城陽市議会 2018-12-06 平成30年総務常任委員会(12月 6日)
次に、(8)罰則の①でありますが、先ほど申しました第13条で、持ち去りなど、収集または運搬を禁止している空き缶、空き瓶、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装、使用済み小型家電、廃食用油、廃蛍光管、廃乾電池及び金属を含むものを収集または運搬したことで禁止命令を受けた者が、さらに禁止命令に違反して収集などした場合を罰則規定といたしまして、収集または運搬の禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金
次に、(8)罰則の①でありますが、先ほど申しました第13条で、持ち去りなど、収集または運搬を禁止している空き缶、空き瓶、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装、使用済み小型家電、廃食用油、廃蛍光管、廃乾電池及び金属を含むものを収集または運搬したことで禁止命令を受けた者が、さらに禁止命令に違反して収集などした場合を罰則規定といたしまして、収集または運搬の禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金
京都府警察のホームページでも確認できますが、信号無視や指定場所一時不停止の場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、さらに厳しいものでは、自転車の飲酒運転では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。議場内にどきっとした方がおられないことを祈りますが、これはほんの一部で、ほかにも罰則がありますが、皆さんは、これほど厳しい罰則が存在することをご存じだったでしょうか。
例えば窃盗やったら10年以下の懲役とか50万円以下の罰金とか、これ強盗になったら無期懲役、6年以上の懲役刑とか、いわゆる強盗というのは、万引きして、ただ単にとるだけやなしに、そこで向こうの警備の方に追いかけられて、その人を例えばけがさせたとかいう場合、これは強盗傷害というような刑罰になるんですけどね。
四つ目、城陽市では罰金を含むごみ持ち去りを禁止する廃棄物減量適正処理条例を来年、平成31年、2019年9月に施行と報じられました。近隣では枚方市に続くものであり、違反業者の本市への流入増大を心配する市民の声があります。
(4)城陽市では、罰金を含むごみ持ち去りを禁止する廃棄物減量適正処理条例を、平成31年9月から全面施行と報じられた。近隣では枚方市に続くものであり、それにより違反業者の本市への流入増大を心配する市民の声がある。本市のスタンスを問う。 (5)平成35年度、城陽市での大型アウトレットモール開業に伴う本市への影響(車両流入による渋滞など)とその対応を問う。
もっとだから反対に言ったら、罰金まで言わんけども、残業することは、労働基準法でありますんで、罰金を取るわけにはいかんのですけどもね。今、これ、働き方改革で、ことしの4月6日で閣議決定されて、今、衆議院通って、参議院へ送られとるんです。
また、違反した場合の罰則が、本市だったら1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますけど、京田辺市の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていまして、本市との違いがいろいろあるんです。
○(今井由紀土木建設部長) この条例におきましては、許可を受けずに設置しようとするものや、期間更新をしていないものに対しまして、罰金、過料等の罰則を科すことができることとなっております。また、本市におきましては、このような罰則を科した事例はございません。 以上でございます。 ○(大谷洋介議長) 高橋正樹議員。
こうしたポスターを破るなどの行為は、刑法第261条器物破損罪に、また、今回の例ではありませんが、これが選挙運動用ポスターの場合には、公職選挙法第225条選挙の自由妨害罪に問われる恐れがあり、処罰の対象となった場合には、器物破損罪では3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料を科せられ、また、自由妨害罪では、4年以下の懲役、もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。
次に、7ページ、(8)罰則でございますが、ごみステーションから資源物を持ち去ることにつきまして、是正命令を出し、是正命令に違反した場合に罰金に処するものです。持ち去りについての罰則を設けておりますのは、京都府内の市では木津川市のみでございます。 なお、燃やさないごみの金属類につきましても規則等におきまして資源物として規定する予定でございます。
万一、│ │ 情報漏えい等を行った場合は「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを │ │ 併科する」(法第67条)等と定め、法人に対しても罰金刑を科すとしています。しかし、一事業│ │ 者が日々増大する情報漏えいリスクに万全な対策を行えるものではありません。
前回と同じ、一番下からの行で2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するということは、前回というか、改定前と同じなんですけどね、地方自治法の第14条と第15条でまいりますとね、懲役もしくは禁錮、100万円の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料、過ち料を科すことができると、このようにうたわれてあるんですね。
○山本 智委員 例えば、自動車なんかでも道路交通法が変わって、駐車違反の罰金というのがすごく上がったと、それによって違法駐車というのが減ったというようなこともあるんですけれども、放置自転車を撤去する台数が年間で100台ぐらいしかないということですよね。 ○大西建設交通部次長兼交通政策課長 撤去している台数はもう少し多いんです。簡単に言いますと、自転車の引き取り率が大体5割です。
そうでない場合の罰金刑とかいろいろな状況の中であれば、懲戒処分の対象にします。いろいろ段階があります。もう一度申し上げますけれども、職員のその逮捕という時点、このことで、公務員が逮捕されるというその事象の大きさというんですかね、社会に与える影響の大きさがございますので、逮捕されたという事実だけで不祥事という扱いをさせていただいているということにしています。 ○議長 ほかに。
作成しない場合には50万円以下の罰金を科すと聞き及んでいます。 そこで、現在に至るまでのJR山崎駅バリアフリー化のその後の進捗状況とともに、駅周辺の安全対策についてどのようにお考えかお聞かせください。 また、(2)(3)(4)の質問は、安心・安全のまちづくりにつながる内容ですので、一括して質問させていただきます。
そして、禁止命令に違反した場合に罰金に処するということを検討しております。これにつきましては、東京都世田谷区が同様の規定を設けておりまして、禁止命令に違反した者を告発した事件で、平成20年7月の最高裁判所の判決で罰金刑が確定しております事例がございます。
この条例により,市内全域で改めてたばこや空き缶・ペットボトルのポイ捨てが禁止され,43の強化区域においては3万円以下の罰金が処されることになっています。ですが,この条例が施行されてから約21年間の間に,この3万円以下の罰則を受けた事案は0件であります。路上喫煙防止条例に関する来年度の予算は約5,000万円であり,ごみのポイ捨てを所管するまち美化推進の予算は約3,500万円と差はありません。
また、151ページの第5章、罰則におきましては、市長の是正命令に違反した開発者等には、罰則規定として、50万円以下の罰金に処することを定めております。この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。 153ページをお願いいたします。
万一、情報漏えい等を行った場合は「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第67条)等と定め、法人に対しても罰金刑を科すとしています。しかし、一事業者が日々増大する情報漏えいリスクに万全な対策を行えるものではありません。私たち診療所をはじめ開業保険医等にとって安全管理措置を講じるには事務・費用負担も大きく医業経営を圧迫することになります。
民間がやるような抜け駆け作業で、怒られたら罰金で済む。それでいいのかなと思うんですが、そんな作業をしているのかどうか、河合部長、お答えください。 ○増田貴議長 河合部長。