ツイート シェア
  1. 鈴鹿市議会 2015-09-11
    平成27年各派代表者会議( 9月11日)


    取得元: 鈴鹿市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-09
    平成27年各派代表者会議( 9月11日)              各派代表者会議会議録   1 開催日   平成27年9月11日(金) 2 場 所   第1委員会室 3 出席者   議  長  大杉 吉包   副議長   市川 哲夫         議  員  板倉  操   議  員  後藤 光雄         議  員  宮本 正一   議  員  池上 茂樹         議  員  大西 克美   議  員  石田 秀三         議  員  野間 芳実 4 欠席者   な し 5 説明員   副市長                 宮﨑  守         防災危機管理監             松下 裕一         防災危機管理担当理事          中西 貞徳         防災危機管理課長            白塚山隆彦         総務部長                玉田 一行         参事兼総務課長             渥美 和生         参事兼市政情報課長           玉田 直哉 6 事務局   事務局長                田辺 克己         議事課長                亀井 正俊
            書記                  横木 一郎         書記                  中村 晃司         書記                  加藤 瑞生 7 会議に付した事件  1 人事案件について(非公開案件固定資産評価審査委員会委員人権擁護委             員)  2 地域FM放送局改善計画について  3 鈴鹿市空家等対策協議会について  4 その他   (1)10月・11月会議日程    ① 各派代表者会議   10月 7日(水)午前10時    ② 全員協議会     10月15日(木)午前10時    ③ 各派代表者会議   11月 9日(月)午前10時    ④ 全員協議会     11月16日(月)午前10時   (2)その他           ――――――――――――――――              午後 4時20分開会 ○大杉議長  皆さん,改めまして,こんにちは。  きょうは一般質問,本当に御苦労さまでございました。  大変お疲れだと思いますが,出席議員が定足数に達しておりますので,これより各派代表者会議を開催いたします。  それでは事項書に基づきまして,進めさせていただきます。  まず事項1,人事案件についてでございますが,人事案件でございますので,各派代表者会議規定第6条の規定により,非公開といたします。             〔非公開案件のため省略〕 ○大杉議長  次に,事項2,地域FM放送局改善計画についてでございます。  別添の資料をごらんください。  この件につきまして,執行部から説明をお願いをいたします。  総務部長。 ○玉田総務部長  それでは,地域FM放送について,説明をさせていただきます。  7月10日に鈴鹿メディアパーク経営状況について,報告させていただいたところでございますが,鈴鹿メディアパークに対して要請しておりました今後の改善計画の骨子が届きましたので,本日は報告をさせていただきます。  なお,中村議員一般質問で一部で説明をさせていただいておりますので,前後したことをおわびさせていただきます。  まず,お手元の資料の,株式会社鈴鹿メディアパーク改善計画の骨子をごらんください。  まず,趣旨にありますように,改善の基本方針といたしましては,慢性的な経営不振から脱却を図るため,根本的な改革を行う。続いて,防災ラジオとしての役割を踏まえ,より安定した経営へと変革させる。そして,体制を一新し,運営体制を徹底的にスリム化景気動向地元市場に左右されにくい忍耐強い体制へと変化させる。の3つとしております。  次に,短期計画といたしましては,第1として,人員体制の見直しと経営のスリム化を挙げております。既に,従業員を,3月までの8人から,4月から3人に削減し,ラジオ放送に関するディレクターとスタッフを外注化しております。  第2には,営業の強化で,地元企業の小口のスポンサーを集めるため,さまざまなCM方法とか,案内,チラシ等を新たに作成して,社長みずからが営業に回っておるということでございます。  市の行政だけでなく,議会へも,過日,社長と営業部長が議長を訪ね,今回の事件についての陳謝とともに,番組制作のセールスも行ってきたということを聞いております。  第3は,行政への提案強化で,現在,秘書広報課レギュラー広報番組を2つ,放送しておりますが,さらに市内の小中学校や,市議会への番組等の提案を行って,セールスしてまいりたいということでございます。  第4は,防災ラジオ普及強化で,市行政で検討しております,要援護者宅への防災ラジオ配布を進めるとともに,一般家庭や企業にも,Jアラートだけでなく,市行政からの情報も,直接,自動的に入るということで,宣伝普及に努めたいとしております。  その他,長期計画といたしましては,資料にありますよう,4件のことが検討されております。  また,本市からは,安定的経営に加えまして,経営の専門家等外部との相談協議を通じて,経営の透明化を求めておりましたが,同社はこの骨子に沿った経営改善計画案を,出資者であり主な債権者でもあります銀行団と協議をしております。  以上のことから,今後,本市といたしましても,同社を支える銀行団とも,情報を密にして連携をとりながら,経営状況が改善されるよう,注視してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○大杉議長  説明は終わりました。  ただいまの件につきまして,質疑,御意見等ございましたら,御発言ください。  後藤議員。 ○後藤議員  かつて改善計画,1回目出てきたときには,5年間の計画,要するに削減する計画のような表がついてたと思うんですけれども,今回,そういった金銭的な負債を,どのぐらいの計画で減らしていくんだとかという,数字的なものはなかったんですか。  人件費が200万円から80万円になったというだけですかね。 ○大杉議長  市政情報課長。 ○玉田参事市政情報課長  おっしゃるような数字の情報は,こちらにもいただいておりますけれども,鈴鹿市と銀行団のほうに提出ということで,その数字が勘定科目に沿った数字でして,基本的には,非公開の会社としては,出さない数字でしたので,それは,ちょっと控えさせていただいております。公にできないということで,申しわけありませんが。 ○大杉議長  後藤議員。 ○後藤議員  そうすると,負債は何年で,全部解消できる計画なんですか。そのぐらいのことは言えるんですよね。 ○大杉議長  市政情報課長。 ○玉田参事市政情報課長  この表でいきますと,27年度,今年度は年度途中から新体制になったこともありまして,26年度,昨年度の半分程度の単年度赤字を見込んでおりまして,そして28年度以降は,コンスタントに1,000万円以上の営業利益が見込まれるような経営計画も立ててみえまして,そこの中から,基本的には,何百万円ないし1,000万円前後の単位でお金を返していくというような計画であります。  最終的に返せるまでの計画は出ておりません。 ○大杉議長  後藤議員。 ○後藤議員  3番目の,行政への提案強化というところなんですけれども,有料の提案ということですかね。 ○大杉議長  総務部長。 ○玉田総務部長  一応,新たな有料の提案をされておるということでございます。 ○大杉議長  後藤議員。 ○後藤議員  先ほどの,コメントで,改善計画が出たので,市としても,銀行団とともに,改善の方向を注視したいという言い方をしたんですが,応援したいという意味ですか。 ○大杉議長  総務部長。 ○玉田総務部長  営業の強化ということですので,スポンサーを募ったり,新たな事業というような形で,赤字のほうをなくしていくということですので,そのあたりも,当然,見ていくというような形ですし,毎年度の決算も見ていくということで,鈴鹿市としては,一般質問でもお答えさせていただいたように,FM放送という形のことの周知を協力させていただくのと,また先ほど質問がありましたように,新たな提案とか,そういったもので,鈴鹿市にとって,有意義,必要であるということであれば,また協議させていただいたり,それをどう取り組んでいくかと。  必要なものであれば,またお願いすることもあるし,それはこちらでまた判断するというようなことで,取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 ○大杉議長  後藤議員。 ○後藤議員  防災ラジオ普及強化のことなんですけれども,中村議員の質問に対しても,受信機の件も含めて考えているのでという回答だったと思うんですけれども,その受信機がラジオと比べて,幾らで配布できるものなのかという提示は,まだ僕ら受けてなかったと思うんですが。  要するに,なぜ,その受信機の話が出てきたかというと,メディアパークの状況が,8人の従業員が突然やめたとかということが起こって,見直すということはなったと思うんですけれども,まだ計画が出てきただけで,もう既にラジオを普及させて,市もそれを利用するというふうに,すごく安易に乗っかっているような印象を受けるんですけれども。  また,同じことが起こるやもしれないという状況なり,もう少し成果が出てから判断すべきじゃないかというふうに思うんですが,その防災ラジオ普及強化という,改善計画の骨子に対する市の意見,それからほかの告知システムというか,受信機との違いというか,その辺は明確にしていただけるのかどうか。 ○大杉議長  防災危機管理監。 ○松下防災危機管理監  まず,緊急防災ラジオの配布の件なんですけれども,当然,市長が先般の定例記者会見でも述べておりましたし,昨日の中村議員の質問に対する答弁にもございましたように,緊急防災ラジオというのは,市が配るに当たっては,当然,市は,FM放送局の電波を活用して,放送に割り込んで,緊急防災ラジオでも一般のラジオでもいいんですけれども,市の緊急情報を番組中に割り込んで市民に放送する,伝える,そういうシステムですから,当然,FM局の電波が使える状況であることが大前提となっておりますので,そういうことがありますので,緊急防災ラジオの配布に当たっては,FM放送局の経営を注視したいと,経営の安定化を見据えたい,そういうふうな趣旨を,答弁をさせていただいております。  その中で,これは仮定の話ですけれども,万が一,FM放送局,いわゆる鈴鹿ヴォイスですね。鈴鹿ヴォイスが,その経営が立ち行かなくなって,FM放送局FM電波が使えなくなった場合に,いわゆる危機管理の一環として,非常に漠然とした形なんですけれども,代替手段として,うちは別にもう一つ,同報系の無線がありますので,その同報系のシステムを使った個別受信機を,緊急防災ラジオのかわりに災害時要援護者に配布をしたいと,それぐらいの計画ですので,まだ個別受信機の単価がどれぐらいとか,そこら辺の細かい積算はしておりません。  そういうふうな状況でございます。 ○大杉議長  板倉議員。 ○板倉議員  済みません。信用ならんなっていうふうに,ごめんなさい,すごく,こういうのを見ても,本当にそうかいなって,大丈夫なんかなというのは,正直な感じなんですね。  もちろん,銀行さんも入って,ともに連携して,注視していくというふうにおっしゃったんですけれども,ここはこれからやっていけるなと,皆さんが判断した基準はどこですか。  私,要するに,従業員にお金を払わないなんて,とんでもない企業やと思っているんですよ。はやりのブラック企業じゃないですか。  そういうことがあって,その前にもいろいろあったわけですね。それで,前にも,いろいろ経営がどうのこうのって,市がどれだけ支えるかっていうのがあって,そういうのをして,今回,こういうふうなことを出してきていただいても,そら防災無線と,それからFMというのか大切だと思うんですが,なかなかすっきりと信用するに至らないなというふうに思っていて。  そうまで言っててもしょうがないので,じゃあ,市のほうが,企業さんを信頼して,支えていこうというように思われたところはどこですか。いろんな,こういう提案しているじゃないですか。大丈夫だと,いろいろやっているのでね。そういうふうに思わない限り,やっていけるのかなというふうに思ってしまうので,済みません。言ってください。 ○大杉議長  総務部長。 ○玉田総務部長  民間企業の中の職員とのことについては,私どももとやかく言えるあれではないんですけれども,そこは上手にやっていただきたいということもあるんですけれども。  新たに経営とか,営業の強化ということで,私どもも,お聞きしたところによると,新規事業として鈴鹿サーキット特別番組スポンサー契約を,新たにまいたり,それで主要レースとか,スーパーGTとか,F1,8耐とか,そういったものも,新たなことも始めたというような形もありますし,営業に,いろんな資料をつくられて,回っておるというような形でございますので,今のところ,一生懸命やっておるというような形ですので,それを見きわめていきたいというような形でございます。 ○大杉議長  板倉議員。 ○板倉議員  感想を言いますが,今まで,そういうことできなかったのかなというふうに思ってしまうのでね。だって,そういうことって,今までできたわけじゃないですか。だって,鈴鹿サーキットさんが遠くにあるわけじゃないし,スポンサーさんがそんなに遠くにあるわけじゃないので,そういうことで,心を入れかえてやっていただこうというふうに思っていらっしゃるわけですね。というふうに判断,ごめんね,意地悪な言い方ですが,そういうふうに判断なさったということですよね。 ○大杉議長  総務部長。 ○玉田総務部長  余り民間の企業がどうというのはあれなんですけれども,今までも,従業員さん見えて,なかなかそういった営業ということの努力が足らなかったって,私どもが言うのもあれなんですけれども,赤字のままやったということですので,もう少し努力をしていただきたかったというのはあるんですけれども,人数も減らした中で,営業に努めておるというような形でございますので,そういうふうに判断させていただいた,というところでございます。 ○大杉議長  宮本議員。 ○宮本議員  今これ,1枚で,再建計画的なものをまとめていただいたと思うんですけれども,より詳細な再建計画はあるというふうに思うんですけれども。  既に市の防災計画にかかわっている企業ですので,何とか頑張っていただきたいんですけれども,それを前提に,ちょっと確認させていただきたいんですけれども,短期計画というのは何年で,長期計画というのは,どれぐらいの見通しで,これ計画を立てられているのかということが,まず1点と,それと,長期のほうなんですけれども,増資の計画ありますけれども,この下のアンテナ移設とか,エリア拡充というのは,増資完了を前提とした対応なのか。それにかかわる費用というのは,当然ながら,メディアパークさんが出資されるということでよろしいのか,そこら辺ちょっとお聞かせいただきたいんですが。 ○大杉議長  市政情報課長。 ○玉田参事市政情報課長  短期計画と思われますのは,5年間の短期計画であると思います。  そして,長期計画のほうの増資ということを含めて,増資ももちろんですし,アンテナの移設に関しては,伺いましたところ,今,もう一度,要は再スタートをした状態で,経営がちゃんと軌道に乗ってから,アンテナの移設を本格的に考えてまいりたいというようなお返事でした。 ○大杉議長  防災危機管理監。 ○松下防災危機管理監  アンテナの移設の件でございますけれども,基本的に,鈴鹿メディアパークが運営する鈴鹿ヴォイスは,平成20年度に立ち上がったんですけれども,当然,市域全域に電波が届くような形で,放送局を立ち上げたわけでございますので,これは当然,不感地域の改善につきましては,基本的には,放送事業者が主体的にやっていただくと,そういうふうに市は考えております。  ただ,私ども,このFM電波を使った防災システムを構築しておりますので,協議の中で,協力できる部分は協力をしていきたいというふうに考えております。 ○大杉議長  よろしいですか。  他にございますか。よろしいですね。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大杉議長  他にございませんので,この件は以上で終了といたします。  ここで,執行部の方は御退席ください。               〔執行部 退室〕 ○大杉議長  次に,事項3,鈴鹿市空家等対策協議会についてでございますが,この件については,協議会への議会からの参画について,執行部から協議を受けましたので,御協議をお願いしたいと思います。
     なお,執行部の設置する審議会へは,従来から,原則として参加しないとの申し合わせがございますが,この点につきましても,あわせて協議を願いたいと思います。  詳細につきましては,事務局より説明いたします。  議事課長。 ○亀井議事課長  それでは,まず,お手元の別紙1-1をごらんください。  空家等対策の推進に関する特別措置法でございますが,本年2月26日から施行されております。  その第7条でございます。赤の線で引いてあるところ,2枚めくっていただいた3ページ目になると思いますが,その第1条におきまして,市町村は,空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織することができるというふうに規定されております。  これを受けまして,執行部では,鈴鹿市空家等対策協議会の設置に向けて,今定例会に必要経費補正予算を提案しているところでございます。  当該協議会につきましては,ただいまの第7条でございますが,その第2項におきまして,協議会は市町村長のほか,地域住民,市町村の議会の議員,法務,不動産,建築,福祉,文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認めるものをもって構成すると規定されております。  このことから,空家等対策協議会への議会からの参画の可否について,執行部から協議があったものでございます。  なお,先ほども,議長も申されておりましたように,執行部が設置する附属機関である審議会等への議会からの参画につきましては,従来より,これを差し控えるとの申し合わせがございますので,この経過についても,ここであわせて御説明をさせていただきたいと思います。  この申し合わせにつきましては,相当の以前からあるというものでございますが,明文化されたものとしては,申しわけございません,確認ができておりません。  確認できる範囲で御説明をさせていただきますと,総合計画審議会につきまして,これにつきましては,平成10年の第4次総合計画の策定時から,それまでは議員のほうも,審議会のほうに参画をしておったわけでございますけれども,そのときから,参画しないということで,見直しがなされております。  また,これは審議会ではございませんけれども,平成13年でございます。従来,土地開発公社の理事に,議会のほうから6名が理事として就任をしておりました。これにつきまして,当時の議会活性化特別委員会での議論を踏まえまして,13年からは,理事に就任しないこととなっております。  さらには,全国市議会議長会においての調査研究報告のその中の一部といたしまして,この件についても,言及がなされておりまして,資料のほうをつけさせていただいておりますが,別紙の1-2,1-3,それぞれでございますけれども,まず,平成10年の地方分権と市議会の活性化に関する調査研究報告書。それから引き続いて,平成18年でございますが,分権時代における市議会のあり方に関する調査研究報告書の中で,それぞれこの件についての言及がなされておるというものでございます。  いずれも,議員の審議会等委員への就任の見直しを求めるといったような内容になってございます。  それぞれ報告書の内容についてでございますが,まず,平成10年の別紙1-2の資料でございますけれども,平成10年の報告書でございます。そこの(6)議員の審議会等への参画の見直しというところでございます。朗読させていただきますと,「市長の設置する附属機関である各種審議会,協議会などに,議員が委員として任命されて参画する事例が多い。市長部局側としては,審議会という政策形成過程に議員が参画していることで,議会における審議を円滑にするという側面がある一方,議員の側としては,政策形成初期段階における情報・資料の入手が容易となるほか,一種の名誉となるなどの側面がある。しかし,議員が市長の設置する審議会等に参画することは,立法機関執行機関との機関対立型をとる民主的な地方制度の趣旨に反する。このことは,執行機関による議員の事実上の取り込みが行われていることを意味するものであり,適当とは言えない。」ということで,その見直しをということで,書かれておりまして,「よって,その参画の見直しを図るため,次のような方策を検討すべきである。特に,法令に定めのあるものを除き,議会は,議員が審議会等の委員に就任することを慎むよう要綱の制定又は申し合わせを行う。やむを得ず議員が審議会等の委員に就任する場合においては,その役員には就かないようにするとともに,その審議内容については,所管の常任委員会等へ報告する。」,このようなものが,平成10年の報告書の内容でございます。  引き続きまして,平成18年の報告書でございます。別紙の1-3のほうをごらんをいただきたいと思います。  こちらのほう,(2)執行機関附属機関への参画を見直すことということで,「長が設置する附属機関である各種審議会協議会等に議員が委員として参画する事例は,調査によれば減少傾向にあるものの多くの市において議員が委員としてこれに参画している。本研究会の「10年報告書」」,先ほどの報告書でございますけれども,これでも,その方策を提示しているということで,10年の報告書の内容を引用しております。  「なお,附属機関の構成員に議会の議員を加えることについて,行政実例は違法ではないが,適当ではないとしている。」,これは,昭和28年の行政実例というものでございます。  「従来,長の諮問機関附属機関などの審議会等に議員が参画することにより,多角的総合政策的見地からの検討に資することが可能となり,その必要性が認知されていたが,地方分権の推進による議会の厳正な監視機能の発揮と住民の直接的な市政参画を拡充するためにも議員の参画を見直し,都市計画法に基づく都市計画審議会委員民生委員法に基づく民生委員推薦会委員地方青少年健全育成法に基づく青少年問題協議会委員など法令の定めによるものにとどめるべきである」と,こういった報告がなされております。  なお,民生委員推薦会委員に関しましては,この平成18年以降の法改正により,議員の就任についての義務づけの法律は改正されて,削除されておるといった内容でございます。  こういったことでございまして,そこで今回の空家等の協議会の件でございますけれども,空家等対策の推進に関する特別措置法の規定におきましては,先ほど,冒頭申し上げましたように,市町村の議会の議員ということで,法令に規定されておりますが,これは,法令の規定としては,例示として規定されているものということで,義務づけとしてなされておるものではないというふうな解釈がなされておりますので,このことから,議会として,この協議会に参画するかどうかも含めて,御協議をいただくということになってございます。  以上でございます。 ○大杉議長  説明は終わりました。  まず,空家等対策協議会への,議員が参画するかどうかという点につきまして,御協議をいただきたいと思います。  野間議員。 ○野間議員  あえて,私は議員がわざわざここに行くこともないのではないかと思っております。  同じと言えるかどうかわからないんですけれども,例えば今回,子ども・子育て会議ありましたね。あれを審議会というのか,協議会というのか,任意団体と捉えるのかどうかわからないんですけれども,例えば,ああいったところに,仮に議員が入っておったときに,そういった報告があったときに,私らは何も言えないわけですね,その機関に対して。  ある意味,チェック機関としての議会であれば,議員が中に,わざわざそこに入ることはないのではないかというふうに,私は思っております。  ですから,ここに第7条ですかね,書かれております。これは,義務づけじゃないというのであれば,わざわざ,あえて市議会議員がここの協議会に参加することはないというふうに思っております。 ○大杉議長  他にございますか。  大西議員。 ○大西議員  一緒の意見なんですけれども,チェック機関として,こういうところに入っていると,そのことに対して,つつくというか,できなくなるというおそれがあるので,市民との板挟みになってしまうわけですわね。自分らの代表が出とるやないかということで,何も申し分が言えやんようになってくるので,それならいっそ,入らんと,議会として,チェックをしていくということで,私は入らんほうがええと思います。 ○大杉議長  他にございますか。  後藤議員。 ○後藤議員  かなり前から,議員が審議会に入るのを自粛しているというふうに,事務局おっしゃいましたけれども,4年,5年前ぐらいまでは,かなり鈴鹿の場合は,いろんな委員会にも入ってたし,私自身も景観条例の策定に入ってたし,それから,コミュニティ・スクールの運営協議会の委員もしてましたし,そういう状況の中で,いきなり議長が,行政側に議員は選ばないようにというような報告があって,いきなり運営協議会のほうから外されたという経緯があって,どういうことなのかなというのを思ったのを思い出しているんですけれども。  というのは,非常に難しい問題で,お二方がおっしゃったこともそのとおりだと思いますけれども,例えば,その議員が学識経験者として,非常に適切な人間であった場合に,どこまで議員であるということが障害になっていくのかということも,ある意味,考えておかないといけないのかなという。それにかわる人がいるのかいないのか。それから,その人がどういう発言をするのか,それから,任命するほうが,どういうふうな立場で任命するのか。それは,議員というのは,どうしてもついてきてしまうものですけれども,そこら辺の扱いが難しいなと,私は思いながら,さきの二人のおっしゃるように,議員として,議会からという選出されたのか,それとも個人が選出されたのかという,その辺の判断が難しいなというのが,私の今の正直なところの意見です。 ○大杉議長  大西議員 ○大西議員  後藤議員が,景観条例の委員として入っておられたとかと言われたけれども,それは議員の代表として入っておったわけじゃないわね。個人で頼まれたから入っておっただけであって,ということでしょう。だから,議会から選任して,あなたじゃあ行きなさいと。審議会へ行きなさいというふうな,例えば,今だと,都市計画審議会,ああいうところへは,議会が相談して行ってもらうという形をとっておるけれども,今言われたのは,個人として出ておったというので,議員になる前から出ておられたということもあるし,それが果たして,どっちがどうということはないけど,議会代表として出ておったわけではないのやないかなと,私は思うね。今の話,聞いておるとね。  だから,この件に関して,議会でもんで,例えば議員の中で,誰が適任ですかということで,議会の代表として出向くのはどうかということの話であって。 ○大杉議長  議事課長。 ○亀井議事課長  先ほど,これまでの申し合わせとか,議長会のそういったものについても,原則的な考え方は,議会からの選出という意味において,そういったものについては,差し控えるというような意味でなされておるというようには認識をしております。 ○大西議員  これちょっと,出していいのかどうかわからんけど。例えば,議員になる前に自治会長をされておって,それで議員になったから,自治会長として兼務はよくないと言われておったから,例えば,水谷君やら森喜代造さんやら,みんなやっとったんが,自治会長をやめたんやね。それと同じな感じになるんと違うかなと,私は思う。  議員になってから行ったんと違って,議員になる前からやっとって,議員になったから,そぐわんからやめたというふうに感じておるんですね。 ○大杉議長  後藤議員。 ○後藤議員  つまり,大西さんおっしゃるのは,例えば学識経験者でいくとか,個人でこの人にという依頼があった場合は,議員であろうが,こういうとこへ入ってもいいという。 ○大西議員  いやいや,あかん。  やっぱり,議員としての公務とか責務があるので,個人のときの責務と,議員としての責務は違うと思う。  やで,我々が議員になれば,公務優先というのは,そこにあるわけやわな。 ○後藤議員  ああ,なるほどね。だから,僕は,前に,こういう委員にいたということに対する意見であって,議員になった以上は,もうこういう,全てのこういうところには,行くなという意見ですね。 ○大西議員  行かんほうのがええんやろなという。チェック機能を果たそうと思ったらな。そういう意味合い。  そやから,申し合わせでなくしてきとるわけやろ。 ○大杉議長  板倉議員。 ○板倉議員  それで,例えば,仮に議員であって,非常にこの分野にすぐれていると言われて,そこにいっても,私は,どの立場を優先させるのかというのは,とても難しいですよね。それから,いろんな発言をしても,外から見た場合,私がもしも大学の教授だったら,この人はこれは非常に大学の教授として,その会議に求められた発言をし続けているというようなことではないとなかなか難しいかなというふうに思います。  そういう意味では,先ほどおっしゃった,余りそういうように,もやがかからないようなことを,公務を受けている者はすべきではないかなというふうに,私は判断するんですけれども。 ○大杉議長  はい,わかりました。  石田議員,いかがですか。 ○石田議員  手続的にいうと,いつも役選のときに,割り振りをするという項目に入れるかどうかということでしょ。  そういうのに,空家対策の委員というのを入れるかどうかということになってしまうもので,それは今,事務局の見解のような,線をきちっと守ったほうがいいと思います。 ○大杉議長  池上議員。 ○池上議員  いろんな意見も聞いた上で,僕も,どうなんかなと思ったんですけれども,やっぱりチェックという意味では,入らんほうがいいのかなという感想は持ちました。 ○大杉議長  宮本議員,いかがですか。 ○宮本議員  入らなくて,よろしいかなと思います。 ○大杉議長  いろいろと皆さん方に御意見をお聞きしましたが,やはり,今までどおり,議員は,一応原則的には入らないというふうな御意見が多かったように思います。  後藤議員,よろしゅうございますかな。そういう方向で。  いろいろチェック機能もございますので,そういう方向でということで,決定をいたしたいと思います。  それで,今回の結論をもとに,執行部の設置する審議会のほうへの,議会からの参画について,今まで全く明文化されておりませんだので,申し合わせだけでございましたので。ありますか。それ,一遍見ていただいて。                〔資料配付〕 ○大杉議長  これにつきまして,事務局から御説明いただけますか。  議事課長。 ○亀井議事課長  それでは,資料を配付させていただきましたので,一読させていただきたいと思います。  執行機関審議会等への参画についての申し合わせ(案)でございます。  執行機関が設置する審議会等については,法令または条例に議員を構成委員とする旨規定されているもの以外は,原則として委員に就任しないものとする。  ただし,執行機関から特に必要があるとして,委員就任の要請があった場合は,その都度,各派代表者会議において協議の上決定する。  以上でございます。 ○大杉議長  後藤議員。 ○後藤議員  先ほど,空家対策推進に関する特別措置法の第7条第2項のところに書いてあるのは,深い意味はないんだと。他のあれをもってきているだけなんだっておっしゃいましたけれども,でも,法律に書いてあれば,一応,書いてあるだけですっていうのは通らんでしょう。  だから,例えば今までこういうのを書いているんだったら,何で議長会のほうから,何でこんな簡単に載せちゃうようなことをさせたのかという。何で,もう少しできなかったのかって。そうじゃないと,書いてあるけど,それはそういう意味じゃありませんよというのは,通らない。 ○大杉議長  課長。 ○亀井議事課長  まず,第7条のほう,ちょっとごらんをいただきたいと思うんですけれども,これは法律の読み方という部分になってくるんですけれども。  「学識経験者その他の市町村長が認める者をもって構成する」と。この「その他の」というのが,これは法律の読み方なんですけれども,これは,「その他」のとある場合は,例示であるというのが法律の読み方になっておるということが1点ありますのと,それから,今回のこの法律自体が,議員立法で出されておるというようなことでございまして,政府から提出された法律ではないというようなことで,そこら,後藤議員おっしゃられるような形で,整合性という部分では,そういった部分において,もしかすると図られてない部分があるのかもわかりません。 ○大杉議長  局長。 ○田辺事務局長  「その他の」と,「その他市長が」というのとの表現の違いなんですが,「その他の」となると,前のやつが例示になります。「その他市長が認める者」となると,上はもう限定されて入るという形になります。「の」がつくかつかんかで,法の解釈が変わりますので。  そういうところで,さっき言ったように,義務ではないということで説明させていただいたわけでございます。 ○大杉議長  後藤議員,解釈わかりました。 ○後藤議員  というか,100%信じてませんけれども,そういう見解であるということは,聞き覚えておきます。 ○大杉議長  そういうことで,よろしゅうございますか。             〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○大杉議長  よって,そのように,一応,決めさせていただきます。  また,今回の結論をもとに,執行部の設置する審議会等への議会からの参画については,その取り扱いを明文化していきたいと。  それじゃあ一応,賛成ということで,御異議ないものと認めさせていただきたいと思いますがよろしいかな。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  それでは,そのように決定させていただきますので,御了承願います。よろしくお願いいたします。  次に,事項4,その他についてでございますが,(1)10月と11月の会議日程につきまして,ごらんのとおりの日程で予定しておりますので,よろしくお願いをいたします。  次に,(2)その他についてでございますが,御意見,何かございますか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大杉議長  他にないようでございますので,これにて,各派代表者会議を閉会といたします。  本当に御苦労さまでございました。              午後 5時13分閉会           ――――――――――――――――...