宇治市議会 2018-06-13 06月13日-04号
本市では、適正な労働条件の確保という観点から、予定価格及び最低制限価格の設定に関する要領を定め、低価格による入札を防止し、労働者の賃金等への影響を可能な限り排除できるよう工夫を行いますとともに、契約約款において労働基準法、最低賃金法など労働関係法規を遵守するよう定めているほか、社会保険の加入、建設業退職者共済制度の加入を求めているところでございます。
本市では、適正な労働条件の確保という観点から、予定価格及び最低制限価格の設定に関する要領を定め、低価格による入札を防止し、労働者の賃金等への影響を可能な限り排除できるよう工夫を行いますとともに、契約約款において労働基準法、最低賃金法など労働関係法規を遵守するよう定めているほか、社会保険の加入、建設業退職者共済制度の加入を求めているところでございます。
次に、2点目、体制についての一つ目、仕組みについてでありますが、本市におきましては、雇用している非正規職員の賃金をはじめとする労働条件に関しましては、労働基準法や最低賃金法などの関係労働法令を遵守する中で適正に確保されているものと存じております。本市が締結する契約は、国や地方公共団体が受注者と対等の立場において締結する、公ではなく、私人と私人との間での契約、つまり私法上の契約であります。
答弁の中で、最低賃金法など別の法律での定めがあると答弁されておりましたが、これは私は全く別物であると思います。この条例では、労働者の最低賃金を直接定めることが目的ではなく、行政が発注した、その発注価格の積算根拠とした設計労務単価の水準が、正しく働いている人たちに保障されていることを求めるものであります。 そして、賃金条項は、労使対決条項ではないと私は考えます。
◎橋口孝幸 高齢介護課長 シルバー人材センターの単価につきましては、まず最低賃金法など労働関係法令は適用されないというところではありますけれども、毎年年度当初に最低賃金を基準として単価が決められております。ただ、年度内に契約の変更等は考えておりません。 ○長村善平 委員長 堀尾国保医療課主幹。
次に、公契約条例の創設についてでありますが、本市の公共工事等の契約書において、受注者は、この契約に当たり、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、また労働安全衛生法、労働契約法その他関係法令の適用基準を遵守しなければならないことを明記しており、受注者は一定の義務を負っております。
ただし、労働者への単価が、実際、どう渡されているかというところは、やはり各事業者も経営努力という観点でどうしても動きをされていることもありますので、一律最低賃金法云々かんぬんという形を上回るような公契約条例を制定するということは、なかなかできにくいんじゃないかなということで考えております。 以上です。
本市の条例には賃金条項はなく,第11条で,受注者などは最低賃金法その他の労働関係に関する法令を遵守しなければならないと規定し,最低賃金さえ払えばよいものとなっています。生活もままならない最低賃金で,適正な労働環境の確保とは到底言えないのではないでしょうか。 建設労働者の労働環境の改善は待ったなしです。
厚生労働省のガイドラインでは、会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されないが、配分金は原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があると示しています。市がシルバー人材センターへ発注する公共施設の清掃業務で、10月以降、最低賃金を下回っている件数は何件ありますか。
なお、施行期日は、最低賃金法第14条の規定によりまして、10月1日からその効力が生ずるというものでございまして、同日付といたしております。 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松浦登美義) ここで、議案熟読のため、約15分間休憩いたします。
最低賃金は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする最低賃金法に基づいて国が賃金の最低を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を払わなければならない制度です。非正規労働者の賃金水準に最低賃金は大きく影響を及ぼしています。
次に、公契約条例についてでございますが、ダンピング対策としての最低制限価格の見直し、公共工事の地元優先発注等、取り組みができるものについて順次取り組んでいるところでございますが、労働条件は労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令により定められており、本来国が対応すべき事柄であると考えておりますので、条例の制定までは考えておりません。 ○菱田明儀 副議長 中村議員。
一方、事業者にとりましては、本市発注業務に従事する方と、本市以外の発注する同種の業務に従事する方との間で、最低賃金法と、条例で設定した最低賃金との適用の違いにより、その報酬額が異なることが想定されます。
最低賃金を割るような月額賃金ということで、労働基準法だけではなくて、最低賃金法とかの知識もなければ、本当にただ使用者の言うとおりに働くだけということで、本当に悲惨ですけれども、今回、法律相談に行きまして、弁護士に相談をしたんですけれども、未払い残業代に加えて、損害を与えられましたので、延滞金、それから解雇予告手当も含めて、こちらが計算していた以上に請求できるということもわかりました。
京都市条例の労働関係法令遵守状況報告書は,賃金について,最低賃金法に定める賃金以上の金額を労働者に支払っていますか,との設問があるだけです。最も低い賃金単価の報告を求めるものにすぎません。これでは,最低賃金法違反があるかないかの確認にはなりますが,適正な賃金を確保できているか検証できない条例となっているのではありませんか。
○舟岡公共施設再編推進室長 業務委託につきましては、例えば清掃委託につきましては、委員御承知のことかと思いますけども、契約書の中で、今おっしゃっているような労働基準法であるとか、最低賃金法、そういった関係法令については必ず遵守しなさいという形で明記をしておりますので、それは遵守されているものというふうに考えております。
日本にございますのが最低賃金法だけでございますので、最低賃金を示しているだけでございまして、それを超えての賃金の決定について定めた法律はないというふうに理解しております。 ◯議長(倉 克伊) 九社前さん。
なお、施行期日は、最低賃金法第14条の規定により、10月2日からその効力が生ずることから同日付としてございます。 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松浦登美義) ここで議案熟読のため約15分間休憩いたします。
本町におきましては、これまで工事関係につきましては、工事請負契約書に関係法令、労働基準法や最低賃金法等の遵守の項目を記載して適正な指導に努めており、また、業務委託関係につきましては、特に労働者等に影響のある契約は関係法令の遵守等を盛り込むよう努めているところであります。公契約に従事する労働者の適正な労働環境が確保され、公共サービスの質が低下することがないよう努めております。
次に、2点目の公契約条例の制定についてでありますが、本市におきましては、雇用している非正規職員の賃金を初めとする労働条件に関しましては、労働基準法や最低賃金法などの関係労働法令を遵守する中で、適正に確保されているものと存じております。本市が締結する契約は、国や地方公共団体が受注者と対等の立場において締結する私法上の契約であります。
次に、2点目のご質問、公契約条例の制定についてでありますが、憲法第27条第2項におきましては、賃金、就業時間等の勤務条件に関する基準は法律で定めることと規定されており、また、本市が締結する契約は、国や地方公共団体が発注者と対等の立場において締結する私法上の契約であることから、賃金など個々の労働条件については、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております