京都市議会 2015-10-01 10月01日-03号
最低賃金法とは別に賃金の最低額を定める,いわゆる賃金規定につきましては,導入した自治体がごく一部にとどまり,また,反対する意見も多く,中小企業の負担が過度になることなども考慮する必要があるため導入していませんが,条例案では,工事請負など一定の公契約の受注者に労働法令の遵守状況の報告を義務付ける等,踏み込んだ取組を定めており,これらを通じ公契約に従事する労働者の労働環境の向上に努めてまいります。
最低賃金法とは別に賃金の最低額を定める,いわゆる賃金規定につきましては,導入した自治体がごく一部にとどまり,また,反対する意見も多く,中小企業の負担が過度になることなども考慮する必要があるため導入していませんが,条例案では,工事請負など一定の公契約の受注者に労働法令の遵守状況の報告を義務付ける等,踏み込んだ取組を定めており,これらを通じ公契約に従事する労働者の労働環境の向上に努めてまいります。
○(夜久豊基財務部長) 賃金につきましては、国の定めております最低賃金法に基づきまして、しっかりと担保されていることが重要であると考えております。
公契約条例の制定についてでありますが、憲法第27条第2項におきましては、賃金、就業時間等の勤務条件に関する基準は法律で定めることと規定されておりまして、また、本市が締結する契約は、国や地方公共団体が受注者と対等の立場において締結する私法上の契約であることから、賃金など個々の労働条件につきましては、最低賃金法や労働基準法など労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております。
この背景として,私は,現時点の最低賃金法に問題があると考えています。と言うのも,御承知のとおり,最低賃金法では都道府県ごとに最低賃金を算出することになっており,京都府の例で言うと,京都府内全域での物価水準から算出された最低賃金である限り,京都市在住の方々の賃金としては低く見積もられていると考えざるを得ません。
最低賃金法は府内同一となっており,北部地域と京都市内地域では物価も違っている中では,決して京都市民の生活安定につながるものではありません。賃金についてもしっかりと規定するとともに,市内企業の受注拡大につながる条例となることを強く求めておきます。
さらに、契約に際しまして、その約款において労働基準法・最低賃金法などの労働関係法規を遵守するように定めているほか、建設労働者の福祉対策・雇用安定の観点から、建設業退職者共済制度の加入を求めているところでございます。
政府も、2009年3月6日、最低賃金法と公契約条例の関係に関する質問主意書に対して、公契約条例において、地方公共団体の契約の相手方たる企業等の使用者は、最低賃金法に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回る賃金を労働者に支払わなくてはならないとすることは、同法上、問題となるものではないと、その当時の内閣総理大臣麻生太郎名で答弁書を参議院議長に出しています。
最低賃金が改定される際には、受託業者にその旨周知をしているところであり、現在の委託契約、仕様書等では賃金の提示は求めておりませんが、労働基準法を初め最低賃金法、労働安全衛生法等、労働関係諸法令の遵守を明記しており、当然のことでございますが、きちんと守られているものと考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。 ○議長(田中美貴子君) 水谷修議員。
去る9月22日に京都労働局において、京都府最低賃金を時間額789円とすることが決定され、最低賃金法第14条の規定により、10月22日からその効力が生ずることとなりました。このため、臨時職員のうち一般事務補助員等一部の職種における賃金の額が改正後の京都府最低賃金を下回ることとなることから、その賃金の額を目額6,100円から日額6,120円、時間額にして790円に改正するものでございます。
◎市民環境部担当部長(野田浩靖君) (登壇)現在、委託契約につきましては、労働基準法を初め、最低賃金法、労働安全衛生法等、労働関係諸法令の遵守を明記しており、当然のことでございますが、守られているものと考えております。
個々の労働条件につきましては、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております。そのため、本市といたしましては、本市事業の受注者に対しまして、それら法令を遵守するよう指導を行うことにより、適切な労働条件の確保が図れるよう努めているところであります。
今回の改正内容につきまして、丹後織物工業組合にお聞きしたところでは、この京都家内労働審議会の専門部会で議論されたということでありますが、この改正の内容につきましては、先ほど議員が言われました最低賃金法で定められた最低賃金に準ずるぐらいのものになるというような内容で決定されたというふうにお聞きしていまして、これが守られることで、丹後の織物業界にとっては今後の事業の継続、発展に希望が持てるものと。
○(糸井財務部長) 公契約条例につきましては、これまでもお答えしているとおりでございますが、民間雇用者の賃金水準の保障、向上は、これは大変重要なことだと考えておりますが、国の最低賃金法などの法規定がある中、一部の自治体が一部の発注工事のみ、民間の賃金支払いに基準を設けること自体が非常に慎重に考える必要があるというふうに考えているところでございます。
また、最低賃金法に基づき、常用、臨時、パートタイム、アルバイト、嘱託などの雇用形態にかかわらず、性別や国籍の区別なく全ての労働者に最低賃金が適用されなければなりません。パートタイムやアルバイトでも有給休暇が取得できること、労働保険や雇用保険なども労働者の権利です。市としてこうした労働法制の周知、啓発はどのように行っているのでしょうか、お教えください。
これらの委託につきましては就業を通じた生きがい対策として位置づけられているもので、労働基準法が適用されず、最低賃金法についても適用されないため、これまでどおり翌年度からの取り扱いをすると聞いております。 続きまして、順序が異なりますが、後期高齢者医療制度についてのご質問にお答えいたします。
賃金など労働要件に関しましては、労働基準法や、最低賃金法など労働関係法令に基づき、労働者と使用者が対等の立場で自主的に決定するのが原則であり、法令が遵守される中で適正に確保されるべきものと考えます。 以上でございます。 ◯議長(西岡 努) 酒井さん。
ですし、アルバイトさんについても最低賃金法がかかってきますので、当然そこの部分は折り合いをしていただきたいと思っております。
最低賃金法第9条に「生活保護にかかわる施策との整合性に配慮する」とあり、日本は、ILOからも勧告を受け、これまで最低賃金を引き上げる努力が続けられてきたことがほごにされかねません。 政府は2013年度からモデル事業を行って、相談支援、就労支援、多様な就労機会の提供など新たな生活困窮支援を行うとしています。
また、もう1つは、最低賃金法、これにかかってきます。2007年改正によって、「労働者生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と、生存権保障としての生活保護と最低賃金との整合性がはっきりと書かれました。
こうしたことから、個々の労働条件につきましては、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものと考えております。なお、本市といたしましては、引き続き、京都府の公契約大綱をもとに、公正な競争、地域経済への配慮などを考慮した入札契約制度となるよう、検討しているところであります。