津市議会 2019-03-04 03月04日-03号
◎学校教育・人権教育担当理事(田中寛君) 改正入管法の施行により、4月から新たに在留資格である特定技能1号、特定技能2号が認められるということです。この特定技能1号は、在留期間が最長5年で家族の帯同は基本的に認められていませんが、一方、家族の帯同が認められている特定技能2号は、制度開始後数年間は受け入れはしない方針というふうにお聞きしております。
◎学校教育・人権教育担当理事(田中寛君) 改正入管法の施行により、4月から新たに在留資格である特定技能1号、特定技能2号が認められるということです。この特定技能1号は、在留期間が最長5年で家族の帯同は基本的に認められていませんが、一方、家族の帯同が認められている特定技能2号は、制度開始後数年間は受け入れはしない方針というふうにお聞きしております。
国においては出入国管理及び難民認定法が改正をされ、さらなる外国人就労の拡大を狙った新たな在留資格が平成31年4月から導入されることが決定しております。 新制度が定める在留資格、特定機能は一定の技能試験や日本語能力水準を満たすことで在留期間の更新が認められ、将来的に家族の帯同が可能となる要件もありますことから、事実上外国人労働者の受け入れを単純労働まで広げることも可能となります。
さらに、昨年12月に特定技能という新しい在留資格で外国人労働者を受け入れる出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法が改正されました。施行される4月からは今以上に外国人の方との共生が大切になってきます。言葉や習慣の違いから問題点が指摘されているところでございます。 過日の報道で大阪の摂津市で外国人労働者の研修施設建設に住民からの大きな反対が報じられておりました。
昨年12月の出入国管理及び難民認定法の改正により、外国人材の受け入れを拡充するため特定技能1号・2号という在留資格が新設されることになりました。 このうち、特定技能1号については、ことし4月から建設、介護、農業などの14分野で受け入れが始まるほか、特定技能2号については、建設、造船・舶用工業の2分野において、外国人材の受け入れが検討されております。
今回の出入国管理及び難民認定法改正を受け、新たに特定技能の在留資格が創設されることにより、外国人の定住化傾向が強まり、生活上の悩み事や困り事などについてもこれまで以上に多様化することが想定されます。
外国人労働者受け入れ拡大に向け、在留資格の延長などが国会でも議論されております。外国人労働者受け入れ拡大に伴い、当然、外国人労働者も増加することが見込まれます。家族の帯同を認めるなどの決定がなされれば、その増加傾向はさらに加速化するものと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(寺本清春君) 松岡正敬君。
この問題は、9月に自民党の総裁選で安倍総理が再選をされて、その中で総理が所信表明の中で、深刻な人材不足に対応する、就労を目的とした新しい在留資格を創設し、即戦力となる外国人材を受け入れると発表されたことから始まりました。
国は、移民政策とは異なる外国人材の受け入れを拡大するための新たな在留資格の創設を目指していることから、国内の在留外国人が増加し、当町においても、在留外国人の増加が予想されます。 今後、外国人と住民とが共生していくことができるよう、各区の理解や協力を求めながら、地域コミュニティの推進を図るための条件、課題等の情報共有に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
政府は5日に決定した経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針の原案で新たな在留資格を設けることを明記し、外国からの労働者の拡大を認める方針を示しました。対象を実質的に拡大、50万人超の受け入れ増を見込んでいます。外国からの労働者の受け入れに関し、専門職に今まで限定をしていましたが、その方針を事実上大幅に転換することとなりました。 日本では現在約128万人の外国人の方が働かれています。
現在、留学の在留資格を有する方、ネパールやベトナムなど481人、平成29年7月末現在となっておりますが、多文化共生推進室では、四日市大学の留学生支援センターを定期的に訪問して情報交換をしたり、あるいは、日本語スピーチコンテストなどの審査員に参加しまして、留学生との関係づくりに努めております。
次に、2点目は、印鑑登録を職権により抹消した際の通知を行う対象から、外国人住民が在留資格を失った場合を除こうとするものでございます。 観光などの短期滞在者等を除き、在留資格は外国人住民であることの要件であり、印鑑登録をすることができる前提条件、土台でありますことから、これを失った場合は、印鑑登録をすることができなくなります。
このような状況のもと、入国や転入・転出等で町民保険課にお越しいただく外国籍の方は在留資格もさまざまで、近年は技能実習の資格をお持ちの方が多くなっております。 手続等には、ほとんどの方が日本語を理解できる友人や親族の方とお越しをいただいたり、技能実習で入国された方々は日本での受け入れ先の担当者が付き添いで来られるため、窓口での手続もスムーズに行われております。
外国人市民の人口の動向としましては、平成2年の出入国管理及び難民認定法の改正により、日系人の2世、3世とその家族については、日本での就労に制限のない日本人の配偶者等や定住者といった在留資格によって、日本への入国が容易になったことから、主にご紹介がありましたブラジルなど南米諸国から入国する外国人の数が急増しております。
少し振り返ってみますが,1990年の入管法の改正により,従来,日系1,2世にのみ在留資格がありましたが,この改正により,原則3世まで,未成年,未婚,被扶養者は4世まで,在留資格が認められることになりました。 そして,当時の日本の製造業での人手不足,ブラジルやペルーが不景気ということもあり,日系人の数は瞬く間に増加しました。
ただし、住民基本台帳に記録されない短期滞在などの在留資格の外国人の方は、給付対象ではございません。以上でございます。 ○議長(宮崎勝郎君) 森 美和子議員。 ○8番(森 美和子君)(登壇) 対象者について、今述べていただきましたけど、DV被害者に関しては対象者が亀山市ではないということでお聞きをさせていただきました。
第3項は、第2項の在留資格を有する者の要件を定めております。 以上で松阪市住民投票条例の制定についての提案説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 〔市政戦略部長 中山 伸君降壇〕 ○議長(中島清晴君) 以上で提案説明が終わりました。これより質疑を行います。
台帳から除外された外国人住民には、難民申請中で仮放免となっている人など、人道上配慮が必要な人もおり、在留資格を有していない外国人であっても基本的な人権は原則として保障されるべきものです。国際人権規約における教育、医療、社会保障を受ける権利を侵害するものであり、本条例案には反対です。
台帳から除外された外国人住民には、難民申請中で仮放免となっているような人など、人道上、配慮が必要な人もおり、在留資格を有していない外国人であっても、基本的な人権は原則として保障されるべきです。国際人権規約における教育、医療、社会保障を受ける権利を侵害するものであり、本条例案には反対です。
外国人登録の法律のほうでは,在留資格がある方も,どの方も登録することができますので登録していらっしゃいます。でも,住民基本台帳法のほうでは移りませんので,そういう方たちが,うちの予想では100人ぐらいはいらっしゃるだろうということなんですけれども,この方たちは移りません。
(1)として、出入国管理及び難民認定法の在留資格を持って在留し、引き続き5年を超えて日本に住所を有する者、それから2つ目に、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者というふうにしておりますので、それを総体的な位置づけというふうに御理解いただきたいと思います。