津市議会 2020-12-08 12月08日-03号
児童福祉法の第24条1項で、市町村は保育を必要とする子どもを保育所で保育しなければならないことが定められています。法的には、基本は公営ではないでしょうか。今、手法だけということでしたけれども、そういうことで、私は公立で残していただきたいという思いを強く思っておりますが、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(加藤美江子君) 答弁を求めます。
児童福祉法の第24条1項で、市町村は保育を必要とする子どもを保育所で保育しなければならないことが定められています。法的には、基本は公営ではないでしょうか。今、手法だけということでしたけれども、そういうことで、私は公立で残していただきたいという思いを強く思っておりますが、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(加藤美江子君) 答弁を求めます。
協議の主な内容でございますが、施設の利用については、児童福祉法等の法令及び伊勢市の条例、規則、その他の規程の定めるところによること、経費の負担については、法令及び伊勢市の条例、規則、その他の規程の定めるところによるもののほか、その都度、両団体において協議して定めることとするものでございます。
放課後等デイサービスは、平成24年の児童福祉法改正で創設された事業でございまして、小学生から高校生が対象で、障害をお持ちのお子さんに対しまして、放課後や学校休業日、夏休みなどの長期休暇中に生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を図る事業です。
現在、児童福祉法におきまして、児童相談所の設置義務は都道府県または政令市となってございます。中核市についてはどうかといいますと、中核市については、先ほど申し上げましたように、法的な位置づけで申しますと設置義務はございません。できる規定の設置することができるという格好でございます。
唯一、国もいろいろ根拠がなかなかないんですが、児童福祉法の第4条第1項の規定で、対象年齢としては小学校就学時の初期から満18歳と。あと国が出している子ども・子育て白書の部分での子どもの概念は0歳児から18歳と定義されておりまして、今、内閣府が調査を進めてます子どもの居場所事業で、子どもとは一体何歳までかということは、0歳児から18歳と。
唯一、国もいろいろ根拠がなかなかないんですが、児童福祉法の第4条第1項の規定で、対象年齢としては小学校就学時の初期から満18歳と。あと国が出している子ども・子育て白書の部分での子どもの概念は0歳児から18歳と定義されておりまして、今、内閣府が調査を進めてます子どもの居場所事業で、子どもとは一体何歳までかということは、0歳児から18歳と。
平成24年に児童福祉法が改正され、新たに放課後等デイサービス事業が創設されています。本市における放課後等デイサービス事業は、平成24年度に市内3か所の事業所から始まり、令和元年度には40か所まで増えております。サービス利用者数では、平成24年度は111人でしたが、令和元年度には776人となっております。
続きまして、③今後の方針でございますが、放課後等デイサービスは平成24年4月の児童福祉法に位置づけられた支援であり、放課後デイサービスの量的広がりに伴い、支援の質の低い放課後デイサービスも散見されるようになり、このことから、支援の質の向上を図ることを目的に、平成27年4月に放課後デイサービスガイドラインが策定されました。
続きまして、③今後の方針でございますが、放課後等デイサービスは平成24年4月の児童福祉法に位置づけられた支援であり、放課後デイサービスの量的広がりに伴い、支援の質の低い放課後デイサービスも散見されるようになり、このことから、支援の質の向上を図ることを目的に、平成27年4月に放課後デイサービスガイドラインが策定されました。
2016年6月の児童福祉法の一部改正において、医ケア児への支援が法律上初めて定義づけられ、少しずつ支援体制の検討が始まるようになりました。しかし、その一方で、医療的ケア児の受入れに対応した施設や福祉サービスが不足しているのが現状であり、NICUを退院した後は、医療的ケア児の多くが家族による在宅ケアを受けて生活しています。
市における当該連携に関する基準等は、児童福祉法の規定により、省令基準に従い、または省令基準を参酌して条例で定めることとされていることから、改正後の省令基準と同様の基準を定めるため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容です。
これは、おおぞら児童園について、児童福祉法に定める児童発達支援センターとして機能を拡充し、新たに設置するため条例を制定しようとするものでございます。 児童発達支援センターは、通所利用の障がい児の療育やその家族に対する支援、またその有する専門機能を生かした相談支援、障がい児を預かる施設への援助等を行う地域の中核的な支援施設でございます。
その事業というのは、母子保健法に基づく母子保健事業、子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業、児童福祉法に基づく子育て支援事業などです。
まず、1)子ども家庭総合支援拠点についてでございますが、子ども家庭総合支援拠点は平成28年5月に制定された児童福祉法等の一部を改正する法律により、市区町村は拠点の整備に努めなければならないと規定されたことに基づくもので、国は全ての市区町村に令和4年までに設置することを求めているところでございます。
このような場合は、この子どもの対応について、厚生労働省から保健所を設置する都道府県、指定都市、中核市に向けて事務連絡が出されておりまして、県等の保健所と児童福祉部門である児童相談所が連携して迅速な対応ができるよう、子どもの保護が必要と判断された場合は、児童相談所が児童福祉法に規定されている一時保護の措置を講じまして、原則として、個室で対応することができる場所を確保するなど、新型コロナウイルス感染症の
市における当該連携に関する基準等は、児童福祉法の規定により、省令基準に従い、または省令基準を参酌して条例で定めることとされていることから、改正後の省令基準と同様の基準を定めるため、所要の改正を行うものでございます。
幼保連携型認定こども園は、学校教育法と児童福祉法の両方の法的位置づけを持つとともに、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいて、教育、保育が実際されます。 幼保連携型認定こども園教育・保育要領と、幼稚園教育要領、保育所保育指針は、平成29年3月に同時改正されました。
学童保育所は、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、保護者が 労働、疾患、家族の介護等により昼間家庭にいない児童を対象として、放課後や学校休業日に、 適切な遊び及び家庭的な生活の場を提供し、その健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と 子育ての両立を支援するものである。
児童福祉法の中でどうなっているかといいますと、国及び地方公共団体の責務、第21条の16、国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするよう努めなければならないと。確かに責任を持てとは言っていません。学校はしっかりやった、しかし学童保育でクラスターが発生したという場合に、じゃ責任は保護者会の責任なのか。そうではないと思うんです。
これは3月分、4月分になりますが、放課後等デイサービスということで、こちらのほうは児童福祉法を根拠にいたしました障がいのある学齢児童が学校で授業終了後、もしくは学校休日日に通う療養機能を訓練する場所、居場所機能を備えた福祉サービスのものでございまして、ふだん利用されている方が大体200名程度おられます。