京田辺市議会 2013-02-20 02月20日-01号
京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例 第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に、「市政調査研究」を「調査研究その他の活動」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 第2条、第3条、第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 第6条を次のように改める。
京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例 第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に、「市政調査研究」を「調査研究その他の活動」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 第2条、第3条、第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 第6条を次のように改める。
そのときに一定の費用、これも議会基本条例が各地域で制定されているということなのですが、政務活動費を出していない地域というのは極めて少ないわけです、全国でも現実は。出されている内容はそれぞれあると思うのですけど、そうしたことについてもやっぱり一定、目を向けていただきたいなと。ただ言いっ放しということではもうないと思うのです。
提案理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律により、政務調査費が政務活動費に名称変更され、これまでの調査研究に加え、その他の活動の追加や使途の範囲については条例で定めることとされたこと。
第15条では、条例に基づき交付される政務活動費について定めております。その政務活動費の公正性、透明性を確保するため、議長に対して証票類を添付した収支報告を義務づけし、その活動状況を議会広報などで市民に報告する旨の定めを設けております。 第16条は、議会改革として常に改革に取り組む議会を目指し、検討会議を立ち上げてこの取り組みを進める定めを設けております。
地方自治法の一部を改正する法律平成24年法律第72号が施行されることに伴い、政務調査費が政務活動費に名称変更されることにより、関係部局について所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては、第8章第21条にある政務調査費の名称を政務活動費に改めるものです。
政務調査費を政務活動費に改められましたことから、八幡市附属機関の設置に関する条例中の関係箇所につきまして、所要の改正を行うものでございます。 2点目は、八幡市実費弁償条例の一部改正でございます。
今般、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、従来の政務調査費の名称を政務活動費に、その交付目的を議員の調査研究、その他の活動に資するために変更するとともに、政務活動費に充てることができる経費の範囲を条例で定めるため、また、その使途については、現行の収支報告書の提出に加え、議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努めることとするため、本条例を改正いたしたく提案するものであります。
それから、一つ飛ばさせていただきまして、5の政務活動費ですが、本議会では関係のないものになるわけですが、政務調査費で今まで執行されておりましたものが政務活動費に変わったということで、使われる範囲も改められたというものであります。
それで私が一番気にしてるのは、政務調査費が政務活動費という名前になって、より広げていこう、調査研究以外にも適用できるような議員の改正が国のほうでされたと、議員提案でされたと思うんですけれども、ここら辺は、今回のような提案の仕方ではなくて、全議員で確認するであるとか、例えば、議会報告会等々で市民の方と一緒に議論する場を設けるとか、そういう方向で一定整理をしていただきたいなというふうに思うんですけれども