城陽市議会 2023-12-07 令和 5年総務常任委員会(12月 7日)
検討の内容でございますが、近年、公共事業の施行に伴う公共補償費の基準の運用に当たりましても、管路施設の標準耐用年数を延伸するように見直しされるなど、施設の長寿命化が進んでおり、以前に比べて、必要な資産維持費を確保するまでの期間に猶予が生じておりますことや配水量の減少に伴う施設更新におけるダウンサイジングの可能性などを考慮することにより、料金算定期間中に確保すべき資産維持費を約25%圧縮したものでございます
検討の内容でございますが、近年、公共事業の施行に伴う公共補償費の基準の運用に当たりましても、管路施設の標準耐用年数を延伸するように見直しされるなど、施設の長寿命化が進んでおり、以前に比べて、必要な資産維持費を確保するまでの期間に猶予が生じておりますことや配水量の減少に伴う施設更新におけるダウンサイジングの可能性などを考慮することにより、料金算定期間中に確保すべき資産維持費を約25%圧縮したものでございます
大きくは1問、村の公共補償基準の在り方について質問をいたします。この質問は既に6月に同内容について、村長に確認をしておりますが、時間の関係上、十分な質問がし切れませんでしたので、改めて今回お願いをするものです。
第3番目、公共補償基準の考え方。 村が公共事業をやっていく上で、いろんな形で用地を買収し、あるいは支障になる建物があればこれを補償しという形のものが公共補償として基準を持っておられると思います。議長のお許しをいただいて、後ほどこの資料でお話しさせていただきたいと思います。 では、公共補償基準、これは国から出されてます。
21の諸収入につきましては、米軍経ヶ岬通信所入り口の里道つけかえ事業の公共補償金の増が主な要因でございます。 22の市債につきましては、災害復旧事業債の翌年度への組みかえ減のほか、年度末を控える中、歳出の事業費の確定見込みによります調整などによりまして、全体で4億6・390万円を減額しているものでございます。 次に、2ページをごらんください。
また、現在の駅舎については、自由通路の整備の支障となることから、公共補償基準に基づき、市がJRに対して補償を行う必要があるものと存じております。
今回は、それのもとに戻す復旧工事ということで京都府の考え方としては、公共事業の施工に伴う公共補償基準要綱という要綱がございまして、これまでの消耗分、減価償却分を耐用年数から経過年数の割合を掛けた額で補償費も計算をするというふうな要綱がありまして、これについては既に水道施設等、ほかの公共施設については適用をさせていただいておると。
しかし、この公共事業につきましては国の公共補償要綱というものがありまして、これによりますと金銭補償を原則としており、補償金を受けて市が工事を実施するということで予算を計上させていただいています。 次に、208ページの除雪でございます。209ページの除雪機の貸与を説明させていただいたらよろしいでしょうか。
具体的なはっきりした額というのはこれからまだ詰める部分がありますので、最終の報告はまた別の機会にということになるかとは思うんですけれども、土地に関しましては、土地鑑定士さんによります不動産鑑定評価にて行われたものでございますし、建物につきましては、公共事業の施行に伴う公共補償基準という要綱の中で京都府土地開発公社が算定したというところの対応となっております。
これは国の基準で公共補償を行う場合は一律の基準でございます。その金額に見合うようなご提案をいろいろ我々としては紹介をさせていただいているということでございます。 ○相原佳代子議長 西議員。 ○西良倫議員 それでは、仮定的なことを伺います。相談窓口で一番課題と考えている点はどういう点でしょうか。 ○相原佳代子議長 村上部長。
補償につきまして、公共補償という補償と一般補償というのがありまして、一般補償というのが金銭で補償するというような形、公共補償というのがそれとは別に機能を回復するというような形で考え方を持っているようでございますが、今のところしっかりとした金額というのが出ませんもので、予算等につきましては、そのNEXCOからの提示がございましてから、また考え直さなければいけないなというふうな状況でございます。
その補償費の関係、これは公共補償になりますので、一定その補償工事を行った後、その実績を見て補償額が支払われると。こういうことの中身のいわゆる打ち合わせを行ったところでございます。
○(大野勘一郎建設産業部長)(登壇) 南端交差点の用地交渉についてでございますが、用地交渉に当たりまして、補償費の算定につきましては、全国の国・地方自治体、またJRや電力会社などが皆でつくっております公共補償基準にのっとって補償金の額を算定させていただいております。その基準で算定させていただいた補償金をお支払いするということで、それについては全国的な基準でやらせていただいております。
寺町岡篠尾線惇明工区の工事により惇明小学校の前庭が削られ、そこにあるクスノキの巨木4本のうち2本は市当局のご理解のもと、歩道内に取り込まれ街路樹として残されることとなりましたが、残り2本は公共補償基準に沿って補償、すなわち伐採されることとなりました。
もともと我が党の中学校問題に対する立場は、補償形態のいかんを問わず、公共補償、あるいは一般補償といわれるこういう形態は問わず、もちろん新たな機能付加までを負担せよというふうには主張しておりませんけれども、基本的には、再構築の費用は、その原因をつくった者が負担すべきだというふうに主張してきました。その背景には、被害者としての損失補償、こういう立場であります。
そして現中学校の東側に用地を購入し、公共補償による現物補償で話を進めるということになりました。この第二外環によるジャンクション建設によりヤンマーディーゼルの研究所をはじめ立ち退きによる固定資産税の2億円の減少をはじめ、生活道路への車の流入、通学路の安全不安、交通渋滞等々住民の被害は多大なものに今なっております。
それは閣議決定の公共補償要綱という中で、はっきりとそれが規定されているわけです。公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱、昭和42年2月21日閣議決定、この運用については、それぞれの状況にあわせて運用基準は改正されてますが、今から言うことについては変わってません。それには、要綱の第6条には、既存公共施設等に対する補償の原則として、補償は機能回復が図られるよう行うものにするということになっているんです。
4本あるわけですけれども、補償物件のうち、前庭にある4本のクスノキにつきましては、2本を公共補償基準によりまして補償することにいたしておりまして、残りの2本につきましては、都市計画道路の街路樹として、歩道内に取り込み、現在のまま残す予定でおります。 武道館撤去後の跡地についてのご質問でございますが、武道館跡地につきましては、来庁者用の駐車場を整備することといたしております。
私といたしましては、事務報告を受けた内容を確認する必要がございますので、道路事業者に説明を求めましたところ、公共補償による現物補償等の全面移転による再構築は、公共補償の枠内では合意はできないことを、事務レベルでの協議の報告を受けておりましたことについて間違いないかどうかを説明を受けたわけでありますけど、道路事業者からは、そのようなことであるということを私自身が確認をいたしました。
本町は終始、公共補償による全面移転という答弁をされておりますが、私は、本町にとりましては、最もメリットのある形で交渉をお願いをしたいのですが、これは大変レアケースであり、一般補償、または金銭補償という形態がほとんどでございます。その観点から質問をさせていただきます。 まず、二外にかかる用地は、中学校にかかわる地点から直線距離で新駅までわずかでございます。
その他の特別会計として、宅地造成事業では、予算積算の根拠と由良川改修公共補償金について、農業集落排水施設事業では、収入未済額と安全管理について、産業廃棄物処理事業では、処理量の内容と処分単価について、石原土地区画整理事業では、保留地処分の状況等についての質疑が出ておりました。 次に、議第36号の企業会計について申し上げます。