松阪市議会 2012-02-21 02月21日-01号
また、定住外国人については、在留資格を持って5年を超えて日本に住所を有している者という条件を加えております。5年を超えて日本に住所を有するとしたのは、5年以上日本に滞在していることで、日本の風土や文化、習慣を理解していただくことができ、地域の問題についても知識を身につけていただいているという観点からさせていただいたものでございます。
また、定住外国人については、在留資格を持って5年を超えて日本に住所を有している者という条件を加えております。5年を超えて日本に住所を有するとしたのは、5年以上日本に滞在していることで、日本の風土や文化、習慣を理解していただくことができ、地域の問題についても知識を身につけていただいているという観点からさせていただいたものでございます。
他の条件につきましては,8ページの下部から9ページの上部に記してありますように,消防以外を受験する外国籍の方は,永住者または永住者の在留資格が必要となってまいります。消防を受験される方は,日本国籍であること及び,青色,赤色,黄色の色彩色別ができること,また,すべての職種において,地方公務員第16条の欠格条項のいずれにも該当しないことが条件となっております。
また、この住民票には、氏名、生年月日、性別、住所などのほか、外国人特有の事項であります国籍、在留資格、在留期間などが記載されることとなります。なお、2ページ以降につきましては現行制度と新制度の比較を上げさせていただいております。 それでは、3ページをごらんください。 このページでは、外国人の入国から出国までの流れの説明を行っております。
この姉妹2人の介護を目的に、中国人多数が入国申請して、日本在留資格を得た後、仕事がないので生活ができないということで生活保護を申請したということです。合計で46人程度と多分新聞に出たんだろうと思いますが、申請してそれが発覚したのが、どうも2回目か3回目の集団申請ということだったらしくて、1回目の16人については既に生活保護の申請が認められて、もう受給していたということのようです。
2.日本国民でない親が,特別在留資格を得るために子供を利用するなどの子供の人権侵害を防止するために日本人の親による子供の扶養実態等の綿密な調査を求めます。 (国籍付与後も継続して調査する) 3.虚偽申請を防止する為に,虚偽申請をした場合の罰則を「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることを求めます。
委 員 野 呂 泰 治 委 員 日 置 記 平 委 員 藤 井 浩 治 ────────────────────────────────────── 産業生活常任委員会 ○外国人集住に伴う諸課題について 1.はじめに 平成2年の出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正に伴い、南米を中心とした日系 人とその家族については、就労等の活動に制限のない定住者という在留資格
平成2年に、出入国管理及び難民認定法によります、いわゆる入管法が改正されまして、日系2世・3世とその家族は活動の制限のない定住者の在留資格で来日できるようになりました。そのため、製造業を中心に労働の担い手といたしまして日本へ入国するブラジルなどの日系南米人が増加いたしました。
また、外国人につきましては、外国人登録原票に登録されている者でございまして、短期滞在の在留資格を除く、正規在留者に限るとされており、支給対象児童数を2262人と見込んでおります。 12ページの給与費明細書につきましては説明を省略させていただきますので、何とぞ御了承のほどお願い申します。 以上、簡単な説明でございますので、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
なお,第2子以降の判定につきましては,高校卒業,18歳でございますが,までの子を基礎といたしまして,外国人の方も,外国人登録原票に登録されており,正規在留者であれば支給対象となりますが,定額給付金と同様に,短期滞在の在留資格の方は除くとなっております。
具体的には、在留資格が出入国管理及び難民認定法に該当する永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者や日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める法定特別永住者、難民の地位に関する条約第1条の規定、又は難民の地位に関する議定書の規定により、難民条約の適用を受ける難民のいずれかに該当するものが対象となります。
一方,平成2年に出入国管理及び難民認定法が施行されたことによりまして,在留資格が拡充されまして,日系2世3世の方々の就労と定住が認められるようになりました。これを契機に,ブラジルを初め,中南米諸国から多くの日系人が労働者として日本に来るようになっております。
4点目の外国人労働者受け入れについての見解ということでございますが、介護福祉従事者への外国人の受け入れについては、入管法の在留資格等により困難を要する問題となっておりますが、昨年10月、政府は、フィリピンとの間で介護福祉従事者受け入れについて、日本語の習得と日本での国家資格取得を条件に認めることで大筋合意いたしております。
まず,2番目の外国人対策総合室の設置についてでございますが,平成2年の出入国管理及び難民認定法が改正,施行されたことによりまして,在留資格が拡充をされ,日系二世,三世の方々の就労と定住が認められるようになりました。これを契機に,ブラジルを初め,中南米諸国からの多くの日系人が労働者として日本に来られるようになりました。
さらには外国企業の円滑な立地を支援するため、先に御応募させていただきましたが、複合型産業集積特区の特定事業といたしまして、サイエンスシティ内に外国企業の支店を開設する際の外国人の在留資格に係ります規制を緩和する変更申請を行ってきているところでございます。
次に、外国人登録手続をする上で、迅速なサービス、会話等についてどのように対処しているのかにつきましては、在留資格の永住者及び特別永住者以外の入国、転入、転居が多く、事務手続は内容によって異なりますが、1人の届けに対しまして15分から30分ほどの時間が必要となっております。
外国人が日本に在留するためには幾つかの在留資格があり、それぞれに3年間とか1年とかの在留期間が定められていますが、その期間を超えて在留している不法在留者もおり、強制的に国外退去させられます。平成12年の名古屋入国管理局管内全体の被退去強制者総数は5,442人で、フィリピン、韓国・朝鮮、中国、ペルー、インドネシアの順で多くなっています。