伊賀市議会 2018-04-13
平成30年第 2回臨時会(第1日 4月13日)
平成30年第 2回臨時会(第1日 4月13日) 平成30年第2回
伊賀市議会(臨時会)会議録
平成30年4月13日(金曜日)(第1日)
─────────────────────────
平成30年4月13日(金)午前10時開議
日程第 1
会期決定について
第 2
会議録署名議員の指名について
第 3 議案第67号及び議案第68号(説明、質疑、
付託省略、討論、採決)
議案第 67号
専決処分の承認について
議案第 68号
専決処分の承認について
第 4
伊賀神戸駅前バス待機場用地にかかる
賃貸借契約に関する
調査特別委員会
調査報告(
委員長報告、質疑、討論、採決)
第 5 議長辞職の件
第 6 議長の選挙
第 7 副議長辞職の件
第 8 副議長の選挙
第 9 議案第69号(説明、質疑、
付託省略、討論、採決)
議案第 69号
監査委員の選任について
第10
常任委員の選任
第11
議会運営委員の選任
第12
総務常任委員会、
教育民生常任委員会、
産業建設常任委員会の閉会中の所
管事務調査の申し出
第13
議会運営委員会の閉会中の
所管事務調査及び継続審査の申し出
第14
伊賀南部環境衛生組合議会議員の選挙
第15 三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
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〇会議に付した事件
議事日程のとおり
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〇出席議員(24名)
議席番号 氏 名 議席番号 氏 名
1番 川 上 善 幸 君 13番 福 田 香 織 君
2番 北 森 徹 君 14番 森 川 徹 君
3番 信 田 利 樹 君 15番 生 中 正 嗣 君
4番 西 口 和 成 君 16番 上 田 宗 久 君
5番 福 村 教 親 君 17番 近 森 正 利 君
6番 宮 﨑 栄 樹 君 18番 中 谷 一 彦 君
7番 桃 井 弘 子 君 19番 百 上 真 奈 君
8番 山 下 典 子 君 20番 北 出 忠 良 君
9番 市 川 岳 人 君 21番 空 森 栄 幸 君
10番 赤 堀 久 実 君 22番 岩 田 佐 俊 君
11番 嶋 岡 壯 吉 君 23番 安 本 美栄子 君
12番 田 中 覚 君 24番 中 岡 久 徳 君
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〇欠席議員(なし)
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〇欠 員(なし)
─────────────────────────
〇説明のため出席した者
職 名 氏 名
市長 岡 本 栄 君
副市長 大 森 秀 俊 君
危機管理監 吉 川 泉 君
総務部長 稲 森 洋 幸 君
総務部理事秘書、調整担当 山 本 幸一郎 君
企画振興部長 宮 崎 寿 君
企画振興部次長 東 弘 久 君
財務部長 百 田 光 礼 君
財務部次長 入 本 理 君
人権生活環境部長 田 中 克 典 君
人権生活環境部理事[
生活環境担当]
高 木 忠 幸 君
健康福祉部長 田 中 満 君
産業振興部長 服 部 智 秀 君
産業振興部次長兼
営業本部事務局長 前 川 浩 也 君
建設部長 山 本 昇 君
建設部理事兼
次長事務取扱 中 井 秀 幸 君
消防長 久 保 安 治 君
消防次長〔総務担当〕 城 戸 直 人 君
市民病院副院長[
事務部門]兼
健診センター副
センター長 松 田 克 彦 君
会計管理者 松 本 浩 典 君
上下水道事業管理者 北 山 太加視 君
上下水道部長 清 水 仁 敏 君
教育長 笹 原 秀 夫 君
教育委員会事務局教育次長 谷 口 修 一 君
教育委員会事務局次長 中 林 靖 裕 君
代表監査委員 鈴 木 陽 介 君
監査委員事務局長 松 本 成 隆 君
農業委員会事務局長 加 藤 敦 君
─────────────────────────
〇
出席事務局職員
〇
出席事務局職員
職 名 氏 名
局長 田 槙 公 博 君
議事課副参事[議事調査係長] 岡 井 良 行 君
議事課長 籔 中 英 行 君
─────────────────────────
(午前10時00分 開会)
○議長(
空森栄幸君)
おはようございます。
ただいまから平成30年第2回
伊賀市議会臨時会を開会します。
本日、ただいままでの
出席議員数は24名、会議は成立しました。
本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
なお、本臨時会に説明員として出席していただいている者の役職と氏名、及び欠席届があった者の役職と氏名は、お手元に配付の名簿のとおりであります。
この際、市長から発言を求められておりますので、これを許可します。
市長。
(市長 岡本 栄君登壇)
○市長(岡本 栄君)
皆さん改めましておはようございます。きょうは、平成30年第2回
伊賀市議会臨時会を招集をいたしました。
新年度を迎えて最初の議会というわけであります。きょう出席しております部長も4月の人事異動によりまして、新しい
執行部体制でスタートしたわけでありまして、
職員ともどもよろしくお願いを申し上げるところであります。
さて、伊賀市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略中間年を迎えております。とはいうものの、国勢調査の結果を見ますと、この伊賀市の
人口減少速度がより加速化、深刻化しているというところであります。
そこで国のまち・ひと・し
ごと創生基本方針2017でありますとか、昨年6月に策定をいたしました、第2次伊賀市総合計画、第2次再生計画を踏まえるとともに、これまでの取り組みの進捗状況や実績等を踏まえた改定作業を行いまして、この戦略に掲げる、来たい、住みたい、住み続けたい
伊賀づくりに向けた取り組みの強化を図っていきたいというふうに思っております。
伊賀市の風物詩であります
伊賀上野NINJAフェスタ2018でありますが、4月の7日から始まりました。5月6日までの
イベント期間中、伊賀上野、忍者のまちで遊ぶ春をキャッチフレーズに、ことしも忍者変身どころ、まちかど忍者道場、
まちなか忍びの者を探せ、その16などのイベントで、市を挙げて、町を挙げて観光客の皆さんをおもてなししたいと思っております。議員の皆さんにも御協力をぜひお願いいたすところであります。
人口減少、
少子高齢化の進展などで厳しい財政状況が予測されるところでありますけれども、持続可能な伊賀市づくり、住みやすい、安心安全の自立した
まちづくりに向けて議員の皆さん方とともに努めてまいりたいというふうに思うところであります。
なお、きょうの臨時会でありますけれども、当局からは
専決処分の承認について、2議案の審議をお願いしております。また議会内の役員の選出、あるいは
各種委員の選出を行う予定ということであります。市政進展のために今後とも理解協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
空森栄幸君)
これより議事に入ります。
日程第1
会期決定を議題とします。
本臨時会の会期は、本日1日と定めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
空森栄幸君)
御異議なしと認めます。
よって、会期は、本日1日と決しました。
次に、日程第2
会議録署名議員の指名を議題とします。
会議規則第90条の規定により、本職において、16番 上田宗久君、17番 近森正利君の両名を指名します。
次に、日程第3 議案第67号及び議案第68号を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
市長。
(市長 岡本 栄君登壇)
○市長(岡本 栄君)
ただいま上程の議案第67号及び議案第68号の
専決処分の承認について説明します。
まず議案第67号ですが、地方税法の一部を改正する法律が公布され、一部を除き4月1日から施行されたことに伴い、伊賀市
市税条例等の一部を改正する条例を
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分しました。報告しますとともに、承認をいただきたいというふうに思います。
改正の主な内容ですが、
市税条例第20条から第54条までは、
個人所得課税の改正となります。
個人所得課税では、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、
給与所得控除・
公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を
基礎控除に振りかえるなどの対応を行うため、
給与所得控除及び
公的年金等控除を10万円引き下げ、全ての所得に適用される
基礎控除を10万円引き上げ、現行の33万円から43万円としています。
また、給与収入が850万円を超える場合の
給与所得控除額の上限は、
子育て世帯、介護世帯には負担増が生じないよう配慮された上で、現行の220万円から195万円に見直しをしています。また、
公的年金等控除は、
公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額の上限として195万5,000円を設定しています。加えて、年金収入以外の所得が1,000万円を超える場合は、さらに10万円、2,000万円を超える場合は20万円、控除額が減額される仕組みとなります。
そのほか、
高額所得者に対しての控除額を逓減・消失させることとして、前年の
合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に
基礎控除が減額され、2,500万円を超えると消滅します。これらの改正は、平成33年度の
個人住民税から適用されます。
次に、
たばこ税についてですが、条例の第92条から98条までの改正で、新たに
加熱式たばこの区分を設け課税することとしています。
たばこ税は、国と地方の配分比率1対1を維持した上で、
たばこ税率を平成30年10月1日から引き上げますが、改正条例の第2条から第6条までの改正で、平成30年10月1日からの5年間で3段階で見直し、1本当たり3円の引き上げを行うこととしています。
また、附則第11条などにおいて、土地の
負担調整措置にかかる時限措置を平成32年度まで延長することとしています。
なお、この条例は、段階的に見直すものなどを除き平成30年4月1日から施行しています。
次に、議案第68号ですが、
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、4月1日から施行されたことに伴い、伊賀市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分をしましたので、報告しますとともに、承認いただきたいと思います。
改正の主な内容ですが、
基礎課税分に係る
賦課限度額を引き上げます。また、
国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の
軽減判定所得額を引き上げ、
軽減対象世帯を拡大するものです。
なお、この条例は平成30年4月1日から施行しています。
以上、よろしく承認いただきますようお願いいたします。
○議長(
空森栄幸君)
説明が終わりました。
説明に対し、御質疑ありませんか。
百上真奈君。
○19番(百上真奈君)
議案第67号の
個人所得課税の部分での質問なんですけども、これはどれぐらいの影響があるかということなんですけども、850万円というところを設定して1つは部分があります。増税になるのか減税になるのか。まあ増税になると思うんですけども、影響額、及びどれぐらいの市民に影響があるのかというのが、もし答えられるようでしたら教えてください。
○議長(
空森栄幸君)
財務部長。
(
財務部長 百田光礼君登壇)
○
財務部長(
百田光礼君)
失礼いたします。財務部の百田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
今、百上議員からの質問でございますが、今回の
給与所得控除、
公的年金控除から
基礎控除への振りかえと、それから
基礎控除の見直しですね、その税制改正に係る伊賀市への影響でございますが、金額でいきますとおよそ300万円増税になるという試算が出ております。
これは総務省の試算を伊賀市に当てはめたものでございます。それで全体的に40億以上の
個人住民税がありますので、影響としては少ないというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(
空森栄幸君)
百上真奈君。
○19番(百上真奈君)
今、お答えいただきましたけども、増税になるということははっきりしているということで、人数的にはまだ試算とかちょっとわからないというようなことだったと思うんですが、今お答えがなかったのは。ですので、質問ですので、この質疑の場ですので、人数的にはお答えわかりませんよね。もう一回それだけ確認しときたいと思うんですけど。
○議長(
空森栄幸君)
財務部長。
(
財務部長 百田光礼君登壇)
○
財務部長(
百田光礼君)
人数的には今の29年度の状況でいきますと、772人です。
○議長(
空森栄幸君)
他に御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
空森栄幸君)
御質疑なしと認めます。
お諮りします。
議案第67号及び議案第68号については、委員会の付託を省略し、討論に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
空森栄幸君)
御異議なしと認めます。
よって、議案第67号及び議案第68号については、委員会の付託を省略することに決しました。
よって討論に入ります。御意見ありませんか。
百上真奈君。
○19番(百上真奈君)
ただいま上程されました、議案第67号の
専決処分の承認については反対の立場から討論を行いたいと思います。
今、質問させていただきましたが、この本
専決処分につきましては、市民生活に直接かかわる
個人市民税の値上げでもあるにもかかわらず、またこの課税適用が平成33年度以降のものであるにもかかわらず、今回、市長が議会に諮らず専決したものであります。
専決処分というのは、議会が成立しないときや、議会を招集する時間的余裕がないときに
補充的手段として
専決処分の権限を
地方自治法第179条で市長に認めているということなんですけども、今回の部分は
たばこ税関係がことし10月1日からの施行、
個人市民税関係は平成33年度以降の適用でありまして、国の法律が一部改正されたということはあるんですけれども、やっぱり施行日に間があるものは、定例会に議案として上程し、
委員会付託をして審議、議決すべきだというふうに考えます。
このことについては、ほかの法律というか、変更の部分もありますので、すぐにというわけにいかないかもわかりませんが、やはり私たち議会としては審議する場をきちっと与えていただきたいと、今後研究し、改善していただきたいことを求めたいと思います。
今回の
法律改正では、
給与所得控除の
上限見直しで年収850万円以上のサラリーマンが増税になります。政府はこれまで、年収700万から800万の方々は
中間所得層として減税をしてきた対象者でありました。しかし、今回の
法律改正で突然850万円は高
所得者層だとして増税するということはつじつまが合わないことだというふうに思います。
一方で、富裕層の所得の多くを占める
株式譲渡益や分離課税の配当は1円の増税にもなっていません。税負担の公平性を言うなら株の譲渡益や配当で巨額の収入を得ている超富裕層への課税強化をすべきであると考えます。
それから働き方改革で、それを応援するというようなことでの格差是正のためだというふうに言っていますけれども、フリーランス、
個人事業主やそれから在宅で例えば請負の仕事をする子育て中の女性などに対して、年間5,000円から1万円程度の減税にとどまるだけで、働き方改革の後押しになるにはほど遠いものと考えます。市民にとって増税になる今回の伊賀市の
市税条例の一部改正であるために反対をいたします。
○議長(
空森栄幸君)
他に御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
空森栄幸君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
採決は議案ごとに行います。
まず議案第67号に対し、承認することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
空森栄幸君)
起立多数であります。よって、議案第67号は承認されました。
次に議案第68号に対し、承認することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
空森栄幸君)
全会一致であります。よって、議案第68号は承認されました。
次に、日程第4
伊賀神戸駅前バス待機場用地にかかる
賃貸借契約に関する
調査特別委員会調査報告を議題とします。
なお、本
特別委員会の名称が長うございますので、
バス待機場調査特別委員会と略させていただきますので、御了承願います。
それでは
バス待機場調査特別委員長の報告を求めます。
バス待機場調査特別委員長。
(
バス待機場調査特別委員長 岩田佐俊君登壇)
○
バス待機場調査特別委員長(
岩田佐俊君)
おはようございます。
ただいま議題となりました、
伊賀神戸駅前バス待機場用地にかかる
賃貸借契約に関する
調査特別委員会の
調査報告ですが、本委員会に付託の事件について調査の結果を御報告申し上げます。
まず1、調査の趣旨はごらんのとおり、平成28年12月に市が
賃貸借契約した
伊賀神戸駅前バス待機場用地の契約単価、借り受け面積、及び
契約期間の妥当性、また
当該契約に至った経緯等について、関係者との交渉記録や意思形成及び
意思決定過程のわかる
庁内協議記録がないなどのことから、詳細な経緯について調査を行うため設置されたものでございます。
次に2、本委員会の構成、3、本委員会に付託された
調査事件はごらんのとおりでございます。
次に4、本委員会の開催状況と主な議題及び出席者ですが、平成30年1月5日に開催した第1回の委員会以降、4月9日までに計19回の委員会を開催いたしました。本委員会では参考人として延べ17名の方に、また証人としては延べ16名の方に出席、出頭していただき、各会の委員会の議題と出席者はごらんのとおりでございます。
次に5の
地方自治法第100条第1項の規定により、提出を求めた記録等及びその他提出のあった資料等ですが、ごらんのとおりの記録、資料の提出をいただいております。
次に6、
調査費用ですが39万5,556円で、内訳についてはごらんのとおりでございます。
次に7、調査の内容及び結果ですが、まず1、確認事項について概要のみ説明させていただきます。
(ア)
当該契約の金額について。
当該契約の賃借金額は月額36万2,500円であり、
固定資産税評価額とかけ離れた高額な金額となっている。この金額決定に至る交渉等を含む過程について証人の証言等により確認を行いまして、その内容は以下のごらんのとおりでございます。
次に(イ)
当該契約の面積について。
当該契約の賃借面積は全15筆、3,013平方メートルであり、バスの回転場及び待機場としては必要以上に広大な面積となっている。この面積決定に至る交渉等を含む過程について、証人の証言等より確認を行いまして、その内容は以下のごらんのとおりです。
次に(ウ)
当該契約の期間について。
当該契約の賃借期間は平成29年1月1日から平成48年3月31日までの19年3カ月間という、市における他の契約では余り見受けられない長期の契約となっている。この期間決定に至る交渉等を含む過程について証人の証言等より確認を行いまして、その内容は以下ごらんのとおりでございます。
次に(エ)
当該契約に係る事務の進め方について。
当該契約に至るまでの行政当局の事務の進め方において、
意思決定過程に疑問があることや、契約の当事者でない議員を交渉の窓口としていたことなど、種々の問題があると考えられる。この行政当局の交渉等を含む事務の進め方について、証人の証言等より確認を行いまして、その内容は以下のごらんのとおりでございます。
次に(オ)
当該契約に係る議員の関与について。
当該契約に至るまでの間、契約の当事者ではない議員を交渉の窓口としていたこと等について、議員がどのように関与してきたか、また、議員とどのように交渉が進められてきたのか、証人の証言等より確認を行いまして、その内容は以下のごらんのとおりです。
次に(カ)
当該契約に係る市長の関与について。
当該契約について、市長がどのように関与してきたか、証人の証言及び参考人として招致した市長の発言より確認を行いまして、その内容は以下ごらんのとおりでございます。
次の2、証言等の不一致及び
矛盾点等では、まず1点目、辻上前副市長は、平成28年3月まで副市長として就任していた間、バスの駐車場や
回転場等を含め
伊賀神戸駅前に関する整備や計画等、
幹部職員や担当課から説明を受けたことは一度もないと、その必要性を認識していなかった旨の証言をしているが、当該事業は平成28年6月以降、急浮上、急進展している。
2点目、市長が進めたい企業立地のための重要な政策であるにもかかわらず、当初より賃借を前提とし事務が進められている。担当職員は、大きな面積の土地の購入は、補助事業でなければ財政課に予算措置をしてもらえない旨の、購入に関しては消極的な証言をしており、事業の必要性との間に矛盾がある
3点目、
中岡議員がこの件に絡んでいることについて、
幹部職員は、市長は庁内協議において認識していたと思う旨の証言をしているが、市長は、当該土地が
中岡議員に関係していること及び職員が第三者である
中岡議員と交渉していたことの認識はなかったという旨の発言をしており、
幹部職員と市長の認識に相違がある。
そして、4点目、
東産業振興部次長は、
中岡議員を通じて金額、面積、期間の交渉を行っていた旨の証言をしているが、一方、
NRKエナジーの大久保氏は、面積については、市の依頼により
中岡議員から問い合わせがあったが、その他の条件は平成28年11月2日に市から初めて提示された旨の証言をしている。また、
中岡議員は、面積については
NRKエナジーと電話でやりとりをした気がするが、金額等については提案や働きかけをしていない旨の証言をしており、第3者の証言内容に相違がある。
以上、4点の証言等の不一致及び
矛盾点等がございました。
次に、3、調査の結果と問題点への指摘については朗読をもって説明させていただきます。少々お時間をいただきたいと思います。
(ア)
当該契約に係る事務の進め方について。
本
賃貸借契約に至るまでの行政当局の交渉等事務の進め方に関して、今回の調査でさまざまな問題点が浮き彫りとなった。まず、本
賃貸借契約は、市としての
意思決定過程に問題があったと考える。現に、当時の
財務部長は、産業振興部から予算要求があった時点で、この事業が本当に政策として意思決定が行われているのかとの考えから、市長を含む関係
幹部職員を集め庁内協議を開始したと証言している。
その協議の中で、企業立地政策として市長が進めたい事業であると確認されたが、意思決定がされるまでの間に、産業振興部では既に地権者の窓口役を担っていた
中岡議員と交渉が行われていた。このことは、政策の発生源から意思決定に至るまで漠然とその事務が進められてきたものであることがうかがえる。
また、記録の作成・保存に関しては、
幹部職員の誰もが重要政策であると認識していたにもかかわらず、いずれの部署においても記録が残されていないことは、不自然かつずさんきわまりないものであると考える。この記録や事務報告が適切に行われていないことが、庁内協議にも複数回出席しているはずの市長が、
中岡議員が当該土地及び交渉等に関与していたことを認識していないという結果となっているのではないかと考える。
さらに、交渉に関しては、当該土地の所有権を有していた丸中産業の関係者と連絡、面会することもなく、また、契約の相手方である
NRKエナジーにあっては平成28年10月下旬まで社名や実態すら把握することなく、本契約に無関係であるはずの
中岡議員を窓口として行ってきた。
こうした行政当局の対応は、
中岡議員からの働きかけの疑惑を招くこととなった原因であることのみならず、ひいては契約当事者以外の者への情報漏えいによる利益供与の疑い、また、
地方自治法で規定されている議員の兼業禁止行為を助長させるものであるとの疑いが生じる結果となったものである。このことは、法令等の規程に従い職務を遂行するべき行政職員として、コンプライアンス違反を問われかねない断じて容認できない対応であったと考える。
なお、行政職員及び
中岡議員のいずれからも働きかけの事実があったとされる確たる証言は得られなかったものの、各証人の証言の相違等から
当該契約に至るまでの事務が働きかけなど外的な要因により進捗したのではないかという疑念は払拭できず、本委員会では、これ以上の真相究明は困難であり、さらなる強制力の有する機関により調査されることが望まれるところでございます。
(イ)
当該契約の金額、面積、期間について。
①契約金額については、行政当局は5年前に近隣地を用地買収した際に使用した不動産鑑定評価額を根拠としたものであるとその正当性を主張するが、参考人として意見を伺った不動産鑑定士からは、不動産鑑定は売買と貸借では評価が異なることもあり、人口減少が進む社会情勢の中では5年で十数%の評価の下落もあり得るという見解が示されており、貸借を目的とした直近の不動産鑑定評価額を参考とするべきであったと考える。
さらに、
固定資産税評価額との乖離に着目することなく、また、当該土地を
NRKエナジーが取得した売買価格を知り得る機会があったにもかかわらず、把握する努力を怠り、当該不動産鑑定のみを参考として価格決定を行ったことはその根拠に乏しく、あらゆる手法により導き出される価格を参考として総合的に勘案し決定すべきものであったと考えられる。
②契約面積については、
幹部職員のほとんどが必要以上に面積が広いことを認識しており、交渉の結果であるとはいえ、必要以上の広大な面積を借り受ける結果となっている。また、行政当局は、当初5台のバスが待機することを想定していたとのことでございますが、委員の1人が現地にて確認した際には2台のバスしか停車されていなかったという現状は、多額の公費で借用した土地の十分な有効活用がなされていない結果となっている。
③
契約期間については、相手方から希望があったとして19年3カ月もの長期契約となっているが、市が借り受けしている土地でこのような長期の契約は余り見受けられない。市が当該土地が不必要になった場合は、
契約期間中でも3カ月前までの申し入れにより契約が解除できる条項が設けられているとのことでございますけども、長期の契約でありながら賃料改定の条項も設けられておらず、結果として将来にわたり総額8,300万円余りの支出が必要な契約となっていることは、市民からは到底受け入れがたい内容であると考える。
以上のことを総合的に勘案すると、費用を抑制し効果を上げるための努力として、他に適地を求める、他の駐車場業者と賃借の交渉を行う、用地の買収を検討するなど、他の選択肢検討の余地は十分あったものと考えられるが、そのいずれも行われていない。
さらには、
地方自治法に規定された、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないことに省みることなく、
当該契約を企業立地政策の市の姿勢を示すためのものであり法的暇疵はないと正当性を主張しているが、議会において
当該契約の調査がなされなければ、将来にわたってもなお無駄に広大な土地の賃借料が支出されていた可能性があった。このことは、地方自治運営の基本原則に反するものであると言わざるを得ない。
(ウ)
当該契約に係る議員の関与について。
働きかけの疑惑が生じた
中岡議員については、証人尋問においては、記憶がない、メモを取っていないなど曖昧な証言が多く、みずからの潔白を証明しようとする姿勢及び一議員として事件究明に努める姿勢に欠けるものであったと言わざるを得ず、このことが十分な真相究明ができなかった要因でもあるという委員からの指摘もあった。また、親族が代表を務める丸中産業及び親族が役員を務めていた
NRKエナジーの契約に関し、市と交渉していたことは否定しつつも、交渉の窓口となっていたことは認めていることから、
地方自治法第92条の2の趣旨に従い、議員の親族もしくは議員自身が役員をしている企業、団体または議員の親族が経営に携わっている個人商店の契約等に関し、一切の関与をしないことという政治倫理基準を定めた
伊賀市議会議員政治倫理条例に抵触するものと考えられ、その措置については、議員定数の4分の1以上の者の連署をもって請求、設置される
伊賀市議会議員政治倫理審査会において検討されることが適当であると考える。
以上の調査結果を踏まえ、8、最後にということで、本委員会は市長に対し、次の3点を強く要請したいと思います。
1つ、
地方自治法の基本原則である最少の経費で最大の効果を上げることを常に意識するとともに、必要な協議記録及び交渉記録の作成・保存の徹底を行うことを求める。
2つ、あらゆる法令等を遵守し、市民や議会に対し説明責任の果たせる事務の執行を行うことを求める。また、今回の契約に至るまでの事務が適正に行われていたか、みずからも検証し、改善を行い再発の防止に努めることを求める。
3つ、議員等の口ききに対応するための職員に対する働きかけに関する取り扱い要綱が十分に機能するよう、市長みずからが職員に対し記録等要綱に基づく対応の徹底を行うとともに、必要な要綱の改正を含めた抜本的な見直しを求める。
終わりに、我々議会においても、今回のような疑惑が生じないよう健全な運営に努めていかなければならないことを申し添えていただきます。
以上、当委員会の報告とさせていただきます。
よろしく御審議いただきますよう、お願いを申し上げます。
○議長(
空森栄幸君)
報告が終わりました。
報告に対し、御質疑ありませんか。
中岡久徳君。
○24番(中岡久徳君)
報告書では、12ページの(ウ)でございますけども、私が交渉の窓口となっていたことを認めていると書かれております。私は市の職員から土地を借りたいという申し出があったことから、土地の購入者、または交渉の予定者であった
NRKエナジーに市の意向を伝えただけでございます。これのどこが交渉の窓口となったことを認めたことになるのか、具体的に教えていただけますか。
○議長(
空森栄幸君)
調査特別委員長。
(
バス待機場調査特別委員長 岩田佐俊君登壇)
○
バス待機場調査特別委員長(
岩田佐俊君)
地方自治法の92条の2の趣旨に従いまして、この個人商店等の契約等に関しということで、これ契約だけじゃございません。契約等ということは、等は交渉も含む、窓口の業務も含むということで指摘をされております。ですから、これ委員会におきまして、こういう結論に至ったわけでございまして、契約に関してはこれで私ども委員会としては正当な内容だと思っています。
○議長(
空森栄幸君)
中岡久徳君。
○24番(中岡久徳君)
92条ですね。そしたら、もう1つ聞かせいただきます。エナジーと市の契約、これさっき委員長がおっしゃるように、エナジーと契約が問題となっているということでございますが、私の息子がエナジーの役員をしておりましたが、エナジーと市が契約するときには息子はもうやめております。なぜ、これが問題になるのか、契約に関与したと問題になるのかもう一度教えていただけますか。
○議長(
空森栄幸君)
調査特別委員長。
(
バス待機場調査特別委員長 岩田佐俊君登壇)
○
バス待機場調査特別委員長(
岩田佐俊君)
この件につきましても、委員全員でこれに抵触するかどうかということで審議させていただきましたが、内容的なことについてはお手元に配付のとおりでございまして、これは
中岡議員がおっしゃるようなことではなく、私どもが正当な判断をさせていただいたと思っております。
○議長(
空森栄幸君)
他に御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
空森栄幸君)
御質疑なしと認めます。
よって討論に入ります。御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
空森栄幸君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
採決は会議規則第78条の規定による異議を諮る採決で行います。
お諮りします。
本件について委員長の報告のとおり、決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
空森栄幸君)
御異議なしと認めます。
よって、
バス待機場調査特別委員会の調査は委員長の報告のとおりとすることに決しました。
これをもって
伊賀神戸駅前バス待機場用地にかかる
賃貸借契約に関する調査を終了いたします。
暫時休憩します。
(午前10時35分 休憩)
―――――――――――――――
(午前10時35分 再開)
○副議長(嶋岡壯吉君)
休憩前に引き、会議を再開します。
ただいま議長の
空森栄幸君から議長の辞職願が提出されました。
お諮りします。
この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(嶋岡壯吉君)
御異議なしと認めます。
よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とします。
地方自治法第117条の規定により、
空森栄幸君は除斥の対象となります。
空森栄幸君の退場を求めます。
(21番
空森栄幸君退場)
○副議長(嶋岡壯吉君)
辞職願を朗読させます。
○議会事務局議事課長(籔中英行君)
辞職願。今般、申し合わせ任期満了により、議長を辞職したいから許可されるよう願い出ます。平成30年4月13日。
伊賀市議会議長、
空森栄幸。
伊賀市議会副議長、嶋岡壯吉様。以上でございます。
○副議長(嶋岡壯吉君)
お諮りします。
空森栄幸君の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(嶋岡壯吉君)
御異議なしと認めます。
よって、
空森栄幸君の議長の辞職を許可することに決定しました。
ここで、
空森栄幸君の除斥については、これを解除いたします。
空森栄幸君の入場を許可します。
(21番
空森栄幸君入場)
○副議長(嶋岡壯吉君)
この際、
空森栄幸君から発言を求められておりますので、許可します。
○21番(
空森栄幸君)
どうも皆さん1年間ありがとうございました。おかげで無事ではないけども、やっと終わることができました。本当に皆さんの御協力のたまものと感謝いたします。またこれからも一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○副議長(嶋岡壯吉君)
ただいま議長が欠員となりました。
お諮りします。
この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(嶋岡壯吉君)
御異議なしと認めます。
よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
議長候補者の所信表明会の間、暫時休憩します。
(午前10時37分 休憩)
―――――――――――――――
(午前10時40分 再開)
○副議長(嶋岡壯吉君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
議長の選挙は、申し合わせにより、
地方自治法第118条第2項の規定に基づく指名推選によりたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(嶋岡壯吉君)
御異議なしと認め、指名推選とすることにします。
副議長において指名したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(嶋岡壯吉君)
御異議なしと認め、副議長において指名をすることにいたします。
議長に、
岩田佐俊君を指名します。
ただいま指名しました
岩田佐俊君を議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(嶋岡壯吉君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました
岩田佐俊君が議長に当選されました。
ただいま当選されました
岩田佐俊君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をします。
この際、
岩田佐俊君の発言を許可します。
○22番(
岩田佐俊君)
議長に認めていただきまして、ありがとうございます。この1年間は市民の皆さん方の期待に応えれるように行政と議会が一丸となって、よく市長がおっしゃられる車の両輪のごとくスムーズに行きますように一つ頑張って、皆さんともどもよろしくお願いしたいと思います。何はともあれ、是々非々で取り組んでまいります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○副議長(嶋岡壯吉君)
議長と交代しますので、暫時休憩します。
(午前10時49分 休憩)
―――――――――――――――
(午前10時50分 再開)
○議長(
岩田佐俊君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
ただいま副議長の嶋岡壯吉君から副議長の辞職願が提出されました。
お諮りします。
この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とします。
地方自治法第117条の規定により、嶋岡壯吉君は除斥の対象となります。嶋岡壯吉君の退場を求めます。
(11番 嶋岡壯吉君退場)
○議長(
岩田佐俊君)
それでは、辞職願を朗読させます。
○議会事務局議事課長(籔中英行君)
辞職願。今般、申し合わせ任期満了により、副議長を辞職したいから許可されるよう願い出ます。平成30年4月13日。
伊賀市議会副議長、嶋岡壯吉。
伊賀市議会議長、
岩田佐俊様。以上でございます。
○議長(
岩田佐俊君)
お諮りします。
嶋岡壯吉君の副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、嶋岡壯吉君の副議長の辞職を許可することに決しました。
ここで、嶋岡壯吉君の除斥については、これを解除いたします。嶋岡壯吉君の入場を許可いたします。
(11番 嶋岡壯吉君入場)
○議長(
岩田佐俊君)
この際、嶋岡壯吉君から発言を求められておりますので、許可します。
○11番(嶋岡壯吉君)
1年間御協力いただきまして、まことにありがとうございました。今後も、もとへ戻りましても、よろしくお願いいたします。
○議長(
岩田佐俊君)
ただいま副議長が欠員になりました。
お諮りします。
この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
副議長候補者の所信表明の間、暫時休憩いたします。
(午前10時52分 休憩)
―――――――――――――――
(午前10時55分 再開)
○議長(
岩田佐俊君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
副議長の選挙は、申し合わせにより、
地方自治法第118条第2項の規定に基づく指名推選によりたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認め、指名推選によることとします。
本職において指名したいと思いますが、御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認め、議長において指名することといたします。
副議長に、生中正嗣君を指名します。
ただいま指名しました生中正嗣君を副議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました生中正嗣君が副議長に当選されました。
ただいま当選されました生中正嗣君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をします。
この際、生中正嗣君の発言を許可します。
○15番(生中正嗣君)
ただいま、皆さん方に御承認、お認めをいただきまして、本当にありがとうございました。先ほども所信表明で申し上げましたように、この議長さんを補佐し、そして皆さん方の御理解、御協力をいただきながら、議会運営を円滑に進めますように、一生懸命努めてまいりたいと思っておりますので、どうぞ1年間よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
○議長(
岩田佐俊君)
暫時休憩します。
(午前10時57分 休憩)
―――――――――――――――
(午前11時24分 再開)
○議長(
岩田佐俊君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
ただいま当局から、議案第69号、
監査委員の選任が提出されました。
ついては、これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、議案第69号、
監査委員の選任を日程に追加し、議題とすることに決しました。
地方自治法第117条の規定により、市川岳人君の退席を求めます。
(9番 市川岳人君退場)
○議長(
岩田佐俊君)
当局の説明を求めます。
市長。
(市長 岡本 栄君登壇)
○市長(岡本 栄君)
ただいま上程の議案第69号、
監査委員の選任についてですが、議員のうちから選任される
監査委員に市川岳人氏を選任したいと思います。
地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意をいただきますようお願いをいたします。
○議長(
岩田佐俊君)
説明に対し、御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
お諮りします。
本案については委員会の付託を省略し、討論に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって本案は委員会の付託を省略することに決しました。
よって討論に入ります。御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
本案に対し、同意することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致です。
よって、議案第69号は同意しました。
市川岳人君の入場を許可します。
(9番 市川岳人君入場)
○議長(
岩田佐俊君)
以下、日程を順次繰り下げ、日程第5を第10とし、
常任委員の選任を議題とします。
委員会条例第8条第1項の規定により、委員の選任を行います。総務
常任委員、教育民生
常任委員、産業建設
常任委員、予算
常任委員、及び決算
常任委員はお手元に配付の名簿のとおり議長から指名をします。
次に、日程第6を第11とし、
議会運営委員の選任を議題とします。
委員会条例第8条第1項の規定により、委員の選任をもらいます。
議会運営委員はお手元に配付の名簿のとおり議長から指名をします。
正副委員長互選のため委員会を開催させますので、暫時休憩いたします。
(午前11時26分 休憩)
―――――――――――――――
(午前11時58分 再開)
○議長(
岩田佐俊君)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
ただいまお手元に配付のとおり、
総務常任委員会、
教育民生常任委員会、及び
産業建設常任委員会から閉会中の
所管事務調査の申し出がありました。
この際3
常任委員会の閉会中の
所管事務調査の申し出の件を日程に追加したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よってそのように取り扱います。
日程第12
総務常任委員会、
教育民生常任委員会及び
産業建設常任委員会の閉会中の
所管事務調査の申し出の件を議題とします。
本件については申し出のとおり、閉会中も
所管事務調査をすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、本件は申し出のとおり、閉会中も
所管事務調査をすることに決しました。また
議会運営委員長からお手元に配付のとおり、閉会中の
所管事務調査及び継続審査することの申し出がありました。
この際、
議会運営委員会の閉会中の
所管事務調査及び継続審査の申し出の件を日程に追加したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、そのように取り扱います。
日程第13
議会運営委員会の閉会中の
所管事務調査及び継続審査の申し出の件を議題とします。
本件については、申し出のとおり、閉会中も
所管事務調査及び継続審査をすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、本件は、申し出のとおり閉会中も
所管事務調査及び継続審査をすることに決しました。
次に、
伊賀南部環境衛生組合議会議員であります上田宗久君、中谷一彦君、百上真奈君の辞職に伴う
伊賀南部環境衛生組合議会議員の選挙を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
日程第14、
伊賀南部環境衛生組合議会議員の選挙を議題とします。
お諮りします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。
お諮りします。
組合規約第5条第4項の規定により、議長において、欠員中の議員3名を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
福村教親君、嶋岡壯吉君、川上善幸君、以上3名を指名します。
ただいま本職において指名しました3名を当選人と定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま本職が指名しました3名が
伊賀南部環境衛生組合議会議員に当選されました。
本席から、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をします。
次に、三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員でありました
空森栄幸君の辞職に伴う三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
日程第15、三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を議題とします。
お諮りします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。
お諮りします。
広域連合規約第8条第1項及び第3項の規定により、本職において、欠員中の議員1名を指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
私、
岩田佐俊を指名します。
ただいま議長において指名しました、
岩田佐俊を当選人と定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました私、
岩田佐俊が三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選しました。
以上で、本臨時会に付議されました案件は、全て議了しました。
平成30年第2回
伊賀市議会臨時会は、これをもって閉会します。
長らくの慎重審議、ありがとうございました。
(午後 0時02分 閉会)
―――――――――――――――
地方自治法第123条第2項の規定により次に署名する。
議 長 岩 田 佐 俊
議 員 上 田 宗 久
議 員 近 森 正 利...