いなべ市議会 2020-12-02 令和 2年第4回定例会(第2日12月 2日)
地方公営企業法では、事業管理者を置くことが定められており、ただし書で、一定規模以下の事業体には管理者を置かないことができる旨の定めがございます。管理者は市長への送付義務があるものの、予算、決算、契約、資産の取得や処分など大きな権限があり、市長の決裁なしに管理者の責任において事業運営が行えます。
地方公営企業法では、事業管理者を置くことが定められており、ただし書で、一定規模以下の事業体には管理者を置かないことができる旨の定めがございます。管理者は市長への送付義務があるものの、予算、決算、契約、資産の取得や処分など大きな権限があり、市長の決裁なしに管理者の責任において事業運営が行えます。
地方公営企業法では、事業管理者を置くことが定められており、ただし書で、一定規模以下の事業体には管理者を置かないことができる旨の定めがございます。管理者は市長への送付義務があるものの、予算、決算、契約、資産の取得や処分など大きな権限があり、市長の決裁なしに管理者の責任において事業運営が行えます。
地方公営企業法の適用企業においては、営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた額が事業規模に当たるものでございます。 なお、資金不足額を算定する際には、地方債の償還期間が施設の耐用年数より短いことにより生じる資金不足など、長期の経営により将来解消可能と認められる資金不足額を解消可能資金不足額として差し引くこととされております。
亀山市立医療センターは、平成2年に開院し、平成28年に地方公営企業法を全部適用するとともに、平成29年からは地域包括ケア病床を設置するなど病床稼働率の向上や経費削減等を図ってきましたが、昨年9月、厚生労働省により、再編・統合の検証を求める病院に上げられました。
ところが、ここで私問題だと思うのは、地方公営企業法を調べてみました。そうすると、病院事業管理者の地位及び権限というところには、地方公営企業法の業務を執行すると。
○草川地域医療部長 平成28年4月に地方公営企業法を全部適用いたしまして、平成29年3月には医療センターアクションプランの5か年計画を策定いたしております。この計画の中で目指す病院像としまして、健全な経営状況が維持し、職員が良好な職場環境で自主性とやりがいを持って働いている地域に開かれた自治体病院と定めておるところでございます。
今回この起債を借りるというところですけれども、まずもって、先ほども課長のほうが説明させていただいた特別減収対策企業債というものがこのコロナ禍の中で、これは病院、医療機関というよりは地方公営企業法適用のところでというところで創設をされているというところが総務省のほうであります。
令和元年度の未処分利益剰余金は、減債積立金2億9,030万2,724円を取崩しましたことから、議会の議決による処分として資本金への組入れを行い、当年度純利益3億1,609万4,022円を欄外注釈のとおり、地方公営企業法第32条の規定に基づく、桑名市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第6条の規定により、減債積立金に積み立てるものといたします。 次に、10ページを御覧ください。
市立医療センターは、2016年度から地方公営企業法の一部適用から全部適用に移行しました。この議案を審議した2015年12月議会で、櫻井市長は、新たに設置される地域医療統括官、病院事業管理者の人事について、次のように答弁しています。 経営改善を行うための手腕にたけた者で、なおかつ今日的な課題である保健・医療・福祉のネットワークの構造をしっかり理解して前進できる、そういう力を持った人間がふさわしい。
病院事業会計は、平成28年度から地方公営企業法の一部適用から全部適用に変わりました。この全部適用に当たっては議会で様々な議論がありました。私は、全部適用せずとも、一部適用のままでいいのではないかと、全部適用するだけの効果が得られるのかということを当時ただしました。
次に、資金不足比率ですが、本市におきまして、地方公営企業法の財務規定を適用しない公営企業は簡易水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、農業集落排水事業の3つであり、いずれも資金の不足額がございませんので、これもバー表示とさせていただいております。 以上のように、本市はいずれの比率におきましても、法令で定められている基準を下回り、問題はないものと考えております。
続きまして、議案第89号 令和元年度水道事業会計利益の処分及び決算の認定につきましては、地方公営企業法第30条第4項の規定により、水道事業会計の決算に関し、監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするとともに、同法第32条第2項の規定により、企業債の償還に使用した減債積立金相当額について、資本金への組み入れ処分を併せてお願いするものであります。
本条例第3条に定める経営の基本に関する事項は、地方公営企業法第4条の規定に基づき定めたものであります。 現行の条例にて、経営の基本として定められ記載された処理区域面積や処理人口などの事業規模につきましては、北勢沿岸流域下水道(北部処理区)関連菰野町公共下水道事業計画に定めるものを記載しております。
令和元年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 1 過去10年間の「決算カード」の「財政指標」のうち、「実質収支」、「積立金取崩額」、「実質単年度収支」から見た令和元年度決算について 2 過去10年間の「地方債現在高」の推移から見た令和元年度決算について 議案第62号 令和元年度亀山市病院事業会計決算の認定について 1 地方公営企業法
続きまして、議案第77号及び議案第78号の病院事業会計、水道事業会計の決算でございますが、これらの議案は地方公営企業法第30条の規定に基づき、監査委員の決算審査意見書と事業報告書等決算附属書類を付しまして、議会の認定をお願いするものでございます。
未処分利益剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定により提案するものでございます。 内容といたしましては、令和元年度菰野町水道事業会計未処分利益剰余金1億6,324万7,298円を資本金及び建設改良積立金へ計上するものであります。
また、公営企業の経営健全化を判断する資金不足比率につきましては、水道事業、市立四日市病院事業、下水道事業、地方公営企業法非適用の食肉センター食肉市場、農業集落排水事業、いずれの会計においても引き続き赤字なしであり、経営健全化基準未満となっております。 なお、当年度純損失を計上した市立四日市病院事業につきましても、資金不足は生じておりません。
この報告につきましては、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、御報告させていただくものでございます。議案書の43ページから45ページをお願いいたします。 内容でございますが、第1款資本的支出の第1項建設改良費において、第1-6号京町配水管布設替工事外14件の事業に係るもので、45ページの合計欄に記載のとおり、翌年度繰越額は4億2219万4000円でございます。
これは、地方公営企業法の規定により、伊勢市水道事業会計における4事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告がありましたので、議会に報告するものでございます。 詳細については、副市長から御説明を申し上げます。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(世古明君) 藤本副市長。
平成28年2月の市議会政策調査部会の財政改革に対する意見では、中・長期的課題として市立病院、介護老人保健施設、看護専門学校の各経営形態について、地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化、指定管理者制度、民間譲渡などの導入を検討されたいとしています。そして、これは平成28年策定の平成32年、2020年までの間の病院改革プランに反映がされています。