四日市市議会 2001-09-05 平成13年9月定例会(第5日) 本文
以上が意見書の内容でございますが、この意見書の中で、予見することも回避することもできない、過去に例のない記録的な集中豪雨のさなかに、後から考えて、ああしておけばよかったとか、こうしておけばよかったというようなことは、国家賠償法という法に基づいて判断すると不法行為には当たらないということを述べているものでございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上が意見書の内容でございますが、この意見書の中で、予見することも回避することもできない、過去に例のない記録的な集中豪雨のさなかに、後から考えて、ああしておけばよかったとか、こうしておけばよかったというようなことは、国家賠償法という法に基づいて判断すると不法行為には当たらないということを述べているものでございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
また、本市として損害賠償請求をする意思はとの御質問でございますけれども、本市の発注した物件につきまして談合等の不法行為の事実が明らかになった場合には、損害賠償請求を行ってまいりたい、このように考えておりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。
議員のご質問にございました,自治会から不法投棄の民間監視員を選出をしていただき,その方に市から権限を授与して対応できないか,そんな提案でございますが,不法行為者と一般住民との直接交渉は,場合によっては,非常な危険を伴うこともございます。また,法令等を十分に理解をして,慎重に対応しなければならない場合も多々ございます。
そこで,こうした交渉経過を踏まえまして,歳入確保の必要性から,民法第709条,不法行為の一般的要件・効果,及び民法第715条の使用者責任に基づきまして,同社に対し,損害賠償請求をしようとするものであります。現下の厳しい状況を考慮した結果でありますので,どうかよろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
斎場建設を牧場にするために、このような不法行為まで犯さなければならない今の斎場計画は余りにも無理が多い。とにかく、ひとまず一時見送り、市長も担当者も、もちろん議会も関係者も、みんな頭を冷やすために冷却期間を置くべきであります。どうか賛成を予定していた議員の皆さん、ご理解をお願いいたします。
ただ、住民側から見るとすれば、不法行為者がおるのに対して、何のペナルティーもないということに対し、行政としてどう考えているのかなという不信感が生じてくると思うわけであります。
第2に、当時の弾圧が日本国内に存在していた法に基づく適法行為であったとしても、国際的法規としての人道に対する罪該当の不法行為として賠償は必要との見解。第3に、日本の軍国主義と戦争に反対した行為は何ら犯罪行為ではなく、日本国憲法の基本原則からすれば評価されるべき行為であり、これに対する補償は、ほかの戦争犠牲者に先んじてなされるのが当然との見解でございます。
そしてもし事実ならば、その不法行為の実態について、私はきのう行きましたが、現地にはこのような(資料提示)看板が30枚以上ありまして、状況は写真で撮影してきましたので、皆さんでまたごらんになってください。(写真提示) この中には、津市の仕事をしている業者さんも含まれていることに疑問を抱きます。
これはかなり前から各議員がそれぞれ申し上げてきたことでありますけども、善処を図るということにおいてお答えをいただいておるけども、その後進展は見られないということから、だんだんそういった不法行為が定着化してしまうということが一番大きな問題であろうと思います。やはり問題が起き、それが提起された以上は、早急にその対策を図っていくと。
また、総務費中の負担金補助金及び交付金に関連して、分担金が支払われている競艇保安協会の組織及び事業内容についてただしたところ、全国施行者協議会等で組織しており、24競走場に警察OBが調査役としてそれぞれ2名ずつ配置され、暴力行為やのみ行為など不法行為の情報をいち早く把握して、施行者に情報提供するとともに、全国の情報を分析して指導するなどの連絡調整を行っているとの答弁がありました。