南山城村議会 > 2018-03-13 >
平成30年第 1回定例会(第2日 3月13日)

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  1. 南山城村議会 2018-03-13
    平成30年第 1回定例会(第2日 3月13日)


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    最終取得日: 2021-04-28
    平成30年第 1回定例会(第2日 3月13日)        平成30年第1回南山城村議会定例会会議録      (平成30年3月8日〜平成30年3月29日 会期22日間)   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――             議  事  日  程 (第2号)                       平成30年3月13日午前9時40分開議 第1 議案第1号 「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の件」 第2 議案第2号 「南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の件」 第3 議案第3号 「南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例の件」 第4 議案第4号 「南山城村情報公開条例の一部を改正する条例の件」 第5 議案第5号 「南山城村自然の家の指定管理者の指定の件」 第6 議案第6号 「高尾・北大河原辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更の件」 第7 議案第7号 「南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例の件」 第8 議案第8号 「南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」 第9 議案第9号 「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」 第10 議案第10号 「南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件」 第11 議案第11号 「南山城村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定          める条例の制定の件」
    第12 議案第12号 「土地改良事業(農地農業用施設災害復旧事業)の施行の件」 第13 議案第13号 「相楽東部広域連合の処理する事務の変更及び相楽東部広域連合規約の変          更の件」 第14 議案第14号 「平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)の件」 第15 議案第15号 「平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件」 第16 議案第16号 「平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件」 第17 議案第17号 「平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件」 第18 議案第18号 「平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第3          号)の件」 第19 議案第19号 「平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件          」 第20 議案第20号 「平成30年度南山城村一般会計予算の件」 第21 議案第21号 「平成30年度南山城村国民健康保険特別会計予算の件」 第22 議案第22号 「平成30年度南山城村簡易水道特別会計予算の件」 第23 議案第23号 「平成30年度南山城村介護保険特別会計予算の件」 第24 議案第24号 「平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の件」 第25 議案第25号 「平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の件」   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会議に付した事件  日程1〜日程25   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  廣 尾 正 男 君        5 番  吉 岡 克 弘 君    副議長   コ 谷 契 次 君        6 番  奥 森 由 治 君    ※1 番  中 崎 雅 紀 君        7 番  梅 本 章 一 君     2 番  北久保 浩 司 君        8 番  北     猛 君     3 番  齋 藤 和 憲 君       ※9 番  コ 谷 契 次 君     4 番  鈴 木 かほる 君       10 番  廣 尾 正 男 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 不応招議員       なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 欠 席 議 員     なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 説明のため出席した者    村長      手仲圓容 君       副村長     山村幸裕 君    むらづくり推進課長            総務課長    辰巳 均 君            廣岡久敏 君    保健福祉課長  山本雅史 君       税財政課長   杉本浩子 君    産業生活課長  岸田秀仁 君       保育所長    木村啓子 君    建設水道課長  末廣昇哉 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    栗本保代 君    書記   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(廣尾正男君)  議員の皆さん、おはようございます。ただいまから平成30年第1回南山城村議会定例会を再開します。これから本日の会議を開きます。本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第1 議案第1号 ○議長(廣尾正男君)  日程第1、議案第1号「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第1号、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして御提案を申し上げます。  本件は、一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、公益法人等へ派遣している職員が南山城村に復帰し退職する際の退職手当を他の職員と均衡を図るため、南山城村が調整して支払うことができるよう必要な条文の追加及び法律の条項の追加を行うものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  それでは、議案第1号につきまして議案書の朗読をもちまして、詳細説明にさせていただきます。  議案第1号、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の件。  公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございます。  公益法人等への職員の派遣等に関する条例、平成16年南山城村条例第12号の一部を次のように改正する。  まず、第1条中「並びに」を、「、」に改め、第9条の次に「、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項」を加える。この変更につきましては、法の適用条文の追加でございます。  次に、第15条を第16条とし、第14条の次に、次の1条を加えるということで、職務に復帰した退職派遣職員に関する退職手当支給の特例ということで、第15条でございます。  第15条、職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む)における京都府市町村職員退職手当組合規約(昭和37年12月25日京都府指令7地第1705号許可)の規定の適用については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところに準じ、南山城村が退職手当の額を調整して支給することができるということで、退職派遣者の退職手当の取り扱いについて、今回、新たに15条で設けさせていただいたというのが趣旨でございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  これは道の駅に派遣された方のことだと解釈していいですか。今、道の駅で、あちらで給料が出てると思うんですが、今の待遇は現職でいたころと比べてどういう状態になっていますか。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  実際、民間の株式会社で給料をいただいております。でも、その基準につきましては彼が職員にいたころの村の給料に準じた形での数字にはなっているかというふうには思いますけども、何分株式会社のことでございますので、実際何百何円までというふうな数字については私でもちょっと把握できておりません。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  本人が役場にいたころと同等の給料を得ているということなんですが、じゃあ、あそこの経営がどうなっているかとか、それから、ほかの職員、道の駅で雇われている人たち、職員というか、社員ですね、その人たちの待遇はどうなのか、そういう待遇に比べて社長の給料はどうなのか、その辺はどういうふうに判断されてますか。 ○議長(廣尾正男君)  4番鈴木議員、これ公益法人の職員の派遣ですから、道の駅の中の職員については、ちょっとこっち置いといて、今、森本さんの言うてはるやつは言うてもろたらええけど、あっこの道の駅のやつは派遣違いますからね、うちから、それはまた別の案件ですから。  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第1号を採決します。  この採決は、起立によって行います。
     本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第1号「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第2 議案第2号 ○議長(廣尾正男君)  日程第2、議案第2号「南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第2号の説明をさせていただきます。  議案第2号、南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして御提案を申し上げます。  改正内容といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令、平成30年政令第29号が、平成30年2月7日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、同政令の定める基準に従い、本村条例の一部もこれに準じて改正するものでございます。  主な改正点は、補償基礎額の加算額について、給与法の改正により、加算額の基礎となる扶養手当支給額が改正されたことに伴い、本村条例においても政令に準じ、加算額改正の必要が生じたものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  それでは、議案第2号について議案書の朗読をもちまして、詳細説明とさせていただきます。  議案第2号、南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の件。  南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でございます。  南山城村消防団員等公務災害補償条例、昭和42年南山城村条例第4号の一部を次のように改正する。  まず、第2号中でございます。同法第36条をこれらの規定を同法第36条第8項に、及び第36条を、及び第36条第8項に改めるいうことで、この辺は法改正による適用条文の変更でございます。  次に、今回、改正の趣旨となります第5条第3項でございます。これにつきましては改め文載せてもらっておりますけども、もう1ページめくっていただきまして、新旧対照表のほうがわかりやすいかなというふうに思いますので、そちらをもとに説明をさせていただきます。  消防団員に対するいわゆる損害補償というのは、基礎額に扶養親族に応じて加算額がございます。その単価が改正になったということで、今回提案させていただいたものでございます。  どのように加算額の単価が変わったということでございますけども、まず、新旧対照表の一番最後のほう、一番下のとこでございます。下のほうに3ページの一番下のほうでございます。下のほうに括弧書きでずらずらっと書いてる箇所があると思うんですけども、まず、一番下の(1)これが(略)となってますけども、配偶者でございます。それが今般改正で217円になりました。その下の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子これが333円になりました。  それと次、左のほうが今まで、改正後、現行ですね、右が改正後になるんですけども、今まで22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫ということで、子と孫が一緒くたになってたんですけども、それを新たに改正後は子と孫を分けさせてもらってます。ということで、新しい改正後の第3号に22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫ということでございます。  それと、次が1つ号数がふえましたんで、4号、(4)については60歳以上の父母及び祖父母が入ります。次の第5号には22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹というんですか、弟、妹が入ります。それと、最後の第6号には重度心身障害者ということが入ります。  それで、3号から6号までは一律単価で217円ということに変更されるいうことでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  この出されてるの、ベースは何が基準になっているのか、ちょっと確認したいと思います。このように前項の規定と書いてますけれども、前項が略されてますんでね、このベース、217円とか、何をベースにしてこの金額上乗せするのか、そのベース確認をしたいと。  2つ目に、これは減ってるのか、ふえてるのかちょっと確認をしたいと思います。2点。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  この加算額のベースでございますけども、ベースとなるものは非常勤消防団等に係る損害補償の基準を求める政令というのがベースになります。国が定めた。金額のベースなんですけども、これは政令に基づきまして、いわゆる一般の常勤職員の扶養手当の額に準じて、その基礎額が定められております。それを日額換算、30で割るんですけども、それが単価になります。  今般、減っている等々ございますけども給与法が改定になりました。これが平成28年11月、給与法が改正になっております。それ以降、平成29年度以降、扶養手当の支給額が改正されております。その改正内容の主なものといたしまして、従来配偶者には手厚く扶養手当が支給されておったんですけども、それを改めて、子に手厚く、ここの扶養手当が支給されるというふうな内容に変わっておりますので、それに準じて減ったものやら、ふえたものが今回出てくるということでございます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  済みません、もうちょっと、わかりづらかったんですが、その217円というのは日額ということを言われたんですけど、総額、月収、例えば今部長とかは1万4,000円とかいう出ますやん、補償が出ますやん、普通の団員が8,800円というのがあります、それプラスこの金額になるのか、そこらへんもう一回、済みません教えてください。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  日常の出動手当ですとか、手当は別です。けがされたときの補償額でございますので、いわゆるベースとなるのは、いわゆる基準額、ちょっと今手元に資料があって基準額がどれぐらいやというのが、けがの状況によっても違いますんで、明確には答えられませんけども、それプラス扶養親族に応じてただいま申し上げました金額が加算されて本人に支給されるという形になってございます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  もう一度、確認、日額、日ですね、日額217円ということですね。それの30日分が手当で出ますよということでよろしいんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  いえ、この単価を出す基礎というか、積算根拠です。というのは我々がもらっている扶養手当を30で割ってその単価がこれになってございますので、これがいわゆるベースプラスの加算額になりますんで、それが後、そのベースをもとにいわゆる何日以降病院行かれたとか、これはあってはならんことですけど、亡くなられたとかいうときの数字にそれが使われるということでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかにありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第2号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第2号「南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第3 議案第3号 ○議長(廣尾正男君)  日程第3、議案第3号「南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第3号、南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。  本件につきましては、個人情報保護法の改正に伴い、本村の条例においても所要の改正を行うものでございます。主な改正内容ですが、個人情報の定義を新たに氏名、生年月日を記載した電磁的記録や、国民年金番号や国民健康保険番号のような個人に割り当てられた文字、番号等の符号を個人識別符号として新たに個人情報の定義とするものでございます。  また、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の履歴等の要配慮個人情報について、不当な差別や不利益が生じないように、その取り扱いのために特に留意する個人情報とするものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  それでは、議案第3号の詳細説明をさせていただきます。  議案第3号、南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例の件。  南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定める。
     平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例。  南山城村個人情報保護条例(平成18年南山城村条例第12号)の一部を次のように改正するということで、以下改め文が大変長く載せておりますけども、今回ちょっとポイントだけをつかまえて概要説明をさせていただきたいというふうに思います。  ただいま村長の提案理由の説明にもございましたように、第2条第2号を次のアとイのいわゆる文書を加えるということで、個人情報の定義をこれ新たに、氏名、生年月日を記載した電磁記録、いわゆるデータですね、も個人情報になるよということを明確にしたもんでございます。それがアでございます。イにつきましては個人識別符合が含まれるものということで、個人識別符合が含まれる情報については、全体として個人情報にしますよというふうなことでございます。  それともう1点、下のほうに(3)第3号があるんですけども、要配慮個人情報という、いわゆる提議を追加されました。これにつきましては、本人の人種ですとか、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、それと犯罪により害をこうむった事実などが含まれる個人情報を要配慮個人情報として普通のいわゆる個人情報に比べて、慎重に取り扱いをしなさいよというふうなことでのいわゆる文言が整理をされておるところでございます。  そのほか、あと以下につきましては文言、それと、あと条文の整理が主なものでございます。この条例につきましては、附則といたしまして施行期日、この条例は平成30年4月1日から施行をするいうものでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  3条の一番下ですね、第3条第3項中、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに、人種どうのを書いてですね、これを要配慮個人情報として、個人の人種、信条、社会、身分及び犯罪の経歴に含まれる個人情報に限るということに書いてますが、この思想、信条は除かれるということなんですか、ちょっと確認します ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  いわゆる旧の条例ですと、長くずらずらっと書いてあったと思います。それが今回、要配慮個人情報ということで、いわゆる先ほど説明させていただいた人種、それぞれのいわゆる配慮しなければならない情報が含まれているいうふうなことで一本化に整理をされましたんで、その辺の文言整理でございます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  だから、思想、信条という言葉は今回は抜けるということですか。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  信条は、先ほどございましたので、抜けないというふうなことになりますね。いわゆる思想、信条及びこの信仰、信教に関する個人情報並びに昔のずらずらっとこういうふうな定義をしておったやつについて、ひっくるめて、いわゆる要配慮個人情報に一まとめになったということでございますので、いわゆる抜けるというふうな理解ではないというふうに理解しております。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  しつこいようですけど、それだったらこの後ろの本人の人種の後の前のほうの思想、信条の信教に関する情報というのは、入るということでいいんですね。思想も入った状態での要配慮個人情報ということでよろしいんですね。再度確認します。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  大変申しわけございません。思想、信条、信仰に関する個人情報並びに人種、民族、その他、ということでございますので、そうですね、その思想と、いわゆる信教というのが新しい要配慮個人情報の中にはうたわれておりませんので、それを除くものというふうな理解になるかというふうに思います。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  今、齋藤さんが言ってたところですけどね、左側のところには、古いほうには思想、信条、それから及び信教に対する個人情報並びに人種、民族、犯罪歴、その他、社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項となっているんが、右側のほうでは、新しいほうでは本人の人種、信条、社会的身分及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限ると、狭められているように私は思うんです。これを取得してはならないと。  ということは、いわゆる行政とか、そういうところがね、個人の思想や信条を調べたり、社会的差別の原因になるようなことや、それから民族的なこと、そういうことを取得してはならないだから、調べてはいけないということだと思うんです。何か、弱まってるように思うんですが、どういうふうに判断されてますか。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  特にここでは、要配慮個人情報いわゆる先ほど説明させていただきました内容については、普通の個人情報に比べて特に慎重に取り扱うことにしなければならないというふうな取り決めでございますので、その狭まったとか、いわゆるその辺の理解ではないというふうに考えてございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  内容はなんですねんけどもね、最後の第46条の罰則規定のほうでちょっと質問させていただきたいと思います。  前回と同じ、一番下からの行で2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するということは、前回というか、改定前と同じなんですけどね、地方自治法の第14条と第15条でまいりますとね、懲役もしくは禁錮、100万円の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料、過ち料を科すことができると、このようにうたわれてあるんですね。その辺が抜けてるというか、欠落しているように思われますが、その辺はどのような考えをお持ちであるのか、質問させてもらいます。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  ベースになるのは、地方自治法等であるか、上位法令であるかというふうに思いますけども、それを各市町村がそれに基づいて独自で条例に定めるというふうなことが基本になろうかというふうに考えてございますので、一定2年以下の懲役または100万円以下というふうなことについては、村の条例で村がこのように定めるというふうなことでの理解だというふうに考えてございます。 ○議長(廣尾正男君)  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  それはね、きょうの提案についてはそれでいいかなというふうに、このように思います。やむを得ないと思います。  しかし、このように地方自治法が改正なっておりますのでね、これに合わせてやはり整理をしておくべきだと。これでいきますと、懲役と100万円以下の罰金しかないわけなんですね。やはり地方自治法のほうは上位法令ですので、いろいろなことを想定した中で決められておりますので、禁錮もありますし、科料、過さす料もありますし、没収の刑、これですと、今これでいきますと没収までは至ってません。ですから没収の刑もしくは5万円の過料、いわゆる過ち料ですね、これもやはり地方自治法でははっきり明記されておりますので、最大限のことをこの個人情報では求めるようになされておりますので、次の機会にでも、この辺を再度確認していただいて、個人情報を保護するようにしてもらいたいと思うんですが、その辺どうでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  地方自治法等を確認させていただいてどのようなことができるのかというふうなことについては、ちょっと協議をさせていただきたいというふうに思います。 ○議長(廣尾正男君)  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  やはりね、大事なことですので、そんなに時間をかけることなく基づいて実施をしていただきたいように指摘をさせていただきます。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  2月9日の日に村長宛てにマイナンバーの取り扱いについての申し入れをさせていただきました。やっぱりこの個人情報のことは最終的にはマイナンバーにもかかわってくると思うんですが、今年度の、来年度ですかね、住民税額の通知書にマイナンバーを記載しないということで申し入れをしたんですが、その辺は昨年、個人情報が漏れたといういろいろ事故があったりしてね、国のほうも記載しないようにという指導が来てると思うんですが、どう判断されてますか。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  今、鈴木議員がお尋ねの件はですね、特別徴収の場合の事業所への村からの通知の件かと思われます。それに関しましては、郵送で送る場合にはマイナンバーを付さないという扱いに変わってきておりますので、そのように変えていきたいと思っております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  その文書の場合にはつけないということなんですが、去年は簡易書留で送ったんですね、その簡易書留で送ったのは一体どれぐらいあったのかなと、結局そのお金は余分な出費になってしまったわけです。いわゆる電子媒体の場合にはついていくということなんですが、この村で電子媒体に該当する件数はどれぐらいありますか。 ○議長(廣尾正男君)  鈴木議員に言いますが、この今の個人情報の関係の改正のやつを話してますので、マイナンバーとはちょっと外れると思いますが、その辺はちょっとまたよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  反対討論をさせていただきます。  先ほども、何度も質問しましたけど、最後まで思想、信条に対してのこの個人情報に対して含んでいるという言葉いただけなかったんでね、やはりこの実施機関、要するに、思想、信条及び長くなるという言葉に変えられる言いますけど、やはり、思想、信条って一番個人的情報なんですね。基本的人権の内容なので、この内容をこの村の条例から外すことに対してはですね、やはり大きな問題を残すと思いますので、反対をしたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  次に、原案に賛成者の発言を許します。ございませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  これで討論を終わります。  これから、議案第3号を採決します。  この採決は、起立によって行います。
     本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立多数」です。したがって、議案第3号「南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第4 議案第4号 ○議長(廣尾正男君)  日程第4、議案第4号「南山城村情報公開条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議案第4号、南山城村情報公開条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。  本件についても個人情報保護法の改正に伴い、公開をしないことができる公文書の個人情報を氏名、生年月日を記載した電磁的記録や、個人識別符号が新たに加えられたため、本村の条例においても所要の改正を行うものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  それでは、議案第4号の詳細説明をさせていただきます。  議案第4号、南山城村情報公開条例の一部を改正する条例の件。  南山城村情報公開条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  南山城村情報公開条例の一部を改正する条例でございます。  南山城村情報公開条例、平成18年南山城村条例第11号の一部を次のように改正する。ということで、改め文を載せさせてもらっております。  第6条第1項第1号中、特定の個人が識別され、または識別され得るものを当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載されもしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いてあらわされた一切の事項をいう)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)に改める。ということで、これにつきましては、先ほど個人情報保護条例でうたわせていただきました、いわゆる電子データの関係でございます。電子データのとこにつきましても個人情報に含まれるというふうなことに、個人情報保護条例で改正がなされましたので、それに基づいていわゆる電子データも個人情報ですので、公開ができないというふうなことに改めるものでございます。  この附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行する。  2項には、経過措置としていわゆる個人情報保護条例とこの情報公開条例というのは密接な関係がございますので、いわゆる個人情報保護条例の改正の施行に合わせてスムーズな運用ができるようにというふうなことで、経過措置を設けているところでございます。  以上詳細説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第4号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第4号「南山城村情報公開条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第5 議案第5号 ○議長(廣尾正男君)  日程第5、議案第5号「南山城村自然の家の指定管理者の指定の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第5号、南山城村自然の家の指定管理者の指定について、御提案申し上げます。  平成27年4月1日から南山城村自然の家の指定管理者に、特定非営利活動法人南山城ブイパワーステーションを指定し、本年3月末で指定期間が終了するところでございます。  過去3年間の安定した運営と実績から改めて地方自治法第244条の2第3項の規定により、特定非営利活動法人南山城ブイパワーステーションを南山城村自然の家の指定管理者の指定するものであります。  なお、指定期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3カ年とし、指定管理料は500万円を予定しております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、むらづくり推進課長から詳細説明を求めます。  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第5号につきまして、朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第5号、南山城村自然の家の指定管理者の指定の件。  南山城村自然の家の指定管理者を次のとおり指定する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  記といたしまして、管理を行わせる施設の名称及び所在地、南山城村自然の家、京都府相楽郡南山城村大字田山小字ツルギ55番地2。  指定管理者、所在地、京都府相楽南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地414、名称、特定非営利活動法人南山城V Power Station、代表者名、川崎正人。  指定期間、平成30年4月1日から平成33年3月31日まででございます。  参考といたしまして、団体の概要でございますが、団体の設立年月日が平成25年10月16日、設立の目的が自然豊かな南山城村及び周辺地域の生涯学習施設やスポーツ施設を活用し、さまざま活動を推進する事業を行い、社会教育やまちづくり等の推進に供することを目的とすることとしております。  指定管理料につきましては、500万円を予定をしております。  資料といたしまして、ナンバー1といたしまして、V Power Stationの事業計画、それと収支予算書をそれぞれ30年度から32年度、それと、平成28年度の収支の実績の表、それと登記簿の謄本をつけております。  それと、資料の2といたしまして、基本協定書の案をつけさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「北久保浩司議員」 ○2番(北久保浩司君)  2点お聞きします。  この指定管理料の金額の根拠、どういう形で500万ってなったんか、また、稼働率何%で今現状はやられているんか、ちょっとその2点お聞きします。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  この500万円につきましては、平成27年度に指定管理を指定をするときに京都府が運営していたときの維持管理料及びメンテナンス費用、法定点検とメンテナンス料を算出をいたしまして、大体これぐらいかかるんやないかということで、500万円ということで決定をしてそれの支払いをしているところです。  今般もずっと3年間経営をしているわけですが、お客さんを入れても入れなくても法定点検なり、メンテナンスとしてはこれぐらいかかるというところで500万円を今回も算定をしているところでございます。  それと、稼働率ということでございますが、何人収容ができるに対して、何人入っているから幾らというのがちょっとなかなか私のほうでは把握をしておりませんが、利用者数といたしましてはこの28年度の数字ですが、この収支実績表の中段あたりに利用者数というところで入っております。宿泊の延べ人数が平成28年度全体として5,790人、それと日帰り施設利用で388人、チャレンジクラブとか、スポーツ教室で139人、あわせて6,317人の利用ということになっております。ちょっと利用率としてはちょっと把握をしておりません。 ○議長(廣尾正男君)  ほかにありませんか。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  ちょっと人件費の面で予算書の人件費の項目で、920万と書いてあるんですけれども、8ページの資料の中では、役員報酬が毎月15万円、給与手当20万5,000円とかいう法定福利費、福利厚生費、その他の実績、これ今年度の実績の表だと思うんですけども、ちょっと900万円の予算組んでますけど、実績の数字とちょっとずれてるというか、大分違うように見られますけども、これはどういう違いなっているんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  900万というのは、平成32年度の予算ということになると思います。人件費につきましては、ここに平成28年度のをつけておりますように、役員報酬として15万円、それと給与手当としては20万5,000円ということで、割と低い数字で抑えられております。いいますのは、そのなかなか運営がうまいこといかへんというところもありまして、当初の計画ではもっと金額が多く計上されていて、それから、職員についてもある程度、3人ほどの、3人なり、4人なりの職員の中で運営していこうというところだったんですが、宿泊者数であったり、費用であったりの面から、そこまでの人件費が費やせないということで、抑えた金額なり人数で運営をされているところでございます。  予定といたしましては、これから平成30年度から31年度、32年度にかけて利用者数をふやし、それで使用の金額をふやしながら、それについては人件費の充実なり、そういったことを図っていきたいという予算になっているというふうに考えております。
    ○議長(廣尾正男君)  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  利用者数のほうは順調にいっているということですが、一応人件費を削って運用を回してるいう、そういう状況で理解してよろしいでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  当初計画していたところでは、大体職員数が3名なり、4名なりの予算を組んでいたというところです。そのほかにもこの宿泊以外に事業を計画していたわけですが、それはちょっとうまいこといかへんという部分もあって、職員を今実質1名、それと役員さんも含めて2名で運営されれているという内容です。削ってるというよりも、その人数でしか、なかなか運営がいかないというところです。  実際、初年度についてはちょっと金額が赤字の状況であったんですが、2年目、3年目の中で利用者もふえ、ある程度その軌道に乗っているというふうに思っております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  済みません、資料の8ページのとこですね、細かい字なんですよ。虫眼鏡でこうやって見るんですけど、とてもじゃないけど目が疲れて見られないんです。本当にね、過去の決算きちんと皆さんにわかるようにしないでね、これから先こんだけお金が入りますなんて話だけ聞かされても、ちょっと判断しかねるんです。過去の決算どうだったのか、徐々にふえてるとかいうけど、実際フィットネスでも、最初に言うてた金額の半額で、また広告出してますよね。  だから、本当に経営が順調にいっているとは思いがたいんです。資料きちっと出してください。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  28年度の決算については、9月の決算の中でV Power Stationの決算書も提出をさせていただいてるところです。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  京都府なり、村が500万出しているんですけど、村民の利用は何人なのかちょっと教えてください。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  済みません、ちょっと村の人の利用が何人というのは把握をしておりません。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  やっぱり500万も、村のお金を使ってやりますんで、やはりこの書いてある設立目的が山城村の周辺の生涯施設やスポーツの云々と書いてますの、やはり村で出すならやはり村民がどれだけ利用してるのかっていうの出すべきじゃないかなと思うんですけど、ぜひとも早急にですね、その資料提出してください。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  主に利用については、宿泊等については、村外の方が村のほうで宿泊ということになってくるかと思います。すぐに出せと言われてもちょっとすぐには出えへんのかなというふうには思います。  ただ、利用については先ほどのスポーツ施設なりというのは自然の家の周辺にございますグラウンドであったりの利用というのは、ほかの施設利用者についても利用していただいてるという分もございます。  また、自然の家の1つの利用方法といたしまして、避難所という位置づけも持っております。避難所としてすぐに利用できる施設ということでの自然の家の活用の方法もあると思いますので、そういった面からの質も含まれてる、500万の中には含まれているものというふうに考えております。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  わかります、そういう状況ではね、ただ、要するにやはり村民のための施設もあると思いますんで、これからでもいいですから、ぜひとも村民のですね、利用状況も把握できる体制を自然の家のほうに言っていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  「奥森由治議員」 ○6番(奥森由治君)  2点、お伺いをいたします。  1つは、公共施設の中で、サテライトオフィスなのか、企業誘致というんですか、企業が利用するとかいうふうな計画がございました。今現在どういう状況であるのか、決まってないからここにも反映されてないというふうに思うのが1点と。  この伸びもそんなに伸びてない、役員の報酬も少ない、人件費削ってでも運営をしていかなければならないような状況のまま、このままこれ3年ですね。まだずっと村長続けていこうとされるのか、考え方をお聞きいたします。 ○議長(廣尾正男君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  これ、京都府がやめて地元でやってくれへんかという経過がございまして、大分迷ったわけでございますが、あっこに施設がなくなってしまうということになると、本当に子供の声も聞こえないし、グラウンド使う人もほとんどいなくなってしまう。村民だけになってしまうという寂しさもあるということから、一つ、当時は以前と同じように学校の林間も全部やっていこうという話やったんですが、以前は600円で1泊をやってたんですが、それでは採算合わんと、年間5,000万ほどの赤字出てたということですんで、それはぐあい悪いということで、一定1,500円の使用料に上げてきたいうことから、林間がなかなか入ってくれないという状況になりました。  以前の京都府が600円で1泊をやってたということが大分無理やたんですが、それが学校間では定着をしてましてね、そんなことで果たして今これからやっていけるのかという話になって、民間ではもっと高い何千円という利用者になっているんですが、それぐらいの要するに1,500円ぐらいになって、今はとんとんやって、余り赤字も出ないし、もうけにもなってないという状況ですが、あと、V Power Stationが営業活動したり、どれだけやっていくんかという問題になってきてるんで、今、二、三人でやっているんですが、営業に出ていく人がいないということでございますんで、先日川崎さん来られて、地域おこし協力隊なんかを派遣できないかという話が出ましてですね、そういう方も活用しながら、川崎氏個人は営業活動に出ていきたいというふうに言われておりますんで、そういうことも検討しているんですが、このまま続けていくんかということの中身になるんですが、当初の目的はそういうあっこでもうけてやっていこうという問題やなくて、村に自然の家が亡くなってしまったら本当にそういう施設がないということで、大変やということで、今存続しようという話になったんですが、やはり、村のほうからも利用促進をしたり、地域おこし協力隊を入れるなどしながら、充実を図って利用者をふやしていくというのがこれからの目的やというふうに思っておりますんで、今やっと3年がたって実態がわかったということでございますんで、善後策を考えながら、今後もそうして使っていけたらというふうに思っております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  企業誘致の関係について。  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(廣岡久敏君)  サテライトオフィスの利用ということで、1つの候補者、候補地として企業にも見ていただいたりというふうにしていたんですが、なかなかあちらの自然の家のほうは周りに民家がなく、買い物するにもちょっと出かけなあかんというところもございますし、そういった面からちょっと自然の家ではちょっと不足するというふうな声もありまして、自然の家のサテライトオフィスの利用というのは今のところ考えて、上がっていないという状況でございます。 ○議長(廣尾正男君)  「奥森由治議員」 ○6番(奥森由治君)  村長の趣旨はよくわかるんですけども、予算見せていただくと交付税も大きく減ってますし、なかなか500万、年間500万って言うけど、500万、10年出して5,000万ということになりますんでね、大きな金になるかと思うんですけども、その辺も踏まえて、前にも一般質問で言いました、公共施設ですね、全体的な利用の方法も検討していただきたいというふうに思っておりますし、それ思いはあってもなかなか現実とかけ離れていると。道の駅ですと3%の売り上げ返ってきますから、道の駅やったら3億売ったら約900万ほどは村1,000万ほど出してもこんでとんとんっていう計算上はそうなりますわね。これやったら出しっ放しですんでね。その辺も含めて検討いただきたいと思います。終わります。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  奥森議員と同じような趣旨の質問でございますが、2期目というか、2回目ですので、これは事務的に進められたら、これはそれでよしと考えるわけですが、やはり次の3年過ぎた際、3期目というかね、3回目の契約についてはやはり十分な対応が必要じゃないかなとこのように思います。言いましたように500万というのは本当にの真水、純粋な収入の税収入によって保たれますもので、やはり今回の契約の3年の期間に次の展望が見出すか、見出せないかっていうのもやはり区切りをつけていかなければならないのかなというふうに思います。  全国的にも少子化が進んでおりますし、そんなに子供たちや学生たちの練習の場も少なく、こられることも少なくなっておりますし、その辺のところを奥森議員の質問を上乗せするような質問になっておりますが、村長としてはこの契約に当たってどのように考えですか、再度質問させていただきたいなと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  どう考えているんかっていうことになると、川崎さんに頑張ってもらうしかないんですが、一定期間を過ぎたら真剣に考えないかんなというふうには思ってます。今回も企業にあっこを見せて企業誘致の中であれを全部使って、下のサブグラウンドも使ってですね、企業誘致をここでどうですかっていう話をしてきたんですが、一定興味を示したんですかね、最終的にはやっぱりちょっとその建物があることが、やっぱりやる事業の内容と建物がうまくおうてこないという問題もあったりして、企業誘致がうまくいかなかったんやけども、京都府とも相談しながら、引き続き企業誘致をね、あれ全部使って企業誘致をして、全部企業に面倒見てもらうという方法もあるんと違うかなというふうに思ってましてね。それは並行して進めてます。  ですんで、川崎さんに頑張っていただくいうことと合わせて企業誘致なんかも考えながらこの3年間はやっていきたいなというか、その次あたしになると一定どうするんかということも考えていかないといかんのかなと、潰して更地にして企業誘致という方法もあるんでね、それなるとかなり費用もかかるわけですけども、そういうことも考えていきたいなと思ってます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第5号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第5号「南山城村自然の家の指定管理者の指定の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第6 議案第6号 ○議長(廣尾正男君)  日程第6、議案第6号「高尾・北大河原辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第6号、高尾・北大河原辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更の件について、御提案を申し上げます。
     この計画の変更内容につきましては、高尾・北大河原辺地の公共的施設総合整備計画の道路整備に係るもので、事業精査によるものでございます。この計画は辺地債と関連いたしますので、その都度、京都府と協議し、議会に御提案させていただくことになっております。  なお、京都府との協議につきましては、事前に完了しておりますので、よろしく御審議賜り、御可決いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  それでは、議案第6号につきまして、朗読をもちまして詳細説明をさせていただきます。  議案第6号、高尾・北大河原辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更の件。  南山城村が行う高尾・北大河原辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  今回の変更につきましては、高尾辺地と北大河原辺地に係るものでございます。この計画書は、平成27年度から平成29年度、3カ年の中で辺地債を適用するような事業をこの計画書に盛り込んでおくということが前提になっておりまして、事業費など予算化されている内容につきまして、計上させていただいているものでございます。  その都度、追加削除などの内容の変更を加えまして、議会の議決を経まして承認を得るものでございます。  既に、平成27年度、28年度で順次事業が完了しておりますものにつきましても掲載をいたしておりますが、今回の変更につきましては、平成29年第3回南山城村議会定例会9月でございましたけれども、定例会におきまして御承認を賜りました内容から変更のありました高尾辺地と北大河原辺地に係るものでございます。  それでは、高尾辺地から順に計画変更の概略につきまして、御説明をさせていただきますが、ページ数の記載がなくまことに申しわけございません。議案書を1枚おめくりをいただきまして、上から2枚が高尾辺地、その後の2枚、3枚目までが北大河原辺地でございます。  そして、別記様式3として両辺地の変更理由書をまとめたものと、そして、最後になりますが、新旧対照表、左側が変更後、右側が変更前としてございます。見にくいかとは思いますがよろしくお願いいたします。  まず、最初のページには、それぞれ辺地総合整備計画書といたしまして、1、辺地の概況、2、公共的施設の整備を必要とする事情、3、公共的施設の整備計画として、平成27年度から29年度までのそれぞれの事業費及び辺地対策事業債の予定額をお示ししております。その後に横向きの表になりますが、辺地総合整備計画各年度別内訳表をそれぞれ記載をいたしております。  今回の変更につきましては、高尾、北大河原とも道路整備に係る変更内容でございます。それぞれの辺地総合整備計画書におきましての1番、2番に記載しております内容には何ら変更はございません。  それでは特に変更のあるものにつきまして、御説明をさせていただきます。  新旧対照表というの一番最後のページにね、つけさせていただいておりますので、こちらのほうで御確認いただきたいと思います。これ見ていただいたら一番わかりやすいかと思われます。  まず、高尾辺地でございます。  変更がありますのは道路整備に伴うものでございます。道路整備につきましては、生活道路としての利便性を高めるため優先順位を整理し、計画的に改良を進めていくという必要がございまして、高尾辺地では法ヶ平尾立石線で増額変更するものでございます。  変更理由でございますが、これは社会資本整備総合交付金の補助事業により、京都府のほうから追加で補正されたということでございます。  法ヶ平尾立石線の整備事業につきましては、平成27年度からの継続事業で平成29年度の事業費を変更前の1,400万1,000円から3,900万1,000円で2,500万円の増額となり、国・府の支出金の増額に伴いまして、うち辺地債の予定額、一般財源の欄の括弧書きになりますが、変更前の560万円から1,490万円と、930万円の増額で計上をさせていただいております。  以上が高尾辺地に係るものでございます。  次に、北大河原辺地でございます。  上段のほうになりますけれども、北大河原辺地につきましても変更内容は道路整備に係るものでございまして、歩行者、車両とも安心・安全な通行確保できるよう平成27年度からの継続事業として計上をいたしております。道路整備、月ヶ瀬団地31号線に係る内容でございます。  変更理由でございますが、当初見込んでおりました多羅尾線等との事業精査によりまして、月ヶ瀬団地31号線の事業費が増額となったことによるものでございます。  平成29年度事業費で、変更前630万円を変更後の1,920万円に1,290万円の増額、うち辺地債の予定額を250万円から720万円に増額をいたしまして、計上させていただいております。  以上が北大河原辺地に係るものでございます。  なお、この計画の実施に当たりましては、辺地債をとる枠取りという意味合いもございまして、必要となり計画でございます。計画内容を変更する際にその都度、京都府と協議をし、議会に御提案させていただくこととなっております。  なお、京都府との協議におきましては事前に完了いたしておりまして、異議がない旨の回答をいただいております。京都府との協議が終わり議会で御可決いただきました後に総務大臣に申請するという予定になっておりますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第6号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第6号「高尾・北大河原辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更の件」は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ただいまから暫時休憩します。10分ぐらい。                (休憩10:54〜11:10) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続き会議を再開します。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第7 議案第7号 ○議長(廣尾正男君)  日程第7、議案第7号「南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第7号、南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。  本条例の改正の件につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成29年1月18日に公布され、平成30年4月1日に施行されることになりました。  この法律改正に伴い、国民健康保険条例につきまして一部を改正するものでございます。改正の内容といたしましては国保広域化による文言の追加、修正でございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第7号の議案の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第7号、南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例の件。  南山城村国民健康保険条例昭和34年南山城村条例第4号の一部を改正する条例を別紙のように定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、1ページでございます。  南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例。  南山城村国民健康保険条例昭和34年条例第4号の一部を次のように改正する。  第1条の見出し中、この村が行う国民健康保険の次に、の事務を加え、同条中、南山城村以下(村という)が行う国民健康保険の次に、の事務を加える。  第2条の見出し及び同条中、国民健康保険運営協議会を、村の国民健康保険事業の運営に関する協議会に改める。  附則、この条例は平成30年4月1日から施行する。  あと2ページ目に、新旧対照表をつけさせていただいております。  村長の提案説明のありましたとおり、これは国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成29年1月18日に公布され、平成30年4月1日に施行されることになったものに伴いまして、村の国民健康保険条例につきまして一部を改正するものでございます。  いわゆる国保の広域化によります文言の修正となっております。  以前から、村には国民健康保険運営協議会というのがございましたが、京都府にも京都府国民健康保険運営協議会というものが発足をいたしておりますので、これとの区別を行うための改正ということでございます。  どうぞよろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第7号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立)
    ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第7号「南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第8 議案第8号 ○議長(廣尾正男君)  日程第8、議案第8号「南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第8号、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件について御提案を申し上げます。  本条例の改正の件につきましては、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成29年3月27日に成立し、国民健康保険における財政責任主体が都道府県になることに伴う国民健康保険税の改正部分は平成30年4月1日から施行されることになりました。この法律改正に伴いまして、国民健康保険税条例につきまして一部を改正するものでございます。  改正の内容といたしましては、都道府県広域化に係る国民健康保険事業費納付金の文言追加と、各課税額に係る文言の整理に加え、納期を年間から年間6期から10期に変更するというものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第8号の議案を朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第8号、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件。  南山城村国民健康保険税条例、昭和30年南山城村条例第10号の一部を改正する条例を次のように定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、1ページに改め文を掲載しております。  南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  南山城村国民健康保険税条例、昭和30年条例第10号の一部を次のように改正する。  いうことで、第2条第1項中から記載をさせていただいております。  そして、3ページから6ページにかけては、新旧対照表をつけさせていただいております。  説明につきましては、議案第8号資料をごらんいただきたいと思います。  南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例、改正概要ということでございます。  改正の趣旨としては、2点ございます。広域化についてということで、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の一部改正に伴いまして、国民健康保険による財政責任主体が都道府県になることから、これに伴いまして国民健康保険税の改正部分、平成30年4月から施行されるため、南山城村の国民健康保険税条例の一部を改正するというものでございます。  そして、2つ目は納期変更ということで、年税額の早期確定の観点から、国民健康保険税の納期を6期から10期割に変更するもの、2点でございます。  改正内容といたしましては、広域化の改正内容につきましては、第2条第1項中、基礎課税額、後期高齢者支援金等の課税額、介護納付金課税額を定義する説明文面の中に都道府県広域化により、新しくできた概念である国民健康保険事業費納付金の文言を追加し、同条同項を整理したものでございます。  国民健康保険事業費納付金とは、市町村が収納した国民健康保険料、国民健康保険税を含むです。これを国民健康保険の財政運営を行う都道府県に納付するための仕組みが改めてできました。この都道府県が財政の運営主体となることで財政の安定化を図るという目的で、この改定が行われたということでございます。  そして、2つ目の変更で期割変更の改正ということで、これは村独自の改正でございます。現在、1期から6期の納期を定めておりますが、10期割の期別、期割に変更をするというものでございます。  以上、議案第8号の詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  資料の2項ですね、納期変更について年税額の早期確定の観点からということで6期割から10期割にすると、早期確定の観点で何でこれの理由で6期から10期にされるのかが1つと。  もし、今まで2カ月に1回でお金集めんでよかったのに、毎月集めるということはそれだけ人もいるしね、何でそこまで無理して集めるのか、ちょっとお願いします。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  この6期、10期の関係につきましては、山城管内、全ての村を除く全ての管内市町村につきまして、10期割を採用しているという観点もございまして、早期確定と申しますのはこれまで第1期は仮算定ということで、前々年度の所得情報を用いて保険料を仮算定をしておったと、第2期から本算定をして、確定した保険料でいただくということにしておったんですけれども、例えば27年度が現職のサラリーマンであられて、28年度末、29年3月に退職されたという場合の例挙げますとですね、29年度から国保に入られたという場合、27年度の税情報で課税をされます。おおむねそれが年税額43万5,000円ということを仮定します。  そうした場合は、5月の仮算定で6万円というふうな形で出てまいります。あとの納期については7万5,000円ずつで6期払ういう形になるんですけれども、これが30年度の課税になりますと5月の仮算定では前々年度28年度の8年の所得を参照しますので、そのときの額がかなり現職と同額の7万5,000円というような仮算定で保険料を払っていただくことになるということで、その後の6期分については、5期の分については5,000円ということで、年税額が10万円の場合なんですけれども、そういったでこぼこが生じるということで、均等に10回で早期に今所得情報が6月で確定できますので、6月で確定したもので行いますと10回同じ年税額10万を10回で割りますので、1回当たりの納付額が1万円ということになりまして、いわゆる仮算定で7万5,000円なりますと、一旦は課税を納付をいただくわけなんですけれども、それががくっとまた減ったりするというでこぼこがまずなくなります。  そういったことで、年税額は早期に確定をして、その分割、10回で平らに近くなるということで、一定のこのメリットがあるのではないかなというふうに考えております。  以上ですね。  10回に変える理由といたしましては、そういったことでメリットもある。それと、税機構との連携も毎月詳細に柔軟に対応できるというとこら辺のメリットもございます。ただ、御指摘のように10回となると、回数がふえて、納付に出向いていただく回数がふえてしまうということもございますけれども、それよりもメリットがまさるものというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  いや、果たして早期確定の観点からということを書かれているんでね、たまたま6月の本算定と7月の本算定、だからもともと改定までの7月を6月にしたらいい話で、こういう改定理由の中でね。要するに、改定理由の説明とこう書いてある内容と、今答弁された内容は全然違うんですね。要するに、上のほうとあわせに入ったんですよということでしょ。  それと、相楽も全部やってるから、うちもやりたいと、そういうことでしょ。ですよね。そういうことをやっぱり言わない、こんな早期確定というんだったら、そんなもんすぐできる話ですやん。  もう1つやはり、毎月来ないとあかんっていう内容やっぱりもうちょっとね、住民の立場で考えるべきじゃないかなと。やはり何でもかんでも上に合わせるんじゃなくて、やはり住民の立場、どれぐらい立てるかというのが本来の姿やし、また、わざわざ2カ月を1カ月にして、そういう職員の仕事をふやすというのも何かなというのありますんで、ぜひともそこへんはちょっと考慮していただいたらどうかなと思うんですが。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  今のに追加して、実際にね、この引き落としですね、通帳見ましたらね、年間にいろんな引き落としがあるんです、所得税から水道料金からね、そういう引き落としのお金は多分、村の負担じゃないかなと思うんですけど、これが6回から10回になればさらに村の負担がふえるなと、それからそういう手続のために、書類を送るのにもふえるなと思っています。  ある方ですが、後期高齢者です。介護保険と後期高齢者は年金から引かれると、2カ月に一遍、ところが国保の奥さんは国保です。この場合は振り込みをしていないので、役場とか、そういうとこ納めに行ってると、そうすると10回になるとね、年金の入らない月に、またわざわざ納めに行く回数がふえると、そんな不便なというふうな声も聞いているんです、実際に。  やっぱり、役場の職員の仕事の内容とか、それから、納める側の立場を考えてね、仕事していただきたいなと、特に、これは村独自のことなので、村で判断されることやと思うんです。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  その辺の御事情もございますが、一部御意見といたしましては、毎月送ってほしいという御要望もあったのは事実でございます。  それと、山城管内でのスタンダードとなっておりますので、もし、転入されてきてもそういった納付スケジュールは変わらないということで、御理解をいただけるものではないかというふうに考えております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  この問題はね、昨年の12月議会にも出ているんですよね。私のほうが質問させてもらうと、山城管内は全てといいますか、その日になってますというような課長の答弁あったかなと思います。  先きほどからも質問されてますけど、誰にとってメリットあるでしょう、この10回にするということが。それが課長の責任では説明不足と、このように考えるんですけども、何がメリットがあって、デメリットも出てますけどもね、そのことを説明してもらえませんでしょうか。それでないと、私12月のとき質問しても納得、腑に落ちないんですよ。ちょっと済みませんお願いします。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  先ほど、メリット的には早期に年税額がわかって、平らに納付をいただけるというとこら辺がメリットかなというふうに考えております。今までの納期につきましては5月が第1期で仮算定、2期が7月で本算定と、以降、翌年3月までに奇数月に納期、計6回を設けていたということなんですけれども、仮算定をすることで弊害といいましょうか、前々年度の所得をもとに一旦、仮で賦課計算をしているということでした。それでいくと前々年度に比べ、前年の所得が大幅に減額なった場合が一番あれだと思うんですけども、あろうかと思いますが、そういったときに所得の格差というのが、乖離が激しいという場合に、1期仮算定の5月に納める税金がですね、本来の所得に比べて極端に大きくなったりするということで、逆にまた1期が残り少なく、残りの2期が、以降が大きくなったりということがございましたので、そういった平準化と申しましょうか、保険料の均等に10回で納めていただくということで、年税額が早くわかり、納付のスケジュールが立てやすいということにつながるものではないかなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  平準化になるのは、そらいいとしてもですよ。いいって言うたら言い方悪いけど、個人にとっては昨年より、一昨年より収入が上がるから国保税が上がる、また一昨年よりも去年は収入が減ったから下がる、そら自分、個人個人が意識されてる話であって、そんなに相手の方を心配する必要もないんじゃないかなと思います。  サラリーマンでしたらね、毎月給料から天引き天引き天引きでいけますけども、ほかの方はそういう考え方にはならないなと思うんですよ。まして、12月のときも言いましたけども、電算の費用を改正する、手間は1.6倍ほどになってくるんですよね。お金が足りなくなってきたら、例えば財政課長にお願いをして特別にその分を連合会がお金を出せばそんで済む話ですしね。  何を、誰が得して、誰がメリットあるんでしょうか、それをしっかりやってください、説明してくださいな。そうせんと私どうしてもね、腑に落ちないんですよ。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  前提的には、全体的なスタンダードであるということで、その納付スケジュールに合わせていくということがございます。メリット的には先ほどから申し上げておるのは平準化、平たん化が図れるということがあろうかと思います。  そして、確かにこちらとしてはそういう納付書の業務量、収納、連携、還付の作業というのはふえるのは確かですけれども、そういった納付忘れですとか、滞納等の対応につきましても、額が少ないことでそういう納めていただくことが円滑になるんではないかというふうにも考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  やはりね、町でいくとね、それぞれの地域にはといいますか、郵便局もありゃあ農協だって2カ所や3カ所あるし、支所もあるし、コンビニでも払えるんですね、いろいろなところで。ところが、うちの本村にとってみたら、実際お金取り扱うの何カ所です。そんなことを考えていくと、住民のために本当になっているんかなとこのように思うんですよ。そこを説明していただきたいんです。12月で一度通ってますけどね、別のほうは。でも、そのときも明確な答えがなかった。やはりこういう大きな改革をされるときにはね、文言じゃないですよ、6期を10期に変えるということについては、どれだけのメリットがある、役場の職員が軽なるって、そんなメリットじゃないですよ。住民の人がメリットになるって、そのことを考えてほしかったなとこのように思うんです。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)
     年金の支払い、特別徴収されていると思うんですけども、年金から引き落としを、年金から国民健康保険とか、介護保険の保険料を差し引いて振り込まれると、場合の人が多いと思うんですけども、6期割であれば年金から引いて振り込まれるけれども、10期割にするとこれ2カ月に1回しか年金の振り込みがないのに、1回分は年金の振り込みがあるときは引き落としされて、引き落とし、年金の支払いがない月はどういう支払いをするんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  今回の分につきましては、普通徴収の分が対象でございまして、年金からの特別徴収、天引きについては、これまでと変更はございませんので、偶数月ですね4月、6月、8月、10月、12月の年金、年6回のこれにつきましては今までどおりの納付ということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  普通徴収されている方は、そんなにはたくさんおられないと思いますけども、この3カ月、第1期6カ月、本算定、6月本算定で3カ月分丸々の3カ月分1回で払ってくださいいうことになると、例えば6万円の年金でかつかつで生活しておられる方とか、4万5,000円の支払いを一括でしてくださいっていうことになって、支払い、滞納がふえるんじゃないかと私は思いますけども、どうでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  これまでよりは、1回の納付額が低くなるのが傾向になると思いますので、何とも言えませんけれども、この滞納なり、納付がもしおくれたとしても、支払いについては額が少なくなるという観点から申し上げてますと、納付が進むのではないかというふうに考えます。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  それでね、家に振り込みの手続が来る。うっかりしていたら、督促状が来るんですよ、その督促状には、督促料までとられるという、払い込むのがおくれたらね。だから、やっぱりこの回数は減らしてほしいと思いますね。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  そういったうっかりというときもあるかとは思うんですけれども、細かく柔軟に対応できるということで、御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  反対の立場で討論に参加したいと思います。  この納期の変更についてです。これは事務手続上も回数がふえるということで、そして、振り込みの、もし振り込みの場合には振り込みのお金もまた余分にかかると、村のほうの財政にね、ということもあります。  それから、自分で振り込みをする人にとっては年金の入らない月にお金を振り込まなければならないという事態になります。ぜひ、それを忘れたら、先ほども言ったように督促料までとられるという事態になっておりますので、ぜひ、この制度はやめてほしいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  次に、原案に賛成の発言を許します。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  これで討論を終わります。  これから、議案第8号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立多数」です。したがって、議案第8号「南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第9 議案第9号 ○議長(廣尾正男君)  日程第9、議案第9号「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議案第9号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案を申し上げます。  本条例の改正の件につきましては、3年に一度介護保険事業計画の改定が介護保険法で定められており、今回、平成30年度から32年度の3カ年の介護給付等推計し、保険料を算出したものでございます。平成30年度から32年度の保険料は13段階で基準額は月額4,830円で年額5万7,960円としております。  なお、計画改定につきましては、昨年8月から本年2月にかけて南山城村高齢者福祉計画介護保険事業計画策定委員会で御審議をいただいたところでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第9号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第9号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件。  南山城村介護保険条例、平成12年条例第4号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、1ページには改め文を記載しております。  南山城村介護保険条例の一部を改正する条例。  南山城村介護保険条例、平成12年条例第4号の一部を次のように改正する。  第9条を次のように改めるということでございまして、この9条の改正でございます。  あと、新旧対照表を4ページから8ページまでつけさせていただいております。この改正内容につきまして、資料、議案第9号資料なんですけれども、A3のこの横版がございます。ここに一覧表にさせていただいておりますので、こちらをごらんいただきたいというふうに思います。  左が改正前でございます。これが第6期の介護保険料の内訳となってます。右側が改正後の第7期の介護保険料内訳でございます。  まず、左の列、段階というものがございまして、南山城村につきましては、第1段階から13段階、この変更はございません。  対象者の欄、列でございますけれども、改正がございますのが第7段階、改正前190万円、これが200万円、そして、第8段階240万円が250万円、そして、第9段階290万円が300万円といった合計所得金額の改正があります。これは国の政令に基づく改正でございます。  そして、保険料率、年額の欄でございます。こちらが第1段階から13段階まで、改定をさせていただいております。第5段階のところが基準となる保険料でございまして、基準額が年額5万7,960円ということで、月額にいたしまして、月4,830円ということでございます。改正後が年額5万7,960円、改正前が5万2,800円ということで、年額でプラス5,160円の増額なります。  月額にいたしましては、改正前が4,400円でございます。それが、4,830円ということで、430円、9.7%の増という中身でございます。  以上、議案第9号の詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  引き上げ理由をお願いします。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  これにつきましては、3年に一度、介護保険事業計画の改定が介護保険法で定められております。これに伴いまして、30年度から32年度の3カ年の介護給付等を推計いたしまして、保険料を算出したものでございます。これにつきましては、南山城村高齢者福祉計画並びに介護保険事業計画策定委員会で御審議、御意見をいただきまして、計画改定委員会は昨年の8月から本年2月の末まで、御審議をいただきまして、その中で御意見をいただいた中で作成をさせていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  その策定委員会でどうのこうのようわからんこともないんですけど、それに対して、策定委員会の中で、このようなことでするから430円上げさせていただきますということを提案されて、了解をいただいたんですか。それとも上げますよと言うて、わかったよと、オーケーされたのかちょっとお聞きします。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  その策定委員会でこの金額を御審議いただいて、決定をいただいたという経過でございます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  何にもそういうことを言わなくても、策定委員会の人どなたか知りませんけど、何にも言わなくても勝手に行政側から提案したから、来年30年から毎月430円上げますよと、と言うただけで、はいわかったよって賛成されたんですか。というのは策定委員会でいろいろこれからの事業も決められているはずなんですよね。まだまだ特養とか、小規模多機能とか、まだそういう話は全然されてなくて、これから出てくるんかもしれませんがね、そういうこともなしに、上げますって言うたら上げたんで、そういう内容の人たちですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)
     策定委員会と申しますのは、事業計画、今後のサービス事業計画を練っていただくというのを確認していただいた上で、保険料の計算をしたわけでございます。いろんな要素があるわけなんですけれども、将来高齢者の人口の推計でありますとか、将来の認定者の推計、それから施設・居住系サービスの利用者の推計でありますとか、各在宅サービスの推計、あと高額介護サービス費等の推計と、そういったものを要素を用いまして事業計画に沿って推計をするという流れでございます。  そして、あとまた消費税のアップ分なり、それから各種調整交付金等の要素もございます。そういったものを加味をいたしまして、この保険料が決まってくるということで、策定委員会の中ではこういったことを御説明をさせていただきまして、御了解をいただいたという経過でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  本来はそういうことを改定の理由を議会にも提案して、やはり承認をもらうのが普通じゃないですか。要するに先ほど、策定委員会が賛成したから議員の皆さん賛成くださいよというような発言じゃなくて、こういうこれから3年間あるから、これに対して、ぜひともこのお金上げないと対応できないんですと、そういうことを書いて理由を明確にして、議会に提案すべきじゃないですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  その辺の提案理由につきましては、村長から提案理由の説明があったとおりでございまして、そういう趣旨を今、僕が説明させていただいた趣旨を概要ですけれども、提案理由として説明をさせていただいたところです。根拠法があり、そういう策定委員会での御審議をいただいているということで、その中身は詳細につきましては、先ほど私申し上げましたように介護保険料の推計の流れがございます。そうした要素を用いて策定委員会で御確認をいただいたということでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「奥森由治議員」 ○6番(奥森由治君)  ちょっと今のお話を聞いてると、介護給付が上がっていくから、高齢者人口もふえて、何もかも上がっていくから、保険料がふえるみたいな御説明があったんですけど、予算書見る限りやったら本年度は前年度に比べて180万、三角、少ない数字が出てるんですね。この辺、3カ年ですんで、30、31、32といく、その計算式の中には上げていかんといかんということになるのかもしれませんけども、現実的に30年度予算が減ってるという状況があるんですけども、この辺どう理解したらいいんですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  この介護保険料は、向こう3年間を定めるという定義になっておりますので、この辺の定めるときの推計、各地の高齢者人口でありますとか、認定者数、サービスの推計をこの時点で求めたときにおきましては、あと、消費税率も上がるといったことを加味をいたしまして、この3年間を定めなければならないということでございますので、若干の単年度の予算との比較をされて、180万ですか、減額のような予算になってはおりますけれども、3年間のトータルでこの推計をいたしまして、介護保険料を求めるということでございますので、その辺の計数的な差異があるのかなというふうには考えますが、そういった推計で求めておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「奥森由治議員」 ○6番(奥森由治君)  なぜ、聞くかというと、この間の一般質問の中で、入所希望というんですか、待ちが1人やと、まだ高齢化、団塊の世代が70で、これからその世代がまだまだ高齢化していくということから、推測したら、もっとふえるんやという理解はできるんですけども、入所待ちが現在1人やというふうな御説明もあった中ですよ、今課長が説明されたんはちょっと理解ができないんですけども再度お聞きをいたします。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  1人というのは、29年4月1日現在の、言えばその時点を切り取ったものでございますので、いろいろサービスの受給については、増減といいましょうか、波がございます。そういったこともございますので、なかなか一定時点というのがくくりにくいというのもありますし、この保険計画では3年間でのサービス受給、在宅なり、居住系、施設系の推計をこれまでの流れなり、今後の認定者数の推計も含めて行った上での保険料の算出ということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「奥森由治議員」 ○6番(奥森由治君)  いうたら、待機者、高齢者、認定者もふえてくることが根拠で、この策定委員会でも、計画されてた、承認されてたと思うんですけども、デイ、お泊まりデイというたのかな、小規模多機能の中に入るようなお泊まりデイをやるという根拠になってるんだと思うんです。そういう理解でよろしいですね。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  御指摘のお泊まりデイというものにつきましては、この計画の中では方向性を示したものの限りでございます。それを保険料にはまだ反映はできておりませんので、今後の施設をどうしていくんだということで、御審議をいただきまして、村に合った居宅を支援する事業を充実していくということで、施設整備についてはそういった宿泊サービスができる施設整備に取り組みますという内容での計画策定でございまして、これがすぐ今回の保険料の推計の要素にはまだ当たっていないという状況でございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  先ほどの質疑の中でも、まだ本当に上げる理由が明確にされてないと、それとまだずっと特養の内容もです、今までずっと前からの議会からもですね、その特養建てろというような話もありながら、何ら対応されてないということに対してです。まだまだ改定して上げる理由にはならないということで反対を表明したいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  次に、原案に賛成の発言を許します。  「コ谷契次議員」 ○9番(コ谷契次君)  私、議会選出という形で、この改正の第7期のほうに入らさせていただきましたので、その辺を含めて賛成の答弁といたします。前回の6期のときは12段階のものを13段階に直させてもらった経過があります。そして、安全的に考えるようにと100円単位までさせていただいた経過がございます。それが後ろに添付資料とついてあります比較表でございます。  今回第5回の会議に上ったわけでございますが、行政のほうから出されました資料を慎重に吟味させていただきました。そして、最後の2月の27日でしたか、26日でしたか、私のほう、私が意見を申しまして、再度この金額について議論をしようということで私が申し入れをさせていただきまして、議論の展開をさせていただきました。その中で、できるだけ低く抑えるようにという形の中で、10円単位までにさせていただきました。できる限り低く抑えるという中で苦慮させていただいた数字でございますので、どうか御理解をいただきたいなとこのように思います。これをもって賛成の答弁といたします。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  これで討論を終わります。  これから、議案第9号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立多数」です。したがって、議案第9号「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ただいまから暫時休憩します。1時から再開します。                (休憩12:00〜12:57) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続き会議を再開します。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――               ◎日程第10 議案第10号 ○議長(廣尾正男君)  日程第10、議案第10号「南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第10号、南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、御提案を申し上げます。  平成27年5月29日に公布された持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成30年4月1日に施行されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  改正内容といたしましては、国民健康保険法第116条の2の規定により、住所地特例の適用を受ける従前の住所地の市町村の被保険者とされるものが75歳到達等により、後期高齢者医療に加入した場合には特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とするものとなりました。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第10号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第10号、南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件。  南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、1ページでございます。  ここに改め文がございます。  南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。  南山城村後期高齢者医療に関する条例、平成20年条例第12号の一部を次のように改正する。  第3条第2号中第55条第1項の次に法第55条の2第2項において準用する場合を含むを加え、同項を法第55条第1項に改め、同条第3号中法第55条第2項第1号の次に、法第55条の2第2項において準用する場合を含むを加え、同条第4号中法第55条第2項第2号の次に、法第55条の2第2項において準用する場合を含むを加え、同号を法第55条第2項第2号に改め、同条に次の1号を加える。5号、法第55条の2第2項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法、昭和33年法律第192号第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により、南山城村に住所を有するものと見なされた国民健康保険の被保険者であった被保険者。  附則、第2条を、次のように改める。  第2条、削除。  附則、この条例は平成30年4月1日から施行するということでございます。  あと、2ページ目以降に新旧対照表をつけさせていただいております。  それでは、資料をごらんいただきたいと思います。  議案第10号資料でございます。改正の趣旨につきましては、上位法令の施行に伴いまして改正を行うものでございます。  改正の内容については、大きく2点ございます。  住所地特例の規定について、国民健康保険の被保険者であって国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が、後期高齢者医療制度に加入した場合には、特例を引き継ぎ従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となることとする号を加えるということでございます。
     そして、平成20年度の保険料の徴収の特例の条項を削るという中身でございます。  裏面、2ページでございますけれども、ここに後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の取り扱いということで解説がございます。  国保後期の適用は住所地で行うことを原則としておりますけれども、施設等に入所し、住所が移ったものについて、その施設所在地で適用を受けることとした場合、施設所在地の自治体が保険者となり、その財政負担が課題となります。これを防ぐため、一定の施設等への入所により、ほかの広域連合から転入したものについては、前住所地の広域連合が保険者となる特例、いわゆる住所地特例を設けております。  しかしながら、同一制度内の保険者移動、国保から国保、または後期から後期については、適用がございますが、75歳到達時等により、国保から後期に加入する場合は適用されないという今の状況になっております。  そして、この国保加入中に住所地特例の対象施設に入所等したものが、75歳に到達した場合、入所前の住所地市町村でなく、施設所在市町村の属する広域連合が保険者となるということで、この上の図表と申しましょうか、現行はこのようになっておるわけでございます。入所のポイントがありまして、入所前に75歳に到達しますと、国保から広域、そして入所後はA県広域からA県広域ということで、これはこの定めになっておるわけなんですけども、現行の問題が指摘されているケースの場合、入所後に75歳到達した場合でございます。これについては、A市国保からB県の国保になってしまうと、住所所在地B県B市に移っている場合です。  こういったことで、B県の広域になってしまうということが問題が指摘されているということでございます。  下に、見直し案として後期高齢者医療制度加入時の住所地特例について、加入時に対象施設に入所等していることにより、現に国保の住所地特例を受けている被保険者はその入所等が継続する間、前の住所地の広域連合が保険者となるように見直すというのが今回の見直しの内容でございます。  見直し案としましては、入所後75歳到達を迎えてもA市国保からA県の広域ということで、先ほどの問題が指摘されているケース、B県広域にはならず、A県広域ということで、A県広域が新しく保険者となるという今回の見直しの内容でございます。  以上、詳細説明は以上のとおりでございます。  よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  今、説明していただきました見直し案の中で、この内容はB県に移ったとしても、その75歳はA県の広域からお金払うということの説明やと思うんですけど、地方交付税どっちに入るんですかね、例えば40万ぐらい、その住所の方が40万ぐらい入るんですけど、交付税はどっちに入るんですかね、ちょっと済みません、教えてください。 ○議長(廣尾正男君)  「副村長 山村幸裕君」 ○副村長(山村幸裕君)  地方交付税につきましては、直接この後期高齢者の人数等々は関係なく、住所地にいわゆる国勢調査の対象になった人数のとこに基礎数値としてカウントされます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  ということは、この住所にお金がいった人にお金が地方交付税おりるのに、保険料は前のところの県から保険料払うということですよね。ということは、これしちゃうとうちの村に対してはお金は払いながら、交付税は入ってこないというような状況になるんですよね。このような状況に対して、これを素直に受けてもいいのかなと思うんですけど。 ○議長(廣尾正男君)  「副村長 山村幸裕君」 ○副村長(山村幸裕君)  基本的に、一人頭、交付税は幾ら入るとかいう直接的な計算方法はございませんので、国勢調査5年に一度の国勢調査の人口が基礎数値となっていろんなものに掛け合わすという積算の根拠になりますので、一人頭交付税幾らというような直接的な数字、現金をいただくという制度ではないので、この負担金の支払う内容と、それから交付税上の基礎数値の人口ということは別の考え方になると思いますので、その辺は直接対比できる内容ではないというふうに考えます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  しつこいようですけど、要するに村の人口がふえたら地方交付税もふえるって今までずっとそういうお話でこられてますよね。だから、どんどん来てくださいやと、いうこと言われてる、ということはそのベースはやはり来ることによって地方交付税がふえるということは、もし、5年に一度かもしれませんけど、それの近いときにもし出てて、例えば南山城村から伊賀市に行ってたよと、伊賀市で調べたら伊賀市の人口になってたよと、村にはいないよという状態で、ただ、そのとき75歳なったときには保険料は村が払うよと、ということで正しいですよね。  ということは、村におらんのに交付税に入ってこえへんのに保険料は村が払うという状況しつこいようですけど、そういうふうになりませんか。 ○議長(廣尾正男君)  「副村長 山村幸裕君」 ○副村長(山村幸裕君)  まず、後期高齢者の医療の広域連合でございますので、京都府の管内の負担になるという一つの整理があると思うんですけど、交付税の人口の関連ですが、これはもう一度5年国調の段階で使った数字、例えば3,000人を国調人口とするならばこの数字は5カ年、交付税の基礎数値として使われますので、その間、厳密に言うと住民も移動、転入転出、死亡いろいろあります。だから、それはその人を追っていくわけじゃないので、何ら因果関係はないと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかにありませんか。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  住所地特例なんですけども、例えば介護保険でも住所地特例というのがあると思うんですけども、この後期高齢者の制度加入時に施設に入所してる施設の地域の医療費の負担になりますいうことになるので、これこういうふう特例の見直しがされるわけですけども、例えば、和束なんかだと、わらくができたので、住所地特例があっても、介護保険料は実際は上がってるということになるんですけども、これ実際にきちんと、例えば施設ができたことによって医療費が、医療費の後期高齢者の財政が悪化するとかいうようなことは懸念はないんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  そこまでの分析といいましょうか、推計までは行っておりませんので、わかりかねるんですけれども、件数等もちょっと押さえておりませんし、その財政を圧迫するかというところでいくとそういったことはあんまり考えられないのかなというふうに思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかにありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第10号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第10号「南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――               ◎日程第11 議案第11号 ○議長(廣尾正男君)  日程第11、議案第11号「南山城村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議案第11号、南山城村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定の件について、御提案を申し上げます。  本件は、介護保険法、平成9年法律第123号の改正により、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に移譲されたことに伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について条例を制定するものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  議案第11号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第11号、南山城村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定の件。  南山城村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のとおり定める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきまして、条例の制定する条例の全文を掲載をさせていただいております。そして、資料を添付をさせていただいております。  それでは、まず議案資料をもちまして、まずは説明をさせていただきたいと思います。  最初に、条例策定の趣旨、制定の趣旨でございます。これは地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、第6条の規定により介護保険法の改正に伴い、従来都道府県の条例で定めるとされておりました、居宅介護支援等の事業に係る人員や運営などに関する基準等が市区町村の条例で定めることとされました。  そして、条例で定める事項といたしましては、条例に委任する事項といたしまして3点、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準、そして、2つ目には基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準、3つ目には指定居宅介護支援事業者の指定の申請者の資格、法人の有無について定めるということでございます。  根拠規定については、介護保険法の第81条第1項及び第2項、ほか関連3号でございます。基準省令については、1、2が指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、平成11年厚生省令第38号等でございます。  施行期日につきましては、平成30年4月1日でございます。  これまで条例、都道府県の条例で定められておりました、この運営なり、人員の基準でございます。この基準を都道府県の基準の継続性を保ちつつ、市町村条例を定めるという性格のものでございます。現状の府条例と、京都府の条例と同様の内容となっておりまして、南山城村の独自項目等はございません。  ここで、指定居宅介護支援というものについて、御説明を申し上げます。  これは在宅の要介護者についてのケアマネジメントのことでございます。その事業内容は大きく3点ございます。要介護者が居宅サービスや居宅で日常生活を営むために必要な保険医療福祉サービスの適切な利用ができるように、1つは、居宅サービス計画を作成する。そして、計画、2つ目には、その計画に基づくサービス提供が確保されるように、そのサービス事業者等との連絡調整を行う。3つ目には、介護保険施設等への入所が必要な場合は紹介等を行うと、こういった大きく3つの業務を行うというものでございます。  つまり、介護支援専門の資格を持つ介護支援専門員、つまりケアマネジャーが利用者とサービス事業者のパイプ役となって、連絡調整や介護に関するさまざまな相談に応じるというものでございます。  ちなみに、この利用に当たっての利用者の負担はございません。全額保険で賄われるという性格のものでございます。そういう事業でございます。  南山城村で該当する指定居宅介護支援事業者につきましては2件ございまして、南山城村社会福祉協議会と竹澤内科小児科が該当いたします。  それでは、条例の内容につきまして、かいつまんで御説明を申し上げたいと思います。  議案書1ページをごらんいただきますと、まず、目次がございます。  第1章総則から第5章の基準該当、居宅介護支援の事業に関する基準までの5つの章立てとなっております。  1ページの第1章総則では、条例の趣旨並びに申請者の要件についてが規定されております。  1ページ中ごろの第2章がございますが、第3条で指定居宅介護支援事業の基本方針というものが定められております。  次に、議案書2ページごらんいただきたいんですけれども、第3章がございまして、ここでは指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準といたしまして、従業員の人数、第4条ですけども従業員の人数や、第5条では管理者に係る規定をされております。
     次に、2ページの中ごろの第4章がございます。ここでは、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準が規定をされておりまして、これは第6条の内容及び手続の説明及び同意ということから、第31条、記録の整備まで、26項目、26条にわたって事業の運営に関する基準を定めております。  その中でも、5ページになりますけれども、第15条では、指定居宅介護支援の具体的な取り扱い方針といたしまして、主に、第3条に規定する基本方針及び14条に規定する基本取り扱い方針をもとに内容的には主に介護支援専門員、つまりケアマネジャーの業務内容を細かく30項目規定をされております。ページ数では5ページから8ページの終わりまで15条でそういったケアマネジャーなり、指定居宅介護支援事業者の責務的なところを細かく規定をしております。  そして、その次には議案書12ページになりますけれども、第5章になります。  第5章では、基準該当居宅介護支援の事業に関する基準を規定しております。これは指定居宅介護支援事業者以外の、つまり法人以外でこのような一定基準を満たす事業者の介護支援を指すものでございまして、いわゆる準用規定となっております。  あと、附則といたしまして施行期日、平成30年4月1日施行ということでございまして、第2項では経過措置として3年間の猶予規定があります。そういったことですとか、3項では既存の村の条例があります。南山城村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、平成25年南山城村条例第5号の一部を改正するということを経過措置の3号でうたっております。  説明は以上でございますが、冒頭で申し上げましたとおりこの条例は上位法令、介護保険法の改正に伴い、これまで都道府県の条例で定められておりました基準の継続性を保ちつつ、市町村条例を定めるという性格のものでございます。現行の府条例と同様の内容としておりまして、村独自の項目等はございません。  以上をもちまして、議案第11号、南山城村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定の件の詳細説明とさせていただきます。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  7ページです。  条例そのものは、府の条例に沿って村でもやるということで、それはわかるんですけど、実際の運用面でちょっとお願いというか、しときたいと思います。  7ページのところの(20)番のところです。村長が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合に当たってはということで、何か特別に理由をつけるとかいうふうのがあるんですけども、何か国でもそういう話が出ていましたね。何か行く回数が多過ぎるから何回以上はだめとかいうそういう制限を設けようという話が国のほうでも出ているのは知っているんですけど、これの運用に当たってね、やはり実際の介護を受ける利用者の方の必要から出発して、そして運用するようにぜひしてほしいと思います。その辺どうですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  その辺の目合わせといいましょうか、必要なサービスを必要な方にということになってこようと存じますので、その辺は公平性を保ちつつ必要なサービスをお届けするというふうに基本的には考えております。 ○議長(廣尾正男君)  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  総則のほうの第3章、指定居宅介護支援事業の人員に関する基準、2ページになりますけども、5条のところで指定居宅支援事業者は、常勤の管理者を置かなければならないので、この常勤の管理者が主任介護支援専門員でなければならないって書いてあるんですけども、主任介護支援専門員の資格の内容と、なぜ管理者は主任介護支援専門員でなければならないのかということと。あと、南山城村社会福祉協議会はこの人員条件満たしているのかどうか、ちょっと確認したいと思いますけど。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  主任介護支援専門員の詳しくの要件については、ちょっと今、資料を持ち合わせておりませんので、申し上げられないんですけれども、府条例から引き継いで、こういった資格を持ったもので行っていただくということでございます。  ただ、経過措置にもあるんですけれども、33年3月31日までの間につきましては、介護支援専門員を管理者とすることができるという規定もございます。  そして、あと村の社協がどうかということにつきましても、現在京都府条例で今まで運用されておりますので、詳しい監査等は村がまだ行っておらない立場でございますんで、ちょっと詳細については、ちょっとお答えがちょっとできないので、御容赦願いたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第11号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第11号「南山城村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――               ◎日程第12 議案第12号 ○議長(廣尾正男君)  日程第12、議案第12号「土地改良事業(農地農業用施設災害復旧事業)の施行の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第12号、土地改良事業の施行の件について、御提案を申し上げます。  本件は、本年10月21日から23日発生の台風21号豪雨により、被災した農業用施設の災害復旧事業を実施いたしたく、土地改良法第96条の4第1項において、準用する同法第87条の5第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  事業の内容は、農業用施設で農道4件、水路1件、農地2件の事業費4,373万6,000円でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、産業生活課長から詳細説明を求めます。  「産業生活課長」 ○産業生活課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第12号につきまして、朗読等もちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第12号、土地改良事業(農地農業用施設災害復旧事業)の施行の件。  土地改良事業(農地農業用施設災害復旧事業)を下記のとおり施行したいので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第87条の5第1項の規定により、議会の議決を求める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  記といたしまして、種別、件数、金額、1,000円でございます。備考の順に朗読をさせていただきます。  農業用施設5件、3,029万円、農道4件、水路1件、農地2件、1,344万6,000円、計7件、4,373万6,000円でございます。  1ページおめくりいただきたいと思います。  今回の議決を求めるもの7件につきましての計画書でございます。  番号順です、918とございますのは、南山城村の番号でございます。箇所の502、503、504、505、506、1、2とございますのは、それぞれの農業用施設、農地の番号となっております。  この一覧につきまして、今回の議会につきましては国の査定におきまして、一応確定したものを提案しているものでございます。  応急工事計画書といたしまして、平成29年10月21日から23日発生の台風21号、豪雨災害といたしまして、918の502、これにつきましては田山油目、農道崩壊といたしまして、工事計画、それぞれの順で御説明させていただきますけども、復旧延長は30メートル、盛り土でアスファルト舗装を行うこととしております。工期といたしましては、30年5月1日から30年9月の28日。事業費といたしましては、111万4,000円。  続きまして、田山の福傳の農道でございますけども、復旧延長につきましては50メートル、補強土壁、それからコンクリート舗装して復旧するとしております。工期につきましては、平成30年の5月1日から10月の31日。事業費につきましては1,710万8,000円。  続きまして、童仙房の大岩でございます。こちらの大岩農道も崩壊ということで、1工区と2工区ございます。コンクリートブロック積みを行うといたしまして、工期につきましては30年の10月1日から12月の25日。事業費といたしましては271万4,000円。  続きまして、童仙房の一本松の農道でございます。盛り土、ふとん篭、それからのり面工、それとコンクリート舗装、それとアスファルト舗装、ガードレールの復旧、側溝、暗渠を入れまして、復旧をするという工事の見込みをしております。工期につきましては30年の5月1日から8月の31日。事業費といたしましては684万9,000円を見込んでおります。  続きまして、野殿の日川谷の水路の崩壊でございます。これにつきましては1工区、2工区ございます。いずれもコンクリートブロック積みをするとしております。工期につきましては30年の10月1日から12月の25日。事業費といたしましては250万5,000円としております。  続きまして、油目の茶園の崩壊の復旧でございます。1工区と2工区がございます。これにつきましては、1工区につきましては復旧延長85メートル、ふとん篭、それから盛り土工、暗渠、それから植生工をするとしております。2工区につきましては9メートル、ふとん篭5段、盛り土工、植生工をするとして、工期につきましては30年の5月1日から9月の28日まで、事業費といたしましては903万円としております。  続きまして、これも茶園でございます。高尾地区の山ナシ茶園の崩壊の復旧でございます。復旧延長につきましては23メートル、のり面工184平米、ふとん篭9段、盛り土工204立米、暗渠をするとしておりまして、工期につきましては30年の5月1日から8月の31日、事業費といたしましては、441万6,000円を見込んでおり、計7件として4,373万6,000円としております。  いずれの工期につきましても、周辺あるいは農地の地権者等々協議をして、できるだけ早急にということでは進めておりますけども、これぐらいの時期でやってほしいということで調整は進んでおります。  もう1枚おめくりください。  裏面になりますけども、災害復旧の箇所図でございます。先ほど言いました918の番号、農地と農道水路、全てを網羅しております。  それと、その横のページからでございますけども、918の502、油目農道の崩壊の写真、それから918の503、福伝農道の崩壊の写真。  1枚おめくりいただきまして、918の504、1工区、2工区ございますけども大岩農道の崩壊、918の505、一本松農道の崩壊、918の506、日川谷水路の崩壊。  最後のページになります、茶園の崩壊の写真でございますけども、918の1、油目茶園崩壊の写真と、918の2、山ナシ茶園の崩壊の被害の写真を一部つけさせていただいております。  本議案につきましては、12月の同様の議案でも説明させていただきましたが、農業用施設、農地の国庫補助行う場合、復旧に際しましては施工前には議会の議決を得てとされておりますので、今回提案するものでございます。どうぞ御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  今回の話は、いわゆる農地と農道だけが対象になっているんでしょうか。高尾農林道のところ、あれは農道ではないですか。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(岸田秀仁君)  今、高尾林道とおっしゃいました。高尾林道でございます。林道につきましては既に12月補正予算で皆様方にお認めいただいているところでございます。高尾の林道についてはこういうふうなやつではなくて、林道災害として別枠でやると、これは農業用施設等の場合は国の査定を受けた場所が議会の議決得て承認をいただいた上でやるということで、林道については別枠ということになります。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
     これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第12号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第12号「土地改良事業(農地農業用施設災害復旧事業)の施行の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――               ◎日程第13 議案第13号 ○議長(廣尾正男君)  日程第13、議案第13号「相楽東部広域連合の処理する事務の変更及び相楽東部広域連合規約の変更の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第13号、相楽東部広域連合の処理する事務の変更及び相楽東部広域連合規約の変更の件につきまして、御提案を申し上げます。  介護保険法第115条の45第2項第6号に規定する認知症初期集中支援事業に関する事務を相楽東部広域連合で実施するため、相楽東部広域連合の処理する事務を変更するとともに、相楽東部広域連合規約の一部を変更するものであります。  地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものであります。  よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第13号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第13号、相楽東部広域連合の処理する事務の変更及び相楽東部広域連合規約の変更の件。  相楽東部広域連合の処理する事務を変更し、相楽東部広域連合規約、平成20年12月22日、京都府指令20自治第1280号の一部を別紙のとおりの変更することについて、地方自治法、昭和22年法律第67号第291条の11の規定により、議会の議決を求める。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきまして、規約の改め文でございます相楽東部広域連合規約の一部を変更する規約。  相楽東部広域連合規約。  平成20年12月22日、京都府指令20自治第1280号の一部を次のとおり変更する。  第4条中、第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。  9号、介護保険法、平成9年法律第123号第115条の45第2項第6号に規定する認知症初期集中支援事業の実施に関する事務。  第5条中、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。  9号、認知症初期集中支援事業の実施に関すること。  別表第2を次のように改める。2ページ目でございます。  別表2、第17条関係とありますが、表の中で一番下から4項目め、10として認知症初期集中支援事業の実施に関する事務。経常経費、均等割と、この行を加えるということでございます。  そして、附則につきましては、施工期日、この規約は京都府知事の許可があった日から施行するということでございます。  3ページには、新旧対照表を添付させていただいております。  4ページには、その別表第2の新旧対照表を添付をさせていただいております。  この相楽東部地域で行う認知症の初期集中支援事業いうものにつきましては、京都府の法律に規定された、この認知症初期集中に関する事務を平成30年度から相楽東部で行うということになりました。  この事業の目的といたしましては、相楽東部地域におきまして認知症になってもできる限り住みなれた地域でこの地域の環境で暮らし続けるために、認知症の人を初め、その家族に早期にかかわる認知症初期集中支援チームを設置して、早期診断、早期対応に向けた支援を行うというものでございます。  チームの構成といたしましては、専門職があります。各町村の地域包括支援センターの専門職員、それから、相楽の薬剤師会、京都府の作業療法士会からの派遣の専門職、それから認知症サポート医ということで、相楽医師会から医師の派遣をいただいてチームを結成するということです。活動内容は認知症初期集中支援の実施ということでございます。  あと、普及啓発については、住民向け講演会の開催でありますとか、認知症ケアパスの見直し、あと住民、介護事業所等、医療機関等への広報を行うということでございます。  年1回でございますけれども、認知症の初期集中支援チームの検討委員会ということで、医療、保健福祉にかかわる関係者によって支援チームの活動状況等について検討を行う、検討会も開催していくということでございます。  所要経費につきましては、平成30年度当初予算で計上しておりますけれども、各町村15万円の負担金を用いまして、総額45万円で事業を行っていくと。現在のところ支援チームの活動回数は年間6回を予定しているということでございます。  そして、あと普及啓発の面ではケアパスの印刷ですとか、講演会の開催といったものがございます。それと、先ほど申し上げました検討委員会が1回ということで、事業費的には総事業費は45万円ということで計画をしているところでございます。  以上をもちまして、議案第13号の詳細説明とさせていただきます。  よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  認知症初期集中支援事業ですけども、今でも地域包括支援センターとか、社協でも認知症の相談とかはされてると思うんですけども、例えば講演とかも、今多分、東部3町村とかでやっておられますけども、その事業とどういう関係というか、それが東部連合に移るのか、今やっている事業を東部連合でやるのか、それとも、東部連合として新しいことを何かやるのか、どちら、どういう形になるんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  今、確かに平成29年度ですね、推進事業という形で講演会なり、開催してきたところです。この正式発足といいましょうか、法律に基づく支援チームをこの平成30年4月から設置をしていくということでございまして、これまで取り組んできた内容の延長線上にこのチームを設置して、より初期の対応を高めていくということで、法律に基づいて設置するということでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第13号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第13号「相楽東部広域連合の処理する事務の変更及び相楽東部広域連合規約の変更の件」は、原案のとおり可決されました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎日程第14 議案第14号から日程第19 議案第19号 ○議長(廣尾正男君)  日程第14、議案第14号「平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)の件」、日程第15、議案第15号「平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件」、日程第16、議案第16号「平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件」、日程第17、議案第17号「平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件」、日程第18、議案第18号「平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第3号)の件」、日程第19、議案第19号「平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件」以上、6件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。  これから提案理由の説明を求めます。提案理由の説明ですが、各議案ごとに区別した説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、補正予算関係、一括して御提案を申し上げます。  最初には、議案第14号、平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)について、御提案を申し上げます。  歳入歳出予算の総額29億1,716万3,000円から歳入歳出それぞれ1億8,915万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億2,800万4,000円とするものでございます。  今回の補正の概要につきましては、平成29年10月に発生した台風21号の豪雨により被災しました農地及び農業用施設並びに社会体育施設の災害復旧事業を実施するための補正予算を計上し、計上並びに年度末に際して事業費の精査による減額補正でございます。  歳出では、災害復旧費で農林水産施設災害復旧事業といたしまして5,142万3,000円を、また社会体育施設第3グラウンドの災害復旧事業に係る費用といたしまして1,020万円を計上いたしております。  歳入では、村税、交付金等につきまして、見込み額によりそれぞれ計上いたしております。国庫支出金、府支出金については、事業見合いの補助金額並びに、各事業の精査による補助見込み額により減額をいたしたものでございます。  地方交付税につきましては、普通交付税の確定により6万2,000円の増額を、寄附金につきましては、ふるさと納税の収納見込み額により500万円の減額をいたしております。  諸収入につきましては、事業精査によりまして811万9,000円の増額をいたしております村債につきましても、辺地債並びに過疎債、災害復旧事業債の充当事業の精査によりまして、6,500万円を減額し、地方債補正により、計上させていただいております。  なお、財源不足の調整といたしまして、財政調整基金繰入につきましては、2,043万7,000円を減額をいたしております。  繰越明許費では、災害復旧事業等次年度に繰り越す事業につきまして計上いたしております。  また、債務負担行為におきましては、電算管理事業やバスの運行業務、防災行政無線管理料等で4月1日から施行する必要がある事業及び複数年を通して契約する必要がある固定資産比準割合更新業務について設定をいたしております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますことをお願いいたします。  続きまして、議案第15号、平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、御提案申し上げます。  歳入歳出の総額5億6,468万8,000円に歳入歳出それぞれ4万4,000円を増額し、総額5億6,473万2,000円とするものでございます。
     歳入につきましては、国保財政調整基金利子の確定により3,000円、職員給与等繰入金として4万1,000の増額を計上しております。  歳出につきましては、総務費、一般管理費の職員手当に係る期末勤勉手当率の変更により、4万1,000円、財産管理費の積立金に係る利息額の確定により5,000円の増額を計上しております。  以上が議案第15号の提案説明といたします。  続きまして、議案第16号、平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)は、歳入歳出総額2億6,759万5,000円から、710万9,000円を減額し、歳入歳出それぞれ2億6,048万6,000円とするものであります。  歳入の主な内容につきましては、国庫補助金といたしまして、簡易水道施設災害復旧費補助金の金額の見直しにより、223万8,000円の減額、雑収入といたしまして京都府実施の国道163号今山交差点工事に伴います、水道管移設補償費の見直しにより、732万3,000円の減額、村債といたしまして地方公営企業災害復旧事業債の金額の見直しにより、160万円の減額をいたしております。また、そのほか一般会計繰入金として405万2,000円を増額いたしております。  次に、歳出の主な内容につきましては、一般管理費として簡易水道維持管理事業において、京都府実施の国道163号今山交差点工事に伴います、水道管移設工事の年度内事業費の見直しのため、委託料から240万円、工事請負費から450万円の減額を計上しております。  繰越明許費として、簡易水道施設災害復旧事業の413万5,000円を次年度に繰り越し計上をいたしております。  以上が議案第16号の提案理由でございます。  続きまして、議案第17号、平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)について、御提案申し上げます。  今回の補正は保険事業勘定で、歳入歳出それぞれ381万1,000円ずつ減額し、総額3億7,156万9,000円とするものでございます。  歳入につきましては、補助金の確定により、国庫支出金が370万3,000円の増額、支払基金交付金595万4,000円の減額、府支出金1万5,000円の増額、また、保険給付の減少によりまして、繰入金157万5,000円の減額を計上しております。  歳出の主たるものは、保険給付の減少により、保険給付費491万7,000円の減額をいたしております。  以上が議案第17号の提案理由でございます。  続きまして、議案第18号、平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出予算についてでございます。  平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計の歳入歳出それぞれ100万円を減額し、歳入歳出総額を歳入歳出それぞれ8,100万4,000円とするものでございます。  歳入につきましては、工事負担金50万円の増額、笠置町負担金150万円の減額を計上いたしております。  歳出については、需用費20万円の減額、役務費で50万円の減額、委託料40万円の減額、使用料及び賃借料150万円の減額、工事請負費60万円の増額、備品購入費100万円の増額を計上いたしております。工事請負費の増額は、加入者宅内保守工事及び支障移転工事の増によるもので、備品購入の増額は、加入者宅内保守に要する物品が不足しているため増額するものでございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  以上が議案第18号の提案理由でございます。  続きまして、議案第19号、平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、御提案申し上げます。  本件につきましては、歳入歳出それぞれ4万9,000円を増額し、総額4,824万2,000円とするものでございます。  歳入の主なものでございますが、諸収入の保険料還付金として4万9,000円の増額を計上しております。  続きまして、主たる歳出の主なものでございますが、厚生労働省の保険料軽減判定によるシステム誤りに係る変更賦課に伴い、保険料還付経費として4万9,000円の増額を計上しております。  よろしく御審議賜り、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、補正予算の提案説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  村長の提案説明が終わりました。  ここで、議案第14号から議案第19号までの順に詳細説明を求めます。  最初に、議案第14号、平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)の件について、税財政課長の詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  それでは、議案第14号につきまして朗読をさせていただきます。  平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)の件。  平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)。  平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億8,915万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億2,800万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表、繰越明許費による。  債務負担行為、第3条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第3表、債務負担行為による。  地方債の補正、第4条、地方債の変更は、第4表、地方債補正による。  1枚おめくりください。2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  まず、村税の村民税、補正額361万9,000円、合計1億1,816万2,000円、たばこ税、補正額34万8,000円、合計350万円、入湯税、補正額マイナス275万4,000円、合計500万円、村税の補正前の額3億94万8,000円、補正額121万3,000円、合計が3億216万1,000円でございます。  地方特例交付金の地方特例交付金、補正額マイナス27万2,000円、合計32万8,000円、地方特例交付金の補正前の額60万円、補正額、合計は同額でございます。  地方交付税の地方交付税、補正額6万2,000円、合計11億8,645万4,000円、地方交付税の補正前の額11億8,639万2,000円、補正額、合計は同額でございます。  交通安全対策特別交付金の交通安全対策特別交付金、補正額マイナス50万円、合計がゼロ円でございます。交通安全対策特別交付金の補正前の額50万円、補正額、合計は同額でございます。  分担金及び負担金の負担金、補正額マイナス193万円、合計347万9,000円、分担金の負担金の補正前の額540万9,000円、補正額、合計は同額でございます。  使用料及び手数料の手数料、補正額マイナス3万5,000円、合計1,209万4,000円、使用料及び手数料の補正前の額3,744万3,000円、補正額マイナス3万5,000円、合計3,740万8,000円でございます。  国庫支出金の国庫負担金、補正額マイナス2,141万6,000円、合計1億2,724万9,000円、国庫補助金、補正額マイナス6,178万8,000円、合計1億1,583万5,000円、国庫支出金の補正前の額3億2,744万8,000円、補正額8,320万4,000円、合計2億4,424万4,000円でございます。  府支出金の府負担金、補正額1万円、合計4,258万1,000円、府補助金、補正額マイナス2,142万2,000円、合計1億2,369万2,000円、委託金、補正額マイナス84万円、合計1,100万4,000円、府支出金の補正前の額1億9,952万9,000円、補正額マイナス2,225万2,000円、合計1億7,727万7,000円でございます。  財産収入の財産運用収入、補正額7万7,000円、合計127万円でございます。財産収入の補正前の額119万3,000円、補正額、合計は同額でございます。  寄附金の寄附金、補正額マイナス500万、合計1,000万円でございます。寄附金の補正前の額1,500万円、補正額、合計は同額でございます。  繰入金の繰入金、補正額マイナス2,043万7,000円、合計1億5,585万9,000円でございます。繰入金の補正前の額1億7,629万6,000円、補正額、合計は同額でございます。  諸収入の雑入、補正額811万9,000円、合計9,034万2,000円でございます。諸収入の補正前の額8,232万3,000円、補正額811万9,000円、合計9,044万2,000円でございます。  村債の村債、補正額マイナス6,500万円、合計3億3,700万円、村債の補正前の額4億200万円、補正額、合計は同額でございます。  続きまして、3ページでございます。  補正されなかった款に係る額が1億8,208万2,000円でございまして、歳入合計、補正前の額29億1,716万3,000円、補正額マイナス1億8,915万9,000円、合計が27億2,800万4,000円でございます。  1枚おめくりください。4ページ、5ページでございます。  歳出、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費の総務管理費、補正額マイナス6,508万4,000円、合計5億6,733万2,000円、徴税費、補正額マイナス229万7,000円、合計6,620万9,000円、選挙費の歳出の補正額はゼロ円で合計691万円、統計調査費、補正額マイナス64万1,000円、合計16万9,000円、総務費の補正前の額7億1,362万円、補正額マイナス6,802万2,000円、合計6億4,559万8,000円でございます。  民生費の社会福祉費、補正額マイナス451万1,000円、合計3億2,858万7,000円、児童福祉費の補正額32万8,000円、合計1億572万3,000円、民生費の補正前の額4億3,849万3,000円、補正額マイナス418万3,000円、合計4億3,431万円でございます。  衛生費の保健衛生費、補正額372万8,000円、合計2億2,744万円、清掃費、補正額145万2,000円、合計1億1,229万円、衛生費の補正前の額3億3,455万円、補正額518万円、合計3億3,973万円でございます。  農林水産業費の農業費、補正額マイナス1,249万4,000円、合計1億5,641万8,000円、林業費、補正額マイナス542万2,000円、合計1,823万7,000円、農林水産業費の補正前の額1億9,257万1,000円、補正額マイナス1,791万6,000円、合計1億7,465万5,000円でございます。  商工費の商工費、補正額はゼロ円で、合計が1,972万1,000円でございます。商工費の補正前の額1,972万1,000円、補正額、合計は同額でございます。  土木費の土木管理費、補正額1,000円、合計3,549万3,000円、道路橋梁費、補正額マイナス6,746万円、合計1億4,202万5,000円、河川費、補正額マイナス1,196万1,000円、合計558万3,000円、住宅費、補正額マイナス230万円、合計6万円、砂防費、補正額マイナス183万4,000円、合計316万6,000円、土木費の補正前の額2億6988万1,000円、補正額マイナス8,355万4,000円、合計1億8,632万7,000円でございます。  消防費の消防費、補正額82万7,000円、合計1億3,946万2,000円でございます。消防費の補正前の額1億3,863万5,000円、補正額、合計は同額でございます。  教育費の教育総務費、補正額3,000円、合計1億7,821万6,000円、教育費の補正前の額1億8,551万3,000円、補正額3,000円、合計1億8,551万6,000円でございます。  災害復旧費の農林水産施設災害復旧費、補正額5,142万3,000円、合計1億1,822万8,000円、公共土木施設災害復旧費、補正額マイナス8,311万7,000円、合計1億3,474万1,000円、社会体育施設災害復旧費、補正額1,020万円、合計1,020万円、災害復旧費の補正前の額2億8,466万3,000円、補正額マイナス2,149万4,000円、合計2億6,316万9,000円でございます。  補正されなかった款に係る額が3億3,951万6,000円でございまして、5ページでございます。  歳出合計、補正前の額29億1,716万3,000円、補正額マイナス1億8,915万9,000円、合計が27億2,800万4,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして、6ページでございます。  第2表の繰越明許費、単位は千円でございます。款項、事業名、金額でございます。  総務費の総務管理費、南山城村自然の家管理事業で340万円、総務費の総務管理費、総務一般事務経費で291万6,000円、農林水産業費の農業費、産地パワーアップ事業で1,545万8,000円、土木費の道路橋梁費、防災安全社会資本整備交付金事業(道路)で4,050万円、土木費の道路橋梁費、道路維持補修事業で990万円、災害復旧費の農林水産施設災害復旧費、林業施設災害復旧事業補助分で644万2,000円、同じく林業施設災害復旧事業単独分で50万円、同じく農林水産業施設災害復旧事業補助分で5,142万3,000円、同じく農林水産業施設災害復旧事業単独分で661万5,000円、災害復旧費の公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業補助分で6,835万7,000円、公共土木施設災害復旧事業単独分で2,435万9,000円、災害復旧費の社会体育施設災害復旧費、社会体育施設災害復旧事業単独分で1,020万円でございます。  続きまして、第3表、債務負担行為、単位は千円でございます。事項、期間、限度額でございます。  電算管理事業委託料保守料、平成30年度1,256万5,000円、大河原コミュニティバス運行委託業務、平成30年度961万6,000円、村営バス(スクール一般混乗型)、運行委託業務で平成30年度1,747万円、公用バス運行業務委託、平成30年度31万8,000円、防災行政無線管理料保守料、平成30年度322万8,000円、固定資産比準割合更新業務、平成30年度から平成32年度までとし、440万5,000円でございます。  続きまして、7ページでございます。  第4表、地方債補正、単位は千円でございます。起債の目的、補正前、補正後のそれぞれ限度額、起債の方法、利率、償還方法についてでございます。  辺地対策事業債、限度額の補正前が1億9,720万円、補正後が1億180万円、災害復旧事業債、補正前9,410万円、補正後が1億2,110万円、過疎対策事業債、補正前4,130万円、補正後4,470万円でございます。補正前の限度額の合計が4億200万円で、補正後の限度額が3億3,700万円で、6,500万円の減額補正をいたしております。起債の方法、利率、償還方法につきましては、変更はございません。  次に、36ページ、37ページ、後ろから見開きの部分になりますが、一番最後のページでございます。  補正予算の給与費明細書でございます。職員の退職手当及び時間外手当等として今回補正計上のありました内容を反映させましたものでございます。  あと、また14号の資料といたしましては、概要を資料としておつけさせていただいておりますので、またごらんいただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  暫時休憩します。                (休憩14:22〜14:29) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続きまして、会議を再開します。   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  次に、議案第15号、平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件について、保健福祉課長の詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第15号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第15号、平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件。  平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を、地方自治法第218条の規定より提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。
     めくっていただいて、1ページでございます。  平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。  平成29年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億6,473万2,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  おめくりをください。2ページ。3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正。まず、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。  財産収入、財産運用収入、補正額3,000円、計5,000円、財産収入の額も同額でございます。  繰入金、一般会計繰入金、補正額4万1,000円、計4,075万1,000円、繰入金の額も同額でございます。  補正されなかった款に係る額につきましては、補正前の額5億2,397万6,000円でございます。  歳入合計が補正前の額5億6,468万8,000円、補正額4万4,000円、計が5億6,473万2,000円でございます。  続いて、3ページ歳出です。単位千円で、款項、補正前の額、補正額、計でございます。  総務費の総務管理費、補正額4万6,000円、計1,916万5,000円、総務費の補正前の額1,981万8,000円、補正額4万6,000円、計1,986万4,000円、予備費の予備費、補正額、減額の2,000円、計1,153万4,000円、予備費の合計、補正額同額でございます。  補正されなかった款に係る額、補正前の額が5億3,333万4,000円でございまして、歳出合計が補正前の額5億6,468万8,000円、補正額4万4,000円、計5億6,473万2,000円でございます。  あと、10ページに補正予算給与費明細書を添付させていただいております。  職員手当で4万1,000円の増額でございまして、期末勤勉手当の4万1,000円増額でございます。  以上、議案第15号の詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第16号、平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件について、建設水道課長の詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  それでは、議案第16号につきまして朗読をもって説明させていただきます。  議案第16号、平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件。  平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  ページめくっていただいて、1ページでございます。  平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)。  平成29年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ710万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,048万6,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表、繰越明許費による。  債務負担行為、第3条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第3表、債務負担行為による。  地方債、第4条、地方債の変更は、第4表、地方債補正による。  次に、2ページ、3ページをごらんください。  2ページをごらんください。  歳入歳出予算補正の歳入でございます。単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  国庫支出金、国庫補助金、補正額マイナス223万8,000円、合計118万6,000円、国庫支出金の合計は同じでございます。  繰入金、繰入金、補正額405万2,000円、合計1億7,528万1,000円、補正前の額1億7,122万9,000円、繰入金の補正額は同じでございます。  諸収入、雑入、補正額732万3,000円の減額です。合計1,523万7,000円、補正前の額2,256万円、合計は同じでございます。  村債、村債、補正額160万円の減額マイナス160万円、合計380万円、補正前の額540万円、合計は同じでございます。  補正されなかった款に係る額、補正前の額6,498万2,000円。  歳入合計、補正前の額2億6,759万5,000円、補正額マイナス710万9,000円、合計2億6,048万6,000円です。  続きまして、歳出でございます。単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費、総務管理費、補正前の額9,873万4,000円、補正額マイナス710万9,000円、合計9,162万5,000円でございます。  災害復旧費、簡易水道施設災害復旧費、補正前の額908万3,000円、補正額ゼロ、合計908万3,000円。  補正されなかった款に係る額、1億5,977万8,000円。  歳出の合計、補正前の額2億6,759万5,000円、補正額マイナス710万9,000円、合計2億6,048万6,000円。  続きまして、4ページでございます。  第2表、繰越明許費でございます。単位は千円でございます。款項、事業名、金額でございます。  災害復旧費、簡易水道施設災害復旧費、簡易水道施設災害復旧費補助413万4,000円でございます。  続きまして、第3表、債務負担行為、単位は千円でございます。  自家用電気工作物保安業務、期間は平成30年度です。金額は13万7,000円でございます。  続きまして、5ページでございます。  第4表、地方債補正でございます。起債の目的、補正前、補正後、単位は千円でございます。  起債の目的、災害復旧事業債、補正前、限度額が540万円に対しまして、補正後の限度額が380万円でございます。合計も同じでございます。  最後に、12ページに補正予算給与費明細書をつけております。これにつきましては、職員手当の19万1,000円の増額補正となっておりまして、期末勤勉手当と時間外手当の補正でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第17号、平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件について、保健福祉課長の詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  議案第17号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第17号、平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件。  平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをください。1ページでございます。  平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)。  平成29年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ381万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,156万9,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  1ページをおめくりください。  保険事業勘定の第1表、歳入歳出予算補正でございます。  まず、歳入、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計と表示しております。  国庫支出金の国庫負担金、補正額370万3,000円、計が5,977万6,000円、国庫支出金の補正前の額7,992万2,000円、補正額370万3,000円、計8,362万5,000円。  次に、支払基金交付金、支払基金交付金、補正額、減額の595万4,000円、計8,606万2,000円、支払基金交付金の補正額、補正前の額、補正額、計、同額でございます。  府支出金、府負担金、補正額1万5,000円、計4,930万6,000円、府支出金の補正前の額5,081万8,000円、補正額1万5,000円、計5,083万3,000円。  繰入金、一般会計繰入金、補正額、減額の157万5,000円、計6,797万8,000円、繰入金の補正前の額と同額です。  補正されなかった款に係る額につきましては、補正前の額8,307万1,000円でございまして、歳入合計が補正前の額3億7,538万円、補正額、減額の381万1,000円、合計が3億7,156万9,000円でございます。  次に、3ページに歳出です。単位千円、款項、補正前の額、補正額、計です。  保険給付費の介護サービス等諸費、減額の330万9,000円、計2億8,189万6,000円。  その他諸費、補正額ゼロ、計27万6,000円。  高額介護サービス等費、減額の111万6,000円、計728万4,000円、高額療養合算介護サービス費、補正額、減額の12万6,000円、計87万4,000円、介護予防サービス等諸費、減額の36万6,000円、計862万円。  特定入所者介護予防サービス等費、補正額ゼロで、計が2,032万8,000円。  保険給付費の補正前の額3億2,419万5,000円、補正額は減額の491万7,000円、計3億1,927万8,000円。  次に、地域支援事業費の介護予防生活支援サービス事業、補正額94万円、計409万8,000円、包括的支援事業任意事業、補正額16万6,000円、709万5,000円、地域支援事業費の補正前の額1,140万4,000円、補正額110万6,000円、計が1,251万円。  補正されなかった款に係る額が、補正前の額3,978万1,000円でございまして、歳出合計、補正前の額3億7,538万円、補正額、減額の381万1,000円、合計が3億7,156万9,000円でございます。  14ページには、補正予算の給与費明細書をつけさせていただいております。  給与費の職員手当で16万6,000円の増額補正となっております。職員手当の内訳といたしましては、通期手当の分で16万6,000円の増額という補正内容となっております。  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第18号、平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第3号)の件について、総務課長の詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  それでは、議案第18号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第18号、平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第3号)の件。  平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第3号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。
     1枚おめくりください。1ページでございます。  平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第3号)。  平成29年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ100万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,100万4,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表、債務負担行為による。  もう1ページ、おめくりください。  第1表、歳入歳出予算補正、まず、2ページ、歳入でございます。単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  負担金の負担金、補正額がマイナスの100万円、計が226万円、負担金の合計も同額でございます。  補正されなかった款に係る額の計が7,874万4,000円でございます。  歳入合計、補正前の額が8,200万4,000円、補正額がマイナスの100万円、計が8,100万4,000円でございます。  次に、3ページの歳出でございます。  同じく単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  事業費の事業費の補正額がマイナスの100万円、計が8,091万2,000円でございます。事業費の合計も同額でございます。  補正されなかった款に係る額9万2,000円でございます。  歳出合計、補正前の額が8,200万4,000円、補正額がマイナスの100万円、計が8,100万4,000円でございます。  次に、もう1枚おめくりいただきまして、ページ数が5ページになるんですけども、第2表、債務負担行為でございます。事項、期間、限度額でございます。単位は千円でございます。  高度情報ネットワーク保守運用業務、期間が平成30年度で、限度額が2,106万円でございます。もう1つのその下の高度情報ネットワーク放送設備保守業務といたしまして、期間が平成30年度で金額、限度額が324万円でございます。  以上で、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第19号、平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件について、保健福祉課長の詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第19号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第19号、平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件。  平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをください。1ページでございます。  平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。  平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正予算、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,824万2,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  また、1枚おめくりをください。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順です。  諸収入、償還金及び還付加算金、補正予算4万9,000円、計4万9,000円、諸収入の補正前の額141万2,000円、補正額4万9,000円、計146万1,000円。  補正されなかった款に係る額、補正前の額が4,678万1,000円。  歳入合計、補正前の額4,819万3,000円、補正額4万9,000円、合計が4,824万2,000円。  次に、3ページの歳出の分でございます。同じく単位千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順です。  諸支出金の償還金及び還付加算金、補正額4万9,000円、計9万9,000円、諸支出金の合計同額でございます。  補正されなかった款に係る額、補正前の額4,814万3,000円。  歳出合計、補正前の額4,819万3,000円、補正額4万9,000円、計4,824万2,000円でございます。  以上をもちまして詳細説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  以上で、提案理由の説明と詳細説明が終わりました。  お諮りします。  ただいま議題となっています、議案第14号から議案第19号までを会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「異議なし」と認めます。したがって、日程第14、議案第14号から日程第19、議案第19号まで、補正予算6件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎日程第20 議案第20号から日程第25 議案第25号 ○議長(廣尾正男君)  日程第20、議案第20号「平成30年度南山城村一般会計予算の件」、日程第21、議案第21号「平成30年度南山城村国民健康保険特別会計予算の件」、日程第22、議案第22号「平成30年度南山城村簡易水道特別会計予算の件」、日程第23、議案第23号「平成30年度南山城村介護保険特別会計予算の件」、日程第24、議案第24号「平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の件」、日程第25、議案第25号「平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の件」以上、6件を会議規則第37条の規定により一括議題とします。  これから、提案理由の説明を求めます。提案理由の説明ですが、各議案ごとに区別した説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、平成30年度予算について、順次提案理由を申し上げます。  最初に、議案第20号、平成30年度南山城村一般会計予算を御提案申し上げます。  予算総額は、25億5,091万9,000円で、平成29年度当初予算に比べ1億906万2,000円の増額でございまして、4.5%増加した予算となっております。増加の主な要因といたしましては人口減少対策、移住定住の促進に係る環境の整備としての企業誘致整備事業の新規事業によるものでございます。  歳入おきましては、村税が2億9,625万8,000円、前年度比469万円の減額でございます。1.6%の減少で計上いたしております。  地方譲与税につきましては、前年度比50万円の減額をしております。  交付金では、ゴルフ場利用税交付金を前年度比500万円の減額で計上いたしております。減少の要因といたしましては、ゴルフ場利用者数の減少と利用される方が70歳以上になり、非課税となっていることが主な要因でございます。  また、その他の交付金につきましても全体として、減額により計上いたしております。  地方交付税につきましては、8,000万円の減額により、10億8,000万円を計上しております。減少の要因といたしましては、普通交付税の参入根拠となる地域振興費で人口減少に伴うもののほか公債費の減少が主な要因でございます。  分担金及び負担金、使用料、手数料につきましても減額により計上いたしております。  国庫府支出金につきましては、事業費見合いにより国庫では増額を府支出金では減額を計上いたしております。  寄附金につきましては、ふるさと納税によるものを見込んでおり、平成29年度実績ベースに合わせまして前年度比500万円の減額計上をいたしております。  村債は前年度比7,950万円の増額で計上しております。これは、過疎債が充当できるようになったことが主な要因でございます。そして、財源調整といたしましての繰入金、財政調整基金繰入金につきましては、昨年度より3,059万5,000円を増額をいたした1億7,550万円が必要となっております。  また、公債費の償還に充てるための減債基金繰入金についても1億円を計上いたしております。  一方、歳出につきましては人口減少対策、移住定住の促進に係る環境整備、高齢者福祉サービスの充実に向けた支援体制の確立、産業振興を柱に重点配分をさせていただいております。  まず、総務費では、地方公務員法の改正に対応するため、支援業務、元号改正に伴うシステム改修を含む電算管理事業のほか、ハード面の整備事業といたしまして、本郷コミュニティセンター及び本郷消防詰所の改修工事、教職員住宅の建設や大河原駅の駅舎改修、また文化会館管理事業では老朽化に伴います排煙窓の改修費用を計上をいたしております。  また、村バスを利用した村内交通網の整備や相楽東部3町村で取り組む広域バス運行による交通確保対策や地方創生推進交付金を活用した魅力ある村づくり事業等を実施するための費用を計上いたしております。  そして、選挙費では4月8日に執行予定の京都府知事選挙の費用を計上いたしておるところでございます。  民生費では、安心して村で住み続けられるよう保健福祉センターの機械浴槽等の更新費用や超高齢化社会に対応するために必要な社会福祉施設等整備調査事業では、基本設計業務等の費用を計上いたしております。  また、消費税増税分に対応して、地方消費税交付金、社会保障財源化分増額見合いの1,647万円を介護保険事業特別会計繰出金に充当させていただいております。  そして、国や府の補助金を活用した結婚子育て応援住宅総合支援事業についても、計上しており、民生費では前年度比1,110万2,000円の増額となっております。  衛生費では、水道未給水地域であります、野殿童仙房地域の飲料水確保対策として、未給水地域解消計画の作成のための費用や地域医療等の確保のための医療施設整備に係る基本設計業務の費用を計上いたしておりますが、衛生費といたしましては、前年度比1,427万3,000円の減額となっております。  農林水産業費では、茶振興対策事業で高品質茶生産推進事業といたしまして、村の基幹産業であります、お茶の生産で碾茶やかぶせ茶に使用する被覆資材の購入に対し、補助することにより、収益力の向上を推進し、茶業者の経営改善や産地競争力の強化を図るため、施策としての費用を計上いたしております。  これまで取り組んでまいりました、田舎暮らし推進事業では、田舎暮らし定住奨励金を初め、府の補助金を活用した空き家バンク対象住宅片づけ補助などを盛り込むとともに、地域創生推進交付金事業あわせまして、移住定住施策に取り組むことといたしております。  また、野生鳥獣被害総合対策事業では、引き続き、府の補助金の活用をしながら、有害鳥獣対策に取り組む費用を計上しておりますが、農林水産業費といたしましては2,260万1,000円の減額となります。  商工費では、新規事業の企業誘致整備事業といたしまして、村内での雇用拡大や人口減少を食いとめるための施策として用地及び造成工事に係る費用で1億1,122万8,000円を計上しており、商工費の前年度比は1億812万5,000円の増額となっております。  土木費では、生活基盤整備として道路維持補修費や河川整備事業等のほか、防災安全社会資本整備交付金事業により、道路改良事業を実施し、地域の活性化を図るために通学路の安全対策を実施するための費用を計上しておりますが、土木費といたしましては前年度比106万2,000円の減額となっております。  消防費では、災害対策費で増額しておりますが、消防費全体といたしましては、前年度比706万1,000円の減額となっております。  教育費では、相楽東部広域連合負担金が主なものでございまして、南山城小学校の空調設備工事費用や小中学生の給食費及び修学旅行の無償化により、前年度比4,879万9,000円増額となっております。  災害復旧費では、昨年、平成29年10月に発生した台風21号の豪雨により、被災いたしました公共土木施設災害復旧事業補助のうち平成30年度に補助金申請をする大河原多羅尾線道路災害復旧工事につきまして、公共土木施設災害復旧事業補助といたしまして、3,794万円を計上しております。  また、単独分といたしまして、近年豪雨等の状況を配慮し、考慮し、早急に対処ができるよう500万円を計上いたしております。  公債費では、一部の償還が終了したことにより、5,480万7,000円を減額し、2億2,816万1,000円を計上いたしております。  以上、限られた財源の中で極力切り詰めて地域創生総合戦略に基づき、村で暮らし続けるための人口減少対策と環境整備を重点施策として、予算計上をさせていただいておりますが、健全な財政運営を進めるため、国に配慮しながら、国政に配慮しながら行政運営を進めてまいりたいと考えております。  どうぞ議員の皆様方には御理解、御協力を合わせてよろしくお願いを申し上げまして30年度当初予算の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第21号、平成30年度南山城村国民健康保険特別会計予算を御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額は5億54万で、平成29年度当初予算と比較いたしまして4,778万3,000円を減少いたした予算となっております。  歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税7,546万9,000円、府支出金3億5,849万6,000円、一般会計からの繰入金4,016万円、諸収入として2,539万9,000円を計上しております。  歳出の主なものといたしましては、保険給付費で3億5,298万1,000円、国民健康保険事業費納付金といたしまして8,724万1,000円、共同事業拠出金として2,080万2,000円、保険事業費773万9,000円を計上しております。  平成30年度につきましては、京都府も国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体となることから、予算科目につきまして、京都府への納付金の新設や、国庫支出金の皆減等大きな変更がございます。事業につきましては、これまでと同様、健康運動教室により、健康維持や特定健診、人間ドックも引き続き行い、早期発見、早期治療を進め被保険者の方が健康で安定的な国保運営ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。  以上が議案第21号の提案説明とさせていただきます。  続きまして、議案第22号、平成30年度南山城村簡易水道特別会計予算の提案を申し上げます。
     平成30年度南山城村簡易特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ2億7,307万3,000円で、平成29年度当初予算と比較して1,507万6,000円増額した予算となっております。  歳入の主な内容は使用料及び手数料として6,080万円、府支出金として1,980万円、村債として3,200万円、また、繰入金につきましては一般会計繰入金1億5,800万1,000円を計上し、前年度当初予算と比べ1,585万7,000円の減となっております。  次に、歳出の主な内容としては、総務費として7,415万8,000円で、29年度と比べて2,406万1,000円の減額となっております。主な減額の理由といたしまして、前年度は国道163号今山交差点改良工事の伴います、水道管の移設工事を実施しましたが、30年度は水道管の移設工事等の計画がないため、前年度に比べ大きく減額となったものでございます。  事業費につきましては、企業誘致に伴い、給水区域の拡張業務と水道管の新設配管工事を実施する必要があるため中央簡易水道整備事業といたしまして5,906万6,000円を新規計上をしております。  また、公債費につきましては、1億3,984万9,000円を計上しており、前年度より1,992万9,000円の減となっております。これは平成22年度に完了しました中央簡易水道事業に係る公債費の償還が減少したものでございます。30年度も水道水の安定供給に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りたいと思います。  以上が議案22号の提案理由でございます。  続きまして、議案第23号、平成30年度南山城村介護保険特別会計予算を御提案申し上げます。  歳入歳出それぞれ、保険事業勘定総額3億5,859万1,000円で介護サービス事業勘定163万円を計上しております。  歳入の主なものといたしましては、保険事業勘定分では、65歳以上被保険者の保険料分といたしまして、7,495万4,000円、国庫支出金が7,910万1,000円、支払基金交付金は8,772万2,000円で府支出金は5,015万5,000円でそれぞれ介護給付分と地域支援事業分が見込まれております。  また、一般会計繰入金は6,660万8,000で介護給付分、地域支援事業分、職員給与分、事務費分を見込んでおります。  歳出の主なものでございますが、人件費や認定審査、認定調査等に係るものといたしまして、総務費で2,231万1,000円、保険給付費として3億1,921万6,000円、また、地域支援事業費といたしまして1,691万4,000円を見込んでおります。  また、介護サービス事業勘定分の歳入分として、サービス計画収入163万円を見込んでおります。  歳出については、地域包括支援センター運営経費として、居宅介護支援事業費163万円を見込んでおります。  以上が議案第23号の提案理由でございます。  続きまして、議案第24号、平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計について御提案申し上げます。  平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の予算総額は、歳入歳出それぞれ7,807万3,000円で昨年度より、14万7,000円の増となっております。  事業の主な内容といたしましては、ネットワーク機器の更新及びメールサーバーの移行費用として、266万円を計上しております。  また、電柱の建てかえ等に伴う光ケーブルの支障移転やその他保守工事費用といたしまして、410万円、保守用物品購入費といたしまして100万円を計上いたしております。  以上が議案第24号の提案理由でございます。  次に、最後になりますが、議案第25号、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算を御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額は5,221万4,000円で、平成29年度当初予算と比較して572万6,000円増額の予算となっております。  歳入の主なものでございますが、後期高齢者医療保険料といたしまして3,390万9,000円、一般会計繰り入れといたしまして後期高齢者医療事務費、広域連合分賦金、広域連合事務経費、保健事業繰入分、低所得者等の保険料軽減分で、保険基盤安定分の計1,684万2,000円をしております。  諸収入といたしましては、広域連合より、保険事業補助金分で、補助金等で141万2,000円を見込んでおります。  続きまして、歳出の主なものでございますが、後期高齢者医療広域連合納付金といたしまして、広域連合事務分賦金、後期高齢者保険料、保険基盤安定分の計で4,903万7,000円、保健事業費といたしましては、健診委託料、そして人間ドック助成分といたしまして、261万5,000円を計上いたしております。  以上が議案第25号の提案理由でございます。  以上、当初予算6件につきまして、よろしく御審議をいただいて御承認賜りますことをお願い申し上げまして提案理由とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  村長の提案説明が終わりました。   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ここで暫時休憩します。30分から再開します。                (休憩15:18〜15:30) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続き会議を再開します。   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ここで、議案第20号から議案第25号までの順に詳細説明を求めます。  最初に、議案第20号、平成30年度南山城村一般会計予算の件について、税財政課長の詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  それでは、議案第20号につきまして、朗読をもちまして御説明をさせていただきます。  議案第20号、平成30年度南山城村一般会計予算の件。  平成30年度南山城村一般会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚、2枚おめくりをいただきたいと思います。1ページでございます。  平成30年度南山城村一般会計予算。  平成30年度南山城村一般会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25億5,091万9,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  地方債、第2条、地方自治法第230条第2項に規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債による。  一時借入金、第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、4億円と定める。  歳出予算の流用、第4条、地方自治法第220条第2項、ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  1枚おめくりをください。2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算、歳入、単位は千円でございます。款項、金額でございます。  村税、村民税、1億1,618万6,000円、固定資産税1億6,071万1,000円、軽自動車税1,084万4,000円、たばこ税351万7,000円、入湯税500万円、村税の合計が2億9,625万8,000円でございます。  地方譲与税、自動車重量譲与税1,600万円、地方揮発油譲与税650万円、地方譲与税の合計が2,250万円でございます。  利子割交付金、利子割交付金50万円でございます。配当割交付金、配当割交付金150万円でございます。株式等譲渡所得割交付金、株式等譲渡所得割交付金100万円でございます。地方消費税交付金、地方消費税交付金4,000万円でございます。ゴルフ場利用税交付金、ゴルフ場利用税交付金6,000万円でございます。自動車取得税交付金、自動車取得税交付金600万円でございます。地方特例交付金、地方特例交付金30万円でございます。地方交付税、地方交付税10億8,000万円でございます。交通安全対策特別交付金、交通安全対策特別交付金50万円でございます。  分担金及び負担金、負担金347万9,000円でございます。  使用料及び手数料、使用料2,435万2,000円。  3ページでございます。  手数料1,148万3,000円、使用料及び手数料の合計3,583万5,000円でございます。  国庫支出金の国庫負担金7,852万円、国庫補助金1億2,714万7,000円、委託金125万5,000円、国庫支出金の合計2億692万2,000円でございます。  府支出金の府負担金4,209万4,000円、府補助金5,941万6,000円、委託金732万5,000円、府支出金の合計1億883万5,000円でございます。  財産収入、財産運用収入128万3,000円でございます。  寄附金、寄附金1,000万円でございます。  繰入金、基金繰入金2億7,570万円でございます。  繰越金、繰越金750万円でございます。  諸収入の雑入8,190万7,000円、延滞金、加算金及び過料10万円、諸収入の合計8,200万7,000円でございます。  村債の村債3億1,080万円でございまして、歳入合計が25億5,091万9,000円でございます。  続きまして、4ページ、5ページでございます。  歳出でございます。単位は千円、款項、金額でございます。  議会費の議会費5,087万9,000円、総務費の総務管理費5億2,755万9,000円、徴税費6,087万1,000円、戸籍住民基本台帳費482万円、選挙費278万8,000円、統計調査費38万7,000円、監査委員費27万4,000円、総務費の合計5億9,669万9,000円でございます。  民生費の社会福祉費3億3,265万5,000円、児童福祉費1億735万1,000円、民生費の合計4億4,000万6,000円でございます。  衛生費の保健衛生費2億1,135万4,000円、清掃費1億923万1,000円、衛生費の合計3億2,058万5,000円でございます。  農林水産業費の農業費9,862万2,000円、林業費2,004万7,000円、農林水産業費の合計1億1,866万9,000円でございます。  商工費の商工費1億2,719万8,000円でございます。  土木費の土木管理費3,456万9,000円、道路橋梁費2億2,393万7,000円、河川費576万5,000円、住宅費266万円、土木費の合計2億6,693万1,000円でございます。  消防費の消防費1億1,953万9,000円でございます。  教育費の教育総務費2億2,701万2,000円、中学校費730万円、教育費の合計2億3,431万2,000円でございます。  続きまして、5ページでございます。  災害復旧費の公共土木施設災害復旧費4,294万円でございます。  公債費の公債費2億2,816万1,000円でございます。  予備費の予備費500万円でございます。  歳出合計25億5,091万9,000円でございます。  1枚おめくりをいただきまして、6ページでございます。  第2表、地方債でございます。単位は千円、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還方法でございます。  緊急防災減災事業避難施設といたしまして1,160万円、過疎対策事業公民館集会施設といたしまして1,440万円、過疎対策事業教職員住宅といたしまして2,100万円、過疎対策事業防災安全社会資本整備といたしまして1,570万円、過疎対策事業給食施設整備といたしまして310万円、過疎対策事業学校施設整備といたしまして5,360万円、過疎対策事業消防施設物品といたしまして560万円、過疎対策事業老人福祉施設整備といたしまして990万円、過疎対策事業過疎地域自立促進特別事業ソフト分といたしまして3,500万円、辺地対策事業防災安全社会資本整備といたしまして6,500万円、辺地対策事業道路単独分といたしまして260万円、公共土木施設災害復旧事業といたしまして1,330万円、臨時財政対策債6,000万円で、地方債の合計は3億1,080万円でございます。  起債の方法は、証書借り入れまたは証券発行によるものでございます。利率は4.0%以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公営企業等金融機構資金、地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とし、償還方法につきましては、政府資金、府資金については融通条件により、また銀行その他の資金の場合、その債権者との協定による。ただし、村財政の都合により、措置期間及び償還期限を短縮もしくは低利債に借換することができるといたしております。  続きまして、最終のページから1枚、2枚、3枚お戻りいただきまして、97ページに地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。平成29年度末現在見込み高で、合計25億7,160万7,000円、平成30年度末現在見込み高で27億6,525万円でございます。  続きまして、98ページ、99ページには、当初予算給与費明細書を添付しておりますので、これにつきましては、またごらんいただければと存じます。  続きまして100ページ、101ページでございます。  ちょっとこれは新しく平成30年度からつけさせていただいた資料になるんですけれども、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書を添付させていただいております。これはこれまでに債務負担行為でお認めをいただきまして、現在も債務負担行為期間であるものにつきましての平成29年度末までの支出見込み額と101ページのほうには平成30年度以降の支出見込み額を記載をいたしておりますので、これにつきましても、またごらんいただきたいと思います。  そして、資料といたしまして、議案第20号、資料といたしまして平成30年度南山城村一般会計予算資料、それから議案第20号資料、企業誘致整備事業につきまして、提出をさせていただいておりますので、あわせてよろしくお願いしたいと思います。  説明は以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第21号、平成30年度南山城村国民健康保険特別会計予算の件について、保健福祉課長の詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)
     それでは、議案第21号の議案につきまして朗読をもって詳細説明とさせていただきます。  議案第21号、平成30年度南山城村国民健康保険特別会計予算の件。  平成30年度南山城村国民健康保険特別会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをください、1ページでございます。  平成30年度南山城村国民健康保険特別会計予算。  平成30年度南山城村国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億54万円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項、ただし書きの規定より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  1、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項の間の流用。  2、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内で、これらの経費の各項の間に流用。  次に、2ページをお開きください。2ページ、3ページに、第1表、歳入歳出予算でございます。まず、2ページのほうで、歳入、単位は千円でございます。款項、金額です。  国民健康保険税、国民健康保険税7,546万9,000円、使用料及び手数料、手数料1万円、使用料1,000円、使用料及び手数料の合計が1万1,000円、府支出金、府補助金3億5,849万6,000円でございます。  財産収入、財産運用収入5,000円でございます。  繰入金、一般会計繰入金4,016万円でございます。  繰越金、繰越金100万円でございます。  諸収入、延滞金、加算金及び過料31万円でございます。雑入2,508万9,000でございます。諸収入の合計が2,539万9,000円でございます。  歳入合計につきましては、5億54万円でございます。  次に、3ページ歳出です。同じく単位千円でございます。款項、金額、総務費、総務管理費1,916万9,000円。  徴税費141万9,000円、運営協議会費8万3,000円、総務費の合計が2,067万1,000円でございます。  保険給付費、療養諸費、3億334万6,000円。  高額療養費4,746万円、移送費2,000円、出産育児諸費126万1,000円、葬祭諸費50万円、精神結核医療付加金41万円、食事療養生活療養2,000円、保険給付費の合計が3億5,298万1,000円でございます。  次に、国民健康保険事業費納付金、医療給付費分5,406万円。  後期高齢者支援金等分2,481万円、介護納付金分837万1,000円、国民健康保険事業費納付金、合計が8,724万1,000円でございます。  共同事業拠出金、共同事業拠出金2,080万2,000円でございます。  保健事業費の保健事業費406万6,000円、特定健康診査等事業費367万3,000円、保健事業費の合計が773万9,000円でございます。  諸支出金、償還金及び還付加算金が100万6,000円でございます。一部負担金軽減特例措置10万円、諸支出金の合計が110万6,000円でございます。  予備費、予備費1,000万円。  歳出合計5億54万円でございます。  そのほか、32ページ、最後のページでございますが、給与費明細書を添付させていただいておりますので、ごらんおきいただきたいと思います。  以上、議案第21号の詳細説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第22号、平成30年度南山城村簡易水道特別会計予算の件について、建設水道課長の詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  失礼いたします。  それでは、議案第22号を朗読をもって説明させていただきます。  議案第22号、平成30年度南山城村簡易水道特別会計予算の件。  平成30年度南山城村簡易水道特別会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1ページをおめくりください。1ページでございます。  平成30年度南山城村簡易水道特別会計予算。  平成30年度南山城村簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2億7,307万3,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  地方債、第2条、地方自治法第230条第2項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債による。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項、ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金にかかる共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  2ページ、3ページでございます。  まず、第1表、歳入歳出予算、歳入でございます。単位は千円でございます。款項、金額の順に説明させていただきます。  1、分担金及び負担金、分担金120万円。  使用料及び手数料、使用料6,073万6,000円、手数料6万4,000円、合計使用料及び手数料、合計6,080万円。  府支出金、府補助金1,980万円。  繰入金、繰入金1億5,800万1,000円。繰越金、繰越金1万円。  諸収入、雑入126万2,000円。村債、村債3,200万円。  歳入合計2億7,307万3,000円でございます。  続きまして、歳出でございます。単位は千円でございます。こちらも款項、金額の順でございます。  総務費、総務管理費7,415万8,000円。  事業費、給水事業費5,906万6,000円。  公債費、公債費1億3,984万9,000円。  歳出合計2億7,307万3,000円でございます。  続きまして、4ページでございます。  第2表の地方債でございます。単位は千円でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法でございます。  辺地対策事業債、限度額100万円。簡易水道事業債1,630万円。過疎対策事業債1,470万円、限度額の合計3,200万円、起債の方法、証書借り入れまたは証券の発行、利率につきましては4%以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体等金融機構資金地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率でございます。  償還の方法、政府資金、府資金については、融通条件によりまた銀行、その他の資金の場合、その債権者との協定による。ただし、村財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮または低利債に借りかえることができる。  続きまして、15ページでございます。  15ページのほうには地方債の前々年度末における現在高並び前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書載せております。単位は千円でございます。  平成28年度末の現在残高は13億9,139万4,000円でございます。平成29年度末現在高見込み額は12億6,101万1,000円でございます。平成30年度中見込みの当該年度中元金償還見込み額が1億1,277万2,000円でございまして、平成30年度末現在高見込み額が11億4,823万9,000円となる予定でございます。  最後に、16ページのほうに給与費明細書を添付しておりますので、御確認いただきたいと思います。  また、資料といたしまして、別紙に議案第22号資料、平成30年度簡易水道特別会計当初予算資料を添付しておりますので、御一読いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第23号、平成30年度南山城村介護保険特別会計予算の件について、保健福祉課長の詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  議案第23号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第23号、平成30年度南山城村介護保険特別会計予算の件。  平成30年度南山城村介護保険特別会計予算を地方自治法第211条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、1ページでございます。  平成30年度南山城村介護保険特別会計予算。  平成30年度南山城村介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億5,859万1,000円と定める。  2、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ163万円と定める。  3、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による、一時借入金の借り入れの最高額は保険事業勘定2,000万円、介護サービス事業勘定10万円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項、ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1、各項に計上した給料、職員手当等及び共済(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  2、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  1枚をおめくりをいただきまして、2ページ、3ページでございます。  まず、2ページ、保険事業勘定の第1表、歳入歳出予算でございます。まず、歳入、単位千円でございます。款項、金額の順です。  保険料、介護保険料7,495万4,000円でございます。  使用料及び手数料、手数料1,000円でございます。  国庫支出金の国庫負担金5,542万6,000円、国庫補助金2,367万5,000円、国庫支出金の合計が7,910万1,000円でございます。  支払基金交付金、支払基金交付金8,772万2,000円でございます。  府支出金、府負担金4,831万8,000円、府補助金183万7,000円、府支出金の合計が5,015万5,000円でございます。  繰入金、一般会計繰入金6,660万8,000円でございます。
     繰越金、繰越金5万円でございます。  歳入合計が3億5,859万1,000円でございます。  次に、3ページの歳出です。単位千円でございます。款項、金額。  総務費の総務管理費1,844万円。  介護認定審査会会費387万1,000円、総務費の合計が2,231万1,000円。  保険給付費介護サービス等諸費、2億7,592万5,000円、その他諸費28万8,000円、高額介護サービス等費800万円、高額医療合算介護サービス費100万円、介護予防サービス等諸費900万3,000円、特定入所者介護予防サービス等費2,500万円、保険給付費の合計3億1,921万6,000円でございます。  諸支出金、償還金及び還付加算金5万円でございます。  予備費、予備費10万円でございます。  地域支援事業費の介護予防生活支援サービス事業が723万8,000円、一般介護予防事業166万6,000円、包括的支援事業任意事業798万6,000円、その他諸費2万4,000円、地域支援事業費の合計が1,691万4,000円でございます。  以上、歳出合計が3億5,859万1,000円でございます。  次に、22ページをお開きください。  サービス事業勘定分でございます。第1表、歳入歳出予算、まず22ページの歳入の部です。単位千円でございます。款項、金額。  サービス収入、介護給付費収入が162万円。  繰越金、繰越金が1万円。  歳入合計が163万円でございます。  次に、23ページの歳出の部。款項、単位千円、款項、金額です。  事業費、居宅介護支援事業費163万円。  歳出合計は163万円でございます。  そして、30ページには、給与費明細書を添付させていただいておりますので、ごらんおきいただきたいと思います。  それと、議案第23号資料といたしまして、平成30年度南山城村介護保険特別会計予算資料というものも別冊で添付させていただいております。  よろしくお願い申し上げます。  以上で、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第24号、平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の件について、総務課長の詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(辰巳 均君)  それでは、議案第24号について、議案書の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第24号、平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の件。  平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算を、地方自治法第211条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。1ページでございます。  平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算。  平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,807万3,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第1表、歳入歳出予算による。  もう1枚おめくりください。  第1表、歳入歳出予算でございます。まず、歳入、2ページの歳入からです。単位は千円、款項、金額の順でございます。  負担金の負担金190万円。  ネットワーク利用料のネットワーク利用料6,583万8,000円。  使用料の使用料1,023万5,000円、諸収入の雑入10万円。  歳入合計が7,807万3,000円でございます。  続きまして、3ページの歳出でございます。単位は千円、款項、金額の順でございます。  事業費の事業費で7,804万円、予備費の予備費3万3,000円。  歳出合計が7,807万3,000円でございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第25号、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の件について、保健福祉課長の詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、議案第25号の朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第25号、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の件。  平成30年度南山城村後期高齢者特別会計予算を、地方自治法第211条の規定により提出する。  平成30年3月8日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、1ページでございます。  平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計の予算は次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5,221万4,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算による。  もう1枚おめくりをいただきまして、第1表、歳入歳出予算でございます。まず、2ページの歳入でございます。単位は千円、款項、金額の順でございます。  後期高齢者医療保険料の後期高齢者医療保険料3,390万9,000円でございます。  使用料及び手数料の手数料1,000円でございます。  繰入金の一般会計繰入金が1,684万2,000でございます。  繰越金の繰越金が5万円でございます。  諸収入の雑入が141万2,000でございます。  歳入合計が5,221万4,000円でございます。  次に、3ページの歳出です。同じく単位千円で、款項、金額の順です。  総務費、総務管理費の額が41万2,000円でございます。  後期高齢者医療広域連合納付金の後期高齢者医療広域連合納付金が4,903万7,000円でございます。  保健事業費の健康保持増進事業費は261万5,000円でございます。  諸支出金の償還金及び還付加算金が5万円でございます。  予備費の予備費が10万円でございます。  歳出の合計が5,221万4,000円でございます。  以上をもちまして詳細説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  それと、この25号の資料といたしまして、30年度の予算資料を別添で、つけさせていただいておりますので、これも合わせてごらんいただきたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  以上で、提案理由の説明と詳細説明が終わりました。  お諮りします。  ただいま、議題となっています議案第20号から議案第25号までを会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「異議なし」と認めます。したがって、日程第20、議案第20号から日程第25、議案第25号まで当初予算6件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。  以上で、本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  なお、次の本会議は3月の27日、午前9時30分から再開します。また、予算決算常任委員会は3月15日、午前9時30分から開催されます。  皆さん、御苦労さんでした。                   (散会16:12)...