与謝野町議会 2016-12-01 12月01日-01号
やはりこういった事故に関して自覚を本当に持たすためには、罰金が必要とかどうのこうのという問題じゃないですけど、自分が犯した過ちを、やはりきちっと受けとめる。また、それを見たほかの職員が、ああこうならんようにしようなという思いになる、そういう仕組みをつくっていかないと、これ毎回、定例会ごとに報告が上がってくる、そんなふうに思います。
やはりこういった事故に関して自覚を本当に持たすためには、罰金が必要とかどうのこうのという問題じゃないですけど、自分が犯した過ちを、やはりきちっと受けとめる。また、それを見たほかの職員が、ああこうならんようにしようなという思いになる、そういう仕組みをつくっていかないと、これ毎回、定例会ごとに報告が上がってくる、そんなふうに思います。
他の自治体ですけど、たばこのポイ捨て禁止条例も、禁止が目的で、そのことをやることによってなんの問題が起こるかということの提案じゃなくて、罰金とか、名前の公表とかっていう罰則規定は対立を生むだけですので。 今度のぜひ条例をつくっていく上で、そういう関係で、もし参考になることを御論議された場所にいらっしゃってお聞きになったことがありましたら教えていただきたいんですけど。
それと、自転車のマナーね、交通法が変わって、当然、車両と同じということであれば、交対協が行っておられるパンフレットもいただいたんですけれど、実際にそういう罰金が発生をするとか、細かい。例えば右側通行はあきませんよとか、歩道を走る場合は一時的には押して走るのは許されてますよとか、具体的にいろいろ法改正があった内容を知らせるような取り組みになってるのかなと。
経営者が違反すればばく大な罰金を課すといったルールにしていかなければ,暮らしに安心は成就できません。 三つのケースから,横着な経営者により近隣の方ばかりか宿泊客も苦しんでいる実態が見えてきます。だからこそ,徹底して誰もが安心できるルールにしなければなりません。今まで民泊で苦しむ方々の現場を約34件私は足を運んできました。
保護が与えられております一方で、自己の所有物が他人の権利を侵害する場合には、その侵害を除去すべき地位にございますことから、当該森林を適正に管理するよう努めなければならないとされており、また、京都府知事は府民の生命または身体に危害を及ぼす災害の原因となるおそれがある森林を要適正管理森林として指定し、所有者等に対し、そのおそれを除去するために必要な措置をとるべき旨を勧告や命令をすることができるとされ、罰金
これも今回の予算をした前のときにはお聞きしたんですけども、贈賄で逮捕された業者が略式起訴で罰金50万円となったと。この段階で果たしてそういう業者がそのまま継続していいのかどうかというのはどうだったんですかと、これ予算のときですかね、聞いてたときには出てたんですけど、警察、弁護士と相談の結果、継続に支障がないというように話が委員会でもありました。
○浜野利夫委員 職員が逮捕された分が、裁判で今公判中で、年内にそれの判決が出るかもしれないですけど、それは職員の問題としてですけど、対業者との関係では、罰金を出して、一応贈賄のほうで確定した状態ですわね。
許可を受けずに盛り土を行った場合の罰則につきましては、八幡市条例では1年以下の懲役または50万円以下の罰金、府条例におきましては2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっております。 ○小北幸博 議長 清水議員。 ◆清水章好 議員 1点だけお聞かせいただきたいと思います。
○浜野利夫委員 もう1点、ちょっとかかわりがわからないんですけど、業者のほうが裁判で略式起訴、罰金50万円になりましたよね。これはもうこれで、今の全体の裁判は続いてますけど、業者の関係で略式起訴でもう罰金で決着というのは、これ完了というか終了という見方をしたらいいんですかね。 ○三木常照委員長 土家副市長。
8月末に福知山市有害鳥獣対策協議会が、平成25年度に京都府から得た台風18号による被害の復旧費の補助金215万円を、事業を実施しないまま京都府に事業完了と虚偽の報告をしていたことが発覚し、罰金に当たる加算金約53万円を追徴の上、返還命令を受けたと、議会に対し説明がありました。
そういうことから、もしそういうことが発覚し、刑事罰ということになりましたら、罰則といたしまして5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金というふうにも掲げられております。ですから、これはあくまでも犯罪ということを全ての市民の方々にも認識していただき、不法投棄をなくすということに全力を尽くしていきたい、そのように考えております。
別に相続登記をしなくても罰金を課せられるわけでもないですし、法的にも罰則がないということであります。それともう一つは、なかなか登記というのは専門的な知識が要りますので、例えば司法書士というような専門家に頼むと、登録免許税はもちろんですが、費用もかかる。そして、三つ目の課題としまして、これは本市特有なんですが、次の画像の6番目をお願いします。
全ての行政の取り組みというのは、全部メリットを持ってやっているんですが、全てを賄えないところにあるもとで、法律が、いわゆる自転車も交通事故が起こったときには、法律的に罰せられますよと、罰金もかけられますよと。
小売店から追加の発注が来たときに在庫がないと、納入企業に欠品ペナルティーとして、罰金や取引停止の処分を科する慣例もあります。そのため食品ロスが出るおそれがあっても多目の在庫を持たざるを得ないのです。このほか日本の特徴として、製造過程での印刷ミスなど、規格外商品の廃棄が厳しく行われている点が挙げられます。
また、自転車も車両の一種ですから、道路交通法に基づく交通ルールを守らなければ、懲役や罰金を科せられることもあります。お母さんが小さいお子さんを自転車の前後に乗せ、ペダルをこいでいる姿はよく見かけますが、この3人乗りでの交通事故が多く、警視庁では以前から3人乗り禁止の徹底を試みてきました。
み状況と成果について ②京都府の専門人材派遣事業で槇島小学校に司書配置がなされているが、その状況について ③各中学校区に一人の司書を配置することの検討について ④槇島小学校の京都府の事業は1年間で終了するのか、継続していくのかについて [無会派・片岡委員] ◯太閤堤の年間訪問客約26万人、年間の目標利益1.2億円の根拠について ◯宇治川堤防を全て強化してもらいたいことについて ◯罰金刑
議案第2号では1年以下の懲役と3万円の罰金、議案第3号では1年以下の懲役と50万円の罰金とされているが、罰則規定の違いは何か。答え、議案第3号は非常勤職員として任用していることから、地方公務員法の守秘義務に対する罰則規定に準じて、職員に準じて3万円以下となっている。議案第2号は法律の規定により50万円となっている。 問い、住民監査請求と不服審査法の違いは。
一応、この条例の中で無届け、届け出を怠った場合は、一応これは罰則が実はございまして、三月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金ということになっていますが、記事の中にも少し触れてあったと思うのですが、この条例がなかなか周知されていないということもございまして、この条例の存在を知らないという方も非常に多くございまして、実は、事後といいますか、後で出してこられるというケースも過去には幾つか見られました。
しかも子育て支援が非常に大事だとか少子化対策が非常に大事だということを言いながら、地方自治体独自に子育て支援に頑張っているようなところに対して、何でそんな罰金をかけるようなやり方をするのかという酷い、厳しい批判の声も起こっているわけで。その声もあって、地方6団体なんかも積極的に声を上げていっていただいていると思います。
議案第2号の罰則ですが、守秘義務に違反した場合は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処するとなっています。 議案第3号は、違反した者は1年以下の懲役、または3万円以下の罰金に処するということで、若干違いますが、こういう罰則規定があります。 最後ですが、議案第4号、京丹後市行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定ということであります。