いなべ市議会 2013-12-11 平成25年第4回定例会(第2日12月11日)
私が政治家としてじくじたる思いを持つのは、他国の不法行為もさることながら、我が国内で領土問題に対していま一つ関心が盛り上がらない点です。関心が盛り上がらないどころか、領土問題などを口にすること自体がはばかれるといいますか、そんなことを口にすれば危険な人物だとレッテルを張られてしまう雰囲気があります。これは決して危機をあおったり偏狭なナショナリズムを唱えることではありません。
私が政治家としてじくじたる思いを持つのは、他国の不法行為もさることながら、我が国内で領土問題に対していま一つ関心が盛り上がらない点です。関心が盛り上がらないどころか、領土問題などを口にすること自体がはばかれるといいますか、そんなことを口にすれば危険な人物だとレッテルを張られてしまう雰囲気があります。これは決して危機をあおったり偏狭なナショナリズムを唱えることではありません。
私が政治家としてじくじたる思いを持つのは、他国の不法行為もさることながら、我が国内で領土問題に対していま一つ関心が盛り上がらない点です。関心が盛り上がらないどころか、領土問題などを口にすること自体がはばかれるといいますか、そんなことを口にすれば危険な人物だとレッテルを張られてしまう雰囲気があります。これは決して危機をあおったり偏狭なナショナリズムを唱えることではありません。
したがって、公務員としての不法行為で何らかの処罰などの対象となった場合と人事院勧告による給与減額がなされた場合を除き、給与が下げられるなどの不利益処分を受けることはあり得なかったわけであります。この二つは、地方公務員法に基づく法的根拠の確かな措置であります。しかし、今回の給与減額措置は極めて政治的な意味合いの濃い不適切な行為と言えます。
○冨田教育総務課長 内容としてはここにあるように,解決金という一種の和解金の金額が出るわけなんですけども,相手方が不法行為と認めていないことから,中でこのような経緯でというのは,調停の中には多分うたわれないんだろうなというふうにこちらは理解してます。 以上です。 ○野間委員長 森川委員。
まず平成19年7月6日に請負人の責任を問うのに不法行為責任が問えるのかと,契約上の責任だけではなくて不法行為責任が問えるのかという重大な問題がありまして,これに対して従来,高裁レベルの判例は非常に冷淡な態度,つまり責任は成立しないのが原則であるというような態度をとっておりました。
当該山林の土砂の採取について、本市が共同不法行為者と考えている方全員に対しまして損害賠償の請求を行ったところでございます。 なお、請求に際しまして、損害賠償請求に応ずるかどうかの回答を期限を設定して求めております。以上でございます。 ◆33番(倉田寛次君) 期限はいつ。 ○議長(田村宗博君) 答弁を求めます。 ◎美杉総合支所長(矢倉千年君) 6月22日ということで期限を設定いたしております。
いかに手挙げ、あるいは申請同意ということでありましても、不必要に外部に情報を漏らすということは謹んでいただかなければなりませんので、覚書の中に、10条、罰則規定を盛り込む、盛り込まないにつきましては、盛り込まなくても必要以外の部分で情報を漏えいいたしましたら、これは民法のほうで不法行為で罰せられますので、覚書の中にうたう、うたわないにつきましては、あえてうたい込むことによって注意喚起をさせていただいている
そして、今回の虚偽の請求書の件というのは、不法行為なのですか、違法行為なのですか。また、その辺も弁護士の先生にも後刻聞いておきたいというふうに思っております。もうないと言うでしょうから、次に行きます。
これについては、一般的に新たに建築確認をとろうと思うと、こういう処置をしてからでないと建ちませんので、不法行為の状況のままで伊賀市が白鳳幼稚園に譲渡する、あるいは売却するということは、法令上、行政としてやるべきことでないと思いますので、まずこの東3分の1、南北に走ってるこの水路敷、これを適正に用途廃止をして、それでこの部分も含めて白鳳幼稚園に売却。
暴力団とか,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律という,要するに暴力団対策法というのがございまして,その中に規定されている,その団体の構成員が集団的,または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する,それらの団体という形で規定されておりまして,その暴力団員というものをやはり暴力団対策法の第2条第6号に規定されている暴力団の構成員と同義になっております。
被告は、市内在住の特定の納税義務者に対する不法行為につき、故意あることは明らかであり、伊賀市は国家賠償法第1条第2項の規定に基づく求償権を有することから、7月27日付で被告の自宅あてへ求償金に係る請求書を送付したとのことですが、これに対する返答がなかったため、被告に対し、求償金として1,300万1,050円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで、年5%の割合による遅延損害金を請求
学校事故の原因は、教職員の不法行為によるもの、つまり教職員の故意、または過失、あるいは代理監督義務違反によって事故が生じる場合と、学校施設や設備の欠陥によって事故が生じる場合があると考えます。 再質問ですが、学校施設や設備の安全点検はどのようにしているんですか。 ○議長(安藤邦晃君) 草薙教育長。 ○教育長(草薙 明君) 学校の施設設備の安全点検についてお答えをいたします。
この判決は企業の共同不法行為のほかに大事なことを認めました。立地の過失です。すなわち、無計画に工場立地を容認した三重県と四日市市に反省を促したのです。その反省に立って四日市を住みよいまちにするには、企業が占有するまちから、住民と共存し維持可能な文化と環境のまちに再生しなければならないという思いは多くの方が共通するのではないかと思います。
被告は、市内在住の特定の納税義務者に対する不法行為につき故意あることは明らかであり、伊賀市は国家賠償法第1条第2項の規定に基づく求償権を有することから、7月27日付で被告の自宅あてへ求償金に係る請求書を送付いたしましたが、これに対する返答がございませんでしたので、被告に対し、求償金として1,300万1,050円、及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5%の割合による遅延損害金を
原告からの損害賠償請求の内容でございますが、原告は元市職員に、当時の市税条例に基づく減免後の市県民税としてだまし取られた金員及び延滞金等、合わせて2,641万350円に遅延損害金を加えた額について、平成21年2月に元市職員の不法行為を原因として、市に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求を提起しました。 その後、津地方裁判所におきまして、弁論準備、証人尋問等を行ってまいりました。
産業廃棄物の排出者責任として、税金投入ではなくみずからの責任で廃棄物の処理や排出抑制を図るのが、かつて四日市の海と空を汚し、環境を破壊し、共同不法行為と判決が下された後にも不法投棄、違法無法を繰り返してきた企業の当然の社会的責任と言えるのではないでしょうか。
続きまして、議案第78号、訴訟の提起についてでございますが、伊賀市四十九町2060番地の1、特定非営利活動法人まごころかいごおふくろ代表者、高田佳代子、伊賀市治田112番地、上嶋登美郎及び伊賀市四十九町2061番地の3、高田佳代子に対し、不法行為による損害賠償請求を、並びに同法人に対し不当利得による返還請求の訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます
(市長 内保博仁君登壇) ○市長(内保博仁君) ただいま上程をいただきました議案第78号でございますが、伊賀市四十九町2060番地の1、特定非営利活動法人まごころかいごおふくろ代表、高田佳代子、伊賀市治田112番地、上嶋登美郎及び伊賀市四十九町2061番地の3、高田佳代子に対し不法行為による損害賠償請求を、並びに同法人に対し不当利得による返還請求の訴えを提起いたしたいので、地方自治法第96条第1項第
これを受けまして,両名とも,公判にて起訴事実を全面的に認めた結果の有罪判決であることから,両名に対し,民法第709条の不法行為の一般的要件,効果に基づきまして,詐取された生活保護費の損害賠償請求をしようとするものでございます。
環境学習センターはこの規定に依拠し、その条例で設置目的を掲げているわけですから、四日市という歴史、公害判決でコンビナート企業6社を共同不法行為で断罪し、同時に行政に反省を促したという判決を受け継いでいることを具現化するものとしてあります。