌明) 1点目は私から、あと2点目は課長から補足させたいと思いますが、まずこの生徒指導支援委員会、殊さら条例でということなのですが、これはご説明申し上げましたようにいじめ防止対策推進法の施行に伴って、この法の条例の制定については求められていることでございますので、これまで同様の委員会を条例ではなくて開催してまいりましたが、これを条例化していじめ防止対策推進法の趣旨に見合ったものにするということが1点目のことでございます。  2点目については、学校教育課長から答弁させます。 ○議長(滝健一) 学校教育課長。 ◎教育委員会参事兼学校教育課長(山野和好) お話しいただきました警察の方との話し合いの中での話し合いのかたさという部分ですが、確かに警察にいらっしゃる方の中で学校の中でのお話をするとどうしても犯罪の件数とかというお話になることがあります。ただ、生活安全課の方とかそういうこと、課の経験された方ですと保護者の実態に合った形での話をしていただく場合もありますので、事前にそういう形での情報共有とか話し合いをさせていただく中で、その会議にふさわしい内容のことについて事前に相談をさせていただきながらやっているという学校さんもありますので、今後そういう形で進められるようにこちらとしてもお話をさせていただきたいと考えております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています議案第5号については民生教育常任委員会に付託します。  ここで暫時休憩をいたします。    午前11時00分 休憩                                              午前11時10分 再開 ○議長(滝健一) 再開します。 △日程第9 議案第6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について △日程第10 議案第7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について ○議長(滝健一) 日程第9、議案第6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について及び日程第10、議案第7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について及び議案第7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例については、一括して提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例制定につきましては、平成25年6月14日に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴うものであり、各省令で定めていた基準等について新たに市の条例として定めるものであります。  詳細につきましては、保健福祉部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(村上修) それでは、補足説明をさせていただきます。  本案につきましては、議案書は14ページからになります。議案参考資料でご説明をしますので、9ページの資料4をごらん願います。説明の前に、議案参考資料にミスプリントがございました。大変申しわけございませんが、訂正をお願いしたいと思います。9ページ中段の2の基準設定の考え方のところですが、③の一番最後のところでございます。「議案第7号のみ」ということで括弧書きされておりますけれども、こちら「議案第6号のみ」に訂正をお願いしたいと思います。  それでは、1番目の経緯でございますが、2つの条例の制定ですけれども、市長が提案理由で申し上げましたとおり、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称第3次地方分権一括法ということになりますけれども、この法律が公布されまして介護保険法の一部改正が行われたことにより、これまで厚生労働省令により全国一律に定められていた基準を基本としながら、市の条例で定めることとなったものであります。  2番目の基準設定の考え方ですが、条例の制定に当たりましては、これまでの厚生労働省令の基準について、その内容により従うべき基準及び参酌すべき基準の2つの区分により制定することとなります。2つの基準につきましては、資料にお示しのとおりであります。本市の条例制定の基本的な考え方といたしましては、従うべき基準につきましては独自基準を定める特段の事情や地域性が認められませんので国の省令どおりと定めることとし、参酌すべき基準については市の独自基準として事業者の資格、運営の基準における暴力団の排除及び記録の保存期間について、議案第6号において独自基準を設けることとしております。  3番目としまして、議案第6号の概要についてご説明を申し上げます。規定する概要につきましては、(1)の表のとおりとなりますけれども、議案書ですと14ページの目次のほうをごらんいただきたいと思います。第1章には総則による条例の趣旨を、第2章には指定介護予防支援事業の指定について、それから第3章には指定介護予防支援の事業の基本方針について、第4章には指定介護予防支援事業の人員に関する基準について、第5章には指定介護予防事業の運営に関する基準について、第6章には指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準について、第7章には基準該当介護予防支援の事業に関する基準についてを定めておりまして、制定の考え方で説明いたしましたとおり、独自基準以外は国の省令の基準を市の基準とする規定といたしております。  独自基準といたしまして定める内容につきましては、資料のほうにまたお戻りいただきたいのですが、10ページの(2)の表をごらんいただきたいと思います。表のとおり2つの項目について定めることとしております。1つ目は、暴力団等の排除規定であります。条例の第2条になりますが、指定介護予防支援事業者の指定を受けることができる者は法人と規定しておりますけれども、その法人の中から東松島市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員になっている法人を除く規定としております。また、第5条第2項において、その事業所の管理者についても同様に暴力団関係の者を除く規定としております。  2つ目としまして、記録の保存期間でございます。第30条第2項になりますが、各サービスの記録の保存につきましては、国の基準は2年間の保存となっておりますが、不正請求による介護報酬の返還請求等が発生する場合も考慮いたしまして5年間保存と規定しております。  なお、条例制定の根拠法令につきましては、介護保険法、介護保険法施行規則、介護予防支援事業の支援と事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等となります。  続きまして、4番目でございますが、議案第7号についての概要についてご説明いたします。本条例につきましては、資料10ページ下段の表のとおり、地域包括支援センターの職員の職種や人員に関する基準、支援に当たっての基本方針、運営に関する基準について、国の省令の基準を市の基準とする規定といたしております。条例制定の根拠となる法令につきましては、介護保険法、介護保険法施行規則となります。こちらの議案第7号については、独自基準は制定しておりません。  なお、2つの条例の施行期日につきましては、平成27年4月1日とするものでございます。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。本案は、民生教育常任委員会に付託したいと思いますので、ここでは総括的な事項に限り、質疑を認めます。質疑ありませんか。13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) ただいま2つの条例が提案されまして、民生に付託になるのですけれども、いずれも従うべき基準とあります。ありますけれども、その基準に違反した場合のその違反に対する勧告なり命令等の条項が明文化されていないのですが、それは必要ないのでしょうか。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 担当のほうから答弁させてください。 ○議長(滝健一) 福祉課長。 ◎保健福祉部福祉課長兼社会福祉事務所副所長(木村寿人) この条例に関しては、あくまでも効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例となっておりまして、介護保険法の中でその事業者等に関する監査及び指導ですか、その部分については別に定めてございますので、そちらを適用させていただいて事業所の指導、監査等を行ってまいりたいと思っております。 ○議長(滝健一) 13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) 確認です。今そういった介護保険法、確かに76条、76条の2、あるいは77条に指定の取り消しも含めてありますけれども、それらを適用するということで理解してよろしいですね。 ○議長(滝健一) 福祉課長。 ◎保健福祉部福祉課長兼社会福祉事務所副所長(木村寿人) はい、そのとおりでございます。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 資料の9ページでお聞きします。  基準設定の考え方ということで、②に参酌すべく基準と。参酌というの、これ辞書引いたら出てこなかったのですが、恐らくしんしゃくと同じ意味だろうと思ってお聞きします。ずっと書いてあるのですが、私の解釈によれば、まず法令の基準をいろいろさまざまな角度から検討して、いわゆる地域の実情に応じて情状酌量の余地があればということだと思うのですが、それでこの意味がよくわからないのです、これ。いわゆる基準があるのだけれども、いろいろ検討した結果、実情に合わせてということなので、基準はあくまでも守れということなのですが、それで3のほうに、この箱書きの中の下のほうに、基準として基本方針、運営に関する従うべき基準以外の事項、介護予防支援の方針、留意点、準用と書いてあるのですが、これちょっと紋切り型でよくわからないのです。ですから、ちょっとかみ砕いて説明をしてもらえばいいのかなと。いわゆる基準があるのに、いろいろ検討すれば、地方の実情に合わせてできるのだよという、その辺の矛盾もあわせて説明をお願いします。     〔「暫時休憩をお願いします」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(滝健一) 保健福祉部長。     〔「休憩をお願いしたい」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 暫時休憩します。    午前11時24分 休憩                                              午前11時37分 再開 ○議長(滝健一) 再開をします。  福祉課長。 ◎保健福祉部福祉課長兼社会福祉事務所副所長(木村寿人) 従うべき基準、参酌すべき基準の部分については、例えば第2条の……議案書15ページ、第2条については参酌すべき基準となりまして、これにつきましては国の基本方針等に従って物事を考えていくような格好になるかと思います。  次に、従うべき基準は、第3条の部分の従業員の……ここの部分については全て従うべき基準といった格好になりまして、詳細な資料については分科会のほうで提出のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。委員会ですね、済みません、委員会のほうで。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 今第2条の話、先に出したのだけれども、これは③の市の独自の基準として記載してありますから、これわかります。しかし、私の聞いているのは、②についての参酌すべき、しんしゃくと同じ意味なのですが、それはどうなのかと聞いているので、今答えが出なければ、課長が言ったように、分科会ではありませんよ、委員会のほうで再度お願いするということで矛をおさめたいと思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています議案第6号及び議案第7号については民生教育常任委員会に付託します。 △日程第11 議案第8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例について ○議長(滝健一) 日程第11、議案第8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例制定につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、国が感染症に関する緊急事態宣言を発した際に、市民の生命及び健康について保護する措置を的確かつ迅速に実施するため、必要な組織を準備、整備しなければならないことから、東松島市新型インフルエンザ等対策本部の設置に関し必要な事項を定めるものであります。  詳細につきましては、保健福祉部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(村上修) 先ほどは大変失礼をいたしました。それでは、本案につきましては、議案書は34ページからとなります。議案参考資料でご説明いたしますので、参考資料の11ページ、資料5をごらんいただきたいと思います。  まず、本案で言うところの新型インフルエンザ等の定義でございますが、毎年流行を繰り返しております季節性のインフルエンザウイルスや鳥インフルエンザウイルスとは抗原性が大きく異なる新型のウイルスのことでありまして、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行、いわゆるパンデミックでございますけれども、パンデミックとなり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすおそれがあるものを言い、また未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響を及ぼすおそれがあるものということで規定されております。  今般の対策本部条例の制定につきましては、この新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最少となるようにすることを目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法、これは国において平成24年5月11日に公布されておりますが、この措置法が制定されたことに伴うものでありまして、国、県と整合性ある対策を効果的に実施するための市対策本部に関する関係規定の整備を行うものでございます。  条例の内容につきましては、第2条において組織、第3条において会議、第4条において部の設置等につきまして定めるものでございます。  対策本部の設置の時期につきましては、資料5の中段以降に示しますように、国並びに県において新型インフルエンザ等の発生の公表により対策本部が設置されることになります。市の対策本部につきましては、国による新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発せられた後となり、緊急事態宣言の要件については新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められたときに発せられることとなっております。  なお、対策の実施内容につきましては、市の行動計画及び行動マニュアルの策定が必要になってまいりますが、国においては平成25年6月に政府行動計画及びガイドラインを策定されているところでありますが、市の行動計画につきましては昨年3月に策定されました宮城県の行動計画との整合性を図りながら本年度内に策定することとしております。  また、市の行動マニュアルにつきましては、現在県において策定中であります宮城県の行動マニュアルの完成後に、県及び近隣の石巻市や女川町などとの調整を図りながら、平成27年度中に策定することとしております。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。本案は、民生教育常任委員会に付託したいと思いますので、ここでは総括的な事項に限り質疑を認めます。質疑ありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 緊急事態宣言ということで、国が発令をしたということで、県と市は対策本部を設置するということなのですが、その後なのです、その後。これは、いわゆる対策本部を設置したからインフルエンザが治るわけではないということですから、その次の行動が必要なのです。ですから、しかるべき行動という、これはアバウトなのですが、国、県は一体何をしてくれるのかと。いわゆる迅速な対応が必要であろうというふうに思います。かつては、市長も悪性のインフルエンザにかかりまして、私が議長のときですが、来ないでくださいということで休んでもらった例もあるわけですから、ですからその辺の迅速な対応が国からの姿勢でどのような、具体的にはどのような動きをするのか、何をしてくれるのか。例えばワクチンを配付するとか、専門の医師を派遣する、いろんな手当てがあると思うのですが、その辺はどういうふうになるのですか。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 本当に議員、現職議長時代、私が新型インフルエンザに感染しまして一般質問を延期したという、多分全国で東松島市だけではないかというふうに大変ご迷惑をおかけした、そういったことがありました。そういったことで、この新型インフルエンザについては私も特別な思い入れがあるのですけれども、大切なのは情報の共有、今議員もご質問の中でワクチンのお話も出ました。当時ワクチンが偏ってなかなか地方に来なかったということもございましたので、そういったことのないよう、国、県、我々と情報を共有するということは一番でありますし、それから担当のほうから補足説明、答弁いたさせますけれども、何といいましても行政が入ることによって市内での情報が共有できるというメリットは大きいのかなというふうにも考えておりますので、これらについては全てないにこしたことはないのですけれども、しかし備えということは当然必要でありますので、そういったことでご理解いただきたいと思います。  詳細、担当のほうから補足答弁させてください。 ○議長(滝健一) 健康推進課長。 ◎保健福祉部健康推進課長(佐藤利彦) ただいまのご質問にお答え申し上げます。  まず、国では特別措置法によって行動計画等なり、あとガイドラインも作成してございます。今回条例を制定することにつきましては、既定的な国からの義務的なことがございますので条例制定をすることになりますが、一番大事なのは、まず行動計画の策定ということになります。これにつきましては、先ほど部長が説明申し上げたとおり、まず県が昨年の26年の3月に制定を出しています。それで、市町村の行動計画につきましては、県の行動計画が策定後、速やかに策定することとなります。これもある程度既定の書式がありますので、それを市町村独自に取り入れながら策定することになりまして、3月までには策定することとしております。  それから、一番に議員さんが指摘されている、いわゆる行動マニュアル、なった場合の市町村がどのように動くかということにつきましては、これも先ほど部長が説明申し上げましたとおり、県が今策定中でございますので、この策定と整合性がとれなければ、市が独自でつくっても意味がないわけでございますので、いわゆるこの近隣の石巻や女川、それから保健所等と連携しながら、緊急事態宣言が発せられたときにどのように対応するかということをその行動マニュアルなりガイドラインをつくって市の動きを確実なものにするということで、その行動マニュアルの策定が27年度中に策定することとなっておりますので、その中で今ご質問あったようなことを入れながらやっていきたいということで考えてございます。  以上です。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) おおむねは理解したのですが、大体4月ごろまでに大変な風邪がはやるのでないかというふうに言われております。いわゆる新型インフルエンザがはやるのでないかと言われているのですが、策定しているうちにそういった大変な流行に遭えば、はやってからでは遅いということでありますから、当然これは急がれる問題です。ですから、県の行動マニュアルを待ってということなのですが、そういうことではなくて、県内でいろんな会議あると思うのですが、急がれる問題だということで提言すべきだろうというふうに思います。マニュアルつくるまでに大変な風邪がはやって人が亡くなったというふうなことでは、これはいわゆる笛吹けど踊らずということになってしまいますので、その辺の提言もやるべきだなというふうに思いますが、いかがですか。 ○議長(滝健一) 健康推進課長。 ◎保健福祉部健康推進課長(佐藤利彦) 先ほど申しましたように県の行動マニュアルの策定後にやられるのですけれども、それも先ほど27年度中ということでございましたが、議員ご指摘のとおり、そういうすぐなったら大変だということもございますので、速やかに連携しながら、それから県と連携しながら、ましてあと石巻、女川、それから保健所等も含めて、その辺の行動マニュアルの作成を早急に策定するように検討したいということでございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) この説明資料のところに社会的影響を及ぼすおそれがあるものが発生した場合というふうな文言がありますけれども、この社会的影響を及ぼすおそれが発生したものというのは、誰が基準としてこれを定めていくのか。そして、また国の返事を待ってからこういうふうな非常事態宣言を発して対策に動くのか。これ市単独でやれないのかどうか、まずその辺確認します。 ○議長(滝健一) 健康推進課長。 ◎保健福祉部健康推進課長(佐藤利彦) まず、国の判断を待つ前に市がこういう対策をできないかということでございますが、石巻市では昨年の9月に条例と行動計画の作成してございますが、行動マニュアルは先ほど申しましたように今からでございますが、石巻市の行動計画の中には、石巻市は石巻港がございまして外国人等が入ってくることがありますので、そこから流行するということも想定されることから、そういうのが確認された時点では国の発表を待たずに行動計画の中等において事前に、待たずに対策本部を設置することを行動計画の中に示してございますので、これらも本市も石巻と隣接となりますので、その辺も先ほど申し上げました連絡調整の中で対応してまいりたいということで考えてございます。 ○議長(滝健一) 14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) そうしますと、広域でもって協議してから東松島の態度を決めるのだというふうな答えにもとれなくないわけでございますけれども、あくまでも市単独でこれどうするというふうなことができるのか、できないのかということなのです、問題は。 ○議長(滝健一) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(村上修) 基本的には、市の条例で定めるわけでございますけれども、このパンデミック、非常事態宣言が発令されてパンデミック状態になった場合、1市だけの医療機関等では対応し切れない状態となります。したがいまして、日本赤十字病院を核として広域的な医療連携も図らなければならないということもございますので、そういった面では1市単独での行動計画の策定というよりは近隣市町村、県の東部保健福祉事務所、保健所も含めての行動計画の策定というのが必要になってくるのではないかと考えております。 ○議長(滝健一) 14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) 答弁としてはわかるのですけれども、ですからこれまち単独でそういうふうな状態に陥ったときは近隣の市町村とか、あるいはそういう医療機関のお力をおかりするのは当たり前なのですけれども、東松島市独自でこれを、例えばこういうふうな事態になったとき、よそのまちに影響ないのだよと、東松島だけこういうふうになったよというときはどうするのですかということです。自分のまちでそれを非常事態宣言して、国、県と協力しながらこういうふうにやりますよというふうな話はできないのということ。要するに、近隣の自治体との歩調を合わせていかなくてはならない、保健所どうのこうの。確かに保健所は、石巻にしか保健所ございませんよね。だけれども、その辺の基準というの、東松島で決めることでないのですか、これ。非常事態宣言はこうこうこうだということで。私、それを確認したかったのです。 ○議長(滝健一) 健康推進課長。 ◎保健福祉部健康推進課長(佐藤利彦) まず、今部長が申し上げました行動計画の中でその辺の近隣の調整というのは、行動計画につきましては市独自で作成することとなります。それから、行動マニュアルの中においては、今部長申し上げましたように市独自でつくれない部分というのは、いわゆる受け入れる、例えば発熱外来とかの受け付けをする場合、本市の場合あるのかないのかというのは今からそのマニュアルの中でつくるわけなのですが、この辺につきましては石巻広域圏でその辺を議論して対応策をつくるということになります。前年度に石巻の地域医療委員会の中で、例えば本市に廃校になった学校があれば、その中にそういう発熱外来の受け付けができるのかとかです。本市では、今廃校はございませんのであれなのですけれども、そういう調整しながら、石巻圏で調整しながら、マニュアルにつきましてはその辺が一番大事なところだということで考えてございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。6番多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 今五野井 敏夫議員の質問と関連するわけなのですけれども、ここにあります新インフルエンザ等の部分の「等」だと思います。それで、これは今現在情報入っている部分で、例えばいろいろ感染症にかかって空港で見つけられてというふうな関連のエボラ出血熱的な、ああいった病気のことを指すのかどうか、まず「等」のことについての説明をいただきたいと思います。 ○議長(滝健一) 健康推進課長。 ◎保健福祉部健康推進課長(佐藤利彦) 今のところは、今議員さんおっしゃったエボラ出血とかということは、ちょっと限定してはございませんけれども、いわゆる蔓延した場合ということになっているので、ちょっと調べてみたのですけれども、ではどういうものかということはちょっとまだ示されていないというのが現状でございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています議案第8号については民生教育常任委員会に付託します。  ここで昼食休憩といたします。    午後 零時00分 休憩                                              午後 1時30分 再開 ○議長(滝健一) 再開します。 △日程第12 議案第9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について ○議長(滝健一) 日程第12、議案第9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例制定につきましては、集団移転先として安全で快適な魅力あるまちづくりを目指し整備を進めているあおい地区について、移転する皆様の意向を踏まえ、都市計画として定めた地区計画の区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画で定めた建築物に関する事項のうち、特に必要な事項について条例による制限として定め、新市街地として良好な住宅環境の形成や保全に努めるものでございます。  詳細につきましては、復興政策部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 復興政策部長、補足説明。 ◎復興政策部長(小林典明) 本件についての補足説明を申し上げます。  議案書は36ページからになります。初めに、概要等を議案参考資料により説明いたしますので、議案参考資料12ページ、資料6―1をごらん願います。本条例の制定の目的につきましては、ただいま市長提案理由のとおりでございます。本条例の制定に当たっての関係法令につきましては、都市計画法第12条の4及び12条の5で規定する地区計画の区域並びに制限を基本としており、地区計画で定めた区域に係る建築物の用途、敷地及び構造物等に関する制限について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき条例を制定しようとするものでございます。  なお、本条例の実効性を確保するため、本条例の義務違反に対する罰則規定を設けることにしておりますが、その内容につきましては建築基準法第106条の規定を準用することにしております。  次に、本条例を制定しようとするに至った経過ですが、資料に記載のとおり、本条例は集団移転先であるあおい(東矢本駅北)地区に移転する皆様で組織するまちづくり協議会による将来的なまちづくりを目指し協議がなされましたまちづくりルールが基本となっており、協議会との調整、協議において、街並みルールに沿った都市計画法に基づく地区計画を定めること、あわせて建築物の制限に関する条例を制定することについて、協議会の総意としての意向が示されたことによるものでございます。既に地区計画の手続につきましては所定の手続を終了しており、市都市計画審議会のご承認をいただいております。また、本条例の制定に関し、関係機関である仙台地方検察庁との協議も実施しているところでございます。  資料13ページの下段に記載のとおり、あおい地区においては都市計画法に基づき、地区計画を定めたことにより建築物及び工作物等の制限がなされており、都市計画としての適切かつ合理的な土地利用や景観の保全、形成の一定の目的は達しております。しかし、まちづくり協議会の意向は、その目的達成の確実性をさらに高めたいとの強い要望であり、本条例を制定することに至ったものでございます。手続上では、既に集団移転団地として地区計画を定めている矢本西、牛網団地との違いは、市による地区計画の届け出手続における審査に加え、条例化する事項は建築物を建築する際の確認申請において、建築確認の審査機関による建築基準法に基づく審査とあわせた審査が行われることになる点が大きく異なることになります。  その対象となる区域でございますが、参考資料14ページ、資料6―2のあおい地区地区計画計画図をごらんいただきたいと思います。本条例に係る対象区域は、都市計画法に基づく地区計画の指定区域とし、資料の点線区域、約12.8ヘクタールになります。当該区域は、黄色の着色部分のとおり防災集団移転促進事業によりご自分で住宅を建てていただく方の移転区画であり、区画数は273区画でございます。オレンジ色の災害公営住宅の整備区域につきましては、その整備状況や今後の払い下げの状況を踏まえ、地区計画等の諸手続を進めたいと考えており、まちづくり協議会のご了解をいただいております。  なお、資料の左上段に記載しております道路、セミパブリックゾーン断面図につきましては、まちづくり協議会が策定したまちづくりルールにおける当該地区の独自の取り組みになります。まちづくりルールでは、道路境界から敷地内1.0メートルについてはセミパブリックゾーンとして建築物や工作物等の設置を制限するもので、極力緑化に努める区域として定めているものでございます。その指定区域につきましては、資料、図面の街区道路の緑の線で表示していますけれども、その部分になります。  次に、参考資料15ページから17ページ、資料6―3をごらんください。まちづくりルール、地区計画の規定、そして本条例の内容に係る比較表になります。資料のとおりまちづくり協議会の意向も踏まえ、地区計画、本条例の内容はまちづくりルールを基本とさせていただきました。しかしながら、地区計画、本条例は都市計画法及び建築基準法に基づく規定であり、まちづくりルールの中で努力目標及び抽象的な表現につきましては、まちづくり協議会のご理解のもと、双方から除外させていただいております。  本条例の詳細につきましては、その主な内容を議案により説明いたしますので、議案書36ページにお戻り願います。第1条から第3条は、既に説明させていただきましたので、割愛をさせていただきます。  第4条でございますが、建築物の用途の制限になります。議案書39ページ、別表1のとおりでございますけれども、地区計画の規定と同様の規定とし、住宅を基本としつつ、今後の土地利用にふさわしい建築物用途のみを建築可能とするものでございます。  第5条の既存建築物への第4条規定の緩和は、本来当該対象区域は新たな造成地であり、既存建築物は存在いたしません。しかし、本条例の根拠法である建築基準法では第86条の7に既存建築物制限の緩和が規定されており、法に準じ、本条例に緩和規定を設けております。  第6条から第12条までは、地区計画に係る条例の内容を定めた建築基準法施行令第136条の2の5の規定に照らし合わせ、地区計画で定めた建築制限の事項について条例で規定しようとするものでございます。  なお、第7条の緩和規定及び第10条並びに第14条の適用除外規定は、既存建築物が存在しない区域ではありますが、根拠法である建築基準法に規定されている内容について、法に準ずる形で設けさせていただいたものでございます。  前後いたしますが、第13条の公益上必要な建築物の特例につきましては、建築基準法施行令第136条の2の5第12項の規定に基づき、市長がやむを得ないと認めて許可したものの適用除外規定を定めようとするものでございます。  最後に、第16条及び第17条は、罰則及び罰則規定に際しての両罰規定になります。罰金の金額につきましては、建築基準法第106条に罰金に処する旨の規定が設けられておりますが、本条例につきましても法に準じ、法の上限である50万円という規定とさせていただいたものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。本案は、総務常任委員会に付託したいと思いますので、ここでは総括的な事項に限り質疑を認めます。質疑ありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 今るる説明を受けましたが、この条例についてはまちづくり委員会の意向を踏まえたものだということなのですが、それでその後に都市計画審議会で承認をされたということなのですが、それではこの審議会では無条件で承認されたものなのか、それともさまざまな議論、要望があって承認をされたものなのか、後者であればどのような内容なのか。  それから、もう一点は、これは議案書の39ページに建築することができる建築物ということで、2のほうに下記のアからクまでの用途の兼用住宅ということは人が住まなければいけないという解釈だと思うのですが、この中で診療所、巡査派出所等々、これいわゆる人が住まなくてもいいような施設も市内にあるわけでありますから、こういったことも、そういったものであっても必ず人が住まなければならないのか、その辺の解釈です。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず1点目といいますか、前半のほうは私のほうから、あと詳細、担当部長のほうから、あるいは担当のほうから答弁させていただきます。  まず、提案理由でもご説明申し上げましたけれども、このあおい地区の皆さん、地区まちづくり協議会の皆さんが積極的に先進事例等々調査をされて、こういった地区計画で整備をしたいという、まさしく住民の意思でここまで皆様がまちづくりに関して提言等も含めての考え方で進めてまいりました。そういったことでございますので、資料6―1、12ページのこれまでの経過のとおり都市計画審議会のほうでは、私のほうから法律的に必要な分については都市計画審議会に諮問いたしまして答申をいただいたということになります。そういった中で、事務局として復興関係の担当職員のほうでそういったご質問に対しては答弁申し上げたということでございます。  詳細、担当のほうから答弁させてください。 ○議長(滝健一) 復興政策部長。 ◎復興政策部長(小林典明) まず1点目の都計審での議論の内容ということでございますけれども、一番ご心配いただいたのはまちづくり協議会のほうから要望いただいたということなのですけれども、最終的に市で判断するという形になります。まちづくり協議会の今回のこの条例の要望の趣旨という部分でいろいろと確認をいただきました。趣旨につきましては、決して今回、集団移転先ですので、集団移転先をする今、直前については、皆さん、まちづくりルールから派生している地区計画ですので、特に罰則等の規定に至るということはないという考え方なのですけれども、将来的なこと、例えば世代交代をされたとか、後で別な方がそのあおい地区に来られるというときに、きちんとまちづくりルールが今後も担保されるのかというご心配があるということで、地区計画できょう上程させていただいている条例の制定まで至りたいという説明をさせていただきました。  それから、今回条例の中に罰則という部分がありますので、その部分の考え方という部分が大きな主たる確認だったかなというふうに記憶しています。  それから、別表の捉え方です。議員ご指摘のとおり、例えばアからクまでであれば兼用住宅という部分が考えられます。ただ、地区集会所、派出所、派出所ももしかすると住居と兼用という部分が考えられますけれども、公衆電話所等については兼用住宅という形ではないのですが、ここの規定につきましては、あくまでも基本的には住宅地を基本とし、兼用住宅の建築の中で建築物の内容を定めるということでございますので、公益的な施設、部分については、この部分は特に該当しないという形でも十分建築可能という捉え方の中で本条例につきましては考えております。基本ベースは、あくまでも地区計画の部分なのかなというふうに考えているところでございます。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 1点目はわかりました。さしたる議論もなかったということだと思うのですが、2点目については、これはいわゆる専用商業施設、例えばコンビニとかそういったものについても進出してくる可能性もあるということでありますから、そういったものについてアからクまでの中で、これは具体的に書いてあるのですが、それ以外のもの、今言ったようなものもありますよね。ですから、そういったものについてはどうなのか。それから、適用、どうも難しいという。例えば除外する特別事項については、これ設けられていないようですが、その辺の考え方を教えてください。 ○議長(滝健一) 復興政策部長。 ◎復興政策部長(小林典明) 公益施設、特に公益上必要な建築物の特例の部分については13条でも規定をしてありますので、その部分で読みたいなという考え方がございます。  冒頭のコンビニの問題、これは特例措置という部分でどうしても適用が必要となるというふうな状況が来れば、それは考えなければいけないと思うのですが、現時点では条例も含め地区計画については、その辺については特別な事情が来たとき判断するという考え方で今回構成をさせていただいております。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 今なぜ聞いたのかというの、第13条の関係がありますよね。市長が最終的に公益上必要だと認めた場合なのですが、そうするといわゆる特例的に認める。ちょっとこの条項というのはアバウトな条項なので、では市長の考え一つで認められる場合もあるのかということです。そういった疑問点もあるわけです。ですから、これ歯どめがないのです、この条項には。ですから、その歯どめの考え方について、要するに前段で質疑をしたわけなのですが、その辺のあたりはどうなのですか。市長の考えも一つあると思うのですが。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 13条関係で、市長の考えということで今ご質問ですので、今のご質問での現時点のお答えですけれども、基本的には、例えばここではまちづくり協議会、後では解散するにしても、こういった住民の声を当然そのときの首長は考慮するわけですので、市長の裁量でというよりは、住民の皆さんの生活上必要、まさに公益的に必要だという、その判断だというふうに思っていますので、そこはそういった理解で議員もご理解いただけるのではなかろうかというふうに思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています議案第9号については総務常任委員会に付託します。 △日程第13 議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について △日程第14 議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について △日程第15 議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第13、議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について、日程第14、議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について及び日程第15、議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第10号から議案第12号までは、一括して提案理由の説明を申し上げます。  農地の排水対策を担ってまいりました五味倉、南区及び大曲排水機場について、東日本大震災以後、農林水産省、宮城県及び市による共同事業により整備を実施し、市街地の雨水排水機能の大幅な強化を行ったものであります。今般災害復旧工事が完了するに当たり、排水機場及び公共下水道の雨水ポンプ場としての機能それぞれの行政管理を行うことから、条例の新規制定及び一部改正を行うものであります。  詳細につきましては、産業部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 産業部長、補足説明。 ◎産業部長(涌澤晃) 本案につきまして、市長の補足説明をさせていただきます。  議案書につきましては、42ページから46ページになります。補足説明につきましては、議案参考資料にて説明させていただきます。  初めに、議案参考資料18ページ、資料7―1をごらんいただきたいと思います。市長の提案にありましたように、本条例は南区排水機場、五味倉排水機場及び大曲排水機場の3つの排水機場の管理について必要事項を定めるものでございます。この3つの機場は、国営定川土地改良事業により整備され、農地等の排水対策を担ってきましたが、整備後宅地造成等が進み、流域外の市街地の排水量が増加している中、東日本大震災により甚大な被害を受け、一体的な地盤沈下も発生している現状から、市街地の排水機能を強化する目的とあわせ、東北農政局が行う直轄特定災害復旧事業と東松島市が行う流域関連公共下水道事業の共同事業として整備いたしました。そういった排水機場の復旧計画の見直しを行った結果、大曲排水機場においては宮城県で災害復旧事業を実施する計画であった大曲第二排水機場との統合により、東北農政局、宮城県及び東松島市との共同事業により整備を行っております。3機場とも平成27年3月中に施設の完成を迎え、排水機場の共同工事に関する協定書の財産の所有区分によりそれぞれ所有することとなりますが、東北農政局においては管理委託を、宮城県においては財産の譲与を東松島市へ行うこととなっております。  今回の土地改良施設管理条例の制定は、東北農政局からの管理委託及び宮城県からの財産の譲与により東松島市が施設の管理主体となることから、施策管理について必要な事項を定めるものでございます。  また、下水道条例につきましては、震災による地盤沈下で自然排水機能が低下した市街地の排水能力の解消を図ることを目的とした雨水ポンプ場の名称及び位置を定めるものでございます。  資料につきましては、21ページから23ページ、資料7―2のとおり、第2条に大曲、南区及び五味倉の雨水ポンプ場の名称及び位置を新規で追加し、以下1条ずつ条が繰り下がることから条ずれによる所要の改正等を行うものでございます。小松台汚水処理施設条例につきましては、24ページ、資料7―3のとおり下水道条例の一部改正に伴い、条ずれによる所要の改正等を行うものでございます。  議案参考資料19ページをごらん願います。19ページは、今回整備された3機場の位置と各機場の対象流域を示した図面でございます。  20ページです。20ページは、各排水機場の施設概要を記載しておりますので、ご確認をいただきたいと思います。  次に、21ページから23ページの資料7―2をごらんください。東松島市下水道条例の新旧対照表を記載しております。先ほど申し上げましたように改正案の第2条に雨水ポンプ場の名称及び位置を新規に追加しております。  最後に、24ページには東松島市小松台汚水処理条例の新旧対照表を記載しておりますので、ご確認をいただきたいと思います。  以上、市長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。本案は、産業建設常任委員会に付託したいと思いますので、ここでは総括的な事項に限り質疑を認めます。質疑ありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 今説明を受けまして、結局この3つの排水機場は東松島市に帰属をするということになれば、基本的には市で管理するものなのです。しかし、第4条には管理の全部または一部を土地改良区に委託することができるというふうに、いわゆる独占的に委託をするということになるわけです。しかし、土地改良区でなくてもこの機場を管理することができる団体というのはあるのです。ですから、いわゆる独占的に土地改良区、確かにこれはノウハウあるかもしれませんが、他の団体に委託することを考えてこういう条文にしたのですか、それとも考えないでこの条文にしたのでしょうか。 ○議長(滝健一) 産業部長。 ◎産業部長(涌澤晃) 初めに、今回の3機場の財産の関係でございますけれども、先ほど説明いたしましたように国で設置いたしますものにつきましては国の財産となっております。あくまでも県のほうでやった設置につきましては、市ということになっております。  それで、先ほど第4条で管理の委託ということで、土地改良区のほうに委託することができるということで考えておりますけれども、これにつきましては、これまでも管理につきましてはノウハウがあります改良区のほうにお願いしておりますので、今回もそういう形で委託管理につきましては改良区のほうというふうに考えております。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) ですから、全くほかの団体に管理を委託するということを考えないでこういう条文を設けたのですかと聞いているのです。 ○議長(滝健一) 産業部長。 ◎産業部長(涌澤晃) 失礼いたしました。今回の条例につきましては、今申し上げましたようにノウハウを持っております改良区のほうで考えておりますので、その他の管理につきましては考えていない状況でございます。  以上です。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 第3条に市長はというふうに、施設の管理については市長はと断っているのですが、ということは東松島市でこの辺管理をしなければならないと。しかし、直営で管理をするのと、それから委託で管理をするのでは、やはり委託管理のほうが経済的に安くなければならないということになるのです。ですから、効率的な管理運営と経済的な両方をあわせ持った管理を委託しなければならないということになるわけですから、その辺は考えて、いわゆる土地改良区に委託するというふうにはっきり断っているのか、その辺の状況についてお伺いします。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 私がこれまでの把握している分での答弁させていただきますけれども、近年大雨等々での排水ということでは、非常に今議員ご提言のそういったことでノウハウあればという部分もあるかもしれませんけれども、通常一般的には農地であれば利水、川から等含めて用水として排水、両方になります、用排水になりますけれども、そういった部分というのは土地改良区との連携、もちろん必要でありますし、あるいは地元の地理的なこととかたくさん、この件についての機場を管理運営するというのはいろんな要素が私はあるのだろうなというふうにこれまで考えております。その中で、ある意味では電気に詳しい方、あるいは資格ある方という話も聞いたこともございますので、そういった意味ではどうしてもこれまでのそういった連携の中での取り組みでやっておりますので、その辺が一番確実なのかなというふうに私も担当のほうも考えておりますので、議員のご質問の中で他の委託等々も考えられるのではなかろうかというご質問だと思いますけれども、現時点では他という選択肢というのは考えてございません。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) まず第1点ですが、土地改良施設管理条例の趣旨第1条で、96条4において準用する同法57条の2第1項の規定に基づきとありますが、これらをちょっと見ますと定めるべき事項という内容がここに記載されているように私は理解をしたのですが、それらの記載事項と今回の条例の制定項目、この辺の整合性についてどのようにお考えなのか、まず第1点お聞かせをいただきたいと思います。  それから、第2点目なのですが、それぞれの3者共同による今回の事業ということで、条例制定も3本にわたって今回提案されました。土地改良法に基づく部分と、それから経営の災害でやる部分と、それから公共下水道でやる東松島の分とそれぞれあるわけでございますが、土地改良の一番最初の提案された管理条例については委託ということで、その賦課金徴収等に関してもここでできるという。土地改良法に基づいて土地改良区が徴収するのではなくて、本来市が徴収するものをこの受益面積等に基づいて改良区が賦課金として徴収するという話なのか、ちょっとその辺がどうもしっくりしないので、その辺の説明を第2点としてお願いをしたい。  それから、それぞれ基準となる金額等に関して、さっき言いましたように、説明されましたように、例えば農政局は管理を委託するという、それから県の分については譲与をいただくという話になりますので、ちょうど説明資料の20ページに施設概要とありますけれども、これらは市の部分がどこの部分で、国で整備した分はどこの部分で、本来的に市が権原として持っているのはどこの部分なのか全然表示されていないので、大変恐縮なのですが、その辺お示しをいただきたいということです。 ○議長(滝健一) 産業部長。 ◎産業部長(涌澤晃) 済みません、1点目、ちょっと時間下さい。  それで、2点目、改良区の賦課金の徴収の関係でございますけれども、これにつきましては東北農政局から施設の管理を受ける市といたしまして、本来ですと議員ご提言のように農地の所有者から賦課金を徴収するのが市の関係なのですけれども、これにつきましては一応これまでほかの機場も同じように改良区のほうで徴収してもらっておりますので、今回もそういう形で改良区のほうに委託するというふうに考えているところでございます。     〔「3点目」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 農林水産課長。 ◎産業部農林水産課長(小野英治) 3点目なのですけれども、今回3機場、大曲排水機場、それから五味倉排水機場、それから南区排水機場。それで、南区排水機場と五味倉排水機場は国営で行った事業なのですけれども、これについては従来の農業排水の機能、それから都市排水の機能ということで、これについては国と市のほうでの財産の持ち分になります。ただ、大曲排水機場につきましては、従来大曲排水機場と大曲第二排水機場、大曲第二排水機場は湛水防除事業で設置した機場なのですけれども、それは県営なので、大曲の排水機場については国、県、市となっております。今回は、この持ち分につきましては本来、従来の国で最初つくったときの機能につきましては、災害復旧事業でどのぐらいかかるか、その分の費用。あと都市機能、ポンプが従来の農地から市街地が造成されまして、その分排水量がふえた分については市のほうでどのぐらいその部分の増量がかかるか、あと県のほうで湛水防除事業であった大曲第二排水機場、そちらについてはその分の費用を出しまして、そして協定ということで割合を出しております。  以上でございます。 ○議長(滝健一) 産業部長。 ◎産業部長(涌澤晃) 1点目、条例の第1条、趣旨の関係でございますけれども、議員お話しのように第96条の4、これにつきましては準用規定、それから第57条に管理規定ということでそれぞれあります。今その条文等の持ち合わせありませんので回答にならないかと思いますけれども、とにかく整合性を持ってこの条例も制定させていただいたということでご理解いただければと思います。大変答弁になりませんけれども、よろしくお願いします。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 1番目は委員会付託になりますので、その辺で十分協議をしていただければと思います。  2点目に関して、ちょっとさっき言いました持ち分の部分とか財産はどの程度なのかというのはわからないので何とも言いようがないのですが、そういった意味で3点目に関連するのですけれども、これはそうしますとそれぞれの機場ごとに共有で持ち分がそれぞれ所有権としては設定するということでいいのか、逆に1号ポンプに関しては常時やって、農耕地部分なので、それは市が所有するのですよ、2号ポンプ、3号ポンプは国ですよ、県ですよとか、そういう話ではないのかどうか、その辺がちょっと基本的な部分がわからないので教えてください。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事兼下水道課長(伊藤克弥) では、今の財産の所有についてちょっとお話ししたいと思います。  財産の所有につきましては、先ほど資料の7―1の18ページに書いてありますように、排水機場の共同工事に関する協定書、その中でうたっております。共同工事の負担率は、おのおの最初の建設費の負担率に準じまして財産の所有区分を定めております。その所有区分の率によりおのおの負担するわけですけれども、その率は3機場、おのおの違います。大曲排水機場は、東北農政局が31.8%、宮城県が33.6%、市が34.6%となっており、さらに南区は東北農政局が41.3、市が58.7、五味倉は農政局が45.8、東松島市が54.2%と個別の負担も考えた、先ほど議員さんの話のとおり1号ポンプ云々というのもいろいろ検討したのですけれども、建物そのものを縦に3つに割ることができませんので、一応負担率でおのおの所有するということで、協定書で定めております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています議案第10号から議案第12号については産業建設常任委員会に付託します。 △日程第16 議案第13号 東松島市行政手続条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第16、議案第13号 東松島市行政手続条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第13号 東松島市行政手続条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、平成26年6月13日に公布されました行政手続法の一部を改正する法律に伴うものでございます。国民の権利利益の保護の充実を図るため、行政指導を実施する際の根拠明示の義務づけ、違法な行政指導の中止等を求めることのできる行政指導の中止等の求め及び法令違反の事実を発見したものが法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求める処分等の求めの手続が追加されたことに伴い、これらの手続等について本条例において規定するため所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 総務部長、補足説明。
    ◎総務部長(松谷善雄) 議案第13号について市長の補足説明をいたします。  議案書は47ページからですが、議案参考資料により説明をいたします。議案参考資料25ページ、資料8―1をお開きいただきます。まず、改正に至る経緯でございますが、国においては行政不服審査法関連三法について、制度の整備、拡充等を踏まえ、公平性、あるいは使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大の観点から抜本的な見直しが行われております。このうち行政手続法の改正概要としては、1番目として行政指導する際には、その根拠等を明示することの義務づけ、2点目としまして違法と思われる行政指導に対して再調査等を促すための措置、それから3点目としましては国民が法令に違反する事実を発見した場合に、行政に対し職権発動を促すための法律上の手続を定めるものでございます。  次に、行政手続法と本市の手続条例の関係でございますけれども、資料25ページの下段、法と条例の適用範囲のイメージということで表を載せてございますけれども、ごらんをいただきたいと思います。本市が行う法律、または法律に基づく命令に根拠を有する処分につきましては行政手続法が適用されておりますが、条例または規則に根拠を有する処分、これら行政指導等については適用は現在されてございません。そのため、法の適用外となる手続について規定するために行政手続条例を定めておるところでございます。今回行政手続法の改正によりまして、前段説明いたしました3点の手続が新設されたために条例において見直しを図るものでございます。  次のページ、26ページの4番、条例改正の概要、イメージでございますけれども、まず1点目としましては、行政指導においては根拠法令の条項、あるいは法令要件、要件に該当する理由を明示することになります。  2点目としましては、行政指導の中止等の求めでございますけれども、これまで法令違反の是正を求める行政指導を行ってまいりましたが、改正後は行政指導を受けた事業者等が法令違反の根拠とする要件に適合しないと思われるとき、この場合は申出書の提出によりまして、その中止等の措置を求めることができるという規定になってございます。この場合、市は必要な調査を行い、根拠とする要件に適合しないと認めるときは行政指導の中止、その他必要な措置をとらなければなりません。  それから、3点目としましては処分等の求めについてでございますけれども、法令に違反する事実があれば誰でも申し出が可能でございます。是正のための処分等を求めることができるという規定になってございます。市の対応といたしましては、同様に必要な調査を行い、その結果に基づき必要性があると認めたときにつきましては、処分または行政指導を行わなければなりません。そのほか条ずれ等が発生するための整理等々、あるいは適切な用語整理を行っておるところでございます。  なお、施行期日につきましては本年4月1日とするものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第13号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第13号 東松島市行政手続条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第17 議案第14号 東松島市個人情報保護条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第17、議案第14号 東松島市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第14号 東松島市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、個人情報の収集の制限及び利用及び提供の制限に関する規定の内容を市として改正するものであります。個人情報を取得する際の利用目的を明らかにして収集を行う際の適用除外に関する取り扱いについて新たに規定するとともに、個人情報の収集において本人から直接収集することが困難な場合等における適用除外に関する取り扱いについて新たに追加するものであります。また、市が職務上作成、または取得した個人情報を提供する場合に、目的外に利用したり漏えいしたりすることのないよう、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるべきことを新たに規定するものであります。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(松谷善雄) 議案第14号について市長の補足説明をいたします。  議案書は50ページからでございますけれども、議案参考資料により説明をさせていただきます。議案参考資料32ページ、資料9―1をお開き願います。初めに、個人情報の収集の制限に関する改正の点でございますが、利用目的明示の例外についてということで、現行の規定では個人情報取得の際には利用目的を明らかにした上で必要範囲内で収集することを規定しております。しかしながら、緊急性や個人の権利等を害するおそれがある場合など利用目的明示の義務を課すことが適当でない部分につきまして、新たに適用除外規定を以下によりまして明文化するものでございます。  条例第7条関連、これは情報収集の制限の部分でございますけれども、この第7条第1項の改正といたしまして第1号から第4号まで、いわゆる適用除外規定を新設するものでございます。  まず、第1号関係でございますけれども、個人の生命、身体、または財産を保護するため緊急に必要があるとき。具体例を示してございますけれども、災害や事故による被害者救命のため、例えば血液型や持病の有無など一刻も早い対応を要するために時間的余裕がないような場合が想定できます。  第2号といたしましては、利用目的を明示することにより個人の生命、身体、財産、その他権利利害を害するおそれのあるとき。具体例では、精神障害の疑いのある者から必要な個人情報を取得する場合、本人がパニックに陥るなど不測の事態を招くおそれのある場合等々が考えられます。  3号といたしまして、利用目的を明示することにより実施期間、国や地方公共団体等が行う事務、または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。具体例といたしましては、栄転や表彰の候補者推薦の検討に当たりまして個人情報が必要ということになりますが、利用目的を明示することによりまして事務の適正な遂行に支障を来す場合等も考えられます。  それから、第4号といたしまして、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められるとき。具体例では、許認可等の申請者本人が自己の個人情報を記載した申請書を窓口に提出するわけでございますけれども、この申請を受け付けることによって個人情報を取得するような場合が考えられます。次に、条例第7条第3項、これは個人情報を本人から直接収集する規定でございますけれども、そのただし書きの適用除外規定がございますけれども、新たに次の3号を加えるものでございます。  第5号といたしまして、本人から個人情報を収集することが客観的に不可能な場合、例えば本人が所在不明であったり、あるいは精神障害や乳幼児等々、いわゆる意思表示が事実上非常に困難な場合が考えられます。  それから、第6号でございますけれども、本人からの収集では情報の正確性が期待できない、あるいは多大な時間や経費を要するなど事務執行上支障が生ずる場合、例えば法令違反行為の調査を行うに当たり、本人からの情報収集では逃亡やあるいは証拠隠滅などで目的達成ができないような場合が想定されます。  第7号としては、条例第12条の規定に基づきまして他の実施機関から個人情報の提供を受ける場合、収集制限の対象としないものでございます。他の実施機関から個人情報の提供を受けるといったような場合は、収集制限の対象としないということでございます。  次に、個人情報の利用及び規定の制限に関する改正といたしまして第12条2項を新設するものでございます。これは、個人情報を提供する場合、目的外の使用や漏えいを防止するため、情報提供を受ける者に対して必要な措置を講ずることを求めるものでございます。必要な制限の具体例といたしましては、例えばインターネットへの掲載や第三者への再提供の制限、使用後のデータの消去や返却等の条件を付すことなどが考えられます。  その他の改正といたしまして、まず1点目は個人情報の保有に関する根拠法例等の明確化ということで、第6条第1項では現行の法令の定める所掌事務、この部分を法令または条例、規則、その他の規定の定める所掌事務と改めております。法令以外の規定に基づく事務においても個人情報を保有できることを明確化するものでございます。  それから、受託者、受託者とはいわゆる実施機関から個人情報の取り扱いを行う事務委任を受けた者、実施機関から個人情報の取り扱いを伴う事務委任を受けた者、この受託者に対する安全確保の措置といたしまして、第15条、これは委託を受けた者等の義務規定ということになりますけれども、この15条に同様の内容が既に規定されていることから、第9条第2項についてはこれを削除するものでございます。  3点目といたしまして、開示請求権の濫用防止ということでございますけれども、民法で規定されております権利の濫用に関しまして、条文上も明確にするために第17条第5項といたしましてこれを新設するものでございます。そのほか条文全般にわたりまして字句の統一なり、あるいは文言整理を行っております。  以上、市長の補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 今回の改正によりまして大分例外規定が広範囲になるというようなことで、一方では事務の効率化ということを考えるとやむを得ないのかなというふうな思いもするわけでございます。ただ、現実的にこの条項に基づいて情報を収集しました、保有しました、利用しましたという状況等が生じた場合に、これだけ広がるとどこにその権限があって、どういうふうな運用をしたのか、そういったものがきちっと責任持って、その処分された内容等が後々誤解、もしくは誤った解釈が出ないような整理等をすべきというふうに思われますけれども、その辺の対応の仕方に関してはどのようになっているのかお伺いしたいと思います。  それから、第2点目ですけれども、最後にありました濫用の防止ということで、まさにそれは言葉で濫用防止に努めますというふうにあっても、現実的に濫用されたらどうするのだということになるわけでございます。それぞれの立場によって、それぞれの情報の処理する範囲、保有する範囲が違うわけでございますので、同じ課であっても同じ部であっても、もしくは部内であっても課内であっても、それぞれがそれぞれの情報を漏らしてはならないという当然の話の部分があるわけでございますが、そういうものの取り扱いをどのように区分をし、管理をしていくのかと。かつて質問したことがありますけれども、やっぱりコンプライアンスの部分を明確にしておかないと非常に混乱を招くのではないかという感じをいたします。その辺1点、2点目、お答えをお願いします。 ○議長(滝健一) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長併選挙管理委員会事務局長(川田幸一) それでは、私のほうから2点のご質問につきましてご回答申し上げます。  まず、1点目の個人情報の保護条例に基づきましての運用の関係でございますけれども、運用の関係につきましては、当然ながらこれは条例でも規定いたしておりますけれども、過去1年間をどのような情報提供があって、どのような開示の仕方をしたか。これは、広報紙に載せるとか公表するとかという定めもございますので、そういうのを厳格に守らせていただきたいというふうに思っております。  また、2点目とも関連する内容でございますけれども、このような個人情報の保護条例、今回改正という部分ではございますが、職員に対しましては自治体職員としての個人情報の保護ということで、昨年11月に総務課の法務専門家から個人情報保護の重要性、それから職員としての認識、そういったものの学習する機会を職員には与えて研修を積んだという経緯がございます。まだまだ研修といたしましては少ない部分もあろうかと思いますので、今後それらの精度も高めながら、また今回の改正の内容も含めながら、定期的にこのような機会を持って職員に浸透を図っていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) まず、第1点目なのですが、これだけの件数がありました、こういうふうな処理をしましたと報告するのは、それは当たり前の話なのですが、要はその処理をした内部の処理ですよね。誰がどういう命令で、どういう解釈に基づいて、その内容をどのように管理していくかというところが非常に重要になると思います。個人の職員の判断でやればいいのか、班長レベルの話でいいのか、課長の承諾を得ないといけないのか、そういったことなのです。その辺の手続等に関しても明確にしておかないと大変なことになるなと一方で思うわけでございます。  よく昔は、誤ってダウンロードしたデータをそのままにしておいて、後でお叱りを頂戴するとか、これは人のやることですから大なり小なりそういったことというのは当然出てくるだろうというふうに想定されますので、処理した内容、そして状況、それは上司、しかるべき責任を持つ方が常時管理をするという状態がないと本当にまずいのではないかというふうに思います。そういった意味で、あくまでも条例ですからその趣旨は十分わかったよということであれば、さっき別な案件で申し上げましたように規則なり規定なりを明確にやるということと、それからそういったものに関しては、きちっとその処理の方向性等に関しては我々議会にも明確にお示しをいただかないと、やっぱりいろんな個人からの相談をいただいたときにも明確にお答えできないということになりかねませんので、その辺はぜひきちっとしていただけるものかなというふうな思いもありますので、その辺の答弁をお願いします。  それから、2点目なのですけれども、研修はいいのです。当然やること、それは積み重ねをしていただくということも、それも非常に重要です。ただ、1番目にかかわりますけれども、それがどのように知っていたのか、そしてまたどのような問題が起きたのか、そのことによって。そういう事実がなかったかどうか。さっき言ったように記録は残るのです。その記録残ったものに問題があれば、それはやっぱり全職員の共有として教訓にすべきだと思うのです。ごく一部の部課の長の単なる、いや、こんなことやりましたよね、ああ、聞かれればそんなことあったねという話だけではなくて、そういう問題が起きたときには定期的に、例えば月1回報告書を上げて、それに基づいてきちっとその責任の所在やら処理方針やら、そしてそれを二度と起こさないための対応やら処分やらきちっとして共有をしていくということがないと、これだけの情報ですから本当になかなかおさまりがつかないというふうに思われるのです。  よく窓口でも、行って、これ問題ありますよ、いや、こうではない、ああではない、何々と言うのですけれども、全然上司に相談しないというケースもいっぱいあるわけです、窓口でも。そういったケースにもなりますし、責任の所在、そしてその処理を二度と起こさないという不退転の決意のような処理の積み重ねをしていくという重要性がこれをやったことによってもっともっと大切になるのではないかと思いますので、またコンプライアンス関係については、前に質問したときにも市長は条例等に関してもまた考えないといけないねというお話を頂戴しておりますので、こういった内容を契機に、その辺も市長にもどういう考え方でいらっしゃるのかお伺いしておきたいと思います。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 詳細は担当のほうから、私のほうからは考え方を答弁させてください。  今現在、私に上がってくる情報公開の部分もございますので、私のほうで決裁しています。今議員からご指摘のとおり、その部分がどのように対応して、どのように処理されたのかと、その部分はしっかりと一元化のもとで整理すべきだろうと。今知っているかどうかの部分ありますので、担当のほうからその部分答弁させてください。  それから、一般質問でもご提案いただいておりますコンプライアンスの関係、これは市としても今忙しい時期でありますけれども、ですけれども先送りということではなくて、法務専門官とかがいらっしゃるうちに、市としては極力市民の皆さんからのご理解、信頼いただけるような内容を精査すると。先進事例も若干資料を取り寄せているようでございますので、それらもう少しお時間いただきたいというふうに思っています。  何でもそうなのですけれども、原因と再発防止というのはセットですから、その辺も含めてどういった形の整理がいいのかも含めて検討はさせていただきたいというふうに思っています。  担当のほうから補足させてください。 ○議長(滝健一) 総務部長。 ◎総務部長(松谷善雄) それでは、第1点目でございますけれども、ご質問のように適用除外規定がふえることによって当然事務もふえますし、窓口の広がりもさまざまな形で広がりが出てくると思います。そうした中で、担当する各課の対応が全くばらばらでは、これは大変な状態になりますので、ある程度担当者を定めて対応の方法なり、あるいは決裁をどのような形で回すか、管理はどうするのかといったような、いわゆる縦と横の連携の調整が必要になってこようと思います。そうした部分につきましては、今後検討はしなければならないわけですけれども、定期的な調整会議なり、あるいは基本的なマニュアルなどの整備でまずは対応したいと考えてございます。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 第2点目のほうは時間貸してくれという話なので、ぜひしっかりしたものをやっていただければと思いますし、第1点目なのですが、今お答えあったようなことだけではなかなかやっぱりしっくりしないので、さっき言いましたように我々にもきちっと処理の内容、こういう形でやるよと決めていたのであれば、マニュアルつくってもそうなのですけれども、ぜひご提供いただいて、そういった内容については対市民に対しては同じスタンスで説明していかないと我々も困るわけでございますので、その辺に関してはマニュアル等という規則も含めてなのですけれども、規則は誰でも見られますけれども、マニュアル等に関してはなかなか我々の目に触れない部分もあるのだろうと思いますので、ぜひ共有できればいいなと思いますので、その辺は要望という形になると思うので、よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 今議員のほうから控え目にご提言だというふうに私も思いますので、どういった方法のほうがいいのか、一番最良、効率的な、そういったことを少し工夫させていただきたいというふうに思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第14号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第14号 東松島市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  暫時休憩をいたします。    午後 2時45分 休憩                                              午後 2時55分 再開 ○議長(滝健一) 再開します。 △日程第18 議案第15号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について △日程第19 議案第16号 東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第18、議案第15号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について及び日程第19、議案第16号 東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第15号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第16号 東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例については、一括して提案理由の説明を申し上げます。  本市におきましては、平成26年人事院勧告を尊重いたしまして、国家公務員に準じ、昨年12月の第4回東松島市議会定例会において官民給与の格差是正するため、所要の条例改正についてご可決をいただいているところであります。今回の一部改正につきましては、同勧告にあります給与の総合的見直しを実施するため、地域間及び世代間の給与配分の見直しを図り、一般職給料表の水準を平均2%引き下げるなど、その他勧告に準じた給与条例等の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(松谷善雄) 議案第15号及び16号につきまして、一括して市長の補足説明をいたします。  議案書は54ページからですが、議案参考資料により説明をいたします。議案参考資料44ページ、資料10―1をお開きください。平成26年度人事院勧告につきましては、3点の見直しが行われております。民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見直し、2点目としましては官民の給与差を踏まえた50歳代後半層の給与水準の見直し、3点目といたしまして公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえた諸手当の見直し、以上3点の課題に対応するために俸給表、あるいは諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的見直し、これを基本といたしました勧告内容となってございます。本市におきましても勧告に準じた給与条例等の改正を行うものでございます。  今回の給与改定のポイントといたしましては、まず1点目でございますが、給料表の改定については地域間、世代間の給与配分の適正化を図る観点から、地域の民間賃金の水準を踏まえ、給料表を平均2%の引き下げとしております。資料の中段、44ページの中段に行政職給料表の各級の対象者数等々を示しておりますけれども、まず1級につきましては今回の引き下げはございません。3級以上の高位号俸、さしずめ50歳代後半層については最大4%の引き下げとなっております。また、40歳代及び50歳代前半層では勤務成績に応じた昇給機会確保のために5級、6級にそれぞれ号俸を増設しております。  2点目といたしまして、地域手当の改定につきましては給料表水準の引き下げに合わせ、支給割合を見直し、級地区分を現行の6級地から7級地に増設しております。なお、本市は支給対象地には含まれてございません。  3点目といたしまして、単身赴任手当の改定については、基礎額の現行2万3,000円から3万円へ引き上げるとともに、配偶者との交通距離、交通区分に応じた加算額のこの上限を現行の4万5,000円から7万円に改定となっております。加えて再任用職員にも支給できるよう改定を行っております。  施行期日につきましては、本年4月1日とするものでございます。  なお、給料表改定に伴う激変緩和のため、経過措置といたしまして平成30年3月31日まで、旧給料月額と新給料月額の差額を支給するという内容でございます。地域手当の支給割合及び単身赴任手当の基礎額については、平成30年3月31日までの3年間で段階的に引き上げるものでございます。また、行政職給料表6級以上かつ55歳を超える職員の給料等1.5%削減支給措置、これにつきましては平成30年3月31日で廃止とするものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第15号及び議案第16号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、議案第15号及び議案第16号について委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第15号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第16号 東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、2件一括して起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第20 議案第17号 東松島市手数料徴収条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第20、議案第17号 東松島市手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第17号 東松島市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律が平成26年5月30日に公布されたことに伴う法律名の改正を行うものであり、条例中において引用している「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改めるものであります。  なお、施行日につきましては、政令の規定により平成27年5月29日と定められることから、条例におきましても同日付で施行するものであります。ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第17号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第17号 東松島市手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第21 議案第18号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について ○議長(滝健一) 日程第21、議案第18号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第18号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の提案につきましては、平成26年6月20日に公布された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴うものであり、関係条例の整備等を行うものでございます。法律改正の趣旨としましては、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図ることを目的とした地方教育行政制度の改革となっており、教育委員会委員長と教育長を一本化して新たな責任者とし、議会の同意を得て首長が新教育長の任命を行うこと、総合教育会議の設置、教育の振興に関する大綱の策定などが盛り込まれております。教育長に係る規定については、経過措置があるものの、法律の施行日に合わせた整備等が必要となっていることから今回提案するものでございます。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(松谷善雄) 議案第18号について市長の補足説明をいたします。  議案書は63ページからとなります。資料により説明をいたします。議案参考資料49ページ、資料12―1をお開き願います。まず、背景といたしまして、現行の地方教育行政制度に対しましては、これまで教育委員会としての責任の明確化、あるいは委員会審議の形骸化、迅速な危機管理体制の構築、民意の反映等、課題として指摘されてまいりました。これらの課題解消を図ることを趣旨といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備等を行うものでございます。  法改定のまず概要でございますけれども、1点目といたしまして教育行政の責任の明確化についてでございますが、現行の教育委員会委員長と教育長を一本化し、新たな責任者として新教育長を設置いたします。新教育長は、教育委員会の会務を総理し、代表となります。教育長は、首長が議会の同意を得て直接任命、罷免を行うものでございます。教育長の任期は3年、教育委員は4年とするものです。  2点目、総合教育会議の設置、大綱の策定についてでございますけれども、首長は総合教育会議を設置する。会議は首長が招集をし、首長、教育委員会により構成されます。会議では、教育振興に関する施策の大綱の策定を初め、重点的に講ずべき施策や緊急時の措置等について協議、調整を行うものでございます。その他政治的中立性や継続性、安定性を確保するために、教育委員会については引き続き執行機関として職務権限は従来どおりとするものでございます。  次に、関係条例の整備等に関する条例のポイントについてでございますけれども、第1条では議会、委員会条例におきましては委員会への出席説明員の要求につきまして、現行、教育委員会の委員長となっておりますが、これを教育委員会教育長に改正を行うものでございます。  第2条では、公告式条例におきまして掲示場の減少と条ずれの修正等々を行ってございます。  第3条につきましては、特別職報酬等審議会条例でございますけれども、教育長が常勤の特別職となることから審議会の審議対象にこれを加えるものでございます。  第4条では、職員定数条例において教育長が常勤の特別職となることから関係部分を削除しております。その他、条ずれ修正や削除、適切な文言表記に改めてございます。  附則につきましては、まず施行期日につきましては本年4月1日とするものでございます。また、経過措置として施行日現在に在職している教育長については、教育委員会の委員としての任期中に限り、そのまま一般職の教育長として在職し、任期中は旧法の適用となるものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第18号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第18号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第22 議案第19号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第22、議案第19号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第19号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、議案第18号で提案しております地方教育行政制度の改革に伴う教育委員長と教育長の一本化によるもの、議案第5号において提案しておりますいじめの防止等に関する3つの委員会の委員報酬を定めること、保育所嘱託調理員の報酬引き上げ、介護認定調査員、助産師の2つの非常勤特別職を新たに配置すること等、必要事項について改正するものであります。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(松谷善雄) 議案第19号について市長の補足説明をいたします。  議案書は65ページからでございます。参考資料により説明をいたします。議案参考資料54ページ、資料13―1をお開き願います。本件につきましては、以下の5件にわたる改正をしようとするものでございます。  初めに、教育委員会委員長については、議案第17号で提案いたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、現行の教育委員長と教育長を一本化し、新たに責任者として新教育長が設置されます。このことから、資料では次のページ、55ページの新旧対照表が載ってございますけれども、この2段目になりますけれども、現行の教育委員会委員長の削除を行うものでございます。  それから、2件目でございますが、議案第5号で提案いたしましたいじめ防止対策推進法の施行に伴い、教育委員会においては生徒指導支援委員会を初め3委員会を設置いたします。ついては、構成委員への報酬について設定をするものでございます。資料55ページの中段になりますけれども、生徒指導支援委員会委員は日額8,000円とした上で、職務時間4時間未満の場合は4,000円とするものでございます。  次に、いじめ問題対策調査委員会委員並びにいじめ問題再調査委員会委員ですが、いずれも学識経験を有する委員、弁護士、医師等でございますけれども、これらにつきましては日額2万9,300円、その他委員については日額8,000円とした上で、職務時間4時間未満の場合は同じく4,000円とするものでございます。  3件目でございますが、保育所嘱託調理員について、保育所給食の提供、これまで正規職員で対応してまいりましたが、退職の時期等を迎えておる職員もおりまして、今後は嘱託調理員による対応と予定をしてございます。震災による施設の減少に伴いまして、入所児童の増加、アレルギー食、あるいは離乳食の増加など職務の困難度が増加していることから、月額報酬、現行12万1,000円から13万円の改定を行い、あわせて人材の確保を図るものでございます。  4件目でございますが、介護認定調査員については職務の性質上、専門的な資格と実務経験のある者に限定され、一定期間継続した調査を行っていただくことから非常勤特別職とし、新たに位置づけるものです。  なお、報酬月額は10万8,000円とするものでございます。  5件目でございますが、助産師については妊産婦や新生児に対する健康管理や技術指導を行うに当たり、助産師資格を有する立場で一定期間継続して活動していただくことから、これも非常勤特別職とし、新たに位置づけするものでございます。報酬月額は17万4,000円とするものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。2番小野 惠章さん。 ◆2番(小野惠章) いじめ問題対策調査委員会と再調査委員会の学識経験者ということで、今部長の説明では医師と弁護士という形での示し方だったのですけれども、ここで言う専門的な知識、経験等を有する委員ということであれば、別段そういうふうにして同じ場に行って諮問を受けた形で答申するわけですから、そこで報酬の差異が出るということ自体の考え方というのはどういうふうになっているのかということがいまいちよくわからないのです。めったにこういう場が設定されるということは予想はしたくはないのですけれども、もしそういう場があって、なおかつ8人というふうに、そういうふうに限定された委員に関して、医師と弁護士であればそういう形の日額報酬であって、ほかの委員さんは8,000円だという根拠がいまいちよくわからないのですけれども、そこのところを少し説明願いたいと思います。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 詳細、担当のほうからご説明、ご答弁させていただきますけれども、先ほど午前中、議案第5号等々でご質疑もございましたけれども、最終的にこのいじめ問題の再調査委員会というのは、私が最後に8人で各分野からの専門的なということで、私も先ほど同じメンバーではなくてという総務課長、部長の説明をいたさせましたけれども、多分この法律は弁護士になるだろうし、心理、医療関係とかそういった形、全く専門医のそういった立場の中での何だろうなというふうな、私としてはそういった認識を持っておりましたので、そういった考え方だというふうに私としては理解しております。  詳細、担当のほうから答弁させてください。 ○議長(滝健一) 教育次長。 ◎教育次長(小山修) 専門的知識、経験を有する者として8名以内の方に委嘱するわけなのですが、先ほど5号でも申しました法律ですと弁護士、医療関係はここで言えば桃生郡医師会等でお願いする医師、また心理的な分野ですと臨床心理士という方を考えまして、教育の中でも教育のほうは大学の教授という、4名についてはこれまでも本市、または教育委員会でお願いしている経緯、経過で専門的知識の方をお願いしているという経緯を採用させていただいて2万9,300円という日額を設定させていただいております。では、その他はどうなのだという、同じ専門的な知識ということで、これにつきましても福祉ですと社会福祉士とか民生児童委員さんのごく市民、一般的なまず住民の目線でご意見を言ってくださる方ということで、こちらのほうは委嘱の申し上げる人選ということで考えております。ですから、この辺のところはこれまでの経過、経緯を踏まえた中でのいわゆる報酬の設定ということで考えて、このようなご提案をさせていただいたということでございます。  以上でございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。1番菅原 節郎さん。 ◆1番(菅原節郎) 保育所嘱託調理員、介護認定調査員、助産師の方、それぞれ3つのこの職種の方々の勤務条件というか、つまり1日何時間ぐらい働いて、1カ月どのぐらいの勤務日なのだというのがわからないと、何となくどうしてこの値段が出てきたのだろうというのがよくわからないので、それを教えていただきたいと思います。 ○議長(滝健一) 子育て支援課長。 ◎保健福祉部子育て支援課長(大丸美恵子) 保育所の嘱託調理員について申し上げます。  こちらにつきましては、1日7時間で、月21日で、月額12万1,000円を13万円ということで今回上げさせていただいております。 ○議長(滝健一) 福祉課長。 ◎保健福祉部福祉課長兼社会福祉事務所副所長(木村寿人) 介護認定調査員に関しましては、週25時間以内、1日の勤務を6時間以内と設定し、単価のほうを設定させていただいております。 ○議長(滝健一) 健康推進課長。 ◎保健福祉部健康推進課長(佐藤利彦) 助産師の積算につきましては、週5日で1日7時間、週35時間ということで積算してございます。  以上です。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第19号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第19号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第23 議案第20号 東松島市市税条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第23、議案第20号 東松島市市税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第20号 東松島市市税条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  東日本大震災の影響により、被災した土地及び建物の固定資産税の課税免除については、平成23年度から地方税法附則第55条の課税免除の規定により実施してまいりましたが、来年度以降は必要に応じ地方税法第367条の天災、その他特別な事情がある場合における固定資産税の減免措置等の規定に基づき、個々の土地及び建物の被害状況に応じて市の判断により減免を行うこととされたことから必要事項について改正するものであります。あわせて議案第13号の行政手続条例の一部改正に伴い、条ずれによる所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、市民生活部税務課長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 市民生活部税務課長、補足説明。 ◎市民生活部税務課長(千葉重正) 議案第20号について市長の補足説明をさせていただきます。  条例の条文につきましては、議案書67ページになりますが、条例での説明は省略し、改正概要について議案参考資料57ページから60ページ、資料14―1と14―2により説明させていただきます。  初めに、57ページの資料14―1につきましては、平成27年度固定資産免除区域内評価額等集計作業、田畑以外、宅地の部分になります。それと家屋区域図及び58ページには同じく集計作業、田畑区域図により平成26年度課税免除地区として、免除と50%課税を実施した地区を赤の斜線及び赤線で囲み表示を行い、平成27年度課税免除継続地区を黒の太線で囲み、実施区域を表示したものであります。  なお、平成27年度課税免除区域は、市全体の宅地及び農地の面積の約4.21%に該当し、免除対象税額はおおむね2,951万円と試算しています。  東日本大震災に伴い被災した土地及び建物については、平成27年度税制改正により、地方税法附則第55条の規定が削除される予定であるため、平成27年度以降は必要に応じ、地方税法第367条の規定に基づき、個々の土地、家屋の被害状況に応じて市の判断により固定資産税の減免を行うこととされています。  なお、減免に必要な条例改正による平成27年度市税の減収分につきましては、震災復興特別交付税により措置される見込みとなっております。  次に、59ページ、資料14―2につきまして、市税条例の一部を改正する条例の新旧対照表となっています。初めに、第4条第2項につきましては、議案第13号 東松島市行政手続条例の一部改正に伴い、条ずれによる所要の改正を行うものでございます。  次に、改正案中段の固定資産税の減免、第71条第2項にただし書きを加え、東日本大震災による場合は減免を受けようとする者の減免に必要な申請書の提出を省略することができると改正するものであります。  次に、市税条例附則第24条、東日本大震災に係る固定資産税の特例等の条文について整理を行うものであります。  以上、市長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第20号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第20号 東松島市市税条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第24 議案第21号 東松島市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第24、議案第21号 東松島市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第21号 東松島市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、平成28年4月の学校統合に向けての名称の改正に伴うものであり、宮戸小学校と野蒜小学校を統合して宮野森小学校と名称改正を行うものでございます。  詳細につきましては、教育委員会教育次長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 教育次長、補足説明。 ◎教育次長(小山修) 本件につきまして市長の補足説明を申し上げます。  議案書68ページをごらん願いたいと思います。表の第1号中、新小学校名は東松島市立宮野森小学校とし、位置につきましては現在の野蒜小学校校舎の場所、小野字中の関6番地2といたしております。施行日につきましては、統合準備完了後の来年、平成28年4月1日といたしております。  それでは、議案参考資料61ページと62ページ、資料番号15―1でご説明したいと思います。まず、名称案の選考過程でございますが、広く公募による提案募集を行ったところ214件、155種類の提案がございました。その中から両校の教員、PTA、地域代表で構成する統合準備委員会の協議によりまして10案に絞り込みを行い、その10案を対象に児童を含む地域住民による選考投票を行いました。最終的には、投票の結果をもとに統合準備委員会において協議を行い、名称案の取りまとめをいただいたところでございます。また、統合準備委員会からの結果報告を受け、1月23日開催の定例教育委員会において協議を行い、統合準備委員会の選考案を承認することを決定いたしております。  名称案の選考及び承認の主な理由といたしまして、選考投票において当該校の児童となる宮戸小、野蒜小の子供たちの支持率が最も高かったこと、また資料にも記載いたしておりますが、それぞれの地域をあらわす感じを表現することで地域と学校が一体となり、郷土愛あふれる子供たちを育てる学校にしたいという願いが込められている、まさに新しい学校の目指すべき姿にふさわしいとの判断から決定したものでございます。  今後は、校歌、校章の作成、学習カリキュラムの編成など、やるべきことはたくさんあるわけでございますが、平成28年4月1日のこの開校、そして平成29年1月、早ければ3学期から何とか新しい校舎で安心して学校生活が送れるよう、関係課、関係者と一丸となって努力しているところでございます。  以上、市長の補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第21号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第21号 東松島市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第25 議案第22号 東松島市保育所条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第25、議案第22号 東松島市保育所条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第22号 東松島市保育所条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法等の法律の施行に伴い、保育の実施基準について所要の改正を行うもの及び大曲浜保育所について、平成27年3月末日をもって廃止することに伴う改正を行うものであります。  詳細につきましては、保健福祉部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(村上修) それでは、本案につきましてですが、議案書につきましては69ページとなりますが、議案参考資料でご説明をいたしますので、63ページの資料16―1と、それから64ページの資料16―2をお開き願います。  初めに、資料16―2の新旧対照表の現行第4条、保育の実施基準の削除についてご説明申し上げます。資料16―1の枠の中につきましては、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号の規定に基づき定めることとされた子ども・子育て支援法施行規則の抜粋でございます。この子ども・子育て支援法施行規則の第1条では、小学校就学前の子供の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとして、市町村における保育の実施基準を第1号から第10号まで定めております。その内容としましては、第1号から第5号まで及び第10号につきましては、本市の現行条例で定めている事由と同様の内容となっております。第6号から第9号まで、これにつきましては本市の現行条例よりも広範囲の事由が規定されておりまして、第6号では求職活動を継続していること、第7号ではイとしまして教育施設に在学していること、ロとしまして職業訓練を受けていること、第8号では児童虐待を行っている、または再発のおそれがあること、ロとしまして配偶者からの暴力により子供の保育が困難であること、つまり対象者がDVを受けているために子供の保育が困難であるということ、それから第9号におきましては保護者が育児休業をとる場合、その子供以外の例えばお姉ちゃんとかお兄ちゃん、こちらを継続して保育所に引き続き利用するような場合ということが追加されております。このように上位法において保育給付の支給認定等に係る支給要件とその事由について定めていることから、本市の保育所条例中第4条、保育の実施基準につきましては削除することとするものでございます。  続きまして、新旧対照表のほうに戻りますが、下段のほうにあります別表第2条関係中、3段目の大曲浜保育所の欄の削除についてでございますが、大曲浜保育所につきましては、議員ご案内のとおり東日本大震災により全壊したために、昨年度末まで旧大曲幼稚園において保育を実施しておりました。今年度につきましては、最寄りの大曲保育所との施設統合を目指し、大曲保育所の増築工事を行い、昨年末12月に増築工事が完成いたしました。来年度は、正式に定員数を100名に増員した大曲保育所となることから、大曲浜保育所につきましては今年度末をもって廃止しようとするものでございます。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第22号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第22号 東松島市保育所条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第26 議案第23号 東松島市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第26、議案第23号 東松島市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第23号 東松島市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、子ども医療費の助成を受ける要件として設けてまいりました所得額の制限を平成27年4月1日より撤廃することにより、市内に住所を有する中学生までの児童生徒全てを子ども医療費の助成対象とするものでございます。  詳細につきましては、保健福祉部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(村上修) それでは、本案につきましてご説明をさせていただきます。  議案書は70ページとなります。議案参考資料でご説明いたしますので、65ページの資料17―1をお開き願います。このたびの改正の趣旨でございますが、まず少子化対策の一環といたしまして東松島市内に住む全ての子供の健全な育成を図り、安心して子育てできるまちづくりを目指し、子ども医療費助成の判定の基準となる所得制限を撤廃しようとするものでございます。  次に、事業の概要と現状についてですが、事業の目的といたしましては子供の適正な医療機会の確保及び子育て家庭の経済的負担の軽減を図るもので、県補助事業としまして小学校就学前の児童となっているところですが、当市では単独事業といたしまして平成22年度に小学2年生まで、平成23年度に小学6年生まで、平成24年度からは中学3年生まで対象を拡大して事業を行ってまいりました。資料中段の表は、平成26年度と平成27年度との予算の比較となっております。平成27年度の医療費助成額は1億6,325万円を見込んでおり、所得制限の撤廃により平成26年度に比べ1,457万6,000円の増額を見込んでおります。表中下段の市単独分の財源につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金の一部を充当しているところでございます。  現在資料の下のほうにありますように、扶養人数により所得基準額を設定しておりまして、扶養人数ゼロ人から1人ふえるごとに制限額が38万円増額していきます。この限度額を超えますと医療費助成につきましては支給停止となるものでございます。昨年の9月1日時点で対象児童数4,922人中576人、484件が支給停止となっており、対象児童の約1割強に相当する人数となっておりました。少子化対策が喫緊の課題となっている中、当市の子育て支援という観点からも子ども医療費助成事業につきましては扶養義務者の所得制限を撤廃しようとするものでございます。  次に、議案書の70ページをごらんいただきたいと思います。附則としまして、1つ目にはこの条例の施行日を平成27年4月1日にしようとするものでございます。  2つ目として、経過措置として改正後の規定をこの条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費の助成について適用しようとするものでございます。  3つ目として、改正後の条例による手続、その他必要な準備行為については、施行期日前においてもできるようにしようとするものでございます。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第23号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第23号 東松島市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  暫時休憩をいたします。    午後 3時57分 休憩                                              午後 4時05分 再開 ○議長(滝健一) 再開をいたします。 △日程第27 議案第24号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第27、議案第24号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第24号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、児童福祉法の改正に伴い、放課後児童クラブの利用対象児童を現在小学1年生から3年生までとしているものについて、小学生全学年を対象とするものでございます。ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第24号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第24号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第28 議案第25号 東松島市介護保険条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第28、議案第25号 東松島市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第25号 東松島市介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、第6期介護保険事業計画の見直しに合わせ、介護保険事業に要する費用に充てるため、介護保険料の額を改定するものであり、介護サービス給付費、介護予防給付費及び地域支援事業費の見込み量に対し、第1号被保険者の負担割合に応じた保険料とするものでございます。また、保険料の算定に当たっては、震災の影響を勘案し、財政調整基金を最大限充当し、保険料負担の軽減を図った措置としたものでございます。  詳細につきましては、保健福祉部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(村上修) 本案につきましては、議案書は72ページからとなります。  まず、議案参考資料でご説明しますので、67ページの資料19―1をお開き願います。介護保険料につきましては、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料の額を見直すものであります。今回は、現在策定中の第6期の計画期間であります平成27年度から平成29年度までの3年間の介護保険料の基準額を現在の月額4,500円から月額5,000円に改めるとともに、介護保険法及び同法施行規則の一部改正に伴い、所得段階区分を6段階から9段階に改めようとするものでございます。  初めに、介護保険料の算定につきましてご説明いたします。議案参考資料67ページ、資料19―1でございますが、(1)としまして要支援、要介護認定者数の見込みをごらん願います。表にお示しのとおり、要支援1から要介護5までの認定者数は、平成26年度9月末で1,894人となっておりますが、要支援、要介護認定者数は依然増加傾向にあることから、平成29年度9月末時点では189人増の2,083人と見込まれます。  次に、68ページをごらん願います。(2)の保険料の算出でございますが、第6期計画期間保険料の算定につきましては、3年間の標準給付費見込み額及び地域支援事業費の見込み額の合計から第1号被保険者の負担相当額を算出し、国の調整交付金見込み額の差額を調整して保険料必須額を算定し、徴収率や第1号被保険者数を勘案して保険料基準額を算定しております。介護給付費は、認定者数の増加もあり年々伸びており、特に平成29年度には災害復旧による特別養護老人ホーム長期50床、それから短期入所10床を加え、デイサービスセンター、グループホームの竣工が見込まれることから、標準給付額、Aの欄ですね、こちらにつきましては3年間の合計で約85億7,300万円と増加すると予想されます。また、地域支援事業費(B)ですが、こちらにつきましては平成28年度から日常生活支援事業に移行する事業費を含めておりまして、3年間合計で約4億3,790万円が見込まれます。  3行目、黄色いマーカーのところですが、こちら第1号被保険者負担相当分、Cの欄ですが、Cの負担割合は22%でございますが、これにつきましては標準給付見込み額に対する国、県、市及び第2号被保険者の負担分であります支払基金交付金を除いた負担分となります。これが3年間の合計で約19億8,250万円を見込んでおります。これらの額から国の調整交付金のルール分の調整を行い、7行目になりますが、保険料収納必須額、Gの欄でございます。オレンジの色づけをしているところでございますが、こちらは20億2,596万7,000円となります。さらに、予定保険料収納率を98%と見込みまして、Iの欄の第1号被保険者数3万2,466人で算出した太枠の介護保険料基準額、月額です。計の欄ですが、こちらについては5,306円となっております。この月額が本来介護保険料として負担いただかなければならない額となりますけれども、先ほど市長の説明にもありましたように震災の影響もまだまだ残っておりますことから、介護保険料の引き上げをできるだけ抑制することといたしまして、13行目のところに、Lの欄でございますが、介護保険特別会計財政調整基金積立金から3年間で約1億1,700万円の取り崩しをし、充当することといたしまして月額306円の負担軽減を図り、保険料基準額、年額、Pの欄ですね、こちらのほうにつきましては6万円とし、最終的にQの欄、月額は5,000円ということになったものであります。  次に、69ページ、資料19―2をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、第1号被保険者保険料につきましては、現行第5期計画では表の上段の6段階に分類されておりますけれども、第6期計画では所得水準に応じたきめ細かな保険料設定を行うため、表の下段のとおり9段階に変更しようとするものでございます。具体的には、第5期保険料の第1段階と第2段階を統合して新第1段階とします。第3段階以降につきましては、世帯員等の住民税課税の状況や本人の年金収入や合計所得金額に応じまして段階ごとに2分割して新段階区分を設定し、対応するものでございます。  調整率につきましては、第5期では基準額、第4段階に応じて50%から150%の設定としておりましたが、第6期計画では基準額を新5段階といたしまして、網かけしてある新5段階を基準額といたしまして50%から170%に設定されており、新第1段階は基準額の50%、新第2段階及び新第3段階は75%、新第4段階は90%、それから新第6段階は120%、新第7段階は130%、新第8段階は150%、新第9段階は170%となります。  また、本市における所得段階の構成比につきましては、表の最上段のとおり住民税世帯全員が非課税となる対象者の割合を全体の24.8%、住民税本人が非課税で世帯に課税者がいる対象者については39.0%、住民税本人が課税の対象者については36.2%というふうに見込んでおります。新段階ごとの対象者の割合については、再下段の構成比のとおりと見込んでおりますので参照願いたいと思います。その他詳細につきましては、表の上段の第5期介護保険料と下段の第6期保険料の比較をしながらごらんいただきたいと思います。  次に、条例の改正内容につきまして説明いたします。ページは飛びますけれども、71ページ、資料19―4の介護保険条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。保険料率第2条中の年度でございますが、こちらを「平成25年度及び平成26年度」とあるのを「平成27年度から平成29年度まで」に改めまして、同上第1号を2万7,000円から3万円、第2号を2万7,000円から4万5,000円に、第3号を4万500円から4万5,000円に、第5号を6万7,500円から6万円に、第6号を8万1,000円から7万2,000円に改め、第7号は7万8,000円、第8号は9万円、第9号は10万2,000円というふうに新たに加えて改正を行うものでございます。  続きまして、今回の一部改正に係る附則についてご説明いたします。議案書の72ページをごらんいただきたいと思います。第1条では、施行期日を平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。  第2条には、平成27年度及び平成28年度における介護保険料率の特例として本則の第2条第1号に規定する保険料、つまり第1段階の保険料率、先ほど3万円というふうに申し上げましたけれども、それを平成27年度、28年度の2カ年については2万7,000円にしようとするものでございます。  第3条では、平成29年度の介護保険料の特例として、次のページ、73ページのほうに規定してございますが、本則の第2条の改正規定にかかわらずに第1号の保険料率3万円を1万8,000円に、第2号の保険料率4万5,000円を3万円に、第3号の保険料率4万5,000円を4万2,000円にするための条項の整備となっております。  附則の第2条及び第3条に係る参考資料といたしましては、参考資料のほうにお戻りいただきたいのですが、70ページの資料19―3をごらんいただきたいと思います。こちらの表は、第6期介護保険料軽減強化後の表となりますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、こちらが制定されまして、これに基づいて介護保険法の改正が行われ、平成27年4月から消費税による公費を投入して低所得者の保険料軽減を行うもので、上段の表の平成27年度及び平成28年度においては、世帯全員が市町村民税非課税となる第1号被保険者のうち、特に所得が低い新第1段階、表の網かけ部分になりますが、この調整率が本来であれば基準額の50%として条例を改正しておりますけれども、軽減強化後の調整率、基準額を5%下げまして45%にしまして、軽減強化後の年額保険料を2万7,000円にしようとするものでございます。  同様に下段の表につきましては、平成29年度につきまして消費税率が10%への引き上げが予定されております。平成29年4月から10%への引き上げが実施されることから、世帯全員が市町村民税非課税となる第1号被保険者全体を対象に軽減強化を図り、表の網かけ部分ですが、新第1段階については調整率が50%のところ、軽減強化後ですが、基準額の30%として年額保険料を1万8,000円に、新第2段階につきましては調整率が本来70%のところを50%としまして年額を3万円に、新第3段階については調整率75%のところ、5%下げまして70%とし、軽減強化後の年額保険料を4万2,000円とするものでございます。  なお、軽減強化を図る財源としましては消費税財源で対応することとなっており、国が2分の1、残りを県及び市が2分の1ずつ負担することになります。  次に、議案書の73ページにお戻りいただきたいと思います。附則の第4条の規定でございますが、こちらにつきましては地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に係る法律、以下関係法律の整備等に関する法律と略称で呼ばせていただきますが、この附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を設けるものであります。関係法律の整備等に関する法律の附則第14条の規定によりまして、73ページの第4条第1項に規定している介護保険法第15条の45第1号に定める介護予防・日常生活支援総合事業について、訪問事業や通所事業、介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業者等の確保が困難であるなどの諸事情によりまして、法では平成27年4月から実施となっておるのですが、この4月1日からの実施が困難と認めた場合ですけれども、平成29年3月31日までの間において市長が定める日の翌日から実施することができるということですので、本市におきましても27年4月1日からの実施が困難なために、市長が定める日の翌日から実施しようということの規定をしようとするものでございます。  それから、附則第4条第2項に規定している、同じく介護保険法第115条の45第2項第4号、附則の第3条に規定している同法第115条の45第2項の5号、それから4条に規定している第6号に掲げる各種事業についても保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者や事業を実施する事業者等の確保が困難であるという諸事情によりまして、本来平成27年4月1日からの法上の実施となっているのですが、これが困難な場合、平成30年の3月31日までの間において市長が定める日の翌日から実施することができるものということで、本市におきましても本年4月1日からの実施は困難であるということで、市長が認める日の翌日から実施しようとする規定でございます。  なお、附則の第4条第1項に規定しております介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みについては、27年度中に準備等、関係要綱等の整備を行いまして、28年度には実施したいということで作業を進めたいと考えております。  最後になりますけれども、参考ではありますけれども、管内市町における第6期介護保険料の基準額の改定状況について最後に説明させていただきます。石巻市につきましては、月額4,400円のところ月額5,200円に、女川町につきましては4,500円のところ4,800円に引き上げの予定でありまして、改定後の本市の保険料は県内36市町村のうち、低い順に言いますと県内で7番目となる見込みとなっております。  また、今回介護保険料の基準額の改定案につきましては、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会のほうに説明をいたしまして、やむを得ないものというご意見をいただいておることを申し添えたいと思います。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) まず、第1点目でございますけれども、冒頭特養50床、そして短期入所10床増ということで、それは見込んだという話でございますが、待機者の状況については、このことによってどの程度の水準で平成29年度、最終年度を迎えようとしているのかお伺いをしたいと思います。  また、今回のこれらの増床関係でございますけれども、なかなか待機者がどの程度あるのかによって変わってくるのだろうと思うのですけれども、多分待機者ゼロではないというふうに思いますので、その辺の計画等に関しても見通しがあればお聞かせをいただきたいということでございます。  それから、利用率の改正等々に伴って9段階にというふうにされたようでございます。これらに関しては、一応法令等のご指導によって9段階なのかどうか、その辺もお伺いしたいと思います。また、せっかくある程度所得がある人は高めますよというのはやむを得ない状況だと思うのですが、一方で第1段階にある皆さんに関しては、実態は軽減措置後は下がるよという話は、それはそれでいいのですけれども、全体的な制度としての50%削減は基本的に変えないということでの条例改正なのかなというふうに思ったのですけれども、この辺も片や20%を上げている分、もう少し低いほうも下げるとか、そういう検討はなされなかったのかどうか、あわせてお伺いをしたいと思います。 ○議長(滝健一) 福祉課長。 ◎保健福祉部福祉課長兼社会福祉事務所副所長(木村寿人) 初めの特別養護老人ホームの待機者でございますが、現在実数だと約200名前後かなと思っております。本市における部分なのですけれども。ただ、計画上、平成29年度の段階、50床がふえたと仮定いたしましても200人前後の待機者は同じく残るのかなということかなと。あとは、石巻市のほうで特別養護老人ホーム100床の施設を1施設用意するということもありますので、広域的に考えても大分特別養護老人ホームの入所を希望されている方がふえることが予想されますので、現時点の待機者よりもふえることが見込まれると思われます。  その次の改正等の9段階の基準でございますが、こちらにつきましては国の標準的な基準が9段階ということの改正がありますので、本市も国の基準に合わせた格好の9段階の措置とさせていただいております。  その次の所得段階別の9段階の場合の一番最低が50%、上限のほうが170%ということで20%アップするわけなのですけれども、所得段階層的には国の標準的な基準とほとんど変わりないような状況なので、国と同じような格好で設定のほうをさせていただいて、この分を変更いたしますと調整交付金等に影響してくるという部分もありますので、一応国と同じような考えで調整のほうをさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 待機者の関係でございますが、当然高齢者がふえるということと、あとこの地域の特徴としては震災以降、単身者の方々が非常に多いということになろうと思うので、その対策というのは非常に重要だと思いますし、そういった意味ではそれらの増加分というのはどの程度考えられて、おおよそ200床という、つまり150ふえて、今の待機者200がほとんど変わらないということですから、高齢者が150人、つまり要介護、特養ですか、要介護3以上が150人程度は見込みよりもふえるのだよということでいいのかどうか、その辺の考え方もお願いをいたします。  また、この特養の計画に関しては、計画はあるのだから、もしくは検討している事業者さんはあるのだが、いろんな絡みの中でこれ以上、保険料にはね返りがあるので、計画は余り積極的に認めないよという話というのはないのかどうか、その辺の考え方についてもお伺いをしたいと思います。 ○議長(滝健一) 福祉課長。 ◎保健福祉部福祉課長兼社会福祉事務所副所長(木村寿人) 特別養護老人ホームの関係の計画をしたいという事業者の方は現在あります。ただ、今回震災の関係もありますので、保険料を500円程度に据え置きをしたいということで、極力施設の整備は行わないという方向でこの3期計画は持っていきたいと考えております。その関係で、施設整備のほうを極力整備しない方向で今回は進めていきたい。その分については、デイサービスセンターとか、そういった部分の在宅のほうで若干ふえているサービス事業がありますので、そちらでちょっと補っていきたいと考えております。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 今の答弁で非常に重要だというふうに思われますのは、500円程度のアップということを大前提にして、そういう特別養護老人ホーム等の施設計画をしていると。少なくとも多分それらの整備をするというふうになりますと、市長の推薦の通知といいますか、回答が必要になると思うのです。そういったところに関しては出さないよという話で、500円を前提にもし今回の改定をしたということであれば、さっき申し上げましたように本来的に被災者の皆さんの状況というのは、本当にもっと多分急速に進むのではないかという疑念を持っております。そういった意味では、もうちょっと積極的な介護保険等の取り扱いがあってもよかったのではないかというふうな思いをいたしております。  こういう下積みを、ずっと検討を重ねてきて、ここに来ての話なので、なかなか、ではこれを撤回してというわけにはいかないとは思うのですけれども、次につながる計画のあり方としてはアップ率ありきの施設計画ではいかがなものかというふうに思いますので、これは市長の考え方が大分入ってくるのだろうと思いますので、これは市長のお話をお伺いして一応質問を終了させていただきます。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 何もかにも市民協働かという意味ではないのですけれども、私が危惧を抱いているのは、例えはよくないのですけれども、東日本大震災が1,000年に1度ということで、国も県も私たちもマニュアルのない計画、まさに経験したことのないという、まさしく厳しい対応を迫られた経験を今しております。  そういった中で、比較するのはどうかという、私、危機感で同じこと言っているのですけれども、高齢化社会も誰も経験したことのない、私はこれから進展するのだろうというふうに思っています。それは、例えばなのですけれども、2040年の地方創生も含めてなのですけれども、厚生労働省で全て数字をお出ししていると思います。それを見ますと、お出しした時点で対策を我々はしなくてはいけないというふうに思っています。そういった中で、これからいかに東松島市で、今皆さん驚いたと思うのです、2,000人超える。今現在、多分1,900人超えているのです。今人口が4万人、65歳以上が15%ですので1万人、そのうちの1,800人が要介護認定と、3年後には2,000人になりますよと。人口が減るにもかかわらず高齢化につながる。右肩上がりで団塊の世代が、支えた方たちが10年後には後期高齢者になると、考えられないほどの進展であります。ですので、私としては、施策としては今待機している方、ここも考えなくてはいけないのですけれども、いかに要介護にならない健康づくりをするかということが東松島市挙げての、あるいは日本挙げての課題なのだろうと。  そういったことで、私的にはまだまだ説明不足ありますけれども、市内に67ある各施設、そういった地区の施設を子育てだったり要介護だったり、そういった方たちが健康で、あるいは自宅で、何とか在宅での範囲内、介護を受けるという、本当の1、2のお話なのですけれども、そういった対策もあわせてやっていくべきなのだろうと。  ただ、今端的に課長のほうから答弁ありましたけれども、必ずしも申請する方が500円で、では出ますよということではなくて、いろんな条件といいますか、お考えもお持ちだということを聞いていますので、それらは全て否定するわけではなくて、その中でみずからやはり体力あると申しますか、そういった皆さんに、福祉産業とは言う方もいらっしゃいますけれども、東松島市を支えていただける体力のある方に今後は、この分野にはぜひご協力をお願いしたいというふうには私的には考えております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第25号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第25号 東松島市介護保険条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第29 議案第26号 東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第29、議案第26号 東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) それでは、議案第26号 東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、宮城県内の8つの農業共済組合が平成27年6月1日に合併し、宮城県農業共済組合が発足することにより、条例中において引用している「石巻地方農業共済組合」を「宮城県農業共済組合」へ改めるものであります。ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第26号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第26号 東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  なお、ここで会議時間の延長を行います。 △日程第30 議案第27号 東松島市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第30、議案第27号 東松島市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 発言の訂正、議案説明に入る前に。先ほど議案第25号で木村 清一議員の質疑の中で、私、厚生労働省、人口問題研究所のデータ、2045年と申し上げましたが、2040年、25年後の訂正でございますので、おわびして訂正させてください。  それでは、議案第27号 東松島市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。今回の改正につきましては、宮戸3地区の漁業集落排水処理施設の位置の確定に伴い、条例の改正を行うものでございます。あわせて議案第11号の下水道条例の一部改正に伴い、条ずれによる所要の改正を行うものでございます。ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第27号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第27号 東松島市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  ここで、先ほど市長から発言の訂正がありましたが、これを認めることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認めます。よって、市長の発言訂正は認められました。 △日程第31 議案第28号 東松島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について △日程第32 議案第29号 東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第31、議案第28号 東松島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について及び日程第32、議案第29号 東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第28号 東松島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について及び議案第29号 東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例については、一括して提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、下小松地区の農業集落排水処理区域の流域下水道への接続に伴い、処理施設の名称、位置及び処理区域等を削除するものでございます。あわせて議案第11号の下水道条例の一部改正に伴い、条ずれによる所要の改正等を行うものでございます。  詳細につきましては、建設部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 建設部長、補足説明。 ◎建設部長(佐々木哲也) それでは、議案第28号、29号について市長の補足説明をいたします。  議案書は76ページ、77ページになりますが、参考資料により説明をさせていただきます。参考資料73ページ、資料22―1をお開き願います。これまで下小松地区、中沢地区、小松台地区と流域下水道への接続を計画し、進めてまいりました。現在図のように工事中でありますが、下小松浄化センターに中継ポンプを設置いたしまして、緑の接続ルートのように圧送管を埋設し、藤野整形外科の北側にあります流域下水道接続点に圧送し、流入させるものであります。下流側からの工事になりますので、26年度で下小松地区が完了し、27年度、28年度で中沢地区、小松台地区を流域下水道へ接続する計画でおります。今回市長提案理由のとおり、農業集落排水処理施設条例の一部を改正するものでございます。  74ページの資料22―2が新旧対照表になります。第2条の表の下小松浄化センターの名称、位置、処理区域を削除し、そのほかにつきましては下水道条例との整合をとり、所要の一部の改正を行うものでございます。  次に、75ページ、資料22―3でございますけれども、分担金徴収条例の新旧対照表になります。同じように別表の事業区域の下小松地区を削除するものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) この下小松浄化センターのエリアでは、これは一番古いのですけれども、少数ではあるのですが、かつては、別に私がお願いしたわけでないので、加入しないということがあったのです。ですから、それからちょっと情報入っていないのですが、その少数の非加入者の件については解決したのか。それで、今回は広域下水道になるわけですから、当然受益者については加入する義務もありますし、受益者負担金も支払うということになると思うのです。ですから、そういった問題がまだ残っているのか、残っていればどういうふうにして解決をしていくのか、それ一つの問題点だと思うのですが、いかがですか。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事兼下水道課長(伊藤克弥) 下小松地区の農業集落排水ですけれども、ことしの4月から流域公共下水道に接続しまして、それでの管理となります。基本的には、この農業集落排水事業は下水道条例のほうに引き継ぐ形になります。実際の心配している議員さんのほうの加入率の関係で、多分この地区についてはまだ90%で、10%程度の方がまだ未接続になっているかと思います。これについては、一般のほかの農業集落排水、赤井地区の農業集落排水とあわせまして公共下水道についても同じような条件の方がおりますので、今後PR等を含めまして加入率の促進に当たっていきたいと考えています。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 今度は、今まで非加入で頑張ってきた人たちに対してもPRだけでなくて半強制的に加入してもらえということが原則なのです。それで、下水道法によれば、いわゆる下水道の接続については速やかに接続をするというふうに下水道法の中でうたっておりますから、速やかにといってもなかなか、来年とかという意味ではないのですが、3年以内だろうというふうな見解もあります。ですから、負担金、分担金の関係もありますから不公平のないように、ほかの下水道の関係と不公平にならないようにお願いするほかないのかなと。  あとは、これは当局のやる気にかかっているわけですが、その辺まだ10%の非加入者がいるということなので、これは大きなことですから、その辺やっぱり気合いを入れてお願いしたいというふうに思っております。その辺の答えがあれば出していただきたいなというふうに思います。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 今下水道課長のほうから答弁がありましたとおり、公共下水道でもそういった部分が見られる部分がございますので、我々としては促進について周知を努力するということがあります。  ただ、議員もご案内のとおり、下水道がなくて合併浄化槽で対応している、片やそういった、今この社会の中ではどうしても若い世代になれば下水道は必須ということになりますので、ある程度時間も必要な部分もあるだろうし、経済的なこともある、多分そういった理由もあるだろうとは思いますが、いずれにいたしましても今後下水道については、我々としては推進していくという考え方は変わりませんので、周知、さらに強めていきたいというふうに思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第28号及び議案第29号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、議案第28号及び議案第29号について委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第28号 東松島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について及び議案第29号 東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について、2件を一括して起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第33 議案第30号 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第33、議案第30号 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第30号 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、流域関連公共下水道の事業計画において、これまでの第1次認可区域から第4次認可区域に加え、第5次及び第6次の整備対象区域が認可されたことにより、新たに追加となった区域の受益者負担金の負担額について改正を行うものでございます。  詳細につきましては、建設部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 建設部長、補足説明。 ◎建設部長(佐々木哲也) 議案第30号について市長の補足説明をいたします。  議案書は78ページになりますが、参考資料により説明をさせていただきます。参考資料76ページ、77ページをお開き願います。今回の条例改正でございますが、市長提案理由のとおりでありますが、流域関連公共下水道の整備対象区域が新たに追加となったことから、受益者負担金に関する条例の一部を改正するものでございます。追加になった区域が資料23―1にありますように、第5次認可で東矢本駅北、矢本西、牛網、野蒜北部丘陵地区の防災集団移転地であります。処理分区認可面積につきましては、表のとおりでございます。  資料23―3でございますけれども、そこに認可区域図を明示しておりまして、青色の区域が第5次として防災集団移転事業により整備された区域になります。  76ページに戻りまして、次の下の表が第6次認可になります。松島基地から始まりまして、中下ほかまで、これまでの整備計画によるものや前議案で説明いたしました下小松、中沢、小松台地区の流域下水道への接続によるもの、それから現在整備中の柳の目北災害公営住宅宅地などが第6次認可となっております。また資料23―3をごらん願いまして、赤色の区域が第6次として追加となった区域でございます。また、黄色の区域は震災の関連等によりまして削除される区域になります。  次に、前ページの資料23―2が新旧対照表になります。改正案の下段にありますように、負担区にこれまでの第4次に5次、6次認可を追加するものでございます。負担金の額につきましては、合併時に改定いたしました1平方メートル当たり290円の額としたいものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 資料23―3の中で第6次認可の減というのがあるのですが、いわゆる例えば大曲浜で言えば、これは当然住宅街が消えてしまったので減ということになるのですが、しかし近い将来、物流基地としての再生が見込まれるわけでありますから、当然下水道もこれ必要になってくるだろうというふうに思います。そのときにどういうふうな行く末になるのか。一旦、要するに減にして、また認可が認められるのか、その辺将来的なお話を伺いたい。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事兼下水道課長(伊藤克弥) 第6次認可の黄色の部分につきましては、跡地利用の関係で認可から外して、そしてこの中に埋設されておりました既存の下水道管渠を現在撤去しております。この撤去は、年度内に完了の予定です。  それから、今議員さんの例で出していただきました大曲浜地区につきましては、工業地区ということで今土地区画整理事業を進めているようですけれども、ここにつきましては現在圧送管において大曲浜の新橋までいっておりますけれども、その部分については現在残しております。一度削除したものを再度認可できるかということですけれども、これについてはまだ具体的な話が出ておりませんので、県との協議はしておりませんが、現在はこの企業については浄化槽で進めるということで話を受けておりますので、まだ県との協議はいたしておりません。
    ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。6番多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 先ほど下小松の部分の加入率の問題がお話ございました。いわゆる農家地帯と町場の地帯によって、この表にもありますように金額が異なって、地域者負担金の負担額が違ってきます。ちょっと試算してみたのですが、農家的な部分の宅地面積は大体まず一つわかりやすく言って1,000平米という積算をしてみました。そうすると、旧矢本町の部分の1平米370円ということを単純に掛けますと37万円になります。それで、今度逆に旧鳴瀬の部分については定額9万円プラスの1平方メートル当たり60円ですので、ちょうど計算上は15万になるようでございます。あわせて今回改正案の中で、第4次で認められた部分の中に、もちろん下小松も入るのですが、中下的な部分もあって、一部宅地面積をかなり多く持っている方もございますので、同じような形でそういった負担感、負担の不公平感を多分生じるのかなという感じがするわけでございます。今回、先ほど旧鳴瀬の方式でいきますと300平米のまず面積を一つの基準にしますと、鳴瀬方式だと逆に高くなるのです。合わせて9万プラスの60円掛けますと三六、十八で1万8,000円になりますので、10万8,000円になる。片方は、単純に290円を掛けますから8万7,000円ということで、こちらのほうは安くなるのですけれども、いずれにしましても安くなる部分と高くなる部分の差異の部分があって、加入率にも多分多くの宅地面積持っている方については負担増になるのかなというふうな、計算上はそのようになると思いますので、その辺の部分を……かなりこれで来ていますので、今さら直すことによってまた不公平も出るというふうないろんなことも発生するかと思うのですけれども、現実の問題としてそういうような差異があるということについて、改善できるものがあるのだったらしなければならないのかなというふうな気がします。  以上です。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、例えばというか、76ページ、資料23―2で答弁させていただきますが、改正案として今出させていただきましたけれども、現行を見ていただきます。右側の現行の表ですけれども、当初旧矢本町、このときは370円でもかなりの議論ありました。例えばわかりやすいのは、矢本のまちはほとんど、今議員が例挙げましたけれども、大体300坪、1,000平米なのです。大体37万ということで、この37万が高いか安いかという当時議論もありました。最終的には、石巻市とかいろいろ比較の中で、異議なしというよりはやむなしという議会で当時ご理解いただいたというふうに記憶をしております。  そういった中で、今回我々内部で議論したのは、第4次認可までは議会のご理解いただいて、この1平方メートル当たり290、1,000にすると29万ということになりますが、こういった中では当時、矢本の最初のとき議論もあったのですけれども、資産価値の問題、不動産評価がありますので、どうしても価格としては当然下がってくるだろうと。そういった中で、本来であればコスト的にはだんだんとかかってくるのでありますけれども、この290で抑えないと、むしろ今ご心配の加入率、なかなか接続しないのではないかという議論もさせていただきましたので、ここは議会の皆さんのご意見は頂戴したいところでありますが、6次まではこの290円で何とか通すべきなのだろうなということで、この議案をお出しする際には庁舎内で検討はさせていただいたところでございます。ですので、そうかという受けとめ方もあろうかと思いますが、250円で市としては配慮したというふうな考え方を持っています。 ○議長(滝健一) 6番多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 当時下水道法の中の考え方として、土地の付加価値が高まるという都会的な部分の発想があったのですが、農家的な部分の土地の付加価値というのは高くなってもそれを切り売りしていくとかという部分でもないもので、それは当たらないということから、旧鳴瀬のときはこういった方式に最終的に結論を得たわけなのですけれども、今現在においても下小松にしろ、いろんなところで宅地面積多い人が、それが減ったことによって全体の付加価値が高まるのだから、最終的にはこれは公平なのだというふうな考え方をぐりぐり当てはめようとしても、それは宅地を分割して売買するとかという部分のなじみは極端にないわけですので、その部分についてはどうしても計算すればわかることなので、加入率の低下にもつながっているのかなというふうな思いを今話しているということでございます。だから、ぜひ今どうのこうのでなく、そういった部分を認識した上である程度検討をしていただきたいものだなと、このように思っているわけでございます。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 今回提案させていただきました第4次から第6次までの改正案ということで、1平方メートル当たりの290円というのは、そのまま第6次までということでありますが、多分今のご質問の中で、どうしても準農村部に行けば、多分、今回の沿岸部もそうなのですけれども、600坪、2,000平米というのはざらでございますので、そういったことからすれば1,000平米、29万でなくて、その倍ということもあり得るし、なかなかそういった中では下水道の接続というのは難しい部分も見られるというご心配でございますので、その辺今回質疑の中での課題として受けとめさせていただきたいと思います。今回は何とか290円で、このまま第6次区域もこの議案でまずお示しをさせていただきたいということでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 今の多田議員の質問に関連することでございます。旧矢本町の場合は、1次から3次、基本的に市街化区域の公共下水道の受益地ということですよね。その後、合併移行に伴った認可については、基本的に市街化調整区域なのでということで、370円から、多分いろんな議論はあったと思うのですけれども、最終的な落ちつきとしてはそういうふうになったのだろうというふうに思っております。  ただ、今回の状況を言いますと市街化区域を新たに受益地に入れる、つまり中沢とか。あとは、自衛隊に関してもDID、人口集中地区ということで、市街化区域ではないのですけれども、都市区域という意味合いでは非常に土地の利用度も高いということがございますので、本来的に第4次認可という部分の区切りは合併どうのこうのというよりも、旧矢本町からすれば調整区域ということで、今ご質問ありましたように付加価値が高まる云々ではなくて、そういった総合的な部分があってのとり合いだったのではないかというふうに思います。したがって、今回の6次認可でふえる部分に関しては、市街化調整区域もあれば市街化区域もあるということでありますので、非常に違和感があって受けとめています。特に旧矢本町時代、370円、負担をした方々も同じ市街化区域であるということからすれば、そういう意味ではもう既にお払いになった方々に関してはやはり相当な違和感をお持ちだろうと思いますので、これはどうも納得できないのではないかと。その仕組みがきちっとわかればいいのですけれども、たまたま今回のこれらの市街化受益地の増加というのは、基本的に調整区域の今まで行き渡らなかった部分の区域が新たに認可区域に入ったということであれば、それはある程度納得できると思うのですけれども、また同じように市街化区域に入ったということに関しては、どうもその判断に関してはやっぱり一考すべきではなかったのではないかと思うのですけれども、その辺の議論の経過等、もしあればお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事兼下水道課長(伊藤克弥) 今既存市街地、それから市街化区域、市街化調整区域の関連ですけれども、まず中沢、小松台は市街化調整区域なのですけれども、この既存の市街地につきましては既に公共升が全て設置されていますので、新たな賦課は生じません。あくまでも新たな賦課が生じるのは市街化調整区域という考え方ですので、積算しますと370円ないしそれ以上の金額になるのですけれども、290円、市街化調整区域ということを加味して290円になったという積算上の過程がありますので、ご理解願いたいと思います。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 基本的に全て住宅地が張りついて、これから改めて加入する部分、つまり負担を伴わなかった人が今回の措置によって公共下水道に入るというケースもあるのだろうと思うのです。特にそういった意味では、市街化区域に関しては不公平感というのは免れないような気がしてならないわけです。例えば中沢の市街化区域内に関しても、まだ空き地ありますものね。そういったところに関しては、確かに公共升は設置されているかもしれませんけれども、そういった部分に関しては少なくとも同じ経費が、旧市街化区域でも同じ経費がかかっているわけでございますので、当然その年度によって金額が違うよという話は余りしんしゃくすべき要件ではなくて、年度年度単価が若干異なるのは、それはやむを得ないことでありますから、基本的な整備の仕方としてどうも納得できないなということでお伺いしたわけでございます。その辺の議論の深まりがどうだったのかというのが一番の問題点だろうと、そういう議論があって、でもこういう事情なので、何とかそれは290円にせざるを得ないのだということの内容があれば、皆さんもそれはきちっと説明をすることによって納得いただけるのではないかと思うのですけれども、まずそういった意味も含めてお尋ねをしております。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 補足、また建設課長のほうから私の足りない部分は答弁ありますが、まず基本的に議員ご案内のように、この事業費、コストの問題でどうしても市街化調整区域に管が行けば、先ほど下水道課長のほうから答弁ありましたように370円以上になりますという、そういった中で、議員の視点は2つがあって、その前段の部分について1平方メートル当たり370円、市街化区域で既にお支払いだという、そういった中ですぐ近い、近いというか、震災で今度、例えば東矢本とか野蒜の高台とかということになりますが、実はここも説明会でも議論がありまして、市が30年間貸すのであれば、下水道、本来であれば月でというお話もなかなか勉強されている方もいらっしゃいますので、そういった議論もありました。しかしながら、私どもといたしましては、今回こういった、震災ということもございますし、それからその分、新しい分については震災の部分が影響、高台についても矢本の分についてもございますけれども、ただ言えることは、今わかりやすい言い方すると、県内で名取市さんあたりはどうしても事業費等々の関係で、市街化区域であっても合併浄化槽をどんどん進めて、合併浄化槽に補助金を出しますよという政策をあえて出しております。それは、多分市としては財政。私、多分議員もそうだと思うのですけれども、私もそうなのですけれども、合併浄化槽を設置する人間からすればうらやましくて仕方ない話です、実は。下水道管行っているのはいいなと、うらやましくて仕方ない議論もあります。そういった中で、市民の皆さんのどの部分が公平で、そしてどうかということは非常に難しい問題ではありますけれども、私の今回の議論としては下水道課長が答弁したとおり、市役所の中でも苦渋の決断と申しますか、多分今後市街化調整区域に入っていけば多田議員の質問のほうがウエートを占めるのだろうと。ただ、不公平感を若干感じるのは、今回の東矢本駅北等々の近くでの市街化区域については違和感をお持ちの方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、そこは先ほど申し上げましたように特別の事情はあるというふうに私は受けとめて判断をさせていただきましたので、議員にもご理解いただきたいというふうにしか私としては答弁しようがないのですけれども、そういった市役所内でのこの提案に至りましては議論があったことは事実でございます。  あと担当のほうから若干補足させてください。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事兼下水道課長(伊藤克弥) ちょっと繰り返しになりますけれども、1点だけ。中沢と、それから小松台の空き地の部分については、もう既に公共升が設置されておりますので、受益者負担金の対象にはなりません。ということで、賦課されないということだけつけ加えておきます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 今回のこういう措置に関しては、今市長が答弁された考え方でやむを得ないものも含めてということだろうと思うのですけれども、減免措置等の規定もたしかあったように記憶しております。特に先ほども市長が答弁されていますように調整区域内の、しかも非常に大きい面積という、私のケースなんかももちろんそういうことになるかもしれません。そういったケース等々も結構今後のことを考えると散見されますので、そういう軽減措置のこれから議論してどうなるかわかりませんけれども、そういうような取り扱いという可能性も、必ずしも条例で決めないとということではないと思いますので、その辺の取り扱いの可能性等に関しても含めて今後検討する余地は若干あるのかどうか。その辺は、今の段階として、議決する前の話で大変恐縮なのですけれども、その辺の印象はいかがですか、市長。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) まず、今回の提案させていただきましたこの区域につきましては、この提案でいかせていただきたいと思います。ただ、今後市長の裁量というのは非常にいいようで、非常に不公平だったり、受けとめ方それぞれでありますので、法整備の中で皆様から納得できるような法整備も一考を要することであれば考えてみたいと思いますけれども、基本的には私としては、例えばですけれども、半永久的に、例えば一般的に多いのは600坪くらい、2,000平米くらいが多いのですかね、それですと、そこがどう考えても市街化調整区域で有効な資産価値というふうにはとらわれないというのは誰でもわかるわけですので、そのときはその辺のどういったクリアするかというのは議会の皆さんの知恵もおかりしながら、下水道接続促進のためにこういった方法もあるよねと、財源かかるからそこを通過していくというのではなくて、せっかく管が通れば接続していただくというのが本来の姿ですので、その辺は今後の大きな課題にさせていただきたいというふうには思っております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第30号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第30号 東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第34 議案第31号 平成26年度西矢本地区農業復興総合支援事業農業施設等新築工事(債務負担行為)請負契約の締結について △日程第35 議案第32号 平成26年度西矢本地区穀類乾燥調製施設プラント新設工事(債務負担行為)請負契約の締結について ○議長(滝健一) 日程第34、議案第31号 平成26年度西矢本地区農業復興総合支援事業農業施設等新築工事(債務負担行為)請負契約の締結について及び日程第35、議案第32号 平成26年度西矢本地区穀類乾燥調製施設プラント新設工事(債務負担行為)請負契約の締結については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第31号 平成26年度西矢本地区農業復興総合支援事業農業施設等新築工事(債務負担行為)請負契約の締結について及び議案第32号 平成26年度西矢本地区穀類乾燥調製施設プラント新設工事(債務負担行為)請負契約の締結については、一括して提案理由の説明を申し上げます。  本工事につきましては、東日本大震災で西矢本地区において被災しました農業施設、ミニライスセンター、個人所有の乾燥機等を集約整備し、地域営農の核となる法人に対し貸与することにより、西矢本地区の営農再開の早期実現と再開時の負担軽減を図るものであります。財源につきましては、東日本大震災復興交付金の被災地域農業復興総合支援事業交付金及び震災復興特別交付税を充当し、実施するものでございます。  詳細につきましては、産業部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 産業部長、補足説明。 ◎産業部長(涌澤晃) 本案につきまして市長の補足説明をさせていただきます。  議案書につきましては、79ページと80ページとなります。補足説明につきましては、議案参考資料78ページから95ページまでの資料により説明させていただきます。市長の提案にありましたように、本工事は東日本大震災復興交付金の中で農林水産省所管の被災地域農業復興総合支援事業により、西矢本地区において被災したミニライスセンターや個人所有の乾燥機等を集約整備し、整備しました施設等に関しましては西矢本地区の被災農業者により設立されました株式会社めぐいーとに対し貸与するものでございます。  初めに、議案第31号から説明させていただきます。議案参考資料78ページ、資料24―1をごらんいただきたいと思います。本工事につきましては、乾燥調製施設、播種施設及び農機具格納庫新設等に係る工事のうち建築工事を行うものでございます。今回の工事につきましては、平成27年1月29日に6社参加による制限つき一般競争入札を執行した結果、3億7,994万4,000円で仙台市宮城野区小田原2丁目4番27号、株式会社加賀田組東北支店が落札し、平成27年2月4日付で仮工事契約を締結しております。工事場所につきましては、79ページの位置図に斜線で表示しておりますように矢本字沼南地内の市営立沼住宅跡地に新設するものでございます。工事期間は、議会の議決を賜った日の翌日から平成27年12月18日までとなっております。  なお、議案参考資料80ページ、資料24―2につきましては本工事に係る入札調書でございますので、ご確認をいただきたいと思います。  次に、議案参考資料81ページの資料24―3をごらんいただきたいと思います。穀類乾燥調製施設棟及び附帯施設、播種施設棟、農機具格納庫の配置図でございまして、着色している部分が今回の対象施設でございます。  次に、資料82ページから85ページをごらんいただきたいと思います。資料24―4から資料24―5につきましては、穀類乾燥調製施設棟と播種施設棟の1階及び2階の平面図でございます。  なお、83ページ、播種施設棟2階平面図と85ページの穀類乾燥調製施設棟2階平面図等の添付資料が逆になっておりますことをおわび申し上げたいと思います。実際、ページ的に本来ですと穀類乾燥施設1階、82ページの後に85ページの穀類乾燥施設の2階平面図が続く予定だったのですが、これが逆になって場所が違いましたことに対しておわび申し上げたいと思います。  議案参考資料86ページから89ページをごらんいただきたいと思います。資料24―6から資料24―7につきましては、各施設を各方向からの立面図でございます。  次に、90ページをごらんいただきたいと思います。資料24―8につきましては、農機具格納庫の平面図、それから立面図、断面図でございます。  議案参考資料78ページ、資料24―1にお戻りをお願いしたいと思います。下段になります工事内容でございますが、各施設の構造規模につきましては、穀類乾燥調製施設棟につきましては鉄骨造2階建てで、延べ床面積が624.04平米で、播種施設棟につきましては同じく鉄骨造2階建て、延べ床面積840.51平米でございます。農機具格納庫につきましては、鉄骨造1階建てで、延べ床面積792.00平米で建設を行うほか、附帯施設としまして送風機室棟、それから汚泥堆積置き場等の建設を行うものでございます。本施設において乾燥調製を行いますのは、約100ヘクタールで作付されます水稲、それから約50ヘクタールで作付されます大豆等の転作作物でございます。播種施設におきましては、水稲約100ヘクタール分の播種作業を行うものでございます。農機具格納庫につきましては、トラクター、田植機、コンバイン等の農業用機械や資材を格納するものでございます。  次に、議案参考資料91ページ、24―9をごらんいただきたいと思います。議案第32号につきまして説明させていただきます。今回のプラント新設工事につきましては、平成27年1月29日に4社参加による制限つき一般競争入札を執行した結果、1億7,971万2,000円で山形県東根市大字東根甲5800番地の1、株式会社山本製作所が落札し、平成27年2月4日付で仮工事請負契約を締結しております。工事場所につきましては、議案第31号の施設工事と同じ場所でございます。工事期間につきましては、議会の議決を賜った日の翌日から平成27年8月31日までとなっております。  議案参考資料92ページ、資料24―10につきましては、本工事に係る入札調書でございますので、ご確認をいただきたいと思います。  次に、議案参考資料93ページをごらんいただきたいと思います。資料24―11は、穀類乾燥調製施設プラントの配置図でございます。図面中央の赤く着色した部分がプラントの配置する位置図となっております。  次に、94ページをごらんください。資料24―12は、穀類乾燥調製施設プラントの平面図でございます。今回の工事範囲につきましては、着色している部分でございます。工事内容につきましては、95ページ、資料24―13をごらんいただきたいと思います。西矢本地区の穀類乾燥調製施設プラントのフロー図でございます。今回の工事につきましては、フロー図にあります乾燥調製作業の工程を行うためプラントの製造となりまして、刈り取った穀類を乾燥させる乾燥機、乾燥機を待つ間の一時貯留用の丸型貯留乾燥ビン、乾燥後の米につきましてのもみすり機、大豆につきましての選別機等、各機械をつなぐラインとなる昇降機等の製造請負工事となっております。  最後に、これまでご説明申し上げておりますように貸与先である農業法人において、耐用年数満了後の施設及び機械等の更新や維持管理につきましては、直接負担をいただくこととしております。  以上で市長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第31号及び議案第32号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、議案第31号及び議案第32号について委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第31号 平成26年度西矢本地区農業復興総合支援事業農業施設等新築工事(債務負担行為)請負契約の締結について及び議案第32号 平成26年度西矢本地区穀類乾燥調製施設プラント新設工事(債務負担行為)請負契約の締結について、2件を一括して起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第36 議案第33号 財産の取得(矢本庁舎電話交換機)について ○議長(滝健一) 日程第36、議案第33号 財産の取得(矢本庁舎電話交換機)についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第33号 財産の取得(矢本庁舎電話交換機)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の財産の取得につきましては、矢本庁舎電話交換機について、ふぐあい等の故障が発生していることから購入するものでございます。指名競争入札の結果、神田通信機株式会社仙台支店が落札し、契約金額702万円で去る1月22日に仮物件売買契約を締結したものであります。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 総務部長、補足説明。 ◎総務部長(松谷善雄) それでは、本件について市長の補足説明をいたします。  議案書は81ページですが、議案参考資料により説明をさせていただきます。参考資料96ページ、資料25―1をお開き願います。矢本庁舎電話交換機につきましては、合併時、平成17年に購入をいたしまして既に10年が経過しようとしておりますが、経年劣化によりふぐあい等、故障も発生していることから今回更新を行うものでございます。  更新に当たりましては、東日本電信電話株式会社ほか計5社による指名競争入札の結果、入札1回で落札をいたしております。取得先は、仙台市青葉区一番町1丁目4番1号、神田通信機株式会社仙台支店支店長、大泉 聡。取得金額は702万円、うち消費税及び地方消費税額は52万円でございます。去る1月22日に仮物件売買契約を締結いたしております。予定価格は2,484万円、うち消費税及び地方消費税額は184万円となります。  仕様といたしましては、4番に列挙してございますけれども、交換方式が蓄積プログラム方式、使用回線はアナログ、デジタル、専用機、IP電話対応、内線電話機400回路など記載のとおりでございますけれども、現行システムとほぼ同様の機能となります。  なお、納入期限は本年3月20日となります。  以上、市長の補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) 議案第33号について、買い取り予定価格の予定が2,300万ということで、いずれこれだけの買い物をするのであれば、担当課で積算した結果が2,300万だったのではないかなというふうに思うのですけれども、その中で702万というふうな落札価格、実に28.2%、次に2番目の札が33%の札と、その次が47.82%だと。一番高いKDDIまとめてオフィス東日本(株)、これで70%ということで、非常に入札で応札した企業の札の単価が低いということで、これでも業者さんもうかるから入れたのだろうというふうに思いますけれども、まず最初にこの積算の根拠はどうなっているのか、その辺お尋ねします。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 入札時の予定価格は私が記入するわけでありますけれども、その際落札してほっと、故障が多いということでほっとしたわけですが、その間議会に提案するまで当然検証もするわけであります、議案検討の中で。この件については、特に話題にもなりましたし、この協議の中では指名されたところから積算、見積もりをとってということで、当初は現場では大分故障が多くなってきたということで、随意契約もやむを得ないのではないかという考えもしたわけでありますけれども、しかし今大分こういった機器は取り扱いが多いということで、まず見積もりをとろうということで、そこがスタートでありますけれども、詳細は担当のほうから答弁いたさせますけれども、経緯経過についてはそういったことがございました。 ○議長(滝健一) 行政経営課長。 ◎総務部行政経営課長(小山哲哉) 積算につきましては、現行の交換機のとおりということで、事前に指名参加のうち3社から参考見積もりを徴しております。いずれも、3社とも2,000万以上の予定価格が見積価格ということで予定価格を設定させていただきました。 ○議長(滝健一) 14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) まことに、事前にとった積算の価格が高かったということなのか、あるいは企業が頑張ってご祝儀相場で入れたのか、その辺わかりませんけれども、安かろう悪かろうというふうにはならないように、その辺非常に懸念されるわけですけれども、その辺どうですか。恐らく仕様書とは合っているからいいだろうというふうなことでありますけれども、どうなのでしょう。 ○議長(滝健一) 行政経営課長。 ◎総務部行政経営課長(小山哲哉) 実は、指名競争するに当たって、当社としてはNTTしかないのではないかということで進めていたのですけれども、そのほかにKDDIさん、それから神田通信機さんのほうから交換機のほうを取り扱っているということで指名に至った経緯がございます。今回落札しました神田通信機におかれましては、県内でも大分実績がございまして、宮城県、それから支部では石巻市、それから仙台市、多賀城市、塩竈市、登米市、あとほかに3町ほど交換機を導入しているという実績がございます。  以上です。 ○議長(滝健一) 14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) そうすると、実績のある、力のある企業が落としていただいたというふうなことで、反対に言うと積算の段階でアンテナが低かったのではないかと、もっともっとアンテナを高かろう広かろうにして今後望んでいただければというふうに思います。  以上です。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 仕様に関しては、現行のシステムだということで入札をされて、最終的には大分予算も余ったわけでございます。そういう意味で、今まで採用していなかったのですけれども、よくよその組織ではダイヤルインという方式等も大分採用されて、できるだけ軽減をするという方向性にあるのではないかと思うのですけれども、そういう利便性の高い取り組みとかに関しては、これだけせっかく予算とったお金ですから、もう少し機能的にやれる余裕というのはあるのではないかと思うのですけれども、その辺の検討というのはこの結果を見て何か出なかったのですか。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 正直、この入札結果を見て、五野井 敏夫議員からの質問のとおり大丈夫なのかということをまず、10年で故障が来ていますので、10年同じようにもつかという意味ではないのですけれども、大丈夫なのかと思いましたら、実績もあるということで大丈夫だということですので。ただ、我々最近お忙しい方、議員のご質問のとおりその電話で、ダイヤルインで通じていますので、非常に便利だなという、かけるほうからすれば。行政の悪いところは、交換機を通して待って非常にご迷惑をかけている部分がありますので、そういったのもあればいいのでしょうけれども、そこまでは正直全く検討はしておりませんでした。次回、この予算で、こういった中で出てくれば、それも今回一つの材料かなというふうには思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第33号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第33号 財産の取得(矢本庁舎電話交換機)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第37 議案第34号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地)について ○議長(滝健一) 日程第37、議案第34号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地)についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第34号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の財産取得につきましては、東日本大震災復興交付金事業として施行する東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地として取得するものでございます。本事業は、東日本大震災の教訓を生かし、大規模な災害時における迅速な救助活動や避難機能を有し、隣接する市役所等の公共公益施設と連携することで早期の復旧、復興を図る中核的な活動拠点を形成するため実施するものであり、その事業用地として土地3万4,870平方メートルを1億9,875万9,000円で取得しようとするものであります。  詳細につきましては、復興政策部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 復興政策部長、補足説明。 ◎復興政策部長(小林典明) それでは、本件についての補足説明を申し上げます。  議案書は82ページになります。今回取得する財産は、市長の提案理由のとおり東日本大震災復興交付金事業として施行する東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業の事業用地として、小松字下浮足100番1ほかの水田3万4,870平方メートルを地権者11名から取得金額1億9,875万9,000円で取得しようとするものでございます。  詳細は、議案参考資料により説明いたしますので、議案参考資料98ページ、資料26―1をごらんください。本事業は、大規模な災害の際に迅速かつ適切な避難、救助活動が可能となるよう、その中核的な活動拠点を整備するもので、道水路等の公共用地を含み、全体面積約5.7ヘクタールを事業区域としております。  今回の取得でございますけれども、個人所有地として4万7,107平方メートルの取得が必要となりますが、そのうち地権者協議により一部所有権等の整理に時間を要する土地1万2,237平方メートルを除く事業用地3万4,870平方メートルを取得しようとするものでございます。一部この所有権等の整理に時間を要する土地につきましては、用地協議において既に用地取得の承諾はいただいており、この手続が完了次第取得したいと考えております。  今回取得する土地の取得の方法は、資料のとおり随意契約による売買とし、東日本大震災復興交付金を活用いたします。本事業地は、位置図のとおり、集団移転先の整備を進めております東矢本駅北団地の北側で、小松字下浮足の一部に位置しております。  用地取得をしようとする土地の詳細につきましては、参考資料99ページ及び100ページ、資料26―2をごらんいただきたいと思います。内容につきましては資料のとおりですので、説明は省略させていただきますが、1平方メートル当たり5,700円の取得予定単価でございます。取得に係る事業区域を参考資料101ページ、資料26―3に示しておりますので、ご確認をいただきたいと思います。  今回取得いたします土地は、黄色の部分38筆になります。緑の土地につきましては、先ほど説明いたしましたように所有権等の整理に時間を要する土地12筆、1万2,237平方メートルであり、その手続完了後に早急に追加取得したいと考えております。  なお、その他の着色部分は、凡例にありますとおり道水路等の公共用地になります。  整備予定スケジュールにつきましては、参考資料102ページ、資料26―4をごらんください。早急な事業着工が必要なことから、既に基本設計を実施しており、それに基づく用地取得、そして並行して詳細な実施設計等を実施してまいります。その後継続的に平成27年度には造成工事、各施設整備に着手したいと考えております。  参考資料103ページ、資料26―5は当該事業の施設配置図でございます。本資料のとおり、公益的な施設としては市民センター、地区体育館、駐車場、子育て支援施設を配置するものとし、公益施設の面積は全体で約2.5ヘクタールでございます。また、災害時の避難、復旧活動拠点であり、平常時は市民の憩いの場、そして防災訓練等の市民活動を担う防災公園、これが約2.2ヘクタールもあわせて整備をしてまいります。附帯施設といたしましては、造成に伴うつけかえ水路及びその管理用道路や防災調整池の整備、そして事業区域として整備を進め、円滑な接続を行う都市計画道路矢本中央線、それから区域内の区画道路及び既存の市道渋抜北35号線等があり、附帯施設面積は全体で約1.0ヘクタール、全て足しますと約5.7ヘクタールという整備区域になります。当該事業につきましては、本格的な工事が現時点で復興集中期間の最終年度とされる平成27年度での実施となりますことから、早期の完成を目指し取り組んでまいりたいと考えております。  このことを申し上げ、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) この図面の中で、資料26―3のところで、今後取得予定地ということでグリーンで表示されていますけれども、いろいろ理由あると思いますが、どのような理由で今後取得になったのか、その辺確認しておきたいと。また、今後取得の地権者何名おるのか、その辺も確認したいというふうに思います。 ○議長(滝健一) 復興政策課長。 ◎復興政策部復興政策課長兼環境未来都市推進室長(高橋宗也) 登記手続等で若干時間を要しておりますが、地権者の方2名でございます。3月中には契約を済ませまして、できましたら追加提案の方針で今臨んでいるところでございます。 ○議長(滝健一) そのほか質疑ありませんか。7番上田 勉さん。 ◆7番(上田勉) 資料26―5で、左側のほうですけれども、防火貯水槽が2つかな、ありますけれども、消火栓と防火用水、いろいろこの防災関係ではあると思うのだけれども、なぜ防火用水がここに入っているのか。これまだ基本設計だから今後変わるかもしれませんけれども、その辺のところと、それから子育て支援施設というのはどのぐらいの大きさを考えて絵を描いたのか、その辺です。  それから、マンホールトイレがありますが、このマンホールトイレ、これだけで8つかな、この絵のとおりなのか、どういうことを考えてマンホールトイレをこれだけにしたのか、それのところ。  それから、ちょっと申しわけない、防災パーゴラというのわからないのだけれども、それちょっと教えてください。  以上です。 ○議長(滝健一) 復興政策課長。 ◎復興政策部復興政策課長兼環境未来都市推進室長(高橋宗也) ただいま議員からご質問ありましたように、ただいま実施設計中でございますので、詳細はまだ確定しておりません。まだ概念図の段階でございます。  防火水槽等につきましては、こちらの防災広場が大災害の際には防災車両の車両の基地となる点、あるいは資材等が集積される点からこういったものが必要ということで、現状で概念図に入っているところであります。  マンホールトイレにつきましては、今大塩市民センターの規模を標準に、位置的には地区体育館の前になるか、市民センターの前になるかはまだ確定しておりませんけれども、いずれかの施設の近くにこういったマンホールトイレを整備したいという概念図の段階でございます。  防災パーゴラについては、まだ詳細未定なのですけれども、こういったものが今のところ必要だという方針のもとに実施計画を立てて復興庁協議に臨みたいといったレベルでございますので、ご理解賜れれば幸いでございます。  あと子育て支援施設についてですけれども、基本的には今東小学校に併設されております仮設支援施設をこちらに移設する方針のもと、今子育て担当部門で調整中でございます。規模については、まだ未定ということで聞き及んでございます。 ○議長(滝健一) 復興政策部長。 ◎復興政策部長(小林典明) 防災パーゴラなのですけれども、通常のパーゴラ、多分議員さんわかると思うのですけれども、多分防災用ということで、公園にある棚がつれるような、ブドウ棚つれるような部分なのですけれども、多分防災時に、そこに緊急時屋根かけて、ある程度建物として活用ができるという部分のイメージということでお考えいただければよろしいかなと思います。 ○議長(滝健一) 7番上田 勉さん。 ◆7番(上田勉) 大体わかりました。概要図なので、これから十分検討してください。火使えるような施設もつくっていたほうがいいのではないかなというふうに思いますので、防災に関してはちょっと固定概念を捨てて十分な検討をしてもらいたいなというふうに思います。もっともっと検討するでしょうけれども、その辺のところを要望しておきます。  終わります。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。2番小野 惠章さん。     〔「答弁漏れあるんですけど。上田議員に対して」「答弁漏れあるんだって」      「子育て支援」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼社会福祉事務所長(村上修) 先ほど復興政策課長も一度答えは申し上げたのですけれども、まだ未確定ということで、概念的な計画ということで、子育て支援関係の建物を建築したいということで、今のところ東小学校の学童クラブの施設がプレハブで校庭のほうに建てておりますけれども、移転も今検討中でございます。確定したわけではございません。例えばそういったようなものということでの概念図でございます。 ○議長(滝健一) 2番小野 惠章さん。 ◆2番(小野惠章) 用地の取得の考え方についてお伺いしたいのですけれども、今回こうやって東側の道路までということで一体的に買い取りになるのですけれども、それで必要だから買うのだろうなというのはわかります。それで、防災広場にしても、では近くにコミセンがあって結構広い土地もあるわけだけれども、そこのところとの兼ね合いと、あと市民センターの用地部分として、ここで想定してある部分の割合というのはどれぐらいを占めているのかという部分を、今後西の部分もあるのでちょっと聞きたいなと。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) 詳細、担当のほうから答弁いたさせますけれども、正直なところ、これ本当に職員褒めていただきたいのですけれども、この半分しか交付金つかないという当初のやりとりでした。ですので、正直私もありがたいなというふうに感謝の気持ちなのですけれども、宮城県もそうですけれども、防災広場というのが財務省で認めていただいた一つのポイントだったかなと。当初の施設等々の駐車場であれば、この2分の1で終わって、残り2分の1は実は市の一般財源で必要であれば買わなくてはいけないかなと。例えば東北電力さんの、以前はイオンタウン使って、例えば基地でお貸ししたとか、震災の後いろんな部分が要求されますので、一つの防災広場的な部分は必要だということは認識しているのですけれども、その利用度とかいろんな面でなかなか復興交付金、難しいなという感じだったのですけれども、ここへ来て職員、担当含めて知恵を出して交付金つきましたので、ついたからやるということではないのですけれども、当初からこういった計画であおい地区の皆さんからもご要望もあったり、進めてきましたので、私としてはこういった形で当初の予定どおりには来たのかなというふうに思っています。  それで、議員のご質問、触れていませんけれども、これが全て西、今後、次は西と、東西一緒にという考えございましたので、西の部分にも波及するわけでありますけれども、ただここで私、市長としてありがたいのは、この半分も一般財源、西も基金からということで一般財源の土地はというか、持っていましたので、ある意味半分は市長、助かったよねという部分は事実でございますので、それでその分西に回しますからという歯切れのいい答弁はしませんけれども、いずれにいたしましても非常に市としてはありがたい財務省などからのハンディいただいたなというふうに思っています。  あと担当のほうから補足、詳しく答弁させてください。 ○議長(滝健一) 復興政策課長。 ◎復興政策部復興政策課長兼環境未来都市推進室長(高橋宗也) ただいま市長答弁申し上げたとおりでございます。特例的にこの5.7ヘクタールを認めていただいたという経緯がございます。根拠については、非常に特例ということでありますので、薄いということはあるかもしれませんけれども、私ども復興庁、国交省に申し上げたのは、災害の際にイオンタウン2期工事で広場、空き地になっておりました場所がガス、電気、水道、下水の公共的な復旧の拠点になりました。約5ヘクタールほど非常に有効に活用できたし、あれがなかったら復興がおくれたという部分がありまして、同規模の公共的な多目的広場、国交省事業ですとシビックコア事業というのがございまして、災害の際、あるいは多目的に使える公共の広場を市のDIDの中に置くというふうな事業が国交省でございますけれども、そういった特例的な事業も含めて今回復興拠点で認めていただいた経緯がございます。市長申し上げましたように、通常でしたら市民センター、平常時に使う2ヘクタール程度ぐらいしか、こういった事業的には普通は認めがたいということはございましたけれども、大震災復興交付金事業のモデル事業という名目での復興拠点ということで認めていただいた経緯がございます。明確な答弁にはなりませんけれども、そういった経緯でございます。 ○議長(滝健一) 2番小野 惠章さん。 ◆2番(小野惠章) 今お答えの中で、市民センターの部分に関しては2ヘクタールだという考え方だということで、私自身そういうふうに思い込んでよろしいのですか。 ○議長(滝健一) 市長。 ◎市長(阿部秀保) そういったご理解されたようであれば、若干補足答弁いたしますけれども、大曲浜の地区体育館も一緒だということで、この説明図ありますので、こういった形で当初は2ヘクタールぐらいまでしか調整の中では生み出せなかったのですけれども、今詳細、復興政策課長が答弁いたしましたように、このモデル的な防災広場、これが非常に必要だろうという特例的に認めていただきましたので、そういった今回の用地買収に至ったということでございます。実施については、また十分な協議をさせていただいて考えさせていただきたいと、対応させていただきたいというふうに思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第34号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第34号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第38 議案第35号 平成26年度東松島市一般会計補正予算(第10号)について
    ○議長(滝健一) 日程第38、議案第35号 平成26年度東松島市一般会計補正予算(第10号)についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第35号 平成26年度東松島市一般会計補正予算(第10号)について、提案理由の説明を申し上げます。  今回提出いたしました補正予算につきましては、債務負担行為補正として野蒜北部丘陵地区津波復興拠点整備に伴う階段南北自由通路整備に係る委託料を追加し、歳入歳出予算補正ではJR野蒜駅の南北自由連絡に係る階段室建屋整備事業費の増額などにより、既定の予算総額に7,780万円を追加し、歳入歳出予算の総額を739億9,210万円として編成いたしております。その主な内容について、歳入よりご説明申し上げます。  地方交付税につきましては、復興交付金事業の地方負担分として震災復興特別交付税を増額いたしております。  繰入金につきましては、基金繰入金において東日本大震災復興交付金事業基金繰入金を増額いたしております。  次に、歳出についてご説明申し上げます。総務費につきましては、総務管理費において、復興推進費ではJR野蒜駅北側と南側を接続する自由通路の高低差を解消するための階段室建屋整備に伴う委託料を計上いたしております。  土木費につきましては、住宅費において、住宅管理費では市営住宅退去などに係る修繕料などを増額いたしております。  以上をもちまして平成26年度一般会計2月補正予算の概要説明を終わりますが、詳細につきましては総務部行政経営課長から説明いたさせますので、何とぞ慎重にご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由といたします。 ○議長(滝健一) 行政経営課長、補足説明。 ◎総務部行政経営課長(小山哲哉) それでは、議案第35号について市長の補足説明をいたします。  補正予算書8ページ、9ページをお開き願います。9ページ、歳出よりご説明申し上げます。2款総務費、1項総務管理費、21目復興推進費の委託料でございます。南北自由通路階段エレベーター室建設工事業務委託料でございます。こちら現在施工中の野蒜北部丘陵団地の東工区造成工事を中断させないために、野蒜駅に隣接します階段室建屋を整備するものでございます。こちら財源につきましては、8ページの歳入の10款地方交付税の震災復興特別交付税1,492万及び18款繰入金、1項基金繰入金、4目東日本大震災復興交付金事業基金繰入金5,968万円となってございます。  次に、歳出に戻っていただきまして、8款土木費、5項住宅費、1目住宅管理費の需用費でございます。修繕料につきましては、市営住宅退去に伴う修繕料及び配水管などの小破修繕料となってございます。  次に、4ページに戻っていただきまして、第2表、債務負担行為補正の追加でございます。ただいま歳出で説明しました津波復興拠点(野蒜)南北自由通路階段エレベーター室建設工事業務委託料でございます。こちら2カ年の工事となりますことから限度額を7,460万とし、債務負担行為を設定するものでございます。  以上、補足説明といたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) これ議案書もらったとき、ちょっとびっくりしたのだけれども、野蒜駅開通、野蒜駅5月30日ですね、5月30日。この工事、委託料、この工事、それまで間に合うのかな、この階段の工事。工期的にどうなのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 ○議長(滝健一) 復興政策部長。 ◎復興政策部長(小林典明) 地元のほうにもご説明申し上げているのですが、南北通路の開通については5月30日、どうしても供用開始、非常に厳しいという説明をいたしました。議員さんのご質問の内容でお答えすると、なぜ今回緊急的に階段エレベーター室を建てるかというと、あそこの分だけ、以前破砕機、それからベルトコンベヤーが設置されていたために穴になっています。その穴を埋めないと、当然JRの供用開始のときの安全対策、それから一番大きいのは宅地の東工区の引き渡しを一日でも早く引き渡したいというときに、建屋を建てないと埋め戻しができない状況が今ございますので、当然効率的な工事をするというためには、一番最初に今必要としている南北通路からのエレベーターと階段とを先につくって埋め戻しをするという段取りを組まなければいけませんので、今回そういった工事をきちんとやりたいということで緊急的な補正を提案させていただいたということで、5月30日の開通までに間に合わせたいとは思っておりましたが、どうしても南側の工事の部分もあって、その辺については地域の皆さんもご理解いただきながら今回は断念をしております。 ○議長(滝健一) 13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) 委託料と、これから設計組むのでしょう。設計組んで、それから施工するのでしょう。本当に大丈夫なのかなと心配なのですが、いかがですか。 ○議長(滝健一) 復興政策部長。 ◎復興政策部長(小林典明) 想定していますのは、今URが施工しているのですけれども、設計施工、CM方式の中で実施をしてまいりたいと思いますし、基本的には津波復興拠点での基本設計を既に実施しておりまして、事業認可取りつけております。あわせて国土交通省事業ですので、実施設計協議もしていますから、その中で早急に着手をしたいという考え方があります。もちろん構造体になりますので、構造計算等の問題がありますから設計施工型ではいきますけれども、着手については段取り次第入りたいなという考え方でおります。 ○議長(滝健一) 13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) そうすると、設計図等ができているということは、案はできていると、概念図みたいなのはあるのですか。 ○議長(滝健一) 復興都市計画課長。 ◎復興政策部復興都市計画課長(五野井盛夫) お答えさせていただきたいと思います。  階段及びエレベーターホールの躯体の部分に関しましては、構造計算、躯体設計についてはでき上がっております。ただ、その中にエレベーターの建屋の部分と、あと階段あるのですけれども、まだ階段に関しましては、実は中に入る構造体を鉄骨コンクリートで再度組み立てていくという形をまだ設計はしておりません。ですから、躯体の外郭の部分で設計をしているということで、それは完全にでき上がっているというのが今の現状でございます。そういうことでございますので、縦のコンクリートの塊の部分で設計が終わっているというふうに捉えていただきたいと思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 急いで工事をやるということで予算計上だそうですけれども、歳入歳出予算に7,460万、債務負担で7,460万、同額なのですが、言ってみれば年度内7,460万執行できるということでこういう予算化をしたのですか。 ○議長(滝健一) 復興都市計画課長。 ◎復興政策部復興都市計画課長(五野井盛夫) 事業費なのですけれども、ちょうど見ていただいたとおり半額になっているということは、前払いというふうな考え方での事業費というふうに考えております。その部分で、どうしても後で払う部分が債務負担行為で出てくるのかなというふうな形態で予算を組ませていただきました。工事的にも言いましても、実際これ今区画整理側では掘削を始めて、つくれる形の今準備を区画整理が進めておりまして、津波復興拠点側で躯体をつくるというふうなことで進めていくと、どうしても4カ月くらい、この躯体にかかるなというのが今の現状でございます。  以上です。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) そういう意味で、前払い金40%ということなのでしょうか。50%ですか。少なくとも、とはいいながらでき方段階でその精算というのはどんな形になるのですか。私、ちょっとURさんに対する支払いの関係の予算執行上の取り扱いというのはちょっと不明なので、その辺の整理の仕方、年度内の。支出をするということで、工事は何%ぐらい進捗している状況なのか、その辺の想定はどうなのですか。 ○議長(滝健一) 復興都市計画課長。 ◎復興政策部復興都市計画課長(五野井盛夫) 進捗でさっき4カ月の中でかかるということで、いつからこの工事をかかっていくかということに実はかかっているかと思います。うちのほうの組み立てのスケジュールでは、3月から早急に入っていくという形で、実際の形とすれば4カ月のうち4分の1の1カ月分という形になるのかなと思っていますけれども、最初にお話ししたとおり事業費としては前払いという考え方で計上させていただいたというのはそのとおりでございます。  以上です。 ○議長(滝健一) 復興政策部長。 ◎復興政策部長(小林典明) 最終的な精算の話というのは、当然議員さんおっしゃるとおり、URさんの場合については今の土地区画整理事業でもそういった形は執行させていただいております。要するに、CM方式使っていますので、発注自体はURさんやっていないという形になりますので、CMRの発注、要するにJVが発注している形になりますので、その発注実績に応じて最終的な完成払い部分については精算をしたいというふうに考えております。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) お尋ねしたかったのは、それは年度内にということだろうということでお尋ねしたのです。最終的に、ですからこういった予算措置の技術的な話なのかもしれませんけれども、前払い金分は当然歳入歳出予算計上しないといけないのですけれども、契約のあり方としてどうなのかなというふうに思ったのです。今お話ありましたようなことで、ちょっと後で詳しく技術的な話はお知らせをいただければありがたいなというふうに思っております。  先ほど言いましたようにURさんそのものではなくて、JVさんの発注でということですから、その辺とURさんとの兼ね合いの中での、つまり予算の市の執行ですよね。市の執行としての適正化という部分に関しては、ちょっと理解できなかったのでお尋ねしました。年度内の1カ月分の工事の部分が完成しているということに関しての支払い関係は、年度内分では払わないということでいいのですか。 ○議長(滝健一) 復興都市計画課長。 ◎復興政策部復興都市計画課長(五野井盛夫) 前払い分の中で完成がそれ以上に達しているという場合は払うということもあるのですけれども、今の想定の中ではそこまで達しないだろうというふうなスケジュール組みになっていますので、今の段階では前払いの中で終わってしまうというふうなお答えにさせていただきたいと思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第35号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第35号 平成26年度東松島市一般会計補正予算(第10号)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  ここでお諮りをいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれにて閉じ、延会とします。    午後 6時32分 延会...