京丹後市議会 2013-09-26 平成25年議会運営委員会( 9月26日)
レジュメの次に議第8号ということで政務活動費等調査特別委員会の設置についてという議案を用意させていただいてございますが、三崎議会運営委員会の委員長が提出者になっていただきまして政務活動費等調査特別委員会の設置につきましての議案を提出いただくということになっております。
レジュメの次に議第8号ということで政務活動費等調査特別委員会の設置についてという議案を用意させていただいてございますが、三崎議会運営委員会の委員長が提出者になっていただきまして政務活動費等調査特別委員会の設置につきましての議案を提出いただくということになっております。
オブザーバー 岡田議長、川村副議長 4欠席委員 なし 5委員外議員 金田議員 6会議録署名委員 吉岡和信委員 7説明のための出席者 大村副市長、新井企画総務部長、糸井財務部長 8議会事務局出席職員 中田議会事務局長、西山議会総務課長、奥垣議会総務課長補佐 9会議に付した事件 (1)9月13日の議会運営について (2)最終日予定議案について (3)政務活動費
それで、この政務活動費につきましては、議会運営委員会で協議いただいて、議会運営委員会の中で結論を出すという方向にされるのか、あるいは政務活動費に特化した特別委員会を別途立ち上げていただいて、そこで政務活動費の議論をするという形にするのか、この二つの点について、議会運営委員会の皆さんで協議して結論を出していただきたいというのが、きょうここに来させていただいた理由と言いますか、目的ですので、どうぞよろしくお
その議運の委員長と協議した中身につきましては、政務活動費の扱いについてということです。中間報告を行いましたが、議運がまずこれをやる、委員会をやるということで、議運のほうに投げかけをするということで、きょうは議運の委員長に来ていただいて、その辺の協議をさせてもらいました。それで、協議の結果ですが、今度の6日の日に、議員全員協議会の後に議会運営委員会が開かれるようです。
(6)議会基本条例の検証について、議会基本条例の検証を行った結果、今後必要なことは、基本条例の理念に基づく議員活動のさらなる実践であり、その活動を支援するために、第12条に規定される議員研修の充実強化を目的として、政務活動費の議論を行い、提言という形で中間報告をすることとした。 (ア)政務活動費についての議論の要点。
それからもう一点、議会活性化の特別委員長の松本委員長からまた議運に、今回か、もうちょっと先になるかな、政務活動費については、いつごろになるという話は、まだ聞いておりませんか。 課長補佐。 ○(奥垣議会総務課長補佐) 今回、中間報告をしていただくわけなのですけれども、それが終わった後に一度、議運に話をさせていただきたいということでした。
意見をお聞かせ願いたいですが、大体、皆さんの発言を整理したり、事務局のほうと一緒になって整理したりしながら、こういう経過で進んできたというまとめをしたつもりですが、特に最後のいわゆるこの政務活動費の関係について、議事録からそれぞれの意見を3つに分類して整理させていただきました。
○(平林委員) この12条の3項をするに当たって、今、政務活動費にということになるのだけれども、この資質向上、能力向上のために、ではどうなのかと。
それでは、続きまして持ち帰りでお願いしておりました政務活動費のことについて、皆さんから御意見をいただきたいと思います。前回、政務活動費につきまして少し意見をいただいた中で、そもそもここの委員会で議論すべきかどうかということにつきましても御意見がありまして、その点について持ち帰りたいという発言をいただきました。
委員会の放映、災害時の対応、日曜議会、子ども議会、質問主意書、あえて身分に関するとするなら政務活動費、その辺はどうなのですか。 ○(大木主任) 今おっしゃいましたように、政務活動費については身分に関することなので、一番わかりよいパターンだと思います。個別に申し上げます。
(政務活動費) 第22条 政務活動費の交付を受けた会派は、別に定める条例等及び政務活動費の手引きに基づき、適正な執行に努めなければならない。 2 議会は、政務活動費の使途について、市議会ホームページ等を活用して、積極的に公開する体制を確立するものとする。 第8章 議会改革の推進 第23条 議会は、市民の意思を的確に市政に反映させるため、議会改革に継続的に取り組まなければならない。
いわゆる政務活動費の件が1つと、請願、陳情について同じ扱いをされておるのですが、このことについてもこの委員会でぜひ協議していただきたいという、そのように思っていますので、きょう、余りこの委員会もそんなに長くいつまでもというわけにいきませんので、次開くときにぜひ今後ともこの委員会でお願いいたしたいと思います。
同じく、ただいま上程されました市議第2号、舞鶴市議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定については、地方自治法の一部改正によりまして、政務調査費の名称を「政務活動費」に改め、交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」と変更されたこと、また、経費を充てることができる範囲を条例で定めることが必要になったことなどにより、所要の改正を行うものです。
1点目は、政務調査費が政務活動費に改められたため、条例中の関係箇所について所要の改正を行うことにしています。2点目は、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改めることにしています。3点目は、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例に規定することにしています。
地方自治法において、名称が政務調査費から政務活動費に、交付の目的を議会の議員の政務調査その他の活動に資するために改正し、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めなければならないこと、また、議長は、使途の透明性の確保に努めることとされました。
市議第3号 宮津市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正につきましては、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、また、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされたことなどから、所要の改正を行うものであります。
こうした経過を受けまして、全国市民オンブズマン連絡会議は、政務活動費条例改正を拙速に行わないことを求める声明を発表し、政務調査費条例改正の過程をできる限り透明化することを求めております。 こうした中で、我が城陽市議会では、各会派の代表幹事会の場におきまして熱心に議論が交わされました。
──――――――――――――――――――――――――――――――― ○(山本圭一議長) 日程第5、委員会提出議案第1号 大山崎町政務活動費の交付に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 堀内康吉議会改革特別委員長。
平成24年9月5日公布の地方自治法の一部改正におきまして、政務調査費が政務活動費に改められ、その使途についても拡充が図られました。 その内容は、同法第100条第14項で、政務調査費の名称を政務活動費に、交付の目的を議会の議員の調査研究その他の活動に資するためとし、政務活動費を充てることができる経費の範囲につきまして、条例で定めなければならないと決められました。
昨年8月の国会において地方自治法の改正法案が議員提案により修正可決され,9月に公布されたところですが,政務調査費の名称を政務活動費に改めるとともに,政務活動費を充てることができる経費の範囲を各自治体が条例で定めることとされました。この改正地方自治法は,来る3月1日から施行されることとなっており,本市におきましても政務調査費の交付に関する条例を改正し,3月1日から施行させる必要があります。