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  1. 仙台市議会 2018-12-19
    総務財政委員会 本文 2018-12-19


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。  それでは、審査に入ります。  本委員会において審査を行います案件は、議案6件、請願2件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。審査の順序はお手元に配付の審査順序表のとおり、議案、請願の順とし、このうち議案については順次質疑を行い、全議案に対する質疑終了後に決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案並びに請願審査終了後、所管事務について当局への質問等をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。              《付託議案の質疑について》  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  まず、第117号議案平成30年度仙台一般会計補正予算(第3号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳入第18款国庫支出金について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第22款繰入金について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 4: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第25款市債について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    5: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第120号議案特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例について、質疑を願います。 6: ◯花木則彰委員  この議案は、市長や議員の期末手当を年間100分の330カ月分から335カ月分に引き上げる内容です。議員の場合、幾ら上がることになるのか、お願いいたします。 7: ◯労務課長  議員の場合の今回の引き上げに係る金額でございます。期末手当に関しては毎月の例月の月額の報酬を基礎として計算するんですけれども、計算方法は特殊なので御説明させていただきます。我々一般職の場合も同じなんですけれども、月例給を基本として計算いたします。その際に、管理職員の場合ですと役職、管理職の地位に応じて役職者加算というものを給料月額一定割合を加算します。それから管理職加算というものも一定割合加算して、そこに支給月数を掛けることで期末手当勤勉手当というものを計算するものになってございます。例えば局長級の場合ですと、役職者加算として給料月額の20%を加算して、それから管理職加算として同じ給料月額の25%を加算して、そこに支給月数を掛けるというのがおおむねの計算方法でございまして、一部細かいところを省略しましたけれども、おおむねそういう形になってございます。二役、市長や議員さんといった特別職に関しても、それと類すると考えてございまして、毎月の報酬の月額に先ほどの45%分のものを加算しまして、そこに支給月数を掛けると。端的に言うと、報酬月額掛ける1.45掛ける支給月数というような計算になってございます。  今回、支給月数0.05月上げることになりますので、同じような計算をいたしますと、報酬の月額が84万円でございますから、1.45掛けて0.05ということで、今回の改定で6万900円の増を見込んでございます。 8: ◯花木則彰委員  ありがとうございます。なかなか複雑な計算なのでよくわからないという部分があったんですが、よくわかりました。  あと議員の報酬の月額と期末手当の推移について、震災のあった2010年度からお知らせください。報酬月額は、本則ではずっと84万円が続いていると思うんですけれども、減額措置を毎年条例改正で決めたりしていましたけれども、その状況も含めてお知らせいただければと思います。 9: ◯労務課長  それでは、過去からの経緯も含めて御説明させていただきます。  報酬月額、本則として84万円、これは変わってございません。ただ、震災前もですけれども、財政状況等を理由としまして一定の減額が行われておりました。例月1万6000円の減額がありまして、受け取りとして82万4000円というのが震災前の状況でございました。震災後、平成23年5月から8月までの間なんですけれども、月額で10万円の減額というのが特例として減額措置が講じられて、84から10引いて74万円となってございました。平成23年9月からその年度、平成23年度末、平成24年の3月までということについては、先ほどの1万6000円の減額に戻っているところでございます。平成24年度から、それから復興計画期間が満了する平成27年度末までの間、その間については議員の場合は例月3万円の減額というのが措置されてございました。それで81万円の報酬ということになってございます。その後、平成28年度以降についてはその減額措置がなくなっておりまして、本則どおり84万円の報酬月額になっているというのが報酬月額の推移でございます。  それから、期末手当のほうを申し上げますと、期末手当については、計算式は先ほど申し上げたとおりなんですけれども、支給月数が震災前の状況で年間で2.95月となってございました。震災がございまして、2.95月のままずっと推移していたんですけれども、その間に他都市でありますとか宮城県でありますとか、国会議員も含めてなんですけれども、支給月数が少しずつ引き上がっていったんですけれども、私どもの場合は復興計画期間中だということで据え置きをしていたということでございます。復興計画期間が満了いたしまして、平成28年度に他の水準にすり合わせるような形で0.3月分の引き上げを行いまして3.25月というふうに引き上がってございます。それから、昨年度については同様に他とのすり合わせ、バランスも考えまして、0.05月引き上げまして3.3月となってございます。今年度は今御審議中の議案において0.05月の引き上げをするという議案を出させていただいているという推移をたどってございます。 10: ◯花木則彰委員  一つは、その給与報酬月額について特例的に減額措置をしていた時期があり、それについても2016年4月から減額措置はやめたということと、同時期に期末手当についての支給月数についても据え置いていたものを通常のというか、それまで倣っていた国の指定職の水準に合わせているという経緯です。据え置いていた当時と比べると、今回の引き上げ支給月数としては0.4カ月分ふえることになります。額としては、一体どれだけふえたことになるのか、伺います。 11: ◯労務課長  金額として平成28年度に0.3月分の引き上げがございまして、その際には年額で36万5400円の引き上げとなったものでございます。昨年度0.05月分引き上げたことによりまして、6万900円の引き上げとなってございます。今年度の、今審議中でございますけれども、仮に計算しますと同じように6万900円となってございまして、この3回分といいますか、1回は審議中ですけれども、3回分足し合わせますと都合48万7200円という額になります。 12: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第121号議案市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第122号議案職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第124号議案仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について、質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第133号議案当せん金付証票発売限度額に関する件について質疑願います。 17: ◯渡辺博委員  それでは、何点か質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。  宝くじ収益金、非常に本市の市政運営で大事な役目を果たしているという認識を持っている立場のものでございます。そういう立場で今回の議案を拝見いたしますと、限度額の変更がございます。下げるということでございますが、85億円から80億円と、5億円下げての提案でございますけれども、その理由、根拠をまずお答えいただきたいと思います。 18: ◯財政企画課長  今回御提案させていただいております限度額の80億円というふうに定めた根拠でございますが、まず、この当せん金付証票発売限度額につきましては、全国の発売計画額に伴います本市の担当分、これを持ち寄り額といいますが、この当せん金付証票法におきまして、この持ち寄り額の金額以上での限度額の議決が必要とされてございます。その持ち寄り額につきまして、今回宝くじ発売元でございます全ての都道府県政令指定都市で構成いたしております全国自治宝くじ事務協議会におきまして、平成31年度の全国の発売計画額が総額で約9543億円と、今年度よりも約695億円少なくなりまして、それに合わせまして本市の発売計画額、これが持ち寄り額となりますが、今年度よりも約4億円少ない約67億円となりました。議決を頂戴いたします限度額につきましては、ジャンボ宝くじの一部や数字選択式宝くじにつきまして、売り切れという制度がございませんので、発売期間中は持ち寄り額を超えて追加で販売されることも想定されておりますことから、当初の持ち寄り額も15%程度の余裕を持たせていただきまして、平成31年度は持ち寄り額の、先ほど申し上げました67億円に余裕分を加えて発売限度額の80億円とさせていただいたところでございます。 19: ◯渡辺博委員  今伺いますと、全国の宝くじを発売する額が減っているということでございました。私もそうですけれども、私の友人は、当たらないかもしれないけれども当せん番号が決まるまでの夢を買うんだということで御夫妻で3,000円と言っていましたけれども、毎年買うことにしているという、そんなお話を聞いておりまして、微笑ましいなと思っておりました。定着をしていると思っているんですけれども、一方、今お話を伺ったことにもあらわれているとおり、どうも宝くじに関する関心が薄まっているということも聞いておりましたが、現実にこうなっているということでございます。  それで伺いたいのですけれども、この限度額を下げるという議案はこれまでなかったような気がいたします。限度額と今御説明の中にありました消化額はどのような変遷をもって今日まで来ていたのでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。あわせて収益金の推移、これが仙台市の財政に寄与してくれているわけですけれども、その推移もお聞かせいただければと思います。 20: ◯財政企画課長  本市の限度額と、それに対する消化額並びに収益額の推移でございますが、まず限度額につきましては、平成19年度以来、本年度まで85億円としてございましたが、消化額、すなわち販売実績のほうが年度によって増減がございますが、平成28年度までは約70億円から60億円の半ば前後で推移しておりましたのが平成29年度は54億円弱に低下いたしまして、今年度につきましても回復する傾向は見られない状況でございまして、そのような状況を踏まえまして、持ち寄り額が約67億円となり、限度額を今年度より5億円引き下げて80億円としたところでございます。  また、収益額につきましても、販売実績に伴いまして、平成23年度の東日本大震災特別くじを除いてみますと、平成25年度までは20億円台の後半であったものが平成28年度には25億円ほどとなりまして、平成29年度は約21億円まで低下してきているものでございます。 21: ◯渡辺博委員  消化額平成29年は54億円と。何か随分減ったんだなということを初めてお聞きしまして、ちょっと残念な思いをしているところでございます。仙台市は市民皆さん宝くじをぜひ買ってくださいという立場で啓発活動広報活動をしてきましたし、来年度もまたすることになると思うんですが、景気の背景もあると思いますけれども、もしこれ売り上げが伸びたときに限度額5億円を下げたことがマイナスの影響を及ぼすことがないのでしょうか。その辺をお聞かせいただきたいと思います。 22: ◯財政企画課長  先ほども御説明させていただきましたとおり、限度額につきましては販売予定額に15%程度の余裕分を加えた額とさせていただいておりますので、売り上げ一定程度予定よりも伸びましても、余裕分の範囲内であれば販売は可能でございます。また、売り上げが当初予定よりも大幅に大きくなることが見込まれ、限度額を超えることが予想される場合につきましては、年央にて追加で議案を提出させていただくということになろうかと思います。 23: ◯渡辺博委員  年央での議案の追加をぜひ期待したいところでございますけれども、あわせてお聞きすればよかったんですけれども、持ち寄り額というのも大きなポイントになるわけですけれども、今回減額をしております。これも限度額と同じで、増額することは可能と考えてよろしいのでしょうか。 24: ◯財政企画課長  全国総額に対します本市の持ち寄り額でございますが、ちなみにでございますが、これまでの増減の状況を申し上げますと、今回の減額の金額ほどは大きくないものの、毎年、実際に増減はしてございます。全国自治宝くじ事務協議会において策定しております全国の発売計画額、これが小さくなりますと、当然それに合わせまして構成しております各自治体の販売計画額も小さくなります。今回、本市の持ち寄り額は減額とはなりましたが、逆に全国総額が増額となった場合には本市の持ち寄り額も基本的には増額となることになると考えてございます。 25: ◯渡辺博委員  それでですけれども、宝くじは法で定められたものであると認識をしておりますけれども、市民皆さんの中には射幸心をあおる、ばくちとか、そういうものと混同している方がおられるかもしれません。何か宝くじを買うことは不労所得を得ること、つまり余り正しいことではないんだという認識を持っている方がいた場合、販売促進を願う立場の者としては、それは正しておいたほうがいいのではないかなと思いますが、改めてお伺いしますけれども、この宝くじというのは法令上どのような位置づけ、意味づけになっているのでしょうか。  そして、あわせて伺いますけれども、仙台は昨年は21億円余り収益金があったと承知しておりますけれども、その収益金は本市の市政の中でどのようなものに使われてきたのでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。 26: ◯財政企画課長  宝くじにつきましては、当せん金付証票法の第4条におきまして、その使途を公共事業、その他、公益の推進を目的とする事業と定めてございまして、その具体的な事業といたしまして、地方財政法第32条などにおきまして高齢化少子化等に対応する事業芸術文化振興事業環境保全に係る事業など、充当できる事業が定められてございます。  それらの定めに従いまして、本市が具体的に充当している事業でございますが、昨年度、平成29年度につきましては、一例といたしましては仙台クラシックフェスティバルに活用している部分、あと老人福祉センター運営管理児童館新増改築、ごみの適正排出指導啓発せんだいE-Action動物園魅力アップ等々、そのほかにも市民に身近な施設等建設等にも充当してございます。 27: ◯渡辺博委員  法にきちんと定められていて、公共公益の推進に役に立つという位置づけでございます。この辺が市民皆さん方に知っていただく大きなポイントだと思いますが、なかなか市民皆さんに十分知っていただくまでには至っていないような感じがいたします。実際に仙台市のホームページで検索をいたしますと、今、課長から御説明ありましたとおり、仙台クラシックフェスティバルに使いましたと、それから若林区の児童館ですか、建設するのに充当しましたというのはありましたけれども、御説明のまた後半にあった、もっとあるわけですね、収益金の使途は。これがいま一つなかったと。ほかの都市などを見ますと、できるだけ具体的に額まで含めて市民がアクセスできる、見られるような工夫をしているようなところもございます。ということで、公共公益の推進のために消費されるものである、そのこととか、あるいはこのような使途でこれぐらいの額が使われておりますとか、市民皆さん方にわかっていただくような工夫、そういう工夫で市民に伝わって、市民皆さんがそれではと、じゃあ夢を買おうと、あるいはもっと夢を膨らませようと、そんなふうに循環していけばいいなと思うんですけれども、その辺の市民皆さんへの周知、そして周知の上の効果、いわゆる宝くじを買っていただくということになるわけですけれども、そういうことについての工夫についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。 28: ◯財政企画課長  ただいま委員からお話がございましたように、宝くじを御購入いただく際にはそういった宝くじの意義ですね、そういったものを十分、御購入される方にも御理解いただきまして、販売促進をしていくということが重要だと考えてございます。そういった視点から、現在、本市のホームページにおきましても本市にとっての貴重な財源であることを御理解いただけるように掲載はしてございますが、委員御指摘のように、ほかの市と比べてまだまだ十分でないところがあるというふうには今回改めて認識をさせていただきましたので、その辺ホームページでの記載の仕方というものをもう一工夫させていただきたいと考えてございます。また、実際販売しているというPRもやはり重要だと考えてございまして、全国自治宝くじ事務協議会におきましては、著名人を起用したテレビCMとかPRを積極的に図っておりますほか、購入の方法の多様化を図っておりまして、10月からは一部の宝くじだけで実施をしていたインターネット販売、これをジャンボ宝くじでもできるようにいたしましたほか、今年度は本市におきましても11月に地元放送局におきまして、宝くじ抽せん会を実施いたしまして、これをさらに放送していただくことによりまして、宝くじ市民皆さんにも身近な事業に活用されているということをその場でも広報させていただいたところでございます。こういったことをあわせながら、まず宝くじの意義を御理解いただいた上で購入をしていただくということにつなげてまいりたいと考えてございます。 29: ◯渡辺博委員  最後になります。公共公益の推進という観点からいいますと、本市がいよいよ条例を制定して議会で議決をいたしました自転車の有効な活用利用に関する条例、ヘルメットの着装を義務づけております。努力義務でございますけれども。昨日の本会議でも触れましたけれども、条例の目的、市民皆さん方の生命の安全、そして安心を確保するという、その崇高な、しかも大変大事な目的を達成するためにも、ヘルメットの着装、装着ですね、これを市民皆さんに御理解いただいて実行していただく手だてを行政が先頭に立って考えていただきたいわけでございますけれども、このようなヘルメット購入補助にも使えるのではないかと思いますけれども、その辺の確認をさせていただきたいと思います。  また、委員長、質問の途中ですけれども、ちょっと紹介したいものがあるんですけれども、ヘルメットなんですけれども、よろしいでしょうか。 30: ◯委員長  わかりました。 31: ◯渡辺博委員  お聞きしましたら、12月から仙台公用車にもヘルメットを使うことになったと。公用車というのは、市長のお乗りになる車から、私も時々お借りしますけれども、自転車まで公用車でございますけれども、その自転車を利用するときにヘルメットを使うことになったと。このヘルメットでございます。これ、私も持っています。こういうヘルメットを今度は利用する方が装着をして市内を回るわけでございますけれども、非常に格好のいいものだと思います。一方、地味だなと思います。私だったら赤いヘルメットを選ぶなと思いますけれども、趣味の問題は別にしまして、こういうヘルメットを市の職員の皆さん方、そして我々議員もそうですけれども、率先して装着をしていくことが必要で、そのことによって市民皆さん方の関心が幾らかでも高まれば条例の目的達成にも近づいてまいります。  また、くどい話をいたしますけれども、そういう装着をしていただくことをいざなう誘導策として、ぜひ財源、この宝くじ収益金を充てて、制度の創設をしていただきたいと思っておるのですけれども、まずお聞きいたします。このヘルメットの装備に関して、宝くじ収益金が使えるのかどうかということ。  それともう一つは、市民局は遠慮してお話をしないのだろうと思いますけれども、財政局から、宝くじ収益金が使えるよと、ささやかでもいいですからささやいていただいて、その創設につなげていく、そのようなことをできるのであれば考えていただきたいと思いますけれども、その辺についての御見解をお聞かせいただきたいと思います。 32: ◯財政局長  まず、ヘルメットに対しまして宝くじ収益金が充てられるかということでございます。先ほど財政企画課長から御説明させていただきましたとおり、公共事業、それから公益の促進に資する事業ということで、当初、法律上は公共事業というものしか財源の収益金充当先として書いてございませんでしたけれども、これがどんどん全国的に収益金がふえていたころに、その収益金が社会の役に立っているということを広く知ってもらうということで、公共事業以外にもさまざまなソフト事業に対しても収益金が充当できるようになってきたというもので、現在、一般財源にかなり近い性格になってきてはございます。ただ、そうはいいましても法令で定めがあるものでございますので、ヘルメットの購入というものに収益金を充当できるのかどうかというところにつきましてはきちんと省令、法令に基づきまして精査が必要だと考えております。  もう一つ、仮に充当できるのであれば充当して助成事業をするべきではないかという御質問かと存じます。これにつきましては、委員御指摘のとおり、条例の目的というのが安全安心ということでございます。いかに市民の方々にヘルメットを装着していただくかということが非常に重要でございます。そのためにどういった手段がいいのか、これから施行される中で、またその状況なども見ながら、恐らく装着が十分だとか不十分だとかいったようなことを検証していくのだろうというふうに存じますけれども、そういった中で、仮に不十分だとすれば、じゃあそれがどういう要因によるものなのかとか、そういったことについてもきちんと分析した上で、もしヘルメットの購入ということが支障になっているですとか、そういった助成をすべきであるといったような理由があれば、それはきちんと我々としましても検討させていただきたいと思います。 33: ◯渡辺博委員  前段の部分、ぜひ早速にでも精査をしていただいて、収益金を充当できる道を開いていただく工夫をしていただきたいと思います。  また、このヘルメット自転車と一体であるとなおいいだろうと。仙台市が今、公用車として用意している自転車頑丈一辺倒で、余りまちを歩いていて目を奪うようなものではないと。ヘルメットは格好いい、自転車はいま一つだねという、そんな状況でございます。ダテバイクのような目立つようなスタイルもいい自転車ヘルメット、それを市の職員がさっそうと利用しながら公務にいそしんでいる、これが市民の注目を集めて、格好いいなと、私もああいうふうな姿で仕事に、あるいは生活に利用したいなと、こんなふうにいざなっていくのも一つの方法でないかと。思いつき的な発言になりますけれども、仙台市を代表する市長、郡和子市長が赤でもピンクでもいいですけれども、ヘルメットをかぶって自転車に乗ってにこっと笑っているようなポスターでも用意して、施行と同時に全市一斉に張ると。これなんかも市民皆さん方の注目を集める、非常にいい、自分で言っちゃいけませんけれども、取り組みになるのではないかとも思っております。そのようなことで、担当は市民局ですのでここで答弁をする方はいらっしゃいませんけれども、どうぞこれは全市を挙げて、我々議会ももちろん含めてということですけれども、条例を効果あるものにしていく、そういう責任と義務があると思います。議決しましたからね。ですから、職員の皆さん方もぜひ工夫していただいて、この条例を生かして市民の生命財産を守る、財産ですかね、守ることにつなげるように努力をしていただきたいと思います。庁舎管理の責任を持つ庁舎管理課長、自転車の更新の時期にヘルメットとあわせたような自転車というのも必要かと思いますけれども、最後の質問になりますけれども、これも財政局長の所管でございますね。お聞かせいただきたいと思います。 34: ◯財政局参事兼庁舎管理課長  私どもで所管している共用自転車9台につきましては、今回の条例のほうで定期点検と整備の取り組み義務も課せられておりまして、毎年12月に定期点検を既に行っておりまして、今、安全に使える状態になっております。今後、自転車が古くなって更新する時期には、ただいま委員からお話があったような自転車の選定、購入についても検討をしてまいりたいと存じます。 35: ◯委員長  ほかに質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯委員長  終了いたしました。  以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。             《付託議案の決定の審査について》 37: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  なお、現時点で他の委員会におけます第117号議案の歳出の決定がなされておりませんので、第117号議案については他の委員会の審査終了を待って決定を行うこととし、第117号議案を除く議案について、審査順序表のとおり討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定が全て終了した後に一括して確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第120号議案特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 39: ◯花木則彰委員  震災後7年と9カ月が過ぎてもまだ被災者の生活再建がなったとは言えない現状です。とりわけ、住まいの再建も復興公営住宅での家賃の大幅値上げや事実上の追い出しとなる事態が起きています。市ができることがあるにもかかわらず、取り組みの決断がなされないことは残念でなりません。やらない理由に本市財政の困難さを挙げることも多く、議会の側からも財政対策を求める声もしばしば聞かれます。  このような状況で、議員の報酬や手当を議員みずからが引き上げる議決を理由も示さずに行うことは市民の理解を得られません。被災者を初めとする市民と議会として対話を重ねるべき課題であり、本議案のうち、議員及び議長、副議長の期末手当引き上げに反対です。 40: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。第120号議案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 41: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第121号議案市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第121号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第122号議案職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第122号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第124号議案仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第124号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第133号議案当せん金付証票発売限度額に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第133号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第1号請願及び第2号請願についてでありますが、第1号請願及び第2号請願の紹介議員であります、ふるくぼ和子議員が所属委員会で審査中でありますので、一旦審査を保留し、所管事務に進みたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯委員長  御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。                《所管事務について》 51: ◯委員長  それでは、次に所管事務についてであります。
     当局からの報告は特にないとのことでありますが、この際皆様から発言等がございましたら、お願いいたします。 52: ◯渡辺博委員  一つ質問させていただきたいと思います。聞き及びますところによりますと、11月に国連が主催したのだと思いますけれども、世界津波博物館会議というのが開催されたということでございます。その会議に、本市の郡和子市長が御出席されたと。それも国連筋からの要請に応える形で出席されたということでございます。このことについて伺いたいと思います。  まず、この世界津波博物館会議というものは一体どういうものなのかということ。それと、市長が出席をされるに至った経緯、そしてまた期待があって御招待をいただいたんだと思いますけれども、その会議において市長の出席の意義、それから期待された役割をどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 53: ◯メモリアル事業担当課長  世界津波博物館会議の概要と、それから市長が出席した経緯、それから市長が出席をしました意義、役割等についてお尋ねでございます。  この会議は、国連の世界津波の日の制定を受けまして、昨年度から国連や外務省などが開催しているものでございまして、今回は奥尻、それからインドネシアのアチェの津波博物館などのほか、国内外の研究者、行政機関が講演やパネルディスカッションなどを通じて、各国の津波による被害の経験と教訓の共有を行ったものです。  この会議については、この会議の主催者である国連より、本市の荒浜小学校の取り組みについての紹介を期待されまして参加の要請があったものでございます。本市の伝承の取り組みを説明する貴重な機会となりまして、各国から参加された皆様にも御理解をいただく機会となったものと認識いたしております。 54: ◯渡辺博委員  事務方も協力して、その上で市長が発言をされたのだと認識しているところでございますけれども、市長に直接お聞きすればよかったのですが、この場に市長はいらっしゃいません。ということで事務方といいますか、担当の立場でお聞かせいただきたいわけですけれども、市長はどんなところをポイントに発言されたのか、どの辺を強調されたのかということですね。こうやりましたということと同時に、もっとやりたいんだけど、まだできませんみたいなこともあるわけです。その辺お話しされたのかどうかお聞かせいただきたいと思いますし、お話を聞いていただきました参加者から質問、発言を含めてどんな反応があったのかお聞かせいただきたいと思います。 55: ◯メモリアル事業担当課長  今回、世界津波博物館会議のほうで市長は講演とパネルディスカッションのほうを参加させていただきましたが、市長は震災からの復興・復旧、それから震災遺構荒浜小学校などの取り組みを通じて未曾有の震災の記憶の伝承と、経験と教訓を伝える文化の醸成、それから子供たちへの教育の重要性など、そういった部分を発表され、またパネルディスカッションにおいて発言いたしました。そこで質疑応答みたいなところはないのですが、そのような発言をさせていただきました。 56: ◯渡辺博委員  国連側からの要請というのは、今御説明の中にありましたとおりで、その経験、そしてそれを裏づける記録、こういうものを示した上で伝えるべきものは何かということだったと思います。まさに行政の役割を、津波の悲惨な経験、そして記録というのを確実に残して伝えていくということにあるんだと思います。そういう点で、本市の取り組みはまだまだ足りないと、私は思う立場でございます。市長には改めてお聞きすることになると思いますけれども、こうやりましたということと同時に、やりたかったけどこれが残っていますと、ここが大事なんですと、そういうお話もしてほしいと思っております。それがお聞きになる方たちにとって、成功体験だけ聞かされるのではなくて、こういうところが大事なんだという気づきをしていただいて、関係の皆さん方、あるいは国のリーダーであれば、その国民の皆さん方にいい影響を与える。犠牲を出さない政策につながっていくことになるんだろうと思います。  市長が呼ばれたというのは、世界がですね、100万の大都市が津波に襲われて多大な被害を受けたという世界にも本当にまれだと思います。もちろん被害を受けているところはたくさんありますけれども、100万人の都市規模の都市が被害を受けたという数少ないまれな例の、その市長としてどういうお考えなのかということを聞きたいということが、私はポイントでなかったのかなと思います。先ほど申しましたとおり、そのためには急ぎやらなくちゃいけないことがあると。大震災が発災して間もなく8年になろうとしております。市民の文化、つまり災害に対する備えの文化というのを、私たちは新たにつくり上げて、そして伝えていく。1,000年後の我々の顔も見ることのできない子々孫々が同じ悲しみを受けないようにしていくために、いろいろな施策をその当該者の、ある意味理解をいただいて、苦しい御判断を促しながらも施策を打ってきたということがございます。  8年、間もなく10年です。十年一昔というのは真理だと思います。むしろ十年ではなくて、五年一昔と言ってもいいかもしれない。我々は、4年に1回の選挙という市民の皆様方の審判を受けますけれども、この4年間も大変な激変をしているという、変化をしているという意味ですけれども、そういうことを経験しております。そういう点で本当に急がなければならない。荒浜の語り部と言われる方たちも御高齢化してきております。その後継者は一体どうなっているんだという心配もあるわけでございまして、もう記録の保存、それから啓発活動をしていく、伝えていくための拠点づくりは、もう形になっていかなくちゃいけない時期だと私は思います。もう市民の皆様に道筋を明らかにして、その上で着実に時間を刻むような気持ちでその拠点づくりの実現に向けて進まなければならないと思います。市長の御決断、議会の熱意というのが必要ですけれども、事務方としてその道筋をつくり上げていく大事な素案づくりのお役目がありますけれども、今どのような考えでお取り組みになっているのか、道筋の考え方が今明らかにすることができる部分があれば、お聞かせいただきたいと思います。 57: ◯まちづくり政策局長  お話のありましたように、震災から間もなく8年ということになります。風化を防ぎながら、1,000年に一度と言われた大震災をいかに後世に伝えていくかといった点については、本市の大きな課題であろうと思います。本市では、メモリアル交流館ですとか、震災遺構の荒浜小学校ですとか、アーカイブなどでの取り組み、一方で、今お話に上っております国際的な会議や市民の方々を交えたフォーラムなどで発災時の対応ですとか、その後の復旧・復興、それから防災・減災のいろいろな考え方、こういったものをいろいろと発信、伝承してきているというところではありますけれども、こうしたものを50年、100年、それこそ1,000年先にまで広げ伝えていくというためには、市民の方々さまざま活動されておりますけれども、そういった活動が継続できていくような仕組みづくりですとか、国内外への発信、あるいは他の被災地などとの連携、そういったものも含めた息の長い取り組みというものが必要になろうかと思います。  こうした認識を持って、拠点のお話もありましたけれども、拠点についても基本構想の策定というようなことで、今その準備作業を進めているところではありますけれども、そうした風化ということをさせることなく、50年、100年、そして1,000年先も意識しながら、鋭意そういったことについてしっかりと取り組んでいきたいと思います。 58: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯委員長  なければ、終了いたします。  それでは、まだ他の委員会の補正予算の審査が終了しておりませんので、この際暫時休憩いたします。  なお、他の委員会の補正予算の審査が終了後、本委員会を再開いたしますので、会派控え室にてお待ちいただきますように、よろしく御協力のほどお願いいたします。  それでは、暫時休憩いたします。                休憩 午後1時57分                再開 午後2時50分             《付託議案の決定の審査について》 60: ◯委員長  ただいまより再開いたします。  それでは、先ほど保留しておりました第117号議案平成30年度仙台一般会計補正予算(第3号)の歳入の決定を行いたいと思います。  なお、委員各位に申し上げますが、当局の出席につきましては、保留しておりました議案等に関係する説明員のみにいたしておりますので、何とぞ御了承のほど、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、第117号議案平成30年度仙台一般会計補正予算(第3号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳入第18款国庫支出金について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第18款国庫支出金については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、歳入第22款繰入金について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第22款繰入金は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、歳入第25款市債について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第25款市債は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で、全議案に対する決定を終了いたしました。  この際、議案に対する要望事項等がありましたらお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯委員長  なければ、以上で付託議案審査を終了いたします。               《付託請願審査について》 68: ◯委員長  では、次に第1号請願国に「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める件及び第2号請願国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める件の請願2件であります。              〔ふるくぼ和子紹介議員入室〕 69: ◯委員長  第1号請願及び第2号請願は、いずれも消費税増税の中止を求める意見書の提出を求める趣旨であり、筆頭紹介議員につきましても、いずれもふるくぼ和子議員でありますことから、説明及び質問等については、一括して取り扱いたいと考えておりますが、それでよろしゅうございますか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯委員長  そのようにいたします。  それでは、よろしくお願いいたします。  それでは、第1号請願国に「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める件及び第2号請願国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める件の請願2件について、一括して審査を行います。  まず、第1号請願及び第2号請願について、紹介議員より説明をお願いいたします。 71: ◯ふるくぼ和子紹介議員  第1号請願、第2号請願の、国に対して「消費税増税の中止を求める意見書」の提出を求める件につきまして御説明をさせていただきます。  まず初めに、この2件の請願の趣旨は同様であり、請願事項も全く同じものであります。請願者の皆さんが、ことし8月からの長い取り組みの中で準備をしてきたもので、途中状況の変化等を反映して、文書を一部変更して今議会の提出に至ったと伺っておりますけれども、内容は同じものであるということを確認しております。しかしながら、2種類の文書となっておりますことから、2件にして提出をさせていただいておりますので、御理解をいただきたい、お願いを申し上げます。  また、その経過の中で、第2号請願について、あらかじめお配りをしておりました原本コピーの下段の記載、上記と表記をするところ、下記との誤字が生じていますけれども、あくまで誤字でありますので、代表者の方の訂正印で修正をさせていただいております。そのほかにも少々見苦しい記載があったというふうに思いますけれども、これらの点につきましても、審査に当たって御理解をいただきますように、まず冒頭にお願いを申し上げたいと思います。  それでは、そうした経過も踏まえまして、請願内容について御説明を申し上げます。  現在、8%の消費税を、来年2019年10月から10%へと引き上げることを政府が発表しています。2014年の消費税8%への引き上げ以降、消費は長期にわたって低迷し、年金支給額の減額改定や医療や介護などの社会保障費負担の増大や物価の上昇などとあわせ、暮らしや地域経済は大変深刻な状況になっています。予定どおりに消費税が10%へと引き上げられれば、引き上げ分だけでも5.6兆円の増税となり、消費税増税に合わせて導入するとしている軽減税率分を差し引いても4.6兆円もの国民負担が生じるという試算もされていますので、生活への大きな打撃になるということは明らかです。  軽減税率は、減税でもなく、軽減でもなく、現行8%の据え置きです。酒類や外食を除く飲食料品などがその税率を据え置かれますが、それらに係る運送費や加工費、宣伝広告費などは10%が適用されますから、本来の価格が上がることにもつながります。また、8%と10%の線引きも大変複雑でわかりにくいものになっています。  さらに、2023年度から導入されるとしているインボイス、適格請求書制度、これは地域経済の担い手である中小業者にとって重大な問題があります。日本商工会議所では9月19日付で軽減税率のゼロベースでの見直しと合わせ、500万を超える免税事業者が取引から排除されるおそれがあり、影響は極めて広範囲としてインボイス制度の廃止を含めた検討を政府に求め、意見を公表し、そしてことし14日には三村会頭がみずから出したコメントの中で、廃止を含めた慎重な対応を重ねて求めています。  そもそも消費税は所得の少ない人ほど負担が重く、格差と貧困を拡大する根本的な欠陥を持つ税制です。消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すべきです。軍事費や不要不急の大型公共事業の歳出を減らし、暮らしや社会保障、地域経済の振興に優先的に税金を使って、内需主導で家計を温める経済政策をとるべきです。  請願者の皆さんは、そのようにすれば、社会保障制度の拡充も財政再建の道も開かれるという提案も行って、住民の暮らし、地域経済、地方自治に深刻な打撃を与える消費税の10%増税は中止するよう国に求める意見書を、ぜひ市議会で上げてほしいと切に願い、求めていらっしゃいます。お手元には提出者一覧もお届けをしていると思いますが、第1号請願には54団体、第2号請願には48団体、合計102団体もの皆さんからの請願です。委員の皆様には、ぜひ請願の趣旨を御理解いただき、御審議いただきますようお願い申し上げて御説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 72: ◯委員長  ただいま紹介議員より御説明いただきましたが、皆様から紹介議員に対し、質問等はございませんか。 73: ◯菅原正和委員  まず初めに、消費税の考え方について確認させていただきます。  消費税の引き上げは、少子高齢化のさらなる進展による社会保障費の増加が見込まれる中、我が国の社会保障制度の維持、充実のため、安定的な恒久財源を確保する観点から、2012年民主、自民、公明党による3党合意で決定したものであります。社会保障と税の一体改革と位置づけられ、毎年ふえる社会保障費の財源確保と財政健全化の両立を目指した、景気に税収がされにくく、消費税を政争の具にせず、次世代の負担を先送りにしない理念も込められたものとして決定されたものと私たちは認識しておりますけれども、まず確認させてください。 74: ◯ふるくぼ和子紹介議員  消費税につきましては、この請願の中にも、所得の少ない人ほど負担が重く、格差と貧困を拡大する根本的な欠陥を持つ制度だと、このように請願者のほうも述べていらっしゃいますけれども、この消費税はどんな食品や生活必需品にも一律で課税をするという税金であります。収入が多いか少ないかにかかわらず、一律の一定額を負担する課税方法ですので、収入が少なければ少ないほど収入に占める消費税の割合というのは当然大きくなりますので、逆進性の高い仕組みとなっていると考えています。  実際、総務省の2014年の全国消費実態調査を使って、2人以上の世帯について年収に対する消費税の負担率を算出した、こうした計算でも消費税率8%の段階で、年収2000万円以上の世帯における消費税負担率は1.5%、年収200万円未満の世帯では8.9%となり、7.4ポイントの差が生じています。  一方、消費税率10%で軽減税率を適用した場合でも、年収2000万円以上の世帯では1.8%、年収200万円未満の世帯では10.5%で、その差は8.7ポイントと開いていきます。格差と貧困を拡大するこうした根本的な欠陥を持つという制度であるということが、こうしたことからも示されていると考えますが、低所得に配慮するため軽減税率を導入するということも言っているようですけれども、収入の低い世帯ほど高負担となる逆進性、さらに悪化するということは明白だということもつけ加えて、消費税がそういう性格であるものであるから、さらなる増税については中止を求めてほしいという、そういう趣旨だと理解しております。 75: ◯菅原正和委員  今回の消費税に関しましては、また国においても、平成31年10月の消費税の引き上げに当たって、あらゆる施策を総動員し、経済に悪影響を及ぼさないように全力で対応するとしているところで、という認識で私たちはおります。また、本市においても一番大きいのは人口減少により、歳入減、さらに少子高齢化の進展です。本市も扶助費の増加をとめることができず、厳しい財政状況が続くと見込まれるところであります。社会保障財源のために、所得税や法人税の引き上げを行えば、一層現役世代の負担が集中することになります。特定の者に負担が集中せず、高齢者も含め、国民全体で広く負担する消費税が、高齢化社会を支える上で、社会保障の財源確保になるものと考えます。景気に左右されず安定してふえ続ける、安定した、まず、ふえ続ける社会保障確保のため、安定的な財源確保のためには、やはり消費税の引き上げが必要であろうという認識ですけれども、確認させていただきます。 76: ◯ふるくぼ和子紹介議員  政府が消費税対策を考えているのではないかということについてですけれども、おっしゃるように引き上げに向けて、軽減税率もそうですけれども、カードで買った場合のポイント還元であるとか、プレミアム付商品券などの発行、これらを検討しているということのようですし、安倍首相も増税対策など盛り込んだ2次補正予算案の編成であるとか、ポイント還元5%の実施を東京オリンピックのときまで9カ月間やるなどと、こういうことを指示したという報道があったのは承知しております。  問題は、これらの対策が、増税による消費者や中小企業の負担を緩和するものでなく、逆に費用や手間をふやすものばかりで、混乱にさらに拍車をかけるということにあると考えています。食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率の導入は、先ほども申し上げましたが、軽減でも何もありません。逆に外食は10%の税率で持ち帰り8%ということになるため、飲食施設のあるスーパーやコンビニでの混乱というのも必至だと言われています。小売店にとっては、複数税率に対応する専用のレジを準備する必要があり、その費用についても問題点だと指摘もされております。キャッシュレス決済、ポイント還元、いろいろあるかと思いますけれども、一つの物を買っても、幾ら対策をとって、そういうふうにしたとしても、一つの物を買って、消費税が8%か、10%か、その商品によって違う。それに対して現金かキャッシュレスかでポイントがつくか、つかないかなど、結局その一体何%の負担が家計に負わされて、どれだけ複雑な業務が中小業者に求められることになるのか、そういうことを想像しても、問題点というのはたくさんあると思っています。  各種の世論調査を見ても、消費税の増税そのものに反対する声というのは、ほぼ半数で拮抗しておりますし、ポイント還元、マイナンバーカード利用者にポイントを与えるというような対策に対しては、反対が上回るというような結果も出ています。だから、低所得者ほど負担が重い、こうした消費税の増税というのは深刻な消費不況の中、景気をさらに後退させる可能性のほうが大きいし、格差と貧困をさらに広げるということの考えですので、消費税対策を政府が幾らやっているとしても、それについて効果があるとは思えないと考えております。  財源についてですけれども、その消費税でない別の財源について、どのようにするのかということにつきましては、請願の中でも請願者が述べていらっしゃいますが、集め方や使い方を見直して、大企業や富裕層を優遇する不公正税制を正していくということをして、軍事費、不要不急の大型公共事業への歳出を減らす、そして社会保障、暮らし、地域経済振興優先に税金を使うと。内需主導で家計を温めるとすれば、社会保障制度の拡充というのは、消費税の増税がなくしてもできると考えていますし、私たちもそのように考えて、紹介議員としてこの場で説明をさせていただいているところです。 77: ◯渡辺博委員  御苦労さまです。1、2点、1点かな、質問をさせていただきたいと思います。  第1号請願の請願事項の中に、仙台市でも地域経済の疲弊、商店街の衰退は目を覆うばかりであるという表現がございます。私も商工会、幾つか関係しておりますけれども、皆さんとにかく元気を出して頑張ろうということで一生懸命努力をしておられます。そういう姿を見ているだけに、目を覆うばかりの商店街の衰退という言い方はどうなのかなというふうに実は思います。  それで、請願団体の名簿を拝見いたしましたけれども、その中に私たち議員として活動している中で、常にパートナーとして意識をしている、例えば仙台商工会議所、あるいは宮城県中小企業団体連合会、こういう大きな団体の名前がないのですけれども、これは紹介議員もお気づきのことと思いますけれども、その辺のことを、つまりなぜこの団体の中に署名されなかったのかということをお尋ねになられましたでしょうか。そして、どんなお答えがあったでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。 78: ◯ふるくぼ和子紹介議員  商工会議所と仙台の団体は入っていないということについては、私も名簿一覧を見て承知をしているところです。  この署名を集められるに当たって、請願団体の皆さんは、それぞれ御自身のつながりや、あるいはいろいろな御商売上の分野団体に対して、直接あるいは郵送等で賛同を求めて運動されてきたと伺っております。具体的に個別の団体でどのようなところに当たったかとか、あるいはそこでどういう議論をされたかということについては、ちょっとそこは承知しておりません。私のところで承知はしておりませんが、届けられるという努力はされたのではないかと考えているところです。 79: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯委員長  それでは、ふるくぼ議員、ありがとうございました。御苦労さまでした。              〔ふるくぼ和子紹介議員退室〕 81: ◯委員長  それでは、次に第1号請願及び第2号請願について、当局に対し確認事項等はございませんか。 82: ◯花木則彰委員  請願に関して、当局に幾つかお聞きしたいと思います。  まず、請願者の方々、今回102団体から請願が出されております。請願者以外の方でも学識経験者を含め、さまざまな分野の方々から消費税増税の問題点、これを指摘する意見を私自身は多く聞いております。仙台市にはどのような意見や声が寄せられているのか、伺います。 83: ◯税務部参事兼税制課長  本市に対しましては、市民団体から1件、消費税増税を実施しないよう国に働きかけるよう、要望いただいているというところでございます。 84: ◯花木則彰委員  仙台市はいろいろな形で、例えば経済関係の審議会であるとか、あるいは地域の商店街の方々との懇談だとか、あるいは町内会だとか含めた地域団体の方々ともいろいろな形で意見交換をされていると思います。その中で出されている意見、あるいはその状況については、もっと耳をしっかりと向けていく必要があるのではないかと。消費税増税に対して不安を感じておられる団体や市民の方というのは、本当に多いと思いますし、実際今世論調査などをやってみてもそういう状況があるわけですから、その市民の意見、声に対して、私としては積極的に耳を傾けていくべきだと思います。  財政が大変だからということで、5兆6000億円の増税となる2%アップが提案されているわけですけれども、軽減税率だとか、あるいは5%のポイント還元などするということでは、本当に増税は必要なのかという疑問が湧いているのだと思います。また、軽減税率といっても、今より減税されるわけではない。わかりにくい、混乱するとの声が出されています。請願者も8%と10%の線引きは単純でないと書かれておりますけれども、どのようになっていくのか、御当局から説明いただけますでしょうか。 85: ◯税務部参事兼税制課長  軽減税率制度につきましては、平成31年10月の消費税率の10%への引き上げ後におきまして、外食及び酒類を除く飲食料品と定期講読契約に基づき週2回以上発行される新聞につきまして、税率を8%に軽減するという制度でございます。 86: ◯花木則彰委員  これ自体が非常にわかりにくいんだと思うのですね。食料品を全て対象にしないからわかりにくくなるんだと私は思いますが、例えばハンバーガーを買うときですね。買って持ち帰るときと、ハンバーガーの店の中で食べるとき、同じ商品であっても消費税が変わると思いますが、どのように変わりますか。 87: ◯税務部参事兼税制課長  国税庁によりますと、軽減税率は食品の譲渡につきまして適用されるものであり、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる食事の提供といったものにつきましては、軽減税率が適用されないこととなるとされております。  今御質問のございましたハンバーガーの場合でございますが、いわゆるテイクアウトということになりますと、食品の譲渡に当たるため、税率は8%となりますが、店内で飲食した場合には食事の提供ということになりますことから、税率は10%となるということでございます。 88: ◯花木則彰委員  私も時々マクドナルドなどでハンバーガーを食べることもあります。カウンターがありますよね。カウンターに行って注文します。注文をして、ハンバーガー、例えばこのダブルバーガーだとか言って頼みますよね。そうすると、当然値段があって、支払いをすることになりますが、もらった物をカウンターの前にあるテーブルに座って食べると、そうするとそれは8%じゃなくて10%かかるわけですから、高いお金を払わないと、食べちゃいけないというふうに言われることになるわけですよね。売る側からすると、このお客さんは持って帰るのか、食べるのか、本当によく見定めないと、金額を請求できないという事態になるんだと思います。  例えば水については飲食、食料品になるのかというと、ペットボトルで売っているお水と水道水の場合は、税率はどうなりますか。
    89: ◯税務部参事兼税制課長  ペットボトルで販売されているミネラルウオーターなどの飲料水は食品に該当するため、8%の税率となります。他方、水道水につきましては、炊事や飲用のための食品としての水というものと、お風呂や選択といった飲食用以外の生活用水として供給される水というものが渾然一体となって提供されているということでございますので、例えばその水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される食品として販売する場合は8%となりますが、それ以外の場合につきまして、水道水は10%となるということでございます。 90: ◯花木則彰委員  これも普通税金を掛けるときに、ペットボトルなどで売っている水よりも、水道に掛ける税金のほうを低くするというのが当たり前の配慮ではないかと思うのですが、逆になっているということです。あと、例えば列車、新幹線等に乗って、車内のワゴンサービスが来ますよね。ワゴンサービスで買うコーヒーと、それから例えばビュッフェなどがある列車で、そこで飲むコーヒーということでは、税率はどのように変わりますか。 91: ◯税務部参事兼税制課長  列車での移動ワゴン等によるコーヒーの販売につきましては、食品の譲渡に該当することから、税率は8%ということになります。また、ビュッフェなどでのコーヒーの提供というものにつきましては、食事の提供ということになりますので、税率は10%になるというところでございます。 92: ◯花木則彰委員  こういったことのほかにも、例えばみりんの場合ですね。本みりんは酒類の扱いで10%だと。みりん風調味料はアルコールが入っていないので8%だとか、とにかくわかりにくいですよね。オロナミンCとリポビタンDが違うという話もあります。オロナミンCは清涼飲料水で8%だけれども、リポビタンDは医薬部外品というのですか、飲料水ではないので10%ということになる。これは国民から見ても非常に混乱する線引きになっていると思いますし、実際御商売をされる方から言うと、その分をちゃんと消費税を取っているのか、取っていないのかというのは後で問われて、そしてその分の消費税の納入が、納税が求められるわけで、大変な事態になると思います。  例えば入院のときの病院食は医療の一部ということで非課税となると。通常の食事の場合ですが、非課税だと言われますが、有料老人ホームの食事には課税をされます。この課税のされ方も大変難しい課税のされ方だと聞いていますが、どのような状況でしょうか。 93: ◯税務部参事兼税制課長  有料老人ホームの設置者または運営者が同一の日に同一の方に対しまして行う食事の提供の金額が、1食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供の場合には8%の税率となるとなっております。このため、例えば朝食、昼食夕食の3食がそれぞれ640円以下の場合には全て8%の税率が適用されるということになっております。 94: ◯花木則彰委員  それも今言われたのとはちょっと違うというか、確かに1日当たり、1,920円に達するまで8%ということで、640円で全部だったら、それはそうでしょうと。しかし、夕食とそれから朝食、昼食は600円だけれども、間にその間食があったと。例えば200円であったということになると、朝食、昼食、間食までは1,920円以内なので8%だけれども、その後にとる夕食の600円については10%という、大変施設にとっても、それから施設利用者にとってもわかりづらい、そういった線引きになっているのだと思います。  今、幾つか挙げましたけれども、こういう例といいますか、難しさというのは、本当に広範にあるんだと思うのですね。いわゆるこの消費税が間接税だとか、大型間接税だとか、一般消費税だとか言われた時代からあるように、本当に全ての消費について掛けられているからこそ、こういう難しい問題になるのだと思いますし、食料品が非課税だということであれば、それを徹底すれば、まだわかりやすいのだけれども、それでもないというところに、今の政府が行おうとしている来年10月からの消費税の増税、それの緩和策としての軽減税率という問題の問題点がそこにあるのではないかと思います。特に請願者の方々が訴えられている、こういう困難や問題というのが、単なる杞憂といいますか、心配しているというだけではなくて、現実の問題として存在しているということについて、市当局も承知をしていると確認してよろしいでしょうか。 95: ◯税務部参事兼税制課長  軽減税率制度の実施に伴います懸念の声といったものがあるということは承知しているところでございます。このため、国としまして軽減税率の適用の判定について、具体的な事例をまとめたQ&Aを公表するといったことや、説明会等におきまして、事業者等に対して周知、広報を行うなどの対策を行っていると承知しているところでございます。 96: ◯花木則彰委員  問題は、懸念の声があるということ。そして、その懸念の声に根拠があるということについて、やはり確認をする必要があると思うのですが、いかがですか。 97: ◯税務部参事兼税制課長  今回の消費税の引き上げに伴いますこの軽減税率の制度の導入ということにつきましては、国のほうで決定されたということでございまして、それに伴いますいろいろな懸念の声というものは承知をしているところでございます。こちらといたしましては、今後いろいろ国のほうで対策を講じるといったようなこともされていると伺っているところでございますので、引き続きそういった状況についても見きわめていきたいと考えているところでございます。 98: ◯花木則彰委員  国のほうでやると言っているというだけの話で、やった話じゃないですね。依然として懸念の声もあるし、その懸念の声が生まれてくる原因は、今回のこの値上げの制度、さらにその軽減税率という考え方に一番の根拠があるんだということについては、しっかり市としても受けとめる必要があると思います。  もっと困ると言われているのが、インボイスの導入についてです。先ほど宮城県の商工会議所はここに入っていないがというお話がありましたけれども、日本商工会議所自体が、非常にはっきりとした、このインボイスの導入について反対の意見表明を繰り返しておられます。インボイス制度の廃止を含めて慎重な検討をと繰り返し求めているわけですが、どのような理由によるものなのか、御当局から説明をいただけますでしょうか。 99: ◯税務部参事兼税制課長  日本商工会議所におきましては、平成30年9月19日付で平成31年度税制改正に関する意見におきまして、インボイス制度は全ての事業者に対して経理、納税方法の変更を強いるものであること。500万社を超える免税事業者が取引から排除されるおそれがあるといったことから、インボイス制度は廃止を含め、慎重に検討すべきとしているところでございます。 100: ◯花木則彰委員  こういう御意見といいますか、懸念については、仙台市としてはどのように感じておられますでしょうか。実際、仙台市内の事業者の中でも、消費税の非課税の事業者というのは、それこそ数え切れないぐらいいるわけですよね。そういう方々が取引から排除される危険があると指摘をしています。この指摘というのは、現実的にあり得るというふうに感じておられるのか、あるいは全くそういうことについては考えていないという状況なのか、どちらでしょうか。 101: ◯税務部参事兼税制課長  このインボイス制度につきましては、国のほうにおきましては、複数税率のもとにおいて適正な課税を確保する観点から導入するものと説明されているものと承知しております。  また、あわせまして免税事業者が取引から排除されるのではないかといった懸念の声に対しましても、免税事業者が課税事業者への転換の要否を見きわめながら対応を決めていただくよう、インボイス制度の導入までに4年間の準備期間を設けていると承知しておりますので、それに加えましてその4年間の後にもさらに6年間、免税事業者からの仕入れについて、一定の仕入れ税額控除を認めるといったような対策も講じていると承知しているところでございまして、今後こういった国の仕組みにつきまして、引き続き見きわめていきたいと考えているところでございます。 102: ◯花木則彰委員  そうすると、今の話で言うと、免税業者がそのままでいた場合、課税業者に変更しないという状況でいた場合、取引から排除される危険性があるということは認識されているということですか。 103: ◯税務部参事兼税制課長  今回のインボイス制度の導入につきまして、一般論としてそういったことも起こり得るのではないかと承知はしているところでございますが、一方で国のほうでもそういったことに対しての対策というものも検討されていると承知しているところでございます。 104: ◯花木則彰委員  検討をしていると言えるのか。免税事業者のままでいた場合に、排除されない、そういう手だてがあるというふうには検討していないんだと思いますね。いつ免税事業者ではなくするんですかと。インボイス、複数税率を実際に扱う商取引を、小さな零細の事業者であっても、会計制度を含めて変えなきゃいけないという事態を想定しているだけなんだと思います。  やはり仙台市は当然地方自治体であり、地方自治体としての地方税を扱うところでありますけれども、一方でやはり税金というのは、市民全体に掛けられているわけで、その税金のあり方について、しっかりと認識を持っていく必要があると思いますし、それは国の税金だから、国に任せておけばいいと国で考えているようだからというような形では、やはり無責任じゃないかと思うのですね。ある意味、税制の専門家でもあるわけですから、どこが問題でこのような事態が起こるのか、どこを変えればこのような危惧がなくなるのかということについては、やはり自治体としてよく検討して、そしてその意見をまた述べていくということが必要なのではないかと思うのです。  最後ですけれども、仙台市は消費税増税がこの軽減税率だとか、インボイスだとかも含めてですが、仙台市の地域経済にどのような影響を与えると実際考えているのか、またそれに対する対応策は検討しているのか、最後に伺います。 105: ◯税務部参事兼税制課長  今回の消費税率の引き上げにおきましては、国におきまして、平成31年10月の消費税引き上げに当たっての、あらゆる政策を総動員して経済に悪影響を及ぼさないよう全力で対応するとしていると承知をしているところでございます。  今後、国の施策の実施に伴いまして国から協力を求められた場合におきましては、本市といたしましても協力してまいるというふうになろうかと存じているところでございます。 106: ◯渡辺博委員  済みません、傍聴者についてルールを守るように注意していただきたい。どうも録音しているのではないかと思われる方がいらっしゃるのですけれども、委員長、お許しになりましたか。 107: ◯委員長  いいえ。 108: ◯渡辺博委員  整理してください。 109: ◯委員長  暫時確認いたしますので、お待ちいただきたいと思います。では、暫時休憩。                休憩 午後3時33分                再開 午後3時35分 110: ◯委員長  再開いたします。  傍聴の方に委員長から改めてお願いをいたします。電子機器は電源を切っておくということで、録音をしないようにというふうなお守りをしていただく中で傍聴していただくことになっております。ただいま確認しましたところ、御本人は電源を切っておりましたということでございますが、職員は電源が入っていたのではないかというようなことでございますし、この席から私は確認できなかったのですが、そのようなふうにこちらのほうから見えた形跡もございますので、お守りいただく事項については守っていただくように重ねてお願いをしておきたいと思います。傍聴していただくには、それなりのお約束がございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 111: ◯渡辺博委員  御当局にお尋ねをするということでございますけれども、これまで本会議その他で消費増税について市長に見解をただすことがございました。お聞きしていた立場として、市長はこの消費増税分については、仙台市にとっても大変大事な財源であるという、そういう御立場を一貫してとってこられました。その辺について確認をしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 112: ◯財政局長  ことしの第3回定例会であったかというふうに、私は認識をしてございますけれども、市長、そして私のほうから、消費増税については必要であると。本市におきまして、今後扶助費がさらに増加をしていく。あるいは、公共施設の老朽化に対応するために、改修、改築、更新、こういったことをしていくためにも、今後さらなる財源が必要であるということ。それから、消費税というのは広く薄く、今後の社会保障経費が増嵩する分に対して対応する、あるいは財政健全化のために対応するといった認識のもとで増税されるものであり、必要なものであるといったお答えを申し上げたというふうに認識をしてございます。 113: ◯渡辺博委員  郡市長が市長御就任前までの政治的立場と私は違う、そういう立場でございましたが、郡和子市長になられてから、私どもの会派の鈴木勇治議員が代表質疑の中で、108万市民の代表として仕事をしてほしいという問いに対して、そのとおりですと、108万市民の代表として仕事をしてまいりますと、こういう答弁がありました。したがって、私たちは是々非々で前市長のときもそうでしたけれども、郡市長に御就任なられてからも是々非々の議論をしてまいりましたし、議論の上、賛成もしてまいりました。ただ、今現在は来年度予算編成の最中でございます。だんだん大詰めになってきている。私ども自民党会派も予算要求をしてまいりましたし、市長みずから聞いていただいておりましたし、回答も近々いただくことになっております。こういう状況の中で、予算編成を担当する事務方として、市長からですね、今現在、市長から消費増税がないということを前提とした場合も考えろという御指示ございましたですか。 114: ◯財政局長  そのような御指示はいただいていないところでございます。 115: ◯渡辺博委員  私も長く市民の代表の1人として市政運営に携わってまいりました。市民、行政あるいは政治が原因になって、市民生活に混乱を起こすことは、厳に慎まなければならないという立場でございます。今現在、あるいは近い将来でもですけれども、消費減税がないものとして予算編成をし直せということになった場合、市民生活に大きな混乱が起きる懸念があると私は思うのですけれども、財政当局としてどのような御認識をお持ちですか。 116: ◯財政局長  消費税につきましては、国のほうの予算におきましても、どのような形で見込んで示されることになるのか、こういったことも踏まえながら、我々といたしましては対応していく必要があるんだろうと考えております。いずれにいたしましても、きちんと国のほうの対応を見ながら、本市としても市民生活に混乱が生じないように対応していくということが大切だと考えております。 117: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118: ◯委員長  それでは、請願2件の取り扱いについてでありますが、第1号請願及び第2号請願はいずれも消費税増税の中止を求める意見書の提出を求める趣旨でありますので、一括してお諮りすることといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 119: ◯委員長  御異議がないようでございますので、そのように進めてまいります。  それでは、第1号請願国に「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める件及び第2号請願国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める件の2件の請願の取り扱いについては、採択、不採択、継続審査がありますが、いかがいたしましょうか。 120: ◯渡辺博委員  ただいま御当局に何点か確認をいたしました。私は不採択でお願いしたいと思います。 121: ◯委員長  ほかに御意見ございませんか。 122: ◯花木則彰委員  私は採択をすべきだと思います。  消費税については、1989年、平成元年4月に3%で導入されました。当初、税収の6%を占めるに過ぎませんでしたが、1997年、平成9年には5%、2014年、平成26年には8%へ増税し、今では税収全体の3割を占めるに至っています。  その一方で大企業向けの減税、そして高額所得者の実質税負担率の引き下げが行われてきました。これからふえる社会保障経費などのための財源は、優遇税制を改めて、大企業や高額所得者に応分の負担をしてもらう方向で得るべきであり、低所得者に相対的に負担をふやす消費税によるべきではないと私たちは考えております。将来の税制に対する考え方の違いがあっても、現在の日本の経済状況での消費税率アップは、消費不況を助長することは明らかだとして反対する意見が多くなってきています。  今回の請願には、あわせて102団体が団体としての署名をして出されています。日専連仙台や宮城県商工団体連合会、農協も含めた宮城県生活協同組合連合会、宮城県花卉商業協同組合など幅広い団体が名を連ねていることは、そのあらわれだと思います。  請願者が消費税増税の問題点として挙げられている事項は、これは必要か必要でないかという問題にかかわらず、実際に単なる杞憂ではなく、現実的な危惧として存在していること。本来、対策が必要な問題です。先ほど御当局にも確認はいたしましたが、その対策が打たれているという状況ではありませんし、中身についても危惧がなくなるような、そういう方向での検討がされていることは全く捉えられない、そういう事態です。政府が何らかの対策を打たないまま強行すれば、市民に重大な影響が出ることも明らかです。  言うまでもなく、何人も議会に請願する権利があります。仙台市議会が市民に開かれた議会として役割を果たす上で、こうした請願を誠実に受けとめて、必要な意見を国に上げることは大切なことです。政党として消費税に賛成、反対にかかわりなく、市民の中に存在している意見を伝えることは、地方議会の仕事の一つではないでしょうか。請願を採択した上で、どのような意見書にするかは、この委員会で議論調整して国に意見すべきだと考えます。  第1号請願国に「消費税増税の中止を求める意見書」の提出を求める件及び第2号請願国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める件、この2件の採択に賛成をいたします。 123: ◯委員長  ただいま不採択、採択の意見がございました。  それでは、起立により採決いたします。  お諮りいたします。第1号請願及び第2号請願を採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 124: ◯委員長  起立少数であります。よって、第1号請願及び第2号請願は不採択とすることに決定いたしました。  以上で付託請願審査を終了いたします。                《所管事務について》 125: ◯委員長  次に、閉会中継続審査についてお諮りいたします。  「平成31年度国の地方財政対策の概要について」を閉会中も継続して審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 126: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。  以上で所管事務を終了いたします。これをもって委員会を閉会いたします。...