いなべ市議会 2020-06-09 令和 2年第2回定例会(第2日 6月 9日)
平成28年児童福祉法等の改正により、2020年末までにこの子ども家庭総合支援拠点の設置を各自治体に設置する方針を打ち出しました。いなべ市においても策定に向けて取り組んでいるところだと思います。
平成28年児童福祉法等の改正により、2020年末までにこの子ども家庭総合支援拠点の設置を各自治体に設置する方針を打ち出しました。いなべ市においても策定に向けて取り組んでいるところだと思います。
平成28年児童福祉法等の改正により、2020年末までにこの子ども家庭総合支援拠点の設置を各自治体に設置する方針を打ち出しました。いなべ市においても策定に向けて取り組んでいるところだと思います。
次に、議案第19号、名張市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は児童福祉法の一部改正により、放課後児童支援員の資格に係る国の基準が従うべき基準から参酌すべき基準とされたこと等に伴い、当該資格を有する者の配置に係る本市の実情を踏まえ、要件の緩和を行うため、所要の改正を行おうとするものであります。
そのほかにも、子育て困難が予想される妊婦、特定妊婦に対して、行政が支援することが児童福祉法で定められていますが、その基準は各自治体によって違います。 ここで伺います。松阪市において、特定妊婦と判断された場合の支援にはどんな支援があるのか。また、支援対象となった件数をお示しください。 ◎こども局長(薗部功君) 特定妊婦につきましてでございます。
◎こども政策担当理事(福森稔君) 養育支援訪問事業につきましては、児童福祉法の規定に基づきまして、妊娠期から支援を特に必要とする特定妊婦、それとか虐待のおそれやリスクを抱える要支援家庭等が、将来にわたって適切な養育の下、自立して生活を送っていけるような支援を行っていくような事業となっております。
議案第19号、名張市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は児童福祉法の一部改正により、放課後児童支援員の資格に係る国の基準が従うべき基準から参酌すべき基準とされたこと等に伴い、当該資格を有する者の配置に係る本市の実情を踏まえ、要件の緩和を行うため、所要の改正を行おうとするものでございます。
その中の今回、この児童福祉法において放課後児童健全育成事業に従事する者のその人数、この基準について従うべき基準から参酌すべき基準へと見直しがされております。
第8号につきまして、これは、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する一部の改正によるものと理解しております。改正分の「ただし、放課後児童支援員に欠員が生じた場合において、市長が必要と認めるときは、当該欠員が生じた日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までに研修を修了することを予定している者を研修を修了した者とみなすことができる。」と。
保育園の入園は、児童福祉法第24条第1項において、市は、保育を必要とする子供を保育園において保育しなければならないと位置づけられております。市に保育実施の責務がありますので、市としては、できる限り保護者の入所希望に応えられるよう、保育施設の確保、そして、保育士の確保に努めなければならないと考えております。
186: ◯こども未来部長(川北高実君) 学童保育所、先ほど議員のほうからもおっしゃっていただいておりますように、厚生労働省の所管だということでございまして、児童福祉法の中で、学童保育所は、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対して遊びや生活の場を提供し、児童の自主性、社会性及び創造性の向上と基本的な生活習慣の確立等を図り、
この本市のネットワーク会議は、平成16年の児童福祉法改正で規定された要保護児童対策地域協議会──いわゆる要対協とよく言われておりますけれども──として位置づけられた会議体であり、ケース検討会議など関係機関が集まり、情報共有が図られております。 ただ、自治体によりましては、これが十分機能していないという課題もあり、本市の状況を危惧しております。
保育園の入園に関しましては、児童福祉法第24条第1項において、市は保育を必要とする子供を保育園において保育しなければならないと位置づけられており、市に保育実施の責務があります。したがって、市としては、できる限り保護者の入所希望に応えられるよう、保育施設の確保、そして、保育士の確保に努めなければならないと考えております。
このことは、平成24年度の児童福祉法の改正で、放課後デイサービスや通所サービスが市町村管轄の事業になったことや、法改正を受けて事業所が身近なところにできたことが背景にあるとの答弁でありました。
当初予算の中で、こういったものを読み切れなかったという部分はあるんですけれども、この背景につきましては、委員がおっしゃったとおり平成24年度に児童福祉法の改正がございまして、この中で、市町村管轄の事業に放課後等デイサービスとか通所サービス、こういった事業が市の事業となったところで、なおかつ、こういった法改正を受けて、市内にも各所事業所が、近くに身近なところにできたというところで、より活発に障がい児・
○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇) どういった機関があるかということなんですが、市では児童福祉法を根拠とする亀山市要保護児童等DV対策地域協議会を組織し、児童虐待における関係機関とも連携することで、個々のケースに応じた対応を行っております。
子供の幸せや人権につきましては、子どもの権利条約だけに限らず、日本国憲法や児童福祉法、児童憲章などにうたわれております。 子供たちを取り巻く環境整備が大切であると考え、これまでも総合計画や子ども・子育て支援事業計画の中で子育て支援策や子供の権利の尊重などを盛り込み、保育サービスの充実や教育環境の整備、児童虐待防止や子供相談体制の整備など、子供たちの健全育成施策を進めているところであります。
また、この勧告を受けた形で、ことしの6月19日に、親の子どもへの体罰を禁止するとともに、児童相談所の体制強化を盛り込んだ改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が参議院本会議で全会一致により可決、成立しました。一部を除き、来年4月から施行が決まっております。 この改正法の最初の項目に、児童の権利の擁護が明記されております。
また、この勧告を受けた形で、ことしの6月19日に、親の子どもへの体罰を禁止するとともに、児童相談所の体制強化を盛り込んだ改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が参議院本会議で全会一致により可決、成立しました。一部を除き、来年4月から施行が決まっております。 この改正法の最初の項目に、児童の権利の擁護が明記されております。
私が何を言いたいかと言うと、保育に欠ける子どもは児童福祉法で、菰野町が責任をもってですね、保育をしなければならないんですよ。今、待機児童がたくさん出ている。本当に、もう恥ずかしいですよ。この待機児童を解消するのは菰野町の責任なんです。 民間、民間と言うけど、民間、簡単にね、乗ってきませんよ。私はそう思いますよ。
児童相談所は児童福祉法上により家庭に強制的に介入する権限を有していることから、一時保護や措置入所のような強制的な権限を行使する必要がある事案におきましては、その権限を有する児童相談所がその役割を担うことになります。